改正する政令(八三)

令(同二〇)

令和 年 月 日 水曜日官〇海上保安官に協力援助した者等の災定める政令(八四)の政令で定める年度等を定める政令ての災害対策基本法第百二条第一項日までの間の豪雨による災害につい〇令和二年五月十五日から七月三十一害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令(七三)

(七〇)(七二)改正する政令(七一)〇証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令〇警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部をる政令(八五)関係政令の整備及び経過措置に関すを改正する法律の一部の施行に伴う合的に支援するための法律等の一部〇障害者の日常生活及び社会生活を総〇障害者の日常生活及び社会生活を総を改正する法律の一部の施行期日を合的に支援するための法律等の一部正する政令(八二)

〇児童扶養手当法施行令等の一部を改〇特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を〇検察審査員等の旅費、日当及び宿泊(七八)政令(六九)報〇犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令の一部を改正する料を定める政令の一部を改正する政令(六八)

政令(八〇)〇新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法〇予防接種法施行令の一部を改正する(七九)構法施行令の一部を改正する政令〇独立行政法人医薬品医療機器総合機〇警察法施行令の一部を改正する政令施行令の一部を改正する政令(八一)

(号外第 号)〔政令〕目次(七六)(七七)〇原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令する政令の一部を改正する政令〇公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関外)(号独立行政法人国立印刷局〇東日本大震災に対処するための特別経済産業省関係規定の施行に関するの財政援助及び助成に関する法律の〇金融商品取引法の審判手続等におけに関する政令の一部を改正する政令る参考人及び鑑定人の旅費及び手当政令の一部を改正する政令(七五)

〇労働者災害補償保険法施行規則及び関する特別措置法施行規則の一部を炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に法施行規則の一部を改正する省令〇労働保険審査官及び労働保険審査会改正する省令(厚生労働二二)

(同)国土調査の成果の認証の公告(同)〔省令〕(総務一九)〇電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省関する基準の一部を改正する省令〇衛星基幹放送に係る周波数の使用に〇商業登記規則の一部を改正する命令

(デジタル庁・法務一)

〔デジタル庁令・省令〕〔官庁報告〕

効果があるものとしての指定の公告国土調査法に基づく国土調査と同一の(国土交通省)国土調査の実施に関する公示

正する件(環境二五)〇水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法の一部を改した者の損害補償の実施に関する告の実施に必要な援助について協力を等における国民の保護のための措置示の一部を改正する告示(同一〇)

する内閣府令(同二二)

保安官の要請を受けて武力攻撃事態考人及び鑑定人の旅費及び手当に関害給付の実施に関する告示及び海上〇公認会計士法の審判手続における参〇海上保安官に協力援助した者等の災

に関する内閣府令(内閣府二一)

(海上保安庁八、九)る参考人及び鑑定人の旅費及び手当〇航路標識に関する件〇金融商品取引法の審判手続等におけする件(総務九三)

〔最高裁規則〕〔規則〕〔府令〕〔告示〕〇令和六年度地方債計画の全部を改正(最高裁七)

〇裁判官の報酬等に関する規則及び司〇人事院規則一〇

四(職員の保健及法修習生の修習専念資金の貸与等にび安全保持)の一部を改正する人事関する規則の一部を改正する規則院規則(人事院一〇



三八)

の一部を改正する政令(七四)(八六)

正する省令(農林水産・経済産業三)

〇年金生活者支援給付金の支給に関す(同二四)る法律施行令の一部を改正する政令〇商品先物取引法施行規則の一部を改(同二三)施規則の一部を改正する省令〇予防接種法施行規則及び予防接種実

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本日公布された法令の「あらまし」は、〇

〇 令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)

2313112142123省)務省)項関係)第四条関係)こととした。
こととした。
こととした。
こととした。
〇号)(警察庁)七一号)(警察庁)

した。
(第八条第三項関係)

とした。
(第三条第二項関係)めることとした。
(第四条関係)ととした。
(第四条第二項関係)被害者参加人の本邦と外国との間の旅行に係部を改正する政令(政令第六九号)(法務省)審査補助員に支給する日当の額は、出頭又は宿泊料の額は、国家公務員等の旅費に関するこの政令は、令和七年四月一日から施行するこの政令の施行の日前に出発した旅行に係る前の例によることとした。
(附則第二項関係)警察庁の警察官及び皇宮護衛官に対し支給すこの政令は、令和七年四月一日から施行する引き上げることとした。
(第五条第二項関係)給付基礎額の基本額を九、七〇〇円に、同基給付基礎額の基本額を九、七〇〇円に、最高常時介護を要する状態にあり親族等による介この政令は、令和七年四月一日から施行する扶養親族たる配偶者に係る給付基礎額の加算上げることとした。
(第七条の二第二項関係)この政令は、令和七年四月一日から施行する参加人に支給する宿泊料の額は、国家公務員等事手続に付随する措置に関する法律施行令の一の旅費に関する法律(昭和二五年法律第一〇四行政職俸給表

の二級の職員に支給される宿泊る法律(昭和二五年法律第九五号)に規定するずれか少ない額とすることとした。
(第三条及びる旅費及び日当の額を定めるとともに、被害者費に相当する額と現に支払った額を比較し、い号)等の規定により一般職の職員の給与に関す相当する額の範囲内において検察審査会長が定務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政法律(昭和二五年法律第一一四号)及び国家公に応じ、一日当たり二、四〇〇円に改めることの職員の給与に関する法律(昭和二五年法律第令第三〇六号)第九条本文の規定により一般職九五号)第六条第一項第一号イに規定する行政取調べのための旅行に必要な日数(別に法律で政令の一部を改正する政令(政令第六八号)(法職俸給表

の二級の職員に支給される宿泊費に旅費、日当及び宿泊料の額については、なお従令の一部を改正する政令(政令第七二号)(法務親族等による介護を受けた日がある場合の介護額を一万四、五〇〇円にそれぞれ引き上げるこ四三三円に引き上げることとした。
(第五条第三額を廃止し、扶養親族たる子に係る同加算額をる支給品の品目から夏服スカートを削ることと五、四九〇円に、随時介護を要する状態にあり給付の額を四万二、七〇〇円に、それぞれ引き護を受けた日がある場合の介護給付の額を八万礎額の限度額を一万四、五〇〇円に、それぞれする法律施行令の一部を改正する政令(政令第定めるところにより手当を支給する日を除く。
)◇犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑◇検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める◇証人等の被害についての給付に関する法律施行◇警察法施行令の一部を改正する政令(政令第七◇警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関







法公

令布





あれ

らた





◇令和二年五月十五日から七月三十一日までの間◇金融商品取引法の審判手続等における参考人及◇東日本大震災に対処するための特別の財政援助◇海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の規定による地方債をもって地方公共団体の財源和三六年法律第二二三号)第一〇二条第一項のび鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を三一日まで延長することとした。
(第一条第一号百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令(政令第七四号)(内閣施行に関する政令の一部を改正する政令(政令の豪雨による災害についての災害対策基本法第例のうち特定被災区域内に事業所を有する中小の豪雨による災害について、災害対策基本法(昭企業者等に係るものの適用期間を令和八年三月五、四九〇円に、随時介護を要する状態にあり額を廃止し、扶養親族たる子に係る同加算額をでの間は、扶養親族である配偶者に係る給付基給付の額を四万二、七〇〇円にそれぞれ引き上算額を廃止し、扶養親族である子に係る給付基礎額の加算額を一〇〇円、扶養親族である子に四三三円に引き上げることとした。
(第三条第二親族等による介護を受けた日がある場合の介護親族等による介護を受けた日がある場合の介護五、四九〇円に、随時介護を要する状態にあり礎額の加算額を四三三円に引き上げることとし護を受けた日がある場合の介護給付の額を八万する法律施行令の一部を改正する政令(政令第護を受けた日がある場合の介護給付の額を八万礎額の限度額を一万四、五〇〇円に、それぞれ係る給付基礎額の加算額を三八三円とすること給付の額を四万二、七〇〇円に、それぞれ引きとすることができる期限を延長することとし額を種目ごとに比較し、いずれか少ないほうを合計した額とすることとした。
(第一条第一り旅行を中止又は変更したときは、当該旅行この政令は、公布の日から施行することとし失となる金額等を旅費として請求することが旅費の種目を、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費及び包括宿泊費とし、旅費の額を、旅行のため現に支払った額と基準東日本大震災に係る中小企業信用保険法の特令和二年五月一五日から七月三一日までの間のために既に支出した金額のうちその者の損この政令は、公布の日から施行することとし上げることとした。
(第四条の二第二項関係)令和七年四月一日から令和八年三月三一日ま常時介護を要する状態にあり親族等による介給付基礎額の基本額を九、七〇〇円に、同基この政令は、令和七年四月一日から施行する引き上げることとした。
(第三条第一項関係)扶養親族たる配偶者に係る給付基礎額の加算この政令は、令和七年四月一日から施行する常時介護を要する状態にあり親族等による介扶養親族である配偶者に係る給付基礎額の加参考人又は鑑定人が請求することができる旅費の各種目の基準額の内容を定めること参考人又は鑑定人がやむを得ない事情によげることとした。
(第五条の二第二項関係)できることとした。
(第一条第三項関係)改正する政令(政令第七六号)(金融庁)

とした。
(附則第三条関係)

た。(第四条第三項関係)旅費に関する規定の整備第七五号)(経済産業省)とした。
(第二条関係)七三号)(国土交通省)項及び第二項関係)適用期間の延長た。
(本則関係)こととした。
こととした。
府本府)項関係)施行期日関係)た。
た。



32142311421

2令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)3



4121





1342働省)その他その他労働省)則関係)施行期日等六五歳の者施行期日等ることとした。
ることとした。
項及び第二項関係)とした。
(第二条関係)ととした。
(本則関係)旅費に関する規定の整備第八〇号)(厚生労働省)

こととした。
(第三条第二項関係)日当の最高額に関する規定の整備こととした。
(第三条第二項関係)日当の最高額に関する規定の整備する政令(政令第七七号)(金融庁)できることとした。
(第一条第三項関係)七年七月一日から施行することとした。
七年七月一日から施行することとした。
参考人又は鑑定人がやむを得ない事情によ旅費の各種目の基準額の内容を定めること参考人又は鑑定人が請求することができる六〇歳以上六五歳未満の者であって、ヒトこの政令は、令和七年四月一日から施行すこの政令の施行に関し必要な経過措置を定この政令の施行に関し必要な経過措置を定この政令は、令和七年四月一日から施行す他の交通費、宿泊費及び包括宿泊費とし、旅失となる金額等を旅費として請求することがり旅行を中止又は変更したときは、当該旅行を合計した額とすることとした。
(第一条第一額を種目ごとに比較し、いずれか少ないほうのために既に支出した金額のうちその者の損その他所要の規定の整備を行うこととした。
費の額を、旅行のため現に支払った額と基準旅費の種目を、鉄道賃、船賃、航空賃、そのこの政令は、令和七年四月一日から施行するその他所要の規定の整備を行うこととした。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法によ免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害をめることとした。
(附則第二項〜第四項関係)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律のこの政令は、令和七年四月一日から施行する有するものとして厚生労働省令で定めるものめることとした。
(附則第二項〜第四項関係)参考人の日当の最高額を八、二〇〇円から八、参考人の日当の最高額を八、二〇〇円から八、定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正四五〇円に、鑑定人の日当の最高額を七、八〇〇円から八、〇五〇円に、それぞれ引き上げる当の最高額の引上げに関する改正規定は、令和〇円から八、〇五〇円に、それぞれ引き上げる四五〇円に、鑑定人の日当の最高額を七、八〇こととした。
ただし、第三条第二項のうち、日規定による医療特別手当等の額の改定を行うこ者とすることとした。
(第二条及び第三条関係)令の一部を改正する政令(政令第七八号)(厚生る医療手当等の額の改定を行うこととした。
(本こととした。
ただし、第三条第二項のうち、日当の最高額の引上げに関する改正規定は、令和の一部を改正する政令(政令第七九号)(厚生労◇公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑◇独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令◇予防接種法施行令の一部を改正する政令(政令◇原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行定期の予防接種を行うB類疾病として帯状疱ほう疹しんを定めるとともに、その対象者を次に掲げる













































日までの間、帯状疱ほう疹しんに係る定期の予防接種日までの間、帯状疱ほう疹しんに係る定期の予防接種◇新型インフルエンザ予防接種による健康被害の◇児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令◇特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関ついて、所要の経過措置を規定することとした。
うこととした。
(第一一条〜第一三条、第一七条、給の制限について、所要の経過措置を規定するべきことを定めた児童扶養手当法その他の関係する法律施行令の一部を改正する政令(政令第の救済に関する特別措置法による医療手当等のる特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の額を改定することとした。
(本則救済に関する特別措置法施行令の一部を改正すの児童扶養手当等の額の改定等を行うこととし法律の規定に基づき、令和七年四月以降の月分定期の予防接種の対象者を次に掲げる者とするでの間、ヒトパピローマウイルス感染症に係る第一八条、第二一条、第二四条及び第二六条関めることとした。
(附則第二項〜第四項関係)物価指数の変動に応じてその額の改定を行う令和七年四月以降の月分の特定障害者に対すこの政令は、令和七年四月一日から施行する令和七年三月以前の月分の児童扶養手当の支令和七年三月以前の月分の特別障害給付金にこの政令は、令和七年四月一日から施行する新型インフルエンザ予防接種による健康被害令和七年三月以前の月分の児童扶養手当等に八五歳、九〇歳、九五歳又は一〇〇歳となる及び同年四月一日から令和八年三月三一日まの対象者のうち、1の

の者については、令和七年三月三一日において一〇〇歳以上の者での間に六五歳、七〇歳、七五歳、八〇歳、六歳となる日の属する年度の末日までの間にる者とすることとした。
(附則第二条第二項関〇歳、九五歳又は一〇〇歳となる日の属する令和七年四月一日から令和八年三月三一日まの対象者のうち、1の

の者については、六年度の初日から当該年度の末日までの間にあめることとした。
(附則第二条第三項〜第五項四月一日から令和七年三月三一日までの間に五歳、七〇歳、七五歳、八〇歳、八五歳、九予防接種法による医療手当等の額の改定を行までの間に生まれた女子であって、令和四年おいて、少なくとも一回以上ヒトパピローマ者とすることとした。
(附則第二条第一項関この政令の施行に関し必要な経過措置を定この政令は、令和七年四月一日から施行す令和八年四月一日から令和一二年三月三一この政令の施行の日から令和八年三月三一平成九年四月二日から平成二一年四月一日この政令の施行に関し必要な経過措置を定この政令は、令和七年四月一日から施行す一二歳となる日の属する年度の初日から一額の改定を行うこととした。
(本則関係)ウイルス感染症の予防接種を受けたものる政令(政令第八一号)(厚生労働省)(政令第八二号)(こども家庭庁)こととした。
(附則第三項関係)こととした。
(附則第五項関係)

八三号)(厚生労働省)(附則第二項関係)(附則第二項関係)ることとした。
た。(本則関係)ることとした。
こととした。
こととした。
施行期日等施行期日等ある女子関係)関係)係)係)係)4

21

2422

33



31

報定並びに同法第一一二条の改正規定並びに法第六令和 年 月 日 水曜日官(号外第 号)

一二した。
条関係)労働省)とした。
一九条関係)

要の規定の整理を行うこととした。
する政令(政令第八五号)(厚生労働省)地方自治法の規定による随意契約によること障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支その他関係政令の一部改正関係(第二条〜第障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支の施行期日を定める政令(政令第八四号)(厚生関係政令について所要の規定の整備を行うことの施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関が製作する物品の買入れ等の場合を追加する等するための法律等の一部を改正する法律の一部下「改正法」という。
)の一部の施行に伴い、所障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援援するための法律施行令の一部改正関係(第一するための法律等の一部を改正する法律の一部援するための法律等の一部を改正する法律(以ができる場合として、就労選択支援を行う施設の二の二の次に七条を加える改正規定、同法第一定、同法第五章の章名の改正規定、同法第八九条同条の次に一条を加える改正規定、同法第八九条するための法律等の一部を改正する法律(令和四定、同条を第八九条の二の一〇とする改正規定、の二の二第一項及び第八九条の二の三の改正規条第四号に掲げる規定の施行期日は、令和七年一常生活及び社会生活を総合的に支援するための法◇障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援◇障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規年法律第一〇四号。
以下「法」という。
)附則第一〇九条の次に二条を加える改正規定、同法第一〇律(平成一七年法律第一二三号)の目次の改正規条の規定並びに法附則第六条、第四一条及び第四〇月一日とした。
ただし、法第三条中障害者の日























































































◇年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規定を除く。
)の施行の日(令和七年一〇月一日)は、主務省令で定める基準を、当該都道府県の二条の改正規定並びに改正法第六条の規定並び条例で定められた基準とみなすものとすること三の改正規定、同条を同法第八九条の二の一〇る規定(改正法第三条中障害者の日常生活及び付金の支給に関する法律による年金生活者支援付金について、所要の経過措置を規定することる改正規定、同法第一〇九条の次に二条を加え令の一部を改正する政令(政令第八六号)(厚生給付金の給付基準額を改定することとした。
(本業者については、従業者等についての基準を定規定、同法第八九条の二の二の次に七条を加え社会生活を総合的に支援するための法律の目次法第八九条の二の二第一項及び第八九条の二のる改正規定、同法第一一一条の改正規定、同条とする改正規定、同条の次に一条を加える改正の改正規定、同法第五章の章名の改正規定、同に改正法附則第六条、第四一条及び第四二条のめる都道府県の条例が制定施行されるまでの間就労選択支援に係る指定障害福祉サービス事この政令は、改正法附則第一条第四号に掲げ令和七年四月以降の月分の年金生活者支援給この政令は、令和七年四月一日から施行する令和七年三月以前の月分の年金生活者支援給とした。
(附則第二項関係)経過措置(第二〇条関係)

から施行することとした。

こととした。
労働省)則関係)とした。
施行期日2三四13御名御璽令和七年三月二十六日内閣総理大臣石破茂改正する政令をここに公布する。

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令の一部を21宿泊料の額については、なお従前の例による。
出発した旅行に係る日当及び宿泊料の額について適用し、当該日前に出発した旅行に係る日当及びこの政令による改正後の第三条第二項、第四条及び第五条の規定は、この政令の施行の日以後に内閣総理大臣石破茂法務大臣鈴木馨祐(施行期日)附則(経過措置)この政令は、令和七年四月一日から施行する。
第五条中「並びに日当及び宿泊料」を「及び日当」に改める。
俸給表

の二級の職員に支給される宿泊費に相当する額の範囲内において検察審査会長が定める。
職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第九条本文の規定により一般職の第四条宿泊料の額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家第四条を次のように改める。
千六百円」を「二千四百円」に改める。
年以上の弁護士については一日当たり三千円とし、経験年数十年未満の弁護士については」を削り、「二第三条第二項中「経験年数(裁判官又は検察官であつた年数を含む。
以下この項において同じ。
)十ように改正する。
政令第六十八号の四の規定に基づき、この政令を制定する。
検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令(昭和二十四年政令第三十一号)の一部を次の検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令の一部を改正する政令内閣は、検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第二十九条、第三十九条及び第三十九条御名御璽令和七年三月二十六日内閣総理大臣石破茂政令検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。
令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)行に係る法第五条第二項の政令で定める旅費及び日当の額は、第一条第二項から第五項まで及び前二条の宿泊料」を削る。
場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当又は本邦に到着した日までの日当をいて支給する旅費及び日当(外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した条の規定にかかわらず、この条に定めるところによる。
ただし、当該旅行のうち本邦内の旅行につ別表(第三条第六項関係)附則の次に次の別表を加える。
四運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合その乗船に要する運賃の額

最上級の運賃の額三運賃の等級を二以上の階級に区分する船舶による旅行の場合(前二号に掲げる場合を除く。
)内閣総理大臣石破茂法務大臣鈴木馨祐の場合その階級内の最下級の運賃の額日当及び宿泊料の額については、なお従前の例による。
二運賃の等級を二以上の階級に区分し、その最上級の運賃を二又は三に区分する船舶による旅行発した旅行に係る旅費、日当及び宿泊料の額について適用し、当該日前に出発した旅行に係る旅費、よる旅行の場合その階級内の最上級の二級下位の級の運賃の額2この政令による改正後の第三条から第五条まで及び別表の規定は、この政令の施行の日以後に出税を含む。
)の額の合計額)とする。
を必要とした場合にあっては、当該各号に定める額及び現に支払った寝台料金(これに対する通行(施行期日)附則賃」という。
)の等級を二以上の階級に区分し、その最上級の運賃を更に四以上に区分する船舶に(経過措置)一旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。
)(これに対する通行税を含む。
以下この項において「運1この政令は、令和七年四月一日から施行する。
訟法第三百十六条の三十四第一項の規定により公判期日又は公判準備に出席するため別に寝台料金における日当の額は、丙地方について定める定額とする。
3第一条第一項の船賃の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(刑事訴二船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。
)の場合三二運賃の等級を設けない鉄道による旅行の場合その乗車に要する運賃の額運賃の等級を二階級に区分する鉄道による旅行の場合最上級の運賃の額の階級に区分する鉄道による旅行の場合最上級の一級下位の級の運賃の額邦を除く。
)をいう。
法務省令で定めるものをいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本リカ地域及び南極地域として法務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域であって一旅客運賃(これに対する通行税を含む。
以下この項において「運賃」という。
)の等級を三以上定めるものをいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。
)、中南米地域、大洋州地域、アフは寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。
)の額の合計額)とする。
2第一条第一項の鉄道賃の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(刑事料金又は寝台料金を必要とした場合にあっては、当該各号に定める額及び現に支払った急行料金又する場合を含む。
次項において同じ。
)の規定により公判期日又は公判準備に出席するため別に急行訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の三十四第一項(同条第五項において準用備考一中近東地域として法務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域であって法務省令で指定都市とは、法務省令で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び五、三〇〇円四、四〇〇円三、六〇〇円三、二〇〇円除く。
)の額については、この限りでない。
指定都市甲地方乙地方丙地方条において「旅費法」という。
)第二条第二号に規定する本邦をいう。
以下この項及び別表においてされる宿泊費に相当する額と現に支払った額を比較し、いずれか少ない額とする。
同じ。
)と外国(同条第三号に規定する外国をいう。
以下この項及び同表において同じ。
)との間の旅第五条の見出しを「(旅費及び日当の計算)」に改め、同条中「前条」を「第三条」に改め、「並びに前第三条被害者参加人の本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。
次和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表

の二級の職員に支給(被害者参加人の本邦と外国との間の旅行に係る旅費及び日当の額)施行令(令和六年政令第三百六号)第九条本文の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭第三条及び第四条を次のように改める。
第二条中「次条」を「次条第六項」に改める。
第一条第二項中「線路」を「路線」に改める。
十年政令第二百七十八号)の一部を次のように改正する。
部を改正する政令十二年法律第七十五号)第五条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令(平成二内閣は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成第四条法第五条第二項の政令で定める宿泊料の額は、旅費法及び国家公務員等の旅費に関する法律(宿泊料)の日において二以上の旅行先の区分に該当する場合にあっては、額の多い方の定額)とする。
65三二る旅行の場合最上級の二級下位の級の運賃の額第一条第一項の路程賃の額は、現に支払った額とする。
運賃の等級を二階級に区分する航空機による旅行の場合下級の運賃の額運賃の等級を設けない航空機による旅行の場合航空機の利用に要する運賃の額日当の額は、出席等に必要な日数に応じ、一日当たり、旅行先の区分に応じた別表の定額(同一政令第六十九号4第一条第一項の航空賃の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令の一一旅客運賃(以下この項において「運賃」という。
)の等級を三以上の階級に区分する航空機によ 令和 年 月 日 水曜日官政令第七十一号警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令政令第七十二号「四万六百円」を「四万二千七百円」に改める。
「四万六百円」を「四万二千七百円」に改める。
る。第七条の二第二項第二号中「八万千二百九十円」を「八万五千四百九十円」に改め、同項第四号中める。
第五条の二第二項第二号中「八万千二百九十円」を「八万五千四百九十円」に改め、同項第四号中り上げ、同条第四項中「(以下「特定期間」という。
)」を削り、「特定期間に」を「当該期間に」に改め繰り上げ、同条第四項中「(以下「特定期間」という。
)」を削り、「特定期間に」を「当該期間に」に改百十七円」に改め、同項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第六号までを一号ずつ繰百十七円を、」に改め、同項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第六号までを一号ずつを「四百三十三円」に、「第二号」を「第二号から第五号までのいずれか」に、「三百三十三円」を「二を「四百三十三円」に、「第二号」を「第二号から第五号までのいずれか」に、「三百三十三円を」を「二万四千五百円」に改め、同条第三項中「及び第三号から第六号までのいずれか」を削り、「二百十七円」万四千五百円」に改め、同条第三項中「及び第三号から第六号までのいずれか」を削り、「二百十七円」第五条第二項中「九千百円」を「九千七百円」に改め、同項ただし書中「一万四千二百円」を「一第四条第二項中「九千百円」を「九千七百円」に改め、同項ただし書中「一万四千二百円」を「一第二条第三号中「以下この条、次条及び第五条」を「次号及び次条第一号」に改める。
のように改正する。
の一部を次のように改正する。
証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十七号)の一部を次警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)基づき、この政令を制定する。
号)第六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
内閣は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令内閣は、証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)第六条の規定に御名御璽令和七年三月二十六日内閣総理大臣石破茂令和七年三月二十六日御名御璽内閣総理大臣石破茂(号外第 号)

報する。
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布

内閣総理大臣石破茂附則この政令は、令和七年四月一日から施行する。
第八条第三項中「又は夏服スカート」を削る。
政令第七十号警察法施行令の一部を改正する政令いて準用する場合を含む。
)の規定に基づき、この政令を制定する。
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)の一部を次のように改正する。
内閣は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十八条第一項(同法第六十九条第四項にお証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

内閣総理大臣石破茂扶養親族については百円を、それぞれ」とする。
用し、施行日前に給付の事由が生じた介護給付については、なお従前の例による。
第四条改正後の第七条の二第二項の規定は、施行日以後に給付の事由が生じた介護給付について適じ。
)」と、「四百三十三円」とあるのは「三百八十三円」と、「それぞれ」とあるのは「配偶者であるあるのは「該当する者又は配偶者(第二条第三号に規定する配偶者をいう。
以下この項において同給すべきものについての改正後の第五条第三項の規定の適用については、同項中「該当する者」と付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で当該期間について支第三条施行日から令和八年三月三十一日までの期間に給付の事由が生じた給付並びに施行日前に給用し、その他の給付の給付基礎額については、なお従前の例による。
及び遺族給付年金である給付で施行日以後の期間について支給すべきものの給付基礎額について適御名御璽令和七年三月二十六日警察法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
(施行期日)附則(経過措置)第一条この政令は、令和七年四月一日から施行する。
内閣総理大臣石破茂以後に給付の事由が生じた給付並びに施行日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金第二条改正後の第五条第二項及び第三項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。
)令和 年 月 日 水曜日官報する。
御名御璽令和七年三月二十六日内閣総理大臣石破茂令和七年三月二十六日御名御璽「四万六百円」を「四万二千七百円」に改める。

政令第七十三号る。
第四条の二第二項第二号中「八万千二百九十円」を「八万五千四百九十円」に改め、同項第四号中り上げ、同条第三項中「(以下「特定期間」という。
)」を削り、「特定期間に」を「当該期間に」に改め百十七円」に改め、同項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第六号までを一号ずつ繰を「四百三十三円」に、「第二号」を「第二号から第五号までのいずれか」に、「三百三十三円」を「二万四千五百円」に改め、同条第二項中「及び第三号から第六号までのいずれか」を削り、「二百十七円」第三条第一項中「九千百円」を「九千七百円」に改め、同項ただし書中「一万四千二百円」を「一を「当たつた」に改め、同条第九号中「外」を「ほか」に、「当つた」を「当たつた」に改める。
に」を「責めに」に改め、同条第八号中「基き」を「基づき」に、「当る」を「当たる」に、「当つた」第一条中「の各号」を削り、同条第三号中「及び第三条第二項第一号」を削り、同条第七号中「責一部を次のように改正する。
第六条の規定に基づき、この政令を制定する。
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(昭和二十八年政令第六十二号)の海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令内閣は、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)附則この政令は、公布の日から施行する。
る。第一条中「令和六年度」を「令和七年度」に改める。
政令第七十四号の政令を制定する。
条第一項の政令で定める年度等を定める政令(令和三年政令第三十七号)の一部を次のように改正す令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二内閣は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項の規定に基づき、こ百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第内閣総理大臣石破茂内閣総理大臣石破茂財務大臣加藤勝信総務大臣村上誠一郎(号外第 号)用し、その他の給付の給付基礎額については、なお従前の例による。
用し、施行日前に給付の事由が生じた介護給付については、なお従前の例による。
れぞれ」とあるのは「配偶者である扶養親族については百円を、それぞれ」とする。
第四条改正後の第五条の二第二項の規定は、施行日以後に給付の事由が生じた介護給付について適ある者を含む。
以下この項において同じ。
)」と、「四百三十三円」とあるのは「三百八十三円」と、「そるのは「次の各号に掲げる者又は配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情に給すべきものについての改正後の第四条第三項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあ付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で当該期間について支第三条施行日から令和八年三月三十一日までの期間に給付の事由が生じた給付並びに施行日前に給

内閣総理大臣法務大臣石破鈴木馨祐茂海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。
令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二

内閣総理大臣石破茂国土交通大臣中野洋昌用し、施行日前に給付の事由が生じた介護給付については、なお従前の例による。
第四条改正後の第四条の二第二項の規定は、施行日以後に給付の事由が生じた介護給付について適扶養親族については百円を、それぞれ」とする。
用し、その他の給付の給付基礎額については、なお従前の例による。
じ。)」と、「四百三十三円」とあるのは「三百八十三円」と、「それぞれ」とあるのは「配偶者であるあるのは「該当する者又は配偶者(第一条第三号に規定する配偶者をいう。
以下この項において同給すべきものについての改正後の第三条第二項の規定の適用については、同項中「該当する者」と付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で当該期間について支第三条施行日から令和八年三月三十一日までの期間に給付の事由が生じた給付並びに施行日前に給(施行期日)附則(経過措置)第一条この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(施行期日)附則(経過措置)第一条この政令は、令和七年四月一日から施行する。
及び遺族給付年金である給付で施行日以後の期間について支給すべきものの給付基礎額について適以後に給付の事由が生じた給付並びに施行日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金第二条改正後の第四条第二項及び第三項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。
)及び遺族給付年金である給付で施行日以後の期間について支給すべきものの給付基礎額について適以後に給付の事由が生じた給付並びに施行日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金第二条改正後の第三条第一項及び第二項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。
) 報(号外第 号)令和 年 月 日 水曜日御名御璽令和七年三月二十六日内閣総理大臣石破茂五四三二一運賃寝台料金急行料金座席指定料金前各号に掲げる費用に付随する費用(旅費)第一条を次のように改める。
政令第二十号)の一部を次のように改正する。
目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費及び包括宿泊費とする。
第一条金融商品取引法(以下「法」という。
)第百八十五条の十九の規定により参考人又は鑑定人(次項及び第三項並びに第三条第一項において「参考人等」という。
)が請求することができる旅費の種政令第七十六号の政令を制定する。
金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(平成十七年内閣は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百八十五条の十九の規定に基づき、こ改正する政令金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を四三二一運賃寝台料金座席指定料金前三号に掲げる費用に付随する費用庁長官が相当と認めるものに限る。
)の額の合計額とする。
二号から第四号までに掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、金融項及び第七項において同じ。
)を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、次に掲げる費用(第事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他内閣府令で定めるものをいう。
次3船賃は、船舶(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航賃の額とする。
は最上級(等級が三以上に区分された鉄道により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運第四項及び第六項において同じ。
)の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときた鉄道により移動するときは最下級、外国における移動(本邦と外国との間における移動を含む。
2前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、本邦における移動の場合であって運賃の等級が区分され官する政令をここに公布する。

金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正附則この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣石破茂経済産業大臣武藤容治の額の合計額とする。
する移動に要する費用とし、その基準額は、次に掲げる費用(第二号から第五号までに掲げる費用これらに相当するものその他内閣府令で定めるものをいう。
次項及び第七項において同じ。
)を利用及び第四項において同じ。
)以外の領域(公海を含む。
)をいう。
以下この条において同じ。
)における(本邦(本州、北海道、四国、九州及び内閣府令で定めるその附属の島の存する領域をいう。
次項事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道、外国は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、金融庁長官が相当と認めるものに限る。
)第二条鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道第一条第一号中「令和七年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。
(旅費の基準額)に関する政令(平成二十三年政令第百三十三号)の一部を次のように改正する。
同条第三項とし、同条を第三条とし、第一条の次に次の一条を加える。
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行を「八千四百五十円」に、「七千八百円」を「八千五十円」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を御名御璽令和七年三月二十六日

に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
政令第七十五号第四十号)第百二十八条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
内閣は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律施行に関する政令の一部を改正する政令東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の内閣総理大臣石破茂「出頭又は鑑定及びこれらのための旅行(以下「出頭等」という。
)に必要な日数」を「旅行に必要な日数(出頭又は鑑定が移動を伴わない場合にあっては、出頭又は鑑定に必要な日数)」に、「八千二百円」第二条第一項中「、参考人又は鑑定人」を「参考人等」に改め、「、宿泊料」を削り、同条第二項中第三条を削る。
額で内閣府令で定めるものを旅費として請求することができる。
3参考人等が、内閣府令で定めるやむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したときは、各種目ごとに、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金た額より少ない場合は、当該種目に係る当該基準額)を合計した額とする。
て現に支払った額(次条の規定により計算した当該種目の基準額が、当該種目について現に支払っう。
次項、次条第十項及び第三条第二項において同じ。
)のため前項に規定する旅費の各種目についぜられた鑑定をいう。
次条第十項、第三条及び第四条において同じ。
)及びこれらのための移動をい項、第三条第二項及び第四条において同じ。
)又は鑑定(法第百八十五条の四第一項の規定により命第百七十七条第一項第一号又は第百八十五条第一項の規定により求められた出頭をいう。
次条第十東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行2法第百八十五条の十九の規定により参考人等が請求することができる旅費の額は、旅行(出頭(法令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)め必要な事項は、内閣府令で定める。
目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費及び包括宿泊費とする。
第五条この政令に定めるもののほか、旅費の種目及び基準額に係る細則その他この政令の実施のた項及び第三項並びに第三条第一項において「参考人等」という。
)が請求することができる旅費の種よって計算する。
(内閣府令への委任)本則に次の一条を加える。
た額とする。
額並びに当該宿泊に係る前項の規定による宿泊費の基準額の合計額とする。
て、最も経済的な通常の経路又は方法により旅行をし難いときは、その現によった経路及び方法にだし、出頭若しくは鑑定のため必要がある場合又は天災その他やむを得ない事情がある場合におい10旅費の基準額は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行をした場合によって計算する。
た9包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その基準額は、当該移動に係る第一項から第七項までの規定による鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費の基準第一条公認会計士法(以下「法」という。
)第三十四条の六十四の規定により参考人又は鑑定人(次(旅費)第一条を次のように改める。
第三百五十八号)の一部を次のように改正する。
令を制定する。
公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(平成十九年政令内閣は、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十四条の六十四の規定に基づき、この政する政令公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正直接要する費用四前三号に掲げる費用に付随する費用8宿泊費は、宿泊に要する費用とし、その基準額は、内閣府令で定める額に宿泊に係る夜数を乗じ政令第七十七号三前二号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。
)の賃料その他の移動に令和七年三月二十六日内閣総理大臣石破茂の額の合計額とする。
除く。
)を利用する移動に要する運賃する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。
)を利用する移動に要する運賃二道路運送法第三条第一号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。
)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を一道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。
)の用に供御名御璽政令をここに公布する。

公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する内閣総理大臣石破茂4前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、本邦における移動の場合であって運賃の等級が区分され附則た船舶により移動するときは最下級、外国における移動の場合であって運賃の等級が区分された船(施行期日)次に掲げる費用(第二号から第四号までに掲げる費用は、金融庁長官が相当と認めるものに限る。
)る規定の施行の日前に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
7その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、による日当の支給の基礎とされる同項に規定する旅行に必要な日数で附則第一項ただし書に規定すで定めるものをするときは、最下級の直近上位の級の運賃の額)とする。
3この政令(附則第一項ただし書に規定する改正規定に限る。
)による改正後の第三条第二項の規定最下級の運賃の額(外国における移動の場合であって、著しく長時間にわたる移動として内閣府令前の例による。
6前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、八十五条の四第一項の規定により鑑定人が命ぜられた鑑定に係る旅費及び手当については、なお従三二一運賃座席指定料金前二号に掲げる費用に付随する費用の直近下位の級)の運賃の額とする。
金融庁長官が相当と認めるものに限る。
)の額の合計額とする。
費用(第二号及び第三号に掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、う。
次項及び第七項において同じ。
)を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、次に掲げる運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他内閣府令で定めるものをい5航空賃は、航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空七条第一項第一号若しくは第百八十五条第一項の規定により参考人が求められた出頭又は同法第百規定により鑑定人が命ぜられた鑑定に係る旅費及び手当について適用し、施行日前に同法第百七十くは第百八十五条第一項の規定により参考人が求められた出頭又は同法第百八十五条の四第一項の日(以下この項において「施行日」という。
)以後に金融商品取引法第百七十七条第一項第一号若し2この政令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。
)による改正後の規定は、この政令の施行の(経過措置)規定は、同年七月一日から施行する。
を「八千四百五十円」に、「七千八百円」を「八千五十円」に改める部分に限る。
)及び附則第三項の舶により移動するときは最上級(等級が三以上に区分された船舶により移動する場合には、最上級1この政令は、令和七年四月一日から施行する。
ただし、第二条第二項の改正規定(「八千二百円」 令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)

前三号に掲げる費用に付随する費用規定は、同年七月一日から施行する。
四三二一運賃寝台料金座席指定料金五四三二一運賃寝台料金急行料金座席指定料金前各号に掲げる費用に付随する費用庁長官が相当と認めるものに限る。
)の額の合計額とする。
二号から第四号までに掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、金融項及び第七項において同じ。
)を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、次に掲げる費用(第事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他内閣府令で定めるものをいう。
次3船賃は、船舶(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航賃の額とする。
は最上級(等級が三以上に区分された鉄道により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運第四項及び第六項において同じ。
)の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときた鉄道により移動するときは最下級、外国における移動(本邦と外国との間における移動を含む。
2前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、本邦における移動の場合であって運賃の等級が区分され1この政令は、令和七年四月一日から施行する。
ただし、第二条第二項の改正規定(「八千二百円」を「八千四百五十円」に、「七千八百円」を「八千五十円」に改める部分に限る。
)及び附則第三項の(施行期日)附則め必要な事項は、内閣府令で定める。
第五条この政令に定めるもののほか、旅費の種目及び基準額に係る細則その他この政令の実施のたよって計算する。
(内閣府令への委任)本則に次の一条を加える。
直接要する費用四前三号に掲げる費用に付随する費用た額とする。
額並びに当該宿泊に係る前項の規定による宿泊費の基準額の合計額とする。
て、最も経済的な通常の経路又は方法により旅行をし難いときは、その現によった経路及び方法にだし、出頭若しくは鑑定のため必要がある場合又は天災その他やむを得ない事情がある場合におい10旅費の基準額は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行をした場合によって計算する。
た9包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その基準額は、当該移動に係る第一項から第七項までの規定による鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費の基準8宿泊費は、宿泊に要する費用とし、その基準額は、内閣府令で定める額に宿泊に係る夜数を乗じする移動に要する費用とし、その基準額は、次に掲げる費用(第二号から第五号までに掲げる費用除く。
)を利用する移動に要する運賃の額の合計額とする。
有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。
)の賃料その他の移動には、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、金融庁長官が相当と認めるものに限る。
)三前二号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として(本邦(本州、北海道、四国、九州及び内閣府令で定めるその附属の島の存する領域をいう。
次項する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。
)を利用する移動に要する運賃第二条鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道、外国一道