2025年04月11日の官報
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)出する貨物の一部を改正する件の一則第五条第十一項の規定に基づき発償で輸入すべきものとして無償で輸十一項及び政府資金調達事務取扱規のとして無償で輸入した貨物及び無〇国債の発行等に関する省令第五条第諸事項〔公告〕を改正する件の一部を改正する件入について必要な事項の公表の一部原産地又は船積地域その他貨物の輸目、輸入の承認を受けるべき貨物の部を改正する件(同六七)〇輸入割当てを受けるべき貨物の品〇国債の発行等に関する省令第五条第特殊法人等券の発行条件等を告示(同一一三)
破産関係行した割引短期国債及び政府短期証裁判所〇資源管理基本方針の一部を変更する金基金清算結了・清算人退任、日本(同一一六)
金の額及び徴収期間の変更、企業年短期国債の発行条件等を告示認公募、中日本高速道路株式会社料十一項の規定に基づき発行した割引国立大学法人九州大学参加者事前確が告示で定める無償で輸出すべきもび第十五号に規定する経済産業大臣〇輸出貿易管理令別表第五第十四号及で除くものの一部を改正する件の一いないものから経済産業大臣が告示輸入の際の性質及び形状が変わって部を改正する件(経済産業六六)
フール和平阻害関与者等を指定するの対象となるスーダンにおけるダル一七、一一八)
件の一部を改正する件(外務一三四)
会)(財務一一二、一一四、一一五、一について(同)十一項の規定に基づき発行した政府(厚生労働省)短期証券の発行条件等を告示第五十七回社会保険労務士試験の実施〇政府資金調達事務取扱規則第五条第第九十五回作業環境測定士試験の実施
(同六八)告示(農林水産六〇一)
弁護士連合会懲戒処分関係
〇輸出貿易管理令別表第五第十二号の〔その他告示〕償で輸出される貨物であって、そのく移動の制限及び資産凍結等の措置規定に基づく本邦に輸入された後無〇国際連合安全保障理事会決議に基づ〔法規的告示〕は輸入の一部を改正する件(同七一)国家試験〔官庁報告〕(国会議員政策担当秘書資格試験委員試験の施行について令和七年度国会議員政策担当秘書資格目次(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇外国為替令第六条第五項の経済産業止に関する法律施行規則第六条の規大臣が支払等がされても特に支障が定により、対象施設の管理者としてを改正する件(同七〇)空における小型無人機等の飛行の禁業大臣が指定する役務取引等の一部〇防衛省関係重要施設の周辺地域の上ないと認めて指定する貨物の輸出又指定した件(同八八)
〇
〇〇外国為替令第十八条第三項の経済産指定した件(防衛八七)
会社決算公告改正する件(同六九)
により、対象防衛関係施設等として会社その他〇輸入貿易管理令別表第一第一号等に〇重要施設の周辺地域の上空における地方公共団体る貨物の一部を改正する件の一部を法律第六条第一項及び第二項の規定特定空家等の除却命令関係規定する経済産業大臣が告示で定め小型無人機等の飛行の禁止に関する教育職員免許状失効、押収物還付、
令和 年 月 日 金曜日官その効力を失う。
その効力を失う。
を失う。
を失う。
について必要な事項の公表二の表の第1の北について必要な事項の公表二の表の第1の北
朝鮮の項の規定は、令和九年四月十三日限り、朝鮮の項の規定は、令和七年四月十三日限り、貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入るべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべきるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき
規定は、令和九年四月十三日限り、その効力規定は、令和七年四月十三日限り、その効力る貨物の輸入以外の」に係る部分に限る。
)のる貨物の輸入以外の」に係る部分に限る。
)の第二号(「北朝鮮を原産地又は船積地域とす第二号(「北朝鮮を原産地又は船積地域とすこの告示による改正後の輸入割当てを受けこの告示による改正後の輸入割当てを受け附則附則附則附則改正後改正前改正後改正前令和七年四月十一日うに改正し、公布の日から施行する。
経済産業大臣武藤容治(傍線部分は改正部分)令和七年四月十一日経済産業大臣武藤容治(傍線部分は改正部分)めて指定する貨物の輸出又は輸入)の一部を次の表のように改正し、公布の日から施行する。
又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表の一部を改正する件)の一部を次の表のよ業省告示第百五号(外国為替令第六条第五項の経済産業大臣が支払等がされても特に支障がないと認〇経済産業省告示第六十八号産業省告示第三百八号(輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第三条第一項の規定に基づき、平成十八年経済〇経済産業省告示第七十一号外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第六条第五項の規定に基づき、平成三十一年経済産この告示による改正後の第一号(北朝鮮をこの告示による改正後の第一号(北朝鮮を附則附則改正後改正前
和九年四月十三日限り、その効力を失う。
和七年四月十三日限り、その効力を失う。
鮮を仕向地とする貨物に限る。
)の規定は、令仕向地とする貨物に限る。
)及び第二号(北朝鮮を仕向地とする貨物に限る。
)の規定は、令仕向地とする貨物に限る。
)及び第二号(北朝その効力を失う。
その効力を失う。
附則附則第三号の規定は、令和九年四月十三日限り、第三号の規定は、令和七年四月十三日限り、
改正後改正前(傍線部分は改正部分)令和七年四月十一日経済産業大臣武藤容治次の表のように改正し、公布の日から施行する。
経済産業大臣武藤容治(傍線部分は改正部分)報から施行する。
令和七年四月十一日〇経済産業省告示第六十七号べきものとして無償で輸出する貨物の一部を改正する件)の一部を次の表のように改正し、公布の日する経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すき、平成二十一年経済産業省告示第二百四号(輸出貿易管理令別表第五第十四号及び第十五号に規定輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第五第十四号及び第十五号の規定に基づ(号外第 号)
令和九年四月十三日限り、その効力を失う。
令和七年四月十三日限り、その効力を失う。
この告示による改正後の第二号の規定は、この告示による改正後の第二号の規定は、附則附則改正後改正前令和七年四月十一日経済産業大臣武藤容治(傍線部分は改正部分)〇経済産業省告示第六十六号後無償で輸出される貨物であって、その輸入の際の性質及び形状が変わっていないものから経済産業一年経済産業省告示第二百三号(輸出貿易管理令別表第五第十二号の規定に基づく本邦に輸入された輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第五第十二号の規定に基づき、平成二十大臣が告示で除くものの一部を改正する件)の一部を次の表のように改正し、公布の日から施行する。
法規的告示〇経済産業省告示第七十号産業省告示第九十三号(外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引等)の一部を外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十八条第三項の規定に基づき、平成二十二年経済附則附則
十三日限り、その効力を失う。
十三日限り、その効力を失う。
に係る部分に限る。
)の規定は、令和九年四月
示で定める貨物第三号及び第四号(ただし書に係る部分に限る。
)の規定は、令和七年四月
示で定める貨物第三号及び第四号(ただし書表第一第一号等に規定する経済産業大臣が告表第一第一号等に規定する経済産業大臣が告この告示による改正後の輸入貿易管理令別この告示による改正後の輸入貿易管理令別改正後改正前令和七年四月十一日経済産業大臣武藤容治(傍線部分は改正部分)〇経済産業省告示第六十九号正する件)の一部を次の表のように改正し、公布の日から施行する。
三百九号(輸入貿易管理令別表第一第一号等に規定する経済産業大臣が告示で定める貨物の一部を改輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)の規定に基づき、平成十八年経済産業省告示第〇外務省告示第百三十四号国際連合安全保障理事会決議第千五百九十一号に基づき設立された制裁委員会が令和六年十一月八日に発出した情報に基づき、同決議3(d)及び(e)の規定に定められた措置の対象となる個人を指定する件(平成十八年外務省告示第三百七十四号)の一部を次のとおり改正する。
令和七年四月十一日外務大臣 岩屋毅次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていなそ の 他 告 示改正後改正前いものは、これを加える。
(別表)1.〜4.[略](別表)1.〜4.[同左][新設]5.
アブデル・ラフマーン・ジュマ・バラカッラーAbdel Rahman Juma Barkalla(肩書)即応支援部隊(RSF)少将・西ダルフール司令官(生年月日)1969年1月1日(出生地)東ダルフールのバール・エララブ(Bahr Elarab)(国籍)スーダン(旅券番号)P07834700(身分登録番号)スーダン番号21052659309(住所)不明(リスト掲載日)2024年11月8日(その他の情報)インターポール・国連安全保障理事会特別手配ウェブリンク: https://www.
interpol.
int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals#2024-78021(指定の根拠)アブデル・ラフマーン・ジュマ・バラカッラー(RSF少将・西ダルフール司令官)は、暴力行為や人権侵害を含め、ダルフールの平和、安全、安定を脅かす行動や政策に関与したため、指定される。
ダルフールにおけるRSFの攻撃は、激しい戦闘、人道的アクセスの欠如、市民や人権活動家を標的とする暴力により、何十万人もの市民を危険にさらしてきた。
2023年5月及び6月、西ダルフールのエル・ジュネイナでは、市民社会の代表が、RSFとその同盟民兵による標的を絞った脅迫と殺害に直面した。
2023年8月4日、南ダルフールのニヤラで、RSFの制服を着た武装集団が人権活動家で弁護士のアフメド・モハメッド・アブドラとその同僚のアダム・オメルを拉致、殺害した。
2023年6月14日に殺害された西ダルフール州知事のカミス・アバカールが最後に目撃されたのはバラカッラーと一緒の時だった(専門家パネル報告S/2024/65パラ71参照。
)。ソーシャルメディア上の動画では、アバカールがRSFの兵士によって建物に押し込められる様子が映し出され、その数時間後には、アバカールの遺体とその周りで喜ぶRSFの制服を着た兵士たちを映した2つ目の動画が公開された。
2023年5月から11月にかけて、RSFとその同盟民兵は、西ダルフールのエル・ジュネイナとアルダマタの町で、少なくとも10回の市民に対する攻撃を行い、数千人を殺害し、13か所以上の集団墓地に埋めた。
また、これらの攻撃の最中に女性や女児が強姦され、性的虐待を受けたと報告されている。
)号
第外号(報官日曜金日
月
年
和令
6.
オスマン・ムハンマド・ハーミド・ムハンマド[新設]Osman Mohamed Hamid Mohamed(肩書)RSF少将・作戦部長(生年月日)1966年1月1日(出生地)南ダルフールのカジカリ(Kadiqali)(国籍)スーダン(旅券番号)不明(身分登録番号)スーダン番号11540384888(住所)不明)号
第外号(報官日曜金日
月
年
和令(リスト掲載日)2024年11月8日(その他の情報)インターポール・国連安全保障理事会特別手配ウェブリンク: https://www.
interpol.
int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals#2024-78033(指定の根拠)オスマン・ムハンマド・ハーミド・ムハンマド(RSF少将・作戦部長)は、暴力行為や人権侵害を含め、ダルフールの平和、安全、安定を脅かす行動や政策に関与したため、指定される。
彼は大きな勝利の後、RSFを代表して声明を発表しており、RSFの作戦計画で重要な役割を担っている。
ダルフールにおけるRSFの攻撃は、激しい戦闘、人道的アクセスの欠如、市民や人権活動家を標的とする暴力により、何十万人もの市民を危険にさらしてきた。
2023年5月及び6月、西ダルフールのエル・ジュネイナでは、市民社会の代表が、RSFとその同盟民兵による標的を絞った脅迫と殺害に直面した。
2023年8月4日、南ダルフールのニヤラで、RSFの制服を着た武装集団が人権活動家で弁護士のアフメド・モハメッド・アブドラとその同僚のアダム・オメルを拉致、殺害した。
2023年6月14日、西ダルフール州知事のカミス・アバカールは、RSFの兵士に拘束された後、殺害された。
ソーシャルメディア上の動画では、アバカールがRSFの兵士によって建物に押し込められる様子が映し出され、その数時間後には、アバカールの遺体とその周りで喜ぶRSFの制服を着た兵士たちを映した2つ目の動画が公開された。
2023年5月から11月にかけて、RSFとその同盟民兵は、西ダルフールのエル・ジュネイナとアルダマタの町で、少なくとも10回の市民に対する攻撃を行い、数千人を殺害し、13か所以上の集団墓地に埋めた。
また、これらの攻撃の最中に女性や女児が強姦され、性的虐待を受けたと報告されている。
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
〇財務省告示第百十二号政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)第五条第十一項の規定に基づき、令和七年三月三日に発行した政府短期証券の発行条件等を次のとおり告示する。
令和七年四月十一日財務大臣 加藤 勝信1 名 称 及 び 記 号 国庫短期証券(第1290回)2 発行の根拠法律及び財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年その条項法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項3 振 替 法 の 適 用 等 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。
以下「振替法」という。
)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4 発 行 方 法 価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。
)による発行(以下「価格競争入札発行」という。
)及び価格競争入札と同時に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行」という。
)5 募 入 決 定 の 方 法 価格競争入札発行 各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。
6 発行額 価格競争入札発行 額面金額で3455880000000円額面金額で1044100000000円 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行7 払 込 金 額 価格競争入札発行 3453077543350円1043253234900円 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行8 最 低 額 面 金 額 50000円9 振 替 単 位 振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
10 発11 発 行 価 格行日 令和7年3月3日 価格競争入札発行 額面金額100円につき99円91銭4厘5毛以上のそれぞれの応募価格額面金額100円につき99円91銭8厘9毛 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行12 償 還 期 限 令和7年6月2日ただし、償還期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に償還金を支払う。
13 償 還 金 額 額面金額100円につき100円14 元 金 支 払 場 所 日本銀行15 入 札 参 加 者財務大臣から通知を受けた者16 払 込 期 日 令和7年3月3日〇財務省告示第百十三号国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)第五条第十一項の規定に基づき、令和七年三月十日に発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を次のとおり告示する。
令和七年四月十一日財務大臣 加藤 勝信1 名 称 及 び 記 号 国庫短期証券(第1291回)2 発行の根拠法律及びその条項財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項3 振 替 法 の 適 用 等 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。
以下「振替法」という。
)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4 発 行 方 法 価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。
)による発行(以下「価格競争入札発行」という。
)及び価格競争入札と同時に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行」という。
)5 募 入 決 定 の 方 法 価格競争入札発行 各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。
)号
第外号(報官日曜金日
月
年
和令
6 発行額 価格競争入札発行 額面金額で2666700000000円うち、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第3条第1項の規定に基づき発行した割引短期国債については、額面金額で800000000000円、財政法第7条第1項、財政融資資金法第9条第1項並びに特別会計に関する法律第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項の規定に基づき発行した政府短期証券については、額面金額で1866700000000円財政法第7条第1項、財政融資資金法第9条第1項並びに特別会計に関する法律第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項の規定に基づき発行した政府短期証券については、額面金額で833300000000円 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行7 払 込 金 額 価格競争入札発行 2660833886000円 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行831466740000円8 最 低 額 面 金 額 50000円9 振 替 単 位 振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
10 発11 発 行 価 格行日 令和7年3月10日 価格競争入札発行 額面金額100円につき99円77銭2厘以上のそれぞれの応募価格 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行額面金額100円につき99円78銭12 償 還 期 限 令和7年9月10日ただし、償還期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に償還金を支払う。
13 償 還 金 額 額面金額100円につき100円14 元 金 支 払 場 所 日本銀行15 入 札 参 加 者財務大臣から通知を受けた者16 払 込 期 日 令和7年3月10日〇財務省告示第百十四号政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)第五条第十一項の規定に基づき、令和七年三月十日に発行した政府短期証券の発行条件等を次のとおり告示する。
令和七年四月十一日財務大臣 加藤 勝信1 名 称 及 び 記 号 国庫短期証券(第1292回)2 発行の根拠法律及びその条項財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項3 振 替 法 の 適 用 等 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。
以下「振替法」という。
)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4 発 行 方 法 価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。
)による発行(以下「価格競争入札発行」という。
)及び価格競争入札と同時に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行」という。
))号
第外号(報官日曜金日
月
年
和令5 募 入 決 定 の 方 法5 募 入 決 定 の 方 法 価格競争入札発行 各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。
価格競争入札発行 各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。
6 発行額 価格競争入札発行 額面金額で3459880000000円額面金額で1040100000000円 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行7 払 込 金 額 価格競争入札発行 3456944828600円1039217995200円 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行6 発行額 価格競争入札発行 額面金額で3405900000000円額面金額で1094100000000円 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行7 払 込 金 額 価格競争入札発行 3403294430500円1093263013500円 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行8 最 低 額 面 金 額 50000円9 振 替 単 位 振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍8 最 低 額 面 金 額 50000円9 振 替 単 位 振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
の金額によるものとする。
10 発11 発 行 価 格行日 令和7年3月10日 価格競争入札発行 額面金額100円につき99円91銭2厘以上のそれぞれの応募価格額面金額100円につき99円91銭5厘2毛 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行12 償 還 期 限 令和7年6月9日ただし、償還期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に償還金を支払う。
13 償 還 金 額 額面金額100円につき100円14 元 金 支 払 場 所 日本銀行15 入 札 参 加 者財務大臣から通知を受けた者16 払 込 期 日 令和7年3月10日〇財務省告示第百十五号政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)第五条第十一項の規定に基づき、令和七年三月十七日に発行した政府短期証券の発行条件等を次のとおり告示する。
令和七年四月十一日財務大臣 加藤 勝信1 名 称 及 び 記 号 国庫短期証券(第1293回)2 発行の根拠法律及びその条項財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項10 発11 発 行 価 格行日 令和7年3月17日 価格競争入札発行 額面金額100円につき99円92銭2厘以上のそれぞれの応募価格額面金額100円につき99円92銭3厘5毛 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行12 償 還 期 限 令和7年6月16日ただし、償還期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に償還金を支払う。
13 償 還 金 額 額面金額100円につき100円14 元 金 支 払 場 所 日本銀行15 入 札 参 加 者財務大臣から通知を受けた者16 払 込 期 日 令和7年3月17日〇財務省告示第百十六号国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令和七年三月二十一日に発行した割引短期国債の発行条件等を次のとおり告示する。
令和七年四月十一日財務大臣 加藤 勝信1 名 称 及 び 記 号 国庫短期証券(第1294回)2 発行の根拠法律及びその条項財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項3 振 替 法 の 適 用 等 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。
以下「振替法」という。
)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4 発 行 方 法 価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。
)による発行(以下「価格競争入札発行」という。
)及び価格競争入札と同時に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行」という。
)3 振 替 法 の 適 用 等 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。
以下「振替法」という。
)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4 発 行 方 法 価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。
)による発行(以下「価格競争入札発行」という。
)及び価格競争入札と同時に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行」という。
)5 募 入 決 定 の 方 法4 発 行 方 法 価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。
)による 価格競争入札発行 各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。
発行(以下「価格競争入札発行」という。
)及び価格競争入札と同時に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発6 発行額 価格競争入札発行 額面金額で2427870000000円5 募 入 決 定 の 方 法行」という。
))号
第外号(報官日曜金日
月
年
和令
うち、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第3条第1項の規定に基づき発行した割引短期国債については、額面金額で2251239850000円、特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した割引短期国債については、額面金額で176630150000円財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第3条第1項の規定に基づき発行した割引短期国債について、額面金額で772100000000円 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行7 払 込 金 額 価格競争入札発行 2412859261100円 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行767328422000円8 最 低 額 面 金 額 50000円9 振 替 単 位 振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
10 発11 発 行 価 格行日 令和7年3月21日 価格競争入札発行 額面金額100円につき99円37銭3厘以上のそれぞれの応募価格額面金額100円につき99円38銭2厘 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行12 償 還 期 限 令和8年3月23日ただし、償還期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に償還金を支払う。
13 償 還 金 額 額面金額100円につき100円14 元 金 支 払 場 所 日本銀行15 入 札 参 加 者財務大臣から通知を受けた者16 払 込 期 日 令和7年3月21日〇財務省告示第百十七号政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)第五条第十一項の規定に基づき、令和七年三月二十四日に発行した政府短期証券の発行条件等を次のとおり告示する。
令和七年四月十一日財務大臣 加藤 勝信1 名 称 及 び 記 号 国庫短期証券(第1295回)2 発行の根拠法律及びその条項財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項3 振 替 法 の 適 用 等 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。
以下「振替法」という。
)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
価格競争入札発行 各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行6 発行額各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。
価格競争入札発行 額面金額で3405880000000円額面金額で1094100000000円 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行7 払 込 金 額 価格競争入札発行 3403420362400円1093310059800円 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行8 最 低 額 面 金 額 50000円9 振 替 単 位 振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
10 発11 発 行 価 格行日 令和7年3月24日 価格競争入札発行 額面金額100円につき99円92銭5厘5毛以上のそれぞれの応募価格額面金額100円につき99円92銭7厘8毛 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行12 償 還 期 限 令和7年6月23日ただし、償還期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に償還金を支払う。
13 償 還 金 額 額面金額100円につき100円14 元 金 支 払 場 所 日本銀行15 入 札 参 加 者財務大臣から通知を受けた者16 払 込 期 日 令和7年3月24日〇財務省告示第百十八号政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)第五条第十一項の規定に基づき、令和七年三月三十一日に発行した政府短期証券の発行条件等を次のとおり告示する。
令和七年四月十一日財務大臣 加藤 勝信1 名 称 及 び 記 号 国庫短期証券(第1296回)2 発行の根拠法律及びその条項財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項)号
第外号(報官日曜金日
月
年
和令3 振 替 法 の 適 用 等 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。
以下「振替法」7 払 込 金 額4 発 行 方 法 価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。
)によるという。
)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
発行(以下「価格競争入札発行」という。
)及び価格競争入札と同時に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定 価格競争入札発行 3487349727000円1009361616900円 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行8 最 低 額 面 金 額 50000円9 振 替 単 位 振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発の金額によるものとする。
5 募 入 決 定 の 方 法行」という。
) 価格競争入札発行 各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行6 発行額各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。
価格競争入札発行 額面金額で3489900000000円 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行額面金額で1010100000000円〇農林水産省告示第六百一号10 発11 発 行 価 格行日 令和7年3月31日 価格競争入札発行 額面金額100円につき99円91銭3厘5毛以上のそれぞれの応募価格額面金額100円につき99円92銭6厘9毛 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行12 償 還 期 限 令和7年6月30日ただし、償還期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に償還金を支払う。
13 償 還 金 額 額面金額100円につき100円14 元 金 支 払 場 所 日本銀行15 入 札 参 加 者財務大臣から通知を受けた者16 払 込 期 日 令和7年3月31日漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十一条第五項の規定に基づき、資源管理基本方針(令和二年農林水産省告示第千九百八十二号)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第四項の規定に基づき公表する。
令和七年四月十一日農林水産大臣 江藤拓次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部がないものは、これを削る。
改正後改正前(別紙212 するめいか)第1〜第3 (略)第4 漁獲シナリオ1〜3 (略)4 漁獲可能量の算定方法(別紙212 するめいか)第1〜第3 (略)第4 漁獲シナリオ1〜3 (略)4 漁獲可能量の算定方法
漁獲可能量は、我が国の生物学的許容漁獲量を超えない量とする。
我が国の生物学的許容漁獲量は、水域全体の生物学的許容漁獲量から、外国による漁獲に係るものを除いた値にとし、具体的には、令和7年(2025年)から令和9年(2027年)までは、次の
掲げる値の合計値に06を乗じた値とする。
ただし、農林水産大臣は、最新の資源調査の結果や漁獲状況、利用可能な水産機構の助言等を踏まえ、当該管理年度の資源量の算出に用いられた当該管理年度の加入量の予測値よりも良好な加入が発生していると判断する場合には、速やかに漁獲可能量の変更に係る手続を行う。
するめいか秋季発生系群 資源評価において示される当該管理年度の資源量に、3及び
の漁獲圧力を乗じた値するめいか冬季発生系群 資源評価において示される当該管理年度の資源量に、3の漁獲圧力を乗じた値ただし書に基づき漁獲可能量の変更を行った場合、変更前の数量との差分は国の留保
に繰り入れる。
漁獲可能量は、我が国の生物学的許容漁獲量を超えない量とする。
我が国の生物学的許容漁獲量は、水域全体の生物学的許容漁獲量から、外国による漁獲に係るものを除いた値とし、に掲げる値具体的には、令和7年(2025年)から令和9年(2027年)までは、次の
の合計値に06を乗じた値とする。
ただし、農林水産大臣は、最新の資源調査の結果や漁獲状況、利用可能な水産機構の助言等を踏まえ、当該管理年度の資源量の算出に用いられた当該管理年度の加入量の予測値よりも良好な加入が発生していると判断する場合には、速やかに漁獲可能量の変更に係る手続を行う。
するめいか秋季発生系群 資源評価において示される当該管理年度の資源量に、3の及び
漁獲圧力を乗じた値
するめいか冬季発生系群 資源評価において示される当該管理年度の資源量に、3の漁獲圧力を乗じた値(新設)第5 (略)第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等第5 (略)第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等1〜3 (略)4 国の留保からの配分について1〜3 (略)4 国の留保からの配分について国の留保分については、次のから
までに定めるところにより配分する。
管理年度の8月末日までに国の留保から配分する数量の総計の上限は、当該管理年度にお
ける当初の国の留保の数量の半分とする(第4の4ののただし書に基づき漁獲可能量の変
更を行った場合にあっては、当該上限は適用しない。
)。
ただし、管理年度の末日までに国の留保分が不足すると見込まれる場合には、この限りで国の留保分については、各都道府県に対しては
までに定めるところにより、
大臣管理区分(漁獲割当てによる管理を行う大臣管理区分を除く。
)に対しては次のに定め
るところにより
次のから
令和6管理年度においては、原則として、各都道府県に対しては次の、及びに定め
るところにより、大臣管理区分に対しては次の、及びに定めるところにより配分する。
配分する。
ただし、管理年度の末日までに国の留保分が不足すると見込まれる場合には、この限りでない。
配分の時期及びその方法ない。
配分の時期及びその方法一の都道府県又は一の大臣管理区分
(数量を明示したものに限る。
以下4において同じ。
)
において「基準日」という。
)を経過した場合には、において次の又はに掲げる日(
に定める期間予測漁獲量と当該都道府県別漁獲可能量との差又は当都道府県にあっては
該管理年度における当初の当該うちいずれか小さい
数量を、大臣管理区分にあってはに定める期間予測漁獲量と当該大臣管理漁獲可能量と
の差又は当該管理年度における当初の当該大臣管理漁獲可能量の半分の数量のうちいずれ
か小さい数量を
漁獲量の総量の当該都道府県別漁獲可能量又は当該大臣管理漁獲可能量に占める割合
都道府県別漁獲可能量の半分の数量の
配分する。
が75パーセント、80パーセント、85パーセント若しくは90パーセントを超えた日
国の留保から配分を行った時点において、当該管理年度の漁獲量の総量の当該都道府
県別漁獲可能量又は当該大臣管理漁獲可能量に占める割合が既に75パーセントを超えて
いる場合にあっては、当該配分を行った日
期間予測漁獲量の算出式期間予測漁獲量は、次のからまでに掲げる期間の区分に応じて、当該からまでに定める値を加えた値又は次の及びに掲げる期間の区分に応じて、当該及びに定める値を加えた値のうち、いずれか大きい値により算出する。
当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月まで漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月までの漁獲実績の値
基準日の属する月一の都道府県(数量を明示したものに限る。
)における漁獲量の総量の当該都道府県別漁
獲可能量に占める割合が75パーセント、80パーセント、85パーセント若しくは90パーセン
トを超えた日又は当該都道府県別漁獲可能量と当該都道府県における当該管理年度の漁獲
量の総量との差が1千トンを下回った日(国の留保からの配分を行った時点で、当該管理
年度の漁獲量の総量の当該都道府県別漁獲可能量に占める割合が既に75パーセントを超え
ている場合又は当該都道府県別漁獲可能量と当該都道府県における当該管理年度の漁獲量
にの総量との差が既に1千トンを下回っている場合にあっては、当該配分を行った日。
おいて「基準日」という。
)を経過した場合には、に定める期間予測漁獲量と当該都道府県別漁獲可能量との差又は当該管理年度における当初の都道府県別漁獲可能量のうちいずれか小さい数量を配分する。
期間予測漁獲量の算出式期間予測漁獲量は、次のからまでに掲げる期間の区分に応じて、当該からまでに定める値を加えた値又は次の及びに掲げる期間の区分に応じて、当該及びに定める値を加えた値のうち、いずれか大きい値により算出する。
当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月まで 実績
基準日の属する月 日割りによって計算した基準日の9日前から基準日までの1日当値
日割りによって計算した基準日の9日前から基準日までの1日当たりの漁獲実績の値たりの漁獲実績の値に、基準日の属する月の日数を乗じて得た値に、基準日の属する月の日数を乗じて得た値 基準日の属する月の翌月次のア又はイに掲げる場合の区分に応じて、当該ア又はイに定める値ア 特異率(当該漁期の来遊状況の特異性を表す比率をいい、に定める漁獲実績の値
を、に掲げる期間と同じ期間の過去5年間の漁獲実績の値のうち月ごとに上位3年間の漁獲実績の値を平均した値で除して得た値とする。
イにおいて同じ。
)が1以上の
場合当該基準日の属する月の翌月の過去5年間の漁獲実績の値のうち上位3年間の漁獲実績の値を平均した値
に当該特異率を乗じて得た値 基準日の属する月の翌月 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じて、当該ア又はイに定める値ア 特異率(当該漁期の来遊状況の特異性を表す比率をいい、に定める実績値
を、に掲げる期間と同じ期間の過去5年間の漁獲実績の値のうち月ごとに上位3年間の平
漁獲実績の値で除して得た値とする。
イにおいて同じ。
)が1以上の場合 当該基均の
漁獲実準日の属する月の翌月の過去5年間の漁獲実績の値のうち上位3年間の平均の
績の値に当該特異率を乗じて得た値)号
第外号(報官日曜金日
月
年
和令
)号
第外号(報官日曜金日
月
年
和令イ 特異率が1未満の場合イ 特異率が1未満の場合 当該基準日の属する月の翌月の過去5年間の漁獲実績の値当該基準日の属する月の翌月の過去5年間の漁獲実績の値のうち上位3年間の漁獲のうち上位3年間の漁獲実績の値を平均した値実績の値を平均した値 当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日まで漁獲可能期間の開始日から基準日までの漁獲実績の値
基準日の翌日から45日間 当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日まで 実績値
基準日の翌日から45日間 日割りによって計算した基準日の9日前から基準日までの日割りによって計算した基準日の9日前から基準日までの1日当たりの漁獲実績の値1日当たりの漁獲実績の値に、45を乗じて得た値
に、45を乗じて得た値一の都道府県又は一の大臣管理区分であってに定める期間予測漁獲量を速やかに算出
できないものにおいて次の又はに掲げる日を経過した場合には、都道府県にあっては
当該管理年度における当初の当該都道府県別漁獲可能量の25パーセントの数量を、大臣管
理区分にあっては当該管理年度における当初の当該大臣管理漁獲可能量の25パーセントの
数量を配分する。
漁獲量の総量の当該都道府県別漁獲可能量又は当該大臣管理漁獲可能量に占める割合
が75パーセントを超えた日
国の留保から配分を行った時点において、当該管理年度の漁獲量の総量の当該都道府
県別漁獲可能量又は当該大臣管理漁獲可能量に占める割合が既に75パーセントを超えて
いる場合にあっては、当該配分を行った日
及び
に定める場合のほか、農林水産大臣が必要と認める場合に配分する。
(削る。
)(削る。
)第7〜第9 (略)附 則(施行期日)第一条 この告示は、公布の日から施行する。
(新設)
に定める場合のほか、農林水産大臣が必要と認める場合に配分する。
当該管理年度における我が国全体の漁獲量の総量の当該管理年度の漁獲可能量から当該
管理年度当初の国の留保を除いた数量(以下この別紙において「当初配分量」という。
)に
占める割合が70パーセントを超えることが見込まれる場合であって、農林水産大臣が必要
と認める場合には、最新の資源調査の結果を踏まえつつ、過去の漁獲実績等を考慮した当
該管理年度末までに予測される漁獲量と当初配分量との差を上限に配分する。
当該管理年度における8月末日までの我が国全体の漁獲量の総量の当初配分量に占める
割合が35パーセントを下回る場合であって、一の大臣管理区分(数量を明示したものに限
る。)における漁獲量の総量の大臣管理漁獲可能量に占める割合が75パーセントを超えた場
合には、当該大臣管理区分における令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁
獲実績の平均値と当該大臣管理漁獲可能量の差を上限に、次の及びに定めるところに
より配分する。
当該大臣管理区分における漁獲量の総量の当該大臣管理漁獲可能量に占める割合が75
パーセント、80パーセント、85パーセント若しくは90パーセントを超えた日又は当該大
臣管理漁獲可能量と当該大臣管理区分における当該管理年度の漁獲量の総量との差が1
千トンを下回った日(国の留保からの配分を行った時点で、当該管理年度の漁獲量の総
量の当該大臣管理漁獲可能量に占める割合が既に75パーセントを超えている場合又は当
該大臣管理漁獲可能量と当該大臣管理区分における当該管理年度の漁獲量の総量との差
が既に1千トンを下回っている場合にあっては、当該配分を行った日)に定める期間
予測漁獲量と当該大臣管理漁獲可能量との差又は当該管理年度における当初の大臣管理
漁獲可能量のうちいずれか小さい数量を配分する。
に定める場合のほか、農林水産大臣が必要と認める場合に配分する。
第7〜第9 (略)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)二陸上自衛隊北海道大演習場西岡地区の所在地平区対象防衛関係施設北海道札幌市豊西岡辺地域に係る対象施設周対象防衛関係施設平区北海道札幌市豊西岡(次の図面に示す部分に限る。
)田区北海道札幌市清有明(次の図面に示す部分に限る。
)の区域平区対象防衛関係施設北海道札幌市豊西岡(次の図面に示す部分に限る。
)辺地域に係る対象施設周対象防衛関係施設区北海道札幌市南滝野(次の図面に示す部分に限る。
)田区北海道札幌市清有明(次の図面に示す部分に限る。
)北海道北広島市仁別(次の図面に示す部分に限る。
)の区域区対象防衛関係施設北海道札幌市南滝野(次の図面に示す部分に限る。
)田区北海道札幌市清有明(次の図面に示す部分に限る。
)及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域掲げる区域に接する水面の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に備考一二「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供する。
は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点定する道路をいう。
以下同じ。
)の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げるら施行する。
令和七年四月十一日一陸上自衛隊北海道大演習場有明地区の所在地田区対象防衛関係施設北海道札幌市清有明防衛大臣中谷元〇防衛省告示第八十七号並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定し、令和七年四月二十一日か九号)第六条第一項及び第二項の規定に基づき、対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の区域重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供する。
設周辺地域に含まれるものとする。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも北海道恵庭市恵南及び盤尻(いずれも次の図面に示す部分に限る。
)辺地域に係る対象施設周対象防衛関係施設北海道千歳市の図面に示す部分に限る。
)び四丁目(次の図面に示す部分に限る。
)並びに蘭越(次紋別(次の図面に示す部分に限る。
)まで、大和三丁目及分に限る。
)から六丁目(次の図面に示す部分に限る。
)、面に示す部分に限る。
)、北斗三丁目(次の図面に示す部面に示す部分に限る。
)及び七丁目、新星一丁目(次の図に示す部分に限る。
)、五丁目、六丁目(いずれも次の図の図面に示す部分に限る。
)、二丁目、三丁目(次の図面丁目(次の図面に示す部分に限る。
)、自由ケ丘一丁目(次木二丁目(次の図面に示す部分に限る。
)、三丁目及び四分に限る。
)、北信濃(次の図面に示す部分に限る。
)、桜面に示す部分に限る。
)まで、上長都(次の図面に示す部丁目(次の図面に示す部分に限る。
)から六丁目(次の図泉沢(次の図面に示す部分に限る。
)、桂木一丁目及び三の区域す部分に限る。
)対象防衛関係施設北海道千歳市上長都、北信濃、紋別及び蘭越(いずれも次の図面に示北海道恵庭市恵南及び盤尻(いずれも次の図面に示す部分に限る。
)三陸上自衛隊北海道大演習場千歳地区の所在地対象防衛関係施設北海道千歳市上長都備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供する。
及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域掲げる区域に接する水面の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に設周辺地域に含まれるものとする。
二一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる田区北海道札幌市清有明(次の図面に示す部分に限る。
)及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域区北海道札幌市南滝野及び真駒内(いずれも次の図面に示す部分に限る。
)掲げる区域に接する水面の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
四陸上自衛隊北海道大演習場東千歳地区六陸上自衛隊北海道大演習場島松地区の所在地対象防衛関係施設北海道千歳市中央の所在地対象防衛関係施設北海道恵庭市桜森の区域限る。
)対象防衛関係施設北海道千歳市上長都、紋別及び蘭越(いずれも次の図面に示す部分に七陸上自衛隊上富良野演習場る。
)北海道恵庭市恵南、盤尻及び牧場(いずれも次の図面に示す部分に限の所在地富良野町対象防衛関係施設北海道空知郡上上富良野備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供する。
及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域掲げる区域に接する水面の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に設周辺地域に含まれるものとする。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも辺地域に係る対象施設周対象防衛関係施設限る。
)北海道千歳市上長都、紋別及び蘭越(いずれも次の図面に示す部分に北海道恵庭市恵南、桜森、白樺町一丁目、三丁目及び四丁目、盤尻並びに牧場(いずれも次の図面に示す部分に限る。
)辺地域に係る対象施設周対象防衛関係施設イ以外の次の図面に示す地域北海道富良野市字ベベルイ(次の図面に示す部分に限る。
)及び字ベベル部分に限る。
)富良野町北海道空知郡上場、東七線北及び東十二線北(いずれも次の図面に示す国有無番地、十人牧場、第一安井牧場、中ノ沢、倍本農富良野町北海道空知郡中字中富良野ベベルイ(次の図面に示す部分に限る。
)富良野町北海道空知郡中字中富良野ベベルイ(次の図面に示す部分に限る。
)富良野町農場(いずれも次の図面に示す部分に限る。
)北海道空知郡上国有無番地、十人牧場、第一安井牧場、中ノ沢及び倍本の区域イ以外の次の図面に示す地域対象防衛関係施設北海道富良野市字ベベルイ(次の図面に示す部分に限る。
)及び字ベベル五陸上自衛隊北海道大演習場恵庭地区の所在地対象防衛関係施設北海道恵庭市盤尻備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供する。
及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域三掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に設周辺地域に含まれるものとする。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも辺地域に係る対象施設周対象防衛関係施設分に限る。
)北海道千歳市協和、駒里、祝梅及び中央(いずれも次の図面に示す部平町部分に限る。
)北海道勇払郡安安平、追分豊栄及び早来富岡(いずれも次の図面に示す備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供する。
及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域掲げる区域に接する水面の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に設周辺地域に含まれるものとする。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくともる。
)北海道北広島市島松、仁別及び三島(いずれも次の図面に示す部分に限辺地域に係る対象施設周対象防衛関係施設北海道札幌市清有明(次の図面に示す部分に限る。
)田区北海道恵庭市並びに牧場(次の図面に示す部分に限る。
)沢(次の図面に示す部分に限る。
)、西島松(次の図面に幸町一丁目(次の図面に示す部分に限る。
)、桜森、島松示す部分に限る。
)、盤尻(次の図面に示す部分に限る。
)柏木町(次の図面に示す部分に限る。
)、北柏木町三丁目から五丁目まで(いずれも次の図面に示す部分に限る。
)、の区域分に限る。
)対象防衛関係施
破産関係行した割引短期国債及び政府短期証裁判所〇資源管理基本方針の一部を変更する金基金清算結了・清算人退任、日本(同一一六)
金の額及び徴収期間の変更、企業年短期国債の発行条件等を告示認公募、中日本高速道路株式会社料十一項の規定に基づき発行した割引国立大学法人九州大学参加者事前確が告示で定める無償で輸出すべきもび第十五号に規定する経済産業大臣〇輸出貿易管理令別表第五第十四号及で除くものの一部を改正する件の一いないものから経済産業大臣が告示輸入の際の性質及び形状が変わって部を改正する件(経済産業六六)
フール和平阻害関与者等を指定するの対象となるスーダンにおけるダル一七、一一八)
件の一部を改正する件(外務一三四)
会)(財務一一二、一一四、一一五、一について(同)十一項の規定に基づき発行した政府(厚生労働省)短期証券の発行条件等を告示第五十七回社会保険労務士試験の実施〇政府資金調達事務取扱規則第五条第第九十五回作業環境測定士試験の実施
(同六八)告示(農林水産六〇一)
弁護士連合会懲戒処分関係
〇輸出貿易管理令別表第五第十二号の〔その他告示〕償で輸出される貨物であって、そのく移動の制限及び資産凍結等の措置規定に基づく本邦に輸入された後無〇国際連合安全保障理事会決議に基づ〔法規的告示〕は輸入の一部を改正する件(同七一)国家試験〔官庁報告〕(国会議員政策担当秘書資格試験委員試験の施行について令和七年度国会議員政策担当秘書資格目次(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇外国為替令第六条第五項の経済産業止に関する法律施行規則第六条の規大臣が支払等がされても特に支障が定により、対象施設の管理者としてを改正する件(同七〇)空における小型無人機等の飛行の禁業大臣が指定する役務取引等の一部〇防衛省関係重要施設の周辺地域の上ないと認めて指定する貨物の輸出又指定した件(同八八)
〇
〇〇外国為替令第十八条第三項の経済産指定した件(防衛八七)
会社決算公告改正する件(同六九)
により、対象防衛関係施設等として会社その他〇輸入貿易管理令別表第一第一号等に〇重要施設の周辺地域の上空における地方公共団体る貨物の一部を改正する件の一部を法律第六条第一項及び第二項の規定特定空家等の除却命令関係規定する経済産業大臣が告示で定め小型無人機等の飛行の禁止に関する教育職員免許状失効、押収物還付、
令和 年 月 日 金曜日官その効力を失う。
その効力を失う。
を失う。
を失う。
について必要な事項の公表二の表の第1の北について必要な事項の公表二の表の第1の北
朝鮮の項の規定は、令和九年四月十三日限り、朝鮮の項の規定は、令和七年四月十三日限り、貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入るべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべきるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき
規定は、令和九年四月十三日限り、その効力規定は、令和七年四月十三日限り、その効力る貨物の輸入以外の」に係る部分に限る。
)のる貨物の輸入以外の」に係る部分に限る。
)の第二号(「北朝鮮を原産地又は船積地域とす第二号(「北朝鮮を原産地又は船積地域とすこの告示による改正後の輸入割当てを受けこの告示による改正後の輸入割当てを受け附則附則附則附則改正後改正前改正後改正前令和七年四月十一日うに改正し、公布の日から施行する。
経済産業大臣武藤容治(傍線部分は改正部分)令和七年四月十一日経済産業大臣武藤容治(傍線部分は改正部分)めて指定する貨物の輸出又は輸入)の一部を次の表のように改正し、公布の日から施行する。
又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表の一部を改正する件)の一部を次の表のよ業省告示第百五号(外国為替令第六条第五項の経済産業大臣が支払等がされても特に支障がないと認〇経済産業省告示第六十八号産業省告示第三百八号(輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第三条第一項の規定に基づき、平成十八年経済〇経済産業省告示第七十一号外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第六条第五項の規定に基づき、平成三十一年経済産この告示による改正後の第一号(北朝鮮をこの告示による改正後の第一号(北朝鮮を附則附則改正後改正前
和九年四月十三日限り、その効力を失う。
和七年四月十三日限り、その効力を失う。
鮮を仕向地とする貨物に限る。
)の規定は、令仕向地とする貨物に限る。
)及び第二号(北朝鮮を仕向地とする貨物に限る。
)の規定は、令仕向地とする貨物に限る。
)及び第二号(北朝その効力を失う。
その効力を失う。
附則附則第三号の規定は、令和九年四月十三日限り、第三号の規定は、令和七年四月十三日限り、
改正後改正前(傍線部分は改正部分)令和七年四月十一日経済産業大臣武藤容治次の表のように改正し、公布の日から施行する。
経済産業大臣武藤容治(傍線部分は改正部分)報から施行する。
令和七年四月十一日〇経済産業省告示第六十七号べきものとして無償で輸出する貨物の一部を改正する件)の一部を次の表のように改正し、公布の日する経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すき、平成二十一年経済産業省告示第二百四号(輸出貿易管理令別表第五第十四号及び第十五号に規定輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第五第十四号及び第十五号の規定に基づ(号外第 号)
令和九年四月十三日限り、その効力を失う。
令和七年四月十三日限り、その効力を失う。
この告示による改正後の第二号の規定は、この告示による改正後の第二号の規定は、附則附則改正後改正前令和七年四月十一日経済産業大臣武藤容治(傍線部分は改正部分)〇経済産業省告示第六十六号後無償で輸出される貨物であって、その輸入の際の性質及び形状が変わっていないものから経済産業一年経済産業省告示第二百三号(輸出貿易管理令別表第五第十二号の規定に基づく本邦に輸入された輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第五第十二号の規定に基づき、平成二十大臣が告示で除くものの一部を改正する件)の一部を次の表のように改正し、公布の日から施行する。
法規的告示〇経済産業省告示第七十号産業省告示第九十三号(外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引等)の一部を外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十八条第三項の規定に基づき、平成二十二年経済附則附則
十三日限り、その効力を失う。
十三日限り、その効力を失う。
に係る部分に限る。
)の規定は、令和九年四月
示で定める貨物第三号及び第四号(ただし書に係る部分に限る。
)の規定は、令和七年四月
示で定める貨物第三号及び第四号(ただし書表第一第一号等に規定する経済産業大臣が告表第一第一号等に規定する経済産業大臣が告この告示による改正後の輸入貿易管理令別この告示による改正後の輸入貿易管理令別改正後改正前令和七年四月十一日経済産業大臣武藤容治(傍線部分は改正部分)〇経済産業省告示第六十九号正する件)の一部を次の表のように改正し、公布の日から施行する。
三百九号(輸入貿易管理令別表第一第一号等に規定する経済産業大臣が告示で定める貨物の一部を改輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)の規定に基づき、平成十八年経済産業省告示第〇外務省告示第百三十四号国際連合安全保障理事会決議第千五百九十一号に基づき設立された制裁委員会が令和六年十一月八日に発出した情報に基づき、同決議3(d)及び(e)の規定に定められた措置の対象となる個人を指定する件(平成十八年外務省告示第三百七十四号)の一部を次のとおり改正する。
令和七年四月十一日外務大臣 岩屋毅次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていなそ の 他 告 示改正後改正前いものは、これを加える。
(別表)1.〜4.[略](別表)1.〜4.[同左][新設]5.
アブデル・ラフマーン・ジュマ・バラカッラーAbdel Rahman Juma Barkalla(肩書)即応支援部隊(RSF)少将・西ダルフール司令官(生年月日)1969年1月1日(出生地)東ダルフールのバール・エララブ(Bahr Elarab)(国籍)スーダン(旅券番号)P07834700(身分登録番号)スーダン番号21052659309(住所)不明(リスト掲載日)2024年11月8日(その他の情報)インターポール・国連安全保障理事会特別手配ウェブリンク: https://www.
interpol.
int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals#2024-78021(指定の根拠)アブデル・ラフマーン・ジュマ・バラカッラー(RSF少将・西ダルフール司令官)は、暴力行為や人権侵害を含め、ダルフールの平和、安全、安定を脅かす行動や政策に関与したため、指定される。
ダルフールにおけるRSFの攻撃は、激しい戦闘、人道的アクセスの欠如、市民や人権活動家を標的とする暴力により、何十万人もの市民を危険にさらしてきた。
2023年5月及び6月、西ダルフールのエル・ジュネイナでは、市民社会の代表が、RSFとその同盟民兵による標的を絞った脅迫と殺害に直面した。
2023年8月4日、南ダルフールのニヤラで、RSFの制服を着た武装集団が人権活動家で弁護士のアフメド・モハメッド・アブドラとその同僚のアダム・オメルを拉致、殺害した。
2023年6月14日に殺害された西ダルフール州知事のカミス・アバカールが最後に目撃されたのはバラカッラーと一緒の時だった(専門家パネル報告S/2024/65パラ71参照。
)。ソーシャルメディア上の動画では、アバカールがRSFの兵士によって建物に押し込められる様子が映し出され、その数時間後には、アバカールの遺体とその周りで喜ぶRSFの制服を着た兵士たちを映した2つ目の動画が公開された。
2023年5月から11月にかけて、RSFとその同盟民兵は、西ダルフールのエル・ジュネイナとアルダマタの町で、少なくとも10回の市民に対する攻撃を行い、数千人を殺害し、13か所以上の集団墓地に埋めた。
また、これらの攻撃の最中に女性や女児が強姦され、性的虐待を受けたと報告されている。
)号
第外号(報官日曜金日
月
年
和令
6.
オスマン・ムハンマド・ハーミド・ムハンマド[新設]Osman Mohamed Hamid Mohamed(肩書)RSF少将・作戦部長(生年月日)1966年1月1日(出生地)南ダルフールのカジカリ(Kadiqali)(国籍)スーダン(旅券番号)不明(身分登録番号)スーダン番号11540384888(住所)不明)号
第外号(報官日曜金日
月
年
和令(リスト掲載日)2024年11月8日(その他の情報)インターポール・国連安全保障理事会特別手配ウェブリンク: https://www.
interpol.
int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals#2024-78033(指定の根拠)オスマン・ムハンマド・ハーミド・ムハンマド(RSF少将・作戦部長)は、暴力行為や人権侵害を含め、ダルフールの平和、安全、安定を脅かす行動や政策に関与したため、指定される。
彼は大きな勝利の後、RSFを代表して声明を発表しており、RSFの作戦計画で重要な役割を担っている。
ダルフールにおけるRSFの攻撃は、激しい戦闘、人道的アクセスの欠如、市民や人権活動家を標的とする暴力により、何十万人もの市民を危険にさらしてきた。
2023年5月及び6月、西ダルフールのエル・ジュネイナでは、市民社会の代表が、RSFとその同盟民兵による標的を絞った脅迫と殺害に直面した。
2023年8月4日、南ダルフールのニヤラで、RSFの制服を着た武装集団が人権活動家で弁護士のアフメド・モハメッド・アブドラとその同僚のアダム・オメルを拉致、殺害した。
2023年6月14日、西ダルフール州知事のカミス・アバカールは、RSFの兵士に拘束された後、殺害された。
ソーシャルメディア上の動画では、アバカールがRSFの兵士によって建物に押し込められる様子が映し出され、その数時間後には、アバカールの遺体とその周りで喜ぶRSFの制服を着た兵士たちを映した2つ目の動画が公開された。
2023年5月から11月にかけて、RSFとその同盟民兵は、西ダルフールのエル・ジュネイナとアルダマタの町で、少なくとも10回の市民に対する攻撃を行い、数千人を殺害し、13か所以上の集団墓地に埋めた。
また、これらの攻撃の最中に女性や女児が強姦され、性的虐待を受けたと報告されている。
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
〇財務省告示第百十二号政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)第五条第十一項の規定に基づき、令和七年三月三日に発行した政府短期証券の発行条件等を次のとおり告示する。
令和七年四月十一日財務大臣 加藤 勝信1 名 称 及 び 記 号 国庫短期証券(第1290回)2 発行の根拠法律及び財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年その条項法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項3 振 替 法 の 適 用 等 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。
以下「振替法」という。
)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4 発 行 方 法 価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。
)による発行(以下「価格競争入札発行」という。
)及び価格競争入札と同時に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行」という。
)5 募 入 決 定 の 方 法 価格競争入札発行 各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。
6 発行額 価格競争入札発行 額面金額で3455880000000円額面金額で1044100000000円 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行7 払 込 金 額 価格競争入札発行 3453077543350円1043253234900円 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行8 最 低 額 面 金 額 50000円9 振 替 単 位 振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
10 発11 発 行 価 格行日 令和7年3月3日 価格競争入札発行 額面金額100円につき99円91銭4厘5毛以上のそれぞれの応募価格額面金額100円につき99円91銭8厘9毛 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行12 償 還 期 限 令和7年6月2日ただし、償還期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に償還金を支払う。
13 償 還 金 額 額面金額100円につき100円14 元 金 支 払 場 所 日本銀行15 入 札 参 加 者財務大臣から通知を受けた者16 払 込 期 日 令和7年3月3日〇財務省告示第百十三号国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)第五条第十一項の規定に基づき、令和七年三月十日に発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を次のとおり告示する。
令和七年四月十一日財務大臣 加藤 勝信1 名 称 及 び 記 号 国庫短期証券(第1291回)2 発行の根拠法律及びその条項財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項3 振 替 法 の 適 用 等 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。
以下「振替法」という。
)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4 発 行 方 法 価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。
)による発行(以下「価格競争入札発行」という。
)及び価格競争入札と同時に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行」という。
)5 募 入 決 定 の 方 法 価格競争入札発行 各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。
)号
第外号(報官日曜金日
月
年
和令
6 発行額 価格競争入札発行 額面金額で2666700000000円うち、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第3条第1項の規定に基づき発行した割引短期国債については、額面金額で800000000000円、財政法第7条第1項、財政融資資金法第9条第1項並びに特別会計に関する法律第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項の規定に基づき発行した政府短期証券については、額面金額で1866700000000円財政法第7条第1項、財政融資資金法第9条第1項並びに特別会計に関する法律第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項の規定に基づき発行した政府短期証券については、額面金額で833300000000円 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行7 払 込 金 額 価格競争入札発行 2660833886000円 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行831466740000円8 最 低 額 面 金 額 50000円9 振 替 単 位 振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
10 発11 発 行 価 格行日 令和7年3月10日 価格競争入札発行 額面金額100円につき99円77銭2厘以上のそれぞれの応募価格 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行額面金額100円につき99円78銭12 償 還 期 限 令和7年9月10日ただし、償還期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に償還金を支払う。
13 償 還 金 額 額面金額100円につき100円14 元 金 支 払 場 所 日本銀行15 入 札 参 加 者財務大臣から通知を受けた者16 払 込 期 日 令和7年3月10日〇財務省告示第百十四号政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)第五条第十一項の規定に基づき、令和七年三月十日に発行した政府短期証券の発行条件等を次のとおり告示する。
令和七年四月十一日財務大臣 加藤 勝信1 名 称 及 び 記 号 国庫短期証券(第1292回)2 発行の根拠法律及びその条項財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項3 振 替 法 の 適 用 等 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。
以下「振替法」という。
)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4 発 行 方 法 価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。
)による発行(以下「価格競争入札発行」という。
)及び価格競争入札と同時に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行」という。
))号
第外号(報官日曜金日
月
年
和令5 募 入 決 定 の 方 法5 募 入 決 定 の 方 法 価格競争入札発行 各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。
価格競争入札発行 各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。
6 発行額 価格競争入札発行 額面金額で3459880000000円額面金額で1040100000000円 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行7 払 込 金 額 価格競争入札発行 3456944828600円1039217995200円 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行6 発行額 価格競争入札発行 額面金額で3405900000000円額面金額で1094100000000円 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行7 払 込 金 額 価格競争入札発行 3403294430500円1093263013500円 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行8 最 低 額 面 金 額 50000円9 振 替 単 位 振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍8 最 低 額 面 金 額 50000円9 振 替 単 位 振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
の金額によるものとする。
10 発11 発 行 価 格行日 令和7年3月10日 価格競争入札発行 額面金額100円につき99円91銭2厘以上のそれぞれの応募価格額面金額100円につき99円91銭5厘2毛 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行12 償 還 期 限 令和7年6月9日ただし、償還期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に償還金を支払う。
13 償 還 金 額 額面金額100円につき100円14 元 金 支 払 場 所 日本銀行15 入 札 参 加 者財務大臣から通知を受けた者16 払 込 期 日 令和7年3月10日〇財務省告示第百十五号政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)第五条第十一項の規定に基づき、令和七年三月十七日に発行した政府短期証券の発行条件等を次のとおり告示する。
令和七年四月十一日財務大臣 加藤 勝信1 名 称 及 び 記 号 国庫短期証券(第1293回)2 発行の根拠法律及びその条項財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項10 発11 発 行 価 格行日 令和7年3月17日 価格競争入札発行 額面金額100円につき99円92銭2厘以上のそれぞれの応募価格額面金額100円につき99円92銭3厘5毛 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行12 償 還 期 限 令和7年6月16日ただし、償還期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に償還金を支払う。
13 償 還 金 額 額面金額100円につき100円14 元 金 支 払 場 所 日本銀行15 入 札 参 加 者財務大臣から通知を受けた者16 払 込 期 日 令和7年3月17日〇財務省告示第百十六号国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令和七年三月二十一日に発行した割引短期国債の発行条件等を次のとおり告示する。
令和七年四月十一日財務大臣 加藤 勝信1 名 称 及 び 記 号 国庫短期証券(第1294回)2 発行の根拠法律及びその条項財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項3 振 替 法 の 適 用 等 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。
以下「振替法」という。
)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4 発 行 方 法 価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。
)による発行(以下「価格競争入札発行」という。
)及び価格競争入札と同時に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行」という。
)3 振 替 法 の 適 用 等 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。
以下「振替法」という。
)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4 発 行 方 法 価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。
)による発行(以下「価格競争入札発行」という。
)及び価格競争入札と同時に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行」という。
)5 募 入 決 定 の 方 法4 発 行 方 法 価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。
)による 価格競争入札発行 各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。
発行(以下「価格競争入札発行」という。
)及び価格競争入札と同時に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発6 発行額 価格競争入札発行 額面金額で2427870000000円5 募 入 決 定 の 方 法行」という。
))号
第外号(報官日曜金日
月
年
和令
うち、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第3条第1項の規定に基づき発行した割引短期国債については、額面金額で2251239850000円、特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した割引短期国債については、額面金額で176630150000円財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第3条第1項の規定に基づき発行した割引短期国債について、額面金額で772100000000円 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行7 払 込 金 額 価格競争入札発行 2412859261100円 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行767328422000円8 最 低 額 面 金 額 50000円9 振 替 単 位 振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
10 発11 発 行 価 格行日 令和7年3月21日 価格競争入札発行 額面金額100円につき99円37銭3厘以上のそれぞれの応募価格額面金額100円につき99円38銭2厘 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行12 償 還 期 限 令和8年3月23日ただし、償還期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に償還金を支払う。
13 償 還 金 額 額面金額100円につき100円14 元 金 支 払 場 所 日本銀行15 入 札 参 加 者財務大臣から通知を受けた者16 払 込 期 日 令和7年3月21日〇財務省告示第百十七号政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)第五条第十一項の規定に基づき、令和七年三月二十四日に発行した政府短期証券の発行条件等を次のとおり告示する。
令和七年四月十一日財務大臣 加藤 勝信1 名 称 及 び 記 号 国庫短期証券(第1295回)2 発行の根拠法律及びその条項財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項3 振 替 法 の 適 用 等 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。
以下「振替法」という。
)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
価格競争入札発行 各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行6 発行額各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。
価格競争入札発行 額面金額で3405880000000円額面金額で1094100000000円 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行7 払 込 金 額 価格競争入札発行 3403420362400円1093310059800円 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行8 最 低 額 面 金 額 50000円9 振 替 単 位 振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
10 発11 発 行 価 格行日 令和7年3月24日 価格競争入札発行 額面金額100円につき99円92銭5厘5毛以上のそれぞれの応募価格額面金額100円につき99円92銭7厘8毛 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行12 償 還 期 限 令和7年6月23日ただし、償還期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に償還金を支払う。
13 償 還 金 額 額面金額100円につき100円14 元 金 支 払 場 所 日本銀行15 入 札 参 加 者財務大臣から通知を受けた者16 払 込 期 日 令和7年3月24日〇財務省告示第百十八号政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)第五条第十一項の規定に基づき、令和七年三月三十一日に発行した政府短期証券の発行条件等を次のとおり告示する。
令和七年四月十一日財務大臣 加藤 勝信1 名 称 及 び 記 号 国庫短期証券(第1296回)2 発行の根拠法律及びその条項財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項)号
第外号(報官日曜金日
月
年
和令3 振 替 法 の 適 用 等 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。
以下「振替法」7 払 込 金 額4 発 行 方 法 価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。
)によるという。
)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
発行(以下「価格競争入札発行」という。
)及び価格競争入札と同時に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定 価格競争入札発行 3487349727000円1009361616900円 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行8 最 低 額 面 金 額 50000円9 振 替 単 位 振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発の金額によるものとする。
5 募 入 決 定 の 方 法行」という。
) 価格競争入札発行 各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行6 発行額各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。
価格競争入札発行 額面金額で3489900000000円 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行額面金額で1010100000000円〇農林水産省告示第六百一号10 発11 発 行 価 格行日 令和7年3月31日 価格競争入札発行 額面金額100円につき99円91銭3厘5毛以上のそれぞれの応募価格額面金額100円につき99円92銭6厘9毛 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行12 償 還 期 限 令和7年6月30日ただし、償還期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に償還金を支払う。
13 償 還 金 額 額面金額100円につき100円14 元 金 支 払 場 所 日本銀行15 入 札 参 加 者財務大臣から通知を受けた者16 払 込 期 日 令和7年3月31日漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十一条第五項の規定に基づき、資源管理基本方針(令和二年農林水産省告示第千九百八十二号)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第四項の規定に基づき公表する。
令和七年四月十一日農林水産大臣 江藤拓次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部がないものは、これを削る。
改正後改正前(別紙212 するめいか)第1〜第3 (略)第4 漁獲シナリオ1〜3 (略)4 漁獲可能量の算定方法(別紙212 するめいか)第1〜第3 (略)第4 漁獲シナリオ1〜3 (略)4 漁獲可能量の算定方法
漁獲可能量は、我が国の生物学的許容漁獲量を超えない量とする。
我が国の生物学的許容漁獲量は、水域全体の生物学的許容漁獲量から、外国による漁獲に係るものを除いた値にとし、具体的には、令和7年(2025年)から令和9年(2027年)までは、次の
掲げる値の合計値に06を乗じた値とする。
ただし、農林水産大臣は、最新の資源調査の結果や漁獲状況、利用可能な水産機構の助言等を踏まえ、当該管理年度の資源量の算出に用いられた当該管理年度の加入量の予測値よりも良好な加入が発生していると判断する場合には、速やかに漁獲可能量の変更に係る手続を行う。
するめいか秋季発生系群 資源評価において示される当該管理年度の資源量に、3及び
の漁獲圧力を乗じた値するめいか冬季発生系群 資源評価において示される当該管理年度の資源量に、3の漁獲圧力を乗じた値ただし書に基づき漁獲可能量の変更を行った場合、変更前の数量との差分は国の留保
に繰り入れる。
漁獲可能量は、我が国の生物学的許容漁獲量を超えない量とする。
我が国の生物学的許容漁獲量は、水域全体の生物学的許容漁獲量から、外国による漁獲に係るものを除いた値とし、に掲げる値具体的には、令和7年(2025年)から令和9年(2027年)までは、次の
の合計値に06を乗じた値とする。
ただし、農林水産大臣は、最新の資源調査の結果や漁獲状況、利用可能な水産機構の助言等を踏まえ、当該管理年度の資源量の算出に用いられた当該管理年度の加入量の予測値よりも良好な加入が発生していると判断する場合には、速やかに漁獲可能量の変更に係る手続を行う。
するめいか秋季発生系群 資源評価において示される当該管理年度の資源量に、3の及び
漁獲圧力を乗じた値
するめいか冬季発生系群 資源評価において示される当該管理年度の資源量に、3の漁獲圧力を乗じた値(新設)第5 (略)第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等第5 (略)第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等1〜3 (略)4 国の留保からの配分について1〜3 (略)4 国の留保からの配分について国の留保分については、次のから
までに定めるところにより配分する。
管理年度の8月末日までに国の留保から配分する数量の総計の上限は、当該管理年度にお
ける当初の国の留保の数量の半分とする(第4の4ののただし書に基づき漁獲可能量の変
更を行った場合にあっては、当該上限は適用しない。
)。
ただし、管理年度の末日までに国の留保分が不足すると見込まれる場合には、この限りで国の留保分については、各都道府県に対しては
までに定めるところにより、
大臣管理区分(漁獲割当てによる管理を行う大臣管理区分を除く。
)に対しては次のに定め
るところにより
次のから
令和6管理年度においては、原則として、各都道府県に対しては次の、及びに定め
るところにより、大臣管理区分に対しては次の、及びに定めるところにより配分する。
配分する。
ただし、管理年度の末日までに国の留保分が不足すると見込まれる場合には、この限りでない。
配分の時期及びその方法ない。
配分の時期及びその方法一の都道府県又は一の大臣管理区分
(数量を明示したものに限る。
以下4において同じ。
)
において「基準日」という。
)を経過した場合には、において次の又はに掲げる日(
に定める期間予測漁獲量と当該都道府県別漁獲可能量との差又は当都道府県にあっては
該管理年度における当初の当該うちいずれか小さい
数量を、大臣管理区分にあってはに定める期間予測漁獲量と当該大臣管理漁獲可能量と
の差又は当該管理年度における当初の当該大臣管理漁獲可能量の半分の数量のうちいずれ
か小さい数量を
漁獲量の総量の当該都道府県別漁獲可能量又は当該大臣管理漁獲可能量に占める割合
都道府県別漁獲可能量の半分の数量の
配分する。
が75パーセント、80パーセント、85パーセント若しくは90パーセントを超えた日
国の留保から配分を行った時点において、当該管理年度の漁獲量の総量の当該都道府
県別漁獲可能量又は当該大臣管理漁獲可能量に占める割合が既に75パーセントを超えて
いる場合にあっては、当該配分を行った日
期間予測漁獲量の算出式期間予測漁獲量は、次のからまでに掲げる期間の区分に応じて、当該からまでに定める値を加えた値又は次の及びに掲げる期間の区分に応じて、当該及びに定める値を加えた値のうち、いずれか大きい値により算出する。
当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月まで漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月までの漁獲実績の値
基準日の属する月一の都道府県(数量を明示したものに限る。
)における漁獲量の総量の当該都道府県別漁
獲可能量に占める割合が75パーセント、80パーセント、85パーセント若しくは90パーセン
トを超えた日又は当該都道府県別漁獲可能量と当該都道府県における当該管理年度の漁獲
量の総量との差が1千トンを下回った日(国の留保からの配分を行った時点で、当該管理
年度の漁獲量の総量の当該都道府県別漁獲可能量に占める割合が既に75パーセントを超え
ている場合又は当該都道府県別漁獲可能量と当該都道府県における当該管理年度の漁獲量
にの総量との差が既に1千トンを下回っている場合にあっては、当該配分を行った日。
おいて「基準日」という。
)を経過した場合には、に定める期間予測漁獲量と当該都道府県別漁獲可能量との差又は当該管理年度における当初の都道府県別漁獲可能量のうちいずれか小さい数量を配分する。
期間予測漁獲量の算出式期間予測漁獲量は、次のからまでに掲げる期間の区分に応じて、当該からまでに定める値を加えた値又は次の及びに掲げる期間の区分に応じて、当該及びに定める値を加えた値のうち、いずれか大きい値により算出する。
当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月まで 実績
基準日の属する月 日割りによって計算した基準日の9日前から基準日までの1日当値
日割りによって計算した基準日の9日前から基準日までの1日当たりの漁獲実績の値たりの漁獲実績の値に、基準日の属する月の日数を乗じて得た値に、基準日の属する月の日数を乗じて得た値 基準日の属する月の翌月次のア又はイに掲げる場合の区分に応じて、当該ア又はイに定める値ア 特異率(当該漁期の来遊状況の特異性を表す比率をいい、に定める漁獲実績の値
を、に掲げる期間と同じ期間の過去5年間の漁獲実績の値のうち月ごとに上位3年間の漁獲実績の値を平均した値で除して得た値とする。
イにおいて同じ。
)が1以上の
場合当該基準日の属する月の翌月の過去5年間の漁獲実績の値のうち上位3年間の漁獲実績の値を平均した値
に当該特異率を乗じて得た値 基準日の属する月の翌月 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じて、当該ア又はイに定める値ア 特異率(当該漁期の来遊状況の特異性を表す比率をいい、に定める実績値
を、に掲げる期間と同じ期間の過去5年間の漁獲実績の値のうち月ごとに上位3年間の平
漁獲実績の値で除して得た値とする。
イにおいて同じ。
)が1以上の場合 当該基均の
漁獲実準日の属する月の翌月の過去5年間の漁獲実績の値のうち上位3年間の平均の
績の値に当該特異率を乗じて得た値)号
第外号(報官日曜金日
月
年
和令
)号
第外号(報官日曜金日
月
年
和令イ 特異率が1未満の場合イ 特異率が1未満の場合 当該基準日の属する月の翌月の過去5年間の漁獲実績の値当該基準日の属する月の翌月の過去5年間の漁獲実績の値のうち上位3年間の漁獲のうち上位3年間の漁獲実績の値を平均した値実績の値を平均した値 当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日まで漁獲可能期間の開始日から基準日までの漁獲実績の値
基準日の翌日から45日間 当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日まで 実績値
基準日の翌日から45日間 日割りによって計算した基準日の9日前から基準日までの日割りによって計算した基準日の9日前から基準日までの1日当たりの漁獲実績の値1日当たりの漁獲実績の値に、45を乗じて得た値
に、45を乗じて得た値一の都道府県又は一の大臣管理区分であってに定める期間予測漁獲量を速やかに算出
できないものにおいて次の又はに掲げる日を経過した場合には、都道府県にあっては
当該管理年度における当初の当該都道府県別漁獲可能量の25パーセントの数量を、大臣管
理区分にあっては当該管理年度における当初の当該大臣管理漁獲可能量の25パーセントの
数量を配分する。
漁獲量の総量の当該都道府県別漁獲可能量又は当該大臣管理漁獲可能量に占める割合
が75パーセントを超えた日
国の留保から配分を行った時点において、当該管理年度の漁獲量の総量の当該都道府
県別漁獲可能量又は当該大臣管理漁獲可能量に占める割合が既に75パーセントを超えて
いる場合にあっては、当該配分を行った日
及び
に定める場合のほか、農林水産大臣が必要と認める場合に配分する。
(削る。
)(削る。
)第7〜第9 (略)附 則(施行期日)第一条 この告示は、公布の日から施行する。
(新設)
に定める場合のほか、農林水産大臣が必要と認める場合に配分する。
当該管理年度における我が国全体の漁獲量の総量の当該管理年度の漁獲可能量から当該
管理年度当初の国の留保を除いた数量(以下この別紙において「当初配分量」という。
)に
占める割合が70パーセントを超えることが見込まれる場合であって、農林水産大臣が必要
と認める場合には、最新の資源調査の結果を踏まえつつ、過去の漁獲実績等を考慮した当
該管理年度末までに予測される漁獲量と当初配分量との差を上限に配分する。
当該管理年度における8月末日までの我が国全体の漁獲量の総量の当初配分量に占める
割合が35パーセントを下回る場合であって、一の大臣管理区分(数量を明示したものに限
る。)における漁獲量の総量の大臣管理漁獲可能量に占める割合が75パーセントを超えた場
合には、当該大臣管理区分における令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁
獲実績の平均値と当該大臣管理漁獲可能量の差を上限に、次の及びに定めるところに
より配分する。
当該大臣管理区分における漁獲量の総量の当該大臣管理漁獲可能量に占める割合が75
パーセント、80パーセント、85パーセント若しくは90パーセントを超えた日又は当該大
臣管理漁獲可能量と当該大臣管理区分における当該管理年度の漁獲量の総量との差が1
千トンを下回った日(国の留保からの配分を行った時点で、当該管理年度の漁獲量の総
量の当該大臣管理漁獲可能量に占める割合が既に75パーセントを超えている場合又は当
該大臣管理漁獲可能量と当該大臣管理区分における当該管理年度の漁獲量の総量との差
が既に1千トンを下回っている場合にあっては、当該配分を行った日)に定める期間
予測漁獲量と当該大臣管理漁獲可能量との差又は当該管理年度における当初の大臣管理
漁獲可能量のうちいずれか小さい数量を配分する。
に定める場合のほか、農林水産大臣が必要と認める場合に配分する。
第7〜第9 (略)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)二陸上自衛隊北海道大演習場西岡地区の所在地平区対象防衛関係施設北海道札幌市豊西岡辺地域に係る対象施設周対象防衛関係施設平区北海道札幌市豊西岡(次の図面に示す部分に限る。
)田区北海道札幌市清有明(次の図面に示す部分に限る。
)の区域平区対象防衛関係施設北海道札幌市豊西岡(次の図面に示す部分に限る。
)辺地域に係る対象施設周対象防衛関係施設区北海道札幌市南滝野(次の図面に示す部分に限る。
)田区北海道札幌市清有明(次の図面に示す部分に限る。
)北海道北広島市仁別(次の図面に示す部分に限る。
)の区域区対象防衛関係施設北海道札幌市南滝野(次の図面に示す部分に限る。
)田区北海道札幌市清有明(次の図面に示す部分に限る。
)及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域掲げる区域に接する水面の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に備考一二「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供する。
は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点定する道路をいう。
以下同じ。
)の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げるら施行する。
令和七年四月十一日一陸上自衛隊北海道大演習場有明地区の所在地田区対象防衛関係施設北海道札幌市清有明防衛大臣中谷元〇防衛省告示第八十七号並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定し、令和七年四月二十一日か九号)第六条第一項及び第二項の規定に基づき、対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の区域重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供する。
設周辺地域に含まれるものとする。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも北海道恵庭市恵南及び盤尻(いずれも次の図面に示す部分に限る。
)辺地域に係る対象施設周対象防衛関係施設北海道千歳市の図面に示す部分に限る。
)び四丁目(次の図面に示す部分に限る。
)並びに蘭越(次紋別(次の図面に示す部分に限る。
)まで、大和三丁目及分に限る。
)から六丁目(次の図面に示す部分に限る。
)、面に示す部分に限る。
)、北斗三丁目(次の図面に示す部面に示す部分に限る。
)及び七丁目、新星一丁目(次の図に示す部分に限る。
)、五丁目、六丁目(いずれも次の図の図面に示す部分に限る。
)、二丁目、三丁目(次の図面丁目(次の図面に示す部分に限る。
)、自由ケ丘一丁目(次木二丁目(次の図面に示す部分に限る。
)、三丁目及び四分に限る。
)、北信濃(次の図面に示す部分に限る。
)、桜面に示す部分に限る。
)まで、上長都(次の図面に示す部丁目(次の図面に示す部分に限る。
)から六丁目(次の図泉沢(次の図面に示す部分に限る。
)、桂木一丁目及び三の区域す部分に限る。
)対象防衛関係施設北海道千歳市上長都、北信濃、紋別及び蘭越(いずれも次の図面に示北海道恵庭市恵南及び盤尻(いずれも次の図面に示す部分に限る。
)三陸上自衛隊北海道大演習場千歳地区の所在地対象防衛関係施設北海道千歳市上長都備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供する。
及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域掲げる区域に接する水面の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に設周辺地域に含まれるものとする。
二一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる田区北海道札幌市清有明(次の図面に示す部分に限る。
)及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域区北海道札幌市南滝野及び真駒内(いずれも次の図面に示す部分に限る。
)掲げる区域に接する水面の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
四陸上自衛隊北海道大演習場東千歳地区六陸上自衛隊北海道大演習場島松地区の所在地対象防衛関係施設北海道千歳市中央の所在地対象防衛関係施設北海道恵庭市桜森の区域限る。
)対象防衛関係施設北海道千歳市上長都、紋別及び蘭越(いずれも次の図面に示す部分に七陸上自衛隊上富良野演習場る。
)北海道恵庭市恵南、盤尻及び牧場(いずれも次の図面に示す部分に限の所在地富良野町対象防衛関係施設北海道空知郡上上富良野備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供する。
及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域掲げる区域に接する水面の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に設周辺地域に含まれるものとする。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも辺地域に係る対象施設周対象防衛関係施設限る。
)北海道千歳市上長都、紋別及び蘭越(いずれも次の図面に示す部分に北海道恵庭市恵南、桜森、白樺町一丁目、三丁目及び四丁目、盤尻並びに牧場(いずれも次の図面に示す部分に限る。
)辺地域に係る対象施設周対象防衛関係施設イ以外の次の図面に示す地域北海道富良野市字ベベルイ(次の図面に示す部分に限る。
)及び字ベベル部分に限る。
)富良野町北海道空知郡上場、東七線北及び東十二線北(いずれも次の図面に示す国有無番地、十人牧場、第一安井牧場、中ノ沢、倍本農富良野町北海道空知郡中字中富良野ベベルイ(次の図面に示す部分に限る。
)富良野町北海道空知郡中字中富良野ベベルイ(次の図面に示す部分に限る。
)富良野町農場(いずれも次の図面に示す部分に限る。
)北海道空知郡上国有無番地、十人牧場、第一安井牧場、中ノ沢及び倍本の区域イ以外の次の図面に示す地域対象防衛関係施設北海道富良野市字ベベルイ(次の図面に示す部分に限る。
)及び字ベベル五陸上自衛隊北海道大演習場恵庭地区の所在地対象防衛関係施設北海道恵庭市盤尻備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供する。
及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域三掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に設周辺地域に含まれるものとする。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも辺地域に係る対象施設周対象防衛関係施設分に限る。
)北海道千歳市協和、駒里、祝梅及び中央(いずれも次の図面に示す部平町部分に限る。
)北海道勇払郡安安平、追分豊栄及び早来富岡(いずれも次の図面に示す備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供する。
及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域掲げる区域に接する水面の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に設周辺地域に含まれるものとする。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくともる。
)北海道北広島市島松、仁別及び三島(いずれも次の図面に示す部分に限辺地域に係る対象施設周対象防衛関係施設北海道札幌市清有明(次の図面に示す部分に限る。
)田区北海道恵庭市並びに牧場(次の図面に示す部分に限る。
)沢(次の図面に示す部分に限る。
)、西島松(次の図面に幸町一丁目(次の図面に示す部分に限る。
)、桜森、島松示す部分に限る。
)、盤尻(次の図面に示す部分に限る。
)柏木町(次の図面に示す部分に限る。
)、北柏木町三丁目から五丁目まで(いずれも次の図面に示す部分に限る。
)、の区域分に限る。
)対象防衛関係施