令和 年 月 日 火曜日官報第 号(法務六〇)

(関東地方整備局一〇二)〔公告〕〇天然記念物を管理すべき地方公共団〇道路に関する件所の所在地を変更した件宅就業障害者に係る業務を行う事業の規定による在宅就業支援団体が在〇障害者の雇用の促進等に関する法律体を指定する件(文化庁五)

〇都市計画に関する件築基準適合判定資格者に対する処分〇道路に関する件(四国地方整備局一五)(近畿地方整備局三四)諸事項官庁特定保険募集人の所在の確知等、建(厚生労働五七)(沖縄総合事務局七〜一四)

関係

〇日本国に帰化を許可する件〔告示〕〇放送法施行規則の一部を改正する省令(総務一二)

〇都市計画に関する件(国土交通一八七)(同一八八)〇都市計画に関する件〇運輸審議会から答申があった件〔資料〕令和七年一月中国際収支状況(速報)(財務省)

〔省令〕(同四五二)

中部地方整備局公示(中部地方整備局)

部を改正する内閣府令(内閣府一五)

める件の一部を改正する件〇国家戦略特別区域法施行規則等の一て農林水産大臣が定める点数等を定〔府令〕員等が負担すべき費用の内容に応じき、診療その他の行為によって組合目次項及び第百六十六条の規定に基づ官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕編 集・印 刷独立行政法人国立印刷局(同四四五〜四五一)〇保安林の指定を解除する件〇保安林の指定をする件(農林水産四四〇〜四四四)

〔人事異動〕〔国会事項〕〇農業保険法施行規則第百十七条第一内閣最高裁判所〇



裁判所

破産、免責、特別清算、船舶所有者相続、公示催告、失踪、除権決定、会社その他

等責任制限、再生、所有者不明関係

令和 年 月 日 火曜日官報第 号

又は再生を図る事業流又は定住の促進を図る事業ロ地域の特性を活用した新たな観光資源の開発及び活用その他の地域間の交であって、次に掲げるもの水産業又は関連する産業の体質の強化事業の多角化及び高度化その他の農林イ地域の農林水産物を有効に活用した携して戦略的かつ継続的に実施するものう。
以下同じ。
)その他の多様な主体が連条第一項に規定する指定金融機関をい体、事業者、指定金融機関(法第二十八変化をもたらすもの又は国、地方公共団のうち、新たな価値若しくは経済社会の相当程度寄与することが見込まれる事業経済社会の活力の向上及び持続的発展に拠点の形成に資するものとして我が国の際競争力の強化又は国際的な経済活動の四[一〜三略][一〜三同上]前三号に掲げるもののほか、産業の国[号を加える。
]める事業は、次に掲げるものとする。
める事業は、次に掲げるものとする。
第一条国家戦略特別区域法(以下「法」と第一条国家戦略特別区域法(以下「法」という。
)第二条第二項第二号の内閣府令で定いう。
)第二条第二項第二号の内閣府令で定る事業)る事業)(法第二条第二項第二号の内閣府令で定め(法第二条第二項第二号の内閣府令で定め改正後改正前える。
定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加る。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規第一条国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)の一部を次のように改正す令和七年三月十八日内閣府令を次のように定める。
(国家戦略特別区域法施行規則の一部改正)国家戦略特別区域法施行規則等の一部を改正する内閣府令内閣総理大臣石破茂〇内閣府令第十五号十三年法律第八十一号)第七十条の規定に基づき、国家戦略特別区域法施行規則等の一部を改正する十条、構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第五十条並びに総合特別区域法(平成二国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二条第二項第二号、第二十七条の三及び第四府令事業特に寄与する事業済社会の活力の向上及び持続的発展に都市機能の増進等を通じた我が国の経機会の増大、地域振興の拠点の形成、度化又は活性化、新産業の創出、雇用供に関する事業その他の地域産業の高研究開発又は新役務の開発若しくは提新商品の開発若しくは生産、新技術のチイからトまでに掲げるもののほか、地域住民の生活の改善及び向上を図る地域における教育の質の向上その他の地域における子育て支援、地域におけ等による地域住民の健康の保持増進、る高齢者、障害者等に対する生活支援、ト多様な主体が保有するデータの活用全の確保に関する事業ヘ先端的な技術の活用等による防災又セキュリティの確保その他の地域の安は防犯に関する機能の確保、サイバー業に関する事業人又は物の円滑な移動の確保を図る事滑化及び適正化その他の地域における利便性の向上、貨物流通の効率化、円ホ先端的な技術の活用等による交通の給の確保を図る事業ニ大量の情報を高速度で送受信するこは導入その他の情報通信基盤の整備等とを可能とする設備等の開発、提供又ハ再生可能エネルギーの利用又は地域有効活用又はエネルギーの安定的な供の脱炭素化の促進その他の地域資源のる。
[2〜5略][一〜五略][2〜5同上]るものとする。
[一〜五同上]臣をいう。
以下同じ。
)に提出するものとす区域担当大臣をいう。
以下同じ。
)に提出す第一号に規定する国家戦略特別区域担当大七条第一項第一号に規定する国家戦略特別家戦略特別区域担当大臣(法第七条第一項これらを国家戦略特別区域担当大臣(法第別記様式第一による事業実施計画に、当該いて記載した別記様式第一による事業実施いての計画その他の事項について記載した行うことについての計画その他の事項につようとする者は、当該事業を行うことにつ事業を実施しようとする者は、当該事業を者の次に掲げる書類を添えて、これらを国計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、

(事業実施計画の提出)第三条第一条各号に規定する事業を実施し第三条(事業実施計画の提出)

第一条第一号又は第二号に規定する令和 年 月 日 火曜日官報第 号備考表中の[]の記載は注記である。
備考表中の[]の記載は注記である。
2[略][一〜三略]2[同上][一〜三同上]なければならない。
提出しなければならない。
る書類を添えて、これらを内閣総理大臣にに、別記様式第七による申請書に次に掲げを添えて、これらを内閣総理大臣に提出しは、前条に定める単位期間終了後十日以内記様式第七による申請書に次に掲げる書類援利子補給金の支給を受けようとするとき条に定める単位期間終了後十日以内に、別十八条第五項の規定により国家戦略特区支補給金の支給を受けようとするときは、前第五項の規定により国家戦略特区支援利子

第二十三条指定金融機関は、法第二十八条第二十三条及

























。)は、法第二一項に規定する指定金融機関をいう。
次項

指定金融機関(法第二十八条第

るものとする。
[略]様式第2(第3条関係)

るものとする。
[同左]様式第2(第2条関係)

に準じて行う手続は、前各条の規定に準ずに準じて行う手続は、前三条の規定に準ず

法第四条第一項及び法第六条第一項の規定法第四条第一項及び法第六条第一項の規定関する措置の適用を受けようとする場合に関する措置の適用を受けようとする場合に針をいう。
)に定める訓令又は通達の特例に針をいう。
)に定める訓令又は通達の特例に第一項に規定する構造改革特別区域基本方第一項に規定する構造改革特別区域基本方き、構造改革特別区域基本方針(法第三条き、構造改革特別区域基本方針(法第三条第五条

法附則第五条に規定する措置に基づ法附則第五条に規定する措置に基づ第四条

(国家戦略特区支援利子補給金の支給)(国家戦略特区支援利子補給金の支給)(訓令又は通達に関する措置)(訓令又は通達に関する措置)三[略]の[



略]三[同上][



同上]業であって、次のいずれかに掲げるもあって、次のいずれかに掲げるもの関する事業又はその成果を活用した事る事業又はその成果を活用した事業でとするために必要な技術の研究開発にるために必要な技術の研究開発に関すを活用した物品の自律的な作動を可能用した物品の自律的な作動を可能とす

蓄積、解析若しくは発信及び当該情報蓄積、解析又は発信及び当該情報を活術を活用し、物品による情報の収集、術を活用し、物品による情報の収集、ロイと。
[略]インターネットその他の情報通信技ロイと。
[同上]インターネットその他の情報通信技らない。
第四条

[略]第三条

ない。
[同上]これらを内閣総理大臣に提出しなければなれらを内閣総理大臣に提出しなければならものであってその変更後のものを添えて、のであってその変更後のものを添えて、こ該計画の変更に伴いその内容が変更される計画の変更に伴いその内容が変更されるも

申請書に第一条各号に掲げる図書のうち当申請書に前条各号に掲げる図書のうち当該する地方公共団体は、別記様式第二によるする地方公共団体は、別記様式第二による第三条

請)法第六条第一項の規定により構造改第二条

請)法第六条第一項の規定により構造改革特別区域計画の変更の認定を受けようと革特別区域計画の変更の認定を受けようと(構造改革特別区域計画の変更の認定の申(構造改革特別区域計画の変更の認定の申二一[略]次のいずれかに該当するものであるこ二一次のいずれかに該当するものであるこのとする。
[同上]トの利用その他の適切な方法により行うものいずれにも該当するものとする。
のいずれにも該当するものとする。
含む。
)の規定による公示は、インターネッ特に資する事業であって、次に掲げる要件特に資する事業であって、次に掲げる要件及び第九条第三項において準用する場合を第六条の二

(公示の方法)法第八条第十一項(法第九条第[条を加える。
]り行うものとする。
ターネットの利用その他の適切な方法によ場合を含む。
)の規定による公示は、イン二項及び第十一条第三項において準用する強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に強化又は国際的な経済活動の拠点の形成にで定める特定事業は、産業の国際競争力ので定める特定事業は、産業の国際競争力の第十一条の二法第二十七条の三の内閣府令第十一条の二法第二十七条の三の内閣府令定事業)定事業)(法第二十七条の三の内閣府令で定める特(法第二十七条の三の内閣府令で定める特第二条

(公示の方法)法第四条第十二項(法第六条第二項[条を加える。
]改正後改正前(構造改革特別区域法施行規則の一部改正)に対応するものを掲げていないものは、これを加える。
対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれ傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規第二条構造改革特別区域法施行規則(平成十五年内閣府令第十一号)の一部を次のように改正する。
令和 年 月 日 火曜日官報第 号

該国際戦略総合特別区域計画の変更に伴い際戦略総合特別区域計画の変更に伴いその〇総務省令第十二号い。
らを内閣総理大臣に提出しなければならな内閣総理大臣に提出しなければならない。
その内容が変更されるものを添えて、これ内容が変更されるものを添えて、これらを部施行に伴い、放送法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月十八日総務大臣村上誠一郎率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)の一情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効

各号及び第二項各号に掲げる図書のうち当及び第二項各号に掲げる図書のうち当該国式第一の五による申請書に第十一条第一項式第一の五による申請書に前条第一項各号

けようとする指定地方公共団体は、別記様けようとする指定地方公共団体は、別記様条の次に一条を加える改正規定並びに第二条及び第三条の規定は、公布の日から施行する。
省令第十二条法第十四条第一項の規定により国第十二条法第十四条第一項の規定により国附則の申請)の申請)備考表中の[]の記載は注記である。
(国際戦略総合特別区域計画の変更の認定(国際戦略総合特別区域計画の変更の認定ばならない。
ない。
際戦略総合特別区域計画の変更の認定を受際戦略総合特別区域計画の変更の認定を受この府令は、令和七年四月一日から施行する。
ただし、第一条中国家戦略特別区域法施行規則第六により行うものとする。
インターネットの利用その他の適切な方法用する場合を含む。
)の規定による公示は、四条第二項及び第十七条第三項において準第十一条の二

(公示の方法)法第十二条第十三項(法第十[条を加える。
]て、これらを内閣総理大臣に提出しなけれれらを内閣総理大臣に提出しなければなら更に伴いその内容が変更されるものを添えいその内容が変更されるものを添えて、こうち当該地域活性化総合特別区域計画の変該地域活性化総合特別区域計画の変更に伴

第一項各号及び第二項各号に掲げる図書の記様式第五の五による申請書に第二十九条

各号及び第二項各号に掲げる図書のうち当記様式第五の五による申請書に前条第一項を受けようとする指定地方公共団体は、別を受けようとする指定地方公共団体は、別地域活性化総合特別区域計画の変更の認定地域活性化総合特別区域計画の変更の認定

理大臣に提出しなければならない。
理大臣に提出しなければならない。
第三十条法第三十七条第一項の規定により第三十条法第三十七条第一項の規定によりの内容が変更されるものを添えて、内閣総の内容が変更されるものを添えて、内閣総際戦略総合特別区域の区域の変更に伴いそ際戦略総合特別区域の区域の変更に伴いそ書に第八条各号に掲げる図書のうち当該国書に第八条各号に掲げる図書のうち当該国体にあっては別記様式第一の三による申請体にあっては別記様式第一の三による申請ついて申請をしようとする指定地方公共団ついて申請をしようとする指定地方公共団を、国際戦略総合特別区域の区域の変更にを、国際戦略総合特別区域の区域の変更にあっては別記様式第一の二による申請書あっては別記様式第一の二による申請書

の条、次条及び第十二条において同じ。
)にの条から第十二条までにおいて同じ。
)に規定する指定地方公共団体をいう。
以下こ規定する指定地方公共団体をいう。
以下こをしようとする指定地方公共団体(同項にをしようとする指定地方公共団体(同項にな方法により行うものとする。
示は、インターネットの利用その他の適切いて準用する場合を含む。
)の規定による公第三十七条第二項及び第四十条第三項にお定の申請)定の申請)(地域活性化総合特別区域計画の変更の認(地域活性化総合特別区域計画の変更の認第二十九条の二

(公示の方法)法第三十五条第十三項(法[条を加える。
]ならない。
らない。
を添えて、内閣総理大臣に提出しなければ添えて、内閣総理大臣に提出しなければな域の変更に伴いその内容が変更されるものの変更に伴いその内容が変更されるものを書のうち当該地域活性化総合特別区域の区のうち当該地域活性化総合特別区域の区域第十条法第八条第九項の規定により国際戦第十条法第八条第九項の規定により国際戦請等)請等)(国際戦略総合特別区域の指定の解除の申(国際戦略総合特別区域の指定の解除の申地方公共団体にあっては別記様式第五の三方公共団体にあっては別記様式第五の三に域の変更について申請をしようとする指定の変更について申請をしようとする指定地る申請書を、地域活性化総合特別区域の区申請書を、地域活性化総合特別区域の区域て同じ。
)にあっては別記様式第五の二によ同じ。
)にあっては別記様式第五の二による略総合特別区域の指定の解除について申請略総合特別区域の指定の解除について申請による申請書に第二十六条各号に掲げる図よる申請書に第二十六条各号に掲げる図書第三条総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)の一部を次のように改正する。
申請等)申請等)定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した条を加えり地域活性化総合特別区域の指定の解除にり地域活性化総合特別区域の指定の解除に次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規第二十八条法第三十一条第九項の規定によ第二十八条法第三十一条第九項の規定による。
ついて申請をしようとする指定地方公共団ついて申請をしようとする指定地方公共団(総合特別区域法施行規則の一部改正)(地域活性化総合特別区域の指定の解除の(地域活性化総合特別区域の指定の解除の改正後改正前う。
以下この条、次条及び第三十条においう。
以下この条から第三十条までにおいて

体(同項に規定する指定地方公共団体をい体(同項に規定する指定地方公共団体をい 放送法施行規則の一部を改正する省令放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)の一部を次のように改正する。
別表第六の一号から別表第六の三号まで、別表第十五号から別表第十七号まで、別表第十九号から別表第二十一号の六まで、別表第二十一号の八、別表第二十一号の十、別表第六十号及び別表第六十四号の二から別表第六十六号までの規定中「 第2条第15項」を「 第2条第16項」に改める。
附 則この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
告示号

第報官日曜火日





和令

令和 年 月 日 火曜日官報第 号

令和 年 月 日 火曜日官報第 号 令和 年 月 日 火曜日官報第 号

令和 年 月 日 火曜日官島松元宿洋一仁大口井形善徳厚一豊原昭二三月十四日内閣から次の答弁書を受領した。
の一部を改正する法律案(閣法第二号)衆議院議員島田洋一提出欠落した日朝交渉記録地方交付税法等の一部を改正する法律案(閣法又同日内閣から提出した議案は次のとおりであ衆議院議員松原仁提出中小企業生産性革命推進委員長提出)進事業に関する質問に対する答弁書半島振興法の一部を改正する法律案(国土交通衆議院議員松原仁提出中小企業等事業再構築促興・防災・災害対策に関する特別委員長提出)除措置に関する質問に対する答弁書律の一部を改正する法律案(東日本大震災復衆議院議員松原仁提出トルコ国籍者への査証免備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法る特別弔慰金等に関する質問に対する答弁書地震防災対策強化地域における地震対策緊急整衆議院議員上村英明提出戦没者等の遺族に対すりである。
する答弁書三月十四日委員長から提出した議案は次のとお被害者等邦人保護の対応改善に関する質問に対議案提出し、その旨参議院に通知した。
書衆議院議員青山大人提出在外公館におけるDV議決通知又同日国会は右のとおり指名した旨内閣に通知をめぐる政府の対応に関する質問に対する答弁第三号)関する法律の一部を改正する法律案る報告独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う三月十四日内閣から次の報告書を受領した。
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等にづく令和七年行政執行法人の常勤職員数に関す関係法律の整備等に関する法律案独立行政法人通則法第六十条第二項の規定に基る。
独立行政法人男女共同参画機構法案報告書受領事業に関する質問に対する答弁書同予備委員した。
中央選挙管理会委員記予備委員を左記のとおり指名した旨衆議院に通知三月十四日本院は、中央選挙管理会委員及び同大口島松豊原井形元宿善徳洋一昭二厚一仁魚住裕一郎佐々木信夫城島門山古屋光力泰明正隆する。
える。
用する方法による出席を含むものとする。
)」を加第十八条中「出席」の下に「(情報通信技術を利参議院憲法審査会規程の一部を次のように改正程る。
)」を加える。
参議院憲法審査会規程の一部改正規程の一部を改正した。
三月十四日本院は次のとおり参議院憲法審査会参議院憲法審査会規程の一部を改正する規を改正した。
参議院規則の一部を次のように改正する。
参議院規則の一部を改正する規則信技術を利用する方法による出席を含むものとす第百八十六条第二項中「出席」の下に「(情報通三月十四日議長は、衆議院送付の次の内閣提出案を委員会に付託した。
報告書受領地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律三月十四日内閣から、独立行政法人通則法第六総務委員会に付託三月十四日本院は次のとおり参議院規則の一部参議院規則の一部改正の常勤職員数に関する報告を受領した。
十条第二項の規定に基づく令和七年行政執行法人同予備委員答弁書受領佐々木信夫魚住裕一郎る質問主意書(長妻昭提出)議院は中央選挙管理会委員及び同予備委員を次のとおりである。
中央選挙管理会委員報とおり指名した旨の通知書を受領した。
主意書(幡愛提出)インターネット上の不適切な広告に関する質問古屋正隆門山泰明城島光力対米開戦は誤った国策だったのか否か等に関す三月十四日関口参議院議長から額賀議長宛、参三月十四日議員から提出した質問主意書は次の第 号通知書受領及び通知衆議院国会事項質問書提出協定の実施に関する法律案航空法等の一部を改正する法律案に関する日本国と我が国以外の締約国との間のの間における相互のアクセス及び協力の円滑化日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊と議案提出参議院議案付託協定の実施に関する法律案(閣法第五六号)に関する日本国と我が国以外の締約国との間のの間における相互のアクセス及び協力の円滑化日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊と号)号)航空法等の一部を改正する法律案(閣法第五五四号)関する法律の一部を改正する法律案(閣法第五電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に二号)関係法律の整備等に関する法律案(閣法第五三独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う三月十四日内閣から次の議案が送付された。
独立行政法人男女共同参画機構法案(閣法第五議案受領(予備審査)正する法律案(閣法第五七号)三月十四日内閣から次の議案が提出された。
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改同予備委員中央選挙管理会委員記ことを内閣に通知した旨の通知書を受領した。
理会委員及び同予備委員を左記のとおり指名した三月十四日衆議院議長から、国会は中央選挙管通知書受領書(第五一号)答弁書受領より少ない可能性等に関する質問に対する答弁載されている老齢厚生年金額が実際の受給金額参議院議員柳ヶ瀬裕文提出ねんきん定期便に記三月十四日内閣から次の答弁書を受領した。
大口島松豊原井形元宿善徳洋一昭二厚一仁魚住裕一郎佐々木信夫城島門山古屋光力泰明正隆



第報官日曜火日





和令人 事 異 動内閣(東京高等裁判所判事・東京簡易裁判所判事)判事兼簡易裁最高裁判所東京地方裁判所判事・東京簡易裁判所判事同菱川 孝之花田 隆光司法研修所教官に充てる(各通)(三月十二日)皇 室 事 項判所判事篠原 淳一願に依り本官並びに兼官を免ずる(三月十四日)御祝電天皇陛下は、アイルランドの国祭日につき、三月十四日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
官庁報告官 庁 事 項中部地方整備局公示道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和七年三月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年三月十八日中部地方整備局長 佐藤 寿延 道 路 の 種 類 一般国道 路 占 用 を 制 限 す る 区 域名 一号線輸出(対 前 年 同 月 比)輸入(対 前 年 同 月 比)サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 月 比)第 一 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 比)第 二 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 比)経支(対 前 年 同 月 比)資 本 移 転 等 収 支資直証資金 融 派 生 商 品そ の 他 投 資備外支漏投投接券収脱融差金誤貨収常準((((((((((((7502221)104401177)−4766−304)36015205)−4447−03)−2576)−21913320−36786791513365321410293824((((((94737−09)94113−03)−205−923)12755−25)−2401−45)10773178)−18430929342059835−57456677724291137017350177)88733−109)−6844−47)29880367)−4461360)3343)036730−28163−124262377225982251219168(備考) 四捨五入のため、合計に合わないことがある。
金融収支の符号は、+は純資産(資産−負債)の増加、−は同減少を示す。
公告区域備考四日市市山之一色町地先から同市曽井町地先まで 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を諸 事 項認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日 令和七年三月十八日 図 面 縦 覧 場 所 中部地方整備局及び同局北勢国道事務所資料令和7年1月中国際収支状況(速報)項目1月前月財省務(単位:億円、%)前 年 同 月貿 易 ・ サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 月 比)支貿(対 前 年 同 月 比)収易((−34145547)−29379929)((419)623−496)((−22076−428)−15232−515) 号

第報官日曜火日





和令

相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令

公 示 催 告相続権主張の催告 失踪に関する届出の催告除 権 決 定失 踪 宣 告



第報官日曜火日





和令 破産手続開始号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間 号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令

破産手続開始及び破産手続廃止 破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定 号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告 特別清算開始令和7年(ヒ)第5号埼玉県川口市大字神戸123番地清算株式会社 株式会社改良園代表清算人 鈴木 明彦1 決定年月日 令和7年3月7日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
さいたま地方裁判所第3民事部令和7年(ヒ)第2019号東京都港区南青山5丁目10番2号清算株式会社 株式会社Joie代表清算人 石崎 淳一1 決定年月日 令和7年3月7日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第1号富山市掛尾町500番地清算株式会社 TCS株式会社代表清算人 安井豊1 決定年月日 令和7年3月5日令和7年(ヒ)第1001号長野県千曲市大字羽尾1562番地清算株式会社 株式会社CKM管財代表清算人 竹森 勝彦1 決定年月日 令和7年3月7日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
長野地方裁判所上田支部特別清算終結令和6年(ヒ)第1006号岩手県盛岡市本町通3丁目9番33号清算株式会社 株式会社盛岡タイムス社代表清算人 東海林利哉1 決定年月日 令和7年3月5日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
盛岡地方裁判所第2民事部令和6年(ヒ)第2052号東京都千代田区丸の内3丁目4番1号 新国際ビル4階清算株式会社 株式会社AC1 決定年月日 令和7年3月7日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を令和6年(ヒ)第2064号命ずる。
富山地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第2号富山市掛尾町500番地清算株式会社 株式会社TRS代表清算人 安井豊1 決定年月日 令和7年3月5日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
富山地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第3号福井市三十八社町32字20番1清算株式会社 株式会社タケダ開発代表者代表清算人 武田茂1 決定年月日 令和7年3月5日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京都渋谷区道玄坂1166二葉ビル8b清算株式会社 株式会社Kカンパニー1 決定年月日 令和7年3月7日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和6年(ヒ)第2081号東京都中央区八重洲2丁目8番7号福岡ビル9階清算株式会社 株式会社SJ1 決定年月日 令和7年3月5日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和6年(ヒ)第2093号東京都千代田区丸の内3丁目4番1号新国際ビル4階清算株式会社 春伸建設株式会社1 決定年月日 令和7年3月5日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
福井地方裁判所東京地方裁判所民事第20部号

第報官日曜火日





和令

再生手続開始事業譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可令和6年(再)第33号東京都港区新橋3丁目8番8号リバティ8ビル4階再生債務者 株式会社clutch communication決定の要旨 令和7年2月17日付け事業譲渡許可申請書にかかる事業譲渡について会社法467条1項に規定する株主総会の決議による承認に代わる許可をする。
令和7年3月5日東京地方裁判所民事第20部再生手続終結 小規模個人再生による再生手続開始



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和令 号

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和令

小規模個人再生による書面決議に付する決定



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和令 号

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和令

小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生計画認可給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取 所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告所有者不明土地管理命令に関する異議の催告



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和令会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、両社の最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
掲載紙 日刊工業新聞掲載の日付 令和七年三月十八日掲載頁 三頁令和七年三月十八日東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目二七番五号(甲)株式会社ビューマインド明代表取締役 鈴木東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目二七番五号(乙)株式会社ビジュビュー明代表取締役 鈴木令和 年 月 日 火曜日官報第 号東京都中央区京橋二丁目六番一三号(庚)有限会社TTインベストメント代表取締役髙嶋健一(己)株式会社寿寿東京都世田谷区中町三丁目三三番一九号東京都中央区銀座六丁目二番六号東京都中央区銀座八丁目五番二五号(丁)有限会社ティーエムコーポレーション取締役髙嶋健一(戊)有限会社ジェイ.ワイ企画取締役髙嶋健一(丙)有限会社エム・エス企画取締役髙嶋健一東京都中央区銀座五丁目六番一五号(乙)有限会社ツナミ取締役髙嶋健一東京都中央区京橋二丁目六番一三号りです。
(甲)掲載紙官報令和七年三月十八日(庚)計算書類の公告義務はありません。
掲載の日付令和七年三月五日掲載頁八十四頁(号外第四十四号)(己)掲載紙官報(戊)計算書類の公告義務はありません。
(丁)計算書類の公告義務はありません。
(丙)計算書類の公告義務はありません。
(乙)計算書類の公告義務はありません。
掲載の日付令和七年三月五日掲載頁八十二頁(号外第四十四号)告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終の貸借対照表の開示状況は次のとおこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙・丙・丁・戊・己・です。
戊・己・庚は解散することにいたしましたので公(乙)掲載紙日刊工業新聞庚の権利義務全部を承継して存続し乙・丙・丁・(甲)確定した最終事業年度はありません。
鹿児島県肝属郡東串良町岩弘二五番地一(甲)株式会社オオスミ物産代表取締役西青木拓郎合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年三月十八日新設分割公告代表取締役髙嶋健一(乙)掲載紙官報東京都港区北青山一丁目三番一号アール(甲)掲載紙官報東京都千代田区紀尾井町四番一号ニューキューブ青山三階掲載の日付令和年六年四月二十六日オータニガーデンコート一九階フィンポー日に終了しております。
(甲)志賀興業株式会社掲載頁六十三頁(号外第一〇五号)ト税理士法人内この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
令和七年三月十八日継して存続し乙は解散することにいたしました。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
北海道小市銭函三丁目三一四番地八九合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都中央区日本橋一丁目二番六号吸収分割公告東京都中央区日本橋一丁目二番六号継させることにいたしました。
(甲)国分フードクリエイト株式会社左記会社は吸収分割して甲は乙の給食請負事業代表取締役山崎佳介の一部に関する権利義務を承継し、乙はそれを承(乙)国分フレッシュリンク株式会社この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲代表取締役御供講之載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年三月十八日掲載頁六十三頁(号外第一〇五号)掲載の日付令和年六年四月二十六日ングス一般社団法人職務執行者松本光博す。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更後の商号は株式会社佐野仏壇店としまました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし北海道遠郡せたな町北檜山区栄六五三番地合同会社きたでアニマルクリニック代表社員北出泰之代表社員ソーラーソレルホールディ令和七年三月十八日(乙)ソーラーソレル合同会社載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりディングス一般社団法人職務執行者池田卓也合併公告令和七年三月十八日継して存続し、乙は解散することにいたしました。
ナイテッド綜合事務所内載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表社員ソーラートムソンホールこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(甲)ソーラートムソン合同会社左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都新宿区四谷二丁目九番地一五東京ユ東京都千代田区丸の内一丁目八番二号吸収分割公告令和七年三月十八日掲載頁三頁二(乙)株式会社マルニシ青果代表取締役西青木幸二掲載の日付令和七年三月十八日鹿児島県肝属郡東串良町岩弘二〇〇四番地(甲)株式会社J

FUN14左記会社は吸収分割して甲は乙の全ての太陽光代表取締役岡﨑俊亮発電事業に係る権利義務を承継し乙はそれを承継(乙)株式会社ビューマインドこの会社分割に対し異議のある債権者は、本公掲載頁十七頁代表取締役鈴木明告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年三月十八日東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目二七番五号させることにいたしました。
掲載の日付令和七年三月十三日あり、総社員の同意の取得は、令和七年二月十二ターとし、効力発生日は令和七年四月二十四日で組織変更後の商号は株式会社北海道カウドクました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし福岡県飯塚市相田五二番地一代表取締役迫春樹株式会社ハクエイです。
掲載紙千葉日報で公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりする権利義務を承継させることにいたしましたの八番一八号)に対して当社の不動産賃貸事業に関kueistyle(住所福岡県飯塚市新立岩当社は、新設分割により新設する株式会社Haこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年三月十日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁一一二頁(号外第四十七号)代表取締役清水盛幸(乙)栄屋食品株式会社継して存続し乙は解散することにいたしました。
(乙)掲載紙官報愛知県あま市下萱津坪井九番地合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承掲載の日付令和七年三月十日掲載頁一一二頁(号外第四十七号)(甲)株式会社M&Sフーズ代表取締役清水盛幸取締役髙嶋健一(甲)掲載紙官報です。
令和七年三月十八日愛知県あま市下萱津坪井九番地この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)掲載紙官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載の日付令和七年二月十日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁一〇七頁(号外第二十七号)令和七年三月十八日千葉県船橋市中野木二





一載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員佐野正明合同会社佐野仏壇店代表社員小池幸真合同会社百勝 令和 年 月 日 火曜日官報第 号

ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更後の商号は株式会社ZENとします。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
令和七年三月十八日新潟県上越市三和区田七三六番地載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲更後の商号は株式会社米ヴィレッジさんわとしま効力発生日は令和七年五月一日であり、組織変組織変更公告産六号館二階合資会社ナンリ警備神奈川県藤沢市南藤沢一六番一一号第一興代表社員南里光四郎令和七年三月十八日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年三月十八日東京都北区東十条一丁目一三番三

三一七号合同会社代表社員

野恭生ライフラボ・アンド・コンサルティング合同会社米ヴィレッジさんわ代表社員五十嵐照佳令和七年三月十八日たしましたので公告します。
優先資本金の額の減少公告取締役赤津忠祐左記会社は、令和七年三月二十一日予定の吸収ルズステーションタワー合併の効力発生日を令和七年四月十八日に変更い特定目的会社ロータスプロパティーズ大阪市大正区小林東三丁目一二番三号当社は、優先資本金の額を金六千二百万円減少株式会社南共することにいたしました。
ル八〇二

C株式会社ハイブアキュー東京都港区新橋二

一六

一ニュー新橋ビ代表取締役重原洋祐す。
令和七年三月十八日基準日設定につき通知公告の割当てを受ける株主と定めましたので公告しま有する株式一株を百株とする株式分割により株式日〇時現在の株主名簿上の株主をもって、その所当社は、令和七年四月二日を基準日と定め、同大阪市住吉区山之内五丁目三番四三号代表取締役渡邊健太郎株式会社光基づき優先資本金の額を金五千万円減少すること当社は、資産の流動化に関する法律第百九条に正誤載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(原稿誤り)この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲国に帰化を許可する件)開示状況は次のとおりです。
なお、当社の最終事業年度に係る貸借対照表のる。
二ページ二段三行目から六行目までを削除すにいたしました。
令和七年三月六日法務省告示第四十八号(日本りです。
https://www.
tokyospc.
co.
jp/koukokuuitatsum/i優先資本金の額の減少公告令和七年三月十八日東京都港区元赤坂一丁目一番七号UITatsumi特定目的会社取締役金谷正文共同会計事務所内東京都千代田区丸の内一丁目四番一号東京EastCastle特定目的会社取締役髙山知也令和七年三月十八日減少公告は取消します。
取消公告令和七年二月二十六日掲載の優先資本金の額の代表取締役関義男載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
埼玉県さいたま市見沼区大字丸ケ崎一二二なお、最終の貸借対照表の開示状況は次のとお〇番地A&Mファシリティーズ株式会社代表取締役渡邊健太郎この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲令和七年三月十八日http://.
wwwasa-epn.
jp/ir/00000346/1fz0/令和七年三月十八日一号

堂ホールディング特定目的会社東京都港区虎ノ門三丁目二二番一〇

二〇取締役粟国正樹(原稿誤り)終りから八三一四高田郎高田

郎ページ段行誤正令和七年二月六日叙位・叙勲欄叙位の部組織変更公告令和七年三月十八日ました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし三号室ハイブリッジ不動産合同会社大阪市西淀川区千舟三丁目九番一六号三〇この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
組織変更公告代表社員髙橋宏樹優先資本金の額の減少公告ました。
令和七年三月十八日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
効力発生日変更公告サルティング株式会社とします。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更後の商号はライフラボ・アンド・コン第一ビル四〇二合同会社LAYUP岡山市北区中山下一丁目一一番一五号新田代表社員光田直史当社は、株式会社に組織変更することにいたし載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
組織変更公告この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲千葉県市川市二俣二丁目一四番一七号ました。
令和七年三月十八日当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員森山朝岳更後の商号は株式会社LAYUPとします。
合同会社森山FP事務所効力発生日は令和七年五月一日であり、組織変掲載頁二頁令和七年三月十八日東京都港区虎ノ門二丁目六番一号虎ノ門ヒです。
掲載紙日刊工業新聞ことにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、優先資本金の額を三十一億円減少する掲載の日付令和六年十月十八日東京都港区元赤坂一丁目一番八号赤坂コミュニティビル四階訂正公告正します。
三十三万四千四百六十七円減少」の誤りにつき訂円減少」とあるは「資本準備金の額を二億七千百「資本準備金の額を三億八千七十六万七千九百一準備金の額の減少公告及び決算公告(枠組)中、令和七年二月十九日(号外第三十三号)掲載のJNLOne特定目的会社取締役荒川和也です。
掲載紙官報令和七年三月十八日掲載の日付令和六年十一月十四日掲載頁六十九頁(号外第二六六号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりすることにいたしました。
優先資本金の額の減少公告基づき優先資本金の額を金四億八千五百万円減少当社は、資産の流動化に関する法律第百九条に