2025年04月01日の官報
令和 年 月 日 火曜日報(号外第 号)(分冊の)する省令(総務三三)〇住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定〇科学技術研究調査規則の一部を改正〔省令〕(デジタル庁・財務一)令の一部を改正する命令〇独立行政法人国立印刷局に関する省〔デジタル庁令・省令〕(同三九)
基盤事業者等に関する省令の一部を推進に関する法律に基づく特定社会〇経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の令(財務三八)
関する省令の一部を改正する省令〇株式会社日本政策投資銀行の会計に
〇財務省組織規則の一部を改正する省〇研修員手当の号の適用に関する規則の一部を改正する省令(外務八)
〔府令〕(内閣府三六)官〇財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
(法務・厚生労働二)規則の一部を改正する省令〇外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行る省令(同一八)関する法律施行規則の一部を改正すする内閣官房令(内閣官房五)
るための刑事手続に付随する措置に〔内閣官房令〕等を定める内閣官房令の一部を改正る内閣官房令で定める標準的な官職〇標準的な官職を定める政令に規定す目次(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)(同三七)〇犯罪被害者等の権利利益の保護を図の一部を改正する省令(同一七)〇出入国管理及び難民認定法施行規則正する省令(法務一六)〇破壊活動防止法施行規則の一部を改る省令(同三六)行規則の一部を改正する省令〇携帯音声通信事業者による契約者等の不正な利用の防止に関する法律施の本人確認等及び携帯音声通信役務〇電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の一部を改正す
〇人事院規則九
四九
五七(人事院〇個人向け国債の発行等に関する省令(同九
一七
一七二)
(財務九五)
〇人事院規則九
一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則〇人事院規則九
八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則(同九
八
九五)
(同九
六
九三)の一部を改正する人事院規則〇人事院規則九
六(俸給の調整額)(人事院九
二
七四)囲)の一部を改正する人事院規則〇人事院規則九
二(俸給表の適用範〇計算証明規則の一部を改正する規則〇会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の一部を改正する規則(同三)
(会計検査院二)
〔規則〕する省令(防衛九)〇防衛省の職員の俸給の切替え等に関定する件の一部を改正する件算上損金の額に算入する寄附金を指法人の各事業年度の所得の金額の計〇寄附金控除の対象となる寄附金又は(同五〇)に関する基準の一部を改正する件める方法及び積立て並びに取崩し等十六の規定に基づく金融庁長官が定〇保険業法施行規則第二百十一条の四等を定める件の一部を改正する件責任準備金の額の計算に用いる金額の規定に基づき、損害保険会社等の〇保険業法施行規則第七十条第四項等する指定法人を指定する件の一部を法に関する規則第一条第一項に規定〇財務諸表等の用語、様式及び作成方改正する件(金融庁四八)
(同四九)
(環境一二)
〔法規的告示〕令(同四四)施行規程の一部を改正する省令〇公害健康被害の補償等に関する法律
(同一一
一一
四)を改正する人事院規則
る省令(同四三)〇港湾法施行規則の一部を改正する省〇人事院規則一一
一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)の一部正する省令(国土交通四二)
調整手当)の一部を改正する人事院〇海上運送法施行規則の一部を改正す規則(同九
一二三
四四)
める省令の一部を改正する省令基準等に関する省令等の一部を改正する人事院規則に関する件(同九六)(同三四)する省令(同三〇)(同九
四九
五七
一)
(以下次のページへ続く)〇経済産業省関係特定製品の技術上の改正する人事院規則)の一部を改正換金に係る個人向け国債の買入消却改正する省令(経済産業二九)
規則九
四九(地域手当)の一部を第四条第六項第二号に規定する中途〇
〇〇総務省の所管する法令に係る情報通〇経済産業省関係産業競争力強化法施〇人事院規則九
五五(特地勤務手当信技術を利用する方法による国の歳行規則の一部を改正する省令等)の一部を改正する人事院規則一部を改正する省令(同三五)
〇国土利用計画法施行規則の一部を改〇人事院規則九
一二三(本府省業務入等の納付に関する法律施行規則の(同三一)
(同九
五五
一五二)
る件(同五一三)を改正する件(厚生労働一三六)
(北海道開発局三七〜四一)
び嗅覚検査の実施について(環境省)令和 年 月 日 火曜日(号外第 号)同組合を指定する件の一部を改正すづき農林水産大臣が指定する漁業協て準用する場合を含む。
)の規定に基の三(同令第八十四条第二項におい〇漁業災害補償法施行規則第七十一条行規則第二十九条の二の規定に基づ派遣労働者の保護等に関する法律施者派遣事業の適正な運営の確保及び(同五一二)
定により読み替えて適用される労働定する件の一部を改正する件法律施行規則第二十七条第二項の規き厚生労働大臣が定める講習の一部〇道路に関する件地を変更する件〇建設労働者の雇用の改善等に関する(財務・農林水産・経済産業一)〇森林法施行規則第九十一条第一項第林水産大臣が指定する教育機関を指二号及び第三号の規定に基づき、農一部を改正する件(同五一一)究機関及び教育機関を指定する件の官大臣と協議して定めるものを定めるせる故障として農林水産大臣が財務〇森林法施行令第九条の規定に基づ件の一部を改正する件(同五一〇)山林の経営を行うことを不可能にさの六第十七項第四号の規定に基づくき、農林水産大臣の指定する試験研条第二項の規定に基づき、危機対応〇道路に関する件令和七年度司法書士試験に関する公告業務を行う営業所又は事務所の所在(中部地方整備局五二〜五五)(法務省)せる故障を定める件の一部を改正すき農業に従事することを不可能にさる件(農林水産五〇九)報〇租税特別措置法施行令第四十条の七
〔その他告示〕(総務・農林水産・国土交通一)
〇道路に関する件〇株式会社日本政策金融公庫法第十七(北陸地方整備局一八)一部を改正する件〇奄美群島振興開発特別措置法施行令の規定により事業を指定する告示の〇都市計画に関する件〇道路に関する件(同一四三)(関東地方整備局一四二)国家試験九州地方整備局公示(九州地方整備局)四国地方整備局公示(四国地方整備局)北陸地方整備局公示(北陸地方整備局)中部地方整備局公示(中部地方整備局)
(東北地方整備局三六〜三八)
改正に関し、決定した件(同一二)〇道路に関する件き、令和四年人事院公示第二号の一部する件(防衛七三〜七六)
する権限の委任)第二項の規定に基づ部を改正する告示(防衛七二)
〇自衛隊飛行場に係る告示の変更に関人事院規則二
四(人事院の職員に対一部を改正する件(財務・経済産業八)
〇ロシア産原油又は石油製品の購入価したとみなされる場合を定める件の格が上限価格以下であることを確認金として主務大臣が定めるものを定に従って貸付けが行われる長期の資中小企業に関する重要な施策の目的一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、〇租税特別措置法施行令の規定に基づ使用料の額の特例に関する告示の一を改正する件(観光庁三)める件の一部を改正する告示(同九)
空機以外の航空機が使用する場合の利便増進措置を講ずべき区間の一部〇自衛隊が管理する飛行場等を国の航〇公共交通事業者等が外国人観光旅客〇株式会社日本政策金融公庫法別表第程の一部を改正する告示
〇下水道処理施設維持管理業者登録規(国土交通二六九)〇不動産投資顧問業登録規程の一部を改正する件(同二七〇)
(経済産業五一)五号の業種を指定する件(同一三七)定める講習の一部を改正する件〇中小企業信用保険法第二条第五項第(前のページより続き)〇農業近代化資金融通法第二条第三項〇建設労働者の雇用の改善等に関する水産大臣が定める利率を定める件の一部を改正する件(同五一四)
法施行規則第二十四条の六第二項第より読み替えて適用される職業安定第四号の規定に基づき、同号の農林法律施行規則第十九条の二の規定に官庁事項〔官庁報告〕一号の規定に基づき厚生労働大臣が武力攻撃事態等及び存立危機事態にお
(人事院公示一一)一部改正に関し、決定した件
き、昭和三十八年人事院公示第五号のする権限の委任)第二項の規定に基づ人事院規則二
四(人事院の職員に対第七号に規定する指定公共機関を公示国民の安全の確保に関する法律第二条ける我が国の平和と独立並びに国及びする件の一部を改正する件(内閣)
〇道路に関する件〇都市計画に関する件(九州地方整備局七二、七三)(四国地方整備局二七〜二九)〇道路に関する件〇海岸に関する件〇道路に関する件(同五二〜五八)(近畿地方整備局五一)
(中国地方整備局三四、三五)
(経済産業省)(工業所有権審議会)令和七年度弁理士試験に係る委員等令和七年度検察官特別考試の施行令和六年度情報処理技術者試験合格者(検察官・公証人特別任用等審査会)令和七年度における臭気判定士試験及令和七年一級建築基準適合判定資格者令和七年二級建築基準適合判定資格者検定の施行について(同)
検定の施行について(国土交通省)
令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)より提出する届出書(開示府令第二号様式又は第二号の五様式により作成するものに限る。
)又り提出する届出書(開示府令第二号様式又は第二号の五様式により作成するものに限る。
)又はしくは発行しようとする学校法人等が法第二十七条において準用する法第五条第一項の規定にくは発行しようとする学校法人等が法第二十七条において準用する法第五条第一項の規定によ同じ。
)又は金融商品取引法施行令第一条の三の四に規定する権利を有価証券として発行し、若じ。
)又は金融商品取引法施行令第一条の三の四に規定する権利を有価証券として発行し、若し
に規定する学校法人又は同法第百五十二条第五項に規定する法人をいう。
以下この項においてに規定する学校法人又は同法第六十四条第四項に規定する法人をいう。
以下この項において同若しくは発行しようとする学校法人等(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条若しくは発行しようとする学校法人等(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条十九[略][略][号を削る。
][一〜八略]十九十一
[同上][同上][一〜八同上]国際博覧会推進本部に関する事務を掌理するもの[5〜7略]附則この内閣官房令は、公布の日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
府令[5〜7同上]〇内閣府令第三十六号私立学校法の一部を改正する法律(令和五年法律第二十一号)の施行に伴い、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
第一条財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和三十二年大蔵省令第十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前[1〜11略]附則[1〜11同上]附則12第一条の規定は、金融商品取引法施行令第一条第二号に掲げる証券若しくは証書を発行し、12第一条の規定は、金融商品取引法施行令第一条第二号に掲げる証券若しくは証書を発行し、令和七年四月一日(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正)財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令内閣総理大臣石破茂4表一の項第三欄第一号の内閣官房令で定める内閣審議官は、次の各号に掲げるとおりとする。
4[同上][2・3略]第一条[略](表一の項関係)[2・3同上]第一条[同上](表一の項関係)改正後改正前標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令(平成二十一年内閣府令第二号)の一部を次のように改正する。
る対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げ次のように定める。
令和七年四月一日内閣総理大臣石破茂〇内閣官房令第五号標準的な官職を定める政令(平成二十一年政令第三十号)の規定に基づき、標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令を内閣官房令附則備考表中の[]の記載は注記である。
この府令は、私立学校法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)
員(同法に規定する職員をいう。
)三法に規定する評
議
員
(
同
法
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
会
計
監
査
人
を
除
く
。)をいう。
)及び職法
第
百
五
十
二
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む)。
に規定する役員をいう。
)、評議員(同学校法人等の役員(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第二十三条第二項(同[一・二略]
[一・二同上]三学校法人等の役員(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三十五条第一項に規
二
(
同
法
第
六
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
)。に規定する職員をいう。
)定する役員をいう。
)、評議員(同法に規定する評議員をいう。
)及び職員(同法第二十六条の[イ〜ヘ略]備考表中の[]の記載は注記である。
[イ〜ヘ同上](金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正)第三条金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
2令第一条の三の四第二号イに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
2[同上]第八条[略](学校法人等に対する貸付けに係る債権)第八条[同上](学校法人等に対する貸付けに係る債権)改正後改正前号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
は、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第一項第六同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第一項第六号にる学校法人等(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又る学校法人等(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又
は同法第百五十二条第五項に規定する法人をいう。
別記第二十一号において同じ。
)については同法第六十四条第四項に規定する法人をいう。
別記第二十一号において同じ。
)については、第四号及び第六号に掲げる附属明細表又はこれらに相当する附属明細表については、作成を要し、当該株式会社又は指定法人が連結財務諸表を作成している場合には、前条第一項第三号、より提出する附属明細表の用語、様式及び作成方法は、当該各号の定めるところによる。
ただしない。
[一〜十二略][一〜十二同上]第百二十二条別記事業を営む株式会社又は指定法人のうち次の各号に掲げるものが法の規定に第百二十二条[同上](特定事業を営む会社の附属明細表)(特定事業を営む会社の附属明細表)十三有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の適用を受け十三有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の適用を受けとができる。
備考表中の[]の記載は注記である。
ができる。
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正)第二条財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前する事業年度又は連結会計年度に係るものである場合には、当該書類については適用しないこる事業年度又は連結会計年度に係るものである場合には、当該書類については適用しないことる第一条第一号、第四号、第七号又は第八号に掲げる書類が、平成十九年九月三十日前に終了第一条第一号、第四号、第七号又は第八号に掲げる書類が、平成十九年九月三十日前に終了す価証券報告書(開示府令第三号様式又は第三号の二様式により作成するものに限る。
)に含まれ証券報告書(開示府令第三号様式又は第三号の二様式により作成するものに限る。
)に含まれるは法第二十七条において準用する法第二十四条第一項若しくは第三項の規定により提出する有法第二十七条において準用する法第二十四条第一項若しくは第三項の規定により提出する有価令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)行又は普及に関する事項に規定するデータをいう。
)の加工、記録、保存及び提供に関する事項
五基礎情報データベースをいう。
)を構成するデータ(デジタル行政推進法第四条第二項第五号
う国の公的基礎情報データベース(デジタル行政推進法第十九条第一項に規定する国の公的
タル行政推進法」という。
)第三条第三号に掲げる国の行政機関等をいう。
)の委託を受けて行
の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。
以下この号及び次号において「デジ
印刷局法第十一条第一項第五号に規定する国の行政機関等(情報通信技術を活用した行政
[新設]又は普及に関する事項第二条[略]一〜三[略]の意見三〜六[略](業務方法書の記載事項)第二条[略]一〜三[略]三〜六[略](業務方法書の記載事項)いう。
以下同じ。
)の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見四印刷局法第十一条第一項第四号に規定する白書、調査統計資料その他の刊行物(電磁的記四印刷局法第十一条第一項第四号に規定する白書、調査統計資料その他の刊行物(電磁的記二一[略]三十五条の九第一項の規定により財務大臣及び内閣総理大臣が印刷局に指示した年度目標を
印刷局の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び年度目標(通則法第二一[略]三十五条の九第一項の規定により財務大臣が印刷局に指示した年度目標をいう。
以下同じ。
)印刷局の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び年度目標(通則法第5[略]2〜4[略]第一条の二[略](監査報告の作成)5[略]2〜4[略]第一条の二[略](監査報告の作成)独立行政法人国立印刷局に関する命令
独立行政法人国立印刷局に関する省
令改正後改正前独立行政法人国立印刷局に関する省令の一部を改正する命令独立行政法人国立印刷局に関する省令(平成十五年財務省令第四十五号)の一部を次のように改正する。
で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
次の表により、改正前欄に掲げる規定(題名を含む。
以下同じ。
)の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定令和七年四月一日する省令の一部を改正する命令を次のように定める。
内閣総理大臣石破茂財務大臣加藤勝信務〇財デジタル庁省令第一号に伴い、並びに独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項及び独立行政法人国立印刷局法(平成十四年法律第四十一号)第二十一条の規定に基づき、独立行政法人国立印刷局に関情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)の施行デジタル庁令・省令
れた記録をいう。
第七号及び第十号において同じ。
)を含む。
)の編集、印刷若しくは作成、刊れた記録をいう。
次号及び第八号において同じ。
)を含む。
)の編集、印刷若しくは作成、刊行録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら令和 年 月 日 火曜日官附則備考表中の[]の記載は注記である。
六号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
この命令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十優先して適用されるものとする。
優先して適用されるものとする。
の命令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
の省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。
)は、こ計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。
)は、こ32る。
[略]平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会る。
32[略]平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会(業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書)(業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書)(企業会計原則等)(企業会計原則等)第八条
印刷局の会計については、この命令に定めるところによるものとする。
ただし、この命第八条印刷局の会計については、この省
令に定めるところによるものとする。
ただし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとす令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとす当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
ンターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第七条[略]第七条[略]2印刷局は、前項に規定する報告書を財務大臣及び内閣総理大臣に提出したときは、速やかに、
2印刷局は、前項に規定する報告書を財務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をイ当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
ンターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
報2印刷局は、前項に規定する報告書を財務大臣及び内閣総理大臣に提出したときは、速やかに、
2印刷局は、前項に規定する報告書を財務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をイ第六条[略](業務実績等報告書)
大臣に提出しなければならない。
第六条[略]ればならない。
(業務実績等報告書)(号外第 号)
る協力に関する事項
六印刷局法第十一条第一項第六号に規定するデジタル行政推進法第二十条第二項の規定によ
[新設]2印刷局は、通則法第三十五条の十第一項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けよう2印刷局は、通則法第三十五条の十第一項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を財務大臣及び内閣総理
とするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなけ
臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
臣に提出しなければならない。
ときは、当該事業計画を記載した申請書を、当該事業年度開始の日の三十日前までに、財務大ときは、当該事業計画を記載した申請書を、当該事業年度開始の日の三十日前までに、財務大第三条印刷局は、通則法第三十五条の十第一項の規定により事業計画の認可を受けようとする第三条印刷局は、通則法第三十五条の十第一項の規定により事業計画の認可を受けようとする九〜十四
[略](事業計画の認可の申請)七〜十二
[略](事業計画の認可の申請)八
印刷局法第十一条第一項第八号に規定する調査、試験、研究又は開発に関する事項六
印刷局法第十一条第一項第六号に規定する調査、試験、研究又は開発に関する事項の他の公共上の見地から必要な印刷物(電磁的記録を含む。
)の製造又は印刷に関する事項の他の公共上の見地から必要な印刷物(電磁的記録を含む。
)の製造又は印刷に関する事項七
印刷局法第十一条第一項第七号に規定する国債証券、印紙、郵便切手、郵便葉書、旅券そ五
印刷局法第十一条第一項第五号に規定する国債証券、印紙、郵便切手、郵便葉書、旅券そ官第十一条(調査票等の保存)
(調査票等の保存)
令和 年 月 日 火曜日[2〜41略]第一条[略][2〜41同上]第一条[同上](法別表第一の総務省令で定める事務)(法別表第一の総務省令で定める事務)ように定める。
令和七年四月一日総務大臣村上誠一郎改正後改正前れを加える。
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号)の一部を次のように改正する。
付した規定(以下「対象規定」という。
)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、こ次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を〇総務省令第三十四号この省令は、国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一、第二及び第四の規定に基づき、住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令を次のする。
附則備考表中の[]の記載は注記である。
ものとする。
表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものと結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存する総務大臣は、調査票を二年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録及び結果原第十一条総務省統計局長は、調査票を二年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録及び報(号外第 号)[三〜七略][ロ〜ホ略][三〜七同上][ロ〜ホ同上]活性化に関する法律第三十四条の六第一項第三号ハの活動関する法律第三十四条の六第一項第三号ハの活動業を実施する会社二次のイからホまでに掲げる法人が出資するそれぞれ当該イからホまでに定める活動又は事二[同上][一う。
略][一同上]第四条科学技術研究調査は、次の各号に掲げるもの(以下「調査組織体」という。
)について行第四条[同上](調査の対象)(調査の対象)令和七年四月一日科学技術研究調査規則の一部を改正する省令研究調査規則の一部を改正する省令を次のように定める。
科学技術研究調査規則(昭和五十六年総理府令第三十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前総務大臣村上誠一郎〇総務省令第三十三号国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第四十七号)の施行に伴い、及び統計法(平成十九年法律第五十三号)第五十六条の二の規定に基づき、科学技術省令イ科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第イ科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第
三十四条の六第一項に規定する研究開発独立行政法人科学技術・イノベーション創出の三十四条の六第一項に規定する研究開発法人科学技術・イノベーション創出の活性化に令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)
42法別表第一の三十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
42[同上]九
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第百五十八条の四十第一項の申出の受理、[新設][一〜八略][一〜八同上][43〜141略]十〜十一
[略]その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答
[43〜141同上]九〜十[同上]和七年法務省令第一号)の施行の日(令和七年四月二十一日)から施行する。
この省令は公布の日から施行する。
ただし、住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令第一条第四十二項の改正規定は、不動産登記規則等の一部を改正する省令(令附則備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
[42〜68略][十三略]係る事実についての審査[42〜68同上][十三同上]係る事実についての審査41法別表第四の四の二十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
41法別表第四の四の二十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一〜十一略][一〜十一同上]十二介護保険法第百十五条の四十五第十項又は第百十五条の四十七第九項の利用料の請求に
十二介護保険法第百十五条の四十五第十項又は第百十五条の四十七第八項の利用料の請求に
[43〜69略][十三略]係る事実についての審査[43〜69同上][十三同上]係る事実についての審査[2〜40略]第四条[略][2〜40同上]第四条[同上](法別表第四の総務省令で定める事務)(法別表第四の総務省令で定める事務)[143〜254略]の事実の確認[143〜254同上]事実の確認[2〜41略]第二条[略][2〜41同上]第二条[同上](法別表第二の総務省令で定める事務)(法別表第二の総務省令で定める事務)42法別表第二の五の二十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
42法別表第二の五の二十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一〜十一略][一〜十一同上]十二介護保険法第百十五条の四十五第十項又は第百十五条の四十七第九項の利用料の請求に
十二介護保険法第百十五条の四十五第十項又は第百十五条の四十七第八項の利用料の請求に
142法別表第一の六十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
142法別表第一の六十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一〜六略][一〜六同上]八七対する応答
育児休業等給付の支給を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更
育児休業等給付の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に八七する応答
育児休業給付の支給を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の
育児休業給付の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対令和 年 月 日 火曜日目次第二章[略][第一章略]目次第二章[同上][第一章同上]附則[第五節略][第三章〜第五章略]附則[第五節同上][第三章〜第五章同上][第一節〜第三節略]第四節証拠書類等及び参考人(第二十六条
第三十六条の九)
[第一節〜第三節同上]第四節証拠書類等及び参考人(第二十六条
第三十六条)
改正後改正前令和七年四月一日電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の一部を改正する省令電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則(平成六年郵政省令第六十八号)の一部を次のように改正する。
第二項並びに第七条の規定に基づき、電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
総務大臣村上誠一郎「対象規定」という。
)は、これを加える。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第九十六条並びに電波法による旅費等の額を定める政令(昭和二十五年政令第百七十三号)第三条第一項、第三項、第五項及び第六項、第五条第一項、第六条官〇総務省令第三十六号げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲報(号外第 号)附則備考表中の[]の記載は注記である。
[2・3略][2・3同上](指定納付受託者の指定の手続)(指定納付受託者の指定の手続)ける歳入等の種類を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
ける歳入等の種類を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
る法人番号を有しない者にあっては、その名称及び住所又は事務所の所在地)並びに委託を受る法人番号を有しない者にあっては、その名称及び住所又は事務所の所在地)並びに委託を受する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号(同項に規定す
する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号(同項に規定す
住所又は事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関住所又は事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関第九条法第八条第一項の規定により指定納付受託者の指定を受けようとする者は、その名称、第九条法第八条第一項の規定により指定納付受託者の指定を受けようとする者は、その名称、改正後改正前〇総務省令第三十五号総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の一部を改正する省令次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分に改める。
総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則(令和五年総務省令第十号)の一部を次のように改正する。
の施行に伴い、総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月一日総務大臣村上誠一郎情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)の一部令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)
変更等」という。
)とする。
第三十六条の七
(宿泊料の額)
(旅費及び宿泊料の額の特例)
第三十六条の八
期日の変更及び傷病その他の総務大臣が認めたもの(次項第三号において「審理手続の期日の
令第六条第二項に規定する総務省令で定めるやむを得ない事情は、審理手続の
職俸給表(一)の二級の職員に適用される額に相当する額とする。
員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政
の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)第十三条第一項の規定により一般職の職
令第五条第一項に規定する総務省令で定める額は、一夜当たり、国家公務員等
は、一の旅行区間における飛行時間が二十四時間以上の移動とする。
第三十六条の六
令第三条第六項に規定する総務省令で定める著しく長時間にわたる航空機移動
(長時間にわたる航空移動)
に供する航空機に類するもの
二外国における前号に掲げるものに相当するもの
(航空賃に係る航空機)
に供する船舶に類するもの
二外国における前号に掲げるものに相当するもの
一第三十六条の五
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用
令第三条第五項に規定する総務省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。
(船賃に係る船舶)
る鉄道に類するもの
三二外国における前二号に掲げるものに相当するもの
軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道に類するもの
一第三十六条の四
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用
令第三条第三項に規定する総務省令で定める船舶は、次に掲げるものとする。
一第三十六条の三
鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供す
令第三条第一項に規定する総務省令で定める鉄道は、次に掲げるものとする。
よる。
第三十六条の二
(附属の島)
(鉄道賃に係る鉄道)
及び九州に附属する島とする。
費五
、年
日政
当令
及第
び百
宿七
泊十
料三
の号
額。
に以
関下
し「
て令
は」
、と
法い
及う
)。びに電定波め法るにもよのるの旅ほ費か等、のこ額のを規定則めのる定政め令る(と昭こ和ろ二に十
第百八十条において準用する場合を含む。
)の規定により出頭を求められた参考人の受ける旅
によりなお効力を有することとされた同法による改正前の法第百四条の四第二項並びに放送法
四第二項、電波法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十七号)附則第四条第一項の規定
監理審議会が行う意見の聴取並びに法第九十二条の二(法第百四条の三第二項及び第百四条の
十九条の十二第一項及び第二項並びに放送法第百七十八条第一項及び第二項の規定により電波
条において準用する場合を含む。
以下同じ。
)の規定により電波監理審議会が行う審理、法第九
令第三条第一項に規定する総務省令で定める附属の島は、本州、北海道、四国
[新設][新設][新設][新設][新設][新設][新設]るところによる。
(目的)(目的)第一条電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。
以下「法」という。
)第八十六条(法第百四条第一条電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。
以下「法」という。
)第八十六条(法第百四条
の三第二項及び第百四条の四第二項並びに放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百八十の三第二項若しくは第百四条の四第二項又は放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百八
により電波監理審議会が行う意見の聴取に関しては、法に定めるもののほか、この規則の定め第九十九条の十二第一項若しくは第二項又は放送法第百七十八条第一項若しくは第二項の規定
十条において準用する場合を含む。
以下同じ。
)の規定により電波監理審議会が行う審理及び法
令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)れか少ない額の合計額
は変更に伴い支給する必要があるものとして総務大臣が認めた額
第三十六条の九
泊料の額と居所等から目的地に至る旅費及び宿泊料の額を比較し、いずれか少ない額とする。
行する場合における旅費及び宿泊料の支給額は、居所等以外の地から目的地に至る旅費及び宿
参考人が居所又は旅行地以外の地(以下「居所等」という。
)を出発地として旅
三前二号に掲げる金額のほか、手数料その他の審理手続の期日の変更等による旅行の中止又
較し、当該額ごとのいずれか少ない額の合計額
二ことができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比
より計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受ける
おける旅費及び宿泊料の額については、当該額ごとに令第五条及び令第六条第一項の規定に
宿泊料の額並びに参考人が移動及び宿泊に要する費用を一体の対価として支払った場合に
2令第六条第二項に規定する総務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
一要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用のいず
払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所
第五項各号及び第七項各号に掲げる各費用について、同条の規定により計算した額と現に支
鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費については、令第三条第一項各号、第三項各号、[新設]び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書をいう。
い、法人にあっては、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいび第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書をいう。
年月日の記録のあるもの又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務にい、法人にあっては、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。
)であって氏名、住所及び生関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書をい電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経年月日の記録のあるもの又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務にによる。
[一〜四略]五電子証明書条
を
除
き
、
以
下
同
じ
)。にあっては、電子署名法第八条に規定する認定認証事業者が作成した二項において準用する場合を含む。
)にいう代表者等をいう。
第十三条、第十四条及び第十六
自然人又はその代表者等(法第三条第二項(法第五条第二項及び法第十条第
による。
五電子証明書[一〜四同上]
自然人にあっては、電子署名法第八条に規定する認定認証事業者が作成した済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。
)であって氏名、住所及び生電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則〇総務省令第三十七号この省令は、電波法による旅費等の額を定める政令の一部を改正する政令(令和七年政令第百三号)の施行の日から施行する。
(用語)(用語)第一条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ第一条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ改正後改正前携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第百六十七号)の一部を次のように改正する。
て掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応し令和七年四月一日総務大臣村上誠一郎づき、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)第三条から第六条まで、第九条、第十条及び第十七条の規定に基令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)
郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ニ半導体集積回路に記録されている相手方の住居にあてて、携帯音声通信端末設備等を書留
じ。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該
一号ニ、第十九条第一項第一号ニ及び第三号ニ並びに第二十条第一項第四号において同
ている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。
次条第一項第四号、第十一条第一項第
して、第五条第一項第一号ロ
に掲げる書類(氏名、住居及び生年月日の情報が記録され
当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用
において同じ。
)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法[新設]において同じ。
)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法一条第一項第一号ハ、第十九条第一項第一号ハ及び第三号ハ並びに第二十条第一項第三号
に規定する半導体集積回路をいう。
)が組み込まれたものに限る。
次条第一項第三号、第十一条第一項第一号ニ、第十九条第一項第一号ニ及び第三号ニ並びに第二十条第一項第四号
に規定する半導体集積回路をいう。
)が組み込まれたものに限る。
次条第一項第四号、第十
路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二条第一項路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二条第一項付き本人確認書類(氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回付き本人確認書類(氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該自然人又はその代表者等の写真して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該自然人又はその代表者等の写真[削る][ロ略]ハ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用類の提示にあっては、当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。
規定する書類の提示を受ける方法。
ただし、当該代表者等からの同項第一号ホに掲げる書法のいずれか
イ当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号(ニ及びヘを除く。
)又は第三号にイ法のいずれかして、特定本人確認用画像情報の送信を受ける方法ニ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用ハ[ロ同上]当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用ては、当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。
の提示を受ける方法。
ただし、当該代表者等からの同項第一号ホに掲げる書類の提示にあっ除
き
、
以
下
同
じ
。)から第五条第一項第一号(ニ及びヘを除く。
)又は第三号に規定する書類おいて準用する場合を含む。
)にいう代表者等をいう。
第十三条、第十四条及び第十六条を
当該自然人又はその代表者等(法第三条第二項(法第五条第二項及び法第十条第二項に
れぞれ当該各号に定める方法とする。
れぞれ当該各号に定める方法とする。
一自然人(法第三条第三項の規定により相手方とみなされる自然人を含む。
)次に掲げる方一自然人(法第三条第三項の規定により相手方とみなされる自然人を含む。
)次に掲げる方第三条法第三条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる相手方の区分に応じ、そ第三条法第三条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる相手方の区分に応じ、そ[2略](本人確認の方法)[削る]をいう。
[六〜十一略]十二本人確認用画像情報
自然人又はその代表者等に携帯音声通信事業者又は貸与業者が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該自然人又はその代表者等の容貌の画像情報然人又はその代表者等の容貌の画像情報をいう。
十三
[2同上](本人確認の方法)ことができるものをいう。
書類に貼り付けられた写真並びに当該写真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認する該写真付き本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日、当該写真付き本人確認真付き本人確認書類の画像情報であって、当該写真付き本人確認書類に係る画像情報が、当が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該自然人又はその代表者等の容貌及び写特定本人確認用画像情報自然人又はその代表者等に携帯音声通信事業者又は貸与業者に携帯音声通信事業者又は貸与業者が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該自[六〜十一同上]十二本人確認用画像情報自然人又はその代表者等(法第三条第二項(法第五条第二項及び
法
第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)に
い
う
代
表
者
等
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ)。
令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)[削る]等により転送不要郵便物等として送付する方法)
ニハ当該法人の本店又は主たる事務所の所在地にあてて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便
する方法(当該法人の代表者等と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、ている法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(以下「公表事項」という。
)を確認
等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十九条第四項の規定により公表され
けるとともに、当該法人に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
当該法人の代表者等から当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受
携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法)
告を受けるときは、当該方法に加え、当該法人の本店又は主たる事務所の所在地にあてて、権限を有する役員として登記されていない法人の代表者等に限る。
)と対面しないで当該申
情報をいう。
以下同じ。
)の送信を受ける方法(当該法人の代表者等(当該法人を代表する
六号)第三条第二項に規定する指定法人から登記情報(同法第二条第一項に規定する登記
け、かつ、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十
当該法人の代表者等から当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受
[新設][新設]方法ハ当該法人の代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の写しの送付をてて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法受けるとともに、当該写しに記載されている相手方の本店又は主たる事務所の所在地にあ[イ略]二法人次に掲げる方法のいずれか[イ同上]二法人次に掲げる方法のいずれかロ当該法人の代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の送付を受けるロ当該法人の代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の送付を受ける声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法にあてて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付するに支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含
む。)にあてて、携帯音とともに、当該書類に記載されている相手方の本店又は主たる事務所の所在地(当該書類とともに、当該書類に記載されている相手方の本店又は主たる事務所の所在地(当該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含
む
。
ハ
に
お
い
て
同
じ。)る方法
チトヘ[略][略][削る]する方法信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
リの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている相手方の住居にあてて、携帯音声通
当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号又は第三号に規定する書類の写し
居にあてて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す
発給されたものを除く。
)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住
ら第五条第一項第一号ヘに掲げる書類又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は
同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。
リにおいて同じ。
)又はその代表者等か
当該自然人(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者及び
[新設][新設]チトヘ[同上][同上]郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法の送付を受けるとともに、当該写しに記載されている相手方の住居にあてて、携帯音声通当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号又は第三号に規定する書類の写しは発給されたものを除く。
)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方のホ当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号ニに掲げる書類(一を限り発行又
ホ
項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。
)の送付を受けるとと当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号ニ若しくはヘに掲げる書類又は同
住居にあてて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付もに、
基盤事業者等に関する省令の一部を推進に関する法律に基づく特定社会〇経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の令(財務三八)
関する省令の一部を改正する省令〇株式会社日本政策投資銀行の会計に
〇財務省組織規則の一部を改正する省〇研修員手当の号の適用に関する規則の一部を改正する省令(外務八)
〔府令〕(内閣府三六)官〇財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
(法務・厚生労働二)規則の一部を改正する省令〇外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行る省令(同一八)関する法律施行規則の一部を改正すする内閣官房令(内閣官房五)
るための刑事手続に付随する措置に〔内閣官房令〕等を定める内閣官房令の一部を改正る内閣官房令で定める標準的な官職〇標準的な官職を定める政令に規定す目次(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)(同三七)〇犯罪被害者等の権利利益の保護を図の一部を改正する省令(同一七)〇出入国管理及び難民認定法施行規則正する省令(法務一六)〇破壊活動防止法施行規則の一部を改る省令(同三六)行規則の一部を改正する省令〇携帯音声通信事業者による契約者等の不正な利用の防止に関する法律施の本人確認等及び携帯音声通信役務〇電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の一部を改正す
〇人事院規則九
四九
五七(人事院〇個人向け国債の発行等に関する省令(同九
一七
一七二)
(財務九五)
〇人事院規則九
一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則〇人事院規則九
八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則(同九
八
九五)
(同九
六
九三)の一部を改正する人事院規則〇人事院規則九
六(俸給の調整額)(人事院九
二
七四)囲)の一部を改正する人事院規則〇人事院規則九
二(俸給表の適用範〇計算証明規則の一部を改正する規則〇会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の一部を改正する規則(同三)
(会計検査院二)
〔規則〕する省令(防衛九)〇防衛省の職員の俸給の切替え等に関定する件の一部を改正する件算上損金の額に算入する寄附金を指法人の各事業年度の所得の金額の計〇寄附金控除の対象となる寄附金又は(同五〇)に関する基準の一部を改正する件める方法及び積立て並びに取崩し等十六の規定に基づく金融庁長官が定〇保険業法施行規則第二百十一条の四等を定める件の一部を改正する件責任準備金の額の計算に用いる金額の規定に基づき、損害保険会社等の〇保険業法施行規則第七十条第四項等する指定法人を指定する件の一部を法に関する規則第一条第一項に規定〇財務諸表等の用語、様式及び作成方改正する件(金融庁四八)
(同四九)
(環境一二)
〔法規的告示〕令(同四四)施行規程の一部を改正する省令〇公害健康被害の補償等に関する法律
(同一一
一一
四)を改正する人事院規則
る省令(同四三)〇港湾法施行規則の一部を改正する省〇人事院規則一一
一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)の一部正する省令(国土交通四二)
調整手当)の一部を改正する人事院〇海上運送法施行規則の一部を改正す規則(同九
一二三
四四)
める省令の一部を改正する省令基準等に関する省令等の一部を改正する人事院規則に関する件(同九六)(同三四)する省令(同三〇)(同九
四九
五七
一)
(以下次のページへ続く)〇経済産業省関係特定製品の技術上の改正する人事院規則)の一部を改正換金に係る個人向け国債の買入消却改正する省令(経済産業二九)
規則九
四九(地域手当)の一部を第四条第六項第二号に規定する中途〇
〇〇総務省の所管する法令に係る情報通〇経済産業省関係産業競争力強化法施〇人事院規則九
五五(特地勤務手当信技術を利用する方法による国の歳行規則の一部を改正する省令等)の一部を改正する人事院規則一部を改正する省令(同三五)
〇国土利用計画法施行規則の一部を改〇人事院規則九
一二三(本府省業務入等の納付に関する法律施行規則の(同三一)
(同九
五五
一五二)
る件(同五一三)を改正する件(厚生労働一三六)
(北海道開発局三七〜四一)
び嗅覚検査の実施について(環境省)令和 年 月 日 火曜日(号外第 号)同組合を指定する件の一部を改正すづき農林水産大臣が指定する漁業協て準用する場合を含む。
)の規定に基の三(同令第八十四条第二項におい〇漁業災害補償法施行規則第七十一条行規則第二十九条の二の規定に基づ派遣労働者の保護等に関する法律施者派遣事業の適正な運営の確保及び(同五一二)
定により読み替えて適用される労働定する件の一部を改正する件法律施行規則第二十七条第二項の規き厚生労働大臣が定める講習の一部〇道路に関する件地を変更する件〇建設労働者の雇用の改善等に関する(財務・農林水産・経済産業一)〇森林法施行規則第九十一条第一項第林水産大臣が指定する教育機関を指二号及び第三号の規定に基づき、農一部を改正する件(同五一一)究機関及び教育機関を指定する件の官大臣と協議して定めるものを定めるせる故障として農林水産大臣が財務〇森林法施行令第九条の規定に基づ件の一部を改正する件(同五一〇)山林の経営を行うことを不可能にさの六第十七項第四号の規定に基づくき、農林水産大臣の指定する試験研条第二項の規定に基づき、危機対応〇道路に関する件令和七年度司法書士試験に関する公告業務を行う営業所又は事務所の所在(中部地方整備局五二〜五五)(法務省)せる故障を定める件の一部を改正すき農業に従事することを不可能にさる件(農林水産五〇九)報〇租税特別措置法施行令第四十条の七
〔その他告示〕(総務・農林水産・国土交通一)
〇道路に関する件〇株式会社日本政策金融公庫法第十七(北陸地方整備局一八)一部を改正する件〇奄美群島振興開発特別措置法施行令の規定により事業を指定する告示の〇都市計画に関する件〇道路に関する件(同一四三)(関東地方整備局一四二)国家試験九州地方整備局公示(九州地方整備局)四国地方整備局公示(四国地方整備局)北陸地方整備局公示(北陸地方整備局)中部地方整備局公示(中部地方整備局)
(東北地方整備局三六〜三八)
改正に関し、決定した件(同一二)〇道路に関する件き、令和四年人事院公示第二号の一部する件(防衛七三〜七六)
する権限の委任)第二項の規定に基づ部を改正する告示(防衛七二)
〇自衛隊飛行場に係る告示の変更に関人事院規則二
四(人事院の職員に対一部を改正する件(財務・経済産業八)
〇ロシア産原油又は石油製品の購入価したとみなされる場合を定める件の格が上限価格以下であることを確認金として主務大臣が定めるものを定に従って貸付けが行われる長期の資中小企業に関する重要な施策の目的一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、〇租税特別措置法施行令の規定に基づ使用料の額の特例に関する告示の一を改正する件(観光庁三)める件の一部を改正する告示(同九)
空機以外の航空機が使用する場合の利便増進措置を講ずべき区間の一部〇自衛隊が管理する飛行場等を国の航〇公共交通事業者等が外国人観光旅客〇株式会社日本政策金融公庫法別表第程の一部を改正する告示
〇下水道処理施設維持管理業者登録規(国土交通二六九)〇不動産投資顧問業登録規程の一部を改正する件(同二七〇)
(経済産業五一)五号の業種を指定する件(同一三七)定める講習の一部を改正する件〇中小企業信用保険法第二条第五項第(前のページより続き)〇農業近代化資金融通法第二条第三項〇建設労働者の雇用の改善等に関する水産大臣が定める利率を定める件の一部を改正する件(同五一四)
法施行規則第二十四条の六第二項第より読み替えて適用される職業安定第四号の規定に基づき、同号の農林法律施行規則第十九条の二の規定に官庁事項〔官庁報告〕一号の規定に基づき厚生労働大臣が武力攻撃事態等及び存立危機事態にお
(人事院公示一一)一部改正に関し、決定した件
き、昭和三十八年人事院公示第五号のする権限の委任)第二項の規定に基づ人事院規則二
四(人事院の職員に対第七号に規定する指定公共機関を公示国民の安全の確保に関する法律第二条ける我が国の平和と独立並びに国及びする件の一部を改正する件(内閣)
〇道路に関する件〇都市計画に関する件(九州地方整備局七二、七三)(四国地方整備局二七〜二九)〇道路に関する件〇海岸に関する件〇道路に関する件(同五二〜五八)(近畿地方整備局五一)
(中国地方整備局三四、三五)
(経済産業省)(工業所有権審議会)令和七年度弁理士試験に係る委員等令和七年度検察官特別考試の施行令和六年度情報処理技術者試験合格者(検察官・公証人特別任用等審査会)令和七年度における臭気判定士試験及令和七年一級建築基準適合判定資格者令和七年二級建築基準適合判定資格者検定の施行について(同)
検定の施行について(国土交通省)
令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)より提出する届出書(開示府令第二号様式又は第二号の五様式により作成するものに限る。
)又り提出する届出書(開示府令第二号様式又は第二号の五様式により作成するものに限る。
)又はしくは発行しようとする学校法人等が法第二十七条において準用する法第五条第一項の規定にくは発行しようとする学校法人等が法第二十七条において準用する法第五条第一項の規定によ同じ。
)又は金融商品取引法施行令第一条の三の四に規定する権利を有価証券として発行し、若じ。
)又は金融商品取引法施行令第一条の三の四に規定する権利を有価証券として発行し、若し
に規定する学校法人又は同法第百五十二条第五項に規定する法人をいう。
以下この項においてに規定する学校法人又は同法第六十四条第四項に規定する法人をいう。
以下この項において同若しくは発行しようとする学校法人等(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条若しくは発行しようとする学校法人等(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条十九[略][略][号を削る。
][一〜八略]十九十一
[同上][同上][一〜八同上]国際博覧会推進本部に関する事務を掌理するもの[5〜7略]附則この内閣官房令は、公布の日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
府令[5〜7同上]〇内閣府令第三十六号私立学校法の一部を改正する法律(令和五年法律第二十一号)の施行に伴い、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
第一条財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和三十二年大蔵省令第十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前[1〜11略]附則[1〜11同上]附則12第一条の規定は、金融商品取引法施行令第一条第二号に掲げる証券若しくは証書を発行し、12第一条の規定は、金融商品取引法施行令第一条第二号に掲げる証券若しくは証書を発行し、令和七年四月一日(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正)財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令内閣総理大臣石破茂4表一の項第三欄第一号の内閣官房令で定める内閣審議官は、次の各号に掲げるとおりとする。
4[同上][2・3略]第一条[略](表一の項関係)[2・3同上]第一条[同上](表一の項関係)改正後改正前標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令(平成二十一年内閣府令第二号)の一部を次のように改正する。
る対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げ次のように定める。
令和七年四月一日内閣総理大臣石破茂〇内閣官房令第五号標準的な官職を定める政令(平成二十一年政令第三十号)の規定に基づき、標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令を内閣官房令附則備考表中の[]の記載は注記である。
この府令は、私立学校法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)
員(同法に規定する職員をいう。
)三法に規定する評
議
員
(
同
法
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
会
計
監
査
人
を
除
く
。)をいう。
)及び職法
第
百
五
十
二
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む)。
に規定する役員をいう。
)、評議員(同学校法人等の役員(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第二十三条第二項(同[一・二略]
[一・二同上]三学校法人等の役員(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三十五条第一項に規
二
(
同
法
第
六
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
)。に規定する職員をいう。
)定する役員をいう。
)、評議員(同法に規定する評議員をいう。
)及び職員(同法第二十六条の[イ〜ヘ略]備考表中の[]の記載は注記である。
[イ〜ヘ同上](金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正)第三条金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
2令第一条の三の四第二号イに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
2[同上]第八条[略](学校法人等に対する貸付けに係る債権)第八条[同上](学校法人等に対する貸付けに係る債権)改正後改正前号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
は、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第一項第六同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第一項第六号にる学校法人等(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又る学校法人等(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又
は同法第百五十二条第五項に規定する法人をいう。
別記第二十一号において同じ。
)については同法第六十四条第四項に規定する法人をいう。
別記第二十一号において同じ。
)については、第四号及び第六号に掲げる附属明細表又はこれらに相当する附属明細表については、作成を要し、当該株式会社又は指定法人が連結財務諸表を作成している場合には、前条第一項第三号、より提出する附属明細表の用語、様式及び作成方法は、当該各号の定めるところによる。
ただしない。
[一〜十二略][一〜十二同上]第百二十二条別記事業を営む株式会社又は指定法人のうち次の各号に掲げるものが法の規定に第百二十二条[同上](特定事業を営む会社の附属明細表)(特定事業を営む会社の附属明細表)十三有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の適用を受け十三有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の適用を受けとができる。
備考表中の[]の記載は注記である。
ができる。
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正)第二条財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前する事業年度又は連結会計年度に係るものである場合には、当該書類については適用しないこる事業年度又は連結会計年度に係るものである場合には、当該書類については適用しないことる第一条第一号、第四号、第七号又は第八号に掲げる書類が、平成十九年九月三十日前に終了第一条第一号、第四号、第七号又は第八号に掲げる書類が、平成十九年九月三十日前に終了す価証券報告書(開示府令第三号様式又は第三号の二様式により作成するものに限る。
)に含まれ証券報告書(開示府令第三号様式又は第三号の二様式により作成するものに限る。
)に含まれるは法第二十七条において準用する法第二十四条第一項若しくは第三項の規定により提出する有法第二十七条において準用する法第二十四条第一項若しくは第三項の規定により提出する有価令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)行又は普及に関する事項に規定するデータをいう。
)の加工、記録、保存及び提供に関する事項
五基礎情報データベースをいう。
)を構成するデータ(デジタル行政推進法第四条第二項第五号
う国の公的基礎情報データベース(デジタル行政推進法第十九条第一項に規定する国の公的
タル行政推進法」という。
)第三条第三号に掲げる国の行政機関等をいう。
)の委託を受けて行
の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。
以下この号及び次号において「デジ
印刷局法第十一条第一項第五号に規定する国の行政機関等(情報通信技術を活用した行政
[新設]又は普及に関する事項第二条[略]一〜三[略]の意見三〜六[略](業務方法書の記載事項)第二条[略]一〜三[略]三〜六[略](業務方法書の記載事項)いう。
以下同じ。
)の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見四印刷局法第十一条第一項第四号に規定する白書、調査統計資料その他の刊行物(電磁的記四印刷局法第十一条第一項第四号に規定する白書、調査統計資料その他の刊行物(電磁的記二一[略]三十五条の九第一項の規定により財務大臣及び内閣総理大臣が印刷局に指示した年度目標を
印刷局の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び年度目標(通則法第二一[略]三十五条の九第一項の規定により財務大臣が印刷局に指示した年度目標をいう。
以下同じ。
)印刷局の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び年度目標(通則法第5[略]2〜4[略]第一条の二[略](監査報告の作成)5[略]2〜4[略]第一条の二[略](監査報告の作成)独立行政法人国立印刷局に関する命令
独立行政法人国立印刷局に関する省
令改正後改正前独立行政法人国立印刷局に関する省令の一部を改正する命令独立行政法人国立印刷局に関する省令(平成十五年財務省令第四十五号)の一部を次のように改正する。
で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
次の表により、改正前欄に掲げる規定(題名を含む。
以下同じ。
)の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定令和七年四月一日する省令の一部を改正する命令を次のように定める。
内閣総理大臣石破茂財務大臣加藤勝信務〇財デジタル庁省令第一号に伴い、並びに独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項及び独立行政法人国立印刷局法(平成十四年法律第四十一号)第二十一条の規定に基づき、独立行政法人国立印刷局に関情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)の施行デジタル庁令・省令
れた記録をいう。
第七号及び第十号において同じ。
)を含む。
)の編集、印刷若しくは作成、刊れた記録をいう。
次号及び第八号において同じ。
)を含む。
)の編集、印刷若しくは作成、刊行録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら令和 年 月 日 火曜日官附則備考表中の[]の記載は注記である。
六号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
この命令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十優先して適用されるものとする。
優先して適用されるものとする。
の命令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
の省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。
)は、こ計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。
)は、こ32る。
[略]平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会る。
32[略]平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会(業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書)(業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書)(企業会計原則等)(企業会計原則等)第八条
印刷局の会計については、この命令に定めるところによるものとする。
ただし、この命第八条印刷局の会計については、この省
令に定めるところによるものとする。
ただし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとす令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとす当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
ンターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第七条[略]第七条[略]2印刷局は、前項に規定する報告書を財務大臣及び内閣総理大臣に提出したときは、速やかに、
2印刷局は、前項に規定する報告書を財務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をイ当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
ンターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
報2印刷局は、前項に規定する報告書を財務大臣及び内閣総理大臣に提出したときは、速やかに、
2印刷局は、前項に規定する報告書を財務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をイ第六条[略](業務実績等報告書)
大臣に提出しなければならない。
第六条[略]ればならない。
(業務実績等報告書)(号外第 号)
る協力に関する事項
六印刷局法第十一条第一項第六号に規定するデジタル行政推進法第二十条第二項の規定によ
[新設]2印刷局は、通則法第三十五条の十第一項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けよう2印刷局は、通則法第三十五条の十第一項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を財務大臣及び内閣総理
とするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなけ
臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
臣に提出しなければならない。
ときは、当該事業計画を記載した申請書を、当該事業年度開始の日の三十日前までに、財務大ときは、当該事業計画を記載した申請書を、当該事業年度開始の日の三十日前までに、財務大第三条印刷局は、通則法第三十五条の十第一項の規定により事業計画の認可を受けようとする第三条印刷局は、通則法第三十五条の十第一項の規定により事業計画の認可を受けようとする九〜十四
[略](事業計画の認可の申請)七〜十二
[略](事業計画の認可の申請)八
印刷局法第十一条第一項第八号に規定する調査、試験、研究又は開発に関する事項六
印刷局法第十一条第一項第六号に規定する調査、試験、研究又は開発に関する事項の他の公共上の見地から必要な印刷物(電磁的記録を含む。
)の製造又は印刷に関する事項の他の公共上の見地から必要な印刷物(電磁的記録を含む。
)の製造又は印刷に関する事項七
印刷局法第十一条第一項第七号に規定する国債証券、印紙、郵便切手、郵便葉書、旅券そ五
印刷局法第十一条第一項第五号に規定する国債証券、印紙、郵便切手、郵便葉書、旅券そ官第十一条(調査票等の保存)
(調査票等の保存)
令和 年 月 日 火曜日[2〜41略]第一条[略][2〜41同上]第一条[同上](法別表第一の総務省令で定める事務)(法別表第一の総務省令で定める事務)ように定める。
令和七年四月一日総務大臣村上誠一郎改正後改正前れを加える。
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号)の一部を次のように改正する。
付した規定(以下「対象規定」という。
)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、こ次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を〇総務省令第三十四号この省令は、国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一、第二及び第四の規定に基づき、住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令を次のする。
附則備考表中の[]の記載は注記である。
ものとする。
表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものと結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存する総務大臣は、調査票を二年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録及び結果原第十一条総務省統計局長は、調査票を二年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録及び報(号外第 号)[三〜七略][ロ〜ホ略][三〜七同上][ロ〜ホ同上]活性化に関する法律第三十四条の六第一項第三号ハの活動関する法律第三十四条の六第一項第三号ハの活動業を実施する会社二次のイからホまでに掲げる法人が出資するそれぞれ当該イからホまでに定める活動又は事二[同上][一う。
略][一同上]第四条科学技術研究調査は、次の各号に掲げるもの(以下「調査組織体」という。
)について行第四条[同上](調査の対象)(調査の対象)令和七年四月一日科学技術研究調査規則の一部を改正する省令研究調査規則の一部を改正する省令を次のように定める。
科学技術研究調査規則(昭和五十六年総理府令第三十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前総務大臣村上誠一郎〇総務省令第三十三号国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第四十七号)の施行に伴い、及び統計法(平成十九年法律第五十三号)第五十六条の二の規定に基づき、科学技術省令イ科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第イ科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第
三十四条の六第一項に規定する研究開発独立行政法人科学技術・イノベーション創出の三十四条の六第一項に規定する研究開発法人科学技術・イノベーション創出の活性化に令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)
42法別表第一の三十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
42[同上]九
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第百五十八条の四十第一項の申出の受理、[新設][一〜八略][一〜八同上][43〜141略]十〜十一
[略]その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答
[43〜141同上]九〜十[同上]和七年法務省令第一号)の施行の日(令和七年四月二十一日)から施行する。
この省令は公布の日から施行する。
ただし、住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令第一条第四十二項の改正規定は、不動産登記規則等の一部を改正する省令(令附則備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
[42〜68略][十三略]係る事実についての審査[42〜68同上][十三同上]係る事実についての審査41法別表第四の四の二十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
41法別表第四の四の二十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一〜十一略][一〜十一同上]十二介護保険法第百十五条の四十五第十項又は第百十五条の四十七第九項の利用料の請求に
十二介護保険法第百十五条の四十五第十項又は第百十五条の四十七第八項の利用料の請求に
[43〜69略][十三略]係る事実についての審査[43〜69同上][十三同上]係る事実についての審査[2〜40略]第四条[略][2〜40同上]第四条[同上](法別表第四の総務省令で定める事務)(法別表第四の総務省令で定める事務)[143〜254略]の事実の確認[143〜254同上]事実の確認[2〜41略]第二条[略][2〜41同上]第二条[同上](法別表第二の総務省令で定める事務)(法別表第二の総務省令で定める事務)42法別表第二の五の二十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
42法別表第二の五の二十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一〜十一略][一〜十一同上]十二介護保険法第百十五条の四十五第十項又は第百十五条の四十七第九項の利用料の請求に
十二介護保険法第百十五条の四十五第十項又は第百十五条の四十七第八項の利用料の請求に
142法別表第一の六十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
142法別表第一の六十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一〜六略][一〜六同上]八七対する応答
育児休業等給付の支給を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更
育児休業等給付の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に八七する応答
育児休業給付の支給を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の
育児休業給付の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対令和 年 月 日 火曜日目次第二章[略][第一章略]目次第二章[同上][第一章同上]附則[第五節略][第三章〜第五章略]附則[第五節同上][第三章〜第五章同上][第一節〜第三節略]第四節証拠書類等及び参考人(第二十六条
第三十六条の九)
[第一節〜第三節同上]第四節証拠書類等及び参考人(第二十六条
第三十六条)
改正後改正前令和七年四月一日電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の一部を改正する省令電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則(平成六年郵政省令第六十八号)の一部を次のように改正する。
第二項並びに第七条の規定に基づき、電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
総務大臣村上誠一郎「対象規定」という。
)は、これを加える。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第九十六条並びに電波法による旅費等の額を定める政令(昭和二十五年政令第百七十三号)第三条第一項、第三項、第五項及び第六項、第五条第一項、第六条官〇総務省令第三十六号げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲報(号外第 号)附則備考表中の[]の記載は注記である。
[2・3略][2・3同上](指定納付受託者の指定の手続)(指定納付受託者の指定の手続)ける歳入等の種類を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
ける歳入等の種類を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
る法人番号を有しない者にあっては、その名称及び住所又は事務所の所在地)並びに委託を受る法人番号を有しない者にあっては、その名称及び住所又は事務所の所在地)並びに委託を受する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号(同項に規定す
する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号(同項に規定す
住所又は事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関住所又は事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関第九条法第八条第一項の規定により指定納付受託者の指定を受けようとする者は、その名称、第九条法第八条第一項の規定により指定納付受託者の指定を受けようとする者は、その名称、改正後改正前〇総務省令第三十五号総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の一部を改正する省令次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分に改める。
総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則(令和五年総務省令第十号)の一部を次のように改正する。
の施行に伴い、総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月一日総務大臣村上誠一郎情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)の一部令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)
変更等」という。
)とする。
第三十六条の七
(宿泊料の額)
(旅費及び宿泊料の額の特例)
第三十六条の八
期日の変更及び傷病その他の総務大臣が認めたもの(次項第三号において「審理手続の期日の
令第六条第二項に規定する総務省令で定めるやむを得ない事情は、審理手続の
職俸給表(一)の二級の職員に適用される額に相当する額とする。
員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政
の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)第十三条第一項の規定により一般職の職
令第五条第一項に規定する総務省令で定める額は、一夜当たり、国家公務員等
は、一の旅行区間における飛行時間が二十四時間以上の移動とする。
第三十六条の六
令第三条第六項に規定する総務省令で定める著しく長時間にわたる航空機移動
(長時間にわたる航空移動)
に供する航空機に類するもの
二外国における前号に掲げるものに相当するもの
(航空賃に係る航空機)
に供する船舶に類するもの
二外国における前号に掲げるものに相当するもの
一第三十六条の五
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用
令第三条第五項に規定する総務省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。
(船賃に係る船舶)
る鉄道に類するもの
三二外国における前二号に掲げるものに相当するもの
軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道に類するもの
一第三十六条の四
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用
令第三条第三項に規定する総務省令で定める船舶は、次に掲げるものとする。
一第三十六条の三
鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供す
令第三条第一項に規定する総務省令で定める鉄道は、次に掲げるものとする。
よる。
第三十六条の二
(附属の島)
(鉄道賃に係る鉄道)
及び九州に附属する島とする。
費五
、年
日政
当令
及第
び百
宿七
泊十
料三
の号
額。
に以
関下
し「
て令
は」
、と
法い
及う
)。びに電定波め法るにもよのるの旅ほ費か等、のこ額のを規定則めのる定政め令る(と昭こ和ろ二に十
第百八十条において準用する場合を含む。
)の規定により出頭を求められた参考人の受ける旅
によりなお効力を有することとされた同法による改正前の法第百四条の四第二項並びに放送法
四第二項、電波法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十七号)附則第四条第一項の規定
監理審議会が行う意見の聴取並びに法第九十二条の二(法第百四条の三第二項及び第百四条の
十九条の十二第一項及び第二項並びに放送法第百七十八条第一項及び第二項の規定により電波
条において準用する場合を含む。
以下同じ。
)の規定により電波監理審議会が行う審理、法第九
令第三条第一項に規定する総務省令で定める附属の島は、本州、北海道、四国
[新設][新設][新設][新設][新設][新設][新設]るところによる。
(目的)(目的)第一条電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。
以下「法」という。
)第八十六条(法第百四条第一条電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。
以下「法」という。
)第八十六条(法第百四条
の三第二項及び第百四条の四第二項並びに放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百八十の三第二項若しくは第百四条の四第二項又は放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百八
により電波監理審議会が行う意見の聴取に関しては、法に定めるもののほか、この規則の定め第九十九条の十二第一項若しくは第二項又は放送法第百七十八条第一項若しくは第二項の規定
十条において準用する場合を含む。
以下同じ。
)の規定により電波監理審議会が行う審理及び法
令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)れか少ない額の合計額
は変更に伴い支給する必要があるものとして総務大臣が認めた額
第三十六条の九
泊料の額と居所等から目的地に至る旅費及び宿泊料の額を比較し、いずれか少ない額とする。
行する場合における旅費及び宿泊料の支給額は、居所等以外の地から目的地に至る旅費及び宿
参考人が居所又は旅行地以外の地(以下「居所等」という。
)を出発地として旅
三前二号に掲げる金額のほか、手数料その他の審理手続の期日の変更等による旅行の中止又
較し、当該額ごとのいずれか少ない額の合計額
二ことができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比
より計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受ける
おける旅費及び宿泊料の額については、当該額ごとに令第五条及び令第六条第一項の規定に
宿泊料の額並びに参考人が移動及び宿泊に要する費用を一体の対価として支払った場合に
2令第六条第二項に規定する総務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
一要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用のいず
払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所
第五項各号及び第七項各号に掲げる各費用について、同条の規定により計算した額と現に支
鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費については、令第三条第一項各号、第三項各号、[新設]び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書をいう。
い、法人にあっては、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいび第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書をいう。
年月日の記録のあるもの又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務にい、法人にあっては、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。
)であって氏名、住所及び生関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書をい電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経年月日の記録のあるもの又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務にによる。
[一〜四略]五電子証明書条
を
除
き
、
以
下
同
じ
)。にあっては、電子署名法第八条に規定する認定認証事業者が作成した二項において準用する場合を含む。
)にいう代表者等をいう。
第十三条、第十四条及び第十六
自然人又はその代表者等(法第三条第二項(法第五条第二項及び法第十条第
による。
五電子証明書[一〜四同上]
自然人にあっては、電子署名法第八条に規定する認定認証事業者が作成した済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。
)であって氏名、住所及び生電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則〇総務省令第三十七号この省令は、電波法による旅費等の額を定める政令の一部を改正する政令(令和七年政令第百三号)の施行の日から施行する。
(用語)(用語)第一条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ第一条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ改正後改正前携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第百六十七号)の一部を次のように改正する。
て掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応し令和七年四月一日総務大臣村上誠一郎づき、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)第三条から第六条まで、第九条、第十条及び第十七条の規定に基令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)
郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ニ半導体集積回路に記録されている相手方の住居にあてて、携帯音声通信端末設備等を書留
じ。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該
一号ニ、第十九条第一項第一号ニ及び第三号ニ並びに第二十条第一項第四号において同
ている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。
次条第一項第四号、第十一条第一項第
して、第五条第一項第一号ロ
に掲げる書類(氏名、住居及び生年月日の情報が記録され
当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用
において同じ。
)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法[新設]において同じ。
)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法一条第一項第一号ハ、第十九条第一項第一号ハ及び第三号ハ並びに第二十条第一項第三号
に規定する半導体集積回路をいう。
)が組み込まれたものに限る。
次条第一項第三号、第十一条第一項第一号ニ、第十九条第一項第一号ニ及び第三号ニ並びに第二十条第一項第四号
に規定する半導体集積回路をいう。
)が組み込まれたものに限る。
次条第一項第四号、第十
路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二条第一項路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二条第一項付き本人確認書類(氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回付き本人確認書類(氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該自然人又はその代表者等の写真して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該自然人又はその代表者等の写真[削る][ロ略]ハ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用類の提示にあっては、当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。
規定する書類の提示を受ける方法。
ただし、当該代表者等からの同項第一号ホに掲げる書法のいずれか
イ当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号(ニ及びヘを除く。
)又は第三号にイ法のいずれかして、特定本人確認用画像情報の送信を受ける方法ニ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用ハ[ロ同上]当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用ては、当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。
の提示を受ける方法。
ただし、当該代表者等からの同項第一号ホに掲げる書類の提示にあっ除
き
、
以
下
同
じ
。)から第五条第一項第一号(ニ及びヘを除く。
)又は第三号に規定する書類おいて準用する場合を含む。
)にいう代表者等をいう。
第十三条、第十四条及び第十六条を
当該自然人又はその代表者等(法第三条第二項(法第五条第二項及び法第十条第二項に
れぞれ当該各号に定める方法とする。
れぞれ当該各号に定める方法とする。
一自然人(法第三条第三項の規定により相手方とみなされる自然人を含む。
)次に掲げる方一自然人(法第三条第三項の規定により相手方とみなされる自然人を含む。
)次に掲げる方第三条法第三条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる相手方の区分に応じ、そ第三条法第三条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる相手方の区分に応じ、そ[2略](本人確認の方法)[削る]をいう。
[六〜十一略]十二本人確認用画像情報
自然人又はその代表者等に携帯音声通信事業者又は貸与業者が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該自然人又はその代表者等の容貌の画像情報然人又はその代表者等の容貌の画像情報をいう。
十三
[2同上](本人確認の方法)ことができるものをいう。
書類に貼り付けられた写真並びに当該写真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認する該写真付き本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日、当該写真付き本人確認真付き本人確認書類の画像情報であって、当該写真付き本人確認書類に係る画像情報が、当が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該自然人又はその代表者等の容貌及び写特定本人確認用画像情報自然人又はその代表者等に携帯音声通信事業者又は貸与業者に携帯音声通信事業者又は貸与業者が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該自[六〜十一同上]十二本人確認用画像情報自然人又はその代表者等(法第三条第二項(法第五条第二項及び
法
第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)に
い
う
代
表
者
等
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ)。
令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)[削る]等により転送不要郵便物等として送付する方法)
ニハ当該法人の本店又は主たる事務所の所在地にあてて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便
する方法(当該法人の代表者等と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、ている法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(以下「公表事項」という。
)を確認
等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十九条第四項の規定により公表され
けるとともに、当該法人に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
当該法人の代表者等から当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受
携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法)
告を受けるときは、当該方法に加え、当該法人の本店又は主たる事務所の所在地にあてて、権限を有する役員として登記されていない法人の代表者等に限る。
)と対面しないで当該申
情報をいう。
以下同じ。
)の送信を受ける方法(当該法人の代表者等(当該法人を代表する
六号)第三条第二項に規定する指定法人から登記情報(同法第二条第一項に規定する登記
け、かつ、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十
当該法人の代表者等から当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受
[新設][新設]方法ハ当該法人の代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の写しの送付をてて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法受けるとともに、当該写しに記載されている相手方の本店又は主たる事務所の所在地にあ[イ略]二法人次に掲げる方法のいずれか[イ同上]二法人次に掲げる方法のいずれかロ当該法人の代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の送付を受けるロ当該法人の代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の送付を受ける声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法にあてて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付するに支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含
む。)にあてて、携帯音とともに、当該書類に記載されている相手方の本店又は主たる事務所の所在地(当該書類とともに、当該書類に記載されている相手方の本店又は主たる事務所の所在地(当該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含
む
。
ハ
に
お
い
て
同
じ。)る方法
チトヘ[略][略][削る]する方法信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
リの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている相手方の住居にあてて、携帯音声通
当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号又は第三号に規定する書類の写し
居にあてて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す
発給されたものを除く。
)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住
ら第五条第一項第一号ヘに掲げる書類又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は
同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。
リにおいて同じ。
)又はその代表者等か
当該自然人(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者及び
[新設][新設]チトヘ[同上][同上]郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法の送付を受けるとともに、当該写しに記載されている相手方の住居にあてて、携帯音声通当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号又は第三号に規定する書類の写しは発給されたものを除く。
)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方のホ当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号ニに掲げる書類(一を限り発行又
ホ
項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。
)の送付を受けるとと当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号ニ若しくはヘに掲げる書類又は同
住居にあてて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付もに、