2025年03月31日の官報
令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)(分冊の)〇
〇令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
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附則この省令は、令和七年四月一日から施行する。
報よる。
一〜十(略)よる。
一〜十(略)
令和 年 月 日 月曜日官されている場所に限る。
)のみに固定するもの
されている場所に限る。
)のみに装置されるもの
あつて、荷室(石はね、雨水その他腐食環境にさらされるおそれのないように構造的に措置あつて、荷室(石はね、雨水その他腐食環境にさらされるおそれのないように構造的に措置十六荷室用容器圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素自動車燃料装置用容器で十六荷室用容器圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素自動車燃料装置用容器で十四・十五(略)つ
て
は
、
当
該
容
器
保
護
等
装
置
を
含
む
)。車両の燃料装置用として圧縮水素を充塡するための容器(容器保護等装置を有するものにあ
十四・十五(略)十三の六
十三の五るもの圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器
繊維強化プラスチック複合容器であつて、鉄道
(新設)(略)
れるもの十三の五(略)十三の四低充塡サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器国際圧縮水素自動車燃料装置十三の四低充塡サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器国際圧縮水素自動車燃料装置用容器のうち、道路運送車両法第六十一条第二項第二号に掲げる自家用乗用自動車に固定す
用容器のうち、道路運送車両法第六十一条第二項第二号に掲げる自家用乗用自動車に装置さ
十三の三(略)十三の三(略)十三の二低充塡サイクル圧縮水素自動車燃料装置用容器圧縮水素自動車燃料装置用容器の十三の二低充塡サイクル圧縮水素自動車燃料装置用容器圧縮水素自動車燃料装置用容器のうち、道路運送車両法第六十一条第二項第二号に掲げる自家用乗用自動車に固定するもの
うち、道路運送車両法第六十一条第二項第二号に掲げる自家用乗用自動車に装置されるもの
以外のもの十一の二〜十三(略)十一の二〜十三(略)
輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器以外のもの用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二十一一般複合容器繊維強化プラスチック複合容器であつて、圧縮天然ガス自動車燃料装置十一一般複合容器繊維強化プラスチック複合容器であつて、圧縮天然ガス自動車燃料装置(号外第 号)第二条この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに第二条この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに(用語の定義)「容器」という。
)に関する保安について規定する。
(用語の定義)関する保安について規定する。
容器保安規則(平成二十八年経済産業省令第八十二号)の適用を受ける容器を除く。
以下単に二十八年経済産業省令第八十二号)の適用を受ける容器を除く。
以下単に「容器」という。
)に充塡するための容器であつて地盤面に対して移動することができるもの(国際相互承認に係るであつて地盤面に対して移動することができるもの(国際相互承認に係る容器保安規則(平成(適用範囲)(適用範囲)第一条この規則は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。
以下「法」という。
)及び第一条この規則は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。
以下「法」という。
)及び改正後改正前(容器保安規則の一部改正)令和七年三月三十一日容器保安規則等の一部を改正する省令第一条容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。
〇経済産業省令第二十三号高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の規定に基づき、容器保安規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
経済産業大臣武藤容治(傍線部分は改正部分)
。)高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号。
以下「令」というに基づいて、高圧ガスを高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号)に基づいて、高圧ガスを充塡するための容器令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
二一(略)二一(略)三充塡すべき高圧ガスの種類(PG容器にあつてはPG、SG容器にあつてはSG、FC一三充塡すべき高圧ガスの種類(PG容器にあつてはPG、SG容器にあつてはSG、FC一FC四類容器にあつてはFC4、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつてはCNG、圧FC四類容器にあつてはFC4、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつてはCNG、圧類容器にあつてはFC1、FC二類容器にあつてはFC2、FC三類容器にあつてはFC3、類容器にあつてはFC1、FC二類容器にあつてはFC2、FC三類容器にあつてはFC3、
輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、名称に限る。
)び検査を受けた者)の名称又はその符号(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二
二輪自動車燃料装置用容器にあつては、名称に限る。
)
び検査を受けた者)の名称又はその符号(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素
容器製造業者(検査を受けた者が容器製造業者と異なる場合にあつては、容器製造業者及容器製造業者(検査を受けた者が容器製造業者と異なる場合にあつては、容器製造業者及
二十五の二国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧
完全に充塡して使用するときの動作特性を表す基準となる圧力の数値特性を表す基準となる圧力の数値(刻印等の方式)二十九〜三十四(略)値二十八の三・二十八の四(略)二十八の五
圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器に係る試験のサイクルの回数
一万千回
(新設)(刻印等の方式)二十九〜三十四(略)二十八の三・二十八の四(略)ばならない。
ばならない。
第八条法第四十五条第一項の規定により、刻印をしようとする者は、容器の厚肉の部分の見や第八条法第四十五条第一項の規定により、刻印をしようとする者は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなけれすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなけれ二十六〜二十八(略)
縮水素鉄道車両燃料装置用容器に係る耐圧試験圧力最高充塡圧力の五分の六倍の圧力の数る耐圧試験圧力最高充塡圧力の五分の六倍の圧力の数値二十八の二国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧二十八の二国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に係
二十六〜二十八(略)縮水素鉄道車両燃料装置用容器に係る公称使用圧力温度十五度において容器に圧縮水素をる公称使用圧力温度十五度において容器に圧縮水素を完全に充塡して使用するときの動作(略)道車両燃料装置用容器
素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄
国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水
(略)
燃料装置用容器を除く。
)自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両
縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪
圧縮ガスを充塡する容器(SG容器、国際圧(略)(略)(略)(略)(略)水素二輪自動車燃料装置用容器
国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮
(略)
輪自動車燃料装置用容器を除く。
)縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二
圧縮ガスを充塡する容器(SG容器、国際圧(略)(略)(略)(略)二十五の二国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に係
十七の二〜二十四(略)十七の二〜二十四(略)げる圧力(ゲージ圧力をいう。
以下同じ。
)げる圧力(ゲージ圧力をいう。
以下同じ。
)二十五最高充塡圧力次の表の上欄に掲げる容器の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲二十五最高充塡圧力次の表の上欄に掲げる容器の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲容器の区分圧力容器の区分圧力輸省令第六十七号)第一条第一項第二号に規定するものをいう。
)に固定するもの輸省令第六十七号)第一条第一項第二号に規定するものをいう。
)に固定されたもの
号に規定するものをいう。
)又は被けん引自動車(道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運号に規定するものをいう。
)又は被けん引自動車(道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運十七高圧ガス運送自動車用容器高圧ガスを運送するための容器であつて、タンク自動車(道十七高圧ガス運送自動車用容器高圧ガスを運送するための容器であつて、タンク自動車(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十五条の三第一項第二十三路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十五条の三第一項第二十三令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)十四・十五(略)イ・ロ(略)く。
)にあつては、次に掲げる材料の区分区分十四・十五(略)イ・ロ(略)
両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器を除国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車
けるライナーを含み、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器を除く。
)にあつては、次に掲げる材料の国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自けるライナーを含み、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、十三高強度鋼又はアルミニウム合金で製造された容器(繊維強化プラスチック複合容器にお十三高強度鋼又はアルミニウム合金で製造された容器(繊維強化プラスチック複合容器におル)及びM
水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、試験のサイクルの回数十二の三国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮
ては、試験のサイクルの回数十二の三国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあつ
十二(略)
水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、公称使用圧力(記号NWP、単位メガパスカては、公称使用圧力(記号NWP、単位メガパスカル)及びM十二の二国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮十二の二国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあつ
十二(略)四の三〜六(略)
三の二〜四の二の五(略)縮水素鉄道車両燃料装置用容器である旨の表示(記号
RW)
四の二の六
圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、圧
四の三〜六(略)(新設)三の二〜四の二の五(略)容器にあつては、耐圧試験における圧力(記号TP、単位メガパスカル)及びM圧力(記号TP、単位メガパスカル)及びM十一超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両
燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器以外の八・九(略)量(記号W、単位キログラム)イ〜ホ(略)経過した月又は二十年を超えない範囲内において容器製造業者が定めた月
ヘ圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器
容器検査に合格した月の前月から起算して二十年を
充塡可能期限年月)
器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、容器に応じて、それぞれ次に定める充塡可能期限年月日(国際圧縮水素自動車燃料装置用容液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器にあつては、次に掲げる十圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、
(新設)イ〜ホ(略)車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器以外の容器にあつては、耐圧試験における際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動十一超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国
置用容器にあつては、充塡可能期限年月)る充塡可能期限年月日(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装
器及び圧縮水素運送自動車用容器にあつては、次に掲げる容器に応じて、それぞれ次に定め八・九(略)十圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容容器を除く容器にあつては、附属品(取りはずしのできるものに限る。
)を含まない容器の質(取りはずしのできるものに限る。
)を含まない容器の質量(記号W、単位キログラム)
素鉄道車両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水ものに限る。
)、超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置
然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器を除く容器にあつては、附属品用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天ものに限る。
)、超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置七液化石油ガス自動車燃料装置用容器(自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡する七液化石油ガス自動車燃料装置用容器(自動車に装置された状態で液化石油ガスを充塡する
圧ガスの名称、略称又は分子式)CHG、液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつてはLNG、その他の容器にあつては高置用容器にあつてはLNG、その他の容器にあつては高圧ガスの名称、略称又は分子式)
料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器にあつては縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器にあつてはCHG、液化天然ガス自動車燃料装縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
4(略)七(略)4(略)七(略)えないように表示したものを、取れないように容器の外面の見やすい箇所に貼付する方式えないように表示したものを、取れないように容器の外面の見やすい箇所に貼付する方式イ〜ニ(略)これに代えることができる。
トヘホ
(略)第一項第五号及び第六号に掲げる事項第一項第四号の二の二から第四号の二の六までに掲げる事項
トヘホ(略)第五号及び第六号に掲げる事項イ〜ニ(略)第一項第四号の二の二から第四号の二の五までに掲げる事項
チ〜ヌ(略)チ〜ヌ(略)六五(略)前項第六号に掲げる圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、六五(略)前項第六号に掲げる圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、の票紙に表示したものを容器の外面の見やすい箇所に取れないように貼付することをもつて見やすい箇所に取れないように貼付することをもつてこれに代えることができる。
燃料装置用容器にあつては、全ての事項)をアルミニウム箔に刻印したもの又は適当な材質びチに掲げる事項(最外層に炭素繊維又はアラミド繊維を用いる容器及び圧縮水素鉄道車両
うに表示したものを、フープラップ層の見やすい箇所に巻き込む方式とする。
ただし、イ及項)をアルミニウム箔に刻印したもの又は適当な材質の票紙に表示したものを容器の外面のびチに掲げる事項(最外層に炭素繊維又はアラミド繊維を用いる容器にあつては、全ての事うに表示したものを、フープラップ層の見やすい箇所に巻き込む方式とする。
ただし、イ及一〜三の二(略)一〜三の二(略)四前項第五号に掲げる容器票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないよ四前項第五号に掲げる容器票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないよ区分に応じてそれぞれ当該各号に定める方式に従つて行わなければならない。
区分に応じてそれぞれ当該各号に定める方式に従つて行わなければならない。
3法第四十五条第二項の規定により、標章を掲示しようとする者は、次の各号に掲げる容器の3法第四十五条第二項の規定により、標章を掲示しようとする者は、次の各号に掲げる容器のライナー製圧縮水素運送自動車用容器(それぞれ次号に掲げるものを除く。
)六液化石油ガス自動車燃料装置用容器(自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡する
料装置用容器、プラスチックライナー製圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器及びプラスチックナー製圧縮水素自動車燃料装置用複合容器、プラスチックライナー製国際圧縮水素自動車燃六液化石油ガス自動車燃料装置用容器(自動車に装置された状態で液化石油ガスを充塡する
次号に掲げるものを除く。
)素自動車燃料装置用容器及びプラスチックライナー製圧縮水素運送自動車用容器(それぞれる。
)、プラスチックライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器、プラスチックライチックライナー製圧縮水素自動車燃料装置用複合容器、プラスチックライナー製国際圧縮水ル
ラ
ッ
プ
容
器
に
限
る
。)、金属ライナー製圧縮水素運送自動車用容器(フルラップ容器に限置用容器(フルラップ容器に限る。
)、金属ライナー製圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器(フ
国際圧縮水素自動車燃料装置用容器(フルラップ容器に限る。
)、圧縮水素二輪自動車燃料装プ容器に限る。
)、プラスチックライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器、プラス置用容器(フルラップ容器に限る。
)、金属ライナー製圧縮水素運送自動車用容器(フルラッ国際圧縮水素自動車燃料装置用容器(フルラップ容器に限る。
)、圧縮水素二輪自動車燃料装二〜四の二(略)トル以下のもの二〜四の二(略)トル以下のもの五金属ライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(フルラップ容器に限る。
)、金属五金属ライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(フルラップ容器に限る。
)、金属ライナー製圧縮水素自動車燃料装置用複合容器(フルラップ容器に限る。
)、金属ライナー製ライナー製圧縮水素自動車燃料装置用複合容器(フルラップ容器に限る。
)、金属ライナー製ものに限る。
)、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際ものに限る。
)、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際一一般継目なし容器、溶接容器、超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器(自動一一般継目なし容器、溶接容器、超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器(自動
車に固定された状態で輸入されるものを除く。
)であつて、それぞれ鏡部の肉厚が二ミリメー車に装置された状態で輸入されるものを除く。
)であつて、それぞれ鏡部の肉厚が二ミリメーの各号に掲げるものとする。
の各号に掲げるものとする。
2法第四十五条第一項の刻印をすることが困難なものとして経済産業省令で定める容器は、次2法第四十五条第一項の刻印をすることが困難なものとして経済産業省令で定める容器は、次車燃料装置用容器であつて、自動車又は二輪自動車に固定された状態で輸入されるもの車燃料装置用容器であつて、自動車又は二輪自動車に装置された状態で輸入されるもの
圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動
第十四号に掲げる事項及び第四号イからヌまでに掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消第十四号に掲げる事項及び第四号イからトまでに掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器票紙に第一項国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器票紙に第一項令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び高圧動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び高圧ガス運送自動車用容器のうち、自動動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置ロ液化石油ガス自動車燃料装置用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自ロ液化石油ガス自動車燃料装置用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自であるものあるもの適当な書類に記載された自動車又は二輪自動車の所有者又は譲受人と容器の所有者が同一当な書類に記載された自動車又は二輪自動車の所有者又は譲受人と容器の所有者が同一で三項に定める軽自動車届出済証又は道路運送車両法第三十三条に定める譲渡証明書その他項に定める軽自動車届出済証又は道路運送車両法第三十三条に定める譲渡証明書その他適検査証(以下単に「自動車検査証」という。
)、道路運送車両法施行規則第六十三条の二第査証(以下単に「自動車検査証」という。
)、道路運送車両法施行規則第六十三条の二第三
車又は二輪自動車に固定されたものであつて、道路運送車両法第五十八条に定める自動車車又は二輪自動車に装置したものであつて、道路運送車両法第五十八条に定める自動車検用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び高圧ガス運送自動車用容器のうち、自動用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び高圧ガス運送自動車用容器のうち、自動イ液化石油ガス自動車燃料装置用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自イ液化石油ガス自動車燃料装置用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置名等」という。
)を明示するものとする。
ただし、次に掲げる容器にあつてはこの限りでない。
名等」という。
)を明示するものとする。
ただし、次に掲げる容器にあつてはこの限りでない。
有者又は当該管理業務受託者)の氏名又は名称、住所及び電話番号(以下この条において「氏有者又は当該管理業務受託者)の氏名又は名称、住所及び電話番号(以下この条において「氏三二(表略)(略)容器の外面に容器の所有者(当該容器の管理業務を委託している場合にあつては容器の所三二(表略)(略)容器の外面に容器の所有者(当該容器の管理業務を委託している場合にあつては容器の所ための容器並びに圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、この限りでない。
車燃料装置用容器にあつては、この限りでない。
アルミニウム製、アルミニウム合金製及びステンレス鋼製の容器、液化石油ガスを充塡する製及びステンレス鋼製の容器、液化石油ガスを充塡するための容器並びに圧縮天然ガス自動
両燃料装置用容器並びにその他の種類の高圧ガスを充塡する容器のうち着色加工していない類の高圧ガスを充塡する容器のうち着色加工していないアルミニウム製、アルミニウム合金際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車
だし、同表中で規定する水素ガスを充塡する容器のうち圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器並びにその他の種
だし、同表中で規定する水素ガスを充塡する容器のうち圧縮水素自動車燃料装置用容器、国(容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更の手続)(容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更の手続)ころに従つて行わなければならない。
ころに従つて行わなければならない。
おいて同じ。
)の見やすい箇所に、容器の表面積の二分の一以上について行うものとする。
たおいて同じ。
)の見やすい箇所に、容器の表面積の二分の一以上について行うものとする。
た容器の外面(断熱材で被覆してある容器にあつては、その断熱材の外面。
次号及び第三号に容器の外面(断熱材で被覆してある容器にあつては、その断熱材の外面。
次号及び第三号に一次の表の上欄に掲げる高圧ガスの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる塗色をその一次の表の上欄に掲げる高圧ガスの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる塗色をその第十条法第四十六条第一項の規定により表示をしようとする者(容器を譲渡することがあらか第十条法第四十六条第一項の規定により表示をしようとする者(容器を譲渡することがあらかじめ明らかな場合において当該容器の製造又は輸入をした者を除く。
)は、次の各号に掲げるとじめ明らかな場合において当該容器の製造又は輸入をした者を除く。
)は、次の各号に掲げるとない。
(表示の方式)(表示の方式)会又は指定容器検査機関、その他の場合にあつては産業保安監督部長等に提出しなければならの所在地を管轄する都道府県知事。
以下この条において「産業保安監督部長等」という。
)、協容器検査機関、その他の場合にあつては産業保安監督部長等に提出しなければならない。
部長(内容積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定するものを除く。
)にあつては、容器管轄する都道府県知事。
以下この条において「産業保安監督部長等」という。
)、協会又は指定関、自主検査刻印等がされたものである場合にあつては容器の所在地を管轄する産業保安監督積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定するものを除く。
)にあつては、容器の所在地をては協会、刻印等が指定容器検査機関によりされたものである場合にあつては指定容器検査機査刻印等がされたものである場合にあつては容器の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容
格)に適合することを証する資料を添えて、刻印等が協会によりされたものである場合にあつ車両に固定するものにあつては、第七十二条第一項の経済産業省・国土交通省告示で定める規
二の高圧ガスの種類又は圧力変更申請書に、変更後においても当該容器が第七条の規格(鉄道第九条法第五十四条第一項の規定により刻印等をすべき旨の申請をしようとする者は、様式第
刻印等が指定容器検査機関によりされたものである場合にあつては指定容器検査機関、自主検することを証する資料を添えて、刻印等が協会によりされたものである場合にあつては協会、二の高圧ガスの種類又は圧力変更申請書に、変更後においても当該容器が第七条の規格に適合第九条法第五十四条第一項の規定により刻印等をすべき旨の申請をしようとする者は、様式第令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
六(略)ログラム)六(略)送自動車用容器に装置されるべき附属品以外の附属品に限る。
)の質量(記号W、単位キ属品以外の附属品に限る。
)の質量(記号W、単位キログラム)
器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されるべき附燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容充塡するものに限る。
)、超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車充塡するものに限る。
)、超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車年月)二〜四(略)五附属品(液化石油ガス自動車燃料装置用容器(自動車に固定された状態で液化石油ガスを五附属品(液化石油ガス自動車燃料装置用容器(自動車に装置された状態で液化石油ガスを
二〜四(略)
ものをもつてこれに代えることができる。
ものをもつてこれに代えることができる。
燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器に装置されるべき附属品にあつては、車燃料装置用容器に装置されるべき附属品にあつては、年月)一附属品検査に合格した年月日(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車一附属品検査に合格した年月日(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動
のを取れないように附属品の見やすい箇所に溶接をし、はんだ付けをし、又はろう付けをしたのを取れないように附属品の見やすい箇所に溶接をし、はんだ付けをし、又はろう付けをしたればならない。
ただし、刻印することが適当でない附属品については、他の薄板に刻印したもればならない。
ただし、刻印することが適当でない附属品については、他の薄板に刻印したも式安全弁にあつては第一号から第四号まで及び第七号)に掲げる事項をその順序で刻印しなけ式安全弁にあつては第一号から第四号まで及び第七号)に掲げる事項をその順序で刻印しなけ分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号(アセチレン容器に用いる溶栓分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号(アセチレン容器に用いる溶栓第十八条法第四十九条の三第一項の規定により、刻印をしようとする者は、附属品の厚肉の部第十八条法第四十九条の三第一項の規定により、刻印をしようとする者は、附属品の厚肉の部(附属品検査の刻印)(附属品検査の刻印)第七十条において同じ。
))、協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。
市の長。
第七十条において同じ。
))、協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。
条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該附属品の所在地を管轄する指定都市の長。
二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該附属品の所在地を管轄する指定都事(当該附属品が指定都市の区域内にある場合であつて、当該附属品に係る事務が令第二十二府県知事(当該附属品が指定都市の区域内にある場合であつて、当該附属品に係る事務が令第
容器を除く。
)に装置する附属品に係るものについては、附属品の所在地を管轄する都道府県知容器を除く。
)に装置されている附属品に係るものについては、附属品の所在地を管轄する都道同じ。
)を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定する同じ。
)を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定する(附属品検査の申請)(附属品検査の申請)置されるものに限る。
)ついては事業所の所在地、輸入をした附属品については附属品の陸揚地。
以下この条においてついては事業所の所在地、輸入をした附属品については附属品の陸揚地。
以下この条において第三の附属品検査申請書を附属品の所在地(附属品の製造の事業を行う者の製造する附属品に第三の附属品検査申請書を附属品の所在地(附属品の製造の事業を行う者の製造する附属品に第十四条法第四十九条の二第一項本文の規定により、附属品検査を受けようとする者は、様式第十四条法第四十九条の二第一項本文の規定により、附属品検査を受けようとする者は、様式一〜三(略)
四逆止弁(第十九条第六号に掲げる容器に装置されるものに限る。
)一〜三(略)四逆止弁(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に装
品は、次の各号に掲げるものとする。
品は、次の各号に掲げるものとする。
(法第四十九条の二第一項及び法第四十九条の四の二の容器の附属品)(法第四十九条の二第一項及び法第四十九条の四の二の容器の附属品)第十三条法第四十九条の二第一項本文及び法第四十九条の四の二の経済産業省令で定める附属第十三条法第四十九条の二第一項本文及び法第四十九条の四の二の経済産業省令で定める附属2〜5(略)の
二輪自動車若しくは鉄道車両に固定する者又は当該容器の譲渡のみを行う者が所有するもであつて、容器を譲渡することがあらかじめ明らかな場合において、当該容器を自動車、ガス運送自動車用容器のうち、自動車、二輪自動車又は鉄道車両に固定されていないもの
2〜5(略)渡のみを行う者が所有するもの
かな場合において、当該容器を自動車若しくは二輪自動車に装着する者又は当該容器の譲
車又は二輪自動車に装置していないものであつて、容器を譲渡することがあらかじめ明ら令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)2(略)(容器再検査の期間)2(略)(容器再検査の期間)一〜六(略)一〜六(略)日の前日)から起算して、それぞれ次の各号に掲げる期間とする。
日の前日)から起算して、それぞれ次の各号に掲げる期間とする。
ス自動車燃料装置用容器及び高圧ガス運送自動車用容器にあつては刻印等において示された月ス自動車燃料装置用容器及び高圧ガス運送自動車用容器にあつては刻印等において示された月置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガ置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガ格月」という。
)の前月の末日(内容積が四千リットル以上の容器、圧縮天然ガス自動車燃料装格月」という。
)の前月の末日(内容積が四千リットル以上の容器、圧縮天然ガス自動車燃料装号に基づく刻印又は同条第二項第一号に基づく標章において示された月(以下「容器再検査合号に基づく刻印又は同条第二項第一号に基づく標章において示された月(以下「容器再検査合査を受けたことのあるものについては前回の容器再検査合格時における第三十七条第一項第一査を受けたことのあるものについては前回の容器再検査合格時における第三十七条第一項第一器及び高圧ガス運送自動車用容器にあつては刻印等において示された月日の前日)、容器再検器及び高圧ガス運送自動車用容器にあつては刻印等において示された月日の前日)、容器再検動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容の末日(内容積が四千リットル以上の容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自の末日(内容積が四千リットル以上の容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自とのないものについては刻印等において示された月(以下「容器検査合格月」という。
)の前月とのないものについては刻印等において示された月(以下「容器検査合格月」という。
)の前月第二十四条法第四十八条第一項第五号の経済産業省令で定める期間は、容器再検査を受けたこ第二十四条法第四十八条第一項第五号の経済産業省令で定める期間は、容器再検査を受けたこ一〜五(略)げるものとする。
たものであること。
一〜五(略)
道車両燃料装置用容器
逆止弁
料装置用容器にあつては、それぞれの容器の接続は、互いに分離しないようにして接続され容器の接続は、互いに分離しないようにしてされたものであること。
六複数の容器が連結されている国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃六複数の容器が連結されている国際圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、それぞれの(容器の加工の基準)(容器の加工の基準)第二十一条法第四十八条第一項第四号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲第二十一条法第四十八条第一項第四号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲六国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄六国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器逆止弁
し、同項第三号の経済産業省令で定める附属品は、それぞれ当該各号に掲げる附属品とする。
し、同号の経済産業省令で定める附属品は、それぞれ当該各号に掲げる附属品とする。
第十九条法第四十八条第一項第三号の経済産業省令で定める容器は、次の各号に掲げる容器と第十九条法第四十八条第一項第三号の経済産業省令で定める容器は、次の各号に掲げる容器と2(略)イ・ロ(略)次に掲げる安全弁の種類2(略)イ・ロ(略)次に掲げる安全弁の種類(再充塡禁止容器以外の容器に係る附属品)(再充塡禁止容器以外の容器に係る附属品)七次に掲げる附属品が装置されるべき容器の種類七次に掲げる附属品が装置されるべき容器の種類ル・ヲ(略)ヌリチトヘ(略)イ〜ホ(略)圧縮ガスを充塡する容器(イからトまでを除く。
)(記号液化石油ガスを充塡する容器(ルを除く。
)(記号液化ガスを充塡する容器(ヌからヲまでを除く。
)(記号LPG)
圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器(記号
CHGRW)
LG)PG)ヌ・ル(略)リチトヘ(新設)(略)イ〜ホ(略)圧縮ガスを充塡する容器(イからヘまでを除く。
)(記号液化石油ガスを充塡する容器(ヌを除く。
)(記号液化ガスを充塡する容器(リからルまでを除く。
)(記号LPG)
LG)PG)八液化水素運送自動車用容器に装置する安全弁にあつては、前号ルに掲げる事項に続けて、八液化水素運送自動車用容器に装置する安全弁にあつては、前号ヌに掲げる事項に続けて、一〜五(略)げるものとする。
一〜五(略)令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
三二(略)
とする。
一(略)
用容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器に装置されている附属品が最初に受ける附属品用容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器に装置されている附属品が最初に受ける附属品素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置天然ガス、圧縮水素又は液化天然ガスを充塡する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水天然ガス、圧縮水素又は液化天然ガスを充塡する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水四(略)
四(略)2前項の規定にかかわらず、法第三条第一項第五号に規定する自動車に固定された状態で圧縮2前項の規定にかかわらず、法第三条第一項第五号に規定する自動車に装置された状態で圧縮
器再検査の日までの間、経過年数七年六月を超えるものは一年器再検査の日までの間、経過年数七年六月を超えるものは一年当該附属品が装置されている容器が附属品検査等合格日から二年を経過して最初に受ける容当該附属品が装置されている容器が附属品検査等合格日から二年を経過して最初に受ける容装置されている附属品については、経過年数七年六月以下のものは附属品検査等合格日から装置されている附属品については、経過年数七年六月以下のものは附属品検査等合格日から自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器に自動車に装置された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器に属品検査等合格月の前月の末日から二年を経過して最初に受ける容器再検査までの間二年を経過して最初に受ける容器再検査までの間この条において「附属品検査等合格月」という。
)から当該附属品が装置されている容器が附月」という。
)から当該附属品が装置されている容器が附属品検査等合格月の前月の末日から合格した月(附属品再検査に合格したものにあつては、最近時の同検査に合格した月。
以下たものにあつては、最近時の同検査に合格した月。
以下この条において「附属品検査等合格素鉄道車両燃料装置用容器に装置されている附属品については、当該附属品が附属品検査にれている附属品については、当該附属品が附属品検査に合格した月(附属品再検査に合格し一の二国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水一の二国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に装置さ
とする。
一(略)三二(略)
年数三年を超えるものは二年
六の二
圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器については、経過年数三年以下のものは三年、経過
(新設)八七(略)
八七(略)
4(略)(附属品再検査の期間)号の期間とすることができる。
4(略)(附属品再検査の期間)号の期間とすることができる。
第二十七条法第四十八条第一項第三号の経済産業省令で定める期間は、次の各号に掲げるもの第二十七条法第四十八条第一項第三号の経済産業省令で定める期間は、次の各号に掲げるもの査証返納証明書に記載された有効期間の満了する日までの間をもつて法第四十八条第一項第五査証返納証明書に記載された有効期間の満了する日までの間をもって法第四十八条第一項第五
録識別情報等通知書又は道路運送車両法第六十九条第四項の規定により交付を受けた自動車検録識別情報等通知書又は道路運送車両法第六十九条第四項の規定により交付を受けた自動車検車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第六条の十六第二号の規定により交付を受けた登車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第六条の十六第二号の規定により交付を受けた登置用容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器が最初に受ける容器再検査については、自動置用容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器が最初に受ける容器再検査については、自動水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装縮天然ガス、圧縮水素又は液化天然ガスを充塡する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮縮天然ガス、圧縮水素又は液化天然ガスを充塡する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮3第一項の規定にかかわらず、法第三条第一項第五号に規定する自動車に固定された状態で圧3第一項の規定にかかわらず、法第三条第一項第五号に規定する自動車に装置された状態で圧
第六十二条の検査までの間をもつて法第四十八条第一項第五号の期間とすることができる。
第六十二条の検査までの間をもつて法第四十八条第一項第五号の期間とすることができる。
固定されている自動車が当該起算日から起算して六年を経過して最初に受ける道路運送車両法装置されている自動車が当該起算日から起算して六年を経過して最初に受ける道路運送車両法最初に受ける容器再検査については、容器検査合格月の前月の末日から起算して、当該容器が最初に受ける容器再検査については、容器検査合格月の前月の末日から起算して、当該容器が年の自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器が年の自動車に装置された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器が
2前項の規定にかかわらず、道路運送車両法第六十一条に定める自動車検査証の有効期間が一2前項の規定にかかわらず、道路運送車両法第六十一条に定める自動車検査証の有効期間が一十年以上のものは二年十年以上のものは二年(溶接容器に限る。
以下同じ。
)については、経過年数二十年未満のものは六年、経過年数二(溶接容器に限る。
以下同じ。
)については、経過年数二十年未満のものは六年、経過年数二自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器自動車に装置された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)3(略)(検査設備の基準)とすることができる。
3(略)(検査設備の基準)とすることができる。
イ〜ホ(略)イ〜ホ(略)つて行う標章の掲示をもつて法第四十九条第三項の刻印に代えることができる。
第三項の刻印に代えることができる。
て行わなければならない。
て行わなければならない。
自動車に固定された状態で刻印をすることが困難な場合は、次項第六号に規定する方式に従規定する方式に従つて行う標章の掲示をもつて、又は圧縮水素運送自動車用容器であつて、
二輪自動車又は鉄道車両に固定された状態で刻印をすることが困難な場合は、次項第五号に
圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、自動車、が困難な場合は、次項第六号に規定する方式に従つて行う標章の掲示をもつて法第四十九条つて、又は圧縮水素運送自動車用容器であつて、自動車に装置された状態で刻印をすること
で刻印をすることが困難な場合は、次項第五号に規定する方式に従つて行う標章の掲示をも又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、自動車又は二輪自動車に装置された状態
るものを除く。
)、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、るものを除く。
)、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器ただし、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器(次号に掲げただし、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器(次号に掲げ一第八条第一項又は第六十二条の刻印の下又は右に次に掲げる事項を刻印するものとする。
一第八条第一項又は第六十二条の刻印の下又は右に次に掲げる事項を刻印するものとする。
第三十七条法第四十九条第三項の規定により、刻印しようとする者は、次に掲げる方式に従つ第三十七条法第四十九条第三項の規定により、刻印しようとする者は、次に掲げる方式に従つ七(略)(容器再検査に合格した容器の刻印等)七(略)(容器再検査に合格した容器の刻印等)の再検査をする容器検査所にあつては、漏えい試験のための検査設備を備えること。
ては、漏えい試験のための検査設備を備えること。
六圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動六圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、
車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されている附属品器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されている附属品の再検査をする容器検査所にあつ備を備えること。
以外の附属品の再検査をする容器検査所にあつては、気密試験及び性能試験のための検査設検査所にあつては、気密試験及び性能試験のための検査設備を備えること。
液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されている附属品器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されている附属品以外の附属品の再検査をする容器五四(略)イ〜ホ(略)を備えること。
車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、
圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動五四(略)イ〜ホ(略)車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動とする。
一・二(略)とする。
一・二(略)及び圧縮水素運送自動車用容器の再検査をする容器検査所にあつては、次に掲げる検査設備検査をする容器検査所にあつては、次に掲げる検査設備を備えること。
三圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動三圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器
車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器の再第三十三条法第五十条第三項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもの第三十三条法第五十条第三項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもの証明書に記載された有効期間の満了する日までの間をもつて法第四十八条第一項第三号の期間
証明書に記載された有効期間の満了する日までの間をもって法第四十八条第一項第三号の期間
報等通知書又は道路運送車両法第六十九条第四項の規定により交付を受けた自動車検査証返納報等通知書又は道路運送車両法第六十九条第四項の規定により交付を受けた自動車検査証返納再検査については、自動車登録規則第六条の十六第二号の規定により交付を受けた登録識別情再検査については、自動車登録規則第六条の十六第二号の規定により交付を受けた登録識別情令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
3(略)一〜六(略)行わなければならない。
3(略)一〜六(略)一般複合容器及び圧縮水素運送自動車用容器にあつては第六号にそれぞれ掲げる方式に従つて方式に従つて行わなければならない。
(附属品再検査に合格した附属品の刻印)(附属品再検査に合格した附属品の刻印)
省・国土交通省告示で定める規格)に適合するために必要な数とする。
一項に掲げる容器の規格(鉄道車両に固定する容器にあつては、第七十二条第一項の経済産業
を含む。
次項及び第六十四条において同じ。
)の経済産業省令で定める容器の数量は、第七条第一項に掲げる容器の規格に適合するために必要な数とする。
を含む。
次項及び第六十四条において同じ。
)の経済産業省令で定める容器の数量は、第七条第2(略)(型式承認に要する容器及び書類)もつてこれに代えることができる。
2(略)(型式承認に要する容器及び書類)第五十八条法第四十九条の二十一第三項(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合第五十八条法第四十九条の二十一第三項(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合ければならない。
ただし、刻印することが適当でない附属品については、告示で定める方式をことが適当でない附属品については、告示で定める方式をもつてこれに代えることができる。
年月)を第十八条第一項又は第六十八条の刻印の下又は右に刻印する方式に従つて刻印をしな八条の刻印の下又は右に刻印する方式に従つて刻印をしなければならない。
ただし、刻印する
車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器に装置されるべき附属品にあつては、動車燃料装置用容器に装置されるべき附属品にあつては、年月)を第十八条第一項又は第六十称の符号及び附属品再検査の年月日(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動称の符号及び附属品再検査の年月日(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自
第三十八条法第四十九条の四第三項の規定により、刻印をしようとする者は、検査実施者の名第三十八条法第四十九条の四第三項の規定により、刻印をしようとする者は、検査実施者の名
第五号に、金属ライナー製一般複合容器(フルラップ容器に限る。
)、プラスチックライナー製クライナー製一般複合容器及び圧縮水素運送自動車用容器にあつては第六号にそれぞれ掲げる用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては用容器にあつては第五号に、金属ライナー製一般複合容器(フルラップに限る。
)、プラスチッ素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置
目なし容器にあつては第一号から第四号までに、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水までに、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素器にあつては次の第一号及び第四号に、超低温容器にあつては第一号の二に、半導体製造用継超低温容器にあつては第一号の二に、半導体製造用継目なし容器にあつては第一号から第四号
容器に限る。
)、プラスチックライナー製一般複合容器及び圧縮水素運送自動車用容器以外の容一般複合容器及び圧縮水素運送自動車用容器以外の容器にあつては次の第一号及び第四号に、装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器、金属ライナー製一般複合容器(フルラップ料装置用容器、金属ライナー製一般複合容器(フルラップに限る。
)、プラスチックライナー製
圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃用継目なし容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際用継目なし容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧
〇令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
附則この省令は、令和七年四月一日から施行する。
報よる。
一〜十(略)よる。
一〜十(略)
令和 年 月 日 月曜日官されている場所に限る。
)のみに固定するもの
されている場所に限る。
)のみに装置されるもの
あつて、荷室(石はね、雨水その他腐食環境にさらされるおそれのないように構造的に措置あつて、荷室(石はね、雨水その他腐食環境にさらされるおそれのないように構造的に措置十六荷室用容器圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素自動車燃料装置用容器で十六荷室用容器圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素自動車燃料装置用容器で十四・十五(略)つ
て
は
、
当
該
容
器
保
護
等
装
置
を
含
む
)。車両の燃料装置用として圧縮水素を充塡するための容器(容器保護等装置を有するものにあ
十四・十五(略)十三の六
十三の五るもの圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器
繊維強化プラスチック複合容器であつて、鉄道
(新設)(略)
れるもの十三の五(略)十三の四低充塡サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器国際圧縮水素自動車燃料装置十三の四低充塡サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器国際圧縮水素自動車燃料装置用容器のうち、道路運送車両法第六十一条第二項第二号に掲げる自家用乗用自動車に固定す
用容器のうち、道路運送車両法第六十一条第二項第二号に掲げる自家用乗用自動車に装置さ
十三の三(略)十三の三(略)十三の二低充塡サイクル圧縮水素自動車燃料装置用容器圧縮水素自動車燃料装置用容器の十三の二低充塡サイクル圧縮水素自動車燃料装置用容器圧縮水素自動車燃料装置用容器のうち、道路運送車両法第六十一条第二項第二号に掲げる自家用乗用自動車に固定するもの
うち、道路運送車両法第六十一条第二項第二号に掲げる自家用乗用自動車に装置されるもの
以外のもの十一の二〜十三(略)十一の二〜十三(略)
輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器以外のもの用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二十一一般複合容器繊維強化プラスチック複合容器であつて、圧縮天然ガス自動車燃料装置十一一般複合容器繊維強化プラスチック複合容器であつて、圧縮天然ガス自動車燃料装置(号外第 号)第二条この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに第二条この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに(用語の定義)「容器」という。
)に関する保安について規定する。
(用語の定義)関する保安について規定する。
容器保安規則(平成二十八年経済産業省令第八十二号)の適用を受ける容器を除く。
以下単に二十八年経済産業省令第八十二号)の適用を受ける容器を除く。
以下単に「容器」という。
)に充塡するための容器であつて地盤面に対して移動することができるもの(国際相互承認に係るであつて地盤面に対して移動することができるもの(国際相互承認に係る容器保安規則(平成(適用範囲)(適用範囲)第一条この規則は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。
以下「法」という。
)及び第一条この規則は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。
以下「法」という。
)及び改正後改正前(容器保安規則の一部改正)令和七年三月三十一日容器保安規則等の一部を改正する省令第一条容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。
〇経済産業省令第二十三号高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の規定に基づき、容器保安規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
経済産業大臣武藤容治(傍線部分は改正部分)
。)高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号。
以下「令」というに基づいて、高圧ガスを高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号)に基づいて、高圧ガスを充塡するための容器令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
二一(略)二一(略)三充塡すべき高圧ガスの種類(PG容器にあつてはPG、SG容器にあつてはSG、FC一三充塡すべき高圧ガスの種類(PG容器にあつてはPG、SG容器にあつてはSG、FC一FC四類容器にあつてはFC4、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつてはCNG、圧FC四類容器にあつてはFC4、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつてはCNG、圧類容器にあつてはFC1、FC二類容器にあつてはFC2、FC三類容器にあつてはFC3、類容器にあつてはFC1、FC二類容器にあつてはFC2、FC三類容器にあつてはFC3、
輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、名称に限る。
)び検査を受けた者)の名称又はその符号(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二
二輪自動車燃料装置用容器にあつては、名称に限る。
)
び検査を受けた者)の名称又はその符号(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素
容器製造業者(検査を受けた者が容器製造業者と異なる場合にあつては、容器製造業者及容器製造業者(検査を受けた者が容器製造業者と異なる場合にあつては、容器製造業者及
二十五の二国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧
完全に充塡して使用するときの動作特性を表す基準となる圧力の数値特性を表す基準となる圧力の数値(刻印等の方式)二十九〜三十四(略)値二十八の三・二十八の四(略)二十八の五
圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器に係る試験のサイクルの回数
一万千回
(新設)(刻印等の方式)二十九〜三十四(略)二十八の三・二十八の四(略)ばならない。
ばならない。
第八条法第四十五条第一項の規定により、刻印をしようとする者は、容器の厚肉の部分の見や第八条法第四十五条第一項の規定により、刻印をしようとする者は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなけれすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなけれ二十六〜二十八(略)
縮水素鉄道車両燃料装置用容器に係る耐圧試験圧力最高充塡圧力の五分の六倍の圧力の数る耐圧試験圧力最高充塡圧力の五分の六倍の圧力の数値二十八の二国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧二十八の二国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に係
二十六〜二十八(略)縮水素鉄道車両燃料装置用容器に係る公称使用圧力温度十五度において容器に圧縮水素をる公称使用圧力温度十五度において容器に圧縮水素を完全に充塡して使用するときの動作(略)道車両燃料装置用容器
素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄
国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水
(略)
燃料装置用容器を除く。
)自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両
縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪
圧縮ガスを充塡する容器(SG容器、国際圧(略)(略)(略)(略)(略)水素二輪自動車燃料装置用容器
国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮
(略)
輪自動車燃料装置用容器を除く。
)縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二
圧縮ガスを充塡する容器(SG容器、国際圧(略)(略)(略)(略)二十五の二国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に係
十七の二〜二十四(略)十七の二〜二十四(略)げる圧力(ゲージ圧力をいう。
以下同じ。
)げる圧力(ゲージ圧力をいう。
以下同じ。
)二十五最高充塡圧力次の表の上欄に掲げる容器の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲二十五最高充塡圧力次の表の上欄に掲げる容器の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲容器の区分圧力容器の区分圧力輸省令第六十七号)第一条第一項第二号に規定するものをいう。
)に固定するもの輸省令第六十七号)第一条第一項第二号に規定するものをいう。
)に固定されたもの
号に規定するものをいう。
)又は被けん引自動車(道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運号に規定するものをいう。
)又は被けん引自動車(道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運十七高圧ガス運送自動車用容器高圧ガスを運送するための容器であつて、タンク自動車(道十七高圧ガス運送自動車用容器高圧ガスを運送するための容器であつて、タンク自動車(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十五条の三第一項第二十三路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十五条の三第一項第二十三令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)十四・十五(略)イ・ロ(略)く。
)にあつては、次に掲げる材料の区分区分十四・十五(略)イ・ロ(略)
両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器を除国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車
けるライナーを含み、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器を除く。
)にあつては、次に掲げる材料の国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自けるライナーを含み、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、十三高強度鋼又はアルミニウム合金で製造された容器(繊維強化プラスチック複合容器にお十三高強度鋼又はアルミニウム合金で製造された容器(繊維強化プラスチック複合容器におル)及びM
水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、試験のサイクルの回数十二の三国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮
ては、試験のサイクルの回数十二の三国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあつ
十二(略)
水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、公称使用圧力(記号NWP、単位メガパスカては、公称使用圧力(記号NWP、単位メガパスカル)及びM十二の二国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮十二の二国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあつ
十二(略)四の三〜六(略)
三の二〜四の二の五(略)縮水素鉄道車両燃料装置用容器である旨の表示(記号
RW)
四の二の六
圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、圧
四の三〜六(略)(新設)三の二〜四の二の五(略)容器にあつては、耐圧試験における圧力(記号TP、単位メガパスカル)及びM圧力(記号TP、単位メガパスカル)及びM十一超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両
燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器以外の八・九(略)量(記号W、単位キログラム)イ〜ホ(略)経過した月又は二十年を超えない範囲内において容器製造業者が定めた月
ヘ圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器
容器検査に合格した月の前月から起算して二十年を
充塡可能期限年月)
器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、容器に応じて、それぞれ次に定める充塡可能期限年月日(国際圧縮水素自動車燃料装置用容液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器にあつては、次に掲げる十圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、
(新設)イ〜ホ(略)車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器以外の容器にあつては、耐圧試験における際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動十一超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国
置用容器にあつては、充塡可能期限年月)る充塡可能期限年月日(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装
器及び圧縮水素運送自動車用容器にあつては、次に掲げる容器に応じて、それぞれ次に定め八・九(略)十圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容容器を除く容器にあつては、附属品(取りはずしのできるものに限る。
)を含まない容器の質(取りはずしのできるものに限る。
)を含まない容器の質量(記号W、単位キログラム)
素鉄道車両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水ものに限る。
)、超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置
然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器を除く容器にあつては、附属品用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天ものに限る。
)、超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置七液化石油ガス自動車燃料装置用容器(自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡する七液化石油ガス自動車燃料装置用容器(自動車に装置された状態で液化石油ガスを充塡する
圧ガスの名称、略称又は分子式)CHG、液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつてはLNG、その他の容器にあつては高置用容器にあつてはLNG、その他の容器にあつては高圧ガスの名称、略称又は分子式)
料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器にあつては縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器にあつてはCHG、液化天然ガス自動車燃料装縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
4(略)七(略)4(略)七(略)えないように表示したものを、取れないように容器の外面の見やすい箇所に貼付する方式えないように表示したものを、取れないように容器の外面の見やすい箇所に貼付する方式イ〜ニ(略)これに代えることができる。
トヘホ
(略)第一項第五号及び第六号に掲げる事項第一項第四号の二の二から第四号の二の六までに掲げる事項
トヘホ(略)第五号及び第六号に掲げる事項イ〜ニ(略)第一項第四号の二の二から第四号の二の五までに掲げる事項
チ〜ヌ(略)チ〜ヌ(略)六五(略)前項第六号に掲げる圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、六五(略)前項第六号に掲げる圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、の票紙に表示したものを容器の外面の見やすい箇所に取れないように貼付することをもつて見やすい箇所に取れないように貼付することをもつてこれに代えることができる。
燃料装置用容器にあつては、全ての事項)をアルミニウム箔に刻印したもの又は適当な材質びチに掲げる事項(最外層に炭素繊維又はアラミド繊維を用いる容器及び圧縮水素鉄道車両
うに表示したものを、フープラップ層の見やすい箇所に巻き込む方式とする。
ただし、イ及項)をアルミニウム箔に刻印したもの又は適当な材質の票紙に表示したものを容器の外面のびチに掲げる事項(最外層に炭素繊維又はアラミド繊維を用いる容器にあつては、全ての事うに表示したものを、フープラップ層の見やすい箇所に巻き込む方式とする。
ただし、イ及一〜三の二(略)一〜三の二(略)四前項第五号に掲げる容器票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないよ四前項第五号に掲げる容器票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないよ区分に応じてそれぞれ当該各号に定める方式に従つて行わなければならない。
区分に応じてそれぞれ当該各号に定める方式に従つて行わなければならない。
3法第四十五条第二項の規定により、標章を掲示しようとする者は、次の各号に掲げる容器の3法第四十五条第二項の規定により、標章を掲示しようとする者は、次の各号に掲げる容器のライナー製圧縮水素運送自動車用容器(それぞれ次号に掲げるものを除く。
)六液化石油ガス自動車燃料装置用容器(自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡する
料装置用容器、プラスチックライナー製圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器及びプラスチックナー製圧縮水素自動車燃料装置用複合容器、プラスチックライナー製国際圧縮水素自動車燃六液化石油ガス自動車燃料装置用容器(自動車に装置された状態で液化石油ガスを充塡する
次号に掲げるものを除く。
)素自動車燃料装置用容器及びプラスチックライナー製圧縮水素運送自動車用容器(それぞれる。
)、プラスチックライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器、プラスチックライチックライナー製圧縮水素自動車燃料装置用複合容器、プラスチックライナー製国際圧縮水ル
ラ
ッ
プ
容
器
に
限
る
。)、金属ライナー製圧縮水素運送自動車用容器(フルラップ容器に限置用容器(フルラップ容器に限る。
)、金属ライナー製圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器(フ
国際圧縮水素自動車燃料装置用容器(フルラップ容器に限る。
)、圧縮水素二輪自動車燃料装プ容器に限る。
)、プラスチックライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器、プラス置用容器(フルラップ容器に限る。
)、金属ライナー製圧縮水素運送自動車用容器(フルラッ国際圧縮水素自動車燃料装置用容器(フルラップ容器に限る。
)、圧縮水素二輪自動車燃料装二〜四の二(略)トル以下のもの二〜四の二(略)トル以下のもの五金属ライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(フルラップ容器に限る。
)、金属五金属ライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(フルラップ容器に限る。
)、金属ライナー製圧縮水素自動車燃料装置用複合容器(フルラップ容器に限る。
)、金属ライナー製ライナー製圧縮水素自動車燃料装置用複合容器(フルラップ容器に限る。
)、金属ライナー製ものに限る。
)、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際ものに限る。
)、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際一一般継目なし容器、溶接容器、超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器(自動一一般継目なし容器、溶接容器、超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器(自動
車に固定された状態で輸入されるものを除く。
)であつて、それぞれ鏡部の肉厚が二ミリメー車に装置された状態で輸入されるものを除く。
)であつて、それぞれ鏡部の肉厚が二ミリメーの各号に掲げるものとする。
の各号に掲げるものとする。
2法第四十五条第一項の刻印をすることが困難なものとして経済産業省令で定める容器は、次2法第四十五条第一項の刻印をすることが困難なものとして経済産業省令で定める容器は、次車燃料装置用容器であつて、自動車又は二輪自動車に固定された状態で輸入されるもの車燃料装置用容器であつて、自動車又は二輪自動車に装置された状態で輸入されるもの
圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動
第十四号に掲げる事項及び第四号イからヌまでに掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消第十四号に掲げる事項及び第四号イからトまでに掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器票紙に第一項国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器票紙に第一項令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び高圧動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び高圧ガス運送自動車用容器のうち、自動動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置ロ液化石油ガス自動車燃料装置用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自ロ液化石油ガス自動車燃料装置用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自であるものあるもの適当な書類に記載された自動車又は二輪自動車の所有者又は譲受人と容器の所有者が同一当な書類に記載された自動車又は二輪自動車の所有者又は譲受人と容器の所有者が同一で三項に定める軽自動車届出済証又は道路運送車両法第三十三条に定める譲渡証明書その他項に定める軽自動車届出済証又は道路運送車両法第三十三条に定める譲渡証明書その他適検査証(以下単に「自動車検査証」という。
)、道路運送車両法施行規則第六十三条の二第査証(以下単に「自動車検査証」という。
)、道路運送車両法施行規則第六十三条の二第三
車又は二輪自動車に固定されたものであつて、道路運送車両法第五十八条に定める自動車車又は二輪自動車に装置したものであつて、道路運送車両法第五十八条に定める自動車検用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び高圧ガス運送自動車用容器のうち、自動用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び高圧ガス運送自動車用容器のうち、自動イ液化石油ガス自動車燃料装置用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自イ液化石油ガス自動車燃料装置用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置名等」という。
)を明示するものとする。
ただし、次に掲げる容器にあつてはこの限りでない。
名等」という。
)を明示するものとする。
ただし、次に掲げる容器にあつてはこの限りでない。
有者又は当該管理業務受託者)の氏名又は名称、住所及び電話番号(以下この条において「氏有者又は当該管理業務受託者)の氏名又は名称、住所及び電話番号(以下この条において「氏三二(表略)(略)容器の外面に容器の所有者(当該容器の管理業務を委託している場合にあつては容器の所三二(表略)(略)容器の外面に容器の所有者(当該容器の管理業務を委託している場合にあつては容器の所ための容器並びに圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、この限りでない。
車燃料装置用容器にあつては、この限りでない。
アルミニウム製、アルミニウム合金製及びステンレス鋼製の容器、液化石油ガスを充塡する製及びステンレス鋼製の容器、液化石油ガスを充塡するための容器並びに圧縮天然ガス自動
両燃料装置用容器並びにその他の種類の高圧ガスを充塡する容器のうち着色加工していない類の高圧ガスを充塡する容器のうち着色加工していないアルミニウム製、アルミニウム合金際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車
だし、同表中で規定する水素ガスを充塡する容器のうち圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器並びにその他の種
だし、同表中で規定する水素ガスを充塡する容器のうち圧縮水素自動車燃料装置用容器、国(容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更の手続)(容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更の手続)ころに従つて行わなければならない。
ころに従つて行わなければならない。
おいて同じ。
)の見やすい箇所に、容器の表面積の二分の一以上について行うものとする。
たおいて同じ。
)の見やすい箇所に、容器の表面積の二分の一以上について行うものとする。
た容器の外面(断熱材で被覆してある容器にあつては、その断熱材の外面。
次号及び第三号に容器の外面(断熱材で被覆してある容器にあつては、その断熱材の外面。
次号及び第三号に一次の表の上欄に掲げる高圧ガスの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる塗色をその一次の表の上欄に掲げる高圧ガスの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる塗色をその第十条法第四十六条第一項の規定により表示をしようとする者(容器を譲渡することがあらか第十条法第四十六条第一項の規定により表示をしようとする者(容器を譲渡することがあらかじめ明らかな場合において当該容器の製造又は輸入をした者を除く。
)は、次の各号に掲げるとじめ明らかな場合において当該容器の製造又は輸入をした者を除く。
)は、次の各号に掲げるとない。
(表示の方式)(表示の方式)会又は指定容器検査機関、その他の場合にあつては産業保安監督部長等に提出しなければならの所在地を管轄する都道府県知事。
以下この条において「産業保安監督部長等」という。
)、協容器検査機関、その他の場合にあつては産業保安監督部長等に提出しなければならない。
部長(内容積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定するものを除く。
)にあつては、容器管轄する都道府県知事。
以下この条において「産業保安監督部長等」という。
)、協会又は指定関、自主検査刻印等がされたものである場合にあつては容器の所在地を管轄する産業保安監督積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定するものを除く。
)にあつては、容器の所在地をては協会、刻印等が指定容器検査機関によりされたものである場合にあつては指定容器検査機査刻印等がされたものである場合にあつては容器の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容
格)に適合することを証する資料を添えて、刻印等が協会によりされたものである場合にあつ車両に固定するものにあつては、第七十二条第一項の経済産業省・国土交通省告示で定める規
二の高圧ガスの種類又は圧力変更申請書に、変更後においても当該容器が第七条の規格(鉄道第九条法第五十四条第一項の規定により刻印等をすべき旨の申請をしようとする者は、様式第
刻印等が指定容器検査機関によりされたものである場合にあつては指定容器検査機関、自主検することを証する資料を添えて、刻印等が協会によりされたものである場合にあつては協会、二の高圧ガスの種類又は圧力変更申請書に、変更後においても当該容器が第七条の規格に適合第九条法第五十四条第一項の規定により刻印等をすべき旨の申請をしようとする者は、様式第令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
六(略)ログラム)六(略)送自動車用容器に装置されるべき附属品以外の附属品に限る。
)の質量(記号W、単位キ属品以外の附属品に限る。
)の質量(記号W、単位キログラム)
器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されるべき附燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容充塡するものに限る。
)、超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車充塡するものに限る。
)、超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車年月)二〜四(略)五附属品(液化石油ガス自動車燃料装置用容器(自動車に固定された状態で液化石油ガスを五附属品(液化石油ガス自動車燃料装置用容器(自動車に装置された状態で液化石油ガスを
二〜四(略)
ものをもつてこれに代えることができる。
ものをもつてこれに代えることができる。
燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器に装置されるべき附属品にあつては、車燃料装置用容器に装置されるべき附属品にあつては、年月)一附属品検査に合格した年月日(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車一附属品検査に合格した年月日(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動
のを取れないように附属品の見やすい箇所に溶接をし、はんだ付けをし、又はろう付けをしたのを取れないように附属品の見やすい箇所に溶接をし、はんだ付けをし、又はろう付けをしたればならない。
ただし、刻印することが適当でない附属品については、他の薄板に刻印したもればならない。
ただし、刻印することが適当でない附属品については、他の薄板に刻印したも式安全弁にあつては第一号から第四号まで及び第七号)に掲げる事項をその順序で刻印しなけ式安全弁にあつては第一号から第四号まで及び第七号)に掲げる事項をその順序で刻印しなけ分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号(アセチレン容器に用いる溶栓分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号(アセチレン容器に用いる溶栓第十八条法第四十九条の三第一項の規定により、刻印をしようとする者は、附属品の厚肉の部第十八条法第四十九条の三第一項の規定により、刻印をしようとする者は、附属品の厚肉の部(附属品検査の刻印)(附属品検査の刻印)第七十条において同じ。
))、協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。
市の長。
第七十条において同じ。
))、協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。
条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該附属品の所在地を管轄する指定都市の長。
二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該附属品の所在地を管轄する指定都事(当該附属品が指定都市の区域内にある場合であつて、当該附属品に係る事務が令第二十二府県知事(当該附属品が指定都市の区域内にある場合であつて、当該附属品に係る事務が令第
容器を除く。
)に装置する附属品に係るものについては、附属品の所在地を管轄する都道府県知容器を除く。
)に装置されている附属品に係るものについては、附属品の所在地を管轄する都道同じ。
)を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定する同じ。
)を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定する(附属品検査の申請)(附属品検査の申請)置されるものに限る。
)ついては事業所の所在地、輸入をした附属品については附属品の陸揚地。
以下この条においてついては事業所の所在地、輸入をした附属品については附属品の陸揚地。
以下この条において第三の附属品検査申請書を附属品の所在地(附属品の製造の事業を行う者の製造する附属品に第三の附属品検査申請書を附属品の所在地(附属品の製造の事業を行う者の製造する附属品に第十四条法第四十九条の二第一項本文の規定により、附属品検査を受けようとする者は、様式第十四条法第四十九条の二第一項本文の規定により、附属品検査を受けようとする者は、様式一〜三(略)
四逆止弁(第十九条第六号に掲げる容器に装置されるものに限る。
)一〜三(略)四逆止弁(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に装
品は、次の各号に掲げるものとする。
品は、次の各号に掲げるものとする。
(法第四十九条の二第一項及び法第四十九条の四の二の容器の附属品)(法第四十九条の二第一項及び法第四十九条の四の二の容器の附属品)第十三条法第四十九条の二第一項本文及び法第四十九条の四の二の経済産業省令で定める附属第十三条法第四十九条の二第一項本文及び法第四十九条の四の二の経済産業省令で定める附属2〜5(略)の
二輪自動車若しくは鉄道車両に固定する者又は当該容器の譲渡のみを行う者が所有するもであつて、容器を譲渡することがあらかじめ明らかな場合において、当該容器を自動車、ガス運送自動車用容器のうち、自動車、二輪自動車又は鉄道車両に固定されていないもの
2〜5(略)渡のみを行う者が所有するもの
かな場合において、当該容器を自動車若しくは二輪自動車に装着する者又は当該容器の譲
車又は二輪自動車に装置していないものであつて、容器を譲渡することがあらかじめ明ら令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)2(略)(容器再検査の期間)2(略)(容器再検査の期間)一〜六(略)一〜六(略)日の前日)から起算して、それぞれ次の各号に掲げる期間とする。
日の前日)から起算して、それぞれ次の各号に掲げる期間とする。
ス自動車燃料装置用容器及び高圧ガス運送自動車用容器にあつては刻印等において示された月ス自動車燃料装置用容器及び高圧ガス運送自動車用容器にあつては刻印等において示された月置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガ置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガ格月」という。
)の前月の末日(内容積が四千リットル以上の容器、圧縮天然ガス自動車燃料装格月」という。
)の前月の末日(内容積が四千リットル以上の容器、圧縮天然ガス自動車燃料装号に基づく刻印又は同条第二項第一号に基づく標章において示された月(以下「容器再検査合号に基づく刻印又は同条第二項第一号に基づく標章において示された月(以下「容器再検査合査を受けたことのあるものについては前回の容器再検査合格時における第三十七条第一項第一査を受けたことのあるものについては前回の容器再検査合格時における第三十七条第一項第一器及び高圧ガス運送自動車用容器にあつては刻印等において示された月日の前日)、容器再検器及び高圧ガス運送自動車用容器にあつては刻印等において示された月日の前日)、容器再検動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容の末日(内容積が四千リットル以上の容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自の末日(内容積が四千リットル以上の容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自とのないものについては刻印等において示された月(以下「容器検査合格月」という。
)の前月とのないものについては刻印等において示された月(以下「容器検査合格月」という。
)の前月第二十四条法第四十八条第一項第五号の経済産業省令で定める期間は、容器再検査を受けたこ第二十四条法第四十八条第一項第五号の経済産業省令で定める期間は、容器再検査を受けたこ一〜五(略)げるものとする。
たものであること。
一〜五(略)
道車両燃料装置用容器
逆止弁
料装置用容器にあつては、それぞれの容器の接続は、互いに分離しないようにして接続され容器の接続は、互いに分離しないようにしてされたものであること。
六複数の容器が連結されている国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃六複数の容器が連結されている国際圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、それぞれの(容器の加工の基準)(容器の加工の基準)第二十一条法第四十八条第一項第四号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲第二十一条法第四十八条第一項第四号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲六国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄六国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器逆止弁
し、同項第三号の経済産業省令で定める附属品は、それぞれ当該各号に掲げる附属品とする。
し、同号の経済産業省令で定める附属品は、それぞれ当該各号に掲げる附属品とする。
第十九条法第四十八条第一項第三号の経済産業省令で定める容器は、次の各号に掲げる容器と第十九条法第四十八条第一項第三号の経済産業省令で定める容器は、次の各号に掲げる容器と2(略)イ・ロ(略)次に掲げる安全弁の種類2(略)イ・ロ(略)次に掲げる安全弁の種類(再充塡禁止容器以外の容器に係る附属品)(再充塡禁止容器以外の容器に係る附属品)七次に掲げる附属品が装置されるべき容器の種類七次に掲げる附属品が装置されるべき容器の種類ル・ヲ(略)ヌリチトヘ(略)イ〜ホ(略)圧縮ガスを充塡する容器(イからトまでを除く。
)(記号液化石油ガスを充塡する容器(ルを除く。
)(記号液化ガスを充塡する容器(ヌからヲまでを除く。
)(記号LPG)
圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器(記号
CHGRW)
LG)PG)ヌ・ル(略)リチトヘ(新設)(略)イ〜ホ(略)圧縮ガスを充塡する容器(イからヘまでを除く。
)(記号液化石油ガスを充塡する容器(ヌを除く。
)(記号液化ガスを充塡する容器(リからルまでを除く。
)(記号LPG)
LG)PG)八液化水素運送自動車用容器に装置する安全弁にあつては、前号ルに掲げる事項に続けて、八液化水素運送自動車用容器に装置する安全弁にあつては、前号ヌに掲げる事項に続けて、一〜五(略)げるものとする。
一〜五(略)令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
三二(略)
とする。
一(略)
用容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器に装置されている附属品が最初に受ける附属品用容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器に装置されている附属品が最初に受ける附属品素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置天然ガス、圧縮水素又は液化天然ガスを充塡する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水天然ガス、圧縮水素又は液化天然ガスを充塡する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水四(略)
四(略)2前項の規定にかかわらず、法第三条第一項第五号に規定する自動車に固定された状態で圧縮2前項の規定にかかわらず、法第三条第一項第五号に規定する自動車に装置された状態で圧縮
器再検査の日までの間、経過年数七年六月を超えるものは一年器再検査の日までの間、経過年数七年六月を超えるものは一年当該附属品が装置されている容器が附属品検査等合格日から二年を経過して最初に受ける容当該附属品が装置されている容器が附属品検査等合格日から二年を経過して最初に受ける容装置されている附属品については、経過年数七年六月以下のものは附属品検査等合格日から装置されている附属品については、経過年数七年六月以下のものは附属品検査等合格日から自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器に自動車に装置された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器に属品検査等合格月の前月の末日から二年を経過して最初に受ける容器再検査までの間二年を経過して最初に受ける容器再検査までの間この条において「附属品検査等合格月」という。
)から当該附属品が装置されている容器が附月」という。
)から当該附属品が装置されている容器が附属品検査等合格月の前月の末日から合格した月(附属品再検査に合格したものにあつては、最近時の同検査に合格した月。
以下たものにあつては、最近時の同検査に合格した月。
以下この条において「附属品検査等合格素鉄道車両燃料装置用容器に装置されている附属品については、当該附属品が附属品検査にれている附属品については、当該附属品が附属品検査に合格した月(附属品再検査に合格し一の二国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水一の二国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に装置さ
とする。
一(略)三二(略)
年数三年を超えるものは二年
六の二
圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器については、経過年数三年以下のものは三年、経過
(新設)八七(略)
八七(略)
4(略)(附属品再検査の期間)号の期間とすることができる。
4(略)(附属品再検査の期間)号の期間とすることができる。
第二十七条法第四十八条第一項第三号の経済産業省令で定める期間は、次の各号に掲げるもの第二十七条法第四十八条第一項第三号の経済産業省令で定める期間は、次の各号に掲げるもの査証返納証明書に記載された有効期間の満了する日までの間をもつて法第四十八条第一項第五査証返納証明書に記載された有効期間の満了する日までの間をもって法第四十八条第一項第五
録識別情報等通知書又は道路運送車両法第六十九条第四項の規定により交付を受けた自動車検録識別情報等通知書又は道路運送車両法第六十九条第四項の規定により交付を受けた自動車検車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第六条の十六第二号の規定により交付を受けた登車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第六条の十六第二号の規定により交付を受けた登置用容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器が最初に受ける容器再検査については、自動置用容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器が最初に受ける容器再検査については、自動水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装縮天然ガス、圧縮水素又は液化天然ガスを充塡する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮縮天然ガス、圧縮水素又は液化天然ガスを充塡する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮3第一項の規定にかかわらず、法第三条第一項第五号に規定する自動車に固定された状態で圧3第一項の規定にかかわらず、法第三条第一項第五号に規定する自動車に装置された状態で圧
第六十二条の検査までの間をもつて法第四十八条第一項第五号の期間とすることができる。
第六十二条の検査までの間をもつて法第四十八条第一項第五号の期間とすることができる。
固定されている自動車が当該起算日から起算して六年を経過して最初に受ける道路運送車両法装置されている自動車が当該起算日から起算して六年を経過して最初に受ける道路運送車両法最初に受ける容器再検査については、容器検査合格月の前月の末日から起算して、当該容器が最初に受ける容器再検査については、容器検査合格月の前月の末日から起算して、当該容器が年の自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器が年の自動車に装置された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器が
2前項の規定にかかわらず、道路運送車両法第六十一条に定める自動車検査証の有効期間が一2前項の規定にかかわらず、道路運送車両法第六十一条に定める自動車検査証の有効期間が一十年以上のものは二年十年以上のものは二年(溶接容器に限る。
以下同じ。
)については、経過年数二十年未満のものは六年、経過年数二(溶接容器に限る。
以下同じ。
)については、経過年数二十年未満のものは六年、経過年数二自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器自動車に装置された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)3(略)(検査設備の基準)とすることができる。
3(略)(検査設備の基準)とすることができる。
イ〜ホ(略)イ〜ホ(略)つて行う標章の掲示をもつて法第四十九条第三項の刻印に代えることができる。
第三項の刻印に代えることができる。
て行わなければならない。
て行わなければならない。
自動車に固定された状態で刻印をすることが困難な場合は、次項第六号に規定する方式に従規定する方式に従つて行う標章の掲示をもつて、又は圧縮水素運送自動車用容器であつて、
二輪自動車又は鉄道車両に固定された状態で刻印をすることが困難な場合は、次項第五号に
圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、自動車、が困難な場合は、次項第六号に規定する方式に従つて行う標章の掲示をもつて法第四十九条つて、又は圧縮水素運送自動車用容器であつて、自動車に装置された状態で刻印をすること
で刻印をすることが困難な場合は、次項第五号に規定する方式に従つて行う標章の掲示をも又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、自動車又は二輪自動車に装置された状態
るものを除く。
)、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、るものを除く。
)、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器ただし、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器(次号に掲げただし、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器(次号に掲げ一第八条第一項又は第六十二条の刻印の下又は右に次に掲げる事項を刻印するものとする。
一第八条第一項又は第六十二条の刻印の下又は右に次に掲げる事項を刻印するものとする。
第三十七条法第四十九条第三項の規定により、刻印しようとする者は、次に掲げる方式に従つ第三十七条法第四十九条第三項の規定により、刻印しようとする者は、次に掲げる方式に従つ七(略)(容器再検査に合格した容器の刻印等)七(略)(容器再検査に合格した容器の刻印等)の再検査をする容器検査所にあつては、漏えい試験のための検査設備を備えること。
ては、漏えい試験のための検査設備を備えること。
六圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動六圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、
車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されている附属品器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されている附属品の再検査をする容器検査所にあつ備を備えること。
以外の附属品の再検査をする容器検査所にあつては、気密試験及び性能試験のための検査設検査所にあつては、気密試験及び性能試験のための検査設備を備えること。
液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されている附属品器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されている附属品以外の附属品の再検査をする容器五四(略)イ〜ホ(略)を備えること。
車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、
圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動五四(略)イ〜ホ(略)車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動とする。
一・二(略)とする。
一・二(略)及び圧縮水素運送自動車用容器の再検査をする容器検査所にあつては、次に掲げる検査設備検査をする容器検査所にあつては、次に掲げる検査設備を備えること。
三圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動三圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器
車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器の再第三十三条法第五十条第三項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもの第三十三条法第五十条第三項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもの証明書に記載された有効期間の満了する日までの間をもつて法第四十八条第一項第三号の期間
証明書に記載された有効期間の満了する日までの間をもって法第四十八条第一項第三号の期間
報等通知書又は道路運送車両法第六十九条第四項の規定により交付を受けた自動車検査証返納報等通知書又は道路運送車両法第六十九条第四項の規定により交付を受けた自動車検査証返納再検査については、自動車登録規則第六条の十六第二号の規定により交付を受けた登録識別情再検査については、自動車登録規則第六条の十六第二号の規定により交付を受けた登録識別情令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
3(略)一〜六(略)行わなければならない。
3(略)一〜六(略)一般複合容器及び圧縮水素運送自動車用容器にあつては第六号にそれぞれ掲げる方式に従つて方式に従つて行わなければならない。
(附属品再検査に合格した附属品の刻印)(附属品再検査に合格した附属品の刻印)
省・国土交通省告示で定める規格)に適合するために必要な数とする。
一項に掲げる容器の規格(鉄道車両に固定する容器にあつては、第七十二条第一項の経済産業
を含む。
次項及び第六十四条において同じ。
)の経済産業省令で定める容器の数量は、第七条第一項に掲げる容器の規格に適合するために必要な数とする。
を含む。
次項及び第六十四条において同じ。
)の経済産業省令で定める容器の数量は、第七条第2(略)(型式承認に要する容器及び書類)もつてこれに代えることができる。
2(略)(型式承認に要する容器及び書類)第五十八条法第四十九条の二十一第三項(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合第五十八条法第四十九条の二十一第三項(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合ければならない。
ただし、刻印することが適当でない附属品については、告示で定める方式をことが適当でない附属品については、告示で定める方式をもつてこれに代えることができる。
年月)を第十八条第一項又は第六十八条の刻印の下又は右に刻印する方式に従つて刻印をしな八条の刻印の下又は右に刻印する方式に従つて刻印をしなければならない。
ただし、刻印する
車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器に装置されるべき附属品にあつては、動車燃料装置用容器に装置されるべき附属品にあつては、年月)を第十八条第一項又は第六十称の符号及び附属品再検査の年月日(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動称の符号及び附属品再検査の年月日(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自
第三十八条法第四十九条の四第三項の規定により、刻印をしようとする者は、検査実施者の名第三十八条法第四十九条の四第三項の規定により、刻印をしようとする者は、検査実施者の名
第五号に、金属ライナー製一般複合容器(フルラップ容器に限る。
)、プラスチックライナー製クライナー製一般複合容器及び圧縮水素運送自動車用容器にあつては第六号にそれぞれ掲げる用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては用容器にあつては第五号に、金属ライナー製一般複合容器(フルラップに限る。
)、プラスチッ素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置
目なし容器にあつては第一号から第四号までに、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水までに、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素器にあつては次の第一号及び第四号に、超低温容器にあつては第一号の二に、半導体製造用継超低温容器にあつては第一号の二に、半導体製造用継目なし容器にあつては第一号から第四号
容器に限る。
)、プラスチックライナー製一般複合容器及び圧縮水素運送自動車用容器以外の容一般複合容器及び圧縮水素運送自動車用容器以外の容器にあつては次の第一号及び第四号に、装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器、金属ライナー製一般複合容器(フルラップ料装置用容器、金属ライナー製一般複合容器(フルラップに限る。
)、プラスチックライナー製
圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃用継目なし容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際用継目なし容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧