令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)(分冊の)の免除に関する告示の一部を改正す了した者に対する実地試験についてた航空従事者の養成施設の課程を修り国土交通大臣が申請により指定し〇航空法第二十九条第四項の規定によ(国土交通三三三)四号の一部を改正する件〇平成十五年国土交通省告示第百九十令(国土交通五八)〔法規的告示〕(厚生労働五八)〇航空法施行規則の一部を改正する省省関係省令の整備に関する省令る法律の一部の施行に伴う厚生労働資法人に関する法律の一部を改正す〇金融商品取引法及び投資信託及び投

る告示(同三三四)

則の一部を改正する省令(総務四二)

会社その他会社決算公告地方公共団体の付記関係無縁墳墓等改葬関係教育職員免許状失効、行旅死亡人、〔省令〕目次裁判所公示関係特殊法人等破産、免責、再生関係〇第二種指定電気通信設備接続会計規弁理士登録・特定侵害訴訟代理業務(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)諸事項〔公告〕〇官庁参加者の有無を確認する公募手続に係る参加意思確認書の提出を求める

〇省令〇総務省令第四十二号気通信設備接続会計規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月二十一日総務大臣村上誠一郎電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十四条第六項の規定に基づき、第二種指定電)号

第外号(報官日曜月日





和令第二種指定電気通信設備接続会計規則の一部を改正する省令第二種指定電気通信設備接続会計規則(平成二十三年総務省令第二十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、これを加える。
改正後改正前別表第六 移動電気通信役務費用整理表の様式(第5条及び第10条関係)別表第六 [同左]移動電気通信役務費用整理表移動電気通信役務費用整理表事業者名事業者名様式第1 直課及び配賦に係る費用項目様式第1 [同左]事業年度 自至年年月月日日事業年度 自至年年月月日日(単位 円)(単位 円)移動電気通信役務移動電気通信役務音声伝送役務データ伝送役務合計音声伝送役務データ伝送役務合計直課し配賦し小計 直課し配賦し小計ているているているている費用費用費用費用役務の種類直課し配賦し小計 直課し配賦し小計ているているているている費用費用費用費用施設保全費減価償却費役務の種類施設保全費減価償却費通信設備使用料様式第2 主要な直課対象の費用項目様式第2 [同左]主要な直課対当該費用項目当該費用項目当該費用項目主要な直課対当該費用項目当該費用項目当該費用項目象の費用項目の費用を直課していを直課してい象の費用項目の費用を直課していを直課してい(単位:円)る電気通信役る理由(単位:円)る電気通信役る理由務の別務の別施設保全費減価償却費通信設備使用料(記載上の注意)[1〜3 略]施設保全費減価償却費(記載上の注意)[1〜3 同左] 報(号外第 号)[1〜3略](記載上の注意)通信設備使用料減価償却費施設保全費

名又は固定資産項目名を「当該費用項目の配賦基準」の欄に記載すること。


おいて一部の固定資産のみを用いる場合には、当該算出に用いた固定資産に係る固定資産区分

「当該費用項目の配賦基準」の欄に固定資産価額比を記載し、当該固定資産価額比の算出に

額の総額を欄外に記載すること。


ものに限る。
)を記載する場合には、当該固定資産価額比の算出に用いた無形固定資産の取得価

「当該費用項目の配賦基準」の欄に固定資産価額比(固定資産の取得価額を用いて算出した[新設][新設][1〜3同左](記載上の注意)減価償却費施設保全費(施行期日)附則(経過措置)官第一条この省令は、公布の日から施行する。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

令和 年 月 日 月曜日一(略)なければならない。
一(略)なければならない。
第三号イからヘまでに掲げる要件に関する事項について説明した上で、当該労働者の同意を得第三号イからヘまでに掲げる要件に関する事項について説明した上で、当該労働者の同意を得げる方法による賃金の支払を選択することができるようにするとともに、当該労働者に対し、げる方法による賃金の支払を選択することができるようにするとともに、当該労働者に対し、ができる。
ただし、第三号に掲げる方法による場合には、当該労働者が第一号又は第二号に掲ができる。
ただし、第三号に掲げる方法による場合には、当該労働者が第一号又は第二号に掲第七条の二使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によること第七条の二使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によること改正後改正前令和七年四月二十一日に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
(労働基準法施行規則の一部改正)第一条労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)号ロ並びに確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第四十四条第二号ロの規定に基づき、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行消費生活共同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第五十条の十四、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百十条、国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第三十条第一項第四号及び第五金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第三十二号)の一部の施行に伴い、並びに労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条第一項、〇厚生労働省令第五十八号第二条この省令による改正後の第二種指定電気通信設備接続会計規則の規定は、令和七年三月三十一日に終了する事業年度に係る配賦整理書(同令第五条に規定する配賦整理書をいう。
)から適用する。
様式第3主要な配賦対象の費用項目様式第3[同左]項目(単位:円)準な比率由等する理を採用項目(単位:円)準な比率由等する理を採用対象の費用目の費用目の配賦基準の具体的賦基準主要な配賦当該費用項当該費用項当該配賦基当該配対象の費用目の費用目の配賦基準の具体的賦基準主要な配賦当該費用項当該費用項当該配賦基当該配 三〜五(略)くは記録をし、又は日本銀行に登録をしなければならない。
三〜五(略)式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿への記載若しへの記載若しくは記録をし、又は日本銀行に登録をしなければならない。
令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

(国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令の一部改正)第三条国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成三年厚生省令第九号)の一部を次の表のように改正する。
2〜4(略)十〜十二(略)証券の貸付け2〜4(略)十〜十二(略)限る。
)、金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社及び短資業者に対する有価に対する有価証券の貸付け(資産の保管)(資産の保管)第五条基金の資産の保管は、次の各号に定めるところにより行われなければならない。
第五条基金の資産の保管は、次の各号に定めるところにより行われなければならない。
二一(略)有価証券は、銀行、信託会社(法第百二十八条第三項に規定する信託会社をいう。
以下同二一(略)有価証券は、銀行、信託会社(法第百二十八条第三項に規定する信託会社をいう。
以下同改正後改正前(傍線部分は改正部分)

者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。
)に商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。
)に限る。
)、金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社及び短資業者

商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業働金庫連合会、金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融働金庫連合会、金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融



(略)三(略)イ〜ハ(略)(消費生活協同組合法施行規則の一部改正)預り金(次の要件を満たすものに限る。
)への払込み



(略)三(略)イ〜ハ(略)(長期共済事業を実施する組合の資産運用の方法)(長期共済事業を実施する組合の資産運用の方法)第五十条の十四に規定する厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
第五十条の十四に規定する厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
いて「長期共済事業組合」という。
)の財産であつて共済事業に属する資産の運用についての法いて「長期共済事業組合」という。
)の財産であつて共済事業に属する資産の運用についての法業を除く。
)をいう。
以下この条及び次条において同じ。
)を行う組合(以下この条及び次条にお業を除く。
)をいう。
以下この条及び次条において同じ。
)を行う組合(以下この条及び次条にお第二百一条長期共済事業(共済事業のうち共済期間が一年を超える共済事業(責任共済等の事第二百一条長期共済事業(共済事業のうち共済期間が一年を超える共済事業(責任共済等の事一〜八(略)一〜八(略)九銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、労九銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、労改正後改正前第二条消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省令、法務庁令、厚生省令、農林省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)

有価証券特例仲介等業者を除く。
)をいう。
以下この号において同じ。
)に対する当該労働者の定する第一種少額電子募集取扱業者及び金商法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場

項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限り、金商法第二十九条の四の二第八項に規

該労働者の預り金(次の要件を満たすものに限る。
)への払込み定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。
)をいう。
以下この号において同じ。
)に対する当項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限り、金商法第二十九条の四の二第九項に規

以下「金商法」という。
)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(金商法第二十八条第一以下「金商法」という。
)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(金商法第二十八条第一二当該労働者が指定する金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。
二当該労働者が指定する金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。

七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。
)に限る。
)に保護預けをし、社債、株し、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿

九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。
)に限る。
)に保護預けを法律第二十五号)第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十法律第二十五号)第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十じ。
)、信託業務を営む金融機関若しくは金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年じ。
)、信託業務を営む金融機関若しくは金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年

令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)金融会社及び短資業者とする。
附則この省令は、令和七年五月一日から施行する。

定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。
)に限る。
)、同法第二条第三十項に規定する証券に規定する証券金融会社及び短資業者とする。

四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。
)に限る。
)、同法第二条第三十項融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の

社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、金融商品取引業者(金社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、金融商品取引業者(金(確定給付企業年金法施行規則の一部改正)に規定する証券金融会社及び短資業者とする。
第四条確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)の一部を次の表のように改正する。
第七十七条(略)(有価証券の貸付け)第七十七条(略)(有価証券の貸付け)2令第四十四条第二号ロの厚生労働省令で定める法人は、株式会社商工組合中央金庫、株式会2令第四十四条第二号ロの厚生労働省令で定める法人は、株式会社商工組合中央金庫、株式会改正後改正前(傍線部分は改正部分)

の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。
)に限る。
)、同法第二条第三十項第二条第三十項に規定する証券金融会社及び短資業者とする。

法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。
)に限る。
)、同法品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、金融商2令第三十条第一項第五号ロに規定する厚生労働省令で定める法人は、株式会社商工組合中央2令第三十条第一項第五号ロに規定する厚生労働省令で定める法人は、株式会社商工組合中央第十四条の五(略)(有価証券の貸付け)第十四条の五(略)(有価証券の貸付け)く。
)に限る。


同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。
)に限る。
)行う外国法人(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び二金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を二金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を下「短資業者」という。
)であって、日本国内に本店又は主たる事務所を有する法人事務所を有する法人

及び貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に規定する者(以

同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。
)に限る。
)用業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び

く。)に限る。
)及び貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第

用業を行う者(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除

一条第三号に規定する者(以下「短資業者」という。
)であって、日本国内に本店又は主たる取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運(令第三十条第一項第四号に掲げる契約を締結することができる金融機関等)(令第三十条第一項第四号に掲げる契約を締結することができる金融機関等)第十四条の二令第三十条第一項第四号に規定する金融機関等は、次に掲げるものとする。
第十四条の二令第三十条第一項第四号に規定する金融機関等は、次に掲げるものとする。
一銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用金庫、信用金庫連合一銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用金庫、信用金庫連合水産加工業協同組合連合会、信託会社、保険会社、無尽会社、金融商品取引業者(金融商品水産加工業協同組合連合会、信託会社、保険会社、無尽会社、金融商品取引業者(金融商品協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、農業会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、農業

行う外国法人(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除 令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

ホ異常な姿勢の予防及び異常な姿勢からの回復を行う飛行上の計器飛行上の計器飛行ニ七十五時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(三十時間を限度とする。
)を減じた時間とすることができる。
)以ハ百時間以上の夜間の飛行(四十時間以内は、回転翼航空機又は飛行船によるものをもつて充当することができる。
ただし、飛行船によるものについては、二十時間を限度とする。
)又は飛行船によるものをもつて充当することができる。
ただし、飛行船によるものについては、二十五時間を限度とする。
)ロ二百時間以上の野外飛行(五十時間以内は、回転翼航空機としての飛行行を含む五百時間以上の機長の監督の下に行う機長見習業務ができる。
)以上の機長としての飛行又は百時間以上の野外飛該時間(百八十時間を限度とする。
)を減じた時間とすること下に行う機長見習業務としての飛行時間を有するときは、当イ百時間以上の野外飛行を含む二百五十時間(機長の監督のいずれか少ない時間を充当することができる。
)を有すること。
は、その機長としての飛行時間の三分の一又は二百時間のうち機又は飛行船のいずれかについて操縦者の資格を有するとき時間を限度とする。
)を算入するものとし、滑空機、回転翼航空く。
)についてはその二分の一(自家用操縦士にあつては、五十機にあつては、当該特定の方法又は方式による飛行時間を除により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する飛行よる機長以外の操縦者としての飛行時間(特定の方法又は方式きは、構造上、一人の操縦者で操縦することができる飛行機にをいう。
以下同じ。
)(飛行機について操縦者の資格を有するとる。
)以上の飛行時間(操縦者として航空機の運航を行つた時間は、二十五時間を限度とする。
)を減じた時間とすることができ時間を限度とする。
ただし、飛行訓練装置に係る時間にあつて(以下「模擬飛行時間」という。
)を有するときは、当該時間(百訓練装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した時間よる次に掲げる飛行を含む千五百時間(模擬飛行装置又は飛行ニ七十五時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(三十時間を限度とする。
)を減じた時間とすることができる。
)以ハ百時間以上の夜間の飛行(四十時間以内は、回転翼航空機又は飛行船によるものをもつて充当することができる。
ただし、飛行船によるものについては、二十時間を限度とする。
)又は飛行船によるものをもつて充当することができる。
ただし、飛行船によるものについては、二十五時間を限度とする。
)ロ二百時間以上の野外飛行(五十時間以内は、回転翼航空機としての飛行行を含む五百時間以上の機長の監督の下に行う機長見習業務ができる。
)以上の機長としての飛行又は百時間以上の野外飛該時間(百八十時間を限度とする。
)を減じた時間とすること下に行う機長見習業務としての飛行時間を有するときは、当イ百時間以上の野外飛行を含む二百五十時間(機長の監督のこと。
のうちいずれか少ない時間を充当することができる。
)を有するるときは、その機長としての飛行時間の三分の一又は二百時間転翼航空機又は飛行船のいずれかについて操縦者の資格を有すは、五十時間を限度とする。
)を算入するものとし、滑空機、回時間を除く。
)についてはその二分の一(自家用操縦士にあつて要する飛行機にあつては、当該特定の方法又は方式による飛行法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人をる飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間(特定の方を有するときは、構造上、一人の操縦者で操縦することができ行つた時間をいう。
以下同じ。
)(飛行機について操縦者の資格ことができる。
)以上の飛行時間(操縦者として航空機の運航を間にあつては、二十五時間を限度とする。
)を減じた時間とする該時間(百時間を限度とする。
ただし、飛行訓練装置に係る時した時間(以下「模擬飛行時間」という。
)を有するときは、当置又は飛行訓練装置を国土交通大臣の指定する方式により操作飛行機による次に掲げる飛行を含む千五百時間(模擬飛行装別表第二(第四十二条、第四十三条関係)別表第二(第四十二条、第四十三条関係)改正後改正前資格又は証明飛行経歴その他の経歴資格又は証明飛行経歴その他の経歴一飛行機について技能証明を受けようとする場合は、飛行機に一飛行機について技能証明を受けようとする場合重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二令和七年四月二十一日航空法施行規則の一部を改正する省令航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)の一部を次のように改正する。
国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省令第五十八号航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二十六条第一項(同法第三十四条第三項において準用する場合を含む。
)の規定に基づき、航空法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)定期運送用操縦士しての飛行時間の三分の一若しくは二百時間のうちいずれか少長としての飛行時間の三分の一若しくは二百時間のうちいずれちいずれか少ない時間又は滑空機若しくは飛行船による機長と定期運送用操縦士のうちいずれか少ない時間又は滑空機若しくは飛行船による機ない時間のうちいずれかを充当することができる。
)を有するこか少ない時間のうちいずれかを充当することができる。
)を有す五十時間を限度とする。
)を限度とする。
)若しくは二百時間のうは、五十時間を限度とする。
)を限度とする。
)若しくは二百時間飛行時間についてはその二分の一(自家用操縦士にあつては、ての飛行時間についてはその二分の一(自家用操縦士にあつて者としての飛行時間(飛行機による機長以外の操縦者としての操縦者としての飛行時間(飛行機による機長以外の操縦者としれかについて操縦者の資格を有するときは、飛行機による操縦いずれかについて操縦者の資格を有するときは、飛行機によるする。
)を算入するものとし、飛行機、滑空機又は飛行船のいず度とする。
)を算入するものとし、飛行機、滑空機又は飛行船のはその二分の一(自家用操縦士にあつては、五十時間を限度といてはその二分の一(自家用操縦士にあつては、五十時間を限は、当該特定の方法又は方式による飛行時間を除く。
)についてつては、当該特定の方法又は方式による飛行時間を除く。
)につ合に限りその操縦のために二人を要する回転翼航空機にあつてる場合に限りその操縦のために二人を要する回転翼航空機にあ縦者としての飛行時間(特定の方法又は方式により飛行する場の操縦者としての飛行時間(特定の方法又は方式により飛行す縦者で操縦することができる回転翼航空機による機長以外の操の操縦者で操縦することができる回転翼航空機による機長以外空機について操縦者の資格を有するときは、構造上、一人の操翼航空機について操縦者の資格を有するときは、構造上、一人を減じた時間とすることができる。
)以上の飛行時間(回転翼航る。
)を減じた時間とすることができる。
)以上の飛行時間(回転行訓練装置に係る時間にあつては、二十五時間を限度とする。
)飛行訓練装置に係る時間にあつては、二十五時間を限度とす二回転翼航空機について技能証明を受けようとする場合は、回二回転翼航空機について技能証明を受けようとする場合を有するときは、当該時間(百時間を限度とする。
ただし、飛時間を有するときは、当該時間(百時間を限度とする。
ただし、転翼航空機による次に掲げる飛行を含む千時間(模擬飛行時間回転翼航空機による次に掲げる飛行を含む千時間(模擬飛行と。
ること。
できる。
)できる。
)(十時間以内は、飛行機によるものをもつて充当することが(十時間以内は、飛行機によるものをもつて充当することが計器飛行(模擬計器飛行を含む。
以下この表において同じ。
)計器飛行(模擬計器飛行を含む。
以下この表において同じ。
)間を限度とする。
)を減じた時間とすることができる。
)以上の間を限度とする。
)を減じた時間とすることができる。
)以上のニ三十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(十時ニ三十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(十時飛行船によるものについては、十時間を限度とする。
)飛行船によるものについては、十時間を限度とする。
)ハ五十時間以上の夜間の飛行(二十時間以内は、飛行機又はハ五十時間以上の夜間の飛行(二十時間以内は、飛行機又は飛行船によるものをもつて充当することができる。
ただし、飛行船によるものをもつて充当することができる。
ただし、行船によるものについては、二十五時間を限度とする。
)行船によるものについては、二十五時間を限度とする。
)行船によるものをもつて充当することができる。
ただし、飛行船によるものをもつて充当することができる。
ただし、飛ロ二百時間以上の野外飛行(五十時間以内は、飛行機又は飛ロ二百時間以上の野外飛行(五十時間以内は、飛行機又は飛ができる。
)以上の機長としての飛行ができる。
)以上の機長としての飛行該時間(百八十時間を限度とする。
)を減じた時間とすること該時間(百八十時間を限度とする。
)を減じた時間とすること下に行う機長見習業務としての飛行時間を有するときは、当下に行う機長見習業務としての飛行時間を有するときは、当イ百時間以上の野外飛行を含む二百五十時間(機長の監督のイ百時間以上の野外飛行を含む二百五十時間(機長の監督の 令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

イロに掲げる飛行機以外の飛行機飛行機による次に掲げるイロに掲げる飛行機以外の飛行機飛行機による次に掲げるはロに掲げる飛行機の区分に応じ、当該イ又はロに定める経歴はロに掲げる飛行機の区分に応じ、当該イ又はロに定める経歴一飛行機について技能証明を受けようとする場合は、次のイ又一飛行機について技能証明を受けようとする場合は、次のイ又る。
)以上の飛行時間(飛行機について操縦者の資格を有するる。
)以上の飛行時間(飛行機について操縦者の資格を有する間(二十時間を限度とする。
)を減じた時間とすることができ間(二十時間を限度とする。
)を減じた時間とすることができ飛行を含む二百時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時飛行を含む二百時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時ができる。
)以上の機長としての飛行ができる。
)以上の機長としての飛行ものをもつて充当することができる。
)ものをもつて充当することができる。
)の計器飛行(十時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるの計器飛行(十時間以内は、飛行機又は回転翼航空機による時間を限度とする。
)を減じた時間とすることができる。
)以上時間を限度とする。
)を減じた時間とすることができる。
)以上ニ三十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(二十ニ三十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(二十回転翼航空機によるものをもつて充当することができる。
)回転翼航空機によるものをもつて充当することができる。
)ハ二十五時間以上の夜間の飛行(十時間以内は、飛行機又はハ二十五時間以上の夜間の飛行(十時間以内は、飛行機又は転翼航空機によるものをもつて充当することができる。
)転翼航空機によるものをもつて充当することができる。
)ロ百時間以上の野外飛行(二十五時間以内は、飛行機又は回ロ百時間以上の野外飛行(二十五時間以内は、飛行機又は回該時間(百五十時間を限度とする。
)を減じた時間とすること該時間(百五十時間を限度とする。
)を減じた時間とすること下に行う機長見習業務としての飛行時間を有するときは、当下に行う機長見習業務としての飛行時間を有するときは、当イ五十回以上の離陸及び着陸を含む二百時間(機長の監督のイ五十回以上の離陸及び着陸を含む二百時間(機長の監督のれかを充当することができる。
)を有すること。
分の一若しくは二百時間のうちいずれか少ない時間のうちいず滑空機若しくは回転翼航空機による機長としての飛行時間の三限度とする。
)若しくは二百時間のうちいずれか少ない時間又は分の一(自家用操縦士にあつては、五十時間を限度とする。
)を機による機長以外の操縦者としての飛行時間についてはその二を有するときは、飛行機による操縦者としての飛行時間(飛行機、滑空機又は回転翼航空機のいずれかについて操縦者の資格あつては、五十時間を限度とする。
)を算入するものとし、飛行る飛行時間を除く。
)についてはその二分の一(自家用操縦士に二人を要する飛行船にあつては、当該特定の方法又は方式によのうちいずれかを充当することができる。
)を有すること。
行時間の三分の一若しくは二百時間のうちいずれか少ない時間い時間又は滑空機若しくは回転翼航空機による機長としての飛とする。
)を限度とする。
)若しくは二百時間のうちいずれか少なてはその二分の一(自家用操縦士にあつては、五十時間を限度時間(飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間につい縦者の資格を有するときは、飛行機による操縦者としての飛行とし、飛行機、滑空機又は回転翼航空機のいずれかについて操用操縦士にあつては、五十時間を限度とする。
)を算入するものは方式による飛行時間を除く。
)についてはその二分の一(自家縦のために二人を要する飛行船にあつては、当該特定の方法又三飛行船について技能証明を受けようとする場合は、飛行船に三飛行船について技能証明を受けようとする場合定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために行時間(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操ができる飛行船による機長以外の操縦者としての飛行時間(特縦することができる飛行船による機長以外の操縦者としての飛の資格を有するときは、構造上、一人の操縦者で操縦することいて操縦者の資格を有するときは、構造上、一人の操縦者で操とすることができる。
)以上の飛行時間(飛行船について操縦者減じた時間とすることができる。
)以上の飛行時間(飛行船につ係る時間にあつては、二十五時間を限度とする。
)を減じた時間訓練装置に係る時間にあつては、二十五時間を限度とする。
)をは、当該時間(百時間を限度とする。
ただし、飛行訓練装置に有するときは、当該時間(百時間を限度とする。
ただし、飛行よる次に掲げる飛行を含む千時間(模擬飛行時間を有するとき飛行船による次に掲げる飛行を含む千時間(模擬飛行時間を令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)(施行期日)附則(経過措置)1この省令は、令和十年四月一日から施行する。
(略)(略)(略)(略)三・四(略)三・四(略)2この省令の施行前にされた、次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。
三二一航空法第二十二条の規定による技能証明の申請であって、この省令の施行の際、技能証明を行うかどうかの処分がされていないもの航空法三十四条第二項の操縦教育証明の申請であって、この省令の施行の際、操縦教育証明を行うかどうかの処分がされていないもの航空法第二十九条の二第一項の規定による技能証明の限定の変更の申請であって、この省令の施行の際、技能証明の限定の変更を行うかどうかの処分がされていないもの法規的告示令和七年四月二十一日及び建設工事施工統計調査票を定める件)の一部を次のように改正する。
国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第三百三十三号建設工事統計調査規則(昭和三十年建設省令第二十九号)第八条の規定に基づき、平成十五年国土交通省告示第百九十四号(建設工事統計調査規則第八条の規定に基づき、建設工事受注動態統計調査票二一(略)

異常な姿勢の予防及び異常な姿勢からの回復を行う飛行二一

(略)異常な姿勢からの回復を行う飛行(略)(略)(略)(略)准定期運送用操縦士上の飛行訓練を受けたこと。
准定期運送用操縦士上の飛行訓練を受けたこと。
を有するときは、当該時間を減じた時間とすることができる。
)以飛行機による次に掲げる飛行を含む二百四十時間(模擬飛行時間独立行政法人航空大学校又は指定航空従事者養成施設においてを有するときは、当該時間を減じた時間とすることができる。
)以飛行機による次に掲げる飛行を含む二百四十時間(模擬飛行時間独立行政法人航空大学校又は指定航空従事者養成施設において二〜四(略)ロ(略)



(略)異常な姿勢の予防及び異常な姿勢からの回復を行う飛行事業用操縦士た時間とすることができる。
)以上の飛行訓練を受けたこと。
を有するときは、当該時間(二十時間を限度とする。
)を減じ行機による次に掲げる飛行を含む百五十時間(模擬飛行時間輸省航空大学校若しくは指定航空従事者養成施設において飛と又は独立行政法人航空大学校、国土交通省航空大学校、運ちいずれか少ない時間を充当することができる。
)を有するこは、その機長としての飛行時間の三分の一又は五十時間のう機又は飛行船のいずれかについて操縦者の資格を有するときずれか少ない時間を算入するものとし、滑空機、回転翼航空時間を除く。
)についてはその二分の一又は五十時間のうちいする飛行機にあつては、当該特定の方法又は方式による飛行は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要機による機長以外の操縦者としての飛行時間(特定の方法又ときは、構造上、一人の操縦者で操縦することができる飛行事業用操縦士二〜四(略)ロ(略)(新設)



(略)た時間とすることができる。
)以上の飛行訓練を受けたこと。
を有するときは、当該時間(二十時間を限度とする。
)を減じ行機による次に掲げる飛行を含む百五十時間(模擬飛行時間輸省航空大学校若しくは指定航空従事者養成施設において飛と又は独立行政法人航空大学校、国土交通省航空大学校、運ちいずれか少ない時間を充当することができる。
)を有するこは、その機長としての飛行時間の三分の一又は五十時間のう機又は飛行船のいずれかについて操縦者の資格を有するときずれか少ない時間を算入するものとし、滑空機、回転翼航空時間を除く。
)についてはその二分の一又は五十時間のうちいする飛行機にあつては、当該特定の方法又は方式による飛行は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要機による機長以外の操縦者としての飛行時間(特定の方法又ときは、構造上、一人の操縦者で操縦することができる飛行 令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

附則この告示は、公布の日から施行する。
様式第一号第一面を次のように改める。
令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)技能証明の資格に係る実技教育事業用操縦士飛行機(略)操縦教育証明飛行証明又は業務の種類の変更、計器くは型式又は能証明の限定類、等級若し係る技能証明縦士の資格に定期運送用操飛行機学科教育実技教育三二八六十教育の項の科目(第七号及び第る技能証明の項飛行機の項学科姿勢からの回復を行う飛行回転翼航空機学科教育一定期運送用操縦士の資格に係(略)回転翼航空機学科教育一目飛行機の項学科教育の項の科(略)十号の科目を除く。
)救急法プロフェッショナルとしての(新設)(新設)意識の醸成二(略)実技教育一目





















。)飛行機の項実技教育の項の科(略)二(略)実技教育一目飛行機の項実技教育の項の科(略)姿勢からの回復を行う飛行異常な姿勢の予防及び異常な一〜七(略)(略)事業用操縦士飛行機(略)技能証明の資格に係る(新設)実技教育一〜七(略)(略)異常な姿勢の予防及び異常な(新設)一〜五(略)(略)実技教育一〜五(略)(略)姿勢からの回復を行う飛行異常な姿勢の予防及び異常な係る技能証明縦士の資格に(新設)一〜九(略)(略)定期運送用操飛行機学科教育一〜九(略)(略)別表一別表一技能証明、技航空機の種教育の種類及び教育科目教育時間又技能証明、技航空機の種教育の種類及び教育科目改正後改正前は回数教育時間又いないものは、これを加える。
〇国土交通省告示第三百三十四号て掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げて次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応し号)の一部を次のように改める。
令和七年四月二十一日した者に対する実地試験についての免除に関する告示の一部を改正する告示を次のように定める。
国土交通大臣中野洋昌航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第五十条の二第三項の規定に基づき、航空法第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が申請により指定した航空従事者の養成施設の課程を修了航空法第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が申請により指定した航空従事者の養成施設の課程を修了した者に対する実地試験についての免除に関する告示の一部を改正する告示航空法第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が申請により指定した航空従事者の養成施設の課程を修了した者に対する実地試験についての免除に関する告示(平成十二年運輸省告示第三百三十三は回数能証明の限定類、等級若し操縦教育証明飛行証明又は業務の種類の変更、計器くは型式又は 令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

の型式科目を除く。
)四号まで、第六号及び第十号の教育の項の科目(第二号から第る技能証明の項飛行機の項学科回転翼航空機学科教育一定期運送用操縦士の資格に係三十七時間を除く。
)教育の項の科目(第六号の科目る技能証明の項飛行機の項実技実技教育一定期運送用操縦士の資格に係十八時間科目行機の型式の項実技教育の項のる技能証明の限定の変更の項飛科目行機の型式の項実技教育の項のる技能証明の限定の変更の項飛(略)(略)定の変更技能証明の限の資格に係る科目行機の型式の項学科教育の項のる技能証明の限定の変更の項飛定の変更技能証明の限型式科目行機の型式の項学科教育の項のの資格に係る転翼航空機のる技能証明の限定の変更の項飛事業用操縦士飛行機の型式学科教育一定期運送用操縦士の資格に係三十七時間事業用操縦士飛行機又は回学科教育一定期運送用操縦士の資格に係三十七時間実技教育一定期運送用操縦士の資格に係十八時間実技教育一定期運送用操縦士の資格に係十八時間定の変更技能証明の限等級の資格に係る転翼航空機の実技教育一事業用操縦士の資格に係る技(略)

までの科目を除く。
)の項の科目(第六号から第八号

能証明の項飛行機の項実技教育定の変更技能証明の限等級の資格に係る転翼航空機の実技教育一事業用操縦士の資格に係る技(略)の科目を除く。
)の項の科目(第六号及び第七号

能証明の項飛行機の項実技教育く

。)の項の科目(第八号の科目を除

能証明の項飛行機の項実技教育(略)(略)(略)(略)事業用操縦士飛行機又は回(略)事業用操縦士飛行機又は回(略)の項の科目

能証明の項飛行機の項実技教育実技教育一事業用操縦士の資格に係る技(略)実技教育一事業用操縦士の資格に係る技(略)技能証明の資格に係る自家用操縦士飛行機学科教育一二・三(略)

号及び第十号の科目を除く。
)教育の項の科目(第二号、第七

る技能証明の項飛行機の項学科技能証明の資格に係る二・三(略)を除く。
)科目(第二号及び第七号の科目

の項飛行機の項学科教育の項の定期運送用操縦士の資格に係

(略)自家用操縦士飛行機学科教育一定期運送用操縦士の技能証明

(略)令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)技術の科目は整備の基本縦教育証明又飛行証明、操業務の種類の変更、計器くは型式又は能証明の限定類、等級若し係る技能証明縦士の資格に定期運送用操飛行機学科教育実技教育五一〜四姿勢からの回復を行う飛行六一〜五(略)異常な姿勢の予防及び異常な姿勢からの回復を行う飛行異常な姿勢の予防及び異常な係る技能証明縦士の資格に(新設)実技教育一〜五(略)(新設)(略)(略)定期運送用操飛行機学科教育一〜四(略)(略)技術の科目は整備の基本縦教育証明又飛行証明、操業務の種類の変更、計器くは型式又は科目能証明の限定類、等級若し科目別表二備考(略)別表二備考(略)技能証明、技航空機の種教育の種類及び教育科目実地試験の技能証明、技航空機の種教育の種類及び教育科目実地試験の回転翼航空機学科教育一飛行機の項学科教育の項の科四十時間目(第四号の科目を除く。
)目(第二号の科目を除く。
)実技教育一飛行機の項実技教育の項の科二十五時間姿勢からの回復を行う飛行二異常な姿勢の予防及び異常な科目に関するもの)ての技能証明に係る実地試験の技(事業用操縦士の資格につい科目に関するもの)ての技能証明に係る実地試験の技(事業用操縦士の資格につい(略)操縦教育証明飛行機学科教育四三二一救急法危険及び事故の防止法姿勢からの回復を行う飛行異常な姿勢の予防及び異常な転翼航空機操縦教育の実施要領四十時間操縦教育証明飛行機又は回学科教育(略)三二一救急法危険及び事故の防止法操縦教育の実施要領四十時間実技教育一操縦の教育の要領及び模範実二十五時間実技教育一操縦の教育の要領及び模範実二十五時間滑空機学科教育一目





















。)

飛行機の項学科教育の項の科実技教育一目





















。)

飛行機の項実技教育の項の科(略)(略)滑空機学科教育一実技教育一実技教育の項の科目

飛行機又は回転翼航空機の項学科教育の項の科目

飛行機又は回転翼航空機の項(略)(略) 令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

(略)定期運送用操飛行機の型式学科教育(略)の等級

の項の科目(第一号から第五号まで及び第八号の科目を除く。
)能証明の項飛行機の項学科教育

(略)(略)の等級

までの科目を除く。
)の項の科目(第一号から第五号能証明の項飛行機の項学科教育

の限定の変更係る技能証明縦士の資格に(略)姿勢からの回復を行う飛行四異常な姿勢の予防及び異常なの限定の変更係る技能証明縦士の資格に(略)(新設)一〜三(略)(略)定期運送用操飛行機の型式学科教育一〜三(略)(略)定の変更技能証明の限の資格に係る

の項の科目(第二号から第五号まで及び第八号の科目を除く。
)能証明の項飛行機の項学科教育

定の変更技能証明の限の資格に係る

までの科目を除く。
)の項の科目(第二号から第五号能証明の項飛行機の項学科教育

(略)(略)(略)(略)事業用操縦士飛行機の等級学科教育一事業用操縦士の資格に係る技(略)事業用操縦士飛行機学科教育一事業用操縦士の資格に係る技(略)技能証明の資格に係る自家用操縦士飛行機学科教育実技教育一二一二の項の科目(第二号及び第八号

能証明の項飛行機の項学科教育技能証明の資格に係るのく

項。)の科目(第七号の科目を除能証明の項飛行機の項実技教育

(略)の科目を除く。
)事業用操縦士の資格に係る技実技教育(略)事業用操縦士の資格に係る技(略)自家用操縦士飛行機学科教育一二一二の項の科目

能証明の項飛行機の項実技教育く。
)(略)事業用操縦士の資格に係る技の項の科目(第二号の科目を除能証明の項飛行機の項学科教育

(略)事業用操縦士の資格に係る技(略)回転翼航空機学科教育一姿勢からの回復を行う飛行目

飛(

行第

機八

の号

項の

学科

科目

教を

育除

のく

項。)の科実技教育一目

飛(

行第

機七

の号

項の

実科

技目

教を

育除

のく

項。)の科(略)回転翼航空機学科教育一目飛行機の項学科教育の項の科(略)実技教育一目飛行機の項実技教育の項の科の科目を除く。
)く。
)回転翼航空機学科教育一事業用操縦士の資格に係る技(略)回転翼航空機学科教育一事業用操縦士の資格に係る技(略)実技教育一事業用操縦士の資格に係る技実技教育一事業用操縦士の資格に係る技の項の科目(第六号及び第七号

能証明の項飛行機の項実技教育の項の科目(第六号の科目を除能証明の項飛行機の項実技教育

技能証明の資格に係る事業用操縦士飛行機学科教育実技教育七八一〜六(略)異常な姿勢の予防及び異常な姿勢からの回復を行う飛行異常な姿勢の予防及び異常な技能証明の資格に係る実技教育一〜六(略)(新設)(新設)一〜七(略)(略)事業用操縦士飛行機学科教育一〜七(略)(略)令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)附則備考(略)(略)この告示は、令和十年四月一日から施行する。
又は滑空機目(第四号の科目を除く。
)実技教育一飛行機の項実技教育の項の科目(第二号の科目を除く。
)の)するも科目に関地試験のに係る実技能証明ついてのの資格に用操縦士技(事業備考(略)(略)回転翼航空機学科教育一飛行機の項学科教育の項の科一模範実(略)(略)事業用操縦士飛行機の型式(略)事業用操縦士飛行機の型式(略)(略)操縦教育証明飛行機学科教育四三二一定の変更技能証明の限の資格に係る二(略)を除く。
)を除く。
)実技教育一定期運送用操縦士の資格に係教育の項の科目(第六号の科目る技能証明の項飛行機の項実技科目(第一号及び第四号の科目

行機の型式の項学科教育の項のの型式る技能証明の限定の変更の項飛回転翼航空機学科教育一定期運送用操縦士の資格に係(略)(略)定の変更技能証明の限の資格に係る科目二(略)実技教育一定期運送用操縦士の資格に係行機の型式の項実技教育の項のる技能証明の限定の変更の項飛

科目(第一号の科目を除く。
)行機の型式の項学科教育の項のの型式る技能証明の限定の変更の項飛回転翼航空機学科教育一定期運送用操縦士の資格に係(略)実技教育一操縦の教育の要領及び模範実姿勢からの回復を行う飛行二異常な姿勢の予防及び異常な科目に関するもの)ての技能証明に係る実地試験の技(事業用操縦士の資格につい救急法危険及び事故の防止法姿勢からの回復を行う飛行異常な姿勢の予防及び異常なの)するも科目に関地試験のに係る実技能証明ついてのの資格に用操縦士技(事業滑空機翼航空機又は実技教育一操縦の教育の要領及び模範実科目に関するもの)ての技能証明に係る実地試験の技(事業用操縦士の資格につい三二一救急法危険及び事故の防止法の)するも科目に関地試験のに係る実技能証明ついてのの資格に用操縦士技(事業操縦教育の実施要領一模範実操縦教育証明飛行機、回転学科教育操縦教育の実施要領一模範実 公告諸 事 項

)号

第外号(報官日曜月日





和令 破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間)号

第外号(報官日曜月日





和令

)号

第外号(報官日曜月日





和令 破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間)号

第外号(報官日曜月日





和令

)号

第外号(報官日曜月日





和令 )号

第外号(報官日曜月日





和令

免責許可決定

)号

第外号(報官日曜月日





和令 )号

第外号(報官日曜月日





和令

)号

第外号(報官日曜月日





和令 )号

第外号(報官日曜月日





和令

)号

第外号(報官日曜月日





和令 )号

第外号(報官日曜月日





和令

)号

第外号(報官日曜月日





和令 )号

第外号(報官日曜月日





和令

)号

第外号(報官日曜月日





和令 )号

第外号(報官日曜月日





和令

)号

第外号(報官日曜月日





和令 )号

第外号(報官日曜月日





和令

小規模個人再生による再生計画認可

)号

第外号(報官日曜月日





和令 )号

第外号(報官日曜月日





和令

)号

第外号(報官日曜月日





和令 )号

第外号(報官日曜月日





和令

)号

第外号(報官日曜月日





和令 )号

第外号(報官日曜月日





和令

令和 年 月 日 月曜日報(号外第 号)

当社は、令和七年三月三十一日開催の株主総会解散公告ら除斥します。
令和七年四月二十一日にお申し出下さい。
を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内の決議により解散いたしましたので、当社に債権なお、右期間内にお申し出がないときは清算か令和七年四月二十一日いときは清算から除斥します。
お申し出下さい。
なお、右期間内にお申し出がな有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に当社は、解散いたしましたので、当社に債権をら除斥します。
令和七年四月二十一日解散公告北海道岩見沢市四条二丁目八番地五の五合同会社ツナグマチいわみざわ清算人前野雅彦出下さい。
なお、右期間内にお申し出がないときは清算か令和七年四月二十一日

城県土浦市大岩田一三六一番地三代表清算人橋本清市株式会社水郷サービスら除斥します。
令和七年四月二十一日ら除斥します。
令和七年四月二十一日解散公告解散公告お申し出下さい。
出下さい。
有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し議により解散いたしましたので、当法人に債権をより解散いたしましたので、当社に債権を有する当法人は、令和七年一月十八日開催の総会の決当社は、令和七年三月二十一日総社員の同意になお、右期間内にお申し出がないときは清算かなお、右期間内にお申し出がないときは清算か

城県水戸市本町三丁目一九番七号埼玉県本庄市中央一丁目五番三号有限会社平成教育企画協会清算人八文字泉清算人河野悟有限会社来夢工房解散公告会社その他の公告にお申し出下さい。
を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内の決議により解散いたしましたので、当社に債権当社は、令和七年三月三十一日開催の株主総会方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し当社は、解散いたしましたので、当社に債権をにお申し出下さい。
にお申し出下さい。
官解散公告当社は、令和七年二月二十二日総社員の同意により解散いたしましたので、当社に債権を有する解散公告清算人佐々木和昭有限会社カワベなお、右期間内にお申し出がないときは清算か内にお申し出下さい。
ら除斥します。
令和七年四月二十一日六

一〇〇二号有限会社丸正南金物店札幌市中央区南十二条西十二丁目二番三清算人南正利ら除斥します。
令和七年四月二十一日秋田県秋田市河辺赤平字田中一五五番地なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和七年四月二十一日ら除斥します。
令和七年四月二十一日解散公告解散公告を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内の決議により解散いたしましたので、当社に債権の決議により解散いたしましたので、当社に債権当社は、令和七年三月三十一日開催の株主総会当社は、令和七年三月三十一日開催の株主総会

城県筑西市宮山七三一番地一群馬県佐波郡玉村町上新田一〇四七

五株式会社中嶋建築設計事務所代表清算人中嶋紀行代表清算人須田延江株式会社シュエット解散公告にお申し出下さい。
を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内の決議により解散いたしましたので、当社に債権当社は、令和七年二月二十八日開催の株主総会清算人森信弘有限会社森電気商会会の決議により解散いたしましたので、当社に債にお申し出下さい。
にお申し出下さい。
権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以なお、右期間内にお申し出がないときは清算かなお、右期間内にお申し出がないときは清算か当社は、令和七年四月十五日開催の臨時株主総を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内解散公告有限会社東北テクノファ清算人和田浩志解散公告解散公告の決議により解散いたしましたので、当社に債権の決議により解散いたしましたので、当社に債権当社は、令和七年三月三十一日開催の株主総会当社は、令和七年三月三十一日開催の株主総会なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
北海道

別市北三条西一丁目八番地六アーバンビル三〇三

Dら除斥します。
令和七年四月二