令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)〔その他告示〕〇ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する告示の一部を改正する件(農林水産六〇六)

働大臣が別に定める者の一部を改正第一項第五号の規定に基づき厚生労る療養に要する費用の額の算定方法働大臣が指定する病院の病棟におけ処置等及び定義副傷病名及び厚生労する告示(同一四六)

〇厚生労働大臣が定める傷病名、手術、を改正する件(厚生労働一四五)〇使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部正する件(内閣府八九)援の程度及び方法の基準の一部を改のための措置に関する法律による救〇武力攻撃事態等における国民の保護

〔法規的告示〕〇出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(法務三〇)

〔省令〕目次会社その他会社決算公告旅死亡人関係解散命令、教育職員免許状失効、行(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)裁判所地方公共団体免責関係諸事項〔公告〕〇

ならない。

[2・3略](日本人の出国確認の留保)

留保通知書によりその旨を通知しなければ

対し、別記第三十九号様式による出国確認

国の確認を留保したときは、当該日本人に

の二第一項の規定により日本人について出

第五十三条の二

入国審査官は、法第六十条

[条を加える。
][2・3同上]る。
の禁止その他特に必要と認める事項とすめる事項とする。
四動又は報酬を受ける活動に従事することの条件は、収入を伴う事業を運営する活

前三号のほか、所長等が付するその他四

従事することの禁止その他特に必要と認の条件は、職業又は報酬を受ける活動に前三号のほか、所長等が付するその他[一〜三略]よるものとする。
[一〜三同上]よるものとする。
る出頭の義務その他の条件は、次の各号にる出頭の義務その他の条件は、次の各号にる住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する住居及び行動範囲の制限、呼出しに対す第四十八条法第五十二条第十項の規定によ第四十八条法第五十二条第十項の規定によ

らない。
(特別放免)

保通知書によりその旨を通知しなければな(出国確認の留保)第二十八条

入国審査官は、法第二十五条の

の確認を留保したときは、当該外国人に対

二第一項の規定により外国人について出国(出国確認の留保)第二十八条

法第二十五条の二第一項の規定により出国確認の留保をしたときは、その

旨を別記第三十九号様式による出国確認留し、別記第三十九号様式による出国確認留保通知書によりその者に通知しなければな

改正後改正前らない。
(特別放免)

加える。
する。
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の標記部分に二重傍線を付した規定を次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる〇法務省令第三十号出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令令和七年四月十五日法務大臣鈴木馨祐出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)の一部を次のように改正規則の一部を改正する省令を次のように定める。
及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法施行刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)の施行に伴い、並びに出入国管理省〇令 令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)

任審査官が必要と認める事項とする。

より付された条件の遵守の確保のために主

省令で定める事項は、同条第一項の規定に

5法第六十三条の二第二項に規定する法務

よつて行うものとする。

面その他主任審査官が適当と認める方法に

範囲内で主任審査官が定める日までに、書

日又は直近の届出の日から三月を超えない

出は、出国制限対象者条件指定書の交付の

4法第六十三条の二第二項の規定による届

十三号の三様式による。

3法第六十三条の二第一項に規定する出国

制限対象者条件指定書の様式は、別記第八

に対する出頭の要求について準用する。

する出頭の義務を付された出国制限対象者

十三条の二第一項の規定により呼出しに対

2第三十六条の二第三項の規定は、法第六

と認める事項とする。

ことの禁止その他主任審査官が特に必要

る活動又は報酬を受ける活動に従事する

の他の条件は、収入を伴う事業を運営す

四前三号のほか、主任審査官が付するそ

き日時及び場所を指定して行う。

三出頭の要求は、主任審査官が出頭すべ

区域内とする。

き、指定された住居の属する都道府県の

由があると認めて別に定めた場合を除

条件は、次の各号によるものとする。

二一住居は、主任審査官が指定する。

行動の範囲は、主任審査官が特別の事

しに対する出頭の義務その他必要と認める

規定による住居及び行動範囲の制限、呼出

体に付した傍線は注記である。
備考表中の[]の記載及び標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く全(出国制限対象者)

第五十九条の四

法第六十三条の二第一項の

[条を加える。
]別記第三十九号様式を次のように改める。
令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)別記第五十一号の二様式を次のように改める。
別記第八十三号の二様式の次に次の様式を加える。
令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)

ことができること。

ホの健康上の配慮等により、ホテル・旅館など宿泊施設の借上げを実施し、これを供与する

避難所での避難生活が長期にわたる場合等においては、避難所で避難生活している者へ

ニ地域において当該特別な配慮のために必要な通常の実費を加算することができること。
























































。)





















該福祉避難所(高齢者、障害者等(以下「高齢者等」という。
)であって避難所での避難生

ハロイ[略]

な方法により実施すること。
並びに仮設便所等の設置費として、一人一日当たり三百六十円以内とすること。

等雇上費、消耗器材費、建物の使用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入費、光熱水費

避難所の設置のため支出できる費用は、避難所の設置、維持及び管理のための賃金職員

利用することが困難な場合は野外に移動可能な施設、車両等を設置し、又はその他の適切

原則として、学校、公民館等既存の建物を利用すること。
ただし、これら適当な建物をに必要な通常の実費を加算することができること。
ニホいては、別に定める額を加算した額)の範囲内とすること。
長期避難住宅を同一敷地内又は近接する地域内におおむね五十戸以上設置した場合は、の設置のため支出できる費用は、別に定めるところによること。
居住者の集会等に利用するための施設を設置できることとし、一施設当たりの規模及びそ

長期避難住宅の設置、維持及び管理のための賃金職員等雇上費、消耗器材費、器物の使用謝金、借上費又は購入費並びに光熱水費は、一人一日当たり三百四十円(冬季につとすること。
収容のため支出できる費用は、次に掲げるところによること。

一戸当たりの規模は、救援の趣旨を踏まえ、実施主体が地域の実情、世帯構成等に応帯設備工事費、輸送費及び建築事務費等の一切の経費として、六百七十七万五千円以内じて設定し、その設置のために支出できる費用は、設置にかかる原材料費、労務費、付宅を設置し、これに収容することができることとし、一戸当たりの規模及び避難住民等の収容する期間が長期にわたる場合又は長期にわたるおそれがある場合には、長期避難住のを収容する避難所をいう。
)を設置した場合は、当該地域において当該特別な配慮のため下「高齢者等」という。
)であって避難所での避難生活において特別な配慮を必要とするもめる額を加算した額)の範囲内とすること。
ただし、福祉避難所(高齢者、障害者等(以たり三百四十円(冬季(十月から三月までの期間をいう。
以下同じ。
)については、別に定器物の使用謝金、借上費又は購入費、光熱水費並びに仮設便所等の設置費は、一人一日当ハ避難所の設置、維持及び管理のための賃金職員等雇上費、消耗器材費、建物の使用謝金、ロイ[同上]利用することが困難な場合は野外に仮小屋を設置し、又は天幕の設営により実施すること。

原則として、学校、公民館等既存の建物を利用すること。
ただし、これら適当な建物を一避難所一避難所(収容施設の供与)(収容施設の供与)げる施設ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。
げる施設ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。
第二条法第七十五条第一項第一号の収容施設(応急仮設住宅を含む。
)の供与は、次の各号に掲第二条法第七十五条第一項第一号の収容施設(応急仮設住宅を含む。
)の供与は、次の各号に掲改正後改正前令和七年四月十五日よる救援の程度及び方法の基準(平成二十五年内閣府告示第二百二十九号)の一部を次のように改正する。
内閣総理大臣石破茂ないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げてい次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第十条第一項の規定に基づき、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に〇内閣府告示第八十九号については、なお従前の例による。
法規的告示(施行期日)附則(経過措置)第一条この省令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和七年五月十五日)から施行する。
第二条この省令の施行前にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定により交付された別記第三十九号様式の出国確認留保通知書及び別記第五十一号の二号様式の呼出状の効力令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)二長期避難住宅[号の細分を削る。
][号の細分を削る。
][号の細分を削る。
]る。
地の原状回復のために支出できる費用は、当該地域における実費とすること。

長期避難建設型応急住宅の供与終了に伴う長期避難建設型応急住宅の解体撤去及び土が可能であること。
律第八十五号)第二条及び第八条の規定は、長期避難住宅について適用があるものとす非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法七十七条第一項、第三項及び第四項並びに法第百三十一条の規定により準用される特定第八十五条第一項本文、第三項から第五項並びに景観法(平成十六年法律第百十号)第

法第八十九条第三項の規定により準用される建築基準(昭和二十五年法律第二百一号)なければならないこと。
じた小規模な施設を設置できること。
建設型応急住宅として設置できること。

長期避難建設型応急住宅は、災害発生の日から二十日以内に着工し、速やかに設置し

福祉仮設住宅(老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有し、高齢者等であって日常の生活上特別な配慮を要する複数の者を収容する施設をいう。
)を長期避難

長期避難住宅を同一敷地内又は近接する地域内におおむね五十戸以上設置した場合は、居住者の集会等に利用するための施設を設置でき、五十戸未満の場合でも戸数に応

一戸当たりの規模は、救援の趣旨を踏まえ、実施主体の実情、世帯構成等に応じて設工事費、輸送費及び建築事務費等の一切の経費として、七百八万九千円以内とすること。
定し、その設置のために支出できる費用は、設置にかかる原材料費、労務費、付帯設備

長期避難建設型応急住宅の設置に当たっては、原則として、公有地を利用すること。
ただし、これらを適当な公有地を利用することが困難な場合は、民有地を利用することイ長期避難建設型応急住宅応急住宅」という。
)又はその他適切な方法により供与するものであること。
建設型応急住宅」という。
)、民間賃貸住宅を借上げて供与するもの(以下「長期避難賃貸型を供与し、これに収容することができることとし、建設して供与するもの(以下「長期避難収容する期間が長期にわたる場合又は長期にわたるおそれがある場合には、長期避難住宅チトと。
る。[号を加える。
]十五号)第二条、第八条及び第九条の規定は、長期避難住宅について適用があるものとす災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十七条第一項、第三項及び第四項並びに法第百三十一条の規定により準用される特定非常第八十五条第一項本文、第三項及び第四項並びに景観法(平成十六年法律第百十号)第七法第八十九条第三項の規定により準用される建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)に収容することができること。
長期避難住宅の設置に代えて、賃貸住宅、宿泊施設等の居室の借上げを実施し、これらヘ老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有し、高齢者等であって日常の生活上特別な配慮を要する複数のものを収容する施設を長期避難住宅として設置できるこ 令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)

夏季二万三百円

円二万六千百

百円

三万八千七

百円

四万六千二

百円

五万八千五

算する額八千五百円

夏季百円

一万九千二

百円

二万四千六

百円

三万六千五

百円

四万三千六

百円

五万五千二

八千円

算する額季別一人世帯の二人世帯の三人世帯の四人世帯の五人世帯の世帯員数が六人以上季別一人世帯の二人世帯の三人世帯の四人世帯の五人世帯の世帯員数が六人以上額額額額額一人を増すごとに加額額額額額一人を増すごとに加二[略]二[同上](被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与)(被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与)[一・二略][一・二同上]三生活必需品の給与等のため支出できる費用は、季別及び世帯区分により一世帯当たり次に三生活必需品の給与等のため支出できる費用は、季別及び世帯区分により一世帯当たり次に間をいう。
以下同じ。
)及び冬季とし、生活必需品の給与等を行う日をもって決定すること。
間をいう。
以下同じ。
)及び冬季とし、生活必需品の給与等を行う日をもって決定すること。
掲げる額の範囲内とすること。
この場合においては、季別は、夏季(四月から九月までの期掲げる額の範囲内とすること。
この場合においては、季別は、夏季(四月から九月までの期必需品の給与等」という。
)は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
必需品の給与等」という。
)は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
第四条法第七十五条第一項第三号の被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与(以下「生活第四条法第七十五条第一項第三号の被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与(以下「生活[イ・ロ略]一炊き出しその他による食品の給与[イ・ロ同上]一炊き出しその他による食品の給与(炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給)(炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給)の各号に掲げる救援ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。
の各号に掲げる救援ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。
第三条法第七十五条第一項第二号の炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給は、次第三条法第七十五条第一項第二号の炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給は、次料等の経費として一人一日当たり千三百九十円以内とすること。

料等の経費として一人一日当たり千二百三十円以内とすること。

ハ炊き出しその他による食品の給与を実施するため支出できる費用は、主食、副食及び燃ハ炊き出しその他による食品の給与を実施するため支出できる費用は、主食、副食及び燃[号の細分を削る。
]ロ賃貸型応急住宅

前号ロ

から

までの規定は、賃貸型応急住宅に準用する。

イ建設型応急住宅

はその他適切な方法により供与するものであること。

前号イ

から

までの規定は、建設型応急住宅に準用する。

三応急仮設住宅

宅」という。
)、民間賃貸住宅を借上げて供与するもの(以下「賃貸型応急住宅」という。
)又

の資力では住家を得ることができないものに、建設して供与するもの(以下「建設型応急住

た後、武力攻撃災害により家が全壊、全焼又は流失し、居住する住家がない者であって自ら

避難の指示が解除された後又は武力攻撃災害により新たに被害を受けるおそれがなくなっ

長期避難賃貸型応急住宅を供与できる期間は、イ

と同様の期間とすること。
ロ長期避難賃貸型応急住宅げ、提供しなければならない。

長期避難賃貸型応急住宅は、救援の指示を受けた日から速やかに民間賃貸住宅を借上欠なものとして、地域の実情に応じた額とすること。

長期避難賃貸型応急住宅の一戸当たりの規模は、世帯の人数に応じてイ

に定める規金、仲介手数料又は火災保険等その他民間賃貸住宅の貸主又は仲介業者との契約に不可模に準ずることとし、その借上げのために支出できる費用は、家賃、共益費、敷金、礼ロて、自らの資力では住家を得ることができないものを収容するのであること。
ハと。
前号ホからチまでの規定は、応急仮設住宅について準用する。
工事費、輸送費及び建築事務費等の一切の経費として、六百七十六万三千円以内とするこて設定し、その設置のために出できる費用は、設置にかかる原材料費、労務費、付帯設備一戸当たりの規模は、救援の趣旨を踏まえ、実施主体が地域の実情、世帯構成等に応じ二応急仮設住宅

イ避難の指示が解除された後又は武力攻撃災害により新たな被害を受けるおそれがなくなった後、武力攻撃災害により住家が全壊、全焼又は流失し、居住する住家がない者であっ令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)こと。
こと。
ロイ

[略]文房具費及び通学用品費中学校生徒一人当たり小学校児童一人当たり高等学校等生徒一人当たり五千八百円

五千五百円

六千三百円

ロイ

[同上]文房具費及び通学用品費中学校生徒一人当たり小学校児童一人当たり高等学校等生徒一人当たり五千百円

四千八百円

五千六百円

二一[略]死体の処理[イ〜ハ略]二一[同上]死体の処理[イ〜ハ同上]四[略](死体の捜索及び処理)四[同上](死体の捜索及び処理)次の各号に掲げる救援ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。
次の各号に掲げる救援ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。
第十一条法第七十五条第一項第八号の規定に基づく令第九条第三号の死体の捜索及び処理は、第十一条法第七十五条第一項第八号の規定に基づく令第九条第三号の死体の捜索及び処理は、[一・二略]に定めるところにより行うこととする。
[一・二同上]に定めるところにより行うこととする。
三学用品の給与のため支出できる費用は、次の額の範囲内とすること。
三学用品の給与のため支出できる費用は、次の額の範囲内とすること。
(学用品の給与)(学用品の給与)第十条法第七十五条第一項第八号の規定に基づく令第九条第二号の学用品の給与は、次の各号第十条法第七十五条第一項第八号の規定に基づく令第九条第二号の学用品の給与は、次の各号ロイロに掲げる世帯以外の世帯七十三万九千円

三十五万八千円

ロイ半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯ロに掲げる世帯以外の世帯七十万六千円

三十四万三千円

その修理のために支出できる費用は、一世帯当たり次に掲げる額以内とすること。
その修理のために支出できる費用は、一世帯当たり次に掲げる額以内とすること。
(武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理)(武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理)の応急修理は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
の応急修理は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
二一[略]居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分に対し、現物をもって行うものとし、二一[同上]居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分に対し、現物をもって行うものとし、第九条法第七十五条第一項第八号の規定に基づく令第九条第一号の武力攻撃災害を受けた住宅第九条法第七十五条第一項第八号の規定に基づく令第九条第一号の武力攻撃災害を受けた住宅ニ



死体の処理のため支出できる費用は、次に掲げるところによること。
死体の処理のため支出できる費用は、次に掲げるところによること。
死体の洗浄、縫合、消毒等の処理のための費用は、一体当たり三千七百円以内とする死体の洗浄、縫合、消毒等の処理のための費用は、一体当たり三千五百円以内とする

とする。
[一・二略]

七百円以内とすること。
とする。
[一・二同上]

百円以内とすること。
三埋葬のため支出できる費用は、一体当たり大人二十三万二千二百円以内、小人十八万五千三埋葬のため支出できる費用は、一体当たり大人二十一万九千百円以内、小人十七万五千二

冬季百円

三万三千七

百円

四万三千五

六万六百円

七万九百円

百円

八万九千三

一万二千三百円

冬季円三万千八百

四万千百円

百円

五万七千二

百円

六万六千九

百円

八万四千三

一万千六百円

四[略](埋葬及び火葬)四[同上](埋葬及び火葬)第七条法第七十五条第一項第六号の埋葬及び火葬は、次の各号に定めるところにより行うこと第七条法第七十五条第一項第六号の埋葬及び火葬は、次の各号に定めるところにより行うこと 令和 年 月 日 火曜日(号外第 号)

イムデトラ点滴静注用10mg

イムデトラ点滴静注用1mg

アナエブリ皮下注200mgペン

(い)

(あ)

付)

付)

10㎎1瓶(輸液安定化液

1㎎1瓶(輸液安定化液13682

70

137100

200㎎12mL1キット30773

16別表注1〜3(略)第1部〜第5部(略)品

名規格単

位第6部注

射薬

追補

円薬価別表(新設)注1〜3(略)第1部〜第5部(略)官から適用する。
令和七年四月十五日改正後改正前厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)報附則〇厚生労働省告示第百四十五号この告示は、令和七年四月十五日から適用する。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)の一部を次の表のように改正し、令和七年四月十六日二一[略]

百円以内とすること。

二一[同上]

百円以内とすること。
器具等の借上費又は購入費、輸送費、賃金職員等雇上費等とし、一世帯当たり十四万三千九器具等の借上費又は購入費、輸送費、賃金職員等雇上費等とし、一世帯当たり十三万八千七障害物の除去のため支出できる費用は、ロープ、スコップその他除去のため必要な機械、障害物の除去のため支出できる費用は、ロープ、スコップその他除去のため必要な機械、

行うこととする。
行うこととする。
「障害物」という。
)の除去は、次の各号に掲げる救援ごとに、当該各号に定めるところにより「障害物」という。
)の除去は、次の各号に掲げる救援ごとに、当該各号に定めるところにより居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているもの(以下居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているもの(以下第十二条法第七十五条第一項第八号の規定に基づく令第九条第四号の武力攻撃災害によって住第十二条法第七十五条第一項第八号の規定に基づく令第九条第四号の武力攻撃災害によって住を及ぼしているものの除去)を及ぼしているものの除去)(武力攻撃災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障(武力攻撃災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障

[略]できること。

[同上]できること。
の購入費等の経費が必要であるときは、当該地域における通常の実費を加算することがの購入費等の経費が必要であるときは、当該地域における通常の実費を加算することが

当たり五千九百円以内とすること。
この場合において、死体の一時保存にドライアイス当たり五千五百円以内とすること。
この場合において、死体の一時保存にドライアイス合は当該施設の借上費について通常の実費とし、既存の建物を利用できない場合は一体合は当該施設の借上費について通常の実費とし、既存の建物を利用できない場合は一体

死体の一時保存のための費用は、死体を一時収容するための既存の建物を利用する場

死体の一時保存のための費用は、死体を一時収容するための既存の建物を利用する場令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)別表1(略)表のように改正する。
薬改正後剤番号別表1(略)薬改剤番号正前(傍線部分は改正部分)(厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部改正)第二条厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成二十四年厚生労働省告示第百四十号)の一部を次の改正後改正前める者の一部を改正する告示(厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名の一部改正)第一条厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(平成二十年厚生労働省告示第九十五号)の一部を次の表のように改正する。
厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定(傍線部分は改正部分)める。
令和七年四月十五日厚生労働大臣福岡資麿〇厚生労働省告示第百四十六号処置等及び定義副傷病名及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する告示を次のように定厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第九十三号)第一項第五号及び別表19の規定に基づき、厚生労働大臣が定める傷病名、手術、 エプコリタマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等

情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量

(令和5年9月25日に、医薬品医療機器等法第14条第1

項の規定により承認されたものに限る。
)に係るものに限

)る。

エプコリタマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等

情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量

(令和7年2月20日に、医薬品医療機器等法第14条第15

項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更に

)ついて承認されたものに限る。
)に係るものに限る。

2002、2003、2016及

び2017

2002、2003、2016及

び2017

15

エプコリタマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等

情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量

(令和5年9月25日に、医薬品医療機器等法第14条第1

項の規定により承認されたものに限る。
)に係るものに限

)る。

2002、2003、2016及

び2017

(略)1335、1336、1341及

び1342

(新設) (新設)(新設)

)号

第外号(報官日曜火日





和令15

(略)85

86

87

88

アテゾリズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等

情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量

(令和7年2月20日に、医薬品医療機器等法第14条第15

項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法

又は用量の変更について承認されたものに限る。
)に係る

)ものに限る。

イサツキシマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等

情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量

(令和7年2月20日に、医薬品医療機器等法第14条第15

項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法

又は用量の変更について承認されたものに限る。
)に係る

)ものに限る。

レナリドミド水和物(当該薬剤の注意事項等情報として

公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和7年2

月20日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定によ

り、既に承認された用法又は用量の変更について承認さ

)れたものに限る。
)に係るものに限る。

2045

2045

タルラタマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情

報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令

和6年12月27日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の

)規定により承認されたものに限る。
)に係るものに限る。

493

附 則この告示は、令和七年四月十六日から適用する。
(新設) (新設)(新設)(新設) (新設)(新設)(新設) (新設)(新設)令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)北海道網走市(削る)北海道網走市及び三から七まで、二百四十五番一及び二、

九番一及び四から二十一まで、二百四十番一

まで、二百三十八番一から五まで、二百三十

根内(二百三十三番、二百三十七番一から六

万十九番並びに三万二十五番に限る。
)及び音

二万六番から二万八番まで、二万十四番、三

十三番、七百十四番一及び二、七百三十三番、一、六百九十番二及び十三、七百七番、七百

五、六百七十二番三及び十二、六百七十四番

五、十二及び十三、六百七十一番一、二及び

百六十六番二、三及び十四、六百六十九番三、及び十八、百三十五番三、百三十七番三、六

百三十一番一、四、十二、十三、十五、十六

百二十九番一、二、四、七及び八、百三十番、

十七番、百二十八番一から三まで、八及び九、十五まで、百二十六番、百二十六番二、百二

三及び四、百二十五番一、二、四及び六から

で、百二十三番一から三まで、百二十四番一、十一番一から八まで、百二十二番一から六ま

九番二及び三、百二十番一から三まで、百二

で、百十八番一から三まで、百十九番、百十

百十五番三、百十六番、百十七番一から三ま

十三番一から三まで、百十四番一から四まで、番二及び三、百七番一及び三、百十二番、百

及び三、百五番一から五まで、百六番、百六

百二番一及び二、百三番一及び二、百四番一

百番一から十五まで、百一番一から三まで、

八番一及び三から十まで、九十九番二及び三、稲富(四十七番三、九十七番二及び三、九十

都道府県市町村地域都道府県市町村地域別表これを削る。
改正後改正前別表掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄にのように改正する。
令和七年四月十五日農林水産大臣江藤拓〇農林水産省告示第六百六号植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第十七条第二項の規定に基づき、平成二十八年農林水産省告示第千八百二十七号(ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する告示)の一部を次その他告示 令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)











。)番、三万百六番、三万百七番並びに三万五千

二十五番、三万百番、三万百一番、三万百三

五千二十一番、二万五千二十四番、二万五千

二万十三番、二万十八番、二万十九番、二万

百五十六番から四百五十八番まで、二万八番、五番から四百十七番まで、四百三十四番、四

十八番、三百九十九番、四百十一番、四百十

番一及び四から六まで、三百八十番、三百九

二百九十九番一、二、四及び五、三百四十五

五、二百九十七番一及び二、二百九十八番、

九十五番一、二百九十六番一から三まで及び

十三番一、二百九十四番一から三まで、二百

から六まで、二百九十二番一及び三、二百九

二及び六から八まで、二百九十一番一及び四

二百八十九番二から六まで、二百九十番一、

二百八十八番一から四まで、二百八十九番、

二百八十六番一から六まで、二百八十七番二、

まで、二百八十四番一及び二、二百八十五番、十二番二から五まで、二百八十三番一から四

十一番一から九まで、二百八十二番、二百八

及び二、二百八十番一から十一まで、二百八

二百七十八番一から三まで、二百七十九番一

から四まで、二百七十七番、二百七十七番二、番一及び二、二百七十五番、二百七十六番一

で、二百七十三番一から三まで、二百七十四

一番一から四まで、二百七十二番一から四ま

で、二百七十番一から二十一まで、二百七十

ら四十一まで、二百六十九番一から三十五ま

三まで、二十六から三十一まで及び三十三か

五、二百六十八番一から五まで、七から二十

八及び十六、二百六十七番一から三まで及び

番一から三まで、二百六十六番一から六まで、二百六十四番、二百六十四番二、二百六十五

百五十四番一から四まで、六、八及び十一、

三番一から七まで及び十から二十九まで、二

ら三まで、五及び九から十八まで、二百五十

び二十五から六十六まで、二百五十二番一か

五十一番一から四まで、六から二十二まで及

及び二、二百五十番一から三十四まで、二百

から六まで、二百四十八番、二百四十九番一

二百四十六番一から三まで、二百四十七番一

令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)百十七番一に隣接する国有地に限る。
)及び来百二十番一から三まで並びに八十一番一及び九番一から三まで、五及び十から十二まで、一から四まで、百十八番一から六まで、百十一番一及び二、八十二番一及び二、百十七番番一から三まで、八十番一から四まで、八十二及び四から七までを除く。
)、三井(七十九三まで及び五から十まで並びに五十六番一、八十四、五十四番二及び四、五十五番一から七十六、七十七、七十九から八十二まで及び一から六十三まで、六十五から七十三まで、まで、二十五から三十五まで、三十八、五十四、三十九番四から九まで、十二から二十二九から十三まで、十六、十七、十九及び二十号線以北の地域並びに三十八番一、三、六、里(北海道道千号線及び北海道道八百二十七道旅客鉄道釧網線以東の地域に限る。
)、中斜で並びに町道以久科豊倉六号道路以南で北海ら十まで並びに百八十七番から百八十九番ま一、十及び十一、百六十八番五、六及び八かから六まで及び九から十一まで、百二十一番十一まで、百十九番一及び十三、百二十番一番一、四及び五、百十八番一、二及び九からら八まで、百十四番一から十四まで、百十五百十二番一、三及び四、百十三番一及び四か百八番一から四まで、百九番一から五まで、斜里郡斜里町豊倉(百六番、百六番二、百七番一及び四、斜里郡斜里町並びに五十六番一、二及び四から七までを除四、五十五番一から三まで及び五から十までから八十二まで及び八十四、五十四番二及び五から七十三まで、七十六、七十七、七十九まで、三十八、五十一から六十三まで、六十で、十二から二十二まで、二十五から三十五十七、十九及び二十四、三十九番四から九ま十八番一、三、六、九から十三まで、十六、北海道道八百二十七号線以北の地域並びに三地域に限る。
)、中斜里(北海道道千号線及び六号道路以南で北海道旅客鉄道釧網線以東の番から百八十九番まで並びに町道以久科豊倉八番五、六及び八から十まで並びに百八十七一まで、百二十一番一、十及び十一、百六十び十三、百二十番一から六まで及び九から十番一、二及び九から十一まで、百十九番一及ら十四まで、百十五番一、四及び五、百十八百十三番一及び四から八まで、百十四番一か二、百七番一及び四、百八番一から四まで、百九番一から五まで、百十二番一、三及び四、

以南の地域を除く。
)、豊倉(百六番、百六番里川との交会点以東の北海道旅客鉄道釧網線

百三十四号線との交会点以南の斜里川及び斜

以北の一般国道三百三十四号線、一般国道三

百十五号線、北海道道千百十五号線との交点

上大栄六号道路以北の地域並びに北海道道千

川上(町道美咲川上西三線道路以西で町道川

に五百四十四番一から四までに限る。
)五百四十三番一、二及び四から十一まで並び四十二番一から三まで及び七から十一まで、

五番一に限る。
)から七まで、八百八十四番一並びに八百八十

び三から五まで、八百六十八番一、二及び四

百四十四番一から四まで、八百六十六番一及

五百四十三番一、二及び四から十一まで、五四十二番一から三まで及び七から十一まで、











。)六百七十九番一から四まで並びに六百九十二

六百七十七番一から四まで、六百七十八番、

番一、二、六及び七、六百七十五番一及び二、稲富(十一番一、十二番一から四まで、十三

(新設)斜里郡清里町神威(五百三十五番二、五百三十七番一、五斜里郡清里町神威(五百三十五番二、五百三十七番一、五ら七まで、五百四十一番二から九まで、五百七、八及び十二、五百四十番一、二及び四か百三十八番一及び二、五百三十九番一、四、ら七まで、五百四十一番二から九まで、五百七、八及び十二、五百四十番一、二及び四か百三十八番一及び二、五百三十九番一、四、 令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)

で、百四十四番一から三まで、百四十五番、十二番一から九まで、百四十三番一から六ま百四十一番一、二及び五から十一まで、百四百三十九番一から三まで、百四十番一及び二、十七番一から四まで、百三十八番一及び二、番一及び二、百三十六番一から九まで、百三百三十三番一及び二、百三十四番、百三十五十四から十七まで及び十九から二十二まで、四まで、百三十二番一、三から五まで、七、十番一及び三から七まで、百三十一番一から番一及び四、百二十九番一から三まで、百三百二十七番一及び三から十六まで、百二十八及び三から五まで、百二十六番一から五まで、で、百二十四番一から七まで、百二十五番一び四から十二まで、百二十三番一から十八ま二十一番一、二、四及び五、百二十二番一及七から十五まで、百二十番一から三まで、百十六及び十七、百十八番一から三まで、五、二、百十六番、百十七番一、二、六、十三、で及び二十五から三十まで、百十五番一及び一、二、四から十八まで、二十から二十三ま十三番一、二及び四から十四まで、百十四番百十一番一及び三から五まで、百十二番、百一から十一まで、百十番一及び三から五まで、一から三まで、百七番一から七まで、百八番百二番、百五番一及び三から七まで、百六番四、九十九番、百番一から三まで、百一番一、及び二、九十七番一及び二、九十八番一及び十二まで及び十四から十六まで、九十五番一から二十五まで及び二十七、九十四番二から十三番二から四まで、六から十八まで、二十から十八まで、九十一番一から十四まで、九八まで、八十九番二、五から七まで及び十一まで及び七から二十まで、八十八番一から十八十六番一から十二まで、八十七番一から三四番一から五まで、八十五番一から五まで、から三まで、八十三番一から十五まで、八十まで、八十一番一から十六まで、八十二番一二十三番一、二十四番五、八十番一から十七び十から十二まで、二十二番一から四まで、運(十六番一から九まで、二十一番一、五及で、百三十一番一から四まで、百三十二番一、番一から三まで、百三十番一及び三から七まら十六まで、百二十八番一及び四、百二十九十六番一から五まで、百二十七番一及び三かまで、百二十五番一及び三から五まで、百二十三番一から十八まで、百二十四番一から七五、百二十二番一及び四から十二まで、百二番一から三まで、百二十一番一、二、四及び一から三まで、五、七から十五まで、百二十一、二、六、十三、十六及び十七、百十八番で、百十五番一及び二、百十六番、百十七番二十から二十三まで及び二十五から三十ま十四まで、百十四番一、二、四から十八まで、まで、百十二番、百十三番一、二及び四から及び三から五まで、百十一番一及び三から五ら七まで、百八番一から十一まで、百十番一ら七まで、百六番一から三まで、百七番一かまで、百一番一、百二番、百五番一及び三か九十八番一及び四、九十九番、百番一から三で、九十五番一及び二、九十七番一及び二、九十四番二から十二まで及び十四から十六まら十八まで、二十から二十五まで及び二十七、から十四まで、九十三番二から四まで、六から七まで及び十一から十八まで、九十一番一八十八番一から十八まで、八十九番二、五か八十七番一から三まで及び七から二十まで、番一から五まで、八十六番一から十二まで、ら十五まで、八十四番一から五まで、八十五まで、八十二番一から三まで、八十三番一か八十番一から十七まで、八十一番一から十六番一から四まで、二十三番一、二十四番五、二十一番一、五及び十から十二まで、二十二有地に限る。
)及び来運(十六番一から九まで、びに八十一番一及び百十七番一に隣接する国び十から十二まで、百二十番一から三まで並一から六まで、百十九番一から三まで、五及一及び二、百十七番一から四まで、百十八番一から四まで、八十一番一及び二、八十二番

る。)、三井(七十九番一から三まで、八十番町道美咲川上西三線道路以東の地域に限

く。)、美咲(一般国道二百四十四号線以南で

令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)附則六百七十九番一から四まで並びに六百九十二番一に限る。
)」を加える部分は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
この告示は、公布の日から施行する。
ただし、別表の改正規定中、「稲富(十一番一、十二番一から四まで、十三番一、二、六及び七、六百七十五番一及び二、六百七十七番一から四まで、六百七十八番、並びに二百十二番を除く。
)六番、二百七番一から十一まで、二百十一番四番、二百四番二、二百五番一及び二、二百五、七及び九から十一まで、二百三番、二百十一から三十五まで、二百二番一から三まで、まで、二百一番一、二、四、六、八、九及びび五から八まで、二百番一、三及び七から十び十二から二十五まで、百九十九番一、三及九十八番一から三まで、五、七から九まで及及び四から七まで、百九十七番一及び三、百百九十五番一から五まで、百九十六番一、二で、百九十四番、百九十四番四から七まで、百九十三番一から三まで、五及び七から九ま十一番一、四及び六、百九十二番一及び二、五から四十二まで、百九十番一及び三、百九四から八まで、十一から三十三まで及び三十百八十八番一から六まで、百八十九番一、二、び十から十七まで、百八十七番一から六まで、から三まで、百八十六番一から六まで、八及で、百八十四番一から三まで、百八十五番一百八十三番一から五まで及び八から三十三まび三から九まで、百八十番二、十二及び十三、三まで及び五から十六まで、百五十六番一及から四まで、百五十四番、百五十五番一からで、百五十二番一から四まで、百五十三番一番一から十まで、百五十一番一から二十六まら七まで、百四十九番一から五まで、百五十ら三まで、百四十八番一から三まで及び五か百四十六番一から十三まで、百四十七番一か除く。
)ら十一まで、二百十一番並びに二百十二番を二百五番一及び二、二百六番、二百七番一か一まで、二百三番、二百四番、二百四番二、二百二番一から三まで、五、七及び九から十二、四、六、八、九及び十一から三十五まで、百番一、三及び七から十まで、二百一番一、で、百九十九番一、三及び五から八まで、二で、五、七から九まで及び十二から二十五ま百九十七番一及び三、百九十八番一から三ま五まで、百九十六番一、二及び四から七まで、百九十四番四から七まで、百九十五番一からら三まで、五及び七から九まで、百九十四番、び六、百九十二番一及び二、百九十三番一かで、百九十番一及び三、百九十一番一、四及一から三十三まで及び三十五から四十二ままで、百八十九番一、二、四から八まで、十八十七番一から六まで、百八十八番一から六番一から六まで、八及び十から十七まで、百三まで、百八十五番一から三まで、百八十六で及び八から三十三まで、百八十四番一から番二、十二及び十三、百八十三番一から五まで、百五十六番一及び三から九まで、百八十百五十五番一から三まで及び五から十六ままで、百五十三番一から四まで、百五十四番、一番一から二十六まで、百五十二番一から四から五まで、百五十番一から十まで、百五十から三まで及び五から七まで、百四十九番一で、百四十七番一から三まで、百四十八番一まで、百四十五番、百四十六番一から十三ま四十三番一から六まで、百四十四番一から三から十一まで、百四十二番一から九まで、百百四十番一及び二、百四十一番一、二及び五三十八番一及び二、百三十九番一から三まで、一から九まで、百三十七番一から四まで、百三十四番、百三十五番一及び二、百三十六番九から二十二まで、百三十三番一及び二、百三から五まで、七、十四から十七まで及び十 公告諸 事 項免責許可決定

)号

第外号(報官日曜火日





和令 )号

第外号(報官日曜火日





和令

)号

第外号(報官日曜火日





和令 )号

第外号(報官日曜火日





和令

)号

第外号(報官日曜火日





和令 )号

第外号(報官日曜火日





和令

)号

第外号(報官日曜火日





和令解散命令公告大崎市公告下記に掲げる組合は、その代表権を有する者が欠けており、又はその所在が知れないので、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第106条第3項の規定に基づき、解散命令の要旨を下記のとおり公告する。
令和7年4月15日大崎市長 伊藤 康志記命令の要旨中小企業等協同組合法第106条第2項の規定に基づき解散を命ずる。
名称及び主たる事務所の所在地鳴子漆器協同組合宮城県大崎市鳴子温泉字新屋敷122番地の2教示1 この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、大崎市長に対して審査請求をすることができます。
ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
2 この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内(この処分についての審査請求を行った場合には、審査請求の裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内)に大崎市を被告として(訴訟において大崎市を代表する者は大崎市長となります。
)、この処分の取消しの訴えを提起することができます。
ただし、処分又は裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、処分又は裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
会社その他の公告解散公告当社は、令和七年三月三十一日株主総会の決議により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和七年四月十五日北海道北見市美山町東四丁目八二番地二九株式会社MORI裕之代表清算人 森解散公告当社は、令和七年三月三十一日開催の株主総会の決議により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和七年四月十五日札幌市厚別区厚別中央三条三丁目二番一〇二〇一号折目コンサルタント有限会社清算人 折目 雅良解散公告当社は、令和七年三月三十一日開催の株主総会の決議により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和七年四月十五日北海道江別市野幌屯田町四三番地三株式会社ウラカワメタル代表清算人 浦川 英典令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)代表清算人髙山万紀子解散公告ら除斥します。
令和七年四月十五日ら除斥します。
令和七年四月十五日山形県寒河江市小沼町一五七栃木県下野市仁良川一四一〇

二の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
にお申し出下さい。
したので、当社に債権を有する方は、本公告掲載を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内解散公告当法人は、令和七年三月十日開催の社員総会の当社は、令和七年三月三十一日に解散いたしま決議により解散いたしましたので、当法人に債権なお、右期間内にお申し出がないときは清算かなお、右期間内にお申し出がないときは清算か解散公告令和七年四月十五日は清算から除斥します。
埼玉県蕨市北町一丁目一一番二号清算人田外驥雄有限会社クレスコら除斥します。
令和七年四月十五日秋田市中通二丁目三番八号ら除斥します。
令和七年四月十五日令和七年四月十五日福島県福島市大波字岩巡二六番地の二解散公告代表清算人淡路孝次解散公告なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
出下さい。
なお、右期間内にお申し出がないときは清算か方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し月以内にお申し出下さい。
り解散いたしましたので、当法人に債権を有するに債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇当法人は、令和七年四月一日存続期間満了によ三十一日をもって解散いたしましたので、当法人解散公告当法人は、社員総会の決議により令和七年三月令和七年四月十五日から除斥します。
令和七年四月十五日解散公告ノハイツC三群馬県伊勢崎市太田町七七九番地九ホソ会社会貢献ネット清算人平林知巳特定非営利活動法人いせさきNPO協議い。
なお、右期間内にお申し出がないときは清算公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さ秋田県秋田市外旭川字三後田二六六番地二株式会社クリエイテブライフ合同会社ランバージャック当法人は、令和七年二月二十日をもって解散い清算人佐藤文江たしましたので、当法人に債権を有する方は、本公益財団法人秋田県女性会館清算人川口隼人お申し出下さい。
右期間内にお申し出がないとき

城県龍ケ崎市城ノ内二丁目一五番地二当社は、解散いたしましたので、当社に債権を特定非営利活動法人龍ヶ崎フォーラム有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に解散公告解散公告なお、右期間内にお申し出がないときは清算かは清算から除斥します。
以内にお申し出下さい。
出下さい。
なお、右期間内にお申し出がないとき債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し総会の決議により解散いたしましたので、当社により解散いたしましたので、当社に債権を有する当社は、令和七年三月三十一日開催の臨時株主当社は、令和七年三月三十一日総社員の同意に令和七年四月十五日ないときは清算から除斥します。
にお申し出下さい。
なお、右期間内にお申し出がを有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内の決議により解散いたしましたので、当社に債権ルB一

A号室株式会社MKグループ栃木県宇都宮市東宿郷二



三杏花楼ビ代表清算人石島克浩ら除斥します。
令和七年四月十五日ら除斥します。
令和七年四月十五日解散公告にお申し出下さい。
を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内の決議により解散いたしましたので、当社に債権当社は、令和七年三月三十一日開催の株主総会千葉県木更津市かずさ鎌足二丁目三番地九アザレ南関東販売株式会社代表清算人小野里隆解散公告にお申し出下さい。
を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内の決議により解散いたしましたので、当社に債権当社は、令和七年三月三十一日開催の株主総会なお、右期間内にお申し出がないときは清算か埼玉県上尾市大字原市一〇一八番地二九有限会社訪問看護センターひかり清算人南部光広解散公告にお申し出下さい。
を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内の決議により解散いたしましたので、当社に債権当社は、令和七年三月三十一日開催の株主総会なお、右期間内にお申し出がないときは清算か埼玉県桶川市坂田西三丁目三番地の四六代表清算人和光良一株式会社日興電機製作所の決議により解散いたしましたので、当社に債権ら除斥します。
を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内令和七年四月十五日にお申し出下さい。
千葉市中央区要町一五番八号当社は、令和七年三月三十一日開催の株主総会なお、右期間内にお申し出がないときは清算か有限会社スタジオ高橋清算人髙橋紀夫株式会社AI

FLAT解散公告代表清算人石谷緑当社は、令和七年三月三十一日開催の株主総会ら除斥します。
令和七年四月十五日解散公告解散公告解散公告令和七年四月十五日当社は、令和七年三月三十一日開催の臨時株主当社は、令和七年二月二十八日開催の株主総会当社は、令和七年三月三十一日開催の株主総会埼玉県鴻巣市人形一丁目二番七一号ら除斥します。
令和七年四月十五日ら除斥します。
令和七年四月十五日秋田県にかほ市平沢字

ノ口五四番地一山形県新庄市金沢一二八二番地の二以内にお申し出下さい。
にお申し出下さい。
債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内総会の決議により解散いたしましたので、当社にの決議により解散いたしましたので、当社に債権なお