2025年04月14日の官報
(九州地方整備局七四、七五)会社その他〇信号符字を点附した件(同三〇八)
裁判所〇船舶国籍証書を無効とした件特別清算、再生、所有者不明関係〇信号符字を取り消した件(同三〇九)相続、公示催告、失踪、破産、免責、(同三一〇)〇都市計画に関する件特殊法人等企業年金基金変更関係
令和 年 月 日 月曜日(同三〇七)〇既存住宅状況調査技術者講習登録規習実施機関の講習委員を変更する件程により既存住宅状況調査技術者講録講習機関の登録事項の変更の件〇宅地建物取引業法の規定に基づく登(国土交通三〇五、三〇六)
(国土交通三〇四)〔その他告示〕〔法規的告示〕七十九号の一部を改正する件官〇平成二十九年国土交通省告示第二百報第 号〔省令〕目次令(国土交通五五)〇航空法施行規則の一部を改正する省を改正する省令(厚生労働五六)〇職業能力開発促進法施行規則の一部
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)内閣官庁事項〔官庁報告〕〔叙位・叙勲〕〔人事異動〕〔国会事項〕〇(同)
(法務省告示配一)日本国に帰化を許可する件官庁押収物還付、財団関係諸事項〔公告〕をした件(同二)に関する法律第九条の規定による承認外国弁護士による法律事務の取扱い等公告(国土交通省)効果があるものとしての指定の公告国土調査法に基づく国土調査と同一の国土調査法による地図及び簿冊の作成
中国地方整備局公示(中国地方整備局)関東地方整備局公示(関東地方整備局)
21(施行期日)附則とする。
(経過措置)この省令は、公布の日から施行する。
とする。
号のいずれかに該当することを証する書面号のいずれかに該当することを証する書面能力開発促進法施行規則第四十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
除を受けようとする者による職業訓練指導員免許の申請については、この省令による改正後の職業この省令の施行の際現に公示されている職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験の全部の免
については、同条第一項の書面は、前項各については、同条第一号の書面は、前項各受けようとする者に対する第四十条の適用受けようとする者に対する第四十条の適用第四十五条(略)(職業訓練指導員試験)32(略)あるのは、「あらかじめ」とする。
は、同項中「当該期日の二月前までに」と
員試験に係る前項の規定の適用について
けようとする者を対象とした職業訓練指導
実技試験及び学科試験の全部の免除を受
第四十条(略)(免許の申請)を要しないものとする。
2職業訓練指導員試験合格証書を添えること
て行う場合には、同項の規定にかかわらず、を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
申
請
に
限
る
。
)と
併
せ
申請(実技試験及び学科試験の全部の免除
前項の申請を、第四十七条の規定による
(新設)2(略)第四十五条(略)(職業訓練指導員試験)(新設)第四十条(略)(免許の申請)附則附則第九条(略)第九条(略)2前項の規定により職業訓練指導員免許を2前項の規定により職業訓練指導員免許を(職業訓練指導員免許に関する経過措置)(職業訓練指導員免許に関する経過措置)改正後改正前(傍線部分は改正部分)る。
〇厚生労働省令第五十六号職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令令和七年四月十四日厚生労働大臣福岡資麿職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)の一部を次の表のように改正す進法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第九十九条の規定に基づき、職業能力開発促省〇令令和 年 月 日 月曜日官報第 号
(削る)署名又は記名押印上備え付け用プロペラ航空日誌ロイ発動機又はプロペラの型式発動機又はプロペラの製造者、製造二の署名又は記名押印地上備え付け用発動機航空日誌及び地
確認年月日及び確認を行つた者の
確認年月日及び確認を行なつた者
次の記録
・
(略)する次の記録
・
(略)
次の記録
・
(略)する次の記録
・
(略)
リ修理、改造又は整備の実施に関するリ修理、改造又は整備の実施に関する
装備換えを行つた箇所及び理由
装備換えを行なつた箇所及び理由
置)第百四十五条(略)〇国土交通省告示第三百四号通省告示第二百七十九号の一部を次のように改正する。
製材の日本農林規格(令和七年農林水産省告示第百九十五号)の施行に伴い、平成二十九年国土交附則する。
この省令は、公布の日から施行する。
する。
法規的告示タカン装置は、装備しなくてもよいものとタカン装置は、装備しなくてもよいものとは、方向探知機、VOR受信装置及び機上は、方向探知機、VOR受信装置及び機上2前項の規定にかかわらず、第百九十一条2前項の規定にかかわらず、第百九十一条
の二第一項第四号に掲げる飛行中にあつての二第一項第五号に掲げる飛行中にあつて
置)第百四十五条(略)2法第五十八条第二項の規定により航空日2法第五十八条第二項の規定により航空日チ発動機及びプロペラの装備換えに関チ発動機及びプロペラの装備換えに関イ〜ト(略)一
搭載用航空日誌誌に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一搭と
う載
用航空日誌誌に記載すべき事項は、次のとおりとする。
載すればよい。
は、同項第一号イ及びヘに掲げる事項を記イ〜ト(略)(航空機の航行の安全を確保するための装(航空機の航行の安全を確保するための装番号及び製造年月日令和七年四月十四日国土交通大臣中野洋昌載用航空日誌とする。
三十一条各号に掲げる航空機については搭空日誌又は滑空機用航空日誌とし、法第百る航空機以外の航空機については搭載用航
い航空日誌は、法第百三十一条各号に掲げ
び地上備え付け用プロペラ航空日誌又は滑空日誌、地上備え付け用発動機航空日誌及
る航空機以外の航空機については搭と
う
載
用
航
い航空日誌は、法第百三十一条各号に掲げ(航空日誌)(航空日誌)第百四十二条法第五十八条第一項の規定に第百四十二条法第五十八条第一項の規定により航空機の使用者が備えなければならなより航空機の使用者が備えなければならな改正後改正前のは、これを削る。
〇国土交通省令第五十五号航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)の一部を次のように改正する。
象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないも傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる令和七年四月十四日航空法施行規則の一部を改正する省令国土交通大臣中野洋昌規定を実施するため、航空法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第五十八条第二項の規定に基づき、及び同条第一項のとする。
に掲げる航空機については搭と
う載
用航空日誌空機用航空日誌とし、法第百三十一条各号3条各号に掲げる航空機の搭載用航空日誌に前項の規定にかかわらず、法第百三十一
イ〜ホ(略)二滑空機用航空日誌イ〜ホ(略)三滑空機用航空日誌オーバーホール後の総使用時間
使用年月日及び時間製造後の総使用時間及び最近の次の記録ホ発動機又はプロペラの使用に関するの署名又は記名押印は整備の実施に関する次の記録
実施の年月日及び場所確認年月日及び確認を行なつた者実施の理由、箇所及び交換部品名ニ発動機又はプロペラの修理、改造又録記号及び登録番号
装備換えを行なつた理由
装備換えの年月日及び場所装備した航空機の型式、国籍、登する次の記録ハ発動機又はプロペラの装備換えに関ヘ修理、改造又は整備の実施に関するヘ修理、改造又は整備の実施に関する次の記録
・
(略)次の記録
・
(略)署名又は記名押印の署名又は記名押印
確認年月日及び確認を行つた者の
確認年月日及び確認を行なつた者
載すればよい。
3条前各項号のに規掲定げにるか航か空わ機らのず搭と
う、載
法用第航百空三日十誌一には、同項第一号イ及びヘに掲げる事項を記次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後改 正 前租税特別措置法施行令第26条の4第9項及び第26条の28の5第26項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替を次のように定める。
1・2 (略)別表1〜4 (略)別表51(第2項第5号イ関係)租税特別措置法施行令第26条の4第9項及び第26条の28の5第26項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替を次のように定める。
1・2 (略)別表1〜4 (略)別表51(第2項第5号イ関係)土台(認定長期優良住宅建築等計画に仕様に応じた維持管理のために必要な点検間隔が記載されている場合にあっては、床下空間に露出している部分及び当該認定長期優良住宅建築等計画に基づく工事において露出する部分に限る。
以下この表及び次表において同じ。
)が次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合していること。
一 北海道又は青森県の区域内に存する住宅以外の住宅 土台に構造用製材規格等(製材の日本農林規格(令和7年
農林水産省告示第195号)及び枠組壁
工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格(昭和49年農林省告示第600号)をいう。
次号において同じ。
)に規定する保存処理の性能区分のうちK3以上の防腐処理及び防蟻処理(日本産業規格K1570に規定する木材保存剤又はこれと同等の薬剤を用いたK3以上の薬剤の浸潤度及び吸収量を確保する工場処理その他これと同等の性能を有する処理を含む。
)が施されていること土台(認定長期優良住宅建築等計画に仕様に応じた維持管理のために必要な点検間隔が記載されている場合にあっては、床下空間に露出している部分及び当該認定長期優良住宅建築等計画に基づく工事において露出する部分に限る。
以下この表及び次表において同じ。
)が次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合していること。
一 北海道又は青森県の区域内に存する住宅以外の住宅 土台に構造用製材規格等(製材の日本農林規格(平成19年
農林水産省告示第1083号)及び枠組壁
工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格(昭和49年農林省告示第600号)をいう。
次号において同じ。
)に規定する保存処理の性能区分のうちK3以上の防腐処理及び防蟻処理(日本産業規格K1570に規定する木材保存剤又はこれと同等の薬剤を用いたK3以上の薬剤の浸潤度及び吸収量を確保する工場処理その他これと同等の性能を有する処理を含む。
)が施されていること二 (略)別表52 (略)別表6〜11 (略)備考 (略)附 則二 (略)別表52 (略)別表6〜11 (略)備考 (略)号
第報官日曜月日
月
年
和令
そ の 他 告 示〇国土交通省告示第三百五号既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第六百十四号の一部を次のように改正する。
令和七年四月十四日国土交通大臣 中野 洋昌次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後改 正 前(一)〜(八) (略)(一)〜(八) (略)(九)既存住宅状況調査技術者講習委員の氏
(九)既存住宅状況調査技術者講習委員の氏
名 深井 和宏、水野
立夫、加藤 正明、小林 良成、宮田健、寶泉名 深井 和宏、水野
隆裕、加藤 正明、小林 良成、宮田健、片野宗一、吉田泰宗一、吉田泰附 則この告示は、公布の日から施行する。
〇国土交通省告示第三百六号既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第三百十八号の一部を次のように改正する。
令和七年四月十四日国土交通大臣 中野 洋昌次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後改 正 前(一)〜(八) (略)(一)〜(八) (略)(九)既存住宅状況調査技術者講習委員の氏(九)既存住宅状況調査技術者講習委員の氏名 中島 正夫、濱崎仁、山中誠名 中島 正夫、濱崎仁、山中誠一郎、阿部 弘明、神保勲、田中克之、大石 佳知、加藤
剣一郎、阿部 弘明、神保勲、田中
克之、大石 佳知、西出 慎吾附 則この告示は、公布の日から施行する。
〇国土交通省告示第三百七号宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第十七条の八の規定に基づき、同法第十六条第三項に規定する登録講習機関である株式会社住宅新報から住所及び講習業務を行う事務所の所在地を変更する届出があったので、同法第十七条の十八第二号の規定に基づき次のとおり公示する。
国土交通大臣 中野 洋昌令和七年四月十四日一 住所及び講習業務を行う事務所の所在地の変更変更前 東京都港区虎ノ門三丁目十一番十五号 SVAX TTビル3階変更後 東京都中央区八丁堀三丁目十九番二号 キューアス八丁堀第1ビル6階この告示は、令和七年七月三十日から施行する。
二 変更する年月日 令和七年二月二十三日令和 年 月 日 月曜日官報第 号JE2933130717第三十一大林丸JL6309134886好宝丸JL4663124079第五十一住宝丸信号符字番船号舶船名令和7.
1.7.1.7.1.877年月日取消令和七年四月十四日国土交通大臣中野洋昌の規定により告示する。
則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第十九条次の信号符字を取り消したので、船舶法施行細〇国土交通省告示第三百九号JD5470144824第八共徳丸JD5495144863樟栄丸7KRD144808りあす丸GHT7.
2.257.
2.207.
2.187KRF144815SGTWILI7.
2.18令和A18151004330.
8.21130814いずみA16131109228.
10.
11136872あさひ1510210.
平成5.
27119653淀丸A15151003327.
6.15107406第五茂丸A16121500228.
1.26136638第八大濵丸承認を求めるの件とウクライナ政府との間の条約の締結についてに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府所得に対する租税に関する二重課税の除去並びる法律の一部を改正する法律案鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関すおりである。
四月十日参議院に送付した内閣提出案は次のと証書番号日付証書の番船号舶船名議案送付十一条第二項の規定により告示する。
ある。
令和七年四月十四日国土交通大臣中野洋昌する法律案(田中健外一名提出)ための所得控除の拡充に関し講ずべき措置に関若者の就労所得に係る所得税の負担を軽減するA2115100143.
4.2129095ゆめおんⅠⅠ所得に対する租税に関する二重課税の除去並びA2415100276.
8.26144154海晴丸認を求めるの件提出)の趣旨説明A2311120035.
3.13142685第三十五欣栄に脱税及び租税回避の防止のための日本国とト一下請代金支払遅延等防止法及び下請中小丸ルクメニスタンとの間の条約の締結について承企業振興法の一部を改正する法律案(内閣7KQC144705しきしま7.
2.10JD3746142255利根丸JD5500144870JCATSIX7.
2.6JD2193140262よさこいJD5437144777き結Lineこし7.
2.12JG5145136638第八大濵丸JD5510144886よさこい7.
2.17行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第四JD5483144840展海丸JD5512144890旺昌丸JD5513144891第八栄福丸7.
2.177.
2.147.
2.12〇国土交通省告示第三百十号JK5460134775第二あたご丸次の船舶国籍証書を無効としたので、船舶法施事業地使用の部分なし収用の部分変更なし国会事項議案提出衆議院四月十日議員から提出した議案は次のとおりで〇国土交通省告示第三百八号7JSY142281BUCCOOR7.
1.14〇九州地方整備局告示第七十四号7KRJ144841うめさとJD5486144848第三菱顕丸7KQK144744第三明神丸7KQW144796いらぶJD5481144838房州丸7KQG144719あまみJD5475144831たちばな7KRH144829SESGSUNRI7.
1.157.
1.77.
2.7.2.7.2.6557.
1.287.
1.27JD2464140591菱伸丸JH3140128485才太丸JG5198133847いそしおJM6405134563第八栄福丸JG5418135201第一松丸7.
1.22JK5228133079第五先山丸JD5442144783ENIXIRONPHO7.
1.7信号符字番船号舶船名令和年月日点附JH3505135712しなの丸JJ3195121111第八寿丸JD4709143712双葉丸JK4606127948ひろかい規定により告示する。
令和七年四月十四日国土交通大臣中野洋昌JD2626140399高速いえしまJL5587129095ゆめおんII
次の信号符字を点附したので、船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第十九条のJD5308144599かいふJM6682136431天運丸EEF7.
2.37.
1.317.
1.307.
1.297.
1.277.
1.247.
1.237.
1.16〇九州地方整備局告示第七十五号四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし水道事業矢部川流域下水道事業施行期間自平成十年一月十四日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称令和二年九州地方整備局告示第六十三号筑後中央広域都市計画下令和七年四月十四日施行者の名称福岡県九州地方整備局長森田康夫次のとおり告示する。
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画御笠川那珂川流域下水道事業施行期間自昭和四十七年三月九日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称令和三年九州地方整備局告示第十号福岡広域都市計画下水道事業令和七年四月十四日施行者の名称福岡県九州地方整備局長森田康夫次のとおり告示する。
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、JM6715136866第五大伸丸7.
2.12都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画7.
2.287.
2.267.
2.267.
2.257.
2.217.
2.207.
2.207.
2.177.
2.177.
2.13四三二一議事日程午後一時開議議事日程第十七号令和七年四月十一日(金曜日)四月十一日の議事日程は次のとおり。
案(内閣提出)
する法律案(内閣提出)第三電波法及び放送法の一部を改正する法律第二地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)第一森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関いて承認を求めるの件和国との間の協定を改正する議定書の締結につ経済上の連携に関する日本国とインドネシア共認を求めるの件ルメニア共和国との間の条約の締結について承に脱税及び租税回避の防止のための日本国とア所得に対する租税に関する二重課税の除去並び議事日程参議院午前十時開議議事日程第十三号令和七年四月十一日(金曜日)四月十一日の議事日程は次のとおり。
第一国際開発協会への加盟に伴う措置に関すに関する法律の一部を改正する法律案(内閣る法律及び米州投資公社への加盟に伴う措置
令和 年 月 日 月曜日官報第 号正する法律案(閣法第五七号)審査報告書正七位に叙する(各通)労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改圖子査報告書法律の一部を改正する法律案(閣法第七号)審及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関する国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律四月十日委員長から次の報告書を提出した。
号)報告書提出認を求めるの件(閣条第三号)いて承認を求めるの件(閣条第四号)する法律の一部を改正する法律案(閣法第一一情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関和国との間の協定を改正する議定書の締結につ経済上の連携に関する日本国とインドネシア共認を求めるの件(閣条第二号)ルメニア共和国との間の条約の締結について承に脱税及び租税回避の防止のための日本国とア所得に対する租税に関する二重課税の除去並び承認を求めるの件(閣条第一号)ルクメニスタンとの間の条約の締結について承に脱税及び租税回避の防止のための日本国とト所得に対する租税に関する二重課税の除去並びとウクライナ政府との間の条約の締結についてに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府所得に対する租税に関する二重課税の除去並びる法律の一部を改正する法律案(閣法第二七号)た。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す従六位に叙する(各通)一條永田上妻長田市川祐一義人賢治鶴治丸川立石樫原上地正六位に叙する(各通)利明孝幸秋一美久明憲榮秀正四位に叙する(琉球大学名誉教授)松本修美佐久間晟大倉行三三原朝義佐々木光雄川島秀世矢澤柴原山本中村小出大額山田生井木村島袋卓朗正美一美幸三博康利夫正邦従七位に叙する(各通)(以上三月六日)櫻井大原康雄一郎高尾小林照義好美竹内相良幸男力三正七位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)成川川口勝利秀己森田瀬尾正俊芳男正六位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)渡高橋甲斐政芳福一隆谷口栗原昌三重剛千明瀬戸金造良一若林羽柴入江徳卓興一公洋若林宮城小倉松蔵登正己吉村二瓶信介峯清河野好宣長縄代藏笠間啓治議案受領四月十日衆議院から次の内閣提出案を受領し正五位に叙する案(内閣提出、衆議院送付)第四海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)〇叙位叙位・叙勲提出、衆議院送付)(文部科学省大臣官房付)文部第三裁判所職員定員法の一部を改正する法律官補付))の併任を解除する(四月十日)第二労働安全衛生法及び作業環境測定法の一科学事務官柿澤雄二部を改正する法律案(内閣提出)内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長内閣人事異動竹内浩人正六位に叙する(各通)曙公夫正七位に叙する従七位に叙する(以上三月十一日)瑞宝単光章を授ける(三月十五日)従六位に叙する正六位に叙する正七位に叙する(以上三月十日)従六位に叙する(各通)正七位に叙する(各通)(以上三月九日)不動利明岡田晴茂米谷廣脇田正美山下功大坪正弘鈴木和年森訓子瑞宝単光章を授ける(以上三月八日)瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上三月九日)瑞宝単光章を授ける(三月十二日)瑞宝単光章を授ける(各通)(三月十日)竹之内俊彦中原聡子土師基成米谷廣脇田正美三宅北川池田洋二行俊仁金城内谷安正周一松本範史宇野五千雄鈴木康弘山村三宅高橋北川池田青柳俊成洋二久康行俊圭一仁村里中村金城忠士正雄安正宇野五千雄安河山可良森田松本須賀大槻池田範史紀一武夫惇壽瑞宝双光章を授ける(各通)(検察事務官)別府田中白戸武則光夫厚而村岡幸八那須野六男鈴木敏朗篠原一二藤島竹内清水勇一晋一聰上村日出男従五位に叙する(各通)従三位に叙する従七位に叙する(各通)(以上三月八日)(長崎大学名誉教授)池田高良正七位に叙する(各通)富樫従六位に叙する(各通)赤木正孝行方勝英嘉相馬久雄(香南市議会議員)今田惣兵衛内谷周一安居久繁山内眞邊太田正信慶一和紀吉村中本片桐久資有而黒川勉佐藤義雄操光川利右衛門森章藤田中野白戸保正泉厚而寄田蛭田鈴木次男亀吉敏朗(検察事務官)小林會田軍司遠長島田岩城詳一武正六位に叙する(各通)別府谷川大畑赤松武則信夫次郎昌夫村岡富岡工秋山幸八光則俊男登渡部藤島田中清水義勝勇一光夫晋一小野隆夫那須野六男竹内聰上村日出男瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上三月七日)児島眞圖子利明吉田保夫瑞宝小綬章を授ける矢澤川島大倉秀世行三曙立石長田美久賢治生井樫原利夫明憲瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上三月六日)大原一郎小林好美相良力三松本修美羽柴高橋櫻井入江興一政芳康雄公洋宮城谷口瀬戸小倉昌三良一正己登旭日単光章を授ける(以上三月九日)若林成川高尾栗原徳卓勝利照義重剛星利雄〇叙勲従六位に叙する(三月十五日)旭日小綬章を授ける旭日単光章を授ける(三月八日)旭日単光章を授ける(各通)(三月六日)佐藤佐久一市川正須藤武保中村滿(香南市議会議員)眞邊慶一従七位に叙する(以上三月十二日)石塚哲司竹之内俊彦佐藤洋一る法律案(閣法第四六号)審査報告書従五位に叙する(各通)海域の利用の促進に関する法律の一部を改正す海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る藤平川口輝夫洋二山本鈴木喜朗一之中村晃三正七位に叙する法第一四号)審査報告書従七位に叙する(各通)(以上三月七日)正五位に叙する(各通)裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(閣児島眞高垣真子吉田保夫古川賢逸矢澤久男令和 年 月 日 月曜日官地一六二六番六まで安芸高田市八千代町勝田字上恩地一六二五番二から同市八千代町勝田字上恩
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を
占用の制限の開始の期日令和七年四月十四日図面縦覧場所中国地方整備局及び同局岡山国道事務所区域備考おける被害の拡大を防止するため。
その関係図面は、令和七年四月十四日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
占用を制限する区域路道路線の種名類令和七年四月十四日一般国道五十四号及び百八十三号中国地方整備局長林正道
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用をは、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する総社市日羽字川平五〇八番一から同市日羽字川平四九八番一まで区域備考は、この限りでない。
令和七年四月十四日中国地方整備局長林正道敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合その関係図面は、令和七年四月十四日から二週間一般の縦覧に供する。
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
占用の制限の開始の期日令和七年四月一日図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に同法第三十五条の規定に基づく協議による同意がなされた電柱た、同法第三十二条第一項若しくは第三項の規定に基づく許可又は路法第三十七条第三項の規定に基づく公示をする日より前になされ報二広四島番県二安ま芸で郡坂町平成ヶ浜三丁目四八七九番二から同町横浜中央一丁目五一区域備考
制限の対象とする占用物件右記区域において、占用の制限の開始の期日として道路管理者が道第 号
関東地方整備局公示官庁事項
占用を制限する区域路道路線の種令和七年四月十四日名類三十一号一般国道中国地方整備局長林正道公表する。
中国地方整備局公示令和七年四月十四日関東地方整備局長岩﨑福久その関係図面は、令和七年四月十四日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する中川・綾瀬川流域水害対策計画を令和七年三月二十六日に定めたので、同条第十項並びに特定都市河川浸水被害対策法施行規則(平成十六年五月十四日国土交通省令第六十四号)第二条の規定に基づき、特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年六月十一日法律第七十七号)第四条第一項の規定により、官庁報告
占用を制限する区域路道路線の種令和七年四月十四日名類百八十号一般国道中国地方整備局長林正道その関係図面は、令和七年四月十四日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
占用の制限の開始の期日令和七年四月十四日図面縦覧場所中国地方整備局及び同局岡山国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の備前市香登西字下笠田九六番一から同市香登西字下笠田九二番一まで
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考
占用を制限する区域路道路線の種令和七年四月十四日名類一般国道二号及び二百五十号中国地方整備局長林正道その関係図面は、令和七年四月十四日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
占用の制限の開始の期日令和七年四月十四日図面縦覧場所中国地方整備局及び同局三次河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に令和 年 月 日 月曜日一日付けで指定したので、同条第八項の規定に基づき公告する。
令和七年四月十四日国土交通大臣中野洋昌同条第二項の規定により認証された国土調査の成果と同一の効果があるものとして令和七年三月三十国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十九条第五項の規定に基づき、次の地図及び簿冊を所長岡国道事務北陸地方整備局北陸地方整備局長及び調査簿の用地取得に伴い作成した地図一般国道8号柏崎バイパス事業大字剱の一部の一部、柏崎市柏崎市大字上原字土合の一部、新潟県柏崎市大申出をすることができる。
七誤り等訂正申出書の用紙は、請求があれば閲覧場所で交付する。
国土調査法に基づく国土調査と同一の効果があるものとしての指定の公告六閲覧の結果、誤り等があると認めた場合は、右記の閲覧期間内に、国土交通大臣に対し、訂正の宮城県宮城県知事調査簿盤総合整備事業確定測量図及び二俣南地区農村地域復興再生基北境の一部福田の一部及び宮城県石巻市東岩手県宮古市、新潟県弥彦村東京都千代田区霞が関二丁目一番三号電話〇三(五二五三)八三八四情報課内国土交通省不動産・建設経済局地理空間協会土地家屋調査士幌公共嘱託登記公益社団法人札会代表者託登記土地家屋調査士協公益社団法人札幌公共嘱成した地積測量図及び調査簿宮の森地区地図整備事業にて作部6丁目の一部央区宮の森1条北海道札幌市中五四閲覧場所次表のとおり第一条に規定する行政機関の休日を除く。
)閲覧時間閲覧期間中毎日の午前十時から午後五時まで所新潟国道事務北陸地方整備局北陸地方整備局長図及び調査簿業の用地取得に伴い作成した地一般国道116号新潟西道路事区田島の一部新潟県新潟市西第一項に掲げる地図及び簿冊に表記されている地域閲覧場所池田町池田町長成した地図及び調査簿東台地区確定測量事業に伴い作田町字東台の一北海道中川郡池報一地図及び簿冊の名称令和七年四月十四日とおり一般の閲覧に供する。
国土交通大臣中野洋昌官二案前項に掲げる地図及び簿冊に表記されている地域岩手県宮古市、新潟県弥彦村のそれぞれ一部三閲覧期間公告の日から二十日間(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)令和六年度効率的手法導入推進基本調査図原図案及び令和六年度効率的手法導入推進基本調査簿第 号国土調査法による地図及び簿冊の作成公告
占用の制限の開始の期日令和七年四月十四日図面縦覧場所中国地方整備局及び同局岡山国道事務所
おける被害の拡大を防止するため。
簿冊を作成したので、同法第十七条第一項の規定により公告する。
なお、当該地図及び簿冊は、次の国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第一項第一号による基本調査を行って地図及び
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に会社岡山市南区藤田字錦一六七〇番五地内
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考大分市大分市長定測量図及び調査簿鶴崎地区(国宗グラウンド)確は、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路のユーホーム株式トヨタウッド株式会社代表取締役トヨタウッドユーホーム式会社代表取締役形確認測量図及び調査簿トヨタホーム株トヨタホーム株式会社KDDI社宅跡地開発計画出来
占用を制限する区域路道路線の種名類三十号一般国道行った者の名称測量及び調査を申請を行った者の名称地図及び簿冊の名称4番字大シベ149小山市大字塚崎71番1地先、78番5、1876番8、1876番7、1876番5、1871番7、1871番6、1871番4、1870番7、1870番6、1870番4、183の一部、186、1870番5、1869番4、1869番部、1869番69番3の一66番8、1866番7、1871番1、1886番1、18谷字原ノ内18小山市大字神鳥部部、字東浦の一字国宗町の一大分市大字鶴崎を行った地域測量及び調査阿南市阿南市長富岡町地区公共嘱託登記業務の境界確定に伴い作成した地図及び調査簿徳島県阿南市富岡町そうす谷の一部鳥取県鳥取県知事農地中間管理機構関連農地整備事業森藤地区(森藤工区)鳥取県東伯郡琴浦町森藤の一部四国地方整備局徳島河川国道事務所四国地方整備局香川河川国道事務所四国地方整備局長四国地方整備局長一般国道192号馬路防災工事の用地取得に伴い作成した地図及び調査簿徳島県三好市池田町馬路城尾の一部一般国道11号豊中観音寺拡幅工事の用地取得に伴い作成した地図及び調査簿香川県観音寺市植田町字東原、字上、字池下の一部
号
第報官日曜月日
月
年
和令公告諸 事 項号
第報官日曜月日
月
年
和令
工 場 財 団神戸市中央区江戸町104番地尾道造船株式会社の工場財団に広島県尾道市山波町甲1005番地尾道造船株式会社の機械器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和7年4月 14 日広島法務局尾道支局相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜月日
月
年
和令号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令公 示 催 告失踪に関する届出の催告号
第報官日曜月日
月
年
和令
失 踪 宣 告破産手続開始
号
第報官日曜月日
月
年
和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令号
第報官日曜月日
月
年
和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜月日
月
年
和令号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令破産手続廃止号
第報官日曜月日
月
年
和令
破産手続廃止及び免責許可決定書面による計算報告破産債権の届出期間及び一般調査期日免責許可申立てに関する意見申述期間特別清算終結令和7年(ヒ)第1号長崎県諫早市正久寺町118番地清算株式会社 諫早乳業株式会社代表清算人 山下 武則1 決定年月日 令和7年3月27日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
長崎地方裁判所大村支部小規模個人再生による再生手続開始
号
第報官日曜月日
月
年
和令号
第報官日曜月日
月
年
和令
小規模個人再生による書面決議に付する決定
号
第報官日曜月日
月
年
和令小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画認可所有者不明土地管理命令に関する異議の催告号
第報官日曜月日
月
年
和令
会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年四月四日掲載頁 八十一頁(号外第七十七号)(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年四月四日掲載頁 八十一頁(号外第七十七号)令和七年四月十四日東京都千代田区外神田五丁目一番地二号(甲)株式会社ランステック代表取締役 西原 一将東京都江東区越中島一丁目一番一号ヤマタネ深川一号館二階(乙)アロウズ・システム株式会社代表取締役 西原 一将合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和七年六月一日です。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和六年八月八日掲載頁 四十二頁(号外第一八七号)令和七年四月十四日富山市八日町三二六番地(甲)ダイト株式会社代表取締役 松森 浩士富山市下奥井二丁目三番五号(乙)大和薬品工業株式会社代表取締役 城戸 清隆(乙)掲載紙官報左記会社は吸収分割して甲は乙の不動産部門にることにいたしました。
大阪府
木市星見町二二番一一号掲載頁七十八頁(号外第三〇一号)とにいたしましたので公告します。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載の日付令和六年十二月二十五日関する権利義務を承継し乙はそれを承継させるここの会社分割に対し異議のある債権者は、本公(乙)株式会社エフワンエヌ代表取締役福原忠彦(乙)計算書類の公告義務はありません。
ビル一階令和七年四月十四日鹿児島市本名町一七四四番地一鹿児島市吉野町一〇五七番地一代表取締役西原一将(甲)株式会社西原食品ビル一階(乙)株式会社アベキャピタル東京都江東区木場二丁目一五番一二号MA(甲)株式会社アベキャピタル分割準備会社代表取締役阿部雅英代表取締役阿部雅英(乙)有限会社竜乃家吸収分割公告取締役西原一将左記会社は吸収分割して甲は乙の金地金投資事業に係る権利義務を承継し、乙はそれを承継させ(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報令和七年四月十四日大阪府
木市星見町二二番六号掲載の日付令和七年二月二十七日掲載頁六十九頁(号外第三十九号)掲載の日付令和七年二月二十七日掲載頁八十九頁(号外第三十九号)代表取締役松本吉出(甲)株式会社アトック令和 年 月 日 月曜日第 号
とおりです。
(甲)掲載紙官報合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、各社の最終貸借対照表の開示状況は次のので公告します。
継して存続し、乙は解散することにいたしました左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承愛知県江南市今市場町高根七四番地一(乙)山庄建設有限会社取締役花橋昌代掲載頁七十一頁(号外第三〇一号)掲載の日付令和六年十二月二十五日吸収分割公告代表社員花橋昌代です。
です。
令和七年四月十四日官(乙)計算書類の公告の義務はありません。
報継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)合同会社MASY2代表社員今荘仁左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承神戸市東
区本山中町四丁目九番二三
一号愛知県江南市今市場町高根七四番地一載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(甲)グランドソリューション合同会社なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
合併公告令和七年四月十四日掲載頁二十一頁(乙)掲載紙岐阜新聞掲載の日付令和七年四月六日長野県長野市三輪荒屋一一五四番地合併公告代表取締役社長松峯信夫昭和電機産業株式会社(甲)https://.
wwwkk-takamisawa.
co.
jp/ir/令和七年四月十四日神戸市東
区本山中町四丁目九番二三
一号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(甲)MASY合同会社代表社員今荘仁ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲部を承継して存続し、乙は解散することにいたし所岐阜県岐阜市新興町五番地の三)の権利義務全日として、合併により岐阜電材株式会社(乙、住当社(甲)は令和七年六月二十一日を効力発生蒲郡マリン・イーストC愛知県蒲郡市港町一三番一八号代表取締役竹内正尚(乙)三河精麦株式会社(甲)掲載紙官報掲載の日付令和六年十月二十四日掲載頁五十五頁(号外第二四九号)東京都江東区木場二丁目一五番一二号MAです。
令和七年四月十四日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁一一五頁(号外第四十七号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載の日付令和七年三月十日この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲(乙)掲載紙官報で公告します。
です。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継し乙はそれを承継させることにいたしました。
ターに係る事業以外の事業に関する権利義務を承この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲左記会社は吸収分割して甲は乙の有明物流センなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり吸収分割公告継し乙はそれを承継させることにいたしましたの関する経営管理事業の一部に関する権利義務を承左記会社は吸収分割して甲は乙の海外子会社に名古屋市千種区仲田二丁目一五番一二号(乙)有限会社マルシェ取締役細井勇代表取締役細井勇(甲)株式会社クランプ吸収分割公告代表取締役岩月宏昌令和七年四月十四日(乙)イワツキ株式会社(乙)計算書類の公告義務はありません。
名古屋市千種区菊坂町一丁目二番地代表取締役岩月宏昌です。
東京都板橋区志村一丁目三二番一八号(甲)確定した最終事業年度はありません。
令和七年四月十四日東京都板橋区志村一丁目三二番一八号(甲)イワツキメディカル株式会社掲載の日付令和七年四月四日掲載頁八十一頁(号外第七十七号)(乙)掲載紙官報(甲)掲載紙官報掲載の日付令和七年四月四日掲載頁八十一頁(号外第七十七号)吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
させることにいたしましたので公告します。
営事業に関する権利義務を承継し乙はそれを承継左記会社は吸収分割して甲は乙の介護施設の運この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都小金井市東町五丁目三〇番一号(甲)鎌倉キャピタル合同会社代表社員金谷正文(乙)合同会社雷電ラボ代表社員小口裕太合併公告令和七年四月十四日この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲令和七年四月十四日愛知県蒲郡市宝町三番一二号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
神奈川県鎌倉市腰越三丁目一九番一六号代表取締役鈴木俊介りです。
(甲)山八商事株式会社なお、最終貸借対照表の開示状況は左記のとお令和 年 月 日 月曜日第 号なお、計算書類の公告義務はありません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり資本金及び準備金の額の減少公告令和七年四月十四日福島県郡山市三穂田町下守屋字箕輪一番地です。
掲載紙官報の七みちのくペット霊園合同会社掲載の日付令和六年六月二十八日ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表取締役林敏信有限会社おかわり資本金の額の減少公告ることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、資本金の額を二億八百四十万円減少す代表社員松本彩合同会社カラープラス令和七年四月十四日鳥取県倉吉市和田二二六番地六令和七年四月十四日宮崎県宮崎市鶴島二丁目一六番一五号資本金の額の減少公告載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
す。この決定に対し異議のある債権者は本公告掲総会の決議は令和七年四月一日に終了しておりま効力発生日は令和七年五月二十日であり、株主減少し三〇〇万円とすることにいたしました。
当社は、資本金の額を一億六七九三万一九九円令和七年四月十四日なお、確定した最終事業年度はありません。
東京都港区芝浦四丁目二二番一
七二三号GlobalKAHoldings株式会社代表取締役カヌーセンチャールズ代表取締役林典弘載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
美しいキモノとき和株式会社この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載頁四頁令和七年四月十四日掲載紙伊勢新聞掲載の日付令和七年四月十日三重県いなべ市北勢町阿下喜一四四六番地十二円減少することにいたしました。
準備金の額を金四億二千七百二十一万六千二百九金四億二千七百二十一万六千二百九十二円、資本の額が増加することを条件として、資本金の額を当社は、株式交換により資本金及び資本準備金代表社員大越一仁掲載頁二〇九頁(号外第一五七号)なお、計算書類の公告義務はありません。
マサオ済。
令和七年四月十四日この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
日に予定しております。
当社は、株式会社に組織変更することにいたしこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲福岡市南区向野二丁目一〇番二五号日創プロニティ分割準備株式会社組織変更公告当社の株主総会の承認決議は令和七年四月二十組織変更公告報新設分割公告ましたので公告します。
官事業に関する権利義務を承継させることにいたし目六番一号壽ビル四階)に対して当社の玩具販売BeClear(住所大阪市浪速区難波中二丁当社は、新設分割により新設する株式会社代表取締役石田徹しました。
令和七年四月十四日東京都東大和市立野四丁目四九九番地の二載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当組合は、株式会社に組織変更することにいた東大和自動車整備協業組合代表理事清野史郎資本金の額の減少公告とすることにいたしました。
当社は、資本金の額を四千万円減少し一千万円会社職務執行者川村順三代表社員三洋ターミナルサービス株式令和七年四月十四日横浜市中区海岸通一丁目一番地いたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲合同会社大桟橋共同ビルです。
ロドリゲス・ブラザー合同会社資本金の額の減少公告代表社員阿木礼ドラ当社は、資本金の額を二百万円減少することに(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出令和七年四月十四日マネーフォワードホーム株式会社載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都港区芝浦三丁目一番二一号株式会社(乙、住所福岡市南区向野二丁目一〇番ました。
です。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
ループ株式会社に商号変更する予定です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ティ株式会社に商号変更し、乙は同日付で日創グなお、甲は令和七年六月一日付で日創プロニこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲また、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり承継することにいたしました。
二五号)が営む金属加工事業に関する権利義務をました。
組織変更公告番地一〇
一〇八号Jucci合同会社埼玉県さいたま市北区吉野町一丁目三五六代表社員金城順一令和七年四月十四日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたしこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲です。
令和七年四月十四日announcement/223439.
https://establishmoneyforward.
com/なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲万六千百三十二円減少することにいたしました。
資本金の額の減少公告二億円とすることにいたしました。
当社は、資本金の額を二十三億五十万円減少し準備金の額の減少公告当社は、資本準備金の額を一億七千四百三十四AlpacaTech株式会社代表取締役四元盛文五代表取締役橋本洋平有限会社CHANCE吸収分割公告組織変更公告令和七年四月十四日令和七年四月十四日当社(甲)は、吸収分割により日創プロニティ当社は、株式会社に組織変更することにいたし東京都千代田区平河町一丁目六番四号佐賀県三養基郡上峰町大字坊所二七二番地千葉県市原市君塚三
六
八代表取締役
庸介資本金及び準備金の額の減少公告https://persol-gw.
co.
jppublic//令和七年四月十四日force株式会社東京都港区南青山一丁目一五番五号PERSOLGlobalWork代表取締役多田盛弘たしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲準備金の額を二億三千五百万円減少することにい当社は、資本金の額を二億三千五百万円、資本令和七年四月十四日大阪市福島区野田二丁目一六番三号なお、確定した最終事業年度はありません。
株式会社KANEKIYO.HD代表取締役溝渕太一令和 年 月 日 月曜日ので公告します。
ので公告します。
なお、同日に当社の株券は無効となります。
定款変更につき通知公告る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年四月三十日付で株券を発行すAビル三階村上工業株式会社東京都台東区浅草橋四丁目一〇番八号TF代表取締役大塚知令和七年四月十四日なお、同日に当社の株券は無効となります。
定款変更につき通知公告る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年四月三十日付で株券を発行すので公告します。
令和七年四月十四日群馬県佐波郡玉村町
越一二〇番地二なお、同日に当社の株券は無効となります。
代表取締役福島勇人株式会社アミック定款変更につき通知公告報一号代表取締役沖村智トレ食株式会社福島県南相馬市原町区西町三丁目四六一番官る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年四月三十日付で株券を発行す第 号
す。令和七年四月十四日基準日設定につき通知公告割当てを受ける株主と定めましたので公告しまする株式一株を三株とする株式分割により株式の同日最終の株主名簿上の株主をもって、その所有当社は、令和七年四月三十日を基準日と定め、令和七年四月十四日大阪市西区立売堀四丁目六番九号金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役久世博之アトラグループ株式会社株式分割につき通知公告令和七年四月十四日佐賀県小城市三日月町長神田六一七番地しましたので公告します。
なお、効力発生日は令和七年五月一日です。
当社は、株式一株を二株に分割することにいた代表取締役陣内佳人有限会社陣内農産代表取締役松尾吉子株式会社コーケン令和七年四月十四日京都府木津川市山城町平尾城垣内一番地なお、同日に当社の株券は無効となります。
で公告します。
旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの当社は、令和七年五月一日付で株券を発行するこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲定款変更につき通知公告とにいたしました。
代表取締役村上ちはる債権申出の公告(第一回)認があったものとみなされたので、当該規約型確企業年金法第八十条第三項の規定により終了の承NOKグループ確定給付企業年金は、確定給付令和七年四月十四日ヒルズ仙石山森タワー四〇階東京都港区六本木一丁目九番一〇号アーク取締役ベネット佳恵子アジア8特定目的会社(原稿誤り)整理に関する告示)(原稿誤り)令和六年十一月十八日
裁判所〇船舶国籍証書を無効とした件特別清算、再生、所有者不明関係〇信号符字を取り消した件(同三〇九)相続、公示催告、失踪、破産、免責、(同三一〇)〇都市計画に関する件特殊法人等企業年金基金変更関係
令和 年 月 日 月曜日(同三〇七)〇既存住宅状況調査技術者講習登録規習実施機関の講習委員を変更する件程により既存住宅状況調査技術者講録講習機関の登録事項の変更の件〇宅地建物取引業法の規定に基づく登(国土交通三〇五、三〇六)
(国土交通三〇四)〔その他告示〕〔法規的告示〕七十九号の一部を改正する件官〇平成二十九年国土交通省告示第二百報第 号〔省令〕目次令(国土交通五五)〇航空法施行規則の一部を改正する省を改正する省令(厚生労働五六)〇職業能力開発促進法施行規則の一部
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)内閣官庁事項〔官庁報告〕〔叙位・叙勲〕〔人事異動〕〔国会事項〕〇(同)
(法務省告示配一)日本国に帰化を許可する件官庁押収物還付、財団関係諸事項〔公告〕をした件(同二)に関する法律第九条の規定による承認外国弁護士による法律事務の取扱い等公告(国土交通省)効果があるものとしての指定の公告国土調査法に基づく国土調査と同一の国土調査法による地図及び簿冊の作成
中国地方整備局公示(中国地方整備局)関東地方整備局公示(関東地方整備局)
21(施行期日)附則とする。
(経過措置)この省令は、公布の日から施行する。
とする。
号のいずれかに該当することを証する書面号のいずれかに該当することを証する書面能力開発促進法施行規則第四十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
除を受けようとする者による職業訓練指導員免許の申請については、この省令による改正後の職業この省令の施行の際現に公示されている職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験の全部の免
については、同条第一項の書面は、前項各については、同条第一号の書面は、前項各受けようとする者に対する第四十条の適用受けようとする者に対する第四十条の適用第四十五条(略)(職業訓練指導員試験)32(略)あるのは、「あらかじめ」とする。
は、同項中「当該期日の二月前までに」と
員試験に係る前項の規定の適用について
けようとする者を対象とした職業訓練指導
実技試験及び学科試験の全部の免除を受
第四十条(略)(免許の申請)を要しないものとする。
2職業訓練指導員試験合格証書を添えること
て行う場合には、同項の規定にかかわらず、を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
申
請
に
限
る
。
)と
併
せ
申請(実技試験及び学科試験の全部の免除
前項の申請を、第四十七条の規定による
(新設)2(略)第四十五条(略)(職業訓練指導員試験)(新設)第四十条(略)(免許の申請)附則附則第九条(略)第九条(略)2前項の規定により職業訓練指導員免許を2前項の規定により職業訓練指導員免許を(職業訓練指導員免許に関する経過措置)(職業訓練指導員免許に関する経過措置)改正後改正前(傍線部分は改正部分)る。
〇厚生労働省令第五十六号職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令令和七年四月十四日厚生労働大臣福岡資麿職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)の一部を次の表のように改正す進法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第九十九条の規定に基づき、職業能力開発促省〇令令和 年 月 日 月曜日官報第 号
(削る)署名又は記名押印上備え付け用プロペラ航空日誌ロイ発動機又はプロペラの型式発動機又はプロペラの製造者、製造二の署名又は記名押印地上備え付け用発動機航空日誌及び地
確認年月日及び確認を行つた者の
確認年月日及び確認を行なつた者
次の記録
・
(略)する次の記録
・
(略)
次の記録
・
(略)する次の記録
・
(略)
リ修理、改造又は整備の実施に関するリ修理、改造又は整備の実施に関する
装備換えを行つた箇所及び理由
装備換えを行なつた箇所及び理由
置)第百四十五条(略)〇国土交通省告示第三百四号通省告示第二百七十九号の一部を次のように改正する。
製材の日本農林規格(令和七年農林水産省告示第百九十五号)の施行に伴い、平成二十九年国土交附則する。
この省令は、公布の日から施行する。
する。
法規的告示タカン装置は、装備しなくてもよいものとタカン装置は、装備しなくてもよいものとは、方向探知機、VOR受信装置及び機上は、方向探知機、VOR受信装置及び機上2前項の規定にかかわらず、第百九十一条2前項の規定にかかわらず、第百九十一条
の二第一項第四号に掲げる飛行中にあつての二第一項第五号に掲げる飛行中にあつて
置)第百四十五条(略)2法第五十八条第二項の規定により航空日2法第五十八条第二項の規定により航空日チ発動機及びプロペラの装備換えに関チ発動機及びプロペラの装備換えに関イ〜ト(略)一
搭載用航空日誌誌に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一搭と
う載
用航空日誌誌に記載すべき事項は、次のとおりとする。
載すればよい。
は、同項第一号イ及びヘに掲げる事項を記イ〜ト(略)(航空機の航行の安全を確保するための装(航空機の航行の安全を確保するための装番号及び製造年月日令和七年四月十四日国土交通大臣中野洋昌載用航空日誌とする。
三十一条各号に掲げる航空機については搭空日誌又は滑空機用航空日誌とし、法第百る航空機以外の航空機については搭載用航
い航空日誌は、法第百三十一条各号に掲げ
び地上備え付け用プロペラ航空日誌又は滑空日誌、地上備え付け用発動機航空日誌及
る航空機以外の航空機については搭と
う
載
用
航
い航空日誌は、法第百三十一条各号に掲げ(航空日誌)(航空日誌)第百四十二条法第五十八条第一項の規定に第百四十二条法第五十八条第一項の規定により航空機の使用者が備えなければならなより航空機の使用者が備えなければならな改正後改正前のは、これを削る。
〇国土交通省令第五十五号航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)の一部を次のように改正する。
象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないも傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる令和七年四月十四日航空法施行規則の一部を改正する省令国土交通大臣中野洋昌規定を実施するため、航空法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第五十八条第二項の規定に基づき、及び同条第一項のとする。
に掲げる航空機については搭と
う載
用航空日誌空機用航空日誌とし、法第百三十一条各号3条各号に掲げる航空機の搭載用航空日誌に前項の規定にかかわらず、法第百三十一
イ〜ホ(略)二滑空機用航空日誌イ〜ホ(略)三滑空機用航空日誌オーバーホール後の総使用時間
使用年月日及び時間製造後の総使用時間及び最近の次の記録ホ発動機又はプロペラの使用に関するの署名又は記名押印は整備の実施に関する次の記録
実施の年月日及び場所確認年月日及び確認を行なつた者実施の理由、箇所及び交換部品名ニ発動機又はプロペラの修理、改造又録記号及び登録番号
装備換えを行なつた理由
装備換えの年月日及び場所装備した航空機の型式、国籍、登する次の記録ハ発動機又はプロペラの装備換えに関ヘ修理、改造又は整備の実施に関するヘ修理、改造又は整備の実施に関する次の記録
・
(略)次の記録
・
(略)署名又は記名押印の署名又は記名押印
確認年月日及び確認を行つた者の
確認年月日及び確認を行なつた者
載すればよい。
3条前各項号のに規掲定げにるか航か空わ機らのず搭と
う、載
法用第航百空三日十誌一には、同項第一号イ及びヘに掲げる事項を記次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後改 正 前租税特別措置法施行令第26条の4第9項及び第26条の28の5第26項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替を次のように定める。
1・2 (略)別表1〜4 (略)別表51(第2項第5号イ関係)租税特別措置法施行令第26条の4第9項及び第26条の28の5第26項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替を次のように定める。
1・2 (略)別表1〜4 (略)別表51(第2項第5号イ関係)土台(認定長期優良住宅建築等計画に仕様に応じた維持管理のために必要な点検間隔が記載されている場合にあっては、床下空間に露出している部分及び当該認定長期優良住宅建築等計画に基づく工事において露出する部分に限る。
以下この表及び次表において同じ。
)が次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合していること。
一 北海道又は青森県の区域内に存する住宅以外の住宅 土台に構造用製材規格等(製材の日本農林規格(令和7年
農林水産省告示第195号)及び枠組壁
工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格(昭和49年農林省告示第600号)をいう。
次号において同じ。
)に規定する保存処理の性能区分のうちK3以上の防腐処理及び防蟻処理(日本産業規格K1570に規定する木材保存剤又はこれと同等の薬剤を用いたK3以上の薬剤の浸潤度及び吸収量を確保する工場処理その他これと同等の性能を有する処理を含む。
)が施されていること土台(認定長期優良住宅建築等計画に仕様に応じた維持管理のために必要な点検間隔が記載されている場合にあっては、床下空間に露出している部分及び当該認定長期優良住宅建築等計画に基づく工事において露出する部分に限る。
以下この表及び次表において同じ。
)が次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合していること。
一 北海道又は青森県の区域内に存する住宅以外の住宅 土台に構造用製材規格等(製材の日本農林規格(平成19年
農林水産省告示第1083号)及び枠組壁
工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格(昭和49年農林省告示第600号)をいう。
次号において同じ。
)に規定する保存処理の性能区分のうちK3以上の防腐処理及び防蟻処理(日本産業規格K1570に規定する木材保存剤又はこれと同等の薬剤を用いたK3以上の薬剤の浸潤度及び吸収量を確保する工場処理その他これと同等の性能を有する処理を含む。
)が施されていること二 (略)別表52 (略)別表6〜11 (略)備考 (略)附 則二 (略)別表52 (略)別表6〜11 (略)備考 (略)号
第報官日曜月日
月
年
和令
そ の 他 告 示〇国土交通省告示第三百五号既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第六百十四号の一部を次のように改正する。
令和七年四月十四日国土交通大臣 中野 洋昌次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後改 正 前(一)〜(八) (略)(一)〜(八) (略)(九)既存住宅状況調査技術者講習委員の氏
(九)既存住宅状況調査技術者講習委員の氏
名 深井 和宏、水野
立夫、加藤 正明、小林 良成、宮田健、寶泉名 深井 和宏、水野
隆裕、加藤 正明、小林 良成、宮田健、片野宗一、吉田泰宗一、吉田泰附 則この告示は、公布の日から施行する。
〇国土交通省告示第三百六号既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第三百十八号の一部を次のように改正する。
令和七年四月十四日国土交通大臣 中野 洋昌次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後改 正 前(一)〜(八) (略)(一)〜(八) (略)(九)既存住宅状況調査技術者講習委員の氏(九)既存住宅状況調査技術者講習委員の氏名 中島 正夫、濱崎仁、山中誠名 中島 正夫、濱崎仁、山中誠一郎、阿部 弘明、神保勲、田中克之、大石 佳知、加藤
剣一郎、阿部 弘明、神保勲、田中
克之、大石 佳知、西出 慎吾附 則この告示は、公布の日から施行する。
〇国土交通省告示第三百七号宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第十七条の八の規定に基づき、同法第十六条第三項に規定する登録講習機関である株式会社住宅新報から住所及び講習業務を行う事務所の所在地を変更する届出があったので、同法第十七条の十八第二号の規定に基づき次のとおり公示する。
国土交通大臣 中野 洋昌令和七年四月十四日一 住所及び講習業務を行う事務所の所在地の変更変更前 東京都港区虎ノ門三丁目十一番十五号 SVAX TTビル3階変更後 東京都中央区八丁堀三丁目十九番二号 キューアス八丁堀第1ビル6階この告示は、令和七年七月三十日から施行する。
二 変更する年月日 令和七年二月二十三日令和 年 月 日 月曜日官報第 号JE2933130717第三十一大林丸JL6309134886好宝丸JL4663124079第五十一住宝丸信号符字番船号舶船名令和7.
1.7.1.7.1.877年月日取消令和七年四月十四日国土交通大臣中野洋昌の規定により告示する。
則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第十九条次の信号符字を取り消したので、船舶法施行細〇国土交通省告示第三百九号JD5470144824第八共徳丸JD5495144863樟栄丸7KRD144808りあす丸GHT7.
2.257.
2.207.
2.187KRF144815SGTWILI7.
2.18令和A18151004330.
8.21130814いずみA16131109228.
10.
11136872あさひ1510210.
平成5.
27119653淀丸A15151003327.
6.15107406第五茂丸A16121500228.
1.26136638第八大濵丸承認を求めるの件とウクライナ政府との間の条約の締結についてに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府所得に対する租税に関する二重課税の除去並びる法律の一部を改正する法律案鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関すおりである。
四月十日参議院に送付した内閣提出案は次のと証書番号日付証書の番船号舶船名議案送付十一条第二項の規定により告示する。
ある。
令和七年四月十四日国土交通大臣中野洋昌する法律案(田中健外一名提出)ための所得控除の拡充に関し講ずべき措置に関若者の就労所得に係る所得税の負担を軽減するA2115100143.
4.2129095ゆめおんⅠⅠ所得に対する租税に関する二重課税の除去並びA2415100276.
8.26144154海晴丸認を求めるの件提出)の趣旨説明A2311120035.
3.13142685第三十五欣栄に脱税及び租税回避の防止のための日本国とト一下請代金支払遅延等防止法及び下請中小丸ルクメニスタンとの間の条約の締結について承企業振興法の一部を改正する法律案(内閣7KQC144705しきしま7.
2.10JD3746142255利根丸JD5500144870JCATSIX7.
2.6JD2193140262よさこいJD5437144777き結Lineこし7.
2.12JG5145136638第八大濵丸JD5510144886よさこい7.
2.17行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第四JD5483144840展海丸JD5512144890旺昌丸JD5513144891第八栄福丸7.
2.177.
2.147.
2.12〇国土交通省告示第三百十号JK5460134775第二あたご丸次の船舶国籍証書を無効としたので、船舶法施事業地使用の部分なし収用の部分変更なし国会事項議案提出衆議院四月十日議員から提出した議案は次のとおりで〇国土交通省告示第三百八号7JSY142281BUCCOOR7.
1.14〇九州地方整備局告示第七十四号7KRJ144841うめさとJD5486144848第三菱顕丸7KQK144744第三明神丸7KQW144796いらぶJD5481144838房州丸7KQG144719あまみJD5475144831たちばな7KRH144829SESGSUNRI7.
1.157.
1.77.
2.7.2.7.2.6557.
1.287.
1.27JD2464140591菱伸丸JH3140128485才太丸JG5198133847いそしおJM6405134563第八栄福丸JG5418135201第一松丸7.
1.22JK5228133079第五先山丸JD5442144783ENIXIRONPHO7.
1.7信号符字番船号舶船名令和年月日点附JH3505135712しなの丸JJ3195121111第八寿丸JD4709143712双葉丸JK4606127948ひろかい規定により告示する。
令和七年四月十四日国土交通大臣中野洋昌JD2626140399高速いえしまJL5587129095ゆめおんII
次の信号符字を点附したので、船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第十九条のJD5308144599かいふJM6682136431天運丸EEF7.
2.37.
1.317.
1.307.
1.297.
1.277.
1.247.
1.237.
1.16〇九州地方整備局告示第七十五号四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし水道事業矢部川流域下水道事業施行期間自平成十年一月十四日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称令和二年九州地方整備局告示第六十三号筑後中央広域都市計画下令和七年四月十四日施行者の名称福岡県九州地方整備局長森田康夫次のとおり告示する。
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画御笠川那珂川流域下水道事業施行期間自昭和四十七年三月九日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称令和三年九州地方整備局告示第十号福岡広域都市計画下水道事業令和七年四月十四日施行者の名称福岡県九州地方整備局長森田康夫次のとおり告示する。
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、JM6715136866第五大伸丸7.
2.12都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画7.
2.287.
2.267.
2.267.
2.257.
2.217.
2.207.
2.207.
2.177.
2.177.
2.13四三二一議事日程午後一時開議議事日程第十七号令和七年四月十一日(金曜日)四月十一日の議事日程は次のとおり。
案(内閣提出)
する法律案(内閣提出)第三電波法及び放送法の一部を改正する法律第二地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)第一森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関いて承認を求めるの件和国との間の協定を改正する議定書の締結につ経済上の連携に関する日本国とインドネシア共認を求めるの件ルメニア共和国との間の条約の締結について承に脱税及び租税回避の防止のための日本国とア所得に対する租税に関する二重課税の除去並び議事日程参議院午前十時開議議事日程第十三号令和七年四月十一日(金曜日)四月十一日の議事日程は次のとおり。
第一国際開発協会への加盟に伴う措置に関すに関する法律の一部を改正する法律案(内閣る法律及び米州投資公社への加盟に伴う措置
令和 年 月 日 月曜日官報第 号正する法律案(閣法第五七号)審査報告書正七位に叙する(各通)労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改圖子査報告書法律の一部を改正する法律案(閣法第七号)審及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関する国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律四月十日委員長から次の報告書を提出した。
号)報告書提出認を求めるの件(閣条第三号)いて承認を求めるの件(閣条第四号)する法律の一部を改正する法律案(閣法第一一情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関和国との間の協定を改正する議定書の締結につ経済上の連携に関する日本国とインドネシア共認を求めるの件(閣条第二号)ルメニア共和国との間の条約の締結について承に脱税及び租税回避の防止のための日本国とア所得に対する租税に関する二重課税の除去並び承認を求めるの件(閣条第一号)ルクメニスタンとの間の条約の締結について承に脱税及び租税回避の防止のための日本国とト所得に対する租税に関する二重課税の除去並びとウクライナ政府との間の条約の締結についてに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府所得に対する租税に関する二重課税の除去並びる法律の一部を改正する法律案(閣法第二七号)た。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す従六位に叙する(各通)一條永田上妻長田市川祐一義人賢治鶴治丸川立石樫原上地正六位に叙する(各通)利明孝幸秋一美久明憲榮秀正四位に叙する(琉球大学名誉教授)松本修美佐久間晟大倉行三三原朝義佐々木光雄川島秀世矢澤柴原山本中村小出大額山田生井木村島袋卓朗正美一美幸三博康利夫正邦従七位に叙する(各通)(以上三月六日)櫻井大原康雄一郎高尾小林照義好美竹内相良幸男力三正七位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)成川川口勝利秀己森田瀬尾正俊芳男正六位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)渡高橋甲斐政芳福一隆谷口栗原昌三重剛千明瀬戸金造良一若林羽柴入江徳卓興一公洋若林宮城小倉松蔵登正己吉村二瓶信介峯清河野好宣長縄代藏笠間啓治議案受領四月十日衆議院から次の内閣提出案を受領し正五位に叙する案(内閣提出、衆議院送付)第四海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)〇叙位叙位・叙勲提出、衆議院送付)(文部科学省大臣官房付)文部第三裁判所職員定員法の一部を改正する法律官補付))の併任を解除する(四月十日)第二労働安全衛生法及び作業環境測定法の一科学事務官柿澤雄二部を改正する法律案(内閣提出)内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長内閣人事異動竹内浩人正六位に叙する(各通)曙公夫正七位に叙する従七位に叙する(以上三月十一日)瑞宝単光章を授ける(三月十五日)従六位に叙する正六位に叙する正七位に叙する(以上三月十日)従六位に叙する(各通)正七位に叙する(各通)(以上三月九日)不動利明岡田晴茂米谷廣脇田正美山下功大坪正弘鈴木和年森訓子瑞宝単光章を授ける(以上三月八日)瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上三月九日)瑞宝単光章を授ける(三月十二日)瑞宝単光章を授ける(各通)(三月十日)竹之内俊彦中原聡子土師基成米谷廣脇田正美三宅北川池田洋二行俊仁金城内谷安正周一松本範史宇野五千雄鈴木康弘山村三宅高橋北川池田青柳俊成洋二久康行俊圭一仁村里中村金城忠士正雄安正宇野五千雄安河山可良森田松本須賀大槻池田範史紀一武夫惇壽瑞宝双光章を授ける(各通)(検察事務官)別府田中白戸武則光夫厚而村岡幸八那須野六男鈴木敏朗篠原一二藤島竹内清水勇一晋一聰上村日出男従五位に叙する(各通)従三位に叙する従七位に叙する(各通)(以上三月八日)(長崎大学名誉教授)池田高良正七位に叙する(各通)富樫従六位に叙する(各通)赤木正孝行方勝英嘉相馬久雄(香南市議会議員)今田惣兵衛内谷周一安居久繁山内眞邊太田正信慶一和紀吉村中本片桐久資有而黒川勉佐藤義雄操光川利右衛門森章藤田中野白戸保正泉厚而寄田蛭田鈴木次男亀吉敏朗(検察事務官)小林會田軍司遠長島田岩城詳一武正六位に叙する(各通)別府谷川大畑赤松武則信夫次郎昌夫村岡富岡工秋山幸八光則俊男登渡部藤島田中清水義勝勇一光夫晋一小野隆夫那須野六男竹内聰上村日出男瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上三月七日)児島眞圖子利明吉田保夫瑞宝小綬章を授ける矢澤川島大倉秀世行三曙立石長田美久賢治生井樫原利夫明憲瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上三月六日)大原一郎小林好美相良力三松本修美羽柴高橋櫻井入江興一政芳康雄公洋宮城谷口瀬戸小倉昌三良一正己登旭日単光章を授ける(以上三月九日)若林成川高尾栗原徳卓勝利照義重剛星利雄〇叙勲従六位に叙する(三月十五日)旭日小綬章を授ける旭日単光章を授ける(三月八日)旭日単光章を授ける(各通)(三月六日)佐藤佐久一市川正須藤武保中村滿(香南市議会議員)眞邊慶一従七位に叙する(以上三月十二日)石塚哲司竹之内俊彦佐藤洋一る法律案(閣法第四六号)審査報告書従五位に叙する(各通)海域の利用の促進に関する法律の一部を改正す海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る藤平川口輝夫洋二山本鈴木喜朗一之中村晃三正七位に叙する法第一四号)審査報告書従七位に叙する(各通)(以上三月七日)正五位に叙する(各通)裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(閣児島眞高垣真子吉田保夫古川賢逸矢澤久男令和 年 月 日 月曜日官地一六二六番六まで安芸高田市八千代町勝田字上恩地一六二五番二から同市八千代町勝田字上恩
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を
占用の制限の開始の期日令和七年四月十四日図面縦覧場所中国地方整備局及び同局岡山国道事務所区域備考おける被害の拡大を防止するため。
その関係図面は、令和七年四月十四日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
占用を制限する区域路道路線の種名類令和七年四月十四日一般国道五十四号及び百八十三号中国地方整備局長林正道
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用をは、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する総社市日羽字川平五〇八番一から同市日羽字川平四九八番一まで区域備考は、この限りでない。
令和七年四月十四日中国地方整備局長林正道敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合その関係図面は、令和七年四月十四日から二週間一般の縦覧に供する。
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
占用の制限の開始の期日令和七年四月一日図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に同法第三十五条の規定に基づく協議による同意がなされた電柱た、同法第三十二条第一項若しくは第三項の規定に基づく許可又は路法第三十七条第三項の規定に基づく公示をする日より前になされ報二広四島番県二安ま芸で郡坂町平成ヶ浜三丁目四八七九番二から同町横浜中央一丁目五一区域備考
制限の対象とする占用物件右記区域において、占用の制限の開始の期日として道路管理者が道第 号
関東地方整備局公示官庁事項
占用を制限する区域路道路線の種令和七年四月十四日名類三十一号一般国道中国地方整備局長林正道公表する。
中国地方整備局公示令和七年四月十四日関東地方整備局長岩﨑福久その関係図面は、令和七年四月十四日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する中川・綾瀬川流域水害対策計画を令和七年三月二十六日に定めたので、同条第十項並びに特定都市河川浸水被害対策法施行規則(平成十六年五月十四日国土交通省令第六十四号)第二条の規定に基づき、特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年六月十一日法律第七十七号)第四条第一項の規定により、官庁報告
占用を制限する区域路道路線の種令和七年四月十四日名類百八十号一般国道中国地方整備局長林正道その関係図面は、令和七年四月十四日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
占用の制限の開始の期日令和七年四月十四日図面縦覧場所中国地方整備局及び同局岡山国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の備前市香登西字下笠田九六番一から同市香登西字下笠田九二番一まで
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考
占用を制限する区域路道路線の種令和七年四月十四日名類一般国道二号及び二百五十号中国地方整備局長林正道その関係図面は、令和七年四月十四日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
占用の制限の開始の期日令和七年四月十四日図面縦覧場所中国地方整備局及び同局三次河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に令和 年 月 日 月曜日一日付けで指定したので、同条第八項の規定に基づき公告する。
令和七年四月十四日国土交通大臣中野洋昌同条第二項の規定により認証された国土調査の成果と同一の効果があるものとして令和七年三月三十国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十九条第五項の規定に基づき、次の地図及び簿冊を所長岡国道事務北陸地方整備局北陸地方整備局長及び調査簿の用地取得に伴い作成した地図一般国道8号柏崎バイパス事業大字剱の一部の一部、柏崎市柏崎市大字上原字土合の一部、新潟県柏崎市大申出をすることができる。
七誤り等訂正申出書の用紙は、請求があれば閲覧場所で交付する。
国土調査法に基づく国土調査と同一の効果があるものとしての指定の公告六閲覧の結果、誤り等があると認めた場合は、右記の閲覧期間内に、国土交通大臣に対し、訂正の宮城県宮城県知事調査簿盤総合整備事業確定測量図及び二俣南地区農村地域復興再生基北境の一部福田の一部及び宮城県石巻市東岩手県宮古市、新潟県弥彦村東京都千代田区霞が関二丁目一番三号電話〇三(五二五三)八三八四情報課内国土交通省不動産・建設経済局地理空間協会土地家屋調査士幌公共嘱託登記公益社団法人札会代表者託登記土地家屋調査士協公益社団法人札幌公共嘱成した地積測量図及び調査簿宮の森地区地図整備事業にて作部6丁目の一部央区宮の森1条北海道札幌市中五四閲覧場所次表のとおり第一条に規定する行政機関の休日を除く。
)閲覧時間閲覧期間中毎日の午前十時から午後五時まで所新潟国道事務北陸地方整備局北陸地方整備局長図及び調査簿業の用地取得に伴い作成した地一般国道116号新潟西道路事区田島の一部新潟県新潟市西第一項に掲げる地図及び簿冊に表記されている地域閲覧場所池田町池田町長成した地図及び調査簿東台地区確定測量事業に伴い作田町字東台の一北海道中川郡池報一地図及び簿冊の名称令和七年四月十四日とおり一般の閲覧に供する。
国土交通大臣中野洋昌官二案前項に掲げる地図及び簿冊に表記されている地域岩手県宮古市、新潟県弥彦村のそれぞれ一部三閲覧期間公告の日から二十日間(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)令和六年度効率的手法導入推進基本調査図原図案及び令和六年度効率的手法導入推進基本調査簿第 号国土調査法による地図及び簿冊の作成公告
占用の制限の開始の期日令和七年四月十四日図面縦覧場所中国地方整備局及び同局岡山国道事務所
おける被害の拡大を防止するため。
簿冊を作成したので、同法第十七条第一項の規定により公告する。
なお、当該地図及び簿冊は、次の国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第一項第一号による基本調査を行って地図及び
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に会社岡山市南区藤田字錦一六七〇番五地内
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考大分市大分市長定測量図及び調査簿鶴崎地区(国宗グラウンド)確は、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路のユーホーム株式トヨタウッド株式会社代表取締役トヨタウッドユーホーム式会社代表取締役形確認測量図及び調査簿トヨタホーム株トヨタホーム株式会社KDDI社宅跡地開発計画出来
占用を制限する区域路道路線の種名類三十号一般国道行った者の名称測量及び調査を申請を行った者の名称地図及び簿冊の名称4番字大シベ149小山市大字塚崎71番1地先、78番5、1876番8、1876番7、1876番5、1871番7、1871番6、1871番4、1870番7、1870番6、1870番4、183の一部、186、1870番5、1869番4、1869番部、1869番69番3の一66番8、1866番7、1871番1、1886番1、18谷字原ノ内18小山市大字神鳥部部、字東浦の一字国宗町の一大分市大字鶴崎を行った地域測量及び調査阿南市阿南市長富岡町地区公共嘱託登記業務の境界確定に伴い作成した地図及び調査簿徳島県阿南市富岡町そうす谷の一部鳥取県鳥取県知事農地中間管理機構関連農地整備事業森藤地区(森藤工区)鳥取県東伯郡琴浦町森藤の一部四国地方整備局徳島河川国道事務所四国地方整備局香川河川国道事務所四国地方整備局長四国地方整備局長一般国道192号馬路防災工事の用地取得に伴い作成した地図及び調査簿徳島県三好市池田町馬路城尾の一部一般国道11号豊中観音寺拡幅工事の用地取得に伴い作成した地図及び調査簿香川県観音寺市植田町字東原、字上、字池下の一部
号
第報官日曜月日
月
年
和令公告諸 事 項号
第報官日曜月日
月
年
和令
工 場 財 団神戸市中央区江戸町104番地尾道造船株式会社の工場財団に広島県尾道市山波町甲1005番地尾道造船株式会社の機械器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和7年4月 14 日広島法務局尾道支局相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜月日
月
年
和令号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令公 示 催 告失踪に関する届出の催告号
第報官日曜月日
月
年
和令
失 踪 宣 告破産手続開始
号
第報官日曜月日
月
年
和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令号
第報官日曜月日
月
年
和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜月日
月
年
和令号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令破産手続廃止号
第報官日曜月日
月
年
和令
破産手続廃止及び免責許可決定書面による計算報告破産債権の届出期間及び一般調査期日免責許可申立てに関する意見申述期間特別清算終結令和7年(ヒ)第1号長崎県諫早市正久寺町118番地清算株式会社 諫早乳業株式会社代表清算人 山下 武則1 決定年月日 令和7年3月27日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
長崎地方裁判所大村支部小規模個人再生による再生手続開始
号
第報官日曜月日
月
年
和令号
第報官日曜月日
月
年
和令
小規模個人再生による書面決議に付する決定
号
第報官日曜月日
月
年
和令小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画認可所有者不明土地管理命令に関する異議の催告号
第報官日曜月日
月
年
和令
会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年四月四日掲載頁 八十一頁(号外第七十七号)(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年四月四日掲載頁 八十一頁(号外第七十七号)令和七年四月十四日東京都千代田区外神田五丁目一番地二号(甲)株式会社ランステック代表取締役 西原 一将東京都江東区越中島一丁目一番一号ヤマタネ深川一号館二階(乙)アロウズ・システム株式会社代表取締役 西原 一将合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和七年六月一日です。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和六年八月八日掲載頁 四十二頁(号外第一八七号)令和七年四月十四日富山市八日町三二六番地(甲)ダイト株式会社代表取締役 松森 浩士富山市下奥井二丁目三番五号(乙)大和薬品工業株式会社代表取締役 城戸 清隆(乙)掲載紙官報左記会社は吸収分割して甲は乙の不動産部門にることにいたしました。
大阪府
木市星見町二二番一一号掲載頁七十八頁(号外第三〇一号)とにいたしましたので公告します。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載の日付令和六年十二月二十五日関する権利義務を承継し乙はそれを承継させるここの会社分割に対し異議のある債権者は、本公(乙)株式会社エフワンエヌ代表取締役福原忠彦(乙)計算書類の公告義務はありません。
ビル一階令和七年四月十四日鹿児島市本名町一七四四番地一鹿児島市吉野町一〇五七番地一代表取締役西原一将(甲)株式会社西原食品ビル一階(乙)株式会社アベキャピタル東京都江東区木場二丁目一五番一二号MA(甲)株式会社アベキャピタル分割準備会社代表取締役阿部雅英代表取締役阿部雅英(乙)有限会社竜乃家吸収分割公告取締役西原一将左記会社は吸収分割して甲は乙の金地金投資事業に係る権利義務を承継し、乙はそれを承継させ(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報令和七年四月十四日大阪府
木市星見町二二番六号掲載の日付令和七年二月二十七日掲載頁六十九頁(号外第三十九号)掲載の日付令和七年二月二十七日掲載頁八十九頁(号外第三十九号)代表取締役松本吉出(甲)株式会社アトック令和 年 月 日 月曜日第 号
とおりです。
(甲)掲載紙官報合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、各社の最終貸借対照表の開示状況は次のので公告します。
継して存続し、乙は解散することにいたしました左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承愛知県江南市今市場町高根七四番地一(乙)山庄建設有限会社取締役花橋昌代掲載頁七十一頁(号外第三〇一号)掲載の日付令和六年十二月二十五日吸収分割公告代表社員花橋昌代です。
です。
令和七年四月十四日官(乙)計算書類の公告の義務はありません。
報継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)合同会社MASY2代表社員今荘仁左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承神戸市東
区本山中町四丁目九番二三
一号愛知県江南市今市場町高根七四番地一載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(甲)グランドソリューション合同会社なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
合併公告令和七年四月十四日掲載頁二十一頁(乙)掲載紙岐阜新聞掲載の日付令和七年四月六日長野県長野市三輪荒屋一一五四番地合併公告代表取締役社長松峯信夫昭和電機産業株式会社(甲)https://.
wwwkk-takamisawa.
co.
jp/ir/令和七年四月十四日神戸市東
区本山中町四丁目九番二三
一号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(甲)MASY合同会社代表社員今荘仁ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲部を承継して存続し、乙は解散することにいたし所岐阜県岐阜市新興町五番地の三)の権利義務全日として、合併により岐阜電材株式会社(乙、住当社(甲)は令和七年六月二十一日を効力発生蒲郡マリン・イーストC愛知県蒲郡市港町一三番一八号代表取締役竹内正尚(乙)三河精麦株式会社(甲)掲載紙官報掲載の日付令和六年十月二十四日掲載頁五十五頁(号外第二四九号)東京都江東区木場二丁目一五番一二号MAです。
令和七年四月十四日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁一一五頁(号外第四十七号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載の日付令和七年三月十日この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲(乙)掲載紙官報で公告します。
です。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継し乙はそれを承継させることにいたしました。
ターに係る事業以外の事業に関する権利義務を承この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲左記会社は吸収分割して甲は乙の有明物流センなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり吸収分割公告継し乙はそれを承継させることにいたしましたの関する経営管理事業の一部に関する権利義務を承左記会社は吸収分割して甲は乙の海外子会社に名古屋市千種区仲田二丁目一五番一二号(乙)有限会社マルシェ取締役細井勇代表取締役細井勇(甲)株式会社クランプ吸収分割公告代表取締役岩月宏昌令和七年四月十四日(乙)イワツキ株式会社(乙)計算書類の公告義務はありません。
名古屋市千種区菊坂町一丁目二番地代表取締役岩月宏昌です。
東京都板橋区志村一丁目三二番一八号(甲)確定した最終事業年度はありません。
令和七年四月十四日東京都板橋区志村一丁目三二番一八号(甲)イワツキメディカル株式会社掲載の日付令和七年四月四日掲載頁八十一頁(号外第七十七号)(乙)掲載紙官報(甲)掲載紙官報掲載の日付令和七年四月四日掲載頁八十一頁(号外第七十七号)吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
させることにいたしましたので公告します。
営事業に関する権利義務を承継し乙はそれを承継左記会社は吸収分割して甲は乙の介護施設の運この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都小金井市東町五丁目三〇番一号(甲)鎌倉キャピタル合同会社代表社員金谷正文(乙)合同会社雷電ラボ代表社員小口裕太合併公告令和七年四月十四日この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲令和七年四月十四日愛知県蒲郡市宝町三番一二号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
神奈川県鎌倉市腰越三丁目一九番一六号代表取締役鈴木俊介りです。
(甲)山八商事株式会社なお、最終貸借対照表の開示状況は左記のとお令和 年 月 日 月曜日第 号なお、計算書類の公告義務はありません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり資本金及び準備金の額の減少公告令和七年四月十四日福島県郡山市三穂田町下守屋字箕輪一番地です。
掲載紙官報の七みちのくペット霊園合同会社掲載の日付令和六年六月二十八日ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表取締役林敏信有限会社おかわり資本金の額の減少公告ることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、資本金の額を二億八百四十万円減少す代表社員松本彩合同会社カラープラス令和七年四月十四日鳥取県倉吉市和田二二六番地六令和七年四月十四日宮崎県宮崎市鶴島二丁目一六番一五号資本金の額の減少公告載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
す。この決定に対し異議のある債権者は本公告掲総会の決議は令和七年四月一日に終了しておりま効力発生日は令和七年五月二十日であり、株主減少し三〇〇万円とすることにいたしました。
当社は、資本金の額を一億六七九三万一九九円令和七年四月十四日なお、確定した最終事業年度はありません。
東京都港区芝浦四丁目二二番一
七二三号GlobalKAHoldings株式会社代表取締役カヌーセンチャールズ代表取締役林典弘載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
美しいキモノとき和株式会社この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載頁四頁令和七年四月十四日掲載紙伊勢新聞掲載の日付令和七年四月十日三重県いなべ市北勢町阿下喜一四四六番地十二円減少することにいたしました。
準備金の額を金四億二千七百二十一万六千二百九金四億二千七百二十一万六千二百九十二円、資本の額が増加することを条件として、資本金の額を当社は、株式交換により資本金及び資本準備金代表社員大越一仁掲載頁二〇九頁(号外第一五七号)なお、計算書類の公告義務はありません。
マサオ済。
令和七年四月十四日この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
日に予定しております。
当社は、株式会社に組織変更することにいたしこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲福岡市南区向野二丁目一〇番二五号日創プロニティ分割準備株式会社組織変更公告当社の株主総会の承認決議は令和七年四月二十組織変更公告報新設分割公告ましたので公告します。
官事業に関する権利義務を承継させることにいたし目六番一号壽ビル四階)に対して当社の玩具販売BeClear(住所大阪市浪速区難波中二丁当社は、新設分割により新設する株式会社代表取締役石田徹しました。
令和七年四月十四日東京都東大和市立野四丁目四九九番地の二載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当組合は、株式会社に組織変更することにいた東大和自動車整備協業組合代表理事清野史郎資本金の額の減少公告とすることにいたしました。
当社は、資本金の額を四千万円減少し一千万円会社職務執行者川村順三代表社員三洋ターミナルサービス株式令和七年四月十四日横浜市中区海岸通一丁目一番地いたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲合同会社大桟橋共同ビルです。
ロドリゲス・ブラザー合同会社資本金の額の減少公告代表社員阿木礼ドラ当社は、資本金の額を二百万円減少することに(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出令和七年四月十四日マネーフォワードホーム株式会社載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都港区芝浦三丁目一番二一号株式会社(乙、住所福岡市南区向野二丁目一〇番ました。
です。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
ループ株式会社に商号変更する予定です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ティ株式会社に商号変更し、乙は同日付で日創グなお、甲は令和七年六月一日付で日創プロニこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲また、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり承継することにいたしました。
二五号)が営む金属加工事業に関する権利義務をました。
組織変更公告番地一〇
一〇八号Jucci合同会社埼玉県さいたま市北区吉野町一丁目三五六代表社員金城順一令和七年四月十四日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたしこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲です。
令和七年四月十四日announcement/223439.
https://establishmoneyforward.
com/なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲万六千百三十二円減少することにいたしました。
資本金の額の減少公告二億円とすることにいたしました。
当社は、資本金の額を二十三億五十万円減少し準備金の額の減少公告当社は、資本準備金の額を一億七千四百三十四AlpacaTech株式会社代表取締役四元盛文五代表取締役橋本洋平有限会社CHANCE吸収分割公告組織変更公告令和七年四月十四日令和七年四月十四日当社(甲)は、吸収分割により日創プロニティ当社は、株式会社に組織変更することにいたし東京都千代田区平河町一丁目六番四号佐賀県三養基郡上峰町大字坊所二七二番地千葉県市原市君塚三
六
八代表取締役
庸介資本金及び準備金の額の減少公告https://persol-gw.
co.
jppublic//令和七年四月十四日force株式会社東京都港区南青山一丁目一五番五号PERSOLGlobalWork代表取締役多田盛弘たしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲準備金の額を二億三千五百万円減少することにい当社は、資本金の額を二億三千五百万円、資本令和七年四月十四日大阪市福島区野田二丁目一六番三号なお、確定した最終事業年度はありません。
株式会社KANEKIYO.HD代表取締役溝渕太一令和 年 月 日 月曜日ので公告します。
ので公告します。
なお、同日に当社の株券は無効となります。
定款変更につき通知公告る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年四月三十日付で株券を発行すAビル三階村上工業株式会社東京都台東区浅草橋四丁目一〇番八号TF代表取締役大塚知令和七年四月十四日なお、同日に当社の株券は無効となります。
定款変更につき通知公告る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年四月三十日付で株券を発行すので公告します。
令和七年四月十四日群馬県佐波郡玉村町
越一二〇番地二なお、同日に当社の株券は無効となります。
代表取締役福島勇人株式会社アミック定款変更につき通知公告報一号代表取締役沖村智トレ食株式会社福島県南相馬市原町区西町三丁目四六一番官る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年四月三十日付で株券を発行す第 号
す。令和七年四月十四日基準日設定につき通知公告割当てを受ける株主と定めましたので公告しまする株式一株を三株とする株式分割により株式の同日最終の株主名簿上の株主をもって、その所有当社は、令和七年四月三十日を基準日と定め、令和七年四月十四日大阪市西区立売堀四丁目六番九号金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役久世博之アトラグループ株式会社株式分割につき通知公告令和七年四月十四日佐賀県小城市三日月町長神田六一七番地しましたので公告します。
なお、効力発生日は令和七年五月一日です。
当社は、株式一株を二株に分割することにいた代表取締役陣内佳人有限会社陣内農産代表取締役松尾吉子株式会社コーケン令和七年四月十四日京都府木津川市山城町平尾城垣内一番地なお、同日に当社の株券は無効となります。
で公告します。
旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの当社は、令和七年五月一日付で株券を発行するこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲定款変更につき通知公告とにいたしました。
代表取締役村上ちはる債権申出の公告(第一回)認があったものとみなされたので、当該規約型確企業年金法第八十条第三項の規定により終了の承NOKグループ確定給付企業年金は、確定給付令和七年四月十四日ヒルズ仙石山森タワー四〇階東京都港区六本木一丁目九番一〇号アーク取締役ベネット佳恵子アジア8特定目的会社(原稿誤り)整理に関する告示)(原稿誤り)令和六年十一月十八日