2025年03月12日の官報
官〇令和六年八月二十六日から九月三日までの間の暴風雨及び豪雨による災措置の指定に関する政令(四七)激甚災害及びこれに対し適用すべき報〇令和六年等における特定地域に係るの一部を改正する政令(四六)〇海上における射撃訓練を実施する件裁判所
〇砂防法第二条の土地を指定する件る件(同一七七、一七八)(国土交通一七四〜一七六)〇砂防法第二条の土地の指定を解除す
官庁押収物還付関係諸事項〔公告〕
令和 年 月 日 水曜日令(法務六)正する省令(文部科学五)〇国立大学法人法施行規則の一部を改〇恩赦法施行規則の一部を改正する省
〇都市計画に関する件(沖縄総合事務局六)〇都市計画に関する件(九州地方整備局二八)〔省令〕〇都市計画に関する件(四国地方整備局九、一〇)〇天皇皇后両陛下は大阪府へ行幸啓に更新を公示する件(消費者庁一)内閣復興庁〇適格消費者団体の認定の有効期間のなる件(宮内庁三)
〔人事異動〕〔告示〕〔国会事項〕
政令の一部を改正する政令(四八)
(中部地方整備局二〇、二一)
会社その他対し適用すべき措置の指定に関する害についての激甚災害並びにこれに〇都市計画に関する件(防衛四五、四六)特別清算、再生、所有者不明関係相続、公示催告、失踪、破産、免責、明確化等に関する特別措置法施行令(同二三、二四)明地域内の各筆の土地の位置境界の四号の災害及び地域を指定する件〇沖縄県の区域内における位置境界不〇中小企業信用保険法第二条第五項第第 号〔政令〕目次編 集・印 刷独立行政法人国立印刷局物便認種第三郵明治二十五年三月三十一可日日刊(行政機関の休日休刊)(経済産業二二)〇保安林の指定をする件(農林水産三八二〜三八九)特定社会基盤事業者を指定する件律第五十条第一項の規定に基づき、る安全保障の確保の推進に関する法〇経済施策を一体的に講ずることによ〇日本国に帰化を許可する件(同五三)よる指定の件(法務五二)間の更新を公示する件(同二)〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に〇特定適格消費者団体の認定の有効期〇交通審議会の意見に関する公示
船員の特定最低賃金の改正に係る地方(中部運輸局最低賃金公示一)
労働中部地方整備局公示(中部地方整備局)
官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔叙位・叙勲〕〇
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1
21た。
た。措置の財政援助こととした。
額への算入等こととした。
(内閣府本府)
域を追加することとした。
措
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◇沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の◇令和六年八月二十六日から九月三日までの間の◇令和六年等における特定地域に係る激甚災害及並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(政令第四八号)等の措置が適用される区域に大分県杵築市の区ことができるよう規定の見直しを行うこととし各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政雨による災害で特定地域に係るものを激甚災害木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害措置法施行令の一部を改正する政令(政令第四暴風雨及び豪雨による激甚災害に対する公共土特定地域に係る激甚災害に対し、次に掲げるこの政令は、公布の日から施行することとしこの政令は、令和七年四月一日から施行するこの政令は、公布の日から施行することとし令和六年八月二六日から九月三日までの間の公告すべき事項について、電子化に対応する令和六年等に発生した地滑り、豪雨及び暴風公共土木施設災害復旧事業等に関する特別小災害債に係る元利償還金の基準財政需要農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別令(政令第四七号)(内閣府本府)として指定することとした。
六号)(内閣府本府)た。
(本則関係)令和 年 月 日 水曜日官報第 号
令和六年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令を内閣総理大臣石破防衛大臣中谷元茂附則この政令は、令和七年四月一日から施行する。
第五条第四号中「記載されて」を「掲載されて」に改める。
法施行令(昭和五十二年政令第二百六十号)の一部を次のように改正する。
特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)第九条の規定に基づき、この政令を制定する。
内閣は、沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置措置法施行令の一部を改正する政令沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別政令第四十六号御名御璽令和七年三月十二日内閣総理大臣石破茂域に係るもの雨による災害で、宮崎県東臼杵郡椎葉村の区令和六年三月二十三日及び同月二十四日の豪郡
川村の区域に係るものでの間の地滑りによる災害で、福島県東白川令和五年八月七日から令和六年二月十四日ま大島郡宇検村の区域に係るもの日までの間の地滑りによる災害で、鹿児島県令和五年六月二十日から令和六年十月二十二の区域に係るものでの間の地滑りによる災害で、島根県雲南市令和五年五月六日から令和六年三月十八日ま日高川町の区域に係るものの間の地滑りによる災害で、和歌山県日高郡令和五年四月七日から令和六年八月一日まで杵郡五ヶ瀬町の区域に係るものまでの間の地滑りによる災害で、宮崎県西臼令和四年九月十九日から令和六年二月十五日湯梨浜町の区域に係るものでの間の地滑りによる災害で、鳥取県東伯郡令和三年七月七日から令和六年二月十五日まの政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)表の下欄に掲げるとおり指定する。
第一条次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。
)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同令第二条第一項及び第二項、第三条第一項、第四条第一項並びに第二十四条第一項の規定に基づき、こ内閣は、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)令和六年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政の区域に係るもの雨による災害で、和歌山県東牟婁郡古座川町令和六年三月二十八日及び同月二十九日の豪ものよる災害で、静岡県周智郡森町の区域に係る令和六年二月十九日及び同月二十日の豪雨に市の区域に係るものでの間の地滑りによる災害で、新潟県糸魚川令和五年四月三日から令和六年七月十八日ま政令第四十七号ここに公布する。
御名御璽令和七年三月十二日内閣総理大臣石破茂大宜味村の区域に係るもの豪雨による災害で、沖縄県国頭郡国頭村及び令和六年十一月八日から同月十日までの間の彼杵郡波佐見町の区域に係るもの日までの間の地滑りによる災害で、長崎県東令和三年八月十四日から令和六年六月二十六に規定する措置法第五条及び第二十四条第二項から第四項まで道苫前郡羽幌町の区域に係るものする措置令和六年八月九日の豪雨による災害で、北海法第三条から第五条まで及び第二十四条に規定政令法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置県有田郡有田川町の区域に係るもの九日までの間の地滑りによる災害で、和歌山平成三十年六月二十一日から令和六年二月十三項及び第四項に規定する措置法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第激甚災害適用すべき措置令和 年 月 日 水曜日官報第 号(施行期日)附則(関係政令の廃止)1この政令は、公布の日から施行する。
政令第三百十八号)は、廃止する。
2令和六年八月十日から同月十三日までの間の暴風雨による岩手県下閉伊郡岩泉町及び宮古市の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和六年(都道府県に係る特例)の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
第二条前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚じん災害に対処す第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定るための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び六年台風第五号によるものをいう。
二令和六年八月十日から同月十三日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、令和備考一風第十三号によるものをいう。
令和六年九月十四日及び同月十五日の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、令和六年台る災害で、次に掲げる町の区域に係るもの令和六年十一月一日及び同月二日の豪雨によ那郡辰野町及び島根県鹿足郡吉賀町に規定する措置ロ神奈川県足柄下郡湯河原町、長野県上伊法第五条及び第二十四条第二項から第四項までイ島根県仁多郡奥出雲町法第三条から第五条まで及び第二十四条に規定する措置ロ岩手県宮古市及び上閉伊郡大
町法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置国土交通大臣農林水産大臣財務大臣中野江藤加藤洋昌拓勝信内閣総理大臣石破茂総務大臣村上誠一郎に係るものイ岩手県下閉伊郡岩泉町暴風雨による災害で、次に掲げる市町の区域令和六年八月十日から同月十三日までの間のものによる災害で、鹿児島県奄美市の区域に係る令和六年九月十四日及び同月十五日の暴風雨富山県中新川郡上市町の区域に係るもの令和六年八月二十五日の豪雨による災害で、県下伊那郡大鹿村の区域に係るもの令和六年八月八日の豪雨による災害で、長野三項及び第四項に規定する措置法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第第六条特赦、減刑又は刑の執行の免除の出第六条特赦、減刑又は刑の執行の免除の出
願は、刑の言渡しが確定した後次の期間を願は、刑の言渡し後次の期間を経過した後改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定うに定める。
令和七年三月十二日恩赦法施行規則の一部を改正する省令法務大臣鈴木馨祐〇法務省令第六号和二十二年法律第二十号)第十五条の規定に基づき、恩赦法施行規則の一部を改正する省令を次のよに伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行に伴い、並びに恩赦法(昭刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行省令附則この政令は、公布の日から施行する。
する。
に改正する。
第一条の表中「措置並びに」の下に「大分県杵築市並びに」を加える。
にこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和六年政令第三百二十八号)の一部を次のよう令和六年八月二十六日から九月三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並び第二条第二項、第三条第一項、第四条第一項及び第二十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令内閣は、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)令和六年八月二十六日から九月三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害国土交通大臣中野財務大臣加藤洋昌勝信内閣総理大臣石破茂総務大臣村上誠一郎政令第四十八号御名御璽令和七年三月十二日内閣総理大臣石破茂にこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
令和六年八月二十六日から九月三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並び
経過した後でなければ、これをすることがでなければ、これをすることができない。
[略][略][同上][同上]令和 年 月 日 水曜日岡山大学属中学校、附属特別支援学校
附属幼稚園、附属小学校、附
岡山大学援学校
中学校、教育学部附属特別支
部附属小学校、教育学部附属
教育学部附属幼稚園、教育学
別表第二(第四条関係)別表第二(第四条関係)[略][略][同上][同上]国立大学附属学校国立大学附属学校改正後改正前令和七年三月十二日則の一部を改正する省令を次のように定める。
国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令文部科学大臣阿部俊子の傍線を付した部分のように改める。
国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二十三条の規定に基づき、国立大学法人法施行規官〇文部科学省令第五号禁刑」とあるのは「拘禁刑、懲役又は禁錮」とする。
報定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。
以下「旧刑法」という。
)第十六条に規定するとあるのは「拘留、科料又は刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規2当分の間、恩赦法施行規則第六条第一項の規定の適用については、同項第一号中「拘留又は科料」役」という。
)又は旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。
)」と、同項第四号中「拘拘留」と、同項第三号中「拘禁刑」とあるのは「拘禁刑、旧刑法第十二条に規定する懲役(以下「懲(経過措置)1この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
(施行期日)附則備考表中の[]の記載は注記である。
[
〜
略][
〜
同上]一年とする。
無期の拘禁刑については、十年いときは、一年とする。
四無期の懲役又は禁錮については、十年第 号
四三だし、その期間が一年に満たないときは、期間。
)ただし、その期間が一年に満たな刑の短期の三分の一に相当する期間。
)たは、その刑の短期の三分の一に相当する[略][略][同上][同上]ことができる。
[一・二略]
きる。
[一・二同上]
を定めて言い渡した刑については、その長期とを定めて言い渡した刑について三分の一に相当する期間。
(短期と長期と刑期の三分の一に相当する期間。
(短期と有期の拘禁刑については、その刑期の三有期の懲役又は禁錮については、その附属特別支援学校
属光義務教育学校、教育学部附属山口中学校、教育学部附
部附属山口小学校、教育学部
援学校
中学校、教育学部附属特別支山口中学校、教育学部附属光
附属光小学校、教育学部附属
部附属山口小学校、教育学部
本人の願いにより、期間の短縮を許可するいにより、期間の短縮を許可することがでできない。
ただし、中央更生保護審査会は、ただし、中央更生保護審査会は、本人の願山口大学教育学部附属幼稚園、教育学山口大学教育学部附属幼稚園、教育学附則この省令は、令和七年四月一日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
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令和 年 月 日 水曜日官報第 号
令和 年 月 日 水曜日官報第 号令和 年 月 日 水曜日官報第 号
令和 年 月 日 水曜日官報第 号令和 年 月 日 水曜日官報第 号
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第三種郵便物認可明治二十五年三月三十一日◉号外三月十二日付第四九号九六ページ
同日付政府調達第四五号二四ページ発行所〒独二東立番京一行三都〇政号港五法
区人虎八国ノ四立門四印二五刷丁局目電 話
03(3587)4294定 価一本号ヵ一部月一、六四一円(本体一、五二〇円)(配送料別)一四三円(本体一三〇円)
〇砂防法第二条の土地を指定する件る件(同一七七、一七八)(国土交通一七四〜一七六)〇砂防法第二条の土地の指定を解除す
官庁押収物還付関係諸事項〔公告〕
令和 年 月 日 水曜日令(法務六)正する省令(文部科学五)〇国立大学法人法施行規則の一部を改〇恩赦法施行規則の一部を改正する省
〇都市計画に関する件(沖縄総合事務局六)〇都市計画に関する件(九州地方整備局二八)〔省令〕〇都市計画に関する件(四国地方整備局九、一〇)〇天皇皇后両陛下は大阪府へ行幸啓に更新を公示する件(消費者庁一)内閣復興庁〇適格消費者団体の認定の有効期間のなる件(宮内庁三)
〔人事異動〕〔告示〕〔国会事項〕
政令の一部を改正する政令(四八)
(中部地方整備局二〇、二一)
会社その他対し適用すべき措置の指定に関する害についての激甚災害並びにこれに〇都市計画に関する件(防衛四五、四六)特別清算、再生、所有者不明関係相続、公示催告、失踪、破産、免責、明確化等に関する特別措置法施行令(同二三、二四)明地域内の各筆の土地の位置境界の四号の災害及び地域を指定する件〇沖縄県の区域内における位置境界不〇中小企業信用保険法第二条第五項第第 号〔政令〕目次編 集・印 刷独立行政法人国立印刷局物便認種第三郵明治二十五年三月三十一可日日刊(行政機関の休日休刊)(経済産業二二)〇保安林の指定をする件(農林水産三八二〜三八九)特定社会基盤事業者を指定する件律第五十条第一項の規定に基づき、る安全保障の確保の推進に関する法〇経済施策を一体的に講ずることによ〇日本国に帰化を許可する件(同五三)よる指定の件(法務五二)間の更新を公示する件(同二)〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に〇特定適格消費者団体の認定の有効期〇交通審議会の意見に関する公示
船員の特定最低賃金の改正に係る地方(中部運輸局最低賃金公示一)
労働中部地方整備局公示(中部地方整備局)
官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔叙位・叙勲〕〇
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た。措置の財政援助こととした。
額への算入等こととした。
(内閣府本府)
域を追加することとした。
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◇沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の◇令和六年八月二十六日から九月三日までの間の◇令和六年等における特定地域に係る激甚災害及並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(政令第四八号)等の措置が適用される区域に大分県杵築市の区ことができるよう規定の見直しを行うこととし各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政雨による災害で特定地域に係るものを激甚災害木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害措置法施行令の一部を改正する政令(政令第四暴風雨及び豪雨による激甚災害に対する公共土特定地域に係る激甚災害に対し、次に掲げるこの政令は、公布の日から施行することとしこの政令は、令和七年四月一日から施行するこの政令は、公布の日から施行することとし令和六年八月二六日から九月三日までの間の公告すべき事項について、電子化に対応する令和六年等に発生した地滑り、豪雨及び暴風公共土木施設災害復旧事業等に関する特別小災害債に係る元利償還金の基準財政需要農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別令(政令第四七号)(内閣府本府)として指定することとした。
六号)(内閣府本府)た。
(本則関係)令和 年 月 日 水曜日官報第 号
令和六年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令を内閣総理大臣石破防衛大臣中谷元茂附則この政令は、令和七年四月一日から施行する。
第五条第四号中「記載されて」を「掲載されて」に改める。
法施行令(昭和五十二年政令第二百六十号)の一部を次のように改正する。
特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)第九条の規定に基づき、この政令を制定する。
内閣は、沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置措置法施行令の一部を改正する政令沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別政令第四十六号御名御璽令和七年三月十二日内閣総理大臣石破茂域に係るもの雨による災害で、宮崎県東臼杵郡椎葉村の区令和六年三月二十三日及び同月二十四日の豪郡
川村の区域に係るものでの間の地滑りによる災害で、福島県東白川令和五年八月七日から令和六年二月十四日ま大島郡宇検村の区域に係るもの日までの間の地滑りによる災害で、鹿児島県令和五年六月二十日から令和六年十月二十二の区域に係るものでの間の地滑りによる災害で、島根県雲南市令和五年五月六日から令和六年三月十八日ま日高川町の区域に係るものの間の地滑りによる災害で、和歌山県日高郡令和五年四月七日から令和六年八月一日まで杵郡五ヶ瀬町の区域に係るものまでの間の地滑りによる災害で、宮崎県西臼令和四年九月十九日から令和六年二月十五日湯梨浜町の区域に係るものでの間の地滑りによる災害で、鳥取県東伯郡令和三年七月七日から令和六年二月十五日まの政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)表の下欄に掲げるとおり指定する。
第一条次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。
)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同令第二条第一項及び第二項、第三条第一項、第四条第一項並びに第二十四条第一項の規定に基づき、こ内閣は、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)令和六年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政の区域に係るもの雨による災害で、和歌山県東牟婁郡古座川町令和六年三月二十八日及び同月二十九日の豪ものよる災害で、静岡県周智郡森町の区域に係る令和六年二月十九日及び同月二十日の豪雨に市の区域に係るものでの間の地滑りによる災害で、新潟県糸魚川令和五年四月三日から令和六年七月十八日ま政令第四十七号ここに公布する。
御名御璽令和七年三月十二日内閣総理大臣石破茂大宜味村の区域に係るもの豪雨による災害で、沖縄県国頭郡国頭村及び令和六年十一月八日から同月十日までの間の彼杵郡波佐見町の区域に係るもの日までの間の地滑りによる災害で、長崎県東令和三年八月十四日から令和六年六月二十六に規定する措置法第五条及び第二十四条第二項から第四項まで道苫前郡羽幌町の区域に係るものする措置令和六年八月九日の豪雨による災害で、北海法第三条から第五条まで及び第二十四条に規定政令法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置県有田郡有田川町の区域に係るもの九日までの間の地滑りによる災害で、和歌山平成三十年六月二十一日から令和六年二月十三項及び第四項に規定する措置法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第激甚災害適用すべき措置令和 年 月 日 水曜日官報第 号(施行期日)附則(関係政令の廃止)1この政令は、公布の日から施行する。
政令第三百十八号)は、廃止する。
2令和六年八月十日から同月十三日までの間の暴風雨による岩手県下閉伊郡岩泉町及び宮古市の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和六年(都道府県に係る特例)の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
第二条前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚じん災害に対処す第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定るための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び六年台風第五号によるものをいう。
二令和六年八月十日から同月十三日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、令和備考一風第十三号によるものをいう。
令和六年九月十四日及び同月十五日の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、令和六年台る災害で、次に掲げる町の区域に係るもの令和六年十一月一日及び同月二日の豪雨によ那郡辰野町及び島根県鹿足郡吉賀町に規定する措置ロ神奈川県足柄下郡湯河原町、長野県上伊法第五条及び第二十四条第二項から第四項までイ島根県仁多郡奥出雲町法第三条から第五条まで及び第二十四条に規定する措置ロ岩手県宮古市及び上閉伊郡大
町法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置国土交通大臣農林水産大臣財務大臣中野江藤加藤洋昌拓勝信内閣総理大臣石破茂総務大臣村上誠一郎に係るものイ岩手県下閉伊郡岩泉町暴風雨による災害で、次に掲げる市町の区域令和六年八月十日から同月十三日までの間のものによる災害で、鹿児島県奄美市の区域に係る令和六年九月十四日及び同月十五日の暴風雨富山県中新川郡上市町の区域に係るもの令和六年八月二十五日の豪雨による災害で、県下伊那郡大鹿村の区域に係るもの令和六年八月八日の豪雨による災害で、長野三項及び第四項に規定する措置法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第第六条特赦、減刑又は刑の執行の免除の出第六条特赦、減刑又は刑の執行の免除の出
願は、刑の言渡しが確定した後次の期間を願は、刑の言渡し後次の期間を経過した後改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定うに定める。
令和七年三月十二日恩赦法施行規則の一部を改正する省令法務大臣鈴木馨祐〇法務省令第六号和二十二年法律第二十号)第十五条の規定に基づき、恩赦法施行規則の一部を改正する省令を次のよに伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行に伴い、並びに恩赦法(昭刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行省令附則この政令は、公布の日から施行する。
する。
に改正する。
第一条の表中「措置並びに」の下に「大分県杵築市並びに」を加える。
にこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和六年政令第三百二十八号)の一部を次のよう令和六年八月二十六日から九月三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並び第二条第二項、第三条第一項、第四条第一項及び第二十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令内閣は、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)令和六年八月二十六日から九月三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害国土交通大臣中野財務大臣加藤洋昌勝信内閣総理大臣石破茂総務大臣村上誠一郎政令第四十八号御名御璽令和七年三月十二日内閣総理大臣石破茂にこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
令和六年八月二十六日から九月三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並び
経過した後でなければ、これをすることがでなければ、これをすることができない。
[略][略][同上][同上]令和 年 月 日 水曜日岡山大学属中学校、附属特別支援学校
附属幼稚園、附属小学校、附
岡山大学援学校
中学校、教育学部附属特別支
部附属小学校、教育学部附属
教育学部附属幼稚園、教育学
別表第二(第四条関係)別表第二(第四条関係)[略][略][同上][同上]国立大学附属学校国立大学附属学校改正後改正前令和七年三月十二日則の一部を改正する省令を次のように定める。
国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令文部科学大臣阿部俊子の傍線を付した部分のように改める。
国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二十三条の規定に基づき、国立大学法人法施行規官〇文部科学省令第五号禁刑」とあるのは「拘禁刑、懲役又は禁錮」とする。
報定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。
以下「旧刑法」という。
)第十六条に規定するとあるのは「拘留、科料又は刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規2当分の間、恩赦法施行規則第六条第一項の規定の適用については、同項第一号中「拘留又は科料」役」という。
)又は旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。
)」と、同項第四号中「拘拘留」と、同項第三号中「拘禁刑」とあるのは「拘禁刑、旧刑法第十二条に規定する懲役(以下「懲(経過措置)1この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
(施行期日)附則備考表中の[]の記載は注記である。
[
〜
略][
〜
同上]一年とする。
無期の拘禁刑については、十年いときは、一年とする。
四無期の懲役又は禁錮については、十年第 号
四三だし、その期間が一年に満たないときは、期間。
)ただし、その期間が一年に満たな刑の短期の三分の一に相当する期間。
)たは、その刑の短期の三分の一に相当する[略][略][同上][同上]ことができる。
[一・二略]
きる。
[一・二同上]
を定めて言い渡した刑については、その長期とを定めて言い渡した刑について三分の一に相当する期間。
(短期と長期と刑期の三分の一に相当する期間。
(短期と有期の拘禁刑については、その刑期の三有期の懲役又は禁錮については、その附属特別支援学校
属光義務教育学校、教育学部附属山口中学校、教育学部附
部附属山口小学校、教育学部
援学校
中学校、教育学部附属特別支山口中学校、教育学部附属光
附属光小学校、教育学部附属
部附属山口小学校、教育学部
本人の願いにより、期間の短縮を許可するいにより、期間の短縮を許可することがでできない。
ただし、中央更生保護審査会は、ただし、中央更生保護審査会は、本人の願山口大学教育学部附属幼稚園、教育学山口大学教育学部附属幼稚園、教育学附則この省令は、令和七年四月一日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
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令和 年 月 日 水曜日官報第 号令和 年 月 日 水曜日官報第 号
令和 年 月 日 水曜日官報第 号令和 年 月 日 水曜日官報第 号
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第三種郵便物認可明治二十五年三月三十一日◉号外三月十二日付第四九号九六ページ
同日付政府調達第四五号二四ページ発行所〒独二東立番京一行三都〇政号港五法
区人虎八国ノ四立門四印二五刷丁局目電 話
03(3587)4294定 価一本号ヵ一部月一、六四一円(本体一、五二〇円)(配送料別)一四三円(本体一三〇円)