2025年05月01日の官報
令和 年 月 日 木曜日(同六七九)〇飼料の公定規格の一部を改正する件する件(農林水産六七八)〇飼料の安全性の確保及び品質の改善飼料添加物を定める件の一部を改正に関する法律第二条第三項に基づき〔法規的告示〕(農林水産二三)関する省令の一部を改正する省令〇飼料及び飼料添加物の成分規格等にを改正する省令(財務五〇)部を改正する省令(法務三二)〇国債の発行等に関する省令等の一部〇地方出入国在留管理局組織規則の一
政令(一九〇)〔省令〕る政令(一八八)官〇船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の令の一部を改正する政令(一八九)〇国の債権の管理等に関する法律施行範囲を定める政令の一部を改正する(一八七)報〇刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令の一部を改正す法律施行令の一部を改正する政令〇犯罪による収益の移転防止に関する(号外第 号)(分冊の)〔政令〕〇法務省組織令の一部を改正する政令(一八六)
目次(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)(同)(経済産業省)令和六年度情報処理技術者試験合格者の施行(同)令和七年度歯科医師国家試験予備試験行(厚生労働省)令和七年度医師国家試験予備試験の施
(司法試験委員会)令和七年司法試験の試験場令和七年司法試験予備試験の試験場国家試験公示(金融庁)可に関する公示(同)る日本貸金業協会の業務規程の変更認貸金業法第三十三条第一項の規定による日本貸金業協会からの届出に関する貸金業法第三十三条第二項の規定によ官庁事項〔官庁報告〕(同六八二)する件の一部を変更する件五条第一項各号に掲げる数量を公表令和七管理年度における漁業法第十及びくろまぐろ(大型魚))に関する(農林水産六八〇、六八一)〇特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)〇肥料を登録した件件(外務一六二)〇第四世代の原子力システムの研究及組協定の署名及び効力発生に関するび開発に関する国際協力のための枠〔その他告示〕
111222た。
庁)関係)号)(法務省)た。
(第八条関係)八六号)(法務省)
日)から施行することとした。
日)から施行することとした。
事務を変更することとした。
(本則関係)この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正するこの政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する出入国在留管理庁出入国管理部審判課の所掌司法書士等が取引時確認をしなければならな刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日の一部を改正する政令(政令第一八七号)(警察九四条の五の規定により拘置されている者の拘法律(令和五年法律第二八号)附則第一条第六置の期間の満了を定めることとした。
(第二三条(令和七年五月一五日)から施行することとし年法律第二八号)の一部の施行に伴い、一定の法律(令和五年法律第二八号)附則第一条第六刑事訴訟法(昭和二三年法律第一三一号)第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年五月一五号に掲げる規定の施行の日(令和七年五月一五事由が生じた後直ちに釈放すべき事由として、い業務から、刑事手続に係る帰国等保証金の納律施行令の一部を改正する政令(政令第一八八付についての代理等に係る業務を除くこととし◇刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法◇法務省組織令の一部を改正する政令(政令第一◇犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
本
号
で
法公
令布
の
さ
あれ
らた
ま
し
◇国の債権の管理等に関する法律施行令の一部を◇船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令の一部を改正する政令(政令第一九〇号)(令和七年五月一五日)から施行することとしとする旅客定員を有する船舶等を除くこととし法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日用しない船舶の範囲から、沿海区域を航行区域施行に伴い、国の債権の管理等に関する法律施る改正後の刑事訴訟法の規定による没取金を加行令第三条第四号に掲げる没取金に、同法によ刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部のこの政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する船舶安全法第四条第一項の規定を当分の間適この政令は、令和七年六月一日から施行する改正する政令(政令第一八九号)(財務省)えることとした。
(第三条関係)
(国土交通省)た。
(本則関係)こととした。
た。2121〇
〇令和 年 月 日 木曜日正する。
第四十六号に掲げる者の項の規定に基づき、この政令を制定する。
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)の一部を次のように改御名御璽令和七年五月一日内閣は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)別表第二条第二項国の債権の管理等に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令
第八条第一項第二号中「若しくは監督保証金」を「、監督保証金若しくは帰国等保証金」に改める。
内閣総理大臣石破茂政令第百八十七号御名御璽令和七年五月一日内閣総理大臣石破茂附則官の釈放の指揮を受けたこととする。
掲げる規定の施行の日(令和七年五月十五日)から施行する。
この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第六号に国土交通大臣国務大臣中野伊藤洋昌忠彦法務大臣臨時代理内閣総理大臣石破茂犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
く。)について、あらかじめ定められた留置の期間が満了したこと。
3法第二百八十九条第一項において準用する法第百七十三条に規定する政令で定める事由は、裁判
二前項第二号に規定する者(刑事訴訟法第四百九十四条の五の規定により拘置されている者を除官掲げる規定の施行の日(令和七年五月十五日)から施行する。
法務大臣臨時代理内閣総理大臣石破茂国務大臣伊藤忠彦と。
置の」を「留置又は拘置の」に改め、同条に次の二項を加える。
2法第二百八十四条第一項に規定する政令で定める事由は、次のとおりとする。
同条第二号中「者に」を「者又は同法第四百九十四条の五の規定により拘置されている者に」に、「留一法第二十五条第二項各号に掲げる者について、前項第一号に規定する指揮又は通知を受けたこ報(号外第 号)
附則いう。
)に対する条件の付与に関すること。
に次の一号を加える。
八入管法第六十三条の二第一項の規定による出国制限対象者(同項に規定する出国制限対象者を号中「第五号、」を「第五号若しくは」に、「若しくは第三号(被勾こう留者」を「に掲げる者又は同項第三第二十三条中「及び第二百八十九条第一項」及び「及び第二百八十四条第一項」を削り、同条第一次のように改正する。
条(同法第二百三十八条において準用する場合を含む。
)の規定に基づき、この政令を制定する。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令(平成十八年政令第百九十二号)の一部をこの政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第六号に号に掲げる者(被勾留者」に改め、「又は第二十五条第二項第一号若しくは第二号に掲げる者」を削り、法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令の一部を改正する政令第七十九条中第十三号を第十四号とし、第八号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次内閣は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百七十三政令第百八十六号法務省組織令の一部を改正する政令を制定する。
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第五項の規定に基づき、この政令政令第百八十八号御名御璽令和七年五月一日内閣総理大臣石破茂御名御璽令和七年五月一日法務省組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
政令内閣総理大臣石破茂
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
附則掲げる規定の施行の日(令和七年五月十五日)から施行する。
この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第六号に法務大臣臨時代理内閣総理大臣石破茂総務大臣村上誠一郎財務大臣国務大臣加藤伊藤勝信忠彦令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)
と。
二十八〜三十八[略]
[二〜二十六略]二十七
対象者をいう。
)に対する条件の付与及び同項の出国制限対象者条件指定書の交付に関するこ
入管法第六十三条の二第一項の規定による出国制限対象者(同項に規定する出国制限
[号を加える。
][二〜二十六同上]二十七〜三十七
[同上](首席審査官の職務)第七条首席審査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
(首席審査官の職務)第七条首席審査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一外国人の上陸の許可に関すること(第十六号及び第二十八号に掲げる事務を除く。
)。一外国人の上陸の許可に関すること(第十六号及び第二十七号に掲げる事務を除く。
)。改正後改正前これを加える。
線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍令和七年五月一日地方出入国在留管理局組織規則の一部を改正する省令地方出入国在留管理局組織規則(平成三十一年法務省令第二十七号)の一部を次のように改正する。
法務大臣臨時代理国務大臣伊藤忠彦〇法務省令第三十二号法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三十一条第五項、第三十二条第三項及び第三十三条第二項の規定に基づき、地方出入国在留管理局組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
定に基づき、この政令を制定する。
内閣は、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第三条第一項第一号の規御名御璽国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)の一部を次のように改令和七年五月一日ニ刑事訴訟法第四百九十四条の四において読み替えて準用する同法第三百四十二条の七第三項(経過措置)掲げる規定の施行の日(令和七年五月十五日)から施行する。
一項の規定は、適用しない。
この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第六号に全法第五条第一項第一号の定期検査又は同項第二号の中間検査を受けるまでの間は、同法第四条第附則又は第四項の規定2改正前の第一号から第四号までに掲げる船舶に該当する船舶であって、改正後の第一号から第四号までに掲げる船舶に該当しないものについては、この政令の施行の日以後最初に行われる船舶安正する。
第三条第四号を次のように改める。
四次に掲げる刑事訴訟法の規定による没取金場合を含む。
)において準用する場合を含む。
)ハ刑事訴訟法第三百四十五条の三において準用する同法第三百四十二条の七第三項若しくは第又は第三百四十二条の八第二項の規定(同法第四百四条(同法第四百十四条において準用する四項(これらの規定を同法第四百九十四条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。
)む。
)八第二項、第九十八条の十第三項又は第九十八条の十一の規定ロ刑事訴訟法第三百四十二条の七第三項若しくは第四項(これらの規定を同法第四百八十三条法第四百四条(同法第四百十四条において準用する場合を含む。
)において準用する場合を含の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。
)又は第三百四十二条の八第二項の規定(同イ刑事訴訟法第九十六条第二項、第三項、第五項、第六項本文若しくは第七項、第九十八条の(施行期日)附則1この政令は、令和七年六月一日から施行する。
政令第百九十号この政令を制定する。
のように改正する。
第一号から第四号までの規定中「旅客船」を「旅客定員を有するもの」に改める。
船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令(平成三年政令第二百七十五号)の一部を次船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令の一部を改正する政令内閣は、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十九条ノ八及び第三十二条ノ二の規定に基づき、内閣総理大臣石破茂政令第百八十九号国の債権の管理等に関する法律施行令の一部を改正する政令船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。
内閣総理大臣財務大臣石破加藤勝信茂省令内閣総理大臣国土交通大臣石破中野洋昌茂令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)
理局号から第四号まで、第九号(他の担当が分担する事務理局号から第四号まで、第九号(他の担当が分担する事務東京出入国在留管審査管理担当前項第一号(他の担当が分担する事務を除く。
)、第二東京出入国在留管審査管理担当前項第一号(他の担当が分担する事務を除く。
)、第二限る。
)に掲げる事務審理及び異議申出並びに在留特別許可に関する事務に項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭限る。
)に掲げる事務審理及び異議申出並びに在留特別許可に関する事務に項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭
五号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びに同までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第
五号、第十八号及び第三十七号に掲げる事務並びに同までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第理局第二号から第四号まで、第五号(審査第二担当が分担理局査第二担当が分担する事務を除く。
)、第十号から第十する事務を除く。
)、第六号から第八号まで、第九号(審査第二担当が分担する事務を除く。
)、第十号から第十する事務を除く。
)、第六号から第八号まで、第九号(審第二号から第四号まで、第五号(審査第二担当が分担仙台出入国在留管審査第一担当前項第一号(審査第二担当が分担する事務を除く。
)、仙台出入国在留管審査第一担当前項第一号(審査第二担当が分担する事務を除く。
)、に掲げる事務に掲げる事務分担する事務を除く。
)に掲げる事務分担する事務を除く。
)に掲げる事務審査第二担当前項第十四号、第十五号及び第二十号から第三十四号
審査第二担当前項第十四号、第十五号及び第二十号から第三十三号
から第三十七号まで及び第三十八号(審査第二担当が担当が分担する事務を除く。
)、第十九号、第三十五号三号まで、第十六号、第十七号、第十八号(審査第二
から第三十六号まで及び第三十七号(審査第二担当が担当が分担する事務を除く。
)、第十九号、第三十四号三号まで、第十六号、第十七号、第十八号(審査第二
査担当就労資格証明書に係る事務に限る。
)、第九号(入管オンライン審一前項第八号(電子申請を行った外国人に送付する査担当就労資格証明書に係る事務に限る。
)、第九号(入管オンライン審一前項第八号(電子申請を行った外国人に送付する当が分担する事務を除く。
)に掲げる事務当が分担する事務を除く。
)に掲げる事務カードに係る事務に限る。
)、第十号(永住審査担当び電子申請を行った中長期在留者に送付する在留を受けた中長期在留者に後日交付する在留カード及法第十九条の六に規定する上陸許可の証印又は許可カードに係る事務に限る。
)、第十号(永住審査担当び電子申請を行った中長期在留者に送付する在留を受けた中長期在留者に後日交付する在留カード及法第十九条の六に規定する上陸許可の証印又は許可担当が分担する事務を除く。
)及び第三十八号(他の担を除く。
)、第十一号(在留調査担当及び就労審査第三
担当が分担する事務を除く。
)及び第三十七号(他の担を除く。
)、第十一号(在留調査担当及び就労審査第三
審査第二担当前項第一号(審査第一担当が分担する事務を除く。
)、審査第二担当前項第一号(審査第一担当が分担する事務を除く。
)、査第一担当が分担する事務を除く。
)、第十号から第十する事務を除く。
)、第六号から第八号まで、第九号(審第二号から第四号まで、第五号(審査第一担当が分担査第一担当が分担する事務を除く。
)、第十号から第十する事務を除く。
)、第六号から第八号まで、第九号(審第二号から第四号まで、第五号(審査第一担当が分担在留特別許可に関する事務に限る。
)に掲げる事務及び退去強制についての口頭審理及び異議申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。
)に掲げる事務及び退去強制についての口頭審理及び異議申出並びに除く。
)、第十九号、第三十五号から第三十七号まで及
七号まで、第十八号(審査第一担当が分担する事務を
び第三十八号(審査第一担当が分担する事務を除く。
)除く。
)、第十九号、第三十四号から第三十六号まで及
七号まで、第十八号(審査第一担当が分担する事務を
び第三十七号(審査第一担当が分担する事務を除く。
)理局札幌出入国在留管審査第一担当請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三前項第二十号から第三十四号までに掲げる事務、審査
理局札幌出入国在留管審査第一担当請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三前項第二十号から第三十三号までに掲げる事務、審査
十八号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸
十七号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸
局の名称担当区分分担事務局の名称担当区分分担事務それぞれ次の表のとおりとする。
それぞれ次の表のとおりとする。
2地方出入国在留管理局に置かれる首席審査官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、2地方出入国在留管理局に置かれる首席審査官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)げる事務げる事務就労審査第三特定技能を目的とする外国人について、前項第五号、就労審査第三特定技能を目的とする外国人について、前項第五号、担当第八号(オンライン審査担当が分担する事務を除く。
)、担当第八号(オンライン審査担当が分担する事務を除く。
)、に限る。
)、第十二号(オンライン審査担当が分担する一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務第十一号(入管法第十九条の十八から第十九条の二十第九号(オンライン審査担当が分担する事務を除く。
)、に限る。
)、第十二号(オンライン審査担当が分担する一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務第十一号(入管法第十九条の十八から第十九条の二十第九号(オンライン審査担当が分担する事務を除く。
)、担当在留資格及び特定技能並びに技能実習を除く。
)を目的担当在留資格及び特定技能並びに技能実習を除く。
)を目的就労審査第二就労(就労審査第一担当が分担する事務の欄に掲げる就労審査第二就労(就労審査第一担当が分担する事務の欄に掲げるイン審査担当が分担する事務を除く。
)、第九号(オンとする外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審査担当が分担する事務を除く。
)、第九号(オンとする外国人について、前項第五号、第八号(オンラ消担当が分担する事務を除く。
)に掲げる事務消担当が分担する事務を除く。
)に掲げる事務る事務る事務担当国際業務及び企業内転勤を目的とする外国人につい担当国際業務及び企業内転勤を目的とする外国人につい就労審査第一高度専門職、法律・会計業務、研究、技術・人文知識・就労審査第一高度専門職、法律・会計業務、研究、技術・人文知識・する事務を除く。
)、第九号(オンライン審査担当が分て、前項第五号、第八号(オンライン審査担当が分担する事務を除く。
)、第九号(オンライン審査担当が分て、前項第五号、第八号(オンライン審査担当が分担が分担する事務を除く。
)及び第三十八号(在留資格取担する事務を除く。
)、第十二号(オンライン審査担当
が分担する事務を除く。
)及び第三十七号(在留資格取担する事務を除く。
)、第十二号(オンライン審査担当
八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。
)に掲ンライン審査担当が分担する事務を除く。
)及び第三十ライン審査担当が分担する事務を除く。
)、第十二号(オ
七号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。
)に掲ンライン審査担当が分担する事務を除く。
)及び第三十ライン審査担当が分担する事務を除く。
)、第十二号(オ
在留支援担当二一二る事務前項第十四号及び第十五号に掲げる事務前号に掲げる事務に関する前項第三十八号に掲げ
前号に掲げる事務に関する前項第三十八号に掲げ
項第三十六号に掲げる事務げる事務並びに中長期在留者に係る届出に関する同第十九条の三十七の規定に掲げる事務に限る。
)に掲在留支援担当二一二る事務前項第十四号及び第十五号に掲げる事務前号に掲げる事務に関する前項第三十七号に掲げ
前号に掲げる事務に関する前項第三十七号に掲げ
項第三十五号に掲げる事務げる事務並びに中長期在留者に係る届出に関する同第十九条の三十七の規定に掲げる事務に限る。
)に掲る事務る事務在留調査担当一前項第十一号(入管法第十九条の十六、第十九条在留調査担当一前項第十一号(入管法第十九条の十六、第十九条び出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六十九条の二十七第一項、第十九条の二十九第一項及の規定に掲げる事務に限る。
)、第十三号(入管法第の十七、第十九条の十八及び第十九条の三十第二項び出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六十九条の二十七第一項、第十九条の二十九第一項及の規定に掲げる事務に限る。
)、第十三号(入管法第の十七、第十九条の十八及び第十九条の三十第二項事務に限る。
)に掲げる事務二前号に掲げる事務に関する前項第三十八号に掲げ
事務に限る。
)に掲げる事務二前号に掲げる事務に関する前項第三十七号に掲げ
行った外国人に送付する在留資格認定証明書に係るが分担する事務を除く。
)及び第十二号(電子申請を行った外国人に送付する在留資格認定証明書に係るが分担する事務を除く。
)及び第十二号(電子申請を規定に掲げる事務に限る。
)及び第三十五号(入管法年法務省令第五十四号)第十九条の二十三第二項の
規定に掲げる事務に限る。
)及び第三十四号(入管法年法務省令第五十四号)第十九条の二十三第二項の
令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)
審判担当違反審査担当調査第二担当
前項第二十八号、第二十九号及び第三十四号に掲げる
二号及び第三十三号に掲げる事務前項第二十号から第二十七号まで、第三十号、第三十
第三十八号に掲げる事務同項第一号、第五号、第七号、第九号、第十八号及び審判担当違反審査担当調査第二担当
前項第二十七号、第二十八号及び第三十三号に掲げる
十一号及び第三十二号に掲げる事務前項第二十号から第二十六号まで、第二十九号、第三
第三十七号に掲げる事務同項第一号、第五号、第七号、第九号、第十八号及びに掲げる事務げる事務担当及び難民びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する担当及び難民びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する難民調査第一前項第十六号、第十七号及び第十九号に掲げる事務並難民調査第一前項第十六号、第十七号及び第十九号に掲げる事務並に関する事務に限る。
)に掲げる事務ついての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制にに関する事務に限る。
)に掲げる事務ついての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制に担当在留資格の取消しに関する同項第九号及び第三十八号
が分担する事務を除く。
)に掲げる事務並びに外国人の担当在留資格の取消しに関する第九号及び第三十七号に掲
が分担する事務を除く。
)に掲げる事務並びに外国人のる事務る事務在留資格取消前項第七号(難民調査第一担当及び難民調査第二担当在留資格取消前項第七号(難民調査第一担当及び難民調査第二担当永住審査担当身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人につい永住審査担当身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人につい担当が分担する事務を除く。
)、第十号(特例法第七条当が分担する事務を除く。
)、第九号(オンライン審査て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査担担当が分担する事務を除く。
)、第十号(特例法第七条当が分担する事務を除く。
)、第九号(オンライン審査て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査担事務事務(在留資格取消担当が分担する事務を除く。
)に掲げる(在留資格取消担当が分担する事務を除く。
)に掲げるイン審査担当が分担する事務を除く。
)及び第三十八号
審査担当が分担する事務を除く。
)、第十二号(オンライン審査担当が分担する事務を除く。
)及び第三十七号
審査担当が分担する事務を除く。
)、第十二号(オンラ務を除く。
)に掲げる事務務を除く。
)に掲げる事務在審査担当外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審在審査担当外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審研修・短期滞研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする研修・短期滞研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする査担当が分担する事務を除く。
)、第九号(オンライン査担当が分担する事務を除く。
)、第九号(オンライン
く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事第十二号(オンライン審査担当が分担する事務を除
く。)及び第三十七号(在留資格取消担当が分担する事第十二号(オンライン審査担当が分担する事務を除する事務を除く。
)に掲げる事務する事務を除く。
)に掲げる事務留学審査担当留学を目的とする外国人について、前項第五号、第八留学審査担当留学を目的とする外国人について、前項第五号、第八九号(オンライン審査担当が分担する事務を除く。
)、号(オンライン審査担当が分担する事務を除く。
)、第九号(オンライン審査担当が分担する事務を除く。
)、号(オンライン審査担当が分担する事務を除く。
)、第
務を除く。
)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担事務を除く。
)、第十三号(在留調査担当が分担する事
務を除く。
)及び第三十七号(在留資格取消担当が分担事務を除く。
)、第十三号(在留調査担当が分担する事号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。
)に掲げライン審査担当が分担する事務を除く。
)及び第三十八第三項の規定に掲げる事務に限る。
)、第十二号(オン
号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。
)に掲げライン審査担当が分担する事務を除く。
)及び第三十七第三項の規定に掲げる事務に限る。
)、第十二号(オン
令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)管理局る事務を除く。
)、第二号から第四号まで、第七号(他管理局の担当が分担する事務を除く。
)、第九号(他の担当がの担当が分担する事務を除く。
)、第九号(他の担当がる事務を除く。
)、第二号から第四号まで、第七号(他名古屋出入国在留審査管理担当前項第一号(難民調査担当及び難民審判担当が分担す名古屋出入国在留審査管理担当前項第一号(難民調査担当及び難民審判担当が分担すげる事務げる事務担当第七号から第九号まで、第十一号(入管法第十九条の担当第七号から第九号まで、第十一号(入管法第十九条の就労審査第二特定技能を目的とする外国人について、前項第五号、就労審査第二特定技能を目的とする外国人について、前項第五号、第十二号及び第三十八号に掲げる事務
担当国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十二号及び第三十七号に掲げる事務
担当国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、る事務る事務就労審査第一就労(特定技能及び技能実習を除く。
)を目的とする外就労審査第一就労(特定技能及び技能実習を除く。
)を目的とする外在留支援担当二一前項第十四号及び第十五号に掲げる事務前号に掲げる事務に関する前項第三十八号に掲げ
在留支援担当二一前項第十四号及び第十五号に掲げる事務前号に掲げる事務に関する前項第三十七号に掲げ
び第三十八号(他の担当が分担する事務を除く。
)に掲が分担する事務を除く。
)、第三十六号、第三十七号及
分担する事務を除く。
)、第十一号(就労審査第二担当
び第三十七号(他の担当が分担する事務を除く。
)に掲が分担する事務を除く。
)、第三十五号、第三十六号及
分担する事務を除く。
)、第十一号(就労審査第二担当事務事務事務事務研修・短期滞研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする研修・短期滞研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする留学審査担当留学を目的とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十二号及び第三十八号に掲げる
留学審査担当留学を目的とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十二号及び第三十七号に掲げる
限る。
)、第十二号、第十三号及び第三十八号に掲げる
十八から第十九条の二十一までの規定に掲げる事務に限る。
)、第十二号、第十三号及び第三十七号に掲げる
十八から第十九条の二十一までの規定に掲げる事務に難民調査担当前項第十六号、第十七号及び第十九号に掲げる事務並難民調査担当前項第十六号、第十七号及び第十九号に掲げる事務並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関するびに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する
第三十八号に掲げる事務同項第一号、第五号、第七号、第九号、第十八号及び
第三十七号に掲げる事務同項第一号、第五号、第七号、第九号、第十八号及び永住審査担当在審査担当
八号に掲げる事務て、前項第五号から第十号まで、第十二号及び第三十身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人につい
第十二号及び第三十八号に掲げる事務
外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、永住審査担当在審査担当
七号に掲げる事務て、前項第五号から第十号まで、第十二号及び第三十身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人につい
第十二号及び第三十七号に掲げる事務
外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、
く。)及び第三十七号に掲げる事務情報管理担当前項第三十六号(在留調査担当が分担する事務を除情報管理担当前項第三十五号(在留調査担当が分担する事務を除く。
)に掲げる事務く。
)に掲げる事務実態調査担当
前項第三十五号(在留調査担当が分担する事務を除実態調査担当
前項第三十四号(在留調査担当が分担する事務を除号に掲げる事務
難民審判担当前項第三十一号に掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第九号、第十八号及び第三十八
に掲げる事務
難民審判担当前項第三十号に掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第九号、第十八号及び第三十七号
く。)及び第三十六号に掲げる事務令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)
実態調査担当
前項第三十五号に掲げる事務実態調査担当
前項第三十四号に掲げる事務理局務を除く。
)、第二号から第四号まで、第七号(他の担理局当が分担する事務を除く。
)、第九号(他の担当が分担当が分担する事務を除く。
)、第九号(他の担当が分担務を除く。
)、第二号から第四号まで、第七号(他の担大阪出入国在留管審査管理担当前項第一号(永住審査担当及び審判担当が分担する事大阪出入国在留管審査管理担当前項第一号(永住審査担当及び審判担当が分担する事担当第七号から第九号まで、第十一号(入管法第十九条の担当第七号から第九号まで、第十一号(入管法第十九条の就労審査第二特定技能を目的とする外国人について、前項第五号、就労審査第二特定技能を目的とする外国人について、前項第五号、第十二号及び第三十八号に掲げる事務
担当国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十二号及び第三十七号に掲げる事務
担当国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、る事務る事務就労審査第一就労(特定技能及び技能実習を除く。
)を目的とする外就労審査第一就労(特定技能及び技能実習を除く。
)を目的とする外在留支援担当二一前項第十四号及び第十五号に掲げる事務前号に掲げる事務に関する前項第三十八号に掲げ
在留支援担当二一前項第十四号及び第十五号に掲げる事務前号に掲げる事務に関する前項第三十七号に掲げ
する事務を除く。
)に掲げる事務する事務を除く。
)に掲げる事務担する事務を除く。
)及び第三十八号(他の担当が分担する事務を除く。
)、第十一号(就労審査第二担当が分
担する事務を除く。
)及び第三十七号(他の担当が分担する事務を除く。
)、第十一号(就労審査第二担当が分
永住審査担当前項第十六号、第十七号及び第十九号に掲げる事務、永住審査担当前項第十六号、第十七号及び第十九号に掲げる事務、査担当とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十二号及び第三十八号に掲げる事務
査担当とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十二号及び第三十七号に掲げる事務
事務事務留学・研修審留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的留学・研修審留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的限る。
)、第十二号、第十三号及び第三十八号に掲げる十八から第十九条の二十一までの規定に掲げる事務に
限る。
)、第十二号、第十三号及び第三十七号に掲げる十八から第十九条の二十一までの規定に掲げる事務に
難民審判担当審判担当
号及び第三十八号に掲げる事務査請求に関する同項第一号、第五号、第九号、第十八
前項第三十一号及び第三十四号に掲げる事務並びに審に在留特別許可に関する事務に限る。
)に掲げる事務及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並び十三号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸前項第二十号から第三十号まで、第三十二号及び第三
難民審判担当審判担当
及び第三十七号に掲げる事務請求に関する同項第一号、第五号、第九号、第十八号
前項第三十号及び第三十三号に掲げる事務並びに審査びに在留特別許可に関する事務に限る。
)に掲げる事務陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並三十二号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上
前項第二十号から第二十九号まで、第三十一号及び第
審判担当前項第二十号から第三十四号までに掲げる事務、審査審判担当前項第二十号から第三十三号までに掲げる事務、審査
十八号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三
まで、第十二号及び第三十八号に掲げる事務
を目的とする外国人について、同項第五号から第十号十八号に掲げる事務並びに身分又は地位に基づく活動第一号、第五号、第七号、第九号、第十八号及び第三難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項
十七号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三
まで、第十二号及び第三十七号に掲げる事務
を目的とする外国人について、同項第五号から第十号十七号に掲げる事務並びに身分又は地位に基づく活動第一号、第五号、第七号、第九号、第十八号及び第三難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項
に在留特別許可に関する事務に限る。
)に掲げる事務及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。
)に掲げる事務及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並び令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)理局第二号(審査第二担当が分担する事務を除く。
)、第三理局除く。
)、第九号(審査第二担当が分担する事務を除号、第四号、第五号(審査第二担当が分担する事務を除く。
)、第九号(審査第二担当が分担する事務を除号、第四号、第五号(審査第二担当が分担する事務を第二号(審査第二担当が分担する事務を除く。
)、第三高松出入国在留管審査第一担当前項第一号(審査第二担当が分担する事務を除く。
)、高松出入国在留管審査第一担当前項第一号(審査第二担当が分担する事務を除く。
)、に在留特別許可に関する事務に限る。
)に掲げる事務及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。
)に掲げる事務及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びる事務を除く。
)に掲げる事務る事務を除く。
)に掲げる事務審査第二担当前項第二号(再入国の許可及び再入国の許可の取消し審査第二担当前項第二号(再入国の許可及び再入国の許可の取消しに関する事務に限る。
)、第六号から第八号まで、第十に関する事務に限る。
)、第六号から第八号まで、第十
九号及び第三十五号から第三十七号までに掲げる事号、第十一号、第十三号、第十六号、第十七号、第十
九号及び第三十四号から第三十六号までに掲げる事号、第十一号、第十三号、第十六号、第十七号、第十
三十四号まで及び第三十八号(審査第二担当が分担す査第二担当が分担する事務を除く。
)、第二十号から第く。
)、第十二号、第十四号、第十五号、第十八号(審
三十三号まで及び第三十七号(審査第二担当が分担す査第二担当が分担する事務を除く。
)、第二十号から第く。
)、第十二号、第十四号、第十五号、第十八号(審五号、第九号及び第三十八号に掲げる事務
上欄の在留資格を目的とする外国人について、同項第五号、第九号及び第三十七号に掲げる事務
上欄の在留資格を目的とする外国人について、同項第号に掲げる事務並びに入管法別表第一又は別表第二の同項第一号、第五号、第九号、第十八号及び第三十八
務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する号に掲げる事務並びに入管法別表第一又は別表第二の同項第一号、第五号、第九号、第十八号及び第三十七
務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する実態調査担当
前項第三十五号に掲げる事務実態調査担当
前項第三十四号に掲げる事務理局査担当広島出入国在留管就労・永住審情報管理担当
前項第三十六号及び第三十七号に掲げる事務
及び第三十五号から第三十七号までに掲げる事務、難前項第十一号、第十三号から第十七号まで、第十九号理局査担当広島出入国在留管就労・永住審情報管理担当
前項第三十五号及び第三十六号に掲げる事務
及び第三十四号から第三十六号までに掲げる事務、難前項第十一号、第十三号から第十七号まで、第十九号査担当する事務を除く。
)、第二号から第四号まで及び第七号査担当する事務を除く。
)、第二号から第四号まで及び第七号留学・研修審前項第一号(就労・永住審査担当及び審判担当が分担留学・研修審前項第一号(就労・永住審査担当及び審判担当が分担に掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在に掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在る事務げる事務号、第八号、第九号、第十二号及び第三十八号に掲げ
及び文化活動を目的とする外国人について、前項第五号、第八号及び第九号、第十二号及び第三十七号に掲
及び文化活動を目的とする外国人について、前項第五
八号に掲げる事務て、同項第五号から第十号まで、第十二号及び第三十
身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人につい八号に掲げる事務並びに就労(技能実習を除く。
)及び一号、第五号、第七号、第九号、第十八号及び第三十民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第
七号に掲げる事務て、同項第五号から第十号まで、第十二号及び第三十
身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人につい七号に掲げる事務並びに就労(技能実習を除く。
)及び一号、第五号、第七号、第九号、第十八号及び第三十民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第
審判担当前項第二十号から第三十四号までに掲げる事務、審査審判担当前項第二十号から第三十三号までに掲げる事務、審査
十八号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三
十七号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三
令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)
理局成田空港支局東京出入国在留管審査管理担当から第十二審第一審査担当二審判担当が分担する事務を除く。
)に掲げる事務二審判担当が分担する事務を除く。
)に掲げる事務
第三十七号まで及び第三十八号(第一審判担当及び第第七条第一項第一号から第十二号まで、第十六号からから第十二審第一審査担当
第三十六号まで及び第三十七号(第一審判担当及び第第七条第一項第一号から第十二号まで、第十六号から
第三十五号まで及び第三十八号(第一審判担当及び第第七条第一項第一号から第十二号まで、第十六号から理局成田空港支局東京出入国在留管審査管理担当
第三十四号まで及び第三十七号(第一審判担当及び第第七条第一項第一号から第十二号まで、第十六号から査担当二審判担当が分担する事務を除く。
)に掲げる事務査担当二審判担当が分担する事務を除く。
)に掲げる事務3[略]第十六条[略](支局の首席審査官の職務)3[同上]第十六条[同上](支局の首席審査官の職務)局の名称担当区分分担事務局の名称担当区分分担事務りとする。
りとする。
局に置かれる首席審査官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとお局に置かれる首席審査官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとお管理局横浜支局、名古屋出入国在留管理局中部空港支局及び大阪出入国在留管理局関西空港支管理局横浜支局、名古屋出入国在留管理局中部空港支局及び大阪出入国在留管理局関西空港支2東京出入国在留管理局成田空港支局、東京出入国在留管理局羽田空港支局、東京出入国在留2東京出入国在留管理局成田空港支局、東京出入国在留管理局羽田空港支局、東京出入国在留に在留特別許可に関する事務に限る。
)に掲げる事務及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。
)に掲げる事務及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並び理局号から第四号まで、第五号(他の担当が分担する事務理局号から第四号まで、第五号(他の担当が分担する事務福岡出入国在留管審査管理担当前項第一号(審判担当が分担する事務を除く。
)、第二福岡出入国在留管審査管理担当前項第一号(審判担当が分担する事務を除く。
)、第二(就労・永住審査担当が分担する事務を除く。
)、第十第九号(他の担当が分担する事務を除く。
)、第十一号を除く。
)、第七号(他の担当が分担する事務を除く。
)、(就労・永住審査担当が分担する事務を除く。
)、第十第九号(他の担当が分担する事務を除く。
)、第十一号を除く。
)、第七号(他の担当が分担する事務を除く。
)、く。
)に掲げる事務く。
)に掲げる事務査担当動を目的とする外国人について、前項第五号から第十査担当動を目的とする外国人について、前項第五号から第十就労・永住審就労(技能実習を除く。
)及び身分又は地位に基づく活就労・永住審就労(技能実習を除く。
)及び身分又は地位に基づく活号まで、第十一号(入管法第十九条の十八から第十九号まで、第十一号(入管法第十九条の十八から第十九
号まで及び第三十八号(他の担当が分担する事務を除る事務を除く。
)、第十九号、第三十五号から第三十七
四号から第十七号まで、第十八号(審判担当が分担す
号まで及び第三十七号(他の担当が分担する事務を除る事務を除く。
)、第十九号、第三十四号から第三十六
四号から第十七号まで、第十八号(審判担当が分担す号、第十三号及び第三十八号に掲げる事務
条の二十一までの規定に掲げる事務に限る。
)、第十二号、第十三号及び第三十七号に掲げる事務
条の二十一までの規定に掲げる事務に限る。
)、第十二留学・研修審留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的留学・研修審留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的審判担当査担当
十八号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三
前項第二十号から第三十四号までに掲げる事務、審査
号まで、第十二号及び第三十八号に掲げる事務
とする外国人について、前項第五号、第七号から第九審判担当査担当
十七号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三
前項第二十号から第三十三号までに掲げる事務、審査
号まで、第十二号及び第三十七号に掲げる事務
とする外国人について、前項第五号、第七号から第九令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)に掲げる事務に掲げる事務審判担当第七条第一項第二十号から第三十四号までに掲げる事
審判担当第七条第一項第二十号から第三十三号までに掲げる事
号、第七号から第九号まで、第十二号及び第三十八号及び文化活動を目的とする外国人について、同項第五
号、第七号から第九号まで、第十二号及び第三十七号及び文化活動を目的とする外国人について、同項第五
査担当当が分担する事務を除く。
)及び第二号から第四号まで査担当当が分担する事務を除く。
)及び第二号から第四号まで留学・研修審第七条第一項第一号(就労・永住審査担当及び審判担留学・研修審第七条第一項第一号(就労・永住審査担当及び審判担に掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在に掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在
第三十八号に掲げる事務規定に掲げる事務に限る。
)、第十二号、第十三号及び
第三十七号に掲げる事務規定に掲げる事務に限る。
)、第十二号、第十三号及び(入管法第十九条の十八から第十九条の二十一までの国人について、同項第五号から第十号まで、第十一号除く。
)及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外(入管法第十九条の十八から第十九条の二十一までの国人について、同項第五号から第十号まで、第十一号除く。
)及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外担する事務を除く。
)に掲げる事務担する事務を除く。
)に掲げる事務査担当る事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関査担当る事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関就労・永住審第七条第一項第十六号、第十七号及び第十九号に掲げ就労・永住審第七条第一項第十六号、第十七号及び第十九号に掲げ
及び第三十八号に掲げる事務並びに就労(技能実習をする同項第一号、第五号、第七号、第九号、第十八号
及び第三十七号に掲げる事務並びに就労(技能実習をする同項第一号、第五号、第七号、第九号、第十八号
号から第三十七号まで及び第三十八号(他の担当が分担する事務を除く。
)、第十四号、第十五号、第三十五
る事務を除く。
)、第十一号(就労・永住審査担当が分
号から第三十六号まで及び第三十七号(他の担当が分担する事務を除く。
)、第十四号、第十五号、第三十四
る事務を除く。
)、第十一号(就労・永住審査担当が分
理局横浜支局当が分担する事務を除く。
)、第二号から第四号まで、理局横浜支局当が分担する事務を除く。
)、第二号から第四号まで、東京出入国在留管審査管理担当第七条第一項第一号(就労・永住審査担当及び審判担東京出入国在留管審査管理担当第七条第一項第一号(就労・永住審査担当及び審判担が分担する事務を除く。
)、第九号(他の担当が分担す第七号(就労・永住審査担当及び留学・研修審査担当が分担する事務を除く。
)、第九号(他の担当が分担す第七号(就労・永住審査担当及び留学・研修審査担当理局羽田空港支局及び第一審査東京出入国在留管審査管理担当情報管理担当担当及び第二審判第一審判担当
第三十七号まで及び第三十八号(審判担当が分担する第七条第一項第一号から第十二号まで、第十六号から
第七条第一項第三十六号及び第三十七号に掲げる事務五号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務
に掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第第七条第一項第九号及び第二十号から第三十四号まで
理局羽田空港支局及び第一審査東京出入国在留管審査管理担当情報管理担当担当及び第二審判第一審判担当
第三十六号まで及び第三十七号(審判担当が分担する第七条第一項第一号から第十二号まで、第十六号から
第七条第一項第三十五号及び第三十六号に掲げる事務五号、第十八号及び第三十七号に掲げる事務
に掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第第七条第一項第九号及び第二十号から第三十三号まで
担当から第七事務を除く。
)に掲げる事務担当から第七事務を除く。
)に掲げる事務審判担当審査担当第七条第一項第九号及び第二十号から第三十四号まで
審判担当審査担当第七条第一項第九号及び第二十号から第三十三号まで
五号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務
に掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三十七号に掲げる事務
に掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第る事務申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。
)に掲げ人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議のる事務申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。
)に掲げ人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の
及び第三十八号に掲げる事務並びに同項第九号(外国務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第十八号
及び第三十七号に掲げる事務並びに同項第九号(外国務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第十八号令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)
静岡出張所金沢出張所富山出張所川崎出張所新潟出張所高崎出張所水戸出張所青森出張所旭川出張所函館出張所宇都宮出張所[略]を除く。
)首席審査官第七条第一項各号に掲げる事務(出張所長が主任審査
一号から第二十五号まで及び第二十七号に掲げる事務官に指定されていない出張所においては、同項第二十静岡出張所金沢出張所富山出張所川崎出張所新潟出張所高崎出張所水戸出張所青森出張所旭川出張所函館出張所宇都宮出張所[同上]首席審査官第七条第一項各号に掲げる事務(出張所長が主任審査
一号から第二十五号までに掲げる事務を除く。
)官に指定されていない出張所においては、同項第二十千歳苫小牧出張所[略]千歳苫小牧出張所[同上]3[略](出張所に置く首席審査官等の職務等)3[同上](出張所に置く首席審査官等の職務等)第二十三条出張所に置く首席審査官等の職務等は、次の表のとおりとする。
第二十三条出張所に置く首席審査官等の職務等は、次の表のとおりとする。
出張所首席審査官等職務等出張所首席審査官等職務等那覇空港出張所(審査管理担福岡空港出張所首席審査官[略]三審査担当)査担当から第当及び第一審[略]査担当)当から第三審(第一審査担首席審査官
ら第三十八号までに掲げる事務第七条第一項第一号から第十二号まで及び第十六号か
ら第三十八号までに掲げる事務第七条第一項第一号から第十二号まで及び第十六号か那覇空港出張所(審査管理担福岡空港出張所首席審査官[同上]三審査担当)査担当から第当及び第一審[同上]査担当)当から第三審(第一審査担首席審査官
ら第三十七号までに掲げる事務第七条第一項第一号から第十二号まで及び第十六号か
ら第三十七号までに掲げる事務第七条第一項第一号から第十二号まで及び第十六号か理局関西空港支局及び第一審査大阪出入国在留管審査管理担当局審査担当担当から第六管理局中部空港支及び第一審査名古屋出入国在留審査管理担当
第三十七号まで及び第三十八号(審判担当が分担する第七条第一項第一号から第十二号まで、第十六号から
ら第三十八号までに掲げる事務第七条第一項第一号から第十二号まで及び第十六号か理局関西空港支局及び第一審査大阪出入国在留管審査管理担当局審査担当担当から第六管理局中部空港支及び第一審査名古屋出入国在留審査管理担当
第三十六号まで及び第三十七号(審判担当が分担する第七条第一項第一号から第十二号まで、第十六号から
ら第三十七号までに掲げる事務第七条第一項第一号から第十二号まで及び第十六号か担当から第十事務を除く。
)に掲げる事務担当から第十事務を除く。
)に掲げる事務審判担当審査担当第七条第一項第九号及び第二十号から第三十四号まで
審判担当審査担当第七条第一項第九号及び第二十号から第三十三号まで
五号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務
に掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三十七号に掲げる事務
に掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則この省令は、令和七年五月十五日から施行する。
ただし、別表の改正規定は、令和七年五月二十六日から施行する。
[略][同上]2[略]別表(第二十条関係)2[同上]別表(第二十条関係)[略][同上]高松出入国在留管理局徳島出張所
徳島市
高松出入国在留管理局小松島港出張所
小松島市
名称位置名称位置げる事務を除く。
)三第八条第一項第二号から第四号まで、第十二号、第十三号、第十五号から第十九号までに掲げる事務く。
)三第八条第一項第二号から第四号まで、第十二号、第十三号、第十五号から第十九号までに掲げる事務その他の出張所当該出張所の一第二条第一項第一号、第二号、第六号、第九号かその他の出張所当該出張所の一第二
政令(一九〇)〔省令〕る政令(一八八)官〇船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の令の一部を改正する政令(一八九)〇国の債権の管理等に関する法律施行範囲を定める政令の一部を改正する(一八七)報〇刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令の一部を改正す法律施行令の一部を改正する政令〇犯罪による収益の移転防止に関する(号外第 号)(分冊の)〔政令〕〇法務省組織令の一部を改正する政令(一八六)
目次(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)(同)(経済産業省)令和六年度情報処理技術者試験合格者の施行(同)令和七年度歯科医師国家試験予備試験行(厚生労働省)令和七年度医師国家試験予備試験の施
(司法試験委員会)令和七年司法試験の試験場令和七年司法試験予備試験の試験場国家試験公示(金融庁)可に関する公示(同)る日本貸金業協会の業務規程の変更認貸金業法第三十三条第一項の規定による日本貸金業協会からの届出に関する貸金業法第三十三条第二項の規定によ官庁事項〔官庁報告〕(同六八二)する件の一部を変更する件五条第一項各号に掲げる数量を公表令和七管理年度における漁業法第十及びくろまぐろ(大型魚))に関する(農林水産六八〇、六八一)〇特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)〇肥料を登録した件件(外務一六二)〇第四世代の原子力システムの研究及組協定の署名及び効力発生に関するび開発に関する国際協力のための枠〔その他告示〕
111222た。
庁)関係)号)(法務省)た。
(第八条関係)八六号)(法務省)
日)から施行することとした。
日)から施行することとした。
事務を変更することとした。
(本則関係)この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正するこの政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する出入国在留管理庁出入国管理部審判課の所掌司法書士等が取引時確認をしなければならな刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日の一部を改正する政令(政令第一八七号)(警察九四条の五の規定により拘置されている者の拘法律(令和五年法律第二八号)附則第一条第六置の期間の満了を定めることとした。
(第二三条(令和七年五月一五日)から施行することとし年法律第二八号)の一部の施行に伴い、一定の法律(令和五年法律第二八号)附則第一条第六刑事訴訟法(昭和二三年法律第一三一号)第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年五月一五号に掲げる規定の施行の日(令和七年五月一五事由が生じた後直ちに釈放すべき事由として、い業務から、刑事手続に係る帰国等保証金の納律施行令の一部を改正する政令(政令第一八八付についての代理等に係る業務を除くこととし◇刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法◇法務省組織令の一部を改正する政令(政令第一◇犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
本
号
で
法公
令布
の
さ
あれ
らた
ま
し
◇国の債権の管理等に関する法律施行令の一部を◇船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令の一部を改正する政令(政令第一九〇号)(令和七年五月一五日)から施行することとしとする旅客定員を有する船舶等を除くこととし法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日用しない船舶の範囲から、沿海区域を航行区域施行に伴い、国の債権の管理等に関する法律施る改正後の刑事訴訟法の規定による没取金を加行令第三条第四号に掲げる没取金に、同法によ刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部のこの政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する船舶安全法第四条第一項の規定を当分の間適この政令は、令和七年六月一日から施行する改正する政令(政令第一八九号)(財務省)えることとした。
(第三条関係)
(国土交通省)た。
(本則関係)こととした。
た。2121〇
〇令和 年 月 日 木曜日正する。
第四十六号に掲げる者の項の規定に基づき、この政令を制定する。
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)の一部を次のように改御名御璽令和七年五月一日内閣は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)別表第二条第二項国の債権の管理等に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令
第八条第一項第二号中「若しくは監督保証金」を「、監督保証金若しくは帰国等保証金」に改める。
内閣総理大臣石破茂政令第百八十七号御名御璽令和七年五月一日内閣総理大臣石破茂附則官の釈放の指揮を受けたこととする。
掲げる規定の施行の日(令和七年五月十五日)から施行する。
この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第六号に国土交通大臣国務大臣中野伊藤洋昌忠彦法務大臣臨時代理内閣総理大臣石破茂犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
く。)について、あらかじめ定められた留置の期間が満了したこと。
3法第二百八十九条第一項において準用する法第百七十三条に規定する政令で定める事由は、裁判
二前項第二号に規定する者(刑事訴訟法第四百九十四条の五の規定により拘置されている者を除官掲げる規定の施行の日(令和七年五月十五日)から施行する。
法務大臣臨時代理内閣総理大臣石破茂国務大臣伊藤忠彦と。
置の」を「留置又は拘置の」に改め、同条に次の二項を加える。
2法第二百八十四条第一項に規定する政令で定める事由は、次のとおりとする。
同条第二号中「者に」を「者又は同法第四百九十四条の五の規定により拘置されている者に」に、「留一法第二十五条第二項各号に掲げる者について、前項第一号に規定する指揮又は通知を受けたこ報(号外第 号)
附則いう。
)に対する条件の付与に関すること。
に次の一号を加える。
八入管法第六十三条の二第一項の規定による出国制限対象者(同項に規定する出国制限対象者を号中「第五号、」を「第五号若しくは」に、「若しくは第三号(被勾こう留者」を「に掲げる者又は同項第三第二十三条中「及び第二百八十九条第一項」及び「及び第二百八十四条第一項」を削り、同条第一次のように改正する。
条(同法第二百三十八条において準用する場合を含む。
)の規定に基づき、この政令を制定する。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令(平成十八年政令第百九十二号)の一部をこの政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第六号に号に掲げる者(被勾留者」に改め、「又は第二十五条第二項第一号若しくは第二号に掲げる者」を削り、法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令の一部を改正する政令第七十九条中第十三号を第十四号とし、第八号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次内閣は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百七十三政令第百八十六号法務省組織令の一部を改正する政令を制定する。
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第五項の規定に基づき、この政令政令第百八十八号御名御璽令和七年五月一日内閣総理大臣石破茂御名御璽令和七年五月一日法務省組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
政令内閣総理大臣石破茂
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
附則掲げる規定の施行の日(令和七年五月十五日)から施行する。
この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第六号に法務大臣臨時代理内閣総理大臣石破茂総務大臣村上誠一郎財務大臣国務大臣加藤伊藤勝信忠彦令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)
と。
二十八〜三十八[略]
[二〜二十六略]二十七
対象者をいう。
)に対する条件の付与及び同項の出国制限対象者条件指定書の交付に関するこ
入管法第六十三条の二第一項の規定による出国制限対象者(同項に規定する出国制限
[号を加える。
][二〜二十六同上]二十七〜三十七
[同上](首席審査官の職務)第七条首席審査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
(首席審査官の職務)第七条首席審査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一外国人の上陸の許可に関すること(第十六号及び第二十八号に掲げる事務を除く。
)。一外国人の上陸の許可に関すること(第十六号及び第二十七号に掲げる事務を除く。
)。改正後改正前これを加える。
線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍令和七年五月一日地方出入国在留管理局組織規則の一部を改正する省令地方出入国在留管理局組織規則(平成三十一年法務省令第二十七号)の一部を次のように改正する。
法務大臣臨時代理国務大臣伊藤忠彦〇法務省令第三十二号法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三十一条第五項、第三十二条第三項及び第三十三条第二項の規定に基づき、地方出入国在留管理局組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
定に基づき、この政令を制定する。
内閣は、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第三条第一項第一号の規御名御璽国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)の一部を次のように改令和七年五月一日ニ刑事訴訟法第四百九十四条の四において読み替えて準用する同法第三百四十二条の七第三項(経過措置)掲げる規定の施行の日(令和七年五月十五日)から施行する。
一項の規定は、適用しない。
この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第六号に全法第五条第一項第一号の定期検査又は同項第二号の中間検査を受けるまでの間は、同法第四条第附則又は第四項の規定2改正前の第一号から第四号までに掲げる船舶に該当する船舶であって、改正後の第一号から第四号までに掲げる船舶に該当しないものについては、この政令の施行の日以後最初に行われる船舶安正する。
第三条第四号を次のように改める。
四次に掲げる刑事訴訟法の規定による没取金場合を含む。
)において準用する場合を含む。
)ハ刑事訴訟法第三百四十五条の三において準用する同法第三百四十二条の七第三項若しくは第又は第三百四十二条の八第二項の規定(同法第四百四条(同法第四百十四条において準用する四項(これらの規定を同法第四百九十四条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。
)む。
)八第二項、第九十八条の十第三項又は第九十八条の十一の規定ロ刑事訴訟法第三百四十二条の七第三項若しくは第四項(これらの規定を同法第四百八十三条法第四百四条(同法第四百十四条において準用する場合を含む。
)において準用する場合を含の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。
)又は第三百四十二条の八第二項の規定(同イ刑事訴訟法第九十六条第二項、第三項、第五項、第六項本文若しくは第七項、第九十八条の(施行期日)附則1この政令は、令和七年六月一日から施行する。
政令第百九十号この政令を制定する。
のように改正する。
第一号から第四号までの規定中「旅客船」を「旅客定員を有するもの」に改める。
船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令(平成三年政令第二百七十五号)の一部を次船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令の一部を改正する政令内閣は、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十九条ノ八及び第三十二条ノ二の規定に基づき、内閣総理大臣石破茂政令第百八十九号国の債権の管理等に関する法律施行令の一部を改正する政令船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。
内閣総理大臣財務大臣石破加藤勝信茂省令内閣総理大臣国土交通大臣石破中野洋昌茂令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)
理局号から第四号まで、第九号(他の担当が分担する事務理局号から第四号まで、第九号(他の担当が分担する事務東京出入国在留管審査管理担当前項第一号(他の担当が分担する事務を除く。
)、第二東京出入国在留管審査管理担当前項第一号(他の担当が分担する事務を除く。
)、第二限る。
)に掲げる事務審理及び異議申出並びに在留特別許可に関する事務に項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭限る。
)に掲げる事務審理及び異議申出並びに在留特別許可に関する事務に項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭
五号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びに同までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第
五号、第十八号及び第三十七号に掲げる事務並びに同までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第理局第二号から第四号まで、第五号(審査第二担当が分担理局査第二担当が分担する事務を除く。
)、第十号から第十する事務を除く。
)、第六号から第八号まで、第九号(審査第二担当が分担する事務を除く。
)、第十号から第十する事務を除く。
)、第六号から第八号まで、第九号(審第二号から第四号まで、第五号(審査第二担当が分担仙台出入国在留管審査第一担当前項第一号(審査第二担当が分担する事務を除く。
)、仙台出入国在留管審査第一担当前項第一号(審査第二担当が分担する事務を除く。
)、に掲げる事務に掲げる事務分担する事務を除く。
)に掲げる事務分担する事務を除く。
)に掲げる事務審査第二担当前項第十四号、第十五号及び第二十号から第三十四号
審査第二担当前項第十四号、第十五号及び第二十号から第三十三号
から第三十七号まで及び第三十八号(審査第二担当が担当が分担する事務を除く。
)、第十九号、第三十五号三号まで、第十六号、第十七号、第十八号(審査第二
から第三十六号まで及び第三十七号(審査第二担当が担当が分担する事務を除く。
)、第十九号、第三十四号三号まで、第十六号、第十七号、第十八号(審査第二
査担当就労資格証明書に係る事務に限る。
)、第九号(入管オンライン審一前項第八号(電子申請を行った外国人に送付する査担当就労資格証明書に係る事務に限る。
)、第九号(入管オンライン審一前項第八号(電子申請を行った外国人に送付する当が分担する事務を除く。
)に掲げる事務当が分担する事務を除く。
)に掲げる事務カードに係る事務に限る。
)、第十号(永住審査担当び電子申請を行った中長期在留者に送付する在留を受けた中長期在留者に後日交付する在留カード及法第十九条の六に規定する上陸許可の証印又は許可カードに係る事務に限る。
)、第十号(永住審査担当び電子申請を行った中長期在留者に送付する在留を受けた中長期在留者に後日交付する在留カード及法第十九条の六に規定する上陸許可の証印又は許可担当が分担する事務を除く。
)及び第三十八号(他の担を除く。
)、第十一号(在留調査担当及び就労審査第三
担当が分担する事務を除く。
)及び第三十七号(他の担を除く。
)、第十一号(在留調査担当及び就労審査第三
審査第二担当前項第一号(審査第一担当が分担する事務を除く。
)、審査第二担当前項第一号(審査第一担当が分担する事務を除く。
)、査第一担当が分担する事務を除く。
)、第十号から第十する事務を除く。
)、第六号から第八号まで、第九号(審第二号から第四号まで、第五号(審査第一担当が分担査第一担当が分担する事務を除く。
)、第十号から第十する事務を除く。
)、第六号から第八号まで、第九号(審第二号から第四号まで、第五号(審査第一担当が分担在留特別許可に関する事務に限る。
)に掲げる事務及び退去強制についての口頭審理及び異議申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。
)に掲げる事務及び退去強制についての口頭審理及び異議申出並びに除く。
)、第十九号、第三十五号から第三十七号まで及
七号まで、第十八号(審査第一担当が分担する事務を
び第三十八号(審査第一担当が分担する事務を除く。
)除く。
)、第十九号、第三十四号から第三十六号まで及
七号まで、第十八号(審査第一担当が分担する事務を
び第三十七号(審査第一担当が分担する事務を除く。
)理局札幌出入国在留管審査第一担当請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三前項第二十号から第三十四号までに掲げる事務、審査
理局札幌出入国在留管審査第一担当請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三前項第二十号から第三十三号までに掲げる事務、審査
十八号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸
十七号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸
局の名称担当区分分担事務局の名称担当区分分担事務それぞれ次の表のとおりとする。
それぞれ次の表のとおりとする。
2地方出入国在留管理局に置かれる首席審査官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、2地方出入国在留管理局に置かれる首席審査官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)げる事務げる事務就労審査第三特定技能を目的とする外国人について、前項第五号、就労審査第三特定技能を目的とする外国人について、前項第五号、担当第八号(オンライン審査担当が分担する事務を除く。
)、担当第八号(オンライン審査担当が分担する事務を除く。
)、に限る。
)、第十二号(オンライン審査担当が分担する一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務第十一号(入管法第十九条の十八から第十九条の二十第九号(オンライン審査担当が分担する事務を除く。
)、に限る。
)、第十二号(オンライン審査担当が分担する一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務第十一号(入管法第十九条の十八から第十九条の二十第九号(オンライン審査担当が分担する事務を除く。
)、担当在留資格及び特定技能並びに技能実習を除く。
)を目的担当在留資格及び特定技能並びに技能実習を除く。
)を目的就労審査第二就労(就労審査第一担当が分担する事務の欄に掲げる就労審査第二就労(就労審査第一担当が分担する事務の欄に掲げるイン審査担当が分担する事務を除く。
)、第九号(オンとする外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審査担当が分担する事務を除く。
)、第九号(オンとする外国人について、前項第五号、第八号(オンラ消担当が分担する事務を除く。
)に掲げる事務消担当が分担する事務を除く。
)に掲げる事務る事務る事務担当国際業務及び企業内転勤を目的とする外国人につい担当国際業務及び企業内転勤を目的とする外国人につい就労審査第一高度専門職、法律・会計業務、研究、技術・人文知識・就労審査第一高度専門職、法律・会計業務、研究、技術・人文知識・する事務を除く。
)、第九号(オンライン審査担当が分て、前項第五号、第八号(オンライン審査担当が分担する事務を除く。
)、第九号(オンライン審査担当が分て、前項第五号、第八号(オンライン審査担当が分担が分担する事務を除く。
)及び第三十八号(在留資格取担する事務を除く。
)、第十二号(オンライン審査担当
が分担する事務を除く。
)及び第三十七号(在留資格取担する事務を除く。
)、第十二号(オンライン審査担当
八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。
)に掲ンライン審査担当が分担する事務を除く。
)及び第三十ライン審査担当が分担する事務を除く。
)、第十二号(オ
七号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。
)に掲ンライン審査担当が分担する事務を除く。
)及び第三十ライン審査担当が分担する事務を除く。
)、第十二号(オ
在留支援担当二一二る事務前項第十四号及び第十五号に掲げる事務前号に掲げる事務に関する前項第三十八号に掲げ
前号に掲げる事務に関する前項第三十八号に掲げ
項第三十六号に掲げる事務げる事務並びに中長期在留者に係る届出に関する同第十九条の三十七の規定に掲げる事務に限る。
)に掲在留支援担当二一二る事務前項第十四号及び第十五号に掲げる事務前号に掲げる事務に関する前項第三十七号に掲げ
前号に掲げる事務に関する前項第三十七号に掲げ
項第三十五号に掲げる事務げる事務並びに中長期在留者に係る届出に関する同第十九条の三十七の規定に掲げる事務に限る。
)に掲る事務る事務在留調査担当一前項第十一号(入管法第十九条の十六、第十九条在留調査担当一前項第十一号(入管法第十九条の十六、第十九条び出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六十九条の二十七第一項、第十九条の二十九第一項及の規定に掲げる事務に限る。
)、第十三号(入管法第の十七、第十九条の十八及び第十九条の三十第二項び出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六十九条の二十七第一項、第十九条の二十九第一項及の規定に掲げる事務に限る。
)、第十三号(入管法第の十七、第十九条の十八及び第十九条の三十第二項事務に限る。
)に掲げる事務二前号に掲げる事務に関する前項第三十八号に掲げ
事務に限る。
)に掲げる事務二前号に掲げる事務に関する前項第三十七号に掲げ
行った外国人に送付する在留資格認定証明書に係るが分担する事務を除く。
)及び第十二号(電子申請を行った外国人に送付する在留資格認定証明書に係るが分担する事務を除く。
)及び第十二号(電子申請を規定に掲げる事務に限る。
)及び第三十五号(入管法年法務省令第五十四号)第十九条の二十三第二項の
規定に掲げる事務に限る。
)及び第三十四号(入管法年法務省令第五十四号)第十九条の二十三第二項の
令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)
審判担当違反審査担当調査第二担当
前項第二十八号、第二十九号及び第三十四号に掲げる
二号及び第三十三号に掲げる事務前項第二十号から第二十七号まで、第三十号、第三十
第三十八号に掲げる事務同項第一号、第五号、第七号、第九号、第十八号及び審判担当違反審査担当調査第二担当
前項第二十七号、第二十八号及び第三十三号に掲げる
十一号及び第三十二号に掲げる事務前項第二十号から第二十六号まで、第二十九号、第三
第三十七号に掲げる事務同項第一号、第五号、第七号、第九号、第十八号及びに掲げる事務げる事務担当及び難民びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する担当及び難民びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する難民調査第一前項第十六号、第十七号及び第十九号に掲げる事務並難民調査第一前項第十六号、第十七号及び第十九号に掲げる事務並に関する事務に限る。
)に掲げる事務ついての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制にに関する事務に限る。
)に掲げる事務ついての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制に担当在留資格の取消しに関する同項第九号及び第三十八号
が分担する事務を除く。
)に掲げる事務並びに外国人の担当在留資格の取消しに関する第九号及び第三十七号に掲
が分担する事務を除く。
)に掲げる事務並びに外国人のる事務る事務在留資格取消前項第七号(難民調査第一担当及び難民調査第二担当在留資格取消前項第七号(難民調査第一担当及び難民調査第二担当永住審査担当身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人につい永住審査担当身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人につい担当が分担する事務を除く。
)、第十号(特例法第七条当が分担する事務を除く。
)、第九号(オンライン審査て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査担担当が分担する事務を除く。
)、第十号(特例法第七条当が分担する事務を除く。
)、第九号(オンライン審査て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査担事務事務(在留資格取消担当が分担する事務を除く。
)に掲げる(在留資格取消担当が分担する事務を除く。
)に掲げるイン審査担当が分担する事務を除く。
)及び第三十八号
審査担当が分担する事務を除く。
)、第十二号(オンライン審査担当が分担する事務を除く。
)及び第三十七号
審査担当が分担する事務を除く。
)、第十二号(オンラ務を除く。
)に掲げる事務務を除く。
)に掲げる事務在審査担当外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審在審査担当外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審研修・短期滞研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする研修・短期滞研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする査担当が分担する事務を除く。
)、第九号(オンライン査担当が分担する事務を除く。
)、第九号(オンライン
く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事第十二号(オンライン審査担当が分担する事務を除
く。)及び第三十七号(在留資格取消担当が分担する事第十二号(オンライン審査担当が分担する事務を除する事務を除く。
)に掲げる事務する事務を除く。
)に掲げる事務留学審査担当留学を目的とする外国人について、前項第五号、第八留学審査担当留学を目的とする外国人について、前項第五号、第八九号(オンライン審査担当が分担する事務を除く。
)、号(オンライン審査担当が分担する事務を除く。
)、第九号(オンライン審査担当が分担する事務を除く。
)、号(オンライン審査担当が分担する事務を除く。
)、第
務を除く。
)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担事務を除く。
)、第十三号(在留調査担当が分担する事
務を除く。
)及び第三十七号(在留資格取消担当が分担事務を除く。
)、第十三号(在留調査担当が分担する事号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。
)に掲げライン審査担当が分担する事務を除く。
)及び第三十八第三項の規定に掲げる事務に限る。
)、第十二号(オン
号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。
)に掲げライン審査担当が分担する事務を除く。
)及び第三十七第三項の規定に掲げる事務に限る。
)、第十二号(オン
令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)管理局る事務を除く。
)、第二号から第四号まで、第七号(他管理局の担当が分担する事務を除く。
)、第九号(他の担当がの担当が分担する事務を除く。
)、第九号(他の担当がる事務を除く。
)、第二号から第四号まで、第七号(他名古屋出入国在留審査管理担当前項第一号(難民調査担当及び難民審判担当が分担す名古屋出入国在留審査管理担当前項第一号(難民調査担当及び難民審判担当が分担すげる事務げる事務担当第七号から第九号まで、第十一号(入管法第十九条の担当第七号から第九号まで、第十一号(入管法第十九条の就労審査第二特定技能を目的とする外国人について、前項第五号、就労審査第二特定技能を目的とする外国人について、前項第五号、第十二号及び第三十八号に掲げる事務
担当国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十二号及び第三十七号に掲げる事務
担当国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、る事務る事務就労審査第一就労(特定技能及び技能実習を除く。
)を目的とする外就労審査第一就労(特定技能及び技能実習を除く。
)を目的とする外在留支援担当二一前項第十四号及び第十五号に掲げる事務前号に掲げる事務に関する前項第三十八号に掲げ
在留支援担当二一前項第十四号及び第十五号に掲げる事務前号に掲げる事務に関する前項第三十七号に掲げ
び第三十八号(他の担当が分担する事務を除く。
)に掲が分担する事務を除く。
)、第三十六号、第三十七号及
分担する事務を除く。
)、第十一号(就労審査第二担当
び第三十七号(他の担当が分担する事務を除く。
)に掲が分担する事務を除く。
)、第三十五号、第三十六号及
分担する事務を除く。
)、第十一号(就労審査第二担当事務事務事務事務研修・短期滞研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする研修・短期滞研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする留学審査担当留学を目的とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十二号及び第三十八号に掲げる
留学審査担当留学を目的とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十二号及び第三十七号に掲げる
限る。
)、第十二号、第十三号及び第三十八号に掲げる
十八から第十九条の二十一までの規定に掲げる事務に限る。
)、第十二号、第十三号及び第三十七号に掲げる
十八から第十九条の二十一までの規定に掲げる事務に難民調査担当前項第十六号、第十七号及び第十九号に掲げる事務並難民調査担当前項第十六号、第十七号及び第十九号に掲げる事務並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関するびに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する
第三十八号に掲げる事務同項第一号、第五号、第七号、第九号、第十八号及び
第三十七号に掲げる事務同項第一号、第五号、第七号、第九号、第十八号及び永住審査担当在審査担当
八号に掲げる事務て、前項第五号から第十号まで、第十二号及び第三十身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人につい
第十二号及び第三十八号に掲げる事務
外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、永住審査担当在審査担当
七号に掲げる事務て、前項第五号から第十号まで、第十二号及び第三十身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人につい
第十二号及び第三十七号に掲げる事務
外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、
く。)及び第三十七号に掲げる事務情報管理担当前項第三十六号(在留調査担当が分担する事務を除情報管理担当前項第三十五号(在留調査担当が分担する事務を除く。
)に掲げる事務く。
)に掲げる事務実態調査担当
前項第三十五号(在留調査担当が分担する事務を除実態調査担当
前項第三十四号(在留調査担当が分担する事務を除号に掲げる事務
難民審判担当前項第三十一号に掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第九号、第十八号及び第三十八
に掲げる事務
難民審判担当前項第三十号に掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第九号、第十八号及び第三十七号
く。)及び第三十六号に掲げる事務令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)
実態調査担当
前項第三十五号に掲げる事務実態調査担当
前項第三十四号に掲げる事務理局務を除く。
)、第二号から第四号まで、第七号(他の担理局当が分担する事務を除く。
)、第九号(他の担当が分担当が分担する事務を除く。
)、第九号(他の担当が分担務を除く。
)、第二号から第四号まで、第七号(他の担大阪出入国在留管審査管理担当前項第一号(永住審査担当及び審判担当が分担する事大阪出入国在留管審査管理担当前項第一号(永住審査担当及び審判担当が分担する事担当第七号から第九号まで、第十一号(入管法第十九条の担当第七号から第九号まで、第十一号(入管法第十九条の就労審査第二特定技能を目的とする外国人について、前項第五号、就労審査第二特定技能を目的とする外国人について、前項第五号、第十二号及び第三十八号に掲げる事務
担当国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十二号及び第三十七号に掲げる事務
担当国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、る事務る事務就労審査第一就労(特定技能及び技能実習を除く。
)を目的とする外就労審査第一就労(特定技能及び技能実習を除く。
)を目的とする外在留支援担当二一前項第十四号及び第十五号に掲げる事務前号に掲げる事務に関する前項第三十八号に掲げ
在留支援担当二一前項第十四号及び第十五号に掲げる事務前号に掲げる事務に関する前項第三十七号に掲げ
する事務を除く。
)に掲げる事務する事務を除く。
)に掲げる事務担する事務を除く。
)及び第三十八号(他の担当が分担する事務を除く。
)、第十一号(就労審査第二担当が分
担する事務を除く。
)及び第三十七号(他の担当が分担する事務を除く。
)、第十一号(就労審査第二担当が分
永住審査担当前項第十六号、第十七号及び第十九号に掲げる事務、永住審査担当前項第十六号、第十七号及び第十九号に掲げる事務、査担当とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十二号及び第三十八号に掲げる事務
査担当とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十二号及び第三十七号に掲げる事務
事務事務留学・研修審留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的留学・研修審留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的限る。
)、第十二号、第十三号及び第三十八号に掲げる十八から第十九条の二十一までの規定に掲げる事務に
限る。
)、第十二号、第十三号及び第三十七号に掲げる十八から第十九条の二十一までの規定に掲げる事務に
難民審判担当審判担当
号及び第三十八号に掲げる事務査請求に関する同項第一号、第五号、第九号、第十八
前項第三十一号及び第三十四号に掲げる事務並びに審に在留特別許可に関する事務に限る。
)に掲げる事務及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並び十三号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸前項第二十号から第三十号まで、第三十二号及び第三
難民審判担当審判担当
及び第三十七号に掲げる事務請求に関する同項第一号、第五号、第九号、第十八号
前項第三十号及び第三十三号に掲げる事務並びに審査びに在留特別許可に関する事務に限る。
)に掲げる事務陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並三十二号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上
前項第二十号から第二十九号まで、第三十一号及び第
審判担当前項第二十号から第三十四号までに掲げる事務、審査審判担当前項第二十号から第三十三号までに掲げる事務、審査
十八号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三
まで、第十二号及び第三十八号に掲げる事務
を目的とする外国人について、同項第五号から第十号十八号に掲げる事務並びに身分又は地位に基づく活動第一号、第五号、第七号、第九号、第十八号及び第三難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項
十七号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三
まで、第十二号及び第三十七号に掲げる事務
を目的とする外国人について、同項第五号から第十号十七号に掲げる事務並びに身分又は地位に基づく活動第一号、第五号、第七号、第九号、第十八号及び第三難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項
に在留特別許可に関する事務に限る。
)に掲げる事務及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。
)に掲げる事務及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並び令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)理局第二号(審査第二担当が分担する事務を除く。
)、第三理局除く。
)、第九号(審査第二担当が分担する事務を除号、第四号、第五号(審査第二担当が分担する事務を除く。
)、第九号(審査第二担当が分担する事務を除号、第四号、第五号(審査第二担当が分担する事務を第二号(審査第二担当が分担する事務を除く。
)、第三高松出入国在留管審査第一担当前項第一号(審査第二担当が分担する事務を除く。
)、高松出入国在留管審査第一担当前項第一号(審査第二担当が分担する事務を除く。
)、に在留特別許可に関する事務に限る。
)に掲げる事務及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。
)に掲げる事務及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びる事務を除く。
)に掲げる事務る事務を除く。
)に掲げる事務審査第二担当前項第二号(再入国の許可及び再入国の許可の取消し審査第二担当前項第二号(再入国の許可及び再入国の許可の取消しに関する事務に限る。
)、第六号から第八号まで、第十に関する事務に限る。
)、第六号から第八号まで、第十
九号及び第三十五号から第三十七号までに掲げる事号、第十一号、第十三号、第十六号、第十七号、第十
九号及び第三十四号から第三十六号までに掲げる事号、第十一号、第十三号、第十六号、第十七号、第十
三十四号まで及び第三十八号(審査第二担当が分担す査第二担当が分担する事務を除く。
)、第二十号から第く。
)、第十二号、第十四号、第十五号、第十八号(審
三十三号まで及び第三十七号(審査第二担当が分担す査第二担当が分担する事務を除く。
)、第二十号から第く。
)、第十二号、第十四号、第十五号、第十八号(審五号、第九号及び第三十八号に掲げる事務
上欄の在留資格を目的とする外国人について、同項第五号、第九号及び第三十七号に掲げる事務
上欄の在留資格を目的とする外国人について、同項第号に掲げる事務並びに入管法別表第一又は別表第二の同項第一号、第五号、第九号、第十八号及び第三十八
務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する号に掲げる事務並びに入管法別表第一又は別表第二の同項第一号、第五号、第九号、第十八号及び第三十七
務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する実態調査担当
前項第三十五号に掲げる事務実態調査担当
前項第三十四号に掲げる事務理局査担当広島出入国在留管就労・永住審情報管理担当
前項第三十六号及び第三十七号に掲げる事務
及び第三十五号から第三十七号までに掲げる事務、難前項第十一号、第十三号から第十七号まで、第十九号理局査担当広島出入国在留管就労・永住審情報管理担当
前項第三十五号及び第三十六号に掲げる事務
及び第三十四号から第三十六号までに掲げる事務、難前項第十一号、第十三号から第十七号まで、第十九号査担当する事務を除く。
)、第二号から第四号まで及び第七号査担当する事務を除く。
)、第二号から第四号まで及び第七号留学・研修審前項第一号(就労・永住審査担当及び審判担当が分担留学・研修審前項第一号(就労・永住審査担当及び審判担当が分担に掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在に掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在る事務げる事務号、第八号、第九号、第十二号及び第三十八号に掲げ
及び文化活動を目的とする外国人について、前項第五号、第八号及び第九号、第十二号及び第三十七号に掲
及び文化活動を目的とする外国人について、前項第五
八号に掲げる事務て、同項第五号から第十号まで、第十二号及び第三十
身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人につい八号に掲げる事務並びに就労(技能実習を除く。
)及び一号、第五号、第七号、第九号、第十八号及び第三十民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第
七号に掲げる事務て、同項第五号から第十号まで、第十二号及び第三十
身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人につい七号に掲げる事務並びに就労(技能実習を除く。
)及び一号、第五号、第七号、第九号、第十八号及び第三十民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第
審判担当前項第二十号から第三十四号までに掲げる事務、審査審判担当前項第二十号から第三十三号までに掲げる事務、審査
十八号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三
十七号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三
令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)
理局成田空港支局東京出入国在留管審査管理担当から第十二審第一審査担当二審判担当が分担する事務を除く。
)に掲げる事務二審判担当が分担する事務を除く。
)に掲げる事務
第三十七号まで及び第三十八号(第一審判担当及び第第七条第一項第一号から第十二号まで、第十六号からから第十二審第一審査担当
第三十六号まで及び第三十七号(第一審判担当及び第第七条第一項第一号から第十二号まで、第十六号から
第三十五号まで及び第三十八号(第一審判担当及び第第七条第一項第一号から第十二号まで、第十六号から理局成田空港支局東京出入国在留管審査管理担当
第三十四号まで及び第三十七号(第一審判担当及び第第七条第一項第一号から第十二号まで、第十六号から査担当二審判担当が分担する事務を除く。
)に掲げる事務査担当二審判担当が分担する事務を除く。
)に掲げる事務3[略]第十六条[略](支局の首席審査官の職務)3[同上]第十六条[同上](支局の首席審査官の職務)局の名称担当区分分担事務局の名称担当区分分担事務りとする。
りとする。
局に置かれる首席審査官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとお局に置かれる首席審査官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとお管理局横浜支局、名古屋出入国在留管理局中部空港支局及び大阪出入国在留管理局関西空港支管理局横浜支局、名古屋出入国在留管理局中部空港支局及び大阪出入国在留管理局関西空港支2東京出入国在留管理局成田空港支局、東京出入国在留管理局羽田空港支局、東京出入国在留2東京出入国在留管理局成田空港支局、東京出入国在留管理局羽田空港支局、東京出入国在留に在留特別許可に関する事務に限る。
)に掲げる事務及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。
)に掲げる事務及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並び理局号から第四号まで、第五号(他の担当が分担する事務理局号から第四号まで、第五号(他の担当が分担する事務福岡出入国在留管審査管理担当前項第一号(審判担当が分担する事務を除く。
)、第二福岡出入国在留管審査管理担当前項第一号(審判担当が分担する事務を除く。
)、第二(就労・永住審査担当が分担する事務を除く。
)、第十第九号(他の担当が分担する事務を除く。
)、第十一号を除く。
)、第七号(他の担当が分担する事務を除く。
)、(就労・永住審査担当が分担する事務を除く。
)、第十第九号(他の担当が分担する事務を除く。
)、第十一号を除く。
)、第七号(他の担当が分担する事務を除く。
)、く。
)に掲げる事務く。
)に掲げる事務査担当動を目的とする外国人について、前項第五号から第十査担当動を目的とする外国人について、前項第五号から第十就労・永住審就労(技能実習を除く。
)及び身分又は地位に基づく活就労・永住審就労(技能実習を除く。
)及び身分又は地位に基づく活号まで、第十一号(入管法第十九条の十八から第十九号まで、第十一号(入管法第十九条の十八から第十九
号まで及び第三十八号(他の担当が分担する事務を除る事務を除く。
)、第十九号、第三十五号から第三十七
四号から第十七号まで、第十八号(審判担当が分担す
号まで及び第三十七号(他の担当が分担する事務を除る事務を除く。
)、第十九号、第三十四号から第三十六
四号から第十七号まで、第十八号(審判担当が分担す号、第十三号及び第三十八号に掲げる事務
条の二十一までの規定に掲げる事務に限る。
)、第十二号、第十三号及び第三十七号に掲げる事務
条の二十一までの規定に掲げる事務に限る。
)、第十二留学・研修審留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的留学・研修審留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的審判担当査担当
十八号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三
前項第二十号から第三十四号までに掲げる事務、審査
号まで、第十二号及び第三十八号に掲げる事務
とする外国人について、前項第五号、第七号から第九審判担当査担当
十七号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三
前項第二十号から第三十三号までに掲げる事務、審査
号まで、第十二号及び第三十七号に掲げる事務
とする外国人について、前項第五号、第七号から第九令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)に掲げる事務に掲げる事務審判担当第七条第一項第二十号から第三十四号までに掲げる事
審判担当第七条第一項第二十号から第三十三号までに掲げる事
号、第七号から第九号まで、第十二号及び第三十八号及び文化活動を目的とする外国人について、同項第五
号、第七号から第九号まで、第十二号及び第三十七号及び文化活動を目的とする外国人について、同項第五
査担当当が分担する事務を除く。
)及び第二号から第四号まで査担当当が分担する事務を除く。
)及び第二号から第四号まで留学・研修審第七条第一項第一号(就労・永住審査担当及び審判担留学・研修審第七条第一項第一号(就労・永住審査担当及び審判担に掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在に掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在
第三十八号に掲げる事務規定に掲げる事務に限る。
)、第十二号、第十三号及び
第三十七号に掲げる事務規定に掲げる事務に限る。
)、第十二号、第十三号及び(入管法第十九条の十八から第十九条の二十一までの国人について、同項第五号から第十号まで、第十一号除く。
)及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外(入管法第十九条の十八から第十九条の二十一までの国人について、同項第五号から第十号まで、第十一号除く。
)及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外担する事務を除く。
)に掲げる事務担する事務を除く。
)に掲げる事務査担当る事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関査担当る事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関就労・永住審第七条第一項第十六号、第十七号及び第十九号に掲げ就労・永住審第七条第一項第十六号、第十七号及び第十九号に掲げ
及び第三十八号に掲げる事務並びに就労(技能実習をする同項第一号、第五号、第七号、第九号、第十八号
及び第三十七号に掲げる事務並びに就労(技能実習をする同項第一号、第五号、第七号、第九号、第十八号
号から第三十七号まで及び第三十八号(他の担当が分担する事務を除く。
)、第十四号、第十五号、第三十五
る事務を除く。
)、第十一号(就労・永住審査担当が分
号から第三十六号まで及び第三十七号(他の担当が分担する事務を除く。
)、第十四号、第十五号、第三十四
る事務を除く。
)、第十一号(就労・永住審査担当が分
理局横浜支局当が分担する事務を除く。
)、第二号から第四号まで、理局横浜支局当が分担する事務を除く。
)、第二号から第四号まで、東京出入国在留管審査管理担当第七条第一項第一号(就労・永住審査担当及び審判担東京出入国在留管審査管理担当第七条第一項第一号(就労・永住審査担当及び審判担が分担する事務を除く。
)、第九号(他の担当が分担す第七号(就労・永住審査担当及び留学・研修審査担当が分担する事務を除く。
)、第九号(他の担当が分担す第七号(就労・永住審査担当及び留学・研修審査担当理局羽田空港支局及び第一審査東京出入国在留管審査管理担当情報管理担当担当及び第二審判第一審判担当
第三十七号まで及び第三十八号(審判担当が分担する第七条第一項第一号から第十二号まで、第十六号から
第七条第一項第三十六号及び第三十七号に掲げる事務五号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務
に掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第第七条第一項第九号及び第二十号から第三十四号まで
理局羽田空港支局及び第一審査東京出入国在留管審査管理担当情報管理担当担当及び第二審判第一審判担当
第三十六号まで及び第三十七号(審判担当が分担する第七条第一項第一号から第十二号まで、第十六号から
第七条第一項第三十五号及び第三十六号に掲げる事務五号、第十八号及び第三十七号に掲げる事務
に掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第第七条第一項第九号及び第二十号から第三十三号まで
担当から第七事務を除く。
)に掲げる事務担当から第七事務を除く。
)に掲げる事務審判担当審査担当第七条第一項第九号及び第二十号から第三十四号まで
審判担当審査担当第七条第一項第九号及び第二十号から第三十三号まで
五号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務
に掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三十七号に掲げる事務
に掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第る事務申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。
)に掲げ人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議のる事務申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。
)に掲げ人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の
及び第三十八号に掲げる事務並びに同項第九号(外国務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第十八号
及び第三十七号に掲げる事務並びに同項第九号(外国務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第十八号令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)
静岡出張所金沢出張所富山出張所川崎出張所新潟出張所高崎出張所水戸出張所青森出張所旭川出張所函館出張所宇都宮出張所[略]を除く。
)首席審査官第七条第一項各号に掲げる事務(出張所長が主任審査
一号から第二十五号まで及び第二十七号に掲げる事務官に指定されていない出張所においては、同項第二十静岡出張所金沢出張所富山出張所川崎出張所新潟出張所高崎出張所水戸出張所青森出張所旭川出張所函館出張所宇都宮出張所[同上]首席審査官第七条第一項各号に掲げる事務(出張所長が主任審査
一号から第二十五号までに掲げる事務を除く。
)官に指定されていない出張所においては、同項第二十千歳苫小牧出張所[略]千歳苫小牧出張所[同上]3[略](出張所に置く首席審査官等の職務等)3[同上](出張所に置く首席審査官等の職務等)第二十三条出張所に置く首席審査官等の職務等は、次の表のとおりとする。
第二十三条出張所に置く首席審査官等の職務等は、次の表のとおりとする。
出張所首席審査官等職務等出張所首席審査官等職務等那覇空港出張所(審査管理担福岡空港出張所首席審査官[略]三審査担当)査担当から第当及び第一審[略]査担当)当から第三審(第一審査担首席審査官
ら第三十八号までに掲げる事務第七条第一項第一号から第十二号まで及び第十六号か
ら第三十八号までに掲げる事務第七条第一項第一号から第十二号まで及び第十六号か那覇空港出張所(審査管理担福岡空港出張所首席審査官[同上]三審査担当)査担当から第当及び第一審[同上]査担当)当から第三審(第一審査担首席審査官
ら第三十七号までに掲げる事務第七条第一項第一号から第十二号まで及び第十六号か
ら第三十七号までに掲げる事務第七条第一項第一号から第十二号まで及び第十六号か理局関西空港支局及び第一審査大阪出入国在留管審査管理担当局審査担当担当から第六管理局中部空港支及び第一審査名古屋出入国在留審査管理担当
第三十七号まで及び第三十八号(審判担当が分担する第七条第一項第一号から第十二号まで、第十六号から
ら第三十八号までに掲げる事務第七条第一項第一号から第十二号まで及び第十六号か理局関西空港支局及び第一審査大阪出入国在留管審査管理担当局審査担当担当から第六管理局中部空港支及び第一審査名古屋出入国在留審査管理担当
第三十六号まで及び第三十七号(審判担当が分担する第七条第一項第一号から第十二号まで、第十六号から
ら第三十七号までに掲げる事務第七条第一項第一号から第十二号まで及び第十六号か担当から第十事務を除く。
)に掲げる事務担当から第十事務を除く。
)に掲げる事務審判担当審査担当第七条第一項第九号及び第二十号から第三十四号まで
審判担当審査担当第七条第一項第九号及び第二十号から第三十三号まで
五号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務
に掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三十七号に掲げる事務
に掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則この省令は、令和七年五月十五日から施行する。
ただし、別表の改正規定は、令和七年五月二十六日から施行する。
[略][同上]2[略]別表(第二十条関係)2[同上]別表(第二十条関係)[略][同上]高松出入国在留管理局徳島出張所
徳島市
高松出入国在留管理局小松島港出張所
小松島市
名称位置名称位置げる事務を除く。
)三第八条第一項第二号から第四号まで、第十二号、第十三号、第十五号から第十九号までに掲げる事務く。
)三第八条第一項第二号から第四号まで、第十二号、第十三号、第十五号から第十九号までに掲げる事務その他の出張所当該出張所の一第二条第一項第一号、第二号、第六号、第九号かその他の出張所当該出張所の一第二