2025年03月28日の官報
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那須塩原市東三島四丁目五四番一一から同市西富山字悪水堀東三七四番二ま区域備考で制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用をは、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の
占用を制限する区域路道路線の種名類四号一般国道
占用を制限する区域路道路線の種名類十六号一般国道その関係図面は、令和七年三月二十八日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和七年三月二十八日関東地方整備局長岩﨑福久道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
占用の制限の開始の期日令和七年三月二十九日図面縦覧場所関東地方整備局及び同局相武国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に町田市相原町字橋本五九六番一から同市相原町字橋本五三四番四まで
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考は、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の関東地方整備局公示官庁事項その関係図面は、令和七年三月二十八日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和七年三月二十八日関東地方整備局長岩﨑福久道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する官庁報告令和 年 月 日 金曜日(号外第 号)三二一で令和七年三月二十八日河川の名称高津川水系白上川廃川敷地等が生じた年月日令和七年三月二十八日運輸審議会公示第2号公聴会開催に関する公示公聴会四廃川敷地等の種類及び数量土地七千八百十三平方メートル廃川敷地等の位置島根県益田市市原町イ三一九番二地先から同県同市同町イ三九四番二地先ま九条の規定により、次のとおり公示する。
その関係図面は、中国地方整備局及び同局浜田河川国道事務所に備え置いて縦覧に供する。
河川区域の変更により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第四十報官6
原則として道路専用施設に係る災害復旧管理の期間令和七年三月三日から道路の存続する日まで築、維持又は修繕路肩に接する法面で、当該路肩から法長一メートルまでの範囲内にあるものについての維持管理上必要な施設又は工作物をいう。
以下同じ。
)の新設(道路の附属物に係るものに限る。
)、改5管理の内容
道路専用施設(路面(路盤までの部分を含む。
)、路肩、道路の附属物その他のもっぱら道路の4321管理を行う者の氏名及び住所住所米子市加茂町一丁目一番地氏名道路管理者米子市長伊木隆司河川管理施設の位置米子市福市一二八二番一四地先から同市八幡四一五番三地先まで令和七年三月二十八日河川の名称日野川水系日野川河川管理施設の名称又は種類日野川左岸堤防中国地方整備局長林正道56キロを超え60キロまで52キロを超え56キロまで48キロを超え52キロまで44キロを超え48キロまで40キロを超え44キロまで32キロを超え36キロまで28キロを超え32キロまで24キロを超え28キロまで20キロを超え24キロまで16キロを超え20キロまで12キロを超え16キロまで8キロを超え12キロまで4キロを超え8キロまで4キロまで中国地方整備局長林正道36キロを超え40キロまで令和7年3月28日審議会一般規則第31条第1項の規定により公示します。
運輸審議会64キロを超え68キロまで国土交通省設置法第23条の規定に基づき、次のとおり公聴会を開催することとしましたので、運輸60キロを超え64キロまで7357096836576275925575214834424023623232842452071697407106906606306005605304904504103703302902502101701円単位10円単位(単位:円)
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に1事案の件名中国地方整備局公示
占用の制限の開始の期日令和七年三月二十九日図面縦覧場所関東地方整備局及び同局宇都宮国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
事案の内容申請者西武鉄道株式会社事案番号令7第4001号事案の種類鉄道の旅客運賃の上限変更認可の管理の方法について協議が成立したので、同条第二項の規定に基づき、公示する。
1鉄道の普通旅客運賃その関係図書は、中国地方整備局及び同局日野川河川事務所に備え置いて縦覧に供する。
現行の運賃の上限を次のとおり変更する。
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十七条第一項の規定により堤防と道路との兼用工作物すべての運賃は消費税及び地方消費税を含んだ額である。
)号
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和令68キロを超え72キロまで72キロを超え76キロまで76キロを超え81キロまで2 鉄道の定期旅客運賃758781800760790800現行の運賃の上限を次のとおり変更する。
通勤定期旅客運賃(1か月)2 日 時 令和7年5月22日(木) 午前9時30分から3 場 所 中央合同庁舎4号館共用会議室4階 共用408会議室(東京都千代田区霞が関311)4 主宰者 運輸審議会5 公述の申出 公聴会において公述しようとする方は、公述申込書及び公述書それぞれ各1部を令和7年4月11日(金)正午までに必ず到着するよう、国土交通省運輸審議会(郵便番号1000013 東京都(単位:円)千代田区霞が関311 中央合同庁舎第4号館 3階)あてお送りください。
4キロまで4キロを超え8キロまで8キロを超え12キロまで12キロを超え16キロまで16キロを超え20キロまで20キロを超え24キロまで24キロを超え28キロまで28キロを超え32キロまで32キロを超え36キロまで36キロを超え40キロまで40キロを超え44キロまで44キロを超え48キロまで48キロを超え52キロまで52キロを超え56キロまで56キロを超え60キロまで60キロを超え64キロまで64キロを超え68キロまで68キロを超え72キロまで72キロを超え76キロまで76キロを超え81キロまで6540792093201072012130135501498016420178501927020370212702197022470228702317023420236202382024000 公述申込書には、事案番号、事案の種類、事案の申請者、公述しようとする方の氏名(振り仮名を付してください。
)、住所、職業、年令(法人・団体等の場合にあっては、その名称及び住所並びにその法人・団体等を代表して公述しようとする方の氏名(振り仮名を付してください。
)、職名及び年令)及び事案に対する賛否並びに利害関係人にあっては利害関係を説明する事項を記載してください。
また、自宅、勤務先等の連絡先電話番号を付記してください。
公述は、公述書に記載されたところにしたがってこれをしなければならないと規定されておりますので、公述書には、公述しようとする方ごとに、その氏名及び公述しようとする内容を4500文字以内で具体的に記載してください。
議事の整理上、一般公述人の人数は、10人以内とし、また、1人の公述時間は15分以内とします。
一般公述人は、なるべく各界各層に公述の機会が公平になるよう、また、同種の意見が重複しないよう選定します。
選定された方には、本人あて通知するとともに、その氏名等を令和7年4月下旬頃に運輸審議会のホームページに掲載し、運輸審議会の掲示板に掲示する予定です。
(掲載予定URL:https://www.
mlit.
go.
jp/page/unyu00_hy_000041.
html) 1人の公述時間は15分以内を予定していますが、一般公述人の人数等によりそれより短くさせていただく場合があります。
また、所定の時間に収まらない場合は、途中で公述を終了していただく場合がございます。
6 申請書その他の関係書類の閲覧場所当該事案の申請書及びその他の関係書類については、令和7年3月下旬頃から、公述申込書及び公述書(一般公述の申出があった場合に限る)については、令和7年4月中旬頃から、それぞれ運輸審議会のホームページに掲載予定です。
(掲載予定URL:https://www.
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jp/page/unyu00_hy_000041.
html)7 公聴会の運営公聴会の運営は、運輸審議会一般規則によります。
8 開催の取消5記載の期日までに一般公述の申出がなかった場合など、公聴会の開催を取り消す場合があります。
その際には別途お知らせします。
9 その他通学定期旅客運賃(1か月)現行の運賃の上限を据え置きとする。
その他不明な点については、国土交通省総合政策局運輸審議会審理室(0352538810)にお問い合わせください。
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那須塩原市東三島四丁目五四番一一から同市西富山字悪水堀東三七四番二ま区域備考で制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用をは、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の
占用を制限する区域路道路線の種名類四号一般国道
占用を制限する区域路道路線の種名類十六号一般国道その関係図面は、令和七年三月二十八日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和七年三月二十八日関東地方整備局長岩﨑福久道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
占用の制限の開始の期日令和七年三月二十九日図面縦覧場所関東地方整備局及び同局相武国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に町田市相原町字橋本五九六番一から同市相原町字橋本五三四番四まで
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考は、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の関東地方整備局公示官庁事項その関係図面は、令和七年三月二十八日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和七年三月二十八日関東地方整備局長岩﨑福久道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する官庁報告令和 年 月 日 金曜日(号外第 号)三二一で令和七年三月二十八日河川の名称高津川水系白上川廃川敷地等が生じた年月日令和七年三月二十八日運輸審議会公示第2号公聴会開催に関する公示公聴会四廃川敷地等の種類及び数量土地七千八百十三平方メートル廃川敷地等の位置島根県益田市市原町イ三一九番二地先から同県同市同町イ三九四番二地先ま九条の規定により、次のとおり公示する。
その関係図面は、中国地方整備局及び同局浜田河川国道事務所に備え置いて縦覧に供する。
河川区域の変更により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第四十報官6
原則として道路専用施設に係る災害復旧管理の期間令和七年三月三日から道路の存続する日まで築、維持又は修繕路肩に接する法面で、当該路肩から法長一メートルまでの範囲内にあるものについての維持管理上必要な施設又は工作物をいう。
以下同じ。
)の新設(道路の附属物に係るものに限る。
)、改5管理の内容
道路専用施設(路面(路盤までの部分を含む。
)、路肩、道路の附属物その他のもっぱら道路の4321管理を行う者の氏名及び住所住所米子市加茂町一丁目一番地氏名道路管理者米子市長伊木隆司河川管理施設の位置米子市福市一二八二番一四地先から同市八幡四一五番三地先まで令和七年三月二十八日河川の名称日野川水系日野川河川管理施設の名称又は種類日野川左岸堤防中国地方整備局長林正道56キロを超え60キロまで52キロを超え56キロまで48キロを超え52キロまで44キロを超え48キロまで40キロを超え44キロまで32キロを超え36キロまで28キロを超え32キロまで24キロを超え28キロまで20キロを超え24キロまで16キロを超え20キロまで12キロを超え16キロまで8キロを超え12キロまで4キロを超え8キロまで4キロまで中国地方整備局長林正道36キロを超え40キロまで令和7年3月28日審議会一般規則第31条第1項の規定により公示します。
運輸審議会64キロを超え68キロまで国土交通省設置法第23条の規定に基づき、次のとおり公聴会を開催することとしましたので、運輸60キロを超え64キロまで7357096836576275925575214834424023623232842452071697407106906606306005605304904504103703302902502101701円単位10円単位(単位:円)
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に1事案の件名中国地方整備局公示
占用の制限の開始の期日令和七年三月二十九日図面縦覧場所関東地方整備局及び同局宇都宮国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
事案の内容申請者西武鉄道株式会社事案番号令7第4001号事案の種類鉄道の旅客運賃の上限変更認可の管理の方法について協議が成立したので、同条第二項の規定に基づき、公示する。
1鉄道の普通旅客運賃その関係図書は、中国地方整備局及び同局日野川河川事務所に備え置いて縦覧に供する。
現行の運賃の上限を次のとおり変更する。
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十七条第一項の規定により堤防と道路との兼用工作物すべての運賃は消費税及び地方消費税を含んだ額である。
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第外号(報官日曜金日
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和令68キロを超え72キロまで72キロを超え76キロまで76キロを超え81キロまで2 鉄道の定期旅客運賃758781800760790800現行の運賃の上限を次のとおり変更する。
通勤定期旅客運賃(1か月)2 日 時 令和7年5月22日(木) 午前9時30分から3 場 所 中央合同庁舎4号館共用会議室4階 共用408会議室(東京都千代田区霞が関311)4 主宰者 運輸審議会5 公述の申出 公聴会において公述しようとする方は、公述申込書及び公述書それぞれ各1部を令和7年4月11日(金)正午までに必ず到着するよう、国土交通省運輸審議会(郵便番号1000013 東京都(単位:円)千代田区霞が関311 中央合同庁舎第4号館 3階)あてお送りください。
4キロまで4キロを超え8キロまで8キロを超え12キロまで12キロを超え16キロまで16キロを超え20キロまで20キロを超え24キロまで24キロを超え28キロまで28キロを超え32キロまで32キロを超え36キロまで36キロを超え40キロまで40キロを超え44キロまで44キロを超え48キロまで48キロを超え52キロまで52キロを超え56キロまで56キロを超え60キロまで60キロを超え64キロまで64キロを超え68キロまで68キロを超え72キロまで72キロを超え76キロまで76キロを超え81キロまで6540792093201072012130135501498016420178501927020370212702197022470228702317023420236202382024000 公述申込書には、事案番号、事案の種類、事案の申請者、公述しようとする方の氏名(振り仮名を付してください。
)、住所、職業、年令(法人・団体等の場合にあっては、その名称及び住所並びにその法人・団体等を代表して公述しようとする方の氏名(振り仮名を付してください。
)、職名及び年令)及び事案に対する賛否並びに利害関係人にあっては利害関係を説明する事項を記載してください。
また、自宅、勤務先等の連絡先電話番号を付記してください。
公述は、公述書に記載されたところにしたがってこれをしなければならないと規定されておりますので、公述書には、公述しようとする方ごとに、その氏名及び公述しようとする内容を4500文字以内で具体的に記載してください。
議事の整理上、一般公述人の人数は、10人以内とし、また、1人の公述時間は15分以内とします。
一般公述人は、なるべく各界各層に公述の機会が公平になるよう、また、同種の意見が重複しないよう選定します。
選定された方には、本人あて通知するとともに、その氏名等を令和7年4月下旬頃に運輸審議会のホームページに掲載し、運輸審議会の掲示板に掲示する予定です。
(掲載予定URL:https://www.
mlit.
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html) 1人の公述時間は15分以内を予定していますが、一般公述人の人数等によりそれより短くさせていただく場合があります。
また、所定の時間に収まらない場合は、途中で公述を終了していただく場合がございます。
6 申請書その他の関係書類の閲覧場所当該事案の申請書及びその他の関係書類については、令和7年3月下旬頃から、公述申込書及び公述書(一般公述の申出があった場合に限る)については、令和7年4月中旬頃から、それぞれ運輸審議会のホームページに掲載予定です。
(掲載予定URL:https://www.
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html)7 公聴会の運営公聴会の運営は、運輸審議会一般規則によります。
8 開催の取消5記載の期日までに一般公述の申出がなかった場合など、公聴会の開催を取り消す場合があります。
その際には別途お知らせします。
9 その他通学定期旅客運賃(1か月)現行の運賃の上限を据え置きとする。
その他不明な点については、国土交通省総合政策局運輸審議会審理室(0352538810)にお問い合わせください。