2025年03月19日の官報
令和 年 月 日 水曜日(号外第 号)(分冊の)る事務費に関する政令等の一部を改〇漁業近代化資金融通法施行規程の一裁判所〇国民年金法に基づき市町村に交付す一部を改正する件(農林水産四五六)〇特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施〇農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林行令の一部を改正する政令(六四)
水産大臣が定める利率を定める件の諸事項〔公告〕正する政令(六五)部を改正する件(同四五七)
破産、免責関係
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本日公布された法令の「あらまし」は、(六三)(六二)関する政令の一部を改正する政令ための農林水産省関係政令の特例にる政令及び東日本大震災に対処する農林水産省関係規定の施行等に関すの財政援助及び助成に関する法律の〇東日本大震災に対処するための特別報(五九)〇警察庁組織令の一部を改正する政令を改正する政令(六一)官〇職員の退職管理に関する政令の一部
政令(六〇)〇厚生労働省組織令の一部を改正する〔政令〕〇法務省組織令の一部を改正する政令令(五八)〇消費者庁組織令の一部を改正する政目次の定める利息を定める件の一部を改項の規定に基づき、同項の主務大臣〇農業信用保証保険法第五十九条第一〔官庁報告〕の一部を改正する件(財務・農林水産四)〇道路に関する件
(北海道開発局一九〜二五)正する件(同五)
官庁事項〇中小漁業融資保証法第六十九条第一緊急消防援助隊の編成及び施設の整備項の主務大臣が定める利息を定める等に係る基本的な事項に関する計画変件の一部を改正する件(同六)更の公表について(総務省)
〔告示〕務大臣の定める利率を定める等の件三十五条の規定に基づき、同条の主〇株式会社日本政策金融公庫法附則第〇道路に関する件〇都市計画に関する件(四国地方整備局一六〜一九)〇都市計画に関する件(近畿地方整備局三五〜三七)
(九州地方整備局三三)
〇航空交通管制部組織規則の一部を改〇都市計画に関する件正する省令(国土交通一五)
(同一〇四〜一一〇)(厚生労働一九)
(関東地方整備局一〇三)
外)(号独立行政法人国立印刷局〔府令〕〇する省令の一部を改正する省令〇国民年金の事務費交付金の算定に関令(法務九)〇戸籍法施行規則の一部を改正する省正する省令(総務一三)〇特別交付税に関する省令の一部を改
〔省令〕〇消費者庁組織規則の一部を改正する内閣府令(内閣府一六)
〇道路に関する件改正する告示(同一九三)〇標準貨物自動車運送約款等の一部を告示(同一九二)
〇航行援助施設利用料に関する告示の特例に関する告示の一部を改正する(国土交通一九一)に関する告示の一部を改正する告示る空港の使用料に関する告示の特例
会社その他会社決算公告無縁墳墓等改葬関係教育職員免許状失効、行旅死亡人、
〇農業経営基盤強化促進法附則第十一特殊法人等〇国土交通大臣が設置し、及び管理す地方公共団体める利率を定める件の一部を改正す了、税理士登録者、日本弁護士連合項の規定に基づき農林水産大臣が定東日本高速道路株式会社工事一部完る件(同四五八)
会裁決取消訴訟の判決確定関係
〇官1報令和 年 月 日 水曜日(号外第 号)
1232三112213一二452た。
水産省)施行期日四条関係)こととした。
こととした。
こととした。
こととした。
こととした。
九号)(法務省)二号)(警察庁)及び第四一条関係)五八号)(消費者庁)第二項及び第四項関係)第六〇号)(厚生労働省)
とした。
(附則第二項関係)
することとした。
(第一条関係)政令(政令第六一号)(内閣官房)た。
(第一〇一条及び第一〇三条関係)た。
(第三九条及び第三九条の二関係)の施行等に関する政令の一部改正関係した。
(第一三条第一項第一五号ロ関係)こととした。
(第六一条及び第六二条関係)係政令の特例に関する政令の一部改正関係国家公務員法(昭和二二年法律第一二〇号)参事官一名の設置期間の特例を廃止することこの政令は、令和七年四月一日から施行するこの政令は、令和七年四月一日から施行する社会・援護局総務課の所掌する困難な問題を社会・援護局地域福祉課の所掌する消費生活この政令は、令和七年四月一日から施行するることとした。
(第四一条及び第四六条関係)医政局の参事官の職務のうち、医薬品、医療民事局及び保護局に置かれる参事官の設置期健康・生活衛生局総務課の所掌する製菓衛生矯正管区及びその内部組織の名称を変更する警備局警備企画課及び同局警備運用部警備第この政令は、公布の日から施行することとしこの政令は、令和七年四月一日から施行する東日本大震災に対処するための特別の財政援東日本大震災に係る中小漁業融資保証法等の漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措この政令は、令和七年四月一日から施行する東日本大震災に対処するための農林水産省関る事務を同局地域福祉課に移管することとしび配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等間の特例を廃止することとした。
(改正前の附則事務を同局研究開発政策課に移管することとし抱える女性への支援に関する法律の規定による特に重要なものの研究及び開発の支援に関する協同組合の事業に関する事務を同局福祉基盤課に関する法律の規定による被害者の保護に関す機器その他衛生用品及び再生医療等製品のうち師に関する事務を同局食品監視安全課に移管す困難な問題を抱える女性の支援に関する事務及に移管することとした。
(第一〇三条及び第一〇に置かれる人口・消費統計編成調整官及び経済令の一部を改正する政令(政令第六三号)(農林統計編成調整官の廃止に伴う改正を行うことと助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定三一日まで延長することとした。
(第二条関係)特例の適用期間を令和八年三月三一日まで延長する部長又は課長の職に準ずる職について、独及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の第一〇六条の四第二項の国家行政組織法(昭和るための農林水産省関係政令の特例に関する政立行政法人統計センターに置かれる統計編成部施行等に関する政令及び東日本大震災に対処す二三年法律第一二〇号)第二一条第一項に規定置法施行令等の特例の適用期間を令和八年三月一課の所掌事務を改めることとした。
(第三七条◇法務省組織令の一部を改正する政令(政令第五◇消費者庁組織令の一部を改正する政令(政令第◇警察庁組織令の一部を改正する政令(政令第六◇職員の退職管理に関する政令の一部を改正する◇東日本大震災に対処するための特別の財政援助
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◇特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約◇国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に算定の基礎となる金額を、一兆三、五六九億二、基づき市町村に交付する事務費に関する政令の関する法律に基づき市町村に交付する事務費に二、一三一円から二、一八〇円に改定すること費交付金の算定基礎となる年金生活者支援給付準額を二、六〇一円から二、六六二円に改定す金の算定基礎となる特定障害者一人当たりの基等に関する特別措置法施行令の一部を改正するを、二、二〇〇万円に改めることとした。
(第三八三〇万七、〇〇〇円に改めることとした。
(第づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関関する政令等の一部を改正する政令(政令第六金の支給の認定の請求一件当たりの基準額を特定障害者に対する特別障害給付金の支給にこの政令は、公布の日から施行することとし市町村に交付する特別障害給付金事務費交付年金生活者支援給付金の支給に関する法律に市町村に交付する年金生活者支援給付金事務交付金の算定基礎となる認定を受けた受給資格者一人当たりの基準額を一、九五四円から費交付金の算定基礎となる認定を受けた受給に、保険料免除者一人当たりの基準額を二、国民年金法に基づき市町村に交付する事務費額を九八七円から一、〇〇九円に、受給権者特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基費交付金の算定基礎となる認定を受けた受給りの基準額を五八円から六〇円に改定するこ資格者一人当たりの基準額を三、八八五円かの算定基礎となる被保険者一人当たりの基準算定基礎となる福祉年金の受給権者一人当たに関する政令の一部改正関係(第一条関係)一人当たりの基準額を七三八円から七五四円特定賠償義務履行担保契約の担保上限金額のこの政令は、令和七年四月一日から施行する〇二二円から二、〇六六円に改定することと資格者一人当たりの基準額を一、九三一円か特定損害保険契約の保険金額の下限を、一五特定保険者交付金交付契約の納付金の金額市町村に交付する特別児童扶養手当事務費関する政令の一部改正関係(第三条関係)市町村に交付する基礎年金等事務費交付金市町村に交付する福祉年金事務費交付金の都道府県に交付する特別児童扶養手当事務指定都市に交付する特別児童扶養手当事務する政令の一部改正関係(第二条関係)億円に改めることとした。
(第一条関係)ら一、九八五円に改定することとした。
ら三、九九三円に改定することとした。
二、〇〇八円に改定することとした。
政令(政令第六四号)(国土交通省)一部改正関係(第四条関係)
五号)(厚生労働省)ることとした。
こととした。
ととした。
二条関係)条関係)とした。
した。
た。二2五2四一21114三33令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)御名御璽令和七年三月十九日正管区」に改め、同表福岡矯正管区の項中「福岡矯正管区」を「九州矯正管区」に改める。
「広島矯正管区」を「中国矯正管区」に改め、同表高松矯正管区の項中「高松矯正管区」を「四国矯め、同表大阪矯正管区の項中「大阪矯正管区」を「近畿矯正管区」に改め、同表広島矯正管区の項中を「関東矯正管区」に改め、同表名古屋矯正管区の項中「名古屋矯正管区」を「中部矯正管区」に改管区の項中「仙台矯正管区」を「東北矯正管区」に改め、同表東京矯正管区の項中「東京矯正管区」附則この政令は、令和七年四月一日から施行する。
十一消費生活協同組合の事業に関すること。
内閣総理大臣厚生労働大臣石破福岡資麿茂成十一年法律第九十三号)第十六条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
こと。
第六十一条の表札幌矯正管区の項中「札幌矯正管区」を「北海道矯正管区」に改め、同表仙台矯正に次の一号を加える。
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第百四条中第十四号を第十五号とし、第十一号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第十号の次政令第五十九号法務省組織令の一部を改正する政令内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十一条第四項及び法務省設置法(平次の一号を加える。
五配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の規定による被害者の保護に関する第百三条中第十六号を第十七号とし、第五号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に関すること。
四困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の規定による困難な問題を抱える女性の支援に内閣総理大臣石破茂第百三条第四号を次のように改める。
十製菓衛生師に関すること。
第百一条中第八号及び第九号を削り、第十号を第八号とする。
附則この政令は、令和七年四月一日から施行する。
法務省組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
内閣総理大臣石破茂改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
第三十九条の二中「第一号に掲げる事務を分掌し、及び第二号から第四号までに」を「、次に」に第四十六条中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。
第四十一条第四号を削り、同条第五号中「前各号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とする。
に改める。
条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
第十一条第一項第八号中「第百一条第九号」を「第百三条第五号」に改める。
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第一号中「及び参事官」を削り、同条第二号中「並びに他課及び参事官」を「及び他課」を制定する。
消費者庁組織令(平成二十一年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
内閣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第六十三条第四項の規定に基づき、この政令政令第六十号厚生労働省組織令の一部を改正する政令内閣総理大臣石破茂附則第二項を削り、附則第一項の見出し及び項番号を削る。
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第四項及び第五項並びに第二十一御名御璽令和七年三月十九日政令第五十八号消費者庁組織令の一部を改正する政令消費者庁組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽令和七年三月十九日内閣総理大臣石破茂厚生労働省組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
附則この政令は、令和七年四月一日から施行する。
附則中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を削り、第五項を第三項とする。
内閣総理大臣法務大臣石破鈴木馨祐茂政令年矯正部」に改める。
第六十二条第一項中「第一部」を「総務企画部」に、「第二部」を「成人矯正部」に、「第三部」を「少令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)
三部の事務に関する法令の調査及び研究に関すること。
附則附則この政令は、令和七年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣石破茂内閣総理大臣石破農林水産大臣江藤茂拓
号を加える。
(東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部改正)五重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法第二条東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令(平成二十三年政令律第九号)の施行に関すること。
第四十一条第二号の次に次の一号を加える。
第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第四条から第十条までの規定中「令和七年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。
第四十一条中第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第三号を第四号とし、同号の次に次の一を「令和八年三月三十一日」に改める。
内閣は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二十六条第一項の規定に基づき、この政令をの施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第三十七条中第九号を削り、第十号を第九号とする。
十三条第二項、第十四条第二項、第十五条第二項及び第十六条第二項中「令和七年三月三十一日」警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)の一部を次のように改正する。
七条第二項、第八条第二項、第九条第二項、第十条第二項、第十一条第二項、第十二条第二項、第制定する。
第一条第二項、第二条第二項、第三条第二項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第御名御璽令和七年三月十九日政令第六十二号警察庁組織令の一部を改正する政令内閣総理大臣石破茂を制定する。
第一条東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定行等に関する政令の一部改正)(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第十一条第二項の規定に基づき、この政令第二項、獣医療法(平成四年法律第四十六号)第十五条第二項並びに家畜排せつ物の管理の適正化及条第二項、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第七条第五十一号)第五条第五項、特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第六内閣は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の四第二項の規定に基づき、この政令第六十三号第十三条第一項第十五号ロ中「、人口・消費統計編成調整官、経済統計編成調整官」を削り、「統計令の一部を改正する政令警察庁組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
第二項、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律
四十三号)第八条第二項、水産加工業施設改良資金融通臨時措置法(昭和五十二年法律第九十三号)内閣総理大臣石破茂二条から第百二十六条まで、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第附則この政令は、令和七年四月一日から施行する。
十五条まで、第百十六条第一項、第百十七条第一項、第百十九条、第百二十一条第一項及び第百二十第四十号)第百九条第一項、第百十条第一項、第百十一条、第百十二条第一項、第百十三条から第百編成統括官」の下に「、人口・消費統計編成調整官及び経済統計編成調整官」を加える。
内閣は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律政令を制定する。
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。
施行等に関する政令及び東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政政令第六十一号職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令内閣総理大臣石破茂御名御璽令和七年三月十九日内閣総理大臣石破茂御名御璽令和七年三月十九日改正する政令をここに公布する。
職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令及び東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を令和 年 月 日 水曜日官政令第六十五号る。
御名御璽令和七年三月十九日律(平成二十四年法律第百二号)第二十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第二十条及び年金生活者支援給付金の支給に関する法内閣総理大臣石破茂厚生労働大臣福岡資麿関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第十四条、特定障害者に対する特別障害給付金の支給る事務費に関する政令令和六年度分として交付する交付金国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令町村に交付する事務費に関する政令令和六年度分として交付する交付金内閣は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十六条、特別児童扶養手当等の支給に四第四条の規定による改正後の年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付す内閣総理大臣石破茂二第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条から第三条まで令和六年度分として交付する事務費三第三条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市附則この政令は、令和七年四月一日から施行する。
第三条中「二千万円」を「二千二百万円」に改める。
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令をここに公布す内閣総理大臣石破茂国土交通大臣中野洋昌百七十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「十三億九千万円」を「十五億円」に改める。
報万七千円」に改める。
第二条中「一兆二千二百三十五億千二百四十五万九千円」を「一兆三千五百六十九億二千八百三十から適用する。
令和六年度分として交付する交付金一第一条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める交付金又は事務費附則(平成三十一年政令第百四十一号)の一部を次のように改正する。
本則第一号中「二千百三十一円」を「二千百八十円」に改める。
改正)第四条年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令本則中「二千六百一円」を「二千六百六十二円」に改める。
関する政令(平成十七年政令第百四十九号)の一部を次のように改正する。
(年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部第三条特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費にる政令の一部改正)(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関す特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部改正)令和七年三月十九日十八円」を「六十円」に改める。
(号外第 号)第五十二号)第二条第十号イ及び第十一号ロ並びに第五条の規定に基づき、この政令を制定する。
円」に改める。
特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令(平成二十四年政令第第三条中「千九百五十四円」を「二千八円」に改める。
内閣は、特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(平成二十四年法律第二条中「千九百三十一円」を「千九百八十五円」に、「三千八百八十五円」を「三千九百九十三政令第六十四号政令特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正)第一条第一号中「千九百三十一円」を「千九百八十五円」に改める。
する政令(昭和四十年政令第二百七十号)の一部を次のように改正する。
第二条特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関内閣総理大臣石破茂(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関するをここに公布する。
御名御璽の一部を次のように改正する。
五十四円」に改め、同条第三号中「二千二十二円」を「二千六十六円」に改め、同条第四号中「五第一条第一号中「九百八十七円」を「千九円」に改め、同条第二号中「七百三十八円」を「七百第一条国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(昭和三十五年政令第百二十二号)附則報この府令は、令和七年四月一日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
[2〜10略][2〜10同上]省令官〇総務省令第十三号地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十五条第一項及び第二項の規定に基づき、特別交付税に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和 年 月 日 水曜日(道府県に係る十二月分の算定方法)(道府県に係る十二月分の算定方法)をいう。
以下同じ。
)が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道をいう。
以下同じ。
)が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道四捨五入する。
)を合算した数を三で除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。
)四捨五入する。
)を合算した数を三で除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。
)の各年度の別に基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数(小数点以下二位未満は、の各年度の別に基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数(小数点以下二位未満は、る事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数(当該年度前三年度内る事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数(当該年度前三年度内三号、第四十五号、第四十六号、第五十八号、第六十号、第六十四号及び第六十六号に掲げ三号、第四十五号、第四十六号、第五十八号、第六十号、第六十四号及び第六十六号に掲げ(第八号、第九号、第十二号から第十四号まで、第十六号、第二十号、第二十一号、第三十(第八号、第九号、第十二号から第十四号まで、第十六号、第二十号、第二十一号、第三十第二条各道府県に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額から第二号第二条各道府県に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額から第二号一次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額一次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。
)に第三号の額を加えた額とする。
の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。
)に第三号の額を加えた額とする。
改正後改正前応するものを掲げていないものは、これを加える。
る対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げ次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。
以下同じ。
)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲令和七年三月十九日特別交付税に関する省令の一部を改正する省令特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
総務大臣村上誠一郎(号外第 号)
び企画官)
び企画官)
のとする。
)、サイバーセキュリティ・情報化企画官及び企画官それぞれ一人を置く。
第一条総務課に、人事企画室、管理室及び広報室並びに訟務対策官(検察官をもって充てるも
のとする。
)一人、サイバーセキュリティ・情報化企画官一人及び企画官二人を置く。
第一条総務課に、人事企画室、管理室及び広報室並びに訟務対策官(検察官をもって充てるも
改正後改正前(人事企画室、管理室及び広報室並びに訟務対策官、サイバーセキュリティ・情報化企画官及(人事企画室、管理室及び広報室並びに訟務対策官、サイバーセキュリティ・情報化企画官及める。
令和七年三月十九日消費者庁組織規則の一部を改正する内閣府令消費者庁組織規則(平成二十一年内閣府令第五十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
内閣総理大臣石破茂〇内閣府令第十六号消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)及び消費者庁組織令(平成二十一年政令第二百十五号)を実施するため、消費者庁組織規則の一部を改正する内閣府令を次のように定府令令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)[2〜4略][二・三略]略][七〜六十六と。
があるこ元利償還金た地方債のて借り入れの間におい十一日までから十月三の四月一日め当該年度に充てるた経費の財源等に要する害復旧事業年度分の災同上][七〜六十六[2〜4同上][二・三同上]と。
があるこ元利償還金た地方債のて借り入れの間におい十一日までから十月三の四月一日め当該年度に充てるた経費の財源等に要する害復旧事業年度分の災債又は当該[六〜八略]入れた地方額とする。
次号において同じ。
)債又は当該[六〜八同上]入れた地方額とする。
次号において同じ。
)おいて借り震による災害に係るものにあつては、同算式に規定する方法により算定したおいて借り震による災害に係るものにあつては、同算式に規定する方法により算定したまでの間にる。
次号において同じ。
)に〇・四七五を乗じて得た額(平成二十八年熊本地までの間にる。
次号において同じ。
)に〇・四七五を乗じて得た額(平成二十八年熊本地月三十一日額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定した率をこれに乗じて得た額とす月三十一日の額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定した率をこれに乗じて得た額とす一日から十年度の六月
一日から十年度の六月令第十二条第五項の表都道府県の項第九号の算式
に規定する元利償還金の令第十二条第五項の表都道府県の項第九号の算式Ⅹ
に規定する元利償還金るものに限る。
次号において同じ。
)の当該年度における元利償還金の額(同るものに限る。
次号において同じ。
)の当該年度における元利償還金の額(同
[一〜五略]事項算定方法上][一〜五同事項算定方法の災害復旧[一〜四略]の災害復旧[一〜四同上]六前年度分次の各号によつて算定した額の合算額とする。
六前年度分次の各号によつて算定した額の合算額とする。
るため当該費補正係数の算定の基礎となつた地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるため当該費補正係数の算定の基礎となつた地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定め財源に充て借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第十二条第五項に規定する事業財源に充て借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第十二条第五項に規定する事業する経費のの財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間においてする経費のの財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において事業等に要五前年度分の災害対策基本法第百二条第一項第一号に掲げる場合に係る経費事業等に要五前年度分の災害対策基本法第百二条第一項第一号に掲げる場合に係る経費その端数を四捨五入する。
)の合算額その端数を四捨五入する。
)の合算額をそれぞれ乗じて得た額とする。
)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、をそれぞれ乗じて得た額とする。
)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。
)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。
)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除してと。
費があるこに要する経と。
費があるこに要する経令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)
合併の促進市町村の数に三、〇〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額とする。
合併の促進市町村の数に三、〇〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額とする。
三市町村の合併特例法第三条の規定に基づいて設置された法定の合併協議会を構成する三市町村の合併特例法第三条の規定に基づいて設置された法定の合併協議会を構成すると。
と。による特別定方法に準じて算定した額による特別定方法に準じて算定した額があるこ該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・七を乗じて得た額があるこ該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・七を乗じて得た額の財政需要二国の補助金を受けて施行する干害応急事業の実施に要する経費のうち、当の財政需要二国の補助金を受けて施行する干害応急事業の実施に要する経費のうち、当二干害、冷次の各号によつて算定した額の合算額とする。
二干害、冷次の各号によつて算定した額の合算額とする。
ひよう害等凍霜害、ひよう害等について、第二条第一項第一号の表第十号に規定する算ひよう害等凍霜害、ひよう害等について、第二条第一項第一号の表第十号に規定する算害、凍霜害、一当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した干害、冷害、害、凍霜害、一当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した干害、冷害、項目額項目額障害者の数死者及び行方不明者の数四三七、五〇〇円八七五、〇〇〇円障害者の数死者及び行方不明者の数四三七、五〇〇円八七五、〇〇〇円事項算定方法事項算定方法財政収入のじて算定した額財政収入のじて算定した額こと。
務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値(前年度の一月一日こと。
務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値(前年度の一月一日減少がある二前年度の十二月三十一日までに発生した災害(火災を除く。
)について、総減少がある二前年度の十二月三十一日までに発生した災害(火災を除く。
)について、総れなかつた数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額れなかつた数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額以降に生じたものに限る。
)で前年度までの特別交付税の算定の基礎に算入さ以降に生じたものに限る。
)で前年度までの特別交付税の算定の基礎に算入さ一災害によ次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一災害によ次の各号によつて算定した額の合算額とする。
の増加又はを除く。
)について、第二条第一項第一号の表第四号に規定する算定方法に準の増加又はを除く。
)について、第二条第一項第一号の表第四号に規定する算定方法に準る財政需要一当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した災害(火災る財政需要一当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した災害(火災入する。
)の合算額入する。
)の合算額(道府県に係る三月分の算定方法)(道府県に係る三月分の算定方法)た額とする。
)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五た額とする。
)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五二位未満は、四捨五入する。
)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得二位未満は、四捨五入する。
)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分及び第九十八号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数及び第九十八号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数第七十九号から第八十二号まで、第八十八号、第九十二号、第九十四号から第九十六号まで第七十九号から第八十二号まで、第八十八号、第九十二号、第九十四号から第九十六号まで第六十三号まで、第六十八号、第六十九号、第七十三号から第七十五号まで、第七十七号、第六十三号まで、第六十八号、第六十九号、第七十三号から第七十五号まで、第七十七号、十八号、第五十二号、第五十三号、第五十五号、第五十六号、第五十七号一、第六十号から十八号、第五十二号、第五十三号、第五十五号、第五十六号、第五十七号一、第六十号から(第十号二、第十四号、第十九号、第二十六号、第二十七号、第三十号、第四十一号、第四(第十号二、第十四号、第十九号、第二十六号、第二十七号、第三十号、第四十一号、第四額の合算額から第三号の額及び第四号の額の合算額を控除した額とする。
額の合算額から第三号の額及び第四号の額の合算額を控除した額とする。
一次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額一次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額第四条各道府県に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額及び第二号の第四条各道府県に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額及び第二号の令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)ること。
る経費があ対策に要す算式算式の符号A×08+B×05ること。
る経費があ対策に要す算式算式の符号A×08+B×05六活動火山次の算式によつて算定した額とする。
六活動火山次の算式によつて算定した額とする。
度における元利償還金を含む。
)度における元利償還金を含む。
)B当該年度において単独事業として実施する活動火山対策事業に要する経B当該年度において単独事業として実施する活動火山対策事業に要する経に充てるため借り入れた地方債(緊急防災・減災事業債を除く。
)の当該年に充てるため借り入れた地方債(緊急防災・減災事業債を除く。
)の当該年費から地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費費から地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費む。
)む。
)A国の補助金を受けて施行する活動火山対策事業に要する経費から当該国A国の補助金を受けて施行する活動火山対策事業に要する経費から当該国経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金を含経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金を含の補助金、地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要するの補助金、地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要すること。
還金がある債の元利償入れた地方おいて借り一日以降に度の十一月ため当該年源に充てるる経費の財業等に要す災害復旧事該年度分の方債又は当り入れた地において借月一日以降年度の十一るため当該こと。
還金がある債の元利償入れた地方おいて借り一日以降に度の十一月ため当該年源に充てるる経費の財業等に要す災害復旧事該年度分の方債又は当り入れた地において借月一日以降年度の十一るため当該財源に充て二条第一項第一号の表第六号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
財源に充て二条第一項第一号の表第六号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
する経費の該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債の元利償還金について、第する経費の該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債の元利償還金について、第止事業に要百二条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当止事業に要百二条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当自然災害防の災害復旧事業等及び自然災害防止事業に要する経費並びに災害対策基本法第自然災害防の災害復旧事業等及び自然災害防止事業に要する経費並びに災害対策基本法第事業等及びてるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債又は当該年度分事業等及びてるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧策基本法第百二条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充の災害復旧策基本法第百二条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充五前年度分前年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業に要する経費並びに災害対五前年度分前年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業に要する経費並びに災害対ること。
に係る前年度の負担額を合算した額)とする。
ること。
に係る前年度の負担額を合算した額)とする。
る経費があの一月一日以降にこれらの規定による厚生労働大臣の認定がなされた健康被害る経費があの一月一日以降にこれらの規定による厚生労働大臣の認定がなされた健康被害措置に要すよる厚生労働大臣の認定がなされた健康被害に係る当該年度の負担額に前年度措置に要すよる厚生労働大臣の認定がなされた健康被害に係る当該年度の負担額に前年度被害の救済当該道府県が負担すべき額(当該年度の十二月三十一日までに、同項の規定に被害の救済当該道府県が負担すべき額(当該年度の十二月三十一日までに、同項の規定にによる健康て市町村長が行う予防接種による健康被害の救済措置に要する経費について、による健康て市町村長が行う予防接種による健康被害の救済措置に要する経費について、四予防接種予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十五条第一項の規定に基づい四予防接種予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十五条第一項の規定に基づい令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)
あること。
する経費があること。
する経費が行維持に要た額に〇・八を乗じて得た額とする。
行維持に要た額に〇・八を乗じて得た額とする。
十一離島航離島航空路線の運行維持に要する経費として、道府県が当該年度において負十一離島航離島航空路線の運行維持に要する経費として、道府県が当該年度において負空路線の運担する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査し空路線の運担する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査しる経費がある。
る経費がある。
ること。
一国の行う地域公共交通確保維持改善事業と連携を図り当該道府県が当該年ること。
一国の行う地域公共交通確保維持改善事業と連携を図り当該道府県が当該年維持に要す大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。
)とす維持に要す大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。
)とす路線の運行ち当該道府県が地方バス路線の運行維持に要する経費に相当する額として総務路線の運行ち当該道府県が地方バス路線の運行維持に要する経費に相当する額として総務十地方バス次の各号によつて算定した額の合算額から、当該年度の基準財政需要額のう十地方バス次の各号によつて算定した額の合算額から、当該年度の基準財政需要額のう務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額二当該道府県が当該年度に行う地方バス路線の運行維持に要する経費(前号二当該道府県が当該年度に行う地方バス路線の運行維持に要する経費(前号に定める経費を除く。
)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総に定める経費を除く。
)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額度に行う地方バス路線の運行維持に要する経費のうち特別交付税の算定の基度に行う地方バス路線の運行維持に要する経費のうち特別交付税の算定の基九特別支援次の各号によつて算定した額の合算額とする。
九特別支援次の各号によつて算定した額の合算額とする。
があるこ基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額があるこ基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額と。
三障害児幼稚園に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定のと。
三障害児幼稚園に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の要する経費二特別支援学級に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の要する経費二特別支援学級に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の常費助成に基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額常費助成に基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額学校等の経一特別支援学校に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の学校等の経一特別支援学校に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定のとすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額立高等学校に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎立高等学校に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎第四条第一項第二号ハに規定する文部科学大臣が定める地域をいう。
)内の私第四条第一項第二号ハに規定する文部科学大臣が定める地域をいう。
)内の私基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額四過疎地域(私立学校振興助成法施行令(昭和五十一年政令第二百八十九号)四過疎地域(私立学校振興助成法施行令(昭和五十一年政令第二百八十九号)と。
があること。
があるこ要する経費して当該年度において交付する補助金の額に〇・五を乗じて得た額とする。
要する経費して当該年度において交付する補助金の額に〇・五を乗じて得た額とする。
復旧事業にの規定に基づき国が補助金を交付する鉄道事業者に対して、道府県が国と協調復旧事業にの規定に基づき国が補助金を交付する鉄道事業者に対して、道府県が国と協調八鉄道災害鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第八条第四項及び第五項八鉄道災害鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第八条第四項及び第五項を乗じて得た額を乗じて得た額三第一号に掲げる疾病以外の特定の疾病について当該年度において単独事業三第一号に掲げる疾病以外の特定の疾病について当該年度において単独事業として実施する予防事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五として実施する予防事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額七特定の疾次の各号によつて算定した額の合算額とする。
七特定の疾次の各号によつて算定した額の合算額とする。
する経費が該年度において道府県が負担すべき額として総務大臣が調査した額する経費が該年度において道府県が負担すべき額として総務大臣が調査した額あること。
二前号に掲げる疾病について当該年度において単独事業として実施する予防あること。
二前号に掲げる疾病について当該年度において単独事業として実施する予防病対策に要一国の補助金を受けて施行するはぶ
症の予防事業に要する経費のうち、当病対策に要一国の補助金を受けて施行するはぶ
症の予防事業に要する経費のうち、当令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)する経費が算式業対策に要る。
算式の符号あること。
(A×08+B)×05−Cする経費が算式業対策に要る。
算式の符号あること。
(A×08+B)×05−C十四中小企次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。
)とす十四中小企次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。
)とすすべきものとして総務大臣が調査した額すべきものとして総務大臣が調査した額基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額C当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が行う中小企業利子補給等C当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が行う中小企業利子補給等たものに限る。
)の当該年度における利子支払額のうち特別交付税の算定のたものに限る。
)の当該年度における利子支払額のうち特別交付税の算定のに借り入れた地方債(平成10年度又は平成11年度に発行について許可を得に借り入れた地方債(平成10年度又は平成11年度に発行について許可を得B中小企業対策として当該道府県が行つた信用保証協会への出えんのためB中小企業対策として当該道府県が行つた信用保証協会への出えんのためA中小企業対策として当該道府県が当該年度において行う融資措置に係るA中小企業対策として当該道府県が当該年度において行う融資措置に係る利子補給及び信用保証協会の保証料補助のうち特別交付税の算定の基礎と利子補給及び信用保証協会の保証料補助のうち特別交付税の算定の基礎とるときは、当該得た額とする。
るときは、当該得た額とする。
〇円、一部事務組合等にあつては三、八五〇、〇〇〇円を乗じて得た額を超え〇円、一部事務組合等にあつては三、八五〇、〇〇〇円を乗じて得た額を超え策定を要する財政健全化計画等の数に、道府県にあつては一〇、一〇〇、〇〇策定を要する財政健全化計画等の数に、道府県にあつては一〇、一〇〇、〇〇を一の契約によることとした道府県等にあつては、総務大臣が調査した額が、を一の契約によることとした道府県等にあつては、総務大臣が調査した額が、て「道府県等」という。
)であつて、二以上の財政健全化計画等に係る当該監査て「道府県等」という。
)であつて、二以上の財政健全化計画等に係る当該監査を複数策定しなければならない道府県又は一部事務組合等(以下この号においを複数策定しなければならない道府県又は一部事務組合等(以下この号におい二十三条第一項に基づく経営健全化計画(以下「財政健全化計画等」という。
)二十三条第一項に基づく経営健全化計画(以下「財政健全化計画等」という。
)第一項に基づく財政再生計画(以下「財政再生計画」という。
)及び健全化法第第一項に基づく財政再生計画(以下「財政再生計画」という。
)及び健全化法第に基づく財政健全化計画(以下「財政健全化計画」という。
)、健全化法第八条に基づく財政健全化計画(以下「財政健全化計画」という。
)、健全化法第八条大臣が調査した負担割合により按分した額とし、また、健全化法第四条第一項大臣が調査した負担割合により按分した額とし、また、健全化法第四条第一項〇〇〇円として算定する。
)を特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務〇〇〇円として算定する。
)を特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務約に係る額が、三、八五〇、〇〇〇円を超えるときは、その額を三、八五〇、約に係る額が、三、八五〇、〇〇〇円を超えるときは、その額を三、八五〇、いる当該契約に基づく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(一の契いる当該契約に基づく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(一の契県にあつては、当該一部事務組合等が当該契約の相手方に支払うこととされて県にあつては、当該一部事務組合等が当該契約の相手方に支払うこととされてこと。
定する。
)とする。
ただし、当該契約を締結した一部事務組合等を組織する道府こと。
定する。
)とする。
ただし、当該契約を締結した一部事務組合等を組織する道府経費がある一〇〇、〇〇〇円を超えるときは、その額を一〇、一〇〇、〇〇〇円として算経費がある一〇〇、〇〇〇円を超えるときは、その額を一〇、一〇〇、〇〇〇円として算査に要するく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(一の契約に係る額が、一〇、査に要するく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(一の契約に係る額が、一〇、に基づく監締結した道府県が当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づに基づく監締結した道府県が当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づ部監査契約全化法第二十六条第一項の規定に基づき締結されるものを含む。
以下同じ。
)を部監査契約全化法第二十六条第一項の規定に基づき締結されるものを含む。
以下同じ。
)を十三個別外地方自治法第二百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監査契約(健十三個別外地方自治法第二百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監査契約(健ること。
る経費があ回復に要すること。
る経費があ回復に要すに係る原状した額に〇・八を乗じて得た額とする。
に係る原状した額に〇・八を乗じて得た額とする。
産業廃棄物要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査産業廃棄物要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査処分された九条の八の規定による産業廃棄物が不法に処分された場合における原状回復に処分された九条の八の規定による産業廃棄物が不法に処分された場合における原状回復に十二不法に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十十二不法に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)
二十鉱害対次の各号によつて算定した額の合算額とする。
二十鉱害対次の各号によつて算定した額の合算額とする。
こと。
の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額こと。
の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額経費がある策事業及び公害防除特別土地改良事業に要する経費のうち特別交付税の算定経費がある策事業及び公害防除特別土地改良事業に要する経費のうち特別交付税の算定策に要する一国の補助金を受けて施行する休廃止鉱山鉱害防止工事、小規模公害防除対策に要する一国の補助金を受けて施行する休廃止鉱山鉱害防止工事、小規模公害防除対ものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額ものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額二国の補助金を受けて施行する前号以外の鉱害対策事業及び単独事業として二国の補助金を受けて施行する前号以外の鉱害対策事業及び単独事業として施行する鉱害対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべき施行する鉱害対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきて得た額て得た額十九浄化槽次の各号によつて算定した額の合算額とする。
十九浄化槽次の各号によつて算定した額の合算額とする。
こと。
二市町村が国から補助金又は交付金の交付を受けずに単独事業として実施すこと。
二市町村が国から補助金又は交付金の交付を受けずに単独事業として実施す経費がある業に要する臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大経費がある業に要する臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額事業に要する経費のうち特
水産大臣が定める利率を定める件の諸事項〔公告〕正する政令(六五)部を改正する件(同四五七)
破産、免責関係
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本日公布された法令の「あらまし」は、(六三)(六二)関する政令の一部を改正する政令ための農林水産省関係政令の特例にる政令及び東日本大震災に対処する農林水産省関係規定の施行等に関すの財政援助及び助成に関する法律の〇東日本大震災に対処するための特別報(五九)〇警察庁組織令の一部を改正する政令を改正する政令(六一)官〇職員の退職管理に関する政令の一部
政令(六〇)〇厚生労働省組織令の一部を改正する〔政令〕〇法務省組織令の一部を改正する政令令(五八)〇消費者庁組織令の一部を改正する政目次の定める利息を定める件の一部を改項の規定に基づき、同項の主務大臣〇農業信用保証保険法第五十九条第一〔官庁報告〕の一部を改正する件(財務・農林水産四)〇道路に関する件
(北海道開発局一九〜二五)正する件(同五)
官庁事項〇中小漁業融資保証法第六十九条第一緊急消防援助隊の編成及び施設の整備項の主務大臣が定める利息を定める等に係る基本的な事項に関する計画変件の一部を改正する件(同六)更の公表について(総務省)
〔告示〕務大臣の定める利率を定める等の件三十五条の規定に基づき、同条の主〇株式会社日本政策金融公庫法附則第〇道路に関する件〇都市計画に関する件(四国地方整備局一六〜一九)〇都市計画に関する件(近畿地方整備局三五〜三七)
(九州地方整備局三三)
〇航空交通管制部組織規則の一部を改〇都市計画に関する件正する省令(国土交通一五)
(同一〇四〜一一〇)(厚生労働一九)
(関東地方整備局一〇三)
外)(号独立行政法人国立印刷局〔府令〕〇する省令の一部を改正する省令〇国民年金の事務費交付金の算定に関令(法務九)〇戸籍法施行規則の一部を改正する省正する省令(総務一三)〇特別交付税に関する省令の一部を改
〔省令〕〇消費者庁組織規則の一部を改正する内閣府令(内閣府一六)
〇道路に関する件改正する告示(同一九三)〇標準貨物自動車運送約款等の一部を告示(同一九二)
〇航行援助施設利用料に関する告示の特例に関する告示の一部を改正する(国土交通一九一)に関する告示の一部を改正する告示る空港の使用料に関する告示の特例
会社その他会社決算公告無縁墳墓等改葬関係教育職員免許状失効、行旅死亡人、
〇農業経営基盤強化促進法附則第十一特殊法人等〇国土交通大臣が設置し、及び管理す地方公共団体める利率を定める件の一部を改正す了、税理士登録者、日本弁護士連合項の規定に基づき農林水産大臣が定東日本高速道路株式会社工事一部完る件(同四五八)
会裁決取消訴訟の判決確定関係
〇官1報令和 年 月 日 水曜日(号外第 号)
1232三112213一二452た。
水産省)施行期日四条関係)こととした。
こととした。
こととした。
こととした。
こととした。
九号)(法務省)二号)(警察庁)及び第四一条関係)五八号)(消費者庁)第二項及び第四項関係)第六〇号)(厚生労働省)
とした。
(附則第二項関係)
することとした。
(第一条関係)政令(政令第六一号)(内閣官房)た。
(第一〇一条及び第一〇三条関係)た。
(第三九条及び第三九条の二関係)の施行等に関する政令の一部改正関係した。
(第一三条第一項第一五号ロ関係)こととした。
(第六一条及び第六二条関係)係政令の特例に関する政令の一部改正関係国家公務員法(昭和二二年法律第一二〇号)参事官一名の設置期間の特例を廃止することこの政令は、令和七年四月一日から施行するこの政令は、令和七年四月一日から施行する社会・援護局総務課の所掌する困難な問題を社会・援護局地域福祉課の所掌する消費生活この政令は、令和七年四月一日から施行するることとした。
(第四一条及び第四六条関係)医政局の参事官の職務のうち、医薬品、医療民事局及び保護局に置かれる参事官の設置期健康・生活衛生局総務課の所掌する製菓衛生矯正管区及びその内部組織の名称を変更する警備局警備企画課及び同局警備運用部警備第この政令は、公布の日から施行することとしこの政令は、令和七年四月一日から施行する東日本大震災に対処するための特別の財政援東日本大震災に係る中小漁業融資保証法等の漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措この政令は、令和七年四月一日から施行する東日本大震災に対処するための農林水産省関る事務を同局地域福祉課に移管することとしび配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等間の特例を廃止することとした。
(改正前の附則事務を同局研究開発政策課に移管することとし抱える女性への支援に関する法律の規定による特に重要なものの研究及び開発の支援に関する協同組合の事業に関する事務を同局福祉基盤課に関する法律の規定による被害者の保護に関す機器その他衛生用品及び再生医療等製品のうち師に関する事務を同局食品監視安全課に移管す困難な問題を抱える女性の支援に関する事務及に移管することとした。
(第一〇三条及び第一〇に置かれる人口・消費統計編成調整官及び経済令の一部を改正する政令(政令第六三号)(農林統計編成調整官の廃止に伴う改正を行うことと助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定三一日まで延長することとした。
(第二条関係)特例の適用期間を令和八年三月三一日まで延長する部長又は課長の職に準ずる職について、独及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の第一〇六条の四第二項の国家行政組織法(昭和るための農林水産省関係政令の特例に関する政立行政法人統計センターに置かれる統計編成部施行等に関する政令及び東日本大震災に対処す二三年法律第一二〇号)第二一条第一項に規定置法施行令等の特例の適用期間を令和八年三月一課の所掌事務を改めることとした。
(第三七条◇法務省組織令の一部を改正する政令(政令第五◇消費者庁組織令の一部を改正する政令(政令第◇警察庁組織令の一部を改正する政令(政令第六◇職員の退職管理に関する政令の一部を改正する◇東日本大震災に対処するための特別の財政援助
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◇特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約◇国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に算定の基礎となる金額を、一兆三、五六九億二、基づき市町村に交付する事務費に関する政令の関する法律に基づき市町村に交付する事務費に二、一三一円から二、一八〇円に改定すること費交付金の算定基礎となる年金生活者支援給付準額を二、六〇一円から二、六六二円に改定す金の算定基礎となる特定障害者一人当たりの基等に関する特別措置法施行令の一部を改正するを、二、二〇〇万円に改めることとした。
(第三八三〇万七、〇〇〇円に改めることとした。
(第づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関関する政令等の一部を改正する政令(政令第六金の支給の認定の請求一件当たりの基準額を特定障害者に対する特別障害給付金の支給にこの政令は、公布の日から施行することとし市町村に交付する特別障害給付金事務費交付年金生活者支援給付金の支給に関する法律に市町村に交付する年金生活者支援給付金事務交付金の算定基礎となる認定を受けた受給資格者一人当たりの基準額を一、九五四円から費交付金の算定基礎となる認定を受けた受給に、保険料免除者一人当たりの基準額を二、国民年金法に基づき市町村に交付する事務費額を九八七円から一、〇〇九円に、受給権者特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基費交付金の算定基礎となる認定を受けた受給りの基準額を五八円から六〇円に改定するこ資格者一人当たりの基準額を三、八八五円かの算定基礎となる被保険者一人当たりの基準算定基礎となる福祉年金の受給権者一人当たに関する政令の一部改正関係(第一条関係)一人当たりの基準額を七三八円から七五四円特定賠償義務履行担保契約の担保上限金額のこの政令は、令和七年四月一日から施行する〇二二円から二、〇六六円に改定することと資格者一人当たりの基準額を一、九三一円か特定損害保険契約の保険金額の下限を、一五特定保険者交付金交付契約の納付金の金額市町村に交付する特別児童扶養手当事務費関する政令の一部改正関係(第三条関係)市町村に交付する基礎年金等事務費交付金市町村に交付する福祉年金事務費交付金の都道府県に交付する特別児童扶養手当事務指定都市に交付する特別児童扶養手当事務する政令の一部改正関係(第二条関係)億円に改めることとした。
(第一条関係)ら一、九八五円に改定することとした。
ら三、九九三円に改定することとした。
二、〇〇八円に改定することとした。
政令(政令第六四号)(国土交通省)一部改正関係(第四条関係)
五号)(厚生労働省)ることとした。
こととした。
ととした。
二条関係)条関係)とした。
した。
た。二2五2四一21114三33令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)御名御璽令和七年三月十九日正管区」に改め、同表福岡矯正管区の項中「福岡矯正管区」を「九州矯正管区」に改める。
「広島矯正管区」を「中国矯正管区」に改め、同表高松矯正管区の項中「高松矯正管区」を「四国矯め、同表大阪矯正管区の項中「大阪矯正管区」を「近畿矯正管区」に改め、同表広島矯正管区の項中を「関東矯正管区」に改め、同表名古屋矯正管区の項中「名古屋矯正管区」を「中部矯正管区」に改管区の項中「仙台矯正管区」を「東北矯正管区」に改め、同表東京矯正管区の項中「東京矯正管区」附則この政令は、令和七年四月一日から施行する。
十一消費生活協同組合の事業に関すること。
内閣総理大臣厚生労働大臣石破福岡資麿茂成十一年法律第九十三号)第十六条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
こと。
第六十一条の表札幌矯正管区の項中「札幌矯正管区」を「北海道矯正管区」に改め、同表仙台矯正に次の一号を加える。
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第百四条中第十四号を第十五号とし、第十一号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第十号の次政令第五十九号法務省組織令の一部を改正する政令内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十一条第四項及び法務省設置法(平次の一号を加える。
五配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の規定による被害者の保護に関する第百三条中第十六号を第十七号とし、第五号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に関すること。
四困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の規定による困難な問題を抱える女性の支援に内閣総理大臣石破茂第百三条第四号を次のように改める。
十製菓衛生師に関すること。
第百一条中第八号及び第九号を削り、第十号を第八号とする。
附則この政令は、令和七年四月一日から施行する。
法務省組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
内閣総理大臣石破茂改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
第三十九条の二中「第一号に掲げる事務を分掌し、及び第二号から第四号までに」を「、次に」に第四十六条中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。
第四十一条第四号を削り、同条第五号中「前各号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とする。
に改める。
条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
第十一条第一項第八号中「第百一条第九号」を「第百三条第五号」に改める。
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第一号中「及び参事官」を削り、同条第二号中「並びに他課及び参事官」を「及び他課」を制定する。
消費者庁組織令(平成二十一年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
内閣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第六十三条第四項の規定に基づき、この政令政令第六十号厚生労働省組織令の一部を改正する政令内閣総理大臣石破茂附則第二項を削り、附則第一項の見出し及び項番号を削る。
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第四項及び第五項並びに第二十一御名御璽令和七年三月十九日政令第五十八号消費者庁組織令の一部を改正する政令消費者庁組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽令和七年三月十九日内閣総理大臣石破茂厚生労働省組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
附則この政令は、令和七年四月一日から施行する。
附則中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を削り、第五項を第三項とする。
内閣総理大臣法務大臣石破鈴木馨祐茂政令年矯正部」に改める。
第六十二条第一項中「第一部」を「総務企画部」に、「第二部」を「成人矯正部」に、「第三部」を「少令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)
三部の事務に関する法令の調査及び研究に関すること。
附則附則この政令は、令和七年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣石破茂内閣総理大臣石破農林水産大臣江藤茂拓
号を加える。
(東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部改正)五重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法第二条東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令(平成二十三年政令律第九号)の施行に関すること。
第四十一条第二号の次に次の一号を加える。
第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第四条から第十条までの規定中「令和七年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。
第四十一条中第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第三号を第四号とし、同号の次に次の一を「令和八年三月三十一日」に改める。
内閣は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二十六条第一項の規定に基づき、この政令をの施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第三十七条中第九号を削り、第十号を第九号とする。
十三条第二項、第十四条第二項、第十五条第二項及び第十六条第二項中「令和七年三月三十一日」警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)の一部を次のように改正する。
七条第二項、第八条第二項、第九条第二項、第十条第二項、第十一条第二項、第十二条第二項、第制定する。
第一条第二項、第二条第二項、第三条第二項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第御名御璽令和七年三月十九日政令第六十二号警察庁組織令の一部を改正する政令内閣総理大臣石破茂を制定する。
第一条東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定行等に関する政令の一部改正)(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第十一条第二項の規定に基づき、この政令第二項、獣医療法(平成四年法律第四十六号)第十五条第二項並びに家畜排せつ物の管理の適正化及条第二項、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第七条第五十一号)第五条第五項、特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第六内閣は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の四第二項の規定に基づき、この政令第六十三号第十三条第一項第十五号ロ中「、人口・消費統計編成調整官、経済統計編成調整官」を削り、「統計令の一部を改正する政令警察庁組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
第二項、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律
四十三号)第八条第二項、水産加工業施設改良資金融通臨時措置法(昭和五十二年法律第九十三号)内閣総理大臣石破茂二条から第百二十六条まで、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第附則この政令は、令和七年四月一日から施行する。
十五条まで、第百十六条第一項、第百十七条第一項、第百十九条、第百二十一条第一項及び第百二十第四十号)第百九条第一項、第百十条第一項、第百十一条、第百十二条第一項、第百十三条から第百編成統括官」の下に「、人口・消費統計編成調整官及び経済統計編成調整官」を加える。
内閣は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律政令を制定する。
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。
施行等に関する政令及び東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政政令第六十一号職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令内閣総理大臣石破茂御名御璽令和七年三月十九日内閣総理大臣石破茂御名御璽令和七年三月十九日改正する政令をここに公布する。
職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令及び東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を令和 年 月 日 水曜日官政令第六十五号る。
御名御璽令和七年三月十九日律(平成二十四年法律第百二号)第二十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第二十条及び年金生活者支援給付金の支給に関する法内閣総理大臣石破茂厚生労働大臣福岡資麿関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第十四条、特定障害者に対する特別障害給付金の支給る事務費に関する政令令和六年度分として交付する交付金国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令町村に交付する事務費に関する政令令和六年度分として交付する交付金内閣は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十六条、特別児童扶養手当等の支給に四第四条の規定による改正後の年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付す内閣総理大臣石破茂二第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条から第三条まで令和六年度分として交付する事務費三第三条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市附則この政令は、令和七年四月一日から施行する。
第三条中「二千万円」を「二千二百万円」に改める。
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令をここに公布す内閣総理大臣石破茂国土交通大臣中野洋昌百七十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「十三億九千万円」を「十五億円」に改める。
報万七千円」に改める。
第二条中「一兆二千二百三十五億千二百四十五万九千円」を「一兆三千五百六十九億二千八百三十から適用する。
令和六年度分として交付する交付金一第一条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める交付金又は事務費附則(平成三十一年政令第百四十一号)の一部を次のように改正する。
本則第一号中「二千百三十一円」を「二千百八十円」に改める。
改正)第四条年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令本則中「二千六百一円」を「二千六百六十二円」に改める。
関する政令(平成十七年政令第百四十九号)の一部を次のように改正する。
(年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部第三条特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費にる政令の一部改正)(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関す特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部改正)令和七年三月十九日十八円」を「六十円」に改める。
(号外第 号)第五十二号)第二条第十号イ及び第十一号ロ並びに第五条の規定に基づき、この政令を制定する。
円」に改める。
特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令(平成二十四年政令第第三条中「千九百五十四円」を「二千八円」に改める。
内閣は、特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(平成二十四年法律第二条中「千九百三十一円」を「千九百八十五円」に、「三千八百八十五円」を「三千九百九十三政令第六十四号政令特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正)第一条第一号中「千九百三十一円」を「千九百八十五円」に改める。
する政令(昭和四十年政令第二百七十号)の一部を次のように改正する。
第二条特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関内閣総理大臣石破茂(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関するをここに公布する。
御名御璽の一部を次のように改正する。
五十四円」に改め、同条第三号中「二千二十二円」を「二千六十六円」に改め、同条第四号中「五第一条第一号中「九百八十七円」を「千九円」に改め、同条第二号中「七百三十八円」を「七百第一条国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(昭和三十五年政令第百二十二号)附則報この府令は、令和七年四月一日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
[2〜10略][2〜10同上]省令官〇総務省令第十三号地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十五条第一項及び第二項の規定に基づき、特別交付税に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和 年 月 日 水曜日(道府県に係る十二月分の算定方法)(道府県に係る十二月分の算定方法)をいう。
以下同じ。
)が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道をいう。
以下同じ。
)が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道四捨五入する。
)を合算した数を三で除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。
)四捨五入する。
)を合算した数を三で除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。
)の各年度の別に基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数(小数点以下二位未満は、の各年度の別に基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数(小数点以下二位未満は、る事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数(当該年度前三年度内る事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数(当該年度前三年度内三号、第四十五号、第四十六号、第五十八号、第六十号、第六十四号及び第六十六号に掲げ三号、第四十五号、第四十六号、第五十八号、第六十号、第六十四号及び第六十六号に掲げ(第八号、第九号、第十二号から第十四号まで、第十六号、第二十号、第二十一号、第三十(第八号、第九号、第十二号から第十四号まで、第十六号、第二十号、第二十一号、第三十第二条各道府県に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額から第二号第二条各道府県に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額から第二号一次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額一次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。
)に第三号の額を加えた額とする。
の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。
)に第三号の額を加えた額とする。
改正後改正前応するものを掲げていないものは、これを加える。
る対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げ次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。
以下同じ。
)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲令和七年三月十九日特別交付税に関する省令の一部を改正する省令特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
総務大臣村上誠一郎(号外第 号)
び企画官)
び企画官)
のとする。
)、サイバーセキュリティ・情報化企画官及び企画官それぞれ一人を置く。
第一条総務課に、人事企画室、管理室及び広報室並びに訟務対策官(検察官をもって充てるも
のとする。
)一人、サイバーセキュリティ・情報化企画官一人及び企画官二人を置く。
第一条総務課に、人事企画室、管理室及び広報室並びに訟務対策官(検察官をもって充てるも
改正後改正前(人事企画室、管理室及び広報室並びに訟務対策官、サイバーセキュリティ・情報化企画官及(人事企画室、管理室及び広報室並びに訟務対策官、サイバーセキュリティ・情報化企画官及める。
令和七年三月十九日消費者庁組織規則の一部を改正する内閣府令消費者庁組織規則(平成二十一年内閣府令第五十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
内閣総理大臣石破茂〇内閣府令第十六号消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)及び消費者庁組織令(平成二十一年政令第二百十五号)を実施するため、消費者庁組織規則の一部を改正する内閣府令を次のように定府令令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)[2〜4略][二・三略]略][七〜六十六と。
があるこ元利償還金た地方債のて借り入れの間におい十一日までから十月三の四月一日め当該年度に充てるた経費の財源等に要する害復旧事業年度分の災同上][七〜六十六[2〜4同上][二・三同上]と。
があるこ元利償還金た地方債のて借り入れの間におい十一日までから十月三の四月一日め当該年度に充てるた経費の財源等に要する害復旧事業年度分の災債又は当該[六〜八略]入れた地方額とする。
次号において同じ。
)債又は当該[六〜八同上]入れた地方額とする。
次号において同じ。
)おいて借り震による災害に係るものにあつては、同算式に規定する方法により算定したおいて借り震による災害に係るものにあつては、同算式に規定する方法により算定したまでの間にる。
次号において同じ。
)に〇・四七五を乗じて得た額(平成二十八年熊本地までの間にる。
次号において同じ。
)に〇・四七五を乗じて得た額(平成二十八年熊本地月三十一日額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定した率をこれに乗じて得た額とす月三十一日の額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定した率をこれに乗じて得た額とす一日から十年度の六月
一日から十年度の六月令第十二条第五項の表都道府県の項第九号の算式
に規定する元利償還金の令第十二条第五項の表都道府県の項第九号の算式Ⅹ
に規定する元利償還金るものに限る。
次号において同じ。
)の当該年度における元利償還金の額(同るものに限る。
次号において同じ。
)の当該年度における元利償還金の額(同
[一〜五略]事項算定方法上][一〜五同事項算定方法の災害復旧[一〜四略]の災害復旧[一〜四同上]六前年度分次の各号によつて算定した額の合算額とする。
六前年度分次の各号によつて算定した額の合算額とする。
るため当該費補正係数の算定の基礎となつた地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるため当該費補正係数の算定の基礎となつた地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定め財源に充て借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第十二条第五項に規定する事業財源に充て借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第十二条第五項に規定する事業する経費のの財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間においてする経費のの財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において事業等に要五前年度分の災害対策基本法第百二条第一項第一号に掲げる場合に係る経費事業等に要五前年度分の災害対策基本法第百二条第一項第一号に掲げる場合に係る経費その端数を四捨五入する。
)の合算額その端数を四捨五入する。
)の合算額をそれぞれ乗じて得た額とする。
)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、をそれぞれ乗じて得た額とする。
)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。
)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。
)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除してと。
費があるこに要する経と。
費があるこに要する経令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)
合併の促進市町村の数に三、〇〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額とする。
合併の促進市町村の数に三、〇〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額とする。
三市町村の合併特例法第三条の規定に基づいて設置された法定の合併協議会を構成する三市町村の合併特例法第三条の規定に基づいて設置された法定の合併協議会を構成すると。
と。による特別定方法に準じて算定した額による特別定方法に準じて算定した額があるこ該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・七を乗じて得た額があるこ該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・七を乗じて得た額の財政需要二国の補助金を受けて施行する干害応急事業の実施に要する経費のうち、当の財政需要二国の補助金を受けて施行する干害応急事業の実施に要する経費のうち、当二干害、冷次の各号によつて算定した額の合算額とする。
二干害、冷次の各号によつて算定した額の合算額とする。
ひよう害等凍霜害、ひよう害等について、第二条第一項第一号の表第十号に規定する算ひよう害等凍霜害、ひよう害等について、第二条第一項第一号の表第十号に規定する算害、凍霜害、一当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した干害、冷害、害、凍霜害、一当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した干害、冷害、項目額項目額障害者の数死者及び行方不明者の数四三七、五〇〇円八七五、〇〇〇円障害者の数死者及び行方不明者の数四三七、五〇〇円八七五、〇〇〇円事項算定方法事項算定方法財政収入のじて算定した額財政収入のじて算定した額こと。
務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値(前年度の一月一日こと。
務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値(前年度の一月一日減少がある二前年度の十二月三十一日までに発生した災害(火災を除く。
)について、総減少がある二前年度の十二月三十一日までに発生した災害(火災を除く。
)について、総れなかつた数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額れなかつた数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額以降に生じたものに限る。
)で前年度までの特別交付税の算定の基礎に算入さ以降に生じたものに限る。
)で前年度までの特別交付税の算定の基礎に算入さ一災害によ次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一災害によ次の各号によつて算定した額の合算額とする。
の増加又はを除く。
)について、第二条第一項第一号の表第四号に規定する算定方法に準の増加又はを除く。
)について、第二条第一項第一号の表第四号に規定する算定方法に準る財政需要一当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した災害(火災る財政需要一当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した災害(火災入する。
)の合算額入する。
)の合算額(道府県に係る三月分の算定方法)(道府県に係る三月分の算定方法)た額とする。
)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五た額とする。
)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五二位未満は、四捨五入する。
)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得二位未満は、四捨五入する。
)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分及び第九十八号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数及び第九十八号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数第七十九号から第八十二号まで、第八十八号、第九十二号、第九十四号から第九十六号まで第七十九号から第八十二号まで、第八十八号、第九十二号、第九十四号から第九十六号まで第六十三号まで、第六十八号、第六十九号、第七十三号から第七十五号まで、第七十七号、第六十三号まで、第六十八号、第六十九号、第七十三号から第七十五号まで、第七十七号、十八号、第五十二号、第五十三号、第五十五号、第五十六号、第五十七号一、第六十号から十八号、第五十二号、第五十三号、第五十五号、第五十六号、第五十七号一、第六十号から(第十号二、第十四号、第十九号、第二十六号、第二十七号、第三十号、第四十一号、第四(第十号二、第十四号、第十九号、第二十六号、第二十七号、第三十号、第四十一号、第四額の合算額から第三号の額及び第四号の額の合算額を控除した額とする。
額の合算額から第三号の額及び第四号の額の合算額を控除した額とする。
一次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額一次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額第四条各道府県に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額及び第二号の第四条各道府県に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額及び第二号の令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)ること。
る経費があ対策に要す算式算式の符号A×08+B×05ること。
る経費があ対策に要す算式算式の符号A×08+B×05六活動火山次の算式によつて算定した額とする。
六活動火山次の算式によつて算定した額とする。
度における元利償還金を含む。
)度における元利償還金を含む。
)B当該年度において単独事業として実施する活動火山対策事業に要する経B当該年度において単独事業として実施する活動火山対策事業に要する経に充てるため借り入れた地方債(緊急防災・減災事業債を除く。
)の当該年に充てるため借り入れた地方債(緊急防災・減災事業債を除く。
)の当該年費から地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費費から地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費む。
)む。
)A国の補助金を受けて施行する活動火山対策事業に要する経費から当該国A国の補助金を受けて施行する活動火山対策事業に要する経費から当該国経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金を含経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金を含の補助金、地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要するの補助金、地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要すること。
還金がある債の元利償入れた地方おいて借り一日以降に度の十一月ため当該年源に充てるる経費の財業等に要す災害復旧事該年度分の方債又は当り入れた地において借月一日以降年度の十一るため当該こと。
還金がある債の元利償入れた地方おいて借り一日以降に度の十一月ため当該年源に充てるる経費の財業等に要す災害復旧事該年度分の方債又は当り入れた地において借月一日以降年度の十一るため当該財源に充て二条第一項第一号の表第六号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
財源に充て二条第一項第一号の表第六号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
する経費の該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債の元利償還金について、第する経費の該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債の元利償還金について、第止事業に要百二条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当止事業に要百二条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当自然災害防の災害復旧事業等及び自然災害防止事業に要する経費並びに災害対策基本法第自然災害防の災害復旧事業等及び自然災害防止事業に要する経費並びに災害対策基本法第事業等及びてるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債又は当該年度分事業等及びてるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧策基本法第百二条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充の災害復旧策基本法第百二条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充五前年度分前年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業に要する経費並びに災害対五前年度分前年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業に要する経費並びに災害対ること。
に係る前年度の負担額を合算した額)とする。
ること。
に係る前年度の負担額を合算した額)とする。
る経費があの一月一日以降にこれらの規定による厚生労働大臣の認定がなされた健康被害る経費があの一月一日以降にこれらの規定による厚生労働大臣の認定がなされた健康被害措置に要すよる厚生労働大臣の認定がなされた健康被害に係る当該年度の負担額に前年度措置に要すよる厚生労働大臣の認定がなされた健康被害に係る当該年度の負担額に前年度被害の救済当該道府県が負担すべき額(当該年度の十二月三十一日までに、同項の規定に被害の救済当該道府県が負担すべき額(当該年度の十二月三十一日までに、同項の規定にによる健康て市町村長が行う予防接種による健康被害の救済措置に要する経費について、による健康て市町村長が行う予防接種による健康被害の救済措置に要する経費について、四予防接種予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十五条第一項の規定に基づい四予防接種予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十五条第一項の規定に基づい令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)
あること。
する経費があること。
する経費が行維持に要た額に〇・八を乗じて得た額とする。
行維持に要た額に〇・八を乗じて得た額とする。
十一離島航離島航空路線の運行維持に要する経費として、道府県が当該年度において負十一離島航離島航空路線の運行維持に要する経費として、道府県が当該年度において負空路線の運担する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査し空路線の運担する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査しる経費がある。
る経費がある。
ること。
一国の行う地域公共交通確保維持改善事業と連携を図り当該道府県が当該年ること。
一国の行う地域公共交通確保維持改善事業と連携を図り当該道府県が当該年維持に要す大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。
)とす維持に要す大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。
)とす路線の運行ち当該道府県が地方バス路線の運行維持に要する経費に相当する額として総務路線の運行ち当該道府県が地方バス路線の運行維持に要する経費に相当する額として総務十地方バス次の各号によつて算定した額の合算額から、当該年度の基準財政需要額のう十地方バス次の各号によつて算定した額の合算額から、当該年度の基準財政需要額のう務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額二当該道府県が当該年度に行う地方バス路線の運行維持に要する経費(前号二当該道府県が当該年度に行う地方バス路線の運行維持に要する経費(前号に定める経費を除く。
)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総に定める経費を除く。
)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額度に行う地方バス路線の運行維持に要する経費のうち特別交付税の算定の基度に行う地方バス路線の運行維持に要する経費のうち特別交付税の算定の基九特別支援次の各号によつて算定した額の合算額とする。
九特別支援次の各号によつて算定した額の合算額とする。
があるこ基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額があるこ基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額と。
三障害児幼稚園に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定のと。
三障害児幼稚園に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の要する経費二特別支援学級に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の要する経費二特別支援学級に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の常費助成に基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額常費助成に基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額学校等の経一特別支援学校に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の学校等の経一特別支援学校に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定のとすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額立高等学校に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎立高等学校に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎第四条第一項第二号ハに規定する文部科学大臣が定める地域をいう。
)内の私第四条第一項第二号ハに規定する文部科学大臣が定める地域をいう。
)内の私基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額四過疎地域(私立学校振興助成法施行令(昭和五十一年政令第二百八十九号)四過疎地域(私立学校振興助成法施行令(昭和五十一年政令第二百八十九号)と。
があること。
があるこ要する経費して当該年度において交付する補助金の額に〇・五を乗じて得た額とする。
要する経費して当該年度において交付する補助金の額に〇・五を乗じて得た額とする。
復旧事業にの規定に基づき国が補助金を交付する鉄道事業者に対して、道府県が国と協調復旧事業にの規定に基づき国が補助金を交付する鉄道事業者に対して、道府県が国と協調八鉄道災害鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第八条第四項及び第五項八鉄道災害鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第八条第四項及び第五項を乗じて得た額を乗じて得た額三第一号に掲げる疾病以外の特定の疾病について当該年度において単独事業三第一号に掲げる疾病以外の特定の疾病について当該年度において単独事業として実施する予防事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五として実施する予防事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額七特定の疾次の各号によつて算定した額の合算額とする。
七特定の疾次の各号によつて算定した額の合算額とする。
する経費が該年度において道府県が負担すべき額として総務大臣が調査した額する経費が該年度において道府県が負担すべき額として総務大臣が調査した額あること。
二前号に掲げる疾病について当該年度において単独事業として実施する予防あること。
二前号に掲げる疾病について当該年度において単独事業として実施する予防病対策に要一国の補助金を受けて施行するはぶ
症の予防事業に要する経費のうち、当病対策に要一国の補助金を受けて施行するはぶ
症の予防事業に要する経費のうち、当令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)する経費が算式業対策に要る。
算式の符号あること。
(A×08+B)×05−Cする経費が算式業対策に要る。
算式の符号あること。
(A×08+B)×05−C十四中小企次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。
)とす十四中小企次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。
)とすすべきものとして総務大臣が調査した額すべきものとして総務大臣が調査した額基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額C当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が行う中小企業利子補給等C当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が行う中小企業利子補給等たものに限る。
)の当該年度における利子支払額のうち特別交付税の算定のたものに限る。
)の当該年度における利子支払額のうち特別交付税の算定のに借り入れた地方債(平成10年度又は平成11年度に発行について許可を得に借り入れた地方債(平成10年度又は平成11年度に発行について許可を得B中小企業対策として当該道府県が行つた信用保証協会への出えんのためB中小企業対策として当該道府県が行つた信用保証協会への出えんのためA中小企業対策として当該道府県が当該年度において行う融資措置に係るA中小企業対策として当該道府県が当該年度において行う融資措置に係る利子補給及び信用保証協会の保証料補助のうち特別交付税の算定の基礎と利子補給及び信用保証協会の保証料補助のうち特別交付税の算定の基礎とるときは、当該得た額とする。
るときは、当該得た額とする。
〇円、一部事務組合等にあつては三、八五〇、〇〇〇円を乗じて得た額を超え〇円、一部事務組合等にあつては三、八五〇、〇〇〇円を乗じて得た額を超え策定を要する財政健全化計画等の数に、道府県にあつては一〇、一〇〇、〇〇策定を要する財政健全化計画等の数に、道府県にあつては一〇、一〇〇、〇〇を一の契約によることとした道府県等にあつては、総務大臣が調査した額が、を一の契約によることとした道府県等にあつては、総務大臣が調査した額が、て「道府県等」という。
)であつて、二以上の財政健全化計画等に係る当該監査て「道府県等」という。
)であつて、二以上の財政健全化計画等に係る当該監査を複数策定しなければならない道府県又は一部事務組合等(以下この号においを複数策定しなければならない道府県又は一部事務組合等(以下この号におい二十三条第一項に基づく経営健全化計画(以下「財政健全化計画等」という。
)二十三条第一項に基づく経営健全化計画(以下「財政健全化計画等」という。
)第一項に基づく財政再生計画(以下「財政再生計画」という。
)及び健全化法第第一項に基づく財政再生計画(以下「財政再生計画」という。
)及び健全化法第に基づく財政健全化計画(以下「財政健全化計画」という。
)、健全化法第八条に基づく財政健全化計画(以下「財政健全化計画」という。
)、健全化法第八条大臣が調査した負担割合により按分した額とし、また、健全化法第四条第一項大臣が調査した負担割合により按分した額とし、また、健全化法第四条第一項〇〇〇円として算定する。
)を特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務〇〇〇円として算定する。
)を特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務約に係る額が、三、八五〇、〇〇〇円を超えるときは、その額を三、八五〇、約に係る額が、三、八五〇、〇〇〇円を超えるときは、その額を三、八五〇、いる当該契約に基づく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(一の契いる当該契約に基づく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(一の契県にあつては、当該一部事務組合等が当該契約の相手方に支払うこととされて県にあつては、当該一部事務組合等が当該契約の相手方に支払うこととされてこと。
定する。
)とする。
ただし、当該契約を締結した一部事務組合等を組織する道府こと。
定する。
)とする。
ただし、当該契約を締結した一部事務組合等を組織する道府経費がある一〇〇、〇〇〇円を超えるときは、その額を一〇、一〇〇、〇〇〇円として算経費がある一〇〇、〇〇〇円を超えるときは、その額を一〇、一〇〇、〇〇〇円として算査に要するく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(一の契約に係る額が、一〇、査に要するく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(一の契約に係る額が、一〇、に基づく監締結した道府県が当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づに基づく監締結した道府県が当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づ部監査契約全化法第二十六条第一項の規定に基づき締結されるものを含む。
以下同じ。
)を部監査契約全化法第二十六条第一項の規定に基づき締結されるものを含む。
以下同じ。
)を十三個別外地方自治法第二百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監査契約(健十三個別外地方自治法第二百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監査契約(健ること。
る経費があ回復に要すること。
る経費があ回復に要すに係る原状した額に〇・八を乗じて得た額とする。
に係る原状した額に〇・八を乗じて得た額とする。
産業廃棄物要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査産業廃棄物要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査処分された九条の八の規定による産業廃棄物が不法に処分された場合における原状回復に処分された九条の八の規定による産業廃棄物が不法に処分された場合における原状回復に十二不法に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十十二不法に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)
二十鉱害対次の各号によつて算定した額の合算額とする。
二十鉱害対次の各号によつて算定した額の合算額とする。
こと。
の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額こと。
の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額経費がある策事業及び公害防除特別土地改良事業に要する経費のうち特別交付税の算定経費がある策事業及び公害防除特別土地改良事業に要する経費のうち特別交付税の算定策に要する一国の補助金を受けて施行する休廃止鉱山鉱害防止工事、小規模公害防除対策に要する一国の補助金を受けて施行する休廃止鉱山鉱害防止工事、小規模公害防除対ものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額ものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額二国の補助金を受けて施行する前号以外の鉱害対策事業及び単独事業として二国の補助金を受けて施行する前号以外の鉱害対策事業及び単独事業として施行する鉱害対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべき施行する鉱害対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきて得た額て得た額十九浄化槽次の各号によつて算定した額の合算額とする。
十九浄化槽次の各号によつて算定した額の合算額とする。
こと。
二市町村が国から補助金又は交付金の交付を受けずに単独事業として実施すこと。
二市町村が国から補助金又は交付金の交付を受けずに単独事業として実施す経費がある業に要する臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大経費がある業に要する臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額事業に要する経費のうち特