2025年04月24日の官報
〇土地収用法の規定に基づき事業の認裁判所(中国地方整備局四二、四三)
会社その他
〇道路に関する件特別清算、再生、所有者不明関係定をした件(関東地方整備局一五三)
相続、失踪、除権決定、破産、免責、令和 年 月 日 木曜日官る件(同一〇五)撃訓練を実施する件(同一〇六)〇海上における水上標的に対する射爆〇海上における空対空射撃訓練及び水上標的に対する射爆撃訓練を実施す〇海上における空対空射撃訓練及び試験並びに水上標的に対する射爆撃訓〇海上における空対空射撃訓練を実施する件(防衛九九〜一〇三)
練及び試験を実施する件(同一〇四)
(同三三九)〇高速自動車国道に関する件(国土交通三三七、三三八)〇運輸審議会件名表に登載された件官庁登録を受けたクレジットカード番号止、建設業の許可の取消処分関係等取扱契約締結事業者の営業の廃諸事項〔公告〕(法務省告示配一〇)日本国に帰化を許可する件
三・四)(東北運輸局最低賃金公示二、九州同第 号〔その他告示〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)内閣〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔叙位・叙勲〕〔人事異動〕〔国会事項〕〇よる指定の件(法務八一)び附属書Bの改正に関する件報〇水銀に関する水俣条約の附属書A及(外務一四六)〇地球温暖化対策の推進に関する法律る公示(同)労働に関する公示(国土交通省)登録操縦免許証更新講習の登録に関す〇天皇皇后両陛下は第七十五回全国植樹祭に御臨場になる件(宮内庁四)
官庁事項〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に登録操縦免許証失効再交付講習の登録(農林水産・経済産業・環境三)
る公示に基づく指定実施機関を指定する件船員の特定最低賃金の改正決定に関す
1光体を使用したもの⒝電球当たりの水銀含有量が十ミリグラムを超える四十ワット以下のハロリン酸系蛍を使用したもの⒜電球当たりの水銀含有量が五ミリグラムを超える六十ワット未満の三波長形蛍光体次のものに該当する一般的な照明用の直管蛍光ランプ(LFLs)二千二十年点灯回路非内蔵型コンパクト蛍光ランプ(CFL・ni)発光管当たりの水銀含有量が五ミリグラムを超えない三十ワット以下の一般的な照明用の二千二十六年点灯回路内蔵型コンパクト蛍光ランプ(CFL・i)発光管当たりの水銀含有量が五ミリグラムを超えない三十ワット以下の一般的な照明用の二千二十五年三十ワット超の一般的な照明用のコンパクト蛍光ランプ(CFLs)二千二十六年ンパクト蛍光ランプ(CFLs)発光管当たりの水銀含有量が五ミリグラムを超える三十ワット以下の一般的な照明用のコ二千二十年るものを除く。
)当たりの水銀含有量が最大二十ミリグラムのもの(研究及び開発の目的のために使用され用いる高周波無線周波数のスイッチ及び継電器であって、ブリッジ、スイッチ又は継電器極めて高い正確さの容量及び損失を測定するブリッジ並びに監視及び制御のための装置にスイッチ又は継電器当たりの水銀含有量が最大二十ミリグラムのものを除く。
)スイッチ及び継電器(極めて高い正確さの容量及び損失を測定するブリッジ並びに監視及び制御のための装置に用いる高周波無線周波数のスイッチ及び継電器であって、ブリッジ、二千二十五年二千二十年のボタン形空気亜鉛電池水銀含有量二パーセント未満のボタン形亜鉛酸化銀電池及び水銀含有量二パーセント未満二千二十五年ト未満のボタン形空気亜鉛電池を除く。
)電池(水銀含有量二パーセント未満のボタン形亜鉛酸化銀電池及び水銀含有量二パーセン二千二十年第一部第四条1の規定の適用を受ける製品「第一部第四条1の規定の適用を受ける製品」の表を次のように改める。
附属書A令和七年四月二十四日(令和六年四月二十五日付け国際連合事務総長書簡)外務大臣岩屋毅水銀添加製品くなる期限(段階的廃止期限)製造、輸入又は輸出が許可されな十五日に効力を生ずる。
〇外務省告示第百四十六号部は、同条約第二十七条3及び4の規定に従い、次のように改正され、その改正は、令和七年四月二平成二十五年十月十日に熊本で作成された「水銀に関する水俣条約」の附属書A及び附属書Bの一横浜地方法務局所属令和七年四月二十四日この告示は、告示の日から効力を生ずる。
法務大臣鈴木馨祐田克久〇法務省告示第八十一号磁的記録に関する事務を行わせる。
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に電〇宮内庁告示第四号御視察のため、五月二十四日から同月二十五日まで同県へ行幸啓になる。
令和七年四月二十四日宮内庁長官西村泰彦天皇皇后両陛下は、埼玉県において開催される第七十五回全国植樹祭に御臨場、併せて地方事情をその他告示
〇令和 年 月 日 木曜日官報第 号
注微量の水銀が混入した化粧品、せっけん又はクリームを対象としないことを意図する。
水銀真空ポンプ写真フィルム及び印画紙人工衛星及び宇宙飛行体に用いる推進剤タイヤのバランサー及びホイールのおもり脈波計に使用されるひずみゲージ⒜溶融圧力変換器、溶融圧力伝送器及び溶融圧力感知器く。
)おいて、大規模な装置に取り付けられたもの又は高精密度の測定に使用されるものを除次の電気式及び電子式の計測器(水銀を含まない適当な代替製品が利用可能でない場合に⒠⒟⒞⒝⒜血圧計温度計圧力計湿度計気圧計ない。
(注)駆除剤、殺生物剤及び局所消毒剤大規模な装置に取り付けられたもの又は高精密度の測定に使用されるものを除く。
)次の非電気式の計測器(水銀を含まない適当な代替製品が利用可能でない場合において、二千二十五年二千二十五年二千二十五年二千二十五年二千二十五年二千二十五年二千二十年二千二十年おいて効果的かつ安全な代替の保存剤が利用可能でないときは、眼の周囲の化粧品を含ま化粧品。
肌の美白用せっけん及びクリームを含むが、水銀を保存剤として使用する場合に二千二十五年用可能でないときは、眼の周囲の化粧品を含まない。
(注)を含むが、水銀を保存剤として使用する場合において効果的かつ安全な代替の保存剤が利化粧品(水銀含有量が一質量百万分率を超えるもの)。
肌の美白用せっけん及びクリーム二千二十年(CCFL)及び外部電極蛍光ランプ(EEFL)⒜から⒞までの要件に該当しないあらゆる長さの電子ディスプレイ用の冷陰極蛍光ランプ二千二十五年超のもの⒞電球当たりの水銀含有量が十三ミリグラムを超え、及び長さが千五百ミリメートル五百ミリメートル以下のもの⒝電球当たりの水銀含有量が五ミリグラムを超え、及び長さが五百ミリメートル超千以下のもの⒜電球当たりの水銀含有量が三・五ミリグラムを超え、及び長さが五百ミリメートル光ランプ(EEFL)次のものに該当する電子ディスプレイ用の冷陰極蛍光ランプ(CCFL)及び外部電極蛍二千二十年FLs)⒜あらゆるワット数の三波長形蛍光体を使用したもの一般的な照明用の高圧水銀蒸気ランプ(HPMV)⒝あらゆるワット数のハロリン酸系蛍光体を使用したもの二千二十年二千二十六年次のものに該当する一般的な照明用の直管以外(例えば、U字形、円形)の蛍光ランプ(N二千二十七年を使用したもの⒞電球当たりの水銀含有量が五ミリグラムを超える六十ワット以上の三波長形蛍光体体を使用したもの⒝電球当たりの水銀含有量が五ミリグラムを超えない六十ワット以上の三波長形蛍光体を使用したもの⒜電球当たりの水銀含有量が五ミリグラムを超えない六十ワット未満の三波長形蛍光農林水産省環境省〇経済産業省告示第三号クロルアルカリ製造水銀を含む触媒を用いるポリウレタンの製造水銀又は水銀化合物を触媒として用いるアセトアルデヒド製造第一部第五条2の規定の適用を受ける工程水銀又は水銀化合物を使用する製造工程二千二十五年二千十八年二千二十五年段階的廃止期限附属書B3「第一部第五条2の規定の適用を受ける工程」の表を次のように改める。
三二一指定をした年月日令和七年四月一日指定実施機関の名称公益財団法人地球環境センター主たる事務所の所在地大阪府大阪市鶴見区緑地公園二番一一〇号する。
令和七年四月二十四日経済産業大臣農林水産大臣武藤江藤容治拓環境大臣浅尾慶一郎より、次の者を指定実施機関として指定したので、同法第五十七条の二十一第一項の規定により公示地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第五十七条の十九第一項の規定にさらに、歯科用アマルガムを段階的に廃止していない締約国は、次のことを行う。
を四年ごとに事務局に提出すること。
国がとった又はとっている措置の進
状況に関する国の行動計画又は利用可能な情報に基づく報告自国の報告の一環として、歯科用アマルガムを段階的に削減し、又は段階的に廃止するために自合は、この限りでない。
乳歯及び十五歳に達しない患者並びに妊婦及び授乳中の女性の歯科治療において、適当な措置をルガムを使用しないよう勧告すること。
ただし、患者の必要性に基づき歯科医師が必要と認める場とることにより、歯科用アマルガムの使用を除外すること若しくは許可しないこと又は歯科用アマ可しないこと。
適当な措置をとることにより、歯科医師によるばらの状態での水銀の使用を除外すること又は許さらに、締約国は、次のことを行う。
良の慣行の利用を促進すること。
歯科用アマルガムの使用を歯科用アマルガムカプセルに限定すること。
水銀及び水銀化合物の水及び土壌への放出を削減するため、歯科用施設における環境のための最を奨励すること。
歯科治療に関し、歯科用アマルガムの良質の代替製品の使用を有利に扱う保険政策及び保険制度び保険制度を抑制すること。
水銀を使用しない歯科治療よりも歯科用アマルガムを使用する歯科治療を有利に扱う保険政策及と。
のための最良の慣行の促進について歯科の専門家及び学生に教育及び訓練を行うよう奨励するこ代表的な専門的機関及び歯科学校が、歯科治療のための水銀を含まない代替製品の使用及び管理歯科治療のための水銀を含まない良質の材料の研究及び開発を促進すること。
使用を促進すること。
歯科治療のための水銀を含まない代替製品(費用対効果が高く、かつ、臨床的に有効なもの)の歯科用アマルガムの使用を最小限にするための国の目標を定めること。
限にすること。
うしよくの予防及び健康の促進を目的とする国の目標を定め、それによって歯科治療の必要性を最小⒝四十ワット超のハロリン酸系蛍光体を使用したもの蛍光体を使用したもの⒜電球当たりの水銀含有量が十ミリグラムを超えない四十ワット以下のハロリン酸系第二部第四条3の規定の適用を受ける製品水銀添加製品規定次のものに該当する一般的な照明用の直管蛍光ランプ(LFLs)二千二十六年2「第二部第四条3の規定の適用を受ける製品」の表を次のように改める。
次のものに該当する一般的な照明用の直管蛍光ランプ(LFLs)二千二十七年歯科用アマルガム歯科用アマルガムの使用を段階的に削減するための締約国による措置については、当該締約国の国内の事情及び関連する国際的な手引を考慮するものとし、次の措置から二以上の措置を含める。
〇国土交通省告示第三百三十七号次のように高速自動車国道の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月二十四日から三十日間国土交通省九州地方整備局において一般の縦覧に供する。
令和七年四月二十四日供用始久留米市東合川五丁目一五一番から同市東合川五丁目一五一番までの区間開路 線 名九州縦貫自動車道鹿児島線宮崎線〇国土交通省告示第三百三十八号国土交通大臣 中野 洋昌供 用 開 始 の 期 日令和七年四月二十五日〇時次のように高速自動車国道の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月二十四日から三十日間国土交通省九州地方整備局において一般の縦覧に供する。
令和七年四月二十四日用供始熊本市北区改寄町字塚ノ本一五五七番二から同市北区改寄町字沖野一一六七番二まで間の区開路 線 名九州縦貫自動車道鹿児島線宮崎線〇国土交通省告示第三百三十九号国土交通大臣 中野 洋昌供 用 開 始 の 期 日令和七年四月二十五日〇時運輸審議会一般規則(昭和二十七年運輸省令第八号)第十五条第一項の規定により、次のとおり運輸審議会件名表に登載された。
令和七年四月二十四日事案番号 事案の種類鉄道の旅客運令7賃の上限変更第4002号認可申 請 者首都圏新都市鉄道株式会社国土交通大臣 中野 洋昌案事のすべての運賃は消費税及び地方消費税を含んだ額である。
1 鉄道の普通旅客運賃内容大人普通旅客運賃の上限を次のとおり変更する。
(単位:円)10円単位1円単位3キロまで3キロを超え5キロまで5キロを超え7キロまで7キロを超え9キロまで9キロを超え11キロまで11キロを超え13キロまで13キロを超え15キロまで15キロを超え18キロまで18キロを超え21キロまで180230280320370420460520580180230271320362412454513574号
第報官日曜木日
月
年
和令
21キロを超え24キロまで24キロを超え27キロまで27キロを超え30キロまで30キロを超え33キロまで33キロを超え36キロまで36キロを超え39キロまで39キロを超え42キロまで42キロを超え45キロまで45キロを超え48キロまで48キロを超え51キロまで51キロを超え54キロまで54キロを超え57キロまで57キロを超え59キロまで630690750800860920970102010701130118012301280626688741800853913966101810701123117512271280小児普通旅客運賃(1円単位)の上限を次のとおり変更する。
(単位:円)1円単位3キロまで3キロを超え5キロまで5キロを超え7キロまで7キロを超え9キロまで9キロを超え11キロまで11キロを超え13キロまで13キロを超え59キロまで841051251461671882002 鉄道の定期旅客運賃現行の運賃の上限を次のとおり変更する。
通勤定期旅客運賃(大人1か月)3キロまで3キロを超え5キロまで5キロを超え7キロまで7キロを超え9キロまで9キロを超え11キロまで(単位:円)68108700105901210013990号
第報官日曜木日
月
年
和令11キロを超え13キロまで13キロを超え15キロまで15キロを超え18キロまで18キロを超え21キロまで21キロを超え24キロまで24キロを超え27キロまで27キロを超え30キロまで30キロを超え33キロまで33キロを超え36キロまで36キロを超え39キロまで39キロを超え42キロまで42キロを超え45キロまで45キロを超え48キロまで48キロを超え51キロまで51キロを超え54キロまで54キロを超え57キロまで57キロを超え59キロまで1588017390196602194023820260902797030240324503432036210380903998041860437404562047500通学定期旅客運賃(大人1か月、小児1か月)3キロまで(単位:円)大人小児324016203キロを超え5キロまで414020705キロを超え7キロまで504025207キロを超え9キロまで576028809キロを超え11キロまで6660333011キロを超え13キロまで7560378013キロを超え15キロまで8280414015キロを超え18キロまで9360468018キロを超え21キロまで10440500021キロを超え24キロまで11340500024キロを超え27キロまで12420500027キロを超え30キロまで13500500030キロを超え33キロまで14400500033キロを超え36キロまで15480500036キロを超え39キロまで16560500039キロを超え42キロまで17460500042キロを超え45キロまで18360500045キロを超え48キロまで19260500048キロを超え51キロまで20340500051キロを超え54キロまで21240500054キロを超え57キロまで22140500057キロを超え59キロまで230405000〇防衛省告示第九十九号海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年四月二十四日防衛大臣 中谷元期 間 令和七年五月一日から同年六月三十日までの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。
ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く。
区 域 日高沖海面の次のからまでの六点を順次結んだ線並びに及びの二点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度九、一四四メートルまでの間 北緯四一度四三分〇九秒東経一四二度五九分四六秒 北緯四一度二〇分一〇秒東経一四二度五九分四六秒 北緯四一度二〇分一〇秒東経一四二度〇七分四七秒 北緯四一度四五分三九秒東経一四二度〇五分一七秒 北緯四一度二七分一〇秒東経一四二度四二分四六秒 北緯四一度四四分〇九秒東経一四二度五七分四六秒実施機 航空機その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
〇防衛省告示第百号海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年四月二十四日防衛大臣 中谷元期 間 令和七年五月一日から同年六月三十日までの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。
ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く。
区 域 日高沖南方海面の次のからまでの八点を順次結んだ線並びに及びの二点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度無制限までの間 北緯四一度三八分一四秒東経一四二度五九分四六秒 北緯四一度四〇分四五秒東経一四三度二六分二六秒 北緯四一度三三分一〇秒東経一四三度二九分四六秒令和 年 月 日 木曜日官報第 号実施機航空機までの間
北緯四一度一〇分一〇秒
北緯四〇度五〇分一〇秒
北緯四〇度五〇分一〇秒
北緯四〇度四四分一〇秒
北緯四〇度五三分一〇秒東経一四三度一三分四六秒東経一四三度一九分四六秒
北緯四一度一〇分一〇秒東経一四二度五九分四六秒東経一四二度五九分四六秒東経一四二度一〇分四七秒東経一四二度〇九分四七秒
北緯四一度一〇分一〇秒その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存区域響
沖海面の次の
から
までの六点を二前記区域の各点の経緯度は、世界測までの間施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶空で海面から高度一〇、六六八メートルんだ線により囲まれる海面並びにその上順次結んだ線並びに
及び
の二点を結期間令和七年五月一日から同年六月三十日ま防衛大臣中谷元規定する休日を除く。
律(昭和二十三年法律第百七十八号)にだし、日曜日及び国民の祝日に関する法での間、〇七〇〇から一八〇〇まで。
たする。
令和七年四月二十四日〇防衛省告示第百一号地系の数値である。
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施区域三沢沖海面の次の
から
までの六点を順次結んだ線並びに
及び
の二点を結空で海面から高度一〇、六六八メートルんだ線により囲まれる海面並びにその上その他実施機実施機航空機その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶
北緯四一度二〇分一〇秒
北緯四一度二〇分一〇秒
北緯四一度一〇分一〇秒
北緯四一度一〇分一〇秒東経一四二度五九分四六秒東経一四二度〇九分四七秒東経一四二度〇七分四七秒東経一四二度五九分四六秒東経一四三度一九分四六秒航空機までの間
北緯三九度一四分五八秒
北緯三八度四八分〇一秒
北緯三九度二〇分二七秒
北緯四〇度〇〇分一〇秒
北緯四〇度〇〇分一〇秒東経一三八度二二分五二秒東経一三八度五九分四八秒東経一三八度五九分四八秒東経一三八度三九分〇四秒東経一三八度〇五分三七秒二前記区域の各点の経緯度は、世界測施する。
一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶空で海面から高度一〇、六六八メートルんだ線により囲まれる海面並びにその上順次結んだ線並びに
及び
の二点を結期間令和七年五月一日から同年六月三十日ま防衛大臣中谷元規定する休日を除く。
律(昭和二十三年法律第百七十八号)にだし、日曜日及び国民の祝日に関する法での間、〇七〇〇から一九〇〇まで。
たする。
令和七年四月二十四日〇防衛省告示第百二号地系の数値である。
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施二前記区域の各点の経緯度は、世界測区域佐渡沖海面の次の
から
までの五点を実施する。
令和七年四月二十四日〇防衛省告示第百四号地系の数値である。
上標的に対する射爆撃訓練及び試験を次のとおり海上における空対空射撃訓練及び試験並びに水二前記区域の各点の経緯度は、世界測施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶実施機航空機その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
北緯三四度三五分四一秒
北緯三四度三〇分一〇秒
北緯三四度二五分一一秒
北緯三四度一七分一二秒東経一三〇度一二分五二秒東経一三〇度三一分五一秒
北緯三四度四六分一一秒東経一三〇度〇一分五二秒
北緯三五度〇〇分一一秒東経一二九度五五分五二秒東経一二九度五一分四六秒東経一二九度四五分五二秒の上空で海面から高度二四、三八四メーを結んだ線により囲まれる海面並びにそ点を順次結んだ線並びに
及び
の二点区域若狭湾北方海面の次の
から
までの五での間、〇七〇〇から一九〇〇まで。
期間令和七年五月一日から同年六月三十日まその他実施機防衛大臣中谷元航空機までの間
北緯三六度〇五分〇〇秒東経一四一度四六分〇四秒東経一四一度五九分五二秒
北緯三六度〇九分五九秒東経一四二度一〇分四六秒
北緯三六度四〇分四三秒東経一四一度二〇分四八秒
北緯三六度三八分三六秒東経一四一度二〇分四八秒
北緯三六度〇五分〇〇秒二前記区域の各点の経緯度は、世界測ら実施する。
一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が船舶等が存在しないことを確認しなが存在しないこと、また、射爆撃海面に区域百里沖海面の次の
から
までの五点を空で海面から高度一二、一九二メートルんだ線により囲まれる海面並びにその上順次結んだ線並びに
及び
の二点を結規定する休日を除く。
律(昭和二十三年法律第百七十八号)にだし、日曜日及び国民の祝日に関する法での間、〇七〇〇から一七〇〇まで。
た期間令和七年五月一日から同年六月三十日ま令和七年四月二十四日する射爆撃訓練を次のとおり実施する。
海上における空対空射撃訓練及び水上標的に対防衛大臣中谷元〇防衛省告示第百五号地系の数値である。
その他実施機航空機二前記区域の各点の経緯度は、世界測がら実施する。
一射爆撃訓練等は、前記区域に航空機に船舶等が存在しないことを確認しなが存在しないこと、また、射爆撃海面する。
令和七年四月二十四日期間令和七年五月一日から同年六月三十日ま防衛大臣中谷元規定する休日を除く。
律(昭和二十三年法律第百七十八号)にだし、日曜日及び国民の祝日に関する法での間、〇七〇〇から一七〇〇まで。
た〇防衛省告示第百三号地系の数値である。
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施トルまでの間
北緯三八度三三分一〇秒
北緯三七度四〇分一〇秒
北緯三六度三三分一一秒
北緯三七度一四分一一秒
北緯三九度二七分一〇秒東経一三六度〇九分四九秒東経一三六度〇九分四九秒東経一三四度四四分五〇秒東経一三三度二四分五〇秒東経一三四度〇一分五〇秒期間令和七年五月一日から同年六月三十日ま防衛大臣中谷元規定する休日を除く。
律(昭和二十三年法律第百七十八号)にだし、日曜日及び国民の祝日に関する法での間、〇七〇〇から一八〇〇まで。
たのとおり実施する。
令和七年四月二十四日〇防衛省告示第百六号地系の数値である。
海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次号
第報官日曜木日
月
年
和令区 域 三沢沖海面の次のからまでの五点を順次結んだ線並びに及びの二点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一〇、六六八メートルまでの間 北緯四〇度五〇分一〇秒東経一四二度一〇分四七秒 北緯四〇度五〇分一〇秒東経一四二度五九分四六秒 北緯四〇度四四分一〇秒東経一四二度五九分四六秒 北緯四〇度二四分一〇秒東経一四二度三二分四七秒 北緯四〇度二四分一〇秒東経一四二度一三分四七秒実施機 航空機その他 一 射爆撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射爆撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
〇関東地方整備局告示第百五十三号土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。
以下「法」という。
)第二十条の規定に基づき事業の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定に基づき次のとおり告示する。
令和七年四月二十四日関東地方整備局長 岩﨑 福久第1 起業者の名称 電源開発送変電ネットワーク株式会社第2 事業の種類 特別高圧送電線新赤城線保全事業(群馬県みどり市大間々町上神梅地内から同県桐生市新里町高泉字東本漆地内まで)第3 起業地1 収用の部分 なし2 使用の部分 群馬県みどり市大間々町上神梅地内及び同市大間々町下神梅地内並びに同県桐生市新里町高泉字東本漆地内第4 事業の認定をした理由申請に係る事業は、以下のとおり、法第20条各号の要件を全て充足すると判断されるため、事業の認定をしたものである。
1 法第20条第1号の要件への適合性申請に係る事業は、群馬県沼田市利根町根利地内の東群馬変電所から群馬県太田市新田市 野 井 町 地 内 の 新 新 田 変 電 所 ま で の 亘 長306㎞の区間(以下「本件区間」という。
)を全体計画区間とする「特別高圧送電線新赤城線保全事業」(以下「本件事業」という。
)のうち、上記の起業地に係る部分である。
本件事業は、法第3条第17号に掲げる電気事業法(昭和39年法律第170号)による送電事業の用に供する電気工作物に関する事業に該当する。
したがって、本件事業は、法第20条第1号の要件を充足すると判断される。
2 法第20条第2号の要件への適合性本件事業の起業者である電源開発送変電ネットワーク株式会社(以下「起業者」という。
)は、電気事業法の規定による送電事業者である。
また、特別高圧送電線新赤城線(以下「新赤城線」という。
)は、電気事業法の規定による振替供給の用に供されている。
さらに、起業者は、新赤城線を維持管理しているほか、本件事業に要する費用を自己調達資金により確保している。
したがって、起業者は本件事業を施行する充分な意思と能力を有すると認められることから、本件事業は、法第20条第2号の要件を充足すると判断される。
3 法第20条第3号の要件への適合性 得られる公共の利益新赤城線は、福島県及び新潟県内の只見川水系における各発電所の発生電力を首都圏に送電する重要な基幹送電線である特別高圧送電線只見幹線の一部として、首都圏への送電ネットワークの系統安定度と電圧安定性を維持し、首都圏への安定した電力の供給に寄与している。
また、新赤城線は、他系統の送電線と連系することで、送配電等業務指針(電気事業法の規定により経済産業大臣の認可を受けた指針)において規定されている電力設備の2箇所同時喪失を伴う故障(以下「電力設備の故障」という。
)が発生した場合の対策としての役割を担っている。
そのため、新赤城線を撤去せざるを得なくなれば、首都圏への送電ネットワークの系統安定度と電圧安定性を維持し、首都圏への安定した電力の供給に支障を来す恐れがあるほか、他系統の送電線における電力設備の故障が発生した場合において、他系統の送電線に送電容量を上回る電流が発生し、広範囲の停電が生じる恐れもあるなどといった影響が懸念される。
本件事業の施行により、首都圏への安定した電力の供給が継続できるほか、他系統の送電線において電力設備の故障が発生した場合における広範囲の停電の発生の防止にも寄与する。
したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、相当程度存すると認められる。
失われる利益本件事業が生活環境に与える影響については、本件事業は、環境影響評価法(平成9年法律第81号)等に基づく環境影響評価の実施対象外の事業であるが、起業者が任意で本件区間における磁界について調査を実施したところ、電気設備の技術基準の解釈(平成25年3月14日付け、20130215商局第4号)の規定による規制値を下回っている。
また、本件事業は新たな電気工作物の施設などの工事を伴うものではないため、磁界以外の生活環境、自然環境及び埋蔵文化財に与える影響は生じない。
したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微であると認められる。
事業計画の合理性本件区間に設置されている電気工作物は、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)に定める技術的要件を満たすものとして、電気事業法の規定による検査を受けており、電気事業法等に定める基準に適合していると認められる。
また、新赤城線が果たしている安定した電力の供給を継続するための手法として、本送電線の施設をそのまま使用する案(以下「申請案」という。
)と新赤城線を移設するルート案(以下「移設案」という。
)の2案による検討も行われており、申請案と移設案を比較したところ、移設案は鉄塔を新設又は移設するための土地が新たに必要となること及び送電の停止が必要となる期間が生じることから、地域の環境に与える影響、工事施工の難易度及び経済性等から総合的に判断すると申請案が最も合理的であると認められる。
したがって、本件事業の事業計画については、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の事業計画に基づき施行することにより得られる公共の利益と失われる利益とを比較衡量すると、得られる公共の利益は失われる利益に優越し、本件事業の事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認められるため、法第20条第3号の要件を充足すると判断される。
4 法第20条第4号の要件への適合性 事業を早期に施行する必要性3で述べたように、新赤城線は、首都圏への送電ネットワークの系統安定度と電圧安定性を維持し、首都圏への電力の安定供給を継続して行うために必要不可欠なものであり、本件事業の施行により、その機能を存続させる必要があると認められる。
したがって、本件事業を早期に施行する必要性は高いものと認められる。
起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計画に必要な範囲であると認められる。
また、起業地は、送電線下用地であり、これを使用としていることから、収用又は使用の範囲の別についても合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業は、土地を使用する公益上の必要があると認められるため、法第20条第4号の要件を充足すると判断される。
5 結論以上のとおり、本件事業は、法第20条各号の要件を全て充足すると判断される。
第5 法第26条の2第2項の規定による図面の縦覧場所 群馬県みどり市役所笠懸庁舎 群馬県桐生市地域振興整備局新里支所市町村生活課第6 収用又は使用の手続が保留される起業地群馬県みどり市大間々町上神梅地内及び大間々町下神梅地内令和 年 月 日 木曜日官報第 号四月二十二日内閣から次の答弁書を受領した。
去並びに脱税及び租税回避の防止のための日答弁書受領のとおりである。
米政策に関する質問主意書(緒方林太郎提出)第二所得に対する租税に関する二重課税の除内閣結について承認を求めるの件(衆議院送付)本国政府とウクライナ政府との間の条約の締去並びに脱税及び租税回避の防止のための日人事異動設の整備支援に関する質問に対する答弁書締結について承認を求めるの件(衆議院送付)四月二十二日)正六位に叙する(各通)衆議院議員屋良朝博提出幼稚園等の体制及び施関する質問に対する答弁書するための子ども・子育て支援制度等の改善に衆議院議員屋良朝博提出良質な幼児教育を提供ための制度の整備に関する質問に対する答弁書衆議院議員屋良朝博提出良質な幼児教育実現のについて承認を求めるの件(衆議院送付)本国とアルメニア共和国との間の条約の締結去並びに脱税及び租税回避の防止のための日第三所得に対する租税に関する二重課税の除について承認を求めるの件(衆議院送付)本国とトルクメニスタンとの間の条約の締結第四経済上の連携に関する日本国とインドネ内閣府特命担当大臣加藤勝信海外出張不在中内閣従五位に叙するシア共和国との間の協定を改正する議定書の府特命担当大臣(金融)事務代理を命ずる(以上石井庄八中山忠雄に指定する同村上誠一郎尾坂従七位に叙する(各通)(以上三月十八日)規定により臨時に財務大臣の職務を行う国務大臣財務大臣加藤勝信海外出張不在中内閣法第十条の〇財務大臣臨時代理国務大臣村上誠一郎正七位に叙する(各通)岡村従六位に叙する(各通)鈴木虎蔵一ノ宮照祀武井木内高久皆川萩原落合雅広秋夫孝林宮本加藤正六位に叙する(各通)和雄敏幸幸雄弘功進誠松山北山先豊貞夫後藤誠吉山本松鵜小島仁甫正吉正彦国会事項議事日程参議院質問書提出衆議院午前十時開議議事日程第十六号令和七年四月二十三日(水曜日)四月二十三日の議事日程は次のとおり。
四月二十二日議員から提出した質問主意書は次第一所得に対する租税に関する二重課税の除
図面縦覧場所中国地方整備局及び同局倉吉河川国道事務所同町田井字
浜四八六番一〇まで鳥取県東伯郡北栄町田井字
浜四八六番一一から前後一〇四・七〇〜一〇四・九〇メートル八五・〇〇〜八五・一〇〇・〇三六〇・〇三六キロメートル区
道路の区域路線名九号道路の種類一般国道令和七年四月二十四日間後別変更前敷地の幅員延長中国地方整備局長林正道〇中国地方整備局告示第四十三号供用開始の期日令和七年四月二十四日規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月二十四日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月二十四日から二週間一般の縦覧に供する。
九号鳥取県東伯郡北栄町国坂字西大野一五二五番九二から同中国地方整備局及び同局倉町弓原字
山九六〇番一まで吉河川国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年四月二十四日中国地方整備局長林正道書認を求めるの件(閣条第三号)審査報告書いて承認を求めるの件(閣条第四号)審査報告和国との間の協定を改正する議定書の締結につ経済上の連携に関する日本国とインドネシア共ルメニア共和国との間の条約の締結について承に脱税及び租税回避の防止のための日本国とア所得に対する租税に関する二重課税の除去並び認を求めるの件(閣条第二号)審査報告書ルクメニスタンとの間の条約の締結について承に脱税及び租税回避の防止のための日本国とト所得に対する租税に関する二重課税の除去並び承認を求めるの件(閣条第一号)審査報告書とウクライナ政府との間の条約の締結についてに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府報告書提出た。
所得に対する租税に関する二重課税の除去並び四月二十二日委員長から次の報告書を提出しる再質問に対する答弁書(第九五号)員の遺族及びJR元職員の遺族間の権衡に関す従五位に叙する(各通)西村昭次郎三島光一郎市橋勇金山洋一水口田村宣之隆二永田秀昭磯崎久喜雄野澤樫村善浩弘橋本殿岡眞一和郎正五位に叙する従四位に叙する谷田川勝義従六位に叙する(各通)従七位に叙する(各通)(以上三月十七日)(国立大学法人職員)齋藤一朗正七位に叙する(各通)大野寺田勇藏勝弘渡梶原義雄建史釘本高則清水縁夫真島範夫山下理一郎高野岡部青木允雄稔義明渡邊春山毛屋稲垣寛陽実藤井義展小池誠之介文弘今井等による特別遺族給付金の認定に係る旧国鉄元職正六位に叙する(各通)参議院議員福島みずほ提出石綿健康被害救済法四月二十二日内閣から次の答弁書を受領した。
椿薫宏洲憲龍阿形吉明石徹白忠堀篭五味悦雄昭人大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の廃止に関する措置等に関する法律案(吉良よし〇叙位答弁書受領子発議)(参第六号)正五位に叙する松澤孝明〇中国地方整備局告示第四十二号議案提出次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の四月二十二日議員から次の議案が提出された。
叙位・叙勲令和 年 月 日 木曜日第 号
瑞宝小綬章を授ける皆川金山雅広洋一一ノ宮照祀瑞宝双光章を授ける(各通)田村岡村隆二敏幸吉岡北山和子貞夫官瑞宝双光章を授ける原田石塚重春進渡大野義雄勝弘釘本高則今井等瑞宝小綬章を授ける(各通)報旭日単光章を授ける(三月十九日)佐藤福子旭日単光章を授ける(各通)(以上三月十八日)岡部稔松澤孝明大内一成大島憲昭瑞宝単光章を授ける(各通)(以上三月十七日)(国立大学法人職員)齋藤一朗旭日双光章を授ける旭日小綬章を授ける(各通)三島光一郎会場)秩父ミューズパーク音楽堂旭日単光章を授ける(以上三月十七日)樫村弘殿岡和郎畑久雄秩父神社第二日五月二十五日秩父ミューズパーク音楽堂秩父ミューズパーク(第七十五回全国植樹祭藤平小池上島和夫宏樹健次森正義山岡良佳治多田善四郎橿村通冨山桑原茂貴信也従六位に叙する(各通)行幸啓御日程皇室事項正七位に叙する〇叙勲従七位に叙する(以上三月十九日)幸田英吾次のとおりである。
第一日五月二十四日埼玉県茶業研究所皇居(乾門)御出門旭日双光章を授ける(各通)毛屋実高野允雄小林敏郎お泊所ホテル・ヘリテイジ埼玉県立入間わかくさ高等特別支援学校池田雅彦天皇皇后両陛下の埼玉県へ行幸啓の御日程は、務所還幸啓天候不良等の場合東日本高速道路株式会社関東支社所沢管理事幸田池田英吾雅彦田中橿村始通小池宏樹次のとおり公示する。
長谷川善七令和七年四月二十四日瑞宝双光章を授ける瑞宝小綬章を授ける冨山茂貴登録したので、同令第八十四条の四において準用規定に基づき、次の操縦免許証失効再交付講習を尾坂先二十六年運輸省令第九十一号)第八十四条の二のする同令第四条の二十二第一号の規定に基づき、瑞宝単光章を授ける(各通)(以上三月十八日)船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和示高久和雄登録操縦免許証失効再交付講習の登録に関する公武井市橋幸雄勇松山加藤豊誠官庁報告官庁事項の名称及び所在地の名称及び所在地
登録番号操更講第一三一号一般財団法人日本船舶職員養成協会登録操縦免許証更新講習実施機関の氏名登録操縦免許証更新講習事務を行う事務所住所神奈川県横浜市中区本牧ふ頭三番地九州運輸局最低賃金公示第3号航業及び木船運航業最低賃金(平成9年九州運輸3項及び第7項の規定に基づき、九州内航鋼船運最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第二
登録年月日令和七年三月十二日る。
日海株式会社東京都国分寺市北町四丁附則目一六番三四号この公示は、令和7年5月24日から効力を生ず一般財団法人日本船舶職員養成協会神局最低賃金公示第5号)、九州海上旅客運送業最日海株式会社一
登録年月日令和七年三月十二日
登録番号操更講第一三〇号登録操縦免許証更新講習実施機関の氏名
住所東京都国分寺市北町四丁目一六番三四号
登録操縦免許証更新講習事務を行う事務所218200円(月払いとする。
)」に改める。
員については、194350円)」を「1人歩船員に供する漁船の船舶所有者に雇用されている船う事務所を有する2そうまき・まき網漁業の用森県八戸市に主たる船員の労務管理の事務を行「1人歩船員208200円(月払いとする。
)(青3.東北漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中国土交通大臣中野洋昌を「201400円」に改める。
登録操縦免許証更新講習の登録に関する公示法律第百四十九号)第二十三条の三十三の規定に船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年奈川県横浜市中区本牧ふ頭三番地一般財団法人日本船舶職員養成協会神事務所の名称及び所在地
登録番号操失講第一三〇号氏名一般財団法人日本船舶職員養成協会登録操縦免許証失効再交付講習実施機関の登録操縦免許証失効再交付講習事務を行う住所神奈川県横浜市中区本牧ふ頭三番地目一六番三四号二
登録年月日令和七年三月十二日に改める。
2.東北海上旅客運送業最低賃金第4項中「254300円」を「263300円」に、「192400円」を「209550円」に、「191400円」を「200400円」「243200円」を「252200円」に、「200550円」第4項中「259650円」を「268650円」に、1.東北内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金東北運輸局長川﨑博定により公示する。
令和7年4月24日する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関のように改正する決定をしたので、同法第19条第15年東北運輸局最低賃金公示第5号)の一部を次号)、東北漁業(大中型まき網)最低賃金(平成低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第3四号事務所の名称及び所在地
登録操縦免許証失効再交付講習事務を行う一
登録年月日令和七年三月十二日
登録番号操失講第一二九号登録操縦免許証失効再交付講習実施機関の氏名日海株式会社
住所東京都国分寺市北町四丁目一六番三労働東北運輸局最低賃金公示第2号船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示航業及び木船運航業最低賃金(平成15年東北運輸3項及び第7項の規定に基づき、東北内航鋼船運最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第日海株式会社東京都国分寺市北町四丁局最低賃金公示第2号)、東北海上旅客運送業最務所還幸啓荒天会場)東日本高速道路株式会社関東支社所沢管理事秩父神社まで当初の第二日の御日程に同じ。
公示する。
秩父宮記念市民会館(第七十五回全国植樹祭令和七年四月二十四日の御日程を次のとおり一部変更する。
十七条の十五第一号の規定に基づき、次のとおりが秩父宮記念市民会館に変更になる場合は、同日同法第二十三条の三十四において準用する同法第第二日五月二十五日第七十五回全国植樹祭会場基づき、次の操縦免許証更新講習を登録したので、瑞宝単光章を授ける(各通)(以上三月十九日)国土交通大臣中野洋昌奈川県横浜市中区本牧ふ頭三番地低賃金(平成9年九州運輸局最低賃金公示第6号)及び九州漁業(大中型まき網)最低賃金(平成9年九州運輸局最低賃金公示第8号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
3.適用する船員前項の使用者に雇用されている船員であって、同項の船舶に乗り組む者。
ただし、見習い、未経験又は年少などの理由により第5項に掲げる1人歩船員に達しないとみなされる船員は、除くものとする。
令和7年4月 24 日4.適用する期間九州運輸局長 原田 修吾号
第1.九州内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第 4 項 中 「 259700 円」 を 「 268700 円」 に、「243250円」を「252250円」に、「201100円」を「210100円」に、「191800円」を「200800円」に改める。
2.九 州 海 上 旅 客 運 送 業 最 低 賃 金 第 4 項 中、「254400円」を「263400円」に、「187500円」を「197000円」に改める。
3.九州漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中、「203300円」を「213300円」に改める。
附 則この公示は、令和7年5月24日から効力を生ず報る。
九州運輸局最低賃金公示第4号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、九州漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成9年九州運輸局最低賃金公示第7号)の全部を、以西底びき網漁業を含む業種へ拡大し、九州漁業(底びき網)最低賃金として、次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和7年4月 24 日九州運輸局長 原田 修吾九州漁業(底びき網)最低賃金1.適用する地域 九州運輸局の管轄区域2.適用する使用者前項の地域内に主たる労務管理の事務を行う事務所を有する船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船舶の船舶所有者(船員法第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。
)のうち、底びき網漁業(漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第2条第1号及び第2号に掲げる漁業をいう。
)の用に供する漁船の船舶所有者官日曜木日
月
年
和令
底びき網漁業に係る雇入契約期間とする。
ただし、雇入契約において報酬の一部又は全部が歩合によって支払われる船員については、その歩合給の算定の基礎となる期間とする。
5.第3項の船員に係る最低賃金額月額 1人歩船員200200円(月払いとする)この場合において、1人歩船員とは、雇入契約において報酬の一部又は全部が歩合によって支払われる場合に、歩合給の算定に当たって、1人歩、1人代その他名称の如何を問わず基準となる配分単位1単位を有すると認められる船員又はこれと同程度の船員をいうものとする。
6.最低賃金に算入しない賃金 通常の労働日以外の日の労働及び通常の労働時間を超えた時間の労働に対し支払われる割増手当 通常の労働以外の臨時的に行う労働に対し支払われている作業手当、欠員手当など 予期していない事由に基づき支払われる災害の場合の一時金及び支給条件はあらかじめ確定されているが、支給事由の発生が不確定であり、かつ、まれに支払われる結婚手当、退職手当など 1か月を超える期間ごとに支払われる夏期・年末手当、賞与、その他これに準ずる賃金 通勤手当及び実費弁償として支払われる交通費、旅費、その他これに類するもの附 則この公示は、令和7年5月24日から効力を生ずる。
建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年4月 24 日中国地方整備局長 林正道1 処分をした年月日 令和7年4月3日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 イワタニ山陰株式会剛 島根県松江市学園21637社 桑原国土交通大臣許可(般05)第25240号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(電気工事業及び管工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年3月31日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による全部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜木日
月
年
和令公告諸事項号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令失 踪 宣 告失踪宣告取消破産手続開始除 権 決 定号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
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和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定号
第報官日曜木日
月
年
和令
破産債権の届出期間及び一般調査期日
号
第報官日曜木日
月
年
和令破産管財人変更特別清算終結令和6年(ヒ)第2098号東京都中央区日本橋3丁目8番2号新日本橋ビル税理士法人東京総合会計内清算株式会社 養生堂日本株式会社1 決定年月日 令和7年4月10日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和6年(ヒ)第3029号大阪市中央区本町4丁目1番13号清算株式会社 株式会社サンウェル・ジャパン1 決定年月日 令和7年4月10日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大阪地方裁判所第6民事部特別清算協定認可令和6年(ヒ)第2087号東京都板橋区板橋1丁目5番10号清算株式会社 株式会社フォトン代表清算人 園部 眞也1 決定年月日 令和7年4月10日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権額に応じて按分して弁済する。
2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部再生債権の特別調査期間小規模個人再生による再生手続開始号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令小規模個人再生による再生計画取消小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生計画認可所有者不明土地管理命令に関する異議の催告号
第報官日曜木日
月
年
和令
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年三月二十八日掲載頁 七十三頁(号外第六十九号)(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年三月二十八日掲載頁 七十三頁(号外第六十九号)令和七年四月二十四日東京都千代田区霞が関三丁目七番一号霞が関東急ビル(甲)株式会社東京設計事務所薫代表取締役 狩谷東京都千代田区霞が関三丁目七番一号霞が関東急ビル(乙)株式会社TECインターナショナル薫代表取締役 狩谷合併公告左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全部を承継して存続し乙及び丙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年四月二十四日東京都港区高輪三丁目五番一〇号(甲)合同会社こうき代表社員 津田 和生東京都港区高輪三丁目五番一〇号(乙)合同会社Ring of NY代表社員 津田 和生北海道札幌市豊平区美園八条二丁目一一九(丙)合同会社クラーク代表社員 津田 和生合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしましたので公告します。
この合併に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
会社その他の公告合併公告左記会社は吸収合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することといたしました。
効力発生日は令和七年六月一日であり、甲は会社法第七九六条第二項に基づき株主総会の承認決議は経ず、乙の株主総会の承認決議は令和七年三月二十七日に終了しております。
本合併に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲) https://www.
feedforce.
jp/corporate/e̲publicnotice/(乙) https://fracta.
co.
jp/pages/company令和七年四月二十四日東京都港区南青山一丁目二番六号令和七年四月二十四日(甲)株式会社フィードフォース代表取締役 塚田 耕司東京都港区南青山一丁目二番六号(乙)株式会社フラクタ代表取締役 阿部 圭司合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都中央区八丁堀四丁目二番一〇号AOJ税理士法人内(甲)大分杉原太陽光発電所合同会社代表社員 RBソーラー2号ホールディングス一般社団法人職務執行者 出澤 貴人東京都中央区八丁堀四丁目二番一〇号AOJ税理士法人内(乙)大分杉原土地合同会社代表社員 大分杉原太陽光発電所合同会社職務執行者 出澤 貴人令和 年 月 日 木曜日官第 号
e̲publicnotice/(乙)https://www.
feedforce.
jp/corporate/です。
(甲)https://rewired.
jp/の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり本吸収分割に異議のある債権者は、本公告掲載終了しております。
継させることといたしました。
乙の株主総会の承認決議は令和七年四月十八日に効力発生日は令和七年六月一日であり、甲及びub事業に関する権利義務を承継し乙はそれを承左記会社は吸収分割して甲は乙のOmniHです。
掲載頁二頁令和七年四月二十四日掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年四月二十三日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
権利義務を承継させることにいたしました。
売事業並びにこれらに附帯関連する事業に関するる発電事業、セミナー事業及び生活雑貨用品の販この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり織変更後の商号は株式会社リノバンスとします。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和七年五月二十七日であり、組組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員豊島一欽合同会社リノバンス令和七年四月二十四日熊本県熊本市北区梶尾町一四〇九番地三載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
更後の商号は株式会社REFACTとします。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和七年六月一日であり、組織変横浜市西区岡野二丁目一三番二〇
二号ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
組織変更公告令和七年四月二十四日当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
令和七年四月二十四日岡山市北区錦町八
二二(一F)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変
会社その他
〇道路に関する件特別清算、再生、所有者不明関係定をした件(関東地方整備局一五三)
相続、失踪、除権決定、破産、免責、令和 年 月 日 木曜日官る件(同一〇五)撃訓練を実施する件(同一〇六)〇海上における水上標的に対する射爆〇海上における空対空射撃訓練及び水上標的に対する射爆撃訓練を実施す〇海上における空対空射撃訓練及び試験並びに水上標的に対する射爆撃訓〇海上における空対空射撃訓練を実施する件(防衛九九〜一〇三)
練及び試験を実施する件(同一〇四)
(同三三九)〇高速自動車国道に関する件(国土交通三三七、三三八)〇運輸審議会件名表に登載された件官庁登録を受けたクレジットカード番号止、建設業の許可の取消処分関係等取扱契約締結事業者の営業の廃諸事項〔公告〕(法務省告示配一〇)日本国に帰化を許可する件
三・四)(東北運輸局最低賃金公示二、九州同第 号〔その他告示〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)内閣〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔叙位・叙勲〕〔人事異動〕〔国会事項〕〇よる指定の件(法務八一)び附属書Bの改正に関する件報〇水銀に関する水俣条約の附属書A及(外務一四六)〇地球温暖化対策の推進に関する法律る公示(同)労働に関する公示(国土交通省)登録操縦免許証更新講習の登録に関す〇天皇皇后両陛下は第七十五回全国植樹祭に御臨場になる件(宮内庁四)
官庁事項〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に登録操縦免許証失効再交付講習の登録(農林水産・経済産業・環境三)
る公示に基づく指定実施機関を指定する件船員の特定最低賃金の改正決定に関す
1光体を使用したもの⒝電球当たりの水銀含有量が十ミリグラムを超える四十ワット以下のハロリン酸系蛍を使用したもの⒜電球当たりの水銀含有量が五ミリグラムを超える六十ワット未満の三波長形蛍光体次のものに該当する一般的な照明用の直管蛍光ランプ(LFLs)二千二十年点灯回路非内蔵型コンパクト蛍光ランプ(CFL・ni)発光管当たりの水銀含有量が五ミリグラムを超えない三十ワット以下の一般的な照明用の二千二十六年点灯回路内蔵型コンパクト蛍光ランプ(CFL・i)発光管当たりの水銀含有量が五ミリグラムを超えない三十ワット以下の一般的な照明用の二千二十五年三十ワット超の一般的な照明用のコンパクト蛍光ランプ(CFLs)二千二十六年ンパクト蛍光ランプ(CFLs)発光管当たりの水銀含有量が五ミリグラムを超える三十ワット以下の一般的な照明用のコ二千二十年るものを除く。
)当たりの水銀含有量が最大二十ミリグラムのもの(研究及び開発の目的のために使用され用いる高周波無線周波数のスイッチ及び継電器であって、ブリッジ、スイッチ又は継電器極めて高い正確さの容量及び損失を測定するブリッジ並びに監視及び制御のための装置にスイッチ又は継電器当たりの水銀含有量が最大二十ミリグラムのものを除く。
)スイッチ及び継電器(極めて高い正確さの容量及び損失を測定するブリッジ並びに監視及び制御のための装置に用いる高周波無線周波数のスイッチ及び継電器であって、ブリッジ、二千二十五年二千二十年のボタン形空気亜鉛電池水銀含有量二パーセント未満のボタン形亜鉛酸化銀電池及び水銀含有量二パーセント未満二千二十五年ト未満のボタン形空気亜鉛電池を除く。
)電池(水銀含有量二パーセント未満のボタン形亜鉛酸化銀電池及び水銀含有量二パーセン二千二十年第一部第四条1の規定の適用を受ける製品「第一部第四条1の規定の適用を受ける製品」の表を次のように改める。
附属書A令和七年四月二十四日(令和六年四月二十五日付け国際連合事務総長書簡)外務大臣岩屋毅水銀添加製品くなる期限(段階的廃止期限)製造、輸入又は輸出が許可されな十五日に効力を生ずる。
〇外務省告示第百四十六号部は、同条約第二十七条3及び4の規定に従い、次のように改正され、その改正は、令和七年四月二平成二十五年十月十日に熊本で作成された「水銀に関する水俣条約」の附属書A及び附属書Bの一横浜地方法務局所属令和七年四月二十四日この告示は、告示の日から効力を生ずる。
法務大臣鈴木馨祐田克久〇法務省告示第八十一号磁的記録に関する事務を行わせる。
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に電〇宮内庁告示第四号御視察のため、五月二十四日から同月二十五日まで同県へ行幸啓になる。
令和七年四月二十四日宮内庁長官西村泰彦天皇皇后両陛下は、埼玉県において開催される第七十五回全国植樹祭に御臨場、併せて地方事情をその他告示
〇令和 年 月 日 木曜日官報第 号
注微量の水銀が混入した化粧品、せっけん又はクリームを対象としないことを意図する。
水銀真空ポンプ写真フィルム及び印画紙人工衛星及び宇宙飛行体に用いる推進剤タイヤのバランサー及びホイールのおもり脈波計に使用されるひずみゲージ⒜溶融圧力変換器、溶融圧力伝送器及び溶融圧力感知器く。
)おいて、大規模な装置に取り付けられたもの又は高精密度の測定に使用されるものを除次の電気式及び電子式の計測器(水銀を含まない適当な代替製品が利用可能でない場合に⒠⒟⒞⒝⒜血圧計温度計圧力計湿度計気圧計ない。
(注)駆除剤、殺生物剤及び局所消毒剤大規模な装置に取り付けられたもの又は高精密度の測定に使用されるものを除く。
)次の非電気式の計測器(水銀を含まない適当な代替製品が利用可能でない場合において、二千二十五年二千二十五年二千二十五年二千二十五年二千二十五年二千二十五年二千二十年二千二十年おいて効果的かつ安全な代替の保存剤が利用可能でないときは、眼の周囲の化粧品を含ま化粧品。
肌の美白用せっけん及びクリームを含むが、水銀を保存剤として使用する場合に二千二十五年用可能でないときは、眼の周囲の化粧品を含まない。
(注)を含むが、水銀を保存剤として使用する場合において効果的かつ安全な代替の保存剤が利化粧品(水銀含有量が一質量百万分率を超えるもの)。
肌の美白用せっけん及びクリーム二千二十年(CCFL)及び外部電極蛍光ランプ(EEFL)⒜から⒞までの要件に該当しないあらゆる長さの電子ディスプレイ用の冷陰極蛍光ランプ二千二十五年超のもの⒞電球当たりの水銀含有量が十三ミリグラムを超え、及び長さが千五百ミリメートル五百ミリメートル以下のもの⒝電球当たりの水銀含有量が五ミリグラムを超え、及び長さが五百ミリメートル超千以下のもの⒜電球当たりの水銀含有量が三・五ミリグラムを超え、及び長さが五百ミリメートル光ランプ(EEFL)次のものに該当する電子ディスプレイ用の冷陰極蛍光ランプ(CCFL)及び外部電極蛍二千二十年FLs)⒜あらゆるワット数の三波長形蛍光体を使用したもの一般的な照明用の高圧水銀蒸気ランプ(HPMV)⒝あらゆるワット数のハロリン酸系蛍光体を使用したもの二千二十年二千二十六年次のものに該当する一般的な照明用の直管以外(例えば、U字形、円形)の蛍光ランプ(N二千二十七年を使用したもの⒞電球当たりの水銀含有量が五ミリグラムを超える六十ワット以上の三波長形蛍光体体を使用したもの⒝電球当たりの水銀含有量が五ミリグラムを超えない六十ワット以上の三波長形蛍光体を使用したもの⒜電球当たりの水銀含有量が五ミリグラムを超えない六十ワット未満の三波長形蛍光農林水産省環境省〇経済産業省告示第三号クロルアルカリ製造水銀を含む触媒を用いるポリウレタンの製造水銀又は水銀化合物を触媒として用いるアセトアルデヒド製造第一部第五条2の規定の適用を受ける工程水銀又は水銀化合物を使用する製造工程二千二十五年二千十八年二千二十五年段階的廃止期限附属書B3「第一部第五条2の規定の適用を受ける工程」の表を次のように改める。
三二一指定をした年月日令和七年四月一日指定実施機関の名称公益財団法人地球環境センター主たる事務所の所在地大阪府大阪市鶴見区緑地公園二番一一〇号する。
令和七年四月二十四日経済産業大臣農林水産大臣武藤江藤容治拓環境大臣浅尾慶一郎より、次の者を指定実施機関として指定したので、同法第五十七条の二十一第一項の規定により公示地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第五十七条の十九第一項の規定にさらに、歯科用アマルガムを段階的に廃止していない締約国は、次のことを行う。
を四年ごとに事務局に提出すること。
国がとった又はとっている措置の進
状況に関する国の行動計画又は利用可能な情報に基づく報告自国の報告の一環として、歯科用アマルガムを段階的に削減し、又は段階的に廃止するために自合は、この限りでない。
乳歯及び十五歳に達しない患者並びに妊婦及び授乳中の女性の歯科治療において、適当な措置をルガムを使用しないよう勧告すること。
ただし、患者の必要性に基づき歯科医師が必要と認める場とることにより、歯科用アマルガムの使用を除外すること若しくは許可しないこと又は歯科用アマ可しないこと。
適当な措置をとることにより、歯科医師によるばらの状態での水銀の使用を除外すること又は許さらに、締約国は、次のことを行う。
良の慣行の利用を促進すること。
歯科用アマルガムの使用を歯科用アマルガムカプセルに限定すること。
水銀及び水銀化合物の水及び土壌への放出を削減するため、歯科用施設における環境のための最を奨励すること。
歯科治療に関し、歯科用アマルガムの良質の代替製品の使用を有利に扱う保険政策及び保険制度び保険制度を抑制すること。
水銀を使用しない歯科治療よりも歯科用アマルガムを使用する歯科治療を有利に扱う保険政策及と。
のための最良の慣行の促進について歯科の専門家及び学生に教育及び訓練を行うよう奨励するこ代表的な専門的機関及び歯科学校が、歯科治療のための水銀を含まない代替製品の使用及び管理歯科治療のための水銀を含まない良質の材料の研究及び開発を促進すること。
使用を促進すること。
歯科治療のための水銀を含まない代替製品(費用対効果が高く、かつ、臨床的に有効なもの)の歯科用アマルガムの使用を最小限にするための国の目標を定めること。
限にすること。
うしよくの予防及び健康の促進を目的とする国の目標を定め、それによって歯科治療の必要性を最小⒝四十ワット超のハロリン酸系蛍光体を使用したもの蛍光体を使用したもの⒜電球当たりの水銀含有量が十ミリグラムを超えない四十ワット以下のハロリン酸系第二部第四条3の規定の適用を受ける製品水銀添加製品規定次のものに該当する一般的な照明用の直管蛍光ランプ(LFLs)二千二十六年2「第二部第四条3の規定の適用を受ける製品」の表を次のように改める。
次のものに該当する一般的な照明用の直管蛍光ランプ(LFLs)二千二十七年歯科用アマルガム歯科用アマルガムの使用を段階的に削減するための締約国による措置については、当該締約国の国内の事情及び関連する国際的な手引を考慮するものとし、次の措置から二以上の措置を含める。
〇国土交通省告示第三百三十七号次のように高速自動車国道の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月二十四日から三十日間国土交通省九州地方整備局において一般の縦覧に供する。
令和七年四月二十四日供用始久留米市東合川五丁目一五一番から同市東合川五丁目一五一番までの区間開路 線 名九州縦貫自動車道鹿児島線宮崎線〇国土交通省告示第三百三十八号国土交通大臣 中野 洋昌供 用 開 始 の 期 日令和七年四月二十五日〇時次のように高速自動車国道の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月二十四日から三十日間国土交通省九州地方整備局において一般の縦覧に供する。
令和七年四月二十四日用供始熊本市北区改寄町字塚ノ本一五五七番二から同市北区改寄町字沖野一一六七番二まで間の区開路 線 名九州縦貫自動車道鹿児島線宮崎線〇国土交通省告示第三百三十九号国土交通大臣 中野 洋昌供 用 開 始 の 期 日令和七年四月二十五日〇時運輸審議会一般規則(昭和二十七年運輸省令第八号)第十五条第一項の規定により、次のとおり運輸審議会件名表に登載された。
令和七年四月二十四日事案番号 事案の種類鉄道の旅客運令7賃の上限変更第4002号認可申 請 者首都圏新都市鉄道株式会社国土交通大臣 中野 洋昌案事のすべての運賃は消費税及び地方消費税を含んだ額である。
1 鉄道の普通旅客運賃内容大人普通旅客運賃の上限を次のとおり変更する。
(単位:円)10円単位1円単位3キロまで3キロを超え5キロまで5キロを超え7キロまで7キロを超え9キロまで9キロを超え11キロまで11キロを超え13キロまで13キロを超え15キロまで15キロを超え18キロまで18キロを超え21キロまで180230280320370420460520580180230271320362412454513574号
第報官日曜木日
月
年
和令
21キロを超え24キロまで24キロを超え27キロまで27キロを超え30キロまで30キロを超え33キロまで33キロを超え36キロまで36キロを超え39キロまで39キロを超え42キロまで42キロを超え45キロまで45キロを超え48キロまで48キロを超え51キロまで51キロを超え54キロまで54キロを超え57キロまで57キロを超え59キロまで630690750800860920970102010701130118012301280626688741800853913966101810701123117512271280小児普通旅客運賃(1円単位)の上限を次のとおり変更する。
(単位:円)1円単位3キロまで3キロを超え5キロまで5キロを超え7キロまで7キロを超え9キロまで9キロを超え11キロまで11キロを超え13キロまで13キロを超え59キロまで841051251461671882002 鉄道の定期旅客運賃現行の運賃の上限を次のとおり変更する。
通勤定期旅客運賃(大人1か月)3キロまで3キロを超え5キロまで5キロを超え7キロまで7キロを超え9キロまで9キロを超え11キロまで(単位:円)68108700105901210013990号
第報官日曜木日
月
年
和令11キロを超え13キロまで13キロを超え15キロまで15キロを超え18キロまで18キロを超え21キロまで21キロを超え24キロまで24キロを超え27キロまで27キロを超え30キロまで30キロを超え33キロまで33キロを超え36キロまで36キロを超え39キロまで39キロを超え42キロまで42キロを超え45キロまで45キロを超え48キロまで48キロを超え51キロまで51キロを超え54キロまで54キロを超え57キロまで57キロを超え59キロまで1588017390196602194023820260902797030240324503432036210380903998041860437404562047500通学定期旅客運賃(大人1か月、小児1か月)3キロまで(単位:円)大人小児324016203キロを超え5キロまで414020705キロを超え7キロまで504025207キロを超え9キロまで576028809キロを超え11キロまで6660333011キロを超え13キロまで7560378013キロを超え15キロまで8280414015キロを超え18キロまで9360468018キロを超え21キロまで10440500021キロを超え24キロまで11340500024キロを超え27キロまで12420500027キロを超え30キロまで13500500030キロを超え33キロまで14400500033キロを超え36キロまで15480500036キロを超え39キロまで16560500039キロを超え42キロまで17460500042キロを超え45キロまで18360500045キロを超え48キロまで19260500048キロを超え51キロまで20340500051キロを超え54キロまで21240500054キロを超え57キロまで22140500057キロを超え59キロまで230405000〇防衛省告示第九十九号海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年四月二十四日防衛大臣 中谷元期 間 令和七年五月一日から同年六月三十日までの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。
ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く。
区 域 日高沖海面の次のからまでの六点を順次結んだ線並びに及びの二点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度九、一四四メートルまでの間 北緯四一度四三分〇九秒東経一四二度五九分四六秒 北緯四一度二〇分一〇秒東経一四二度五九分四六秒 北緯四一度二〇分一〇秒東経一四二度〇七分四七秒 北緯四一度四五分三九秒東経一四二度〇五分一七秒 北緯四一度二七分一〇秒東経一四二度四二分四六秒 北緯四一度四四分〇九秒東経一四二度五七分四六秒実施機 航空機その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
〇防衛省告示第百号海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年四月二十四日防衛大臣 中谷元期 間 令和七年五月一日から同年六月三十日までの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。
ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く。
区 域 日高沖南方海面の次のからまでの八点を順次結んだ線並びに及びの二点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度無制限までの間 北緯四一度三八分一四秒東経一四二度五九分四六秒 北緯四一度四〇分四五秒東経一四三度二六分二六秒 北緯四一度三三分一〇秒東経一四三度二九分四六秒令和 年 月 日 木曜日官報第 号実施機航空機までの間
北緯四一度一〇分一〇秒
北緯四〇度五〇分一〇秒
北緯四〇度五〇分一〇秒
北緯四〇度四四分一〇秒
北緯四〇度五三分一〇秒東経一四三度一三分四六秒東経一四三度一九分四六秒
北緯四一度一〇分一〇秒東経一四二度五九分四六秒東経一四二度五九分四六秒東経一四二度一〇分四七秒東経一四二度〇九分四七秒
北緯四一度一〇分一〇秒その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存区域響
沖海面の次の
から
までの六点を二前記区域の各点の経緯度は、世界測までの間施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶空で海面から高度一〇、六六八メートルんだ線により囲まれる海面並びにその上順次結んだ線並びに
及び
の二点を結期間令和七年五月一日から同年六月三十日ま防衛大臣中谷元規定する休日を除く。
律(昭和二十三年法律第百七十八号)にだし、日曜日及び国民の祝日に関する法での間、〇七〇〇から一八〇〇まで。
たする。
令和七年四月二十四日〇防衛省告示第百一号地系の数値である。
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施区域三沢沖海面の次の
から
までの六点を順次結んだ線並びに
及び
の二点を結空で海面から高度一〇、六六八メートルんだ線により囲まれる海面並びにその上その他実施機実施機航空機その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶
北緯四一度二〇分一〇秒
北緯四一度二〇分一〇秒
北緯四一度一〇分一〇秒
北緯四一度一〇分一〇秒東経一四二度五九分四六秒東経一四二度〇九分四七秒東経一四二度〇七分四七秒東経一四二度五九分四六秒東経一四三度一九分四六秒航空機までの間
北緯三九度一四分五八秒
北緯三八度四八分〇一秒
北緯三九度二〇分二七秒
北緯四〇度〇〇分一〇秒
北緯四〇度〇〇分一〇秒東経一三八度二二分五二秒東経一三八度五九分四八秒東経一三八度五九分四八秒東経一三八度三九分〇四秒東経一三八度〇五分三七秒二前記区域の各点の経緯度は、世界測施する。
一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶空で海面から高度一〇、六六八メートルんだ線により囲まれる海面並びにその上順次結んだ線並びに
及び
の二点を結期間令和七年五月一日から同年六月三十日ま防衛大臣中谷元規定する休日を除く。
律(昭和二十三年法律第百七十八号)にだし、日曜日及び国民の祝日に関する法での間、〇七〇〇から一九〇〇まで。
たする。
令和七年四月二十四日〇防衛省告示第百二号地系の数値である。
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施二前記区域の各点の経緯度は、世界測区域佐渡沖海面の次の
から
までの五点を実施する。
令和七年四月二十四日〇防衛省告示第百四号地系の数値である。
上標的に対する射爆撃訓練及び試験を次のとおり海上における空対空射撃訓練及び試験並びに水二前記区域の各点の経緯度は、世界測施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶実施機航空機その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
北緯三四度三五分四一秒
北緯三四度三〇分一〇秒
北緯三四度二五分一一秒
北緯三四度一七分一二秒東経一三〇度一二分五二秒東経一三〇度三一分五一秒
北緯三四度四六分一一秒東経一三〇度〇一分五二秒
北緯三五度〇〇分一一秒東経一二九度五五分五二秒東経一二九度五一分四六秒東経一二九度四五分五二秒の上空で海面から高度二四、三八四メーを結んだ線により囲まれる海面並びにそ点を順次結んだ線並びに
及び
の二点区域若狭湾北方海面の次の
から
までの五での間、〇七〇〇から一九〇〇まで。
期間令和七年五月一日から同年六月三十日まその他実施機防衛大臣中谷元航空機までの間
北緯三六度〇五分〇〇秒東経一四一度四六分〇四秒東経一四一度五九分五二秒
北緯三六度〇九分五九秒東経一四二度一〇分四六秒
北緯三六度四〇分四三秒東経一四一度二〇分四八秒
北緯三六度三八分三六秒東経一四一度二〇分四八秒
北緯三六度〇五分〇〇秒二前記区域の各点の経緯度は、世界測ら実施する。
一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が船舶等が存在しないことを確認しなが存在しないこと、また、射爆撃海面に区域百里沖海面の次の
から
までの五点を空で海面から高度一二、一九二メートルんだ線により囲まれる海面並びにその上順次結んだ線並びに
及び
の二点を結規定する休日を除く。
律(昭和二十三年法律第百七十八号)にだし、日曜日及び国民の祝日に関する法での間、〇七〇〇から一七〇〇まで。
た期間令和七年五月一日から同年六月三十日ま令和七年四月二十四日する射爆撃訓練を次のとおり実施する。
海上における空対空射撃訓練及び水上標的に対防衛大臣中谷元〇防衛省告示第百五号地系の数値である。
その他実施機航空機二前記区域の各点の経緯度は、世界測がら実施する。
一射爆撃訓練等は、前記区域に航空機に船舶等が存在しないことを確認しなが存在しないこと、また、射爆撃海面する。
令和七年四月二十四日期間令和七年五月一日から同年六月三十日ま防衛大臣中谷元規定する休日を除く。
律(昭和二十三年法律第百七十八号)にだし、日曜日及び国民の祝日に関する法での間、〇七〇〇から一七〇〇まで。
た〇防衛省告示第百三号地系の数値である。
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施トルまでの間
北緯三八度三三分一〇秒
北緯三七度四〇分一〇秒
北緯三六度三三分一一秒
北緯三七度一四分一一秒
北緯三九度二七分一〇秒東経一三六度〇九分四九秒東経一三六度〇九分四九秒東経一三四度四四分五〇秒東経一三三度二四分五〇秒東経一三四度〇一分五〇秒期間令和七年五月一日から同年六月三十日ま防衛大臣中谷元規定する休日を除く。
律(昭和二十三年法律第百七十八号)にだし、日曜日及び国民の祝日に関する法での間、〇七〇〇から一八〇〇まで。
たのとおり実施する。
令和七年四月二十四日〇防衛省告示第百六号地系の数値である。
海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次号
第報官日曜木日
月
年
和令区 域 三沢沖海面の次のからまでの五点を順次結んだ線並びに及びの二点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一〇、六六八メートルまでの間 北緯四〇度五〇分一〇秒東経一四二度一〇分四七秒 北緯四〇度五〇分一〇秒東経一四二度五九分四六秒 北緯四〇度四四分一〇秒東経一四二度五九分四六秒 北緯四〇度二四分一〇秒東経一四二度三二分四七秒 北緯四〇度二四分一〇秒東経一四二度一三分四七秒実施機 航空機その他 一 射爆撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射爆撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
〇関東地方整備局告示第百五十三号土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。
以下「法」という。
)第二十条の規定に基づき事業の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定に基づき次のとおり告示する。
令和七年四月二十四日関東地方整備局長 岩﨑 福久第1 起業者の名称 電源開発送変電ネットワーク株式会社第2 事業の種類 特別高圧送電線新赤城線保全事業(群馬県みどり市大間々町上神梅地内から同県桐生市新里町高泉字東本漆地内まで)第3 起業地1 収用の部分 なし2 使用の部分 群馬県みどり市大間々町上神梅地内及び同市大間々町下神梅地内並びに同県桐生市新里町高泉字東本漆地内第4 事業の認定をした理由申請に係る事業は、以下のとおり、法第20条各号の要件を全て充足すると判断されるため、事業の認定をしたものである。
1 法第20条第1号の要件への適合性申請に係る事業は、群馬県沼田市利根町根利地内の東群馬変電所から群馬県太田市新田市 野 井 町 地 内 の 新 新 田 変 電 所 ま で の 亘 長306㎞の区間(以下「本件区間」という。
)を全体計画区間とする「特別高圧送電線新赤城線保全事業」(以下「本件事業」という。
)のうち、上記の起業地に係る部分である。
本件事業は、法第3条第17号に掲げる電気事業法(昭和39年法律第170号)による送電事業の用に供する電気工作物に関する事業に該当する。
したがって、本件事業は、法第20条第1号の要件を充足すると判断される。
2 法第20条第2号の要件への適合性本件事業の起業者である電源開発送変電ネットワーク株式会社(以下「起業者」という。
)は、電気事業法の規定による送電事業者である。
また、特別高圧送電線新赤城線(以下「新赤城線」という。
)は、電気事業法の規定による振替供給の用に供されている。
さらに、起業者は、新赤城線を維持管理しているほか、本件事業に要する費用を自己調達資金により確保している。
したがって、起業者は本件事業を施行する充分な意思と能力を有すると認められることから、本件事業は、法第20条第2号の要件を充足すると判断される。
3 法第20条第3号の要件への適合性 得られる公共の利益新赤城線は、福島県及び新潟県内の只見川水系における各発電所の発生電力を首都圏に送電する重要な基幹送電線である特別高圧送電線只見幹線の一部として、首都圏への送電ネットワークの系統安定度と電圧安定性を維持し、首都圏への安定した電力の供給に寄与している。
また、新赤城線は、他系統の送電線と連系することで、送配電等業務指針(電気事業法の規定により経済産業大臣の認可を受けた指針)において規定されている電力設備の2箇所同時喪失を伴う故障(以下「電力設備の故障」という。
)が発生した場合の対策としての役割を担っている。
そのため、新赤城線を撤去せざるを得なくなれば、首都圏への送電ネットワークの系統安定度と電圧安定性を維持し、首都圏への安定した電力の供給に支障を来す恐れがあるほか、他系統の送電線における電力設備の故障が発生した場合において、他系統の送電線に送電容量を上回る電流が発生し、広範囲の停電が生じる恐れもあるなどといった影響が懸念される。
本件事業の施行により、首都圏への安定した電力の供給が継続できるほか、他系統の送電線において電力設備の故障が発生した場合における広範囲の停電の発生の防止にも寄与する。
したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、相当程度存すると認められる。
失われる利益本件事業が生活環境に与える影響については、本件事業は、環境影響評価法(平成9年法律第81号)等に基づく環境影響評価の実施対象外の事業であるが、起業者が任意で本件区間における磁界について調査を実施したところ、電気設備の技術基準の解釈(平成25年3月14日付け、20130215商局第4号)の規定による規制値を下回っている。
また、本件事業は新たな電気工作物の施設などの工事を伴うものではないため、磁界以外の生活環境、自然環境及び埋蔵文化財に与える影響は生じない。
したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微であると認められる。
事業計画の合理性本件区間に設置されている電気工作物は、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)に定める技術的要件を満たすものとして、電気事業法の規定による検査を受けており、電気事業法等に定める基準に適合していると認められる。
また、新赤城線が果たしている安定した電力の供給を継続するための手法として、本送電線の施設をそのまま使用する案(以下「申請案」という。
)と新赤城線を移設するルート案(以下「移設案」という。
)の2案による検討も行われており、申請案と移設案を比較したところ、移設案は鉄塔を新設又は移設するための土地が新たに必要となること及び送電の停止が必要となる期間が生じることから、地域の環境に与える影響、工事施工の難易度及び経済性等から総合的に判断すると申請案が最も合理的であると認められる。
したがって、本件事業の事業計画については、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の事業計画に基づき施行することにより得られる公共の利益と失われる利益とを比較衡量すると、得られる公共の利益は失われる利益に優越し、本件事業の事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認められるため、法第20条第3号の要件を充足すると判断される。
4 法第20条第4号の要件への適合性 事業を早期に施行する必要性3で述べたように、新赤城線は、首都圏への送電ネットワークの系統安定度と電圧安定性を維持し、首都圏への電力の安定供給を継続して行うために必要不可欠なものであり、本件事業の施行により、その機能を存続させる必要があると認められる。
したがって、本件事業を早期に施行する必要性は高いものと認められる。
起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計画に必要な範囲であると認められる。
また、起業地は、送電線下用地であり、これを使用としていることから、収用又は使用の範囲の別についても合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業は、土地を使用する公益上の必要があると認められるため、法第20条第4号の要件を充足すると判断される。
5 結論以上のとおり、本件事業は、法第20条各号の要件を全て充足すると判断される。
第5 法第26条の2第2項の規定による図面の縦覧場所 群馬県みどり市役所笠懸庁舎 群馬県桐生市地域振興整備局新里支所市町村生活課第6 収用又は使用の手続が保留される起業地群馬県みどり市大間々町上神梅地内及び大間々町下神梅地内令和 年 月 日 木曜日官報第 号四月二十二日内閣から次の答弁書を受領した。
去並びに脱税及び租税回避の防止のための日答弁書受領のとおりである。
米政策に関する質問主意書(緒方林太郎提出)第二所得に対する租税に関する二重課税の除内閣結について承認を求めるの件(衆議院送付)本国政府とウクライナ政府との間の条約の締去並びに脱税及び租税回避の防止のための日人事異動設の整備支援に関する質問に対する答弁書締結について承認を求めるの件(衆議院送付)四月二十二日)正六位に叙する(各通)衆議院議員屋良朝博提出幼稚園等の体制及び施関する質問に対する答弁書するための子ども・子育て支援制度等の改善に衆議院議員屋良朝博提出良質な幼児教育を提供ための制度の整備に関する質問に対する答弁書衆議院議員屋良朝博提出良質な幼児教育実現のについて承認を求めるの件(衆議院送付)本国とアルメニア共和国との間の条約の締結去並びに脱税及び租税回避の防止のための日第三所得に対する租税に関する二重課税の除について承認を求めるの件(衆議院送付)本国とトルクメニスタンとの間の条約の締結第四経済上の連携に関する日本国とインドネ内閣府特命担当大臣加藤勝信海外出張不在中内閣従五位に叙するシア共和国との間の協定を改正する議定書の府特命担当大臣(金融)事務代理を命ずる(以上石井庄八中山忠雄に指定する同村上誠一郎尾坂従七位に叙する(各通)(以上三月十八日)規定により臨時に財務大臣の職務を行う国務大臣財務大臣加藤勝信海外出張不在中内閣法第十条の〇財務大臣臨時代理国務大臣村上誠一郎正七位に叙する(各通)岡村従六位に叙する(各通)鈴木虎蔵一ノ宮照祀武井木内高久皆川萩原落合雅広秋夫孝林宮本加藤正六位に叙する(各通)和雄敏幸幸雄弘功進誠松山北山先豊貞夫後藤誠吉山本松鵜小島仁甫正吉正彦国会事項議事日程参議院質問書提出衆議院午前十時開議議事日程第十六号令和七年四月二十三日(水曜日)四月二十三日の議事日程は次のとおり。
四月二十二日議員から提出した質問主意書は次第一所得に対する租税に関する二重課税の除
図面縦覧場所中国地方整備局及び同局倉吉河川国道事務所同町田井字
浜四八六番一〇まで鳥取県東伯郡北栄町田井字
浜四八六番一一から前後一〇四・七〇〜一〇四・九〇メートル八五・〇〇〜八五・一〇〇・〇三六〇・〇三六キロメートル区
道路の区域路線名九号道路の種類一般国道令和七年四月二十四日間後別変更前敷地の幅員延長中国地方整備局長林正道〇中国地方整備局告示第四十三号供用開始の期日令和七年四月二十四日規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月二十四日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月二十四日から二週間一般の縦覧に供する。
九号鳥取県東伯郡北栄町国坂字西大野一五二五番九二から同中国地方整備局及び同局倉町弓原字
山九六〇番一まで吉河川国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年四月二十四日中国地方整備局長林正道書認を求めるの件(閣条第三号)審査報告書いて承認を求めるの件(閣条第四号)審査報告和国との間の協定を改正する議定書の締結につ経済上の連携に関する日本国とインドネシア共ルメニア共和国との間の条約の締結について承に脱税及び租税回避の防止のための日本国とア所得に対する租税に関する二重課税の除去並び認を求めるの件(閣条第二号)審査報告書ルクメニスタンとの間の条約の締結について承に脱税及び租税回避の防止のための日本国とト所得に対する租税に関する二重課税の除去並び承認を求めるの件(閣条第一号)審査報告書とウクライナ政府との間の条約の締結についてに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府報告書提出た。
所得に対する租税に関する二重課税の除去並び四月二十二日委員長から次の報告書を提出しる再質問に対する答弁書(第九五号)員の遺族及びJR元職員の遺族間の権衡に関す従五位に叙する(各通)西村昭次郎三島光一郎市橋勇金山洋一水口田村宣之隆二永田秀昭磯崎久喜雄野澤樫村善浩弘橋本殿岡眞一和郎正五位に叙する従四位に叙する谷田川勝義従六位に叙する(各通)従七位に叙する(各通)(以上三月十七日)(国立大学法人職員)齋藤一朗正七位に叙する(各通)大野寺田勇藏勝弘渡梶原義雄建史釘本高則清水縁夫真島範夫山下理一郎高野岡部青木允雄稔義明渡邊春山毛屋稲垣寛陽実藤井義展小池誠之介文弘今井等による特別遺族給付金の認定に係る旧国鉄元職正六位に叙する(各通)参議院議員福島みずほ提出石綿健康被害救済法四月二十二日内閣から次の答弁書を受領した。
椿薫宏洲憲龍阿形吉明石徹白忠堀篭五味悦雄昭人大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の廃止に関する措置等に関する法律案(吉良よし〇叙位答弁書受領子発議)(参第六号)正五位に叙する松澤孝明〇中国地方整備局告示第四十二号議案提出次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の四月二十二日議員から次の議案が提出された。
叙位・叙勲令和 年 月 日 木曜日第 号
瑞宝小綬章を授ける皆川金山雅広洋一一ノ宮照祀瑞宝双光章を授ける(各通)田村岡村隆二敏幸吉岡北山和子貞夫官瑞宝双光章を授ける原田石塚重春進渡大野義雄勝弘釘本高則今井等瑞宝小綬章を授ける(各通)報旭日単光章を授ける(三月十九日)佐藤福子旭日単光章を授ける(各通)(以上三月十八日)岡部稔松澤孝明大内一成大島憲昭瑞宝単光章を授ける(各通)(以上三月十七日)(国立大学法人職員)齋藤一朗旭日双光章を授ける旭日小綬章を授ける(各通)三島光一郎会場)秩父ミューズパーク音楽堂旭日単光章を授ける(以上三月十七日)樫村弘殿岡和郎畑久雄秩父神社第二日五月二十五日秩父ミューズパーク音楽堂秩父ミューズパーク(第七十五回全国植樹祭藤平小池上島和夫宏樹健次森正義山岡良佳治多田善四郎橿村通冨山桑原茂貴信也従六位に叙する(各通)行幸啓御日程皇室事項正七位に叙する〇叙勲従七位に叙する(以上三月十九日)幸田英吾次のとおりである。
第一日五月二十四日埼玉県茶業研究所皇居(乾門)御出門旭日双光章を授ける(各通)毛屋実高野允雄小林敏郎お泊所ホテル・ヘリテイジ埼玉県立入間わかくさ高等特別支援学校池田雅彦天皇皇后両陛下の埼玉県へ行幸啓の御日程は、務所還幸啓天候不良等の場合東日本高速道路株式会社関東支社所沢管理事幸田池田英吾雅彦田中橿村始通小池宏樹次のとおり公示する。
長谷川善七令和七年四月二十四日瑞宝双光章を授ける瑞宝小綬章を授ける冨山茂貴登録したので、同令第八十四条の四において準用規定に基づき、次の操縦免許証失効再交付講習を尾坂先二十六年運輸省令第九十一号)第八十四条の二のする同令第四条の二十二第一号の規定に基づき、瑞宝単光章を授ける(各通)(以上三月十八日)船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和示高久和雄登録操縦免許証失効再交付講習の登録に関する公武井市橋幸雄勇松山加藤豊誠官庁報告官庁事項の名称及び所在地の名称及び所在地
登録番号操更講第一三一号一般財団法人日本船舶職員養成協会登録操縦免許証更新講習実施機関の氏名登録操縦免許証更新講習事務を行う事務所住所神奈川県横浜市中区本牧ふ頭三番地九州運輸局最低賃金公示第3号航業及び木船運航業最低賃金(平成9年九州運輸3項及び第7項の規定に基づき、九州内航鋼船運最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第二
登録年月日令和七年三月十二日る。
日海株式会社東京都国分寺市北町四丁附則目一六番三四号この公示は、令和7年5月24日から効力を生ず一般財団法人日本船舶職員養成協会神局最低賃金公示第5号)、九州海上旅客運送業最日海株式会社一
登録年月日令和七年三月十二日
登録番号操更講第一三〇号登録操縦免許証更新講習実施機関の氏名
住所東京都国分寺市北町四丁目一六番三四号
登録操縦免許証更新講習事務を行う事務所218200円(月払いとする。
)」に改める。
員については、194350円)」を「1人歩船員に供する漁船の船舶所有者に雇用されている船う事務所を有する2そうまき・まき網漁業の用森県八戸市に主たる船員の労務管理の事務を行「1人歩船員208200円(月払いとする。
)(青3.東北漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中国土交通大臣中野洋昌を「201400円」に改める。
登録操縦免許証更新講習の登録に関する公示法律第百四十九号)第二十三条の三十三の規定に船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年奈川県横浜市中区本牧ふ頭三番地一般財団法人日本船舶職員養成協会神事務所の名称及び所在地
登録番号操失講第一三〇号氏名一般財団法人日本船舶職員養成協会登録操縦免許証失効再交付講習実施機関の登録操縦免許証失効再交付講習事務を行う住所神奈川県横浜市中区本牧ふ頭三番地目一六番三四号二
登録年月日令和七年三月十二日に改める。
2.東北海上旅客運送業最低賃金第4項中「254300円」を「263300円」に、「192400円」を「209550円」に、「191400円」を「200400円」「243200円」を「252200円」に、「200550円」第4項中「259650円」を「268650円」に、1.東北内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金東北運輸局長川﨑博定により公示する。
令和7年4月24日する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関のように改正する決定をしたので、同法第19条第15年東北運輸局最低賃金公示第5号)の一部を次号)、東北漁業(大中型まき網)最低賃金(平成低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第3四号事務所の名称及び所在地
登録操縦免許証失効再交付講習事務を行う一
登録年月日令和七年三月十二日
登録番号操失講第一二九号登録操縦免許証失効再交付講習実施機関の氏名日海株式会社
住所東京都国分寺市北町四丁目一六番三労働東北運輸局最低賃金公示第2号船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示航業及び木船運航業最低賃金(平成15年東北運輸3項及び第7項の規定に基づき、東北内航鋼船運最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第日海株式会社東京都国分寺市北町四丁局最低賃金公示第2号)、東北海上旅客運送業最務所還幸啓荒天会場)東日本高速道路株式会社関東支社所沢管理事秩父神社まで当初の第二日の御日程に同じ。
公示する。
秩父宮記念市民会館(第七十五回全国植樹祭令和七年四月二十四日の御日程を次のとおり一部変更する。
十七条の十五第一号の規定に基づき、次のとおりが秩父宮記念市民会館に変更になる場合は、同日同法第二十三条の三十四において準用する同法第第二日五月二十五日第七十五回全国植樹祭会場基づき、次の操縦免許証更新講習を登録したので、瑞宝単光章を授ける(各通)(以上三月十九日)国土交通大臣中野洋昌奈川県横浜市中区本牧ふ頭三番地低賃金(平成9年九州運輸局最低賃金公示第6号)及び九州漁業(大中型まき網)最低賃金(平成9年九州運輸局最低賃金公示第8号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
3.適用する船員前項の使用者に雇用されている船員であって、同項の船舶に乗り組む者。
ただし、見習い、未経験又は年少などの理由により第5項に掲げる1人歩船員に達しないとみなされる船員は、除くものとする。
令和7年4月 24 日4.適用する期間九州運輸局長 原田 修吾号
第1.九州内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第 4 項 中 「 259700 円」 を 「 268700 円」 に、「243250円」を「252250円」に、「201100円」を「210100円」に、「191800円」を「200800円」に改める。
2.九 州 海 上 旅 客 運 送 業 最 低 賃 金 第 4 項 中、「254400円」を「263400円」に、「187500円」を「197000円」に改める。
3.九州漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中、「203300円」を「213300円」に改める。
附 則この公示は、令和7年5月24日から効力を生ず報る。
九州運輸局最低賃金公示第4号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、九州漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成9年九州運輸局最低賃金公示第7号)の全部を、以西底びき網漁業を含む業種へ拡大し、九州漁業(底びき網)最低賃金として、次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和7年4月 24 日九州運輸局長 原田 修吾九州漁業(底びき網)最低賃金1.適用する地域 九州運輸局の管轄区域2.適用する使用者前項の地域内に主たる労務管理の事務を行う事務所を有する船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船舶の船舶所有者(船員法第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。
)のうち、底びき網漁業(漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第2条第1号及び第2号に掲げる漁業をいう。
)の用に供する漁船の船舶所有者官日曜木日
月
年
和令
底びき網漁業に係る雇入契約期間とする。
ただし、雇入契約において報酬の一部又は全部が歩合によって支払われる船員については、その歩合給の算定の基礎となる期間とする。
5.第3項の船員に係る最低賃金額月額 1人歩船員200200円(月払いとする)この場合において、1人歩船員とは、雇入契約において報酬の一部又は全部が歩合によって支払われる場合に、歩合給の算定に当たって、1人歩、1人代その他名称の如何を問わず基準となる配分単位1単位を有すると認められる船員又はこれと同程度の船員をいうものとする。
6.最低賃金に算入しない賃金 通常の労働日以外の日の労働及び通常の労働時間を超えた時間の労働に対し支払われる割増手当 通常の労働以外の臨時的に行う労働に対し支払われている作業手当、欠員手当など 予期していない事由に基づき支払われる災害の場合の一時金及び支給条件はあらかじめ確定されているが、支給事由の発生が不確定であり、かつ、まれに支払われる結婚手当、退職手当など 1か月を超える期間ごとに支払われる夏期・年末手当、賞与、その他これに準ずる賃金 通勤手当及び実費弁償として支払われる交通費、旅費、その他これに類するもの附 則この公示は、令和7年5月24日から効力を生ずる。
建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年4月 24 日中国地方整備局長 林正道1 処分をした年月日 令和7年4月3日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 イワタニ山陰株式会剛 島根県松江市学園21637社 桑原国土交通大臣許可(般05)第25240号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(電気工事業及び管工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年3月31日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による全部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜木日
月
年
和令公告諸事項号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令失 踪 宣 告失踪宣告取消破産手続開始除 権 決 定号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定号
第報官日曜木日
月
年
和令
破産債権の届出期間及び一般調査期日
号
第報官日曜木日
月
年
和令破産管財人変更特別清算終結令和6年(ヒ)第2098号東京都中央区日本橋3丁目8番2号新日本橋ビル税理士法人東京総合会計内清算株式会社 養生堂日本株式会社1 決定年月日 令和7年4月10日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和6年(ヒ)第3029号大阪市中央区本町4丁目1番13号清算株式会社 株式会社サンウェル・ジャパン1 決定年月日 令和7年4月10日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大阪地方裁判所第6民事部特別清算協定認可令和6年(ヒ)第2087号東京都板橋区板橋1丁目5番10号清算株式会社 株式会社フォトン代表清算人 園部 眞也1 決定年月日 令和7年4月10日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権額に応じて按分して弁済する。
2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部再生債権の特別調査期間小規模個人再生による再生手続開始号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令小規模個人再生による再生計画取消小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生計画認可所有者不明土地管理命令に関する異議の催告号
第報官日曜木日
月
年
和令
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年三月二十八日掲載頁 七十三頁(号外第六十九号)(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年三月二十八日掲載頁 七十三頁(号外第六十九号)令和七年四月二十四日東京都千代田区霞が関三丁目七番一号霞が関東急ビル(甲)株式会社東京設計事務所薫代表取締役 狩谷東京都千代田区霞が関三丁目七番一号霞が関東急ビル(乙)株式会社TECインターナショナル薫代表取締役 狩谷合併公告左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全部を承継して存続し乙及び丙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年四月二十四日東京都港区高輪三丁目五番一〇号(甲)合同会社こうき代表社員 津田 和生東京都港区高輪三丁目五番一〇号(乙)合同会社Ring of NY代表社員 津田 和生北海道札幌市豊平区美園八条二丁目一一九(丙)合同会社クラーク代表社員 津田 和生合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしましたので公告します。
この合併に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
会社その他の公告合併公告左記会社は吸収合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することといたしました。
効力発生日は令和七年六月一日であり、甲は会社法第七九六条第二項に基づき株主総会の承認決議は経ず、乙の株主総会の承認決議は令和七年三月二十七日に終了しております。
本合併に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲) https://www.
feedforce.
jp/corporate/e̲publicnotice/(乙) https://fracta.
co.
jp/pages/company令和七年四月二十四日東京都港区南青山一丁目二番六号令和七年四月二十四日(甲)株式会社フィードフォース代表取締役 塚田 耕司東京都港区南青山一丁目二番六号(乙)株式会社フラクタ代表取締役 阿部 圭司合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都中央区八丁堀四丁目二番一〇号AOJ税理士法人内(甲)大分杉原太陽光発電所合同会社代表社員 RBソーラー2号ホールディングス一般社団法人職務執行者 出澤 貴人東京都中央区八丁堀四丁目二番一〇号AOJ税理士法人内(乙)大分杉原土地合同会社代表社員 大分杉原太陽光発電所合同会社職務執行者 出澤 貴人令和 年 月 日 木曜日官第 号
e̲publicnotice/(乙)https://www.
feedforce.
jp/corporate/です。
(甲)https://rewired.
jp/の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり本吸収分割に異議のある債権者は、本公告掲載終了しております。
継させることといたしました。
乙の株主総会の承認決議は令和七年四月十八日に効力発生日は令和七年六月一日であり、甲及びub事業に関する権利義務を承継し乙はそれを承左記会社は吸収分割して甲は乙のOmniHです。
掲載頁二頁令和七年四月二十四日掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年四月二十三日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
権利義務を承継させることにいたしました。
売事業並びにこれらに附帯関連する事業に関するる発電事業、セミナー事業及び生活雑貨用品の販この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり織変更後の商号は株式会社リノバンスとします。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和七年五月二十七日であり、組組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員豊島一欽合同会社リノバンス令和七年四月二十四日熊本県熊本市北区梶尾町一四〇九番地三載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
更後の商号は株式会社REFACTとします。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和七年六月一日であり、組織変横浜市西区岡野二丁目一三番二〇
二号ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
組織変更公告令和七年四月二十四日当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
令和七年四月二十四日岡山市北区錦町八
二二(一F)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変