2025年04月04日の官報
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)(分冊の)しないための基準を定める件の一部得が国の安全に係る特定取得に該当臣及び事業所管大臣が定める特定取の二第一項の規定に基づき、財務大事一部完了、日本弁護士連合会懲戒社料金の額及び徴収期間の変更・工期間の変更、中日本高速道路株式会〇外国為替及び外国貿易法第二十八条高速道路株式会社料金の額及び徴収定める件の一部を改正する件厚生労働・農林水産・経済産業・国(内閣府・総務・財務・文部科学・接投資等に該当しないための基準を接投資等が国の安全等に係る対内直臣及び事業所管大臣が定める対内直の二第一項の規定に基づき、財務大土交通・環境五)
特殊法人等二号イに定める道路の指定、東日本第十条第一項に定める通行方法・第第三号に定める道路の指定及び同令務返済機構車両制限令第三条第一項独立行政法人日本高速道路保有・債〇外国為替及び外国貿易法第二十七条破産、免責、再生関係
を改正する件(同六)
処分関係
〔法規的告示〕裁判所を改正する命令厚生労働・農林水産・経済産業・国(内閣府・総務・財務・文部科学・土交通・環境七)
諸事項〔公告〕〔政令〕〇対内直接投資等に関する政令の一部及びくろまぐろ(大型魚))に関する〇特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)を改正する政令(一七二)
令和六管理年度における漁業法第十〔府令・省令〕する件の一部を変更する件五条第一項各号に掲げる数量を公表〇対内直接投資等に関する命令の一部(農林水産五四六)
目次(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇財政法第三十四条の二第一項の規定地方公共団体〇
〇(厚生労働一四三)関する計画を定める件〔その他告示〕
き財務大臣の承認を経なければならいて、支出負担行為の実施計画につに基づき、令和七年度分の予算につ〇令和七年度の血液製剤の安定供給にない経費を定める件(財務九七)
会社その他会社決算公告除却命令及び代執行関係教育職員免許状失効、特定空家等の
5312467係)三関係)
経過した日から施行することとした。
合
が
一
〇
〇
分
の
五
〇
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上
に
相
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◇対内直接投資等に関する政令の一部を改正する団体を追加することとした。
(第四条の三関係)団体に準ずるものが行う行為であって、特定業及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが定業種」という。
)に係る対内直接投資等の届出その他の団体を追加することとした。
(第四条の国投資家に、1において追加する個人又は法人ある事業を行う一定の事業者に係る対内直接投おそれが大きいものに係る一定の業種(以下「特国投資家に、2において追加する法人その他の的かつ安定的な実施に支障が生じた場合に国家の特例の対象から、1の個人又は法人その他の種に属する事業を行う者のうちその事業の継続集が、その対象から除外されていないものに限該外国政府等による情報収集活動(当該外国政国の法令その他これに類するものに基づき、当れる外国投資家に、外国政府等との契約又は外る。
)に協力する義務を負う個人又は法人その他政府等又は当該外国政府等に対し1の義務を負う個人若しくは法人その他の団体が直接又は間を損なう事態を生ずるおそれが大きい情報の収接に保有する議決権の数の総議決権に占める割れる外国投資家に、法人その他の団体で、外国府等が当該情報を取得することにより国の安全の団体を追加することとした。
(第三条の二関国の安全等に係る対内直接投資等に該当するこの政令は、公布の日から起算して四五日をその他所要の規定の整備を行うこととした。
特定取得の届出の特例の対象から除かれる外対内直接投資等の届出の特例の対象から除か対内直接投資等の届出の特例の対象から除か特定取得の届出の特例の対象から除かれる外資等を除くこととした。
(第三条の二関係)加することとした。
(第三条の二関係)政令(政令第一七二号)(財務省)令和 年 月 日 金曜日四外国政府等との契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき、当該外国政府等によるに行った対内直接投資等及び特定取得については、なお従前の例による。
子会社並びに当該会社が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができ行う者として主務省令で定める事業者に係るもの(当該行為の対象となる上場会社等その他の会社のつ安定的な実施に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがある事業をで定める外国投資家が行う行為であつて、特定業種に属する事業を行う者のうちその事業の継続的か種」という。
)」を、「次に掲げるもの」の下に「(前項第四号に掲げるものに準ずるものとして主務省令第三条の二第二項第三号中「として主務省令で定める業種」の下に「(以下この号において「特定業四号において同じ。
)に協力する義務を負う個人又は法人その他の団体おそれが大きい情報の収集が、その対象から除外されていないものに限る。
第四条の三第一項第情報収集活動(当該外国政府等が当該情報を取得することにより国の安全を損なう事態を生ずる国土交通大臣中野洋昌経済産業大臣武藤容治農林水産大臣江藤拓厚生労働大臣福岡資麿文部科学大臣阿部俊子環境大臣浅尾慶一郎財務大臣加藤勝信総務大臣村上誠一郎内閣総理大臣石破茂次に次の一号を加える。
ホ中「外国政府等」の下に「又は前号に掲げるもの」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号の者であるもの」の下に「と、当該外国政府等に対し同号に規定する義務を負う個人と」を加え、同号府等又は当該外国政府等に対し同号に規定する義務を負う法人その他の団体」に改め、「その他の従業に規定する義務を負う個人若しくは法人その他の団体」を加え、「当該外国政府等」を「、当該外国政中「国又は」を「国若しくは」に改め、「属する外国政府等」の下に「又は当該外国政府等に対し前号官「に所対有しす前る号株に式規の定数す又るは義出務資をの負金う額個」人の若下しにく「はを法合人計そしのた他株の式団の体数又又はは当出該資外の国金政額府」等をに加係える、」に同改号めニ、報同項第四号イ中「又は」を「若しくは」に改め、「外国政府等」の下に「又は当該外国政府等に対し前に「第五号並びに」を加え、同項第五号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第六号とし、は前号に掲げるもの」を加え、同号ハ中「外国政府等又は」を「外国政府等若しくは当該外国政府等号に規定する義務を負う個人若しくは法人その他の団体」を加え、同号ロ中「外国政府等」の下に「又第三条の二第一項中「及び第四号」を「から第五号まで」に改め、同項第三号中「次号及び」の下対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第二十八条の二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
内閣は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十七条の二第一項及び(号外第 号)
政令第百七十二号対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令御名御璽令和七年四月四日対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
政令内閣総理大臣石破茂(施行期日)附則(経過措置)1この政令は、公布の日から起算して四十五日を経過した日から施行する。
定する特定取得(以下この項において「特定取得」という。
)について、それぞれ適用し、施行日前新令第四条の三第一項第四号から第六号までの規定は、施行日以後に行う法第二十六条第三項に規条第二項に規定する対内直接投資等(以下この項において「対内直接投資等」という。
)について、行日」という。
)以後に行う外国為替及び外国貿易法(以下この項において「法」という。
)第二十六第四号から第六号まで及び第二項第三号の規定は、この政令の施行の日(以下この項において「施2改正後の対内直接投資等に関する政令(以下この項において「新令」という。
)第三条の二第一項情報収集活動に協力する義務を負う個人又は法人その他の団体四外国政府等との契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき、当該外国政府等による加える。
等」の下に「又は前号に掲げるもの」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号をの下に「と、当該外国政府等に対し同号に規定する義務を負う個人と」を加え、同号ホ中「外国政府外国政府等に対し同号に規定する義務を負う法人その他の団体」に改め、「その他の従業者であるもの」務を負う個人若しくは法人その他の団体」を加え、「当該外国政府等」を「、当該外国政府等又は当該を「国若しくは」に改め、「属する外国政府等」の下に「又は当該外国政府等に対し前号に規定する義株式の数又は出資の金額」の下に「を合計した株式の数又は出資の金額」を加え、同号ニ中「国又は」に規定する義務を負う個人若しくは法人その他の団体又は当該外国政府等に係る」に改め、「所有するげるもの」を加え、同号ハ中「外国政府等又は」を「外国政府等若しくは当該外国政府等に対し前号義務を負う個人若しくは法人その他の団体」を加え、同号ロ中「外国政府等」の下に「又は前号に掲中「又は」を「若しくは」に改め、「外国政府等」の下に「又は当該外国政府等に対し前号に規定する第四条の三第一項第五号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号イものとして主務省令で定める外国投資家を除く。
)」を加える。
場合を含む。
)を除く。
)」を加え、同号イ中「定めるもの」の下に「(前項第四号に掲げるものに準ずるる他の会社として主務省令で定めるもの(子会社を除く。
)が当該主務省令で定める事業者に該当する令和 年 月 日 金曜日二[略][ロ〜ト略]う。
)二[同上][ロ〜ト同上]成員(以下この項において「投資委員会等構成員」という。
)関する意思決定を行う会議体の構成員(以下この項において「投資委員会等構成員」といに規定する対内直接投資等をいう。
以下同じ。
)の実施に関する意思決定を行う会議体の構直接投資等(法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等をいう。
以下同じ。
)の実施に投資委員会、経営委員会その他名称の如何を問わず対内直接投資等(法第二十六条第二項法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。
以
下
同
じ。)又は条第一項に規定する外国法人等をいう。
第三条第二項において同じ。
)にあつては、外国の第
七
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ。)又は投資委員会、経営委員会その他名称の如何を問わず対内法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。
以下この項及び
条第一項に規定する外国法人等をいう。
第三条第二項において同じ。
)にあつては、外国のされた議案に係る場合を除く。
)にあつては、次に掲げる者(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百四条の規定に基づき、株主総会において提出国投資家の関係者として主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一当該外国投資家自ら又は他のものを通じて株主総会に提出した議案に係る場合以外の場合一[同上]第二条対内直接投資等に関する政令(以下「令」という。
)第二条第十一項第一号に規定する外第二条[同上](対内直接投資等の定義に関する事項)(対内直接投資等の定義に関する事項)に限る。
)の役員(法第二十六条第一項第五号に規定する役員をいい、外国法人等(令第二に限る。
)の役員(法第二十六条第一項第五号に規定する役員をいい、外国法人等(令第二イ当該外国投資家(法人等(令第二条第十四項第二号に規定する法人等をいう。
以下同じ。
)イ当該外国投資家(法人等(令第二条第十四項第二号に規定する法人等をいう。
以下同じ。
)官るものを掲げていないものは、これを加える。
改正後改正前報(号外第 号)建設省線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応す次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍政対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年運厚輸生省省、、郵農林水産省、通商産業省省、、令第一号)の一部を次のように改正する。
省、労働令和七年四月四日対内直接投資等に関する命令の一部を改正する命令総理府、大蔵省、文部省、国土交通大臣経済産業大臣農林水産大臣厚生労働大臣文部科学大臣財務大臣中野武藤江藤福岡阿部加藤洋昌容治資麿俊子勝信拓内閣総理大臣石破茂総務大臣村上誠一郎環境大臣浅尾慶一郎経済産業省、国土交通省、環境省内閣府、総務省、財務省、〇文部科学省、厚生労働省、農林水産省、令第七号府令・省令一項第五号イ及び第二項第三号並びに第六条の五の規定に基づき、対内直接投資等に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。
対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)第二条第十一項第一号及び第五号、第三条第一項第十二号、第三条の二第一項第五号イ並びに第二項第三号及び第五号、第四条の三第令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
しくはその子会社等条第一項各号に該当するものを除く。
)とする。
とによつて当該決定が同号の義務を課す法令その他これに類するものの影響を受けるもの若当たつて準拠した法令を制定した国若しくは地域以外の国若しくは地域において行われるこ号に掲げる個人若しくは法人その他の団体によつて行われるもの又は当該決定がその設立に一その財務及び営業若しくは事業の方針についての実質的な決定が令第三条の二第一項第四432[略]令第三条の二第二項第三号に規定する主務省令で定める外国投資家は、次に掲げるもの(同[項を加える。
]種
」
と
い
う
。)は、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種とする。
が定める業種とする。
32令第三条の二第二項第三号に規定する主務省令で定める業種(以下この条において「特定業令第三条の二第二項第三号に規定する主務省令で定める業種は、財務大臣及び事業所管大臣
第四項第一号において同じ。
)が直接に保有する当該法人その他の団体の議決権の数とする。
であるものに限る。
)又はその子会社等(会社法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。
一項第四号に規定する義務を負う個人若しくは法人その他の団体の出資比率が百分の五十以上う。
以下この項及び第七条第四項第五号において同じ。
)又は外国政府等に対し令第三条の二第
出資者である間接法人等(外国政府等(令第三条の二第一項第三号に規定する外国政府等をい[同上]人その他の団体の議決権の数とする。
その子会社等(会社法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。
)が直接に保有する当該法
う。第七条第四項第四号において同じ。
)の
出
資
比
率
が百分の五十以上であるものに限る。
)又は出資者である間接法人等(外国政府等(令第三条の二第一項第三号に規定する外国政府等をい[3〜9略][十一〜二十五略]外の議案に関し行う同意[3〜9同上][十一〜二十五同上]外の議案に関し行う同意て主務省令で定める法人その他の団体の議決権の数は、当該法人その他の団体の株主若しくはて主務省令で定める法人その他の団体の議決権の数は、当該法人その他の団体の株主若しくはその他の団体(以下この項において「間接法人等」という。
)を通じて間接に保有するものとしその他の団体(以下この項において「間接法人等」という。
)を通じて間接に保有するものとし(対内直接投資等の届出の特例に関する事項)
(対内直接投資等の届出の特例に関する事項)
第三条の二令第三条の二第一項第五号イ及び令第四条の三第一項第五号イに規定する他の法人第三条の二令第三条の二第一項第四号イ及び令第四条の三第一項第四号イに規定する他の法人[3〜7略][三〜七略]第三条[略](対内直接投資等の届出等)[3〜7同上][三〜七同上]第三条[同上](対内直接投資等の届出等)第二項第一号において同じ。
)の株式又は持分の全部又は一部の譲渡に係る議案第二項第一号において同じ。
)の株式又は持分の全部又は一部の譲渡に係る議案2令第三条第一項第十二号に規定する主務省令で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。
2[同上][一〜九略][一〜九同上]十法第二十六条第二項第五号の規定により令第二条第十一項第二号から第四号まで及び前条十法第二十六条第二項第五号の規定により令第二条第十一項第二号から第四号まで及び前条2令第二条第十一項第五号に規定する主務省令で定める議案は、次に掲げる議案とする。
2[同上]二一[略]子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。
以下同じ。
)(外国の法令に基づい二一[同上]子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。
以下同じ。
)(外国の法令に基づい者[イ・ロ略]者[イ・ロ同上]三
令第三条の二第一項第三号から第六号までに掲げるものが行う同意であつて、当該外国投三
令第三条の二第一項第三号から第五号までに掲げるものが行う同意であつて、当該外国投資家自ら又は他のものを通じて株主総会に提出した議案に係る場合にあつては、次に掲げる資家自ら又は他のものを通じて株主総会に提出した議案に係る場合にあつては、次に掲げる第三号、第三条第二項第七号ロ及び第十五号イ、第三条の二第七項第一号並びに第四条の三第三号、第三条第二項第七号ロ及び第十五号イ、第三条の二第五項第一号並びに第四条の三
て設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務所を有する法人その他の団体を除く。
て設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務所を有する法人その他の団体を除く。
が定める業種に属する事業(第三条の二第七項において「対象事業」という。
)に係る議案以が定める業種に属する事業(第三条の二第五項において「対象事業」という。
)に係る議案以第二項各号に掲げる議案に関し行う同意のうち、次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣第二項各号に掲げる議案に関し行う同意のうち、次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)[二・三略]資等得その他の当該情報の流出につながるおそれのある行為を行うことを目的とする対内直接投就業条件、報酬その他の役員に係る情報又は発行会社等の財務状況に係る情報を除く。
)の取て、発行会社等が営む特定業種に属する事業に関し、非公開情報(発行会社等の役員に係る五第四項各号に掲げるものが令第三条の二第二項第三号ロに掲げる行為を行う場合におい[号を加える。
]直接投資等う。
)により提案を行うことを目的とする対内直接投資等計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
)により提案を行うことを目的とする対内できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをい方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子面若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することが当該発行会社等の回答若しくは行動を求めて書面若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的くはその指定する者を通じて期限を付して、当該発行会社等の回答若しくは行動を求めて書委員会若しくはそれらの構成員に対し、自ら若しくはその指定する者を通じて期限を付して、会若しくは重要な意思決定の権限を有する委員会若しくはそれらの構成員に対し、自ら若し者を出席させること又は当該発行会社等の取締役会若しくは重要な意思決定の権限を有する委員会に出席し、若しくは自らが指定する者を出席させること又は当該発行会社等の取締役取締役会若しくは重要な意思決定の権限を有する委員会に出席し、若しくは自らが指定する四種に属する事業に関し、当該発行会社等の取締役会若しくは重要な意思決定の権限を有する令第三条の二第二項第三号ロに掲げる行為を行う場合において、発行会社等が営む特定業四令第三条の二第二項第三号ロに掲げる行為を行う場合において、発行会社等が営む第三項
に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に属する事業に関し、当該発行会社等の
[二・三同上]社等の取締役又は監査役に新たに就任させることを目的とする対内直接投資等社等の取締役又は監査役に新たに就任させることを目的とする対内直接投資等るものに該当する場合にあつては第二条第一項第三号イ及びロに掲げる者を含む。
)を発行会るものに該当する場合にあつては第二条第一項第三号イ及びロに掲げる者を含む。
)を発行会号イからヌまでに掲げる者(外国投資家が令第三条の二第一項第三号から第六号までに掲げ号イからヌまでに掲げる者(外国投資家が令第三条の二第一項第三号から第五号までに掲げ
員の職務を行うべき者をいう。
)若しくは監査役に新たに就任すること又は第二条第一項第二員の職務を行うべき者をいう。
)若しくは監査役に新たに就任すること又は第二条第一項第二76[略]令第三条の二第二項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
和四年法律第四十三号)第五十条第一項に規定する特定社会基盤事業者であるものとする。
54[同上][同上](前号に掲げるものを除く。
)三前号又は本号に掲げるものとの契約に基づき、令第三条の二第一項第四号に規定する外国政府等による情報収集活動に協力するために情報を開示する義務を負うもの(前二号に掲げ二令第三条の二第一項第四号から第六号までに掲げるものとの契約に基づき、同項第四号に規定する外国政府等による情報収集活動に協力するために情報を開示する義務を負うもの行う者であつて経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令5るものを除く。
)令第三条の二第二項第三号に規定する主務省令で定める事業者は、特定業種に属する事業を[項を加える。
]項第一号において同じ。
)である場合にあつては、業務を執行する社員又は業務を執行する社項第一号において同じ。
)である場合にあつては、業務を執行する社員又は業務を執行する社社等が持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。
第四条の三第二社等が持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。
第四条の三第二て対象事業を営むもの(以下この項において「発行会社等」という。
)の取締役(当該発行会て対象事業を営むもの(以下この項において「発行会社等」という。
)の取締役(当該発行会与えることができる他の会社として前条第四項に規定する他の会社(子会社を除く。
)であつ与えることができる他の会社として前条第四項に規定する他の会社(子会社を除く。
)であつものをいう。
)又は発行会社が財務及び営業若しくは事業の方針の決定に対して重要な影響をものをいう。
)又は発行会社が財務及び営業若しくは事業の方針の決定に対して重要な影響を法人その他の団体を除く。
第四条の三第二項第一号において同じ。
)であつて発行会社以外の法人その他の団体を除く。
第四条の三第二項第一号において同じ。
)であつて発行会社以外の並びに外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務所を有する並びに外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務所を有する特定親会社(特定子会社の親会社(会社法第二条第四号に規定する親会社をいい、発行会社特定親会社(特定子会社の親会社(会社法第二条第四号に規定する親会社をいい、発行会社会社(発行会社の子会社であつて対象事業を営むものをいう。
以下この号において同じ。
)、会社(発行会社の子会社であつて対象事業を営むものをいう。
以下この号において同じ。
)、一対内直接投資等に係る会社(以下この号及び次号において「発行会社」という。
)、特定子一対内直接投資等に係る会社(以下この号及び次号において「発行会社」という。
)、特定子四三主となる場合[略]第三条の二第四項各号に掲げるものに該当するものが報告者の特定株主となる場合三[同上][号を加える。
]主となる場合令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
(次号及び第三号において「報告者の特定株主」という。
)に変更がある場合(次号において「報告者の特定株主」という。
)に変更がある場合二令第三条の二第一項第三号から第六号までに掲げるものに該当するものが報告者の特定株二令第三条の二第一項第三号から第五号までに掲げるものに該当するものが報告者の特定株
の総議決権に占める割合又はその所有する株式の数若しくは出資の金額の当該報告者の発行の総議決権に占める割合又はその所有する株式の数若しくは出資の金額の当該報告者の発行第一項に掲げるものに該当することとなる議決権の数とを合計した議決権の数の当該報告者第一項に掲げるものに該当することとなる議決権の数とを合計した議決権の数の当該報告者「報告者」という。
)の株主又は出資者であつてその直接に保有する議決権の数と第三条の二「報告者」という。
)の株主又は出資者であつてその直接に保有する議決権の数と第三条の二一別紙様式第十一の二による報告書を提出したもの(法人等に限る。
)(以下この項において一別紙様式第十一の二による報告書を提出したもの(法人等に限る。
)(以下この項において通数は、一とする。
務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。
この場合において、提出すべき報告書の書を、当該変更が生じた日から起算して四十五日を経過する日までに、日本銀行を経由して財に掲げる変更が生じた場合には、当該変更が生じた日における別紙様式第十九の二による報告4第六条の二の規定により別紙様式第十一の二による報告書を提出した後において、次の各号4[同上][2・3略]第七条[略][二〜七略]ことを目的とする特定取得(令第六条の五の規定に基づく報告)[2・3同上]第七条[同上][二〜七同上]ことを目的とする特定取得(令第六条の五の規定に基づく報告)項第三号イ及びロに掲げる者を含む。
)を発行会社等の取締役又は監査役に新たに就任させる項第三号イ及びロに掲げる者を含む。
)を発行会社等の取締役又は監査役に新たに就任させる人その他の従業者に対し、自ら若しくは第三者において就労することの勧誘をすることを目会社等の使用人その他の従業者として就労させること、又は発行会社等の役員若しくは使用して就労し、若しくは自らの指示により第二条第一項第二号イからヌまでに掲げる者を発行て、発行会社等が営む特定業種に属する事業に関し、発行会社等の使用人その他の従業者と六第四項各号に掲げるものが令第三条の二第二項第三号ロに掲げる行為を行う場合におい[号を加える。
]七〜十[略]的とする対内直接投資等第四条の三[略](特定取得の届出の特例に関する事項)五〜八[同上]第四条の三[同上](特定取得の届出の特例に関する事項)2令第四条の三第二項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
2[同上]は、業務を執行する社員又は業務を執行する社員の職務を行うべき者をいう。
)若しくは監査は、業務を執行する社員又は業務を執行する社員の職務を行うべき者をいう。
)若しくは監査において「発行会社等」という。
)の取締役(当該発行会社等が持分会社である場合にあつてにおいて「発行会社等」という。
)の取締役(当該発行会社等が持分会社である場合にあつて第三項に規定する他の会社(子会社を除く。
)であつて特定対象事業を営むもの(以下この号第三項に規定する他の会社(子会社を除く。
)であつて特定対象事業を営むもの(以下この号若しくは事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として第四条若しくは事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として第四条社(特定子会社の親会社であつて発行会社以外のものをいう。
)又は発行会社が財務及び営業社(特定子会社の親会社であつて発行会社以外のものをいう。
)又は発行会社が財務及び営業属する事業(以下この項において「特定対象事業」という。
)を営むものをいう。
)、特定親会属する事業(以下この項において「特定対象事業」という。
)を営むものをいう。
)、特定親会行会社の子会社であつて第四条第二項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に行会社の子会社であつて第四条第二項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に一特定取得に係る会社(以下この号及び次号において「発行会社」という。
)、特定子会社(発一特定取得に係る会社(以下この号及び次号において「発行会社」という。
)、特定子会社(発
第三条の二第一項第三号から第六号までに掲げるものに該当する場合にあつては第二条第一第三条の二第一項第三号から第五号までに掲げるものに該当する場合にあつては第二条第一役に新たに就任すること又は第二条第一項第二号イからヌまでに掲げる者(外国投資家が令役に新たに就任すること又は第二条第一項第二号イからヌまでに掲げる者(外国投資家が令済株式の総数若しくは出資の金額の総額に占める割合のいずれかが百分の十以上であるもの済株式の総数若しくは出資の金額の総額に占める割合のいずれかが百分の十以上であるもの令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)十九八七六合報告者が第三条の二第四項各号に掲げるもののいずれかに新たに該当することとなつた場[号を加える。
]十一・十二
[略]ととなつた場合又は行わないこととなつた場合九・十[同上]ととなつた場合又は行わないこととなつた場合備考表中の[]の記載は注記である。
[略][同上]投資等の報告をしたもの以外のものづく同一の上場会社等に係る対内直接等」という。
)並びに過去にこの項に基(以下この表において「特定国有企業おそれが大きくないと確認されたものないものとして認めたもののうち特にうおそれが大きい外国投資家に該当し国の安全等に係る対内直接投資等を行条の二第一項の規定により財務大臣が認可等金融機関等」という。
)、令第三に掲げるもの(以下この表において「許投資等の報告をしたもの以外のものづく同一の上場会社等に係る対内直接等」という。
)並びに過去にこの項に基(以下この表において「特定国有企業おそれが大きくないと確認されたものないものとして認めたもののうち特にうおそれが大きい外国投資家に該当し国の安全等に係る対内直接投資等を行条の二第一項の規定により財務大臣が認可等金融機関等」という。
)、令第三に掲げるもの(以下この表において「許を行うもの及び第三条の二第六項各号
号イに規定する第一種金融商品取引業を行うもの及び第三条の二第四項各号
号イに規定する第一種金融商品取引業[5〜7略]別表第三(第六条の二関係)[5〜7同上]別表第三(第六条の二関係)[略][同上]三[略]外国投資家で令第三条の二第二項第三[略][略]三[同上]外国投資家で令第三条の二第二項第三[同上][同上]第一欄第二欄第三欄第四欄第一欄第二欄第三欄第四欄十五条第一項第十一号及び第十二号に掲げる業務又はこれらに相当する業務を新たに行うこ十五条第一項第十一号及び第十二号に掲げる業務又はこれらに相当する業務を新たに行うこ該報告者が他のものから依頼を受けて金融商品取引法第二十八条第一項第三号若しくは第三該報告者が他のものから依頼を受けて金融商品取引法第二十八条第一項第三号若しくは第三という。
)に新たに該当することとなつた場合又は該当しないこととなつた場合という。
)に新たに該当することとなつた場合又は該当しないこととなつた場合
報告者が第三条の二第六項第一号又は第二号に掲げるものに該当する場合にあつては、当報告者が第三条の二第四項第一号又は第二号に掲げるものに該当する場合にあつては、当
三条の二第六項各号に掲げるもののいずれか(以下この項において「許認可等金融機関等」三条の二第四項各号に掲げるもののいずれか(以下この項において「許認可等金融機関等」報告者が令第三条の二第二項第三号イに規定する第一種金融商品取引業を行うもの又は第報告者が令第三条の二第二項第三号イに規定する第一種金融商品取引業を行うもの又は第することとなつた場合[略]する権限を有するものとなる場合
[同上]することとなつた場合
報告者が令第三条の二第一項第三号から第六号までに掲げるもののいずれかに新たに該当報告者が令第三条の二第一項第三号から第五号までに掲げるもののいずれかに新たに該当
従業者又は外国政府等に対し同号に規定する義務を負う個人が報告者の役員又は役員で代表
国政府等に対し同号に規定する義務を負う法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の人若しくは法人その他の団体が任命し、若しくは指名しているもの、外国政府等若しくは外
五外国政府等若しくは外国政府等に対し令第三条の二第一項第四号に規定する義務を負う個
四の他の従業者が報告者の役員又は役員で代表する権限を有するものとなる場合
外国政府等が任命し、若しくは指名しているもの又は外国政府等の役員若しくは使用人そ
八七六五令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
別紙様式第一を次のように改める。
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
別紙様式第三中「 第3条の2第1項第3号から第5号まで」を「 第3条の2第1項第3号から第6号まで」に改める。
別紙様式第三の二中「 第3条の2第1項第3号及び第4号」を「 第3条の2第1項第3号から第5号まで」に、「 第3条の2第1項第3号から第5号まで」を「 第3条の2第1項第3号から第6号まで」に改める。
別紙様式第三の三から第七の二まで及び別紙様式第七の四中「 第3条の2第1項第3号から第5号まで」を「 第3条の2第1項第3号から第6号まで」に改める。
別紙様式第十一の二を次のように改める。
)号
第外号(報官日曜金日
月
年
和令
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)別紙様式第十九の二を次のように改める。
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)(施行期日)附則(経過措置)1この命令は、令和七年五月十九日から施行する。
ることができる。
3新命令別紙様式第一、第三から第七の二まで及び第七の四による届出書並びに新命令別紙様式第十一の二及び第十九の二による報告書については、当分の間、この命令による改正前の対内直接投資等に関する命令(以下この項において「旧命令」という。
)別紙様式第一、第三から第七の二まで及び第七の四による届出書並びに旧命令別紙様式第十一の二及び第十九の二による報告書を取り繕い使用す得」という。
)について適用し、施行日前に行った対内直接投資等及び特定取得については、なお従前の例による。
2この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令(次項において「新命令」という。
)の規定は、この命令の施行の日(以下この項において「施行日」という。
)以後に行う外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十六条第二項に規定する対内直接投資等(以下この項において「対内直接投資等」という。
)又は同条第三項に規定する特定取得(以下この項において「特定取令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
十二
[十・十一略][十・十一同上]特定業種令第三条の二第二項第三[号を加える。
]情報を除く。
)をいう。
る情報又は発行会社等の財務状況に係るに係る就業条件、報酬その他の役員に係
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
)。六条第一項第五号に規定する役員をい
する情報(発行会社等の役員(法第二十
除く。
)をいう。
又は発行会社等の財務状況に係る情報を業条件、報酬その他の役員等に係る情報する情報(発行会社等の役員等に係る就
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定め(定義)(定義)第一条この告示において、次の各号に掲げ第一条[同上][一〜八略]るところによる。
[一〜八同上]発の成果、生産方法、部品供給元その他発の成果、生産方法、部品供給元その他されている、技術、技術に関する研究開されている、技術、技術に関する研究開事業を営む部門において秘密として管理事業を営む部門において秘密として管理九秘密技術関連情報発行会社等の対象九秘密技術関連情報発行会社等の対象改正後改正前るものを掲げていないものは、これを加える。
規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応す次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる令和七年四月四日経済産業省、国土交通省、環境省国土交通大臣経済産業大臣農林水産大臣厚生労働大臣文部科学大臣財務大臣中野武藤江藤福岡阿部加藤洋昌容治拓資麿俊子勝信内閣総理大臣石破茂総務大臣村上誠一郎環境大臣浅尾慶一郎経済産業省、国土交通省、環境省内閣府、総務省、財務省、〇文部科学省、厚生労働省、農林水産省、告示第五号内閣府、総務省、財務省、年四月文部科学省、厚生労働省、農林水産省、告示第六号)の一部を次のように改正する。
める対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準を定める件(令和二き、外国為替及び外国貿易法第二十七条の二第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十七条の二第一項の規定に基づ対象事業に係る技術又はシステムに関連対象事業に係る技術又はシステムに関連行会社等の回答若しくは行動を求めて書定する者を通じて期限を付して、当該発らの構成員に対し、自ら若しくはその指決定の権限を有する委員会若しくはそれ行会社等の取締役会若しくは重要な意思る者を出席させてはならず、又は当該発委員会に出席し、若しくは自らが指定す若しくは重要な意思決定の権限を有する事業に関し、当該発行会社等の取締役会て、発行会社等が営む特定業種に属する
国る
土業
交種
通を
省い
、う
環。)に境属省す告る示事第業四に号関)しに、掲当げ
厚生労働省、農林水産省、経済産業省、
年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、
管大臣が定める業種を定める件(令和二
項の規定に基づき、財務大臣及び事業所
直接投資等に関する命令第三条の二第三
るおそれが大きいものに係る業種(対内
の安全等に係る対内直接投資等に該当す
て、発行会社等が営む同号に規定する国
[二・三略][二・三同上]四外国投資家は、令第三条の二第二項第四外国投資家は、令第三条の二第二項第提出された議案に係る場合を除く。
)。提出された議案に係る場合を除く。
)。四条の規定に基づき、株主総会において四条の規定に基づき、株主総会において係る場合以外にあっては、会社法第三百係る場合以外にあっては、会社法第三百ものを通じて株主総会に提出した議案にものを通じて株主総会に提出した議案にはならない(外国投資家が自ら又は他のはならない(外国投資家が自ら又は他の等の取締役若しくは監査役に就任させて等の取締役若しくは監査役に就任させてイ及びロに掲げる者を含む。
)を発行会社イ及びロに掲げる者を含む。
)を発行会社合にあっては、命令第二条第一項第三号合にあっては、命令第二条第一項第三号通じて株主総会に提出した議案に係る場通じて株主総会に提出した議案に係る場する場合であって、自ら又は他のものをする場合であって、自ら又は他のものをする。
しなければならない基準は、次のとおりと条の二第一項に規定する外国投資家が遵守せずに対内直接投資等を行った法第二十七り法第二十七条第一項の規定による届出を項第二号イからヌまでに掲げる者を含項第二号イからヌまでに掲げる者を含提出した議案に係る場合にあっては、同提出した議案に係る場合にあっては、同(自ら又は他のものを通じて株主総会に(自ら又は他のものを通じて株主総会に第一項第一号イからトまでに掲げる者第一項第一号イからトまでに掲げる者しくは監査役に就任し、又は命令第二条しくは監査役に就任し、又は命令第二条者をいう。
以下この号において同じ。
)若者をいう。
以下この号において同じ。
)若は業務を執行する社員の職務を行うべきは業務を執行する社員の職務を行うべき場合にあっては、業務を執行する社員又場合にあっては、業務を執行する社員又一項に規定する持分会社をいう。
)である一項に規定する持分会社をいう。
)である等が持分会社(会社法第五百七十五条第等が持分会社(会社法第五百七十五条第係る発行会社等の取締役(当該発行会社係る発行会社等の取締役(当該発行会社一外国投資家は、当該対内直接投資等に一外国投資家は、当該対内直接投資等に
三号から第六号までに掲げるものに該当三号から第五号までに掲げるものに該当み、外国投資家が令第三条の二第一項第み、外国投資家が令第三条の二第一項第
三号ロに掲げる行為を行う場合におい三号ロに掲げる行為を行う場合におい号に規定する特定業種をいう。
面若しくは電磁的記録(電子的方式、磁該発行会社等の取締役会若しくは重要な法規的告示第二条法第二十七条の二第一項の規定によ第二条[同上]直接投資等に該当しないための基準)直接投資等に該当しないための基準)(対内直接投資等が国の安全等に係る対内(対内直接投資等が国の安全等に係る対内令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)除く。
)示を提案することと(
から
までに掲げる要件のいずれらに準ずるものの変更を提案するこ等の社内規則、取決め、契約その他こハ非公開情報の管理に関する発行会社ロ非公開情報であることを知りながら、当該情報の自己又は第三者への開行ってはならない。
範囲内で当該情報が利用される場合をて、その提供を受けた目的及び条件の社等が自主的に提供した場合であっら、当該情報を取得すること(発行会イ非公開情報であることを知りながれのあるものとして次に掲げる行為をその他の当該情報の流出につながるおそ況に係る情報を除く。
以下同じ。
)の取得役員に係る情報又は発行会社等の財務状等の役員に係る就業条件、報酬その他のする事業に関し、非公開情報(発行会社おいて、発行会社等が営む特定業種に属二項第三号ロに掲げる行為を行う場合に外国投資家にあっては、令第三条の二第五命令第三条の二第四項各号に規定する[号を加える。
]い。
ものをいう。
)により提案してはならな子計算機による情報処理の用に供されるきない方式で作られる記録であって、電他人の知覚によっては認識することがで磁的記録(電子的方式、磁気的方式その答若しくは行動を求めて書面若しくは電じて期限を付して、当該発行会社等の回対し、自ら若しくはその指定する者を通有する委員会若しくはそれらの構成員にてはならない。
用に供されるものをいう。
)により提案し締役会若しくは重要な意思決定の権限をであって、電子計算機による情報処理のせてはならず、又は当該発行会社等の取する場合を除く。
)することができない方式で作られる記録し、若しくは自らが指定する者を出席さである場合又はロに掲げる行為に該当気的方式その他人の知覚によっては認識意思決定の権限を有する委員会に出席れにも該当することが客観的に明らか誘を行ってはならない。
しくは第三者において就労することの勧は使用人その他の従業者に対し、自ら若はならず、又は発行会社等の役員若しく使用人その他の従業者として就労させてイからヌまでに掲げる者を発行会社等のらの指示により命令第二条第一項第二号の他の従業者として就労し、若しくは自する事業に関し、発行会社等の使用人そおいて、発行会社等が営む特定業種に属二項第三号ロに掲げる行為を行う場合に外国投資家にあっては、令第三条の二第六違反しないこと
非公開情報の管理を強化することを容易にしないこと
イ又はロに掲げる行為を行うこと
法令又は当該発行会社等が一方の当事者となる契約その他の取決めに命令第三条の二第四項各号に規定する[号を加える。
]の規定に反しないものとする。
当該各号に掲げる場合の区分に応じた前条二条第一項に規定する銀行又はこれらのる許認可等(行政手続法(平成五年法律行法(昭和五十六年法律第五十九号)第の法令に相当する外国の法令の規定によ除く。
以下同じ。
)を行うもの若しくは銀第二条第一項に規定する銀行又はこれら価証券特例仲介等業務のみを行うものを銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)九条の四の四第八項に規定する非上場有を除く。
以下同じ。
)を行うもの若しくは種少額電子募集取扱業務又は同法第二十種少額電子募集取扱業務のみを行うもの二十九条の四の二第九項に規定する第一二十九条の四の二第九項に規定する第一価証券関連業を行うものに限り、同法第価証券関連業を行うものに限り、同法第融商品取引業(同条第八項に規定する有融商品取引業(同条第八項に規定する有法第二十八条第一項に規定する第一種金法第二十八条第一項に規定する第一種金[一・二略][一・二同上]三金融商品取引業者のうち金融商品取引三金融商品取引業者のうち金融商品取引第三条次の各号に掲げる場合にあっては、第三条[同上]直接投資等に該当しないための基準の例)直接投資等に該当しないための基準の例)(対内直接投資等が国の安全等に係る対内(対内直接投資等が国の安全等に係る対内て「自己勘定投資部門」という。
)がこれいて「自己勘定投資部門」という。
)がこ行為を行う部門に非公開情報を提供しな行うものでない部門(以下この号においを行うものでない部門(以下この号におる行為若しくはこれらの行為に相当する令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
上場会社等の有価証券の保有及び売買をで上場会社等の有価証券の保有及び売買び売買を行うものであって自己の名義で及び売買を行うものであって自己の名義う。
以下この号において同じ。
)の保有及いう。
以下この号において同じ。
)の保有第二条第一項に規定する有価証券をい引法第二条第一項に規定する有価証券を
上場会社等以外の会社の有価証券(同法社等以外の会社の有価証券(金融商品取益を得ることを目的として自己の勘定でることを目的として自己の勘定で上場会資銀行部門」という。
)又は中長期的に利部門」という。
)又は中長期的に利益を得
部門(以下この号及び第六号において「投う部門(以下この号において「投資銀行行為を行う部門(投資銀行業務等を行うる行為を行う部門(投資銀行業務等を行る行為若しくはこれらの行為に相当するげる行為若しくはこれらの行為に相当す八条第一項第一号若しくは第五号に掲げ十八条第一項第一号若しくは第五号に掲金融商品取引業者等における同法第二十種金融商品取引業者等における同法第二る当該他のものを除く。
)又は当該第一種ける当該他のものを除く。
)又は当該第一銀行業務等」という。
)を行う場合におけ資銀行業務等」という。
)を行う場合にお当する業務(以下この号において「投資に相当する業務(以下この号において「投
は第十二号に掲げる業務又はこれらに相は第十二号に掲げる業務若しくはこれらしくは第三十五条第一項第十一号若しくしくは第三十五条第一項第十一号若しく四第一種金融商品取引業者等であって、四第一種金融商品取引業者等であって、融商品取引法第二十八条第一項第三号若融商品取引法第二十八条第一項第三号若他のもの(他のものから依頼を受けて金他のもの(他のものから依頼を受けて金する場合前条第三号イ及びロ主的に提供する秘密技術関連情報を取得かかる提案に基づき当該発行会社等が自報を取得する場合前条第三号イ及びロ又は第三者への開示を提案する場合及び社等が自主的に提供する秘密技術関連情該発行会社等の秘密技術関連情報の自己場合及びかかる提案に基づき当該発行会いう。
)が、発行会社等の同意に基づき当報の自己又は第三者への開示を提案する
(以下「第一種金融商品取引業者等」とじなければならないとされているもの益相反管理のための措置」という。
)を講る措置と同等の措置(次号において「利基づき当該発行会社等の秘密技術関連情者等」という。
)が、発行会社等の同意に
(次号において「第一種金融商品取引業じなければならないとされているもの二号)第七十条の四第一項第二号に掲げ益相反管理のための措置」という。
)を講る内閣府令(平成十九年内閣府令第五十げる措置と同等の措置(次号において「利もので、かつ、金融商品取引業等に関す十二号)第七十条の四第一項第二号に掲わないものを除く。
)に類する事業を営むする内閣府令(平成十九年内閣府令第五行業のうち同項第一号に掲げる行為を行むもので、かつ、金融商品取引業等に関行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行わないものを除く。
)に類する事業を営受けて第一種金融商品取引業若しくは銀銀行業のうち同項第一号に掲げる行為を
第一種金融商品取引業者等が、発行会[号を加える。
]六五八条第一項第一号若しくは第五号に掲げ金融商品取引業者等における同法第二十る当該他のものを除く。
)又は当該第一種銀行業務等」という。
)を行う場合におけ当する業務(以下この号において「投資は第十二号に掲げる業務又はこれらに相しくは第三十五条第一項第十一号若しく融商品取引法第二十八条第一項第三号若他のもの(他のものから依頼を受けて金報を取得する場合前条第五号イ及びロ発行会社等が自主的に提供する非公開情案する場合及びかかる提案に基づき当該公開情報の自己又は第三者への開示を提社等の同意に基づき当該発行会社等の非げる場合を除く。
)前条第三号イ及びロ第一種金融商品取引業者等であって、[号を加える。
]技術関連情報を取得する場合(前号に掲除く。
)前条第三号イ及びロ当該発行会社等が自主的に提供する秘密報を取得する場合(前号に掲げる場合をう提案に限る。
)及びかかる提案に基づき社等が自主的に提供する秘密技術関連情除
く
。
第
六
号
に
お
い
て
同
じ。)に関して行第二十八条第一項第三号に掲げる業務を銀行部門を通じて投資銀行業務等(同法
する場合(他のものの依頼を受けて投資る。
)及びかかる提案に基づき当該発行会げる業務を除
く。)に関して行う提案に限務等(同法第二十八条第一項第三号に掲受けて投資銀行部門を通じて投資銀行業連情報の自己又は第三者への開示を提案三者への開示を提案(他のものの依頼を
な措置を講じているものが、秘密技術関ものが、秘密技術関連情報の自己又は第に利用しないことを担保するために必要担保するために必要な措置を講じているくは議決権等行使等権限を直接又は間接権限を直接又は間接に利用しないことを式若しくは持分又は保有する議決権若し保有する議決権若しくは議決権等行使等第一種金融商品取引業者等が所有する株業者等が所有する株式若しくは持分又は第三者への開示を提案するにあたり当該案するにあたり当該第一種金融商品取引等に対して秘密技術関連情報の自己又は関連情報の自己又は第三者への開示を提関連情報を提供しないこと及び発行会社いこと及び発行会社等に対して秘密技術る
。)
。
第
六
号
に
お
い
て
同
じ。)に秘密技術管理のための措置を講じている場合に限及び自己勘定投資部門との間に利益相反限
る
。)。)に秘密技術関連情報を提供しな反管理のための措置を講じている場合に門及び自己勘定投資部門との間に利益相可等又はこれに相当するものをいう。
)を銀行業(銀行法第二条第二項に規定する部を行う場合にあっては、投資銀行部門一部を行う場合にあっては、投資銀行部八十八号)第二条第三号に規定する許認を受けて第一種金融商品取引業若しくは(自己勘定投資部門がこれらの行為の一く(自己勘定投資部門がこれらの行為の許認可等(行政手続法(平成五年法律第認可等又はこれに相当するものをいう。
)資銀行部門又は自己勘定投資部門を除く投資銀行部門又は自己勘定投資部門を除法令に相当する外国の法令の規定による第八十八号)第二条第三号に規定する許らの行為の一部を行う場合には、当該投れらの行為の一部を行う場合には、当該行う外国為替及び外国貿易法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等(以下この項において「対の基準を定める件の規定は、この告示の適用の日(以下この項において「適用日」という。
)以後に臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないため2この告示による改正後の外国為替及び外国貿易
特殊法人等二号イに定める道路の指定、東日本第十条第一項に定める通行方法・第第三号に定める道路の指定及び同令務返済機構車両制限令第三条第一項独立行政法人日本高速道路保有・債〇外国為替及び外国貿易法第二十七条破産、免責、再生関係
を改正する件(同六)
処分関係
〔法規的告示〕裁判所を改正する命令厚生労働・農林水産・経済産業・国(内閣府・総務・財務・文部科学・土交通・環境七)
諸事項〔公告〕〔政令〕〇対内直接投資等に関する政令の一部及びくろまぐろ(大型魚))に関する〇特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)を改正する政令(一七二)
令和六管理年度における漁業法第十〔府令・省令〕する件の一部を変更する件五条第一項各号に掲げる数量を公表〇対内直接投資等に関する命令の一部(農林水産五四六)
目次(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇財政法第三十四条の二第一項の規定地方公共団体〇
〇(厚生労働一四三)関する計画を定める件〔その他告示〕
き財務大臣の承認を経なければならいて、支出負担行為の実施計画につに基づき、令和七年度分の予算につ〇令和七年度の血液製剤の安定供給にない経費を定める件(財務九七)
会社その他会社決算公告除却命令及び代執行関係教育職員免許状失効、特定空家等の
5312467係)三関係)
経過した日から施行することとした。
合
が
一
〇
〇
分
の
五
〇
以
上
に
相
当
す
る
も
の
等
を
追
本
号
で
法公
令布
の
さ
あれ
らた
ま
し
◇対内直接投資等に関する政令の一部を改正する団体を追加することとした。
(第四条の三関係)団体に準ずるものが行う行為であって、特定業及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが定業種」という。
)に係る対内直接投資等の届出その他の団体を追加することとした。
(第四条の国投資家に、1において追加する個人又は法人ある事業を行う一定の事業者に係る対内直接投おそれが大きいものに係る一定の業種(以下「特国投資家に、2において追加する法人その他の的かつ安定的な実施に支障が生じた場合に国家の特例の対象から、1の個人又は法人その他の種に属する事業を行う者のうちその事業の継続集が、その対象から除外されていないものに限該外国政府等による情報収集活動(当該外国政国の法令その他これに類するものに基づき、当れる外国投資家に、外国政府等との契約又は外る。
)に協力する義務を負う個人又は法人その他政府等又は当該外国政府等に対し1の義務を負う個人若しくは法人その他の団体が直接又は間を損なう事態を生ずるおそれが大きい情報の収接に保有する議決権の数の総議決権に占める割れる外国投資家に、法人その他の団体で、外国府等が当該情報を取得することにより国の安全の団体を追加することとした。
(第三条の二関国の安全等に係る対内直接投資等に該当するこの政令は、公布の日から起算して四五日をその他所要の規定の整備を行うこととした。
特定取得の届出の特例の対象から除かれる外対内直接投資等の届出の特例の対象から除か対内直接投資等の届出の特例の対象から除か特定取得の届出の特例の対象から除かれる外資等を除くこととした。
(第三条の二関係)加することとした。
(第三条の二関係)政令(政令第一七二号)(財務省)令和 年 月 日 金曜日四外国政府等との契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき、当該外国政府等によるに行った対内直接投資等及び特定取得については、なお従前の例による。
子会社並びに当該会社が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができ行う者として主務省令で定める事業者に係るもの(当該行為の対象となる上場会社等その他の会社のつ安定的な実施に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがある事業をで定める外国投資家が行う行為であつて、特定業種に属する事業を行う者のうちその事業の継続的か種」という。
)」を、「次に掲げるもの」の下に「(前項第四号に掲げるものに準ずるものとして主務省令第三条の二第二項第三号中「として主務省令で定める業種」の下に「(以下この号において「特定業四号において同じ。
)に協力する義務を負う個人又は法人その他の団体おそれが大きい情報の収集が、その対象から除外されていないものに限る。
第四条の三第一項第情報収集活動(当該外国政府等が当該情報を取得することにより国の安全を損なう事態を生ずる国土交通大臣中野洋昌経済産業大臣武藤容治農林水産大臣江藤拓厚生労働大臣福岡資麿文部科学大臣阿部俊子環境大臣浅尾慶一郎財務大臣加藤勝信総務大臣村上誠一郎内閣総理大臣石破茂次に次の一号を加える。
ホ中「外国政府等」の下に「又は前号に掲げるもの」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号の者であるもの」の下に「と、当該外国政府等に対し同号に規定する義務を負う個人と」を加え、同号府等又は当該外国政府等に対し同号に規定する義務を負う法人その他の団体」に改め、「その他の従業に規定する義務を負う個人若しくは法人その他の団体」を加え、「当該外国政府等」を「、当該外国政中「国又は」を「国若しくは」に改め、「属する外国政府等」の下に「又は当該外国政府等に対し前号官「に所対有しす前る号株に式規の定数す又るは義出務資をの負金う額個」人の若下しにく「はを法合人計そしのた他株の式団の体数又又はは当出該資外の国金政額府」等をに加係える、」に同改号めニ、報同項第四号イ中「又は」を「若しくは」に改め、「外国政府等」の下に「又は当該外国政府等に対し前に「第五号並びに」を加え、同項第五号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第六号とし、は前号に掲げるもの」を加え、同号ハ中「外国政府等又は」を「外国政府等若しくは当該外国政府等号に規定する義務を負う個人若しくは法人その他の団体」を加え、同号ロ中「外国政府等」の下に「又第三条の二第一項中「及び第四号」を「から第五号まで」に改め、同項第三号中「次号及び」の下対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第二十八条の二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
内閣は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十七条の二第一項及び(号外第 号)
政令第百七十二号対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令御名御璽令和七年四月四日対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
政令内閣総理大臣石破茂(施行期日)附則(経過措置)1この政令は、公布の日から起算して四十五日を経過した日から施行する。
定する特定取得(以下この項において「特定取得」という。
)について、それぞれ適用し、施行日前新令第四条の三第一項第四号から第六号までの規定は、施行日以後に行う法第二十六条第三項に規条第二項に規定する対内直接投資等(以下この項において「対内直接投資等」という。
)について、行日」という。
)以後に行う外国為替及び外国貿易法(以下この項において「法」という。
)第二十六第四号から第六号まで及び第二項第三号の規定は、この政令の施行の日(以下この項において「施2改正後の対内直接投資等に関する政令(以下この項において「新令」という。
)第三条の二第一項情報収集活動に協力する義務を負う個人又は法人その他の団体四外国政府等との契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき、当該外国政府等による加える。
等」の下に「又は前号に掲げるもの」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号をの下に「と、当該外国政府等に対し同号に規定する義務を負う個人と」を加え、同号ホ中「外国政府外国政府等に対し同号に規定する義務を負う法人その他の団体」に改め、「その他の従業者であるもの」務を負う個人若しくは法人その他の団体」を加え、「当該外国政府等」を「、当該外国政府等又は当該を「国若しくは」に改め、「属する外国政府等」の下に「又は当該外国政府等に対し前号に規定する義株式の数又は出資の金額」の下に「を合計した株式の数又は出資の金額」を加え、同号ニ中「国又は」に規定する義務を負う個人若しくは法人その他の団体又は当該外国政府等に係る」に改め、「所有するげるもの」を加え、同号ハ中「外国政府等又は」を「外国政府等若しくは当該外国政府等に対し前号義務を負う個人若しくは法人その他の団体」を加え、同号ロ中「外国政府等」の下に「又は前号に掲中「又は」を「若しくは」に改め、「外国政府等」の下に「又は当該外国政府等に対し前号に規定する第四条の三第一項第五号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号イものとして主務省令で定める外国投資家を除く。
)」を加える。
場合を含む。
)を除く。
)」を加え、同号イ中「定めるもの」の下に「(前項第四号に掲げるものに準ずるる他の会社として主務省令で定めるもの(子会社を除く。
)が当該主務省令で定める事業者に該当する令和 年 月 日 金曜日二[略][ロ〜ト略]う。
)二[同上][ロ〜ト同上]成員(以下この項において「投資委員会等構成員」という。
)関する意思決定を行う会議体の構成員(以下この項において「投資委員会等構成員」といに規定する対内直接投資等をいう。
以下同じ。
)の実施に関する意思決定を行う会議体の構直接投資等(法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等をいう。
以下同じ。
)の実施に投資委員会、経営委員会その他名称の如何を問わず対内直接投資等(法第二十六条第二項法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。
以
下
同
じ。)又は条第一項に規定する外国法人等をいう。
第三条第二項において同じ。
)にあつては、外国の第
七
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ。)又は投資委員会、経営委員会その他名称の如何を問わず対内法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。
以下この項及び
条第一項に規定する外国法人等をいう。
第三条第二項において同じ。
)にあつては、外国のされた議案に係る場合を除く。
)にあつては、次に掲げる者(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百四条の規定に基づき、株主総会において提出国投資家の関係者として主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一当該外国投資家自ら又は他のものを通じて株主総会に提出した議案に係る場合以外の場合一[同上]第二条対内直接投資等に関する政令(以下「令」という。
)第二条第十一項第一号に規定する外第二条[同上](対内直接投資等の定義に関する事項)(対内直接投資等の定義に関する事項)に限る。
)の役員(法第二十六条第一項第五号に規定する役員をいい、外国法人等(令第二に限る。
)の役員(法第二十六条第一項第五号に規定する役員をいい、外国法人等(令第二イ当該外国投資家(法人等(令第二条第十四項第二号に規定する法人等をいう。
以下同じ。
)イ当該外国投資家(法人等(令第二条第十四項第二号に規定する法人等をいう。
以下同じ。
)官るものを掲げていないものは、これを加える。
改正後改正前報(号外第 号)建設省線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応す次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍政対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年運厚輸生省省、、郵農林水産省、通商産業省省、、令第一号)の一部を次のように改正する。
省、労働令和七年四月四日対内直接投資等に関する命令の一部を改正する命令総理府、大蔵省、文部省、国土交通大臣経済産業大臣農林水産大臣厚生労働大臣文部科学大臣財務大臣中野武藤江藤福岡阿部加藤洋昌容治資麿俊子勝信拓内閣総理大臣石破茂総務大臣村上誠一郎環境大臣浅尾慶一郎経済産業省、国土交通省、環境省内閣府、総務省、財務省、〇文部科学省、厚生労働省、農林水産省、令第七号府令・省令一項第五号イ及び第二項第三号並びに第六条の五の規定に基づき、対内直接投資等に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。
対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)第二条第十一項第一号及び第五号、第三条第一項第十二号、第三条の二第一項第五号イ並びに第二項第三号及び第五号、第四条の三第令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
しくはその子会社等条第一項各号に該当するものを除く。
)とする。
とによつて当該決定が同号の義務を課す法令その他これに類するものの影響を受けるもの若当たつて準拠した法令を制定した国若しくは地域以外の国若しくは地域において行われるこ号に掲げる個人若しくは法人その他の団体によつて行われるもの又は当該決定がその設立に一その財務及び営業若しくは事業の方針についての実質的な決定が令第三条の二第一項第四432[略]令第三条の二第二項第三号に規定する主務省令で定める外国投資家は、次に掲げるもの(同[項を加える。
]種
」
と
い
う
。)は、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種とする。
が定める業種とする。
32令第三条の二第二項第三号に規定する主務省令で定める業種(以下この条において「特定業令第三条の二第二項第三号に規定する主務省令で定める業種は、財務大臣及び事業所管大臣
第四項第一号において同じ。
)が直接に保有する当該法人その他の団体の議決権の数とする。
であるものに限る。
)又はその子会社等(会社法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。
一項第四号に規定する義務を負う個人若しくは法人その他の団体の出資比率が百分の五十以上う。
以下この項及び第七条第四項第五号において同じ。
)又は外国政府等に対し令第三条の二第
出資者である間接法人等(外国政府等(令第三条の二第一項第三号に規定する外国政府等をい[同上]人その他の団体の議決権の数とする。
その子会社等(会社法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。
)が直接に保有する当該法
う。第七条第四項第四号において同じ。
)の
出
資
比
率
が百分の五十以上であるものに限る。
)又は出資者である間接法人等(外国政府等(令第三条の二第一項第三号に規定する外国政府等をい[3〜9略][十一〜二十五略]外の議案に関し行う同意[3〜9同上][十一〜二十五同上]外の議案に関し行う同意て主務省令で定める法人その他の団体の議決権の数は、当該法人その他の団体の株主若しくはて主務省令で定める法人その他の団体の議決権の数は、当該法人その他の団体の株主若しくはその他の団体(以下この項において「間接法人等」という。
)を通じて間接に保有するものとしその他の団体(以下この項において「間接法人等」という。
)を通じて間接に保有するものとし(対内直接投資等の届出の特例に関する事項)
(対内直接投資等の届出の特例に関する事項)
第三条の二令第三条の二第一項第五号イ及び令第四条の三第一項第五号イに規定する他の法人第三条の二令第三条の二第一項第四号イ及び令第四条の三第一項第四号イに規定する他の法人[3〜7略][三〜七略]第三条[略](対内直接投資等の届出等)[3〜7同上][三〜七同上]第三条[同上](対内直接投資等の届出等)第二項第一号において同じ。
)の株式又は持分の全部又は一部の譲渡に係る議案第二項第一号において同じ。
)の株式又は持分の全部又は一部の譲渡に係る議案2令第三条第一項第十二号に規定する主務省令で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。
2[同上][一〜九略][一〜九同上]十法第二十六条第二項第五号の規定により令第二条第十一項第二号から第四号まで及び前条十法第二十六条第二項第五号の規定により令第二条第十一項第二号から第四号まで及び前条2令第二条第十一項第五号に規定する主務省令で定める議案は、次に掲げる議案とする。
2[同上]二一[略]子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。
以下同じ。
)(外国の法令に基づい二一[同上]子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。
以下同じ。
)(外国の法令に基づい者[イ・ロ略]者[イ・ロ同上]三
令第三条の二第一項第三号から第六号までに掲げるものが行う同意であつて、当該外国投三
令第三条の二第一項第三号から第五号までに掲げるものが行う同意であつて、当該外国投資家自ら又は他のものを通じて株主総会に提出した議案に係る場合にあつては、次に掲げる資家自ら又は他のものを通じて株主総会に提出した議案に係る場合にあつては、次に掲げる第三号、第三条第二項第七号ロ及び第十五号イ、第三条の二第七項第一号並びに第四条の三第三号、第三条第二項第七号ロ及び第十五号イ、第三条の二第五項第一号並びに第四条の三
て設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務所を有する法人その他の団体を除く。
て設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務所を有する法人その他の団体を除く。
が定める業種に属する事業(第三条の二第七項において「対象事業」という。
)に係る議案以が定める業種に属する事業(第三条の二第五項において「対象事業」という。
)に係る議案以第二項各号に掲げる議案に関し行う同意のうち、次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣第二項各号に掲げる議案に関し行う同意のうち、次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)[二・三略]資等得その他の当該情報の流出につながるおそれのある行為を行うことを目的とする対内直接投就業条件、報酬その他の役員に係る情報又は発行会社等の財務状況に係る情報を除く。
)の取て、発行会社等が営む特定業種に属する事業に関し、非公開情報(発行会社等の役員に係る五第四項各号に掲げるものが令第三条の二第二項第三号ロに掲げる行為を行う場合におい[号を加える。
]直接投資等う。
)により提案を行うことを目的とする対内直接投資等計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
)により提案を行うことを目的とする対内できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをい方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子面若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することが当該発行会社等の回答若しくは行動を求めて書面若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的くはその指定する者を通じて期限を付して、当該発行会社等の回答若しくは行動を求めて書委員会若しくはそれらの構成員に対し、自ら若しくはその指定する者を通じて期限を付して、会若しくは重要な意思決定の権限を有する委員会若しくはそれらの構成員に対し、自ら若し者を出席させること又は当該発行会社等の取締役会若しくは重要な意思決定の権限を有する委員会に出席し、若しくは自らが指定する者を出席させること又は当該発行会社等の取締役取締役会若しくは重要な意思決定の権限を有する委員会に出席し、若しくは自らが指定する四種に属する事業に関し、当該発行会社等の取締役会若しくは重要な意思決定の権限を有する令第三条の二第二項第三号ロに掲げる行為を行う場合において、発行会社等が営む特定業四令第三条の二第二項第三号ロに掲げる行為を行う場合において、発行会社等が営む第三項
に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に属する事業に関し、当該発行会社等の
[二・三同上]社等の取締役又は監査役に新たに就任させることを目的とする対内直接投資等社等の取締役又は監査役に新たに就任させることを目的とする対内直接投資等るものに該当する場合にあつては第二条第一項第三号イ及びロに掲げる者を含む。
)を発行会るものに該当する場合にあつては第二条第一項第三号イ及びロに掲げる者を含む。
)を発行会号イからヌまでに掲げる者(外国投資家が令第三条の二第一項第三号から第六号までに掲げ号イからヌまでに掲げる者(外国投資家が令第三条の二第一項第三号から第五号までに掲げ
員の職務を行うべき者をいう。
)若しくは監査役に新たに就任すること又は第二条第一項第二員の職務を行うべき者をいう。
)若しくは監査役に新たに就任すること又は第二条第一項第二76[略]令第三条の二第二項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
和四年法律第四十三号)第五十条第一項に規定する特定社会基盤事業者であるものとする。
54[同上][同上](前号に掲げるものを除く。
)三前号又は本号に掲げるものとの契約に基づき、令第三条の二第一項第四号に規定する外国政府等による情報収集活動に協力するために情報を開示する義務を負うもの(前二号に掲げ二令第三条の二第一項第四号から第六号までに掲げるものとの契約に基づき、同項第四号に規定する外国政府等による情報収集活動に協力するために情報を開示する義務を負うもの行う者であつて経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令5るものを除く。
)令第三条の二第二項第三号に規定する主務省令で定める事業者は、特定業種に属する事業を[項を加える。
]項第一号において同じ。
)である場合にあつては、業務を執行する社員又は業務を執行する社項第一号において同じ。
)である場合にあつては、業務を執行する社員又は業務を執行する社社等が持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。
第四条の三第二社等が持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。
第四条の三第二て対象事業を営むもの(以下この項において「発行会社等」という。
)の取締役(当該発行会て対象事業を営むもの(以下この項において「発行会社等」という。
)の取締役(当該発行会与えることができる他の会社として前条第四項に規定する他の会社(子会社を除く。
)であつ与えることができる他の会社として前条第四項に規定する他の会社(子会社を除く。
)であつものをいう。
)又は発行会社が財務及び営業若しくは事業の方針の決定に対して重要な影響をものをいう。
)又は発行会社が財務及び営業若しくは事業の方針の決定に対して重要な影響を法人その他の団体を除く。
第四条の三第二項第一号において同じ。
)であつて発行会社以外の法人その他の団体を除く。
第四条の三第二項第一号において同じ。
)であつて発行会社以外の並びに外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務所を有する並びに外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務所を有する特定親会社(特定子会社の親会社(会社法第二条第四号に規定する親会社をいい、発行会社特定親会社(特定子会社の親会社(会社法第二条第四号に規定する親会社をいい、発行会社会社(発行会社の子会社であつて対象事業を営むものをいう。
以下この号において同じ。
)、会社(発行会社の子会社であつて対象事業を営むものをいう。
以下この号において同じ。
)、一対内直接投資等に係る会社(以下この号及び次号において「発行会社」という。
)、特定子一対内直接投資等に係る会社(以下この号及び次号において「発行会社」という。
)、特定子四三主となる場合[略]第三条の二第四項各号に掲げるものに該当するものが報告者の特定株主となる場合三[同上][号を加える。
]主となる場合令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
(次号及び第三号において「報告者の特定株主」という。
)に変更がある場合(次号において「報告者の特定株主」という。
)に変更がある場合二令第三条の二第一項第三号から第六号までに掲げるものに該当するものが報告者の特定株二令第三条の二第一項第三号から第五号までに掲げるものに該当するものが報告者の特定株
の総議決権に占める割合又はその所有する株式の数若しくは出資の金額の当該報告者の発行の総議決権に占める割合又はその所有する株式の数若しくは出資の金額の当該報告者の発行第一項に掲げるものに該当することとなる議決権の数とを合計した議決権の数の当該報告者第一項に掲げるものに該当することとなる議決権の数とを合計した議決権の数の当該報告者「報告者」という。
)の株主又は出資者であつてその直接に保有する議決権の数と第三条の二「報告者」という。
)の株主又は出資者であつてその直接に保有する議決権の数と第三条の二一別紙様式第十一の二による報告書を提出したもの(法人等に限る。
)(以下この項において一別紙様式第十一の二による報告書を提出したもの(法人等に限る。
)(以下この項において通数は、一とする。
務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。
この場合において、提出すべき報告書の書を、当該変更が生じた日から起算して四十五日を経過する日までに、日本銀行を経由して財に掲げる変更が生じた場合には、当該変更が生じた日における別紙様式第十九の二による報告4第六条の二の規定により別紙様式第十一の二による報告書を提出した後において、次の各号4[同上][2・3略]第七条[略][二〜七略]ことを目的とする特定取得(令第六条の五の規定に基づく報告)[2・3同上]第七条[同上][二〜七同上]ことを目的とする特定取得(令第六条の五の規定に基づく報告)項第三号イ及びロに掲げる者を含む。
)を発行会社等の取締役又は監査役に新たに就任させる項第三号イ及びロに掲げる者を含む。
)を発行会社等の取締役又は監査役に新たに就任させる人その他の従業者に対し、自ら若しくは第三者において就労することの勧誘をすることを目会社等の使用人その他の従業者として就労させること、又は発行会社等の役員若しくは使用して就労し、若しくは自らの指示により第二条第一項第二号イからヌまでに掲げる者を発行て、発行会社等が営む特定業種に属する事業に関し、発行会社等の使用人その他の従業者と六第四項各号に掲げるものが令第三条の二第二項第三号ロに掲げる行為を行う場合におい[号を加える。
]七〜十[略]的とする対内直接投資等第四条の三[略](特定取得の届出の特例に関する事項)五〜八[同上]第四条の三[同上](特定取得の届出の特例に関する事項)2令第四条の三第二項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
2[同上]は、業務を執行する社員又は業務を執行する社員の職務を行うべき者をいう。
)若しくは監査は、業務を執行する社員又は業務を執行する社員の職務を行うべき者をいう。
)若しくは監査において「発行会社等」という。
)の取締役(当該発行会社等が持分会社である場合にあつてにおいて「発行会社等」という。
)の取締役(当該発行会社等が持分会社である場合にあつて第三項に規定する他の会社(子会社を除く。
)であつて特定対象事業を営むもの(以下この号第三項に規定する他の会社(子会社を除く。
)であつて特定対象事業を営むもの(以下この号若しくは事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として第四条若しくは事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として第四条社(特定子会社の親会社であつて発行会社以外のものをいう。
)又は発行会社が財務及び営業社(特定子会社の親会社であつて発行会社以外のものをいう。
)又は発行会社が財務及び営業属する事業(以下この項において「特定対象事業」という。
)を営むものをいう。
)、特定親会属する事業(以下この項において「特定対象事業」という。
)を営むものをいう。
)、特定親会行会社の子会社であつて第四条第二項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に行会社の子会社であつて第四条第二項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に一特定取得に係る会社(以下この号及び次号において「発行会社」という。
)、特定子会社(発一特定取得に係る会社(以下この号及び次号において「発行会社」という。
)、特定子会社(発
第三条の二第一項第三号から第六号までに掲げるものに該当する場合にあつては第二条第一第三条の二第一項第三号から第五号までに掲げるものに該当する場合にあつては第二条第一役に新たに就任すること又は第二条第一項第二号イからヌまでに掲げる者(外国投資家が令役に新たに就任すること又は第二条第一項第二号イからヌまでに掲げる者(外国投資家が令済株式の総数若しくは出資の金額の総額に占める割合のいずれかが百分の十以上であるもの済株式の総数若しくは出資の金額の総額に占める割合のいずれかが百分の十以上であるもの令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)十九八七六合報告者が第三条の二第四項各号に掲げるもののいずれかに新たに該当することとなつた場[号を加える。
]十一・十二
[略]ととなつた場合又は行わないこととなつた場合九・十[同上]ととなつた場合又は行わないこととなつた場合備考表中の[]の記載は注記である。
[略][同上]投資等の報告をしたもの以外のものづく同一の上場会社等に係る対内直接等」という。
)並びに過去にこの項に基(以下この表において「特定国有企業おそれが大きくないと確認されたものないものとして認めたもののうち特にうおそれが大きい外国投資家に該当し国の安全等に係る対内直接投資等を行条の二第一項の規定により財務大臣が認可等金融機関等」という。
)、令第三に掲げるもの(以下この表において「許投資等の報告をしたもの以外のものづく同一の上場会社等に係る対内直接等」という。
)並びに過去にこの項に基(以下この表において「特定国有企業おそれが大きくないと確認されたものないものとして認めたもののうち特にうおそれが大きい外国投資家に該当し国の安全等に係る対内直接投資等を行条の二第一項の規定により財務大臣が認可等金融機関等」という。
)、令第三に掲げるもの(以下この表において「許を行うもの及び第三条の二第六項各号
号イに規定する第一種金融商品取引業を行うもの及び第三条の二第四項各号
号イに規定する第一種金融商品取引業[5〜7略]別表第三(第六条の二関係)[5〜7同上]別表第三(第六条の二関係)[略][同上]三[略]外国投資家で令第三条の二第二項第三[略][略]三[同上]外国投資家で令第三条の二第二項第三[同上][同上]第一欄第二欄第三欄第四欄第一欄第二欄第三欄第四欄十五条第一項第十一号及び第十二号に掲げる業務又はこれらに相当する業務を新たに行うこ十五条第一項第十一号及び第十二号に掲げる業務又はこれらに相当する業務を新たに行うこ該報告者が他のものから依頼を受けて金融商品取引法第二十八条第一項第三号若しくは第三該報告者が他のものから依頼を受けて金融商品取引法第二十八条第一項第三号若しくは第三という。
)に新たに該当することとなつた場合又は該当しないこととなつた場合という。
)に新たに該当することとなつた場合又は該当しないこととなつた場合
報告者が第三条の二第六項第一号又は第二号に掲げるものに該当する場合にあつては、当報告者が第三条の二第四項第一号又は第二号に掲げるものに該当する場合にあつては、当
三条の二第六項各号に掲げるもののいずれか(以下この項において「許認可等金融機関等」三条の二第四項各号に掲げるもののいずれか(以下この項において「許認可等金融機関等」報告者が令第三条の二第二項第三号イに規定する第一種金融商品取引業を行うもの又は第報告者が令第三条の二第二項第三号イに規定する第一種金融商品取引業を行うもの又は第することとなつた場合[略]する権限を有するものとなる場合
[同上]することとなつた場合
報告者が令第三条の二第一項第三号から第六号までに掲げるもののいずれかに新たに該当報告者が令第三条の二第一項第三号から第五号までに掲げるもののいずれかに新たに該当
従業者又は外国政府等に対し同号に規定する義務を負う個人が報告者の役員又は役員で代表
国政府等に対し同号に規定する義務を負う法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の人若しくは法人その他の団体が任命し、若しくは指名しているもの、外国政府等若しくは外
五外国政府等若しくは外国政府等に対し令第三条の二第一項第四号に規定する義務を負う個
四の他の従業者が報告者の役員又は役員で代表する権限を有するものとなる場合
外国政府等が任命し、若しくは指名しているもの又は外国政府等の役員若しくは使用人そ
八七六五令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
別紙様式第一を次のように改める。
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
別紙様式第三中「 第3条の2第1項第3号から第5号まで」を「 第3条の2第1項第3号から第6号まで」に改める。
別紙様式第三の二中「 第3条の2第1項第3号及び第4号」を「 第3条の2第1項第3号から第5号まで」に、「 第3条の2第1項第3号から第5号まで」を「 第3条の2第1項第3号から第6号まで」に改める。
別紙様式第三の三から第七の二まで及び別紙様式第七の四中「 第3条の2第1項第3号から第5号まで」を「 第3条の2第1項第3号から第6号まで」に改める。
別紙様式第十一の二を次のように改める。
)号
第外号(報官日曜金日
月
年
和令
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)別紙様式第十九の二を次のように改める。
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)(施行期日)附則(経過措置)1この命令は、令和七年五月十九日から施行する。
ることができる。
3新命令別紙様式第一、第三から第七の二まで及び第七の四による届出書並びに新命令別紙様式第十一の二及び第十九の二による報告書については、当分の間、この命令による改正前の対内直接投資等に関する命令(以下この項において「旧命令」という。
)別紙様式第一、第三から第七の二まで及び第七の四による届出書並びに旧命令別紙様式第十一の二及び第十九の二による報告書を取り繕い使用す得」という。
)について適用し、施行日前に行った対内直接投資等及び特定取得については、なお従前の例による。
2この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令(次項において「新命令」という。
)の規定は、この命令の施行の日(以下この項において「施行日」という。
)以後に行う外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十六条第二項に規定する対内直接投資等(以下この項において「対内直接投資等」という。
)又は同条第三項に規定する特定取得(以下この項において「特定取令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
十二
[十・十一略][十・十一同上]特定業種令第三条の二第二項第三[号を加える。
]情報を除く。
)をいう。
る情報又は発行会社等の財務状況に係るに係る就業条件、報酬その他の役員に係
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
)。六条第一項第五号に規定する役員をい
する情報(発行会社等の役員(法第二十
除く。
)をいう。
又は発行会社等の財務状況に係る情報を業条件、報酬その他の役員等に係る情報する情報(発行会社等の役員等に係る就
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定め(定義)(定義)第一条この告示において、次の各号に掲げ第一条[同上][一〜八略]るところによる。
[一〜八同上]発の成果、生産方法、部品供給元その他発の成果、生産方法、部品供給元その他されている、技術、技術に関する研究開されている、技術、技術に関する研究開事業を営む部門において秘密として管理事業を営む部門において秘密として管理九秘密技術関連情報発行会社等の対象九秘密技術関連情報発行会社等の対象改正後改正前るものを掲げていないものは、これを加える。
規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応す次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる令和七年四月四日経済産業省、国土交通省、環境省国土交通大臣経済産業大臣農林水産大臣厚生労働大臣文部科学大臣財務大臣中野武藤江藤福岡阿部加藤洋昌容治拓資麿俊子勝信内閣総理大臣石破茂総務大臣村上誠一郎環境大臣浅尾慶一郎経済産業省、国土交通省、環境省内閣府、総務省、財務省、〇文部科学省、厚生労働省、農林水産省、告示第五号内閣府、総務省、財務省、年四月文部科学省、厚生労働省、農林水産省、告示第六号)の一部を次のように改正する。
める対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準を定める件(令和二き、外国為替及び外国貿易法第二十七条の二第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十七条の二第一項の規定に基づ対象事業に係る技術又はシステムに関連対象事業に係る技術又はシステムに関連行会社等の回答若しくは行動を求めて書定する者を通じて期限を付して、当該発らの構成員に対し、自ら若しくはその指決定の権限を有する委員会若しくはそれ行会社等の取締役会若しくは重要な意思る者を出席させてはならず、又は当該発委員会に出席し、若しくは自らが指定す若しくは重要な意思決定の権限を有する事業に関し、当該発行会社等の取締役会て、発行会社等が営む特定業種に属する
国る
土業
交種
通を
省い
、う
環。)に境属省す告る示事第業四に号関)しに、掲当げ
厚生労働省、農林水産省、経済産業省、
年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、
管大臣が定める業種を定める件(令和二
項の規定に基づき、財務大臣及び事業所
直接投資等に関する命令第三条の二第三
るおそれが大きいものに係る業種(対内
の安全等に係る対内直接投資等に該当す
て、発行会社等が営む同号に規定する国
[二・三略][二・三同上]四外国投資家は、令第三条の二第二項第四外国投資家は、令第三条の二第二項第提出された議案に係る場合を除く。
)。提出された議案に係る場合を除く。
)。四条の規定に基づき、株主総会において四条の規定に基づき、株主総会において係る場合以外にあっては、会社法第三百係る場合以外にあっては、会社法第三百ものを通じて株主総会に提出した議案にものを通じて株主総会に提出した議案にはならない(外国投資家が自ら又は他のはならない(外国投資家が自ら又は他の等の取締役若しくは監査役に就任させて等の取締役若しくは監査役に就任させてイ及びロに掲げる者を含む。
)を発行会社イ及びロに掲げる者を含む。
)を発行会社合にあっては、命令第二条第一項第三号合にあっては、命令第二条第一項第三号通じて株主総会に提出した議案に係る場通じて株主総会に提出した議案に係る場する場合であって、自ら又は他のものをする場合であって、自ら又は他のものをする。
しなければならない基準は、次のとおりと条の二第一項に規定する外国投資家が遵守せずに対内直接投資等を行った法第二十七り法第二十七条第一項の規定による届出を項第二号イからヌまでに掲げる者を含項第二号イからヌまでに掲げる者を含提出した議案に係る場合にあっては、同提出した議案に係る場合にあっては、同(自ら又は他のものを通じて株主総会に(自ら又は他のものを通じて株主総会に第一項第一号イからトまでに掲げる者第一項第一号イからトまでに掲げる者しくは監査役に就任し、又は命令第二条しくは監査役に就任し、又は命令第二条者をいう。
以下この号において同じ。
)若者をいう。
以下この号において同じ。
)若は業務を執行する社員の職務を行うべきは業務を執行する社員の職務を行うべき場合にあっては、業務を執行する社員又場合にあっては、業務を執行する社員又一項に規定する持分会社をいう。
)である一項に規定する持分会社をいう。
)である等が持分会社(会社法第五百七十五条第等が持分会社(会社法第五百七十五条第係る発行会社等の取締役(当該発行会社係る発行会社等の取締役(当該発行会社一外国投資家は、当該対内直接投資等に一外国投資家は、当該対内直接投資等に
三号から第六号までに掲げるものに該当三号から第五号までに掲げるものに該当み、外国投資家が令第三条の二第一項第み、外国投資家が令第三条の二第一項第
三号ロに掲げる行為を行う場合におい三号ロに掲げる行為を行う場合におい号に規定する特定業種をいう。
面若しくは電磁的記録(電子的方式、磁該発行会社等の取締役会若しくは重要な法規的告示第二条法第二十七条の二第一項の規定によ第二条[同上]直接投資等に該当しないための基準)直接投資等に該当しないための基準)(対内直接投資等が国の安全等に係る対内(対内直接投資等が国の安全等に係る対内令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)除く。
)示を提案することと(
から
までに掲げる要件のいずれらに準ずるものの変更を提案するこ等の社内規則、取決め、契約その他こハ非公開情報の管理に関する発行会社ロ非公開情報であることを知りながら、当該情報の自己又は第三者への開行ってはならない。
範囲内で当該情報が利用される場合をて、その提供を受けた目的及び条件の社等が自主的に提供した場合であっら、当該情報を取得すること(発行会イ非公開情報であることを知りながれのあるものとして次に掲げる行為をその他の当該情報の流出につながるおそ況に係る情報を除く。
以下同じ。
)の取得役員に係る情報又は発行会社等の財務状等の役員に係る就業条件、報酬その他のする事業に関し、非公開情報(発行会社おいて、発行会社等が営む特定業種に属二項第三号ロに掲げる行為を行う場合に外国投資家にあっては、令第三条の二第五命令第三条の二第四項各号に規定する[号を加える。
]い。
ものをいう。
)により提案してはならな子計算機による情報処理の用に供されるきない方式で作られる記録であって、電他人の知覚によっては認識することがで磁的記録(電子的方式、磁気的方式その答若しくは行動を求めて書面若しくは電じて期限を付して、当該発行会社等の回対し、自ら若しくはその指定する者を通有する委員会若しくはそれらの構成員にてはならない。
用に供されるものをいう。
)により提案し締役会若しくは重要な意思決定の権限をであって、電子計算機による情報処理のせてはならず、又は当該発行会社等の取する場合を除く。
)することができない方式で作られる記録し、若しくは自らが指定する者を出席さである場合又はロに掲げる行為に該当気的方式その他人の知覚によっては認識意思決定の権限を有する委員会に出席れにも該当することが客観的に明らか誘を行ってはならない。
しくは第三者において就労することの勧は使用人その他の従業者に対し、自ら若はならず、又は発行会社等の役員若しく使用人その他の従業者として就労させてイからヌまでに掲げる者を発行会社等のらの指示により命令第二条第一項第二号の他の従業者として就労し、若しくは自する事業に関し、発行会社等の使用人そおいて、発行会社等が営む特定業種に属二項第三号ロに掲げる行為を行う場合に外国投資家にあっては、令第三条の二第六違反しないこと
非公開情報の管理を強化することを容易にしないこと
イ又はロに掲げる行為を行うこと
法令又は当該発行会社等が一方の当事者となる契約その他の取決めに命令第三条の二第四項各号に規定する[号を加える。
]の規定に反しないものとする。
当該各号に掲げる場合の区分に応じた前条二条第一項に規定する銀行又はこれらのる許認可等(行政手続法(平成五年法律行法(昭和五十六年法律第五十九号)第の法令に相当する外国の法令の規定によ除く。
以下同じ。
)を行うもの若しくは銀第二条第一項に規定する銀行又はこれら価証券特例仲介等業務のみを行うものを銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)九条の四の四第八項に規定する非上場有を除く。
以下同じ。
)を行うもの若しくは種少額電子募集取扱業務又は同法第二十種少額電子募集取扱業務のみを行うもの二十九条の四の二第九項に規定する第一二十九条の四の二第九項に規定する第一価証券関連業を行うものに限り、同法第価証券関連業を行うものに限り、同法第融商品取引業(同条第八項に規定する有融商品取引業(同条第八項に規定する有法第二十八条第一項に規定する第一種金法第二十八条第一項に規定する第一種金[一・二略][一・二同上]三金融商品取引業者のうち金融商品取引三金融商品取引業者のうち金融商品取引第三条次の各号に掲げる場合にあっては、第三条[同上]直接投資等に該当しないための基準の例)直接投資等に該当しないための基準の例)(対内直接投資等が国の安全等に係る対内(対内直接投資等が国の安全等に係る対内て「自己勘定投資部門」という。
)がこれいて「自己勘定投資部門」という。
)がこ行為を行う部門に非公開情報を提供しな行うものでない部門(以下この号においを行うものでない部門(以下この号におる行為若しくはこれらの行為に相当する令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
上場会社等の有価証券の保有及び売買をで上場会社等の有価証券の保有及び売買び売買を行うものであって自己の名義で及び売買を行うものであって自己の名義う。
以下この号において同じ。
)の保有及いう。
以下この号において同じ。
)の保有第二条第一項に規定する有価証券をい引法第二条第一項に規定する有価証券を
上場会社等以外の会社の有価証券(同法社等以外の会社の有価証券(金融商品取益を得ることを目的として自己の勘定でることを目的として自己の勘定で上場会資銀行部門」という。
)又は中長期的に利部門」という。
)又は中長期的に利益を得
部門(以下この号及び第六号において「投う部門(以下この号において「投資銀行行為を行う部門(投資銀行業務等を行うる行為を行う部門(投資銀行業務等を行る行為若しくはこれらの行為に相当するげる行為若しくはこれらの行為に相当す八条第一項第一号若しくは第五号に掲げ十八条第一項第一号若しくは第五号に掲金融商品取引業者等における同法第二十種金融商品取引業者等における同法第二る当該他のものを除く。
)又は当該第一種ける当該他のものを除く。
)又は当該第一銀行業務等」という。
)を行う場合におけ資銀行業務等」という。
)を行う場合にお当する業務(以下この号において「投資に相当する業務(以下この号において「投
は第十二号に掲げる業務又はこれらに相は第十二号に掲げる業務若しくはこれらしくは第三十五条第一項第十一号若しくしくは第三十五条第一項第十一号若しく四第一種金融商品取引業者等であって、四第一種金融商品取引業者等であって、融商品取引法第二十八条第一項第三号若融商品取引法第二十八条第一項第三号若他のもの(他のものから依頼を受けて金他のもの(他のものから依頼を受けて金する場合前条第三号イ及びロ主的に提供する秘密技術関連情報を取得かかる提案に基づき当該発行会社等が自報を取得する場合前条第三号イ及びロ又は第三者への開示を提案する場合及び社等が自主的に提供する秘密技術関連情該発行会社等の秘密技術関連情報の自己場合及びかかる提案に基づき当該発行会いう。
)が、発行会社等の同意に基づき当報の自己又は第三者への開示を提案する
(以下「第一種金融商品取引業者等」とじなければならないとされているもの益相反管理のための措置」という。
)を講る措置と同等の措置(次号において「利基づき当該発行会社等の秘密技術関連情者等」という。
)が、発行会社等の同意に
(次号において「第一種金融商品取引業じなければならないとされているもの二号)第七十条の四第一項第二号に掲げ益相反管理のための措置」という。
)を講る内閣府令(平成十九年内閣府令第五十げる措置と同等の措置(次号において「利もので、かつ、金融商品取引業等に関す十二号)第七十条の四第一項第二号に掲わないものを除く。
)に類する事業を営むする内閣府令(平成十九年内閣府令第五行業のうち同項第一号に掲げる行為を行むもので、かつ、金融商品取引業等に関行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行わないものを除く。
)に類する事業を営受けて第一種金融商品取引業若しくは銀銀行業のうち同項第一号に掲げる行為を
第一種金融商品取引業者等が、発行会[号を加える。
]六五八条第一項第一号若しくは第五号に掲げ金融商品取引業者等における同法第二十る当該他のものを除く。
)又は当該第一種銀行業務等」という。
)を行う場合におけ当する業務(以下この号において「投資は第十二号に掲げる業務又はこれらに相しくは第三十五条第一項第十一号若しく融商品取引法第二十八条第一項第三号若他のもの(他のものから依頼を受けて金報を取得する場合前条第五号イ及びロ発行会社等が自主的に提供する非公開情案する場合及びかかる提案に基づき当該公開情報の自己又は第三者への開示を提社等の同意に基づき当該発行会社等の非げる場合を除く。
)前条第三号イ及びロ第一種金融商品取引業者等であって、[号を加える。
]技術関連情報を取得する場合(前号に掲除く。
)前条第三号イ及びロ当該発行会社等が自主的に提供する秘密報を取得する場合(前号に掲げる場合をう提案に限る。
)及びかかる提案に基づき社等が自主的に提供する秘密技術関連情除
く
。
第
六
号
に
お
い
て
同
じ。)に関して行第二十八条第一項第三号に掲げる業務を銀行部門を通じて投資銀行業務等(同法
する場合(他のものの依頼を受けて投資る。
)及びかかる提案に基づき当該発行会げる業務を除
く。)に関して行う提案に限務等(同法第二十八条第一項第三号に掲受けて投資銀行部門を通じて投資銀行業連情報の自己又は第三者への開示を提案三者への開示を提案(他のものの依頼を
な措置を講じているものが、秘密技術関ものが、秘密技術関連情報の自己又は第に利用しないことを担保するために必要担保するために必要な措置を講じているくは議決権等行使等権限を直接又は間接権限を直接又は間接に利用しないことを式若しくは持分又は保有する議決権若し保有する議決権若しくは議決権等行使等第一種金融商品取引業者等が所有する株業者等が所有する株式若しくは持分又は第三者への開示を提案するにあたり当該案するにあたり当該第一種金融商品取引等に対して秘密技術関連情報の自己又は関連情報の自己又は第三者への開示を提関連情報を提供しないこと及び発行会社いこと及び発行会社等に対して秘密技術る
。)
。
第
六
号
に
お
い
て
同
じ。)に秘密技術管理のための措置を講じている場合に限及び自己勘定投資部門との間に利益相反限
る
。)。)に秘密技術関連情報を提供しな反管理のための措置を講じている場合に門及び自己勘定投資部門との間に利益相可等又はこれに相当するものをいう。
)を銀行業(銀行法第二条第二項に規定する部を行う場合にあっては、投資銀行部門一部を行う場合にあっては、投資銀行部八十八号)第二条第三号に規定する許認を受けて第一種金融商品取引業若しくは(自己勘定投資部門がこれらの行為の一く(自己勘定投資部門がこれらの行為の許認可等(行政手続法(平成五年法律第認可等又はこれに相当するものをいう。
)資銀行部門又は自己勘定投資部門を除く投資銀行部門又は自己勘定投資部門を除法令に相当する外国の法令の規定による第八十八号)第二条第三号に規定する許らの行為の一部を行う場合には、当該投れらの行為の一部を行う場合には、当該行う外国為替及び外国貿易法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等(以下この項において「対の基準を定める件の規定は、この告示の適用の日(以下この項において「適用日」という。
)以後に臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないため2この告示による改正後の外国為替及び外国貿易