令和 年 月 日 月曜日官(号外第 号)(分冊の)関する法律施行規則の一部を改正す責任の制限及び発信者情報の開示に〇特定電気通信役務提供者の損害賠償(国土交通一八)省令の一部を改正する省令〔省令〕〇車両の通行の許可の手続等を定めるる省令(総務一五)

する省令(同一九)

一)

〇道路運送法施行規則等の一部を改正(総務・財務・文部科学・厚生労働

を改正する件うにするための基本的な指針の一部点から安全かつ効率的に行われるよ〇積立金の管理及び運用が長期的な観

部を改正する件(同八六)

(内閣府二〇)則の一部を改正する内閣府令

一)(農林水産・経済産業・国土交通号の償却資産を指定する等の件の一次のページに掲載されています。

本日公布された法令の「あらまし」は、〇都市計画に関する件(九州地方整備局三六)〇都市計画に関する件(同二三)〇道路に関する件(同三七、三八)(以下次のページへ続く)用語、様式及び作成方法に関する規に関する省令の一部を改正する省令〇地方税法第三百八十九条第一項第二〇財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の〇独立行政法人水資源機構の業務運営る省令(農林水産一〇)

〔府令〕する法律施行規則等の一部を改正す号の償却資産のうち船舶を指定する〇道路に関する件等の件の一部を改正する件(同八五)

(四国地方整備局二一、二二)(同八四)

〇道路に関する件〇地方税法第三百八十九条第一項第一(北陸地方整備局一三)

報〇公立義務教育諸学校の学級編制及びる政令の一部を改正する政令(六六)

〇日本農林規格等に関する法律施行規る省令(同二)

〇最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定め〇食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部を改正す正する件(総務八三)気通信役務を告示する件の一部を改の七の五第三号の規定に基づく卸電改正する政令(六七)令等の一部を改正する政令の一部を教職員定数の標準に関する法律施行〇農林水産省関係日本農林規格等に関する等の件の一部を改正する件(財務・農林水産二)

号の償却資産のうち船舶以外を指定則の一部を改正する省令〇地方税法第三百八十九条第一項第一〇都市計画に関する件定をした件〇土地収用法の規定に基づき事業の認(国土交通二〇二、二〇三)

(関東地方整備局一一三〜一二一)

する件の一部を改正する件(同一九)

する件の一部を変更する件〇電気通信事業法施行規則第二十五条(農林水産四七一)

〔政令〕産業・国土交通・環境一)

長官が定める企業会計の基準を指定(財務・厚生労働・農林水産・経済方法に関する規則に規定する金融庁目次を改正する省令となるべき事項を定める省令の一部関する食品関連事業者の判断の基準る件の一部を改正する件官が定める企業会計の基準を指定す〇連結財務諸表の用語、様式及び作成(金融庁一八)

五条第一項各号に掲げる数量を公表令和六管理年度における漁業法第十及びくろまぐろ(大型魚))に関する〇特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)一部を改正する告示(厚生労働六四)

外)(号独立行政法人国立印刷局〇

〇〇食品循環資源の再生利用等の促進に法に関する規則に規定する金融庁長準負担額及び生活療養標準負担額のする省令(財務一〇)

〇財務諸表等の用語、様式及び作成方額及び後期高齢者医療の食事療養標〇国債の発行等に関する省令及び政府資金調達事務取扱規則の一部を改正〔告示〕〇健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担 令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

官庁事項〔官庁報告〕(前のページより続き)最低工賃の改正決定に関する公示(福島労働局最低工賃公示一)

労働九州地方整備局公示(九州地方整備局)四国地方整備局公示(四国地方整備局)

2112置施行期日部科学省)こととした。
こととした。







法公

令布





あれ

らた





◇最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察◇公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数甲賀区検察庁、春日井区検察庁、新城区検察庁、古河区検察庁、群馬富岡区検察庁、熱海区検察数の標準に関する法律(昭和三三年法律第一一小林区検察庁及び湯沢区検察庁の位置を改正す区検察庁、枚方区検察庁、富田林区検察庁、右京区検察庁、宇治区検察庁、加古川区検察庁、の標準に関する法律施行令等の一部を改正する六号)の一部改正における小中学校等教職員定庁、大阪池田区検察庁、

木区検察庁、東大阪における義務教育諸学校の教職員定数の標準を数の標準に関する経過措置に伴い、令和七年度政令の一部を改正する政令(政令第六七号)(文庁の名称及び位置を定める政令の一部を改正す本庄区検察庁、東金区検察庁、笠間区検察庁、この政令は、令和七年四月一日から施行する公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定小中学校等教職員定数の標準に関する経過措この政令は、令和七年四月一日から施行する定めることとした。
(附則第二条関係)ることとした。
(別表第三表関係)る政令(政令第六六号)(法務省)

御名御璽令和七年三月二十四日内閣総理大臣石破茂の一部を改正する政令をここに公布する。
第三十五号)の一部を次のように改正する。
附則この政令は、令和七年四月一日から施行する。

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令等の一部を改正する政令内閣総理大臣石破茂法務大臣鈴木馨祐項中「小林市」を「都城市」に改め、同表湯沢簡易裁判所の項中「湯沢市」を「横手市」に改める。
古屋市」に改め、同表新城簡易裁判所の項中「新城市」を「豊橋市」に改め、同表小林簡易裁判所の賀簡易裁判所の項中「甲賀市」を「大津市」に改め、同表春日井簡易裁判所の項中「春日井市」を「名を「京都市上京区」に改め、同表加古川簡易裁判所の項中「加古川市」を「姫路市」に改め、同表甲易裁判所の項中「京都市右京区」を「京都市上京区」に改め、同表宇治簡易裁判所の項中「宇治市」を「大阪市」に改め、同表富田林簡易裁判所の項中「富田林市」を「羽曳野市」に改め、同表右京簡表東大阪簡易裁判所の項中「東大阪市」を「大阪市」に改め、同表枚方簡易裁判所の項中「枚方市」項中「池田市」を「大阪市」に改め、同表

木簡易裁判所の項中「

木市」を「大阪市」に改め、同市」に改め、同表熱海簡易裁判所の項中「熱海市」を「沼津市」に改め、同表大阪池田簡易裁判所の易裁判所の項中「古河市」を「下妻市」に改め、同表群馬富岡簡易裁判所の項中「富岡市」を「高崎金市」を「匝瑳市」に改め、同表笠間簡易裁判所の項中「笠間市」を「水戸市」に改め、同表古河簡別表第三表本庄簡易裁判所の項中「本庄市」を「熊谷市」に改め、同表東金簡易裁判所の項中「東最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令(昭和二十二年政令する。
政令第六十六号内閣は、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二条第三項の規定に基づき、この政令を制定る政令最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令の一部を改正す御名御璽令和七年三月二十四日内閣総理大臣石破茂令をここに公布する。
政令最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令の一部を改正する政令和 年 月 日 月曜日官きる。

附則(リースに関する注記)

[第三編〜第六編略][第四章〜第七章略]目次第一編[略]第二編財務諸表第三章損益計算書[第一章・第二章略][第一節〜第六節略]第七節雑則(第九十六条

第九十八条の三)

(リース取引に関する注記)附則[第三編〜第六編同上][第四章〜第七章同上]目次第二編[同上]第一編[同上]第三章[同上][第一章・第二章同上][第一節〜第六節同上]第七節雑則(第九十六条

第九十八条の二)

一と交換に獲得する企業をいう。
以下この項、第八条の三十第一項及び第二項並びに第十六条

財務諸表提出会社が借手(リースにおいて原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価

第八条の六

リースについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を

注記しなければならない。
ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することがで

第八条の六

ができ、かつ、当該リース物件の使用に伴つて生じる費用等を実質的に負担することとなるも件」という。
)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受すること「解約不能のリース取引」という。
)で、当該リース契約により使用する物件(以下「リース物リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引(次項においてファイナンス・リース取引(リース契約に基づくリース期間の中途において当該報第一条財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応(号外第 号)令和七年三月二十四日正する内閣府令を次のように定める。
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正)財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令内閣総理大臣石破茂〇内閣府令第二十号金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十三条の規定に基づき、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改府令条の規定に基づき、この政令を制定する。
(平成二十九年政令第百二十八号)の一部を次のように改正する。
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令等の一部を改正する政令附則この政令は、令和七年四月一日から施行する。
内閣総理大臣文部科学大臣石破阿部俊子茂制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五号)附則第二に改め、同項第三号中「十五分の二」を「二十分の三」に改める。
政令第六十七号内閣は、義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編政令の一部を改正する政令公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令等の一部を改正する四月一日から令和八年三月三十一日まで」に改め、同項第二号中「四十五分の二」を「二十分の一」十分の三」に改め、同条第七項中「令和六年四月一日から令和七年三月三十一日まで」を「令和七年改め、同項第三号中「四十五分の二」を「二十分の一」に改め、同項第四号中「十五分の二」を「二ら令和八年三月三十一日まで」に改め、同条第三項第二号中「六十五分の四」を「百三十分の九」に附則第二条第一項中「令和六年四月一日から令和七年三月三十一日まで」を「令和七年四月一日か改正後改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前 令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)



処理

理の内容



。)から

までに掲げる場合の区分に応じ、当該

から

までに定める事項

して表示していない場合当該売却損益が含まれる科目及び当該売却損益の金額

セール・アンド・リースバック取引から生じた売却損益を損益計算書において区分

ある貸手から当該資産をリースする取引をいう。

において同じ。
)については、次の

う。以下この項及び第九十八条の三において同じ。
)に譲渡し、売手である借手が買手で

スにおいて原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に提供する企業をい

セール・アンド・リースバック取引(売手である借手が資産を買手である貸手(リー

発生額が含まれる科目及びその発生額

借手の変動リース料をリース負債に含めない場合当該変動リース料に係る費用の







































)。

る場合リース期間が一月以内のリースに係る費用及び少額リースに係る費用の発生額を除

当該短期リースに係る費用の発生額が含まれる科目及びその発生額(借手のス負債を計上せず、借手のリース料を借手のリース期間にわたつて費用として計上す

オプションを含まないリースをいう。
)について、リース開始日に使用権資産及びリー

短期リース(リース開始日において、借手のリース期間が十二月以内であり、購入

次の

又は

に掲げる場合の区分に応じ、当該

又は

に定める事項(損益計算書に

権利金等の金額

ス負債が含まれる科目及び当該リース負債の金額

の借地権(旧借地権を除く。
)をいう。
)の設定に係る権利金等が含まれる科目及び当該

条第一項及び第二項並びに第二十四条第一項の規定の適用を受けるものをいう。
)以外

地権(借地借家法第二条第一号に規定する借地権で同法第二十二条第一項、第二十三

れた借地権をいう。

において同じ。
)の設定に係る権利金等又は普通借地権(定期借

第二条の規定による廃止前の借地法(大正十年法律第四十九号)の規定により設定さ

かつたときは、償却していない旧借地権(借地借家法(平成三年法律第九十号)附則



に掲げる会計処理を行つた場合であつて、かつ、権利金等の減価償却を行わな



に掲げる会計処理を行つた場合には、当該会計処理を行つたリースに係るリー

の貸借対照表の科目ごとの金額

































































る)。
以下同じ。
)の帳簿価額について、対応する原資産を自ら所有していたと仮定した場合

使用権資産(借手が原資産をリース期間にわたり使用する権利を表す資産をいう。

リース特有の取引に関する情報次に掲げる事項

借地権の設定に係る権利金等に関する会計処理

指数又はレートに応じて決まる借手の変動リース料に関する例外的な会計処理

部分と関連するリースを構成しない部分とを合わせてリースを構成する部分とする会計

リースを構成する部分とリースを構成しない部分とを区分せずに、リースを構成する

イからハまでに定める事項

イ会計方針に関する情報

次に掲げる会計処理を行つた場合には、その旨及び当該会計処の二第一項において同じ。
)である場合次のイからハまでに掲げる情報の区分に応じ、当該

することを要しない。
4前各項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
債権若しくはリース投資資産又はリース債務の金額を注記しなければならない。
ただし、重要務について利息相当額を控除する前の金額で貸借対照表に計上しているときには、当該リースて、財務諸表提出会社が転リース取引に係るリース債権若しくはリース投資資産又はリース債ス取引及び貸主としてのリース取引がともにファイナンス・リース取引に該当する場合におい条件で第三者にリースする取引をいう。
以下この項において同じ。
)であつて、借主としてのリー3転リース取引(リース物件の所有者から物件のリースを受け、さらに当該物件をほぼ同一のとができる。
分して注記しなければならない。
ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略するこス取引に係る未経過リース料の金額を一年内のリース期間に係る金額及びそれ以外の金額に区リース取引以外のものをいう。
)のうち解約不能のリース取引については、当該解約不能のリー2当事業年度末におけるオペレーティング・リース取引(リース取引のうち、ファイナンス・の回収予定額ロ当事業年度末におけるリース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の金額について、貸借対照表日後五年内における一年ごとの回収予定額及び貸借対照表日後五年超取利息相当額に見積られる残存価額で借主又は第三者による保証のない額をいう。
)部分の金額並びに受権利をいう。
以下この号において同じ。
)部分の金額及び見積残存価額(リース期間終了時イ当事業年度末におけるリース投資資産に係るリース料債権(将来のリース料を収受するができる。
ロイリース資産の減価償却の方法当事業年度末におけるリース資産の内容二財務諸表提出会社がリース物件の貸主である場合一財務諸表提出会社がリース物件の借主である場合項を注記しなければならない。
ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することのをいう。
以下同じ。
)については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

に定める事項

る。)及び受取利息相当額

当額を控除する前の金額に限る。
)並びに受取利息相当額

リース投資資産について、リース料債権部分及び見積残存価額部分の金額(利息相

事項を区分して表示していない場合

次に掲げる事項

並びにロ

及び

において同じ。
)部分の金額(利息相当額を控除する前の金額に限

リース債権について、リース料債権(将来のリース料を収受する権利をいう。


リース債権及びリース投資資産に関して、貸借対照表において次の

又は

に掲げる

はロに掲げる情報の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

イリース特有の取引に関する情報次の

又は

に掲げる場合の区分に応じ、当該

又は

二ストを実質的に負担することとなるリースをいう。
以下同じ。
)の貸手である場合

次のイ又れる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該原資産の使用に伴つて生じるコ

約を解除することができないリース又はこれに準ずるリースで、借手が原資産からもたらさ

財務諸表提出会社がファイナンス・リース(契約に定められた期間の中途において当該契

する科目ごとの使用権資産に係る減価償却の金額

使用権資産に対応する原資産を自ら所有していたと仮定した場合の貸借対照表に表示

使用権資産の増加額

























)。ハ当事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報

次に掲げる事項リースに係るキャッシュ・アウトフローの合計額(少額リースに係るキャッシュ・ア



当該損益が含まれる科目及び当該損益の金額ス投資資産及びリース負債が含まれる科目並びにそれぞれの金額

ス負債を貸借対照表において区分して表示していない場合

前の金額で計上する場合であつて、かつ、当該リース債権又はリース投資資産及びリー

いう。
)に係るリース債権又はリース投資資産及びリース負債を利息相当額を控除する

資産のリースを受け、さらに同一資産を概ね同一の条件で第三者にリースする取引を

転リース取引(サブリース取引のうち、ヘッドリースの原資産の所有者から当該原

当該リース債権又はリー場合

当該収益が含まれる科目及び当該収益の金額リース取引について計上した損益を、損益計算書において区分して表示していない場

において同じ。
)における借手がヘッドリースに対してリスクを負わない場合のサブ

ヘッドリース(サブリース取引における当初の貸手と借手との間のリースをいう。

から

までに掲げる場合の区分に応じ、当該

から

までに定める事項

の間のリースが依然として有効である取引をいう。

において同じ。
)については、次の

サブリース取引(原資産が借手から第三者にさらにリースされ、当初の貸手と借手と

使用権資産のサブリースによる収益を損益計算書において区分して表示していない

引の主要な条件



当該会計処理を行つた資産がある旨並びに当該資産の科目及びその金額資産の譲渡とリースバックを一の取引とみて、金融取引として会計処理を行つた場

の会計処理以外の会計処理を行つた場合当該セール・アンド・リースバック取

令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

に掲げる事項をそれぞれ合算して注記することができる。

8第一項第二号ロに掲げる事項は、リース債権の期末残高の、当該期末残高及びリース投資資

産の期末残高の合計額に対する割合に重要性が乏しい場合には、同号ロ

及び

又は

及び

て注記することができる。

7第一項第二号イ

に掲げる事項は、リース債権の期末残高の、当該期末残高及びリース投資

資産の期末残高の合計額に対する割合に重要性が乏しい場合には、同号イ

及び

を合算し

げない。

その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。

6第一項第一号ハ

に掲げる事項は、貸借対照表に表示するであろう科目との関係が明らかで

ある場合には、より詳細な区分により使用権資産に係る減価償却の金額の注記を行うことを妨

より詳細な区分により使用権資産の帳簿価額の金額を注記することを妨げない。

5第一項第一号ロ

に掲げる事項は、貸借対照表の科目との関係が明らかである場合には、

諸表を作成している場合には、当該事項の記載を省略することができる。

4第一項第一号イに掲げる事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、

れる場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。

3第一項第一号ロ及びハ、第二号並びに第三号に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務

2前項各号に掲げる事項は、この編の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載さ

受取予定額及び貸借対照表日後五年超の受取予定額

ロ当事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報として、オペレー

ティング・リースに係る貸手のリース料に係る貸借対照表日後五年内における一年ごとの

して表示していない場合には、当該収益が含まれる科目及び当該収益の金額

イリース特有の取引に関する情報として、オペレーティング・リースに係る貸手のリース

料に含まれない将来の業績等により変動する使用料に係る収益を損益計算書において区分

う。以下同じ。
)の貸手である場合

次に掲げる事項び当該収益の金額

三財務諸表提出会社がオペレーティング・リース(ファイナンス・リース以外のリースをい

後五年超の回収予定額

リース投資資産に係るリース料債権部分の金額(利息相当額を控除する前の金額に限

る。)について、貸借対照表日後五年内における一年ごとの回収予定額及び貸借対照表日

年超の回収予定額

について、貸借対照表日後五年内における一年ごとの回収予定額及び貸借対照表日後五

リース債権の残高に重要な変動がある場合には、その内容

リース投資資産の残高に重要な変動がある場合には、その内容

リース債権に係るリース料債権部分の金額(利息相当額を控除する前の金額に限る。
)ロ当事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報

次に掲げる事項

リース債権及びリース投資資産に含まれない将来の業績等により変動する使用料に係

る収益を損益計算書において区分して表示していない場合

当該収益が含まれる科目及令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)432ばならない。
第一項第二号の賃貸等不動産の貸借対照表計上額について、貸借対照表における科目との関[項を加える。
]することを要しない。
ることを要しない。
係が明らかでない場合には、その関係を注記しなければならない。

前三項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載2

前項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載すて、同項第二号の規定による注記は、所有する賃貸等不動産の注記とは区別して記載しなけれは、同項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を注記しなければならない。
この場合におい前項の規定にかかわらず、使用権資産の形でリースの借手が保有する賃貸等不動産について[項を加える。
][一〜四略][一〜四同上]することができる。
記しなければならない。
ただし、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合には、注記を省略動産の総額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

をいう。
以下この条及び第二百三十九条において同じ。
)がある場合には、次に掲げる事項を注渡による収益又は利益を目的として所有又は使用権資産の形でリースの借手が保有する不動産

おいて同じ。
)がある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
ただし、賃貸等不渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。
以下この項及び第二百三十九条に

て分類し、その内訳に関する次に掲げる事項を当該時価の算定に重要な影響を与える時価の算定に係るインプットが属するレベルに応じ三金融商品(前号の規定により注記した金融商品に限る。
以下この号において同じ。
)の時価三[同上]第八条の六の二金融商品については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
ただし、重第八条の六の二[同上](金融商品に関する注記)(金融商品に関する注記)[イ〜ニ略]要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
二一[略]金

























。)の時価に関する次に掲げる事項[イ〜ニ同上]二一[同上]

金融商品の時価に関する次に掲げる事項[2〜8略][ハ・ニ略][



略]目ごとの次の

から

までに掲げる事項[2〜8同上][ハ・ニ同上][



同上]10[略](賃貸等不動産に関する注記)10[同上](賃貸等不動産に関する注記)第八条の三十賃貸等不動産(棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であつて、賃貸又は譲第八条の三十賃貸等不動産(棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であつて、賃貸又は譲明細表に記載されている場合には、その旨の注記をもつて代えることができる。
明細表に記載されている場合には、その旨の注記をもつて代えることができる。
該金額が第百二十一条第一項第三号に規定する社債明細表又は同項第四号に規定する借入金等該金額が第百二十一条第一項第三号に規定する社債明細表又は同項第四号に規定する借入金等は、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。
ただし、当は、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。
ただし、当9

社債、長期借入金、リース負債及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うものについて9

社債、長期借入金、リース債務及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うものについてロイ[略]資

























。)の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品(リース債権及びリース投資

適切な項目に区分し、その項目ごとの次の

から

までに掲げる事項ロイ[同上]時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品の場合には、当該金融商品を

令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

765示することができる。
れる科目及び当該資産の金額をそれぞれ注記しなければならない。
ことができる。
この場合においては、同項第四号及び第五号に掲げる項目に属する資産が含まついては、同項各号(第四号及び第五号を除く。
)に掲げる項目に属する資産に含めて表示する合計額に対する割合に重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目に属する資産と一括して表当該資産の期末残高の、当該期末残高及び同項第五号に掲げる項目に属する資産の期末残高の第一項及び前項の規定にかかわらず、第一項第四号に掲げる項目に属する資産については、[項を加える。
]第一項の規定にかかわらず、同項第四号及び第五号に掲げる項目に属する資産のそれぞれに[項を加える。
]前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、第一項第四号及び第五号に掲げる項目[項を加える。
][2〜4略]第十七条[略](流動資産の区分表示)[2〜4同上]第十七条[同上](流動資産の区分表示)る資産が一括して含まれる科目及び当該資産の金額を注記しなければならない。
めて表示することができる。
この場合においては、同項第四号及び第五号に掲げる項目に属すに属する資産を一括して同項各号(第四号及び第五号を除く。
)に掲げる項目に属する資産に含るものに限る。
)は、有形固定資産に属するものとする。
用に供するものに限る。
)は、有形固定資産に属するものとする。
を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第二十三条有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称第二十三条[同上][九・十略](有形固定資産の区分表示)[九・十同上](有形固定資産の区分表示)[九・十略][九・十同上][一〜七略]

八使用権資産(対応する原資産が前各号及び第十号に掲げるものである場合に限る。
)[一〜七同上]

ある資産であつて、当該リース物件が前各号及び第十号に掲げるものである場合に限る。
)八リース資産(財務諸表提出会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主で

[一〜七略]

八使用権資産(対応する原資産が前各号及び第十号に掲げるものである場合に限る。
)[一〜七同上]

ある資産であつて、当該リース物件が前各号及び第十号に掲げるものである場合に限る。
)八リース資産(財務諸表提出会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主で

(有形固定資産の範囲)(有形固定資産の範囲)第二十二条次に掲げる資産(第一号から第八号までに掲げる資産にあつては、営業の用に供す第二十二条次に掲げる資産(ただし、第一号から第八号までに掲げる資産については、営業の

期限が到来するものは、流動資産に属するものとする。
一年内に期限が到来するものは、流動資産に属するものとする。
2スにおけるリース投資資産のうち、通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に所有権移転ファイナンス・リースにおけるリース債権及び所有権移転外ファイナンス・リー

属するものとする。

2所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権及び所有権移転外ファイナンス・回収されないことが明らかなものを除く。
)は、流動資産に属するものとする。
リース取引におけるリース投資資産のうち、通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので

び所有権移転外ファイナンス・リース(所有権移転ファイナンス・リース以外のファイナン

借手に移転すると認められるファイナンス・リースをいう。
以下同じ。
)におけるリース債権及第十六条の二所有権移転ファイナンス・リース(契約上の諸条件に照らして原資産の所有権が

ス・リースをいう。
以下同じ。
)におけるリース投資資産のうち、通常の取引に基づいて発生し

リース取引のうち、所有権移転ファイナンス・リース取引以外のものをいう。
以下同じ。
)にお以下同じ。
)におけるリース債権及び所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・

ス契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。
第十六条の二所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リー

たもの(破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。
)は、流動資産にけるリース投資資産のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産更生債権等で一年内に令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)ができる。
(投資その他の資産の範囲)第三十一条次に掲げる資産は、投資その他の資産に属するものとする。
七六[一〜五略][略]使用権資産(対応する原資産が次号に掲げるものである場合に限る。
)六[同上][号を加える。
][一〜五同上]第三十一条[同上](投資その他の資産の範囲)[十一・十二略]るものである場合に限る。
)[一〜九略]

十使用権資産(対応する原資産が第二号から第六号まで、第八号、前号及び第十二号に掲げを付した科目をもつて掲記しなければならない。
第二十八条無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称第二十八条[同上]32[同上][十一・十二同上]である場合に限る。
)32[略]

一号、第七号、第十号及び第十一号を除く。
)に掲げる項目に属する資産に含めて表示すること同項各号(第一号及び第十号を除く。
)に掲げる項目に含めることができる。

第一項の規定にかかわらず、同項第十号に掲げる項目に属する資産については、同項各号(第

第一項の規定にかかわらず、同項第十号に掲げるリース資産に区分される資産については、

[一〜九同上]十リース資産(財務諸表提出会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主で

ある資産であつて、当該リース物件が第二号から前号まで、次号及び第十二号に掲げるもの[十三・十四略](無形固定資産の区分表示)号に掲げるものである場合に限る。
)[十三・十四同上]のである場合に限る。
)(無形固定資産の区分表示)[一〜十一略]

十二使用権資産(対応する原資産が第二号から第七号まで、第九号から前号まで及び第十四十二[一〜十一同上]

である資産であつて、当該リース物件が第二号から前号まで、次号及び第十四号に掲げるもリース資産(財務諸表提出会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主

(減価償却累計額の表示)(減価償却累計額の表示)

2[略](無形固定資産の範囲)第二十七条次に掲げる資産は、無形固定資産に属するものとする。
2[同上]第二十七条[同上](無形固定資産の範囲)又は一括して注記しなければならない。
又は一括して注記しなければならない。
することができる。
この場合においては、当該減価償却累計額は、当該各資産の資産科目別に、することができる。
この場合においては、当該減価償却累計額は、当該各資産の資産科目別に、却累計額は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示却累計額は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示第二十六条第二十三条第一項各号に掲げる建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及びその第二十六条第二十三条第一項各号に掲げる建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及びその他の陸上運搬具、工具、器具及び備品、使用権資産又はその他の有形固定資産に対する減価償他の陸上運搬具、工具、器具及び備品、リース資産又はその他の有形固定資産に対する減価償目として一括して掲記することを妨げない。
目として一括して掲記することを妨げない。
却累計額の科目をもつて掲記しなければならない。
ただし、これらの固定資産に対する控除科却累計額の科目をもつて掲記しなければならない。
ただし、これらの固定資産に対する控除科却累計額は、次条の規定による場合のほか、当該各資産科目に対する控除科目として、減価償却累計額は、次条の規定による場合のほか、当該各資産科目に対する控除科目として、減価償他の陸上運搬具、工具、器具及び備品、使用権資産又はその他の有形固定資産に対する減価償他の陸上運搬具、工具、器具及び備品、リース資産又はその他の有形固定資産に対する減価償第二十五条第二十三条第一項各号に掲げる建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及びその第二十五条第二十三条第一項各号に掲げる建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及びその

八号及び第九号を除く。
)に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。
同項各号(第八号及び第九号を除く。
)に掲げる項目に含めることができる。
32[略]

32[同上]第一項の規定にかかわらず、同項第八号に掲げる項目に属する資産については、同項各号(第第一項の規定にかかわらず、同項第八号に掲げるリース資産に区分される資産については、

令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

第一項の規定にかかわらず、同項第四号に掲げる項目に属する負債については、同項各号(第[項を加える。
][2・3略][五〜十略][2・3同上][五〜十同上]四リース負債

[一〜三略]四リース債務[一〜三同上]同項第四号に掲げる項目に属する負債が含まれる科目及び当該負債の金額を注記しなければな四号を除く。
)に掲げる項目に属する負債に含めて表示することができる。
この場合においては、した科目をもつて掲記しなければならない。
第五十二条固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付第五十二条[同上]属するものとする。
(固定負債の区分表示)(固定負債の区分表示)するもの以外のものは、固定負債に属するものとする。
らない。
第五十一条の二

リース負債のうち、第四十八条の二に規定するもの以外のものは、固定負債に第五十一条の二

ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、第四十八条の二に規定6[2〜5略]四リース負債

[一〜三略][五〜十四略](流動負債の区分表示)する。
第四十八条の二掲記しなければならない。

を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称した科目をもつて掲記しなければならない。
ただし、未払配当金又は期限経過の未償還社債で、第四十九条流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付第四十九条[同上]32[略]2[同上]第一項の規定にかかわらず、同項第十四号に掲げる項目に属する資産については、同項第十[項を加える。
]が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつてが資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて建物その他の不動産をいう。
)、一年内に期限の到来しない預金又はその他の資産で、その金額建物その他の不動産をいう。
)、一年内に期限の到来しない預金又はその他の資産で、その金額

五号に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。
第三十三条第三十二条第一項第十五号の資産のうち、投資不動産(投資の目的で所有する土地、第三十三条

第三十二条第一項第十四号の資産のうち、投資不動産(投資の目的で所有する土地、十五

十四

[略]使用権資産(対応する原資産が次号に掲げるものである場合に限る。
)十四

[同上][号を加える。
][一〜十三略][一〜十三同上]名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第三十二条投資その他の資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す第三十二条[同上](投資その他の資産の区分表示)資その他の資産に属するものとする。
(投資その他の資産の区分表示)ものは、投資その他の資産に属するものとする。

第三十一条の三所有権移転ファイナンス・リースにおけるリース債権及び所有権移転外ファイ第三十一条の三所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権及び所有権移転外

ナンス・リースにおけるリース投資資産のうち第十六条の二に規定するもの以外のものは、投ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産のうち第十六条の二に規定するもの以外のリース負債のうち、一年内に期限が到来するものは、流動負債に属するものと第四十八条の二ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、一年内に期限が到来す(流動負債の区分表示)るものは、流動負債に属するものとする。
掲記しなければならない。

[2〜5同上][五〜十四同上]四リース債務[一〜三同上]令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)ものをいう。
第百十九条[略]第百十九条[同上](キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)(キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)を伴わない取引であつて、かつ、翌事業年度以降のキャッシュ・フローに重要な影響を与えるローに重要な影響を与えるものをいう。

く。)の取得及び合併、現物出資による株式の取得又は資産の交換、その他資金の増加又は減少その他資金の増加又は減少を伴わない取引であつて、かつ、翌事業年度以降のキャッシュ・フ2前項第三号に掲げる非資金取引とは、社債の償還と引換えによる新株予約権付社債に付され2前項第三号に掲げる非資金取引とは、社債の償還と引換えによる新株予約権付社債に付された新株予約権の行使、使用権資産の取得、株式の発行等による資産(現金及び現金同等物を除

た新株予約権の行使、株



















産(



























)の











併、ければならない。
記しなければならない。
に掲げる項目に属する収益又は損益が含まれる科目及び当該収益又は損益の金額をそれぞれ注は、他の収益又は損益の科目に含めて表示することができる。
この場合においては、同項各号2前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる項目に属する収益又は損益のそれぞれについて条の二において同じ。
)三二ファイナンス・リースに係るリース債権及びリース投資資産に対する受取利息相当額オペレーティング・リースに係る収益(貸手のリース料に含まれるものに限る。
第三百三百三条の二において同じ。
)一ファイナンス・リースに係る販売損益(売上高から売上原価を控除した純額をいう。
第三(リースに係る収益及び損益の表示方法)科目及び当該利息費用の金額を注記しなければならない。
第九十八条の三

次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しな[条を加える。
]る。
に属する費用に含めて表示することができる。
この場合においては、当該利息費用が含まれる2前項の規定にかかわらず、リース負債に係る利息費用については、同項に規定する他の項目[項を加える。
]同項第四号に掲げる項目に属する負債が含まれる科目及び当該負債の金額を注記しなければな四号を除く。
)に掲げる項目に属する負債に含めて表示することができる。
この場合においては、4第一項の規定にかかわらず、同項第四号に掲げる項目に属する負債については、同項各号(第[項を加える。
]らない。
(営業外費用の表示方法)(営業外費用の表示方法)れるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができ用を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
金額が営業外費用の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認めら分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
ただし、各費用のうちその目をもつて掲記しなければならない。
ただし、各費用のうちその金額が営業外費用の総額の百により販売費として記載されるものを除く。
)、有価証券売却損その他の項目の区分に従い、当るものを除く。
)、有価証券売却損その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科債発行費償却、創立費償却、開業費償却、貸倒引当金繰入額又は貸倒損失(第八十七条の規定開業費償却、貸倒引当金繰入額又は貸倒損失(第八十七条の規定により販売費として記載され第九十三条営業外費用に属する費用は、支払利息、リース負債に係る利息費用、社債利息、社

第九十三条

営業外費用に属する費用は、支払利息、社債利息、社債発行費償却、創立費償却、 令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

替えるものとする。

と、同条第三項及び第四項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み

照表日後五年超」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して五年を経過した日以降」

表日後五年内」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して五年以内の日」と、「貸借対

業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同項第二号ロ

及び

並びに第三号ロ中「貸借対照と読み替えるものとする。

「中間貸借対照表」と、同条第四項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」

貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と、同条第三項中「貸借対照表」とあるのは日の翌日から起算して五年を経過した日以降」と、同条第二項中「一年内」とあるのは「中間

「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同項第一号ハ、第二号ロ及び第三号ロ中「事

の翌日から起算して五年以内の日」と、「貸借対照表日後五年超」とあるのは「中間貸借対照表

るのは「中間貸借対照表」と、同条第一項第一号ロ

から

まで、第二号イ

及び第三号イ中

項第一号ロ

及び

並びにハ

並びに第二号イ

、第五項並びに第六項中「貸借対照表」とあ

及び第三項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、同条第一

期間末」と、同条第一項第二号ロ中「貸借対照表日後五年内」とあるのは「中間貸借対照表日

と、同条第一項第一号イ及び第二号並びに第二項中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計

一項、第三項及び第四項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」第二百二十条第八条の六の規定は、リースについて準用する。
この場合において、同条第一項第二百二十条第八条の六の規定は、リース取引について準用する。
この場合において、同条第

第四号及び第六号に掲げる附属明細表又はこれらに相当する附属明細表については、作成を要し、当該株式会社又は指定法人が連結財務諸表を作成している場合には、前条第一項第三号、より提出する附属明細表の用語、様式及び作成方法は、当該各号の定めるところによる。
ただ次に掲げるものを作成するとともに、前条第一項第六号に掲げる附属明細表を同条第二項に七電気事業会計規則の適用を受ける株式会社については、同令に規定する附属明細表のうち七[同上]しない。
[一〜六の二略][一〜六の二同上]第百二十二条別記事業を営む株式会社又は指定法人のうち次の各号に掲げるものが法の規定に第百二十二条[同上](特定事業を営む会社の附属明細表)(特定事業を営む会社の附属明細表)

(リースに関する注記)

と読み替えるものとする。
二までの規定中「一年内」とあ





は、「中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。
この場合において、第十五条から第十六条の

(リース取引に関する注記)

間財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。
と、第二十二条第八号及び第二十七条第十二号中「財務諸表提出会社」とあるのは「第一種中

二までの規定中「一年内」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。
この場合において、第十五条から第十六条の(各資産の範囲)(各資産の範囲)第百五十九条第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十七条、第三十一条から第三第百五十九条第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十七条、第三十一条から第三十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その百二十一条第一項第四号の附属明細表の作成を省略することができる。
百二十一条第一項第四号の附属明細表の作成を省略することができる。
[八〜十三略][八〜十三同上]第百二十五条当該事業年度期首及び当該事業年度末における短期借入金、長期借入金、リース

第百二十五条当該事業年度期首及び当該事業年度末における短期借入金、長期借入金、リース

負債及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うもの(社債を除く。
)の金額が当該事業年度

債務及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うもの(社債を除く。
)の金額が当該事業年度期首及び当該事業年度末における負債及び純資産の合計額の百分の一以下である場合には、第期首及び当該事業年度末における負債及び純資産の合計額の百分の一以下である場合には、第[イ〜ホ略]定める様式により作成するものとする。
トヘ[略]

借入金、長期未払債務、リース負債、雑固定負債及びコマーシャル・ペーパー明細表[イ〜ホ同上]トヘ[同上]

借入金、長期未払債務、リース債務、雑固定負債及びコマーシャル・ペーパー明細表令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)5[2〜4略][五〜八略]四リース負債

[一〜三略]らない。
同項第四号に掲げる項目に属する負債が含まれる科目及び当該負債の金額を注記しなければな四号を除く。
)に掲げる項目に属する負債に含めて表示することができる。
この場合においては、第一項の規定にかかわらず、同項第四号に掲げる項目に属する負債については、同項各号(第[項を加える。
][2〜4同上][五〜八同上]四リース債務[一〜三同上]654る資産が一括して含まれる科目及び当該資産の金額を注記しなければならない。
めて表示することができる。
この場合においては、同項第三号及び第四号に掲げる項目に属すに属する資産を一括して同項各号(第三号及び第四号を除く。
)に掲げる項目に属する資産に含を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第二百六十四条流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称第二百六十四条[同上](流動負債の区分表示)(流動負債の区分表示)前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、第一項第三号及び第四号に掲げる項目[項を加える。
]示することができる。
れる科目及び当該資産の金額をそれぞれ注記しなければならない。
ことができる。
この場合においては、同項第三号及び第四号に掲げる項目に属する資産が含まついては、同項各号(第三号及び第四号を除く。
)に掲げる項目に属する資産に含めて表示する合計額に対する割合に重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目に属する資産と一括して表当該資産の期末残高の、当該期末残高及び同項第四号に掲げる項目に属する資産の期末残高の第一項及び前項の規定にかかわらず、第一項第三号に掲げる項目に属する資産については、[項を加える。
]第一項の規定にかかわらず、同項第三号及び第四号に掲げる項目に属する資産のそれぞれに[項を加える。
][2・3略]第二百五十条[略](流動資産の区分表示)

と読み替えるものとする。
の他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。
この場合において、第十五条から第十六条の二までの規定中「一年内」とあ





は、「中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」[2・3同上]第二百五十条[同上](流動資産の区分表示)

間財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。
と、第二十二条第八号及び第二十七条第十二号中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中

の他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。
この場合において、第十五条から第十六条の二までの規定中「一年内」とあ





は「中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」第二百四十九条第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十七条、第三十一条から第第二百四十九条第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十七条、第三十一条から第三十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資そ三十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資そ2[略](各資産の範囲)と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

照表に」と、同条第四項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」とあるのは「中間貸借対照表日」と、同条第三項中「貸借対照表に」とあるのは「中間貸借対

2[同上](各資産の範囲)と読み替えるものとする。
「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」(賃貸等不動産に関する注記)(賃貸等不動産に関する注記)

第二百三十九条第八条の三十第一項(第一号及び第四号を除く。
)、第二項(第一項第二号に係第二百三十九条第八条の三十(第一項第一号及び第四号を除く。
)の規定は、賃貸等不動産につ

いて、同条第一項第二号及び第三項中「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上

る部分に限る。
)、第三項及び第四項の規定は、賃貸等不動産について準用する。
この場合にお

間貸借対照表計上額」と、「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同項第三号中「貸借対いて準用する。
この場合において、同条第一項第二号中「貸借対照表計上額」とあるのは「中

額」と、同号中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、第一項第三号中「貸借対照表日」照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは

令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

様式第五号【貸借対照表】ング・リースに係る収益について準用する。
様式第五号【貸借対照表】ス・リースに係るリース債権及びリース投資資産に対する受取利息相当額並びにオペレーティ(リースに係る収益及び損益の表示方法)第三百三条の二

第九十八条の三の規定は、ファイナンス・リースに係る販売損益、ファイナン[条を加える。
]5前条第五項の規定は、第一項第三号に掲げる項目に属する負債について準用す