2025年05月15日の官報
〔その他告示〕報〔法規的告示〕官(東海北陸厚生局一、二)指定医療機関に関する告示〇生活保護法第五十五条の三に基づく第 号〔法律〕正する法律(三四)〇国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改目次
官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔褒賞〕内閣最高裁判所〔人事異動〕〔国会事項〕
令和 年 月 日 木曜日〇保安林の指定をする件(厚生労働一五六)を廃止する旨を公示する件(農林水産七一四〜七二五)〇種苗法第十八条第一項及び第二十一録及び届出に係る事項を公示する件条の二第三項の規定に基づき品種登〇国会議事堂等周辺地域及び外国公館律の規定により、政党事務所周辺地等周辺地域の静穏の保持に関する法〇障害者の雇用の促進等に関する法律が在宅就業障害者に係る業務の全部の規定に基づき、在宅就業支援団体域を指定する件(総務一六二)
諸事項〔公告〕官庁財団、公示送達、建設業の許可の取法務(法務省告示配二三)日本国に帰化を許可する件公証人任免(法務省)
示(国土交通省)北海道開発局公示(北海道開発局)登録検査機関の登録の更新に関する公船員法第百条の十三第一項に規定する(同七二六)
消処分関係
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇道路に関する件〇道路に関する件〇道路に関する件(九州地方整備局八一)(中国地方整備局四五)(北海道開発局五二〜五五)特別清算、会社更生、再生、所有者会社その他不明関係
〇道路に関する件裁判所(北陸地方整備局二六)
相続、失踪、除権決定、破産、免責、〇
〇一三二施行期日の五関係)
本
号
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◇国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律(法律第三情報に関する規定を追加することとした。
(第一用に関する法律(令和六年法律第二七号)の施法律に基づく証言又は書類の提出について、特続について、特定秘密に準じて、重要経済安保その他の保護措置並びに委員会等が情報監視審〇二条の一三〜第一〇二条の一九、第一〇四条査会に対して審査を求め又は要請するときの手定を追加することとした。
(第五条の二〜第五条定秘密に準じて、重要経済安保情報に関する規情報監視審査会の所掌等及び職員の適性評価議院における証人の宣誓及び証言等に関するこの法律は、重要経済安保情報の保護及び活議院における証人の宣誓及び証言等に関する行の日から施行することとした。
の二及び第一〇四条の三関係)国会法の一部改正関係
法律の一部改正関係四号)(国会)令和 年 月 日 木曜日官報第 号
法律第三十四号る。
御名御璽令和七年五月十五日「「、第十条」に改め、「含む。
)」」の下に「と、重要経済安保情報保護活用法第九条第一項第一号イ「第十条第一項及び第二十三条第二項」を「及び重要経済安保情報保護活用法」に、「「第十条」を第百二条の十七第二項中「特定秘密」の下に「又は重要経済安保情報」を加え、同条第三項中日から施行する。
内閣総理大臣石破茂総務大臣村上誠一郎第百二条の十六第一項中「制度」の下に「又は重要経済安保情報の保護及び活用に関する制度」附則替えて適用する場合を含む。
)」」を加え、同条第三項から第五項までの規定中「特定秘密」の下に「又第五条の四中「特定秘密」の下に「又は重要経済安保情報」を加える。
は重要経済安保情報」を加える。
第五条の五中「特定秘密」の下に「若しくは重要経済安保情報」を加える。
を加える。
この法律は、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)の施行のを加える。
三条第二項中「、第九条」とあるのは「、第九条(国会法第百二条の十五第二項の規定により読みとあるのは「調査(公開しないで行われるものに限る。
)」と、重要経済安保情報保護活用法第二十第一項において準用する場合を含む。
)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの」百二条の十五第一項」と、「審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条」とあるのは「第と、「第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。
)又は議院における中「各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会」とあるのは「各議院の情報監視審査会」「「、第十条」に改め、「含む。
)」」の下に「と、重要経済安保情報保護活用法第九条第一項第一号イ「第十条第一項及び第二十三条第二項」を「及び重要経済安保情報保護活用法」に、「「第十条」を第百二条の十五第一項中「特定秘密」の下に「又は重要経済安保情報」を加え、同条第二項中(国会法の一部改正)国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律第一条国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
を、「規定する行政機関の長」の下に「及び重要経済安保情報保護活用法第二条第二項に規定する行適合事業者の認定をいう。
)の状況について」を、「による特定秘密」の下に「又は重要経済安保情報」をいう。
)の実施並びに適合事業者の認定(重要経済安保情報保護活用法第十八条第一項に規定するいう。
)及びその解除、適性評価(重要経済安保情報保護活用法第十二条第一項に規定する適性評価び活用に関する制度の運用を常時監視するため重要経済安保情報の指定(同項の規定による指定を情報保護活用法」という。
)第三条第一項に規定する重要経済安保情報をいう。
以下同じ。
)の保護及(重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号。
以下「重要経済安保第百二条の十三中「状況について」の下に「調査するとともに、行政における重要経済安保情報政機関の長」を加える。
第百二条の十四中「報告」の下に「及び重要経済安保情報保護活用法第十九条の規定による報告」部を次のように改正する。
第四項から第六項までの規定及び第八項中「特定秘密」の下に「又は重要経済安保情報」を加える。
言等に関する法律第五条の三第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
)」」を加え、同条護活用法第二十三条第二項中「、第九条」とあるのは「、第九条(議院における証人の宣誓及び証とされたもの」とあるのは「審査(公開しないで行われるものに限る。
)」と、重要経済安保情報保第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。
)又は第六十二条の規定により公開しないこと第二百二十五号)第五条の三第二項」と、「審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法五号)第一条」とあるのは「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律場合を含む。
)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会」とあるのは「各議院の情報監視審査会」と、「国会条第一項及び第二十三条第二項」を「及び重要経済安保情報保護活用法」に、「「第十条」を「「、第十条」に改め、「含む。
)」」の下に「と、重要経済安保情報保護活用法第九条第一項第一号イ中「各議第五条の三第二項中「特定秘密」の下に「又は重要経済安保情報」を加え、同条第三項中「第十済安保情報保護活用法第二条第二項に」に改める。
をいう。
)」を加え、「同項に」を「特定秘密保護法第三条第一項に規定する行政機関の長又は重要経下に「又は重要経済安保情報の指定(重要経済安保情報保護活用法第三条第一項の規定による指定重要経済安保情報」を加え、「同項の」を「特定秘密保護法第三条第一項の」に改め、「をいう。
)」の条第一項に規定する重要経済安保情報をいう。
以下同じ。
)」を、「又は特定秘密」の下に「若しくは活用に関する法律(令和六年法律第二十七号。
以下「重要経済安保情報保護活用法」という。
)第三第五条の二中「以下同じ。
)」の下に「若しくは重要経済安保情報(重要経済安保情報の保護及び第二条議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)の一を加える。
(議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部改正)第百二条の十九、第百四条の二及び第百四条の三中「特定秘密」の下に「又は重要経済安保情報」を加える。
内閣総理大臣石破茂第百二条の十八中「特定秘密」の下に「及び重要経済安保情報」を加える。
法律国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布す三条第二項中「、第九条」とあるのは「、第九条(国会法第百二条の十七第三項の規定により読みとあるのは「審査(公開しないで行われるものに限る。
)」と、重要経済安保情報保護活用法第二十第一項において準用する場合を含む。
)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの」百二条の十七第二項」と、「審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条」とあるのは「第と、「第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。
)又は議院における中「各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会」とあるのは「各議院の情報監視審査会」替えて適用する場合を含む。
)」」を加え、同条第六項中「特定秘密」の下に「又は重要経済安保情報」翔明会一般社団法人箱崎二丁目十番八福岡県福岡市東区号宮本達之福岡県福岡市西区豊浜一令和七年四月の指定をする。
丁目十八番六号一日令和七年五月十五日農林水産大臣江藤拓る。
)
令和 年 月 日 木曜日官地期名称日本共産党中央委員会周辺地域域東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目間令和七年五月十七日から令和八年五月十六日まで〇厚生労働省告示第百五十六号体の名称の住所在宅就業支援団在宅就業支援団体代表者の氏名務を行う事業所の所在地在宅就業障害者に係る業廃止年月日旨の届出があったので、同条第二十二項第三号の規定に基づき公示する。
令和七年五月十五日厚生労働大臣福岡資麿規定により、同条第一項の在宅就業支援団体について、在宅就業障害者に係る業務の全部を廃止する障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七十四条の三第十三項の並びにこれらの道路の区間に接する交差点に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区間号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。
以下同じ。
)の区間のうち当該区域側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五代々木一丁目ては、特別区道第一〇五三号路線の部分に限る。
)千駄ヶ谷五丁目一番から三十二番まで(ただし、二十四番につい令和七年五月十五日を政党事務所周辺地域として指定する。
総務大臣村上誠一郎十号)第三条第一項の規定により、衆議院議長の要請があったので、同項の規定に基づき、次の地域国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九報〇総務省告示第百六十二号その他告示第 号構桜ヶ丘病院番二十三号をもって消滅したので、同法第五十五条の三第二号の規定に基づき告示する。
独立行政法人地域医療機能推進機静岡県静岡市清水区桜が丘町十三令和七年二月二十八日名称所在地廃止年月日令和七年五月十五日東海北陸厚生局長込山愛郎定医療機関の指定の効力は、当該指定医療機関の事業が廃止されたことにより同表の下欄に掲げる日次の表の上欄に掲げる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条の規定に基づく指病院〇東海北陸厚生局告示第二号独立行政法人地域医療機能推進機構清水さくら静岡県静岡市清水区袖師町二千一番地する。
令和七年五月十五日名称所在地東海北陸厚生局長込山愛郎〇東海北陸厚生局告示第一号和七年三月一日付けで次の医療機関を指定したので、同法第五十五条の三第一号の規定に基づき告示生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条の規定に基づき、指定医療機関として令法規的告示る。
)〇農林水産省告示第七百十六号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第田県庁及び横手市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三二指定施業要件
立木の伐採の方法字山ノ下五七一指定の目的土砂の流出の防備潟県庁及び村上市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法木字堀戸九七、一〇〇指定の目的土砂の流出の防備る。
)の指定をする。
一保安林の所在場所秋田県横手市大森町八沢令和七年五月十五日農林水産大臣江藤拓〇農林水産省告示第七百十五号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第田県庁及び秋田市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第七百十七号字梨木沢一七一の一、一七一の三、一七一の寅九から四一まで、四一の子から四一の寅まで、で、三五の一、三八の一、三八の二、字古寺三字福事沢七八九の一、字千本添三三から三六ま沢七〇四、七〇七、七〇九、七〇九の子、貝附一保安林の所在場所新潟県村上市川部字大石令和七年五月十五日農林水産大臣江藤拓の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の限度次のとおりとする。
の図面及び関係書類を富山県庁及び南砺市役所に3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ21主伐として伐採をすることができる立木一七二の丑、字寺ノ沢七五、七七、七八、花立主伐は、択伐による。
から一七一の巳まで、一七一の未、一七二の子、ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法の一、六五の二、七五、七七指定の目的土砂の崩壊の防備の指定をする。
一保安林の所在場所秋田県秋田市雄和神ケ村字中村六二、六三、六四の一、六四の二、六五令和七年五月十五日農林水産大臣江藤拓二十五条第一項の規定により、次のように保安林
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法次の図に示す部分に限る。
)指定の目的土砂の流出の防備字千束三五の一・三五の三(以上二筆についていて次の図に示す部分に限る。
)、利賀村大勘場川東下一四、一五・二三・四二(以上三筆につ〇農林水産省告示第七百十四号一保安林の所在場所富山県南砺市利賀村上畠森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第字川東上一四三、一四三の二、一四三の三、字令和 年 月 日 木曜日ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
る。)る。
)る。
)備え置いて縦覧に供する。
)
立木の伐採の限度次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
山県庁及び朝日町役場に備え置いて縦覧に供す賀県庁及び太良町役場に備え置いて縦覧に供す賀県庁及び伊万里市役所に備え置いて縦覧に供すの図面及び関係書類を京都府庁及び京都市役所に(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を富(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を佐(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を佐(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
三二指定施業要件
立木の伐採の方法一七五一、一七五二指定の目的土砂の流出の防備21主伐は、択伐による。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木二九の一、字中畑一七四五から一七四七まで、大浦字船倉己九二九の一、己九四〇、己九四三屋敷字本屋敷平一九、二〇、二三から二六まで、一保安林の所在場所佐賀県藤津郡太良町大字一保安林の所在場所富山県下新川郡朝日町元令和七年五月十五日農林水産大臣江藤拓令和七年五月十五日農林水産大臣江藤拓の指定をする。
の指定をする。
三二指定施業要件
立木の伐採の方法鳴字駒鳴峠三一五三の一指定の目的水源の涵かん養一保安林の所在場所佐賀県伊万里市大川町駒令和七年五月十五日農林水産大臣江藤拓21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法る。
)、二三の二指定の目的土砂の崩壊の防備一保安林の所在場所京都府京都市右京区京北明石町明石谷二三の一(次の図に示す部分に限令和七年五月十五日農林水産大臣江藤拓官の二指十定五を条す第る一。
項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第七百二十一号〇農林水産省告示第七百二十三号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第七百十九号る。
)る。
)〇農林水産省告示第七百二十五号報る山。
県)庁及び氷見市役所に備え置いて縦覧に供す賀県庁及び唐津市役所に備え置いて縦覧に供す賀県庁及び武雄市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を佐(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を佐都府庁及び京都市役所に備え置いて縦覧に供す第 号
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を富及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町は、当該立木の所在する市町村に係る市町三二指定施業要件
立木の伐採の方法一五五の一、一五五の二指定の目的土砂の流出の防備
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養字楠木山八〇九、字城平九一五、九一六一保安林の所在場所富山県氷見市余川字南山一保安林の所在場所佐賀県唐津市浜玉町岡口令和七年五月十五日農林水産大臣江藤拓令和七年五月十五日農林水産大臣江藤拓三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養真手野字黒牟田二四五九七
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法周山町東山七の一指定の目的土砂の崩壊の防備
立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を京3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木一保安林の所在場所佐賀県武雄市武内町大字令和七年五月十五日農林水産大臣江藤拓一保安林の所在場所京都府京都市右京区京北令和七年五月十五日農林水産大臣江藤拓〇農林水産省告示第七百十八号〇農林水産省告示第七百二十号〇農林水産省告示第七百二十二号〇農林水産省告示第七百二十四号の指定をする。
の指定をする。
の指定をする。
の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和 年 月 日 木曜日官報第 号15日令和7年5月第30876号OryzasativaL.
号及び年月日品種登録の番の種類る農林水産植物登録品種の属すあいちのこころ愛知県経済農業協なし登録品種の名称及び住所又は居所者の氏名又は名称品種登録を受ける指定国番2号区三の丸三丁目1愛知県名古屋市中号愛知県同組合連合会区錦三丁目3番8愛知県名古屋市中する。
為を制限出する行穫物を輸もって収の目的を消費以外対し最終当該国に行為及び輸出するし種苗をの国に対定国以外あって指の国でい国以外めていな保護を認に関する種の育成につき品登録品種限する旨行為を制輸出する
令和七年五月十五日道路の種類一般国道路線名二百二十七号北海道開発局長坂場武彦〇北海道開発局告示第五十二号
図面縦覧場所九州地方整備局及び同局宮崎河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年五月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の字宮浦字小浦二五一四番一まで日南市大字宮浦字志戸
二四八五番一から同市大前後一四五
七六〜一七四
四七一四五
七六〜一六〇
九四メートル〇・〇二八〇・〇二八キロメートル
令和七年五月十五日道路の種類一般国道路線名二百二十号及び四百四十八号九州地方整備局長森田康夫区道路の区域間後別変更前敷地の幅員延長〇九州地方整備局告示第八十一号
図面縦覧場所中国地方整備局及び同局福山河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年五月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項のを受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所、指定国並びに輸出する行為を制限する旨丁目二二八番まで2品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、品種登録福山市大門町一丁目一〇〇八番一から同市大門町一前後二六・三二〜二七・九八二六・三二〜二七・五一メートル〇・〇八四〇・〇八四キロメートルりである。
に、農林水産省のウェブサイトに公表する。
)(「次のとおり」は、省略し、農林水産省輸出・国際局知的財産課において縦覧に供するととも
登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名登録品種ごとの登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名は次のとお15日令和7年5月第30876号OryzasativaL.
あいちのこころ25番2号区三の丸三丁目1愛知県名古屋市中号愛知県区錦三丁目3番8愛知県名古屋市中同組合連合会愛知県経済農業協7月9日令和2年
区道路の区域路線名二号令和七年五月十五日道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長中国地方整備局長林正道〇中国地方整備局告示第四十五号
図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局羽越河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年五月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の一一四六番一まで村上市猿沢字下野一一六一番四から同市猿沢字下野前後二一・〇〇〜二三六・五〇二一・〇〇〜一一六・二五メートル〇・〇五三〇・〇五三キロメートル号及び年月日品種登録の番の種類る農林水産植物登録品種の属す登録品種の名称続期間権の存育成者及び住所又は居所者の氏名又は名称品種登録を受けるの年月日出願公表1
品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、育成者権の存続期間、品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに出願公表の年月日
区道路の区域路線名七号令和七年五月十五日道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長北陸地方整備局長髙松諭〇農林水産省告示第七百二十六号〇北陸地方整備局告示第二十六号項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
規定に基づき、告示する。
令和七年五月十五日農林水産大臣江藤拓その関係図面は、令和七年五月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定に基づき品種登録をしたので、同条第三次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の令和 年 月 日 木曜日官第 号
図面縦覧場所北海道開発局及び同局室蘭開発建設部用に関する制度の運用を常時監視するため重要経について承認を求めるの件六八番一地先まで北海道様似郡様似町西町一〇〇二番二から同町西町前後二〇・二七〜三六・〇一一九・四九〜二三・一九メートル〇・〇三四〇・〇三四キロメートル要経済安保情報をいう。
以下同じ。
)の保護及び活日本国とフィリピン共和国との間の協定の締結保護活用法」という。
)第三条第一項に規定する重ける相互のアクセス及び協力の円滑化に関する次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の第一条中「平成二十五年法律第百八号」の下に「。
以下この条において「特定秘密保護法」といする。
議案送付
区道路の区域令和七年五月十五日道路の種類一般国道路線名三百三十六号間後別変更前規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年五月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
敷地の幅員延長十七号。
以下この条において「重要経済安保情報日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間にお北海道開発局長坂場武彦の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二関する法律の一部を改正する法律案政における重要経済安保情報(重要経済安保情報電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に「状況について」の下に「調査するとともに、行とおりである。
う。」を加え、「同法」を「特定秘密保護法」に改め、五月十三日参議院に送付した内閣提出案は次の
区道路の区域令和七年五月十五日道路の種類一般国道路線名二百七十八号〇北海道開発局告示第五十五号
図面縦覧場所北海道開発局及び同局旭川開発建設部区上川南部森林管理署一一二〇林班ぬ小班地内北海道勇払郡占冠村字占冠国有林上川南部森林計画前後
区道路の区域令和七年五月十五日道路の種類一般国道路線名二百三十七号間後別変更前二六・五五〜三八・七八二五・四七〜二九・一八メートル〇・〇五三〇・〇五三キロメートル敷地の幅員延長北海道開発局長坂場武彦〇北海道開発局告示第五十四号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年五月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の函館市絵紙山町四二番から同市絵紙山町二番一まで報
図面縦覧場所北海道開発局及び同局函館開発建設部間後別変更前敷地の幅員延長前後二四・一四〜四八・五三二四・一四〜四一・六八メートル〇・一一九〇・一一九キロメートル程は、四月二十四日次のとおり議決された。
衆議院情報監視審査会規程の一部を改正す加える。
附則十三日議決)の一部を次のように改正する。
(令和七年法律第三十四号)の施行の日から施行衆議院情報監視審査会規程(平成二十六年六月誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律る規程この規程は、国会法及び議院における証人の宣う。
以下同じ。
)」を加える。
を加える。
衆議院情報監視審査会規程の一部を改正する規程は重要経済安保情報」を加え、同条第一項中「特衆議院情報監視審査会規程の一部を改正する規定秘密」の下に「若しくは重要経済安保情報」をする。
第三十一条の見出し中「特定秘密」の下に「又(令和七年法律第三十四号)の施行の日から施行は重要経済安保情報」を加える。
附則誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律この規則は、国会法及び議院における証人の宣見出し及び同条第一項中「特定秘密」の下に「又第二十七条(見出しを含む。
)並びに第二十八条の第十八条の見出し、第二十条(見出しを含む。
)、に「又は重要経済安保情報」を加える。
安保情報」を加える。
しくは重要経済安保情報」を加える。
重要経済安保情報」を加える。
第二百三十四条の二中「特定秘密」の下に「若第五条第三項中「特定秘密」の下に「若しくは第二百五十六条の二第一項中「特定秘密」の下第十一条中「特定秘密」の下に「及び重要経済〇北海道開発局告示第五十三号
図面縦覧場所北海道開発局及び同局函館開発建設部画区檜山森林管理署六〇六八林班か小班まで署六一四六林班から同市中山国有林渡島檜山森林計北斗市中山国有林渡島檜山森林計画区檜山森林管理北斗市中山二一〇番一から同市中山二一四番一までまで北斗市中山一七〇番一地先から同市中山一七三番一前後前後前後
区
道路の区域間後別変更前三一
四一〜一三四
九八三一
四一〜七八
一七三七
〇〇〜三一
九二〜二九
九一〜二九
九一〜七六
五二四一
六〇五八
二二三四
四二メートル〇・六四七〇・六四七〇・二四七〇・二四七〇・二六五〇・二六五キロメートル敷地の幅員延長規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年五月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の四日次のとおり議決された。
は重要経済安保情報(重要経済安保情報の保護及第五十六条の五第一項中「同じ。
)」の下に「又衆議院規則の一部を次のように改正する。
衆議院規則の一部を改正する規則衆議院規則の一部を改正する規則衆議院規則の一部を改正する規則は、四月二十衆議院国会事項北海道開発局長坂場武彦び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)第三条第一項に規定する重要経済安保情報をいめ、「特定秘密」の下に「及び重要経済安保情報」同条第二項中「部分及び」を「部分並びに」に改定秘密」の下に「及び重要経済安保情報」を加え、第四条第一項中「及び」を「並びに」に改め、「特政機関の長」を加える。
済安保情報保護活用法第二条第二項に規定する行を、「規定する行政機関の長」の下に「及び重要経らの特定秘密」の下に「又は重要経済安保情報」合事業者の認定をいう。
)の状況について」を、「か安保情報保護活用法第十八条第一項に規定する適いう。
)の実施並びに適合事業者の認定(重要経済保護活用法第十二条第一項に規定する適性評価をう。
)及びその解除、適性評価(重要経済安保情報済安保情報の指定(同項の規定による指定をい令和 年 月 日 木曜日官報第 号入港禁止の実施につき承認を求めるの件(衆に関する政府見解の整合性に関する再質問に対附則法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の参議院議員浜田聡提出社会保険料の事業主負担は重要経済安保情報」を加える。
第二医薬品、医療機器等の品質、有効性及び参議院議員浜田聡提出介護保険料の上限設定と誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律議院送付)する答弁書(第一一〇号)この規則は、国会法及び議院における証人の宣安全性の確保等に関する法律等の一部を改正介護給付費の適正化に関する質問に対する答弁(令和七年法律第三十四号)の施行の日から施行する法律案(内閣提出、衆議院送付)書(第一一一号)する。
する。
第一特定船舶の入港の禁止に関する特別措置(第一〇九号)令和七年五月十四日(水曜日)参議院議員山本太郎提出原発作業員の安全管理午前十時開議及び労災認定基準に関する質問に対する答弁書議事日程第十九号に関する再質問に対する答弁書(第一〇八号)五月十四日の議事日程は次のとおり。
ディングスの外資比率と総務省の対応の適切性議事日程参議院参議院議員浜田聡提出フジ・メディア・ホール書(第一〇七号)子学院及び孔子課堂に関する質問に対する答弁問に対する答弁書答弁書受領衆議院議員屋良朝博提出フィリピン残留日系二する答弁書(第一〇六号)世の就籍支援に関する質問に対する答弁書参議院議員神谷宗幣提出我が国に設置された孔る答弁書る会議の議事録作成及び公開に関する質問に対衆議院議員山井和則提出中国における「宇治抹五月十三日内閣から次の答弁書を受領した。
茶」の商標登録等の規制等に関する質問に対す参議院議員山本太郎提出原発避難計画策定に係改正にあわせた駐留軍等労働者を対象とする制質問主意書提出衆議院議員緒方林太郎提出関税割当に関する質に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一一八号)得と水資源の利用に関する質問に対する答弁書衆議院議員今井雅人提出外国資本による森林取た。
外務省ウェブサイトの「南京事件」に係る記述度整備に関する質問に対する答弁書五月十三日議員から次の質問主意書が提出され衆議院議員屋良朝博提出育児・介護休業法等の日本学術会議法案(閣法第三六号)五月十三日内閣から次の答弁書を受領した。
締結について承認を求めるの件(閣条第八号)答弁書受領質問主意書(櫻井周提出)本国政府とイタリア共和国政府との間の協定のにおける物品又は役務の相互の提供に関する日大阪・関西万博におけるAD証入場者に関する日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間る。
第二百三十六条中「特定秘密」の下に「若しく定秘密」の下に「又は重要経済安保情報」を加えをいう。
以下同じ。
)」を加え、同条第二項中「特保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十安保情報」を加える。
七号)第三条第一項に規定する重要経済安保情報第十八条の見出し及び第二十条(見出しを含参議院規則の一部改正案(閣法第一五号)審査報告書改正した。
に「又は重要経済安保情報(重要経済安保情報の第百八十一条の三第一項中「以下同じ。
)」の下参議院規則の一部を次のように改正する。
参議院規則の一部を改正する規則五月九日本院は次のとおり参議院規則の一部をを加える。
重要経済安保情報」を加える。
第五条第二項中「特定秘密」の下に「若しくは第十一条中「特定秘密」の下に「及び重要経済め、「特定秘密」の下に「及び重要経済安保情報」同条第二項中「部分及び」を「部分並びに」に改定秘密」の下に「及び重要経済安保情報」を加え、第四条第一項中「及び」を「並びに」に改め、「特政機関の長」を加える。
済安保情報保護活用法第二条第二項に規定する行の確保等に関する法律等の一部を改正する法律を、「規定する行政機関の長」の下に「及び重要経審査報告書医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の実施につき承認を求めるの件(閣承認第二号)条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止らの特定秘密」の下に「又は重要経済安保情報」合事業者の認定をいう。
)の状況について」を、「か安保情報保護活用法第十八条第一項に規定する適いう。
)の実施並びに適合事業者の認定(重要経済保護活用法第十二条第一項に規定する適性評価を特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五う。
)及びその解除、適性評価(重要経済安保情報報告書提出(第一一五号)の券面デザインに関する質問に対する答弁書五月十三日委員長から次の報告書を提出した。
済安保情報の指定(同項の規定による指定をい用に関する制度の運用を常時監視するため重要経要経済安保情報をいう。
以下同じ。
)の保護及び活保護活用法」という。
)第三条第一項に規定する重十七号。
以下この条において「重要経済安保情報参議院議員齊藤健一郎提出マイナンバーカードの保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二(櫻井周提出)について承認を求めるの件(閣条第七号)書(第一一四号)とおりである。
ける相互のアクセス及び協力の円滑化に関する大阪・関西万博の来場者数に関する質問主意書日本国とフィリピン共和国との間の協定の締結五月十三日議員から提出した質問主意書は次の日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間におる再質問に対する答弁書(第一一三号)バック対策の在り方に関する質問に対する答弁参議院議員浜田聡提出AV出演に係るスカウト政における重要経済安保情報(重要経済安保情報「状況について」の下に「調査するとともに、行「。
以下この条において「特定秘密保護法」という。
」を加え、「同法」を「特定秘密保護法」に改め、第一条中「平成二十五年法律第百八号」の下に質問書提出日本学術会議法案四号)府による言論規制を取り決めたとの指摘に関す改正する。
関する法律の一部を改正する法律案(閣法第五的・文化交流対話において言論空間における政参議院情報監視審査会規程の一部を次のように締結について承認を求めるの件本国政府とイタリア共和国政府との間の協定のた。
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する質問に対する答弁書(第一一二号)参議院議員浜田聡提出第二回日中ハイレベル人における物品又は役務の相互の提供に関する日五月十三日衆議院から次の内閣提出案を受領し理に関する仕組みがNHKに存在しない問題にる規程会規程の一部を改正した。
五月九日本院は次のとおり参議院情報監視審査参議院情報監視審査会規程の一部を改正す日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間議案受領参議院議員浜田聡提出歴史的に重要な文書の管参議院情報監視審査会規程の一部改正(令和七年法律第三十四号)の施行の日から施行誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律この規程は、国会法及び議院における証人の宣附則は重要経済安保情報」を加える。
くは重要経済安保情報」を加える。
の見出し及び同条第一項中「特定秘密」の下に「又第二十七条(見出しを含む。
)並びに第二十八条第二十五条第二項中「特定秘密」の下に「若し報」を加える。
む。)中「特定秘密」の下に「又は重要経済安保情令和 年 月 日 木曜日官報第 号
備考表中の〔〕の記載は注記である。
附則この規程は、令和七年五月十六日から施行する。
第五条〔略〕を命ずる。
第五条〔略〕ないと認められた者に限る。
)の中からこれ限る。
)の中からこれを命ずる。
密及び重要経済安保情報を漏らすおそれが報監視審査会の事務を行った場合に特定秘密を漏らすおそれがないと認められた者に報監視審査会の事務を行った場合に特定秘
第一項の規定に基づく適性評価において情第一項の規定に基づく適性評価において情どる。
どる。
第二条・第三条〔略〕(事務局長等の任命)五・六〔略〕に関すること。
五・六〔略〕第二条・第三条〔略〕(事務局長等の任命)第四条事務局長その他事務局の職員は、事第四条事務局長その他事務局の職員は、事務総長が参事(国会職員法第二十四条の四務総長が参事(国会職員法第二十四条の四一〜三〔略〕四
特定秘密及び重要経済安保情報の保管一〜三〔略〕
四特定秘密の保管に関すること。
期間は令和七年五月二十九日までとする(各通)福島家庭裁判所長を命ずる総務代理たる日本政府代表代理を命ずる福島家庭裁判所判事に補する欧州復興開発銀行総務会第三十四回年次会合臨時易裁判所判事田口治美財務大臣政務官内閣(欧州復興開発銀行理事)同(大臣官房参事官)財務事務官人事異動東日置藤井重人大輔国幹仙台簡易裁判所判事に補する仙台高等裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する東京家庭裁判所判事・東京簡最高裁判所福島家庭裁判所判事・福島簡名古屋地方裁判所一宮支部勤務を免じ易裁判所判事大嶋洋志名古屋地方裁判所半田支部勤務を命ずる(五月十三日)福島簡易裁判所判事に補する者に指名する褒章条例第一条により紺綬褒章を贈与する半田簡易裁判所判事に補する名古屋家庭裁判所半田支部長を命ずる名古屋家庭裁判所半田支部勤務を命ずる名古屋家庭裁判所一宮支部勤務を免じ名古屋地方裁判所半田支部長を命ずる半田簡易裁判所における司法行政事務を掌理する名古屋簡易裁判所判事に補する名古屋地方裁判所判事に補する屋家庭裁判所判事・半田簡易名古屋地方裁判所判事兼名古屋家庭裁判所判事・一宮簡易名古屋地方裁判所判事兼名古名古屋簡易裁判所判事に補する名古屋家庭裁判所判事の兼補を免ずる名古屋地方裁判所半田支部勤務を免ずる裁判所判事高木健司裁判所判事内山真理子褒章条例第一条により紺綬褒章を授ける(各通)アメリカ合衆国人ロバートマークポメロイ池田博則瀧澤潤新井英希深見達之田中ふさ子大津敦藤林稔和渡邊義人網頭まり子中島健治古賀クニ子佐藤隆之北島正悟奥山竜也山上明善坂口美鈴河野元昭酒井富美子渡邊康子藤田秀行大庫隆夫川田秀樹海老根智仁篠塚勝正高橋直樹高橋佳子福田純子山路孟野口和枝三浦大地南章乃高木ヒロ子長澤良子横山昭芳鎌田収松永郁子青山勝人今井利一された者は、次のとおりである。
年四月二十三日、紺綬褒章を授かった者又は贈与高知家庭裁判所判事に補する兼ねて高知地方裁判所判事に補する易裁判所判事植田類退官高知簡易裁判所判事に補する(以上四月三十日)東京家庭裁判所判事・東京簡紺綬褒章褒賞易裁判所判事砂古剛公益のため多額の私財を寄附したので、令和七神戸地方裁判所判事・神戸簡簡易裁判所判事瀬戸口洋治は五月九日限り定年新潟簡易裁判所判事に補する兼ねて新潟家庭裁判所判事に補する伊藤孝至年退官易裁判所判事も退官となる本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる簡判事兼簡易裁判所判事岸本寛成は五月二日限り第一条情報監視審査会事務局(以下「事務第一条情報監視審査会事務局(以下「事務易裁判所判事局」という。
)は、次に掲げる事務をつかさ局」という。
)は、次に掲げる事務をつかさ新潟地方裁判所判事に補する(所掌事務)(所掌事務)東京地方裁判所判事・東京簡た。
改正後改正前正する。
規定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる参議院情報監視審査会事務局規程の一部を改正する規程参議院情報監視審査会事務局規程(平成二十七年三月十九日事務総長決定)の一部を次のように改東京家庭裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する東京高等裁判所判事・東京簡六日)東京地方裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する(以上四月二十易裁判所判事中野琢郎〇定年退官簡易裁判所判事三木健治は四月二十九日限り定浜松簡易裁判所判事に補する(五月七日)郡山簡易裁判所判事に補する(以上五月一日)東京簡易裁判所判事中山隆弘東京簡易裁判所判事坂本正則参議院情報監視審査会事務局規程の一部を改正する規程は、令和七年五月九日次のとおり決定され易裁判所判事小池あゆみ仙台簡易裁判所判事に補する参議院情報監視審査会事務局規程の一部を改正する規程東京地方裁判所判事・東京簡郡山簡易裁判所判事佐藤裕義令和 年 月 日 木曜日る版一個並びに同第五条により木杯一組台付を授け褒章条例第三条第二項により紺綬褒章に付する飾牧寛之贈与する版三個並びに同第五条により木杯一組台付二個を褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾大韓民国人姜昇旭授ける版二個並びに同第五条により木杯一組台付二個を褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾る(各通)版一個並びに同第五条により木杯一組台付を授け褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾鈴木孝行である。
紺綬褒章飾版並びに賞杯杯を授かった者又は贈与された者は、次のとおり年四月二十三日、紺綬褒章に付する飾版並びに賞公益のため多額の私財を寄附したので、令和七松井松永利夫道幸毒島井谷秀行憲次官版一個を授ける褒章条例第三条第二項により紺綬褒章に付する飾マスターカード・ジャパン株式会社たんぽぽ薬局株式会社カツデン株式会社東和工業株式会社山一金属株式会社株式会社勝山一般社団法人福岡県古民家再生協会株式会社ビジネスナビゲーション株式会社実業之日本総合研究所一般財団法人竹田健康財団オタフクソース株式会社株式会社エースパック株式会社CSオートディーラー東毛福祉事業協同組合株式会社ワールド株式会社エイブル医療法人社団ヤマナ会株式会社マノサリー三昌物産株式会社株式会社オヤマ米沢信用金庫株式会社カマタ白河信用金庫四方祥樹株式会社RSTechnologies報第 号版三個を授ける褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾杉村克治版一個を授ける(各通)褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾紺綬褒章飾版た者は、次のとおりである。
年四月二十三日、紺綬褒章に付する飾版を授かっ公益のため多額の私財を寄附したので、令和七より木杯一組台付を授ける(各通)褒章条例第一条により紺綬褒章並びに同第五条に石川鈴木渕上綾子右文清白橋ひとみ田上正輝小村あゆみ岸本眞五西内藤桂田南青山中田藤田英行弘康重信貞男司奇琴子明裕中道史和藤林フミヨ大隅黒木和田岩崎木平義一佳子哲也弘子勉渡邊大場石井永山濱田野口池田利秋克幸泰助美文祐久要曻株式会社チャーム・ケア・コーポレーション興和株式会社林株式会社トレンドマスター株式会社京都府民共済生活協同組合株式会社シンコウ電気商会株式会社山越株式会社わかさ生活株式会社タムラ株式会社中央綜合警備保障クラスメソッド株式会社株式会社オフィス並木株式会社合同資源オカダアイヨン株式会社株式会社寺岡精工株式会社イチケン会長ChristopherJ.
Wiernicki三検査を行う事業所の名称及び所在地横浜(関東)事業所神奈川県横浜市神奈川区栄町1番1号日本地区代表事務所神奈川県横浜市神奈川区栄町1番1号今治事業所神戸事業所愛媛県今治市常盤町四丁目4番6号兵庫県神戸市中央区雲井通七丁目1番1号名称所在地一登録有効期間令和七年五月十五日令和十年五月八日までAmericanBureauofShipping1701CityPlazaDrive,Spring,TX77389USA二登録検査機関の名称及び住所並びに代表者の氏名国土交通大臣中野洋昌の登録を更新したので、同法第百条の二十八第一号の規定により、公示する。
船員法第百条の十三第一項に規定する登録検査機関の登録の更新に関する公示船員法第百条の十三第二項で準用する同法第百条の十二の規定に基づき、次のとおり登録検査機関株式会社ファウンテック株式会社ネットワーク株式会社ヤマト実業睦月電機株式会社株式会社常陽銀行イオン株式会社パートナーズ株式会社グロービス・キャピタル・天野エンザイム株式会社株式会社中川政七商店株式会社グロービスアクアス株式会社高知信用金庫ティブシステムズ株式会社マザーサンヤチヨ・オートモーSBテクノロジー株式会社JCRファーマ株式会社ウエルシア薬局株式会社株式会社リンクス・ビルド内藤株式会社報た。
告五月十三日同国大統領閣下へ御祝電を発せられ天皇陛下は、パラグアイの独立記念日につき、御祝電対し御答電を発せられた。
御見舞電報及び御答電下から天皇陛下へ御見舞電報を寄せられ、これに東日本大震災十四周年につき、ガボン大統領閣皇室事項褒章条例第六条により褒状を授ける故高橋正徳遺族高橋禎子りである。
年四月二十三日、褒状を授かった者は、次のとお公益のため多額の私財を寄附したので、令和七日本パトロール株式会社新潟冷蔵株式会社大倉産業株式会社褒章条例第二条により褒状三枚を授ける株式会社アイザックシフトプラス株式会社褒章条例第二条により褒状を授ける(各通)官庁事項官庁者は、次のとおりである。
りである。
年四月二十三日、紺綬褒章並びに賞杯を授かった年四月二十三日、褒状を授かった者は、次のとお紺綬褒章並びに賞杯公益のため多額の私財を寄附したので、令和七褒状公益のため多額の私財を寄附したので、令和七株式会社ADEKA追賞褒状令和 年 月 日 木曜日第 号
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
公証人を免ぜられた。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する静岡地方法務局所属公証人
口勝男は願により令和七年五月十五日北海道開発局長坂場武彦所属公証人
口勝男の後任を命ぜられた。
その関係図面は、令和七年五月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
鈴木敏宏は公証人に任命され、静岡地方法務局
占用の制限の開始の期日令和七年五月十五日図面縦覧場所北海道開発局及び同局小
開発建設部おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合公証人任免所属公証人岡田治の後任を命ぜられた。
市原久幸は公証人に任命され、静岡地方法務局証人を免ぜられた。
公証人を免ぜられた。
(四月三十日)京都地方法務局所属公証人齋木稔久は願により静岡地方法務局所属公証人岡田治は願により公ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の法務一日)(法務省)公証人を免ぜられた。
属公証人澤田正史の後任を命ぜられた。
元公証人古賀輝郎の後任を命ぜられた。
(以上五月田中康裕は公証人に任命され、広島法務局所属髙田浩は公証人に任命され、金沢地方法務局所金沢地方法務局所属公証人澤田正史は願により区域備考は、この限りでない。
官
令和七年五月十五日占用を制限する区域路道路線の種名類一般国道二百二十九号北海道開発局長坂場武彦
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路のその関係図面は、令和七年五月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
北海道白糠郡白糠町茶路基線一五九番二から同町ノイベツ一〇番一まで区域備考森林管理署一二〇六林班は小班まで二〇六林班は小班地先から同村大字興志内村国有林後志胆振森林計画区後志北海道古宇郡泊村大字興志内村国有林後志胆振森林計画区後志森林管理署一
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)
占用の制限の開始の期日令和七年五月十五日図面縦覧場所北海道開発局及び同局釧路開発建設部おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に令和七年五月十五日
占用を制限する区域路道路線の種名類五号一般国道報
占用の制限の開始の期日令和七年五月十五日図面縦覧場所北海道開発局及び同局小
開発建設部おける被害の拡大を防止するため。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の小
市銭函二丁目七〇六番一地内
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考
占用を制限する区域路道路線の種名類一般国道三百九十二号その関係図面は、令和七年五月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和七年五月十五日北海道開発局長坂場武彦道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
占
官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔褒賞〕内閣最高裁判所〔人事異動〕〔国会事項〕
令和 年 月 日 木曜日〇保安林の指定をする件(厚生労働一五六)を廃止する旨を公示する件(農林水産七一四〜七二五)〇種苗法第十八条第一項及び第二十一録及び届出に係る事項を公示する件条の二第三項の規定に基づき品種登〇国会議事堂等周辺地域及び外国公館律の規定により、政党事務所周辺地等周辺地域の静穏の保持に関する法〇障害者の雇用の促進等に関する法律が在宅就業障害者に係る業務の全部の規定に基づき、在宅就業支援団体域を指定する件(総務一六二)
諸事項〔公告〕官庁財団、公示送達、建設業の許可の取法務(法務省告示配二三)日本国に帰化を許可する件公証人任免(法務省)
示(国土交通省)北海道開発局公示(北海道開発局)登録検査機関の登録の更新に関する公船員法第百条の十三第一項に規定する(同七二六)
消処分関係
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇道路に関する件〇道路に関する件〇道路に関する件(九州地方整備局八一)(中国地方整備局四五)(北海道開発局五二〜五五)特別清算、会社更生、再生、所有者会社その他不明関係
〇道路に関する件裁判所(北陸地方整備局二六)
相続、失踪、除権決定、破産、免責、〇
〇一三二施行期日の五関係)
本
号
で
法公
令布
の
さ
あれ
らた
ま
し
◇国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律(法律第三情報に関する規定を追加することとした。
(第一用に関する法律(令和六年法律第二七号)の施法律に基づく証言又は書類の提出について、特続について、特定秘密に準じて、重要経済安保その他の保護措置並びに委員会等が情報監視審〇二条の一三〜第一〇二条の一九、第一〇四条査会に対して審査を求め又は要請するときの手定を追加することとした。
(第五条の二〜第五条定秘密に準じて、重要経済安保情報に関する規情報監視審査会の所掌等及び職員の適性評価議院における証人の宣誓及び証言等に関するこの法律は、重要経済安保情報の保護及び活議院における証人の宣誓及び証言等に関する行の日から施行することとした。
の二及び第一〇四条の三関係)国会法の一部改正関係
法律の一部改正関係四号)(国会)令和 年 月 日 木曜日官報第 号
法律第三十四号る。
御名御璽令和七年五月十五日「「、第十条」に改め、「含む。
)」」の下に「と、重要経済安保情報保護活用法第九条第一項第一号イ「第十条第一項及び第二十三条第二項」を「及び重要経済安保情報保護活用法」に、「「第十条」を第百二条の十七第二項中「特定秘密」の下に「又は重要経済安保情報」を加え、同条第三項中日から施行する。
内閣総理大臣石破茂総務大臣村上誠一郎第百二条の十六第一項中「制度」の下に「又は重要経済安保情報の保護及び活用に関する制度」附則替えて適用する場合を含む。
)」」を加え、同条第三項から第五項までの規定中「特定秘密」の下に「又第五条の四中「特定秘密」の下に「又は重要経済安保情報」を加える。
は重要経済安保情報」を加える。
第五条の五中「特定秘密」の下に「若しくは重要経済安保情報」を加える。
を加える。
この法律は、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)の施行のを加える。
三条第二項中「、第九条」とあるのは「、第九条(国会法第百二条の十五第二項の規定により読みとあるのは「調査(公開しないで行われるものに限る。
)」と、重要経済安保情報保護活用法第二十第一項において準用する場合を含む。
)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの」百二条の十五第一項」と、「審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条」とあるのは「第と、「第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。
)又は議院における中「各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会」とあるのは「各議院の情報監視審査会」「「、第十条」に改め、「含む。
)」」の下に「と、重要経済安保情報保護活用法第九条第一項第一号イ「第十条第一項及び第二十三条第二項」を「及び重要経済安保情報保護活用法」に、「「第十条」を第百二条の十五第一項中「特定秘密」の下に「又は重要経済安保情報」を加え、同条第二項中(国会法の一部改正)国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律第一条国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
を、「規定する行政機関の長」の下に「及び重要経済安保情報保護活用法第二条第二項に規定する行適合事業者の認定をいう。
)の状況について」を、「による特定秘密」の下に「又は重要経済安保情報」をいう。
)の実施並びに適合事業者の認定(重要経済安保情報保護活用法第十八条第一項に規定するいう。
)及びその解除、適性評価(重要経済安保情報保護活用法第十二条第一項に規定する適性評価び活用に関する制度の運用を常時監視するため重要経済安保情報の指定(同項の規定による指定を情報保護活用法」という。
)第三条第一項に規定する重要経済安保情報をいう。
以下同じ。
)の保護及(重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号。
以下「重要経済安保第百二条の十三中「状況について」の下に「調査するとともに、行政における重要経済安保情報政機関の長」を加える。
第百二条の十四中「報告」の下に「及び重要経済安保情報保護活用法第十九条の規定による報告」部を次のように改正する。
第四項から第六項までの規定及び第八項中「特定秘密」の下に「又は重要経済安保情報」を加える。
言等に関する法律第五条の三第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
)」」を加え、同条護活用法第二十三条第二項中「、第九条」とあるのは「、第九条(議院における証人の宣誓及び証とされたもの」とあるのは「審査(公開しないで行われるものに限る。
)」と、重要経済安保情報保第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。
)又は第六十二条の規定により公開しないこと第二百二十五号)第五条の三第二項」と、「審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法五号)第一条」とあるのは「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律場合を含む。
)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会」とあるのは「各議院の情報監視審査会」と、「国会条第一項及び第二十三条第二項」を「及び重要経済安保情報保護活用法」に、「「第十条」を「「、第十条」に改め、「含む。
)」」の下に「と、重要経済安保情報保護活用法第九条第一項第一号イ中「各議第五条の三第二項中「特定秘密」の下に「又は重要経済安保情報」を加え、同条第三項中「第十済安保情報保護活用法第二条第二項に」に改める。
をいう。
)」を加え、「同項に」を「特定秘密保護法第三条第一項に規定する行政機関の長又は重要経下に「又は重要経済安保情報の指定(重要経済安保情報保護活用法第三条第一項の規定による指定重要経済安保情報」を加え、「同項の」を「特定秘密保護法第三条第一項の」に改め、「をいう。
)」の条第一項に規定する重要経済安保情報をいう。
以下同じ。
)」を、「又は特定秘密」の下に「若しくは活用に関する法律(令和六年法律第二十七号。
以下「重要経済安保情報保護活用法」という。
)第三第五条の二中「以下同じ。
)」の下に「若しくは重要経済安保情報(重要経済安保情報の保護及び第二条議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)の一を加える。
(議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部改正)第百二条の十九、第百四条の二及び第百四条の三中「特定秘密」の下に「又は重要経済安保情報」を加える。
内閣総理大臣石破茂第百二条の十八中「特定秘密」の下に「及び重要経済安保情報」を加える。
法律国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布す三条第二項中「、第九条」とあるのは「、第九条(国会法第百二条の十七第三項の規定により読みとあるのは「審査(公開しないで行われるものに限る。
)」と、重要経済安保情報保護活用法第二十第一項において準用する場合を含む。
)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの」百二条の十七第二項」と、「審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条」とあるのは「第と、「第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。
)又は議院における中「各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会」とあるのは「各議院の情報監視審査会」替えて適用する場合を含む。
)」」を加え、同条第六項中「特定秘密」の下に「又は重要経済安保情報」翔明会一般社団法人箱崎二丁目十番八福岡県福岡市東区号宮本達之福岡県福岡市西区豊浜一令和七年四月の指定をする。
丁目十八番六号一日令和七年五月十五日農林水産大臣江藤拓る。
)
令和 年 月 日 木曜日官地期名称日本共産党中央委員会周辺地域域東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目間令和七年五月十七日から令和八年五月十六日まで〇厚生労働省告示第百五十六号体の名称の住所在宅就業支援団在宅就業支援団体代表者の氏名務を行う事業所の所在地在宅就業障害者に係る業廃止年月日旨の届出があったので、同条第二十二項第三号の規定に基づき公示する。
令和七年五月十五日厚生労働大臣福岡資麿規定により、同条第一項の在宅就業支援団体について、在宅就業障害者に係る業務の全部を廃止する障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七十四条の三第十三項の並びにこれらの道路の区間に接する交差点に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区間号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。
以下同じ。
)の区間のうち当該区域側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五代々木一丁目ては、特別区道第一〇五三号路線の部分に限る。
)千駄ヶ谷五丁目一番から三十二番まで(ただし、二十四番につい令和七年五月十五日を政党事務所周辺地域として指定する。
総務大臣村上誠一郎十号)第三条第一項の規定により、衆議院議長の要請があったので、同項の規定に基づき、次の地域国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九報〇総務省告示第百六十二号その他告示第 号構桜ヶ丘病院番二十三号をもって消滅したので、同法第五十五条の三第二号の規定に基づき告示する。
独立行政法人地域医療機能推進機静岡県静岡市清水区桜が丘町十三令和七年二月二十八日名称所在地廃止年月日令和七年五月十五日東海北陸厚生局長込山愛郎定医療機関の指定の効力は、当該指定医療機関の事業が廃止されたことにより同表の下欄に掲げる日次の表の上欄に掲げる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条の規定に基づく指病院〇東海北陸厚生局告示第二号独立行政法人地域医療機能推進機構清水さくら静岡県静岡市清水区袖師町二千一番地する。
令和七年五月十五日名称所在地東海北陸厚生局長込山愛郎〇東海北陸厚生局告示第一号和七年三月一日付けで次の医療機関を指定したので、同法第五十五条の三第一号の規定に基づき告示生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条の規定に基づき、指定医療機関として令法規的告示る。
)〇農林水産省告示第七百十六号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第田県庁及び横手市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三二指定施業要件
立木の伐採の方法字山ノ下五七一指定の目的土砂の流出の防備潟県庁及び村上市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法木字堀戸九七、一〇〇指定の目的土砂の流出の防備る。
)の指定をする。
一保安林の所在場所秋田県横手市大森町八沢令和七年五月十五日農林水産大臣江藤拓〇農林水産省告示第七百十五号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第田県庁及び秋田市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第七百十七号字梨木沢一七一の一、一七一の三、一七一の寅九から四一まで、四一の子から四一の寅まで、で、三五の一、三八の一、三八の二、字古寺三字福事沢七八九の一、字千本添三三から三六ま沢七〇四、七〇七、七〇九、七〇九の子、貝附一保安林の所在場所新潟県村上市川部字大石令和七年五月十五日農林水産大臣江藤拓の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の限度次のとおりとする。
の図面及び関係書類を富山県庁及び南砺市役所に3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ21主伐として伐採をすることができる立木一七二の丑、字寺ノ沢七五、七七、七八、花立主伐は、択伐による。
から一七一の巳まで、一七一の未、一七二の子、ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法の一、六五の二、七五、七七指定の目的土砂の崩壊の防備の指定をする。
一保安林の所在場所秋田県秋田市雄和神ケ村字中村六二、六三、六四の一、六四の二、六五令和七年五月十五日農林水産大臣江藤拓二十五条第一項の規定により、次のように保安林
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法次の図に示す部分に限る。
)指定の目的土砂の流出の防備字千束三五の一・三五の三(以上二筆についていて次の図に示す部分に限る。
)、利賀村大勘場川東下一四、一五・二三・四二(以上三筆につ〇農林水産省告示第七百十四号一保安林の所在場所富山県南砺市利賀村上畠森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第字川東上一四三、一四三の二、一四三の三、字令和 年 月 日 木曜日ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
る。)る。
)る。
)備え置いて縦覧に供する。
)
立木の伐採の限度次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
山県庁及び朝日町役場に備え置いて縦覧に供す賀県庁及び太良町役場に備え置いて縦覧に供す賀県庁及び伊万里市役所に備え置いて縦覧に供すの図面及び関係書類を京都府庁及び京都市役所に(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を富(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を佐(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を佐(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
三二指定施業要件
立木の伐採の方法一七五一、一七五二指定の目的土砂の流出の防備21主伐は、択伐による。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木二九の一、字中畑一七四五から一七四七まで、大浦字船倉己九二九の一、己九四〇、己九四三屋敷字本屋敷平一九、二〇、二三から二六まで、一保安林の所在場所佐賀県藤津郡太良町大字一保安林の所在場所富山県下新川郡朝日町元令和七年五月十五日農林水産大臣江藤拓令和七年五月十五日農林水産大臣江藤拓の指定をする。
の指定をする。
三二指定施業要件
立木の伐採の方法鳴字駒鳴峠三一五三の一指定の目的水源の涵かん養一保安林の所在場所佐賀県伊万里市大川町駒令和七年五月十五日農林水産大臣江藤拓21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法る。
)、二三の二指定の目的土砂の崩壊の防備一保安林の所在場所京都府京都市右京区京北明石町明石谷二三の一(次の図に示す部分に限令和七年五月十五日農林水産大臣江藤拓官の二指十定五を条す第る一。
項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第七百二十一号〇農林水産省告示第七百二十三号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第七百十九号る。
)る。
)〇農林水産省告示第七百二十五号報る山。
県)庁及び氷見市役所に備え置いて縦覧に供す賀県庁及び唐津市役所に備え置いて縦覧に供す賀県庁及び武雄市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を佐(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を佐都府庁及び京都市役所に備え置いて縦覧に供す第 号
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を富及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町は、当該立木の所在する市町村に係る市町三二指定施業要件
立木の伐採の方法一五五の一、一五五の二指定の目的土砂の流出の防備
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養字楠木山八〇九、字城平九一五、九一六一保安林の所在場所富山県氷見市余川字南山一保安林の所在場所佐賀県唐津市浜玉町岡口令和七年五月十五日農林水産大臣江藤拓令和七年五月十五日農林水産大臣江藤拓三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養真手野字黒牟田二四五九七
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法周山町東山七の一指定の目的土砂の崩壊の防備
立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を京3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木一保安林の所在場所佐賀県武雄市武内町大字令和七年五月十五日農林水産大臣江藤拓一保安林の所在場所京都府京都市右京区京北令和七年五月十五日農林水産大臣江藤拓〇農林水産省告示第七百十八号〇農林水産省告示第七百二十号〇農林水産省告示第七百二十二号〇農林水産省告示第七百二十四号の指定をする。
の指定をする。
の指定をする。
の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和 年 月 日 木曜日官報第 号15日令和7年5月第30876号OryzasativaL.
号及び年月日品種登録の番の種類る農林水産植物登録品種の属すあいちのこころ愛知県経済農業協なし登録品種の名称及び住所又は居所者の氏名又は名称品種登録を受ける指定国番2号区三の丸三丁目1愛知県名古屋市中号愛知県同組合連合会区錦三丁目3番8愛知県名古屋市中する。
為を制限出する行穫物を輸もって収の目的を消費以外対し最終当該国に行為及び輸出するし種苗をの国に対定国以外あって指の国でい国以外めていな保護を認に関する種の育成につき品登録品種限する旨行為を制輸出する
令和七年五月十五日道路の種類一般国道路線名二百二十七号北海道開発局長坂場武彦〇北海道開発局告示第五十二号
図面縦覧場所九州地方整備局及び同局宮崎河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年五月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の字宮浦字小浦二五一四番一まで日南市大字宮浦字志戸
二四八五番一から同市大前後一四五
七六〜一七四
四七一四五
七六〜一六〇
九四メートル〇・〇二八〇・〇二八キロメートル
令和七年五月十五日道路の種類一般国道路線名二百二十号及び四百四十八号九州地方整備局長森田康夫区道路の区域間後別変更前敷地の幅員延長〇九州地方整備局告示第八十一号
図面縦覧場所中国地方整備局及び同局福山河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年五月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項のを受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所、指定国並びに輸出する行為を制限する旨丁目二二八番まで2品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、品種登録福山市大門町一丁目一〇〇八番一から同市大門町一前後二六・三二〜二七・九八二六・三二〜二七・五一メートル〇・〇八四〇・〇八四キロメートルりである。
に、農林水産省のウェブサイトに公表する。
)(「次のとおり」は、省略し、農林水産省輸出・国際局知的財産課において縦覧に供するととも
登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名登録品種ごとの登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名は次のとお15日令和7年5月第30876号OryzasativaL.
あいちのこころ25番2号区三の丸三丁目1愛知県名古屋市中号愛知県区錦三丁目3番8愛知県名古屋市中同組合連合会愛知県経済農業協7月9日令和2年
区道路の区域路線名二号令和七年五月十五日道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長中国地方整備局長林正道〇中国地方整備局告示第四十五号
図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局羽越河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年五月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の一一四六番一まで村上市猿沢字下野一一六一番四から同市猿沢字下野前後二一・〇〇〜二三六・五〇二一・〇〇〜一一六・二五メートル〇・〇五三〇・〇五三キロメートル号及び年月日品種登録の番の種類る農林水産植物登録品種の属す登録品種の名称続期間権の存育成者及び住所又は居所者の氏名又は名称品種登録を受けるの年月日出願公表1
品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、育成者権の存続期間、品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに出願公表の年月日
区道路の区域路線名七号令和七年五月十五日道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長北陸地方整備局長髙松諭〇農林水産省告示第七百二十六号〇北陸地方整備局告示第二十六号項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
規定に基づき、告示する。
令和七年五月十五日農林水産大臣江藤拓その関係図面は、令和七年五月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定に基づき品種登録をしたので、同条第三次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の令和 年 月 日 木曜日官第 号
図面縦覧場所北海道開発局及び同局室蘭開発建設部用に関する制度の運用を常時監視するため重要経について承認を求めるの件六八番一地先まで北海道様似郡様似町西町一〇〇二番二から同町西町前後二〇・二七〜三六・〇一一九・四九〜二三・一九メートル〇・〇三四〇・〇三四キロメートル要経済安保情報をいう。
以下同じ。
)の保護及び活日本国とフィリピン共和国との間の協定の締結保護活用法」という。
)第三条第一項に規定する重ける相互のアクセス及び協力の円滑化に関する次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の第一条中「平成二十五年法律第百八号」の下に「。
以下この条において「特定秘密保護法」といする。
議案送付
区道路の区域令和七年五月十五日道路の種類一般国道路線名三百三十六号間後別変更前規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年五月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
敷地の幅員延長十七号。
以下この条において「重要経済安保情報日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間にお北海道開発局長坂場武彦の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二関する法律の一部を改正する法律案政における重要経済安保情報(重要経済安保情報電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に「状況について」の下に「調査するとともに、行とおりである。
う。」を加え、「同法」を「特定秘密保護法」に改め、五月十三日参議院に送付した内閣提出案は次の
区道路の区域令和七年五月十五日道路の種類一般国道路線名二百七十八号〇北海道開発局告示第五十五号
図面縦覧場所北海道開発局及び同局旭川開発建設部区上川南部森林管理署一一二〇林班ぬ小班地内北海道勇払郡占冠村字占冠国有林上川南部森林計画前後
区道路の区域令和七年五月十五日道路の種類一般国道路線名二百三十七号間後別変更前二六・五五〜三八・七八二五・四七〜二九・一八メートル〇・〇五三〇・〇五三キロメートル敷地の幅員延長北海道開発局長坂場武彦〇北海道開発局告示第五十四号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年五月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の函館市絵紙山町四二番から同市絵紙山町二番一まで報
図面縦覧場所北海道開発局及び同局函館開発建設部間後別変更前敷地の幅員延長前後二四・一四〜四八・五三二四・一四〜四一・六八メートル〇・一一九〇・一一九キロメートル程は、四月二十四日次のとおり議決された。
衆議院情報監視審査会規程の一部を改正す加える。
附則十三日議決)の一部を次のように改正する。
(令和七年法律第三十四号)の施行の日から施行衆議院情報監視審査会規程(平成二十六年六月誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律る規程この規程は、国会法及び議院における証人の宣う。
以下同じ。
)」を加える。
を加える。
衆議院情報監視審査会規程の一部を改正する規程は重要経済安保情報」を加え、同条第一項中「特衆議院情報監視審査会規程の一部を改正する規定秘密」の下に「若しくは重要経済安保情報」をする。
第三十一条の見出し中「特定秘密」の下に「又(令和七年法律第三十四号)の施行の日から施行は重要経済安保情報」を加える。
附則誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律この規則は、国会法及び議院における証人の宣見出し及び同条第一項中「特定秘密」の下に「又第二十七条(見出しを含む。
)並びに第二十八条の第十八条の見出し、第二十条(見出しを含む。
)、に「又は重要経済安保情報」を加える。
安保情報」を加える。
しくは重要経済安保情報」を加える。
重要経済安保情報」を加える。
第二百三十四条の二中「特定秘密」の下に「若第五条第三項中「特定秘密」の下に「若しくは第二百五十六条の二第一項中「特定秘密」の下第十一条中「特定秘密」の下に「及び重要経済〇北海道開発局告示第五十三号
図面縦覧場所北海道開発局及び同局函館開発建設部画区檜山森林管理署六〇六八林班か小班まで署六一四六林班から同市中山国有林渡島檜山森林計北斗市中山国有林渡島檜山森林計画区檜山森林管理北斗市中山二一〇番一から同市中山二一四番一までまで北斗市中山一七〇番一地先から同市中山一七三番一前後前後前後
区
道路の区域間後別変更前三一
四一〜一三四
九八三一
四一〜七八
一七三七
〇〇〜三一
九二〜二九
九一〜二九
九一〜七六
五二四一
六〇五八
二二三四
四二メートル〇・六四七〇・六四七〇・二四七〇・二四七〇・二六五〇・二六五キロメートル敷地の幅員延長規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年五月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の四日次のとおり議決された。
は重要経済安保情報(重要経済安保情報の保護及第五十六条の五第一項中「同じ。
)」の下に「又衆議院規則の一部を次のように改正する。
衆議院規則の一部を改正する規則衆議院規則の一部を改正する規則衆議院規則の一部を改正する規則は、四月二十衆議院国会事項北海道開発局長坂場武彦び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)第三条第一項に規定する重要経済安保情報をいめ、「特定秘密」の下に「及び重要経済安保情報」同条第二項中「部分及び」を「部分並びに」に改定秘密」の下に「及び重要経済安保情報」を加え、第四条第一項中「及び」を「並びに」に改め、「特政機関の長」を加える。
済安保情報保護活用法第二条第二項に規定する行を、「規定する行政機関の長」の下に「及び重要経らの特定秘密」の下に「又は重要経済安保情報」合事業者の認定をいう。
)の状況について」を、「か安保情報保護活用法第十八条第一項に規定する適いう。
)の実施並びに適合事業者の認定(重要経済保護活用法第十二条第一項に規定する適性評価をう。
)及びその解除、適性評価(重要経済安保情報済安保情報の指定(同項の規定による指定をい令和 年 月 日 木曜日官報第 号入港禁止の実施につき承認を求めるの件(衆に関する政府見解の整合性に関する再質問に対附則法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の参議院議員浜田聡提出社会保険料の事業主負担は重要経済安保情報」を加える。
第二医薬品、医療機器等の品質、有効性及び参議院議員浜田聡提出介護保険料の上限設定と誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律議院送付)する答弁書(第一一〇号)この規則は、国会法及び議院における証人の宣安全性の確保等に関する法律等の一部を改正介護給付費の適正化に関する質問に対する答弁(令和七年法律第三十四号)の施行の日から施行する法律案(内閣提出、衆議院送付)書(第一一一号)する。
する。
第一特定船舶の入港の禁止に関する特別措置(第一〇九号)令和七年五月十四日(水曜日)参議院議員山本太郎提出原発作業員の安全管理午前十時開議及び労災認定基準に関する質問に対する答弁書議事日程第十九号に関する再質問に対する答弁書(第一〇八号)五月十四日の議事日程は次のとおり。
ディングスの外資比率と総務省の対応の適切性議事日程参議院参議院議員浜田聡提出フジ・メディア・ホール書(第一〇七号)子学院及び孔子課堂に関する質問に対する答弁問に対する答弁書答弁書受領衆議院議員屋良朝博提出フィリピン残留日系二する答弁書(第一〇六号)世の就籍支援に関する質問に対する答弁書参議院議員神谷宗幣提出我が国に設置された孔る答弁書る会議の議事録作成及び公開に関する質問に対衆議院議員山井和則提出中国における「宇治抹五月十三日内閣から次の答弁書を受領した。
茶」の商標登録等の規制等に関する質問に対す参議院議員山本太郎提出原発避難計画策定に係改正にあわせた駐留軍等労働者を対象とする制質問主意書提出衆議院議員緒方林太郎提出関税割当に関する質に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一一八号)得と水資源の利用に関する質問に対する答弁書衆議院議員今井雅人提出外国資本による森林取た。
外務省ウェブサイトの「南京事件」に係る記述度整備に関する質問に対する答弁書五月十三日議員から次の質問主意書が提出され衆議院議員屋良朝博提出育児・介護休業法等の日本学術会議法案(閣法第三六号)五月十三日内閣から次の答弁書を受領した。
締結について承認を求めるの件(閣条第八号)答弁書受領質問主意書(櫻井周提出)本国政府とイタリア共和国政府との間の協定のにおける物品又は役務の相互の提供に関する日大阪・関西万博におけるAD証入場者に関する日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間る。
第二百三十六条中「特定秘密」の下に「若しく定秘密」の下に「又は重要経済安保情報」を加えをいう。
以下同じ。
)」を加え、同条第二項中「特保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十安保情報」を加える。
七号)第三条第一項に規定する重要経済安保情報第十八条の見出し及び第二十条(見出しを含参議院規則の一部改正案(閣法第一五号)審査報告書改正した。
に「又は重要経済安保情報(重要経済安保情報の第百八十一条の三第一項中「以下同じ。
)」の下参議院規則の一部を次のように改正する。
参議院規則の一部を改正する規則五月九日本院は次のとおり参議院規則の一部をを加える。
重要経済安保情報」を加える。
第五条第二項中「特定秘密」の下に「若しくは第十一条中「特定秘密」の下に「及び重要経済め、「特定秘密」の下に「及び重要経済安保情報」同条第二項中「部分及び」を「部分並びに」に改定秘密」の下に「及び重要経済安保情報」を加え、第四条第一項中「及び」を「並びに」に改め、「特政機関の長」を加える。
済安保情報保護活用法第二条第二項に規定する行の確保等に関する法律等の一部を改正する法律を、「規定する行政機関の長」の下に「及び重要経審査報告書医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の実施につき承認を求めるの件(閣承認第二号)条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止らの特定秘密」の下に「又は重要経済安保情報」合事業者の認定をいう。
)の状況について」を、「か安保情報保護活用法第十八条第一項に規定する適いう。
)の実施並びに適合事業者の認定(重要経済保護活用法第十二条第一項に規定する適性評価を特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五う。
)及びその解除、適性評価(重要経済安保情報報告書提出(第一一五号)の券面デザインに関する質問に対する答弁書五月十三日委員長から次の報告書を提出した。
済安保情報の指定(同項の規定による指定をい用に関する制度の運用を常時監視するため重要経要経済安保情報をいう。
以下同じ。
)の保護及び活保護活用法」という。
)第三条第一項に規定する重十七号。
以下この条において「重要経済安保情報参議院議員齊藤健一郎提出マイナンバーカードの保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二(櫻井周提出)について承認を求めるの件(閣条第七号)書(第一一四号)とおりである。
ける相互のアクセス及び協力の円滑化に関する大阪・関西万博の来場者数に関する質問主意書日本国とフィリピン共和国との間の協定の締結五月十三日議員から提出した質問主意書は次の日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間におる再質問に対する答弁書(第一一三号)バック対策の在り方に関する質問に対する答弁参議院議員浜田聡提出AV出演に係るスカウト政における重要経済安保情報(重要経済安保情報「状況について」の下に「調査するとともに、行「。
以下この条において「特定秘密保護法」という。
」を加え、「同法」を「特定秘密保護法」に改め、第一条中「平成二十五年法律第百八号」の下に質問書提出日本学術会議法案四号)府による言論規制を取り決めたとの指摘に関す改正する。
関する法律の一部を改正する法律案(閣法第五的・文化交流対話において言論空間における政参議院情報監視審査会規程の一部を次のように締結について承認を求めるの件本国政府とイタリア共和国政府との間の協定のた。
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する質問に対する答弁書(第一一二号)参議院議員浜田聡提出第二回日中ハイレベル人における物品又は役務の相互の提供に関する日五月十三日衆議院から次の内閣提出案を受領し理に関する仕組みがNHKに存在しない問題にる規程会規程の一部を改正した。
五月九日本院は次のとおり参議院情報監視審査参議院情報監視審査会規程の一部を改正す日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間議案受領参議院議員浜田聡提出歴史的に重要な文書の管参議院情報監視審査会規程の一部改正(令和七年法律第三十四号)の施行の日から施行誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律この規程は、国会法及び議院における証人の宣附則は重要経済安保情報」を加える。
くは重要経済安保情報」を加える。
の見出し及び同条第一項中「特定秘密」の下に「又第二十七条(見出しを含む。
)並びに第二十八条第二十五条第二項中「特定秘密」の下に「若し報」を加える。
む。)中「特定秘密」の下に「又は重要経済安保情令和 年 月 日 木曜日官報第 号
備考表中の〔〕の記載は注記である。
附則この規程は、令和七年五月十六日から施行する。
第五条〔略〕を命ずる。
第五条〔略〕ないと認められた者に限る。
)の中からこれ限る。
)の中からこれを命ずる。
密及び重要経済安保情報を漏らすおそれが報監視審査会の事務を行った場合に特定秘密を漏らすおそれがないと認められた者に報監視審査会の事務を行った場合に特定秘
第一項の規定に基づく適性評価において情第一項の規定に基づく適性評価において情どる。
どる。
第二条・第三条〔略〕(事務局長等の任命)五・六〔略〕に関すること。
五・六〔略〕第二条・第三条〔略〕(事務局長等の任命)第四条事務局長その他事務局の職員は、事第四条事務局長その他事務局の職員は、事務総長が参事(国会職員法第二十四条の四務総長が参事(国会職員法第二十四条の四一〜三〔略〕四
特定秘密及び重要経済安保情報の保管一〜三〔略〕
四特定秘密の保管に関すること。
期間は令和七年五月二十九日までとする(各通)福島家庭裁判所長を命ずる総務代理たる日本政府代表代理を命ずる福島家庭裁判所判事に補する欧州復興開発銀行総務会第三十四回年次会合臨時易裁判所判事田口治美財務大臣政務官内閣(欧州復興開発銀行理事)同(大臣官房参事官)財務事務官人事異動東日置藤井重人大輔国幹仙台簡易裁判所判事に補する仙台高等裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する東京家庭裁判所判事・東京簡最高裁判所福島家庭裁判所判事・福島簡名古屋地方裁判所一宮支部勤務を免じ易裁判所判事大嶋洋志名古屋地方裁判所半田支部勤務を命ずる(五月十三日)福島簡易裁判所判事に補する者に指名する褒章条例第一条により紺綬褒章を贈与する半田簡易裁判所判事に補する名古屋家庭裁判所半田支部長を命ずる名古屋家庭裁判所半田支部勤務を命ずる名古屋家庭裁判所一宮支部勤務を免じ名古屋地方裁判所半田支部長を命ずる半田簡易裁判所における司法行政事務を掌理する名古屋簡易裁判所判事に補する名古屋地方裁判所判事に補する屋家庭裁判所判事・半田簡易名古屋地方裁判所判事兼名古屋家庭裁判所判事・一宮簡易名古屋地方裁判所判事兼名古名古屋簡易裁判所判事に補する名古屋家庭裁判所判事の兼補を免ずる名古屋地方裁判所半田支部勤務を免ずる裁判所判事高木健司裁判所判事内山真理子褒章条例第一条により紺綬褒章を授ける(各通)アメリカ合衆国人ロバートマークポメロイ池田博則瀧澤潤新井英希深見達之田中ふさ子大津敦藤林稔和渡邊義人網頭まり子中島健治古賀クニ子佐藤隆之北島正悟奥山竜也山上明善坂口美鈴河野元昭酒井富美子渡邊康子藤田秀行大庫隆夫川田秀樹海老根智仁篠塚勝正高橋直樹高橋佳子福田純子山路孟野口和枝三浦大地南章乃高木ヒロ子長澤良子横山昭芳鎌田収松永郁子青山勝人今井利一された者は、次のとおりである。
年四月二十三日、紺綬褒章を授かった者又は贈与高知家庭裁判所判事に補する兼ねて高知地方裁判所判事に補する易裁判所判事植田類退官高知簡易裁判所判事に補する(以上四月三十日)東京家庭裁判所判事・東京簡紺綬褒章褒賞易裁判所判事砂古剛公益のため多額の私財を寄附したので、令和七神戸地方裁判所判事・神戸簡簡易裁判所判事瀬戸口洋治は五月九日限り定年新潟簡易裁判所判事に補する兼ねて新潟家庭裁判所判事に補する伊藤孝至年退官易裁判所判事も退官となる本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる簡判事兼簡易裁判所判事岸本寛成は五月二日限り第一条情報監視審査会事務局(以下「事務第一条情報監視審査会事務局(以下「事務易裁判所判事局」という。
)は、次に掲げる事務をつかさ局」という。
)は、次に掲げる事務をつかさ新潟地方裁判所判事に補する(所掌事務)(所掌事務)東京地方裁判所判事・東京簡た。
改正後改正前正する。
規定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる参議院情報監視審査会事務局規程の一部を改正する規程参議院情報監視審査会事務局規程(平成二十七年三月十九日事務総長決定)の一部を次のように改東京家庭裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する東京高等裁判所判事・東京簡六日)東京地方裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する(以上四月二十易裁判所判事中野琢郎〇定年退官簡易裁判所判事三木健治は四月二十九日限り定浜松簡易裁判所判事に補する(五月七日)郡山簡易裁判所判事に補する(以上五月一日)東京簡易裁判所判事中山隆弘東京簡易裁判所判事坂本正則参議院情報監視審査会事務局規程の一部を改正する規程は、令和七年五月九日次のとおり決定され易裁判所判事小池あゆみ仙台簡易裁判所判事に補する参議院情報監視審査会事務局規程の一部を改正する規程東京地方裁判所判事・東京簡郡山簡易裁判所判事佐藤裕義令和 年 月 日 木曜日る版一個並びに同第五条により木杯一組台付を授け褒章条例第三条第二項により紺綬褒章に付する飾牧寛之贈与する版三個並びに同第五条により木杯一組台付二個を褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾大韓民国人姜昇旭授ける版二個並びに同第五条により木杯一組台付二個を褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾る(各通)版一個並びに同第五条により木杯一組台付を授け褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾鈴木孝行である。
紺綬褒章飾版並びに賞杯杯を授かった者又は贈与された者は、次のとおり年四月二十三日、紺綬褒章に付する飾版並びに賞公益のため多額の私財を寄附したので、令和七松井松永利夫道幸毒島井谷秀行憲次官版一個を授ける褒章条例第三条第二項により紺綬褒章に付する飾マスターカード・ジャパン株式会社たんぽぽ薬局株式会社カツデン株式会社東和工業株式会社山一金属株式会社株式会社勝山一般社団法人福岡県古民家再生協会株式会社ビジネスナビゲーション株式会社実業之日本総合研究所一般財団法人竹田健康財団オタフクソース株式会社株式会社エースパック株式会社CSオートディーラー東毛福祉事業協同組合株式会社ワールド株式会社エイブル医療法人社団ヤマナ会株式会社マノサリー三昌物産株式会社株式会社オヤマ米沢信用金庫株式会社カマタ白河信用金庫四方祥樹株式会社RSTechnologies報第 号版三個を授ける褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾杉村克治版一個を授ける(各通)褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾紺綬褒章飾版た者は、次のとおりである。
年四月二十三日、紺綬褒章に付する飾版を授かっ公益のため多額の私財を寄附したので、令和七より木杯一組台付を授ける(各通)褒章条例第一条により紺綬褒章並びに同第五条に石川鈴木渕上綾子右文清白橋ひとみ田上正輝小村あゆみ岸本眞五西内藤桂田南青山中田藤田英行弘康重信貞男司奇琴子明裕中道史和藤林フミヨ大隅黒木和田岩崎木平義一佳子哲也弘子勉渡邊大場石井永山濱田野口池田利秋克幸泰助美文祐久要曻株式会社チャーム・ケア・コーポレーション興和株式会社林株式会社トレンドマスター株式会社京都府民共済生活協同組合株式会社シンコウ電気商会株式会社山越株式会社わかさ生活株式会社タムラ株式会社中央綜合警備保障クラスメソッド株式会社株式会社オフィス並木株式会社合同資源オカダアイヨン株式会社株式会社寺岡精工株式会社イチケン会長ChristopherJ.
Wiernicki三検査を行う事業所の名称及び所在地横浜(関東)事業所神奈川県横浜市神奈川区栄町1番1号日本地区代表事務所神奈川県横浜市神奈川区栄町1番1号今治事業所神戸事業所愛媛県今治市常盤町四丁目4番6号兵庫県神戸市中央区雲井通七丁目1番1号名称所在地一登録有効期間令和七年五月十五日令和十年五月八日までAmericanBureauofShipping1701CityPlazaDrive,Spring,TX77389USA二登録検査機関の名称及び住所並びに代表者の氏名国土交通大臣中野洋昌の登録を更新したので、同法第百条の二十八第一号の規定により、公示する。
船員法第百条の十三第一項に規定する登録検査機関の登録の更新に関する公示船員法第百条の十三第二項で準用する同法第百条の十二の規定に基づき、次のとおり登録検査機関株式会社ファウンテック株式会社ネットワーク株式会社ヤマト実業睦月電機株式会社株式会社常陽銀行イオン株式会社パートナーズ株式会社グロービス・キャピタル・天野エンザイム株式会社株式会社中川政七商店株式会社グロービスアクアス株式会社高知信用金庫ティブシステムズ株式会社マザーサンヤチヨ・オートモーSBテクノロジー株式会社JCRファーマ株式会社ウエルシア薬局株式会社株式会社リンクス・ビルド内藤株式会社報た。
告五月十三日同国大統領閣下へ御祝電を発せられ天皇陛下は、パラグアイの独立記念日につき、御祝電対し御答電を発せられた。
御見舞電報及び御答電下から天皇陛下へ御見舞電報を寄せられ、これに東日本大震災十四周年につき、ガボン大統領閣皇室事項褒章条例第六条により褒状を授ける故高橋正徳遺族高橋禎子りである。
年四月二十三日、褒状を授かった者は、次のとお公益のため多額の私財を寄附したので、令和七日本パトロール株式会社新潟冷蔵株式会社大倉産業株式会社褒章条例第二条により褒状三枚を授ける株式会社アイザックシフトプラス株式会社褒章条例第二条により褒状を授ける(各通)官庁事項官庁者は、次のとおりである。
りである。
年四月二十三日、紺綬褒章並びに賞杯を授かった年四月二十三日、褒状を授かった者は、次のとお紺綬褒章並びに賞杯公益のため多額の私財を寄附したので、令和七褒状公益のため多額の私財を寄附したので、令和七株式会社ADEKA追賞褒状令和 年 月 日 木曜日第 号
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
公証人を免ぜられた。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する静岡地方法務局所属公証人
口勝男は願により令和七年五月十五日北海道開発局長坂場武彦所属公証人
口勝男の後任を命ぜられた。
その関係図面は、令和七年五月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
鈴木敏宏は公証人に任命され、静岡地方法務局
占用の制限の開始の期日令和七年五月十五日図面縦覧場所北海道開発局及び同局小
開発建設部おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合公証人任免所属公証人岡田治の後任を命ぜられた。
市原久幸は公証人に任命され、静岡地方法務局証人を免ぜられた。
公証人を免ぜられた。
(四月三十日)京都地方法務局所属公証人齋木稔久は願により静岡地方法務局所属公証人岡田治は願により公ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の法務一日)(法務省)公証人を免ぜられた。
属公証人澤田正史の後任を命ぜられた。
元公証人古賀輝郎の後任を命ぜられた。
(以上五月田中康裕は公証人に任命され、広島法務局所属髙田浩は公証人に任命され、金沢地方法務局所金沢地方法務局所属公証人澤田正史は願により区域備考は、この限りでない。
官
令和七年五月十五日占用を制限する区域路道路線の種名類一般国道二百二十九号北海道開発局長坂場武彦
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路のその関係図面は、令和七年五月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
北海道白糠郡白糠町茶路基線一五九番二から同町ノイベツ一〇番一まで区域備考森林管理署一二〇六林班は小班まで二〇六林班は小班地先から同村大字興志内村国有林後志胆振森林計画区後志北海道古宇郡泊村大字興志内村国有林後志胆振森林計画区後志森林管理署一
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)
占用の制限の開始の期日令和七年五月十五日図面縦覧場所北海道開発局及び同局釧路開発建設部おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に令和七年五月十五日
占用を制限する区域路道路線の種名類五号一般国道報
占用の制限の開始の期日令和七年五月十五日図面縦覧場所北海道開発局及び同局小
開発建設部おける被害の拡大を防止するため。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の小
市銭函二丁目七〇六番一地内
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考
占用を制限する区域路道路線の種名類一般国道三百九十二号その関係図面は、令和七年五月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和七年五月十五日北海道開発局長坂場武彦道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
占