令和 年 月 日 月曜日〇税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部を改正する省令(財務三五)

(一四三)〔省令〕(一四二)〇戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令の一部を改正する政令〇大学等における修学の支援に関する伴う関係政令の整備に関する政令法律の一部を改正する法律の施行に

する政令(一四一)

(同九四)

〔政令〕〇関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関報(一六)〇戦没者等の遺族に対する特別弔慰金官支給法の一部を改正する法律(一八)

法律の一部を改正する法律(一七)

〇大学等における修学の支援に関する〇地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法〇関税定率法等の一部を改正する法律律の一部を改正する法律(一五)

定する特別特恵受益国を告示する件る特恵受益国等及び同条第三項に規定措置法第八条の二第一項に規定す大臣が定める所得水準並びに関税暫一項第一号イ及びロに規定する財務の規定に基づき税関官署を指定するに関する法律施行令第三十条第三項輸入品に対する内国消費税の徴収等〇関税法施行令第九十二条第三項及び〇関税暫定措置法施行令第二十五条第件の一部を改正する件(同九三)

〇輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件(財務九二)

(号外特第 号)〔法律〕〔告示〕目次外)(号独立行政法人国立印刷局〇大学等における修学の支援に関する学生支援機構に関する省令の一部を法律施行規則及び独立行政法人日本〇戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働四八)

改正する省令(文部科学一〇)

令の一部を改正する省令(同三六)

〇戦没者等の遺族に対する特別弔慰金行する国債の発行交付等に関する省支給法第五条第二項の規定により発234

11

と。六号)(財務省)た。
(附則第二項関係)えてはならないこと。

個別品目の関税率の見直し(第一九条の二第一項関係)律(法律第一五号)(総務省)した。
(第一九条の二第二項関係)は公布の日から施行することとした。
別表及び関税暫定措置法別表第一関係)一事業年度における組合員以外の者(関係一事業年度における組合員以外の者の事業額の一〇〇分の二〇を超えてはならないこ内閣府の所掌事務の特例の期限を五年延長この法律は、公布の日から起算して三月を経鉱工業品四品目について、一・六

ヘキサンの利用分量の総額がその事業年度における組合員の利用分量の総額の一〇〇分の五〇を超市町村等を除く。
)の事業の利用分量の総額が1の「関係市町村等」とは、当該特定地域づその事業年度における組合員の利用分量の総特定地域づくり事業協同組合が組合員以外のし、令和一二年三月三一日までとすることとしジオール等については基本税率を無税、リチウ暫定税率を無税とすることとした。
(関税定率法村及び当該市町村が単独で又は他の市町村と共ム=ビス(オキサラト)ボラートについては、過した日から施行することとした。
ただし、3させる場合における組合員以外の者の利用割合者のうち関係市町村等に労働者派遣事業を利用同して設立した地方独立行政法人をいうこととくり事業協同組合の地区をその区域に含む市町り事業の推進に関する法律の一部を改正する法の制限を緩和し、次のとおりとすることとした。
◇関税定率法等の一部を改正する法律(法律第一◇地域人口の急減に対処するための特定地域づく







法公

令布





あれ

らた











































◇大学等における修学の支援に関する法律の一部途上国に準ずる国を対象国に追加することとしている家庭及び経済的理由により子等の教育費る大学等の授業料等の減免を行い、もって子育を改正する法律(法律第一七号)(文部科学省)が一定の要件を満たしている場合には、その隠の軽減を図るため、これらの家庭の学生等に係家庭における教育費の負担の一部を社会全体での負担を求めることが極めて困難な状況にある負担することによりこれらの家庭における負担

・仮装行為については、関税に係る重加算税の加重対象から除外することとした。
(関税法第てに希望を持つことができる社会の実現に寄与することと改めることとした。
(第一条関係)この法律は、一部の規定を除き、令和七年四粉乳の対象に追加することにより、関税を軽法律の目的を、多数の子等の教育費を負担し制度)について、適用期限を二年延長するこ事業において供される脱脂粉乳を給食用脱脂電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存暫定税率及び特別緊急関税制度について、これらの適用期限を一年延長するとともに、加減することとした。
(関税定率法別表並びに関沖縄に係る関税制度上の特例措置(選択課税た。
(関税暫定措置法第二条、第七条の三、第特別特恵税率の適用対象について、後発開発糖調製品の暫定税率を引き下げることとし令和七年三月三一日に適用期限が到来するととした。
(関税暫定措置法第一三条関係)令和七年三月三一日に適用期限が到来する児童福祉法上に新設される乳児等通園支援た。
(関税暫定措置法第八条の二関係)月一日から施行することとした。
暫定税率等の適用期限の延長等七条の四、別表第一等関係)

特別特恵関税の見直し重加算税制度の見直し法律の目的の見直し一二条の四関係)施行期日係)152







〇 令和 年 月 日 月曜日官報(号外特第 号)

12





62

53た。
係)六条関係)施行期日等施行期日等(第一条関係)一号)(財務省)た。
(第二条関係)項及び第二項関係)行することとした。
とした。
(第五条関係)法施行令第一四条関係)

授業料等減免の対象者の追加日から施行することとした。
認定手続等に関する規定の整備ないこととした。
(第六条関係)することとした。
(第一五条関係)変更することとした。
(第一条関係)その他所要の改正を行うこととした。
戦没者等の遺族に対する援護の措置等授業料等減免についての配慮事項の新設この法律の施行に関し必要な経過措置を定授業料等減免対象者は、別の認定事由に該認定を受けようとする学生等は、いずれの政府は、この法律の施行後四年を目途としこの法律は、令和七年四月一日から施行す特別緊急関税制度に関し、輸入数量の算出特別弔慰金に関する処分等に係る審査請求令和七年四月一日における戦没者等の遺族令和一二年四月一日における戦没者等の遺この法律の施行に関し必要な経過措置等をこの法律は、一部を除き、令和七年四月一その他関係法律について所要の改正を行うこととした。
(附則第七条〜第一〇条関係)する者であると認める場合に認定を行うこと国は、学生等及びその生計を維持する者の収必要があると認めるときは、その結果に基づに従い、当該学生等が特に優れた者であり、あることについての認定を受けなければなら授業料等減免の対象者として、確認大学等に認大学等の設置者に提出し、確認大学等の設認定事由に該当する者として当該認定を受けて、新法の施行の状況について検討を加え、当する者として授業料等減免を受けようとするときは、当該別の認定事由に該当する者でめることとした。
(附則第二条〜第五条関係)かつ、当該申請書に記載した認定事由に該当ようとするかの別等を記載した申請書等を確置者が、文部科学省令で定める基準及び方法いて所要の措置を講ずることとした。
(附則第に対する裁決について、その諮問先を行政不に対し、特別弔慰金として額面二七万五、〇〇〇円、五年償還の国債を支給することとし方法について、適用年度の更新に伴う所要の族年金等の支給を受けている者がいないもの規定の整備を行うこととした。
(関税暫定措置一部については、令和一二年四月一日から施定めるとともに、関係法律について所要の改対し、特別弔慰金として額面二七万五、〇〇族で、同一の戦没者等に関し公務扶助料、遺服審査会から審議会等で政令で定めるものに正を行うこととした。
(附則第二条〜第四条関ることとした。
ただし、1の

及び2の

の関税定率法等の一部を改正する法律の施行にで、同一の戦没者等に関し公務扶助料、遺族年金等の支給を受けている者がいないものに〇円、五年償還の国債を支給することとした。
持する者に生計を維持されている子等であることに該当する者として、確認大学等の設置者が入の状況に鑑み、これらの者に授業料等の負担済的理由により極めて修学が困難な者の修学の該当する者に係る授業料等減免については、経を求めることが極めて困難な状況にあることに生支援機構法(平成一五年法律第九四号)に規かつ、当該学生等が三人以上の子等の生計を維額は確認大学等の種別その他の事情を考慮して認定を行ったものを加え、その授業料等減免の定する学資の支給と相まって大学等の修学に係在学する学生等のうち、特に優れた者であり、政令で定める額とすることとした。
(第四条第一機会の確保に資するため、独立行政法人日本学る諸費用に対する総合的な支援となるよう配慮う関係政令の整備等に関する政令(政令第一四伴い、次により関係政令の整備を行うこととし◇戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一◇関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴部を改正する法律(法律第一八号)(厚生労働省)2

◇戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行◇大学等における修学の支援に関する法律の一部令の一部を改正する政令(政令第一四三号)(厚等で政令で定めるものは、援護審査会とするこ(昭和四〇年法律第一〇〇号)第八条の審議会条、関税暫定措置法施行令第三二条及び第三三条並びに畜産経営の安定に関する法律施行令第とした。
(関税定率法第五条の規定による便益関を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備にとができる業務の追加を行うこととした。
(電子を行うこととした。
(関税定率法施行令第六五情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等七年度の関税割当数量を規定することとした。
の対象に追加することを受け、関係規定の整備が運営する電子情報処理組織を使用して行うこ業において供される脱脂粉乳を給食用脱脂粉乳この政令は、令和七年四月一日から施行する大学等における修学の支援に関する法律施行関係政令について所要の規定の整備を行うここの政令は、一部の規定を除き、令和七年四児童福祉法上に新設される乳児等通園支援事レバノンを便益関税の適用国に追加すること伴い、後発開発途上国でなくなってから二年四条第二項第一号に掲げる授業料等減免対象者について、授業料等減免の額を定めること関する政令(政令第一四二号)(文部科学省)る国とすることとした。
(関税暫定措置法施行その他所要の規定の整備を行うこととした。
途上国に準ずる国を対象国に追加することにを経過するまでの国を後発開発途上国に準ず輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社関税割当制度の適用を受ける物品につき令和徳島飛行場を税関空港に指定することとし戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法この政令は、令和七年四月一日から施行す関係政令について所要の改正を行うこととに関する法律施行令第一条及び別表関係)特別特恵税率の適用対象に関し、後発開発大学等における修学の支援に関する法律第(関税割当制度に関する政令別表関係)その他所要の改正を行うこととした。
した。
(附則第二項及び第三項関係)とした。
(第二条第一項第一号関係)た。
(関税法施行令別表第二関係)月一日から施行することとした。
税の適用に関する政令別表関係)ととした。
(第二条〜第五条関係)

ととした。
(本則関係)

関係政令の整備関係令の一部改正関係令第二五条関係)ることとした。
一一条関係)ものとした。
施行期日等生労働省)施行期日421三65



2二837一

法律第十五号ここに公布する。
御名御璽令和七年三月三十一日

令和 年 月 日 月曜日官報(号外特第 号)次のように加える。
十一日令和十二年三月三に関すること。
的な運営を確保するための事業に関する関係行政機関の経費の配分計画法第二条第三項に規定する特定地域づくり事業協同組合をいう。
)の安定律(令和元年法律第六十四号)に基づく特定地域づくり事業協同組合(同地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法布の日から施行する。
(内閣府設置法の一部改正)2内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項の表令和七年三月三十一日の項を削り、同表令和九年三月三十一日の項の次に1この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次項の規定は、公(施行期日)附則第十九条の次に次の一条を加える。
(組合員以外の者の事業の利用の特例)法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。
)をいう。
2前項の「関係市町村等」とは、当該特定地域づくり事業協同組合の地区をその区域に含む市町村及び当該市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第九条の二第三項」とする。
む。)」とあるのは「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第十条第一項第三号中「第九条の二第三項(第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十」と、同法第百十五法律(令和元年法律第六十四号)第十九条の二第二項に規定する関係市町村等を除く。
)の事業の利度における組合員以外の者(地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関するの二第三項ただし書中「百分の二十」とあるのは「百分の五十を超えてはならず、かつ、一事業年協同組合法第九条の二第三項ただし書及び第百十五条第一項の規定の適用については、同法第九条の規定による労働者派遣事業を利用させる場合における当該労働者派遣事業についての中小企業等第十九条の二特定地域づくり事業協同組合が組合員以外の者のうち関係市町村等に第十八条第一項号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項中「及び次条」を「から第十九条の二まで」に改める。
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四律地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法法律第十六号(関税定率法の一部改正)関税定率法等の一部を改正する法律る。
)を除く。
)」を加える。
(関税暫定措置法の一部改正)める。
第二条中「令和七年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。
第三条関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第七条の三第一項及び第八項、第七条の四第一項並びに第七条の六第一項及び第五項中「令和六年度」を「令和七年度」に改める。
第八条の二第三項中「国で」を「国及びこれに準ずるものとして政令で定める国であつて、」に改第二条関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
特定電磁的記録の保存が行われた日以後引き続き当該要件を満たして保存が行われているものに限務省令で定める要件を満たしている場合における当該特定電磁的記録(当該保存義務者により当該定電磁的記録」という。
)であつて、その保存が関税の納税義務の適正な履行に資するものとして財五に規定する財務省令で定めるところに従つて保存が行われているもの(以下この項において「特この項において同じ」を、「行われた電子取引の取引情報に係る電磁的記録」の下に「(第九十四条の第十二条の四第三項中「保存)(第七条の九第二項において準用する場合を含む」の下に「。
以下(関税法の一部改正)三その他のもの別表第二九二三・九〇号中「二その他のもの六%」を「二チル)アンモニウム=ヒドロキシドム=ブロミド及びシクロヘキシル(エチル)(ジメシクロヘキシル(エチル)(ジメチル)アンモニウ二一その他のもの一・六

ヘキサンジオール四・六%」無税に改める。
四・六%無税四・二九〇五・三九その他のもの別表第二九〇五・三九号を次のように改める。
第一条関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
る遊び及び生活の場の提供を受ける乳児若しくは幼児」を加え、「)及び」を「)並びに」に改める。
別表第〇四〇二・一〇号中「受ける児童」の下に「若しくは同条第二十三項に規定する事業によ内閣総理大臣石破茂内閣総理大臣石破茂御名御璽令和七年三月三十一日法律地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律を関税定率法等の一部を改正する法律をここに公布する。

附則第四条の二の二中「令和七年三月三十一日」を「令和十二年三月三十一日」に改める。
経済産業大臣厚生労働大臣武藤福岡容治資麿総務大臣村上誠一郎内閣総理大臣石破茂 令和 年 月 日 月曜日御名御璽令和七年三月三十一日大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。

(政令への委任)第四条前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣石破茂財務大臣加藤勝信て政令で定める額二前項第二号の認定事由に該当する者として同項の認定を受けた授業料等減免対象者当該授業料等減免対象者及びその生計を維持する者の収入の状況並びに確認大学等の種別その他の事情を業料等減免」という。
)の額は、当該各号に定める額とする。
一前項第一号の認定事由に該当する者として同項の認定(第六条第一項に規定する変更認定を含む。
次号において同じ。
)を受けた授業料等減免対象者確認大学等の種別その他の事情を考慮し2次の各号に掲げる授業料等減免対象者に対して前項の規定により行う授業料等の減免(以下「授めることが極めて困難な状況にあること。
の(以下「授業料等減免対象者」という。
)に対して授業料等の減免を行うものとする。
二一当該学生等が三人以上の子等の生計を維持する者に生計を維持されている子等であること。
当該学生等及びその生計を維持する者の収入の状況に鑑み、これらの者に授業料等の負担を求第二条第二条の規定による改正後の関税法第十二条の四第三項の規定は、令和九年一月一日以後に条とする。
第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
次の各号に掲げる要件(以下「認定事由」という。
)のいずれかに該当する者として認定を行ったも(罰則に関する経過措置)確認大学等の設置者は、当該確認大学等に在学する学生等のうち、特に優れた者であり、かつ、期限が到来した関税については、なお従前の例による。
うに改める。
関税法第十二条第九項に規定する法定納期限が到来する関税について適用し、同日前に当該法定納第八条の見出し中「授業料等の減免」を「授業料等減免」に改め、同条第一項及び第二項を次のよ内閣総理大臣石破茂考慮して政令で定める額(施行期日)附則三一日」に改める。
(関税法の一部改正に伴う経過措置)官第一条一月一日から施行する。
この法律は、令和七年四月一日から施行する。
ただし、第二条及び次条の規定は、令和九年第二章第一節及び第二節、同章第三節の節名並びに第六条を削る。
一号」に改め、同項第三号中「第十五条第一項」を「第十三条第一項」に改め、第二章中同条を第三中「第九条第一項第一号及び第十五条第一項第一号」を「第七条第一項第一号及び第十三条第一項第を「第八条第三号」に改め、同項第六号中「第十条第四号」を「第八条第四号」に改め、同条第二項に改め、同項第三号中「第十条第一号」を「第八条第一号」に改め、同項第五号中「第十条第三号」号中「限る。
第十条第一号」を「限る。
第八条第一号」に、「いう。
第十条第一号」を「いう。
同号」第七条第一項中「授業料等減免」を「次条第一項の規定による授業料等の減免」に改め、同項第一報(号外特第 号)

リチウム=ビス(オキサラト)ボラート無税できる社会の実現に寄与することを目的とする。
別表第一の三の二、別表第一の六及び別表第一の八中「令和七年三月三一日」を「令和八年三月う。
供を受ける乳児若しくは幼児」を加え、「)及び」を「)並びに」に改める。
3この法律において「子等」とは、子その他これに類する者として文部科学省令で定めるものをい〇号中「受ける児童」の下に「若しくは同条第二三項に規定する事業による遊び及び生活の場の提七条第一項」を「次条第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
別表第一の三中「令和七年三月三一日」を「令和八年三月三一日」に改め、同表第〇四〇二・一第二条第一項中「第七条第一項及び第十条」を「次条第一項及び第八条」に改め、同条第三項中「第二九三四・九九その他のものその他のもの二その他のもののうち二・三%」を「二一・二%」に改める。
別表第一第二九・〇九項の次に次の一項を加える。
い。)並びにその他の複素環式化合物二九・三四核酸及びその塩(化学的に単一であるかないかを問わなめ、同表第二一〇六・一〇号中「七・七%」を「五・八%」に改め、同表第二一〇六・九〇号中「二九%」を「一九・九%」に改め、同表第一九〇一・九〇号中「二二・三%」を「二一・二%」に改同表第一八〇六・一〇号中「二〇・四%」を「一九%」に改め、同表第一八〇六・二〇号中「二〇・に改める。
(目的)第一条を次のように改める。
授業料等(授業料及び入学金をいう。
以下同じ。
)の減免を行い、もって子育てに希望を持つことがることによりこれらの家庭における負担の軽減を図るため、これらの家庭の学生等に係る大学等の負担を求めることが極めて困難な状況にある家庭における教育費の負担の一部を社会全体で負担す第一条この法律は、多数の子等の教育費を負担している家庭及び経済的理由により子等の教育費の「第二章大学等における修学の支援三条

第十五条)」に、「第十七条・第十八条」を「第十六条・第十七条」に、「第十九条」を「第十八条」目次中第三節第二節第一節授業料等減免(第六条

第十六条)」通則(第三条)学資支給(第四条・第五条)を「第二章大学等における修学の支援(第第十三条第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。
法律第十七号別表第一第〇四〇二・一〇号中「受ける児童」の下に「若しくは同条第二三項に規定する事業に大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律よる遊び及び生活の場の提供を受ける乳児若しくは幼児」を加え、「)及び」を「)並びに」に改め、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)の一部を次のように改正する。
(認定の手続)第八条を第四条とし、同条の次に次の二条を加える。
(施行期日)附則

令和 年 月 日 月曜日官報(号外特第 号)条」を「第八条」に、「第十一条」を「第九条」に改める。

定する学資の支給」に、「独立行政法人日本学生支援機構法」を「同法」に改め、同条第二号中「第十附則第四条第一号中「学資支給」を「独立行政法人日本学生支援機構法第十三条第一項第一号に規章中同条を第十八条とする。
二項」に改め、第三章中同条を第十六条とし、第十八条を第十七条とする。
項」を「第十一条第二項」に改め、「忌避した」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、第四第十九条第一項中「第十三条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条第二項中「第十三条第二等の修学に係る諸費用に対する総合的な支援となるよう配慮するものとする。
第十七条第一項中「第十条」を「第八条」に改め、同条第二項中「第十二条第二項」を「第十条第(こども家庭庁設置法の一部改正)四条第一項、第五条、第六条第二項並びに第十条第一項第二号」に改める。
一項の規定による授業料等の減免」に改める。
第十条こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
等における修学の支援に関する法律」に、「の規定による大学等における修学の支援」を「第四条第生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十三条第一項第一号に規定する学資の支給及び大学第四条第一項第二十三号中「大学等における修学の支援に関する法律」を「独立行政法人日本学文部科学大臣内閣総理大臣阿部石破俊子茂機構法(平成十五年法律第九十四号)第十三条第一項第一号に規定する学資の支給と相まって大学的理由により極めて修学が困難な者の修学の機会の確保に資するため、独立行政法人日本学生支援第一項第二号及び第三項の改正規定中「第三条、第八条第一項並びに第十二条第一項第二号」を「第附則第七条のうち大学等における修学の支援に関する法律第三条、第八条第一項並びに第十二条(第四条第一項第二号の認定事由に該当する者に係る授業料等減免についての配慮事項)加える。
第十五条国は、第四条第一項第二号の認定事由に該当する者に係る授業料等減免については、経済第一条中「学生等」を「学生」に改める。
する。
第二章中同条の次に次の一条を加える。
中「第七条第三項」を「第三条第三項」に改め、同条を第十三条とする。
同条を第十条とし、第十三条を第十一条とし、第十四条を第十二条とする。
第十二条第一項中「第八条第一項の規定による」を「第四条第一項又は第六条第一項の」に改め、第十五条第一項第四号及び第五号中「第十三条第二項」を「第十一条第二項」に改め、同条第二項第十六条ただし書中「第十条及び第十一条」を「第八条及び第九条」に改め、同条を第十四条とし、第十条中「第十二条第三項」を「第十条第三項」に改め、同条を第八条とし、第十一条を第九条と(独立行政法人日本学生支援機構法の一部改正)第二十三条第四項中「第十条」を「第八条」に改める。
第九条学校教育法の一部を改正する法律(令和六年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
附則第七条中大学等における修学の支援に関する法律第二条第二項の改正規定の前に次のように(学校教育法の一部を改正する法律の一部改正)第一項」に、「第七条第一項」を「第三条第一項」に改める。
第八条独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第十七条の二第一項中「第二条第三項」を「第二条第四項」に、「第十五条第一項」を「第十三条第六条授業料等減免対象者は、当該認定を行った確認大学等の設置者から当該認定に係る認定事由(授業料等減免に関する経過措置)当該」とあるのは「当該」と、「当該学生等が在学する」とあるのは「次条第一項の」と、同条第二類その他の文部科学省令で定める書類(以下この項において「学業成績関係書類等」という。
)及び項本文中「学生等は」とあるのは「授業料等減免対象者は」と、「当該学生等の学業成績に関する書2前条第一項本文及び第二項の規定は、変更認定について準用する。
この場合において、同条第一ら授業料等減免を受けようとするときも、同様とする。
けなければならない。
変更認定に係る認定事由とは別の認定事由に該当する者として当該設置者か該当する者であることについて当該設置者の認定(以下この条において「変更認定」という。
)を受とは別の認定事由に該当する者として授業料等減免を受けようとするときは、当該別の認定事由に第六条政府は、この法律の施行後四年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要(検討)(政令への委任)第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)おけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四条この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合に及び施行日前の在学に係る授業料の減免については、なお従前の例による。
第三条施行日前に旧法第八条第一項の規定による認定を受けた者の当該認定に係る大学等の入学金のとする。
(日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正)項中「学生等が特に優れた者であり、かつ、」とあるのは「授業料等減免対象者が」と読み替えるもがあると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第九条第二項中「第七条第三項」を「第三条第三項」に改め、同条を第七条とする。
第七条日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
(変更認定)る者であると認める場合に行うものとする。
科学省令で定める場合には、学業成績関係書類等の添付を省略することができる。
2前条第一項の認定は、確認大学等の設置者が、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、前項の申請書を提出した学生等が特に優れた者であり、かつ、当該申請書に記載した認定事由に該当すを添付して、当該学生等が在学する確認大学等の設置者に提出しなければならない。
ただし、文部下この項において「学業成績関係書類等」という。
)及び当該認定事由に該当することを証する書類を記載した申請書に、当該学生等の学業成績に関する書類その他の文部科学省令で定める書類(以の認定事由に該当する者として当該認定を受けようとするかの別その他文部科学省令で定める事項第五条前条第一項の認定を受けようとする学生等は、文部科学省令で定めるところにより、いずれ施行する。
(認定に関する経過措置)す。
の認定事由(同項に規定する認定事由をいう。
)に該当する者として同項の認定を受けたものとみな学等における修学の支援に関する法律(附則第六条において「新法」という。
)第四条第一項第二号後の在学に係る授業料の減免については、当該者は、施行日において、この法律による改正後の大において同じ。
)に引き続き在学する者についてのこの法律の施行の日(以下「施行日」という。
)以係る大学等(大学等における修学の支援に関する法律第二条第一項に規定する大学等をいう。
次条(次条において「旧法」という。
)第八条第一項の規定による認定を受けており、かつ、当該認定に第二条この法律の施行の際現にこの法律による改正前の大学等における修学の支援に関する法律第一条この法律は、令和七年四月一日から施行する。
ただし、附則第五条の規定は、公布の日から 令和 年 月 日 月曜日官報(号外特第 号)

第一条この法律は、令和七年四月一日から施行する。
ただし、第二条及び附則第三条の規定は、令(関税法施行令の一部改正)年九月一日とする。
に掲げる施設を除く。
)2第二条の規定による改正後の法第五条第一項の規定により交付する国債の発行の日は、令和十二業務を目的とするものであつて同法第六条の三第二十三項に規定する事業を行う施設(前三号(経過措置等)和十二年四月一日から施行する。
第三条第二条の規定による改正前の法による特別弔慰金については、なお従前の例による。
3第一条の規定の施行の日前にされた特別弔慰金に関する処分又はその不作為についての審査請求であって、同条の施行の際厚生労働大臣が裁決をしていないものについては、なお従前の例による。
九月一日とする。
による特別弔慰金については、なお従前の例による。
2第一条の規定による改正後の法第五条第一項の規定により交付する国債の発行の日は、令和七年第二条第一条の規定による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「法」という。
)第六十五条第二項に次の一号を加える。
(関税定率法施行令の一部改正)別表第二中「広島広島」を「徳広島島徳広島島」に改める。
第一条関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)の一部を次のように改正する。
第二条関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
五児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。
)のうち同法第六条の三第九項、第十項若しくは第十二項又は第三十九条第一項に規定する(施行期日)附則月一日」を「令和十二年四月一日」に改める。
第二条戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を次のように改正する。
定する機関をいう。
)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
第十五条を第十六条とし、第十四条を第十五条とし、第十三条の二を第十四条とする。
第二条第一項及び第三項、第二条の二、第二条の三第一項並びに第三条ただし書中「令和七年四成十四年法律第十四号)第四十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第二条第二号イ及びニ並びに沖縄振興特別措置法(平和三十六年法律第百八十三号)第十八条第二項、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等項、第八条の二第三項及び第四項、第九条第一項並びに別表第一、畜産経営の安定に関する法律(昭一項第十二号、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第七条の三第七項、第七条の八第一(明治四十三年法律第五十四号)第五条及び別表、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第第八条厚生労働大臣は、特別弔慰金に関する処分又はその不作為についての審査請求に対する裁関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令決をするに当たつては、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規内閣は、関税定率法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十六号)の施行に伴い、関税定率法条の次に次の一条を加える。
(審議会等の意見の聴取)政令第百四十一号法」に改め、同条第二項及び第三項中「平成三十二年四月一日」を「令和七年四月一日」に改める。
第二条の二第一項中「平成三十二年四月一日」を「令和七年四月一日」に、「同法」を「遺族援護る。
第二条の三第一項中「平成三十二年四月一日」を「令和七年四月一日」に改める。
第三条ただし書中「平成三十二年四月一日」を「令和七年四月一日」に、「同法」を「遺族援護法」御名御璽に改める。
第五条第一項中「二十五万円」を「二十七万五千円」に改める。
第十三条を削り、第十二条を第十三条とし、第八条から第十一条までを一条ずつ繰り下げ、第七令和七年三月三十一日内閣総理大臣石破茂戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律をここに公布する。
(住民基本台帳法の一部改正)正する。
法」を「遺族援護法」に改め、同項第二号及び同条第三項中「平成三十二年四月一日」を「令和七第二条第一項中「、平成三十二年四月一日」を「、令和七年四月一日」に改め、同項第一号中「同法律第十八号戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律第一条戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)の一部を次のように改政令別表第五第十号の九中「第十四条」を「第十五条」に、「第十五条」を「第十六条」に改める。
内閣総理大臣石破茂厚生労働大臣福岡資麿年四月一日」に改める。
関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令をここに公布す御名御璽令和七年三月三十一日内閣総理大臣石破茂る。
別表第四の四の三十四の項中「第十五条」を「第十六条」に改める。
別表第二の五の三十四の項中「第十五条」を「第十六条」に改める。
第四条住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第三の七の二十一の項中「第十四条」を「第十五条」に、「第十五条」を「第十六条」に改め令和 年 月 日 月曜日官報(号外特第 号)号)の一部を次のように改正する。
別表中近東の項中「シリア」を「シリアレバノン」に改める。
に対するものに限る。
)に関する業務貨物に係る認定手続)の規定による通知(同法第六十九条の十二第一項に規定する特許権者等りやめることの求め等)若しくは関税法施行令第六十二条の十六第七項(輸入してはならない第五条関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令(昭和三十年政令第二百三十七くは第六十九条の二十第三項若しくは第十二項(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取第四条税関関係手数料令(昭和二十九年政令第百六十四号)の一部を次のように改正する。
十一項(輸入差止申立てに係る供託等)、第六十九条の十七第三項、第五項若しくは第六項(輸(関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令の一部改正)四項(輸入してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求め)若し第十三条の五第一項から第三項までの規定中「令和七年三月分」を「令和九年三月分」に改める。
入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)、第六十九条の十八第三項若しくは第五十一削除二十八削除四十四削除別表第一の五十一の項を次のように改める。
別表第一中二十八の二の項を削る。
別表第一の四十四の項を次のように改める。
別表第一の二十八の項を次のように改める。
(税関関係手数料令の一部改正)別表第一中五十八の項を削り、五十九の項を五十八の項とする。
とする。
る遊び及び生活の場の提供を受ける乳児若しくは幼児」を加える。
二十三項に規定する事業による遊び及び生活の場の提供を行う者」を加える。
第三十三条第五項中「)及び」を「)並びに」に改め、「保育を行う者」の下に「若しくは同条第第三十二条第一項第一号中「受ける児童」の下に「若しくは同条第二十三項に規定する事業によで、第六項若しくは第七項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)、第六十九条の十五第許権者等に対するものに限る。
)に関する業務又は同法第六十九条の十二第一項から第三項ま条において準用する場合を含む。
)の規定による通知(同法第六十九条の三第一項に規定する特してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)(これらの規定を同法第七十五ける農林水産大臣等への意見の求め)若しくは第六十九条の十第三項若しくは第十二項(輸出め等)、第六十九条の八第三項若しくは第四項(輸出してはならない貨物に係る認定手続にお九条の七第三項、第五項若しくは第六項(輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求ない貨物に係る認定手続)、第六十九条の六第十一項(輸出差止申立てに係る供託等)、第六十二の二関税法第六十九条の三第一項から第三項まで、第五項若しくは第六項(輸出してはなら通知第一条第一項第二号の次に次の二号を加える。
第一条第一項第二号ホの次に次のように加える。
同法第六十九条の十三第三項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定によるて準用する場合を含む。
)の規定による通知又は同表第四三号の五に規定する申立てに対する便物の輸出入の簡易手続)の規定により読み替えて適用する場合を含む。
以下同じ。
)においい貨物に係る申立て手続等)(同法第七十五条(外国貨物の積戻し)(同法第七十六条第一項(郵ヘ別表第四三号に規定する申立てに対する関税法第六十九条の四第三項(輸出してはならな八項」を「第八項及び第九項」に改め、同条第八項第四号中「第五項」を「第六項」に改め、同項に改正する。
5法第八条の二第三項に規定する国際連合総会の決議により後発開発途上国とされている国に準に次のように加える。
項及び第八項第三号において同じ。
)について特別の便益を与えることが適当であるものとして」を第二百二十号)の一部を次のように改正する。
に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
加え、「同項の」を「同条第三項の」に改め、「(同項に規定する特恵関税をいう。
次項及び第七項第三号において同じ。
)」を削り、「について」の下に「特別」を加え、「指定したもの」を「指定した国」八五号まで」を「第八四号の二まで、第八五号」に改め、同号中トをリとし、ヘをトとし、トの次七号の五」を「第四七号の六」に改め、「第五七号の一五」の下に「、第五七号の一九」を加え、「第第一条第一項第二号ニ中「別表第八六号の二」を「同表第八六号の二」に改め、同号ト中「第四同項第三号中「について」の下に「特別」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項中「特恵関よる遊び及び生活の場の提供を受ける乳児若しくは幼児」を加える。
税について」の下に「特別」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第八条の二第三項に(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令の一部改正)規定する」の下に「同項の規定による特恵関税(同項に規定する特恵関税をいう。
以下この項、次第八条電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令(昭和五十二年政令を同条第九項とし、同条第七項第二号中「日」の下に「から起算して二年を経過した日」を加え、第十一条の表脱脂粉乳の項中「受ける児童」の下に「若しくは同条第二十三項に規定する事業にあつて後発開発途上国でなくなる国際連合総会の決議の日から起算して二年を経過するまでの国ずるものとして政令で定める国は、国際連合総会の決議により後発開発途上国とされていた国で計の閲覧等)の規定による証明書類(自動車の輸入の許可を証するものに限る。
)の交付チ別表第四七号の二に規定する請求に対する関税法第百二条第一項(証明書類の交付及び統(関税暫定措置法施行令の一部改正)(関税割当制度に関する政令の一部改正)第十九条の九を削り、第十九条の十を第十九条の九とし、第十九条の十一を第十九条の十とする。
(畜産経営の安定に関する法律施行令の一部改正)の十九の項とする。
八〇〇トン」に、「三七、一〇〇トン」を「三五、八〇〇トン」に改める。
第二十五条第一項中「第八項第一号」を「第九項第一号」に改め、同条第三項中「第七項及び第第七条畜産経営の安定に関する法律施行令(昭和三十六年政令第三百八十七号)の一部を次のよう項を同表の九の項とし、同表中十一の項を十の項とし、十二の項から十九の項までを一項ずつ繰り五、三〇〇トン」に、「五〇五、五〇〇トン」を「五二九、七〇〇トン」に、「一六八、五〇〇トン」上げ、二十の項を削り、同表の二十一の項中「五十九の項」を「五十八の項」に改め、同項を同表を「一六〇、七〇〇トン」に、「五、七〇〇トン」を「三、〇〇〇トン」に、「八、二〇〇トン」を「八、第十九条の三の表中九の項を削り、同表の十の項中「五十九の項」を「五十八の項」に改め、同四〇〇トン」に、「七八、五〇〇トン」を「五二、七〇〇トン」に、「一四三、五〇〇トン」を「一三に改める。
「四、二二三、五〇〇トン」を「四、二四九、三〇〇トン」に、「三一八、九〇〇トン」を「三一四、第三条関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)の一部を次のように改正する。
第六条関税割当制度に関する政令(昭和三十六年政令第百五十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十九条の十一」を「第十九条の十」に改める。
別表期間の欄中「令和六年四月一日から令和七年三月三一日まで」を「令和七年四月一日から令第十四条第一項ただし書中「令和六年度」を「令和七年度」に、「令和五年度」を「令和六年度」和八年三月三一日まで」に改め、同表数量の欄中「五二、〇〇〇トン」を「四九、九〇〇トン」に、 令和 年 月 日 月曜日官報(号外特第 号)

第七項及び第三十二条第七項並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十三条第四項及の一部を次のように改正する。
び第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
第二条第五十一号中「第十条第一号」を「第八条第一号」に改める。
内閣は、大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第十七号)を「第十一条第二項」に改める。
の施行に伴い、並びに大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第四条第二項(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正)各号、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十六条、第三十一条の六第二条補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)政令第百四十二号御名御璽る政令をここに公布する。
令和七年三月三十一日内閣総理大臣石破茂関する政令大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に第四条中「第十一条」を「第九条」に、「第十条」を「第八条」に改める。
等」という。
)」を「大学等」に改め、同項第二号中「学校等」を「大学等」に改める。
し書」を「第十四条ただし書」に、「第十五条第一項」を「第十三条第一項」に、「第十三条第二項」第五条の見出し中「第十六条ただし書」を「第十四条ただし書」に改め、同条中「第十六条ただ第三条第一項第一号中「前条第一項第一号の表の上欄に掲げる学校等(次号において単に「学校第三項中「学校等」を「大学等」に改める。
を「(同号に掲げる授業料等減免対象者に限る。
以下この項において同じ。
)及びその」に改め、同条第二条第一項第三号及び第四号を削り、同条第二項中「前項」を「前項第二号」に、「及びその」乗じた額ニ五一、三〇〇円以上一五四、五〇〇円未満当該授業料等減免対象者が在学する確認大学等のイに定める授業料の年額に四分の一を乗じた額及びイに定める入学金の額に四分の一を大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関すじた額する。

内閣総理大臣石破茂財務大臣加藤勝信ハ二五、六〇〇円以上五一、三〇〇円未満当該授業料等減免対象者が在学する確認大学等ロ一〇〇円以上二五、六〇〇円未満当該授業料等減免対象者が在学する確認大学等のイに定める授業料の年額に三分の二を乗じた額及びイに定める入学金の額に三分の二を乗じた額のイに定める授業料の年額に三分の一を乗じた額及びイに定める入学金の額に三分の一を乗この政令は、令和七年四月一日から施行する。
ただし、第八条の規定は、同年十月十二日から施行の額業務うに改正する。
附則別表第八五号中「(昭和五十三年法律第二十五号)」を削る。
八四の三石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第十五条第二項(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)の規定による申告書の提出までに定める額に百円未満の端数がある場合には、これを百円に切り上げた額)イ一〇〇円未満当該授業料等減免対象者が在学する確認大学等の授業料の年額及び入学金二法第四条第二項第二号に掲げる授業料等減免対象者当該授業料等減免対象者に係る減免額算定基準額の次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める額(ロからニ別表第八四号の二の次に次の一号を加える。
次号イにおいて同じ。
)」に改め、同項第二号を次のように改める。
合を含む。
以下同じ。
)」を削る。
り下げ、第四六号の四の次に次の一号を加える。
四七号の四とし、第四七号の二の次に次の一号を加える。
便株式会社が保存する郵便物に係る電磁的記録に限る。
)の提出四七の三関税法第百五条第一項第一号(税関職員の権限)の規定による関係書類(日本郵よる報告四六の五関税法第七十七条の三第二項(日本郵便株式会社による関税の納付等)の規定に別表中第四七号の五を第四七号の六とし、第四七号の四を第四七号の五とし、第四七号の三を第別表中第四六号の一〇を第四六号の一一とし、第四六号の五から第四六号の九までを一号ずつ繰中「申請」の下に「又は同条第三項の規定による植物検疫証明書の交付」を加える。
第三条第二項中「(同法第七十六条第一項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定により適用する場第一条第一項第四号中「前三号」を「第一号、第二号若しくは前号」に改め、同条第四項第三号に改める。
を「法第四条第二項第一号に掲げる授業料等減免対象者」に、「学校等」を「大学等」に、「額)」を「額。
未満の端数がある場合には、これを百円に切り上げた額)」を削り、同項第一号中「一〇〇円未満」る授業料等減免対象者をいう。
以下同じ。
)の」に改め、「(第二号から第四号までに定める額に百円基準額の次の各号に掲げる」を「次の各号に掲げる授業料等減免対象者(法第四条第一項に規定す第二条第一項中「第八条第一項」を「第四条第一項」に、「授業料等減免対象者に係る減免額算定第四号」を「第三条第二項第四号」に改め、同項第一号中「第十五条第一項」を「第十三条第一項」三条第一項」に改め、同項第六号中「第十条」を「第八条」に改め、同条第二項中「第七条第二項項」を「第十一条第二項」に、「第十五条第一項」を「第十三条第一項」に、「第七条第一項」を「第め、同項第二号中「第十五条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同項第三号中「第十三条第二項第一号中「第十五条第一項」を「第十三条第一項」に、「第七条第一項」を「第三条第一項」に改第一条の見出し及び同条第一項中「第七条第二項第三号」を「第三条第二項第三号」に改め、同二の三関税法第六十九条の六第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第七十五条において(大学等における修学の支援に関する法律施行令の一部改正)準用する場合を含む。
)又は第六十九条の十五第一項若しくは第二項の規定による命令に関する第一条大学等における修学の支援に関する法律施行令(令和元年政令第四十九号)の一部を次のよ令和 年 月 日 月曜日官報(号外特第 号)を「同号ロからニまで」に改める。
二号中「同条第一項第二号から第四号まで」を「同条第一項第二号ロからニまで」に、「当該各号」第一条の二第一項中「第八条第一項」を「第四条第一項」に改め、同項第二号及び同条第二項第別弔慰金支給法」を加える。
内閣総理大臣厚生労働大臣石破福岡資麿茂免の」を「入学金減免の」に改める。
修学支援法第八条第一項の規定による入学金の減免」を「入学金減免」に、「その」を「当該」に、「減(施行期日)附則第三十七条第四項中「が大学等修学支援」を「が学資支給等」に、「大学等修学支援の対象となる1この政令は、令和七年四月一日から施行する。
当該授業料減免の年額を十二で除した額との合計額」に改め、同条第十一号ロただし書中「大学等第二条法第八条の審議会等で政令で定めるものは、援護審査会とする。
する。
第四条独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)の一部を次のように改正(独立行政法人日本学生支援機構法施行令の一部改正)「、当該大学等修学支援」を「、当該学資支給等」に改める。
月分」を「学資支給金の支給又は当該授業料減免の対象となる月分」に、「大学等修学支援の対象となる入学」を「入学金減免の対象となる入学」に、「大学等修学支援の額」を「学資支給等の額」に、3厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第百三十四条第一項中「(昭和三十八年法律第百六十八号)」の下に「、戦没者等の遺族に対する特(厚生労働省組織令の一部改正)中「第二条」を「第三条」に、「第三条」を「第四条」に改める。
(地方自治法施行令の一部改正)2地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令(昭和四十年政令第百八十三号)の項を「入学金減免の」に改める。
に、「、当該大学等修学支援」を「、当該学資支給等」に改める。
に、「その」を「当該」に、「寡婦の被扶養者が受ける大学等修学支援月額」を「学資支給金の月額と第三十六条第三号ロただし書中「大学等修学支援を」を「学資支給金の支給又は授業料減免を」なる月分」を「学資支給金の支給又は当該授業料減免の対象となる月分」に、「大学等修学支援の対象となる入学」を「入学金減免の対象となる入学」に、「大学等修学支援の額」を「学資支給等の額」第三十一条の六第四項中「が大学等修学支援」を「が学資支給等」に、「大学等修学支援の対象と第一条の次に次の一条を加える。
(審査請求に対する裁決に際し意見を聴く審議会等)うに改正する。
第二条中「第十三条の二第二項」を「第十四条第二項」に改め、同条を第三条とする。
第四条中「第二条の」を「第三条の」に改め、同条を第五条とし、第三条を第四条とする。
定に基づき、この政令を制定する。
の施行に伴い、及び戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第八条の規戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令(昭和四十年政令第百八十三号)の一部を次のよ業料減免の年額を十二で除した額との合計額」に改め、同条第十一号ロただし書中「大学等修学支戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令の一部を改正する政令援法第八条第一項の規定による入学金の減免」を「入学金減免」に、「その」を「当該」に、「減免の」内閣は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律(令和七年法律第十八号)第三十一条の五第三号ロただし書中「大学等修学支援を」を「学資支給金の支給又は授業料減免を」に、「その」を「当該」に、「児童が受ける大学等修学支援月額」を「学資支給金の月額と当該授政令第百四十三号該授業料減免の対象となる月分」に、「大学等修学支援の対象となる入学」を「入