令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)(分冊の)(同二六)

〇史跡に地域を追加して指定する件(同五八)件(同二四)を改める件(同二五)〇史跡に地域を追加して指定し、名称〇特別史跡に地域を追加して指定する〇史跡に指定する件(文部科学二三)短期国債の発行条件等を告示〇国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引券の発行条件等を告示(同五五)行した割引短期国債及び政府短期証則第五条第十一項の規定に基づき発十一項及び政府資金調達事務取扱規

短期証券の発行条件等を告示〇政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府〇国債の発行等に関する省令第五条第(財務五四、五六、五七、五九)

〔告示〕る省令〇船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の一部を改正す(厚生労働・国土交通・環境一)

〔省令〕目次外)(号独立行政法人国立印刷局裁判所特殊法人等破産、免責、再生関係諸事項〔公告〕係会社その他会社決算公告地方公共団体教育職員免許状失効、行旅死亡人関弁護士連合会公示送達関係特定侵害訴訟代理業務の付記、日本司法書士名簿登録等、弁理士登録・官庁事項〔官庁報告〕(青森労働局最低工賃公示一)最低工賃の改正決定に関する公示の状況(同)労働使用の状況(内閣)令和六年度第三・四半期における国庫令和六年度第三・四半期における予算(同二九)る件(同二八)〇記念物を登録記念物に登録する件〇名勝に指定する件(同二七)〇天然記念物に地域を追加して指定す

4五則環附

有無(略)一〜四六〜十第二条(略)2・3(略)(略)

のように定める。

掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
法律(平成二十五年法律第二十七号)第項において準用する場合を含む。
)の主務省法人番号(行政手続における特定の個人法第十条第二項第七号(法第十一条第二う。
)及びその役員の精神の機能の障害の令で定める事項は、次のとおりとする。
を識別するための番号の利用等に関する二条第十六項に規定する法人番号をいの傍線を付した部分のように改める。
申請者が法人である場合においては、(再資源化解体の許可の申請)部を次のように改正する。
〇国土交通省令第一号令和七年三月十日厚生労働省省第二条2・3後4改境省正五第三種郵便物認可明治二十五年三月三十一日〇

〇令次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の一部を改正する省令船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則(平成三十一年国土交通省令第一号)の一環境省厚生労働省国土交通大臣中野洋昌厚生労働大臣福岡資麿環境大臣浅尾慶一郎部の施行に伴い、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)の一情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効有無六〜十(略)う。
)及びその役員の精神の機能の障害の

二条第十五項に規定する法人番号をい法律(平成二十五年法律第二十七号)第を識別するための番号の利用等に関する法人番号(行政手続における特定の個人申請者が法人である場合においては、一〜四(略)令で定める事項は、次のとおりとする。
項において準用する場合を含む。
)の主務省法第十条第二項第七号(法第十一条第二(略)(略)(再資源化解体の許可の申請)改正前簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律附則第一条第二号にこの省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の)号

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和令明治二十五年三月三十一日第 三 種 郵 便 物 認 可 明治二十五年三月三十一日第 三 種 郵 便 物 認 可〇

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第三種郵便物認可明治二十五年三月三十一日発行所〒独二東立番京一行三都〇政号港五法

区人虎八国ノ四立門四印二五刷丁局目電 話

03(3587)4294定 価一本号ヵ一部月一、六四一円(本体一、五二〇円)(配送料別)五七二円(本体五二〇円)