2025年04月08日の官報
令和 年 月 日 火曜日官報第 号〇保安林の指定施業要件を変更する件〇道路に関する件関する法律第三条の規定に基づき暴力に関する件(消防庁二)
暴力団員による不当な行為の防止等に(中部地方整備局五九)規定する防炎表示登録表示者の公示
〇消防法施行規則第四条の四第五項に〇道路に関する件(経済産業省)
(農林水産五四九〜五六〇)(近畿地方整備局五九)団を指定する件(兵庫県公安委配一)
〔その他告示〕係る著作権者の意思を確認するための措置等を定める件(文化庁六)
〇道路に関する件国家試験(東北地方整備局四五、四六)中小企業診断士試験に関する公告出すべき時期を定める件(防衛八一)
九州地方整備局公示(九州地方整備局)〇未管理公表著作物等の利用の可否にを行う期間及び損失補償申請書を提〔法規的告示〕〇漁船の操業の制限等に伴う損失補償る公示(国土交通省)登録検査機関の登録事項の変更に関す(農林水産省)
の一部を改正する省令(厚生労働五五)
(同二八二、二八三)料及び飼料添加物について(公表)もに、直轄砂防工事を施行する件加物の安全性に関する確認を受けた飼〇職業訓練の実施等による特定求職者(同二八一、二八四〜二八六)の就職の支援に関する法律施行規則〇砂防法第二条の土地を指定するとと官庁事項組換えDNA技術応用飼料及び飼料添会社その他〔省令〕〇砂防法第二条の土地を指定する件〔官庁報告〕特別清算、再生、所有者不明関係目次た件(国土交通二八〇)機関の登録事項の変更の届出があっ〔叙位・叙勲〕
裁判所相続、公示催告、失踪、破産、免責、〇
〇発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇電気用品安全法第三十一条第一項の規定に基づき同法第九条第一項の登〔国会事項〕
〔公告〕〇建設業法に基づく登録技術試験実施内閣内閣府録の更新をした件(経済産業五三)
〔人事異動〕
官庁鉱業財団、裁定表記載関係諸事項
令和 年 月 日 火曜日官報第 号
用の可否に係る著作権者の意思を確認するための措置等を次のように定める。
附則れらの規定を同法第百三条において準用する場合を含む。
)の規定に基づき、未管理公表著作物等の利ウェブサイトにおける通常の方法による掲載〇文化庁告示第六号の通常の方法による表示著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第六十七条の三第一項第一号及び同条第二項第二号(こ二著作権者のウェブサイト又は著作権者の委任を受けて著作物利用可否等情報を掲載している令和七年四月八日文化庁長官都倉俊一この告示は、著作権法の一部を改正する法律(令和五年法律第三十三号)の施行の日から施行する。
附則この省令は、令和七年十月一日から施行する。
法規的告示第十六条の二
への補助)
部補助を行うものとする。
法人に対して、当該保証に要する経費の一
係る保証を行う一般社団法人又は一般財団
の受講を容易にするための資金の貸付けに
の訓練であって職業安定局長が定めるもの
特定求職者の職業に関する教育訓練その他
前条に規定するもののほか、
附則る貸付けに係る保証を行う一般社団法人等
(教育訓練等を受講する特定求職者に対す
第二章
職業訓練受講給付金等
(新設)附則第二章
職業訓練受講給付金
第三章・第四章(略)第三章・第四章(略)第二十条)二十条)目次第二章第一章(略)
職業訓練受講給付金等(第十条
目次第二章第一章(略)
職業訓練受講給付金(第十条
第改正後改正前〇厚生労働省令第五十五号令和七年四月八日部を改正する省令を次のように定める。
厚生労働大臣福岡資麿令第九十三号)の一部を次の表のように改正する。
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(平成二十三年厚生労働省職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令十九条の規定に基づき、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第(傍線部分は改正部分)省令著作物であって、当該裁定後に著作権者が判明していないもの(著作権者の意思を円滑に確認するために必要な情報の公表の方法)庁長官が定める方法は、次のいずれかの方法とする。
一著作物の原作品における通常の方法による表示、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際第三条法第六十七条の三第二項第二号(法第百三条において準用する場合を含む。
)に規定する文化条において「著作物利用可否等情報」という。
)とする。
いては、同項に規定する情報に該当しないものとみなす。
二過去になされた法第六十七条第一項(法第百三条において準用する場合を含む。
)の裁定に係るなる絶版等資料として、国立国会図書館のウェブサイトに公表されているもの一著作物の原作品又は複製物であって、法第三十一条第七項(法第百二条第一項において準用する場合を含む。
)の規定に基づき国立国会図書館から図書館等に対して自動公衆送信を行う対象と2前項の著作物の利用の可否に関する情報のうち次の各号のいずれかに該当するものに付されているものは、法第六十七条の三第二項(法第百三条において準用する場合を含む。
)の規定の適用につ(著作権者の意思を円滑に確認するために必要な情報)者情報を掲載していることが想定されるウェブサイトを閲覧すること2前項の連絡は、国内のものと認められる連絡先又は連絡場所に対して行うものとする。
けるための連絡先その他の利用の可否に係る著作権者の意思を確認できる連絡手段に係る情報(次に関する情報又は著作物の利用に関する協議の求めを受け付ける意思及びその協議の求めを受け付庁長官が定めるものは、著作物の利用の許諾に係る利用方法及び条件その他の著作物の利用の可否第二条法第六十七条の三第二項第二号(法第百三条において準用する場合を含む。
)に規定する文化三著作権者の委任を受けて権利者情報を掲載しているウェブサイトの情報を検索する機能を有するウェブサイトにおいて情報を検索し、当該未管理公表著作物等の著作権者の委任を受けて権利を受けて権利者情報を掲載していることが想定されるウェブサイトを閲覧すること二広くウェブサイトの情報を検索する機能を有するウェブサイトにおいて情報を検索し、当該未管理公表著作物等の著作権者が開設していることが想定されるウェブサイト及び著作権者の委任れる情報を確認すること利用の可否に係る著作権者の意思に係る応答を確認することとする。
一著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、通常の方法により表示さ所)に宛てて連絡を行い、その到達した日から十四日を経過するまでの間、未管理公表著作物等のは連絡場所(一の連絡先又は連絡場所のみを保有している場合にあっては、当該連絡先又は連絡場利者情報に基づき著作権者の連絡先又は連絡場所を保有するに至ったときには、二以上の連絡先又に次に掲げる全ての措置をとり、かつ、当該措置により取得した権利者情報その他その保有する権第六十七条第一項第一号に規定する権利者情報をいう。
以下この条において同じ。
)を取得するため(法第百三条において準用する場合を含む。
)に規定する文化庁長官が定める措置は、権利者情報(法(未管理公表著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思を確認するための措置)第一条著作権法(昭和四十五年法律第四十八号。
以下「法」という。
)第六十七条の三第一項第一号その他告示〇消防庁告示第二号消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第四条の四第五項に規定する登録表示者として左記の者を登録したので、同条第七項の規定に基づき、公示する。
令和七年四月八日消防庁長官 池田 達雄ACE1323 山本 智史川端AE1324晃Wonderwall株式会社E47873株式会社インテリアシンE47874きしもと装飾株式会社E47877佐々木 聖E47872掛橋E47879悠株式会社DIRECTIONE47871株式会社東商会E47878株式会社ティーコレクトE47881株式会社クラシノE47882株式会社東海クリエイティブE47891株式会社エスパスE47893山野 良文E47886有限会社石井ハウジングE47888株式会社aoE47889村瀬 真次E47900箕浦 雄大E47901石本 勝範E47890磯田 憲一E47894清水 英祐E47896株式会社MASUO PROE47883小澤影里子E47887株式会社ニセコライフプランE47898株式会社インテリアシンE47899笠木屋株式会社E47884株式会社やまなみE47895福田 幹生E47853株式会社ピクニックE47885柴田 一幾E47897ネクスアーク株式会社E47868株式会社安藤タタミ商店E47892中西 彰二E47906有限会社村上畳店E47875丸山 裕万E47848株式会社LibertaE47865号
第報官日曜火日
月
年
和令
E47903E47905E47907E47911E47912E47902E47909E47908E47916E47910E47917E47915E47922E47925E47913E47914E47919E47920E47926E47928E47923E47927E47918E47870E47933E47904E47936E47929E47931E47932E47937E47942E47946E47947E47950E47924E47945E47921E47935E47949E47817E47951E47940E47938小島 誉洋株式会社モダンビル管理渡邉篤大月 政博井尾 達也株式会社インテリード菊池総建株式会社今枝 伸春小島 達也有限会社スタジオニブロールROOMSLAB株式会社株式会社テンダー長谷川 透株式会社アクロス株式会社アクティブコーポレーション有限会社吉岡表具店株式会社KIZUKI株式会社東北住創田 俊裕有限会社ビッグハウス神田 伸雄伊藤博大根田 健小林商事株式会社稲田 勝利株式会社FTS前本 貴志株式会社釧路インテリア三光建販株式会社福田 修一株式会社S.
style赤池 真一株式会社土居内装株式会社インターライズ株式会社ハットリホーム有限会社キャストSmart Box株式会社斎藤 文夫森岡宏一郎アルヒテクトン株式会社株式会社エクステンド株式会社ノザワ内装工業德永 展人TPLANNING合同会社E47944E47934E47943E47930E47939E47941E47953E47954E47955E47962E47957E47958E47960E47952E47963E47964E47961E47965E47956E47959F1715F1716F1720F1718F1721F1717F1723吉岡 尚武株式会社髙橋造園星野 義章平富株式会社株式会社エスケイ松岡 真司株式会社パードワークス株式会社カワシマソーイング西 良司森脇 秀泰株式会社サクシード石川克株式会社近畿建創株式会社エスパーデザイン平野 裕二株式会社海辺ジーエフイー株式会社太田 勇一株式会社ダイキチ株式会社G production株式会社キンテック株式会社ストーム21株式会社イーエスエス株式会社インパクトアコースティックジャパンアブス・ジャパン株式会社株式会社オリオンコーポレーション株式会社林インターナショナルあすなろ商事株式会社センスティグループ株式会社株式会社ライフスタイルラボF1725FE1719FE1722FEQ0026 株式会社J・H・JFEQ0027 山田リビング株式会社〇農林水産省告示第五百四十九号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和七年四月八日農林水産大臣 江藤拓一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林として指定された目的 次に掲げる告示(重要流域(令和三年一月五日農林水産省告示第三十二号で指定された重要流域をいう。
)に係るものに限る。
)で定めるところによる。
昭和六十三年二月十七日農林水産省告示第百六十七号(三及び四に係るものに限る。
)二 変更に係る指定施業要件 立木の伐採の方法 変更しない。
立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福岡県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第五百五十号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和七年四月八日農林水産大臣 江藤拓一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林として指定された目的 次に掲げる告示で定めるところによる。
平成元年十二月二十五日農林水産省告示第千六百九十一号(三から九に係るものに限る。
)二 変更に係る指定施業要件 立木の伐採の方法 変更しない。
立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福岡県庁並びに嘉麻市役所及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第五百五十一号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和七年四月八日農林水産大臣 江藤拓一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林として指定された目的 次に掲げる告示(重要流域(令和三年一月五日農林水産省告示第三十二号で指定された重要流域をいう。
)に係るものに限る。
)で定めるところによる。
平成二年八月十四日農林水産省告示第千六十七号(三(八女市立花町白木字本谷八八七九、黒木町田代字菅之谷三七〇七、星野村字立山一〇五一六の一を除く。
)に係るものに限る。
)二 変更に係る指定施業要件 立木の伐採の方法 変更しない。
立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福岡県庁及び八女市役所に備え置いて縦覧に供する。
)令和 年 月 日 火曜日五九のロ、大字川口字下岩下一四〇一の一、一五八まで、一四五八のイ、一四五九の一、一四大字大志字古屋敷一四四九、一四五六から一四二二八の五、大字玉梨字大妻二一三四の六七、三八五の三、字上野原二二八の七(国有林)、中川字前林三八五の五(国有林)、三八五の二、一七の一、二二三〇の一、二二三〇の二、大字ら二五五〇の一〇まで、大字小栗山字腰巻二二居平二四六〇、二四七三の七、二五五〇の五か五七八、二五八一、二六〇九、二六二三、字下一の一から二四六一の一一まで、二五三六、二福島県大沼郡金山町大字大栗山字白岩二四六〇農林水産省告示第五百五十三号指定施業要件を変更する。
官三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第報島県庁及び塙町役場に備え置いて縦覧に供する。
)(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
令和七年四月八日一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣江藤拓第 号ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件令和七年四月八日指定施業要件を変更する。
二保安林として指定された目的土砂の崩壊のの五、大字木野反字赤坂五六の一一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所福島県東白川郡塙町大字東河内字庚申塚七一農林水産大臣江藤拓防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第五百五十五号の図面及び関係書類を福岡県庁及び北九州市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木二保安林として指定された目的土砂の流出のに限る。
)、北九州市(次の図に示す部分に限る。
)福岡県北九州市(国有林。
次の図に示す部分一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣江藤拓令和七年四月八日指定施業要件を変更する。
る。)〇農林水産省告示第五百五十四号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の方法島県庁及び金山町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
1次の森林については、主伐は、択伐によものとする。
立木の伐採の方法は、当該立木の所在する市町村に係る市町防備村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の三変更後の指定施業要件採種を定めない。
八四の一3主伐として伐採をすることができる立木二保安林として指定された目的土砂の流出の限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐1次の森林については、主伐は、択伐による。
字堂ノ下五四の六(次の図に示す部分に防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件令和七年四月八日指定施業要件を変更する。
五、五四の六二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所秋田県能代市二ツ井町田代字堂ノ下五四の農林水産大臣江藤拓る。
)〇農林水産省告示第五百五十六号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第田県庁及び横手市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所一六、二八、五七、七八、八三の一、八三の五、秋田県能代市二ツ井町加護山字加護山一、二、農林水産大臣江藤拓令和七年四月八日指定施業要件を変更する。
〇農林水産省告示第五百五十八号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)田県庁及び大館市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件六、五七の三、六四の一保安林として指定された目的水源の涵かん養四七の二、四九、五一から五三まで、五五、五三〇の一、三三、三五の一、三五の三、三七の二、四〇、四一、四三から四五まで、四七の一、秋田県大館市比内町大
字小栩沢二一、二六、令和七年四月八日指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣江藤拓五四五農林水産大臣江藤拓備え置いて縦覧に供する。
)採種を定めない。
上一五四三の一、一五四三の二、一五四四、一令和七年四月八日一五七三の四、一五七四、一五七五、字金洗道指定施業要件を変更する。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そいて次の図に示す部分に限る。
)の図面及び関係書類を秋田県庁及び能代市役所に2その他の森林については、主伐に係る伐四二六の一、字蛇沢一五七二、一五七三の一、三十三条の二の規定により、次のように保安林の及び樹種次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間る。
字加護山一六・八三の一(以上二筆につ〇農林水産省告示第五百五十二号二保安林として指定された目的土砂の崩壊の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所〇農林水産省告示第五百五十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第防備三十三条の二の規定により、次のように保安林の三変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養三十三条の二の規定により、次のように保安林の秋田県横手市大森町八沢木字真山二三の一一森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和 年 月 日 火曜日官(参考)一交流用電気機械器具(電気用品安全SGSジャパン株式会社八号までに掲げるものを除く。
)令第八十四号)第十九条第二号から第法施行規則(昭和三十七年通商産業省ビジネスパークノーススクエアⅠ1、3、5階神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町134番地横浜登録の区分国内登録検査機関〇経済産業省告示第五十三号令和七年四月八日経済産業大臣武藤容治したので、同法第四十四条第一号に該当するものとして同条の規定に基づき公示する。
十一条第一項の規定に基づき、令和七年四月八日付けで次のように同法第九条第一項の登録の更新を電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第三十二条第二項において準用する同法第三2その他の森林については、主伐に係る伐ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
及び南伊勢町役場に備え置いて縦覧に供する。
)ものとする。
の図面及び関係書類を三重県庁並びに鳥羽市役所村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そは、当該立木の所在する市町村に係る市町及び樹種次のとおりとする。
3主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間採種を定めない。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
1次の森林については、主伐は、択伐によ3主伐として伐採をすることができる立木る。
志摩市(次の図に示す部分に限る。
)村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町防備報三
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件二保安林として指定された目的土砂の流出の採種を定めない。
る。鳥羽市(次の図に示す部分に限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐について次の図に示す部分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐によ第 号一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三変更後の指定施業要件三重県志摩市・度会郡大紀町(以上一市一町
立木の伐採の方法農林水産大臣江藤拓防備の図面及び関係書類を秋田県庁及び能代市役所に指定施業要件を変更する。
令和七年四月八日指定施業要件を変更する。
町について次の図に示す部分に限る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出の三十三条の二の規定により、次のように保安林の三重県鳥羽市・度会郡南伊勢町(以上一市一森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第五百五十九号令和七年四月八日農林水産大臣江藤拓
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間〇農林水産省告示第五百六十号(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ三十三条の二の規定により、次のように保安林の及び樹種次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
及び大紀町役場に備え置いて縦覧に供する。
)ものとする。
の図面及び関係書類を三重県庁並びに志摩市役所村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
登録技術試験実施機関の変更後の事務所の名称及び所在地一般社団法人鋼管杭・鋼矢板技術協会岡原美知夫一般社団法人コンクリートパイル・ポール協会塚本博令和八年四月一日
登録技術試験実施機関の変更後の試験事務を開始する年月日四点北緯三三度〇九分二四秒八六一三地において、令和七年度から砂防設備工事を施行三点北緯三三度〇九分二五秒〇八八三規定により、同条の土地を次のとおり指定すると東経一三〇度三〇分四六秒八九八二ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土東経一三〇度三〇分四七秒四八八三するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三東経一三〇度三〇分四六秒〇四二〇砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の二点北緯三三度〇九分二五秒九九五五〇国土交通省告示第二百八十二号一点北緯三三度〇九分二六秒〇二四七十四点北緯三三度〇九分二五秒一一一八に囲まれた土地の区域東経一三〇度三〇分四六秒〇〇五四でを順次結んだ線及び一点と十四点を結んだ線十三点北緯三三度〇九分二三秒〇四六九の区域内の土地のうち、次の一点から十四点ま東経一三〇度三〇分四五秒八〇四四福岡県みやま市瀬高町大草字山内及び字向坂十二点北緯三三度〇九分二四秒二五七七東経一三〇度三〇分四五秒三八八七東経一三〇度三〇分四五秒五六一〇草葉川二砂防法第二条の土地の表示十一点北緯三三度〇九分二四秒〇三四九東経一三〇度三〇分四五秒九八四九一砂防法第二条の土地に係る河川の名称東経一三〇度三〇分四六秒七〇七四二号)第一条の規定に基づき、告示する。
九点北緯三三度〇九分二三秒〇九五三規定により、同条の土地を次のとおり指定するの八点北緯三三度〇九分二三秒一八三三で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十東経一三〇度三〇分四七秒四一三〇砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の東経一三〇度三〇分四七秒五六三一〇国土交通省告示第二百八十一号七点北緯三三度〇九分二三秒七七九六令和七年四月八日東経一三〇度三〇分四七秒一六三四国土交通大臣中野洋昌十点北緯三三度〇九分二三秒八九〇一一般社団法人日本基礎建設協会東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目八番十二号一般社団法人鋼管杭・鋼矢板技術協会東京都中央区日本橋茅場町三丁目二番十号一般社団法人コンクリートパイル・ポール協会東京都港区浜松町二丁目七番十五号により、公示する。
令和七年四月八日(登録基礎ぐい工事試験)
登録技術試験実施機関の変更後の代表者の氏名一般社団法人日本基礎建設協会脇雅史
登録番号一一般社団法人日本基礎建設協会登録技術試験実施機関の変更後の氏名又は名称一般社団法人鋼管杭・鋼矢板技術協会一般社団法人コンクリートパイル・ポール協会国土交通大臣中野洋昌第二項第二号から第四号に掲げる事項の変更の届出があったので、同規則第七条の十八第二号の規定3主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間〇国土交通省告示第二百八十号は、当該立木の所在する市町村に係る市町及び樹種次のとおりとする。
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第七条の九の規定により、同規則第七条の六クノーススクエアⅠ1、3、5階)六点北緯三三度〇九分二四秒二〇八五令和七年四月八日SGSジャパン株式会社本社(神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町134番地横浜ビジネスパー東経一三〇度三〇分四七秒五七六六づき、告示する。
SGSジャパン株式会社北山田試験所(神奈川県横浜市都筑区北山田3丁目5番地23号)東経一三〇度三〇分四七秒四〇六六国土交通大臣中野洋昌SGSジャパン株式会社の事業所の名称及び所在地は、次のとおりである。
五点北緯三三度〇九分二四秒七一二八百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
右俣谷二 砂防法第二条の土地の表示岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂字右俣の区域内の土地のうち、次の一点から百二十七点までを順次結んだ線及び一点と百二十七点を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和三十六年建設省告示第四十三号で指定した右俣谷に掲げる土地の区域を除く。
)点北緯東経1 3617336168 137352619252 3617340525 137352605883 3617343970 137352595694 3617344570 137352593925 3617352026 137352586836 3617361966 137352653597 3617363030 137352690198 3617364811 137352707729 3617362601 1373527847810111213141516171819203617361776 137352787933617357528 137352804553617357161 137352806333617364665 137352949663617369826 137352976363617374829 137353026463617380593 137353084193617388561 137353212313617397929 137353330293617399004 137353352923617399060 13735335345号
第報官日曜火日
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和令212223242526272829303132333435363738394041424344454647483617401755 137353405663617402240 137353415053617404971 137353467903617410305 137353571143617410721 137353646613617410738 137353649693617415751 137353665813617418188 137353685383617421834 137353714663617424115 137353762673617425118 137353783793617425604 137353873213617428889 137353942353617434972 137353991193617439655 137354050183617441541 137354129463617443240 137354237263617448061 137354290923617451189 137354487563617444635 137354577423617442502 137354606683617444328 137354627003617450576 137354641733617467334 137354761373617475943 137354890343617480162 137354965443617471719 137355029763617465579 137355076554950515253545556575859606162636465666768697071727374753617461558 137355107153617457611 137355137233617454033 137355164493617451184 137355228713617448738 137355249673617444877 137355180953617441767 137355134353617436801 137355098903617433393 137355090863617433077 137355095203617421391 137355177043617419146 137355175853617414476 137355158013617411256 137355131613617408123 137355100903617407369 137355099443617407016 137355092483617403469 137355053563617402294 137355038323617401041 137355027433617392960 137354933893617391422 137354912883617389982 137354890673617388098 137354868677677787980818283848586878889909192939495969798993617374743 137354778673617371828 137354760103617366730 137354736553617360578 137354719663617359168 137354719533617358286 137354727823617355564 137354728703617353855 137354725393617352665 137354725033617350311 137354711823617349830 137354661203617348999 137354613123617347194 137354585043617347245 137354584543617346600 137354574493617344089 137354518123617343257 137354442383617343530 137354416953617344382 137354364583617344823 137354337513617345662 137354285993617346270 137354248663617346942 137354207413617347043 137354201161003617348173 137354131771013617348221 137354128803617385963 137354850481023617349234 137354049003617382513 137354828201033617349727 137353968453617379427 137354788951043617349697 137353887671053617349145 13735380718一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称高原川1063617348074 13735372749二 砂防法第二条の土地の表示1073617346491 137353649111083617345564 137353612551093617344483 137353572581103617342426 137353496551113617340832 137353437601123617340350 137353420421133617339764 13735337960岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ケ根字どふけ原の区域内の土地のうち、次の一点から三十一点までを順次結んだ線及び一点と三十一点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3612429274 137323775382 3612428356 137323680103 3612426540 137323613601143617338415 137353342274 3612425572 137323560781153617336917 137353305835 3612423638 137323524041163617334718 137353274516 3612423356 137323520081173617333867 137353257647 3612433059 137323368003612446322 137323681773612446509 137323693033612446361 137323723323612445873 137323729233612447706 137323988753612440485 13732389143九点十点十一点十二点十三点3612430643 13732390817十四点24252627282930313612429605 13732383327〇国土交通省告示第二百八十四号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年四月八日国土交通大臣 中野 洋昌1183617331537 137353212688 3612449395 13732333400一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称1193617331229 137353206699 3612455525 13732332253堀入沢二 砂防法第二条の土地の表示十五点十六点十七点十八点十九点二十点北緯三五度四四分三八秒〇一七九東経一三八度四〇分四四秒四四六七北緯三五度四四分三七秒九八三一東経一三八度四〇分四四秒四六〇七北緯三五度四四分三七秒九七一四東経一三八度四〇分四四秒四七〇四北緯三五度四四分三七秒九五七三東経一三八度四〇分四四秒五六一一北緯三五度四四分三七秒八四三一東経一三八度四〇分四四秒六五八六北緯三五度四四分三七秒七八五三東経一三八度四〇分四四秒七九七二北緯三五度四四分三七秒七四九一東経一三八度四〇分四四秒九一四七北緯三五度四四分三七秒七三一四東経一三八度四〇分四五秒〇三二七北緯三五度四四分三七秒七六二五東経一三八度四〇分四五秒一五六一北緯三五度四四分三七秒七一五〇東経一三八度四〇分四五秒四〇九八北緯三五度四四分三七秒六六九一東経一三八度四〇分四五秒七二八六北緯三五度四四分三七秒七四六四東経一三八度四〇分四五秒七六八一1203617328525 137353148091213617328083 137353137481223617327895 137353132971233617322642 137353032641243617322196 137353024121253617320765 137352996801263617312369 137352880631273617317657 13735277904〇国土交通省告示第二百八十三号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和七年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。
令和七年四月八日国土交通大臣 中野 洋昌10111213141516171819202122233612471523 137323283023612487071 137323247893612487219 137323281083612485715 13732340587山梨県山梨市牧丘町西保下字小田野、同市牧丘町西保中字山ノ神及び字小田ノ入の区域内の土地のうち、次の一点から三十三点までを順次結んだ線及び一点と三十三点を結んだ線に囲まれた土地の区域一点3612484547 137323465463612481538 13732352226二点3612481192 13732355598三点3612473157 137323598473612469607 137323599593612466638 137323594193612463486 137323612523612460774 137323642143612457750 137323655623612453932 13732364214四点五点六点七点八点北緯三五度四四分三五秒五〇六三東経一三八度四〇分四六秒九五一〇北緯三五度四四分三五秒九九九六東経一三八度四〇分四六秒一四四七北緯三五度四四分三六秒六三一七東経一三八度四〇分四五秒九六九五北緯三五度四四分三七秒四〇九六東経一三八度四〇分四五秒二四六三北緯三五度四四分三七秒五五九七東経一三八度四〇分四四秒五九〇六北緯三五度四四分三七秒八六〇六東経一三八度四〇分四四秒三三三五北緯三五度四四分三八秒〇六七八東経一三八度四〇分四四秒二一八二北緯三五度四四分三八秒〇四五一東経一三八度四〇分四四秒四一七二二十一点 北緯三五度四四分三七秒四八六六東経一三八度四〇分四六秒五〇〇五二十二点 北緯三五度四四分三七秒三〇八八東経一三八度四〇分四六秒九三〇六二十三点 北緯三五度四四分三七秒一七三二東経一三八度四〇分四七秒一七〇五二十四点 北緯三五度四四分三六秒五一五四東経一三八度四〇分四七秒四八七九二十五点 北緯三五度四四分三六秒四〇二八東経一三八度四〇分四七秒五八三〇二十六点 北緯三五度四四分三六秒二六六九東経一三八度四〇分四七秒五八三八二十七点 北緯三五度四四分三六秒〇九四六東経一三八度四〇分四七秒四五六四二十八点 北緯三五度四四分三六秒〇一二一東経一三八度四〇分四七秒三五〇六二十九点 北緯三五度四四分三五秒八九九二三十点東経一三八度四〇分四七秒二八四〇北緯三五度四四分三五秒七八〇四東経一三八度四〇分四七秒二〇四九号
第報官日曜火日
月
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和令
令和 年 月 日 火曜日官報第 号
令和七年四月八日防衛大臣中谷元〇近畿地方整備局告示第五十九号等に伴う損失補償を行う期間及び損失補償申請書を提出すべき時期をそれぞれ次のように定める。
図面縦覧場所中部地方整備局及び同局三重河川国道事務所静内対空射撃場水域号)(令和六年防衛省告示第百二十四和地先)(北海道日高郡新ひだか町静内浦同年四月十五日まで年七月十五日まで令和七年二月二十日から令和七年四月十六日から同た区域の名称漁船の操業を制限し、又は禁止し損失補償を行う期間時期損失補償申請書を提出すべき規定に基づき、告示する。
供用開始の期日令和七年四月八日その関係図面は、令和七年四月八日から二週間一般の縦覧に供する。
四十二号路線名一四番二まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ)田辺市芳養町字
谷七九六番一から同市芳養町字七石二南河川国道事務所近畿地方整備局及び同局紀供用開始の区間図面縦覧場所令和七年四月八日近畿地方整備局長長谷川朋弘次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇防衛省告示第八十一号七点北緯三五度三八分二四秒七八九六九点北緯三五度四〇分五六秒八三五七六点北緯三五度三八分二四秒九〇三〇八点北緯三五度四〇分五七秒六三三六東経一三九度〇五分〇七秒六一六九東経一三九度〇四分四七秒七四九〇東経一三九度〇五分〇七秒一四三八東経一三九度〇四分四六秒八六八七自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第八十七条の規定により、漁船の操業の制限五点北緯三五度三八分二六秒六三九四四点北緯三五度三八分二七秒四四七二三点北緯三五度三八分二七秒六五六一二点北緯三五度三八分二六秒三六三四東経一三九度〇五分〇七秒〇三八九東経一三九度〇五分〇六秒八七六六東経一三九度〇五分〇七秒五八一三東経一三九度〇五分〇八秒一四七七東経一三九度〇五分〇八秒三五九九一点北緯三五度三八分二四秒九〇三一び一点と七点を結んだ線に囲まれた土地の区域うち、次の一点から七点までを順次結んだ線及山梨県上野原市大倉字打越の区域内の土地の仲間沢右支川二砂防法第二条の土地の表示令和七年四月八日一砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第二百八十五号二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の除く。
)七点北緯三五度四〇分五九秒七七三七六点北緯三五度四一分〇一秒〇七一九四点北緯三五度四一分〇二秒七〇八六五点北緯三五度四一分〇二秒五八〇七東経一三九度〇四分四七秒一五一五東経一三九度〇四分四七秒三六七四東経一三九度〇四分四六秒八五二〇東経一三九度〇四分四六秒九二四八東経一三九度〇四分四六秒四四四五三点北緯三五度四一分〇二秒一四八二東経一三九度〇四分四四秒七六六二二点北緯三五度四〇分五七秒六二九四東経一三九度〇四分四五秒七三五七一点北緯三五度四〇分五六秒六七四〇五号で指定した同号二七に掲げる土地の区域を土地の区域(昭和四十八年建設省告示第百六十結んだ線及び一点と九点を結んだ線に囲まれた内の土地のうち、次の一点から九点までを順次山梨県上野原市棡原字白山及び字祭上の区域下川二砂防法第二条の土地の表示一砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣中野洋昌東経一三八度四〇分四七秒一二四〇令和七年四月八日三十三点北緯三五度四四分三五秒五六二四二号)第一条の規定に基づき、告示する。
掛字
尻谷二一二番まで亀山市関町沓掛字
尻谷二五〇番三から同市関町沓瀬字権現沖二三二番一まで亀山市関町市瀬字権現沖二四七番一から同市関町市前後前後六六・五〇〜七〇・七〇六〇・〇〇〜六八・二〇〇・〇六〇〇・〇六〇一九・二〇〜三四・八〇一六・四〇〜二二・八〇メートル〇・二一〇〇・二一〇キロメートル
区道路の区域令和七年四月八日路線名一号道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長中部地方整備局長佐藤寿延規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月八日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の〇中部地方整備局告示第五十九号供用開始の期日令和七年四月八日〇東北地方整備局告示第四十六号
図面縦覧場所東北地方整備局及び同局山形河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月八日から二週間一般の縦覧に供する。
百十三号山形県西置賜郡飯豊町大字手ノ子字日陰二三八二番二五東北地方整備局及び同局山から同町大字手ノ子字西三二一六四番一まで形河川国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年四月八日東北地方整備局長西村拓次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の二五から同町大字手ノ子字西三二一六四番一まで山形県西置賜郡飯豊町大字手ノ子字日陰二三八二番前後
区道路の区域令和七年四月八日路線名百十三号道路の種類一般国道間後別変更前三二・六三〜六〇・二六五〇・五三〜八九・八〇メートル〇・一一〇〇・一一〇キロメートル敷地の幅員延長東北地方整備局長西村拓三十一点北緯三五度四四分三五秒七三二五〇国土交通省告示第二百八十六号〇東北地方整備局告示第四十五号三十二点北緯三五度四四分三五秒六四三六規定により、同条の土地を次のとおり指定するの規定に基づき、告示する。
東経一三八度四〇分四七秒一四三一で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十その関係図面は、令和七年四月八日から二週間一般の縦覧に供する。
東経一三八度四〇分四七秒一八〇一砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の衆議院議員北野裕子提出大規模プラットフォー(第七一号)原子力災害時における住民避難のための実動組願に依り本官を免ずる(各通)(三月三十一日)織による支援に関する質問主意書(山本太郎提宮原和洋出)(第八七号)侍医に任命する従六位に叙する(各通)従六位に叙する(以上三月四日)
令和 年 月 日 火曜日官報第 号議案受領に対する答弁書参議院四〇号)質問主意書提出郎提出)(第八六号)た。
沖縄防衛局が普天間第二小学校に設置したカメラ及び映像データに関する質問主意書(山本太四月四日議員から次の質問主意書が提出された。
児童福祉法等の一部を改正する法律案(閣法第四月四日衆議院から次の内閣提出案を受領しに関する質問に対する答弁書教育における確定申告の実務教育に関する質問衆議院議員杉村慎治提出義務教育及び高等学校する際の管理体制に関する質問に対する答弁書衆議院議員杉村慎治提出統計調査を民間に委託衆議院議員藤原規眞提出再審請求中の死刑執行質問に対する答弁書ム事業者の削除措置に対する手続保障に関する答弁書自由に関する質問に対する答弁書薬局医薬品」の取扱いに関する再質問に対する衆議院議員福田玄提出「処方箋を必要としない四月四日内閣から次の答弁書を受領した。
衆議院議員幡愛提出屋外広告物規制と表現の答弁書受領提出)おりである。
質問書提出おりである。
児童福祉法等の一部を改正する法律案四月四日議員から提出した質問主意書は次のとる車両死亡事故に関する質問主意書(屋良朝博米国ハワイ州カウアイ島における自衛隊員によ日)願に依り本官並びに兼官を免ずる(各通)(四月四(同)同易裁判所判事燒尾光武圭太敬志上皇侍従皇嗣職侍医皇嗣職宮務官内閣府宮内庁長官秘書官下遠金子武宏正英大内あづさ伊藤敬従四位に叙する(各通)正七位に叙する(各通)正六位に叙する(各通)従六位に叙する(以上三月三日)瀬山石神宏昭榮次早瀬内橋智啓康二米良斗喜雄鎌倉正之従五位に叙する梁瀬一美松永菊島阿部文雄圭司郁夫宮地佐藤井上光男浩孝計山崎中島遠藤保幸博文邦男正六位に叙する(各通)片岡孝松浦幽峰船橋清二従五位に叙する正五位に叙する中村寛治相澤光哉従七位に叙する(各通)(以上三月二日)山腰進遠藤啓一新井彌太郎工藤植田一幸政男仲村上田孝雄正彦(東京地方裁判所判事補・東京簡易裁判所判事)判事補兼簡正四位に叙する(京都大学名誉教授)池田正之大橋俊二三枝安茂森川片山一色和博輝雪清小池上原英一文博嶋谷大宅禎二紳元(同)同判所判事内閣(東京地方裁判所判事・東京簡易裁判所判事)判事兼簡易裁人事異動臼倉尭史従七位に叙する(以上二月二十七日)従六位に叙する(各通)鈴木まなみ従六位に叙する(各通)(愛知県警部)(福岡県志免町議会議員)白井金谷茂男邦夫大喜多正次玉置木村太田勝彦幾久朗深井房明細川勝谷脇昭義松林柘植兵吾秀輝島原片山牛房魚井利恭良嗣豊有従七位に叙する(各通)(以上三月一日)正五位に叙する(各通)正六位に叙する(各通)比嘉井上清永浩藤江大更優景孝雄佐竹利雄川久保省吾武田安紀彦山下澁谷井上善見哲郎元星川正夫岩田淳次郎山下佐藤銀藏與昭ブ・アクションに関する質問に対する答弁書正六位に叙する(各通)武花正廣矢谷正範吉岡久美答弁書(第六九号)参議院議員浜田聡提出千葉県知事選挙の候補者に関する質問に対する答弁書(第六八号)〇叙位警察の現場対応の妥当性に関する質問に対する正八位であった立花孝志氏に対する傷害事件発生時の従四位に叙する参議院議員神谷宗幣提出「経営・管理」の在留従五位に叙する(各通)に対する答弁書(第七〇号)参議院議員神谷宗幣提出デジタル・ポジティ資格を悪用した外国人移住の実態に関する質問藤井小松秋山公義文雄武雄三浦永田池田一元光治充直渡勝正六位に叙する(各通)春名上島美彦賢一藪小太郎庄司憲夫従六位に叙する(各通)正七位に叙する(各通)榎田善彦藤田英一山田晋出崎曽根河村青木康夫原裕伸一満猛高嶋時雄北川久美男足立和敏星
下鈴木大倉伊作正史雅久啓之四月四日内閣から次の答弁書を受領した。
ディングスの外資比率と総務省の対応の適切性参議院議員浜田聡提出フジ・メディア・ホール叙位・叙勲従五位に叙する答弁書受領宮内庁長官秘書官に任命する(以上四月一日)従四位に叙する(各通)名取鵜養秀男弘彦坂遠藤信行俊明白金恭之助議案送付衆議院国会事項質問主意書(平山佐知子提出)(第八九号)皇嗣職宮務官に任命する正七位に叙する(各通)由で開かれた国際秩序の維持」との整合性に関皇嗣職侍医に任命する従七位に叙する(各通)(以上二月二十八日)トランプ大統領の言動と「法の支配に基づく自松本容子今村重幸川面宏樹酒見奎一犬肉の輸入統計に関する質問主意書(平山佐知犬猫等のブリーダーに係る免許制導入に関する子提出)(第八八号)上皇侍従に任命する土居侑一朗野本祐二(静岡県警部)林政勝松岡戸塚正晴茂鈴村弥榮生四月四日参議院に送付した内閣提出案は次のとする質問主意書(石垣のりこ提出)(第九〇号)宮前純也遠藤利田中泰雄
号
第報官日曜火日
月
年
和令従四位に叙する名倉隆井上森川浩清嶋谷 禎二元山下廣岡 一光森田一瑞宝双光章を授ける(各通)従五位に叙する(各通)正六位に叙する(以上三月五日)和田喜三郎植田 政男工藤 一幸森園 政嗣上田 正彦幸田 正治上原 文博仲村 孝雄 代表者の氏名の変更変更前 坂下 広朗変更後 菅勇人藤江 優景一 代表者の変更堀込 征雄瑞宝単光章を授ける(各通)(以上三月二日) 変更年月日 令和七年三月二十一日片岡孝九州地方整備局公示諸星茂瑞宝双光章を授ける(三月四日)福島 紀六瑞宝双光章を授ける(三月五日)木下諸星勝茂従四位に叙する正七位に叙する(以上三月六日)正七位に叙する(三月九日)〇叙勲(福岡県志免町議会議員)牛房 良嗣旭日双光章を授ける池田 浩二 田中健次郎晢雄旭日単光章を授ける(各通)(以上二月二十七日)米良斗喜雄堀旭日双光章を授ける(東京都文京区議会議員)隆修旭日単光章を授ける(各通)(以上二月二十八日)裕鵜養 秀男片野西村原旭日双光章を授ける(各通)旭日単光章を授ける(各通)(以上三月一日)金房 眞悟前田 和洋秋山 辰雄山田 高雄旭日単光章を授ける(各通)(三月二日)旭日単光章を授ける(三月四日)池田 充直 太田朗藤井 公義 松林 兵吾瑞宝双光章を授ける(各通)杉沼 孝司春名 美彦三浦 一元浅井 利夫(愛知県警部)谷脇 昭義柘植 秀輝瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月二十七日)鈴村弥榮生中村 寛治遠藤 邦男 鎌倉 正之瀬山 宏昭 中島 博文政勝 早瀬 智啓林瑞宝双光章を授ける(各通)今村 重幸 小田桐昭英佐藤 光男 島田 柏次菊島 圭司松岡 正晴瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月二十八日)中邑 哲三鈴木 雅久 曽根満彦坂 信行 藤田 英一瑞宝双光章を授ける(各通)星瑞宝単光章を授ける(各通)(以上三月一日)伊作吉岡 久美瑞宝単光章を授ける(三月六日)官 庁 報 告官 庁 事 項組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物の安全性に関する確認を受けた飼料及び飼料添加物について(公表)次に掲げる組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物については、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第1の1ののシ及び別表第2の2の規定に基づき組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物の安全性に関する確認を行ったので、組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物の安全性に関する確認の手続(平成14年11月26日農林水産省告示第1780号)第4条の規定に基づき公表する。
令和7年4月8日河川法(昭和39年法律第167号)第17条第1項の規定により河川管理施設と他の工作物との兼用工作物の管理の方法について協議が成立したので、同条第2項の規定に基づき、公示する。
その関係図書は、九州地方整備局及び同局大隅河川国道事務所に備え置いて縦覧に供する。
令和7年4月8日九州地方整備局長 森田 康夫1 河川の名称 肝属川水系肝属川2 河川管理施設の名称又は種類 俣瀬管3 河川管理施設の位置 鹿児島県肝属郡東串良町新川西字昭和田1348番地先4 管理を行う者の氏名及び住所氏名 川西排水機場管理者 東串良町長 宮原順住所 鹿児島県肝属郡東串良町川西1543番地5 管理の内容 兼用工作物の操作、点検及び整備6 管理の期間 令和7年3月12日から俣瀬管の存続する日まで国 家 試 験農林水産大臣 江藤拓中小企業診断士試験に関する公告品 種名称申請者トウモロコシコウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモ ロ コ シ (D P51291)コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社フィターゼC R C283613885LVS_ETD MB#2株を利用して生産されたフィターゼダ ニ ス コジャパン株式会社登録検査機関の登録事項の変更に関する公示船員法第百条の十五に基づき、一般財団法人日本海事協会から登録事項の変更の届出があったので、同法第百条の二十八の規定により公示する。
令和七年四月八日国土交通大臣 中野 洋昌中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成12年通商産業省令第192号)第39条第2項の規定に基づき、令和7年度における中小企業診断士試験を実施する期日、場所その他試験の実施に必要な事項を次のとおり公告する。
令和7年4月8日Ⅰ.第1次試験経済産業大臣 武藤 容治1 受験資格 年齢、性別、学歴等に関係なく、だれでも受験することができる。
2 試験期日 令和7年8月2日(土曜日)及び令和7年8月3日(日曜日)3 試験科目及び試験の方法 第1次試験は、次に掲げる科目について、多肢選択式による筆記の方法により行う。
なお、他の国家試験の合格者等又は令和5年度若しくは令和6年度の第1次試験の一部の科目に合格した者に対して、その者の申請により当該試験科目を免除することができるものとする。
経済学・経済政策 財務・会計 企業経営理論 運営管理(オペレーション・マネジメント) 経営法務 経営情報システム 中小企業経営・中小企業政策4 試験地 札幌、仙台、東京、名古屋、金沢、大阪、広島、松山、福岡、那覇の各地区5 試験の実施に関する事務を行う機関 一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会6 受験手数料 14500円7 受験申込受付期間及び受験申込方法 受験申込受付期間 令 和 7 年 4 月 24 日(木曜日)から令和7年5月28日(水曜日)まで 受験申込方法 Ⅰの7に掲げる受験申込受付期間内に、一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会が提供するオンライン申込システムにおいて受験申込手続きを行うとともに、受験手数料及びオンライン決済事務手数料を一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会が指定する決済方法により支払うこと。
8 合格発表 第1次試験合格者 令 和 7 年 9 月 2 日(火曜日)に、一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会のホームページにおいて合格者の受験番号を掲載する。
また、第1次試験合格者には、一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会から中小企業診断士第1次試験合格証書をオンラインにより交付する。
科目合格者 令和7年9月2日(火曜日)に、一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会のホームページにおいて科目合格者の受験番号を掲載する。
また、科目合格者には、一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会から科目合格通知書をオンラインにより交付する。
9 その他 試験の詳細については、一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会がホームページで公表する中小企業診断士第1次試験案内を参照すること。
Ⅱ.第2次試験1 受験資格 令和6年度若しくは令和7年度の第1次試験に合格した者又は中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令及び中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の一部を改正する省令(平成17年経済産業省令第79号)附則第5条第1項第2号の規定により第1次試験の合格を経ずに受験することができる者。
2 試験期日 筆記試験 令和7年10月26日(日曜日) 口述試験 令和8年1月25日(日曜日)3 試験科目及び試験の方法 第2次試験は、中小企業の診断及び助言に関する実務の事例について、短答式又は論文式による筆記試験を行い、当該筆記試験において相当の成績を得た者について口述試験を行う。
4 試験地 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡の各地区5 試験の実施に関する事務を行う機関 一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会6 受験手数料 17800円7 受験申込受付期間及び受験申込方法 受験申込受付期間 令 和 7 年 9 月 2 日(火曜日)から令和7年9月22日(月曜日)まで 受験申込方法 Ⅱの7に掲げる受験申込受付期間内に、一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会が提供するオンライン申込システムにおいて受験申込手続きを行うとともに、受験手数料及びオンライン決済事務手数料を一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会が指定する決済方法により支払うこと。
8 口述試験を受ける資格を得た者の発表 令和8年1月14日(水曜日)に、一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会のホームページにおいて口述試験を受ける資格を得た者の受験番号を掲載する。
また、口述試験を受ける資格を得た者には、一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会から中小企業診断士口述試験案内を郵送する。
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第報官日曜火日
月
年
和令
9 合格発表 令和8年2月
暴力団員による不当な行為の防止等に(中部地方整備局五九)規定する防炎表示登録表示者の公示
〇消防法施行規則第四条の四第五項に〇道路に関する件(経済産業省)
(農林水産五四九〜五六〇)(近畿地方整備局五九)団を指定する件(兵庫県公安委配一)
〔その他告示〕係る著作権者の意思を確認するための措置等を定める件(文化庁六)
〇道路に関する件国家試験(東北地方整備局四五、四六)中小企業診断士試験に関する公告出すべき時期を定める件(防衛八一)
九州地方整備局公示(九州地方整備局)〇未管理公表著作物等の利用の可否にを行う期間及び損失補償申請書を提〔法規的告示〕〇漁船の操業の制限等に伴う損失補償る公示(国土交通省)登録検査機関の登録事項の変更に関す(農林水産省)
の一部を改正する省令(厚生労働五五)
(同二八二、二八三)料及び飼料添加物について(公表)もに、直轄砂防工事を施行する件加物の安全性に関する確認を受けた飼〇職業訓練の実施等による特定求職者(同二八一、二八四〜二八六)の就職の支援に関する法律施行規則〇砂防法第二条の土地を指定するとと官庁事項組換えDNA技術応用飼料及び飼料添会社その他〔省令〕〇砂防法第二条の土地を指定する件〔官庁報告〕特別清算、再生、所有者不明関係目次た件(国土交通二八〇)機関の登録事項の変更の届出があっ〔叙位・叙勲〕
裁判所相続、公示催告、失踪、破産、免責、〇
〇発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇電気用品安全法第三十一条第一項の規定に基づき同法第九条第一項の登〔国会事項〕
〔公告〕〇建設業法に基づく登録技術試験実施内閣内閣府録の更新をした件(経済産業五三)
〔人事異動〕
官庁鉱業財団、裁定表記載関係諸事項
令和 年 月 日 火曜日官報第 号
用の可否に係る著作権者の意思を確認するための措置等を次のように定める。
附則れらの規定を同法第百三条において準用する場合を含む。
)の規定に基づき、未管理公表著作物等の利ウェブサイトにおける通常の方法による掲載〇文化庁告示第六号の通常の方法による表示著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第六十七条の三第一項第一号及び同条第二項第二号(こ二著作権者のウェブサイト又は著作権者の委任を受けて著作物利用可否等情報を掲載している令和七年四月八日文化庁長官都倉俊一この告示は、著作権法の一部を改正する法律(令和五年法律第三十三号)の施行の日から施行する。
附則この省令は、令和七年十月一日から施行する。
法規的告示第十六条の二
への補助)
部補助を行うものとする。
法人に対して、当該保証に要する経費の一
係る保証を行う一般社団法人又は一般財団
の受講を容易にするための資金の貸付けに
の訓練であって職業安定局長が定めるもの
特定求職者の職業に関する教育訓練その他
前条に規定するもののほか、
附則る貸付けに係る保証を行う一般社団法人等
(教育訓練等を受講する特定求職者に対す
第二章
職業訓練受講給付金等
(新設)附則第二章
職業訓練受講給付金
第三章・第四章(略)第三章・第四章(略)第二十条)二十条)目次第二章第一章(略)
職業訓練受講給付金等(第十条
目次第二章第一章(略)
職業訓練受講給付金(第十条
第改正後改正前〇厚生労働省令第五十五号令和七年四月八日部を改正する省令を次のように定める。
厚生労働大臣福岡資麿令第九十三号)の一部を次の表のように改正する。
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(平成二十三年厚生労働省職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令十九条の規定に基づき、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第(傍線部分は改正部分)省令著作物であって、当該裁定後に著作権者が判明していないもの(著作権者の意思を円滑に確認するために必要な情報の公表の方法)庁長官が定める方法は、次のいずれかの方法とする。
一著作物の原作品における通常の方法による表示、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際第三条法第六十七条の三第二項第二号(法第百三条において準用する場合を含む。
)に規定する文化条において「著作物利用可否等情報」という。
)とする。
いては、同項に規定する情報に該当しないものとみなす。
二過去になされた法第六十七条第一項(法第百三条において準用する場合を含む。
)の裁定に係るなる絶版等資料として、国立国会図書館のウェブサイトに公表されているもの一著作物の原作品又は複製物であって、法第三十一条第七項(法第百二条第一項において準用する場合を含む。
)の規定に基づき国立国会図書館から図書館等に対して自動公衆送信を行う対象と2前項の著作物の利用の可否に関する情報のうち次の各号のいずれかに該当するものに付されているものは、法第六十七条の三第二項(法第百三条において準用する場合を含む。
)の規定の適用につ(著作権者の意思を円滑に確認するために必要な情報)者情報を掲載していることが想定されるウェブサイトを閲覧すること2前項の連絡は、国内のものと認められる連絡先又は連絡場所に対して行うものとする。
けるための連絡先その他の利用の可否に係る著作権者の意思を確認できる連絡手段に係る情報(次に関する情報又は著作物の利用に関する協議の求めを受け付ける意思及びその協議の求めを受け付庁長官が定めるものは、著作物の利用の許諾に係る利用方法及び条件その他の著作物の利用の可否第二条法第六十七条の三第二項第二号(法第百三条において準用する場合を含む。
)に規定する文化三著作権者の委任を受けて権利者情報を掲載しているウェブサイトの情報を検索する機能を有するウェブサイトにおいて情報を検索し、当該未管理公表著作物等の著作権者の委任を受けて権利を受けて権利者情報を掲載していることが想定されるウェブサイトを閲覧すること二広くウェブサイトの情報を検索する機能を有するウェブサイトにおいて情報を検索し、当該未管理公表著作物等の著作権者が開設していることが想定されるウェブサイト及び著作権者の委任れる情報を確認すること利用の可否に係る著作権者の意思に係る応答を確認することとする。
一著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、通常の方法により表示さ所)に宛てて連絡を行い、その到達した日から十四日を経過するまでの間、未管理公表著作物等のは連絡場所(一の連絡先又は連絡場所のみを保有している場合にあっては、当該連絡先又は連絡場利者情報に基づき著作権者の連絡先又は連絡場所を保有するに至ったときには、二以上の連絡先又に次に掲げる全ての措置をとり、かつ、当該措置により取得した権利者情報その他その保有する権第六十七条第一項第一号に規定する権利者情報をいう。
以下この条において同じ。
)を取得するため(法第百三条において準用する場合を含む。
)に規定する文化庁長官が定める措置は、権利者情報(法(未管理公表著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思を確認するための措置)第一条著作権法(昭和四十五年法律第四十八号。
以下「法」という。
)第六十七条の三第一項第一号その他告示〇消防庁告示第二号消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第四条の四第五項に規定する登録表示者として左記の者を登録したので、同条第七項の規定に基づき、公示する。
令和七年四月八日消防庁長官 池田 達雄ACE1323 山本 智史川端AE1324晃Wonderwall株式会社E47873株式会社インテリアシンE47874きしもと装飾株式会社E47877佐々木 聖E47872掛橋E47879悠株式会社DIRECTIONE47871株式会社東商会E47878株式会社ティーコレクトE47881株式会社クラシノE47882株式会社東海クリエイティブE47891株式会社エスパスE47893山野 良文E47886有限会社石井ハウジングE47888株式会社aoE47889村瀬 真次E47900箕浦 雄大E47901石本 勝範E47890磯田 憲一E47894清水 英祐E47896株式会社MASUO PROE47883小澤影里子E47887株式会社ニセコライフプランE47898株式会社インテリアシンE47899笠木屋株式会社E47884株式会社やまなみE47895福田 幹生E47853株式会社ピクニックE47885柴田 一幾E47897ネクスアーク株式会社E47868株式会社安藤タタミ商店E47892中西 彰二E47906有限会社村上畳店E47875丸山 裕万E47848株式会社LibertaE47865号
第報官日曜火日
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和令
E47903E47905E47907E47911E47912E47902E47909E47908E47916E47910E47917E47915E47922E47925E47913E47914E47919E47920E47926E47928E47923E47927E47918E47870E47933E47904E47936E47929E47931E47932E47937E47942E47946E47947E47950E47924E47945E47921E47935E47949E47817E47951E47940E47938小島 誉洋株式会社モダンビル管理渡邉篤大月 政博井尾 達也株式会社インテリード菊池総建株式会社今枝 伸春小島 達也有限会社スタジオニブロールROOMSLAB株式会社株式会社テンダー長谷川 透株式会社アクロス株式会社アクティブコーポレーション有限会社吉岡表具店株式会社KIZUKI株式会社東北住創田 俊裕有限会社ビッグハウス神田 伸雄伊藤博大根田 健小林商事株式会社稲田 勝利株式会社FTS前本 貴志株式会社釧路インテリア三光建販株式会社福田 修一株式会社S.
style赤池 真一株式会社土居内装株式会社インターライズ株式会社ハットリホーム有限会社キャストSmart Box株式会社斎藤 文夫森岡宏一郎アルヒテクトン株式会社株式会社エクステンド株式会社ノザワ内装工業德永 展人TPLANNING合同会社E47944E47934E47943E47930E47939E47941E47953E47954E47955E47962E47957E47958E47960E47952E47963E47964E47961E47965E47956E47959F1715F1716F1720F1718F1721F1717F1723吉岡 尚武株式会社髙橋造園星野 義章平富株式会社株式会社エスケイ松岡 真司株式会社パードワークス株式会社カワシマソーイング西 良司森脇 秀泰株式会社サクシード石川克株式会社近畿建創株式会社エスパーデザイン平野 裕二株式会社海辺ジーエフイー株式会社太田 勇一株式会社ダイキチ株式会社G production株式会社キンテック株式会社ストーム21株式会社イーエスエス株式会社インパクトアコースティックジャパンアブス・ジャパン株式会社株式会社オリオンコーポレーション株式会社林インターナショナルあすなろ商事株式会社センスティグループ株式会社株式会社ライフスタイルラボF1725FE1719FE1722FEQ0026 株式会社J・H・JFEQ0027 山田リビング株式会社〇農林水産省告示第五百四十九号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和七年四月八日農林水産大臣 江藤拓一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林として指定された目的 次に掲げる告示(重要流域(令和三年一月五日農林水産省告示第三十二号で指定された重要流域をいう。
)に係るものに限る。
)で定めるところによる。
昭和六十三年二月十七日農林水産省告示第百六十七号(三及び四に係るものに限る。
)二 変更に係る指定施業要件 立木の伐採の方法 変更しない。
立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福岡県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第五百五十号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和七年四月八日農林水産大臣 江藤拓一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林として指定された目的 次に掲げる告示で定めるところによる。
平成元年十二月二十五日農林水産省告示第千六百九十一号(三から九に係るものに限る。
)二 変更に係る指定施業要件 立木の伐採の方法 変更しない。
立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福岡県庁並びに嘉麻市役所及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第五百五十一号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和七年四月八日農林水産大臣 江藤拓一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林として指定された目的 次に掲げる告示(重要流域(令和三年一月五日農林水産省告示第三十二号で指定された重要流域をいう。
)に係るものに限る。
)で定めるところによる。
平成二年八月十四日農林水産省告示第千六十七号(三(八女市立花町白木字本谷八八七九、黒木町田代字菅之谷三七〇七、星野村字立山一〇五一六の一を除く。
)に係るものに限る。
)二 変更に係る指定施業要件 立木の伐採の方法 変更しない。
立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福岡県庁及び八女市役所に備え置いて縦覧に供する。
)令和 年 月 日 火曜日五九のロ、大字川口字下岩下一四〇一の一、一五八まで、一四五八のイ、一四五九の一、一四大字大志字古屋敷一四四九、一四五六から一四二二八の五、大字玉梨字大妻二一三四の六七、三八五の三、字上野原二二八の七(国有林)、中川字前林三八五の五(国有林)、三八五の二、一七の一、二二三〇の一、二二三〇の二、大字ら二五五〇の一〇まで、大字小栗山字腰巻二二居平二四六〇、二四七三の七、二五五〇の五か五七八、二五八一、二六〇九、二六二三、字下一の一から二四六一の一一まで、二五三六、二福島県大沼郡金山町大字大栗山字白岩二四六〇農林水産省告示第五百五十三号指定施業要件を変更する。
官三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第報島県庁及び塙町役場に備え置いて縦覧に供する。
)(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
令和七年四月八日一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣江藤拓第 号ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件令和七年四月八日指定施業要件を変更する。
二保安林として指定された目的土砂の崩壊のの五、大字木野反字赤坂五六の一一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所福島県東白川郡塙町大字東河内字庚申塚七一農林水産大臣江藤拓防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第五百五十五号の図面及び関係書類を福岡県庁及び北九州市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木二保安林として指定された目的土砂の流出のに限る。
)、北九州市(次の図に示す部分に限る。
)福岡県北九州市(国有林。
次の図に示す部分一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣江藤拓令和七年四月八日指定施業要件を変更する。
る。)〇農林水産省告示第五百五十四号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の方法島県庁及び金山町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
1次の森林については、主伐は、択伐によものとする。
立木の伐採の方法は、当該立木の所在する市町村に係る市町防備村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の三変更後の指定施業要件採種を定めない。
八四の一3主伐として伐採をすることができる立木二保安林として指定された目的土砂の流出の限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐1次の森林については、主伐は、択伐による。
字堂ノ下五四の六(次の図に示す部分に防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件令和七年四月八日指定施業要件を変更する。
五、五四の六二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所秋田県能代市二ツ井町田代字堂ノ下五四の農林水産大臣江藤拓る。
)〇農林水産省告示第五百五十六号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第田県庁及び横手市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所一六、二八、五七、七八、八三の一、八三の五、秋田県能代市二ツ井町加護山字加護山一、二、農林水産大臣江藤拓令和七年四月八日指定施業要件を変更する。
〇農林水産省告示第五百五十八号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)田県庁及び大館市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件六、五七の三、六四の一保安林として指定された目的水源の涵かん養四七の二、四九、五一から五三まで、五五、五三〇の一、三三、三五の一、三五の三、三七の二、四〇、四一、四三から四五まで、四七の一、秋田県大館市比内町大
字小栩沢二一、二六、令和七年四月八日指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣江藤拓五四五農林水産大臣江藤拓備え置いて縦覧に供する。
)採種を定めない。
上一五四三の一、一五四三の二、一五四四、一令和七年四月八日一五七三の四、一五七四、一五七五、字金洗道指定施業要件を変更する。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そいて次の図に示す部分に限る。
)の図面及び関係書類を秋田県庁及び能代市役所に2その他の森林については、主伐に係る伐四二六の一、字蛇沢一五七二、一五七三の一、三十三条の二の規定により、次のように保安林の及び樹種次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間る。
字加護山一六・八三の一(以上二筆につ〇農林水産省告示第五百五十二号二保安林として指定された目的土砂の崩壊の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所〇農林水産省告示第五百五十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第防備三十三条の二の規定により、次のように保安林の三変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養三十三条の二の規定により、次のように保安林の秋田県横手市大森町八沢木字真山二三の一一森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和 年 月 日 火曜日官(参考)一交流用電気機械器具(電気用品安全SGSジャパン株式会社八号までに掲げるものを除く。
)令第八十四号)第十九条第二号から第法施行規則(昭和三十七年通商産業省ビジネスパークノーススクエアⅠ1、3、5階神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町134番地横浜登録の区分国内登録検査機関〇経済産業省告示第五十三号令和七年四月八日経済産業大臣武藤容治したので、同法第四十四条第一号に該当するものとして同条の規定に基づき公示する。
十一条第一項の規定に基づき、令和七年四月八日付けで次のように同法第九条第一項の登録の更新を電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第三十二条第二項において準用する同法第三2その他の森林については、主伐に係る伐ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
及び南伊勢町役場に備え置いて縦覧に供する。
)ものとする。
の図面及び関係書類を三重県庁並びに鳥羽市役所村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そは、当該立木の所在する市町村に係る市町及び樹種次のとおりとする。
3主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間採種を定めない。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
1次の森林については、主伐は、択伐によ3主伐として伐採をすることができる立木る。
志摩市(次の図に示す部分に限る。
)村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町防備報三
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件二保安林として指定された目的土砂の流出の採種を定めない。
る。鳥羽市(次の図に示す部分に限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐について次の図に示す部分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐によ第 号一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三変更後の指定施業要件三重県志摩市・度会郡大紀町(以上一市一町
立木の伐採の方法農林水産大臣江藤拓防備の図面及び関係書類を秋田県庁及び能代市役所に指定施業要件を変更する。
令和七年四月八日指定施業要件を変更する。
町について次の図に示す部分に限る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出の三十三条の二の規定により、次のように保安林の三重県鳥羽市・度会郡南伊勢町(以上一市一森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第五百五十九号令和七年四月八日農林水産大臣江藤拓
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間〇農林水産省告示第五百六十号(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ三十三条の二の規定により、次のように保安林の及び樹種次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
及び大紀町役場に備え置いて縦覧に供する。
)ものとする。
の図面及び関係書類を三重県庁並びに志摩市役所村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
登録技術試験実施機関の変更後の事務所の名称及び所在地一般社団法人鋼管杭・鋼矢板技術協会岡原美知夫一般社団法人コンクリートパイル・ポール協会塚本博令和八年四月一日
登録技術試験実施機関の変更後の試験事務を開始する年月日四点北緯三三度〇九分二四秒八六一三地において、令和七年度から砂防設備工事を施行三点北緯三三度〇九分二五秒〇八八三規定により、同条の土地を次のとおり指定すると東経一三〇度三〇分四六秒八九八二ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土東経一三〇度三〇分四七秒四八八三するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三東経一三〇度三〇分四六秒〇四二〇砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の二点北緯三三度〇九分二五秒九九五五〇国土交通省告示第二百八十二号一点北緯三三度〇九分二六秒〇二四七十四点北緯三三度〇九分二五秒一一一八に囲まれた土地の区域東経一三〇度三〇分四六秒〇〇五四でを順次結んだ線及び一点と十四点を結んだ線十三点北緯三三度〇九分二三秒〇四六九の区域内の土地のうち、次の一点から十四点ま東経一三〇度三〇分四五秒八〇四四福岡県みやま市瀬高町大草字山内及び字向坂十二点北緯三三度〇九分二四秒二五七七東経一三〇度三〇分四五秒三八八七東経一三〇度三〇分四五秒五六一〇草葉川二砂防法第二条の土地の表示十一点北緯三三度〇九分二四秒〇三四九東経一三〇度三〇分四五秒九八四九一砂防法第二条の土地に係る河川の名称東経一三〇度三〇分四六秒七〇七四二号)第一条の規定に基づき、告示する。
九点北緯三三度〇九分二三秒〇九五三規定により、同条の土地を次のとおり指定するの八点北緯三三度〇九分二三秒一八三三で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十東経一三〇度三〇分四七秒四一三〇砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の東経一三〇度三〇分四七秒五六三一〇国土交通省告示第二百八十一号七点北緯三三度〇九分二三秒七七九六令和七年四月八日東経一三〇度三〇分四七秒一六三四国土交通大臣中野洋昌十点北緯三三度〇九分二三秒八九〇一一般社団法人日本基礎建設協会東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目八番十二号一般社団法人鋼管杭・鋼矢板技術協会東京都中央区日本橋茅場町三丁目二番十号一般社団法人コンクリートパイル・ポール協会東京都港区浜松町二丁目七番十五号により、公示する。
令和七年四月八日(登録基礎ぐい工事試験)
登録技術試験実施機関の変更後の代表者の氏名一般社団法人日本基礎建設協会脇雅史
登録番号一一般社団法人日本基礎建設協会登録技術試験実施機関の変更後の氏名又は名称一般社団法人鋼管杭・鋼矢板技術協会一般社団法人コンクリートパイル・ポール協会国土交通大臣中野洋昌第二項第二号から第四号に掲げる事項の変更の届出があったので、同規則第七条の十八第二号の規定3主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間〇国土交通省告示第二百八十号は、当該立木の所在する市町村に係る市町及び樹種次のとおりとする。
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第七条の九の規定により、同規則第七条の六クノーススクエアⅠ1、3、5階)六点北緯三三度〇九分二四秒二〇八五令和七年四月八日SGSジャパン株式会社本社(神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町134番地横浜ビジネスパー東経一三〇度三〇分四七秒五七六六づき、告示する。
SGSジャパン株式会社北山田試験所(神奈川県横浜市都筑区北山田3丁目5番地23号)東経一三〇度三〇分四七秒四〇六六国土交通大臣中野洋昌SGSジャパン株式会社の事業所の名称及び所在地は、次のとおりである。
五点北緯三三度〇九分二四秒七一二八百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
右俣谷二 砂防法第二条の土地の表示岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂字右俣の区域内の土地のうち、次の一点から百二十七点までを順次結んだ線及び一点と百二十七点を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和三十六年建設省告示第四十三号で指定した右俣谷に掲げる土地の区域を除く。
)点北緯東経1 3617336168 137352619252 3617340525 137352605883 3617343970 137352595694 3617344570 137352593925 3617352026 137352586836 3617361966 137352653597 3617363030 137352690198 3617364811 137352707729 3617362601 1373527847810111213141516171819203617361776 137352787933617357528 137352804553617357161 137352806333617364665 137352949663617369826 137352976363617374829 137353026463617380593 137353084193617388561 137353212313617397929 137353330293617399004 137353352923617399060 13735335345号
第報官日曜火日
月
年
和令212223242526272829303132333435363738394041424344454647483617401755 137353405663617402240 137353415053617404971 137353467903617410305 137353571143617410721 137353646613617410738 137353649693617415751 137353665813617418188 137353685383617421834 137353714663617424115 137353762673617425118 137353783793617425604 137353873213617428889 137353942353617434972 137353991193617439655 137354050183617441541 137354129463617443240 137354237263617448061 137354290923617451189 137354487563617444635 137354577423617442502 137354606683617444328 137354627003617450576 137354641733617467334 137354761373617475943 137354890343617480162 137354965443617471719 137355029763617465579 137355076554950515253545556575859606162636465666768697071727374753617461558 137355107153617457611 137355137233617454033 137355164493617451184 137355228713617448738 137355249673617444877 137355180953617441767 137355134353617436801 137355098903617433393 137355090863617433077 137355095203617421391 137355177043617419146 137355175853617414476 137355158013617411256 137355131613617408123 137355100903617407369 137355099443617407016 137355092483617403469 137355053563617402294 137355038323617401041 137355027433617392960 137354933893617391422 137354912883617389982 137354890673617388098 137354868677677787980818283848586878889909192939495969798993617374743 137354778673617371828 137354760103617366730 137354736553617360578 137354719663617359168 137354719533617358286 137354727823617355564 137354728703617353855 137354725393617352665 137354725033617350311 137354711823617349830 137354661203617348999 137354613123617347194 137354585043617347245 137354584543617346600 137354574493617344089 137354518123617343257 137354442383617343530 137354416953617344382 137354364583617344823 137354337513617345662 137354285993617346270 137354248663617346942 137354207413617347043 137354201161003617348173 137354131771013617348221 137354128803617385963 137354850481023617349234 137354049003617382513 137354828201033617349727 137353968453617379427 137354788951043617349697 137353887671053617349145 13735380718一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称高原川1063617348074 13735372749二 砂防法第二条の土地の表示1073617346491 137353649111083617345564 137353612551093617344483 137353572581103617342426 137353496551113617340832 137353437601123617340350 137353420421133617339764 13735337960岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ケ根字どふけ原の区域内の土地のうち、次の一点から三十一点までを順次結んだ線及び一点と三十一点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3612429274 137323775382 3612428356 137323680103 3612426540 137323613601143617338415 137353342274 3612425572 137323560781153617336917 137353305835 3612423638 137323524041163617334718 137353274516 3612423356 137323520081173617333867 137353257647 3612433059 137323368003612446322 137323681773612446509 137323693033612446361 137323723323612445873 137323729233612447706 137323988753612440485 13732389143九点十点十一点十二点十三点3612430643 13732390817十四点24252627282930313612429605 13732383327〇国土交通省告示第二百八十四号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年四月八日国土交通大臣 中野 洋昌1183617331537 137353212688 3612449395 13732333400一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称1193617331229 137353206699 3612455525 13732332253堀入沢二 砂防法第二条の土地の表示十五点十六点十七点十八点十九点二十点北緯三五度四四分三八秒〇一七九東経一三八度四〇分四四秒四四六七北緯三五度四四分三七秒九八三一東経一三八度四〇分四四秒四六〇七北緯三五度四四分三七秒九七一四東経一三八度四〇分四四秒四七〇四北緯三五度四四分三七秒九五七三東経一三八度四〇分四四秒五六一一北緯三五度四四分三七秒八四三一東経一三八度四〇分四四秒六五八六北緯三五度四四分三七秒七八五三東経一三八度四〇分四四秒七九七二北緯三五度四四分三七秒七四九一東経一三八度四〇分四四秒九一四七北緯三五度四四分三七秒七三一四東経一三八度四〇分四五秒〇三二七北緯三五度四四分三七秒七六二五東経一三八度四〇分四五秒一五六一北緯三五度四四分三七秒七一五〇東経一三八度四〇分四五秒四〇九八北緯三五度四四分三七秒六六九一東経一三八度四〇分四五秒七二八六北緯三五度四四分三七秒七四六四東経一三八度四〇分四五秒七六八一1203617328525 137353148091213617328083 137353137481223617327895 137353132971233617322642 137353032641243617322196 137353024121253617320765 137352996801263617312369 137352880631273617317657 13735277904〇国土交通省告示第二百八十三号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和七年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。
令和七年四月八日国土交通大臣 中野 洋昌10111213141516171819202122233612471523 137323283023612487071 137323247893612487219 137323281083612485715 13732340587山梨県山梨市牧丘町西保下字小田野、同市牧丘町西保中字山ノ神及び字小田ノ入の区域内の土地のうち、次の一点から三十三点までを順次結んだ線及び一点と三十三点を結んだ線に囲まれた土地の区域一点3612484547 137323465463612481538 13732352226二点3612481192 13732355598三点3612473157 137323598473612469607 137323599593612466638 137323594193612463486 137323612523612460774 137323642143612457750 137323655623612453932 13732364214四点五点六点七点八点北緯三五度四四分三五秒五〇六三東経一三八度四〇分四六秒九五一〇北緯三五度四四分三五秒九九九六東経一三八度四〇分四六秒一四四七北緯三五度四四分三六秒六三一七東経一三八度四〇分四五秒九六九五北緯三五度四四分三七秒四〇九六東経一三八度四〇分四五秒二四六三北緯三五度四四分三七秒五五九七東経一三八度四〇分四四秒五九〇六北緯三五度四四分三七秒八六〇六東経一三八度四〇分四四秒三三三五北緯三五度四四分三八秒〇六七八東経一三八度四〇分四四秒二一八二北緯三五度四四分三八秒〇四五一東経一三八度四〇分四四秒四一七二二十一点 北緯三五度四四分三七秒四八六六東経一三八度四〇分四六秒五〇〇五二十二点 北緯三五度四四分三七秒三〇八八東経一三八度四〇分四六秒九三〇六二十三点 北緯三五度四四分三七秒一七三二東経一三八度四〇分四七秒一七〇五二十四点 北緯三五度四四分三六秒五一五四東経一三八度四〇分四七秒四八七九二十五点 北緯三五度四四分三六秒四〇二八東経一三八度四〇分四七秒五八三〇二十六点 北緯三五度四四分三六秒二六六九東経一三八度四〇分四七秒五八三八二十七点 北緯三五度四四分三六秒〇九四六東経一三八度四〇分四七秒四五六四二十八点 北緯三五度四四分三六秒〇一二一東経一三八度四〇分四七秒三五〇六二十九点 北緯三五度四四分三五秒八九九二三十点東経一三八度四〇分四七秒二八四〇北緯三五度四四分三五秒七八〇四東経一三八度四〇分四七秒二〇四九号
第報官日曜火日
月
年
和令
令和 年 月 日 火曜日官報第 号
令和七年四月八日防衛大臣中谷元〇近畿地方整備局告示第五十九号等に伴う損失補償を行う期間及び損失補償申請書を提出すべき時期をそれぞれ次のように定める。
図面縦覧場所中部地方整備局及び同局三重河川国道事務所静内対空射撃場水域号)(令和六年防衛省告示第百二十四和地先)(北海道日高郡新ひだか町静内浦同年四月十五日まで年七月十五日まで令和七年二月二十日から令和七年四月十六日から同た区域の名称漁船の操業を制限し、又は禁止し損失補償を行う期間時期損失補償申請書を提出すべき規定に基づき、告示する。
供用開始の期日令和七年四月八日その関係図面は、令和七年四月八日から二週間一般の縦覧に供する。
四十二号路線名一四番二まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ)田辺市芳養町字
谷七九六番一から同市芳養町字七石二南河川国道事務所近畿地方整備局及び同局紀供用開始の区間図面縦覧場所令和七年四月八日近畿地方整備局長長谷川朋弘次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇防衛省告示第八十一号七点北緯三五度三八分二四秒七八九六九点北緯三五度四〇分五六秒八三五七六点北緯三五度三八分二四秒九〇三〇八点北緯三五度四〇分五七秒六三三六東経一三九度〇五分〇七秒六一六九東経一三九度〇四分四七秒七四九〇東経一三九度〇五分〇七秒一四三八東経一三九度〇四分四六秒八六八七自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第八十七条の規定により、漁船の操業の制限五点北緯三五度三八分二六秒六三九四四点北緯三五度三八分二七秒四四七二三点北緯三五度三八分二七秒六五六一二点北緯三五度三八分二六秒三六三四東経一三九度〇五分〇七秒〇三八九東経一三九度〇五分〇六秒八七六六東経一三九度〇五分〇七秒五八一三東経一三九度〇五分〇八秒一四七七東経一三九度〇五分〇八秒三五九九一点北緯三五度三八分二四秒九〇三一び一点と七点を結んだ線に囲まれた土地の区域うち、次の一点から七点までを順次結んだ線及山梨県上野原市大倉字打越の区域内の土地の仲間沢右支川二砂防法第二条の土地の表示令和七年四月八日一砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第二百八十五号二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の除く。
)七点北緯三五度四〇分五九秒七七三七六点北緯三五度四一分〇一秒〇七一九四点北緯三五度四一分〇二秒七〇八六五点北緯三五度四一分〇二秒五八〇七東経一三九度〇四分四七秒一五一五東経一三九度〇四分四七秒三六七四東経一三九度〇四分四六秒八五二〇東経一三九度〇四分四六秒九二四八東経一三九度〇四分四六秒四四四五三点北緯三五度四一分〇二秒一四八二東経一三九度〇四分四四秒七六六二二点北緯三五度四〇分五七秒六二九四東経一三九度〇四分四五秒七三五七一点北緯三五度四〇分五六秒六七四〇五号で指定した同号二七に掲げる土地の区域を土地の区域(昭和四十八年建設省告示第百六十結んだ線及び一点と九点を結んだ線に囲まれた内の土地のうち、次の一点から九点までを順次山梨県上野原市棡原字白山及び字祭上の区域下川二砂防法第二条の土地の表示一砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣中野洋昌東経一三八度四〇分四七秒一二四〇令和七年四月八日三十三点北緯三五度四四分三五秒五六二四二号)第一条の規定に基づき、告示する。
掛字
尻谷二一二番まで亀山市関町沓掛字
尻谷二五〇番三から同市関町沓瀬字権現沖二三二番一まで亀山市関町市瀬字権現沖二四七番一から同市関町市前後前後六六・五〇〜七〇・七〇六〇・〇〇〜六八・二〇〇・〇六〇〇・〇六〇一九・二〇〜三四・八〇一六・四〇〜二二・八〇メートル〇・二一〇〇・二一〇キロメートル
区道路の区域令和七年四月八日路線名一号道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長中部地方整備局長佐藤寿延規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月八日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の〇中部地方整備局告示第五十九号供用開始の期日令和七年四月八日〇東北地方整備局告示第四十六号
図面縦覧場所東北地方整備局及び同局山形河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月八日から二週間一般の縦覧に供する。
百十三号山形県西置賜郡飯豊町大字手ノ子字日陰二三八二番二五東北地方整備局及び同局山から同町大字手ノ子字西三二一六四番一まで形河川国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年四月八日東北地方整備局長西村拓次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の二五から同町大字手ノ子字西三二一六四番一まで山形県西置賜郡飯豊町大字手ノ子字日陰二三八二番前後
区道路の区域令和七年四月八日路線名百十三号道路の種類一般国道間後別変更前三二・六三〜六〇・二六五〇・五三〜八九・八〇メートル〇・一一〇〇・一一〇キロメートル敷地の幅員延長東北地方整備局長西村拓三十一点北緯三五度四四分三五秒七三二五〇国土交通省告示第二百八十六号〇東北地方整備局告示第四十五号三十二点北緯三五度四四分三五秒六四三六規定により、同条の土地を次のとおり指定するの規定に基づき、告示する。
東経一三八度四〇分四七秒一四三一で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十その関係図面は、令和七年四月八日から二週間一般の縦覧に供する。
東経一三八度四〇分四七秒一八〇一砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の衆議院議員北野裕子提出大規模プラットフォー(第七一号)原子力災害時における住民避難のための実動組願に依り本官を免ずる(各通)(三月三十一日)織による支援に関する質問主意書(山本太郎提宮原和洋出)(第八七号)侍医に任命する従六位に叙する(各通)従六位に叙する(以上三月四日)
令和 年 月 日 火曜日官報第 号議案受領に対する答弁書参議院四〇号)質問主意書提出郎提出)(第八六号)た。
沖縄防衛局が普天間第二小学校に設置したカメラ及び映像データに関する質問主意書(山本太四月四日議員から次の質問主意書が提出された。
児童福祉法等の一部を改正する法律案(閣法第四月四日衆議院から次の内閣提出案を受領しに関する質問に対する答弁書教育における確定申告の実務教育に関する質問衆議院議員杉村慎治提出義務教育及び高等学校する際の管理体制に関する質問に対する答弁書衆議院議員杉村慎治提出統計調査を民間に委託衆議院議員藤原規眞提出再審請求中の死刑執行質問に対する答弁書ム事業者の削除措置に対する手続保障に関する答弁書自由に関する質問に対する答弁書薬局医薬品」の取扱いに関する再質問に対する衆議院議員福田玄提出「処方箋を必要としない四月四日内閣から次の答弁書を受領した。
衆議院議員幡愛提出屋外広告物規制と表現の答弁書受領提出)おりである。
質問書提出おりである。
児童福祉法等の一部を改正する法律案四月四日議員から提出した質問主意書は次のとる車両死亡事故に関する質問主意書(屋良朝博米国ハワイ州カウアイ島における自衛隊員によ日)願に依り本官並びに兼官を免ずる(各通)(四月四(同)同易裁判所判事燒尾光武圭太敬志上皇侍従皇嗣職侍医皇嗣職宮務官内閣府宮内庁長官秘書官下遠金子武宏正英大内あづさ伊藤敬従四位に叙する(各通)正七位に叙する(各通)正六位に叙する(各通)従六位に叙する(以上三月三日)瀬山石神宏昭榮次早瀬内橋智啓康二米良斗喜雄鎌倉正之従五位に叙する梁瀬一美松永菊島阿部文雄圭司郁夫宮地佐藤井上光男浩孝計山崎中島遠藤保幸博文邦男正六位に叙する(各通)片岡孝松浦幽峰船橋清二従五位に叙する正五位に叙する中村寛治相澤光哉従七位に叙する(各通)(以上三月二日)山腰進遠藤啓一新井彌太郎工藤植田一幸政男仲村上田孝雄正彦(東京地方裁判所判事補・東京簡易裁判所判事)判事補兼簡正四位に叙する(京都大学名誉教授)池田正之大橋俊二三枝安茂森川片山一色和博輝雪清小池上原英一文博嶋谷大宅禎二紳元(同)同判所判事内閣(東京地方裁判所判事・東京簡易裁判所判事)判事兼簡易裁人事異動臼倉尭史従七位に叙する(以上二月二十七日)従六位に叙する(各通)鈴木まなみ従六位に叙する(各通)(愛知県警部)(福岡県志免町議会議員)白井金谷茂男邦夫大喜多正次玉置木村太田勝彦幾久朗深井房明細川勝谷脇昭義松林柘植兵吾秀輝島原片山牛房魚井利恭良嗣豊有従七位に叙する(各通)(以上三月一日)正五位に叙する(各通)正六位に叙する(各通)比嘉井上清永浩藤江大更優景孝雄佐竹利雄川久保省吾武田安紀彦山下澁谷井上善見哲郎元星川正夫岩田淳次郎山下佐藤銀藏與昭ブ・アクションに関する質問に対する答弁書正六位に叙する(各通)武花正廣矢谷正範吉岡久美答弁書(第六九号)参議院議員浜田聡提出千葉県知事選挙の候補者に関する質問に対する答弁書(第六八号)〇叙位警察の現場対応の妥当性に関する質問に対する正八位であった立花孝志氏に対する傷害事件発生時の従四位に叙する参議院議員神谷宗幣提出「経営・管理」の在留従五位に叙する(各通)に対する答弁書(第七〇号)参議院議員神谷宗幣提出デジタル・ポジティ資格を悪用した外国人移住の実態に関する質問藤井小松秋山公義文雄武雄三浦永田池田一元光治充直渡勝正六位に叙する(各通)春名上島美彦賢一藪小太郎庄司憲夫従六位に叙する(各通)正七位に叙する(各通)榎田善彦藤田英一山田晋出崎曽根河村青木康夫原裕伸一満猛高嶋時雄北川久美男足立和敏星
下鈴木大倉伊作正史雅久啓之四月四日内閣から次の答弁書を受領した。
ディングスの外資比率と総務省の対応の適切性参議院議員浜田聡提出フジ・メディア・ホール叙位・叙勲従五位に叙する答弁書受領宮内庁長官秘書官に任命する(以上四月一日)従四位に叙する(各通)名取鵜養秀男弘彦坂遠藤信行俊明白金恭之助議案送付衆議院国会事項質問主意書(平山佐知子提出)(第八九号)皇嗣職宮務官に任命する正七位に叙する(各通)由で開かれた国際秩序の維持」との整合性に関皇嗣職侍医に任命する従七位に叙する(各通)(以上二月二十八日)トランプ大統領の言動と「法の支配に基づく自松本容子今村重幸川面宏樹酒見奎一犬肉の輸入統計に関する質問主意書(平山佐知犬猫等のブリーダーに係る免許制導入に関する子提出)(第八八号)上皇侍従に任命する土居侑一朗野本祐二(静岡県警部)林政勝松岡戸塚正晴茂鈴村弥榮生四月四日参議院に送付した内閣提出案は次のとする質問主意書(石垣のりこ提出)(第九〇号)宮前純也遠藤利田中泰雄
号
第報官日曜火日
月
年
和令従四位に叙する名倉隆井上森川浩清嶋谷 禎二元山下廣岡 一光森田一瑞宝双光章を授ける(各通)従五位に叙する(各通)正六位に叙する(以上三月五日)和田喜三郎植田 政男工藤 一幸森園 政嗣上田 正彦幸田 正治上原 文博仲村 孝雄 代表者の氏名の変更変更前 坂下 広朗変更後 菅勇人藤江 優景一 代表者の変更堀込 征雄瑞宝単光章を授ける(各通)(以上三月二日) 変更年月日 令和七年三月二十一日片岡孝九州地方整備局公示諸星茂瑞宝双光章を授ける(三月四日)福島 紀六瑞宝双光章を授ける(三月五日)木下諸星勝茂従四位に叙する正七位に叙する(以上三月六日)正七位に叙する(三月九日)〇叙勲(福岡県志免町議会議員)牛房 良嗣旭日双光章を授ける池田 浩二 田中健次郎晢雄旭日単光章を授ける(各通)(以上二月二十七日)米良斗喜雄堀旭日双光章を授ける(東京都文京区議会議員)隆修旭日単光章を授ける(各通)(以上二月二十八日)裕鵜養 秀男片野西村原旭日双光章を授ける(各通)旭日単光章を授ける(各通)(以上三月一日)金房 眞悟前田 和洋秋山 辰雄山田 高雄旭日単光章を授ける(各通)(三月二日)旭日単光章を授ける(三月四日)池田 充直 太田朗藤井 公義 松林 兵吾瑞宝双光章を授ける(各通)杉沼 孝司春名 美彦三浦 一元浅井 利夫(愛知県警部)谷脇 昭義柘植 秀輝瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月二十七日)鈴村弥榮生中村 寛治遠藤 邦男 鎌倉 正之瀬山 宏昭 中島 博文政勝 早瀬 智啓林瑞宝双光章を授ける(各通)今村 重幸 小田桐昭英佐藤 光男 島田 柏次菊島 圭司松岡 正晴瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月二十八日)中邑 哲三鈴木 雅久 曽根満彦坂 信行 藤田 英一瑞宝双光章を授ける(各通)星瑞宝単光章を授ける(各通)(以上三月一日)伊作吉岡 久美瑞宝単光章を授ける(三月六日)官 庁 報 告官 庁 事 項組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物の安全性に関する確認を受けた飼料及び飼料添加物について(公表)次に掲げる組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物については、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第1の1ののシ及び別表第2の2の規定に基づき組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物の安全性に関する確認を行ったので、組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物の安全性に関する確認の手続(平成14年11月26日農林水産省告示第1780号)第4条の規定に基づき公表する。
令和7年4月8日河川法(昭和39年法律第167号)第17条第1項の規定により河川管理施設と他の工作物との兼用工作物の管理の方法について協議が成立したので、同条第2項の規定に基づき、公示する。
その関係図書は、九州地方整備局及び同局大隅河川国道事務所に備え置いて縦覧に供する。
令和7年4月8日九州地方整備局長 森田 康夫1 河川の名称 肝属川水系肝属川2 河川管理施設の名称又は種類 俣瀬管3 河川管理施設の位置 鹿児島県肝属郡東串良町新川西字昭和田1348番地先4 管理を行う者の氏名及び住所氏名 川西排水機場管理者 東串良町長 宮原順住所 鹿児島県肝属郡東串良町川西1543番地5 管理の内容 兼用工作物の操作、点検及び整備6 管理の期間 令和7年3月12日から俣瀬管の存続する日まで国 家 試 験農林水産大臣 江藤拓中小企業診断士試験に関する公告品 種名称申請者トウモロコシコウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモ ロ コ シ (D P51291)コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社フィターゼC R C283613885LVS_ETD MB#2株を利用して生産されたフィターゼダ ニ ス コジャパン株式会社登録検査機関の登録事項の変更に関する公示船員法第百条の十五に基づき、一般財団法人日本海事協会から登録事項の変更の届出があったので、同法第百条の二十八の規定により公示する。
令和七年四月八日国土交通大臣 中野 洋昌中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成12年通商産業省令第192号)第39条第2項の規定に基づき、令和7年度における中小企業診断士試験を実施する期日、場所その他試験の実施に必要な事項を次のとおり公告する。
令和7年4月8日Ⅰ.第1次試験経済産業大臣 武藤 容治1 受験資格 年齢、性別、学歴等に関係なく、だれでも受験することができる。
2 試験期日 令和7年8月2日(土曜日)及び令和7年8月3日(日曜日)3 試験科目及び試験の方法 第1次試験は、次に掲げる科目について、多肢選択式による筆記の方法により行う。
なお、他の国家試験の合格者等又は令和5年度若しくは令和6年度の第1次試験の一部の科目に合格した者に対して、その者の申請により当該試験科目を免除することができるものとする。
経済学・経済政策 財務・会計 企業経営理論 運営管理(オペレーション・マネジメント) 経営法務 経営情報システム 中小企業経営・中小企業政策4 試験地 札幌、仙台、東京、名古屋、金沢、大阪、広島、松山、福岡、那覇の各地区5 試験の実施に関する事務を行う機関 一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会6 受験手数料 14500円7 受験申込受付期間及び受験申込方法 受験申込受付期間 令 和 7 年 4 月 24 日(木曜日)から令和7年5月28日(水曜日)まで 受験申込方法 Ⅰの7に掲げる受験申込受付期間内に、一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会が提供するオンライン申込システムにおいて受験申込手続きを行うとともに、受験手数料及びオンライン決済事務手数料を一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会が指定する決済方法により支払うこと。
8 合格発表 第1次試験合格者 令 和 7 年 9 月 2 日(火曜日)に、一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会のホームページにおいて合格者の受験番号を掲載する。
また、第1次試験合格者には、一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会から中小企業診断士第1次試験合格証書をオンラインにより交付する。
科目合格者 令和7年9月2日(火曜日)に、一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会のホームページにおいて科目合格者の受験番号を掲載する。
また、科目合格者には、一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会から科目合格通知書をオンラインにより交付する。
9 その他 試験の詳細については、一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会がホームページで公表する中小企業診断士第1次試験案内を参照すること。
Ⅱ.第2次試験1 受験資格 令和6年度若しくは令和7年度の第1次試験に合格した者又は中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令及び中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の一部を改正する省令(平成17年経済産業省令第79号)附則第5条第1項第2号の規定により第1次試験の合格を経ずに受験することができる者。
2 試験期日 筆記試験 令和7年10月26日(日曜日) 口述試験 令和8年1月25日(日曜日)3 試験科目及び試験の方法 第2次試験は、中小企業の診断及び助言に関する実務の事例について、短答式又は論文式による筆記試験を行い、当該筆記試験において相当の成績を得た者について口述試験を行う。
4 試験地 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡の各地区5 試験の実施に関する事務を行う機関 一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会6 受験手数料 17800円7 受験申込受付期間及び受験申込方法 受験申込受付期間 令 和 7 年 9 月 2 日(火曜日)から令和7年9月22日(月曜日)まで 受験申込方法 Ⅱの7に掲げる受験申込受付期間内に、一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会が提供するオンライン申込システムにおいて受験申込手続きを行うとともに、受験手数料及びオンライン決済事務手数料を一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会が指定する決済方法により支払うこと。
8 口述試験を受ける資格を得た者の発表 令和8年1月14日(水曜日)に、一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会のホームページにおいて口述試験を受ける資格を得た者の受験番号を掲載する。
また、口述試験を受ける資格を得た者には、一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会から中小企業診断士口述試験案内を郵送する。
号
第報官日曜火日
月
年
和令
9 合格発表 令和8年2月