2025年05月16日の官報
令和 年 月 日 金曜日〇地方自治法施行規則及び市町村の合併の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(総務五〇)
〔公告〕〇国家公安委員会行政文書管理規則の保情報の保護に関する規則(同八)
会社その他亡人関係一部を改正する規則(同九)
会社決算公告規則(同七)
地方公共団体〇国家公安委員会における重要経済安教育職員免許状取上げ処分、行旅死〔規則〕(国家公安委六)〇国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の一部を改正するる業務の適正の確保に関する規則〇警察における重要経済安保情報に係裁判所官庁公示送達関係諸事項特殊法人等
破産、免責、再生関係地方公務員共済組合連合会関係〔省令〕政令(一九二)官〇内閣府本府組織令の一部を改正する〔政令〕報を改正する法律(三六)律の整備に関する法律(三五)〇株式会社日本政策投資銀行法の一部〇地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法
(農林水産七三〇)する件の一部を変更する件正する件(国土交通三八七)合事務局長に委任した件の一部を改(運輸監理部長を含む。
)及び沖縄総関する事務の一部を地方運輸局長〇国土交通省所管の補助金等の交付に五条第一項各号に掲げる数量を公表令和七管理年度における漁業法第十及びくろまぐろ(大型魚))に関する〇特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)(号外第 号)(分冊の)〔法律〕目次(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〔その他告示〕た財産の処分制限期間を定めた件の等により取得し、又は効用の増加しち処分を制限する財産及び補助事業得し、又は効用の増加した財産のう一部を改正する件(国土交通三八六)〇補助事業者等が補助事業等により取(デジタル庁・総務一二)的基準)の一部を改正する件〇平成二十七年総務省告示第三百十四号(個人番号カード等に関する技術〔法規的告示〕142132
係)検討とした。
第二条の二〇関係)
(法律第三五号)(内閣府本府)法律(法律第三六号)(財務省)ととした。
(附則第二条の一四関係)ることとした。
(改正法附則第二項関係)政府は、この法律の施行後適当な時期にお他の資金の供給の一層の促進を図る観点か昨年一二月に閣議決定した対応方針に基づ国経済の持続的な成長に資する長期資金その投資の状況、会社による特定投資業務の実施この法律は、一部の規定を除き、公布の日か状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、我が特定投資業務の適確な実施のために政府が株について検討を加え、必要があると認めるとれを踏まえた会社に対する国の関与の在り方いて、一般の金融機関が行う金融及び民間の特定投資業務を完了するよう努めなければなととし、関係法律の改正を行うこととした。
ら、会社による特定投資業務の在り方及びこきは、その結果に基づいて所要の措置を講ず特定投資業務による資金供給の対象となる事で延長することとした。
(附則第二条の一二関ら起算して三月を経過した日から施行すること一日から令和一三年三月三一日まで延長するこ方公共団体に対する義務付けの緩和等を行うこ和八年三月三一日から令和一三年三月三一日また行政を行うことができるようにするため、地推進を図るための関係法律の整備に関する法律き、地方が自らの発想でそれぞれの地域に合っらない期限を令和一三年三月三一日から令和二に出資することができる期限を令和八年三月三三年三月三一日まで延長することとした。
(附則業者及び当該資金供給の内容の決定の期限を令式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。
)◇株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する◇地域の自主性及び自立性を高めるための改革の
本
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◇内閣府本府組織令の一部を改正する政令(政令律(令和六年法律第二七号)の施行に伴い、独定等の適正を確保するための措置に係る総合調用に関する法律の施行の日(令和七年五月一六立公文書管理監の職務に重要経済安保情報の指整に関する事務を追加することとした。
(本則関重要経済安保情報の保護及び活用に関する法この政令は、重要経済安保情報の保護及び活般の金融機関を代表する者その他の関係者の意見を聴かなければならないこととした。
(改この法律は、公布の日から施行することとし政府は、
の検討を行うに当たっては、一日)から施行することとした。
第一九二号)(内閣府本府)
正法附則第三項関係)
た。係)
512〇
〇令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
三十の三法務省の実施、同法第八十二条第一項の生活環境の調整の実施、同条の調査、同法第三十八条第一項の申出、同法第三章の保護観察第四十二条及び第四十七条の三において準用する場合を含む。
)条第一項若しくは第三十六条第一項(同法第三十九条第五項、更生保護法(平成十九年法律第八十八号)による同法第二十五定めるもの総務省令で定めるもの市再生機構百一の四独立行政法人都号)による流通業務団地造成事業の施行に関する事務であつて流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十であつて総務省令で定めるもの三十の二法務省恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)による恩赦に関する事務社百一の三地方住宅供給公新住宅市街地開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)による第三条住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一中百一の二の項を百一の八の項とし、百一の項の次に次のように加える。
同表の三十の項の次に次のように加える。
項の届出、」に改め、「交付」の下に「、同法第七十三条の二第一項から第三項までの届出」を加え、別表第一の二十四の項中「の届出、」を「、第十六条第一項若しくは第三項若しくは第十七条第二又は地方住宅供給公社百一の二国土交通省、独立行政法人都市再生機構画整理事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区(住民基本台帳法の一部改正)三」を「及び第十六条」に改める。
別表第一建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の項中「、第十六条及び第七十七条の六十百一の十国土交通省であつて総務省令で定めるもの条第一項の命令又は同法第七十七条第一項の指示に関する事務河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)による同法第七十五目次第一章デジタル庁関係(第一条)附則第一章デジタル庁関係第五章国土交通省関係(第八条)第四章経済産業省関係(第七条)第三章厚生労働省関係(第六条)第二章総務省関係(第二条
第五条)(地方自治法の一部改正)第二章総務省関係第二条地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第十六条第四項中「署名」の下に「(総務省令で定める署名に代わる措置を含む。
)」を加える。
二十三の六都道府県知事家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)による家畜人工授精師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの律第二十七号)の一部を次のように改正する。
別表二十三の五の項の次に次のように加える。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)第一条行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律える。
十九条第一項の届出」を加え、同表中百一の三の項を百一の九の項とし、同項の次に次のように加を加え、「届出又は」を「届出、」に改め、「第三百四十二条第一項の許可」の下に「又は同法第三百四百四十条の二第一項の登録」の下に「、同条第二項の更新、同法第二百四十条の六第一項の届出」を「同法第二百条第七項(同法第二百四十条の十一において準用する場合を含む。
)」に改め、「第二第一項」の下に「(同法第二百四十条の十一において準用する場合を含む。
)」を加え、「同条第七項」別表第一の八十の項中「第百九十条第一項の許可」の下に「、同条第二項の更新」を、「第二百条に加える。
四十五の二財務省総務省令で定めるもの例によるものとされる特別とん税の徴収に関する事務であつて法第六条の規定において準用する同項の規定により国税徴収の収又は特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)による同三項の規定により国税徴収の例によるものとされるとん税の徴とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)による同法第六条第国税若しくは貨物割の徴収若しくは調査(犯則事件の調査を含む。
)」を加え、同項の次に次のよう「許可」の下に「又は同法、国税通則法その他の国税に関する法律若しくは地方税法による関税、別表第一の四十四の二の項中「この欄」の下に「及び四十五の項」を加え、同表の四十五の項中三十九の二法務省であつて総務省令で定めるもの第七十三号)による遺言書の保管又は情報の管理に関する事務法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律法律第三十五号こに公布する。
御名御璽令和七年五月十六日め、同表の三十九の項の次に次のように加える。
内閣総理大臣石破茂別表第一の三十一の項中「の作成」を「若しくは同条第四項の地図に準ずる図面の備付け」に改三十の四法務省実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの用する場合を含む。
)の調査又は同法第百六条の精神保健観察の八条(同法第五十三条、第五十八条及び第六十三条において準等に関する法律(平成十五年法律第百十号)による同法第三十心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律をこの法律八十八条の三の援助に関する事務であつて総務省令で定めるも施、同法第八十八条の措置又は同法第八十八条の二若しくは第の生活環境の調整の実施、同法第八十五条の更生緊急保護の実第三項の調査、同法第八十三条若しくは第八十三条の二第一項令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)別表第一の百十八の二の項の次に次のように加える。
四の三指定都市の長務であつて総務省令で定めるものの規定により指定都市の長が行うこととされたものに関する事病要支援者証明事業の実施に関する事務のうち、同法第四十条六条第一項の指定医の指定又は同法第二十八条第二項の指定難五十号)による同法第五条第一項の特定医療費の支給、同法第難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第別表第二の四の二の項の次に次のように加える。
一の十市町村長るもの(地方税を除く。
)の徴収に関する事務であつて総務省令で定め二項の督促若しくは強制執行又は同法に基づく条例による歳入第二項の徴収、同条第三項の処分若しくは同法第二百四十条第地方自治法による同法第二百三十一条の三第一項の督促、同条別表第二中一の十の項を一の十一の項とし、一の九の項の次に次のように加える。
百十八の三国土交通省で定めるもの五十条の取上げ又は同条の還付に関する事務であつて総務省令十九条の通告、同法第五章の審判、同法第四十九条若しくは第海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)による同法第二百十七の三国土交通省もの六十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定める五十五条第一項の許可、同法第六十条第二項の更新又は同法第船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)による同法第四の項とし、百十七の二の項の次に次のように加える。
第三号の補償又は同法第七十六条第三項の返還の請求」を加え、同表中百十七の三の項を百十七の証の取消し」を加え、同表の百十四の項中「又は」を「若しくは」に改め、「塡補」の下に「、同項別表第一の百十三の項中「交付」の下に「、同法第七十八条第一項の認証、同法第九十三条の認百十二の二国土交通省する事務であつて総務省令で定めるもの十八条第一項若しくは第二項又は第四十三条第八項の届出に関道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による同法第三十一」を「第七十七条の六十二」に改め、同表の百十二の項の次に次のように加える。
別表第一の百八の項中「第七十七条の六十(」を「第七十七条の六十一(」に、「第七十七条の六供給公社事務であつて総務省令で定めるもの百一の七独立行政法人都市再生機構又は地方住宅九年法律第四十九号)による防災街区整備事業の施行に関する密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成供給公社の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの百一の六独立行政法人都市再生機構又は地方住宅措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別供給公社市再生機構又は地方住宅開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの百一の五独立行政法人都都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再市町村長項の準用河川を管理するの長又は同法第百条第一河川を管理する指定都市同法第十条第二項の二級る指定都市の長若しくは五項の一級河川を管理す七の十二河川法第九条第事務であつて総務省令で定めるもの法第百条第一項において準用する場合を含む。
)の指示に関するて準用する場合を含む。
)の命令又は同法第七十七条第一項(同河川法による同法第七十五条第一項(同法第百条第一項においるもの七の十一市町村長防災街区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定め密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による務省令で定めるもの七の十市町村長措置法による住宅街区整備事業の施行に関する事務であつて総大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別もの七の九市町村長市基盤整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定める新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)による新都つて総務省令で定めるもの七の八市町村長都市再開発法による市街地再開発事業の施行に関する事務であ七の七市町村長業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの流通業務市街地の整備に関する法律による流通業務団地造成事七の六市町村長事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるものる法律(昭和三十九年法律第百四十五号)による工業団地造成近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関す七の五市町村長新住宅市街地開発法による新住宅市街地開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの七の四市町村長行に関する事務であつて総務省令で定めるもの(昭和三十三年法律第九十八号)による工業団地造成事業の施首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律あつて総務省令で定めるもの七の三市町村長土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に関する事務で別表第二の七の二の項の次に次のように加える。
市又は特別区の長六の二保健所を設置する関する事務であつて総務省令で定めるもの同法第七十条第一項の許可又は同法第七十一条第一項の届出に項の届出、同法第六十七条第一項の許可、同条第二項の更新、六十条第一項の許可、同条第二項の更新、同法第六十三条第一録、同条第二項の更新、同法第五十七条第一項の届出、同法第新、同法第四十六条第一項の届出、同法第五十三条第一項の登十七号)による同法第四十二条第一項の登録、同条第二項の更使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八の三の項を六の四の項とし、六の二の項を六の三の項とし、六の項の次に次のように加える。
同表の五の三十八の項中「による」の下に「同法第七条第三項ただし書の探索、」を加え、同表中六え、同表の五の二十九の項中「別表第三の七の十六の項」を「別表第三の七の十七の項」に改め、の指定医の指定、同法第十九条の二十二第四項の小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施」を加別表第二の五の六の項中「小児慢性特定疾病医療費の支給」の下に「、同法第十九条の三第一項令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
省令で定めるもの十一の三都道府県知事の登録又は同法第九条第一項の届出に関する事務であつて総務砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)による同法第三条二十六の二都道府県知事に関する事務であつて総務省令で定めるもの三項若しくは第五条第一項の命令又は同法第七条第一項の指示土壌汚染対策法による同法第三条第三項の通知、同法第四条第別表第三の八の項の次に次のように加える。
別表第三の十一の項の次に次のように加える。
九の二都道府県知事七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるものによる同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)別表第三の九の項の次に次のように加える。
八の二都道府県知事あつて総務省令で定めるもの十六条第一項の免許又は同法第二十四条の許可に関する事務で家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)による同法第知事河川を管理する都道府県同法第十条第一項の二級理する都道府県知事又は条第二項の一級河川を管第一項の指示に関する事務であつて総務省令で定めるもの二十二の十二河川法第九河川法による同法第七十五条第一項の命令又は同法第七十七条るもの事二十二の十一都道府県知防災街区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定め密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による務省令で定めるもの二十二の十都府県知事措置法による住宅街区整備事業の施行に関する事務であつて総大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別十一の二都道府県知事であつて総務省令で定めるもの二条の登録又は同法第三十二条の七第一項の届出に関する事務採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)による同法第三十二十六の項の次に次のように加える。
別表第三中二十五の項を削り、二十四の項を二十五の項とし、二十三の三の項を二十四の項とし、七の十都道府県知事に関する事務であつて総務省令で定めるものの登録、同法附則第十一条第一項の交付又は同条第二項の登録社会福祉士及び介護福祉士法による同法第四十八条の三第一項務であつて総務省令で定めるもの二十二の九都道府県知事新都市基盤整備法による新都市基盤整備事業の施行に関する事別表第三中四の三の項を四の四の項とし、四の二の項を四の三の項とし、四の項の次に次のよう別表第三の二十二の二の項の次に次のように加える。
つ繰り下げ、七の九の項の次に次のように加える。
別表第三中七の二十三の項を七の二十四の項とし、七の十の項から七の二十二の項までを一項ず七の二十六都道府県知事までの認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの定、同法第九条第二項の届出又は同法第十条第一項から第三項三十四号)による同法第三条第一項若しくは第四条第一項の認畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第十五の項とし、同項の次に次のように加える。
別表第三の五の十の項中「(平成二十六年法律第五十号)」を削り、同表中七の二十四の項を七の二に加える。
四の二都道府県知事るもの(地方税を除く。
)の徴収に関する事務であつて総務省令で定め二項の督促若しくは強制執行又は同法に基づく条例による歳入第二項の徴収、同条第三項の処分若しくは同法第二百四十条第地方自治法による同法第二百三十一条の三第一項の督促、同条つて総務省令で定めるもの二十二の八都道府県知事都市再開発法による市街地再開発事業の施行に関する事務であ二十二の七都道府県知事流通業務市街地の整備に関する法律による流通業務団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの務省令で定めるもの二十二の六府県知事る法律による工業団地造成事業の施行に関する事務であつて総近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関す二十二の五都道府県知事新住宅市街地開発法による新住宅市街地開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの定めるもの二十二の四都県知事よる工業団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律にあつて総務省令で定めるもの二十二の三都道府県知事土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に関する事務でて同じ。
)の長第四の八の三の項においむ。
以下この項及び別表で定める市(特別区を含三号)第六十四条の政令(平成十四年法律第五十九の三土壌汚染対策法あつて総務省令で定めるもので定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務でに関する事務のうち、同法第六十四条の規定により同条の政令三項若しくは第五条第一項の命令又は同法第七条第一項の指示土壌汚染対策法による同法第三条第三項の通知、同法第四条第別表第二の九の二の項の次に次のように加える。
十一の四都道府県知事定めるもの同法第七十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で項の許可、同条第二項の更新、同法第七十条第一項の許可又は項の更新、同法第六十三条第一項の届出、同法第六十七条第一五十七条第一項の届出、同法第六十条第一項の許可、同条第二出、同法第五十三条第一項の登録、同条第二項の更新、同法第第一項の登録、同条第二項の更新、同法第四十六条第一項の届使用済自動車の再資源化等に関する法律による同法第四十二条令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)別表第四の六の二の項の次に次のように加える。
務省令で定めるもの六の十市町村長措置法による住宅街区整備事業の施行に関する事務であつて総大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別務であつて総務省令で定めるもの六の九市町村長新都市基盤整備法による新都市基盤整備事業の施行に関する事つて総務省令で定めるもの六の八市町村長都市再開発法による市街地再開発事業の施行に関する事務であ六の七市町村長業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの流通業務市街地の整備に関する法律による流通業務団地造成事務省令で定めるもの六の六市町村長る法律による工業団地造成事業の施行に関する事務であつて総近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関す六の五市町村長新住宅市街地開発法による新住宅市街地開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの定めるもの六の四市町村長よる工業団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律にあつて総務省令で定めるもの六の三市町村長土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に関する事務で市又は特別区の長五の二保健所を設置する定めるもの同法第七十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で項の許可、同条第二項の更新、同法第七十条第一項の許可又は項の更新、同法第六十三条第一項の届出、同法第六十七条第一五十七条第一項の届出、同法第六十条第一項の許可、同条第二出、同法第五十三条第一項の登録、同条第二項の更新、同法第第一項の登録、同条第二項の更新、同法第四十六条第一項の届使用済自動車の再資源化等に関する法律による同法第四十二条別表第四の三の二の項の次に次のように加える。
中五の三の項を五の四の項とし、五の二の項を五の三の項とし、五の項の次に次のように加える。
え、同表の四の三十八の項中「による」の下に「同法第七条第三項ただし書の探索、」を加え、同表の指定医の指定、同法第十九条の二十二第四項の小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施」を加別表第四の四の六の項中「小児慢性特定疾病医療費の支給」の下に「、同法第十九条の三第一項三の三指定都市の長のうこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもする事務のうち、同法第四十条の規定により指定都市の長が行同法第二十八条第二項の指定難病要支援者証明事業の実施に関項の特定医療費の支給、同法第六条第一項の指定医の指定又は難病の患者に対する医療等に関する法律による同法第五条第一に次のように加える。
一の十市町村長るもの(地方税を除く。
)の徴収に関する事務であつて総務省令で定め二項の督促若しくは強制執行又は同法に基づく条例による歳入第二項の徴収、同条第三項の処分若しくは同法第二百四十条第地方自治法による同法第二百三十一条の三第一項の督促、同条別表第四中一の十一の項を一の十二の項とし、一の十の項を一の十一の項とし、一の九の項の次事務であつて総務省令で定めるもの別表第五第十一号の次に次の一号を加える。
可又は同法第七十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの十五の四使用済自動車の再資源化等に関する法律による同法第四十二条第一項の登録、同条第条第一項の届出、同法第六十七条第一項の許可、同条第二項の更新、同法第七十条第一項の許同法第五十七条第一項の届出、同法第六十条第一項の許可、同条第二項の更新、同法第六十三二項の更新、同法第四十六条第一項の届出、同法第五十三条第一項の登録、同条第二項の更新、て総務省令で定めるもの十五の三砂利採取法による同法第三条の登録又は同法第九条第一項の届出に関する事務であつ務であつて総務省令で定めるもの別表第五第十五号の次に次の三号を加える。
は同法第七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの十五の二採石法による同法第三十二条の登録又は同法第三十二条の七第一項の届出に関する事十三の二遊漁船業の適正化に関する法律による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新又事務であつて総務省令で定めるもの別表第五第十三号の次に次の一号を加える。
十一の二家畜改良増殖法による同法第十六条第一項の免許又は同法第二十四条の許可に関する別表第四の八の二の項の次に次のように加える。
を加える。
別表第五第十号の十二の次に次の一号を加える。
十の十三畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律による同法第三条第一項若しくは第四条第一項の認定、同法第九条第二項の届出又は同法第十条第一項から第三項までの認可に関する条第一項の交付又は同条第二項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの九の六社会福祉士及び介護福祉士法による同法第四十八条の三第一項の登録、同法附則第十一七とし、第九号の五の次に次の一号を加える。
別表第五中第九号の八を第九号の九とし、第九号の七を第九号の八とし、第九号の六を第九号のる歳入(地方税を除く。
)の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの四の二地方自治法による同法第二百三十一条の三第一項の督促、同条第二項の徴収、同条第三項の処分若しくは同法第二百四十条第二項の督促若しくは強制執行又は同法に基づく条例によ市の長八の三土壌汚染対策法第六十四条の政令で定めるあつて総務省令で定めるもので定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務でに関する事務のうち、同法第六十四条の規定により同条の政令三項若しくは第五条第一項の命令又は同法第七条第一項の指示土壌汚染対策法による同法第三条第三項の通知、同法第四条第別表第五中第四号の三を第四号の四とし、第四号の二を第四号の三とし、第四号の次に次の一号市町村長項の準用河川を管理するの長又は同法第百条第一河川を管理する指定都市同法第十条第二項の二級る指定都市の長若しくは五項の一級河川を管理す六の十二河川法第九条第事務であつて総務省令で定めるもの法第百条第一項において準用する場合を含む。
)の指示に関するて準用する場合を含む。
)の命令又は同法第七十七条第一項(同河川法による同法第七十五条第一項(同法第百条第一項においるもの六の十一市町村長防災街区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定め密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
する。
附則第九条の二第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める。
第五条地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)の一部を次のように改正別表第二中止があつたとき。
を止があつたとき。
の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の同法第七十八条の十の規的及び技術的援助(地方公共団体情報システム機構法の一部改正)三十一号の次に次の一号を加える。
(地方独立行政法人法の一部改正)第二十一条第二号を次のように改める。
第四条地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
行うこと並びに次に掲げる出資又は援助を行うこと。
及び当該施設、設備又は知的基盤の他の大学、研究機関その他の者による利用の促進に係るする法律(平成二十年法律第六十三号)第二十四条の四に規定する知的基盤をいう。
)の管理する教育研究に係る施設、設備又は知的基盤(科学技術・イノベーション創出の活性化に関イ当該大学等を設置する地方独立行政法人から委託を受けて、当該地方独立行政法人が保有二大学又は大学及び高等専門学校(以下この号において「大学等」という。
)の設置及び管理を事業を実施する者に対して行う出資ニ産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の規定による出資並びに人ものを実施する者に対して行う出資(ニに該当するものを除く。
)事業を除く。
)であって政令で定めるものを実施する者に対して行う出資ハ当該大学等における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるロ当該大学等における研究の成果を活用する事業(当該大学等における技術に関する研究の成果の提供を受けて商品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する一の二監査委員地方自治法による同法第二百四十二条第一項の措置の請求に関する事務であつて総務省令で定めるもの別表第六の一の項の次に次のように加える。
第一項の命令又は同法第七条第一項の指示に関する事務であつて総務省令で定めるもの三十一の二土壌汚染対策法による同法第三条第三項の通知、同法第四条第三項若しくは第五条別表第五中第三十号を削り、第二十九号を第三十号とし、第二十八号の三を第二十九号とし、第する事務であつて総務省令で定めるもの二十七の十二河川法による同法第七十五条第一項の命令又は同法第七十七条第一項の指示に関の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの二十七の十一密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業つたとき。
条第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があ同法第八十四条第一項の規定による同法第四十六止があつたとき。
の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条力の停止があつたとき。
十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効用する同法第七十八条の十の規定による同法第四同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適止があつたとき。
の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条止があつたとき。
の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条止があつたとき。
の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条つたとき。
条第一項の指定の全部又同法第八十四条第一項の止があつたとき。
の二第一項本文の指定の同法第七十八条の十の規力の停止があつたとき。
十二条の二第一項本文の用する同法第七十八条の同法第七十八条の十七の止があつたとき。
の二第一項本文の指定の同法第七十八条の十の規止があつたとき。
の二第一項本文の指定の同法第七十八条の十の規止があつたとき。
の二第一項本文の指定の同法第七十八条の十の規定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。
六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指同法第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第定の全部又は一部の効力六項の規定による同法第同法第七十七条第一項又定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。
六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指同法第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第定の全部又は一部の効力六項の規定による同法第同法第七十七条第一項又「定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。
六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指同法第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第「定の全部又は一部の効力六項の規定による同法第同法第七十七条第一項又二十七の十大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街ものに基づく届出があつたものとみなす。
るもので定めるもの二十七の九新都市基盤整備法による新都市基盤整備事業の施行に関する事務であつて総務省令7別表第二指定介護機関について、別表第二の第五欄に掲げる届出があつたときは、当該届出に係る事由のうち第五項において準用する第五十条の二の規定による届出をすべき事由に相当する二十七の八都市再開発法による市街地再開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定め当該別表第二指定介護機関が別表第二」に改め、同条に次の一項を加える。
省令で定めるもの務であつて総務省令で定めるもの二十七の七流通業務市街地の整備に関する法律による流通業務団地造成事業の施行に関する事地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの二十七の六近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律による工業団関に係る同項の指定は、当該介護機関が同表」を「別表第二指定介護機関に係る第一項の指定は、中「第二項の規定により第一項の指定を受けたものとみなされた別表第二の第一欄に掲げる介護機という。
)に係る第一項」に、「当該介護機関」を「当該別表第二指定介護機関」に改め、同条第四項関に係る同項」を「ものを含む。
以下この項、次項及び第七項において「別表第二指定介護機関」二十七の五新住宅市街地開発法による新住宅市街地開発事業の施行に関する事務であつて総務二の第二欄に掲げる指定又は許可を受けたもの(前項本文」に、「別表第二の第一欄に掲げる介護機めるもの業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの二十七の四首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による工業団地造成事別表第五第二十七号の二の次に次の十号を加える。
二十七の三土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に関する事務であつて総務省令で定(生活保護法の一部改正)第三章厚生労働省関係第六条生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第五十四条の二第三項中「前項」を「第一項の規定により指定を受けた介護機関であつて別表第令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)若しくは休止の届出全部又は一部の効力の停定による同法第四十二条くは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止同法第七十八条の五第一項の規定による変更若しとき。
一項の指定の全部又は一の九の規定による同法第」若しくは休止の届出全部又は一部の効力の停定による同法第四十二条くは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止同法第七十八条の五第一項の規定による変更若しの停止があつたとき。
四十一条第一項本文の指は第百十五条の三十五第の停止があつたとき。
四十一条第一項本文の指は第百十五条の三十五第の停止があつたとき。
四十一条第一項本文の指は第百十五条の三十五第くは休止の届出再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若し同法第七十五条第一項の規定による変更若しくはくは休止の届出再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若し同法第七十五条第一項の規定による変更若しくはくは休止の届出再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若し同法第七十五条第一項の規定による変更若しくは部の効力の停止があつたとき。
百十五条の四十五の三第一項の指定の全部又は一同法第百十五条の四十五の九の規定による同法第」あつたとき。
八条第一項の指定の全部又は一部の効力の停止が同法第百十五条の二十九の規定による同法第五十停止があつたとき。
条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の同法第百十五条の十九の規定による同法第五十四き。
の指定の全部又は一部の効力の停止があつたと五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文同法第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十き。
の指定の全部又は一部の効力の停止があつたと五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文同法第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十き。
の指定の全部又は一部の効力の停止があつたと五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文同法第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十部の効力の停止があつた百十五条の四十五の三第同法第百十五条の四十五あつたとき。
八条第一項の指定の全部同法第百十五条の二十九停止があつたとき。
条の二第一項本文の指定同法第百十五条の十九のき。
の指定の全部又は一部五第六項の規定による同同法第百十五条の九第一き。
の指定の全部又は一部五第六項の規定による同同法第百十五条の九第一き。
の指定の全部又は一部五第六項の規定による同同法第百十五条の九第一の全部又は一部の効力の停止があつたとき。
五第六項の規定による同法第百七条第一項の許可同法第百十四条の六第一項又は第百十五条の三十の全部又は一部の効力の五第六項の規定による同同法第百十四条の六第一部又は一部の効力の停止があつたとき。
項の規定による同法第九十四条第一項の許可の全同法第百四条第一項又は第百十五条の三十五第六部又は一部の効力の停止項の規定による同法第九同法第百四条第一項又は又は一部の効力の停止がの規定による同法第五十若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による同法第百十五条の二十五第一項の規定による変更廃止若しくは休止の届出止若しくは休止の届出の全部又は一部の効力の規定による同法第五十四しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃同法第百十五条の十五第一項の規定による変更若の効力の停止があつたと法第五十三条第一項本文項又は第百十五条の三十若しくは休止の届出くは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止同法第百十五条の五第一項の規定による変更若しの効力の停止があつたと法第五十三条第一項本文項又は第百十五条の三十若しくは休止の届出くは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止同法第百十五条の五第一項の規定による変更若しの効力の停止があつたと法第五十三条第一項本文項又は第百十五条の三十若しくは休止の届出くは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止同法第百十五条の五第一項の規定による変更若し停止があつたとき。
くは休止の届出法第百七条第一項の許可項又は第百十五条の三十再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若し同法第百十三条第一項の規定による変更若しくはがあつたとき。
くは休止の届出十四条第一項の許可の全第百十五条の三十五第六再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若し同法第九十九条第一項の規定による変更若しくは力の停止があつたとき。
四十八条第一項第一号のは第百十五条の三十五第同法第八十九条の規定による変更の届出全部又は一部の効力の停定による同法第四十二条出同法第七十八条の五第一項の規定による変更の届くは休止の届出は一部の効力の停止があ規定による同法第四十六再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若し同法第八十二条第一項の規定による変更若しくは若しくは休止の届出全部又は一部の効力の停定による同法第四十二条くは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止同法第七十八条の五第一項の規定による変更若し指定の全部又は一部の効十の規定による同法第四規定により読み替えて適により読み替えて適用する同法第七十八条の五第くは再開の届出又は同法第七十八条の十七の規定同法第七十八条の五第一項の規定による変更若し二項の規定による廃止若しくは休止の届出に改める。
指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。
六項の規定による同法第四十八条第一項第一号の同法第九十二条第一項又は第百十五条の三十五第指定の全部又は一部の効六項の規定による同法第同法第九十二条第一項又若しくは休止の届出全部又は一部の効力の停定による同法第四十二条くは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止同法第七十八条の五第一項の規定による変更若し令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)する公立大学法人(以下この項及び第二十一条において「国立大学法人等」という」に改める。
(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)第八条の規定令和七年十二月一日三第六条の規定及び附則第三項の規定令和八年四月一日内閣総理大臣財務大臣石破加藤勝信茂公布の日り、第二十九号を第三十号とし、第二十八号の三を第二十九号とする部分に限る。
)に限る。
)及び三の三の項を二十四の項とする部分に限る。
)及び同法別表第五の改正規定(同表中第三十号を削規定、同法別表第三の改正規定(同表中二十五の項を削り、二十四の項を二十五の項とし、二十二第二条(前号に掲げる改正規定を除く。
)、第三条(住民基本台帳法別表第一の百八の項の改正聴かなければならない。
3政府は、前項の検討を行うに当たっては、一般の金融機関を代表する者その他の関係者の意見をると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
資業務の在り方及びこれを踏まえた会社に対する国の関与の在り方について検討を加え、必要があ続的な成長に資する長期資金その他の資金の供給の一層の促進を図る観点から、会社による特定投をいう。
以下この項において同じ。
)の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、我が国経済の持一第二条(地方自治法第十六条第四項の改正規定に限る。
)及び第五条の規定並びに次項の規定法律による改正後の株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の十二第二項に規定する特定投資業務(施行期日)附則改める。
第百六条第一項第二号中「第七十七条の六十一」を「第七十七条の六十二」に改める。
規定は、当該各号に定める日から施行する。
1この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる(施行期日)附則(特定投資業務に関する検討)1この法律は、公布の日から施行する。
2政府は、この法律の施行後適当な時期において、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資の状況、株式会社日本政策投資銀行(以下この項において「会社」という。
)による特定投資業務(この附則第二条の二十第一項中「令和十三年三月三十一日」を「令和二十三年三月三十一日」に改める。
条を第七十七条の六十一とし、第七十七条の五十九の二を第七十七条の六十とする。
御名御璽第七十七条の六十六第二項中「第七十七条の五十九の二、第七十七条の六十二第一項」を「第七十七条の六十、第七十七条の六十三第一項」に、「第七十七条の六十三から前条まで」を「前二条」令和七年五月十六日条の六十二第三号及び第七十七条の六十三第二項第五号」に改める。
七十七条の六十一第三号及び第七十七条の六十二第二項第五号」を「第七十七条の六十、第七十七六十一、第七十七条の六十二並びに第七十七条の六十三第二項」に、「第七十七条の五十九の二、第に、「第七十七条の六十、第七十七条の六十一並びに第七十七条の六十二第二項」を「第七十七条の法律第三十六号株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
内閣総理大臣石破茂第九十九条第一項第十四号中「第七十七条の六十二第二項」を「第七十七条の六十三第二項」に三十一日」に改める。
第九十七条の五第一項中「、第十六条及び第七十七条の六十三」を「及び第十六条」に改める。
附則第二条の十二第二項及び第二条の十四第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月(建築基準法の一部改正)第五章国土交通省関係号」に改める。
二項第三号」に改める。
一を第七十七条の六十二とする。
第七十七条の六十三を削り、第七十七条の六十二を第七十七条の六十三とし、第七十七条の六十第七十七条の六十中「第七十七条の六十二第二項」を「第七十七条の六十三第二項」に改め、同「第七十七条の六十三第二項」に改める。
項第四号」に改め、同条第四号中「第七十七条の六十二第二項第三号」を「第七十七条の六十三第第七十七条の五十九第三号中「第七十七条の六十二第一項第四号」を「第七十七条の六十三第一第七十七条の十九第六号及び第七十七条の三十五の三第六号中「第七十七条の六十二第二項」を第八条建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第十八条の三第一項中「第七十七条の六十二第二項第三号」を「第七十七条の六十三第二項第三株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
国土交通大臣経済産業大臣厚生労働大臣文部科学大臣中野武藤福岡阿部洋昌容治資麿俊子内閣総理大臣石破茂総務大臣村上誠一郎指定を受けたものとみなされたものを含む。
)についても適用する。
則第六条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の生活保護法第五十四条の二第一項のけたものとみなされたもの及び生活保護法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百四号)附五十四条の二第一項の指定を受けているもの(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受二の規定は、同表の第一欄に掲げる介護機関であって、第六条の規定の施行の際現に生活保護法第3第六条の規定による改正後の生活保護法第五十四条の二第三項、第四項及び第七項並びに別表第
(産業競争力強化法の一部改正)第四章経済産業省関係第七条産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定第二十一条において同じ」を「第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学第二条第九項中「国立大学法人等(」を削り、「第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。
(地方独立行政法人法の一部改正に伴う経過措置)いて、当該認可の効力は、同日から生ずるものとする。
を行い、総務大臣及び文部科学大臣又は都道府県知事の認可を受けることができる。
この場合にお掲げる出資若しくは援助に関するものを規定した定款を定め、又は定款に当該業務を規定する変更による改正後の地方独立行政法人法第二十一条第二号に掲げる業務のうち同号イ、ロ若しくはニに読み替えられた同法第七条又は第八条第二項の規定により、その議会の議決を経て、第四条の規定2地方公共団体は、この法律の施行の日前においても、地方独立行政法人法第八十条の規定により令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)省令別記〇総務省令第五十号治法施行規則及び市町村の合併の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定め成十六年法律第五十九号)第三十五条第二項において準用する場合を含む。
)の規定に基づき、地方自地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条第四項(市町村の合併の特例に関する法律(平
る。令和七年五月十六日総務大臣村上誠一郎線は注記である。
[様式略]
投票用紙様式の一(第一条の二関係)投票用紙様式の一(第一条関係)投票用紙様式の二(第一条の二関係)投票用紙様式の二(第一条関係)[様式略][同上]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍附則他の措置日(令和七年五月十六日)から施行する。
この政令は、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)の施行の内閣総理大臣石破茂
二項第一号イに規定する電子署名とする。
政の推進等に関する法律施行規則第二条第
関係法令に係る情報通信技術を活用した行
第三項の総務省令で定める措置は、総務省
第十二条の二の二地方自治法第百二十三条おいて同じ。
)の管理の適正を確保するための検証、監察その他の措置びに当該指定を受けた情報を記録する行政文書の管理の適正を確保するための検証、監察そのをいう。
)による同法第三条第一項の規定による指定及び同法第四条第七項の規定による解除並ロ行政機関の長(重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律第二条第二項に規定するものければならない。
規定による様式に準じて調製しなければな第八条の規定による様式に準じて調製しな票用封筒は、公職選挙法施行規則第八条のによる投票用封筒は、公職選挙法施行規則法施行令第四十一条第四項の規定による投公職選挙法施行令第四十一条第四項の規定二百十五条の四において準用する公職選挙を記録する行政文書(公文書等の管理に関する法律第二条第四項に規定するものをいう。
ロに四及び第二百十五条の四において準用する三条の五第一項、第二百十四条の四及び第る同項の規定による指定及び同法第四条第七項の規定による解除並びに当該指定を受けた情報第二百十三条の五第一項、第二百十四条の条、第百十七条、第百八十四条、第二百十公正な立場において行う、行政機関の長(同法第三条第一項本文に規定するものをいう。
)によ第百十四条、第百十七条、第百八十四条、びに地方自治法施行令第百六条、第百十四御名御璽令和七年五月十六日内閣府本府組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
政令政令第百九十二号内閣府本府組織令の一部を改正する政令第三条の二第一号を次のように改める。
内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
調整に関する事務のうち、次に掲げる措置に係るものに関すること。
イ特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)附則第九条に規定する独立したいて決定された基本的な方針に基づいて行う行政各部の施策の統一を図るために必要となる総合が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議にお一内閣総理大臣を長とし、内閣府設置法第四条第一項に規定する事務を主たる事務とする内閣府制定する。
内閣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条第九項の規定に基づき、この政令を内閣総理大臣石破茂第三条地方自治法第八十五条第一項、第二第三条第一条の二
とする。
[略]第一条
第二条第二項第一号イに規定する電子署名
施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)技術を活用した行政の推進等に関する法律
る措置は、総務省関係法令に係る情報通信
十七号)第十六条第四項の総務省令で定め
地方自治法(昭和二十二年法律第六
第一条
[新設]第五項並びに地方自治法施行令第百六条、法律第百号)第五十条第四項及び第五項並二十五年法律第百号)第五十条第四項及びおいて準用する公職選挙法(昭和二十五年第七項において準用する公職選挙法(昭和条第一項及び第二百九十一条の六第七項に百六十二条第一項及び第二百九十一条の六十七号)第八十五条第一項、第二百六十二
[同上]地方自治法(昭和二十二年法律第六
改正後改正前るものを掲げていないものは、これを加える。
第一条地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)の一部を次のように改正する。
を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応す二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。
)は、改正前欄に掲げる対象規定る規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ(地方自治法施行規則の一部改正)地方自治法施行規則及び市町村の合併の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令別記
[同上]
らない。
第十二条の二の二一号に規定する電子署名とする。
五年総務省令第四十八号)第二条第二項第
政の推進等に関する法律施行規則(平成十
関係法令に係る情報通信技術を活用した行
第三項の総務省令で定める措置は、総務省地方自治法第百二十三条
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関附則する法律(令和七年法律第三十五号)の公布の日から施行する。
この規則は、法の施行の日(令和七年五月十六日)から施行する。
附則線は注記である。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍2[略]2[同上]について準用する。
めるものについて準用する。
二第一号に規定する総務省令で定めるもの条の二の二第一号に規定する総務省令で定年法律第六十七号)第二百三十一条の二のにおいて準用する地方自治法第二百三十一
の二の十一第一項の規定は、法第四十七条
において準用する地方自治法(昭和二十二
の二の十一第一項の規定は、法第四十七条(臨時の報告)こととされる措置の実施の状況を報告するものとする。
告するものとする。
きは、速やかに、当該状況を報告するものとする。
2第三条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、警察本部長は、それぞれ、都道府県公安委員法令の規定により警察本部長が講ずることとされる措置の実施の状況について報告を求め
〔公告〕〇国家公安委員会行政文書管理規則の保情報の保護に関する規則(同八)
会社その他亡人関係一部を改正する規則(同九)
会社決算公告規則(同七)
地方公共団体〇国家公安委員会における重要経済安教育職員免許状取上げ処分、行旅死〔規則〕(国家公安委六)〇国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の一部を改正するる業務の適正の確保に関する規則〇警察における重要経済安保情報に係裁判所官庁公示送達関係諸事項特殊法人等
破産、免責、再生関係地方公務員共済組合連合会関係〔省令〕政令(一九二)官〇内閣府本府組織令の一部を改正する〔政令〕報を改正する法律(三六)律の整備に関する法律(三五)〇株式会社日本政策投資銀行法の一部〇地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法
(農林水産七三〇)する件の一部を変更する件正する件(国土交通三八七)合事務局長に委任した件の一部を改(運輸監理部長を含む。
)及び沖縄総関する事務の一部を地方運輸局長〇国土交通省所管の補助金等の交付に五条第一項各号に掲げる数量を公表令和七管理年度における漁業法第十及びくろまぐろ(大型魚))に関する〇特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)(号外第 号)(分冊の)〔法律〕目次(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〔その他告示〕た財産の処分制限期間を定めた件の等により取得し、又は効用の増加しち処分を制限する財産及び補助事業得し、又は効用の増加した財産のう一部を改正する件(国土交通三八六)〇補助事業者等が補助事業等により取(デジタル庁・総務一二)的基準)の一部を改正する件〇平成二十七年総務省告示第三百十四号(個人番号カード等に関する技術〔法規的告示〕142132
係)検討とした。
第二条の二〇関係)
(法律第三五号)(内閣府本府)法律(法律第三六号)(財務省)ととした。
(附則第二条の一四関係)ることとした。
(改正法附則第二項関係)政府は、この法律の施行後適当な時期にお他の資金の供給の一層の促進を図る観点か昨年一二月に閣議決定した対応方針に基づ国経済の持続的な成長に資する長期資金その投資の状況、会社による特定投資業務の実施この法律は、一部の規定を除き、公布の日か状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、我が特定投資業務の適確な実施のために政府が株について検討を加え、必要があると認めるとれを踏まえた会社に対する国の関与の在り方いて、一般の金融機関が行う金融及び民間の特定投資業務を完了するよう努めなければなととし、関係法律の改正を行うこととした。
ら、会社による特定投資業務の在り方及びこきは、その結果に基づいて所要の措置を講ず特定投資業務による資金供給の対象となる事で延長することとした。
(附則第二条の一二関ら起算して三月を経過した日から施行すること一日から令和一三年三月三一日まで延長するこ方公共団体に対する義務付けの緩和等を行うこ和八年三月三一日から令和一三年三月三一日また行政を行うことができるようにするため、地推進を図るための関係法律の整備に関する法律き、地方が自らの発想でそれぞれの地域に合っらない期限を令和一三年三月三一日から令和二に出資することができる期限を令和八年三月三三年三月三一日まで延長することとした。
(附則業者及び当該資金供給の内容の決定の期限を令式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。
)◇株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する◇地域の自主性及び自立性を高めるための改革の
本
号
で
法公
令布
の
さ
あれ
らた
ま
し
◇内閣府本府組織令の一部を改正する政令(政令律(令和六年法律第二七号)の施行に伴い、独定等の適正を確保するための措置に係る総合調用に関する法律の施行の日(令和七年五月一六立公文書管理監の職務に重要経済安保情報の指整に関する事務を追加することとした。
(本則関重要経済安保情報の保護及び活用に関する法この政令は、重要経済安保情報の保護及び活般の金融機関を代表する者その他の関係者の意見を聴かなければならないこととした。
(改この法律は、公布の日から施行することとし政府は、
の検討を行うに当たっては、一日)から施行することとした。
第一九二号)(内閣府本府)
正法附則第三項関係)
た。係)
512〇
〇令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
三十の三法務省の実施、同法第八十二条第一項の生活環境の調整の実施、同条の調査、同法第三十八条第一項の申出、同法第三章の保護観察第四十二条及び第四十七条の三において準用する場合を含む。
)条第一項若しくは第三十六条第一項(同法第三十九条第五項、更生保護法(平成十九年法律第八十八号)による同法第二十五定めるもの総務省令で定めるもの市再生機構百一の四独立行政法人都号)による流通業務団地造成事業の施行に関する事務であつて流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十であつて総務省令で定めるもの三十の二法務省恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)による恩赦に関する事務社百一の三地方住宅供給公新住宅市街地開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)による第三条住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一中百一の二の項を百一の八の項とし、百一の項の次に次のように加える。
同表の三十の項の次に次のように加える。
項の届出、」に改め、「交付」の下に「、同法第七十三条の二第一項から第三項までの届出」を加え、別表第一の二十四の項中「の届出、」を「、第十六条第一項若しくは第三項若しくは第十七条第二又は地方住宅供給公社百一の二国土交通省、独立行政法人都市再生機構画整理事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区(住民基本台帳法の一部改正)三」を「及び第十六条」に改める。
別表第一建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の項中「、第十六条及び第七十七条の六十百一の十国土交通省であつて総務省令で定めるもの条第一項の命令又は同法第七十七条第一項の指示に関する事務河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)による同法第七十五目次第一章デジタル庁関係(第一条)附則第一章デジタル庁関係第五章国土交通省関係(第八条)第四章経済産業省関係(第七条)第三章厚生労働省関係(第六条)第二章総務省関係(第二条
第五条)(地方自治法の一部改正)第二章総務省関係第二条地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第十六条第四項中「署名」の下に「(総務省令で定める署名に代わる措置を含む。
)」を加える。
二十三の六都道府県知事家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)による家畜人工授精師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの律第二十七号)の一部を次のように改正する。
別表二十三の五の項の次に次のように加える。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)第一条行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律える。
十九条第一項の届出」を加え、同表中百一の三の項を百一の九の項とし、同項の次に次のように加を加え、「届出又は」を「届出、」に改め、「第三百四十二条第一項の許可」の下に「又は同法第三百四百四十条の二第一項の登録」の下に「、同条第二項の更新、同法第二百四十条の六第一項の届出」を「同法第二百条第七項(同法第二百四十条の十一において準用する場合を含む。
)」に改め、「第二第一項」の下に「(同法第二百四十条の十一において準用する場合を含む。
)」を加え、「同条第七項」別表第一の八十の項中「第百九十条第一項の許可」の下に「、同条第二項の更新」を、「第二百条に加える。
四十五の二財務省総務省令で定めるもの例によるものとされる特別とん税の徴収に関する事務であつて法第六条の規定において準用する同項の規定により国税徴収の収又は特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)による同三項の規定により国税徴収の例によるものとされるとん税の徴とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)による同法第六条第国税若しくは貨物割の徴収若しくは調査(犯則事件の調査を含む。
)」を加え、同項の次に次のよう「許可」の下に「又は同法、国税通則法その他の国税に関する法律若しくは地方税法による関税、別表第一の四十四の二の項中「この欄」の下に「及び四十五の項」を加え、同表の四十五の項中三十九の二法務省であつて総務省令で定めるもの第七十三号)による遺言書の保管又は情報の管理に関する事務法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律法律第三十五号こに公布する。
御名御璽令和七年五月十六日め、同表の三十九の項の次に次のように加える。
内閣総理大臣石破茂別表第一の三十一の項中「の作成」を「若しくは同条第四項の地図に準ずる図面の備付け」に改三十の四法務省実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの用する場合を含む。
)の調査又は同法第百六条の精神保健観察の八条(同法第五十三条、第五十八条及び第六十三条において準等に関する法律(平成十五年法律第百十号)による同法第三十心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律をこの法律八十八条の三の援助に関する事務であつて総務省令で定めるも施、同法第八十八条の措置又は同法第八十八条の二若しくは第の生活環境の調整の実施、同法第八十五条の更生緊急保護の実第三項の調査、同法第八十三条若しくは第八十三条の二第一項令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)別表第一の百十八の二の項の次に次のように加える。
四の三指定都市の長務であつて総務省令で定めるものの規定により指定都市の長が行うこととされたものに関する事病要支援者証明事業の実施に関する事務のうち、同法第四十条六条第一項の指定医の指定又は同法第二十八条第二項の指定難五十号)による同法第五条第一項の特定医療費の支給、同法第難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第別表第二の四の二の項の次に次のように加える。
一の十市町村長るもの(地方税を除く。
)の徴収に関する事務であつて総務省令で定め二項の督促若しくは強制執行又は同法に基づく条例による歳入第二項の徴収、同条第三項の処分若しくは同法第二百四十条第地方自治法による同法第二百三十一条の三第一項の督促、同条別表第二中一の十の項を一の十一の項とし、一の九の項の次に次のように加える。
百十八の三国土交通省で定めるもの五十条の取上げ又は同条の還付に関する事務であつて総務省令十九条の通告、同法第五章の審判、同法第四十九条若しくは第海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)による同法第二百十七の三国土交通省もの六十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定める五十五条第一項の許可、同法第六十条第二項の更新又は同法第船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)による同法第四の項とし、百十七の二の項の次に次のように加える。
第三号の補償又は同法第七十六条第三項の返還の請求」を加え、同表中百十七の三の項を百十七の証の取消し」を加え、同表の百十四の項中「又は」を「若しくは」に改め、「塡補」の下に「、同項別表第一の百十三の項中「交付」の下に「、同法第七十八条第一項の認証、同法第九十三条の認百十二の二国土交通省する事務であつて総務省令で定めるもの十八条第一項若しくは第二項又は第四十三条第八項の届出に関道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による同法第三十一」を「第七十七条の六十二」に改め、同表の百十二の項の次に次のように加える。
別表第一の百八の項中「第七十七条の六十(」を「第七十七条の六十一(」に、「第七十七条の六供給公社事務であつて総務省令で定めるもの百一の七独立行政法人都市再生機構又は地方住宅九年法律第四十九号)による防災街区整備事業の施行に関する密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成供給公社の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの百一の六独立行政法人都市再生機構又は地方住宅措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別供給公社市再生機構又は地方住宅開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの百一の五独立行政法人都都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再市町村長項の準用河川を管理するの長又は同法第百条第一河川を管理する指定都市同法第十条第二項の二級る指定都市の長若しくは五項の一級河川を管理す七の十二河川法第九条第事務であつて総務省令で定めるもの法第百条第一項において準用する場合を含む。
)の指示に関するて準用する場合を含む。
)の命令又は同法第七十七条第一項(同河川法による同法第七十五条第一項(同法第百条第一項においるもの七の十一市町村長防災街区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定め密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による務省令で定めるもの七の十市町村長措置法による住宅街区整備事業の施行に関する事務であつて総大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別もの七の九市町村長市基盤整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定める新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)による新都つて総務省令で定めるもの七の八市町村長都市再開発法による市街地再開発事業の施行に関する事務であ七の七市町村長業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの流通業務市街地の整備に関する法律による流通業務団地造成事七の六市町村長事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるものる法律(昭和三十九年法律第百四十五号)による工業団地造成近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関す七の五市町村長新住宅市街地開発法による新住宅市街地開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの七の四市町村長行に関する事務であつて総務省令で定めるもの(昭和三十三年法律第九十八号)による工業団地造成事業の施首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律あつて総務省令で定めるもの七の三市町村長土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に関する事務で別表第二の七の二の項の次に次のように加える。
市又は特別区の長六の二保健所を設置する関する事務であつて総務省令で定めるもの同法第七十条第一項の許可又は同法第七十一条第一項の届出に項の届出、同法第六十七条第一項の許可、同条第二項の更新、六十条第一項の許可、同条第二項の更新、同法第六十三条第一録、同条第二項の更新、同法第五十七条第一項の届出、同法第新、同法第四十六条第一項の届出、同法第五十三条第一項の登十七号)による同法第四十二条第一項の登録、同条第二項の更使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八の三の項を六の四の項とし、六の二の項を六の三の項とし、六の項の次に次のように加える。
同表の五の三十八の項中「による」の下に「同法第七条第三項ただし書の探索、」を加え、同表中六え、同表の五の二十九の項中「別表第三の七の十六の項」を「別表第三の七の十七の項」に改め、の指定医の指定、同法第十九条の二十二第四項の小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施」を加別表第二の五の六の項中「小児慢性特定疾病医療費の支給」の下に「、同法第十九条の三第一項令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
省令で定めるもの十一の三都道府県知事の登録又は同法第九条第一項の届出に関する事務であつて総務砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)による同法第三条二十六の二都道府県知事に関する事務であつて総務省令で定めるもの三項若しくは第五条第一項の命令又は同法第七条第一項の指示土壌汚染対策法による同法第三条第三項の通知、同法第四条第別表第三の八の項の次に次のように加える。
別表第三の十一の項の次に次のように加える。
九の二都道府県知事七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるものによる同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)別表第三の九の項の次に次のように加える。
八の二都道府県知事あつて総務省令で定めるもの十六条第一項の免許又は同法第二十四条の許可に関する事務で家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)による同法第知事河川を管理する都道府県同法第十条第一項の二級理する都道府県知事又は条第二項の一級河川を管第一項の指示に関する事務であつて総務省令で定めるもの二十二の十二河川法第九河川法による同法第七十五条第一項の命令又は同法第七十七条るもの事二十二の十一都道府県知防災街区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定め密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による務省令で定めるもの二十二の十都府県知事措置法による住宅街区整備事業の施行に関する事務であつて総大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別十一の二都道府県知事であつて総務省令で定めるもの二条の登録又は同法第三十二条の七第一項の届出に関する事務採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)による同法第三十二十六の項の次に次のように加える。
別表第三中二十五の項を削り、二十四の項を二十五の項とし、二十三の三の項を二十四の項とし、七の十都道府県知事に関する事務であつて総務省令で定めるものの登録、同法附則第十一条第一項の交付又は同条第二項の登録社会福祉士及び介護福祉士法による同法第四十八条の三第一項務であつて総務省令で定めるもの二十二の九都道府県知事新都市基盤整備法による新都市基盤整備事業の施行に関する事別表第三中四の三の項を四の四の項とし、四の二の項を四の三の項とし、四の項の次に次のよう別表第三の二十二の二の項の次に次のように加える。
つ繰り下げ、七の九の項の次に次のように加える。
別表第三中七の二十三の項を七の二十四の項とし、七の十の項から七の二十二の項までを一項ず七の二十六都道府県知事までの認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの定、同法第九条第二項の届出又は同法第十条第一項から第三項三十四号)による同法第三条第一項若しくは第四条第一項の認畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第十五の項とし、同項の次に次のように加える。
別表第三の五の十の項中「(平成二十六年法律第五十号)」を削り、同表中七の二十四の項を七の二に加える。
四の二都道府県知事るもの(地方税を除く。
)の徴収に関する事務であつて総務省令で定め二項の督促若しくは強制執行又は同法に基づく条例による歳入第二項の徴収、同条第三項の処分若しくは同法第二百四十条第地方自治法による同法第二百三十一条の三第一項の督促、同条つて総務省令で定めるもの二十二の八都道府県知事都市再開発法による市街地再開発事業の施行に関する事務であ二十二の七都道府県知事流通業務市街地の整備に関する法律による流通業務団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの務省令で定めるもの二十二の六府県知事る法律による工業団地造成事業の施行に関する事務であつて総近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関す二十二の五都道府県知事新住宅市街地開発法による新住宅市街地開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの定めるもの二十二の四都県知事よる工業団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律にあつて総務省令で定めるもの二十二の三都道府県知事土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に関する事務でて同じ。
)の長第四の八の三の項においむ。
以下この項及び別表で定める市(特別区を含三号)第六十四条の政令(平成十四年法律第五十九の三土壌汚染対策法あつて総務省令で定めるもので定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務でに関する事務のうち、同法第六十四条の規定により同条の政令三項若しくは第五条第一項の命令又は同法第七条第一項の指示土壌汚染対策法による同法第三条第三項の通知、同法第四条第別表第二の九の二の項の次に次のように加える。
十一の四都道府県知事定めるもの同法第七十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で項の許可、同条第二項の更新、同法第七十条第一項の許可又は項の更新、同法第六十三条第一項の届出、同法第六十七条第一五十七条第一項の届出、同法第六十条第一項の許可、同条第二出、同法第五十三条第一項の登録、同条第二項の更新、同法第第一項の登録、同条第二項の更新、同法第四十六条第一項の届使用済自動車の再資源化等に関する法律による同法第四十二条令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)別表第四の六の二の項の次に次のように加える。
務省令で定めるもの六の十市町村長措置法による住宅街区整備事業の施行に関する事務であつて総大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別務であつて総務省令で定めるもの六の九市町村長新都市基盤整備法による新都市基盤整備事業の施行に関する事つて総務省令で定めるもの六の八市町村長都市再開発法による市街地再開発事業の施行に関する事務であ六の七市町村長業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの流通業務市街地の整備に関する法律による流通業務団地造成事務省令で定めるもの六の六市町村長る法律による工業団地造成事業の施行に関する事務であつて総近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関す六の五市町村長新住宅市街地開発法による新住宅市街地開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの定めるもの六の四市町村長よる工業団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律にあつて総務省令で定めるもの六の三市町村長土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に関する事務で市又は特別区の長五の二保健所を設置する定めるもの同法第七十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で項の許可、同条第二項の更新、同法第七十条第一項の許可又は項の更新、同法第六十三条第一項の届出、同法第六十七条第一五十七条第一項の届出、同法第六十条第一項の許可、同条第二出、同法第五十三条第一項の登録、同条第二項の更新、同法第第一項の登録、同条第二項の更新、同法第四十六条第一項の届使用済自動車の再資源化等に関する法律による同法第四十二条別表第四の三の二の項の次に次のように加える。
中五の三の項を五の四の項とし、五の二の項を五の三の項とし、五の項の次に次のように加える。
え、同表の四の三十八の項中「による」の下に「同法第七条第三項ただし書の探索、」を加え、同表の指定医の指定、同法第十九条の二十二第四項の小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施」を加別表第四の四の六の項中「小児慢性特定疾病医療費の支給」の下に「、同法第十九条の三第一項三の三指定都市の長のうこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもする事務のうち、同法第四十条の規定により指定都市の長が行同法第二十八条第二項の指定難病要支援者証明事業の実施に関項の特定医療費の支給、同法第六条第一項の指定医の指定又は難病の患者に対する医療等に関する法律による同法第五条第一に次のように加える。
一の十市町村長るもの(地方税を除く。
)の徴収に関する事務であつて総務省令で定め二項の督促若しくは強制執行又は同法に基づく条例による歳入第二項の徴収、同条第三項の処分若しくは同法第二百四十条第地方自治法による同法第二百三十一条の三第一項の督促、同条別表第四中一の十一の項を一の十二の項とし、一の十の項を一の十一の項とし、一の九の項の次事務であつて総務省令で定めるもの別表第五第十一号の次に次の一号を加える。
可又は同法第七十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの十五の四使用済自動車の再資源化等に関する法律による同法第四十二条第一項の登録、同条第条第一項の届出、同法第六十七条第一項の許可、同条第二項の更新、同法第七十条第一項の許同法第五十七条第一項の届出、同法第六十条第一項の許可、同条第二項の更新、同法第六十三二項の更新、同法第四十六条第一項の届出、同法第五十三条第一項の登録、同条第二項の更新、て総務省令で定めるもの十五の三砂利採取法による同法第三条の登録又は同法第九条第一項の届出に関する事務であつ務であつて総務省令で定めるもの別表第五第十五号の次に次の三号を加える。
は同法第七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの十五の二採石法による同法第三十二条の登録又は同法第三十二条の七第一項の届出に関する事十三の二遊漁船業の適正化に関する法律による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新又事務であつて総務省令で定めるもの別表第五第十三号の次に次の一号を加える。
十一の二家畜改良増殖法による同法第十六条第一項の免許又は同法第二十四条の許可に関する別表第四の八の二の項の次に次のように加える。
を加える。
別表第五第十号の十二の次に次の一号を加える。
十の十三畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律による同法第三条第一項若しくは第四条第一項の認定、同法第九条第二項の届出又は同法第十条第一項から第三項までの認可に関する条第一項の交付又は同条第二項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの九の六社会福祉士及び介護福祉士法による同法第四十八条の三第一項の登録、同法附則第十一七とし、第九号の五の次に次の一号を加える。
別表第五中第九号の八を第九号の九とし、第九号の七を第九号の八とし、第九号の六を第九号のる歳入(地方税を除く。
)の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの四の二地方自治法による同法第二百三十一条の三第一項の督促、同条第二項の徴収、同条第三項の処分若しくは同法第二百四十条第二項の督促若しくは強制執行又は同法に基づく条例によ市の長八の三土壌汚染対策法第六十四条の政令で定めるあつて総務省令で定めるもので定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務でに関する事務のうち、同法第六十四条の規定により同条の政令三項若しくは第五条第一項の命令又は同法第七条第一項の指示土壌汚染対策法による同法第三条第三項の通知、同法第四条第別表第五中第四号の三を第四号の四とし、第四号の二を第四号の三とし、第四号の次に次の一号市町村長項の準用河川を管理するの長又は同法第百条第一河川を管理する指定都市同法第十条第二項の二級る指定都市の長若しくは五項の一級河川を管理す六の十二河川法第九条第事務であつて総務省令で定めるもの法第百条第一項において準用する場合を含む。
)の指示に関するて準用する場合を含む。
)の命令又は同法第七十七条第一項(同河川法による同法第七十五条第一項(同法第百条第一項においるもの六の十一市町村長防災街区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定め密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
する。
附則第九条の二第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める。
第五条地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)の一部を次のように改正別表第二中止があつたとき。
を止があつたとき。
の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の同法第七十八条の十の規的及び技術的援助(地方公共団体情報システム機構法の一部改正)三十一号の次に次の一号を加える。
(地方独立行政法人法の一部改正)第二十一条第二号を次のように改める。
第四条地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
行うこと並びに次に掲げる出資又は援助を行うこと。
及び当該施設、設備又は知的基盤の他の大学、研究機関その他の者による利用の促進に係るする法律(平成二十年法律第六十三号)第二十四条の四に規定する知的基盤をいう。
)の管理する教育研究に係る施設、設備又は知的基盤(科学技術・イノベーション創出の活性化に関イ当該大学等を設置する地方独立行政法人から委託を受けて、当該地方独立行政法人が保有二大学又は大学及び高等専門学校(以下この号において「大学等」という。
)の設置及び管理を事業を実施する者に対して行う出資ニ産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の規定による出資並びに人ものを実施する者に対して行う出資(ニに該当するものを除く。
)事業を除く。
)であって政令で定めるものを実施する者に対して行う出資ハ当該大学等における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるロ当該大学等における研究の成果を活用する事業(当該大学等における技術に関する研究の成果の提供を受けて商品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する一の二監査委員地方自治法による同法第二百四十二条第一項の措置の請求に関する事務であつて総務省令で定めるもの別表第六の一の項の次に次のように加える。
第一項の命令又は同法第七条第一項の指示に関する事務であつて総務省令で定めるもの三十一の二土壌汚染対策法による同法第三条第三項の通知、同法第四条第三項若しくは第五条別表第五中第三十号を削り、第二十九号を第三十号とし、第二十八号の三を第二十九号とし、第する事務であつて総務省令で定めるもの二十七の十二河川法による同法第七十五条第一項の命令又は同法第七十七条第一項の指示に関の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの二十七の十一密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業つたとき。
条第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があ同法第八十四条第一項の規定による同法第四十六止があつたとき。
の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条力の停止があつたとき。
十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効用する同法第七十八条の十の規定による同法第四同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適止があつたとき。
の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条止があつたとき。
の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条止があつたとき。
の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条つたとき。
条第一項の指定の全部又同法第八十四条第一項の止があつたとき。
の二第一項本文の指定の同法第七十八条の十の規力の停止があつたとき。
十二条の二第一項本文の用する同法第七十八条の同法第七十八条の十七の止があつたとき。
の二第一項本文の指定の同法第七十八条の十の規止があつたとき。
の二第一項本文の指定の同法第七十八条の十の規止があつたとき。
の二第一項本文の指定の同法第七十八条の十の規定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。
六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指同法第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第定の全部又は一部の効力六項の規定による同法第同法第七十七条第一項又定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。
六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指同法第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第定の全部又は一部の効力六項の規定による同法第同法第七十七条第一項又「定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。
六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指同法第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第「定の全部又は一部の効力六項の規定による同法第同法第七十七条第一項又二十七の十大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街ものに基づく届出があつたものとみなす。
るもので定めるもの二十七の九新都市基盤整備法による新都市基盤整備事業の施行に関する事務であつて総務省令7別表第二指定介護機関について、別表第二の第五欄に掲げる届出があつたときは、当該届出に係る事由のうち第五項において準用する第五十条の二の規定による届出をすべき事由に相当する二十七の八都市再開発法による市街地再開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定め当該別表第二指定介護機関が別表第二」に改め、同条に次の一項を加える。
省令で定めるもの務であつて総務省令で定めるもの二十七の七流通業務市街地の整備に関する法律による流通業務団地造成事業の施行に関する事地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの二十七の六近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律による工業団関に係る同項の指定は、当該介護機関が同表」を「別表第二指定介護機関に係る第一項の指定は、中「第二項の規定により第一項の指定を受けたものとみなされた別表第二の第一欄に掲げる介護機という。
)に係る第一項」に、「当該介護機関」を「当該別表第二指定介護機関」に改め、同条第四項関に係る同項」を「ものを含む。
以下この項、次項及び第七項において「別表第二指定介護機関」二十七の五新住宅市街地開発法による新住宅市街地開発事業の施行に関する事務であつて総務二の第二欄に掲げる指定又は許可を受けたもの(前項本文」に、「別表第二の第一欄に掲げる介護機めるもの業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの二十七の四首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による工業団地造成事別表第五第二十七号の二の次に次の十号を加える。
二十七の三土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に関する事務であつて総務省令で定(生活保護法の一部改正)第三章厚生労働省関係第六条生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第五十四条の二第三項中「前項」を「第一項の規定により指定を受けた介護機関であつて別表第令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)若しくは休止の届出全部又は一部の効力の停定による同法第四十二条くは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止同法第七十八条の五第一項の規定による変更若しとき。
一項の指定の全部又は一の九の規定による同法第」若しくは休止の届出全部又は一部の効力の停定による同法第四十二条くは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止同法第七十八条の五第一項の規定による変更若しの停止があつたとき。
四十一条第一項本文の指は第百十五条の三十五第の停止があつたとき。
四十一条第一項本文の指は第百十五条の三十五第の停止があつたとき。
四十一条第一項本文の指は第百十五条の三十五第くは休止の届出再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若し同法第七十五条第一項の規定による変更若しくはくは休止の届出再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若し同法第七十五条第一項の規定による変更若しくはくは休止の届出再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若し同法第七十五条第一項の規定による変更若しくは部の効力の停止があつたとき。
百十五条の四十五の三第一項の指定の全部又は一同法第百十五条の四十五の九の規定による同法第」あつたとき。
八条第一項の指定の全部又は一部の効力の停止が同法第百十五条の二十九の規定による同法第五十停止があつたとき。
条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の同法第百十五条の十九の規定による同法第五十四き。
の指定の全部又は一部の効力の停止があつたと五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文同法第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十き。
の指定の全部又は一部の効力の停止があつたと五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文同法第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十き。
の指定の全部又は一部の効力の停止があつたと五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文同法第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十部の効力の停止があつた百十五条の四十五の三第同法第百十五条の四十五あつたとき。
八条第一項の指定の全部同法第百十五条の二十九停止があつたとき。
条の二第一項本文の指定同法第百十五条の十九のき。
の指定の全部又は一部五第六項の規定による同同法第百十五条の九第一き。
の指定の全部又は一部五第六項の規定による同同法第百十五条の九第一き。
の指定の全部又は一部五第六項の規定による同同法第百十五条の九第一の全部又は一部の効力の停止があつたとき。
五第六項の規定による同法第百七条第一項の許可同法第百十四条の六第一項又は第百十五条の三十の全部又は一部の効力の五第六項の規定による同同法第百十四条の六第一部又は一部の効力の停止があつたとき。
項の規定による同法第九十四条第一項の許可の全同法第百四条第一項又は第百十五条の三十五第六部又は一部の効力の停止項の規定による同法第九同法第百四条第一項又は又は一部の効力の停止がの規定による同法第五十若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による同法第百十五条の二十五第一項の規定による変更廃止若しくは休止の届出止若しくは休止の届出の全部又は一部の効力の規定による同法第五十四しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃同法第百十五条の十五第一項の規定による変更若の効力の停止があつたと法第五十三条第一項本文項又は第百十五条の三十若しくは休止の届出くは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止同法第百十五条の五第一項の規定による変更若しの効力の停止があつたと法第五十三条第一項本文項又は第百十五条の三十若しくは休止の届出くは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止同法第百十五条の五第一項の規定による変更若しの効力の停止があつたと法第五十三条第一項本文項又は第百十五条の三十若しくは休止の届出くは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止同法第百十五条の五第一項の規定による変更若し停止があつたとき。
くは休止の届出法第百七条第一項の許可項又は第百十五条の三十再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若し同法第百十三条第一項の規定による変更若しくはがあつたとき。
くは休止の届出十四条第一項の許可の全第百十五条の三十五第六再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若し同法第九十九条第一項の規定による変更若しくは力の停止があつたとき。
四十八条第一項第一号のは第百十五条の三十五第同法第八十九条の規定による変更の届出全部又は一部の効力の停定による同法第四十二条出同法第七十八条の五第一項の規定による変更の届くは休止の届出は一部の効力の停止があ規定による同法第四十六再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若し同法第八十二条第一項の規定による変更若しくは若しくは休止の届出全部又は一部の効力の停定による同法第四十二条くは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止同法第七十八条の五第一項の規定による変更若し指定の全部又は一部の効十の規定による同法第四規定により読み替えて適により読み替えて適用する同法第七十八条の五第くは再開の届出又は同法第七十八条の十七の規定同法第七十八条の五第一項の規定による変更若し二項の規定による廃止若しくは休止の届出に改める。
指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。
六項の規定による同法第四十八条第一項第一号の同法第九十二条第一項又は第百十五条の三十五第指定の全部又は一部の効六項の規定による同法第同法第九十二条第一項又若しくは休止の届出全部又は一部の効力の停定による同法第四十二条くは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止同法第七十八条の五第一項の規定による変更若し令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)する公立大学法人(以下この項及び第二十一条において「国立大学法人等」という」に改める。
(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)第八条の規定令和七年十二月一日三第六条の規定及び附則第三項の規定令和八年四月一日内閣総理大臣財務大臣石破加藤勝信茂公布の日り、第二十九号を第三十号とし、第二十八号の三を第二十九号とする部分に限る。
)に限る。
)及び三の三の項を二十四の項とする部分に限る。
)及び同法別表第五の改正規定(同表中第三十号を削規定、同法別表第三の改正規定(同表中二十五の項を削り、二十四の項を二十五の項とし、二十二第二条(前号に掲げる改正規定を除く。
)、第三条(住民基本台帳法別表第一の百八の項の改正聴かなければならない。
3政府は、前項の検討を行うに当たっては、一般の金融機関を代表する者その他の関係者の意見をると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
資業務の在り方及びこれを踏まえた会社に対する国の関与の在り方について検討を加え、必要があ続的な成長に資する長期資金その他の資金の供給の一層の促進を図る観点から、会社による特定投をいう。
以下この項において同じ。
)の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、我が国経済の持一第二条(地方自治法第十六条第四項の改正規定に限る。
)及び第五条の規定並びに次項の規定法律による改正後の株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の十二第二項に規定する特定投資業務(施行期日)附則改める。
第百六条第一項第二号中「第七十七条の六十一」を「第七十七条の六十二」に改める。
規定は、当該各号に定める日から施行する。
1この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる(施行期日)附則(特定投資業務に関する検討)1この法律は、公布の日から施行する。
2政府は、この法律の施行後適当な時期において、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資の状況、株式会社日本政策投資銀行(以下この項において「会社」という。
)による特定投資業務(この附則第二条の二十第一項中「令和十三年三月三十一日」を「令和二十三年三月三十一日」に改める。
条を第七十七条の六十一とし、第七十七条の五十九の二を第七十七条の六十とする。
御名御璽第七十七条の六十六第二項中「第七十七条の五十九の二、第七十七条の六十二第一項」を「第七十七条の六十、第七十七条の六十三第一項」に、「第七十七条の六十三から前条まで」を「前二条」令和七年五月十六日条の六十二第三号及び第七十七条の六十三第二項第五号」に改める。
七十七条の六十一第三号及び第七十七条の六十二第二項第五号」を「第七十七条の六十、第七十七六十一、第七十七条の六十二並びに第七十七条の六十三第二項」に、「第七十七条の五十九の二、第に、「第七十七条の六十、第七十七条の六十一並びに第七十七条の六十二第二項」を「第七十七条の法律第三十六号株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
内閣総理大臣石破茂第九十九条第一項第十四号中「第七十七条の六十二第二項」を「第七十七条の六十三第二項」に三十一日」に改める。
第九十七条の五第一項中「、第十六条及び第七十七条の六十三」を「及び第十六条」に改める。
附則第二条の十二第二項及び第二条の十四第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月(建築基準法の一部改正)第五章国土交通省関係号」に改める。
二項第三号」に改める。
一を第七十七条の六十二とする。
第七十七条の六十三を削り、第七十七条の六十二を第七十七条の六十三とし、第七十七条の六十第七十七条の六十中「第七十七条の六十二第二項」を「第七十七条の六十三第二項」に改め、同「第七十七条の六十三第二項」に改める。
項第四号」に改め、同条第四号中「第七十七条の六十二第二項第三号」を「第七十七条の六十三第第七十七条の五十九第三号中「第七十七条の六十二第一項第四号」を「第七十七条の六十三第一第七十七条の十九第六号及び第七十七条の三十五の三第六号中「第七十七条の六十二第二項」を第八条建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第十八条の三第一項中「第七十七条の六十二第二項第三号」を「第七十七条の六十三第二項第三株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
国土交通大臣経済産業大臣厚生労働大臣文部科学大臣中野武藤福岡阿部洋昌容治資麿俊子内閣総理大臣石破茂総務大臣村上誠一郎指定を受けたものとみなされたものを含む。
)についても適用する。
則第六条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の生活保護法第五十四条の二第一項のけたものとみなされたもの及び生活保護法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百四号)附五十四条の二第一項の指定を受けているもの(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受二の規定は、同表の第一欄に掲げる介護機関であって、第六条の規定の施行の際現に生活保護法第3第六条の規定による改正後の生活保護法第五十四条の二第三項、第四項及び第七項並びに別表第
(産業競争力強化法の一部改正)第四章経済産業省関係第七条産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定第二十一条において同じ」を「第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学第二条第九項中「国立大学法人等(」を削り、「第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。
(地方独立行政法人法の一部改正に伴う経過措置)いて、当該認可の効力は、同日から生ずるものとする。
を行い、総務大臣及び文部科学大臣又は都道府県知事の認可を受けることができる。
この場合にお掲げる出資若しくは援助に関するものを規定した定款を定め、又は定款に当該業務を規定する変更による改正後の地方独立行政法人法第二十一条第二号に掲げる業務のうち同号イ、ロ若しくはニに読み替えられた同法第七条又は第八条第二項の規定により、その議会の議決を経て、第四条の規定2地方公共団体は、この法律の施行の日前においても、地方独立行政法人法第八十条の規定により令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)省令別記〇総務省令第五十号治法施行規則及び市町村の合併の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定め成十六年法律第五十九号)第三十五条第二項において準用する場合を含む。
)の規定に基づき、地方自地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条第四項(市町村の合併の特例に関する法律(平
る。令和七年五月十六日総務大臣村上誠一郎線は注記である。
[様式略]
投票用紙様式の一(第一条の二関係)投票用紙様式の一(第一条関係)投票用紙様式の二(第一条の二関係)投票用紙様式の二(第一条関係)[様式略][同上]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍附則他の措置日(令和七年五月十六日)から施行する。
この政令は、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)の施行の内閣総理大臣石破茂
二項第一号イに規定する電子署名とする。
政の推進等に関する法律施行規則第二条第
関係法令に係る情報通信技術を活用した行
第三項の総務省令で定める措置は、総務省
第十二条の二の二地方自治法第百二十三条おいて同じ。
)の管理の適正を確保するための検証、監察その他の措置びに当該指定を受けた情報を記録する行政文書の管理の適正を確保するための検証、監察そのをいう。
)による同法第三条第一項の規定による指定及び同法第四条第七項の規定による解除並ロ行政機関の長(重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律第二条第二項に規定するものければならない。
規定による様式に準じて調製しなければな第八条の規定による様式に準じて調製しな票用封筒は、公職選挙法施行規則第八条のによる投票用封筒は、公職選挙法施行規則法施行令第四十一条第四項の規定による投公職選挙法施行令第四十一条第四項の規定二百十五条の四において準用する公職選挙を記録する行政文書(公文書等の管理に関する法律第二条第四項に規定するものをいう。
ロに四及び第二百十五条の四において準用する三条の五第一項、第二百十四条の四及び第る同項の規定による指定及び同法第四条第七項の規定による解除並びに当該指定を受けた情報第二百十三条の五第一項、第二百十四条の条、第百十七条、第百八十四条、第二百十公正な立場において行う、行政機関の長(同法第三条第一項本文に規定するものをいう。
)によ第百十四条、第百十七条、第百八十四条、びに地方自治法施行令第百六条、第百十四御名御璽令和七年五月十六日内閣府本府組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
政令政令第百九十二号内閣府本府組織令の一部を改正する政令第三条の二第一号を次のように改める。
内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
調整に関する事務のうち、次に掲げる措置に係るものに関すること。
イ特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)附則第九条に規定する独立したいて決定された基本的な方針に基づいて行う行政各部の施策の統一を図るために必要となる総合が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議にお一内閣総理大臣を長とし、内閣府設置法第四条第一項に規定する事務を主たる事務とする内閣府制定する。
内閣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条第九項の規定に基づき、この政令を内閣総理大臣石破茂第三条地方自治法第八十五条第一項、第二第三条第一条の二
とする。
[略]第一条
第二条第二項第一号イに規定する電子署名
施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)技術を活用した行政の推進等に関する法律
る措置は、総務省関係法令に係る情報通信
十七号)第十六条第四項の総務省令で定め
地方自治法(昭和二十二年法律第六
第一条
[新設]第五項並びに地方自治法施行令第百六条、法律第百号)第五十条第四項及び第五項並二十五年法律第百号)第五十条第四項及びおいて準用する公職選挙法(昭和二十五年第七項において準用する公職選挙法(昭和条第一項及び第二百九十一条の六第七項に百六十二条第一項及び第二百九十一条の六十七号)第八十五条第一項、第二百六十二
[同上]地方自治法(昭和二十二年法律第六
改正後改正前るものを掲げていないものは、これを加える。
第一条地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)の一部を次のように改正する。
を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応す二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。
)は、改正前欄に掲げる対象規定る規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ(地方自治法施行規則の一部改正)地方自治法施行規則及び市町村の合併の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令別記
[同上]
らない。
第十二条の二の二一号に規定する電子署名とする。
五年総務省令第四十八号)第二条第二項第
政の推進等に関する法律施行規則(平成十
関係法令に係る情報通信技術を活用した行
第三項の総務省令で定める措置は、総務省地方自治法第百二十三条
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関附則する法律(令和七年法律第三十五号)の公布の日から施行する。
この規則は、法の施行の日(令和七年五月十六日)から施行する。
附則線は注記である。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍2[略]2[同上]について準用する。
めるものについて準用する。
二第一号に規定する総務省令で定めるもの条の二の二第一号に規定する総務省令で定年法律第六十七号)第二百三十一条の二のにおいて準用する地方自治法第二百三十一
の二の十一第一項の規定は、法第四十七条
において準用する地方自治法(昭和二十二
の二の十一第一項の規定は、法第四十七条(臨時の報告)こととされる措置の実施の状況を報告するものとする。
告するものとする。
きは、速やかに、当該状況を報告するものとする。
2第三条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、警察本部長は、それぞれ、都道府県公安委員法令の規定により警察本部長が講ずることとされる措置の実施の状況について報告を求め