令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)(分冊の)〇個人向け国債の発行等に関する省令した個人向け国債の発行条件等を告第四条第十四項の規定に基づき発行示(同一〇九〜一一一)

(同一〇六〜一〇八)国債の発行条件等を告示(財務九八〜一〇五)国債の発行条件等を告示〇国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付

〇債務救済措置(債務支払猶予方式)主社会主義共和国政府との間の書簡に関する日本国政府とスリランカ民〇国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付の交換に関する件(外務一二九)

〔その他告示〕部を改正する告示(経済産業六五)

録免許税の納付の期限及び書類の一可に係る同法第二十四条第一項の登から(九)までに掲げる登録及び許〇登録免許税法別表第一第百四号(一)(農林水産五八四)〇飼料の公定規格の一部を改正する件

裁判所諸事項特殊法人等破産、免責関係係会社その他会社決算公告地方公共団体教育職員免許状失効、行旅死亡人関合会懲戒処分・裁決関係司法書士名簿登録等、日本弁護士連〔法規的告示〕〔公告〕目次(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)(同五八六)〇環境物品等の調達の推進に関する基本方針の変更について(環境五二)する件の一部を変更する件五条第一項各号に掲げる数量を公表令和六管理年度における漁業法第十及びくろまぐろ(大型魚))に関する〇特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)(農林水産五八五)〇種苗法第十八条第一項及び第二十一録及び届出に係る事項を公示する件条の二第三項の規定に基づき品種登

法規的告示〇農林水産省告示第五百八十四号改正し、公布の日から施行する。
令和七年四月十日農林水産大臣江藤拓項の規定に基づき、飼料の公定規格(昭和五十一年農林省告示第七百五十六号)の一部を次のように飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二十六条第一〇

〇)号

第外号(報官日曜木日





和令次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
改正後改正前別表第3 可消化養分総量及び代謝エネルギー別表第3 可消化養分総量及び代謝エネルギー栄養価(原物中)消化率栄養価(原物中)消化率原 料 名畜種DMTDN(%)(%)ME(Kcal/㎏)粗たん白質粗脂肪可溶無窒素物粗繊維代謝率備考原 料 名畜種DMTDN(%)(%)ME(Kcal/㎏)粗たん白質粗脂肪可溶無窒素物粗繊維代謝率備考4.動物質性飼料(動物体に由来するたん白質を主成分とするものをいう。
)4.動物質性飼料(動物体に由来するたん白質を主成分とするものをいう。
)(略)(略)(新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設)鶏





928

3910

717

アメリカミ

ズアブ粉末

(アメリカ

ミ ズ ア ブ

ミール)

アメリカミズ

アブ幼虫を絶

食させた後、

煮沸処理して

乾燥し、圧搾

により脱脂し

たものを粉砕

したものであ

り、CPがお

おむね65%、

粗脂肪含量が

お お む ね

11%、可溶無

窒素物がおお

むね4%程度

のものである

こと。
栄養価

は、暫定的に

定めたもので

ある。

(新設)えび粉末(略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略)えび粉末(略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略)(エビミール)(エビミール)(略)(略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略)(略)(略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略)令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)書類は、様式第三によるものとする。

掲げる認定に係る同法第二十四条第一項の

に定める様式によるものとする。
3登録免許税法別表第一第百四号(十)に

(新設)一・二(略)一・二(略)に掲げる提出先ごとに、それぞれ当該各号める様式によるものとする。

同法第二十四条第一項の書類は、次の各号

ら(九)までに掲げる登録及び許可に係るげる提出先ごとに、それぞれ当該各号に定第二十四条第一項の書類は、次の各号に掲2登録免許税法別表第一第百四号(一)か



前項の登録及び許可に係る登録免許税法

をした日から一月を経過する日とする。
一月を経過する日とする。
の納付の期限は、当該登録、許可又は認定

の期限は、当該登録又は許可をした日から

に係る同法第二十四条第一項の登録免許税同法第二十四条第一項の登録免許税の納付1登録免許税法別表第一第百四号(一)か1登録免許税法別表第一第百四号(一)から(十)までに掲げる登録、許可及び認定

ら(九)までに掲げる登録及び許可に係る

登録免許税の納付の期限及び書類許税の納付の期限及び書類

び認定に係る同法第二十四条第一項のに係る同法第二十四条第一項の登録免から(十)までに掲げる登録、許可及

から(九)までに掲げる登録及び許可

登録免許税法別表第一第百四号(一)登録免許税法別表第一第百四号(一)改正後改正前布の日から施行する。
令和七年四月十日次の表のように改正する。
経済産業大臣武藤容治(傍線部分は改正部分)可に係る同法第二十四条第一項の登録免許税の納付の期限及び書類)の一部を次のように改正し、公済産業省告示第六十八号(登録免許税法別表第一第百四号(一)から(九)までに掲げる登録及び許登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十四条第二項の規定に基づき、平成二十八年経〇経済産業省告示第六十五号様式第二の次に次の様式を加える。
令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

務政府とJICAとの間の借款契約による債与に関するスリランカ民主社会主義共和国の間で交換された書簡に基づく円借款の供府とスリランカ民主社会主義共和国政府と千九百九十三年六月二十五日に日本国政SL

P33三三三、〇八二、〇〇〇円一七二、九八二、七一四円六、七三五、六七〇円五一二、八〇〇、三八四円務政府とJICAとの間の借款契約による債与に関するスリランカ民主社会主義共和国の間で交換された書簡に基づく円借款の供府とスリランカ民主社会主義共和国政府と千九百九十三年六月二十五日に日本国政SL

P32二四〇、三〇二、〇〇〇円一二四、七九八、三七四円四、八五九、四四七円三六九、九五九、八二一円付表債務の内訳借款契約番号元本延滞分対する遅延利子延滞分及び契約上の利子に計額カ民主社会主義共和国政府と海外経済協力基金、国際協力銀行又はJICAとの間で及びAAS議する。
⒞延滞分及び未請求の契約上の利子に対する未払の遅延利子であって、二千二十二年十二月三スリランカ民主社会主義共和国財務・計画・経済開発省次官十一日以前に生じたもの(当該遅延利子の内訳はこの書簡の付表に掲げられる。
)カナカラトゥナ・ムディヤンセラゲ・マヒンダ・シリワルダナ殿「延滞分」という。
)(当該延滞分の内訳はこの書簡の付表に掲げられる。
)⒝二千二十二年十二月三十一日以前に弁済期限が到来した未払の元本及び契約上の利子(以下スリランカ民主社会主義共和国駐在日本国特命全権大使磯俣秋男結され、及び支出された借款に基づく債務を除く。
)から成る。
ることを提案する光栄を有します。
掲げられる。
)二千二十五年三月七日にコロンボで⒜二千二十三年一月一日の時点で償還されていない元本(当該元本の内訳はこの書簡の付表に本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて貴官に向かって敬意を表します。
もの(スリランカ民主社会主義共和国政府とJICAとの間で二千二十二年三月十八日以降に締る貴官の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が貴官の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすとJICAとの間で二千二十二年三月十八日前に締結された借款契約に基づいて支払われるべき本使は、更に、この書簡及びスリランカ民主社会主義共和国政府に代わって前記の了解を確認され2

繰り延べられる債務(以下「債務」という。
)は、スリランカ民主社会主義共和国政府及びスリことが了解される。
ます。
二千二十五年七月五日に始まる三十五回の均等半年賦払によって支払われるものとする。
1債務繰延方式による債務救済措置が、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。
)に4了解覚書がそのⅣ2に従って終了する場合には、債務の残額が直ちに支払われること及び当該残より、日本国の関係法令に従ってとられることになる。
額に対して年五パーセントの率の遅延利子が関連する支払期日から支払の日まで

及して課される言及する光栄を有します。
本使は、更に、当該交渉において到達した次の了解を確認する光栄を有し

二千二十四年一月一日以降に生ずる利子は、この書簡の附属書Ⅱに掲げられる支払計画に従い、き日本国政府の代表者とスリランカ民主社会主義共和国政府の代表者との間で行われた最近の交渉には、二千二十五年七月五日に支払われる。
民主社会主義共和国政府の代表者と関係する債権国政府の代表者との間の協議において到達した結論政府に対しては年〇・九六パーセント、AASに対しては年〇・一八パーセントとする。
(スリランカ民主社会主義共和国の債務再編に関する了解覚書(以下「了解覚書」という。
))に基づ

二千二十三年一月一日から二千二十三年十二月三十一日までの間(両日を含む。
)に生じた利子書簡をもって啓上いたします。
本使は、二千二十四年六月二十六日にパリで開催されたスリランカ

債務に対して二千二十三年一月一日から適用される利子率は、スリランカ民主社会主義共和国ランカ空港公社(以下「AAS」という。
)がJICAに対して負う次の債務であって、スリラン5両政府は、この了解から又はこれに関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協(訳文)令和七年四月十日(日本側書簡)外務大臣岩屋毅れる債務繰延契約であって、特に次の原則を含むものにおいて規定される。
まる三十回の半年賦払によって支払われる。

債務の総額は、この書簡の附属書Ⅰに掲げられる支払計画に従い、二千二十八年一月五日に始令和七年三月七日にコロンボで、債務救済措置(債務支払猶予方式)に関する次の書簡の交換がス共和国政府の関係当局間の相互の同意により修正することができる。
リランカ民主社会主義共和国政府との間に行われた。
3債務繰延べの条件は、スリランカ民主社会主義共和国政府又はAASとJICAとの間で締結さ〇外務省告示第百二十九号その他告示

に規定する総額及びこの書簡の付表については、スリランカ民主社会主義共和国政府の関係当局、AAS及びJICAが行う最終的な照合の後に、日本国政府及びスリランカ民主社会主義八、八八三円)になる。

債務の総額は、三千六百九十四億五千三百七十一万八千八百八十三円(三六九、四五三、七一令和 年 月 日 木曜日務政府とJICAとの間の借款契約による債与に関するスリランカ民主社会主義共和国の間で交換された書簡に基づく円借款の供府とスリランカ民主社会主義共和国政府と千九百九十四年六月二十三日に日本国政SL

P42三六、九七二、〇〇〇円九、八三八、八五六円六八三、六一八円四七、四九四、四七四円務政府とJICAとの間の借款契約による債与に関するスリランカ民主社会主義共和国の間で交換された書簡に基づく円借款の供府とスリランカ民主社会主義共和国政府と千九百九十四年六月二十三日に日本国政SL

P41四七五、九一六、〇〇〇円一二六、六四九、〇七〇円八、七九九、七七一円六一一、三六四、八四一円務政府とJICAとの間の借款契約による債与に関するスリランカ民主社会主義共和国の間で交換された書簡に基づく円借款の供府とスリランカ民主社会主義共和国政府と千九百九十四年六月二十三日に日本国政SL

P40一、八八〇、一九二、〇〇〇円五〇〇、三四九、九九八円三四、七六五、〇八九円二、四一五、三〇七、〇八七円務政府とJICAとの間の借款契約による債与に関するスリランカ民主社会主義共和国の間で交換された書簡に基づく円借款の供府とスリランカ民主社会主義共和国政府と千九百九十四年六月二十三日に日本国政SL

P39三六九、〇二四、〇〇〇円九八、二〇三、三五二円六、八二三、三一八円四七四、〇五〇、六七〇円官務政府とJICAとの間の借款契約による債与に関するスリランカ民主社会主義共和国の間で交換された書簡に基づく円借款の供府とスリランカ民主社会主義共和国政府と報務千九百九十四年六月二十三日に日本国政SL

P38三四六、一二八、〇〇〇円九二、一一〇、三五〇円六、三九九、九六八円四四四、六三八、三一八円政府とJICAとの間の借款契約による債与に関するスリランカ民主社会主義共和国の間で交換された書簡に基づく円借款の供府とスリランカ民主社会主義共和国政府と千九百九十三年六月二十五日に日本国政SL

P37一六三、五四四、〇〇〇円八四、九三四、八九六円三、三〇七、二二八円二五一、七八六、一二四円(号外第 号)務政府とJICAとの間の借款契約による債与に関するスリランカ民主社会主義共和国の間で交換された書簡に基づく円借款の供府とスリランカ民主社会主義共和国政府と務政府とJICAとの間の借款契約による債与に関するスリランカ民主社会主義共和国の間で交換された書簡に基づく円借款の供府とスリランカ民主社会主義共和国政府と千九百九十三年六月二十五日に日本国政SL

P35一〇五、五四四、〇〇〇円五四、八一三、一九二円二、一三四、三三七円一六二、四九一、五二九円千九百九十三年六月二十五日に日本国政SL

P36四六四、九〇二、〇〇〇円二四一、四四二、〇七七円九、四〇一、三六八円七一五、七四五、四四五円務政府とJICAとの間の借款契約による債与に関するスリランカ民主社会主義共和国の間で交換された書簡に基づく円借款の供府とスリランカ民主社会主義共和国政府と千九百九十三年六月二十五日に日本国政SL

P34三二、〇九四、〇〇〇円一六、六六七、六八九円六四九、〇一一円四九、四一〇、七〇〇円 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

府とJICAとの間の借款契約による債務に関するスリランカ民主社会主義共和国政間で交換された書簡に基づく円借款の供与とスリランカ民主社会主義共和国政府との府とJICAとの間の借款契約による債務に関するスリランカ民主社会主義共和国政間で交換された書簡に基づく円借款の供与とスリランカ民主社会主義共和国政府との府とJICAとの間の借款契約による債務に関するスリランカ民主社会主義共和国政間で交換された書簡に基づく円借款の供与とスリランカ民主社会主義共和国政府との府とJICAとの間の借款契約による債務に関するスリランカ民主社会主義共和国政間で交換された書簡に基づく円借款の供与とスリランカ民主社会主義共和国政府との千九百九十六年五月十五日に日本国政府SL

P48一、六八一、一六〇、〇〇〇円四六六、二〇〇、〇六〇円一八、八九九、五六六円二、一六六、二五九、六二六円千九百九十六年五月十五日に日本国政府SL

P49九九八、四〇八、〇〇〇円二七四、四九六、二〇八円一〇、五一八、四六九円一、二八三、四二二、六七七円千九百九十六年五月十五日に日本国政府SL

P50一、一四六、二二四、〇〇〇円三一五、一三五、八三九円一二、〇七五、七四七円一、四七三、四三五、五八六円千九百九十六年五月十五日に日本国政府SL

P51七九五、三一二、〇〇〇円二二〇、五四六、八二五円八、九四〇、八八〇円一、〇二四、七九九、七〇五円府とJICAとの間の借款契約による債務に関するスリランカ民主社会主義共和国政間で交換された書簡に基づく円借款の供与とスリランカ民主社会主義共和国政府とのとJICAとの間の借款契約による債務関するスリランカ民主社会主義共和国政府で交換された書簡に基づく円借款の供与にスリランカ民主社会主義共和国政府との間とJICAとの間の借款契約による債務関するスリランカ民主社会主義共和国政府で交換された書簡に基づく円借款の供与にスリランカ民主社会主義共和国政府との間とJICAとの間の借款契約による債務関するスリランカ民主社会主義共和国政府で交換された書簡に基づく円借款の供与にスリランカ民主社会主義共和国政府との間千九百九十五年七月五日に日本国政府とSL

P44四五八、六〇四、〇〇〇円八三、三三二、三二五円六、〇九〇、六九〇円五四八、〇二七、〇一五円千九百九十五年七月五日に日本国政府とSL

P45三六五、一六〇、〇〇〇円六六、三五二、七四〇円四、八四九、六六五円四三六、三六二、四〇五円千九百九十五年七月五日に日本国政府とSL

P46九六七、三六五、〇〇〇円七八、〇一五、三八一円八、三三〇、三九九円一、〇五三、七一〇、七八〇円千九百九十六年五月十五日に日本国政府SL

P47二、六一五、八八八、〇〇〇円七二五、四〇八、一三八円二九、四〇七、七六〇円三、三七〇、七〇三、八九八円務政府とJICAとの間の借款契約による債与に関するスリランカ民主社会主義共和国の間で交換された書簡に基づく円借款の供府とスリランカ民主社会主義共和国政府と千九百九十四年六月二十三日に日本国政SL

P43六五、六五六、〇〇〇円一七、四七二、一四〇円一、二一三、九八九円八四、三四二、一二九円令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)務政府とJICAとの間の借款契約による債与に関するスリランカ民主社会主義共和国の間で交換された書簡に基づく円借款の供府とスリランカ民主社会主義共和国政府と務政府とJICAとの間の借款契約による債与に関するスリランカ民主社会主義共和国の間で交換された書簡に基づく円借款の供府とスリランカ民主社会主義共和国政府と部分)への支払に関する(コンサルタントSL

P59A六一、三一二、〇〇〇円二、一五五、〇五三円一四六、四八六円六三、六一三、五三九円務政府とJICAとの間の借款契約による債与に関するスリランカ民主社会主義共和国の間で交換された書簡に基づく円借款の供府とスリランカ民主社会主義共和国政府と部分)への支払に関する(コンサルタントSL

P58A一〇四、九二八、〇〇〇円三、六八八、一一一円二五〇、六九二円一〇八、八六六、八〇三円府とJICAとの間の借款契約による債務に関するスリランカ民主社会主義共和国政間で交換された書簡に基づく円借款の供与とスリランカ民主社会主義共和国政府との府とJICAとの間の借款契約による債務に関するスリランカ民主社会主義共和国政間で交換された書簡に基づく円借款の供与とスリランカ民主社会主義共和国政府との府とJICAとの間の借款契約による債務に関するスリランカ民主社会主義共和国政間で交換された書簡に基づく円借款の供与とスリランカ民主社会主義共和国政府との府とJICAとの間の借款契約による債務に関するスリランカ民主社会主義共和国政間で交換された書簡に基づく円借款の供与とスリランカ民主社会主義共和国政府との府とJICAとの間の借款契約による債務に関するスリランカ民主社会主義共和国政間で交換された書簡に基づく円借款の供与とスリランカ民主社会主義共和国政府との千九百九十七年六月十三日に日本国政府SL

P53五五八、七六〇、〇〇〇円六二、八八六、二一八円五、七一〇、八一七円六二七、三五七、〇三五円千九百九十七年六月十三日に日本国政府SL

P54二、〇三五、七四〇、〇〇〇円二二九、一一四、四四九円二〇、八〇六、三二二円二、二八五、六六〇、七七一円千九百九十七年六月十三日に日本国政府SL

P55二、七〇五、六六〇、〇〇〇円三〇一、五五九、五二〇円二五、三九八、六一六円三、〇三二、六一八、一三六円千九百九十七年六月十三日に日本国政府SL

P56七五〇、八三〇、〇〇〇円八四、五〇二、九三三円七、六七三、八七二円八四三、〇〇六、八〇五円千九百九十七年六月十三日に日本国政府SL

P57一、三一九、五三〇、〇〇〇円一四八、五〇七、八五九円一三、四八六、二八二円一、四八一、五二四、一四一円千九百九十八年八月二十七日に日本国政SL

P58七五二、三一六、〇〇〇円七〇、〇八八、三六九円四、五七二、九三〇円八二六、九七七、二九九円府とJICAとの間の借款契約による債務に関するスリランカ民主社会主義共和国政間で交換された書簡に基づく円借款の供与とスリランカ民主社会主義共和国政府との千九百九十七年六月十三日に日本国政府SL

P52六〇三、二一〇、〇〇〇円六七、八八八、八八九円六、一六五、一一九円六七七、二六四、〇〇八円千九百九十八年八月二十七日に日本国政SL

P59九六五、一〇〇、〇〇〇円八九、九一二、〇六五円五、八六六、三三一円一、〇六〇、八七八、三九六円千九百九十八年八月二十七日に日本国政SL

P60八五、〇〇八、〇〇〇円七、九一九、六四〇円五一六、七一七円九三、四四四、三五七円 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

ICAとの間の借款契約による債務るスリランカ民主社会主義共和国政府とJ換された書簡に基づく円借款の供与に関すランカ民主社会主義共和国政府との間で交部分)への支払に関する(コンサルタントSL

P69A六六、一五六、〇〇〇円二、〇四〇、六九五円二四九、六六四円六八、四四六、三五九円二千年十一月十三日に日本国政府とスリSL

P69五〇六、九九一、〇〇〇円三五、六七九、四二〇円五、七一九、五四八円五四八、三八九、九六八円ICAとの間の借款契約による債務るスリランカ民主社会主義共和国政府とJ換された書簡に基づく円借款の供与に関すランカ民主社会主義共和国政府との間で交務政府とJICAとの間の借款契約による債与に関するスリランカ民主社会主義共和国の間で交換された書簡に基づく円借款の供府とスリランカ民主社会主義共和国政府と部分)への支払に関する(コンサルタントSL

P67A一二一、一七六、〇〇〇円四、〇二七、九三〇円三七四、三一二円一二五、五七八、二四二円千九百九十九年七月二十一日に日本国政SL

P67四六二、五〇四、〇〇〇円三七、四五九、二〇三円三、五七八、九〇七円五〇三、五四二、一一〇円二千年十一月十三日に日本国政府とスリSL

P68一、七七六、一九四、〇〇〇円一二四、九九九、四〇二円二〇、〇三七、八八九円一、九二一、二三一、二九一円務政府とJICAとの間の借款契約による債与に関するスリランカ民主社会主義共和国の間で交換された書簡に基づく円借款の供府とスリランカ民主社会主義共和国政府と部分)への支払に関する(コンサルタントSL

P66A一一〇、八四〇、〇〇〇円三、六八四、三五八円三四二、三八五円一一四、八六六、七四三円千九百九十九年七月二十一日に日本国政SL

P66一八、六〇六、〇〇〇円一、四五七、五一二円一〇六、四五五円二〇、一六九、九六七円務政府とJICAとの間の借款契約による債与に関するスリランカ民主社会主義共和国の間で交換された書簡に基づく円借款の供府とスリランカ民主社会主義共和国政府と務政府とJICAとの間の借款契約による債与に関するスリランカ民主社会主義共和国の間で交換された書簡に基づく円借款の供府とスリランカ民主社会主義共和国政府と務政府とJICAとの間の借款契約による債与に関するスリランカ民主社会主義共和国の間で交換された書簡に基づく円借款の供府とスリランカ民主社会主義共和国政府と部分)への支払に関する(コンサルタントSL

P63A一九三、〇一八、〇〇〇円六、四一五、九八二円五九六、二三四円二〇〇、〇三〇、二一六円千九百九十九年七月二十一日に日本国政SL

P63九三一、九八〇、〇〇〇円七五、四八三、〇八四円七、二一一、七六八円一、〇一四、六七四、八五二円千九百九十九年七月二十一日に日本国政SL

P64四六七、〇六八、〇〇〇円三七、八二八、八五一円三、六一四、二二四円五〇八、五一一、〇七五円務政府とJICAとの間の借款契約による債与に関するスリランカ民主社会主義共和国の間で交換された書簡に基づく円借款の供府とスリランカ民主社会主義共和国政府と部分)への支払に関する(コンサルタントSL

P62A六三一、八五六、〇〇〇円二一、〇〇三、一〇二円一、九五一、八一一円六五四、八一〇、九一三円千九百九十九年七月二十一日に日本国政SL

P62三、七三三、四二二、〇〇〇円三〇二、三七七、九五七円二八、八八九、六四九円四、〇六四、六八九、六〇六円千九百九十九年七月二十一日に日本国政SL

P65二一一、四四六、〇〇〇円七、〇二八、五三四円六五三、一五八円二一九、一二七、六九二円務政府とJICAとの間の借款契約による債与に関するスリランカ民主社会主義共和国の間で交換された書簡に基づく円借款の供府とスリランカ民主社会主義共和国政府と千九百九十八年八月二十七日に日本国政SL

P61一、二四二、九一二、〇〇〇円四三、六八七、〇七九円二、九六九、五六八円一、二八九、五六八、六四七円令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)JICAとの間の借款契約による債務するスリランカ民主社会主義共和国政府と交換された書簡に基づく円借款の供与に関リランカ民主社会主義共和国政府との間で二千三年三月二十五日に日本国政府とスSL

P77三、〇六一、八六三、〇〇〇円一八一、三七七、三三四円二一、一五八、四〇九円三、二六四、三九八、七四三円JICAとの間の借款契約による債務するスリランカ民主社会主義共和国政府と交換された書簡に基づく円借款の供与に関リランカ民主社会主義共和国政府との間で二千三年三月二十五日に日本国政府とスSL

P76二、九六四、〇八七、〇〇〇円一七五、五八五、三二一円二〇、四八二、七四六円三、一六〇、一五五、〇六七円JICAとの間の借款契約による債務するスリランカ民主社会主義共和国政府と交換された書簡に基づく円借款の供与に関リランカ民主社会主義共和国政府との間で二千三年三月二十五日に日本国政府とスSL

P75八六九、二三二、〇〇〇円五一、四九一、一九四円六、〇〇六、六五八円九二六、七二九、八五二円JICAとの間の借款契約による債務するスリランカ民主社会主義共和国政府と交換された書簡に基づく円借款の供与に関リランカ民主社会主義共和国政府との間で部分)への支払に関する(コンサルタントSL

P74A一、七六九、七八一、〇〇〇円五二、二四一、七九六円四、一五一、〇四二円一、八二六、一七三、八三八円二千二年三月二十七日に日本国政府とスSL

P74一九、一〇二、九八〇、〇〇〇円五八三、六五〇、七二四円五六、〇七〇、三七八円一九、七四二、七〇一、一〇二円ICAとの間の借款契約による債務るスリランカ民主社会主義共和国政府とJ換された書簡に基づく円借款の供与に関すランカ民主社会主義共和国政府との間で交部分)への支払に関する(コンサルタントSL

P73A四七七、八一二、〇〇〇円二八、八七二、九一七円三四三、二一九円五〇七、〇二八、一三六円二千一年十月十五日に日本国政府とスリSL

P73二、四四二、七四四、〇〇〇円三一六、四〇〇、〇四一円四、六九四、四一三円二、七六三、八三八、四五四円ICAとの間の借款契約による債務るスリランカ民主社会主義共和国政府とJ換された書簡に基づく円借款の供与に関すランカ民主社会主義共和国政府との間で交部分)への支払に関する(コンサルタントSL

P72A五五〇、五八二、〇〇〇円三三、二七〇、二一六円三九五、四九〇円五八四、二四七、七〇六円二千一年十月十五日に日本国政府とスリSL

P72二、二二五、八〇八、〇〇〇円三〇〇、三五六、六九六円五、一九九、八一二円二、五三一、三六四、五〇八円ICAとの間の借款契約による債務るスリランカ民主社会主義共和国政府とJ換された書簡に基づく円借款の供与に関すランカ民主社会主義共和国政府との間で交部分)への支払に関する(コンサルタントSL

P71A二一一、〇一一、〇〇〇円六、五二二、三五七円四九七、二〇五円二一八、〇三〇、五六二円二千一年一月十八日に日本国政府とスリSL

P71二、六〇五、八三六、〇〇〇円八三、二四四、七三八円七、六七八、七六四円二、六九六、七五九、五〇二円ICAとの間の借款契約による債務るスリランカ民主社会主義共和国政府とJ換された書簡に基づく円借款の供与に関すランカ民主社会主義共和国政府との間で交部分)への支払に関する(コンサルタントSL

P70A六〇八、七二四、〇〇〇円一八、八一五、六七九円一、四三四、三四〇円六二八、九七四、〇一九円二千年十一月十三日に日本国政府とスリSL

P70七、三六五、八二八、〇〇〇円五一九、七七九、三五七円五一、八八九、一二六円七、九三七、四九六、四八三円 JICAとの間の借款契約による債務するスリランカ民主社会主義共和国政府と交換された書簡に基づく円借款の供与に関リランカ民主社会主義共和国政府との間で令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

JICAとの間の借款契約による債務するスリランカ民主社会主義共和国政府と交換された書簡に基づく円借款の供与に関リランカ民主社会主義共和国政府との間でCAとの間の借款契約による債務スリランカ民主社会主義共和国政府とJIされた書簡に基づく円借款の供与に関するンカ民主社会主義共和国政府との間で交換CAとの間の借款契約による債務スリランカ民主社会主義共和国政府とJIされた書簡に基づく円借款の供与に関するンカ民主社会主義共和国政府との間で交換JICAとの間の借款契約による債務するスリランカ民主社会主義共和国政府と交換された書簡に基づく円借款の供与に関リランカ民主社会主義共和国政府との間でJICAとの間の借款契約による債務するスリランカ民主社会主義共和国政府と交換された書簡に基づく円借款の供与に関リランカ民主社会主義共和国政府との間でJICAとの間の借款契約による債務するスリランカ民主社会主義共和国政府と交換された書簡に基づく円借款の供与に関リランカ民主社会主義共和国政府との間でJICAとの間の借款契約による債務するスリランカ民主社会主義共和国政府と交換された書簡に基づく円借款の供与に関リランカ民主社会主義共和国政府との間でJICAとの間の借款契約による債務するスリランカ民主社会主義共和国政府と交換された書簡に基づく円借款の供与に関リランカ民主社会主義共和国政府との間でJICAとの間の借款契約による債務するスリランカ民主社会主義共和国政府と交換された書簡に基づく円借款の供与に関リランカ民主社会主義共和国政府との間で二千三年三月二十五日に日本国政府とスSL

P78一、四七一、五三三、〇〇〇円八七、一七〇、〇四四円一〇、一六八、七四三円一、五六八、八七一、七八七円二千三年三月二十五日に日本国政府とスSL

P79四、九一四、二七三、〇〇〇円二九一、一〇九、六〇七円三三、九五九、一二九円五、二三九、三四一、七三六円二千三年三月二十五日に日本国政府とスSL

C15一、九〇五、三五一、〇〇〇円一一二、八六八、三六九円一三、一六六、五五七円二、〇三一、三八五、九二六円二千四年十一月三十日に日本国政府とスSL

P80八、四八八、七八八、〇〇〇円四五一、六八八、三五五円五、六一九、一〇九円八、九四六、〇九五、四六四円二千四年十一月三十日に日本国政府とスSL

P81六、七九六、〇六四、〇〇〇円三六一、六一八、五二二円四、四九八、六一八円七、一六二、一八一、一四〇円二千四年十一月三十日に日本国政府とスSL

P82三、〇七〇、八九二、〇〇〇円一六三、四〇二、一四四円二、〇三二、七六〇円三、二三六、三二六、九〇四円二千五年三月四日に日本国政府とスリラSL

P83九二五、六〇五、〇〇〇円四八、三一一、二二六円六〇五、三五三円九七四、五二一、五七九円二千五年六月八日に日本国政府とスリラSL

P84七、三八一、三九五、〇〇〇円三八五、二六六、一二六円四、八二七、五一三円七、七七一、四八八、六三九円二千六年三月二十四日に日本国政府とスSL

P86六〇三、〇一五、〇〇〇円八九、二七一、七〇九円二、二六二、〇五一円六九四、五四八、七六〇円二千六年三月二十四日に日本国政府とスSL

P87三、四三六、三一一、〇〇〇円八六、三八一、五〇七円七、九四三、〇八三円三、五三〇、六三五、五九〇円令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)JICAとの間の借款契約による債務するスリランカ民主社会主義共和国政府と交換された書簡に基づく円借款の供与に関リランカ民主社会主義共和国政府との間で部分)への支払に関する(コンサルタントSL

P96A五一二、一五五、〇〇〇円一四、六五九、五五五円九七、六〇一円五二六、九一二、一五六円二千十年三月二十六日に日本国政府とスSL

P96七、二九三、三三五、〇〇〇円二六一、三二四、六一七円三一、三二〇、九五一円七、五八五、九八〇、五六八円JICAとの間の借款契約による債務するスリランカ民主社会主義共和国政府と交換された書簡に基づく円借款の供与に関リランカ民主社会主義共和国政府との間でJICAとの間の借款契約による債務するスリランカ民主社会主義共和国政府と交換された書簡に基づく円借款の供与に関リランカ民主社会主義共和国政府との間で部分)への支払に関する(コンサルタントSL

P94A六三、八五六、〇〇〇円一、二三一、二二七円一四、〇七二円六五、一〇一、二九九円JICAとの間の借款契約による債務するスリランカ民主社会主義共和国政府と交換された書簡に基づく円借款の供与に関リランカ民主社会主義共和国政府との間で部分)への支払に関する(コンサルタントSL

P93A五七六、六四〇、〇〇〇円一八、〇四九、四八八円一九〇、〇六九円五九四、八七九、五五七円二千八年六月二十四日に日本国政府とスSL

P93五、八七七、三一二、〇〇〇円二二五、七四四、一三二円四〇、六六五、七九四円六、一四三、七二一、九二六円二千八年六月二十四日に日本国政府とスSL

P94二、一一九、七八〇、〇〇〇円四七、七二九、〇五八円六、八〇〇、四三五円二、一七四、三〇九、四九三円JICAとの間の借款契約による債務するスリランカ民主社会主義共和国政府と交換された書簡に基づく円借款の供与に関リランカ民主社会主義共和国政府との間で部分)への支払に関する(コンサルタントSL

P92A七〇五、三一二、〇〇〇円二二、〇七七、〇六八円二三二、四八一円七二七、六二一、五四九円二千八年六月二十四日に日本国政府とスSL

P92一二、八八四、七六八、〇〇〇円四九四、八九六、四三七円八九、一五一、一八五円一三、四六八、八一五、六二二円二千八年六月二十四日に日本国政府とスSL

P95三七九、八〇八、〇〇〇円一一、八八八、四二二円一二五、一九〇円三九一、八二一、六一二円JICAとの間の借款契約による債務するスリランカ民主社会主義共和国政府と交換された書簡に基づく円借款の供与に関リランカ民主社会主義共和国政府との間でJICAとの間の借款契約による債務するスリランカ民主社会主義共和国政府と交換された書簡に基づく円借款の供与に関リランカ民主社会主義共和国政府との間でJICAとの間の借款契約による債務するスリランカ民主社会主義共和国政府と交換された書簡に基づく円借款の供与に関リランカ民主社会主義共和国政府との間でJICAとの間の借款契約による債務するスリランカ民主社会主義共和国政府と交換された書簡に基づく円借款の供与に関リランカ民主社会主義共和国政府との間で二千七年三月二十三日に日本国政府とスSL

P88二、八六七、一一四、〇〇〇円一二一、二九三、六八四円一三、三三四、一二二円三、〇〇一、七四一、八〇六円二千七年三月二十三日に日本国政府とスSL

P89一五、四九九、六五九、〇〇〇円六五五、七一五、三八〇円七二、〇八四、四五六円一六、二二七、四五八、八三六円二千七年三月二十三日に日本国政府とスSL

P90九、三五八、五〇三、〇〇〇円三九五、九一二、八六一円四三、五二三、七〇六円九、七九七、九三九、五六七円二千八年六月二十四日に日本国政府とスSL

P91四、八七〇、六三二、〇〇〇円九八、五八九、四九五円五、三八四、〇七七円四、九七四、六〇五、五七二円 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

とJICAとの間の借款契約による債務関するスリランカ民主社会主義共和国政府で交換された書簡に基づく円借款の供与にスリランカ民主社会主義共和国政府との間部分)への支払に関する(コンサルタントSL

P106A三三三、六八三、三五五円六、三六一、三一六円四五、六一三円三四〇、〇九〇、二八四円とJICAとの間の借款契約による債務関するスリランカ民主社会主義共和国政府で交換された書簡に基づく円借款の供与にスリランカ民主社会主義共和国政府との間部分)への支払に関する(コンサルタントSL

P105A二三〇、六九〇、〇〇〇円三、九二一、八二六円二八、七五三円二三四、六四〇、五七九円二千十二年三月二十八日に日本国政府とSL

P105三、五一六、一六四、〇〇〇円六三、二〇一、一四九円二、三七六、八三一円三、五八一、七四一、九八〇円二千十二年三月二十八日に日本国政府とSL

P106七、八九四、四六九、七五三円一七四、二六一、七三四円七、九〇二、〇五七円八、〇七六、六三三、五四四円とJICAとの間の借款契約による債務関するスリランカ民主社会主義共和国政府で交換された書簡に基づく円借款の供与にスリランカ民主社会主義共和国政府との間とJICAとの間の借款契約による債務関するスリランカ民主社会主義共和国政府で交換された書簡に基づく円借款の供与にスリランカ民主社会主義共和国政府との間とJICAとの間の借款契約による債務関するスリランカ民主社会主義共和国政府で交換された書簡に基づく円借款の供与にスリランカ民主社会主義共和国政府との間部分)への支払に関する(コンサルタントSL

P101A一、一〇七、七三八、〇〇〇円一九、四九〇、八二一円一四一、八一一円一、一二七、三七〇、六三二円二千十一年三月二十二日に日本国政府とSL

P101二六、九〇七、〇七八、〇〇〇円四九九、六五八、一六五円一八、二八七、八九八円二七、四二五、〇二四、〇六三円二千十一年三月二十二日に日本国政府とSL

P102一、二七四、八六二、〇〇〇円二六、六一六、六四二円二、五三七、四五一円一、三〇四、〇一六、〇九三円JICAとの間の借款契約による債務するスリランカ民主社会主義共和国政府と交換された書簡に基づく円借款の供与に関リランカ民主社会主義共和国政府との間でる部分)への支払いに関す(コンサルタントSL

P100A五二七、六一五、〇〇〇円九、六二〇、〇八一円六九、四五三円五三七、三〇四、五三四円JICAとの間の借款契約による債務するスリランカ民主社会主義共和国政府と交換された書簡に基づく円借款の供与に関リランカ民主社会主義共和国政府との間でる部分)への支払いに関す(コンサルタントSL

P99A七七〇、七七一、一〇九円一四、八六四、六三二円一〇六、三二六円七八五、七四二、〇六七円JICAとの間の借款契約による債務するスリランカ民主社会主義共和国政府と交換された書簡に基づく円借款の供与に関リランカ民主社会主義共和国政府との間でる部分)への支払いに関す(コンサルタントSL

P98A一六二、八五五、〇〇〇円二、九六九、三五八円二一、四三六円一六五、八四五、七九四円二千十年三月二十六日に日本国政府とスSL

P98四、二〇七、五〇〇、〇〇〇円九〇、五三七、四三五円八、三九四、六三八円四、三〇六、四三二、〇七三円二千十年三月二十六日に日本国政府とスSL

P99九、〇六四、四四〇、六〇六円二七五、〇二二、八一二円一八、九三三、〇三三円九、三五八、三九六、四五一円二千十年三月二十六日に日本国政府とスSL

P100三、五七三、七九〇、〇〇〇円六八、六四六、六七五円二、四四三、一六〇円三、六四四、八七九、八三五円JICAとの間の借款契約による債務するスリランカ民主社会主義共和国政府と交換された書簡に基づく円借款の供与に関リランカ民主社会主義共和国政府との間で部分)への支払に関する(コンサルタントSL

P97A四九、〇〇五、〇〇〇円八九三、五一五円六、四四九円四九、九〇四、九六四円二千十年三月二十六日に日本国政府とスSL

P97三、五一八、六二五、〇〇〇円七五、七一四、一四九円七、〇二〇、二二一円三、六〇一、三五九、三七〇円二千十一年九月二十九日に日本国政府とSL

P103六、六四三、七二六、〇〇〇円一一四、八八七、六九一円八三九、一二八円六、七五九、四五二、八一九円令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)JICAとの間の借款契約による債務するスリランカ民主社会主義共和国政府と交換された書簡に基づく円借款の供与に関リランカ民主社会主義共和国政府との間で部分)への支払に関する(コンサルタントSL

P116A六六一、二九四、二二七円三二、七四一円三〇、一三五円六六一、三五七、一〇三円二千十七年四月十二日に日本国政府とスSL

P116一、九七七、六一九、二七四円一三、〇四四、三七六円一二、六七八、七一三円二、〇〇三、三四二、三六三円ICAとの間の借款契約による債務るスリランカ民主社会主義共和国政府とJ換された書簡に基づく円借款の供与に関すランカ民主社会主義共和国政府との間で交ICAとの間の借款契約による債務るスリランカ民主社会主義共和国政府とJ換された書簡に基づく円借款の供与に関すランカ民主社会主義共和国政府との間で交部分)への支払に関する(コンサルタントSL

P115A一四、九二〇、四六一円一、二三七円一七六円一四、九二一、八七四円二千十六年十月十日に日本国政府とスリSL

P115一二一、八八九、八七二円一、七〇五、四七五円二一二、六七三円一二三、八〇八、〇二〇円二千十六年十月十日に日本国政府とスリSL

C16一〇、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇円一三九、九九九、九九九円三〇、一四一、九九〇円一〇、一七〇、一四一、九八九円JICAとの間の借款契約による債務するスリランカ民主社会主義共和国政府と交換された書簡に基づく円借款の供与に関リランカ民主社会主義共和国政府との間で部分)への支払に関する(コンサルタントSL

P113A八二、七二〇、〇七一円四、〇九一円三、〇五九円八二、七二七、二二一円とJICAとの間の借款契約による債務関するスリランカ民主社会主義共和国政府で交換された書簡に基づく円借款の供与にスリランカ民主社会主義共和国政府との間部分)への支払に関する(コンサルタントSL

P111A三、〇〇四、八六〇、七三二円二九六、五七四円八七、四四七円三、〇〇五、二四四、七五三円二千十四年三月二十八日に日本国政府とSL

P111二八、七五九、八六二、八一〇円二八、〇六三、一七二円八、三七六、四八四円二八、七九六、三〇二、四六六円二千十五年六月十九日に日本国政府とスSL

P113八、五三二、九三六、二六五円一二、六四〇、四九八円九、四七九、九六〇円八、五五五、〇五六、七二三円JICAとの間の借款契約による債務するスリランカ民主社会主義共和国政府と交換された書簡に基づく円借款の供与に関リランカ民主社会主義共和国政府との間で部分)への支払に関する(コンサルタントSL

P110A四四八、七五五、七八三円一五、一八一、七六九円九八、九三二円四六四、〇三六、四八四円二千十三年三月十四日に日本国政府とスSL

P110三、二一〇、五六四、八七四円一七〇、七四二、七八五円一四、五八〇、一四九円三、三九五、八八七、八〇八円JICAとの間の借款契約による債務するスリランカ民主社会主義共和国政府と交換された書簡に基づく円借款の供与に関リランカ民主社会主義共和国政府との間で部分)への支払に関する(コンサルタントSL

P109A八七五、九〇五、〇〇〇円二八、三〇〇、五七九円一八五、二三八円九〇四、三九〇、八一七円JICAとの間の借款契約による債務するスリランカ民主社会主義共和国政府と交換された書簡に基づく円借款の供与に関リランカ民主社会主義共和国政府との間で部分)への支払に関する(コンサルタントSL

P108A八二一、二五五、七〇四円四一、四〇〇円二三、四〇九円八二一、三二〇、五一三円JICAとの間の借款契約による債務するスリランカ民主社会主義共和国政府と交換された書簡に基づく円借款の供与に関リランカ民主社会主義共和国政府との間で部分)への支払に関する(コンサルタントSL

P107A八七九、四八二、〇九三円四四、三三五円二五、〇六九円八七九、五五一、四九七円二千十三年三月十四日に日本国政府とスSL

P107一四、七一四、七六七、四九八円二二、二五三、五六六円一二、六〇一、五九三円一四、七四九、六二二、六五七円二千十三年三月十四日に日本国政府とスSL

P108六、九七四、〇三三、〇二三円七、〇三一、三五三円三、九七九、六八一円六、九八五、〇四四、〇五七円二千十三年三月十四日に日本国政府とスSL

P109四、三八八、二六七、〇〇〇円一七三、五二六、三八八円一九、〇〇一、五六一円四、五八〇、七九四、九四九円 令和 年 月 日 木曜日二千三十八年七月五日二千三十八年一月五日二千三十七年七月五日二千三十七年一月五日二千三十六年七月五日二千三十六年一月五日二千三十五年七月五日二千三十五年一月五日二千三十四年七月五日二千三十四年一月五日二千三十三年七月五日二千三十三年一月五日二千三十二年七月五日二千三十二年一月五日二千三十一年七月五日二千三十一年一月五日二千三十年七月五日二千三十年一月五日官二二千千二二十十九九年年七一月月五五日日二千二十八年七月五日二千二十八年一月五日附属書Ⅰ四パーセント四パーセント四パーセント四パーセント四パーセント四パーセント四パーセント四パーセント一・五パーセント一・五パーセント一・五パーセント一・五パーセント一・五パーセント一・五パーセント一・五パーセント一・五パーセント一・五パーセント一・五パーセント一・五パーセント一・五パーセント一・五パーセント一・五パーセント二千三十二年一月五日二千三十一年七月五日二千三十一年一月五日二千三十年七月五日二千三十年一月五日二千二十九年七月五日二千二十九年一月五日二千二十八年七月五日二千二十八年一月五日二千二十七年七月五日二千二十七年一月五日二千二十六年七月五日二千二十六年一月五日二千二十五年七月五日附属書Ⅱ二千四十二年七月五日二千四十二年一月五日二千四十一年七月五日二千四十一年一月五日二千四十年七月五日二千四十年一月五日二千三十九年七月五日二千三十九年一月五日五・八七五パーセント五・八七五パーセント五・八七五パーセント五・八七五パーセント五・八七五パーセント五・八七五パーセント五・八七五パーセント五・八七五パーセント報(号外第 号)

による債務関するAASとJICAとの間の借款契約で交換された書簡に基づく円借款の供与にスリランカ民主社会主義共和国政府との間部分)への支払に関する(コンサルタントSL

P104A一、四七六、六六五、八五一円三四、六四九、一八二円二三八、〇七五円一、五一一、五五三、一〇八円二千十二年三月二十八日に日本国政府とSL

P104一三、一一六、一一三、〇九五円四五三、九九四、八六二円一〇、一九六、三〇二円一三、五八〇、三〇四、二五九円JICAとの間の借款契約による債務するスリランカ民主社会主義共和国政府と交換された書簡に基づく円借款の供与に関リランカ民主社会主義共和国政府との間で二千十九年三月十一日に日本国政府とス部分)への支払に関する(コンサルタントSL

P119AJICAとの間の借款契約による債務するスリランカ民主社会主義共和国政府と交換された書簡に基づく円借款の供与に関リランカ民主社会主義共和国政府との間で二千十八年三月十四日に日本国政府とス部分)への支払に関する(コンサルタントSL

P118AJICAとの間の借款契約による債務するスリランカ民主社会主義共和国政府と交換された書簡に基づく円借款の供与に関リランカ民主社会主義共和国政府との間で二千十七年四月十二日に日本国政府とス部分)への支払に関する(コンサルタントSL

P117A二、九〇五、八一三、二七一円二九〇、五七九円三五、〇七九円二、九〇六、一三八、九二九円一八四、七六四、八七九円九、一二八円八、四一九円一八四、七八二、四二六円三〇三、三五七、九五八円一四、七六一円一三、八二一円三〇三、三八六、五四〇円 二千三十二年七月五日二千三十三年一月五日二千三十三年七月五日二千三十四年一月五日二千三十四年七月五日二千三十五年一月五日二千三十五年七月五日二千三十六年一月五日二千三十六年七月五日二千三十七年一月五日二千三十七年七月五日二千三十八年一月五日二千三十八年七月五日二千三十九年一月五日二千三十九年七月五日二千四十年一月五日二千四十年七月五日二千四十一年一月五日二千四十一年七月五日二千四十二年一月五日二千四十二年七月五日(スリランカ側書簡)(訳文)書簡をもって啓上いたします。
本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)3 振 替 法 の 適 用 等 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。
以下「振替法」という。
)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4 発 行 方 法 価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。
)による発行(以下「価格競争入札発行」という。
)、価格競争入札と同時に行われる入札であって、価格競争入札において定められた利率をその利率とし、価格競争入札において募入の決定を受けた各申込みの応募価格を募入額により加重平均して得られる価格をその発行価格とするものによる発行(以下「非競争入札発行」という。
)及び価格競争入札と同時に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行」という。
)5 募 入 決 定 の 方 法 価格競争入札発行 各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
非 競 争 入 札 発 行 各申込みの応募額を案分により割り当てる。
国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。
6 発行額 価格競争入札発行 額面金額で1997400000000円うち、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第3条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で1600838550000円、特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で300157050000円、同法第47条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で96404400000円 非 競 争 入 札 発 行 特別会計に関する法律第47条第1項の規定に基づき発行した利付国債について、額面金額で1000000円特別会計に関する法律第47条第1項の規定に基づき発行した利付国債について、額面金額で601800000000円本官は、更に、スリランカ民主社会主義共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。
国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行7 払 込 金 額本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
二千二十五年三月七日にコロンボでスリランカ民主社会主義共和国財務・計画・経済開発省次官カナカラトゥナ・ムディヤンセラゲ・マヒンダ・シリワルダナ 価格競争入札発行 1996351615000円 非 競 争 入 札 発 行 999480円 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行601487064000円スリランカ民主社会主義共和国駐在日本国特命全権大使 磯俣秋男閣下〇財務省告示第九十八号国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令和七年三月三日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。
令和七年四月十日財務大臣 加藤 勝信1 名 称 及 び 記 号 利付国庫債券(2年)(第470回)2 発行の根拠法律及びその条項財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第47条第1項8 最 低 額 面 金 額 50000円9 振 替 単 位 振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
10 発11 発 行 価 格行日 令和7年3月3日 価格競争入札発行 額面金額100円につき99円93銭5厘以上のそれぞれの応募価格額面金額100円につき99円94銭8厘 非競争入札発行及び国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行12 利率 年08%)号

第外号(報官日曜木日





和令

)号

第外号(報官日曜木日





和令13 経 過 利 子 の 払 込 み 募入決定の通知を受けた者は、払込金額に加え、次の算式により算出した7 払 込 金 額金額を第20号に規定する期日に払い込むものとする。
2365額面金額の総額×08100×14 初