令和 年 月 日 月曜日官報第 号(総務一四〇)務の変更認定に関する件件(内閣府四七〜五九)第三条第一項に規定する時刻認証業五条第二項において準用する同規程〇時刻認証業務の認定に関する規程第定した件(同六〇〜七六)〇アイヌ施策推進地域計画の変更を認〇アイヌ施策推進地域計画を認定した〔その他告示〕示(観光庁四)者を定める告示の一部を改正する告の規定に基づき観光庁長官が定める

諸事項会社その他特殊法人等特別清算、再生、所有者不明関係相続、公示催告、失踪、破産、免責、企業年金基金解散・清算人就任関係

裁判所官庁建設業の許可の取消処分関係

〇通訳案内士法施行規則第三条第三号〔公告〕〔法規的告示〕(水戸地方裁判所土浦支部)

再審による無罪判決の公示いの特例に関する省令の一部を改正ける国税等の徴収関係事務等の取扱理組織を使用して処理する場合にお〇歳入徴収官事務規程及び電子情報処する省令(財務四二)

法務〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔省令〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)愛知県愛媛県横浜市内閣会計検査院石川県岐阜県件(同一四一)〔国会事項〕〔人事異動〕同条第三項の規定に基づき公示する型式承認した検定対象機械器具等を〇消防法第二十一条の四第二項により



という。
)項を除く。
)において「第一号代行機関」指定する財務省所属の職員(次条(第三像情報の受領に関する事務財務大臣がる領収済通知情報及び領収済通知書の画び同条第二項第一号に掲げる歳入金に係信される第二十一条の六第一項第九号及下同じ。
)から電気通信回線を使用して送定する取りまとめ指定代理店をいう。
以いて「第一号代行機関」という。
)所属の職員(次条(第三項を除く。
)にお関する事務財務大臣が指定する財務省報及び領収済通知書の画像情報の受領に一号に掲げる歳入金に係る領収済通知情一条の六第一項第九号及び同条第二項第

以下同じ。
)に収録して送付される第二十に供されるものに係る記録媒体をいう。

であつて電子計算機による情報処理の用

することができない方式で作られる記録

気的方式その他人の知覚によつては認識

信又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁

下同じ。
)から電気通信回線を使用して送定する取りまとめ指定代理店をいう。
以に掲げる者に処理させるものとする。
条の三の規定に基づき、それぞれ当該各号第二項及び予算決算及び会計令第百三十九二十二年法律第三十五号)第四十六条の三号に掲げるものについては、会計法(昭和じ。
)は、歳入徴収官の事務のうち、次の各項に規定する各省各庁の長をいう。
以下同和二十二年法律第三十四号)第二十条第二指定代理店(特別手続第三条第四項に規指定代理店(特別手続第三条第四項に規店、代理店、歳入代理店又は取りまとめ店、代理店、歳入代理店又は取りまとめ納入告知書等の送付並びに日本銀行本納入告知書等の送付並びに日本銀行本一電子情報処理組織を使用して作成する一電子情報処理組織を使用して作成する理)理)第二十一条の四各省各庁の長(財政法(昭第二十一条の四[同上](納入告知書等の送付に関する事務等の処(納入告知書等の送付に関する事務等の処改正後改正前る規定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ〇財務省令第四十二号の特例に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
第一条歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)の一部を次のように改正する。
(歳入徴収官事務規程の一部改正)事務等の取扱いの特例に関する省令の一部を改正する省令令和七年四月七日財務大臣加藤勝信歳入徴収官事務規程及び電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係官事務規程及び電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱い金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第四条の六第一項の規定に基づき、歳入徴収会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百六条第一項及び第百四十三条並びに国税収納金整理資国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第十三条第二項、予算決算及び省〇令 令和 年 月 日 月曜日官報第 号

第二十一条の五[略](代行機関の事務手続)二号代行機関」という。
)第二十一条の五[同上](代行機関の事務手続)[一〜三略]ければならない。
[一〜三同上]通知しなければならない。
気通信回線を使用して、その旨を通知しな織又は電気通信回線を使用して、その旨を分任歳入徴収官に電子情報処理組織又は電収官又は分任歳入徴収官に電子情報処理組2第一号代行機関は、次の各号に掲げるも2第一号代行機関は、次の各号に掲げるも

のの送信を受けたときは、歳入徴収官又は

のの送信又は送付を受けたときは、歳入徴済通知書の画像情報は送付を受ける領収済通知情報及

び領収店又は取りまとめ指定代理店から送信又

銀行本店から送信又は送付を受ける領収は送付を受ける領収済通知情報及び日本

店又は取りまとめ指定代理店から送信又関」という。
)に処理させるものとする。
財務省大臣官房所属の職員(以下「代行機第五十一号)第四条の六の規定に基づき、金に関する法律施行令(昭和二十九年政令法律第十三条第二項及び国税収納金整理資については、国税収納金整理資金に関する次の各号に掲げるものの受領に関する事務び指定分任国税収納命令官の事務のうち、一第七条第四項の規定により日本銀行本一第七条第四項の規定により日本銀行本済通知書の画像情報各庁所属の職員(次条第三項において「第り扱う各省各庁の長が指定する当該各省報の受領に関する事務当該歳入金を取収済通知情報及び領収済通知書の画像情

から第四号までに掲げる歳入金に係る領号から第六号まで及び同条第二項第二号保険特別会計歳入徴収官の所掌に属する又は取りまとめ指定代理店から電気通信備考表中の[]の記載は注記である。
て送付される第二十一条の六第一項第一が指定する当該各省各庁所属の職員(次改正後改正前用して送信又は電磁的記録媒体に収録し務当該歳入金を取り扱う各省各庁の長は、これを削る。
保険特別会計徴収勘定であるものに限に収録して送付される第二十一条の六第する省令の一部改正)まとめ指定代理店から電気通信回線を使

に係る領収済通知情報の受領に関する事に日本銀行代理店、歳入代理店又は取り項第二号から第四号までに掲げる歳入金る。
)に係る振替済通知書及び集計表並び一項第一号から第六号まで及び同条第二に関する省令(平成三年大蔵省令第五十四号)の一部を次のように改正する。
る規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ第二条電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例歳入金(受入科目が厚生労働省所管労働回線を使用して送信又は電磁的記録媒体(電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関条第三項に規定する都道府県労働局労働計表並びに日本銀行代理店、歳入代理店則(昭和四十七年労働省令第八号)第一ものに限る。
)に係る振替済通知書及び集険の保険料の徴収等に関する法律施行規省所管労働保険特別会計徴収勘定であるび領収済通知書の画像情報並びに労働保掌に属する歳入金(受入科目が厚生労働五[略]五[同上]画像情報

れる領収済通知情報及び領収済通知書の

りまとめ指定代理店から送信又は送付さ

済通知情報

りまとめ指定代理店から送付される領収

まで並びに同条第二項第二号及び第三号八号)第一条第三項に規定する都道府県[一〜三略][一〜三同上]に掲げる歳入金に係る領収済通知情報及労働局労働保険特別会計歳入徴収官の所四特別手続第三条第六項の規定により取四特別手続第三条第六項の規定により取いう。
)条第三項において「第二号代行機関」と処理)処理)第三条財務大臣は、指定国税収納命令官及第三条[同上](領収済通知情報等の受領に関する事務の(領収済通知情報等の受領に関する事務の第二十一条の六第一項第一号から第六号法律施行規則(昭和四十七年労働省令第い













。)に収録して送付される理の用に供されるものに係る記録媒体を

る記録であつて電子計算機による情報処

は認識することができない方式で作られ

式、磁気的方式その他人の知覚によつて

して送信又は電磁的記録媒体(電子的方

びに労働保険の保険料の徴収等に関する通知情報及び領収済通知書の画像情報並及び第三号に掲げる歳入金に係る領収済から第六号まで並びに同条第二項第二号送付される第二十一条の六第一項第一号して送信又は電磁的記録媒体に収録して

旨を通知しなければならない。
磁的記録媒体を送付する方法により、その織若しくは電気通信回線を使用して又は電収官又は分任歳入徴収官に電子情報処理組のの送信又は送付を受けたときは、歳入徴3第二号代行機関は、次の各号に掲げるも3[同上]二日本銀行本店から電気通信回線を使用二日本銀行本店から電気通信回線を使用四特別手続第三条第五項の規定により取四特別手続第三条第五項の規定により取済通知情報及び領収済通知書の画像情報

りまとめ指定代理店から送信される領収

済通知情報

りまとめ指定代理店から送付される領収

令和 年 月 日 月曜日官報第 号旨を代行機関を経由して当該収納金を取り旨を代行機関を経由して当該収納金を取り附則扱った指定国税収納命令官又は指定分任国扱った指定国税収納命令官又は指定分任国この省令は、令和七年五月七日から施行する。
指定代理店から通知を受けたときは、その指定代理店から通知を受けたときは、そのは、前項の規定により日本銀行統轄店又はは、前項の規定により日本銀行統轄店又は4日本銀行本店又は取りまとめ指定代理店4日本銀行本店又は取りまとめ指定代理店

店に通知しなければならない。
式電子情報処理組織を使用して日本銀行本済通知書」という。
)の画像情報を光学読取を記載した適宜の書面(以下「補正用領収

送付しなければならない。
経由して当該指定分任国税収納命令官)に

合には、その所属の指定国税収納命令官を

税収納命令官が当該収納金を取り扱った場

り扱った指定国税収納命令官(指定分任国

理組織を使用して作成し、当該収納金を取

よる領収済通知書を光学読取式電子情報処

受けた場合には、別紙第五号の二書式)に

紙第一号の三書式の領収済通知書の送付を

紙第五号書式(別紙第一号の二書式又は別

領収した国税等に関する事項を記録した別

知書に記載されている住所、氏名その他の

認められる場合においては、当該領収済通

店に通知し、指定代理店は、必要があると

式電子情報処理組織を使用して日本銀行本通知書」という。
)の画像情報)を光学読取

記載した適宜の書面(以下「補正用領収済きない場合には、当該領収済通知書の内容ない場合には、当該領収済通知書の内容を収済通知書の画像情報を通知することがで済通知書の画像情報を通知することができは、領収済通知書の汚損等により、当該領ければならない。
ただし、日本銀行統轄店本店又は取りまとめ指定代理店に通知しな(領収済通知書の汚損等により、当該領収行統轄店は、当該領収済通知書の画像情報

通知しなければならない。
ただし、日本銀取式電子情報処理組織を使用して日本銀行日本銀行本店又は取りまとめ指定代理店に

及び当該領収済通知書の画像情報を光学読載されている領収した国税等に関する事項

付を受けたときは、当該領収済通知書に記

を光学読取式電子情報処理組織を使用して載されている領収した国税等に関する事項

付を受けたときは、当該領収済通知書に記

日本銀行歳入代理店から領収済通知書の送日本銀行歳入代理店から領収済通知書の送第七条[略]た場合の手続)第七条[同上]た場合の手続)32[略]日本銀行統轄店又は指定代理店は、前二32[同上]日本銀行統轄店又は指定代理店は、前二項又は第十一条の規定により日本銀行又は項又は第十一条の規定により日本銀行又は(日本銀行が納入者から現金の納付を受け(日本銀行が納入者から現金の納付を受け[書式を削る。
][書式を削る。
]備考表中の[]の記載は注記である。
ければならない。
定分任国税収納命令官にその旨を通知しなきは、直ちに、指定国税収納命令官又は指

情報の内容に誤りがあることを発見したと

が送信又は送付された後、当該領収済通知

第七条第四項の規定により領収済通知情報別紙第5号書式

[略]別紙第5号の2書式

[略]の旨を通知しなければならない。
納命令官又は指定分任国税収納命令官にそとを発見したときは、直ちに、指定国税収

当該領収済通知情報の内容に誤りがあるこ

くは送付された後、当該領収済通知書又は

項の規定により領収済通知情報が送信若し

収済通知書が送付された後、又は同条第四五号書式若しくは別紙第五号の二書式の領

第七条第三項ただし書の規定により別紙第

第九条日本銀行統轄店又は指定代理店は、第九条日本銀行統轄店又は指定代理店は、[5〜7略]

(領収済通知情報の訂正のための通知)[5〜7同上]

(領収済通知書等の訂正のための通知)い。
的記録媒体に収録して送付しなければならない。
録媒体に収録して送付しなければならな電気通信回線を使用して送信し、又は電磁

通信回線を使用して送信し、又は電磁的記該税関の指定分任国税収納命令官))に電



の所属の指定国税収納命令官を経由して当

収納命令官))に電子情報処理組織若しくは

命令官を経由して当該税関の指定分任国税情報の場合には、その所属の指定国税収納る領収済通知書の画像情報の場合には、そり扱った収納金に係る領収済通知書の画像任国税収納命令官が取り扱った収納金に係令官(税関の指定分任国税収納命令官が取税関の指定国税収納命令官(税関の指定分報の場合には、当該税関の指定国税収納命領収済通知書の画像情報の場合には、当該扱った収納金に係る領収済通知書の画像情国税収納命令官が取り扱った収納金に係る機関(税関の指定国税収納命令官が取り含む。
以下同じ。
)を代行機関(税関の指定知書の画像情報を含む。
以下同じ。
)を代行

いては、補正用領収済通知書の画像情報を収済通知書の画像情報(日本銀行本店につ

領収済通知書の画像情報(補正用領収済通必要があると認められる場合においては、要があると認められる場合においては、領ればならない。
ただし、日本銀行本店は、して送付しなければならない。
ただし、必用して送信し、又は電磁的記録媒体に収録又は電磁的記録媒体に収録して送付しなけ

若しくは電気通信回線を使用して送信し、報を作成し、代行機関に電気通信回線を使報を作成し、代行機関に電子情報処理組織

電子情報処理組織を使用して領収済通知情電子情報処理組織を使用して領収済通知情[二〜六略][二〜六同上]税収納命令官に通知するため、光学読取式税収納命令官に通知するため、光学読取式 令和 年 月 日 月曜日官報第 号

イ(略)八七(略)日本歴史次に掲げる者を有する者て九級以上の資格を有する者

実用イタリア語検定の一級に合格した者六

外国語(イタリア語に限る。
)利活動法人イタリア語検定協会が実施する特定非営

語検定協会が実施する実用イタリア語検定

外国語(イタリア語に限る。
)利活動法人国際市民交流のためのイタリア

特定非営

Level6精通級(C2)に合格した者Level6精通級(C2)に合格した者ハ国家中国語能力試験推進委員会が制作ハ国家中国語能力試験推進委員会が実施

する華語文能力測験(TOCFL)の

する華語文能力測驗(TOCFL)の

上又は高等試験について九級以上の資格て六級百八十点以上又は高等試験につい八七六イ(略)(略)日本歴史次に掲げる者

試験の一級に合格した者う。
以下同じ。
)に定めるアイヌ施策推進地域計令和七年四月七日つ効果的な推進を図るための基本的な方針をい次のとおり公示する。
いては、基本方針に定めるところによる。
)漁北海道室蘭市ち、アイヌ施策の推進に必要な事業(番号につ一アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称画の認定制度に基づく法律上の特例措置のう内閣総理大臣石破茂配慮(四の四

)ヌ施策推進地域計画業法及び水産資源保護法による許可についての二アイヌ施策推進地域計画の名称室蘭市アイ一アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称ヌ施策推進地域計画北海道帯広市〇内閣府告示第四十九号三基本方針(アイヌの人々の誇りが尊重される法律第十六号)第十条第九項の規定に基づき、令第七条第一項に規定するアイヌ施策の総合的かを認定したので、同条第十四項の規定に基づき、社会を実現するための施策の推進に関する法律和七年三月十九日付けでアイヌ施策推進地域計画二アイヌ施策推進地域計画の名称帯広市アイアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現すヌ施策推進地域計画るための施策の推進に関する法律(平成三十一年内閣総理大臣石破茂二アイヌ施策推進地域計画の名称旭川市アイロイ(略)

る中文水平考試について六級百八十点以

教育部中外語言交流合作中心が制作す五四た者(略)ロ(略)外国語(中国語に限る。
)次に掲げる者イる者

するスペイン語技能検定の一級に合格し公益財団法人日本スペイン協会が実施五四ロイ(略)(略)国家

が制作する漢語水平考試につい

中華人民共和国教育部孔子学院

部/令和七年四月七日次のとおり公示する。
外国語(中国語に限る。
)次に掲げる者を認定したので、同条第十四項の規定に基づき、北海道旭川市一アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称内閣総理大臣石破茂ロ(略)格した者イる者

するスペイン語技能検定試験の一級に合公益財団法人日本スペイン協会が実施和七年三月十九日付けでアイヌ施策推進地域計画令和七年四月七日法律第十六号)第十条第九項の規定に基づき、令次のとおり公示する。
るための施策の推進に関する法律(平成三十一年を認定したので、同条第十四項の規定に基づき、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現す和七年三月十九日付けでアイヌ施策推進地域計画〇内閣府告示第四十七号その他告示〇内閣府告示第四十八号法律第十六号)第十条第九項の規定に基づき、令るための施策の推進に関する法律(平成三十一年アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現す三外国語(スペイン語に限る。
)次に掲げ三外国語(スペイン語に限る。
)次に掲げて、それぞれ当該各号に定める者とする。
て、それぞれ当該各号に定める者とする。
附則一・二(略)一・二(略)この告示は、公布の日から施行する。
が定める者は、次の各号に掲げる科目についが定める者は、次の各号に掲げる科目につい省令第二十七号)第三条第三号の観光庁長官省令第二十七号)第三条第三号の観光庁長官通訳案内士法施行規則(昭和二十四年運輸通訳案内士法施行規則(昭和二十四年運輸改正後改正前規定の傍線を付した部分のように改める。
年国土交通省告示第三百六十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる通訳案内士法施行規則第三条第三号の規定に基づき観光庁長官が定める者を定める告示(平成十八を改正する告示通訳案内士法施行規則第三条第三号の規定に基づき観光庁長官が定める者を定める告示の一部示を次のように定める。
令和七年四月七日観光庁長官秡川直也受ける者に限る。
)年以内に実施される全国通訳案内士試験をる全国通訳案内士試験を受ける者に限る。
)る年度又は当該年度の末日から起算して五度の末日から起算して五年以内に実施され(当該得点を得た試験の行われた日の属す試験の行われた日の属する年度又は当該年

旧現代社会について八十点以上を得た者いて八十点以上を得た者(当該得点を得た十三条第一項第一号の試験の現代社会又は十三条第一項第一号の試験の現代社会につ

常識独立行政法人大学入試センター法第常識独立行政法人大学入試センター法第九産業、経済、政治及び文化に関する一般九産業、経済、政治及び文化に関する一般受ける者に限る。
)る。
)以内に実施される全国通訳案内士試験をる全国通訳案内士試験を受ける者に限度又は当該年度の末日から起算して五年の末日から起算して五年以内に実施され内士法施行規則第三条第三号の規定に基づき観光庁長官が定める者を定める告示の一部を改正する告得点を得た試験の行われた日の属する年の行われた日の属する年度又は当該年度法規的告示〇観光庁告示第四号通訳案内士法施行規則(昭和二十四年運輸省令第二十七号)第三条第三号の規定に基づき、通訳案

史Bについて六十点以上を得た者(当該十点以上を得た者(当該得点を得た試験一項第一号の試験の日本史B又は旧日本

成十一年法律第百六十六号)第十三条第一項第一号の試験の日本史Bについて六

成十一年法律第百六十六号)第十三条第ロ独立行政法人大学入試センター法(平ロ独立行政法人大学入試センター法(平令和 年 月 日 月曜日報第 号二アイヌ施策推進地域計画の名称八雲町アイ法律第十六号)第十条第九項の規定に基づき、令内閣総理大臣石破茂市アイヌ施策実施プラン令和七年四月七日次のとおり公示する。
〇内閣府告示第五十三号ヌ施策推進地域計画を認定したので、同条第十四項の規定に基づき、和七年三月十九日付けでアイヌ施策推進地域計画法律第十六号)第十条第九項の規定に基づき、令るための施策の推進に関する法律(平成三十一年アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現す二アイヌ施策推進地域計画の名称上士幌町ア法律第十六号)第十一条第二項で準用する同法第いては、基本方針に定めるところによる。
)国一アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現す画の認定制度に基づく法律上の特例措置のう北海道上士幌町るための施策の推進に関する法律(平成三十一年ち、アイヌ施策の推進に必要な事業(番号につを認定したので、同条第十四項の規定に基づき、北海道羅臼町令和七年四月七日次のとおり公示する。
内閣総理大臣石破茂〇内閣府告示第六十号ヌ施策推進地域計画二アイヌ施策推進地域計画の名称羅臼町アイ和七年三月十九日付けでアイヌ施策推進地域計画一アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称う。
以下同じ。
)に定めるアイヌ施策推進地域計つ効果的な推進を図るための基本的な方針をい第七条第一項に規定するアイヌ施策の総合的か社会を実現するための施策の推進に関する法律三基本方針(アイヌの人々の誇りが尊重される内閣総理大臣石破茂イヌ施策推進地域計画十条第九項の規定に基づき、令和六年内閣府告示有林野における共用林野の設定(四の四

)を認定したので、同条第十四項の規定に基づき、ヌ施策推進地域計画官〇内閣府告示第五十二号ヌ施策推進地域計画るための施策の推進に関する法律(平成三十一年アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現す令和七年四月七日次のとおり公示する。
北海道根室市一アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称内閣総理大臣石破茂二アイヌ施策推進地域計画の名称根室市アイ令和七年四月七日次のとおり公示する。
〇内閣府告示第五十五号を認定したので、同条第十四項の規定に基づき、和七年三月十九日付けでアイヌ施策推進地域計画法律第十六号)第十条第九項の規定に基づき、令るための施策の推進に関する法律(平成三十一年アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現す内閣総理大臣石破茂法律第十六号)第十条第九項の規定に基づき、令一アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称令和七年四月七日次のとおり公示する。
北海道八雲町一アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称内閣総理大臣石破茂を認定したので、同条第十四項の規定に基づき、和七年三月十九日付けでアイヌ施策推進地域計画〇内閣府告示第五十六号イヌ施策推進地域計画北海道えりも町二アイヌ施策推進地域計画の名称えりも町アるための施策の推進に関する法律(平成三十一年アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現す令和七年四月七日次のとおり公示する。
を認定したので、同条第十四項の規定に基づき、和七年三月十九日付けでアイヌ施策推進地域計画法律第十六号)第十条第九項の規定に基づき、令るための施策の推進に関する法律(平成三十一年アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現す〇内閣府告示第五十九号イヌ施策推進地域計画北海道弟子屈町一アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称内閣総理大臣石破茂二アイヌ施策推進地域計画の名称弟子屈町ア令和七年四月七日次のとおり公示する。
を認定したので、同条第十四項の規定に基づき、和七年三月十九日付けでアイヌ施策推進地域計画法律第十六号)第十条第九項の規定に基づき、令るための施策の推進に関する法律(平成三十一年アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現す〇内閣府告示第五十一号イヌ施策推進地域計画和七年三月十九日付けでアイヌ施策推進地域計画法律第十六号)第十条第九項の規定に基づき、令るための施策の推進に関する法律(平成三十一年アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現す二アイヌ施策推進地域計画の名称苫小牧市ア北海道浦河町二アイヌ施策推進地域計画の名称浦河町アイ一アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称内閣総理大臣石破茂〇内閣府告示第五十八号ヌ施策推進地域計画令和七年四月七日次のとおり公示する。
北海道厚岸町二アイヌ施策推進地域計画の名称厚岸町アイ一アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称和七年三月十九日付けでアイヌ施策推進地域計画内閣総理大臣石破茂法律第十六号)第十条第九項の規定に基づき、令るための施策の推進に関する法律(平成三十一年令和七年四月七日次のとおり公示する。
北海道苫小牧市を認定したので、同条第十四項の規定に基づき、一アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称令和七年四月七日次のとおり公示する。
を認定したので、同条第十四項の規定に基づき、和七年三月十九日付けでアイヌ施策推進地域計画法律第十六号)第十条第九項の規定に基づき、令るための施策の推進に関する法律(平成三十一年アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現すを認定したので、同条第十四項の規定に基づき、〇内閣府告示第五十四号町アイヌ施策推進地域計画和七年三月十九日付けでアイヌ施策推進地域計画令和七年四月七日法律第十六号)第十条第九項の規定に基づき、令第十四項の規定に基づき、次のとおり公示する。
二アイヌ施策推進地域計画の名称第二期新冠るための施策の推進に関する法律(平成三十一年ので、同法第十一条第二項で準用する同法第十条〇内閣府告示第五十号一アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称〇内閣府告示第五十七号第四十三号をもって公示したアイヌ施策推進地域アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現す北海道新冠町アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現す計画の変更を令和七年三月十九日付けで認定した内閣総理大臣石破茂二アイヌ施策推進地域計画の名称新ひだか町〇内閣府告示第六十一号ての配慮(四の四

)北海道札幌市二アイヌ施策推進地域計画の名称第二次札幌令和七年四月七日一アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称内閣総理大臣石破茂十四項の規定に基づき、次のとおり公示する。
で、同法第十一条第二項で準用する同法第十条第画の変更を令和七年三月十九日付けで認定したの第十三号をもって公示したアイヌ施策推進地域計十条第九項の規定に基づき、令和七年内閣府告示法律第十六号)第十一条第二項で準用する同法第るための施策の推進に関する法律(平成三十一年アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現すび漁業法及び水産資源保護法による許可につい有林野における共用林野の設定(四の四

)及いては、基本方針に定めるところによる。
)国ち、アイヌ施策の推進に必要な事業(番号につ画の認定制度に基づく法律上の特例措置のうう。
以下同じ。
)に定めるアイヌ施策推進地域計つ効果的な推進を図るための基本的な方針をい第七条第一項に規定するアイヌ施策の総合的か社会を実現するための施策の推進に関する法律アイヌ施策推進地域計画三基本方針(アイヌの人々の誇りが尊重される北海道新ひだか町一アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称内閣総理大臣石破茂 令和 年 月 日 月曜日官報第 号

〇内閣府告示第六十三号ての配慮(四の四

)令和七年四月七日第十四項の規定に基づき、次のとおり公示する。
ので、同法第十一条第二項で準用する同法第十条計画の変更を令和七年三月十九日付けで認定した第四十六号をもって公示したアイヌ施策推進地域十条第九項の規定に基づき、令和六年内閣府告示法律第十六号)第十一条第二項で準用する同法第るための施策の推進に関する法律(平成三十一年アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現すヌ施策推進地域計画び漁業法及び水産資源保護法による許可につい有林野における共用林野の設定(四の四

)及いては、基本方針に定めるところによる。
)国ち、アイヌ施策の推進に必要な事業(番号につ画の認定制度に基づく法律上の特例措置のうう。
以下同じ。
)に定めるアイヌ施策推進地域計つ効果的な推進を図るための基本的な方針をい第七条第一項に規定するアイヌ施策の総合的か社会を実現するための施策の推進に関する法律三基本方針(アイヌの人々の誇りが尊重される二アイヌ施策推進地域計画の名称千歳市アイ北海道千歳市令和七年四月七日一アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称内閣総理大臣石破茂十四項の規定に基づき、次のとおり公示する。
で、同法第十一条第二項で準用する同法第十条第画の変更を令和七年三月十九日付けで認定したの第四十号をもって公示したアイヌ施策推進地域計法律第十六号)第十一条第二項で準用する同法第法律第十六号)第十一条第二項で準用する同法第令和七年四月七日令和七年四月七日十条第九項の規定に基づき、令和六年内閣府告示十条第九項の規定に基づき、令和六年内閣府告示内閣総理大臣石破茂内閣総理大臣石破茂るための施策の推進に関する法律(平成三十一年るための施策の推進に関する法律(平成三十一年アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現すアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現す〇内閣府告示第六十四号ヌ施策推進地域計画〇内閣府告示第六十七号ヌ施策推進地域計画北海道恵庭市北海道東川町一アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称一アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称内閣総理大臣石破茂内閣総理大臣石破茂二アイヌ施策推進地域計画の名称恵庭市アイ二アイヌ施策推進地域計画の名称東川町アイ令和七年四月七日十四項の規定に基づき、次のとおり公示する。
で、同法第十一条第二項で準用する同法第十条第〇内閣府告示第六十九号ての配慮(四の四

)第十四項の規定に基づき、次のとおり公示する。
ので、同法第十一条第二項で準用する同法第十条計画の変更を令和七年三月十九日付けで認定した第四十九号をもって公示したアイヌ施策推進地域十条第九項の規定に基づき、令和六年内閣府告示法律第十六号)第十一条第二項で準用する同法第るための施策の推進に関する法律(平成三十一年アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現すび漁業法及び水産資源保護法による許可につい有林野における共用林野の設定(四の四

)及十四項の規定に基づき、次のとおり公示する。
で、同法第十一条第二項で準用する同法第十条第画の変更を令和七年三月十九日付けで認定したの第十四号をもって公示したアイヌ施策推進地域計十条第九項の規定に基づき、令和七年内閣府告示法律第十六号)第十一条第二項で準用する同法第るための施策の推進に関する法律(平成三十一年アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現す〇内閣府告示第七十二号ヌ施策推進地域計画二アイヌ施策推進地域計画の名称日高町アイ画の変更を令和七年三月十九日付けで認定したのいては、基本方針に定めるところによる。
)国北海道日高町法律第十六号)第十一条第二項で準用する同法第う。
以下同じ。
)に定めるアイヌ施策推進地域計令和七年四月七日第六十号をもって公示したアイヌ施策推進地域計ち、アイヌ施策の推進に必要な事業(番号につ一アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称十条第九項の規定に基づき、令和六年内閣府告示画の認定制度に基づく法律上の特例措置のう内閣総理大臣石破茂〇内閣府告示第六十六号ヌ施策推進地域計画るための施策の推進に関する法律(平成三十一年アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現す北海道上川町二アイヌ施策推進地域計画の名称上川町アイ令和七年四月七日一アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称内閣総理大臣石破茂第十四項の規定に基づき、次のとおり公示する。
ので、同法第十一条第二項で準用する同法第十条北海道白老町ヌ施策推進地域計画つ効果的な推進を図るための基本的な方針をい第七条第一項に規定するアイヌ施策の総合的か社会を実現するための施策の推進に関する法律三基本方針(アイヌの人々の誇りが尊重される二アイヌ施策推進地域計画の名称白老町アイ令和七年四月七日一アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称内閣総理大臣石破茂第十四項の規定に基づき、次のとおり公示する。
ので、同法第十一条第二項で準用する同法第十条〇内閣府告示第七十一号イヌ施策推進地域計画第十四項の規定に基づき、次のとおり公示する。
ので、同法第十一条第二項で準用する同法第十条計画の変更を令和七年三月十九日付けで認定した第六十一号をもって公示したアイヌ施策推進地域十条第九項の規定に基づき、令和六年内閣府告示法律第十六号)第十一条第二項で準用する同法第るための施策の推進に関する法律(平成三十一年アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現す二アイヌ施策推進地域計画の名称むかわ町ア法律第十六号)第十一条第二項で準用する同法第法律第十六号)第十一条第二項で準用する同法第令和七年四月七日計画の変更を令和七年三月十九日付けで認定した計画の変更を令和七年三月十九日付けで認定した北海道むかわ町第四十七号をもって公示したアイヌ施策推進地域第四十一号をもって公示したアイヌ施策推進地域一アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称十条第九項の規定に基づき、令和六年内閣府告示十条第九項の規定に基づき、令和六年内閣府告示内閣総理大臣石破茂十条第九項の規定に基づき、令和六年内閣府告示令和七年四月七日法律第十六号)第十一条第二項で準用する同法第第十四項の規定に基づき、次のとおり公示する。
るための施策の推進に関する法律(平成三十一年ので、同法第十一条第二項で準用する同法第十条第十四項の規定に基づき、次のとおり公示する。
ので、同法第十一条第二項で準用する同法第十条アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現す計画の変更を令和七年三月十九日付けで認定した計画の変更を令和七年三月十九日付けで認定した北海道厚真町〇内閣府告示第六十二号第五十八号をもって公示したアイヌ施策推進地域第四十八号をもって公示したアイヌ施策推進地域一アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称るための施策の推進に関する法律(平成三十一年アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現す〇内閣府告示第六十五号ヌ施策推進地域計画北海道八雲町一アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称内閣総理大臣石破茂二アイヌ施策推進地域計画の名称八雲町アイ施策推進地域計画〇内閣府告示第六十八号北海道豊浦町令和七年四月七日一アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称内閣総理大臣石破茂二アイヌ施策推進地域計画の名称アイヌの人々が誇りと希望をもてる豊浦を目指すための〇内閣府告示第七十号ヌ施策推進地域計画第十四項の規定に基づき、次のとおり公示する。
ので、同法第十一条第二項で準用する同法第十条計画の変更を令和七年三月十九日付けで認定した第五十一号をもって公示したアイヌ施策推進地域十条第九項の規定に基づき、令和六年内閣府告示法律第十六号)第十一条第二項で準用する同法第るための施策の推進に関する法律(平成三十一年アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現す二アイヌ施策推進地域計画の名称厚真町アイ 第 号

令和 年 月 日 月曜日官パ・プラン〜総務大臣村上誠一郎二アイヌ施策推進地域計画の名称白糠町アイヌ文化の保存・伝承・活用推進計画〜ウレシる。
令和七年四月七日で、同法第十一条第二項で準用する同法第十条第ヌ施策推進地域計画十四項の規定に基づき、次のとおり公示する。
〇内閣府告示第七十六号北海道白糠町令和七年四月七日一アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称内閣総理大臣石破茂第十四項の規定に基づき、次のとおり公示する。
ので、同法第十一条第二項で準用する同法第十条計画の変更を令和七年三月十九日付けで認定した〇総務省告示第百四十号ヌ施策推進地域計画する同規程第三条第四項の規定に基づき公示す認定したので、同規程第五条第二項において準用時刻認証業務の変更を令和七年三月二十日付けで用する同規程第三条第一項の規定に基づき、次の務省告示第百四十六号)第五条第二項において準時刻認証業務の認定に関する規程(令和三年総法律第十六号)第十一条第二項で準用する同法第一アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称十条第九項の規定に基づき、令和六年内閣府告示三重県松阪市第四十四号をもって公示したアイヌ施策推進地域二アイヌ施策推進地域計画の名称松阪市アイるための施策の推進に関する法律(平成三十一年アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現す〇内閣府告示第七十四号ヌ施策推進地域計画北海道幕別町令和七年四月七日一アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称内閣総理大臣石破茂二アイヌ施策推進地域計画の名称幕別町アイ令和七年四月七日第十四項の規定に基づき、次のとおり公示する。
ので、同法第十一条第二項で準用する同法第十条計画の変更を令和七年三月十九日付けで認定した第五十三号をもって公示したアイヌ施策推進地域十条第九項の規定に基づき、令和六年内閣府告示法律第十六号)第十一条第二項で準用する同法第るための施策の推進に関する法律(平成三十一年アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現す内閣総理大臣石破茂大型消火器消第2024〜2号〃三津浜工業株式会社東京都大田区東蒲田二丁目19番12号泡消火薬剤泡第2024〜1号6.
3.15千住金属工業株式会社東京都足立区千住橋戸町23ご会社番2号金属製避難はしは第2024〜1号6.
3.6ヤマトプロテック株式東京都港区白金台5丁目17番地P型1級発信機発第2024〜1号6.
2.27パナソニック株式会社大阪府門真市大字門真1006番地積式)号R型受信機(蓄受第2021〜2〜16.
2.14〃(蓄積式)P型2級受信機受第24〜7〜1号6.
2.2〃式会社〃〃1号機能付)小型消火器型感知器(試験定温式スポット消第2024〜1号〃日本ドライケミカル株東京都北区田端六丁目1番感第2024〜1号6.
1.29ホーチキ株式会社東京都品川区上大崎二丁目10番43号小型消火器消第2023〜6号6.
1.9モリタ宮田工業株式会東京都江東区有明三丁目5社番7号令和七年四月七日種別型式番号令和月日承認年氏名又は名称住所総務大臣村上誠一郎器具等について型式承認をしたので、同条第三項の規定に基づき、公示する。
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の四第二項の規定により、次の検定対象機械〇総務省告示第百四十一号電子証明書(その2)の値をハッシュ関数SH神奈川県横浜市港北区大豆戸町275番地を施すための専用の利用者署名符号に対応した11変更認定に係る時刻認証業務を行う者の住所報画第の十変五更号をを令も和っ七て年公三示月し十た九ア日イ付ヌけ施で策認推定進し地た域の計十条第九項の規定に基づき、令和七年内閣府告示法律第十六号)第十一条第二項で準用する同法第るための施策の推進に関する法律(平成三十一年アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現す〇内閣府告示第七十三号ての配慮(四の四

)び漁業法及び水産資源保護法による許可につい有林野における共用林野の設定(四の四

)及二アイヌ施策推進地域計画の名称標津町アイ5変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名の英語表記AmanoCorporation北海道標津町令和七年四月七日一アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称内閣総理大臣石破茂第十四項の規定に基づき、次のとおり公示する。
ので、同法第十一条第二項で準用する同法第十条a99be88c353b593badf8296cA

1で変換した値(16進数)1895745c00d4e733アマノ株式会社10変更認定に係る時刻認証業務を行う者の名称9変更認定に係る時刻認証業務を行う者の名称電子証明書(その2)の値をハッシュ関数SH番号3020001019365を施すための専用の利用者署名符号に対応した8変更認定に係る時刻認証業務を行う者の法人第五十二号をもって公示したアイヌ施策推進地域十条第九項の規定に基づき、令和六年内閣府告示法律第十六号)第十一条第二項で準用する同法第74ca299fe7ebdb949bdc8270c43302ec67a818649bf9e045A

256で変換した値(16進数)66e44b154f33a94f計画の変更を令和七年三月十九日付けで認定した4変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名efe29288ce93be08ee23dd67862cb7cb58051683862730e7A

256で変換した値(16進数)b27f83312c38dbc7電子証明書(その3)の値をハッシュ関数SH北海道平取町画の認定制度に基づく法律上の特例措置のうう。
以下同じ。
)に定めるアイヌ施策推進地域計つ効果的な推進を図るための基本的な方針をい第七条第一項に規定するアイヌ施策の総合的か社会を実現するための施策の推進に関する法律三基本方針(アイヌの人々の誇りが尊重されるヌ施策推進地域計画二アイヌ施策推進地域計画の名称平取町アイ配慮(四の四

)〇内閣府告示第七十五号業法及び水産資源保護法による許可についてのいては、基本方針に定めるところによる。
)漁ち、アイヌ施策の推進に必要な事業(番号につ画の認定制度に基づく法律上の特例措置のうう。
以下同じ。
)に定めるアイヌ施策推進地域計つ効果的な推進を図るための基本的な方針をい第七条第一項に規定するアイヌ施策の総合的か社会を実現するための施策の推進に関する法律いては、基本方針に定めるところによる。
)国るための施策の推進に関する法律(平成三十一年ち、アイヌ施策の推進に必要な事業(番号につアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現すタイムスタンプサービス31612変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名24d4615f2e64d4af5503d1e6b21ff38e9c4ff52533aa50c73変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名08521ea33c9e707c4990bbbeA

1で変換した値(16進数)b59b4e71b94ffa03be90b0ab4e397c6be24a476bA

1で変換した値(16進数)87e9844e3ceb45ea電子証明書(その3)の値をハッシュ関数SH電子証明書(その1)の値をハッシュ関数SHを施すための専用の利用者署名符号に対応したを施すための専用の利用者署名符号に対応した7変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名電子証明書(その1)の値をハッシュ関数SHを施すための専用の利用者署名符号に対応したを施すための専用の利用者署名符号に対応した6変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名6197659bd1d7一アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称三基本方針(アイヌの人々の誇りが尊重される1変更認定に係る時刻認証業務の名称アマノA

256で変換した値(16進数)9324 P型1級発信機 発第2024〜2号感第2024〜3号感第2024〜2号光電アナログ式分 布 型 感 知 器(吸引式及び試験機能付)光電アナログ式スポット型感知器(試験機能付)G R 型 受 信 機(アナログ式及び自動試験機能付)中継器(吸引式感知器用、アナログ式及び自動試験機能付)P型1級発信機 発第2024〜3号中第2024〜1号〃〃パナソニック株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地東京都千代田区九段南四丁目7番3号能美防災株式会社6.
3.27 ニッタン株式会社東京都渋谷区笹塚一丁目54番5号受第30〜15〜2号 6.
4.8 〃〃6.
4.18 能美防災株式会社東京都千代田区九段南四丁目7番3号6.
5.9 日本ドライケミカル株式会社〃〃6.
5.22 パナソニック株式会社 大阪府門真市大字門真1006発第2024〜4号感第2023〜3〜1号〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃受第2024〜5号受第2024〜6号受第2024〜7号受第2024〜8号消第2024〜3号消第2024〜4号中第2024〜2号中第2024〜3号流第22〜1〜2号 6.
8.15 ホーチキ株式会社〃〃P型1級発信機 発第2024〜5号6.
8.30 能美防災株式会社6.
7.10 モリタ宮田工業株式会〃6.
8.2 能美防災株式会社社〃東京都江東区有明三丁目5番7号〃東京都千代田区九段南四丁目7番3号〃東京都品川区上大崎二丁目10番43号東京都千代田区九段南四丁目7番3号東京都北区田端六丁目1番式会社1号パナソニック株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地感第2024〜4号6.
9.10 日本ドライケミカル株感第2024〜10号〃



第報官日曜月日





和令〃定温式スポット型感知器(試験機能付)中継器(アナログ式、蓄積式及び自動試験機能付)〃〃閉鎖型スプリンク ラ ー ヘ ッ ド(コンシールド型接点付)差動式スポット型感知器定温式スポット型感知器〃〃〃閉鎖型スプリンクラーヘッド金属製避難はしごP型1級受信機(蓄積式)P型1級受信機(蓄積式及び自動試験機能付)P型1級受信機(蓄積式)P型1級受信機(蓄積式及び自動試験機能付)中第30〜19〜1号 6.
5.27 ニッタン株式会社中第30〜20〜1号 〃中第30〜21〜1号 〃〃ス第2024〜1号〃〃能美防災株式会社東京都北区田端六丁目1番1号〃番地東京都渋谷区笹塚一丁目54番5号〃〃東京都千代田区九段南四丁目7番3号感第2024〜5号感第2024〜6号〃〃日本ドライケミカル株式会社〃東京都北区田端六丁目1番1号〃感第2024〜7号感第2024〜8号感第2024〜9号ス第2024〜2号〃〃〃6.
6.13 株式会社立売堀製作所 滋賀県長浜市湖北町小倉〃〃〃〃〃〃は第2024〜2号〃オリロー株式会社受第2024〜1号6.
7.10 日信防災株式会社受第2024〜2号〃受第2024〜3号受第2024〜4号〃〃〃〃〃280番地東京都文京区白山四丁目25番6号東京都千代田区岩本町三丁目2番4号〃〃〃GP型1級受信機(蓄積式)GP型1級受信機(蓄積式及び自 動 試 験 機 能付)G型受信機P型2級受信機(蓄積式)小型消火器〃中継器〃流水検知装置定温式感知線型感知器光電式スポット型感知器(試験機能付)〃定温式スポット型感知器(試験機能付)差動式スポット型感知器(試験機能付)〃定温式スポット型感知器(試験機能付)中継器〃流水検知装置〃差動式スポット型感知器(試験機能付)〃熱アナログ式スポット型感知器(試験機能付)〃定温式スポット型感知器(試験機能付)〃感第2024〜11号感第2024〜12号〃〃〃〃〃〃感第2024〜13号〃ホーチキ株式会社東京都品川区上大崎二丁目10番43号感第2024〜14号感第2024〜15号〃〃〃〃〃〃中第2024〜4号〃日信防災株式会社中第2024〜5号流第26〜18〜1号 6.
9.20 東洋バルヴ株式会社〃〃流第26〜19〜1号 〃感第2024〜16号〃6.
10.
3 日信防災株式会社東京都千代田区岩本町三丁目2番4号〃東京都港区東新橋一丁目9番1号〃東京都千代田区岩本町三丁目2番4号感第2024〜17号感第2024〜18号感第2024〜19号感第2024〜20号〃〃〃〃感第2024〜21号〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃令和 年 月 日 月曜日官報第 号提出)第二六号)四月三日参議院に送付した内閣提出案は次のと(内閣提出)おりである。
質問書提出内閣官房報償費に関する質問主意書(岡本充功郎提出)新市場開拓用米に関する質問主意書(緒方林太(竹上裕子提出)四十三・四%であることに関する質問主意書在留外国人の国民年金保険料の納付率がわずか介提出)もたらす諸課題に関する再質問主意書(大西健公営五競技における利用者へのポイント付与が主意書(大西健介提出)国際オリンピック委員会会長選挙に関する質問おりである。
四月三日議員から提出した質問主意書は次のと法律の一部を改正する法律案漁業災害補償法の一部を改正する法律案及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関する国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律議案受領参議院法律の一部を改正する法律案(閣法第七号)漁業災害補償法の一部を改正する法律案(閣法及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関するた。
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律四月三日衆議院から次の内閣提出案を受領し名」を「中島克仁外九名」に訂正する。
六回国会衆法第二三号)の提出者「中島克仁外八に関する法律の一部を改正する法律案(第二百十訂正四月三日、健康保険法及び高齢者の医療の確保(内閣提出)の趣旨説明

一防衛省設置法等の一部を改正する法律案議案送付衆議院国会事項議事日程午後一時開議議事日程第十四号令和七年四月四日(金曜日)四月四日の議事日程は次のとおり。
第一児童福祉法等の一部を改正する法律案指定する(四月二日)(福岡地方裁判所判事兼福岡家所判事)判事兼簡易裁判所判庭裁判所判事・福岡簡易裁判定により臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣に外務大臣岩屋毅海外出張不在中内閣法第十条の規〇外務大臣臨時代理国務大臣内閣林芳正事務官小林佳愛横浜市上四月一日)

(事務総長官房人事課人事企画事務総長官房人事課人事企画官に昇任させる事務総長官房人事課人材戦略官に配置換する(以官)同島田賢〇教育委員会委員任命期満了し、同月二日次の者が任命された。
中上直委員及び大塚ちあり委員は、四月一日任同教育委員会委員緒方克行植木八千代(事務総長官房付)会計検査院会計検査院退職手当審査会委員に任命する(各通)副議長大西誠下井康史野下えみの者が選挙された。
会計検査院〇副議長選挙松尾和久副議長は、三月十九日辞職し、同日次事中川希者が選挙された。
願に依り本官並びに兼官を免ずる(四月三日)議長福羅浩一〇議長選挙愛媛県三宅浩正議長は、三月十九日辞職し、同日次の〇選挙管理委員会委員選挙愛知県月二十六日次の者が任命された。
度會秀子委員は、三月二十五日任期満了し、同教育委員会委員田村太一〇教育委員会委員任命同同土肥吉川和則伸二選挙管理委員会委員同鈴木加藤孝昌茂同月二十四日次の者が選挙された。
藤良三委員は、三月二十七日任期満了となるため、加藤茂委員、小林功委員、鬼頭英一委員及び近人事委員会委員佐藤まゆみ剤消火器用消火薬薬第2024〜3号〃〃〃19番12号人事異動災警報器小型消火器2号消第2024〜7号6.
12.
12三津浜工業株式会社東京都大田区東蒲田二丁目災警報器光電式住宅用防住警第2022〜1〜〃〃社〃中二丁目5番4号定温式住宅用防住警第2024〜1号6.
12.
3新コスモス電機株式会大阪府大阪市淀川区三津屋審査報告書四月三日委員長から次の報告書を提出した。
法律の一部を改正する法律案(閣法第四七号)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する型感知器小型消火器剤消火器用消火薬薬第2024〜2号〃〃10番43号〃目5番地報告書提出八五号)消第2024〜6号6.
11.
26株式会社初田製作所大阪府枚方市招提田近三丁ること等に関する質問主意書(浜田聡提出)(第〃小型消火器消第2024〜5号感第2024〜24号〃機能付)型感知器(試験光電式スポットスポット型感知光電アナログ式器(試験機能付)感第2024〜23号〃感第2024〜22号〃〃〃〃〃〃〃光電式スポット感第15〜32〜1号6.
11.
25ホーチキ株式会社東京都品川区上大崎二丁目スポット型感知光電アナログ式器(試験機能付)機能付)型感知器(試験光電式スポット感第2024〜25号〃〃〃番地感第2024〜26号6.
10.
15パナソニック株式会社大阪府門真市大字門真1006式会社1号6.
10.
4日本ドライケミカル株東京都北区田端六丁目1番所の職員の平均経験年数が十年以上」を設定すた。
営利法人に病院等の開設が認められない法的根〇人事委員会委員選任保育所への運営費加算要件として「施設・事業員であったところ、三月十九日次の者が選任され拠に関する質問主意書(浜田聡提出)(第八四号)伊佐井みどり委員は、二月二十八日辞職し、欠質問主意書提出(第八一号)(浜田聡提出)(第八三号)医療DXと保険者機能強化に関する質問主意書処に関する質問主意書(浜田聡提出)(第八二号)公益通報の濫用的通報者が存在する事実への対た。
日本政府が中国政府と合意した修学旅行の相互四月三日議員から次の質問主意書が提出され受入れの促進に関する質問主意書(浜田聡提出)〇監査委員選任石川県辞職し、同月二十日次の者が選任された。
不破大仁委員及び一川政之委員は、三月十九日同監査委員岐阜県谷内平藏律夫豊志



第報官日曜月日





和令皇 室 事 項公告御祝電天皇陛下は、セネガルの独立記念日につき、四月三日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
官 庁 報 告法務再審による無罪判決の公示櫻井昌司(昭和二二年一月二四日生)及び甲に対して、次の事実につき、有罪判決が確定していたが、再審の結果、犯罪の証明がなかったので、平成二三年五月二四日無罪の言渡しをした。
昭和四二年八月二八日午後七時二〇分頃、城県北相馬郡利根町所在栄橋たもとで出会った際、互いに金策の話し合いをするうちに、他から金を借りることになり櫻井の知合いである被害者方に赴き、櫻井において被害者に借金を申し入れたがすげなく断られ、巳むなく一旦栄橋付近に引き返したもののどうしても被害者から金を借り受けようと決意し、再び打って被害者方を訪れ、まず櫻井において同家の勝手口から屋内にあがり込み、被害者に対し借金を申し入れたところ被害者から全く相手にされず、これを拒否され