令和 年 月 日 月曜日(号外第 号)〔省令〕目次官部を改正する省令(同四六)〇防衛特別法人税に関する省令等の一する省令(同四五)する省令(同四四)報〇租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を改正〇地方法人税法施行規則の一部を改正省令(財務四三)〇法人税法施行規則の一部を改正する

(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇



省令を次のように定める。
〇財務省令第四十三号令和七年四月十四日財務大臣加藤勝信法人税法(昭和四十年法律第三十四号)を実施するため、法人税法施行規則の一部を改正する省令)号

第外号(報官日曜月日





和令法人税法施行規則の一部を改正する省令法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)の一部を次のように改正する。

第三十二条第二項中「別表十付表」を「別表十付表」に、「別表十十一

」を「別表十十二

」に改める。

第六十一条の二第三項及び第六十一条の四第三項中「別表十付表まで、別表十、別表十十一

」を「別表十付表一まで、別表十付表三から別表十付表まで、別表十、別表十十二

」に改める。
「別表一の表中 の 15 % 又 は 19 % 相 当 額「を」 の 15 %、 17 % 又 は 19 % 相 当 額に改め、同表の記載要領第九号後段を次のように改める。
」この場合において、法第66条第6項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に規定する中小通算法人に該当する内国法人(当該事業年度が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。
)又は通算親法人である協同組合等のうち令和7年4月1日前に開始した事業年度において租税特別措置法第42条の3の2(中小企業者等の法人税率の特例)の規定の適用を受け「(と800万円×るものにあつてはのうち少ない金額)又は」12を消し、その他の内国法人にあつては「又は(別表一付表「5」)」を消すこと。
別表一の記載要領第九号中「(各事業年度の所得に対する法人税の税率)」を削り、「人格のない社団等 租税特別措置法第42条の3の2(中小企業者等の法人税率の特例)の規定の適用を受ける場合には「又は19%」を消し、その他の場合には「15%又は」を消すこと。
」を 「人格のない社団等」に改め、同号中 「もの 「又は19%」を消すこと。
」を 「もの」に改め、同第十号を削り、同第十一号を同第十号とし、同号の次に次の一号を加える。
11 「の15%、17%又は19%相当額 」の欄の記載に当たつては、次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定めるところによること。
第9号に掲げる法人(通算法人を除く。
) 次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定めるところによること。
イ 令和7年4月1日以後に開始する事業年度 租税特別措置法第42条の3の2の規定の適用を受ける場合において「所得金額又は欠損金額(別表四「52の」)

」の欄の金額が10億円(当該事業年度が1年に満たない場合(同法第66条の11の3第4項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)の規定の適用を受ける場合を除く。
)には、10億円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額。
イ及びイにおいて同じ。
)以下であるときは「、17%又は19%」を消し、同法第42条の3の2の規定の適用を受ける場合において同欄の金額が10億円を超えるときは「15%、」及び「又は19%」を消し、その他の場合には「15%、17%又は」を消すこと。
ロ 令和7年4月1日前に開始した事業年度 租税特別措置法第42条の3の2の規定の適用を受ける場合には「、17%又は19%」を消し、その他の場合には「15%、17%又は」を消すこと。
通算法人である第9号に掲げる法人 次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定めるところによること。
イ 令和7年4月1日以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)附則第39条(中小企業者等の法人税率の特例に関する経過措置)に規定する経過事業年度(ロにおいて「経過事業年度」という。
)を除く。
) 「15%、17%又は」を消すこと。
ロ 令和7年4月1日前に開始した事業年度(経過事業年度を含む。
) 租税特別措置法第42条の3の2の規定の適用を受ける場合には「、17%又は19%」を消し、その他の場合には「15%、17%又は」を消すこと。
第9号に掲げる法人(通算法人を除く。
) 次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定めるところによること。
イ 令和7年4月1日以後に開始する事業年度「所得金額又は欠損金額(別表四「52の」)

」の金額が10億円以下である場合には「、17%又は19%」を消し、その他の場合には「15%、」及び「又は19%」を消すこと。
ロ 令和7年4月1日前に開始した事業年度 「、17%又は19%」を消すこと。
通算法人である第9号に掲げる法人 「、17%又は19%」を消すこと。
別表一付表の記載要領第一号中 「うち」の次に 「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第8条の規定による改正前の」を加える。
別表一の二の表中「 の 15 % 又 は 19 % 相 当 額「を」 の 15 %、 17 % 又 は 19 % 相 当 額「に、」 の 15 % 又 は 19 % 相 当 額「を」 の 15 %、 17 % 又 は 19 % 相当 額に改め、同表の記載要領第一号中 「第10号」を 「第12号」に改め、同第六号後段を削り、同第十一号を同第十三号とし、同第八号から第十号までを二号ずつ繰り下げ、同第七号を同第八号とし、」同号の次に次の一号を加える。
9 「の15%、17%又は19%相当額 」の欄の記載に当たつては、第6号に規定する外国法人の次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定めるところによること。
令和7年4月1日以後に開始する事業年度 租税特別措置法第42条の3の2の規定の適用を受ける場合において「所得金額又は欠損金額(別表四「52の」)

」の欄の金額が10億円以下であるときは「、17%又は19%」を消し、同条の規定の適用を受ける場合において同欄の金額が10億円を超えるときは「15%、」及び「又は19%」を消し、その他の場合には「15%、17%又は」を消すこと。
令和7年4月1日前に開始した事業年度 租税特別措置法第42条の3の2の規定の適用を受ける場合には「、17%又は19%」を消し、その他の場合には「15%、17%又は」を消すこと。
別表一の二の記載要領第六号の次に次の一号を加える。
7 「の15%、17%又は19%相当額 」の欄の記載に当たつては、前号に規定する外国法人の次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定めるところによること。
令和7年4月1日以後に開始する事業年度 租税特別措置法第42条の3の2(中小企業者等の法人税率の特例)の規定の適用を受ける場合において「所得金額又は欠損金額(別表四「52の」)

」の欄の金額が10億円(当該事業年度が1年に満たない場合には、10億円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額。
及び第9号において同じ。
)以下であるときは「、17%又は19%」を消し、同条の規定の適用を受ける場合において同欄の金額が10億円を超えるときは「15%、」及び「又は19%」を消し、その他の場合には「15%、17%又は」を消すこと。
令和7年4月1日前に開始した事業年度 租税特別措置法第42条の3の2の規定の適用を受ける場合には「、17%又は19%」を消し、その他の場合には「15%、17%又は」を消すこと。
別表三の表中「留保控(別表三(一)付表一「33」)除「留額を」保控(別表三(一)付表一「34」)除額に改め、同表の記載要領第二号中 「別表十(六)「15」」を 「別表十(七)「15」」に改め、同第三」号を削り、同第四号を同第三号とし、同第五号を同第四号とし、同第六号を同第五号とする。
別表三付表一の表を次のように改める。
)号

第外号(報官日曜月日





和令

令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

「別表四の表中特定目的会社等の支払配当又は特定目的信託に係る受託法人の利益の分配等の損金算入額(別表十(八)「13」、別表十(九)「11」又は別表十(十)「16」若しくは「33」)「を」特定目的会社等の支払配当又は特定目的信託に係る受託法人の利益の分配等の損金算入額(別表十(九)「13」、別表十(十)「11」又は別表十(十一)「16」若しくは「33」)に、」「農 業 経 営 基 盤 強 化 準 備 金 積 立 額 の 損 金 算 入 額(別表十二(十三)「10」)農 用 地 等 を 取 得 し た 場 合 の 圧 縮 額 の 損 金 算 入 額(別表十二(十三)「43の計」)関西国際空港用地整備準備金積立額、中部国際空港整備準備金積立額又は再投資等準備金積立額の損金算入額(別表十二(十)「15」、別表十二(十一)「10」又は別表十二(十四)「12」)4748

49

特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の特別勘定繰入額の損金算入額又は特別勘定取崩額の益金算入額50(別表十(六)「21」−「11」)

※「農業経営関西国際等準備金(別特定事業入額の損特 許を」基盤強化準備金積立額及び農用地等を取得した場合の圧縮額の損金算入額(別表十二(十三)「9」+「42の計」)空港用地整備準備金積立額、中部国際空港整備準備金積立額又は再投資積立額の損金算入額表十二(十)「15」、別表十二(十一)「10」又は別表十二(十四)「12」)47

48

活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の特別勘定繰金算入額又は特別勘定取崩額の益金算入額49(別表十(七)「21」−「11」)権 等 の 譲 渡 等 に よ る 所 得 の 特 別 控 除 額(別表十(五)「12」)50

に改め、同表の記載要領第七※※

」)号

第外号(報官日曜月日





和令

号を次のように改める。
7「特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の特別勘定繰入額の損金算入額又は特別勘定取崩額の益金算入額(別表十(七)「21」−「11」)

の欄の記載に当たつては、次によること。
」)号

第外号(報官日曜月日





和令 「留保 」の欄には、別表十(七)「23」の金額から同表「13」の金額を減算した金額を記載すること。
「社外流出 」の欄には、別表十(七)「22」の金額から同表「12」の金額を減算した金額を記載すること。
別表五付表の記載要領第二号中「 第8条第2項」を「 第8条第3項」に改める。
別表六の記載要領第二号中「 第9条の7第6項本文」を「 第9条の7第4項本文」に改め、同第三号中「 第48条の13第7項本文」を「 第48条の13第5項本文」に改める。
別表六付表一の記載要領第一号中「 第9条の7第6項ただし書」を「 第9条の7第4項ただし書」に、「 第48条の13第7項ただし書(」を「 第48条の13第5項ただし書(」に、「 同令第48条の13第7項ただし書」を「 同項ただし書」に改める。
別表六の記載要領第一号中「 第3号から第5号までにおいて同じ。
」を削り、同第三号を次のように改める。
3「所 得 金 額 仮 計(別表四「26の」)

」の欄は、当該事業年度において法第64条の8(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により損金の額に算入された金額又は令第19条第6項(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの規定を適用しないで計算した場合の別表四「26の」の金額を記載すること。
別表六の記載要領第四号及び第五号を削り、同第六号を同第四号とし、同第七号を同第五号とする。
「「別表六の表中情報技術事業適応設備を取得した場合、事業適応繰延資産となる費用を支出した場合又は生産工程効率化等設備等を取得した場合の法人税額の特別控除を情報技術事業適応設備を取得した場合、事業適応繰延資産となる費用を支出した場合又は生産工程効率化等設備を取得した場合の法人税額の特別控除「に、別表六(二十三)「15」を」」」「別表六(二十三)「18」別表六(二十四)「43」「に、」「を」別表六(二十四)「37」別表六(二十六)「41」「に、」「を」別表六(二十六)「38」「に、別表六(」 「別表六(二十三)「22」「別表六(二十三)「25」二十八)「22」別表六(二十八)「20」「を」に、」別表六(二十三)「17」別表六(二十三)「20」別表六(二十四)「50」別表六(二十四)「44」を「に、別表六(二十六)「43」別表六(二十六)「40」「を」)号

第外号(報官日曜月日





和令

「別表六(二十八)「29」「別表六(二十八)「27」別表六(二十四)「45」別表六(二十四)「39」」」に、」別表六(二十八)「24」を」別表六(二十八)「22」」に改め、同表の記載要領第一号中 「、第42条の12の6第2項(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除)又は第42条の12の7第4項から第8項まで、第10項若しくは第11項(事業適応設備」を 「又は第42条の12の6第2項から第4項まで、第6項若しくは第7項(生産工程効率化等設備」に改め、同号及びを次のように改める。
所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の6第2項若しくは第3項(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第42条の9第1項若しくは第2項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第42条の12の4第2項若しくは第3項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第42条の12の6第2項(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除)又は第42条の12の7第4項若しくは第5項(事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定 所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)第13条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の4第1項、第4項、第7項若しくは第13項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同項の規定を同条第18項において準用する場合を含む。
)、第42条の11の3第2項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は第42条の12第1項若しくは第2項(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定別表六付表の表中「別表六(二十三)「20」別表六(二十三)「23」「を」「に、」別表六(二十四)「48」別表六(二十四)「42」「を」」「に、別表六(二十八)「27」別表六(二十八)「25」「を」に改め、同表の記載要領第一号中 「第42条の12の7第8項若しくは第11項(事業適応設備」を 「第42条の12」の6第4項若しくは第7項(生産工程効率化等設備」に改め、同号中 「所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)第10条」を 「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第8条」に、「又は」を 「、第42条の9第2項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は」に改める。
)号

第外号(別表六の表中「令和6年4月1日以後に開始する事業年度において、≧10億円かつ≧1000人の場合又は>2000人の場合において、>0のとき又は設立事業年度若しくは合併等事業年度に該当するとき>×40100「を」≧10億円かつ ≧1000人の場合又は >2000人の場合において、>0のとき又は設立事業年度若しくは合併等事業年度に該当するとき>×40100に改め、同表の記載要領第一号中 「対象年度(」を削り、「対象年度をいう。
において同じ。
)」」を 「対象年度」に、「をいう。
及び第5号において同じ」を 「又は所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の13第5項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)に規定する特定税額控除規定をいう」に、「法人が同法」を 「法人が租税特別措置法」に改め、「(において「他の事業年度」という。
)」を削り、「。
において同じ。
)の」を 「。
)の」に改め、同号を削り、同号中 「第42条の12の7第7項又は第10項(事業適応設備」を 「第42条の12の6第3項又は第6項(生産工程効率化等設備」に改め、同号を同号とし、同第二号を削り、同第三号中 「第42条の12の7第18項」を 「第42条の12の6第14項」に改め、同号を同第二号とし、同第四号中 「第27条の12の7第12項第1号(事業適応設備」を「第27条の12の6第10項第1号(生産工程効率化等設備」に改め、同号を同第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
報4「前事業年度の基準所得等金額の合計額((前事業年度の月数調整前の)の合計)(マイナスの場合は0) の欄の記載に当たつては、当該事業年度開始の日から起算して1年(当該事業年度が1年に満たない場合には、当該事業年度の期間)前の日を含む」前事業年度にあつては、当該前事業年度の月数調整前の別表六(七)「14」の金額を当該前事業年度の月数で除し、これに同日から当該前事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額を「前官日曜月日





和令事業年度の月数調整前の」の金額として計算すること。
別表六の記載要領第五号を削り、同第六号を同第五号とし、同第七号を同第六号とする。
別表六の記載要領第一号中 「又は所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)第13条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の13第5項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)」を削り、「が租税特別措置法」を 「が同法」に、「次号イ⒤及びロ⒤」を 「次号イ」に改め、同第二号中 「掲げる場合に」を 「掲げる場合のいずれにも」に改め、同号イ及びロを次のように改める。
イ 当該通算法人若しくは他の通算法人のいずれかが、別表十八(二)「4」の金額が10億円以上であり、かつ、同表「5」の数が1000人以上である場合又は当該通算法人若しくは他の通算法人のいずれかが、同表「5」の数が2000人を超える場合ロ「各通算法人の前事業年度の基準通算所得等金額の合計額を合計した金額(別表十八(二)「11の計」)(マイナスの場合は0)

の金額が0を超える場合又は当該通算法人の対象年度が合併等事業年度(租税特別措置法第42条の13第7項第4」号に規定する合併等事業年度をいう。
第4号において同じ。
)に該当する場合 別表六の記載要領第三号を次のように改める。
前号イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当する場合 「30又は」を消すこと。
別表六の記載要領第五号中 「次号」を 「次号」に改め、同第六号を次のように改める。
6「前事業年度の基準通算所得等金額の合計額((前事業年度の月数調整前の)の合計)

」の欄の記載に当たつては、当該対象期間開始の日を含む前事業年度にあつては、当該前事業年度の月数調整前の別表六(八)「9」の金額を当該前事業年度の月数で除し、これに同日から当該前事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額を「前事業年度の月数調整前の」の金額として計算すること。
別表六の記載要領第一号中 「租税特別措置法」の次に 「第42条の4第1項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「令和6年旧措置法」という。
)」を加え、「同条第8項第3号」を 「租税特別措置法第42条の4第8項第3号」に改め、「同条第1項」の次に 「又は令和6年旧措置法第42条の4第1項」を加える。
別表六付表の記載要領第一号中 「)において同条第1項」の次に 「又は所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「令和6年旧措置法」という。
)第42条の4第1項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」を加え、「同条第8項第3号イ」を 「租税特別措置法第42条の4第8項第3号イ」に改め、「他の事業年度において同条第1項」の次に 「又は令和6年旧措置法第42条の4第1項」を加える。
別表六の記載要領第一号中 「租税特別措置法」の次に 「第42条の4第4項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「令和6年旧措置法」という。
)」を加え、「同条第8項第3号」を 「租税特別措置法第42条の4第8項第3号」に改め、「同条第4項」の次に 「又は令和6年旧措置法第42条の4第4項」を加える。
別表六付表の記載要領第一号中「 )において同条第4項」の次に「 又は所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「令和6年旧措置法」という。
)第42条の4第4項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」を加え、「 同条第8項第3号イ」を「 租税特別措置法第42条の4第8項第3号イ」に改め、「 他の事業年度において同条第4項」の次に「 又は令和6年旧措置法第42条の4第4項」を加える。

別表六十一

の記載要領中「 租税特別措置法」の次に「 第42条の4第1項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「令和6年旧措置法」という。
)」を加え、「 同条第8項第3号」を「 租税特別措置法第42条の4第8項第3号」に改め、「 同条第1項」の次に「 又は令和6年旧措置法第42条の4第1項」を加え、同中「 同条第4項」の次に「 又は令和6年旧措置法第42条の4第4項」を加え、同中「 同条第4項」の次に「 又は令和6年旧措置法第42条の4第4項」を加え、「 同条第8項第3号イ」を「 租税特別措置法第42条の4第8項第3号イ」に改める。

別表六十二

の記載要領第一号中「 租税特別措置法」の次に「 第42条の4第7項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「令和6年旧措置法」という。
)」を加え、「 同条第8項第3号」を「 租税特別措置法第42条の4第8項第3号」に改め、「 同条第7項」の次に「 又は令和6年旧措置法第42条の4第7項」を加える。
)号

第外号(報官日曜月日





和令

)号

第外号(報官日曜月日





和令

別表六十二

付表一の記載要領第一号中「 が租税特別措置法」の次に「 第42条の4第7項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「令和6年旧措置法」という。
)」を加え、「 同条第8項第3号」を「 租税特別措置法第42条の4第8項第3号」に改め、「 同条第7項」の次に「 又は令和6年旧措置法第42条の4第7項」を加え、「 同法」を「 租税特別措置法」に改める。

別表六十二

付表二の記載要領第一号中「 適用対象事業年度において同条第7項」の次に「 又は所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「令和6年旧措置法」という。
)第42条の4第7項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」を加え、「 同条第8項第3号イ」を「 租税特別措置法第42条の4第8項第3号イ」に改め、「 他の事業年度において同条第7項」の次に「 又は令和6年旧措置法第42条の4第7項」を加える。

別表六十三

の記載要領第一号中「 同項」の次に「(同条第18項において準用する場合を含む。
)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)第13条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の4第11項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」を加える。

別表六十四

の記載要領第一号中「 。
)」の次に「 又は所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)第13条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の4第13項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同条第18項において準用する場合を含む。
)」を加える。

別表六十五

の表中「差 引 当 期 税 額 基 準 額 残 額−−(別表六(二十三)「15」)「を」差 引 当 期 税 額 基 準 額 残 額−−(別表六(二十三)「18」)に改め、同表の記載要領第一号中 「所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)第10条」」を 「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第8条」に、「第42条の6第3項(」を「(以下この号において「令和7年旧措置法」という。
)第42条の6第2項若しくは第3項(」に、「第42条の6第3項の」を 「第42条の6第3項又は令和7年旧措置法第42条の6第3項の」に改める。

別表六十六

の記載要領第一号中「 が租税特別措置法」の次に「 第42条の9第1項若しくは第2項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「令和7年旧措置法」という。
)」を加え、「(以下この号において「令和3年旧措置法」という。
)」を削り、「 令和4年旧措置法第42条の9第2項又は令和3年旧措置法」を「 令和7年旧措置法第42条の9第2項又は令和4年旧措置法」に改める。

別表六十八

の表を次のように改める。
令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

)号

第外号(報官日曜月日





和令

別表六十八

の記載要領第一号中「 又は所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)第13条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11第2項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」を削る。

別表六十九

の記載要領第一号中「 又は所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)第13条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11の2第2項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」を削り、同第二号に次のように加える。
当該事業年度が令和9年4月1日以後に開始する事業年度である場合

別表六二十一

の記載要領第三号中「 からまでに」を「 次に」に改め、「 及び所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。
において「令和2年改正法」という。
)附則第115条第1項(第16条の規定による改正に伴う地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)に規定する要件適格連結法人のからまでに掲げる規定の適用を受けた連結事業年度」を削り、同号からまでを削る。

別表六二十三

の表を次のように改める。
令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

)号

第外号(報官日曜月日





和令

別表六二十三

の記載要領第一号中 「所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)第10条」を 「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第8条」に、「第42条の12の4第3項(」を「(以下この号において「令和7年旧措置法」という。
)第42条の12の4第2項若しくは第3項(」に、「第42条の12の4第3項の」を 「第42条の12の4第3項又は令和7年旧措置法第42条の12の4第3項の」に改め、同第四号中「「翌期繰越額−

」」を「「翌期繰越額−

に改め、同号を同第七号とし、同第三号中「「同上のうち特定中小企業者等に係る額 」」を「「同上のうち特定中小企業者等に係る額」」」」に改め、「法人が」の次に 「指定事業の用(」を、「指定事業の用」の次に 「をいう。
次号において同じ。
)」を加え、「同項に規定する特定経営力向上設備等」を 「同法第42条の12の4第2項第1号に掲げる減価償却資産」に改め、同号を同第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
6「税 額 控 除 限 度 額10100+(−)×7100+××100

の分子の空欄には、その指定事業の用に供した特定経営力向上設備等が租税特別措置法第42条の12の4第1項第2号ロに規定する特定建物等に該当す」る場合には「2」と記載し、その他の場合には「1」と記載すること。

別表六二十三

の記載要領第二号中「「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 」」を「「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 」」に改め、同号を同第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
4「差引改定取得価額−

」の欄は、特定機械装置等(租税特別措置法第42条の12の4第1項第2号に規定する特定機械装置等をいう。
以下この号において同じ。
)につき同条第2項の規定の適用を受ける場合において、一の生産等設備を構成する特定機械装置等の取得価額の合計額が60億円を超えるときは、60億円×「差引改取−一の生産等設備を構成する特定機械装置等の取得価額の合計額得価定額

と読み替」えて計算した金額を記載すること。
この場合には、「機械設備等の概要」の欄に当該合計額その他参考となるべき事項を記載すること。

別表六二十三

の記載要領第一号の次に次の一号を加える。
2「措法第42条の12の4第2項各号の該当号(経 営 力 向 上 設 備 等 の 該 当 区 分)

」の欄の記載に当たつては、次によること。
令和7年4月1日以後に取得又は製作若しくは建設をする特定経営力向上設備等(租税特別措置法第42条の12の4第1項に規定する特定経営力向上設備等をいう。
以下この号及び第6号において同じ。
)にあつては、括弧の中には、当該特定経営力向上設備等が中小企業等経営強化法施行規則(平成11年通商産業省令第74号)第16条第2項各号(経営力向上設備等の要件等)に掲げる設備等又は同条第3項に規定する設備等のいずれに該当するかに応じその該当号又は該当項を記載すること。
令和7年4月1日前に取得又は製作若しくは建設をした特定経営力向上設備等にあつては、「第1号・第2号」を消し、括弧の中には、当該特定経営力向上設備等が中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令(令和7年経済産業省令第28号)による改正前の中小企業等経営強化法施行規則第16条第2項各号(経営力向上設備等の要件)に掲げる設備等のいずれに該当するかに応じその該当号を記載すること。

別表六二十四

の表を次のように改める。
令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

)号

第外号(報官日曜月日





和令

別表六二十四

の記載要領第一号中 「又は所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)第13条の規定による改正前の租税特別措置法(次号及びにおいて「令和6年旧措置法」という。
)第42条の12の5第1項若しくは第2項(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)」を削り、「租税特別措置法第42条の12の5第4項」を 「同項」に改め、同第二号及び中 「令和6年4月1日以後に開始する事業年度において」を削り、同号を削り、同号中 「又は令和6年旧措置法第42条の12の5第2項」を削り、同号を同号とし、同第四号中「「 ≧ 4 % の 場 合(005、01又は015)

を」」「「 ≧ 4 % の 場 合(005、01又は015)

」」に改め、同第五号中「「プラチナくるみん又はプラチナえるぼしを取得している場合を「「プラチナくるみん又はプラチナえるぼしを取得している場合005

に改め、同第」」005

」」

」」005六号中「「プラチナくるみん又はえるぼし3段階目以上を取得している場合005を「「プラチナくるみん又はえるぼし3段階目以上を取得している場合

に改め、同第七号中「「くるみん又はえるぼし2」」段階目以上を取得している場合005

」」を「「くるみん又はえるぼし2段階目以上を取得している場合005

別表六二十四

付表一の表中「別表六(二十四)「48」別表六(二十四)「40」別表六(二十四)「43」

に改める。
」」「を」別表六(二十四)「42」別表六(二十四)「34」別表六(二十四)「37」に」改め、同表の記載要領第一号中 「又は所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)第13条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の12の5第1項若しくは第2項(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)」を削り、「租税特別措置法第42条の12の5第4項」を 「同項」に改め、同第二号中 「又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)附則第45条の2第3項第2号イ(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)に規定する連結事業年度等(同号イの連結事業年度を除く。
)」を削り、「「前一年事業年度の月数の合計数又は連結事業年度等の月数の合計数」」を「「前一年事業年度の月数の合計数」」に改める。

別表六二十四

付表二の記載要領第一号中 「又は所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「令和6年旧措置法」という。
)第42条の12の5第1項若しくは第2項(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)」を削り、「、租税特別措置法」を 「、同法」に、「又は令和6年旧措置法」を 「又は所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)第13条の規定による改正前の租税特別措置法(次号及び第3号において「令和6年旧措置法」という。
)」に改める。

別表六二十五

の記載要領第一号中 「租税特別措置法」を 「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(第4号において「令和7年旧措置法」という。
)」に改め、同第四号中 「租税特別措置法」を 「令和7年旧措置法」に改める。

別表六二十六

の表を次のように改める。
令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

)号

第外号(報官日曜月日





和令

別表六二十六

の記載要領第一号中「 第42条の12の7第4項から第6項まで(事業適応設備」を「 第42条の12の6第2項(生産工程効率化等設備」に、「 所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)第13条」を「 所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第8条」に、「 第4号及び第8号」を「 第4号及び第6号」に、「 令和6年旧措置法」を「 令和7年旧措置法」に、「 第42条の12の7第6項」を「 第42条の12の7第4項若しくは第5項」に改め、同第四号中「 租税特別措置法」を「 令和7年旧措置法」に改め、同号中「 第42条の12の7第6項」を「 第42条の12の6第2項」に、「 認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」を「 特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」に、「 同条第3項」を「 同条第1項」に、「 第9号及び第10号」を「 第8号及び第9号」に改め、「 又は令和6年旧措置法第42条の12の7第3項に規定する生産工程効率化等設備等」を削り、同第六号中「 租税特別措置法施行令」を「 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第127号)による改正前の租税特別措置法施行令(次号において「令和7年旧措置法施行令」という。
)」に、「(租税特別措置法」を「(令和7年旧措置法」に改め、同第七号中「 租税特別措置法施行令」を「 令和7年旧措置法施行令」に改め、同第八号を削り、同第九号中「「同上のうち中小企業者に係る額 」」を「「同上のうち中小企業者に係る額 」」に、「「取得額(のうち生産工程効率化等設備に係る額の合計額)合計額価の

を「「取額(のうち生産工程効率化等設備に係る額の合計額)の得額合価計」」

に、「 第42条の12の7第6項第1号」を「 第42条の12の6第2項第1号」に改め、同号中「「同上のうちエネルギーの利用による環境へ」」の負荷の低減に著しく資するものに係る額 」」を「「同上のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものに係る額 」」に、「「同上のうち中小企業者に係る額 」」を「「同上のうち中小企業者に係る額 」」に、「 第27条の12の7第3項」を「 第27条の12の6第1項(生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、同号を同第八号とし、同第十号中「「のうち中小企業者以外の法人に係る額 」」を「「のうち中小企業者以外の法人に係る額 」」に、「「取を「「取額(のうち生産工程効率化等設備に係る額の合計額)(のうち生産工程効率化等」」額の

得額合計得価価計合額の設備に係る額の合計額)低減に特に著しく資するものに係る額 」」に、「「のうち中小企業者以外の法人に係る額 」」を「「のうち中小企業者以外の法人に係る額 」」に、「 第27条の12の7第3項」を「 第27条の12の6第1項」に改め、同号を同第九号とする。
に改め、同号中「「同上のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものに係る額 」」を「「同上のうちエネルギーの利用による環境への負荷の」」

別表六二十七

の表中「措 法 第 42 条 の 12 の 7 第 7 項 及 び 第 10 項 の 規 定 の 適 用 可 否「を」措 法 第 42 条 の 12 の 6 第 3 項 及び 第 6 項 の 規 定 の 適 用 可 否「に、」当 期 税 額 基 準 額 残 額「当 期 税 額 基 準 額 残 額「当 期 税 額 基 準 額 残 額「当 期 税×20100−(別表六(二十六)「19」+「26」+「41」)を」×20100−(別表六(二十六)「19」に、×40100−(別表六(二十六)「19」+「26」+「38」)+「26」+「41」)−−」を」×40100+「26」+−額 基 準 額 残 額(別表六(二十六)「19」に改め、同表の記載要領第一号中「 第42条の12の7第7項、第8項、第10項又は第11項(事業適応設備」を「 第42条の12の6第3項、第4項、第6項又は第7項(生産工程効率「38」)−−」化等設備」に、「 同条第8項又は第11項」を「 同条第4項又は第7項」に改め、同第二号中「「措法第42条の12の7第7項及び第10項の規定の適用可否」」を「「措法第42条の12の6第3項及び第6項の規定の適用可否」」に、「 第42条の12の7第7項又は第10項」を「 第42条の12の6第3項又は第6項」に改め、同第三号中「 第42条の12の7第7項に」を「 第42条の12の6第3項に」に改め、同号中「 第42条の12の7第7項第1号」を「 第42条の12の6第3項第1号」に改め、同号中「 第27条の12の7第4項第1号(事業適応設備」を「 第27条の12の6第2項第1号(生産工程効率化等設備」に改め、同号中「 第27条の12の7第4項第2号」を「 第27条の12の6第2項第2号」に改め、同号中「 第27条の12の7第4項第3号」を「 第27条の12の6第2項第3号」に改め、同号中「 第42条の12の7第7項第2号」を「 第42条の12の6第3項第2号」に改め、同号中「 第27条の12の7第5項第1号」を「 第27条の12の6第3項第1号」に改め、同号中「 第27条の12の7第5項第2号」を「 第27条の12の6第3項第2号」に改め、同号中「 第27条の12の7第5項第3号」を「 第27条の12の6第3項第3号」に改め、同号中「 第42条の12の7第10項第1号」を「 第42条の12の6第6項第1号」に改め、同号中「 第42条の12の7第10項第2号」を「 第42条の12の6第6項第2号」に改め、同号中「 第42条の12の7第10項第3号」を「 第42条の12の6第6項第3号」に改め、同号中「 第42条の12の7第10項第4号」を「 第42条の12の6第6項第4号」に改め、同第四号中「 第42条の12の7第7項各号及び第10項各号」を「 第42条の12の6第3項各号及び第6項各号」に改め、同第五号中「 第42条の12の7第7項」を「 第42条の12の6第3項」に、「 同条第10項」を「 同条第6項」に改め、同第六号中「 第27条の12の7第6項第2号又は第8項第2号」を「 第27条の12の6第4項第2号又は第6項第2号」に改める。

別表六二十八

の表を次のように改める。
令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

)号

第外号(報官日曜月日





和令

別表六二十八

の記載要領第一号中 「。
第4号において「令和3年改正法」という。
」及び「(以下この号において「令和3年旧震災特例法」という。
)」を削り、「若しくは第17条の2の3第3項又は令和3年旧震災特例法第17条の2第3項、第17条の2の2第3項若しくは」を 「又は」に改め、同第四号を削り、同第五号中「「のうち14%又は7%適用資産の取得価額の合計額 」」を「「のうち14%又は7%適用資産の取得価額の合計額 」」に改め、同号を同第四号とし、同第六号中「「翌期繰越額−

」」を「「翌期繰越額−

に改め、同号を同第五号とする。
」」

別表六三十一

の記載要領中 「、所得税法等の一部を改正する法律」を 「又は所得税法等の一部を改正する法律」に改め、「又は所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法(において「平成16年旧措置法」という。
)第42条の7第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)」を削り、「、平成17年旧措置法」を 「又は平成17年旧措置法」に改め、「又は平成16年旧措置法第68条の12第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)」を削る。

別表十十一

を別表十十二

とし、別表十を別表十十一

とする。
別表十付表の表中評 価 ・ 換 算 差 額 等 の 額 等「「を」新 投 資 口 予 約 権 の 額 等「に、」一 時 差 異 等 調 整 積 立 金 の 取 崩 額(別表十(九)「18」)「一 時 差を」異 等 調 整 積 立 金 の 取 崩 額(別表十(十)「18」)「に、」一 時 差 異 等 調 整 積 立 金 の 積 立 額(別表十(九)「15」)「を」一 時 差 異 等 調 整 積 立 金 の 積 立 額(別表十(十)「15」)に改め、同表の記載要領第二号を次のように改める。
」2 「新投資口予約権の額等 」の欄は、租税特別措置法施行規則第22条の19第2項第4号(投資法人に係る課税の特例)に規定する新投資口予約権に区分された金額、同号に規定する新投資口申込証拠金に区分された金額及び同号に規定する自己投資口に区分された金額の合計額を記載すること。
別表十付表を別表十付表とする。
「別表十の表中買換特例圧縮積立金個別控除額の合計額(別表十(九)付表「5の計」)「を」買換特例圧縮積立金個別控除額の合計額(別表十(十)付表「5の計」)「に、」繰 越 利 益 等 超 過 純 資 産 控 除 項 目 額(別表十(九)付表「14」)買換特例圧縮積立金個別控除額のうち当期加算額(別表十(九)付表「35の計」)「を」繰 越 利 益 等 超 過 純 資 産 控 除(別表十(十)付表「14」)買換特例圧縮積立金個別控除額の加算額(別表十(十)付表「35の計」)号

第外号(報官日曜月日





和令

項 目 額うち当期「に、)」繰越利益等超過純資産控除項目額のうち当期加算額(別表十(九)付表「42」)「を」繰越利益等超過純資産控除項目額のうち当期加算額に改め、同表を別表十とする。
(別表十(十)付表「42」)」別表十を別表十とし、別表十を別表十とする。
別表十付表二の表中「通算前所得金額((別表四「39の」+「40の」−「27の」)−(別 表 七(四)「10」 − 「12」)− 別表十(三)「43」−(別表十二(十三)「10」+「43の計」)−(別表十二(十)「15」、別表十二(十一)「10」又は別表十二(十四)「12」))「を」通算前所得金額((別表四「39の」+「40の」−「27の」)−(別 表 七(四)「10」 − 「12」)− 別表十(三)「43」−(別表十二(十三)「9」+「42の計」)−(別表十二(十)「15」、別表十二(十一)「10」又は別表十二(十四)「12」))「所得金額総計(別表十(六)「2」−「3」−「4」−「5」−「6」)に、」「所得金を」(別表十(七)「2」−−「6」)額総計「3」−「4」−「5」に改め、同表の記載要領第二号中 「別表十(六)付表二「2」」を 「別表十(七)付表二「2」」に改め、同号中 「別表十(六)付表二「3」」を 「別表十(七)付表二「3」」に改め、」同号中 「別表十(六)付表二「6」」を 「別表十(七)付表二「6」」に改め、同表を別表十付表二とする。
別表十付表一を別表十付表一とする。

)号

第外号(報官日曜月日





和令別 表 十 の 表 中「当期特別勘定繰入額のうち損金算入額基準額の合計額(別表十(六)付表一「11」の合計)「を」当期特別勘定繰入額のうち損金算入額基準額の合計額(別表十(七)付表一「11」の合計)「に、」農業経営基盤強化準備金積立額の損金算入額(別表十二(十三)「10」)農用地等を取得した場合の圧縮額の損金算入額(別表十二(十三)「43の計」)」「を農業経営基盤強化準備金積立額の損金算入額「当期所得基準額「当期所得基準額(別表十二(十三)「9」)に、(−−−−−)又は(別表十(六)付表二「10」)(−−−−−)又は(別表十(七)付表二「10」)を農用地等を取得した場合の圧縮額の損金算入額(別表十二(十三)「42の計」)」(125億円を超える場合は125億円)(マイナスの場合は0)」(125億円を超える場合は125億円)(マイナスの場合は0) の う ち 増 資 特 定 株 式 に(別表十(六)付表一「12」のに係る額の合計額)「に、」係 る 損 金 算 入 額うち増資特定株式「を」 の う ち 増 資 特 定 株 式 に 係 る 損 金 算 入 額(別表十(七)付表一「12」のうち増資特定株式に係る額の合計額)「特定株式につき経済産業大臣による証明書が交付されない場合の益金算入額「特定株式につき経済産業大臣による証明書が交付されない場合の益金算入額(別表十(六)付表一「14」の合計)(別表十(七)付表一「14」の合計)同 上 の う ち 増 資 特 定 株 式 に 係 る 益 金 算 入 額同 上 の う ち 増 資 特 定 株 式 に 係 る 益 金 算 入 額(別表十(六)付表一「14」のうち増資特定株式に係る額の合計額)(別表十(七)付表一「14」のうち増資特定株式に係る額の合計額)に、5 年 経 過 特 別 勘 定 の 金 額 の 益 金 算 入 額を5 年 経 過 特 別 勘 定 の 金 額 の 益 金 算 入 額に、」(別表十(六)付表一「15」の合計)(別表十(七)付表一「15」の合計)要加算調整額要加算調整額(別表十(六)付表一「16」の合計)(別表十(七)付表一「16」の合計)同 上 の う ち 増 資 特 定 株 式 に 係 る 額同 上 の う ち 増 資 特 定 株 式 に 係 る 額(別表十(六)付表一「16」のうち増資特定株式に係る額の合計額)(別表十(七)付表一「16」のうち増資特定株式に係る額の合計額)」」 「、 及 び 以 外 の 益 金 算 入 額「、 及 び 以 外 の 益 金 算 入 額(別表十(六)付表一「17」の合計)(別表十(七)付表一「17」の合計)同 上 の う ち 増 資 特 定 株 式 に 係 る 益 金 算 入 額(別表十(六)付表一「17」のうち増資特定株式に係る額の合計額)を」同 上 の う ち 増 資 特 定 株 式 に 係 る 益 金 算 入 額(別表十(七)付表一「17」のうち増資特定株式に係る額の合計額)に改め、同表の記載要領第二号中」「「当準(−−−−−)又は(別表十(六)付表得所基期(125億円を超える場合は125億円)(マイナスの場合は0))号

第外号(報官日曜月日





和令

額二「10」)「「当所期得(−−−−−)又は(別表十(七)付表二「10」)(125億円を超える場合は125億円)(マイナスの場合は0)額基準

を」」

に、「「又は(別表十(六)付表二「10」」を「「又は(別表十(七)付表二「10」」に改め、同表を別表十とする。
」」別 表 十 付 表 の 表 中「調整前特別控除額((別 表 十(五)「18」 又 は 「19」)と の う ち 少ない金額)「を」調整前特別控除額((別 表 十(六)「18」 又 は 「19」)と の う ち 少ない金額)「に、」調整前特別控除額(別表十(五)「32」と「34」のうち少ない金額)、(別 表 十(五)「32」 と 「39」 の う ち 少 な い 金額)、(別 表 十(五)「32」 と 「44」 の う ち 少 な い金額)又は(別表十(五)「32」と「49」のうち少ない金額)を」「調整前特別控除額(別表十(六)「32」と「34」のうち少ない金額)、(別 表 十(六)「32」 と 「39」 の う ち 少 な い 金額)、(別 表 十(六)「32」 と 「44」 の う ち 少 な い金額)又は(別表十(六)「32」と「49」のうち少ない金額)に改め、同表を別表十付表とする。
」別表十の記載要領第二号中 「別表十(五)付表「14」」を 「別表十(六)付表「14」」に改め、同第六号中 「別表十(五)付表「26」」を 「別表十(六)付表「26」」に改め、同表を別表十とする。
別表十付表二の次に次の四表を加える。
令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

別表十(五) 記載要領1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第59条の3第1項(特許権等の譲渡等による所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2額基「所(−−−−−−)又は(別表十(五)付表二「9」若しくは「16」)(マイナスの場合は0)得準

の欄は、当該法人が通算法人である場合(当該事業年度が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終」了する事業年度である場合に限る。
)には「(−−−−−−)又は」を消し、その他の場合には「又は(別表十(五)付表二「9」若しくは「16」)」を消すこと。
3「 (×)又は(マイナスの場合は0)

」の欄は、租税特別措置法第59条の3第1項第1号イに掲げる場合には「又は」を消し、その他の場合には「(×)又は」を消すこと。
「個 別 繰 越 損 失 控 除 額4(又は(別表十(五)付表一「23」))×

(16の計)

の欄は、租税特別措置法第59条の3第1項第1号イに掲げる場合には「又は(別表十(五)付表一「23」)」を消し、その他の場合には「又は」」を消すこと。
5 「のうち特許権譲受等取引によつて生じた金額 」及び「のうち特許権譲受等取引によつて生じた金額 」の各欄の内書には、当該各欄に記載する金額のうち当該法人に係る関連者(租税特別措置法第59条の3第2項第1号に規定する関連者をいう。
以下この号において同じ。
)との間で行つた同項第5号イに規定する特許権譲受等取引(同条第6項の規定により当該法人に係る関連者との間で行われた同号イに規定する特許権譲受等取引とみなされたものを含む。
)に係る金額を記載すること。
6 「特許権譲渡等所得減少規定」の欄は、租税特別措置法施行規則第21条の17の2第19項第2号(特許権等の譲渡等による所得の課税の特例)に規定する特許権譲渡等所得減少規定のうち同項第1号に規定する適用事業年度等において適用を受けた規定の条項をその適用を受けた事業年度別に記載すること。
)号

第外号(報官日曜月日





和令

令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

別表十(五)付表一 記載要領)号

第外号(報官日曜月日





和令

1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第59条の3第1項(特許権等の譲渡等による所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合(当該対象事業年度(同項に規定する対象事業年度をいう。
)前の各事業年度のうちに、同項の規定の適用を受けた事業年度のうちその終了の日が最も遅い事業年度後の事業年度がある場合に限る。
)に記載すること。
2 「のうち特許権譲受等取引によつて生じた金額 」及び「のうち特許権譲受等取引によつて生じた金額 」の各欄の内書には、当該各欄に記載する金額のうち当該法人に係る関連者(租税特別措置法第59条の3第2項第1号に規定する関連者をいう。
以下この号において同じ。
)との間で行つた同項第5号イに規定する特許権譲受等取引(同条第6項の規定により当該法人に係る関連者との間で行われた同号イに規定する特許権譲受等取引とみなされたものを含む。
)に係る金額を記載すること。
令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

別表十(五)付表二 記載要領1 この表は、通算法人が当該事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。
)において租税特別措置法第59条の3第1項(特許権等の譲渡等による所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 当該通算法人が修正申告又は国税通則法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求をする場合の記載は、次によること。

の欄には、確定申告書等(租税特別措置法第2条第2項第28号(用語の意義)に規定する確定申告書等をいう。
)に添付された別表十(五)付表二「7」の金額を記載するこ」「通算所得基準額

×

と。

「所 得 基 準 額(とのうち少ない金額)

」の欄は、記載しないこと。
)号

第外号(報官日曜月日





和令

令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

別表十(五)付表三 記載要領1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第59条の3第1項(特許権等の譲渡等による所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合において、当該法人に係る同条第2項第1号に規定する関連者(同条第6項の規定の適用がある場合における同項に規定する非関連者を含む。
以下この記載要領において「関連者」という。
)との間で行つた取引のうちに特許権譲受等取引(同条第2項第5号イに規定する特許権譲受等取引をいい、同条第1項の規定により損金の額に算入される金額の計算の基礎となつたものに限る。
以下この記載要領において同じ。
)があるときに当該特許権譲受等取引に係る当該関連者ごとに記載すること。
2 「主たる事業」、「従業員の数」及び「資本金の額又は出資金の額」の各欄には、直近取引年度(当該法人に係る関連者との間で特許権譲受等取引を行つた事業年度のうち当該関連者との間で最後に特許権譲受等取引を行つた日を含む事業年度をいう。
第5号において同じ。
)終了の時における当該関連者の営む主たる事業の内容並びに当該関連者の従業員の数及び資本金の額又は出資金の額をそれぞれ記載すること。
3 「特殊の関係の区分」の欄には、当該法人と当該法人に係る関連者の関係が租税特別措置法施行令第35条の3第7項(特許権等の譲渡等による所得の課税の特例)において準用する同令第39条の12第1項各号(国外関連者との取引に係る課税の特例)のいずれに該当するかを記載すること。
また、租税特別措置法第59条の3第6項の規定の適用がある場合には、同項の規定を記載すること。
4 「株式等の保有割合」の欄の「保有」の欄には、当該法人が直接又は間接に保有する当該法人に係る関連者の株式等の保有割合(租税特別措置法