2025年03月11日の官報
令和 年 月 日 火曜日した個人向け国債の発行条件等を告第四条第十四項の規定に基づき発行〇個人向け国債の発行等に関する省令〇特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法の一示(同七一〜七三)
部を改正する件(環境二二)
(同六八〜七〇)
国債の発行条件等を告示〇国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示(財務六〇〜六七)
官〇国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付〔告示〕〔府令〕報令(内閣府一四)る内閣府令の一部を改正する内閣府及び金融サービス仲介業者等に関す〇金融商品取引業等に関する内閣府令(号外第 号)(分冊の)第三種郵便物認可明治二十五年三月三十一日〇
目次裁判所外)(号独立行政法人国立印刷局諸事項〔公告〕づき環境大臣が定める方法の一部を規則第二条第二項第一号の規定に基〇ダイオキシン類対策特別措置法施行改正する件(同二三)
会社決算公告会社その他物還付関係地方公共団体特殊法人等破産、免責、再生関係日本弁護士連合会裁決関係行旅死亡人、無縁墳墓等改葬、押収
ある旨及びその理由等と顧客との利益が相反するおそれがる場合における当該金融商品取引業者定仕組債の取得価額との間に差額があものとする。
)並びに理論価格と当該特に要する費用その他の金額を含まない組債の発行、組成又は販売に係る業務いて「理論価格」といい、当該特定仕り算出した特定仕組債の価格(イにおの他の条件に基づき、公正な方法によおける相場その他の指標の実勢条件そにあっては、次に掲げる事項イ金利、通貨の価格、金融商品市場に九[一〜八略][一〜八同上]当該有価証券が特定仕組債である場合[号を加える。
]事項を除く。
)とする。
あっては、第三号から第六号までに掲げる取引に係るものである場合以外の場合に電子募集業務又は電子募集取扱業務に係る次に掲げる事項(当該金融商品取引契約がの三第一項第七号に規定する内閣府令で定係るものである場合における法第三十七条取引契約が有価証券の売買その他の取引にめる事項は、前条各号に掲げる事項のほか、改正する。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
改正後改正前第八十三条その締結しようとする金融商品第八十三条[同上]締結前交付書面の共通記載事項)締結前交付書面の共通記載事項)(有価証券の売買その他の取引に係る契約(有価証券の売買その他の取引に係る契約〇内閣府令第十四号府令を次のように定める。
第一条金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)の一部を次のように正する内閣府令(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正)令和七年三月十一日内閣総理大臣石破茂金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改商品取引業等に関する内閣府令及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣第三十一条第二項において準用する場合を含む。
)及び第六十六条の十四第三号の規定に基づき、金融(これらの規定を金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十七条の三第一項第七号、第三十八条第九号府〇令令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)
る事項それがある旨及びその理由引業者等と顧客との利益が相反するおの旨並びにそれにより当該金融商品取は人的関係がある場合にあっては、そ融商品取引業者等との間に資本関係又ロ投資信託受益証券の発行者と当該金ある旨等と顧客との利益が相反するおそれがすることにより当該金融商品取引業者役務の内容並びに当該信託報酬を受領限る。
)及び当該信託報酬を対価とするある場合には、当該割合を含むものに定の数値に一定の割合を乗ずる方法でこれらの計算方法(当該計算方法が特信託報酬の額若しくはその上限額又はイ当該金融商品取引業者等が受領する除く。
)である場合にあっては、次に掲げ第八項第七号に掲げる行為に係るものをという。
)の売買その他の取引(法第二条第三十五号において「投資信託受益証券」(ロ及びハ並びに第二百七十五条第一項第二条第一項第十号に掲げる有価証券の利益が相反するおそれがある旨及びより当該金融商品取引業者等と顧客としているときは、その旨並びにそれに行った場合に特別の評価を行うことといて特定仕組債の売買その他の取引を使用人の業務の実績に関する評価につわれるその部署又はその役員若しくはハ当該金融商品取引業者等において行がある旨及びその理由者等と顧客との利益が相反するおそれ並びにそれにより当該金融商品取引業的関係がある場合にあっては、その旨品取引業者等との間に資本関係又は人係る主要な業務を行う者と当該金融商ロ特定仕組債の発行者又はその組成に十その理由当該有価証券の売買その他の取引が法[号を加える。
]こと。
六金融庁長官の指定する有価証券でないする特約が付されていないこと。
五元利金の支払について劣後的内容を有と。
の額が変動する条件が付されていないこれる数値を除く。
)に係る変動により利息四指標(金利及び金利に基づいて算出さ還をする条件が付されていないこと。
標」という。
)に係る変動により期限前償ける相場その他の指標(次号において「指三金利、通貨の価格、金融商品市場におが付されていないこと。
件が付されていないこと。
二元本の償還及び利息の支払が、払込みをする通貨と同じ通貨で行われない条件金額の全部又は一部の償還がされない条る。
)の定めがあり、かつ、償還時に額面一償還期限及び償還金額(確定金額に限知識及び経験を必要とするものをいう。
に掲げる事項を理解するために相当程度のあって、顧客が前条第三号ロ又は第五号ロげる要件の全てに該当するものを除く。
)でげる有価証券の性質を有するもの(次に掲証券のうち同項第一号から第五号までに掲る有価証券又は同項第十七号に掲げる有価第二条第一項第一号から第五号までに掲げ旨及びその理由顧客との利益が相反するおそれがあるそれにより当該金融商品取引業者等とこととしているときは、その旨並びに取引を行った場合に特別の評価を行ういて投資信託受益証券の売買その他の使用人の業務の実績に関する評価につわれるその部署又はその役員若しくはハ当該金融商品取引業者等において行4[2・3略][2・3同上]第一項第九号の「特定仕組債」とは、法[項を加える。
]令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)反するおそれがある旨及びその理由当該登録金融機関と顧客との利益が相いるときは、その旨並びにそれによりた場合に特別の評価を行うこととして組債に関する金融商品仲介行為を行っ務の実績に関する評価について特定仕部署又はその役員若しくは使用人の業ハ登録金融機関において行われるそのおそれがある旨及びその理由録金融機関と顧客との利益が相反するては、その旨並びにそれにより当該登本関係又は人的関係がある場合にあっ品取引業者と登録金融機関との間に資る主要な業務を行う者又は委託金融商ロ特定仕組債の発行者、その組成に係れがある旨融機関と顧客との利益が相反するおそ金銭を受領することにより当該登録金銭を対価とする役務の内容並びに当該該割合を含むものに限る。
)及び当該金割合を乗ずる方法である場合には、当(当該計算方法が特定の数値に一定のはその上限額又はこれらの計算方法以外の者から受領する金銭の額若しく仲介行為に関して登録金融機関が顧客名称によるかを問わず、当該金融商品行為を行うこと。
イ手数料、報酬、費用その他いかなる号において同じ。
)に関する金融商品仲介ハ並びに第二百七十五条第一項第三十四項に規定する特定仕組債をいう。
ロ及びしないで、特定仕組債(第八十三条第四し、あらかじめ、次に掲げる事項を説明を除く。
以下この号において同じ。
)に対五十一
登録金融機関が顧客(特定投資家[号を加える。
]とする。
内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為(禁止行為)(禁止行為)第百十七条法第三十八条第九号に規定する第百十七条[同上][一〜五十略][一〜五十同上]れがある旨及びその理由業者等と顧客との利益が相反するおそ旨並びにそれにより当該金融商品取引価を行うこととしているときは、その代理又は媒介を行った場合に特別の評る評価について投資一任契約の締結の員若しくは使用人の業務の実績に関すにおいて行われるその部署又はその役ハ当該行為を行う金融商品取引業者等おそれがある旨及びその理由取引業者等と顧客との利益が相反するにそれにより当該行為を行う金融商品係がある場合にあっては、その旨並び引業者等との間に資本関係又は人的関を行う者と当該行為を行う金融商品取金融商品取引業者等に当該行為の委託融商品取引業者等又は当該行為を行うロ当該投資一任契約の相手方となる金がある旨者等と顧客との利益が相反するおそれ領することにより当該金融商品取引業とする役務の内容並びに当該金銭を受含むものに限る。
)及び当該金銭を対価ずる方法である場合には、当該割合を算方法が特定の数値に一定の割合を乗上限額又はこれらの計算方法(当該計者から受領する金銭の額若しくはそのして金融商品取引業者等が顧客以外の名称によるかを問わず、当該行為に関イ手数料、報酬、費用その他いかなる任契約の締結の代理又は媒介をする行為次に掲げる事項を説明しないで、投資一の号において同じ。
)に対し、あらかじめ、五十二
顧客(特定投資家を除く。
以下こ[号を加える。
][一〜三十三略]掲げる行為とする。
[一〜三十三同上]に規定する内閣府令で定める行為は、次に係る禁止行為)係る禁止行為)第二百七十五条法第六十六条の十四第三号第二百七十五条[同上][2〜56略][2〜56同上](金融商品仲介業者の金融商品仲介業務に(金融商品仲介業者の金融商品仲介業務に令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)
行うこと。
法(当該計算方法が特定の数値に一定しくはその上限額又はこれらの計算方顧客以外の者から受領する金銭の額若仲介行為に関して金融商品仲介業者が名称によるかを問わず、当該金融商品イ手数料、報酬、費用その他いかなる託受益証券に関する金融商品仲介行為を次に掲げる事項を説明しないで、投資信の号において同じ。
)に対し、あらかじめ、三十五
の理由顧客(特定投資家を除く。
以下こ[号を加える。
]由利益が相反するおそれがある旨及びそより当該金融商品仲介業者と顧客とのしているときは、その旨並びにそれに行った場合に特別の評価を行うことと定仕組債に関する金融商品仲介行為をの業務の実績に関する評価について特その部署又はその役員若しくは使用人ハ金融商品仲介業者において行われると。
が相反するおそれがある旨及びその理当該金融商品仲介業者と顧客との利益にあっては、その旨並びにそれにより間に資本関係又は人的関係がある場合品取引業者等と金融商品仲介業者とのる主要な業務を行う者又は所属金融商ロ特定仕組債の発行者、その組成に係るおそれがある旨商品仲介業者と顧客との利益が相反す該金銭を受領することにより当該金融金銭を対価とする役務の内容並びに当当該割合を含むものに限る。
)及び当該の割合を乗ずる方法である場合には、法(当該計算方法が特定の数値に一定しくはその上限額又はこれらの計算方顧客以外の者から受領する金銭の額若仲介行為に関して金融商品仲介業者が名称によるかを問わず、当該金融商品イ手数料、報酬、費用その他いかなる組債に関する金融商品仲介行為を行うこ次に掲げる事項を説明しないで、特定仕の号において同じ。
)に対し、あらかじめ、三十四
顧客(特定投資家を除く。
以下こ[号を加える。
]相反するおそれがある旨及びその理由該金融商品仲介業者と顧客との利益があっては、その旨並びにそれにより当資本関係又は人的関係がある場合に引業者等と金融商品仲介業者との間に融商品取引業者等又は所属金融商品取ロ当該投資一任契約の相手方となる金る旨と顧客との利益が相反するおそれがあすることにより当該金融商品仲介業者する役務の内容並びに当該金銭を受領むものに限る。
)及び当該金銭を対価とる方法である場合には、当該割合を含方法が特定の数値に一定の割合を乗ず限額又はこれらの計算方法(当該計算から受領する金銭の額若しくはその上して金融商品仲介業者が顧客以外の者名称によるかを問わず、当該行為に関任契約の締結の媒介をする行為イ手数料、報酬、費用その他いかなる次に掲げる事項を説明しないで、投資一の号において同じ。
)に対し、あらかじめ、客との利益が相反するおそれがある旨それにより当該金融商品仲介業者と顧こととしているときは、その旨並びに行為を行った場合に特別の評価を行う資信託受益証券に関する金融商品仲介の業務の実績に関する評価について投その部署又はその役員若しくは使用人ハ金融商品仲介業者において行われるその理由の利益が相反するおそれがある旨及びにより当該金融商品仲介業者と顧客とる場合にあっては、その旨並びにそれ者との間に資本関係又は人的関係があ金融商品取引業者等と金融商品仲介業ロ投資信託受益証券の発行者又は所属るおそれがある旨商品仲介業者と顧客との利益が相反す該金銭を受領することにより当該金融金銭を対価とする役務の内容並びに当当該割合を含むものに限る。
)及び当該の割合を乗ずる方法である場合には、三十六
及びその理由顧客(特定投資家を除く。
以下こ[号を加える。
]令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)次に掲げる事項計算方法(当該計算方法が特定の数値の額若しくはその上限額又はこれらのイ相手方金融機関が受領する信託報酬るものを除く。
)である場合にあっては、法第二条第八項第七号に掲げる行為に係益証券」という。
)の売買その他の取引(同第一項第二十六号において「投資信託受る有価証券(ロ及びハ並びに第百十一条融商品取引法第二条第一項第十号に掲げ三[一・二略][一・二同上]当該有価証券の売買その他の取引が金[号を加える。
]するおそれがある旨及びその理由融商品仲介業者と顧客との利益が相反きは、その旨並びにそれにより当該金に特別の評価を行うこととしていると資一任契約の締結の媒介を行った場合の業務の実績に関する評価について投その部署又はその役員若しくは使用人ハ金融商品仲介業者において行われるほか、次に掲げる事項とする。
で定める事項は、前条各号に掲げる事項の七条の三第一項第七号に規定する内閣府令る場合における準用金融商品取引法第三十価証券の売買その他の取引に係るものであ険契約を除く。
第三項において同じ。
)が有サービス契約(特定預金等契約及び特定保備考表中の[]の記載は注記である。
(金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部改正)[2・3略][2・3同上]第九十五条その締結の媒介を行う特定金融第九十五条[同上]締結前交付書面の共通記載事項)締結前交付書面の共通記載事項)(有価証券の売買その他の取引に係る契約(有価証券の売買その他の取引に係る契約改正後改正前る。
うに改正する。
定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した号を加え次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規第二条金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)の一部を次のよ又はその旨を記載した文書の交付(当該交付(当該文書に記載すべき事項を第八語により記載される旨の説明を行わず、を行わず、又はその旨を記載した文書のて、有価証券に係る次に掲げる書類が英る書類が英語により記載される旨の説明第四号及び第五号において同じ。
)に対しじ。
)に対して、有価証券に係る次に掲げ
十六号及び第二十七号並びに第百十八条る者を含む。
)を除く。
以下この号、第二
第百十八条第四号及び第五号において同る者を含む。
)を除く。
以下この号並びに
む。)の規定により特定投資家とみなされむ。
)の規定により特定投資家とみなされ益が相反するおそれがある旨及びそのより当該相手方金融機関と顧客との利しているときは、その旨並びにそれに行った場合に特別の評価を行うことと信託受益証券の売買その他の取引を業務の実績に関する評価について投資の部署又はその役員若しくは使用人のハ相手方金融機関において行われるそ及びその理由客との利益が相反するおそれがある旨にそれにより当該相手方金融機関と顧係がある場合にあっては、その旨並び金融機関との間に資本関係又は人的関ロ投資信託受益証券の発行者と相手方利益が相反するおそれがある旨により当該相手方金融機関と顧客との容並びに当該信託報酬を受領することび当該信託報酬を対価とする役務の内には、当該割合を含むものに限る。
)及に一定の割合を乗ずる方法である場合[一〜十四略]は、次に掲げる行為とする。
条第九号に規定する内閣府令で定める行為場合における準用金融商品取引法第三十八険契約以外の特定金融サービス契約であるサービス契約が特定預金等契約及び特定保[一〜十四同上]条の四第六項において準用する場合を含条の四第六項において準用する場合を含三第四項(準用金融商品取引法第三十四三第四項(準用金融商品取引法第三十四除き、準用金融商品取引法第三十四条の除き、準用金融商品取引法第三十四条の特定投資家以外の顧客とみなされる者を特定投資家以外の顧客とみなされる者を引法第三十四条の二第五項の規定により引法第三十四条の二第五項の規定により十五顧客(特定投資家(準用金融商品取十五顧客(特定投資家(準用金融商品取[2・3略]理由[2・3同上]第百十一条その締結の媒介を行う特定金融第百十一条[同上](有価証券等仲介業務に関する禁止行為)(有価証券等仲介業務に関する禁止行為)令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)
価を行うこととしているときは、そのビス仲介行為を行った場合に特別の評て投資信託受益証券に関する金融サー用人の業務の実績に関する評価についれるその部署又はその役員若しくは使ハ金融サービス仲介業者において行わその理由の利益が相反するおそれがある旨及びり当該金融サービス仲介業者と顧客と合にあっては、その旨並びにそれによの間に資本関係又は人的関係がある場方金融機関と金融サービス仲介業者とロ投資信託受益証券の発行者又は相手利益が相反するおそれがある旨当該金融サービス仲介業者と顧客との並びに当該金銭を受領することにより及び当該金銭を対価とする役務の内容合には、当該割合を含むものに限る。
)値に一定の割合を乗ずる方法である場の計算方法(当該計算方法が特定の数銭の額若しくはその上限額又はこれら介業者が顧客以外の者から受領する金ビス仲介行為に関して金融サービス仲名称によるかを問わず、当該金融サーうこと。
イ手数料、報酬、費用その他いかなる証券に関する金融サービス仲介行為を行げる事項を説明しないで、投資信託受益二十六
[十六〜二十五略][イ〜チ略]付をした場合を除く。
)。顧客に対し、あらかじめ、次に掲[号を加える。
][イ〜チ同上][十六〜二十五同上]に当該説明を行い、かつ、当該文書の交該文書の交付をした場合を除く。
)。と(当該行為の日前一年以内に当該顧客に当該顧客に当該説明を行い、かつ、当益が相反するおそれがある旨及びその該金融サービス仲介業者と顧客との利るときは、その旨並びにそれにより当場合に特別の評価を行うこととしていて投資一任契約の締結の媒介を行った用人の業務の実績に関する評価についれるその部署又はその役員若しくは使ハ金融サービス仲介業者において行わる旨及びその理由と顧客との利益が相反するおそれがあ当該行為を行う金融サービス仲介業者にあっては、その旨並びにそれにより間に資本関係又は人的関係がある場合行為を行う金融サービス仲介業者との業者に当該行為の委託を行う者と当該又は当該行為を行う金融サービス仲介ロ当該投資一任契約の相手方金融機関それがある旨仲介業者と顧客との利益が相反するお受領することにより当該金融サービス価とする役務の内容並びに当該金銭をを含むものに限る。
)及び当該金銭を対乗ずる方法である場合には、当該割合計算方法が特定の数値に一定の割合をの上限額又はこれらの計算方法(当該の者から受領する金銭の額若しくはそして金融サービス仲介業者が顧客以外名称によるかを問わず、当該行為に関備考表中の[]の記載は注記である。
附則この府令は、令和七年十二月一日から施行する。
[2・3略]理由[2・3同上]くは外国金融商品市場における当該有価る当該有価証券の買付けに係る委託の媒の締結の媒介を行う行為証券の買付けに係る委託の媒介を行うこ介を行うこと(当該行為の日前一年以内イ手数料、報酬、費用その他いかなる付けの媒介又は取引所金融商品市場若し品市場若しくは外国金融商品市場におけげる事項を説明しないで、投資一任契約項第一号又は第二号に規定する閲覧に供る閲覧に供する方法に準じて提供するこ仲介業者と顧客との利益が相反するお文書に記載すべき事項を第八十八条第六十八条第六項第一号又は第二号に規定す旨並びにそれにより当該金融サービス以下この号において同じ。
)をしないで買しないで買付けの媒介又は取引所金融商する方法に準じて提供することを含む。
とを含む。
以下この号において同じ。
)を二十七
それがある旨及びその理由顧客に対し、あらかじめ、次に掲[号を加える。
])号
第外号(報官日曜火日
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)号
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和令明治二十五年三月三十一日第 三 種 郵 便 物 認 可明治二十五年三月三十一日第 三 種 郵 便 物 認 可〇
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令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)
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令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)
第三種郵便物認可明治二十五年三月三十一日発行所〒独二東立番京一行三都〇政号港五法
区人虎八国ノ四立門四印二五刷丁局目電 話
03(3587)4294定 価一本号ヵ一部月一、六四一円(本体一、五二〇円)(配送料別)四二九円(本体三九〇円)
部を改正する件(環境二二)
(同六八〜七〇)
国債の発行条件等を告示〇国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示(財務六〇〜六七)
官〇国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付〔告示〕〔府令〕報令(内閣府一四)る内閣府令の一部を改正する内閣府及び金融サービス仲介業者等に関す〇金融商品取引業等に関する内閣府令(号外第 号)(分冊の)第三種郵便物認可明治二十五年三月三十一日〇
目次裁判所外)(号独立行政法人国立印刷局諸事項〔公告〕づき環境大臣が定める方法の一部を規則第二条第二項第一号の規定に基〇ダイオキシン類対策特別措置法施行改正する件(同二三)
会社決算公告会社その他物還付関係地方公共団体特殊法人等破産、免責、再生関係日本弁護士連合会裁決関係行旅死亡人、無縁墳墓等改葬、押収
ある旨及びその理由等と顧客との利益が相反するおそれがる場合における当該金融商品取引業者定仕組債の取得価額との間に差額があものとする。
)並びに理論価格と当該特に要する費用その他の金額を含まない組債の発行、組成又は販売に係る業務いて「理論価格」といい、当該特定仕り算出した特定仕組債の価格(イにおの他の条件に基づき、公正な方法によおける相場その他の指標の実勢条件そにあっては、次に掲げる事項イ金利、通貨の価格、金融商品市場に九[一〜八略][一〜八同上]当該有価証券が特定仕組債である場合[号を加える。
]事項を除く。
)とする。
あっては、第三号から第六号までに掲げる取引に係るものである場合以外の場合に電子募集業務又は電子募集取扱業務に係る次に掲げる事項(当該金融商品取引契約がの三第一項第七号に規定する内閣府令で定係るものである場合における法第三十七条取引契約が有価証券の売買その他の取引にめる事項は、前条各号に掲げる事項のほか、改正する。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
改正後改正前第八十三条その締結しようとする金融商品第八十三条[同上]締結前交付書面の共通記載事項)締結前交付書面の共通記載事項)(有価証券の売買その他の取引に係る契約(有価証券の売買その他の取引に係る契約〇内閣府令第十四号府令を次のように定める。
第一条金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)の一部を次のように正する内閣府令(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正)令和七年三月十一日内閣総理大臣石破茂金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改商品取引業等に関する内閣府令及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣第三十一条第二項において準用する場合を含む。
)及び第六十六条の十四第三号の規定に基づき、金融(これらの規定を金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十七条の三第一項第七号、第三十八条第九号府〇令令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)
る事項それがある旨及びその理由引業者等と顧客との利益が相反するおの旨並びにそれにより当該金融商品取は人的関係がある場合にあっては、そ融商品取引業者等との間に資本関係又ロ投資信託受益証券の発行者と当該金ある旨等と顧客との利益が相反するおそれがすることにより当該金融商品取引業者役務の内容並びに当該信託報酬を受領限る。
)及び当該信託報酬を対価とするある場合には、当該割合を含むものに定の数値に一定の割合を乗ずる方法でこれらの計算方法(当該計算方法が特信託報酬の額若しくはその上限額又はイ当該金融商品取引業者等が受領する除く。
)である場合にあっては、次に掲げ第八項第七号に掲げる行為に係るものをという。
)の売買その他の取引(法第二条第三十五号において「投資信託受益証券」(ロ及びハ並びに第二百七十五条第一項第二条第一項第十号に掲げる有価証券の利益が相反するおそれがある旨及びより当該金融商品取引業者等と顧客としているときは、その旨並びにそれに行った場合に特別の評価を行うことといて特定仕組債の売買その他の取引を使用人の業務の実績に関する評価につわれるその部署又はその役員若しくはハ当該金融商品取引業者等において行がある旨及びその理由者等と顧客との利益が相反するおそれ並びにそれにより当該金融商品取引業的関係がある場合にあっては、その旨品取引業者等との間に資本関係又は人係る主要な業務を行う者と当該金融商ロ特定仕組債の発行者又はその組成に十その理由当該有価証券の売買その他の取引が法[号を加える。
]こと。
六金融庁長官の指定する有価証券でないする特約が付されていないこと。
五元利金の支払について劣後的内容を有と。
の額が変動する条件が付されていないこれる数値を除く。
)に係る変動により利息四指標(金利及び金利に基づいて算出さ還をする条件が付されていないこと。
標」という。
)に係る変動により期限前償ける相場その他の指標(次号において「指三金利、通貨の価格、金融商品市場におが付されていないこと。
件が付されていないこと。
二元本の償還及び利息の支払が、払込みをする通貨と同じ通貨で行われない条件金額の全部又は一部の償還がされない条る。
)の定めがあり、かつ、償還時に額面一償還期限及び償還金額(確定金額に限知識及び経験を必要とするものをいう。
に掲げる事項を理解するために相当程度のあって、顧客が前条第三号ロ又は第五号ロげる要件の全てに該当するものを除く。
)でげる有価証券の性質を有するもの(次に掲証券のうち同項第一号から第五号までに掲る有価証券又は同項第十七号に掲げる有価第二条第一項第一号から第五号までに掲げ旨及びその理由顧客との利益が相反するおそれがあるそれにより当該金融商品取引業者等とこととしているときは、その旨並びに取引を行った場合に特別の評価を行ういて投資信託受益証券の売買その他の使用人の業務の実績に関する評価につわれるその部署又はその役員若しくはハ当該金融商品取引業者等において行4[2・3略][2・3同上]第一項第九号の「特定仕組債」とは、法[項を加える。
]令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)反するおそれがある旨及びその理由当該登録金融機関と顧客との利益が相いるときは、その旨並びにそれによりた場合に特別の評価を行うこととして組債に関する金融商品仲介行為を行っ務の実績に関する評価について特定仕部署又はその役員若しくは使用人の業ハ登録金融機関において行われるそのおそれがある旨及びその理由録金融機関と顧客との利益が相反するては、その旨並びにそれにより当該登本関係又は人的関係がある場合にあっ品取引業者と登録金融機関との間に資る主要な業務を行う者又は委託金融商ロ特定仕組債の発行者、その組成に係れがある旨融機関と顧客との利益が相反するおそ金銭を受領することにより当該登録金銭を対価とする役務の内容並びに当該該割合を含むものに限る。
)及び当該金割合を乗ずる方法である場合には、当(当該計算方法が特定の数値に一定のはその上限額又はこれらの計算方法以外の者から受領する金銭の額若しく仲介行為に関して登録金融機関が顧客名称によるかを問わず、当該金融商品行為を行うこと。
イ手数料、報酬、費用その他いかなる号において同じ。
)に関する金融商品仲介ハ並びに第二百七十五条第一項第三十四項に規定する特定仕組債をいう。
ロ及びしないで、特定仕組債(第八十三条第四し、あらかじめ、次に掲げる事項を説明を除く。
以下この号において同じ。
)に対五十一
登録金融機関が顧客(特定投資家[号を加える。
]とする。
内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為(禁止行為)(禁止行為)第百十七条法第三十八条第九号に規定する第百十七条[同上][一〜五十略][一〜五十同上]れがある旨及びその理由業者等と顧客との利益が相反するおそ旨並びにそれにより当該金融商品取引価を行うこととしているときは、その代理又は媒介を行った場合に特別の評る評価について投資一任契約の締結の員若しくは使用人の業務の実績に関すにおいて行われるその部署又はその役ハ当該行為を行う金融商品取引業者等おそれがある旨及びその理由取引業者等と顧客との利益が相反するにそれにより当該行為を行う金融商品係がある場合にあっては、その旨並び引業者等との間に資本関係又は人的関を行う者と当該行為を行う金融商品取金融商品取引業者等に当該行為の委託融商品取引業者等又は当該行為を行うロ当該投資一任契約の相手方となる金がある旨者等と顧客との利益が相反するおそれ領することにより当該金融商品取引業とする役務の内容並びに当該金銭を受含むものに限る。
)及び当該金銭を対価ずる方法である場合には、当該割合を算方法が特定の数値に一定の割合を乗上限額又はこれらの計算方法(当該計者から受領する金銭の額若しくはそのして金融商品取引業者等が顧客以外の名称によるかを問わず、当該行為に関イ手数料、報酬、費用その他いかなる任契約の締結の代理又は媒介をする行為次に掲げる事項を説明しないで、投資一の号において同じ。
)に対し、あらかじめ、五十二
顧客(特定投資家を除く。
以下こ[号を加える。
][一〜三十三略]掲げる行為とする。
[一〜三十三同上]に規定する内閣府令で定める行為は、次に係る禁止行為)係る禁止行為)第二百七十五条法第六十六条の十四第三号第二百七十五条[同上][2〜56略][2〜56同上](金融商品仲介業者の金融商品仲介業務に(金融商品仲介業者の金融商品仲介業務に令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)
行うこと。
法(当該計算方法が特定の数値に一定しくはその上限額又はこれらの計算方顧客以外の者から受領する金銭の額若仲介行為に関して金融商品仲介業者が名称によるかを問わず、当該金融商品イ手数料、報酬、費用その他いかなる託受益証券に関する金融商品仲介行為を次に掲げる事項を説明しないで、投資信の号において同じ。
)に対し、あらかじめ、三十五
の理由顧客(特定投資家を除く。
以下こ[号を加える。
]由利益が相反するおそれがある旨及びそより当該金融商品仲介業者と顧客とのしているときは、その旨並びにそれに行った場合に特別の評価を行うことと定仕組債に関する金融商品仲介行為をの業務の実績に関する評価について特その部署又はその役員若しくは使用人ハ金融商品仲介業者において行われると。
が相反するおそれがある旨及びその理当該金融商品仲介業者と顧客との利益にあっては、その旨並びにそれにより間に資本関係又は人的関係がある場合品取引業者等と金融商品仲介業者とのる主要な業務を行う者又は所属金融商ロ特定仕組債の発行者、その組成に係るおそれがある旨商品仲介業者と顧客との利益が相反す該金銭を受領することにより当該金融金銭を対価とする役務の内容並びに当当該割合を含むものに限る。
)及び当該の割合を乗ずる方法である場合には、法(当該計算方法が特定の数値に一定しくはその上限額又はこれらの計算方顧客以外の者から受領する金銭の額若仲介行為に関して金融商品仲介業者が名称によるかを問わず、当該金融商品イ手数料、報酬、費用その他いかなる組債に関する金融商品仲介行為を行うこ次に掲げる事項を説明しないで、特定仕の号において同じ。
)に対し、あらかじめ、三十四
顧客(特定投資家を除く。
以下こ[号を加える。
]相反するおそれがある旨及びその理由該金融商品仲介業者と顧客との利益があっては、その旨並びにそれにより当資本関係又は人的関係がある場合に引業者等と金融商品仲介業者との間に融商品取引業者等又は所属金融商品取ロ当該投資一任契約の相手方となる金る旨と顧客との利益が相反するおそれがあすることにより当該金融商品仲介業者する役務の内容並びに当該金銭を受領むものに限る。
)及び当該金銭を対価とる方法である場合には、当該割合を含方法が特定の数値に一定の割合を乗ず限額又はこれらの計算方法(当該計算から受領する金銭の額若しくはその上して金融商品仲介業者が顧客以外の者名称によるかを問わず、当該行為に関任契約の締結の媒介をする行為イ手数料、報酬、費用その他いかなる次に掲げる事項を説明しないで、投資一の号において同じ。
)に対し、あらかじめ、客との利益が相反するおそれがある旨それにより当該金融商品仲介業者と顧こととしているときは、その旨並びに行為を行った場合に特別の評価を行う資信託受益証券に関する金融商品仲介の業務の実績に関する評価について投その部署又はその役員若しくは使用人ハ金融商品仲介業者において行われるその理由の利益が相反するおそれがある旨及びにより当該金融商品仲介業者と顧客とる場合にあっては、その旨並びにそれ者との間に資本関係又は人的関係があ金融商品取引業者等と金融商品仲介業ロ投資信託受益証券の発行者又は所属るおそれがある旨商品仲介業者と顧客との利益が相反す該金銭を受領することにより当該金融金銭を対価とする役務の内容並びに当当該割合を含むものに限る。
)及び当該の割合を乗ずる方法である場合には、三十六
及びその理由顧客(特定投資家を除く。
以下こ[号を加える。
]令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)次に掲げる事項計算方法(当該計算方法が特定の数値の額若しくはその上限額又はこれらのイ相手方金融機関が受領する信託報酬るものを除く。
)である場合にあっては、法第二条第八項第七号に掲げる行為に係益証券」という。
)の売買その他の取引(同第一項第二十六号において「投資信託受る有価証券(ロ及びハ並びに第百十一条融商品取引法第二条第一項第十号に掲げ三[一・二略][一・二同上]当該有価証券の売買その他の取引が金[号を加える。
]するおそれがある旨及びその理由融商品仲介業者と顧客との利益が相反きは、その旨並びにそれにより当該金に特別の評価を行うこととしていると資一任契約の締結の媒介を行った場合の業務の実績に関する評価について投その部署又はその役員若しくは使用人ハ金融商品仲介業者において行われるほか、次に掲げる事項とする。
で定める事項は、前条各号に掲げる事項の七条の三第一項第七号に規定する内閣府令る場合における準用金融商品取引法第三十価証券の売買その他の取引に係るものであ険契約を除く。
第三項において同じ。
)が有サービス契約(特定預金等契約及び特定保備考表中の[]の記載は注記である。
(金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部改正)[2・3略][2・3同上]第九十五条その締結の媒介を行う特定金融第九十五条[同上]締結前交付書面の共通記載事項)締結前交付書面の共通記載事項)(有価証券の売買その他の取引に係る契約(有価証券の売買その他の取引に係る契約改正後改正前る。
うに改正する。
定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した号を加え次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規第二条金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)の一部を次のよ又はその旨を記載した文書の交付(当該交付(当該文書に記載すべき事項を第八語により記載される旨の説明を行わず、を行わず、又はその旨を記載した文書のて、有価証券に係る次に掲げる書類が英る書類が英語により記載される旨の説明第四号及び第五号において同じ。
)に対しじ。
)に対して、有価証券に係る次に掲げ
十六号及び第二十七号並びに第百十八条る者を含む。
)を除く。
以下この号、第二
第百十八条第四号及び第五号において同る者を含む。
)を除く。
以下この号並びに
む。)の規定により特定投資家とみなされむ。
)の規定により特定投資家とみなされ益が相反するおそれがある旨及びそのより当該相手方金融機関と顧客との利しているときは、その旨並びにそれに行った場合に特別の評価を行うことと信託受益証券の売買その他の取引を業務の実績に関する評価について投資の部署又はその役員若しくは使用人のハ相手方金融機関において行われるそ及びその理由客との利益が相反するおそれがある旨にそれにより当該相手方金融機関と顧係がある場合にあっては、その旨並び金融機関との間に資本関係又は人的関ロ投資信託受益証券の発行者と相手方利益が相反するおそれがある旨により当該相手方金融機関と顧客との容並びに当該信託報酬を受領することび当該信託報酬を対価とする役務の内には、当該割合を含むものに限る。
)及に一定の割合を乗ずる方法である場合[一〜十四略]は、次に掲げる行為とする。
条第九号に規定する内閣府令で定める行為場合における準用金融商品取引法第三十八険契約以外の特定金融サービス契約であるサービス契約が特定預金等契約及び特定保[一〜十四同上]条の四第六項において準用する場合を含条の四第六項において準用する場合を含三第四項(準用金融商品取引法第三十四三第四項(準用金融商品取引法第三十四除き、準用金融商品取引法第三十四条の除き、準用金融商品取引法第三十四条の特定投資家以外の顧客とみなされる者を特定投資家以外の顧客とみなされる者を引法第三十四条の二第五項の規定により引法第三十四条の二第五項の規定により十五顧客(特定投資家(準用金融商品取十五顧客(特定投資家(準用金融商品取[2・3略]理由[2・3同上]第百十一条その締結の媒介を行う特定金融第百十一条[同上](有価証券等仲介業務に関する禁止行為)(有価証券等仲介業務に関する禁止行為)令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)
価を行うこととしているときは、そのビス仲介行為を行った場合に特別の評て投資信託受益証券に関する金融サー用人の業務の実績に関する評価についれるその部署又はその役員若しくは使ハ金融サービス仲介業者において行わその理由の利益が相反するおそれがある旨及びり当該金融サービス仲介業者と顧客と合にあっては、その旨並びにそれによの間に資本関係又は人的関係がある場方金融機関と金融サービス仲介業者とロ投資信託受益証券の発行者又は相手利益が相反するおそれがある旨当該金融サービス仲介業者と顧客との並びに当該金銭を受領することにより及び当該金銭を対価とする役務の内容合には、当該割合を含むものに限る。
)値に一定の割合を乗ずる方法である場の計算方法(当該計算方法が特定の数銭の額若しくはその上限額又はこれら介業者が顧客以外の者から受領する金ビス仲介行為に関して金融サービス仲名称によるかを問わず、当該金融サーうこと。
イ手数料、報酬、費用その他いかなる証券に関する金融サービス仲介行為を行げる事項を説明しないで、投資信託受益二十六
[十六〜二十五略][イ〜チ略]付をした場合を除く。
)。顧客に対し、あらかじめ、次に掲[号を加える。
][イ〜チ同上][十六〜二十五同上]に当該説明を行い、かつ、当該文書の交該文書の交付をした場合を除く。
)。と(当該行為の日前一年以内に当該顧客に当該顧客に当該説明を行い、かつ、当益が相反するおそれがある旨及びその該金融サービス仲介業者と顧客との利るときは、その旨並びにそれにより当場合に特別の評価を行うこととしていて投資一任契約の締結の媒介を行った用人の業務の実績に関する評価についれるその部署又はその役員若しくは使ハ金融サービス仲介業者において行わる旨及びその理由と顧客との利益が相反するおそれがあ当該行為を行う金融サービス仲介業者にあっては、その旨並びにそれにより間に資本関係又は人的関係がある場合行為を行う金融サービス仲介業者との業者に当該行為の委託を行う者と当該又は当該行為を行う金融サービス仲介ロ当該投資一任契約の相手方金融機関それがある旨仲介業者と顧客との利益が相反するお受領することにより当該金融サービス価とする役務の内容並びに当該金銭をを含むものに限る。
)及び当該金銭を対乗ずる方法である場合には、当該割合計算方法が特定の数値に一定の割合をの上限額又はこれらの計算方法(当該の者から受領する金銭の額若しくはそして金融サービス仲介業者が顧客以外名称によるかを問わず、当該行為に関備考表中の[]の記載は注記である。
附則この府令は、令和七年十二月一日から施行する。
[2・3略]理由[2・3同上]くは外国金融商品市場における当該有価る当該有価証券の買付けに係る委託の媒の締結の媒介を行う行為証券の買付けに係る委託の媒介を行うこ介を行うこと(当該行為の日前一年以内イ手数料、報酬、費用その他いかなる付けの媒介又は取引所金融商品市場若し品市場若しくは外国金融商品市場におけげる事項を説明しないで、投資一任契約項第一号又は第二号に規定する閲覧に供る閲覧に供する方法に準じて提供するこ仲介業者と顧客との利益が相反するお文書に記載すべき事項を第八十八条第六十八条第六項第一号又は第二号に規定す旨並びにそれにより当該金融サービス以下この号において同じ。
)をしないで買しないで買付けの媒介又は取引所金融商する方法に準じて提供することを含む。
とを含む。
以下この号において同じ。
)を二十七
それがある旨及びその理由顧客に対し、あらかじめ、次に掲[号を加える。
])号
第外号(報官日曜火日
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令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)
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03(3587)4294定 価一本号ヵ一部月一、六四一円(本体一、五二〇円)(配送料別)四二九円(本体三九〇円)