2025年03月31日の官報
令和 年 月 日 月曜日官報(号外特第 号)(分冊の)二一ハロイ当該公益充実資金の額当該公益充実活動等の所要額当該公益充実資金に係る公益充実活動等の所要額の合計額当該事業年度終了の時における当該公益充実活動等の所要額当該事業年度の前事業年度終了の時におけるイに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額ニ当該事業年度の次に掲げる金額の合計額
公益目的事業以外の事業(収益事業を除く。
)から公益目的事業に繰り入れた金額公益目的事業以外の事業(収益事業に限る。
)から公益目的事業に繰り入れた金額のうち公益認定法第十八条第四号に規定する額始の日の前日」に、「当該末日」を「当該前日」に改め、「計算した金額」の下に「の合計額」を加え、同項各号を次のように改める。
る公益充実活動等をいう。
以下この項及び第四項において同じ。
)ごとに」に、「特定費用準備資金を積み立てることとされた期間の末日」を「公益充実活動等の同条第一項第二号イに掲げる実施時期の開第二十二条の五第二項中「特定費用準備資金当期積立基準額とは」を「公益充実資金当期積立基準額とは、当該公益充実資金に係る公益充実活動等(公益認定法規則第二十三条第一項第一号に規定す限る。
)」を加え、同号ロからニまでを次のように改める。
ハロ当該事業年度において公益認定法規則第二十三条第二項の規定により取り崩した公益充実資金の額目的保有財産以外の財産とした場合におけるその財産の額とされる当該特定公益目的保有財産(一般純資産に係るものに限る。
)の額の合計額当該事業年度において特定公益目的保有財産を処分した場合におけるその処分により得た財産(一般純資産に係るものに限る。
)の額及び当該事業年度において特定公益目的保有財産を特定公益ニ当該事業年度の公益認定法規則第十九条第一項第二号ニ(特例算定方法)に規定する過年度特例残存欠損額の合計額第二十二条の五第一項第二号中「に公益目的事業以外の事業(収益事業を除く。
)から公益目的事業に繰り入れた金額を加算した金額」を削り、同号イ中「経常収益」の下に「(一般純資産に係るものに
公益認定法第十八条第五号及び公益認定法規則第四十一条第四号に掲げる財産(当該財産を運用し、又は処分することにより取得した財産を含む。
)公益認定法第十八条第七号及び公益認定法規則第四十一条第三号に掲げる財産(公益目的保有財産に該当するものに限る。
)その財産のその財産目録に表示した額
公益認定法規則第四十条(公益目的事業の用に供するものである旨の表示の方法)に規定する方法により財産目録(公益認定法第二十一条第二項第一号(財産目録の備置き及び閲覧等)に掲げる財産目録をいい、公益認定法規則第四十九条第六項(財産目録の区分)の規定により同号に掲げる財産目録とみなされたものを含む。
)に公益目的事業の用に供するものである旨を表示した公益目的事業を行うために保有していると認められる財産)に掲げる財産
公益認定法第十八条第一号から第四号まで及び第七号に掲げる財産、
に掲げる財産並びに公益認定法規則第四十一条第一号から第三号まで(公益目的事業を行うことにより取得し、又は
次に掲げる財産を支出することにより取得した公益目的保有財産その取得価額その取得した公益認定法第十八条第六号(公益目的事業財産)に掲げる財産その取得価額らニまでを次のように改める。
を有する場合には、当該株式に係る同号イ
及びロ
に定める金額をないものとして計算した同号に規定する修正帳簿価額)に相当する金額とする。
第二項第一号ロ(年度剰余額等の算定)」に、「次号ニにおいて同じ。
)」を「ハにおいて同じ。
)のうちハ
から
までに掲げるもの(次号ハにおいて「特定公益目的保有財産」という。
)」に改め、同号ロか経常費用」の下に「(一般純資産に係るものに限る。
)」を加え、「第二十六条第三号(公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められる財産)」を「第十六条第二十二条の五第一項第一号イ中「平成十八年法律第四十九号」の下に「。
以下この項及び第四項において「公益認定法」という。
」を加え、「いう。
以下この条」を「いう。
以下この項」に改め、「係る2令第二十三条第二項第三号イ
及びロ
に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号イ
又はロ
の他の調整対象通算法人の株式(出資を含む。
以下この項において同じ。
)の同号に規定する修正帳簿価額(当該他の調整対象通算法人が同条第一項第二号の分割型分割又は同項第三号の株式分配の直前の時において同条第二項第三号イ
又はロ
の当該調整対象通算法人の株式ハ当該事業年度において取得し、又は表示した次に掲げる財産(一般純資産に係るものに限る。
)の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額いう。
以下この条において同じ。
)として積み立てた金額(当該金額が公益充実資金当期積立基準額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)ロ当該事業年度において公益認定法第十四条(公益目的事業の収入及び費用)に規定する方法により公益充実資金(公益認定法規則第二十三条第一項(公益充実資金)に規定する公益充実資金を第八条の三の三第一号中「第二条第十五項」を「第二条第十六項」に改める。
第八条の三第二項中「(これらの書類に」を「並びに」に改め、「について記載がない場合には、その収益の分配の状況」及び「を含む。
)」を削る。
を有する場合には、当該株式に係る同号イ
及びロ
に定める金額をないものとして計算した同号に規定する修正帳簿価額)に相当する金額とする。
第八条の五の二の見出しを「(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法)」に改め、同条中「この条」を「この項」に改め、同条に次の一項を加える。
2令第八条第二項第三号イ
及びロ
に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号イ
又はロ
の他の調整対象通算法人の株式(出資を含む。
以下この項において同じ。
)の同号に規定する修正帳簿価額(当該他の調整対象通算法人が同条第一項第十五号の分割型分割又は同項第十七号の株式分配の直前の時において同条第二項第三号イ
又はロ
の当該調整対象通算法人の株式第八条の二の三中「この条」を「この項」に改め、同条に次の一項を加える。
届出」を「住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業の開始等」に、「無料又は低額な料金による診療事業」を「定義」に改める。
第六条中「(医療保健業」を「(収益事業の範囲」に改め、同条第四号ロ中「第十一条第二号(医師国家試験」を「第十一条第一項第二号(医師国家試験」に改め、同号ホ中「第二種社会福祉事業開始の〇
〇令和 年 月 日 月曜日官報(号外特第 号)
げるものを除く。
)第三十八条の十六第十四項に次の二号を加える。
げるものを除く。
)六五構成会社等のうち、その所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期グループ国内最低課税額等があるもの構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期グループ国内最低課税額等があることとなるもの(前号に掲を計算する。
六構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期グループ国内最低課税額等がないこととなるもの(前号に掲及び第六号において同じ。
)がないものループ国内最低課税額等(法第八十二条の十九第二項第一号イ(国内最低課税額)に規定する当期グループ国内最低課税額又は当該法令におけるこれに相当するものをいう。
次号並びに次項第五号号において同じ。
)のうち、その所在地国(当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合には、その設立国。
次号並びに同項第五号及び第六号において同じ。
)に係る当該対象会計年度に係る当期グ五構成会社等(法第八十二条の三第六項の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに相当する規定の適用を受けるものに限る。
以下この項並びに次項第五号及び第六項に次の二号を加える。
一号イ」に改め、同項第二号中「並びに次項第二号及び第四号」を「及び第六号並びに次項」に改め、同項第三号中「第八十二条の二第二項第四号イ」を「第八十二条の三第二項第四号イ」に改め、同第三十八条の十六第十項第二号中「課税期間をいう。
以下この条」を「課税期間をいう。
第二十五項」に改め、同条第十三項第一号中「第八十二条の二第二項第一号イ」を「第八十二条の三第二項第する法令」を加える。
第三十八条の十五第四項中「。
次項」の下に「及び第八項」を加え、同条第六項中「)に」を「。
第八項において同じ。
)に」に改め、同条に次の一項を加える。
れるときは、当該資産の帳簿価額に当該相当する金額が含まれないものとみなして、当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額下この項において同じ。
)の規定の適用を受ける場合において、同条第一項第一号に規定する法人税等に係る株式報酬費用額に相当する金額が最終親会社等財務会計基準における資産の帳簿価額に含ま8構成会社等又は共同支配会社等が各対象会計年度において令第百五十五条の二十三第一項(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。
以改め、「七億五千万ユーロ」の下に「、五千万ユーロ」を加える。
六十四第一項第二号(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)(令第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する場合を含む。
)に」に五十五条の六十一第二項(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)(令第百五十五条の七十第二項(共同支配会社等に係る国内調整後対象租税額)において準用する場合を含む。
)並びに第百五十五条のを含む。
)並びに令」に、「並びに第百五十五条の四十四第一項第二号」を「、第百五十五条の四十四第一項第二号」に、「。
)に」を「。
)、第百五十五条の五十九第八項第二号(国際最低課税残余額)、第百第三十八条の三中「及び第八十二条の二第七項各号」を「、第八十二条の三第七項各号」に、「並びに令」を「及び第八十二条の十九第八項各号(国内最低課税額)(同条第十五項において準用する場合プ等報告事項等」とは」に改め、「基準税率、過去対象会計年度又は」を削り、「をいう」を「又は特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう」に改め、同条第三項第七号中「地域」の下に「の租税に関を「、グループ国際最低課税額等報告事項等又はグループ国内最低課税額報告事項等」に改め、同条第二項中「「基準税率」、「過去対象会計年度」又は」を削り、「とは」を「又は「特定多国籍企業グルー「グループ国内最低課税額報告事項等」に、「第三十二号」を「第三十五号」に改め、「、調整後対象租税額」の下に「、基準税率、過去対象会計年度」を加え、「又は特定多国籍企業グループ等報告事項等」第三十八条の二第一項中「調整後対象租税額」」の下に「、「基準税率」、「過去対象会計年度」」を加え、「又は「特定多国籍企業グループ等報告事項等」を「、「グループ国際最低課税額等報告事項等」又は第二編第二章の章名を次のように改める。
第二章各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等第二編第二章第一節第一款及び第二款の款名並びに同章第二節の節名を削る。
第二十七条の十四第十二号中「及び第五項第六号」を削る。
第二十九条の四第二項第二号中「第九条の七第六項ただし書」を「第九条の七第四項ただし書」に、「第四十八条の十三第七項ただし書」を「第四十八条の十三第五項ただし書」に改める。
第二十七条の四第一項中「第六十一条の二第二十項」を「第六十一条の二第二十一項」に改め、同条第二項中「第六十一条の二第二十一項」を「第六十一条の二第二十二項」に改める。
十八その有していた法第二条第二十九号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託の受益権に係る法第六十一条の二第二十項に規定する払戻しとして金銭の交付を受けたこと当該払戻しの日第二十七条の三に次の一号を加える。
第三項までの規定を適用する」を「第二項第二号に掲げる金額を計算する」に改め、同項を同条第四項とする。
入された金額若しくは当該」を「積立額若しくは当該」に、「公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額から控除された金額又は当該適用法人」を「取崩額又は当該適用法人」に、「第一項からの項において「取崩額」という。
)又は当該他の公益法人」に、「公益資産取得資金の額」を「公益充実資金に係る公益充実活動等の所要額」に、「公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額に算しくは」に、「公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額から控除された金額又は当該他の公益法人」を「公益認定法規則第二十三条第二項の規定により取り崩した公益充実資金の額(以下こ公益目的事業に係る費用額に算入された金額若しくは同条第二項の規定により」を「公益認定法第十四条に規定する方法により積み立てた公益充実資金の額(以下この項において「積立額」という。
)若第二十二条の五第三項を削り、同条第四項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「公益認定法規則第十八条第一項の規定により」を削り、「公益目的事業比率の計算上令和 年 月 日 月曜日官報(号外特第 号)の租税に関する」を「当該」に改める。
第三十八条の二十三の次に次の一条を加える。
(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)う。
ロ次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額合計割合を乗じて計算した金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)二構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十六第十四項(第二号に係る部分に限る。
)(当期純損益金額)の規定の適用を受ける場合当該対象会計年度に係る同号の対象導管会社等の配分可能繰延対象租税額(当該対象導管会社等に係る第四号に定める金額がある場合には、当該金額を加算した金額)に当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象導管会社等に係る同項第一号のに掲げる金額に係る部分の金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額を減算した金額
当該対象会計年度において、当該構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国においてイに掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受ける場合零から、その適用を受ける金額のうちイ場合その適用を受けることが見込まれる金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度において、当該構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国においてイに掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受けることが見込まれる一構成会社等又は共同支配会社等が恒久的施設等である場合当該対象会計年度に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額合には、当該金額を減算した金額)として当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額た場合の配分可能繰延対象租税額)のうち当該恒久的施設等の所得の金額に係る部分の金額(当該金額に当該恒久的施設等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場項及び第二十三項において同じ。
)(当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算しにおける令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(前項第一号に規定する調整後法人税等調整額に係る部分の金額に限る。
)をいう。
以下このイ当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の配分可能繰延対象租税額(構成会社等又は共同支配会社等の前項第一号(ハに係る部分に限る。
)の規定を適用しないで計算した場合4前項第一号に規定する被配分繰延対象租税額とは、各対象会計年度における構成会社等又は共同支配会社等の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該対象会計年度に係る当該各号に定める金額をいる。
第三十八条の二十八第四項及び第五項を次のように改める。
特定取戻繰延税金負債に相当する金額(次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。
)において同じ。
)において準用する第三十八条の三十二第二項に規定する取戻繰延税金負債のうち」に、「支払われた」を「取り崩された」に改め、同項第三号ハ
から
まで以外の部分を次のように改め第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)」を加え、「第三十八条の三十五第一項第二号」を「第三十八条の三十五第二項」に、「)に規定する取戻繰延税金負債のうち」を「第十二項三十八条の三十七第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)」の下に「又は第三十八条の五十七第一項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)若しくは第三十八条の六十二算グループ国内最低課税額)において準用する場合を含む。
)に規定する再計算国内グループ調整後対象租税額」を加え、「第三十八条の三十二第一項第二号」を「第三十八条の三十二第二項」に改め、「第計算国別調整後対象租税額」の下に「若しくは令第百五十五条の六十四第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)(令第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計対象租税額とされた」に改め、同項第二号イ中「支払われた」を「取り崩された」に改め、同号ロ中「次項」を「第二十項又は第二十一項」に、「支払われた」を「取り崩された」に改め、同号ハ中「再号ヲ
中「第百五十五条の三十五第二項第一号」を「第百五十五条の三十五第三項」に、「となつた」を「又は被配分繰延対象租税額とされた」に改め、同号ヲ
中「となつた」を「又は被配分繰延び第五項」を「、次項第六号及び第十一項各号」に改め、同号ニ中「第十項」を「第三十項」に改め、同号リ中「地域」の下に「の租税に関する法令」を加え、「第五項」を「第十一項各号」に改め、同第三十八条の二十八第三項第一号中「いう。
)」の下に「に被配分繰延対象租税額を加算した金額」を加え、同号イ中「この項、第五項及び第六項」及び「この項、次項及び第六項」を「この条」に、「及第三十八条の二十七第三項第一号中「いう。
」の下に「次条第四項及び」を加える。
第三十八条の二十六第三項中「第三十八条の二十九第二十項」を「第三十八条の二十九第十九項」に改める。
度に係る所得(その源泉が当該所在地国にあるものに限る。
)の金額から減算される金額に相当する金額として当該法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額とする。
第三十八条の二十三の二令第百五十五条の三十第一項第一号(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第三項において準用する場合を含む。
以下この条において同じ。
)に規定する財務省令で定める金額は、同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により同号の恒久的施設等に帰せられる損失の金額のうち当該構成会社等の同号の対象会計年「、自国内最低課税額に係る税又は令第百五十五条の三十四第二項第三号(対象租税の範囲)に掲げる税」を削る。
においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその所有持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する」及び「その所有持分を有する当該構成会社等の所在する国又は地域法令においてその」を「当該構成会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令において当該対象導管会社等の」に、「その所有持分を有する他の介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令り扱われ、」に、「その所有持分を有する当該構成会社等の所在する国又は地域の租税に関する」を「当該」に改め、同項第三号中「その所有持分を有する介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する第三十八条の二十の二第二項第二号中「その所有持分を有する当該他の会社等」を「当該構成会社等」に、「その構成員の収入等として取り扱われ、」を「当該対象導管会社等の構成員の収入等として取条の十九第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ」と、」に改め、同条第二十四項中「第三十八条の二十八第九項第一号」を「第三十八条の二十八第二十九項第一号」に改める。
配会社等」と、同項第五号中「第八十二条の三第六項」とあるのは「第八十二条の三第十三項において準用する同条第六項」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二第二項第四号イ」を「第八十二条の三第二項第四号イ」に、「第八十二条の二第四項第四号イ」を「第八十二条の三第四項第四号イ」に、「並びに」を「中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支第三十八条の十六第十六項中「第八十二条の二第二項第一号イ」を「第八十二条の三第二項第一号イ」に、「第八十二条の二第四項第一号イ」を「第八十二条の三第四項第一号イ」に、「第八十二条の二第三十八条の十八中「若しくは」を「、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税若しくは各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税又は」に、「これに」を「これらに」に改め、令和 年 月 日 月曜日官報(号外特第 号)
算した金額イ受動的所得の金額以外の所得の金額当該対象会計年度に係る
に掲げる金額から
に掲げる金額を減算した金額金額のうち同号の規定により加算される金額に係る部分の金額を含む。
)の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額を合計した金額十七第一項(第二号に係る部分に限る。
)(同条第七項において準用する場合を含む。
以下この号において同じ。
)の規定の適用を受ける場合における同条第一項第二号の対象各種投資会社等の所得のの規定の適用を受ける場合における同項第二号の対象導管会社等の所得の金額のうち同号の規定により加算される金額に係る部分の金額及び当該構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の成会社等又は共同支配会社等(同号に規定する対象会社等に該当するものに限る。
以下この条において「構成員等」という。
)の所在地国における租税に関する法令の規定により当該構成員等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額(当該構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十六第十四項(第二号に係る部分に限る。
)五構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の三十五第三項第五号イ又はロに掲げる会社等のいずれかに該当する場合当該構成会社等又は共同支配会社等に対する所有持分を有する他の構計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計のうち当該構成員等の益金の額に算入される金額(当該受動的所得の金額以外の所得の金額に係る部分の金額に限る。
)に係る部分の金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別
当該構成員等の配分可能繰延対象租税額(当該構成員等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の配分可能繰延対象租税額)率)を控除した割合を乗じて計算した金額
当該構成会社等又は共同支配会社等の受動的所得の金額に、基準税率から当該適格外国子会社合算税制等における当該受動的所得の金額に係る対象租税の額がないものとして計算した場合の等が無国籍会社等である場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国に係る法第八十二条の三第二項第一号イ
又は第四項第一号イ
(国際最低課税額)に規定する国別実効税率(当該構成会社等又は共同支配会社部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額を減算した金額
当該対象会計年度において、当該親会社等がその所在地国において
に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受ける場合零から、その適用を受ける金額のうち
に掲げる金額に係るけることが見込まれる金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度において、当該親会社等がその所在地国において
に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受けることが見込まれる場合その適用を受
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額係る部分の金額に限る。
)に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
当該親会社等の配分可能繰延対象租税額(当該親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合にはその適用がないものとして計算した場合の配分可能繰延対象租税額とし、第六項(第二号に係る部分に限る。
)の規定の適用を受ける部分の金額を除く。
)のうち適格外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額(当該受動的所得の金額にる部分の金額)ロ受動的所得の金額当該対象会計年度に係る
に掲げる金額から
に掲げる金額を減算した金額(当該減算した金額と受動的所得被配分当期対象租税額(次条第四項第二号イに掲げる金額からげる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
第六項第一号及び第七項において同じ。
)とを合計した金額が
に掲げる金額を超える場合には、当該金額のうち当該減算した金額に係同号ロに掲げる金額を控除した残額をいい、同条第七項の規定の適用を受ける場合には同項第二号ロに規定する配分会社等の特定配分可能当期対象租税額に同号ロ
に掲げる金額が同号ロ
に掲部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額を減算した金額
当該対象会計年度において、当該親会社等がその所在地国において
に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受ける場合零から、その適用を受ける金額のうち
に掲げる金額に係るけることが見込まれる金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度において、当該親会社等がその所在地国において
に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受けることが見込まれる場合その適用を受を勘案して合理的な方法により計算した金額
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額イ受動的所得の金額以外の所得の金額当該対象会計年度に係る
に掲げる金額から
に掲げる金額を減算した金額該親会社等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額を合計した金額並びに次条第七項及び第九項第二号ロにおいて「特定外国子会社合算税制等」という。
)以外のものをいう。
以下この号において同じ。
)の適用を受ける場合当該適格外国子会社合算税制等により当おけるその控除後の残額をいう。
)が生ずることとなる税率として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した割合が基準税率を下回るもの(第十九項を算出することとされ、かつ、その課税額(外国子会社合算税制等の適用により親会社等に課される法人税に相当する税の額から外国関係会社等の所得に対して課される税の額が控除される場合に関する法令におけるこれらに相当するものをいう。
以下この号及び第十一項第二号において同じ。
)の所得又は損失を通算して外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額に係る複数の外国関係会社等(同法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人又は我が国以外の国若しくは地域の租税にが国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定(以下この条並びに次条第四項及び第七項第二号において「外国子会社合算税制等」という。
)のうち、親会社等置法第六十六条の六(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは第六十六条の九の二(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定又は我四構成会社等又は共同支配会社等の持分を直接又は間接に有する他の構成会社等又は共同支配会社等(以下この号及び次項において「親会社等」という。
)が適格外国子会社合算税制等(租税特別措算した金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)三構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十七第一項(第二号に係る部分に限る。
)(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。
)の規定の適る場合には、当該金額を加算した金額)に当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象各種投資会社等に係る同条第一項第一号(同条第七項において準用する場合を含む。
)の合計割合を乗じて計用を受ける場合当該対象会計年度に係る同号(同条第七項において準用する場合を含む。
)の対象各種投資会社等の配分可能繰延対象租税額(当該対象各種投資会社等に係る次号に定める金額があ会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定のうち適格外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額(当該受動的所得の金額以外の所得の金額に係る部分の金額に限る。
)に係る部分の金額(当該金額に当該構成
当該親会社等の配分可能繰延対象租税額(当該親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の配分可能繰延対象租税額)令和 年 月 日 月曜日官報(号外特第 号)特定多国籍企業グループ等報告事項等(令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額の計算につき、その見込まれない部分に係る金額がある繰延税金負債に係る取戻繰延税金負債を後入先出法計年度」という。
)の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されることが見込まれない部分に係る金額がある場合において、特定多国籍企業グループ等の当該適用対象会計年度に係る20各対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債(当該対象会計年度において計上されたものに限る。
以下この項において同じ。
)のうちに当該対象会計年度(以下この項において「適用対象会項を加える。
六項中「に限る。
)に」を「(特定外国子会社合算税制等に係る部分の金額を除く。
)に限る。
)に」に、「並びに第四項」を「、次項並びに第二十一項」に改め、同項を同条第十九項とし、同項の次に次の七項を同条第二十九項とし、同条第八項を同条第二十八項とし、同条第七項中「場合に限る」を「場合に限るものとし、同項第二号に係る部分の金額を除く」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第号」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第十一項を同条第三十一項とし、同条第十項を同条第三十項とし、同条第九項第一号から第三号までの規定中「当該適用を」を「その適用を」に改め、同第三十八条の二十八第十二項中「過去対象会計年度」を「、過去対象会計年度」に、「第百五十五条の三十五第一項第一号」を「第百五十五条の三十五第二項」に、「同条第二項第一号」を「同項第一六五四三二一支払を受ける使用料の額支払を受ける資産の貸付けによる対価の額支払を受ける利子(これに相当するものを含む。
)の額支払を受ける利益の配当(これに相当するものを含む。
)の額保険契約であつて年金を給付する定めのあるものに基づいて支払を受ける年金の額益の額を除く。
)前各号に掲げる金額に係る利益の額(これに類する利益の額を含む。
)を生じさせる資産につき、その運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額(前各号に掲げる金額に係る利会社等に係る親会社等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされるものをいう。
5前項第四号に規定する受動的所得の金額とは、構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれる次に掲げる金額のうち、外国子会社合算税制等により当該構成会社等又は共同支配金額に係る部分の金額に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。
)(令第百五十五条の十九から第百五十五条の二十九まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に加算される配会社等の特例適用前個別計算所得等の金額(構成会社等にあつては令第百五十五条の十八第一項第一号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、共同支配会社等にあつては同項第二号合に算出される当該配分可能繰延対象租税額とし、欠損の金額に係る繰延税金資産に係る部分の金額を除く。
)のうち同条第二項(第一号に係る部分に限る。
)の規定により当該構成会社等又は共同支社等又は共同支配会社等に係る適用税率よりも高い場合(これらの適用税率のいずれもが基準税率を上回る場合を除く。
)には当該構成会社等又は共同支配会社等に係る適用税率によるものとした場準用する場合を含む。
以下この号において同じ。
)の規定の適用を受ける場合当該対象会計年度に係る当該恒久的施設等の配分可能繰延対象租税額(当該恒久的施設等に係る適用税率が当該構成会六構成会社等又は共同支配会社等がその有する恒久的施設等につき令第百五十五条の三十第二項(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第三項において控除した割合を乗じて計算した金額
当該構成会社等又は共同支配会社等の受動的所得の金額に、基準税率から当該構成員等の所在地国の租税に関する法令における当該受動的所得の金額に係る対象租税の額がないものとして計国籍会社等である場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)を算した場合の当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国に係る法第八十二条の三第二項第一号イ
又は第四項第一号イ
に規定する国別実効税率(当該構成会社等又は共同支配会社等が無部分の金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額を減算した金額
当該対象会計年度において、当該構成員等がその所在地国において
に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受ける場合零から、その適用を受ける金額のうち
に掲げる金額に係るけることが見込まれる金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度において、当該構成員等がその所在地国において
に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受けることが見込まれる場合その適用を受
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額分の金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額る部分の金額)
当該構成員等の配分可能繰延対象租税額(当該構成員等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合にはその適用がないものとして計算した場合の配分可能繰延対象租税額とし、第九項(第二号に係る部分に限る。
)の規定の適用を受ける部分の金額を除く。
)のうち当該構成員等の益金の額に算入される金額(当該受動的所得の金額に係る部分の金額に限る。
)に係る部
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額ロ受動的所得の金額当該対象会計年度に係る
に掲げる金額から
に掲げる金額を減算した金額(当該減算した金額と受動的所得被配分当期対象租税額(次条第五項第二号イに掲げる金額からげる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
第九項第一号及び第十項において同じ。
)とを合計した金額が
に掲げる金額を超える場合には、当該金額のうち当該減算した金額に係同号ロに掲げる金額を控除した残額をいい、同条第七項の規定の適用を受ける場合には同項第三号ロに規定する配分会社等の特定配分可能当期対象租税額に同号ロ
に掲げる金額が同号ロ
に掲部分の金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額を減算した金額
当該対象会計年度において、当該構成員等がその所在地国において
に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受ける場合零から、その適用を受ける金額のうち
に掲げる金額に係るけることが見込まれる金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度において、当該構成員等がその所在地国において
に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受けることが見込まれる場合その適用を受令和 年 月 日 月曜日官報(号外特第 号)
り、適用する。
第三十八条の二十八第五項の次に次の十三項を加える。
6第四項第四号の親会社等の調整後対象租税額の計算については、次に定めるところによる。
た繰延税金資産又は繰延税金負債に係る部分の金額であつて、零を超えるものをいう。
)から成るものとする。
度に係る受動的所得被配分当期対象租税額(零を超えるものに限る。
)及び取崩繰延対象租税額(当該対象会計年度に係る受動的所得被配分繰延対象租税額のうち当該対象会計年度において取り崩され超えるものに限る。
)から成るものとし、発生繰延対象租税額が零以下である場合又は当該超過額に満たない場合には、当該超過額又はその満たない部分の金額の範囲内において、順次当該対象会計年7各対象会計年度に係る前項第一号に規定する超える部分の金額(以下この項において「超過額」という。
)は、当該超過額の範囲内において、まず当該対象会計年度に係る発生繰延対象租税額(零を定により当該親会社等の調整後対象租税額に含むものとされた繰延税金資産又は繰延税金負債に係る部分の金額に限る。
)を含むものとする。
延税金資産又は繰延税金負債が取り崩されたときは、当該親会社等のその取り崩された対象会計年度に係る調整後対象租税額には、その取り崩された金額(当該過去対象会計年度において前号の規いう。
以下この号及び次項において同じ。
)が当該親会社等の調整後対象租税額に含むものとされた場合において、当該過去対象会計年度後の対象会計年度において当該発生繰延対象租税額に係る繰二過去対象会計年度において前号の規定により発生繰延対象租税額(各対象会計年度において計上された繰延税金資産又は繰延税金負債のうち受動的所得被配分繰延対象租税額に係る部分の金額を対象租税額とを合計した金額が第四項第四号ロ
に掲げる金額を超える場合における当該親会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額には、その超える部分の金額を含むものとする。
一各対象会計年度に係る受動的所得被配分繰延対象租税額(第四項第四号ロ
に掲げる金額から同号ロ
に掲げる金額を減算した金額をいう。
次号及び次項において同じ。
)と受動的所得被配分当期用する。
26第二十二項又は第二十四項の規定は、これらの規定の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第二十一項又は第二十三項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限25第二十一項又は第二十三項の規定は、これらの規定の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第二十二項又は前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適ある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。
)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、前項の規定は、適用しない。
24特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。
以下この項において同じ。
)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供が金額に限る。
)を含まないものとする。
社等の配分可能繰延対象租税額に係る部分の金額に限る。
)及び当該適用会社等が同項第五号の構成員等である場合における同号に定める金額(当該適用会社等の配分可能繰延対象租税額に係る部分のる場合における同号に定める金額(当該適用会社等の配分可能繰延対象租税額に係る部分の金額に限る。
)、当該適用会社等が同項第四号の親会社等である場合における同号に定める金額(当該適用会合に限る。
)は、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る第四項に規定する被配分繰延対象租税額には、当該適用会社等が同項第一号の恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等であ国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場構成会社等又は共同支配会社等(以下この項において「適用会社等」という。
)につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。
以下この項において同じ。
)の提供がある場合又は我が23特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等又は共同支配会社等及び当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国を所在地国とする他のある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。
)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、前項の規定は、適用しない。
22特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。
以下この項において同じ。
)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供が年度以後の各対象会計年度に係る当該総勘定元帳科目又は当該集計繰延税金負債区分に係るその計上された繰延税金負債に相当する金額を当該各対象会計年度に係る同号に掲げる金額から減算する。
税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。
)は、当該対象会計出するものにあつては当該集計繰延税金負債区分ごとにこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。
以下この項において同じ。
)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租先出法により算出する繰延税金負債のうち総勘定元帳科目ごとにその取戻繰延税金負債を算出するものにあつては当該総勘定元帳科目ごとに、集計繰延税金負債区分ごとにその取戻繰延税金負債を算算に係る繰延税金負債(前項の規定の適用があるものを除くものとし、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において計上されるものに限る。
)につき、その取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入21特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額の計ら減算する。
に係る金額に係る当該総勘定元帳科目若しくは当該集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債又はその見込まれない部分に係る金額に係る当該特定繰延税金負債に相当する金額を同号に掲げる金額か報告事項等に相当する事項の提供があるとき(法第百五十条の三第三項又は第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。
)は、その見込まれない部分定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。
以下この項において同じ。
)の提供があるとき、又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等にあつては当該集計繰延税金負債区分ごとに、当該取戻繰延税金負債を個別法により算出するものにあつては当該繰延税金負債(以下この項において「特定繰延税金負債」という。
)ごとにこの項の規又は先入先出法により総勘定元帳科目ごとに算出するものにあつては当該総勘定元帳科目ごとに、当該取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により集計繰延税金負債区分ごとに算出するもの令和 年 月 日 月曜日官報(号外特第 号)た繰延税金資産又は繰延税金負債に係る部分の金額であつて、零を超えるものをいう。
)から成るものとする。
11第三項第一号リに規定する特定繰延税金資産とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
けるその下回る部分の金額けるその下回る部分の金額二当該取戻繰延税金負債を先入先出法により算出する場合当該対象会計年度に係る第三十八条の三十二第二項第二号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を減算した金額が零を下回る場合におる部分の金額に限る。
)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一当該取戻繰延税金負債を後入先出法により算出する場合当該対象会計年度に係る第三十八条の三十二第二項第一号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を減算した金額が零を下回る場合にお先入先出法(同項第二号に掲げる先入先出法をいう。
以下この条において同じ。
)により算出する場合における第三項第二号イ及びハに掲げる金額(これらの方法により算出する取戻繰延税金負債に係て準用する場合を含む。
)に規定する取戻繰延税金負債をいう。
以下この条において同じ。
)を後入先出法(第三十八条の三十二第二項第一号に掲げる後入先出法をいう。
以下この条において同じ。
)又は12各対象会計年度において取戻繰延税金負債(第三十八条の三十二第二項(第三十八条の三十五第二項、第三十八条の三十七第一項、第三十八条の五十七第一項又は第三十八条の六十二第一項におい係る繰延税金資産(当該繰延税金資産が当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額を上回る場合には、当該計算した金額)象会計年度に係る法人税等の額(当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。
)から控除することができることとされる金額に限る。
)に額から当該特定欠損金額が控除された場合国又は地域の租税に関する法令において当該対象会社等の所得に対して課される税の額に係る繰越外国税額(当該法令において当該対象会計年度後の対した場合の欠損の金額の合計額をいう。
以下この号において同じ。
)があり、かつ、当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等の益金の額に算入される当該対象会社等の所得の金等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。
)及び当該対象会計年度に係る当該法令の規定により当該対象会社等の所得の金額がないものとして計算配会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る益金の額から控除することができることとされる金額に限るものとし、当該構成会社の会社等を除く。
以下この号において「対象会社等」という。
)の持分を直接又は間接に有する各対象会計年度に係る特定欠損金額(過去対象会計年度に係る欠損の金額(当該構成会社等又は共同支第七項において準用する場合を含む。
以下この号において同じ。
)の規定の適用を受ける場合(当該構成会社等又は共同支配会社等が同条第一項の適用株主等に該当する場合に限る。
)における当該他る部分に限る。
)の規定の適用を受ける場合(当該構成会社等又は共同支配会社等が同項の被分配会社等に該当する場合に限る。
)又は令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。
)(同条三構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の三十五第三項第五号イ又はロに掲げる会社等のいずれかに該当する他の会社等(当該他の会社等が令第百五十五条の十六第十四項(第一号に係控除することができることとされる金額に限る。
)に係る繰延税金資産(当該繰延税金資産が当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額を上回る場合には、当該計算した金額)国税額(当該法令において当該対象会計年度後の対象会計年度に係る法人税等の額(当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。
)からのをいう。
)から当該特定欠損金額が控除された場合国又は地域の租税に関する法令において当該構成会社等又は共同支配会社等に係る外国関係会社等の所得に対して課される税の額に係る繰越外対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらに相当するもの六第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する課税金額の合計額をいう。
以下この号において同じ。
)があり、かつ、当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等の益金の額に算入される課税対象金額等(租税特別措置法第六十六条会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。
)及び当該対象会計年度に係る外国子会社合算税制等の適用がないものとして計算した場合の欠損の同支配会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る益金の額から控除することができることとされる金額に限るものとし、当該構成二構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度(外国子会社合算税制等の適用を受ける対象会計年度に限る。
)に係る特定欠損金額(過去対象会計年度に係る欠損の金額(当該構成会社等又は共計算した金額を上回る場合には、当該計算した金額)算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。
)から控除することができることとされる金額に限る。
)に係る繰延税金資産(当該繰延税金資産が当該特定欠損金額に適用税率を乗じて久的施設等に帰せられる所得に対して課される税の額に係る繰越外国税額(当該法令において当該対象会計年度後の対象会計年度に係る法人税等の額(当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等の益金の額に算入される当該恒久的施設等の所得の金額から当該特定欠損金額が控除された場合国又は地域の租税に関する法令において当該恒び当該対象会計年度に係る当該法令の規定により当該恒久的施設等の所得の金額がないものとして計算した場合の欠損の金額の合計額をいう。
以下この号において同じ。
)があり、かつ、当該対象会会計年度に係る益金の額から控除することができることとされる金額に限るものとし、当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。
)及ものを含む。
以下この号において同じ。
)を有する対象会計年度に限る。
)に係る特定欠損金額(過去対象会計年度に係る欠損の金額(当該法令において当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象一構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度(当該構成会社等又は共同支配会社等が恒久的施設等(当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令におけるこれに準ずる度に係る受動的所得被配分当期対象租税額(零を超えるものに限る。
)及び取崩繰延対象租税額(当該対象会計年度に係る受動的所得被配分繰延対象租税額のうち当該対象会計年度において取り崩され超えるものに限る。
)から成るものとし、発生繰延対象租税
公益目的事業以外の事業(収益事業を除く。
)から公益目的事業に繰り入れた金額公益目的事業以外の事業(収益事業に限る。
)から公益目的事業に繰り入れた金額のうち公益認定法第十八条第四号に規定する額始の日の前日」に、「当該末日」を「当該前日」に改め、「計算した金額」の下に「の合計額」を加え、同項各号を次のように改める。
る公益充実活動等をいう。
以下この項及び第四項において同じ。
)ごとに」に、「特定費用準備資金を積み立てることとされた期間の末日」を「公益充実活動等の同条第一項第二号イに掲げる実施時期の開第二十二条の五第二項中「特定費用準備資金当期積立基準額とは」を「公益充実資金当期積立基準額とは、当該公益充実資金に係る公益充実活動等(公益認定法規則第二十三条第一項第一号に規定す限る。
)」を加え、同号ロからニまでを次のように改める。
ハロ当該事業年度において公益認定法規則第二十三条第二項の規定により取り崩した公益充実資金の額目的保有財産以外の財産とした場合におけるその財産の額とされる当該特定公益目的保有財産(一般純資産に係るものに限る。
)の額の合計額当該事業年度において特定公益目的保有財産を処分した場合におけるその処分により得た財産(一般純資産に係るものに限る。
)の額及び当該事業年度において特定公益目的保有財産を特定公益ニ当該事業年度の公益認定法規則第十九条第一項第二号ニ(特例算定方法)に規定する過年度特例残存欠損額の合計額第二十二条の五第一項第二号中「に公益目的事業以外の事業(収益事業を除く。
)から公益目的事業に繰り入れた金額を加算した金額」を削り、同号イ中「経常収益」の下に「(一般純資産に係るものに
公益認定法第十八条第五号及び公益認定法規則第四十一条第四号に掲げる財産(当該財産を運用し、又は処分することにより取得した財産を含む。
)公益認定法第十八条第七号及び公益認定法規則第四十一条第三号に掲げる財産(公益目的保有財産に該当するものに限る。
)その財産のその財産目録に表示した額
公益認定法規則第四十条(公益目的事業の用に供するものである旨の表示の方法)に規定する方法により財産目録(公益認定法第二十一条第二項第一号(財産目録の備置き及び閲覧等)に掲げる財産目録をいい、公益認定法規則第四十九条第六項(財産目録の区分)の規定により同号に掲げる財産目録とみなされたものを含む。
)に公益目的事業の用に供するものである旨を表示した公益目的事業を行うために保有していると認められる財産)に掲げる財産
公益認定法第十八条第一号から第四号まで及び第七号に掲げる財産、
に掲げる財産並びに公益認定法規則第四十一条第一号から第三号まで(公益目的事業を行うことにより取得し、又は
次に掲げる財産を支出することにより取得した公益目的保有財産その取得価額その取得した公益認定法第十八条第六号(公益目的事業財産)に掲げる財産その取得価額らニまでを次のように改める。
を有する場合には、当該株式に係る同号イ
及びロ
に定める金額をないものとして計算した同号に規定する修正帳簿価額)に相当する金額とする。
第二項第一号ロ(年度剰余額等の算定)」に、「次号ニにおいて同じ。
)」を「ハにおいて同じ。
)のうちハ
から
までに掲げるもの(次号ハにおいて「特定公益目的保有財産」という。
)」に改め、同号ロか経常費用」の下に「(一般純資産に係るものに限る。
)」を加え、「第二十六条第三号(公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められる財産)」を「第十六条第二十二条の五第一項第一号イ中「平成十八年法律第四十九号」の下に「。
以下この項及び第四項において「公益認定法」という。
」を加え、「いう。
以下この条」を「いう。
以下この項」に改め、「係る2令第二十三条第二項第三号イ
及びロ
に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号イ
又はロ
の他の調整対象通算法人の株式(出資を含む。
以下この項において同じ。
)の同号に規定する修正帳簿価額(当該他の調整対象通算法人が同条第一項第二号の分割型分割又は同項第三号の株式分配の直前の時において同条第二項第三号イ
又はロ
の当該調整対象通算法人の株式ハ当該事業年度において取得し、又は表示した次に掲げる財産(一般純資産に係るものに限る。
)の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額いう。
以下この条において同じ。
)として積み立てた金額(当該金額が公益充実資金当期積立基準額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)ロ当該事業年度において公益認定法第十四条(公益目的事業の収入及び費用)に規定する方法により公益充実資金(公益認定法規則第二十三条第一項(公益充実資金)に規定する公益充実資金を第八条の三の三第一号中「第二条第十五項」を「第二条第十六項」に改める。
第八条の三第二項中「(これらの書類に」を「並びに」に改め、「について記載がない場合には、その収益の分配の状況」及び「を含む。
)」を削る。
を有する場合には、当該株式に係る同号イ
及びロ
に定める金額をないものとして計算した同号に規定する修正帳簿価額)に相当する金額とする。
第八条の五の二の見出しを「(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法)」に改め、同条中「この条」を「この項」に改め、同条に次の一項を加える。
2令第八条第二項第三号イ
及びロ
に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号イ
又はロ
の他の調整対象通算法人の株式(出資を含む。
以下この項において同じ。
)の同号に規定する修正帳簿価額(当該他の調整対象通算法人が同条第一項第十五号の分割型分割又は同項第十七号の株式分配の直前の時において同条第二項第三号イ
又はロ
の当該調整対象通算法人の株式第八条の二の三中「この条」を「この項」に改め、同条に次の一項を加える。
届出」を「住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業の開始等」に、「無料又は低額な料金による診療事業」を「定義」に改める。
第六条中「(医療保健業」を「(収益事業の範囲」に改め、同条第四号ロ中「第十一条第二号(医師国家試験」を「第十一条第一項第二号(医師国家試験」に改め、同号ホ中「第二種社会福祉事業開始の〇
〇令和 年 月 日 月曜日官報(号外特第 号)
げるものを除く。
)第三十八条の十六第十四項に次の二号を加える。
げるものを除く。
)六五構成会社等のうち、その所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期グループ国内最低課税額等があるもの構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期グループ国内最低課税額等があることとなるもの(前号に掲を計算する。
六構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期グループ国内最低課税額等がないこととなるもの(前号に掲及び第六号において同じ。
)がないものループ国内最低課税額等(法第八十二条の十九第二項第一号イ(国内最低課税額)に規定する当期グループ国内最低課税額又は当該法令におけるこれに相当するものをいう。
次号並びに次項第五号号において同じ。
)のうち、その所在地国(当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合には、その設立国。
次号並びに同項第五号及び第六号において同じ。
)に係る当該対象会計年度に係る当期グ五構成会社等(法第八十二条の三第六項の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに相当する規定の適用を受けるものに限る。
以下この項並びに次項第五号及び第六項に次の二号を加える。
一号イ」に改め、同項第二号中「並びに次項第二号及び第四号」を「及び第六号並びに次項」に改め、同項第三号中「第八十二条の二第二項第四号イ」を「第八十二条の三第二項第四号イ」に改め、同第三十八条の十六第十項第二号中「課税期間をいう。
以下この条」を「課税期間をいう。
第二十五項」に改め、同条第十三項第一号中「第八十二条の二第二項第一号イ」を「第八十二条の三第二項第する法令」を加える。
第三十八条の十五第四項中「。
次項」の下に「及び第八項」を加え、同条第六項中「)に」を「。
第八項において同じ。
)に」に改め、同条に次の一項を加える。
れるときは、当該資産の帳簿価額に当該相当する金額が含まれないものとみなして、当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額下この項において同じ。
)の規定の適用を受ける場合において、同条第一項第一号に規定する法人税等に係る株式報酬費用額に相当する金額が最終親会社等財務会計基準における資産の帳簿価額に含ま8構成会社等又は共同支配会社等が各対象会計年度において令第百五十五条の二十三第一項(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。
以改め、「七億五千万ユーロ」の下に「、五千万ユーロ」を加える。
六十四第一項第二号(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)(令第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する場合を含む。
)に」に五十五条の六十一第二項(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)(令第百五十五条の七十第二項(共同支配会社等に係る国内調整後対象租税額)において準用する場合を含む。
)並びに第百五十五条のを含む。
)並びに令」に、「並びに第百五十五条の四十四第一項第二号」を「、第百五十五条の四十四第一項第二号」に、「。
)に」を「。
)、第百五十五条の五十九第八項第二号(国際最低課税残余額)、第百第三十八条の三中「及び第八十二条の二第七項各号」を「、第八十二条の三第七項各号」に、「並びに令」を「及び第八十二条の十九第八項各号(国内最低課税額)(同条第十五項において準用する場合プ等報告事項等」とは」に改め、「基準税率、過去対象会計年度又は」を削り、「をいう」を「又は特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう」に改め、同条第三項第七号中「地域」の下に「の租税に関を「、グループ国際最低課税額等報告事項等又はグループ国内最低課税額報告事項等」に改め、同条第二項中「「基準税率」、「過去対象会計年度」又は」を削り、「とは」を「又は「特定多国籍企業グルー「グループ国内最低課税額報告事項等」に、「第三十二号」を「第三十五号」に改め、「、調整後対象租税額」の下に「、基準税率、過去対象会計年度」を加え、「又は特定多国籍企業グループ等報告事項等」第三十八条の二第一項中「調整後対象租税額」」の下に「、「基準税率」、「過去対象会計年度」」を加え、「又は「特定多国籍企業グループ等報告事項等」を「、「グループ国際最低課税額等報告事項等」又は第二編第二章の章名を次のように改める。
第二章各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等第二編第二章第一節第一款及び第二款の款名並びに同章第二節の節名を削る。
第二十七条の十四第十二号中「及び第五項第六号」を削る。
第二十九条の四第二項第二号中「第九条の七第六項ただし書」を「第九条の七第四項ただし書」に、「第四十八条の十三第七項ただし書」を「第四十八条の十三第五項ただし書」に改める。
第二十七条の四第一項中「第六十一条の二第二十項」を「第六十一条の二第二十一項」に改め、同条第二項中「第六十一条の二第二十一項」を「第六十一条の二第二十二項」に改める。
十八その有していた法第二条第二十九号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託の受益権に係る法第六十一条の二第二十項に規定する払戻しとして金銭の交付を受けたこと当該払戻しの日第二十七条の三に次の一号を加える。
第三項までの規定を適用する」を「第二項第二号に掲げる金額を計算する」に改め、同項を同条第四項とする。
入された金額若しくは当該」を「積立額若しくは当該」に、「公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額から控除された金額又は当該適用法人」を「取崩額又は当該適用法人」に、「第一項からの項において「取崩額」という。
)又は当該他の公益法人」に、「公益資産取得資金の額」を「公益充実資金に係る公益充実活動等の所要額」に、「公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額に算しくは」に、「公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額から控除された金額又は当該他の公益法人」を「公益認定法規則第二十三条第二項の規定により取り崩した公益充実資金の額(以下こ公益目的事業に係る費用額に算入された金額若しくは同条第二項の規定により」を「公益認定法第十四条に規定する方法により積み立てた公益充実資金の額(以下この項において「積立額」という。
)若第二十二条の五第三項を削り、同条第四項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「公益認定法規則第十八条第一項の規定により」を削り、「公益目的事業比率の計算上令和 年 月 日 月曜日官報(号外特第 号)の租税に関する」を「当該」に改める。
第三十八条の二十三の次に次の一条を加える。
(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)う。
ロ次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額合計割合を乗じて計算した金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)二構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十六第十四項(第二号に係る部分に限る。
)(当期純損益金額)の規定の適用を受ける場合当該対象会計年度に係る同号の対象導管会社等の配分可能繰延対象租税額(当該対象導管会社等に係る第四号に定める金額がある場合には、当該金額を加算した金額)に当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象導管会社等に係る同項第一号のに掲げる金額に係る部分の金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額を減算した金額
当該対象会計年度において、当該構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国においてイに掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受ける場合零から、その適用を受ける金額のうちイ場合その適用を受けることが見込まれる金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度において、当該構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国においてイに掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受けることが見込まれる一構成会社等又は共同支配会社等が恒久的施設等である場合当該対象会計年度に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額合には、当該金額を減算した金額)として当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額た場合の配分可能繰延対象租税額)のうち当該恒久的施設等の所得の金額に係る部分の金額(当該金額に当該恒久的施設等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場項及び第二十三項において同じ。
)(当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算しにおける令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(前項第一号に規定する調整後法人税等調整額に係る部分の金額に限る。
)をいう。
以下このイ当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の配分可能繰延対象租税額(構成会社等又は共同支配会社等の前項第一号(ハに係る部分に限る。
)の規定を適用しないで計算した場合4前項第一号に規定する被配分繰延対象租税額とは、各対象会計年度における構成会社等又は共同支配会社等の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該対象会計年度に係る当該各号に定める金額をいる。
第三十八条の二十八第四項及び第五項を次のように改める。
特定取戻繰延税金負債に相当する金額(次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。
)において同じ。
)において準用する第三十八条の三十二第二項に規定する取戻繰延税金負債のうち」に、「支払われた」を「取り崩された」に改め、同項第三号ハ
から
まで以外の部分を次のように改め第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)」を加え、「第三十八条の三十五第一項第二号」を「第三十八条の三十五第二項」に、「)に規定する取戻繰延税金負債のうち」を「第十二項三十八条の三十七第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)」の下に「又は第三十八条の五十七第一項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)若しくは第三十八条の六十二算グループ国内最低課税額)において準用する場合を含む。
)に規定する再計算国内グループ調整後対象租税額」を加え、「第三十八条の三十二第一項第二号」を「第三十八条の三十二第二項」に改め、「第計算国別調整後対象租税額」の下に「若しくは令第百五十五条の六十四第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)(令第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計対象租税額とされた」に改め、同項第二号イ中「支払われた」を「取り崩された」に改め、同号ロ中「次項」を「第二十項又は第二十一項」に、「支払われた」を「取り崩された」に改め、同号ハ中「再号ヲ
中「第百五十五条の三十五第二項第一号」を「第百五十五条の三十五第三項」に、「となつた」を「又は被配分繰延対象租税額とされた」に改め、同号ヲ
中「となつた」を「又は被配分繰延び第五項」を「、次項第六号及び第十一項各号」に改め、同号ニ中「第十項」を「第三十項」に改め、同号リ中「地域」の下に「の租税に関する法令」を加え、「第五項」を「第十一項各号」に改め、同第三十八条の二十八第三項第一号中「いう。
)」の下に「に被配分繰延対象租税額を加算した金額」を加え、同号イ中「この項、第五項及び第六項」及び「この項、次項及び第六項」を「この条」に、「及第三十八条の二十七第三項第一号中「いう。
」の下に「次条第四項及び」を加える。
第三十八条の二十六第三項中「第三十八条の二十九第二十項」を「第三十八条の二十九第十九項」に改める。
度に係る所得(その源泉が当該所在地国にあるものに限る。
)の金額から減算される金額に相当する金額として当該法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額とする。
第三十八条の二十三の二令第百五十五条の三十第一項第一号(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第三項において準用する場合を含む。
以下この条において同じ。
)に規定する財務省令で定める金額は、同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により同号の恒久的施設等に帰せられる損失の金額のうち当該構成会社等の同号の対象会計年「、自国内最低課税額に係る税又は令第百五十五条の三十四第二項第三号(対象租税の範囲)に掲げる税」を削る。
においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその所有持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する」及び「その所有持分を有する当該構成会社等の所在する国又は地域法令においてその」を「当該構成会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令において当該対象導管会社等の」に、「その所有持分を有する他の介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令り扱われ、」に、「その所有持分を有する当該構成会社等の所在する国又は地域の租税に関する」を「当該」に改め、同項第三号中「その所有持分を有する介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する第三十八条の二十の二第二項第二号中「その所有持分を有する当該他の会社等」を「当該構成会社等」に、「その構成員の収入等として取り扱われ、」を「当該対象導管会社等の構成員の収入等として取条の十九第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ」と、」に改め、同条第二十四項中「第三十八条の二十八第九項第一号」を「第三十八条の二十八第二十九項第一号」に改める。
配会社等」と、同項第五号中「第八十二条の三第六項」とあるのは「第八十二条の三第十三項において準用する同条第六項」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二第二項第四号イ」を「第八十二条の三第二項第四号イ」に、「第八十二条の二第四項第四号イ」を「第八十二条の三第四項第四号イ」に、「並びに」を「中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支第三十八条の十六第十六項中「第八十二条の二第二項第一号イ」を「第八十二条の三第二項第一号イ」に、「第八十二条の二第四項第一号イ」を「第八十二条の三第四項第一号イ」に、「第八十二条の二第三十八条の十八中「若しくは」を「、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税若しくは各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税又は」に、「これに」を「これらに」に改め、令和 年 月 日 月曜日官報(号外特第 号)
算した金額イ受動的所得の金額以外の所得の金額当該対象会計年度に係る
に掲げる金額から
に掲げる金額を減算した金額金額のうち同号の規定により加算される金額に係る部分の金額を含む。
)の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額を合計した金額十七第一項(第二号に係る部分に限る。
)(同条第七項において準用する場合を含む。
以下この号において同じ。
)の規定の適用を受ける場合における同条第一項第二号の対象各種投資会社等の所得のの規定の適用を受ける場合における同項第二号の対象導管会社等の所得の金額のうち同号の規定により加算される金額に係る部分の金額及び当該構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の成会社等又は共同支配会社等(同号に規定する対象会社等に該当するものに限る。
以下この条において「構成員等」という。
)の所在地国における租税に関する法令の規定により当該構成員等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額(当該構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十六第十四項(第二号に係る部分に限る。
)五構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の三十五第三項第五号イ又はロに掲げる会社等のいずれかに該当する場合当該構成会社等又は共同支配会社等に対する所有持分を有する他の構計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計のうち当該構成員等の益金の額に算入される金額(当該受動的所得の金額以外の所得の金額に係る部分の金額に限る。
)に係る部分の金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別
当該構成員等の配分可能繰延対象租税額(当該構成員等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の配分可能繰延対象租税額)率)を控除した割合を乗じて計算した金額
当該構成会社等又は共同支配会社等の受動的所得の金額に、基準税率から当該適格外国子会社合算税制等における当該受動的所得の金額に係る対象租税の額がないものとして計算した場合の等が無国籍会社等である場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国に係る法第八十二条の三第二項第一号イ
又は第四項第一号イ
(国際最低課税額)に規定する国別実効税率(当該構成会社等又は共同支配会社部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額を減算した金額
当該対象会計年度において、当該親会社等がその所在地国において
に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受ける場合零から、その適用を受ける金額のうち
に掲げる金額に係るけることが見込まれる金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度において、当該親会社等がその所在地国において
に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受けることが見込まれる場合その適用を受
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額係る部分の金額に限る。
)に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
当該親会社等の配分可能繰延対象租税額(当該親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合にはその適用がないものとして計算した場合の配分可能繰延対象租税額とし、第六項(第二号に係る部分に限る。
)の規定の適用を受ける部分の金額を除く。
)のうち適格外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額(当該受動的所得の金額にる部分の金額)ロ受動的所得の金額当該対象会計年度に係る
に掲げる金額から
に掲げる金額を減算した金額(当該減算した金額と受動的所得被配分当期対象租税額(次条第四項第二号イに掲げる金額からげる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
第六項第一号及び第七項において同じ。
)とを合計した金額が
に掲げる金額を超える場合には、当該金額のうち当該減算した金額に係同号ロに掲げる金額を控除した残額をいい、同条第七項の規定の適用を受ける場合には同項第二号ロに規定する配分会社等の特定配分可能当期対象租税額に同号ロ
に掲げる金額が同号ロ
に掲部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額を減算した金額
当該対象会計年度において、当該親会社等がその所在地国において
に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受ける場合零から、その適用を受ける金額のうち
に掲げる金額に係るけることが見込まれる金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度において、当該親会社等がその所在地国において
に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受けることが見込まれる場合その適用を受を勘案して合理的な方法により計算した金額
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額イ受動的所得の金額以外の所得の金額当該対象会計年度に係る
に掲げる金額から
に掲げる金額を減算した金額該親会社等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額を合計した金額並びに次条第七項及び第九項第二号ロにおいて「特定外国子会社合算税制等」という。
)以外のものをいう。
以下この号において同じ。
)の適用を受ける場合当該適格外国子会社合算税制等により当おけるその控除後の残額をいう。
)が生ずることとなる税率として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した割合が基準税率を下回るもの(第十九項を算出することとされ、かつ、その課税額(外国子会社合算税制等の適用により親会社等に課される法人税に相当する税の額から外国関係会社等の所得に対して課される税の額が控除される場合に関する法令におけるこれらに相当するものをいう。
以下この号及び第十一項第二号において同じ。
)の所得又は損失を通算して外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額に係る複数の外国関係会社等(同法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人又は我が国以外の国若しくは地域の租税にが国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定(以下この条並びに次条第四項及び第七項第二号において「外国子会社合算税制等」という。
)のうち、親会社等置法第六十六条の六(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは第六十六条の九の二(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定又は我四構成会社等又は共同支配会社等の持分を直接又は間接に有する他の構成会社等又は共同支配会社等(以下この号及び次項において「親会社等」という。
)が適格外国子会社合算税制等(租税特別措算した金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)三構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十七第一項(第二号に係る部分に限る。
)(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。
)の規定の適る場合には、当該金額を加算した金額)に当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象各種投資会社等に係る同条第一項第一号(同条第七項において準用する場合を含む。
)の合計割合を乗じて計用を受ける場合当該対象会計年度に係る同号(同条第七項において準用する場合を含む。
)の対象各種投資会社等の配分可能繰延対象租税額(当該対象各種投資会社等に係る次号に定める金額があ会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定のうち適格外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額(当該受動的所得の金額以外の所得の金額に係る部分の金額に限る。
)に係る部分の金額(当該金額に当該構成
当該親会社等の配分可能繰延対象租税額(当該親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の配分可能繰延対象租税額)令和 年 月 日 月曜日官報(号外特第 号)特定多国籍企業グループ等報告事項等(令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額の計算につき、その見込まれない部分に係る金額がある繰延税金負債に係る取戻繰延税金負債を後入先出法計年度」という。
)の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されることが見込まれない部分に係る金額がある場合において、特定多国籍企業グループ等の当該適用対象会計年度に係る20各対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債(当該対象会計年度において計上されたものに限る。
以下この項において同じ。
)のうちに当該対象会計年度(以下この項において「適用対象会項を加える。
六項中「に限る。
)に」を「(特定外国子会社合算税制等に係る部分の金額を除く。
)に限る。
)に」に、「並びに第四項」を「、次項並びに第二十一項」に改め、同項を同条第十九項とし、同項の次に次の七項を同条第二十九項とし、同条第八項を同条第二十八項とし、同条第七項中「場合に限る」を「場合に限るものとし、同項第二号に係る部分の金額を除く」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第号」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第十一項を同条第三十一項とし、同条第十項を同条第三十項とし、同条第九項第一号から第三号までの規定中「当該適用を」を「その適用を」に改め、同第三十八条の二十八第十二項中「過去対象会計年度」を「、過去対象会計年度」に、「第百五十五条の三十五第一項第一号」を「第百五十五条の三十五第二項」に、「同条第二項第一号」を「同項第一六五四三二一支払を受ける使用料の額支払を受ける資産の貸付けによる対価の額支払を受ける利子(これに相当するものを含む。
)の額支払を受ける利益の配当(これに相当するものを含む。
)の額保険契約であつて年金を給付する定めのあるものに基づいて支払を受ける年金の額益の額を除く。
)前各号に掲げる金額に係る利益の額(これに類する利益の額を含む。
)を生じさせる資産につき、その運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額(前各号に掲げる金額に係る利会社等に係る親会社等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされるものをいう。
5前項第四号に規定する受動的所得の金額とは、構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれる次に掲げる金額のうち、外国子会社合算税制等により当該構成会社等又は共同支配金額に係る部分の金額に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。
)(令第百五十五条の十九から第百五十五条の二十九まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に加算される配会社等の特例適用前個別計算所得等の金額(構成会社等にあつては令第百五十五条の十八第一項第一号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、共同支配会社等にあつては同項第二号合に算出される当該配分可能繰延対象租税額とし、欠損の金額に係る繰延税金資産に係る部分の金額を除く。
)のうち同条第二項(第一号に係る部分に限る。
)の規定により当該構成会社等又は共同支社等又は共同支配会社等に係る適用税率よりも高い場合(これらの適用税率のいずれもが基準税率を上回る場合を除く。
)には当該構成会社等又は共同支配会社等に係る適用税率によるものとした場準用する場合を含む。
以下この号において同じ。
)の規定の適用を受ける場合当該対象会計年度に係る当該恒久的施設等の配分可能繰延対象租税額(当該恒久的施設等に係る適用税率が当該構成会六構成会社等又は共同支配会社等がその有する恒久的施設等につき令第百五十五条の三十第二項(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第三項において控除した割合を乗じて計算した金額
当該構成会社等又は共同支配会社等の受動的所得の金額に、基準税率から当該構成員等の所在地国の租税に関する法令における当該受動的所得の金額に係る対象租税の額がないものとして計国籍会社等である場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)を算した場合の当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国に係る法第八十二条の三第二項第一号イ
又は第四項第一号イ
に規定する国別実効税率(当該構成会社等又は共同支配会社等が無部分の金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額を減算した金額
当該対象会計年度において、当該構成員等がその所在地国において
に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受ける場合零から、その適用を受ける金額のうち
に掲げる金額に係るけることが見込まれる金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度において、当該構成員等がその所在地国において
に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受けることが見込まれる場合その適用を受
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額分の金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額る部分の金額)
当該構成員等の配分可能繰延対象租税額(当該構成員等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合にはその適用がないものとして計算した場合の配分可能繰延対象租税額とし、第九項(第二号に係る部分に限る。
)の規定の適用を受ける部分の金額を除く。
)のうち当該構成員等の益金の額に算入される金額(当該受動的所得の金額に係る部分の金額に限る。
)に係る部
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額ロ受動的所得の金額当該対象会計年度に係る
に掲げる金額から
に掲げる金額を減算した金額(当該減算した金額と受動的所得被配分当期対象租税額(次条第五項第二号イに掲げる金額からげる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
第九項第一号及び第十項において同じ。
)とを合計した金額が
に掲げる金額を超える場合には、当該金額のうち当該減算した金額に係同号ロに掲げる金額を控除した残額をいい、同条第七項の規定の適用を受ける場合には同項第三号ロに規定する配分会社等の特定配分可能当期対象租税額に同号ロ
に掲げる金額が同号ロ
に掲部分の金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額を減算した金額
当該対象会計年度において、当該構成員等がその所在地国において
に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受ける場合零から、その適用を受ける金額のうち
に掲げる金額に係るけることが見込まれる金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度において、当該構成員等がその所在地国において
に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受けることが見込まれる場合その適用を受令和 年 月 日 月曜日官報(号外特第 号)
り、適用する。
第三十八条の二十八第五項の次に次の十三項を加える。
6第四項第四号の親会社等の調整後対象租税額の計算については、次に定めるところによる。
た繰延税金資産又は繰延税金負債に係る部分の金額であつて、零を超えるものをいう。
)から成るものとする。
度に係る受動的所得被配分当期対象租税額(零を超えるものに限る。
)及び取崩繰延対象租税額(当該対象会計年度に係る受動的所得被配分繰延対象租税額のうち当該対象会計年度において取り崩され超えるものに限る。
)から成るものとし、発生繰延対象租税額が零以下である場合又は当該超過額に満たない場合には、当該超過額又はその満たない部分の金額の範囲内において、順次当該対象会計年7各対象会計年度に係る前項第一号に規定する超える部分の金額(以下この項において「超過額」という。
)は、当該超過額の範囲内において、まず当該対象会計年度に係る発生繰延対象租税額(零を定により当該親会社等の調整後対象租税額に含むものとされた繰延税金資産又は繰延税金負債に係る部分の金額に限る。
)を含むものとする。
延税金資産又は繰延税金負債が取り崩されたときは、当該親会社等のその取り崩された対象会計年度に係る調整後対象租税額には、その取り崩された金額(当該過去対象会計年度において前号の規いう。
以下この号及び次項において同じ。
)が当該親会社等の調整後対象租税額に含むものとされた場合において、当該過去対象会計年度後の対象会計年度において当該発生繰延対象租税額に係る繰二過去対象会計年度において前号の規定により発生繰延対象租税額(各対象会計年度において計上された繰延税金資産又は繰延税金負債のうち受動的所得被配分繰延対象租税額に係る部分の金額を対象租税額とを合計した金額が第四項第四号ロ
に掲げる金額を超える場合における当該親会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額には、その超える部分の金額を含むものとする。
一各対象会計年度に係る受動的所得被配分繰延対象租税額(第四項第四号ロ
に掲げる金額から同号ロ
に掲げる金額を減算した金額をいう。
次号及び次項において同じ。
)と受動的所得被配分当期用する。
26第二十二項又は第二十四項の規定は、これらの規定の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第二十一項又は第二十三項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限25第二十一項又は第二十三項の規定は、これらの規定の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第二十二項又は前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適ある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。
)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、前項の規定は、適用しない。
24特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。
以下この項において同じ。
)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供が金額に限る。
)を含まないものとする。
社等の配分可能繰延対象租税額に係る部分の金額に限る。
)及び当該適用会社等が同項第五号の構成員等である場合における同号に定める金額(当該適用会社等の配分可能繰延対象租税額に係る部分のる場合における同号に定める金額(当該適用会社等の配分可能繰延対象租税額に係る部分の金額に限る。
)、当該適用会社等が同項第四号の親会社等である場合における同号に定める金額(当該適用会合に限る。
)は、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る第四項に規定する被配分繰延対象租税額には、当該適用会社等が同項第一号の恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等であ国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場構成会社等又は共同支配会社等(以下この項において「適用会社等」という。
)につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。
以下この項において同じ。
)の提供がある場合又は我が23特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等又は共同支配会社等及び当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国を所在地国とする他のある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。
)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、前項の規定は、適用しない。
22特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。
以下この項において同じ。
)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供が年度以後の各対象会計年度に係る当該総勘定元帳科目又は当該集計繰延税金負債区分に係るその計上された繰延税金負債に相当する金額を当該各対象会計年度に係る同号に掲げる金額から減算する。
税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。
)は、当該対象会計出するものにあつては当該集計繰延税金負債区分ごとにこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。
以下この項において同じ。
)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租先出法により算出する繰延税金負債のうち総勘定元帳科目ごとにその取戻繰延税金負債を算出するものにあつては当該総勘定元帳科目ごとに、集計繰延税金負債区分ごとにその取戻繰延税金負債を算算に係る繰延税金負債(前項の規定の適用があるものを除くものとし、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において計上されるものに限る。
)につき、その取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入21特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額の計ら減算する。
に係る金額に係る当該総勘定元帳科目若しくは当該集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債又はその見込まれない部分に係る金額に係る当該特定繰延税金負債に相当する金額を同号に掲げる金額か報告事項等に相当する事項の提供があるとき(法第百五十条の三第三項又は第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。
)は、その見込まれない部分定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。
以下この項において同じ。
)の提供があるとき、又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等にあつては当該集計繰延税金負債区分ごとに、当該取戻繰延税金負債を個別法により算出するものにあつては当該繰延税金負債(以下この項において「特定繰延税金負債」という。
)ごとにこの項の規又は先入先出法により総勘定元帳科目ごとに算出するものにあつては当該総勘定元帳科目ごとに、当該取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により集計繰延税金負債区分ごとに算出するもの令和 年 月 日 月曜日官報(号外特第 号)た繰延税金資産又は繰延税金負債に係る部分の金額であつて、零を超えるものをいう。
)から成るものとする。
11第三項第一号リに規定する特定繰延税金資産とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
けるその下回る部分の金額けるその下回る部分の金額二当該取戻繰延税金負債を先入先出法により算出する場合当該対象会計年度に係る第三十八条の三十二第二項第二号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を減算した金額が零を下回る場合におる部分の金額に限る。
)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一当該取戻繰延税金負債を後入先出法により算出する場合当該対象会計年度に係る第三十八条の三十二第二項第一号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を減算した金額が零を下回る場合にお先入先出法(同項第二号に掲げる先入先出法をいう。
以下この条において同じ。
)により算出する場合における第三項第二号イ及びハに掲げる金額(これらの方法により算出する取戻繰延税金負債に係て準用する場合を含む。
)に規定する取戻繰延税金負債をいう。
以下この条において同じ。
)を後入先出法(第三十八条の三十二第二項第一号に掲げる後入先出法をいう。
以下この条において同じ。
)又は12各対象会計年度において取戻繰延税金負債(第三十八条の三十二第二項(第三十八条の三十五第二項、第三十八条の三十七第一項、第三十八条の五十七第一項又は第三十八条の六十二第一項におい係る繰延税金資産(当該繰延税金資産が当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額を上回る場合には、当該計算した金額)象会計年度に係る法人税等の額(当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。
)から控除することができることとされる金額に限る。
)に額から当該特定欠損金額が控除された場合国又は地域の租税に関する法令において当該対象会社等の所得に対して課される税の額に係る繰越外国税額(当該法令において当該対象会計年度後の対した場合の欠損の金額の合計額をいう。
以下この号において同じ。
)があり、かつ、当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等の益金の額に算入される当該対象会社等の所得の金等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。
)及び当該対象会計年度に係る当該法令の規定により当該対象会社等の所得の金額がないものとして計算配会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る益金の額から控除することができることとされる金額に限るものとし、当該構成会社の会社等を除く。
以下この号において「対象会社等」という。
)の持分を直接又は間接に有する各対象会計年度に係る特定欠損金額(過去対象会計年度に係る欠損の金額(当該構成会社等又は共同支第七項において準用する場合を含む。
以下この号において同じ。
)の規定の適用を受ける場合(当該構成会社等又は共同支配会社等が同条第一項の適用株主等に該当する場合に限る。
)における当該他る部分に限る。
)の規定の適用を受ける場合(当該構成会社等又は共同支配会社等が同項の被分配会社等に該当する場合に限る。
)又は令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。
)(同条三構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の三十五第三項第五号イ又はロに掲げる会社等のいずれかに該当する他の会社等(当該他の会社等が令第百五十五条の十六第十四項(第一号に係控除することができることとされる金額に限る。
)に係る繰延税金資産(当該繰延税金資産が当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額を上回る場合には、当該計算した金額)国税額(当該法令において当該対象会計年度後の対象会計年度に係る法人税等の額(当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。
)からのをいう。
)から当該特定欠損金額が控除された場合国又は地域の租税に関する法令において当該構成会社等又は共同支配会社等に係る外国関係会社等の所得に対して課される税の額に係る繰越外対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらに相当するもの六第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する課税金額の合計額をいう。
以下この号において同じ。
)があり、かつ、当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等の益金の額に算入される課税対象金額等(租税特別措置法第六十六条会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。
)及び当該対象会計年度に係る外国子会社合算税制等の適用がないものとして計算した場合の欠損の同支配会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る益金の額から控除することができることとされる金額に限るものとし、当該構成二構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度(外国子会社合算税制等の適用を受ける対象会計年度に限る。
)に係る特定欠損金額(過去対象会計年度に係る欠損の金額(当該構成会社等又は共計算した金額を上回る場合には、当該計算した金額)算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。
)から控除することができることとされる金額に限る。
)に係る繰延税金資産(当該繰延税金資産が当該特定欠損金額に適用税率を乗じて久的施設等に帰せられる所得に対して課される税の額に係る繰越外国税額(当該法令において当該対象会計年度後の対象会計年度に係る法人税等の額(当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等の益金の額に算入される当該恒久的施設等の所得の金額から当該特定欠損金額が控除された場合国又は地域の租税に関する法令において当該恒び当該対象会計年度に係る当該法令の規定により当該恒久的施設等の所得の金額がないものとして計算した場合の欠損の金額の合計額をいう。
以下この号において同じ。
)があり、かつ、当該対象会会計年度に係る益金の額から控除することができることとされる金額に限るものとし、当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。
)及ものを含む。
以下この号において同じ。
)を有する対象会計年度に限る。
)に係る特定欠損金額(過去対象会計年度に係る欠損の金額(当該法令において当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象一構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度(当該構成会社等又は共同支配会社等が恒久的施設等(当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令におけるこれに準ずる度に係る受動的所得被配分当期対象租税額(零を超えるものに限る。
)及び取崩繰延対象租税額(当該対象会計年度に係る受動的所得被配分繰延対象租税額のうち当該対象会計年度において取り崩され超えるものに限る。
)から成るものとし、発生繰延対象租税