令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)(分冊の)〔府令〕目次る省令(国土交通一六)

〇道路に関する件〇自衛隊法施行規則等の一部を改正す(東北地方整備局二五〜二九)る省令(防衛五)〇統合作戦司令部組織規則(同六)

定をした件(同三〇)〇土地収用法の規定に基づき事業の認〇海洋汚染等及び海上災害の防止に関に係る届出があった件(同四六九)

する法律施行規則等の一部を改正す〇肥料の登録が失効した件(同四七〇)

部を改正する省令(文部科学・環境一)き拡散防止措置等を定める省令の一等の第二種使用等に当たって執るべ〇研究開発等に係る遺伝子組換え生物〔省令〕〇電気通信事業報告規則の一部を改正する省令(総務一四)

〇生産業者及び輸入業者の住所の変更〇肥料の登録の有効期間を更新した件(農林水産四六八)

日本産業規格(経済産業省)

(文部科学三五)

産業定める件の一部を改正する告示定に基づき認定宿主ベクター系等をき拡散防止措置等を定める省令の規等の第二種使用等に当たって執るべ〇研究開発等に係る遺伝子組換え生物る日本貸金業協会の業務規程の変更認貸金業法第三十三条第一項の規定によ四国地方整備局公示(四国地方整備局)関東地方整備局公示(関東地方整備局)

可に関する公示(金融庁)

〇消費者契約法施行規則等の一部を改る歳入金を指定する件の一部を改正る内閣府令(同一八)

第四項に規定する財務大臣が指定す〇警察庁旅費取扱規則の一部を改正す〇歳入徴収官事務規程第二十八条の三正する内閣府令(同一九)

する件(財務七五)

〇災害対策基本法施行規則の一部を改報一覧の保管等に関する規則の一部正する内閣府令(内閣府一七)

を改正する告示(法務六六)

〇商業登記所における実質的支配者情官庁事項〔官庁報告〕〇道路に関する件(北海道開発局二六、二七)(九州地方整備局三四、三五)外)(号独立行政法人国立印刷局方針(内閣府三一)

〇都市計画に関する件〇母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な〇道路に関する件(中部地方整備局二五)る件(同八二)

〇道路に関する件〇電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件等の一部を改正す〇電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(総務八一)

〇道路に関する件〇道路に関する件(同四一、四二)(近畿地方整備局三八〜四〇)(四国地方整備局二〇)

〔告示〕〇

〇〇道路に関する件(関東地方整備局一一一、一一二)

令和七年三月二十一日内閣総理大臣石破茂に定める。
〇内閣府令第十七号法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のよう年法律第二十四号)の施行に伴い、災害対策基本防衛省設置法等の一部を改正する法律(令和六府令 令和 年 月 日 金曜日官(号外第 号)

九八七[一〜六略][略]地区総監長は、次に掲げる者とする。
八七[号を加える。
][同上][一〜六同上]長は、次に掲げる者とする。
2三用語の例による。

よる。
(用語の意義)第二条この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条[同上][一・二略][一・二同上]旅行命令権者前項に規定するもののほか、この府令において使用する用語は、法及び令において使用する

第四条第一項又は第二項の規定により旅行命令等の権限の委任を受けた者2[号を加える。
](用語の意義)か、この府令の定めるところによる。

第七条及び第十条において「規程」という。
)に定めるもののほか、この府令の定めるところにおいて「令」という。
)及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号。
第一条国庫が支弁する警察庁及び都道府県警察に要する旅費の取扱いに関しては、国家公務員第一条国庫が支弁する警察庁及び都道府県警察に要する旅費の取扱いに関しては、国家公務員という。
)、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。
次条第二項に

等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。
次条第二項及び第十一条において「法」

の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号。
以下「規程」という。
)に定めるもののほ等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。
以下「法」という。
)及び国家公務員等

令和七年三月二十一日警察庁旅費取扱規則の一部を改正する内閣府令警察庁旅費取扱規則(昭和三十九年総理府令第十一号)の一部を次のように改正する。
律施行令を実施するため、警察庁旅費取扱規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
内閣総理大臣石破茂(総則)(総則)改正後改正前げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定及び二重傍線を付した共通見出しで改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍附則備考表中の[]の記載は注記である。
〇内閣府令第十八号この府令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。
報正する省令(令和六年財務省令第七十号)の施行に伴い、並びに国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第八条の規定に基づき、並びに同法及び国家公務員等の旅費に関する法国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十二号)、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)及び国家公務員等の旅費支給規程の一部を改十〜十三

除く。
)[略]九〜十二

[同上]

航空隊司令(航空群司令部、地方総監部又は地区総監部の所在地に所在する航空隊の長を航空隊司令(航空群司令部又は地方総監部の所在地に所在する航空隊の長を除く。
)計算した額(第十八条第二項において準用する場合を含む。
)をいう。
旅行(法第四十二条において準用する場合を含む。
)にあつては、第十八条第一項の規定によりの区分に応じ、それぞれ同表の日当の欄に定める額をいう。
ただし、法第二十七条に規定する応じ、それぞれ同表の日当の欄に定める額をいい、外国旅行にあつては、法別表第二の一の表この府令において、「日当基準額」とは、内国旅行にあつては、法別表第一の一の表の区分に災害対策基本法施行規則の一部を改正する内閣府令災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)の一部を次のように改正する。
(令第二十四条の内閣府令で定める部隊等の長)(令第二十四条の内閣府令で定める部隊等の長)第三条令第二十四条の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等の第三条令第二十四条の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等の改正後改正前欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)4旅行命令権者は、事故のためその職務を行うことができない場合には、他の職員にその職務4第八条

(証人等の旅費)

2[略][条を削る。
]した額を支給することができる。
二分の一に相当する額とする。
という。
)を支給する。
ただし、固定の宿泊施設に宿泊しない場合の宿泊料は、二級の宿泊料のついて定められた額の日当(以下「二級の日当」という。
)及び宿泊料(以下「二級の宿泊料」第八条

2[同上]支給することができる。
(移動警察用務の旅費)職員が移動警察用務のため旅行する場合には、法別表第一の二級以下の職務にある者にりこれにより難いと認める場合には、相当すると認められる職務にある職員の例に準じて計算より難いと認める場合には、相当すると認められる職務にある職員の例に準じて計算した額を「一級の旅費」という。
)を支給する。
ただし、部局長が用務の内容、その者の学識経験等によ旅費」という。
)を支給する。
ただし、部局長が用務の内容、その者の学識経験等によりこれに者には、職務の級が一級の職員に支給する旅費の例に準じて計算した額の旅費(次項において者には、一級の職務にある職員に支給する旅費の例に準じて計算した額の旅費(以下「一級の

捜査上その他の必要により招致した証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する捜査上その他の必要により招致した証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する第七条

(証人等の旅費)第七条

(電磁的記録による旅費の請求手続)第六条の二

(電磁的記録による旅費の請求手続)

法とする。
する方法とする。
支出官等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方算機と支出官等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用規程第二十三条に規定する各庁の長が定める方法は、旅行者の使用に係る電子計算機と規程第七条第四項に規定する各庁の長が定める方法は、旅行者の使用に係る電子計(他の経費から旅費の支給を受ける場合の旅費)(他の経費から旅費の支給を受ける場合の旅費)させることができる。
給する。
場合には、支出官等以外の者から支給を受ける旅費に相当する部分の旅費額を控除した額を支の者から支給を受ける旅費に相当する部分の旅費額を控除した額を支給する。
第六条旅行者が、当該旅行について支給される旅費額のうち、当該旅費の支出又は支払をする第六条旅行者が、当該旅行について支給される旅費額のうち、当該旅費の支出又は支払をする

者(以下この条及び次条において「支出官等」という。
)以外の者から支給を受ける旅費がある者(以下「支出官等」という。
)以外の者から支給を受ける旅費がある場合には、支出官等以外[2・3略]

を代理させることができる。
[項を削る。
]務の級とする。
(旅行命令権者)

第四条旅行命令等の権限は、部局長に委任する。
(職務の級)規定する俸給表の適用を受けない者の職務の級は、これに相当する行政職俸給表

に定める職

第三条一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項各号に第三条

庁次長及び警視総監とする。
(旅行命令権者)

第四条法第四条第一項に規定する旅行命令等の権限は、部局長に委任する。
[2・3同上]と





。)は、事故のためその職務を行うことができない場合には、他の職員にその職務を代理部局長及び第二項の規定により旅行命令等の権限の委任を受けた者(以下「旅行命令権者」

(職務の級等)



法第三十四条第一項第一号イに規定する各庁の長が財務大臣に協議して定めるものは、警察はこれに相当する行政職俸給表

に定める職務の級とする。

一般職の給与に関する法律第六条第一項各号に規定する俸給表の適用を受けない者の職務の級

おりとし、定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用職員については別表第二のとおりとし、第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。
以下同じ。
)以外の者については別表第一のと

又は暫定再任用職員(国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則

第百二十号)第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。
以下同じ。
)表

に相当する職務の級は、定年前再任用短時間勤務職員(国家公務員法(昭和二十二年法律

イに規定する行政職俸給表

以外の同項各号に規定する俸給表の適用を受ける者の行政職俸給

一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号

令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)

[条を削る。
][条を削る。
][号を削る。
][号の細分を削る。
][号の細分を削る。
][号の細分を削る。
]長と同一の額を支給することができる。
[号を削る。
][号を削る。
][号を削る。
]各号に定めるところによる。
(鉄道賃等の調整)二一

長に随行して旅行する場合には、鉄道賃、船賃及び航空賃については、国家公安委員会委員長に随行して旅行する場合には、次に掲げる旅費については、国家公安委員会委員長と同一国家公安委員会委員長の秘書官(秘書官と同様の職務の者を含む。
)が国家公安委員会委員国家公安委員会委員長の秘書官(秘書官と同様の職務の者を含む。
)が国家公安委員会委員賃の額とする。

ができる。

移動する場合を除く。
)における航空賃に係る運賃の額の上限は、最上級の直近下位の級の運

つて、運賃の等級が三以上に区分された航空機により移動するとき(警衛又は警護の用務で

鉄道賃、船賃又は航空賃を支給することができる。
ただし、当該旅行が外国旅行の場合であ

務上重大な支障を来すおそれがあると認めたときは、現に利用した交通機関の等級に応ずる急に旅行する場合において、旅行命令権者が通常の鉄道賃、船賃又は航空賃によることが公

衛又は警護の用務での旅行を除く。
)の場合には、最上級の直近下位の運賃)を支給すること関の等級に応ずる鉄道賃、船賃又は航空賃(法第三十四条第一項第一号に規定する旅行(警

によることが公務上重大な支障をきたすおそれがあると認めたときは、現に利用した交通機道賃、法第十七条若しくは法第三十三条に規定する船賃又は法第三十四条に規定する航空賃

急に旅行する場合において、旅行命令権者が法第十六条若しくは法第三十二条に規定する鉄

職員が警衛若しくは警護の用務で旅行する場合又は犯罪の捜査、被疑者の逮捕等のため緊職員が警衛若しくは警護の用務で旅行する場合又は犯罪の捜査、被疑者の逮捕等のため緊第九条次の各号のいずれかに該当する旅行における鉄道賃、船賃又は航空賃については、当該第九条次の各号のいずれかに該当する旅行における鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(以下「鉄

(鉄道賃等の調整)

六ハロイ五四三二一法第三十四条第一項第一号又は第二号に規定する運賃鉄道等実費額に相当する額を加えた額の日当を支給する。
という。
)が日当基準額の二分の一に満たない場合には、日当基準額の二分の一に相当する額に船舶、航空機又は車両をいう。
以下同じ。
)の利用に現に要した費用の額(以下「鉄道等実費額」食に係る費用の支給を要すると旅行命令権者が認め、かつ、目的地内において鉄道等(鉄道、支給する旅行を除く。
)であつて、公務の内容、目的箇所、出発及び帰着の時刻等を勘案して昼第十条

(日当の調整)法第二十七条又は法第二十八条第一項に規定する旅行(同項第一号の規定により旅費をび方法によるものであると旅行命令権者が認める場合には、これを支給することができる。
びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して、航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及第九条の二

(内国旅行の航空賃)法第十八条に規定する航空賃については、当該旅行における公務の内容及び日程並旅行する必要があると認めるときは、急行料金を支給することができる。
いて、旅行命令権者が東京駅と成田空港駅との区間その他の区間を特別急行列車を利用して国際会議等への出席又は赴任のための外国旅行に際して成田国際空港を利用する場合におする運賃号に規定する運賃室料金若しくは同条第二項に規定する運賃又は法第三十三条第一号若しくは第三号に規定法第十七条第一項第一号若しくは第二号に規定する運賃、同項第五号に規定する特別船の額を支給することができる。
法第十六条第一項第三号に規定する特別車両料金又は法第三十二条第一号若しくは第四道













。)については、当該各号に定めるところによる。
法第十九条第一項本文の車賃を超えるときは、当該運賃の実費額を車賃として支給する。
通常の経路である陸路旅行の場合において、当該運賃の実費が当該旅行について支給される定期的に一般旅客営業を行つているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行するのが席指定料金を、車賃は法第十九条第一項本文の車賃を支給する。
り無料で交通機関を利用して旅行する場合には、鉄道賃等は支給しない。
指定料金を、船賃は下級の運賃(等級の区分がない場合は、その乗船に要する運賃)及び座における帰住のための旅行をするときの鉄道賃はその乗車に要する運賃、急行料金及び座席警察学校所在地までの旅行をするとき又は警察学校に入校した後、採用取消しとなつた場合新たに採用された職員が初任教養のため警察学校に入校する場合における居住地から当該旅行者が、公用の車両、船舶若しくは航空機を利用し、又は乗車券の交付を受ける等によ令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)[条を削る。
](宿泊費の調整)

は、現に当該宿泊に要した費用の額を支給することができる。

第十条

令権者が認め、かつ、当該宿泊に要する費用の額が規程別表第二の宿泊費基準額を超えるとき

宿泊施設又はその周辺の施設に宿泊しなければ公務上重大な支障を来すおそれがあると旅行命

職員が警衛又は警護の用務で旅行する場合において、警衛又は警護を受ける者と同一の

一夜につき三千九百円一夜につき三千百二十円ロ食事を提供しない公用の施設に宿泊するとき。
イ有料で食事を提供する公用の施設に宿泊するとき。
分の一に相当する額を支給する。
額又は法第二十七条第二号に規定する宿泊料(次号において「宿泊料定額等」という。
)の二し、宿泊施設に宿泊しなかつた場合には、法別表第一の宿泊料定額、法別表第二の宿泊料定三旅行者が、旅行し、公務上の必要により翌日にわたり引き続き五時間以上その職務に従事ころによる。
二旅行者が、旅行し、公用の施設に宿泊した場合には、次の区分により、宿泊料を支給する。
泊料の支給を要しないと旅行命令権者が認める場合には、宿泊料を支給しない。
一旅行者が、旅行し、当該旅行者又はその親族若しくは知人の住居に宿泊した場合その他宿第十一条

(宿泊料の調整)次の各号のいずれかに該当する旅行における宿泊料については、当該各号に定めると四法第二十七条に規定する旅行三二にする引き続き八時間未満(出張先における待ち時間を含む。
)の旅行公用の車両、船舶又は航空機を利用する行程百キロメートル未満の旅行つてそれぞれ陸路一キロメートルとみなして計算した陸路二十五キロメートル未満)の旅行道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道四キロメートル、水路二キロメートルをも鉄道百キロメートル未満、水路五十キロメートル未満又は陸路二十五キロメートル未満(鉄一自動車の運転又は船舶若しくは航空機の運航の用務に専ら従事する職員が当該用務のため当する額の日当を支給する。
いて鉄道等の利用に費用を要するときは、日当基準額の二分の一の範囲内で鉄道等実費額に相第二十八条第一項に規定する旅行に限る。
)又は第四号に該当する旅行において、目的地内におから第三項までの規定にかかわらず、日当を支給しない。
ただし、第三号に該当する旅行(法食に係る費用の支給を要しないと旅行命令権者が認める場合には、日当を支給しない。
第十条の二

次の各号のいずれかに該当する旅行については、宿泊した場合を除き、前条第一項4前項に規定する旅行であつて、公務の内容、目的箇所、出発及び帰着の時刻等を勘案して昼三二一法第二十八条第一項第一号の規定により旅費を支給する旅行法第二十七条又は法第二十八条第一項に規定する旅行以外の内国旅行において鉄道等の利用に費用を要しない旅行法第二十七条若しくは法第二十八条第一項に規定する旅行又は外国旅行のうち、目的地内二分の一に相当する額の日当を支給する。
3次の各号のいずれかに該当する旅行であつて、公務の内容、目的箇所、出発及び帰着の時刻等を勘案して昼食に係る費用の支給を要すると旅行命令権者が認める場合には、日当基準額のては、日当基準額の二分の一の範囲内で鉄道等実費額に相当する額)の日当を支給する。
鉄道等の利用に費用を要する場合には、日当基準額の二分の一に相当する額(内国旅行にあつを勘案して昼食に係る費用の支給を要しないと旅行命令権者が認め、かつ、目的地内において2前項に規定する旅行又は外国旅行であつて、公務の内容、目的箇所、出発及び帰着の時刻等 令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)

[条を削る。
][条を削る。
][条を削る。
]に相当する額を支給する。
の日当及び宿泊料については、当該旅行について支給される日当及び二級の宿泊料の二分の一は補償を受けた場合には、当該療養施設等に入つた日の翌日からこれを出た日の前日までの間第十四条

(旅行中の療養による旅費の調整)旅行者が、旅行中、医療施設等を利用して療養したため、法令に基づく療養の給付又及び宿泊料定額の三夜分に相当する額は、日当定額の四日分及び宿泊料定額の四夜分に相当する額三職員の赴任に伴う移転の路程が鉄道五十キロメートル以上百キロメートル未満の場合に宿泊料定額(以下「宿泊料定額」という。
)の二夜分に相当する額二職員の赴任に伴う移転の路程が鉄道五十キロメートル未満の場合には、日当定額の三日分は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる額を支給する。
一職員が新在勤地に到着後直ちに国設宿舎を利用できる場合又は自宅等に入る場合には、法別表第一の日当定額(以下この条において「日当定額」という。
)の二日分及び法別表第一の第十三条

(着後手当の調整)職員の赴任に伴う着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。
)について合には、その現実の路程に応じた法別表第一の定額による移転料を支給する。
第十二条

(移転料の調整)職員の赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たない場た額を支給することができる。
命令権者が必要と認めた額を支給することができる。
行命令権者が必要と認めた額を支給することができる。
行命令権者が必要と認めた額を支給することができる。
第二の宿泊料定額の範囲内で支弁することができないときは、現に要した額の範囲内で旅行の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難な場合において、当該宿泊料を法別表設に宿泊しなければ公務上支障を来す場合又は国際会議等において外国政府等より宿泊施設八国際会議等に出席するため国家公安委員会委員長の外国旅行に同行する者が同一の宿泊施表第一の宿泊料定額の範囲内で支弁することができないときは、現に要した額の範囲内で旅する場合であつて主催者側の指定した宿泊施設に宿泊するときにおいて、当該宿泊料を法別七法第二条第一項第二号又は第三号に掲げる者が天皇又は皇族の参加する国内の催しに出席囲内で支弁することができないときは、同行する者一名に限り、現に要した額の範囲内で旅宿泊しなければ公務上支障を来す場合において、当該宿泊料を法別表第一の宿泊料定額の範六法第二条第一項第二号又は第三号に掲げる者の内国旅行に同行する者が同一の宿泊施設に範囲内で旅行命令権者が必要と認めた額を支給することができる。
囲内で支弁することができないときは、現に要した額の範囲内で旅行命令権者が必要と認め泊施設に宿泊しなければならない場合において、当該宿泊料を法別表第一の宿泊料定額の範五内国旅行の旅行者が一時的な宿泊料の値上げが行われていると認められる地域における宿つ、当該宿泊料を宿泊料定額等の範囲内で支弁することができないときは、現に要した額の泊施設に宿泊しなければ公務上重大な支障をきたすおそれがあると旅行命令権者が認め、か四職員が警衛又は警護の用務で旅行する場合において、警衛又は警護を受ける者と同一の宿令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)[条を削る。
][見出しを削る。
]する額に相当する額となる当該各号に掲げる日額旅費の二分の一に相当する額を控除した額二同項第四号に掲げる旅行については、同項同号に規定する額から当該旅行の行程又は時間により相当する同項第一号から第三号までのいずれかに掲げる旅行について支給されること3第一項の規定により日額旅費の支給を受ける職員が、公用の車両、船舶若しくは航空機を利用し、又は乗車券の交付を受ける等により無料で交通機関を利用して旅行した場合には、次の旅費の二分の一に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額二前項第四号に掲げる旅行については、鉄道等実費額が当該旅行の行程又は時間により相当する同項第一号から第三号までのいずれかに掲げる旅行について支給されることとなる日額各号の区分により、当該各号に掲げる額の日額旅費を支給する。
一第一項第一号から第三号までに掲げる旅行については、当該各号に規定する額の二分の一次の各号の区分により、当該各号に掲げる額を加給する。
一前項第一号から第三号までに掲げる旅行については、鉄道等実費額が当該旅行について支給される日額旅費の二分の一に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当2前項の規定により日額旅費を支給する旅行において、特に多額の鉄道賃等を要する場合には、六十日以上の期間につき七千三百五十円五千九百三十円間につき三十日未満の期間につき三十日以上六十日未満の期ニ旅館に宿泊する場合二級以下の職務にある職員三級以上の職務にある職員員員三級以上の職務にある職二級以下の職務にある職八千二百六十円九千百九十円六千六百七十円七千四百十円二級以下の職務にある職員三級以上の職務にある職員ハ下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合ロ公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合で宿泊料を徴するとき。
二級以下の職務にある職員三級以上の職務にある職員二千五百七十円三千百四十円イ公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合で宿泊料を徴しないとき。
二級以下の職務にある職員三級以上の職務にある職員二級以下の職務にある職員三級以上の職務にある職員二級以下の職務にある職員三級以上の職務にある職員四前三号に掲げる旅行で宿泊を必要とするもの三行程二十五キロメートル以上で在勤地外にわたる旅行二行程十六キロメートル以上又は引き続き八時間以上の旅行千百九十円千五十円七百九十円九百円五百三十円五百九十円定する旅費に代え、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の日額旅費を支給する。
一行程八キロメートル以上十六キロメートル未満又は引き続き五時間以上八時間未満の旅行第十五条

(日額旅費)

法第二十六条第一項第一号又は第三号に掲げる旅行については、法第六条第一項に規四千七百六十円五千八百七十円四千七十円四千四百円 令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)

[条を削る。
]ハ旅館に宿泊する場合三十日未満の期間につき六十日以上の期間につき三十日以上六十日未満の期間につき宿泊料を徴する場合宿泊料を徴しない場合外の施設に宿泊する場合宿泊料を徴する場合宿泊料を徴しない場合

及び

以外の施設に宿泊する場合ロ下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合四千七百二十円五千三百十円五千九百十円三千二百六十円三千八百円二千八十円二千八百円二千八十円イ公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

警察学校の施設に宿泊する場合(研修又は講習の期間が六月未満の場合に限る。
)千五百九十円

国が主として職員の研修等に伴う宿泊の用に供している施設のうち警察学校の施設以三二教育委託学生を命ぜられた職員研修生又は講習生を命ぜられた職員ホ巡査又はこれに相当する職務にある職員ニ巡査部長又はこれに相当する職務にある職員ハ警部補又はこれに相当する職務にある職員ロ警部又はこれに相当する職務にある職員千六百九十円千八百六十五円千六百円千六百円二千八十円二千八十円一警察学校の学生を命ぜられた職員該各号に掲げる額の日額旅費を支給する。
イ警視正若しくは警視又はこれに相当する職務にある職員から終了する日までの間、法第六条第一項に規定する旅費に代え、次の各号の区分により、当法第二十六条第一項第二号に掲げる旅行については、研修又は講習等が開始される日第十六条

り、当該各号に掲げる額の宿泊料を日額旅費として支給する。
一在勤地外における旅行第一項第四号イに掲げる額の範囲内の額条第二号に規定する額)を日額旅費として支給する。
5第一項の規定により日額旅費の支給を受ける職員が、公務上の必要により翌日にわたり引き続き五時間以上その職務に従事し、宿泊施設に宿泊しなかつた場合には、次の各号の区分によ4第一項の規定により日額旅費の支給を受ける職員が、天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には、宿泊した日については宿泊料定額(公用の施設に宿泊した場合には、第十一二在勤地内における旅行第一項第四号イに掲げる額の二分の一に相当する額の範囲内の額令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)[条を削る。
][条を削る。
](日額旅費の支給を受ける職員が他の旅行をした場合の旅費)第十七条

のとする。
げる額とする。
2前項の規定は、法第四十二条において法第二十七条第一号の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、同項中「法別表第一」とあるのは「法別表第二」と読み替えるも定額の二分の一に相当する額については、法別表第一の日当定額の三分の一に相当する額二行程十六キロメートル以上又は引き続き八時間以上の旅行については、法別表第一の日当一行程八キロメートル以上十六キロメートル未満又は引き続き五時間以上八時間未満の旅行第十八条

(在勤地内旅行の旅費)法第二十七条第一号の各庁の長が定める額は、次の各号の区分により、当該各号に掲い。
ところによる。
二一日額旅費は、当該旅行に出発した日から帰着した日の前日までの間については、支給しな当該旅行について支給される日当は、当該旅行から帰着した日については、支給しない。
旅費の支給を受けることとなる場合における日当及び日額旅費については、次の各号に定める該旅行について第十五条並びに前条第一項及び第二項の規定により支給される日額旅費以外のを受ける職員が、前条第三項又は第十九条に規定する用務その他臨時の用務により旅行し、当第十五条第一項並びに前条第一項第一号から第四号までの規定により日額旅費の支給一級の職務にある職員に支給される鉄道賃等を支給する。
3第一項の規定により日額旅費の支給を受ける職員及び警察学校において新任者として教育訓を在勤官署とみなし、当該旅行における一の旅行区間の路程が、百キロメートル未満の場合は、練中の職員が、実務修習のため、学校、研修所等から旅行する場合には、その学校、研修所等むを得ない事情により宿泊した場合について準用する。
2前条第四項の規定は、前項第四号の規定により日額旅費の支給を受ける職員が天災その他や泊する場合の研修者に対して支給する額と同一額の日額旅費を支給するものとする。
七研修のため、公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊することとされている場合において自己の都合によりこれらの宿泊施設に宿泊しないときは、これらの宿泊施設に宿する宿泊期間の別に応じて定められる額を超えることができない。
加算して得た額を支給することができる。
ただし、その加算して得た額は、第三号ハに規定てその宿泊料が三千百八十円を超えるときは、三千八百円にその超える部分に相当する額を六研修のため、国又は地方公共団体の各共済組合が運営する宿泊施設に宿泊する場合におい部分の金額に相当する額を加給する。
五前号の規定により日額旅費を支給する旅行において、当該旅行に要する鉄道等実費額が当該旅行について支給される日額旅費の二分の一に相当する額を超える場合には、その超える行ロ行程十六キロメートル以上又は引き続き八時間以上の旅行六百二十円四百二十円イ行程八キロメートル以上十六キロメートル未満又は引き続き五時間以上八時間未満の旅する額の日額旅費を支給する。
四前三号に掲げる職員が、研修、講習等の期間中在勤官署から通学する場合には、次に規定 令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)

[項を削る。
][1・2略]附則ため、警察学校の施設に宿泊するとき。
二管区機動隊の編成等に関する規則(昭和四十五年国家公安委員会規則第三号)第二条第一項に規定する管区機動隊の隊員を命ぜられた職員が、管区機動隊の隊員としての訓練を行うに宿泊するとき。
泊手当として、一夜につき千七百円を支給する。
一警察学校の学生、教育委託学生、研修生又は講習生を命ぜられた職員が、警察学校の施設三二一警視正又は警視千七百円警部又は警部補千六百九十円巡査部長又は巡査千六百八十円に代え、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の日額旅費を支給する。
当分の間、当該訓練が開始される日から終了する日までの間、法第六条第一項に規定する旅費動隊の隊員としての訓練を行う場合の旅行については、第十六条第一項の規定にかかわらず、区機動隊」という。
)の隊員を命ぜられた職員が、管区警察学校又は道警察学校において管区機れる部隊を構成するものとして、道府県警察本部長が編成する部隊(以下この項において「管3[1・2同上]附則国家公安委員会規則で定めるところにより、管区警察局又は道警察の管轄区域ごとに編成さ第十一条

(宿泊手当の調整)次の各号のいずれかに該当する場合には、法第八条第一項の規定に基づき調整した宿[条を加える。
][条を削る。
][条を削る。
][条を削る。
]第二十一条

(端数金額の整理)第十条第一項から第三項まで、第十条の二並びに第十八条第一項第一号及び第二項は、これを切り捨てるものとする。
の規定により支給する旅費を計算する場合において、その金額に円位未満の端数を生じたとき要と認めた額を支給する。
旅行命令権者が認める外国旅行に限り、同条によつて計算した額の範囲内で旅行命令権者が必旅行の準備をするいとまがない等やむを得ない事情があるため支度料を支給する必要があると第二十条

(支度料の調整)法第三十九条に規定する支度料は、旅行が長期間にわたり、又は緊急に旅行するため2第十一条第三号の規定により旅費を計算するときは、二級の職務にある職員の例による。
四三二一泊料の範囲内における実費額前号の旅行において宿泊する場合には、二級の宿泊料の二分の一に相当する額第三号に規定する宿泊料により難いときは、それぞれ第一号に規定する宿泊料又は二級の宿第一号又は第二号に規定する旅行で宿泊する場合において、特別な事情により第一号又は額の食卓料当該旅行が在勤地内の旅行である場合には、一級の旅費規定する車賃、食卓料については法別表第一の二級以下の職務にある者について定められたい場合は、その乗船に要する運賃)及び座席指定料金、車賃については法第十九条第一項に車に要する運賃、急行料金及び座席指定料金、船賃については下級の運賃(等級の区分がな当該旅行が在勤地外の旅行である場合には、二級の日当のほか、鉄道賃についてはその乗教育訓練中の職員であるときは、その学校又は研修所等を在勤官署とみなす。
第十六条第一項の規定により日額旅費の支給を受ける職員又は警察学校において新任者としての各号の区分により、当該各号に掲げる額の旅費を支給する。
この場合において、当該職員が第十九条

(部隊出動の旅費)職員が警備実施、警衛、警護、犯罪捜査等のために部隊として旅行する場合には、次令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)[別表を削る。
] 令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)

[別表を削る。
]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)おいて同じ。
)備考表中の[]の記載は注記である。
おいて同じ。
)三法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平三法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平

成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。
第三十条第三号に成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。
第三十条第三号に備考表中の[]の記載は注記である。
(消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則の一部改正)次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
第二条消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則(平成二十七年内閣府令第六十二号)の一部を次のように改正する。
改正後改正前[一・二略][一・二同上](特定認定の申請書の記載事項)(特定認定の申請書の記載事項)第九条法第七十二条第一項第三号(法第七十五条第七項、法第七十七条第六項及び法第七十八第九条法第七十二条第一項第三号(法第七十五条第七項、法第七十七条第六項及び法第七十八条第六項において準用する場合を含む。
)の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
条第六項において準用する場合を含む。
)の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。
)成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。
)三法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平三法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平第一条消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前[一・二略][一・二同上](認定の申請書の記載事項)(認定の申請書の記載事項)第七条法第十四条(法第十七条第六項、法第十九条第六項及び法第二十条第六項において準用第七条法第十四条(法第十七条第六項、法第十九条第六項及び法第二十条第六項において準用する場合を含む。
以下同じ。
)第一項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
する場合を含む。
以下同じ。
)第一項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
令和七年三月二十一日(消費者契約法施行規則の一部改正)消費者契約法施行規則等の一部を改正する内閣府令に伴い、消費者契約法施行規則等の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
内閣総理大臣石破茂(施行期日)附則〇内閣府令第十九号日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)の施行(経過措置)1この府令は、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。
)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
令権者が新法第四条第三項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新府令の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更のなお従前の例による。
ただし、施行日前に旧府令第四条第四項に規定する旅行命令権者が旧法第四条第一項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新府令第二条第一項第三号に掲げる旅行命前の国家公務員等の旅費に関する法律(以下この項において「旧法」という。
)第四条第一項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧法第三条第五項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前にこの府令による改正前の警察庁旅費取扱規則(以下この項において「旧府令」という。
)第四条第四項に規定する旅行命令権者が改正法による改正げる旅行命令権者が改正法による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下この項において「新法」という。
)第四条第一項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新法第三条第五項の規定により2この府令による改正後の警察庁旅費取扱規則(以下この項において「新府令」という。
)の規定は、この府令の施行の日(以下この項において「施行日」という。
)以後に新府令第二条第一項第三号に掲 [2略]ができる。
[一・二略]きる。
[2同上][一・二同上]令和 年 月 日 金曜日官令和七年三月二十一日電気通信事業報告規則の一部を改正する省令電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)の一部を次のように改正する。
〇総務省令第十四号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百七十六条の二の規定に基づき、電気通信事業報告規則の一部を改正する省令を次のように定める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
改正後改正前総務大臣村上誠一郎(事故発生状況の報告)(事故発生状況の報告)第七条の三電気通信事業者は、次の各号に該当する事故(電気通信事業法施行規則第五十八条第七条の三電気通信事業者は、次の各号に該当する事故(電気通信事業法施行規則第五十八条第二項各号に掲げる事故を除く。
)が発生した場合は、様式第二十七により、毎報告年度経過後

第二項各号に掲げる事故を除く。
)が発生した場合は、様式第二十七により、毎四半期経過後二

し、総務大臣が別に告示する事故については、総務大臣が別に定める様式により提出すること総務大臣が別に告示する事故については、総務大臣が別に定める様式により提出することがで二月以内に、その発生状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
ただ月以内に、その発生状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
ただし、省令報四月一日)から施行する。
この府令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年(号外第 号)

附則備考表中の[]の記載は注記である。
項に規定する法人番号をいう。
)項に規定する法人番号をいう。
)(取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則の一部改正)次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
第三条取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第九号)の一部を次のように改正する。
改正後改正前[一〜五略][一〜五同上]で定めるものは、次に掲げるものとする。
で定めるものは、次に掲げるものとする。
六当該販売業者等が法人その他の団体にあっては、法人番号(行政手続における特定の個人六当該販売業者等が法人その他の団体にあっては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六

を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五

(販売業者等に関する情報として内閣府令で定めるもの)(販売業者等に関する情報として内閣府令で定めるもの)第五条法第五条第一項に規定する債権の行使に必要な販売業者等に関する情報として内閣府令第五条法第五条第一項に規定する債権の行使に必要な販売業者等に関する情報として内閣府令令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)係

















































く)。
のうち、供与核酸が同定済核酸であり、かつ、哺乳動物等に対する病原性及び伝達性に関

物等(認定宿主ベクター系を用いた遺伝子組換え生物等その他文部科学大臣が定めるもの

宿主の実験分類又は核酸供与体の実験分類のいずれかがクラス4である遺伝子組換え生

ロイ様式第27(第7条の3関係)様式第27(第7条の3関係)[表略][注1〜13略]附則備考表中の[]の記載は注記である。
[表同左][注1〜13同左]別表第一(第四条関係)別表第一(第四条関係)一微生物使用実験のうち次のイからチまでに掲げる遺伝子組換え生物等に係るもの一微生物使用実験のうち次のイからチまでに掲げる遺伝子組換え生物等に係るもの改正後改正前研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の一部を改正する省令研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令(平成十六年環文部科学省省令第一号)の一部を次のように改正する。
境欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他令和七年三月二十一日換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
文部科学大臣阿部俊子環境大臣浅尾慶一郎遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第十二条並びに第十三条第二項第四号及び第三項の規定に基づき、研究開発等に係る遺伝子組境〇環文部科学省省令第一号この省令は、令和七年四月一日から施行し、この省令による改正後の電気通信事業報告規則第七条の三及び様式第二十七の規定は、報告期限が令和七年六月一日以降である報告から適用する。
事業者名事故発生状況報告年3月31日分まで年4月1日分から事業者名事故発生状況報告年年月分まで月分から電気通信主任技術者の氏名電気通信設備統括管理者の氏名電気通信主任技術者の氏名電気通信設備統括管理者の氏名登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号及び伝達性に関係しないことが科学的知見に照らし推定されるものを除く。
)同定済核酸であり、かつ、哺乳動物等に対する病原性及び伝達性に関係しないことが科学

臣が定めるもののうち、供与核酸が同定済核酸であり、かつ、哺乳動物等に対する病原性遺伝子組換え生物等(認定宿主ベクター系を用いた遺伝子組換え生物等その他文部科学大

与体がウイルス及びウイロイド以外の生物(ヒトを含む。
)であるもののうち、供与核酸が遺伝子組換え生物等(認定宿主ベクター系を用いた遺伝子組換え生物等であって、核酸供

宿主又は核酸供与体のいずれかが第三条の表各号の下欄に掲げるもの以外のものである宿主又は核酸供与体のいずれかが第三条の表各号の下欄に掲げるもの以外のものである的知見に照らし推定されるものを除く。
)宿主の実験分類又は核酸供与体の実験分類のいずれかがクラス4である遺伝子組換え生

ロイ物等

令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)

ロ・ハ[略]ロ・ハ[同上]ハ・ニ[略]ハ・ニ[同上]四イし





















。)植物等使用実験のうち次のイからハまでに掲げる遺伝子組換え生物等に係るものあり、かつ、哺乳動物等に対する病原性及び伝達性に関係しないことが科学的知見に照ら

生物等であって、宿主が植物である遺伝子組換え生物等のうち、供与核酸が同定済核酸で

第一号イからトまでに掲げる遺伝子組換え生物等(同号イ又はロに掲げる遺伝子組換え

四イ第一号イからトまでに掲げる遺伝子組換え生物等

植物等使用実験のうち次のイからハまでに掲げる遺伝子組換え生物等に係るもの定















。)遺伝子組換え生物等であって、当該微生物を保有していないもののほか、文部科学大臣が

ていないものに限る。
)を宿主に対し付与する遺伝子を含むもの(宿主が哺乳動物等である

ロ宿主が動物である遺伝子組換え生物等であって、供与核酸が哺乳動物等に対する病原性ロ宿主が動物である遺伝子組換え生物等であって、供与核酸が哺乳動物等に対する病原性がある微生物の感染を引き起こす受容体(宿主と同一の分類学上の種に属する生物が有しがある微生物の感染を引き起こす受容体(宿主と同一の分類学上の種に属する生物が有していないものに限る。
)を宿主に対し付与する遺伝子を含むもの

三イチホ〜ト

[略]科





































)。動物使用実験のうち次のイからニまでに掲げる遺伝子組換え生物等に係るもの酸が同定済核酸であり、かつ、哺乳動物等に対する病原性及び伝達性に関係しないことが

生物等であって、宿主が動物(寄生虫を除く。
)である遺伝子組換え生物等のうち、供与核

第一号イからトまでに掲げる遺伝子組換え生物等(同号イ又はロに掲げる遺伝子組換え

ト・チ[略]



























。)ニものを除く。
)である遺伝子組換え生物等であって、その使用等を通じて増殖するもの

自立的な増殖力及び感染力を保持したウイルス又はウイロイド(文部科学大臣が定める

ハロイが







































)。酸であり、かつ、哺乳動物等に対する病原性及び伝達性に関係しないことが科学的知見に

物等(特定認定宿主ベクター系を用いた遺伝子組換え生物等のうち、供与核酸が同定済核

宿主の実験分類又は核酸供与体の実験分類のいずれかがクラス4である遺伝子組換え生

第一号ハからホまで及びトに掲げる遺伝子組換え生物等核酸が同定済核酸であり、かつ、哺乳動物等に対する病原性及び伝達性に関係しないこと

遺伝子組換え生物等(特定認定宿主ベクター系を用いた遺伝子組換え生物等のうち、供与

宿主又は核酸供与体のいずれかが第三条の表各号の下欄に掲げるもの以外のものである

三イホロ〜ニ

[同上][号の細分を加える。
][号の細分を加える。
][号の細分を加える。
]イからトまでに掲げるもののほか、文部科学大臣が定めるものイからニまでに掲げるもののほか、文部科学大臣が定めるもの第一号イからトまでに掲げる遺伝子組換え生物等

動物使用実験のうち次のイからニまでに掲げる遺伝子組換え生物等に係るもの二大量培養実験のうち次のイからチまでに掲げる遺伝子組換え生物等に係るもの大量培養実験のうち次のイからホまでに掲げる遺伝子組換え生物等に係るものト・チ[同上]

二イ

第一号イからトまでに掲げる遺伝子組換え生物等ハ〜ホ[略]ハ〜ホ[同上]ヘ学



































。)であって、その使用等を通じて増殖するもの換え生物等に起因する感染症の予防若しくは治療が困難となる性質が付与されることが科

しく高まること又は哺乳動物等が当該遺伝子組換え生物等に感染した場合に当該遺伝子組

ものを除く。
)である遺伝子組換え生物等(宿主と比べて、哺乳動物等に対する病原性が著

自立的な増殖力及び感染力を保持したウイルス又はウイロイド(文部科学大臣が定めるヘ

ものを除く。
)である遺伝子組換え生物等であって、その使用等を通じて増殖するもの自立的な増殖力及び感染力を保持したウイルス又はウイロイド(文部科学大臣が定める令和 年 月 日 金曜日(燃料油供給証明書等を備え置くべき対象船舶)(燃料油供給証明書等を備え置くべき対象船舶)第十二条の十七の七法第十九条の二十二第一項の国土交通省令で定める船舶は、国際航海に従第十二条の十七の七法第十九条の二十二第一項の国土交通省令で定める船舶は、国際航海に従

事する船舶(自衛隊の使用する船舶を除く。
)であつて総トン数四百トン以上のものとする。

事する船舶(陸上自衛隊又は海上自衛隊の使用する船舶を除く。
)であつて総トン数四百トン以(法第八条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途)(法第八条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途)するタンカーとする。
第十一条の五法第八条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途のものは、自衛隊の使用









































)。の使用するタンカーとする。
第十一条の五法第八条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途のものは、陸上自衛隊又

上のものとする。
令和七年三月二十一日(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する