2025年04月02日の官報
令和 年 月 日 水曜日官報第 号〇インドネシア共和国政府に対する政交換に関する件(外務一二二)〇円借款の供与に関する日本国政府とドミニカ共和国政府との間の書簡のよる指定の件(法務七八)〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に務の変更の認定に関する件(デジタル庁・法務一、二)〇電子署名及び認証業務に関する法律第九条第一項に規定する特定認証業〔法律〕〔その他告示〕(一九)(二〇)〇公職選挙法の一部を改正する法律〇公職選挙法の一部を改正する法律目次
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(関東地方整備局一四四)
〇保安林の指定をする件(同五二二〜五二八)(農林水産五二一)〇道路に関する件(防衛七七〜七九)〇海上における射撃訓練を実施する件(同五二九)〇保安林の指定施業要件を変更する件
量を公表する件の一部を変更する件業法第十五条第一項各号に掲げる数に関する令和六管理年度における漁太平洋並びにまだら北海道日本海)本州日本海北部系群、まだら北海道まだら本州太平洋北部系群、まだら群、ずわいがにオホーツク海南部、群B海域、ずわいがに北海道西部系海系群A海域、ずわいがに日本海系に太平洋北部系群、ずわいがに日本びごまさば東シナ海系群、ずわいが太平洋系群、まさば対馬暖流系群及諸事項〔公告〕〔人事異動〕内閣公正取引委員会長野県
(岡山県公安委三九)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(島根県公安委六)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(鳥取県公安委二八)
〔国会事項〕
(兵庫県公安委六七)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(大阪府公安委三八)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示〇
〇〇特定水産資源(まさば及びごまさば(京都府公安委四一)(同一二四、一二五)の口上書の交換に関する件
項の一部に変更があったことの告示〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事会社その他〇債務救済措置に係る関係債務の支払〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事裁判所国政府とイエメン共和国政府との間(三重県公安委八)
特別清算、再生、所有者不明関係を猶予する期間の延長に関する日本項の一部に変更があったことの告示相続、失踪、除権決定、破産、免責、
府安全保障能力強化支援に関する日(岐阜県公安委五)との間の書簡の交換に関する件項の一部に変更があったことの告示本国政府とインドネシア共和国政府〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事官庁押収物還付公告の取消、金融商品取(同一二三)(愛知県公安委九)引業者営業保証金取戻し関係
次のページに掲載されています。
本日公布された法令の「あらまし」は、令和 年 月 日 水曜日官報第 号
2
31
係)関係)施行期日等号)(総務省)関する義務の新設営業宣伝に係る罰則の新設ければならないこととした。
この法律による改正後の公職選挙法の規定ポスター掲示場に掲示する個人演説会告知選挙に関するインターネット等の利用の状公職の候補者は、その責任を自覚し、ポス従前の例によることとした。
(附則第二項関ター掲示場に掲示する個人演説会告知用ポスポスター掲示場に掲示したポスターその他の用ポスター及び選挙運動用ポスターには、その広告その他営業に関する宣伝をする等いやとしての品位を損なう内容を記載してはなら況、公職の候補者間の公平の確保の状況そのくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つ他の最近における選挙をめぐる状況に対応すされ又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公の表面に、ポスターを使用する公職の候補者ポスター掲示場に掲示したポスターにおけるないこととした。
(第一四四条の四の二関係)け若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品ター及び選挙運動用ポスターには、他人若しは、この法律の施行の日以後その期日を公示の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなしくもポスター掲示場に掲示されるポスター示され又は告示された選挙については、なおポスター掲示場に掲示するポスターの記載に金に処することとした。
(第二三五条の三第二項文書図画において特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、一〇〇万円以下の罰◇公職選挙法の一部を改正する法律(法律第一九
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統一公職の候補者が選挙運動のために使用するポ◇公職選挙法の一部を改正する法律(法律第二〇の有無にかかわらず、長さ四二センチメートル、スター(いわゆる「五号ポスター」)の規格を、用することができる自動車の規格を、全ての選全ての選挙について、個人演説会の告知の記載これに伴い、個人演説会告知用ポスターを廃止三・五トン未満とすることとした。
(第一四一条挙について、乗車定員一〇人以下で車両総重量することとした。
(第一四三条第一項及び第一三幅四〇センチメートル以内とすることとした。
るための施策の在り方については、引き続きされ又は告示される選挙について適用し、こ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすることとした。
(附公職の候補者の選挙運動用自動車の規格制限は、この法律の施行の日以後その期日を公示公職の候補者の選挙運動用ポスターの規格の示され又は告示された選挙については、なおの法律の施行の日の前日までにその期日を公公職の候補者が主として選挙運動のために使従前の例によることとした。
(附則第二条関この法律による改正後の公職選挙法の規定この法律は、公布の日から起算して一月をこの法律は、令和八年一月一日から施行す経過した日から施行することとした。
第一項及び第六項関係)
則第三項関係)ることとした。
号)(総務省)施行期日等の簡素化施行期日適用区分項関係)係)
312号の三若しくは第五号のポスターその他の文書図画、政見放送」に改める。
321(施行期日)附則その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方については、引き続き検討が加えられ、選挙に関するインターネット等の利用の状況、公職の候補者間の公平の確保の状況その他の最近
内閣総理大臣石破茂総務大臣村上誠一郎(検討)れた選挙については、なお従前の例による。
(適用区分)この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示さこの法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は放送」を「第百四十四条の二若しくは第百四十四条の四の掲示場に掲示した第百四十三条第一項第四2人に見やすいように記載しなければならない。
第百六十八条第四項中「第百五十条の二」を「第百四十四条の四の二第二項」に改める。
第二百三十五条の三の見出し中「又は選挙公報」を「、選挙公報等」に改め、同条第二項中「政見第百四十四条の五中「前条」を「第百四十四条の四」に改める。
も当該掲示場に掲示される当該ポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならない。
傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしく条第一項第四号の三及び第五号のポスターには、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を公職の候補者は、その責任を自覚し、第百四十四条の二及び前条の掲示場に掲示する第百四十三三及び第五号のポスターには、その表面に、当該ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙第百四十四条の四の二第百四十四条の二及び前条の掲示場に掲示する第百四十三条第一項第四号の法律第十九号第百四十四条の四の次に次の一条を加える。
(ポスター掲示場に掲示するポスターの記載)公職選挙法の一部を改正する法律公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
御名御璽令和七年四月二日公職選挙法の一部を改正する法律をここに公布する。
法律内閣総理大臣石破茂令和 年 月 日 水曜日に改める。
「、掲示することができない」に改める。
外のものにあつては長さ四十二センチメートル、幅三十センチメートルを超えてはならない」を簿届出政党等が使用するものにあつては長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル、それ以挙において候補者届出政党が使用するもの及び衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名政党等が届け出た衆議院名簿に係る」に、「掲示することができず、衆議院(小選挙区選出)議員の選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該」を「衆議院名簿届出第百四十四条第四項中「第百四十三条第一項第五号」を「第一項第二号」に、「衆議院(比例代表選員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合に限る。
)」を削り、同条第十五項中「第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター(都道府県知事の選挙の場合に限る。
)及び同項第五号」を「第一項第五号」第百四十三条第十四項中「、同項第四号の三の個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議メートル)を超えてはならない。
第百四十三条第十三項を次のように改める。
9第一項第一号、第二号及び第四号のちようちんの類の数は、それぞれ一に限る。
いて衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては、長さ八十五センチメートル、幅六十センチ区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用するもの及び衆議院比例代表選出議員の選挙にお13第一項第五号のポスターは、長さ四十二センチメートル、幅四十センチメートル(衆議院小選挙トルを超えてはならない。
第百四十三条第八項の次に次の一項を加える。
とし、同項の次に次の一項を加える。
11第一項第二号及び第四号のポスター、立札及び看板の類(屋内の演説会場内において使用する同号のポスター、立札及び看板の類を除く。
)は、縦二百七十三センチメートル、横七十三センチメー務〇法デジタル庁省告示第一号務〇法デジタル庁省告示第二号321認定認証業務の名称e-ProbatioPS2サービス認定認証業務を行う者の住所大阪府大阪市北区大深町3番1号認定認証業務を行う者の名称NTTビジネスソリューションズ株式会社321認定認証業務の名称e-ProbatioPSAサービス認定認証業務を行う者の住所大阪府大阪市北区大深町3番1号認定認証業務を行う者の名称NTTビジネスソリューションズ株式会社令和七年四月二日内閣総理大臣法務大臣鈴木石破馨祐茂更を認定したので、同条第三項において準用する同法第四条第三項の規定に基づき公示する。
の特定認証業務に関し、令和七年三月十三日付けで業務の用に供する設備及び業務の実施の方法の変電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第九条第一項の規定に基づき、次令和七年四月二日内閣総理大臣法務大臣鈴木石破馨祐茂更を認定したので、同条第三項において準用する同法第四条第三項の規定に基づき公示する。
の特定認証業務に関し、令和七年三月十三日付けで業務の用に供する設備及び業務の実施の方法の変電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第九条第一項の規定に基づき、次官類を除く。
)」及び「、縦二百七十三センチメートル、横七十三センチメートル(同項第一号のポスター、のポスターを除く。
)」、「(屋内の演説会場内において使用する同項第四号のポスター、立札及び看板の立札及び看板の類にあつては」を削り、「)を超えては」を「を超えては」に改め、同項を同条第十項その他告示四項中「規定により選挙運動のために使用する」を削り、同条第五項中「規定により選挙事務所を表(罰則に関する経過措置)ター及び同項第五号の規定により選挙運動のために使用する」を「第一項第五号の」に改め、同条第示された選挙については、なお従前の例による。
報る」を「超える」に改め、同条第八項中「規定により掲示することができる」を削り、同条第十一項及び第十二項を削り、同条第十項中「第一項の規定により掲示することができる」を「第一項第一号、る」を「第一項第五号の」に改め、同条第七項中「規定により掲示することができる」を削り、「こえし、同条第九項中「第一項に規定する」を「第一項第一号の」に改め、「(同項第四号の三及び第五号第二号及び第四号の」に改め、「、それぞれ一箇とし、その大きさは」を削り、同項を同条第十二項と一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター及び同項第五号の規定により選挙運動のために使用す示するための文書図画」を「ポスター、立札、ちようちん及び看板の類」に改め、同条第六項中「第(政令への委任)第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
おけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三条この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合に内閣総理大臣石破茂総務大臣村上誠一郎第 号に改める。
法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号の車両総重量をいう。
)三・五トン未満のもの」れた小型自動車に該当する貨物自動車をいう。
)」を「乗車定員十人以下で車両総重量(道路運送車両は小型貨物自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条の規定に基づき定めら令で定める乗用の自動車に、町村の議会の議員又は長の選挙にあつては政令で定める乗用の自動車又号において同じ。
)」を削り、同条第六項中「町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては政第百四十三条第一項第四号の三を削り、同条第三項中「第一項第四号の三の個人演説会告知用ポス(施行期日)附則(適用区分)第一条この法律は、令和八年一月一日から施行する。
第二条この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告第百四十一条第一項第一号中「(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。
以下この号及び次くは第十三項」に改める。
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二百五十二条の二第一項中「若しくは第九項若しくは第百四十四条第四項」を「、第十一項若し御名御璽令和七年四月二日法律第二十号公職選挙法の一部を改正する法律第一項第五号」に改める。
内閣総理大臣石破茂り、「第九項」を「第十一項」に改める。
第二百一条の四第九項中「第百四十三条第六項」の下に「及び第十三項」を加え、「、第四項」を削第二百三十五条の三第二項中「第百四十三条第一項第四号の三若しくは第五号」を「第百四十三条五号」に改める。
第五号」に改め、「それぞれ」を削る。
第百四十四条の四の二中「第百四十三条第一項第四号の三及び第五号」を「第百四十三条第一項第公職選挙法の一部を改正する法律をここに公布する。
第百四十四条の二第五項中「第百四十三条第一項第四号の三及び第五号」を「第百四十三条第一項令和 年 月 日 水曜日官第 号
を実施することを目的として、JICAにより、してドミニカ共和国においてその役務が必要と資料とする。
⒞⒝支出期間は、借款契約の発効の日の後六利子率は、年一・七パーセントとする。
契約によって規律される。
⒜償還期間は、十年の据置期間の後二十年囲内で、特に次の原則を含むことになる借款条件及び使用に関する手続は、この了解の範という。
)に基づいて使用に供される。
借款のの間で締結される借款契約(以下「借款契約」2
借款は、ドミニカ共和国政府とJICAと銀行との協調融資として特徴付けられる。
府に供与されることになる。
借款は、米州開発日本国の関係法令に従って、ドミニカ共和国政及び租税⒝供給者、請負業者又はコンサルタントとしづいて行われる生産物又は役務の供給から生て活動する日本国の会社について、借款に基7ドミニカ共和国政府は、次のものを免除する。
⒜JICAについて、借款及びそれから生ずカ共和国において課される全ての財政課徴金る利子に対して又はそれらに関連してドミニ便宜を与えられる。
共和国への入国及び同国における滞在に必要なされる日本国民は、作業の遂行のためドミニカ提案する光栄を有します。
府が受領した日に効力を生ずるものとすることをニカ共和国政府からの書面による通告を日本国政発生のために必要な国内手続を完了した旨のドミが両政府間の合意を構成し、その合意がその効力府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡本使は、更に、この書簡及びドミニカ共和国政この書簡は、ひとしく正文である日本語、スペ相互に協議する。
⒝計画に関連するその他の情報10両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についてもずる所得に関してドミニカ共和国において課イン語及び英語により作成され、解釈に相違があを提案する光栄を有します。
1日本国政府は、法の支配に基づく平和、安定及び安全の確保、人道目的の活動又は国際平和及するとともに、日本国政府に代わって次の了解れる日本国の協力に関して最近行われた討議に言保障上の能力及び抑止力の向上を目的として行わネシア共和国(以下「被供与国」という。
)の安全供与国政府」という。
)の代表者との間で、インド政府の代表者とインドネシア共和国政府(以下「被書簡をもって啓上いたします。
本使は、日本国じた。
令和七年四月二日(訳文)(日本側書簡)外務大臣岩屋毅形廃棄物管理改善計画(以下「計画」という。
)63
に規定する生産物又は役務の供給に関連⒜計画の実施の進
状況についての情報及びこの交換公文は、令和七年三月七日に効力を生年とする。
される全ての財政課徴金及び租税る場合には、英語の本文によるものとします。
協力活動を目的とした被供与国政府による安全ムのための協調融資計画」の下での統合的な固ることも差し控える。
る。(日本側書簡)
に規定する調達適格国の範囲は、両政府要な措置をとる。
す。統合的及び持続可能な固形廃棄物管理プログラて作成された「サントドミンゴ首都圏における下「JICA」という。
)及び米州開発銀行によっ款」という。
)が、独立行政法人国際協力機構(以〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借1六十六億六千万円(六、六六〇、〇〇〇、〇報府とのし代て表供者与とさドれミるニ日カ本共国和の国借政款府にの関代し表て者日と本の国間政で最近到達した次の了解を確認する光栄を有しま図をもって、両政府間の協力のための努力の一環カ共和国の経済の安定及び開発努力を促進する意書簡をもって啓上いたします。
本使は、ドミニ5ドミニカ共和国政府は、借款に基づいて購入海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、確保する。
4ドミニカ共和国政府は、3
に規定する生産作成された枠組協定に従って調達されることを物又は役務がJICAと米州開発銀行との間でができる。
の関係当局間で合意される。
借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用すること9ドミニカ共和国政府は、要請に応じ、日本国使用されないことを確保すること。
⒞借款に基づいて建設される施設がこの了解され、及び使用されること並びに軍事目的にに定める目的のために適正かつ効果的に維持び維持すること。
とを確保すること。
⒝借款に基づく施設の建設及び当該施設の使ミニカ共和国の一般公衆の安全を確保し、及用に当たり、計画の実施に従事する者及びド⒜借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないこな競争を妨げることのあるいかなる制限を課す政府及びJICAに対して次のものを提供す条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人にした後に締結される。
を生じた。
令和七年四月二日〇外務省告示第百二十二号国政府との間に行われた。
款の供与に関する次の書簡の交換がドミニカ共和令和六年四月十六日にサントドミンゴで、円借この交換公文は、令和七年二月二十八日に効力札幌法務局所属東京法務局所属令和七年四月二日法務大臣鈴木馨祐森田祐一竹中理比古電磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
おいて、当該調達適格国で生産される生産物る。
ただし、当該購入は、当該調達適格国に約に基づくものを対象として使用に供されサルタントとの間で締結されることのある契該実施機関と当該供給者、請負業者又はコン施に必要な生産物又は役務の購入のために当トに対して将来行う支払であって、計画の実適格国の供給者、請負業者又はコンサルタン3
借款は、ドミニカ共和国の実施機関が調達当局の同意を得て延長することができる。
⒞に規定する支出期間は、両政府の関係金及び租税てドミニカ共和国において課される全ての付づいて行われる生産物又は役務の購入に関して活動する日本国の会社について、借款に基⒠供給者、請負業者又はコンサルタントとしニカ共和国において課される全ての財政課徴国の会社から取得する個人所得に対してドミ業者又はコンサルタントとして活動する日本者について、計画の実施のため供給者、請負⒟計画の実施に従事する日本国民である被用る全ての関税及び関連の財政課徴金輸出に関してドミニカ共和国において課され施に必要な自己の資材及び設備の輸入及び再又は当該調達適格国から供給される役務につ加価値税ドミニカ共和国駐在府との間に行われた。
〇外務省告示第百二十三号日本国特命全権大使高木昌弘閣下に関する次の書簡の交換がインドネシア共和国政ア共和国政府に対する政府安全保障能力強化支援令和七年一月十日にジャカルタで、インドネシドミニカ共和国外務大臣ロベルト・アルバレスねて閣下に向かって敬意を表します。
することに同意する光栄を有します。
る場合には、英語の本文によるものとします。
日本語及び英語により作成され、解釈に相違があ本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重この書簡は、ひとしく正文であるスペイン語、二千二十四年四月十六日にサントドミンゴで光栄を有します。
(日本側書簡)た旨のドミニカ共和国政府からの書面による通告がその効力発生のために必要な国内手続を完了しびこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意て前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及本大臣は、更に、ドミニカ共和国政府に代わっ付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する書簡をもって啓上いたします。
本大臣は、本日ドミニカ共和国外務大臣ロベルト・アルバレス閣下(ドミニカ共和国側書簡)二千二十四年四月十六日にサントドミンゴでドミニカ共和国駐在日本国特命全権大使高木昌弘外務大臣岩屋毅いて行われる。
8ドミニカ共和国政府は、次のことのために必を日本国政府が受領した日に効力を生ずるものと公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七(環境及び社会に対する配慮を含む。
)を確認て活動する日本国の会社について、計画の実て閣下に向かって敬意を表します。
〇法務省告示第七十八号
借款契約は、JICAが計画の実行可能性⒞供給者、請負業者又はコンサルタントとし本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ね令和 年 月 日 水曜日官報第 号間は、日本国政府の関係当局の決定により延長⒦被供与国において計画の実施に従事するインドネシア共和国駐在で払い込むことにより贈与を実施する。
当該期での期間に、1に規定する金額を勘定に日本円告の受領の日から二千二十五年三月三十一日ま4日本国政府は、3
に規定する書面による通れる。
ることがあるその他の支払を行うことに限ら府の関係当局間で別途の文書により合意され役務の購入に必要な支払を行うこと及び両政払い込む日本円を受領すること、生産物又は
勘定の目的は、4に規定する日本国政府がより通告する。
を開設するための手続を完了した旨を書面に⒥被供与国における生産物の速やかな積卸に向かって敬意を表します。
し、通関及び国内輸送を確保すること。
二千二十五年一月十日にジャカルタでの他の付随的な諸施設を提供すること。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに貴官⒤計画の実施に必要な配電、給水、排水そを有します。
⒢⒡の規定を適用するほか、日本国政府の相互に協議する。
⒣計画の実施に必要な土地を確保し、及び府からの書面による通告を日本国政府が受領した用地の整地を行うこと。
日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄うにすること。
ために必要な国内手続を完了した旨の被供与国政被供与国政府に属する者に移転されないよ府間の合意を構成し、その合意がその効力発生の両政府の関係当局間で決定される者以外のわって前記の了解を確認される貴官の返簡が両政事前の同意を得ないで、生産物又は役務が本使は、更に、この書簡及び被供与国政府に代外の者に移転されないようにすること。
して生ずることがあるいかなる事項についてもないで、生産物又は役務が被供与国政府以8両政府は、この了解から又はこの了解に関連た日の後十四日以内に日本国政府に対し勘定⒡日本国政府の書面による事前の同意を得には、適当な期間内に是正措置をとる。
定」という。
)を開設し、かつ、勘定を開設し及び使用されることを確保すること。
るものとし、そのような行為が発見された場合3
被供与国政府は、この了解の効力の生ずる与国政府の名義で円普通預金勘定(以下「勘日の後二箇月以内に日本国にある銀行に被供る。
に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で別途の文書により合意され合意により修正されることがある。
に規定する表は、両政府の関係当局間ののとする。
は、調達適格国の国民によって提供されるも達適格国において生産されるものとし、役務うために使用される。
ただし、生産物は、調ため、及び計画の実施に必要な手数料を支払2
贈与及びその利子は、被供与国政府により、物又は役務であって両政府の関係当局間で相適正に、かつ、専ら計画の実施に必要な生産及び必要に応じ修正される文書で定める。
る。計画は、両政府の関係当局間で作成され、府が決定する他の適当な目的のために実施され協力のために、又は計画の範囲内において両政執行、人道的援助、災害救助若しくは国際平和計画は、情報収集、警戒監視、偵察、輸送、法〇円)の贈与(以下「贈与」という。
)を行う。
に従って、十億円(一、〇〇〇、〇〇〇、〇〇供与国政府に対し、日本国の関係法令及び予算「生産物」及び「役務」という。
)を購入する⒟贈与及びその利子が生産物若しくは役務上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の互に合意する表に掲げるもの(以下それぞれ及び社会に妥当な考慮を払うこと。
被供与国政府は、生産物の海上輸送及び海の写しを添付の上、日本国政府が受け入れを確認するためのモニタリング及び計画に関引についての契約書、証書類その他の文書定に従って使用されているかどうかを含む。
)について、日本国政府に対し、関連する取又は役務の状況(生産物又は役務が
⒠の規要請があった場合には、勘定に関する取引
被供与国政府は、日本国政府が行う生産物完全に使用された場合又は日本国政府からいかなる制限を課することも差し控える。
の購入及び2
に規定する手数料の支払に間の公正かつ自由な競争を妨げることがある⒞贈与及びその利子の使用に当たり、環境必要な情報を提供する。
において課される関税、内国税その他財政に保護すること。
ることを確保すること。
及びその利子並びに生産物又は役務に関する課徴金が被供与国の法令に従って免除され
被供与国政府は、日本国政府に対し、贈与⒝生産物又は役務の購入に関して被供与国⒪生産物又は役務に関する秘密情報を適切国政府に払い戻すこと。
に関する最終報告書を提出すること。
すること並びに計画の完了後に残額を日本⒩計画の完了後、日本国政府に対して計画が勘定から完全に払い出されることを確保く。
)を負担すること。
た日の後十二箇月以内に贈与及びその利子びその利子によって負担されるものを除との間に行われた。
令和七年四月二日令和七年四月二日ン共和国政府との間に行われた。
〇外務省告示第百二十五号される旨の口上書の交換が、イエメン共和国政府延長された)が令和三年十二月三十一日まで延長九日付けの口上書により令和三年六月三十日まで関係債務の支払を猶予する期間(令和四年十一月従ってとられることになった債務救済措置に係るとの間の令和四年五月十八日付けの交換公文に方式)に関する日本国政府とイエメン共和国政府国際協力機構関係の債務救済措置(債務支払猶予令和四年十一月九日にリヤドで、独立行政法人外務大臣岩屋毅十日まで延長される旨の口上書の交換が、イエメ関係債務の支払を猶予する期間が令和三年六月三従ってとられることになった債務救済措置に係るとの間の令和四年五月十八日付けの交換公文に方式)に関する日本国政府とイエメン共和国政府国際協力機構関係の債務救済措置(債務支払猶予令和四年十一月九日にリヤドで、独立行政法人栄を有します。
(日本側書簡)に向かって敬意を表します。
二千二十五年一月十日にジャカルタでのとすることに同意する光栄を有します。
通告を日本国政府が受領した日に効力を生ずるもた旨のインドネシア共和国政府からの書面によるがその効力発生のために必要な国内手続を完了しびこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意て前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及本官は、更に、インドネシア共和国政府に代わっ本官は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光書簡をもって啓上いたします。
本官は、本日付インドネシア共和国国防省防衛戦力総局長ハリヤントヘンドリクス・ハリス・友好関係の促進及び強化を考慮しつつ、生る。
ら計画の実施を目的とする活動のために適り合意される手続細目に従って実施される。
的及び原則に適合する方法で、維持され、を禁止し、及び防止するために必要な措置をと正かつ効果的に、並びに国際連合憲章の目7被供与国政府は、この了解に適合しない行為産物又は役務が、被供与国政府により、専6この了解は、両政府の関係当局間の協議によることができる形式の書面による報告を遅する情報の開示のために協力し、及び必要なインドネシア共和国駐在⒠日本国と被供与国との間の多年にわたる提供及び現場への立入りの許可を含む。
)をと〇外務省告示第百二十四号滞なく行うこと。
措置(生産物又は役務に関する必要な情報の日本国特命全権大使正木靖閣下保障上の能力強化に係る計画(以下「計画」と5
被供与国政府は、次のことのために必要な⒧生産物又は役務の供給に関連してその役インドネシア共和国いう。
)の実施に寄与することを目的として、被措置をとる。
務が必要とされる日本国又は第三国の自然国防省防衛戦力総局長⒜生産物又は役務の購入及び2
に規定す人に対し、その作業の遂行のため被供与国る手数料の支払をいつでも行うことができへの入国及び被供与国における滞在に必要るよう、両政府の関係当局間の相互の同意な便宜を与えること。
により延長されない限り、贈与が実施され⒨計画の実施に必要な全ての経費(贈与及(訳文)ハリヤント殿ヘンドリクス・ハリス・(インドネシア共和国側書簡)することができる。
者の安全を確保すること。
日本国特命全権大使正木靖外務大臣岩屋毅令和 年 月 日 水曜日官報第 号
の指定をする。
令和七年四月二日二指定の目的水源の涵かん養大字押方字轟山四二四一の一一保安林の所在場所宮崎県西臼杵郡高千穂町農林水産大臣江藤拓二十五条第一項の規定により、次のように保安林21主伐に係る伐採種は、定めない。
の指定をする。
主伐として伐採をすることができる立木令和七年四月二日ものとする。
の一3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二指定の目的水源の涵かん養は、当該立木の所在する市町村に係る市町農林水産大臣江藤拓村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の一保安林の所在場所宮崎県延岡市神戸町四九の指定をする。
令和七年四月二日に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第五百二十六号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣江藤拓〇農林水産省告示第五百二十二号三指定施業要件森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の方法第三〜第十一(略)第三〜第十一(略)係)係)二・三(略)
236700トン二・三(略)
219900トン一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関及び樹種次のとおりとする。
ナ海系群ナ海系群
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間第二まさば対馬暖流系群及びごまさば東シ第二まさば対馬暖流系群及びごまさば東シ3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
第一(略)第一(略)げる数量は、次のとおりとする。
げる数量は、次のとおりとする。
(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲月30日までの期間をいう。
)における漁業法月30日までの期間をいう。
)における漁業法管理年度(令和6年7月1日から令和7年6管理年度(令和6年7月1日から令和7年6洋並びにまだら北海道日本海に関する令和6洋並びにまだら北海道日本海に関する令和6だら本州日本海北部系群、まだら北海道太平だら本州日本海北部系群、まだら北海道太平ツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホー三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ず群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずる。
)、五二二九の一〇いがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系いがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系二(以上二筆について次の図に示す部分に限馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわ馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわ大字三ヶ所字奈良津五二二九の一・五二二九のに備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を宮崎県庁及び五ヶ瀬町役場(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ〇農林水産省告示第五百二十四号及び樹種次のとおりとする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林の図面及び関係書類を宮崎県庁及び高千穂町役場森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養21主伐として伐採をすることができる立木の一八(次の図に示す部分に限る。
)主伐に係る伐採種は、定めない。
大字岩戸字向土路三六一六の一七、三六一六一保安林の所在場所宮崎県西臼杵郡高千穂町農林水産大臣江藤拓の指定をする。
令和七年四月二日〇農林水産省告示第五百二十五号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対一保安林の所在場所宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町る。
)〇農林水産省告示第五百二十一号
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間三指定施業要件漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年六月四日農及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の方法同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
令和七年四月二日農林水産大臣江藤拓次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対の指定をする。
令和七年四月二日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、〇農林水産省告示第五百二十三号まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海)に関する令和六管理年系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まさば東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海林水産省告示第千百号(特定水産資源(まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対馬暖流系群及びごる。
)崎県庁及び高千穂町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木改正後改正前農林水産大臣江藤拓崎県庁及び延岡市役所に備え置いて縦覧に供す令和 年 月 日 水曜日官報第 号る。
)3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
〇まで測地系の数値である。
一、五三七二の三、五三七二の二八、五三七三揚する。
田県庁及び仙北市役所に備え置いて縦覧に供すものとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三二の一、西城町大屋字馬酔七三五の一
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養三二指定施業要件
立木の伐採の方法字中里二二九、二四五指定の目的土砂の流出の防備の二、一九五、字中島二〇八の一、二〇八の三、一六〇、一六一、一六九の二、一七五、一八九字上道二、六、八、一八、一九、七五、一四六、一二三の一、一二三の二、一二三の四、一二四、九、一一〇、一一四、一一七から一二二まで、七、一〇二から一〇七まで、一〇八の二、一〇八五、八六、八八の一、九〇、九三、九五、九の一、七四、七七、七八、八〇から八二まで、内字霞田二〇、字除野一、二、四、五二、七二一保安林の所在場所秋田県仙北市西木町桧木農林水産大臣江藤拓の指定をする。
令和七年四月二日〇農林水産省告示第五百二十七号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)及び樹種次のとおりとする。
崎県庁及び高千穂町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木令和七年四月二日指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所広島県庄原市西城町八鳥字内京五三七二の農林水産大臣江藤拓三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第場に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第五百二十九号の図面及び関係書類を愛媛県庁及び万高原町役(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐筆について次の図に示す部分に限る。
)る。
字稲村八五八八・八五八九の二(以上二日時令和七年四月七日及び同月八日(予備、揚する。
同月九日)の毎日〇八〇〇から一七〇三前記区域の各点の経緯度は、世界令和七年四月二日防衛大臣中谷元〇防衛省告示第七十八号海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
測地系の数値である。
三前記区域の各点の経緯度は、世界そ実の施他艦二実施中は、実施艦に「B」旗を掲がら実施する。
船舶等が存在しないことを確認しな自衛艦十三隻
北緯二六度一〇分一五秒東経一三〇度五九分五二秒東経一三〇度五九分五二秒
北緯二七度〇六分一四秒東経一二九度〇九分五二秒二実施中は、実施艦に「B」旗を掲がら実施する。
一射撃訓練は、前記区域に航空機が船舶等が存在しないことを確認しな存在しないこと、また、射撃海面にその他一射撃訓練は、前記区域に航空機が東経一二八度一九分五三秒存在しないこと、また、射撃海面に
北緯二七度〇六分一四秒実施艦自衛艦九隻
北緯三六度四〇分一一秒東経一三五度三九分四九秒
北緯三七度〇二分一一秒東経一三五度三九分四九秒
北緯三七度二二分一一秒東経一三四度五九分五〇秒東経一三四度五九分五〇秒四〇メートル以下までの間
北緯三七度〇〇分一一秒区日〇〇〇まで域沖縄島東方の次の
から
までの四地びにその上空で海面から高度三〇、〇地点を結んだ線により囲まれる海面並点を順次結んだ線並びに
及び
の二令和七年四月二日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
時令和七年四月十三日の〇六〇〇から二防衛大臣中谷元八〇メートル以下までの間
北緯二六度二三分一四秒びにその上空で海面から高度一五、二〇防衛省告示第七十九号地点を結んだ線により囲まれる海面並の数値である。
区域若狭湾北方の次の
から
までの四地揚する。
点を順次結んだ線並びに
及び
の二三前記区域の経緯度は、世界測地系3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の方法
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間1次の森林については、主伐は、択伐によものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の三二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備令和七年四月二日日時令和七年四月七日、同月八日及び同月防衛大臣中谷元〇〇から二一〇〇まで十二日(予備、同月九日)の毎日〇七
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養大字岩戸字渡内五四七〇の指定をする。
令和七年四月二日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第21は、当該立木の所在する市町村に係る市町町柳井川字稲村八五八八、八五八九の二主伐として伐採をすることができる立木一保安林の所在場所愛媛県上浮穴郡万高原主伐に係る伐採種は、定めない。
農林水産大臣江藤拓る。
)〇防衛省告示第七十七号及び樹種次のとおりとする。
島県庁及び庄原市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
そ実の施他艦自衛艦九隻
北緯三一度四七分一二秒北緯三二度二〇分一二秒東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度四五分五二秒二実施中は、実施艦に「B」旗を掲がら実施する。
一射撃訓練は、前記区域に航空機が船舶等が存在しないことを確認しな存在しないこと、また、射撃海面に度九、一四四メートル以下までの間まれる海面及びその上空で海面から高一保安林の所在場所宮崎県西臼杵郡高千穂町〇農林水産省告示第五百二十八号
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間区域五島列島南方の次の経緯度線により囲令和 年 月 日 水曜日変更後指定の期限変更前指定の期限代目山口組)令和七年七月六日まで令和七年四月六日まで変更後指定の期限変更前指定の期限代目山口組)変更後指定の期限変更前指定の期限戸山口組)令和七年七月六日まで令和七年四月六日まで変更後指定の期限変更前指定の期限戸山口組)二特定抗争指定暴力団等二特定抗争指定暴力団等第一号二に係る特定抗争指定暴力団等(神第一号二に係る特定抗争指定暴力団等(神令和二年一月七日岐阜県公安委員会告示令和二年一月七日愛知県公安委員会告示令和七年四月六日まで令和七年七月六日まで戸山口組)二特定抗争指定暴力団等第三号二に係る特定抗争指定暴力団等(神令和二年一月七日京都府公安委員会告示変更後指定の期限変更前指定の期限代目山口組)令和七年七月六日まで令和七年四月六日まで変更後指定の期限変更前指定の期限代目山口組)令和七年七月六日まで令和七年四月六日まで一特定抗争指定暴力団等兵庫県公安委員会委員長澤田隆第二号一に係る特定抗争指定暴力団等(六令和二年一月七日兵庫県公安委員会告示令和七年七月六日まで第三号一に係る特定抗争指定暴力団等(六令和七年四月二日令和二年一月七日京都府公安委員会告示より、次のとおり告示する。
令和七年四月六日まで京都府公安委員会委員長在田正秀り、公示事項の一部に変更があったので、同条第一特定抗争指定暴力団等八項において準用する同法第七条第四項の規定に令和七年四月二日より、次のとおり告示する。
る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ八項において準用する同法第七条第四項の規定による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年り、公示事項の一部に変更があったので、同条第次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に第一号一に係る特定抗争指定暴力団等(六第一号一に係る特定抗争指定暴力団等(六令和二年一月七日岐阜県公安委員会告示令和二年一月七日愛知県公安委員会告示る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ〇兵庫県公安委員会告示第六十七号次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に二特定抗争指定暴力団等令和七年四月二日官より、次のとおり告示する。
令和七年四月二日より、次のとおり告示する。
報る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定による同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年八項において準用する同法第七条第四項の規定に八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第り、公示事項の一部に変更があったので、同条第一特定抗争指定暴力団等一特定抗争指定暴力団等岐阜県公安委員会委員長林正子愛知県公安委員会委員長藤森利雄〇京都府公安委員会告示第四十一号法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限令和七年七月六日まで令和七年四月六日まで等(神戸山口組)第百四十一号二に係る特定抗争指定暴力団令和二年一月七日三重県公安委員会告示変更後指定の期限変更前指定の期限戸山口組)令和七年七月六日まで令和七年四月六日まで二特定抗争指定暴力団等第二号二に係る特定抗争指定暴力団等(神令和二年一月七日大阪府公安委員会告示変更後指定の期限変更前指定の期限代目山口組)令和七年七月六日まで令和七年四月六日まで一特定抗争指定暴力団等第二号一に係る特定抗争指定暴力団等(六令和二年一月七日大阪府公安委員会告示
図面縦覧場所関東地方整備局及び同局常総国道事務所〇岐阜県公安委員会告示第五号〇愛知県公安委員会告示第九号第 号
道路の区域路線名六号令和七年四月二日道路の種類一般国道区間一までから土浦市中字竹ノ下二六六番牛久市遠山町字馬内一〇三番六後前ABAB後別変更前一一
一六〜八六
〇〇〇
〇〇〜一八三
一〇一五
二三一一二
七五二一一
一六〜八六
〇〇メートル一二
七五二キロメートル〇
〇〇〜一八三
一〇一五
二三一う。
る敷地の区分をい関係図面に表示す上記A及びBは、敷地の幅員延長備考関東地方整備局長岩﨑福久規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月二日から二週間一般の縦覧に供する。
〇関東地方整備局告示第百四十四号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の変更後指定の期限変更前指定の期限令和七年七月六日まで令和七年四月六日まで一特定抗争指定暴力団等八項において準用する同法第七条第四項の規定に三重県公安委員会委員長志田幸雄り、公示事項の一部に変更があったので、同条第令和七年四月二日より、次のとおり告示する。
る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ八項において準用する同法第七条第四項の規定による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年り、公示事項の一部に変更があったので、同条第次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員にる同条第一項の規定による指定の期限の延長によ〇大阪府公安委員会告示第三十八号〇三重県公安委員会告示第八号法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限令和七年七月六日まで令和七年四月六日まで第百四十一号一に係る特定抗争指定暴力団令和七年四月二日令和二年一月七日三重県公安委員会告示より、次のとおり告示する。
等(六代目山口組)大阪府公安委員会委員長
内宏治令和 年 月 日 水曜日官報第 号令和七年四月二日より、次のとおり告示する。
〇島根県公安委員会告示第六号八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限(神戸山口組)令和七年七月六日まで令和七年四月六日まで第六十五号二に係る特定抗争指定暴力団等令和二年七月七日鳥取県公安委員会告示島根県公安委員会委員長藤田和雄令和七年四月二日より、次のとおり告示する。
一特定抗争指定暴力団等鳥取県公安委員会委員長勝部芳子〇鳥取県公安委員会告示第二十八号八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限戸山口組)令和七年七月六日まで令和七年四月六日まで二特定抗争指定暴力団等岡山県公安委員会委員長内田通子地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律変更後指定の期限変更前指定の期限(六代目山口組)第六十五号一に係る特定抗争指定暴力団等法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ令和二年七月七日鳥取県公安委員会告示よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年り、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ山村振興法の一部を改正する法律土地改良法等の一部を改正する法律棚田地域振興法の一部を改正する法律大学等における修学の支援に関する法律の一部令和七年四月六日まで八項において準用する同法第七条第四項の規定にを改正する法律令和七年七月六日まで令和七年四月二日より、次のとおり告示する。
所得税法等の一部を改正する法律関税定率法等の一部を改正する法律変更後指定の期限変更前指定の期限(神戸山口組)令和七年七月六日まで法律公布奏上通知書受領令和七年四月六日まで領した。
令和七年度特別会計予算令和七年度政府関係機関予算次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員にを奏上した旨の通知書を受領した。
〇岡山県公安委員会告示第三十九号三月三十一日参議院議長から、次の法律の公布二特定抗争指定暴力団等一特定抗争指定暴力団等第二号二に係る特定抗争指定暴力団等(神第七十六号一に係る特定抗争指定暴力団等令和二年一月七日兵庫県公安委員会告示令和二年七月七日島根県公安委員会告示国会事項(六代目山口組)衆議院変更後指定の期限変更前指定の期限令和七年四月六日まで予算送付及び通知三月三十一日国会において議決した次の予算を令和七年七月六日まで内閣に送付し、その旨参議院に通知した。
律案二特定抗争指定暴力団等第七十六号二に係る特定抗争指定暴力団等令和二年七月七日島根県公安委員会告示三月三十一日参議院議長から、国会において議令和七年度特別会計予算決した次の予算を内閣に送付した旨の通知書を受令和七年度政府関係機関予算予算送付通知書受領令和七年度一般会計予算
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(関東地方整備局一四四)
〇保安林の指定をする件(同五二二〜五二八)(農林水産五二一)〇道路に関する件(防衛七七〜七九)〇海上における射撃訓練を実施する件(同五二九)〇保安林の指定施業要件を変更する件
量を公表する件の一部を変更する件業法第十五条第一項各号に掲げる数に関する令和六管理年度における漁太平洋並びにまだら北海道日本海)本州日本海北部系群、まだら北海道まだら本州太平洋北部系群、まだら群、ずわいがにオホーツク海南部、群B海域、ずわいがに北海道西部系海系群A海域、ずわいがに日本海系に太平洋北部系群、ずわいがに日本びごまさば東シナ海系群、ずわいが太平洋系群、まさば対馬暖流系群及諸事項〔公告〕〔人事異動〕内閣公正取引委員会長野県
(岡山県公安委三九)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(島根県公安委六)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(鳥取県公安委二八)
〔国会事項〕
(兵庫県公安委六七)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(大阪府公安委三八)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示〇
〇〇特定水産資源(まさば及びごまさば(京都府公安委四一)(同一二四、一二五)の口上書の交換に関する件
項の一部に変更があったことの告示〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事会社その他〇債務救済措置に係る関係債務の支払〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事裁判所国政府とイエメン共和国政府との間(三重県公安委八)
特別清算、再生、所有者不明関係を猶予する期間の延長に関する日本項の一部に変更があったことの告示相続、失踪、除権決定、破産、免責、
府安全保障能力強化支援に関する日(岐阜県公安委五)との間の書簡の交換に関する件項の一部に変更があったことの告示本国政府とインドネシア共和国政府〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事官庁押収物還付公告の取消、金融商品取(同一二三)(愛知県公安委九)引業者営業保証金取戻し関係
次のページに掲載されています。
本日公布された法令の「あらまし」は、令和 年 月 日 水曜日官報第 号
2
31
係)関係)施行期日等号)(総務省)関する義務の新設営業宣伝に係る罰則の新設ければならないこととした。
この法律による改正後の公職選挙法の規定ポスター掲示場に掲示する個人演説会告知選挙に関するインターネット等の利用の状公職の候補者は、その責任を自覚し、ポス従前の例によることとした。
(附則第二項関ター掲示場に掲示する個人演説会告知用ポスポスター掲示場に掲示したポスターその他の用ポスター及び選挙運動用ポスターには、その広告その他営業に関する宣伝をする等いやとしての品位を損なう内容を記載してはなら況、公職の候補者間の公平の確保の状況そのくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つ他の最近における選挙をめぐる状況に対応すされ又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公の表面に、ポスターを使用する公職の候補者ポスター掲示場に掲示したポスターにおけるないこととした。
(第一四四条の四の二関係)け若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品ター及び選挙運動用ポスターには、他人若しは、この法律の施行の日以後その期日を公示の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなしくもポスター掲示場に掲示されるポスター示され又は告示された選挙については、なおポスター掲示場に掲示するポスターの記載に金に処することとした。
(第二三五条の三第二項文書図画において特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、一〇〇万円以下の罰◇公職選挙法の一部を改正する法律(法律第一九
本
号
で
法公
令布
の
さ
あれ
らた
ま
し
統一公職の候補者が選挙運動のために使用するポ◇公職選挙法の一部を改正する法律(法律第二〇の有無にかかわらず、長さ四二センチメートル、スター(いわゆる「五号ポスター」)の規格を、用することができる自動車の規格を、全ての選全ての選挙について、個人演説会の告知の記載これに伴い、個人演説会告知用ポスターを廃止三・五トン未満とすることとした。
(第一四一条挙について、乗車定員一〇人以下で車両総重量することとした。
(第一四三条第一項及び第一三幅四〇センチメートル以内とすることとした。
るための施策の在り方については、引き続きされ又は告示される選挙について適用し、こ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすることとした。
(附公職の候補者の選挙運動用自動車の規格制限は、この法律の施行の日以後その期日を公示公職の候補者の選挙運動用ポスターの規格の示され又は告示された選挙については、なおの法律の施行の日の前日までにその期日を公公職の候補者が主として選挙運動のために使従前の例によることとした。
(附則第二条関この法律による改正後の公職選挙法の規定この法律は、公布の日から起算して一月をこの法律は、令和八年一月一日から施行す経過した日から施行することとした。
第一項及び第六項関係)
則第三項関係)ることとした。
号)(総務省)施行期日等の簡素化施行期日適用区分項関係)係)
312号の三若しくは第五号のポスターその他の文書図画、政見放送」に改める。
321(施行期日)附則その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方については、引き続き検討が加えられ、選挙に関するインターネット等の利用の状況、公職の候補者間の公平の確保の状況その他の最近
内閣総理大臣石破茂総務大臣村上誠一郎(検討)れた選挙については、なお従前の例による。
(適用区分)この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示さこの法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は放送」を「第百四十四条の二若しくは第百四十四条の四の掲示場に掲示した第百四十三条第一項第四2人に見やすいように記載しなければならない。
第百六十八条第四項中「第百五十条の二」を「第百四十四条の四の二第二項」に改める。
第二百三十五条の三の見出し中「又は選挙公報」を「、選挙公報等」に改め、同条第二項中「政見第百四十四条の五中「前条」を「第百四十四条の四」に改める。
も当該掲示場に掲示される当該ポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならない。
傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしく条第一項第四号の三及び第五号のポスターには、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を公職の候補者は、その責任を自覚し、第百四十四条の二及び前条の掲示場に掲示する第百四十三三及び第五号のポスターには、その表面に、当該ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙第百四十四条の四の二第百四十四条の二及び前条の掲示場に掲示する第百四十三条第一項第四号の法律第十九号第百四十四条の四の次に次の一条を加える。
(ポスター掲示場に掲示するポスターの記載)公職選挙法の一部を改正する法律公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
御名御璽令和七年四月二日公職選挙法の一部を改正する法律をここに公布する。
法律内閣総理大臣石破茂令和 年 月 日 水曜日に改める。
「、掲示することができない」に改める。
外のものにあつては長さ四十二センチメートル、幅三十センチメートルを超えてはならない」を簿届出政党等が使用するものにあつては長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル、それ以挙において候補者届出政党が使用するもの及び衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名政党等が届け出た衆議院名簿に係る」に、「掲示することができず、衆議院(小選挙区選出)議員の選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該」を「衆議院名簿届出第百四十四条第四項中「第百四十三条第一項第五号」を「第一項第二号」に、「衆議院(比例代表選員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合に限る。
)」を削り、同条第十五項中「第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター(都道府県知事の選挙の場合に限る。
)及び同項第五号」を「第一項第五号」第百四十三条第十四項中「、同項第四号の三の個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議メートル)を超えてはならない。
第百四十三条第十三項を次のように改める。
9第一項第一号、第二号及び第四号のちようちんの類の数は、それぞれ一に限る。
いて衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては、長さ八十五センチメートル、幅六十センチ区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用するもの及び衆議院比例代表選出議員の選挙にお13第一項第五号のポスターは、長さ四十二センチメートル、幅四十センチメートル(衆議院小選挙トルを超えてはならない。
第百四十三条第八項の次に次の一項を加える。
とし、同項の次に次の一項を加える。
11第一項第二号及び第四号のポスター、立札及び看板の類(屋内の演説会場内において使用する同号のポスター、立札及び看板の類を除く。
)は、縦二百七十三センチメートル、横七十三センチメー務〇法デジタル庁省告示第一号務〇法デジタル庁省告示第二号321認定認証業務の名称e-ProbatioPS2サービス認定認証業務を行う者の住所大阪府大阪市北区大深町3番1号認定認証業務を行う者の名称NTTビジネスソリューションズ株式会社321認定認証業務の名称e-ProbatioPSAサービス認定認証業務を行う者の住所大阪府大阪市北区大深町3番1号認定認証業務を行う者の名称NTTビジネスソリューションズ株式会社令和七年四月二日内閣総理大臣法務大臣鈴木石破馨祐茂更を認定したので、同条第三項において準用する同法第四条第三項の規定に基づき公示する。
の特定認証業務に関し、令和七年三月十三日付けで業務の用に供する設備及び業務の実施の方法の変電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第九条第一項の規定に基づき、次令和七年四月二日内閣総理大臣法務大臣鈴木石破馨祐茂更を認定したので、同条第三項において準用する同法第四条第三項の規定に基づき公示する。
の特定認証業務に関し、令和七年三月十三日付けで業務の用に供する設備及び業務の実施の方法の変電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第九条第一項の規定に基づき、次官類を除く。
)」及び「、縦二百七十三センチメートル、横七十三センチメートル(同項第一号のポスター、のポスターを除く。
)」、「(屋内の演説会場内において使用する同項第四号のポスター、立札及び看板の立札及び看板の類にあつては」を削り、「)を超えては」を「を超えては」に改め、同項を同条第十項その他告示四項中「規定により選挙運動のために使用する」を削り、同条第五項中「規定により選挙事務所を表(罰則に関する経過措置)ター及び同項第五号の規定により選挙運動のために使用する」を「第一項第五号の」に改め、同条第示された選挙については、なお従前の例による。
報る」を「超える」に改め、同条第八項中「規定により掲示することができる」を削り、同条第十一項及び第十二項を削り、同条第十項中「第一項の規定により掲示することができる」を「第一項第一号、る」を「第一項第五号の」に改め、同条第七項中「規定により掲示することができる」を削り、「こえし、同条第九項中「第一項に規定する」を「第一項第一号の」に改め、「(同項第四号の三及び第五号第二号及び第四号の」に改め、「、それぞれ一箇とし、その大きさは」を削り、同項を同条第十二項と一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター及び同項第五号の規定により選挙運動のために使用す示するための文書図画」を「ポスター、立札、ちようちん及び看板の類」に改め、同条第六項中「第(政令への委任)第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
おけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三条この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合に内閣総理大臣石破茂総務大臣村上誠一郎第 号に改める。
法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号の車両総重量をいう。
)三・五トン未満のもの」れた小型自動車に該当する貨物自動車をいう。
)」を「乗車定員十人以下で車両総重量(道路運送車両は小型貨物自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条の規定に基づき定めら令で定める乗用の自動車に、町村の議会の議員又は長の選挙にあつては政令で定める乗用の自動車又号において同じ。
)」を削り、同条第六項中「町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては政第百四十三条第一項第四号の三を削り、同条第三項中「第一項第四号の三の個人演説会告知用ポス(施行期日)附則(適用区分)第一条この法律は、令和八年一月一日から施行する。
第二条この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告第百四十一条第一項第一号中「(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。
以下この号及び次くは第十三項」に改める。
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二百五十二条の二第一項中「若しくは第九項若しくは第百四十四条第四項」を「、第十一項若し御名御璽令和七年四月二日法律第二十号公職選挙法の一部を改正する法律第一項第五号」に改める。
内閣総理大臣石破茂り、「第九項」を「第十一項」に改める。
第二百一条の四第九項中「第百四十三条第六項」の下に「及び第十三項」を加え、「、第四項」を削第二百三十五条の三第二項中「第百四十三条第一項第四号の三若しくは第五号」を「第百四十三条五号」に改める。
第五号」に改め、「それぞれ」を削る。
第百四十四条の四の二中「第百四十三条第一項第四号の三及び第五号」を「第百四十三条第一項第公職選挙法の一部を改正する法律をここに公布する。
第百四十四条の二第五項中「第百四十三条第一項第四号の三及び第五号」を「第百四十三条第一項令和 年 月 日 水曜日官第 号
を実施することを目的として、JICAにより、してドミニカ共和国においてその役務が必要と資料とする。
⒞⒝支出期間は、借款契約の発効の日の後六利子率は、年一・七パーセントとする。
契約によって規律される。
⒜償還期間は、十年の据置期間の後二十年囲内で、特に次の原則を含むことになる借款条件及び使用に関する手続は、この了解の範という。
)に基づいて使用に供される。
借款のの間で締結される借款契約(以下「借款契約」2
借款は、ドミニカ共和国政府とJICAと銀行との協調融資として特徴付けられる。
府に供与されることになる。
借款は、米州開発日本国の関係法令に従って、ドミニカ共和国政及び租税⒝供給者、請負業者又はコンサルタントとしづいて行われる生産物又は役務の供給から生て活動する日本国の会社について、借款に基7ドミニカ共和国政府は、次のものを免除する。
⒜JICAについて、借款及びそれから生ずカ共和国において課される全ての財政課徴金る利子に対して又はそれらに関連してドミニ便宜を与えられる。
共和国への入国及び同国における滞在に必要なされる日本国民は、作業の遂行のためドミニカ提案する光栄を有します。
府が受領した日に効力を生ずるものとすることをニカ共和国政府からの書面による通告を日本国政発生のために必要な国内手続を完了した旨のドミが両政府間の合意を構成し、その合意がその効力府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡本使は、更に、この書簡及びドミニカ共和国政この書簡は、ひとしく正文である日本語、スペ相互に協議する。
⒝計画に関連するその他の情報10両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についてもずる所得に関してドミニカ共和国において課イン語及び英語により作成され、解釈に相違があを提案する光栄を有します。
1日本国政府は、法の支配に基づく平和、安定及び安全の確保、人道目的の活動又は国際平和及するとともに、日本国政府に代わって次の了解れる日本国の協力に関して最近行われた討議に言保障上の能力及び抑止力の向上を目的として行わネシア共和国(以下「被供与国」という。
)の安全供与国政府」という。
)の代表者との間で、インド政府の代表者とインドネシア共和国政府(以下「被書簡をもって啓上いたします。
本使は、日本国じた。
令和七年四月二日(訳文)(日本側書簡)外務大臣岩屋毅形廃棄物管理改善計画(以下「計画」という。
)63
に規定する生産物又は役務の供給に関連⒜計画の実施の進
状況についての情報及びこの交換公文は、令和七年三月七日に効力を生年とする。
される全ての財政課徴金及び租税る場合には、英語の本文によるものとします。
協力活動を目的とした被供与国政府による安全ムのための協調融資計画」の下での統合的な固ることも差し控える。
る。(日本側書簡)
に規定する調達適格国の範囲は、両政府要な措置をとる。
す。統合的及び持続可能な固形廃棄物管理プログラて作成された「サントドミンゴ首都圏における下「JICA」という。
)及び米州開発銀行によっ款」という。
)が、独立行政法人国際協力機構(以〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借1六十六億六千万円(六、六六〇、〇〇〇、〇報府とのし代て表供者与とさドれミるニ日カ本共国和の国借政款府にの関代し表て者日と本の国間政で最近到達した次の了解を確認する光栄を有しま図をもって、両政府間の協力のための努力の一環カ共和国の経済の安定及び開発努力を促進する意書簡をもって啓上いたします。
本使は、ドミニ5ドミニカ共和国政府は、借款に基づいて購入海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、確保する。
4ドミニカ共和国政府は、3
に規定する生産作成された枠組協定に従って調達されることを物又は役務がJICAと米州開発銀行との間でができる。
の関係当局間で合意される。
借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用すること9ドミニカ共和国政府は、要請に応じ、日本国使用されないことを確保すること。
⒞借款に基づいて建設される施設がこの了解され、及び使用されること並びに軍事目的にに定める目的のために適正かつ効果的に維持び維持すること。
とを確保すること。
⒝借款に基づく施設の建設及び当該施設の使ミニカ共和国の一般公衆の安全を確保し、及用に当たり、計画の実施に従事する者及びド⒜借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないこな競争を妨げることのあるいかなる制限を課す政府及びJICAに対して次のものを提供す条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人にした後に締結される。
を生じた。
令和七年四月二日〇外務省告示第百二十二号国政府との間に行われた。
款の供与に関する次の書簡の交換がドミニカ共和令和六年四月十六日にサントドミンゴで、円借この交換公文は、令和七年二月二十八日に効力札幌法務局所属東京法務局所属令和七年四月二日法務大臣鈴木馨祐森田祐一竹中理比古電磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
おいて、当該調達適格国で生産される生産物る。
ただし、当該購入は、当該調達適格国に約に基づくものを対象として使用に供されサルタントとの間で締結されることのある契該実施機関と当該供給者、請負業者又はコン施に必要な生産物又は役務の購入のために当トに対して将来行う支払であって、計画の実適格国の供給者、請負業者又はコンサルタン3
借款は、ドミニカ共和国の実施機関が調達当局の同意を得て延長することができる。
⒞に規定する支出期間は、両政府の関係金及び租税てドミニカ共和国において課される全ての付づいて行われる生産物又は役務の購入に関して活動する日本国の会社について、借款に基⒠供給者、請負業者又はコンサルタントとしニカ共和国において課される全ての財政課徴国の会社から取得する個人所得に対してドミ業者又はコンサルタントとして活動する日本者について、計画の実施のため供給者、請負⒟計画の実施に従事する日本国民である被用る全ての関税及び関連の財政課徴金輸出に関してドミニカ共和国において課され施に必要な自己の資材及び設備の輸入及び再又は当該調達適格国から供給される役務につ加価値税ドミニカ共和国駐在府との間に行われた。
〇外務省告示第百二十三号日本国特命全権大使高木昌弘閣下に関する次の書簡の交換がインドネシア共和国政ア共和国政府に対する政府安全保障能力強化支援令和七年一月十日にジャカルタで、インドネシドミニカ共和国外務大臣ロベルト・アルバレスねて閣下に向かって敬意を表します。
することに同意する光栄を有します。
る場合には、英語の本文によるものとします。
日本語及び英語により作成され、解釈に相違があ本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重この書簡は、ひとしく正文であるスペイン語、二千二十四年四月十六日にサントドミンゴで光栄を有します。
(日本側書簡)た旨のドミニカ共和国政府からの書面による通告がその効力発生のために必要な国内手続を完了しびこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意て前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及本大臣は、更に、ドミニカ共和国政府に代わっ付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する書簡をもって啓上いたします。
本大臣は、本日ドミニカ共和国外務大臣ロベルト・アルバレス閣下(ドミニカ共和国側書簡)二千二十四年四月十六日にサントドミンゴでドミニカ共和国駐在日本国特命全権大使高木昌弘外務大臣岩屋毅いて行われる。
8ドミニカ共和国政府は、次のことのために必を日本国政府が受領した日に効力を生ずるものと公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七(環境及び社会に対する配慮を含む。
)を確認て活動する日本国の会社について、計画の実て閣下に向かって敬意を表します。
〇法務省告示第七十八号
借款契約は、JICAが計画の実行可能性⒞供給者、請負業者又はコンサルタントとし本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ね令和 年 月 日 水曜日官報第 号間は、日本国政府の関係当局の決定により延長⒦被供与国において計画の実施に従事するインドネシア共和国駐在で払い込むことにより贈与を実施する。
当該期での期間に、1に規定する金額を勘定に日本円告の受領の日から二千二十五年三月三十一日ま4日本国政府は、3
に規定する書面による通れる。
ることがあるその他の支払を行うことに限ら府の関係当局間で別途の文書により合意され役務の購入に必要な支払を行うこと及び両政払い込む日本円を受領すること、生産物又は
勘定の目的は、4に規定する日本国政府がより通告する。
を開設するための手続を完了した旨を書面に⒥被供与国における生産物の速やかな積卸に向かって敬意を表します。
し、通関及び国内輸送を確保すること。
二千二十五年一月十日にジャカルタでの他の付随的な諸施設を提供すること。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに貴官⒤計画の実施に必要な配電、給水、排水そを有します。
⒢⒡の規定を適用するほか、日本国政府の相互に協議する。
⒣計画の実施に必要な土地を確保し、及び府からの書面による通告を日本国政府が受領した用地の整地を行うこと。
日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄うにすること。
ために必要な国内手続を完了した旨の被供与国政被供与国政府に属する者に移転されないよ府間の合意を構成し、その合意がその効力発生の両政府の関係当局間で決定される者以外のわって前記の了解を確認される貴官の返簡が両政事前の同意を得ないで、生産物又は役務が本使は、更に、この書簡及び被供与国政府に代外の者に移転されないようにすること。
して生ずることがあるいかなる事項についてもないで、生産物又は役務が被供与国政府以8両政府は、この了解から又はこの了解に関連た日の後十四日以内に日本国政府に対し勘定⒡日本国政府の書面による事前の同意を得には、適当な期間内に是正措置をとる。
定」という。
)を開設し、かつ、勘定を開設し及び使用されることを確保すること。
るものとし、そのような行為が発見された場合3
被供与国政府は、この了解の効力の生ずる与国政府の名義で円普通預金勘定(以下「勘日の後二箇月以内に日本国にある銀行に被供る。
に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で別途の文書により合意され合意により修正されることがある。
に規定する表は、両政府の関係当局間ののとする。
は、調達適格国の国民によって提供されるも達適格国において生産されるものとし、役務うために使用される。
ただし、生産物は、調ため、及び計画の実施に必要な手数料を支払2
贈与及びその利子は、被供与国政府により、物又は役務であって両政府の関係当局間で相適正に、かつ、専ら計画の実施に必要な生産及び必要に応じ修正される文書で定める。
る。計画は、両政府の関係当局間で作成され、府が決定する他の適当な目的のために実施され協力のために、又は計画の範囲内において両政執行、人道的援助、災害救助若しくは国際平和計画は、情報収集、警戒監視、偵察、輸送、法〇円)の贈与(以下「贈与」という。
)を行う。
に従って、十億円(一、〇〇〇、〇〇〇、〇〇供与国政府に対し、日本国の関係法令及び予算「生産物」及び「役務」という。
)を購入する⒟贈与及びその利子が生産物若しくは役務上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の互に合意する表に掲げるもの(以下それぞれ及び社会に妥当な考慮を払うこと。
被供与国政府は、生産物の海上輸送及び海の写しを添付の上、日本国政府が受け入れを確認するためのモニタリング及び計画に関引についての契約書、証書類その他の文書定に従って使用されているかどうかを含む。
)について、日本国政府に対し、関連する取又は役務の状況(生産物又は役務が
⒠の規要請があった場合には、勘定に関する取引
被供与国政府は、日本国政府が行う生産物完全に使用された場合又は日本国政府からいかなる制限を課することも差し控える。
の購入及び2
に規定する手数料の支払に間の公正かつ自由な競争を妨げることがある⒞贈与及びその利子の使用に当たり、環境必要な情報を提供する。
において課される関税、内国税その他財政に保護すること。
ることを確保すること。
及びその利子並びに生産物又は役務に関する課徴金が被供与国の法令に従って免除され
被供与国政府は、日本国政府に対し、贈与⒝生産物又は役務の購入に関して被供与国⒪生産物又は役務に関する秘密情報を適切国政府に払い戻すこと。
に関する最終報告書を提出すること。
すること並びに計画の完了後に残額を日本⒩計画の完了後、日本国政府に対して計画が勘定から完全に払い出されることを確保く。
)を負担すること。
た日の後十二箇月以内に贈与及びその利子びその利子によって負担されるものを除との間に行われた。
令和七年四月二日令和七年四月二日ン共和国政府との間に行われた。
〇外務省告示第百二十五号される旨の口上書の交換が、イエメン共和国政府延長された)が令和三年十二月三十一日まで延長九日付けの口上書により令和三年六月三十日まで関係債務の支払を猶予する期間(令和四年十一月従ってとられることになった債務救済措置に係るとの間の令和四年五月十八日付けの交換公文に方式)に関する日本国政府とイエメン共和国政府国際協力機構関係の債務救済措置(債務支払猶予令和四年十一月九日にリヤドで、独立行政法人外務大臣岩屋毅十日まで延長される旨の口上書の交換が、イエメ関係債務の支払を猶予する期間が令和三年六月三従ってとられることになった債務救済措置に係るとの間の令和四年五月十八日付けの交換公文に方式)に関する日本国政府とイエメン共和国政府国際協力機構関係の債務救済措置(債務支払猶予令和四年十一月九日にリヤドで、独立行政法人栄を有します。
(日本側書簡)に向かって敬意を表します。
二千二十五年一月十日にジャカルタでのとすることに同意する光栄を有します。
通告を日本国政府が受領した日に効力を生ずるもた旨のインドネシア共和国政府からの書面によるがその効力発生のために必要な国内手続を完了しびこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意て前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及本官は、更に、インドネシア共和国政府に代わっ本官は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光書簡をもって啓上いたします。
本官は、本日付インドネシア共和国国防省防衛戦力総局長ハリヤントヘンドリクス・ハリス・友好関係の促進及び強化を考慮しつつ、生る。
ら計画の実施を目的とする活動のために適り合意される手続細目に従って実施される。
的及び原則に適合する方法で、維持され、を禁止し、及び防止するために必要な措置をと正かつ効果的に、並びに国際連合憲章の目7被供与国政府は、この了解に適合しない行為産物又は役務が、被供与国政府により、専6この了解は、両政府の関係当局間の協議によることができる形式の書面による報告を遅する情報の開示のために協力し、及び必要なインドネシア共和国駐在⒠日本国と被供与国との間の多年にわたる提供及び現場への立入りの許可を含む。
)をと〇外務省告示第百二十四号滞なく行うこと。
措置(生産物又は役務に関する必要な情報の日本国特命全権大使正木靖閣下保障上の能力強化に係る計画(以下「計画」と5
被供与国政府は、次のことのために必要な⒧生産物又は役務の供給に関連してその役インドネシア共和国いう。
)の実施に寄与することを目的として、被措置をとる。
務が必要とされる日本国又は第三国の自然国防省防衛戦力総局長⒜生産物又は役務の購入及び2
に規定す人に対し、その作業の遂行のため被供与国る手数料の支払をいつでも行うことができへの入国及び被供与国における滞在に必要るよう、両政府の関係当局間の相互の同意な便宜を与えること。
により延長されない限り、贈与が実施され⒨計画の実施に必要な全ての経費(贈与及(訳文)ハリヤント殿ヘンドリクス・ハリス・(インドネシア共和国側書簡)することができる。
者の安全を確保すること。
日本国特命全権大使正木靖外務大臣岩屋毅令和 年 月 日 水曜日官報第 号
の指定をする。
令和七年四月二日二指定の目的水源の涵かん養大字押方字轟山四二四一の一一保安林の所在場所宮崎県西臼杵郡高千穂町農林水産大臣江藤拓二十五条第一項の規定により、次のように保安林21主伐に係る伐採種は、定めない。
の指定をする。
主伐として伐採をすることができる立木令和七年四月二日ものとする。
の一3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二指定の目的水源の涵かん養は、当該立木の所在する市町村に係る市町農林水産大臣江藤拓村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の一保安林の所在場所宮崎県延岡市神戸町四九の指定をする。
令和七年四月二日に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第五百二十六号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣江藤拓〇農林水産省告示第五百二十二号三指定施業要件森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の方法第三〜第十一(略)第三〜第十一(略)係)係)二・三(略)
236700トン二・三(略)
219900トン一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関及び樹種次のとおりとする。
ナ海系群ナ海系群
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間第二まさば対馬暖流系群及びごまさば東シ第二まさば対馬暖流系群及びごまさば東シ3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
第一(略)第一(略)げる数量は、次のとおりとする。
げる数量は、次のとおりとする。
(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲月30日までの期間をいう。
)における漁業法月30日までの期間をいう。
)における漁業法管理年度(令和6年7月1日から令和7年6管理年度(令和6年7月1日から令和7年6洋並びにまだら北海道日本海に関する令和6洋並びにまだら北海道日本海に関する令和6だら本州日本海北部系群、まだら北海道太平だら本州日本海北部系群、まだら北海道太平ツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホー三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ず群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずる。
)、五二二九の一〇いがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系いがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系二(以上二筆について次の図に示す部分に限馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわ馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわ大字三ヶ所字奈良津五二二九の一・五二二九のに備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を宮崎県庁及び五ヶ瀬町役場(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ〇農林水産省告示第五百二十四号及び樹種次のとおりとする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林の図面及び関係書類を宮崎県庁及び高千穂町役場森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養21主伐として伐採をすることができる立木の一八(次の図に示す部分に限る。
)主伐に係る伐採種は、定めない。
大字岩戸字向土路三六一六の一七、三六一六一保安林の所在場所宮崎県西臼杵郡高千穂町農林水産大臣江藤拓の指定をする。
令和七年四月二日〇農林水産省告示第五百二十五号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対一保安林の所在場所宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町る。
)〇農林水産省告示第五百二十一号
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間三指定施業要件漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年六月四日農及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の方法同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
令和七年四月二日農林水産大臣江藤拓次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対の指定をする。
令和七年四月二日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、〇農林水産省告示第五百二十三号まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海)に関する令和六管理年系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まさば東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海林水産省告示第千百号(特定水産資源(まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対馬暖流系群及びごる。
)崎県庁及び高千穂町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木改正後改正前農林水産大臣江藤拓崎県庁及び延岡市役所に備え置いて縦覧に供す令和 年 月 日 水曜日官報第 号る。
)3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
〇まで測地系の数値である。
一、五三七二の三、五三七二の二八、五三七三揚する。
田県庁及び仙北市役所に備え置いて縦覧に供すものとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三二の一、西城町大屋字馬酔七三五の一
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養三二指定施業要件
立木の伐採の方法字中里二二九、二四五指定の目的土砂の流出の防備の二、一九五、字中島二〇八の一、二〇八の三、一六〇、一六一、一六九の二、一七五、一八九字上道二、六、八、一八、一九、七五、一四六、一二三の一、一二三の二、一二三の四、一二四、九、一一〇、一一四、一一七から一二二まで、七、一〇二から一〇七まで、一〇八の二、一〇八五、八六、八八の一、九〇、九三、九五、九の一、七四、七七、七八、八〇から八二まで、内字霞田二〇、字除野一、二、四、五二、七二一保安林の所在場所秋田県仙北市西木町桧木農林水産大臣江藤拓の指定をする。
令和七年四月二日〇農林水産省告示第五百二十七号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)及び樹種次のとおりとする。
崎県庁及び高千穂町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木令和七年四月二日指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所広島県庄原市西城町八鳥字内京五三七二の農林水産大臣江藤拓三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第場に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第五百二十九号の図面及び関係書類を愛媛県庁及び万高原町役(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐筆について次の図に示す部分に限る。
)る。
字稲村八五八八・八五八九の二(以上二日時令和七年四月七日及び同月八日(予備、揚する。
同月九日)の毎日〇八〇〇から一七〇三前記区域の各点の経緯度は、世界令和七年四月二日防衛大臣中谷元〇防衛省告示第七十八号海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
測地系の数値である。
三前記区域の各点の経緯度は、世界そ実の施他艦二実施中は、実施艦に「B」旗を掲がら実施する。
船舶等が存在しないことを確認しな自衛艦十三隻
北緯二六度一〇分一五秒東経一三〇度五九分五二秒東経一三〇度五九分五二秒
北緯二七度〇六分一四秒東経一二九度〇九分五二秒二実施中は、実施艦に「B」旗を掲がら実施する。
一射撃訓練は、前記区域に航空機が船舶等が存在しないことを確認しな存在しないこと、また、射撃海面にその他一射撃訓練は、前記区域に航空機が東経一二八度一九分五三秒存在しないこと、また、射撃海面に
北緯二七度〇六分一四秒実施艦自衛艦九隻
北緯三六度四〇分一一秒東経一三五度三九分四九秒
北緯三七度〇二分一一秒東経一三五度三九分四九秒
北緯三七度二二分一一秒東経一三四度五九分五〇秒東経一三四度五九分五〇秒四〇メートル以下までの間
北緯三七度〇〇分一一秒区日〇〇〇まで域沖縄島東方の次の
から
までの四地びにその上空で海面から高度三〇、〇地点を結んだ線により囲まれる海面並点を順次結んだ線並びに
及び
の二令和七年四月二日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
時令和七年四月十三日の〇六〇〇から二防衛大臣中谷元八〇メートル以下までの間
北緯二六度二三分一四秒びにその上空で海面から高度一五、二〇防衛省告示第七十九号地点を結んだ線により囲まれる海面並の数値である。
区域若狭湾北方の次の
から
までの四地揚する。
点を順次結んだ線並びに
及び
の二三前記区域の経緯度は、世界測地系3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の方法
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間1次の森林については、主伐は、択伐によものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の三二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備令和七年四月二日日時令和七年四月七日、同月八日及び同月防衛大臣中谷元〇〇から二一〇〇まで十二日(予備、同月九日)の毎日〇七
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養大字岩戸字渡内五四七〇の指定をする。
令和七年四月二日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第21は、当該立木の所在する市町村に係る市町町柳井川字稲村八五八八、八五八九の二主伐として伐採をすることができる立木一保安林の所在場所愛媛県上浮穴郡万高原主伐に係る伐採種は、定めない。
農林水産大臣江藤拓る。
)〇防衛省告示第七十七号及び樹種次のとおりとする。
島県庁及び庄原市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
そ実の施他艦自衛艦九隻
北緯三一度四七分一二秒北緯三二度二〇分一二秒東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度四五分五二秒二実施中は、実施艦に「B」旗を掲がら実施する。
一射撃訓練は、前記区域に航空機が船舶等が存在しないことを確認しな存在しないこと、また、射撃海面に度九、一四四メートル以下までの間まれる海面及びその上空で海面から高一保安林の所在場所宮崎県西臼杵郡高千穂町〇農林水産省告示第五百二十八号
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間区域五島列島南方の次の経緯度線により囲令和 年 月 日 水曜日変更後指定の期限変更前指定の期限代目山口組)令和七年七月六日まで令和七年四月六日まで変更後指定の期限変更前指定の期限代目山口組)変更後指定の期限変更前指定の期限戸山口組)令和七年七月六日まで令和七年四月六日まで変更後指定の期限変更前指定の期限戸山口組)二特定抗争指定暴力団等二特定抗争指定暴力団等第一号二に係る特定抗争指定暴力団等(神第一号二に係る特定抗争指定暴力団等(神令和二年一月七日岐阜県公安委員会告示令和二年一月七日愛知県公安委員会告示令和七年四月六日まで令和七年七月六日まで戸山口組)二特定抗争指定暴力団等第三号二に係る特定抗争指定暴力団等(神令和二年一月七日京都府公安委員会告示変更後指定の期限変更前指定の期限代目山口組)令和七年七月六日まで令和七年四月六日まで変更後指定の期限変更前指定の期限代目山口組)令和七年七月六日まで令和七年四月六日まで一特定抗争指定暴力団等兵庫県公安委員会委員長澤田隆第二号一に係る特定抗争指定暴力団等(六令和二年一月七日兵庫県公安委員会告示令和七年七月六日まで第三号一に係る特定抗争指定暴力団等(六令和七年四月二日令和二年一月七日京都府公安委員会告示より、次のとおり告示する。
令和七年四月六日まで京都府公安委員会委員長在田正秀り、公示事項の一部に変更があったので、同条第一特定抗争指定暴力団等八項において準用する同法第七条第四項の規定に令和七年四月二日より、次のとおり告示する。
る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ八項において準用する同法第七条第四項の規定による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年り、公示事項の一部に変更があったので、同条第次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に第一号一に係る特定抗争指定暴力団等(六第一号一に係る特定抗争指定暴力団等(六令和二年一月七日岐阜県公安委員会告示令和二年一月七日愛知県公安委員会告示る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ〇兵庫県公安委員会告示第六十七号次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に二特定抗争指定暴力団等令和七年四月二日官より、次のとおり告示する。
令和七年四月二日より、次のとおり告示する。
報る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定による同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年八項において準用する同法第七条第四項の規定に八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第り、公示事項の一部に変更があったので、同条第一特定抗争指定暴力団等一特定抗争指定暴力団等岐阜県公安委員会委員長林正子愛知県公安委員会委員長藤森利雄〇京都府公安委員会告示第四十一号法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限令和七年七月六日まで令和七年四月六日まで等(神戸山口組)第百四十一号二に係る特定抗争指定暴力団令和二年一月七日三重県公安委員会告示変更後指定の期限変更前指定の期限戸山口組)令和七年七月六日まで令和七年四月六日まで二特定抗争指定暴力団等第二号二に係る特定抗争指定暴力団等(神令和二年一月七日大阪府公安委員会告示変更後指定の期限変更前指定の期限代目山口組)令和七年七月六日まで令和七年四月六日まで一特定抗争指定暴力団等第二号一に係る特定抗争指定暴力団等(六令和二年一月七日大阪府公安委員会告示
図面縦覧場所関東地方整備局及び同局常総国道事務所〇岐阜県公安委員会告示第五号〇愛知県公安委員会告示第九号第 号
道路の区域路線名六号令和七年四月二日道路の種類一般国道区間一までから土浦市中字竹ノ下二六六番牛久市遠山町字馬内一〇三番六後前ABAB後別変更前一一
一六〜八六
〇〇〇
〇〇〜一八三
一〇一五
二三一一二
七五二一一
一六〜八六
〇〇メートル一二
七五二キロメートル〇
〇〇〜一八三
一〇一五
二三一う。
る敷地の区分をい関係図面に表示す上記A及びBは、敷地の幅員延長備考関東地方整備局長岩﨑福久規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月二日から二週間一般の縦覧に供する。
〇関東地方整備局告示第百四十四号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の変更後指定の期限変更前指定の期限令和七年七月六日まで令和七年四月六日まで一特定抗争指定暴力団等八項において準用する同法第七条第四項の規定に三重県公安委員会委員長志田幸雄り、公示事項の一部に変更があったので、同条第令和七年四月二日より、次のとおり告示する。
る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ八項において準用する同法第七条第四項の規定による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年り、公示事項の一部に変更があったので、同条第次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員にる同条第一項の規定による指定の期限の延長によ〇大阪府公安委員会告示第三十八号〇三重県公安委員会告示第八号法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限令和七年七月六日まで令和七年四月六日まで第百四十一号一に係る特定抗争指定暴力団令和七年四月二日令和二年一月七日三重県公安委員会告示より、次のとおり告示する。
等(六代目山口組)大阪府公安委員会委員長
内宏治令和 年 月 日 水曜日官報第 号令和七年四月二日より、次のとおり告示する。
〇島根県公安委員会告示第六号八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限(神戸山口組)令和七年七月六日まで令和七年四月六日まで第六十五号二に係る特定抗争指定暴力団等令和二年七月七日鳥取県公安委員会告示島根県公安委員会委員長藤田和雄令和七年四月二日より、次のとおり告示する。
一特定抗争指定暴力団等鳥取県公安委員会委員長勝部芳子〇鳥取県公安委員会告示第二十八号八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限戸山口組)令和七年七月六日まで令和七年四月六日まで二特定抗争指定暴力団等岡山県公安委員会委員長内田通子地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律変更後指定の期限変更前指定の期限(六代目山口組)第六十五号一に係る特定抗争指定暴力団等法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ令和二年七月七日鳥取県公安委員会告示よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年り、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ山村振興法の一部を改正する法律土地改良法等の一部を改正する法律棚田地域振興法の一部を改正する法律大学等における修学の支援に関する法律の一部令和七年四月六日まで八項において準用する同法第七条第四項の規定にを改正する法律令和七年七月六日まで令和七年四月二日より、次のとおり告示する。
所得税法等の一部を改正する法律関税定率法等の一部を改正する法律変更後指定の期限変更前指定の期限(神戸山口組)令和七年七月六日まで法律公布奏上通知書受領令和七年四月六日まで領した。
令和七年度特別会計予算令和七年度政府関係機関予算次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員にを奏上した旨の通知書を受領した。
〇岡山県公安委員会告示第三十九号三月三十一日参議院議長から、次の法律の公布二特定抗争指定暴力団等一特定抗争指定暴力団等第二号二に係る特定抗争指定暴力団等(神第七十六号一に係る特定抗争指定暴力団等令和二年一月七日兵庫県公安委員会告示令和二年七月七日島根県公安委員会告示国会事項(六代目山口組)衆議院変更後指定の期限変更前指定の期限令和七年四月六日まで予算送付及び通知三月三十一日国会において議決した次の予算を令和七年七月六日まで内閣に送付し、その旨参議院に通知した。
律案二特定抗争指定暴力団等第七十六号二に係る特定抗争指定暴力団等令和二年七月七日島根県公安委員会告示三月三十一日参議院議長から、国会において議令和七年度特別会計予算決した次の予算を内閣に送付した旨の通知書を受令和七年度政府関係機関予算予算送付通知書受領令和七年度一般会計予算