2025年05月20日の官報
令和 年 月 日 火曜日連合児童基金との間の書簡の交換にめの贈与に関する日本国政府と国際の避難民のための人道支援計画のたチャール島におけるミャンマーからコックスバザール県及びバシャン産業〔官庁報告〕〇バングラデシュ人民共和国におけるに関する件(同一九一)
〔皇室事項〕と世界食糧計画との間の書簡の交換画のための贈与に関する日本国政府ミュニティのためのインフラ復旧計サイクロン及び洪水で被災したコ〇バングラデシュ人民共和国における(同一九〇)との間の書簡の交換に関する件スリランカ民主社会主義共和国政府に対する贈与に関する日本国政府と内閣法務省〔叙位・叙勲〕〔人事異動〕〔国会事項〕
関する件(同一九二)日本産業規格(経済産業省)
官〇スリランカ民主社会主義共和国政府換に関する件(外務一八九)よる指定の件(法務八九)報〇ラオス人民民主共和国政府に対する〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に民民主共和国政府との間の書簡の交贈与に関する日本国政府とラオス人なる件(宮内庁六)〇天皇皇后両陛下は広島県へ行幸啓に第 号〔その他告示〕目次
海西部・東シナ海系群)に関する令いわし瀬戸内海系群及びまだい日本条第一項各号に掲げる数量を公表す和七管理年度における漁業法第十五たくちいわし太平洋系群、かたくち群、うるめいわし対馬暖流系群、か流系群、かたくちいわし対馬暖流系した件(国土交通三八九)〇住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定により特別評価方法認定をる件の一部を変更する件(同七六二)
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇ハイチ共和国における地産地消型学る日本国政府と世界食糧計画との間校給食配布計画のための贈与に関す〔公告〕いわし太平洋系群、まいわし対馬暖会社その他〇特定水産資源(さんま、まあじ、ま者不明関係の書簡の交換に関する件(同一九三)
諸事項〇保安林の指定を解除する件(農林水産七三六〜七五一)(同七五二〜七六一)〇種苗法第四十九条第一項第四号の規定に基づき品種登録を取り消した件裁判所官庁建設業の許可の取消処分関係
破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、
〇
〇
に行われた。
〇外務省告示第百九十号321令和七年五月二十日日本側磯俣秋男在スリランカ大使スリランカ側財務・計画・経済開発省次官ラゲ・マヒンダ・シリワルダナカナカラトゥナ・ムディヤンセ外務大臣岩屋毅署名者贈与額三億円で合意する生産物及び役務の購入画等を実施するために必要な両政府の関係当局協力の目的及び内容経済社会開発に係る計和国政府との間に行われた。
の概要の書簡の交換がスリランカ民主社会主義共民主社会主義共和国政府に対する贈与に関する次令和七年三月二十日にコロンボで、スリランカ321署名者贈与額十七億七百万円で合意する生産物及び役務の購入令和七年五月二十日臣日本側小泉勉在ラオス大使ラオス側ポンサワン・シースラート外務副大外務大臣岩屋毅画等を実施するために必要な両政府の関係当局協力の目的及び内容経済社会開発に係る計〇法務省告示第八十九号〇外務省告示第百八十九号の書簡の交換がラオス人民民主共和国政府との間民民主共和国政府に対する贈与に関する次の概要令和七年三月六日にビエンチャンで、ラオス人令和七年五月二十日この告示は、告示の日から効力を生ずる。
東京法務局所属保坂直樹法務大臣鈴木馨祐電磁的記録に関する事務を行わせる。
条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七令和七年五月二十日宮内庁長官西村泰彦なる。
〇宮内庁告示第六号六月十九日から同月二十日まで広島県へ行幸啓に天皇皇后両陛下は、地方事情を御視察のため、その他告示令和 年 月 日 火曜日32署名者贈与額五億円日本側齋田伸一在バングラデシュ大使に必要な生産物及び役務の購入の避難民のための人道支援計画を実施するためびバシャンチャール島におけるミャンマーから官1行われた。
協力の目的及び内容コックスバザール県及の指定を解除する。
三二市(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養解除の理由河川管理施設用地とするため一解除に係る保安林の所在場所岩手県八幡平(「次の図」は、省略し、その図面を岩手県庁及令和七年五月二十日農林水産大臣江藤拓の概要の書簡の交換が国際連合児童基金との間に二十六条第二項の規定により、次のように保安林民のための人道支援計画のための贈与に関する次森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第国際連合児童基金側ラナ・フラワーズ在バンび八幡平市役所に備え置いて縦覧に供する。
)グラデシュ事務所代表〇農林水産省告示第七百三十八号の間に行われた。
1協力の目的及び内容地産地消型学校給食配布計画を実施するために必要な生産物及び役務令和七年五月二十日〇外務省告示第百九十三号に関する次の概要の書簡の交換が世界食糧計画とおける地産地消型学校給食配布計画のための贈与令和七年三月七日にローマで、ハイチ共和国に外務大臣岩屋毅の購入2贈与額二億八千三百万円三二の指定を解除する。
一解除に係る保安林の所在場所宮崎県東臼杵郡椎葉村大字大河内字大桑木五七〇の四二・五令和七年五月二十日農林水産大臣江藤拓二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第七〇の四三(以上二筆国有林)保安林として指定された目的水源の涵かん養防備の指定を解除する。
令和七年五月二十日農林水産大臣防備〇農林水産省告示第七百四十一号三解除の理由道路用地とするため二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の指定を解除する。
丸森町字飯塚一〇三の一一(国有林)二保安林として指定された目的土砂の流出の一解除に係る保安林の所在場所宮城県伊具郡令和七年五月二十日農林水産大臣江藤拓二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第七百四十号び白石市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を宮城県庁及め
解除の理由一般送配電事業用地とするたの防備
保安林として指定された目的土砂の流出〇外務省告示第百九十二号報シ人ャ民ン共チ和ャ国ーにルお島けにるおコけッるクミスャバンザマーールか県ら及のび避難バ令和七年三月四日にダッカで、バングラデシュ第 号令和七年五月二十日世界食糧計画側ドメニコ・スカルペッリ在バングラデシュ事務所代表使日本側齋田伸一在バングラデシュ大外務大臣岩屋毅32入署名者贈与額五億円食糧計画との間に行われた。
1協力の目的及び内容サイクロン及び洪水で画を実施するために必要な生産物及び役務の購被災したコミュニティのためのインフラ復旧計ための贈与に関する次の概要の書簡の交換が世界災したコミュニティのためのインフラ復旧計画のシュ人民共和国におけるサイクロン及び洪水で被〇農林水産省告示第七百三十七号三二解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養び八幡平市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を岩手県庁及市(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)限る。
)一解除に係る保安林の所在場所岩手県八幡平市小原字深萱一三の一(次の図に示す部分に森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第す部分に限る。
)、一三八の五四〇農林水産省告示第七百三十六号市福岡蔵本字箱森一三八の三三(次の図に示外務大臣岩屋毅一
解除に係る保安林の所在場所宮城県白石の指定を解除する。
令和七年五月二十日農林水産大臣二十六条第二項の規定により、次のように保安林め江藤拓二
解除に係る保安林の所在場所宮城県白石
解除の理由一般送配電事業用地とするた保安林として指定された目的水源の涵かん養三二〇外務省告示第百九十一号3署名者
令和七年二月二十七日にダッカで、バングラデ日本側世界食糧計画側令和七年五月二十日ラニア・ダガシュ=カマラベーション担当事務局次長パートナーシップ及びイノ本政府代表部臨時代理大使大塚建吾在ローマ国際機関日令和七年五月二十日農林水産大臣江藤拓の指定を解除する。
の指定を解除する。
〇農林水産省告示第七百三十九号〇農林水産省告示第七百四十二号二十六条第二項の規定により、次のように保安林二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
解除の理由指定理由の消滅び井原市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を岡山県庁及の防備の指定を解除する。
保安林として指定された目的土砂の流出一まで、四八三一の二四、四八三一の二六に限る。
)、四八三一の一九から四八三一の二〇まで(以上五筆について次の図に示す部分一の二三・四八三一の二八から四八三一の三市西江原町字鳥遷谷四八三一の二二・四八三二
解除に係る保安林の所在場所岡山県井原
解除の理由指定理由の消滅保安林として指定された目的水源の涵かん養一まで、四八三一の二四、四八三一の二六に限る。
)、四八三一の一九から四八三一の二〇まで(以上五筆について次の図に示す部分一の二三・四八三一の二八から四八三一の三市西江原町字鳥遷谷四八三一の二二・四八三一
解除に係る保安林の所在場所岡山県井原令和七年五月二十日農林水産大臣江藤拓二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第七百四十三号び南部町役場に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県庁及解除の理由送電事業用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養(以上二筆について次の図に示す部分に限る。
)郡南部町福士字篠二六八四一・二六八四一の四一解除に係る保安林の所在場所山梨県南巨摩令和七年五月二十日農林水産大臣江藤拓解除の理由道路用地とするため三解除の理由道路用地とするため令和七年五月二十日農林水産大臣江藤拓二保安林として指定された目的土砂の流出のの指定を解除する。
一解除に係る保安林の所在場所山梨県上野原森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第市秋山字柳所一〇一七八の二二十六条第二項の規定により、次のように保安林江藤拓〇農林水産省告示第七百四十四号令和 年 月 日 火曜日官第 号の指定を解除する。
防備防備の指定を解除する。
二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第七百四十七号三解除の理由指定理由の消滅び山ノ内町役場に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を長野県庁及の指定を解除する。
〇農林水産省告示第七百五十一号二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第び飯塚市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を福岡県庁及三二保安林として指定された目的水源の涵かん養高倉字大山三の一(次の図に示す部分に限る。
)解除の理由一般送配電事業用地とするため二保安林として指定された目的土砂の流出の一解除に係る保安林の所在場所福岡県飯塚市示す部分に限る。
)一解除に係る保安林の所在場所長野県下高井ノ平七一四八の九(以上二筆について次の図に郡山ノ内町大字平穏字坊平七一四八の三・字池令和七年五月二十日農林水産大臣江藤拓〇農林水産省告示第七百五十号三解除の理由指定理由の消滅令和七年五月二十日農林水産大臣江藤拓の指定を解除する。
二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ら二二四の九まで二十六条第一項の規定により、次のように保安林二保安林として指定された目的土砂の流出の防備報三解除の理由指定理由の消滅〇農林水産省告示第七百四十六号び栄村役場に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を長野県庁及一解除に係る保安林の所在場所和歌山県海草郡紀美野町谷字中尾二二四の五、二二四の七か令和七年五月二十日農林水産大臣江藤拓の指定を解除する。
二十六条第一項の規定により、次のように保安林二保安林として指定された目的土砂の流出の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第543215432154321登録番号第30419号農林水産植物の種類DianthuscaryophyllusL.
登録品種の名称KS14001-01登録年月日令和6年9月6日登録番号第30418号農林水産植物の種類DianthuscaryophyllusL.
登録品種の名称KS13307-03登録年月日令和6年9月6日カネコ種苗株式会社群馬県前橋市古市町一丁目50番12号品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所示す部分に限る。
)の指定を解除する。
一解除に係る保安林の所在場所長野県下水内郡栄村大字堺字屋敷一七八一五の四(次の図に令和七年五月二十日農林水産大臣江藤拓防備〇農林水産省告示第七百四十九号三解除の理由指定理由の消滅二保安林として指定された目的土砂の流出の有林)、一〇六〇の七八郡紀美野町長谷宮字柳生谷一〇六〇の五一(国令和七年五月二十日農林水産大臣江藤拓れる。
より、令和六年九月六日に消滅したものとみなさる。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定に一解除に係る保安林の所在場所和歌山県海草り消したので、同条第五項の規定に基づき公示す江藤拓第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和七年五月二十日農林水産大臣〇農林水産省告示第七百四十五号び栄村役場に備え置いて縦覧に供する。
)三解除の理由道路用地とするため(「次の図」は、省略し、その図面を長野県庁及防備二保安林として指定された目的土砂の流出のに示す部分に限る。
)郡栄村大字堺字屋敷一七八一五の二〇(次の図の指定を解除する。
〇農林水産省告示第七百四十八号二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三二解除の理由道路用地とするため市(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養び北
城市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を
城県庁及防備〇農林水産省告示第七百五十二号三解除の理由道路用地とするため種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条二保安林として指定された目的土砂の流出のの四字本谷一〇四六の五、一〇四七の四、一〇四八平田字草荷野七一五の二、七一六の二、七一九の二、七二〇の二、加佐字札場谷一〇三一の三、一解除に係る保安林の所在場所長野県下水内一解除に係る保安林の所在場所
城県北
城一解除に係る保安林の所在場所兵庫県三木市54321543215432154321登録番号第30438号農林水産植物の種類DianthuscaryophyllusL.
登録品種の名称KS14084-02登録年月日令和6年9月6日登録番号第30439号農林水産植物の種類DianthuscaryophyllusL.
登録品種の名称KS15189-02登録年月日令和6年9月6日品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所カネコ種苗株式会社群馬県前橋市古市町一丁目50番12号品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所登録番号第30432号農林水産植物の種類DianthuscaryophyllusL.
登録品種の名称Bresg20823登録年月日令和6年9月6日BreierHaimIlanBneiZion6091000,Israel品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所BreierHaimIlanBneiZion6091000,Israel品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所登録番号第30427号農林水産植物の種類DianthuscaryophyllusL.
登録品種の名称Bresf20348登録年月日令和6年9月6日品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所れる。
品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所カネコ種苗株式会社登録番号第30421号農林水産植物の種類DianthuscaryophyllusL.
登録品種の名称HYB20D02登録年月日令和6年9月6日カネコ種苗株式会社群馬県前橋市古市町一丁目50番12号〇農林水産省告示第七百五十三号群馬県前橋市古市町一丁目50番12号より、令和六年十月八日に消滅したものとみなさる。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定にり消したので、同条第五項の規定に基づき公示す第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条令和七年五月二十日農林水産大臣江藤拓令和七年五月二十日農林水産大臣HybridaSRL.
..江藤拓StradaVilletta19,18038Sanremo,Italy令和七年五月二十日農林水産大臣江藤拓1 登録番号 第30462号2 登録年月日 令和6年10月8日3 農林水産植物の種類Allium cepa L.
4 登録品種の名称 加津佐13号5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所赤尾好彦愛知県一宮市萩原町富田方字山中91〇農林水産省告示第七百五十四号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和六年十一月八日に消滅したものとみなされる。
令和七年五月二十日農林水産大臣 江藤拓1 登録番号 第30508号2 登録年月日 令和6年11月8日3 農林水産植物の種類Rhododendron L.
株式会社赤塚植物園三重県津市高野尾町18683〇農林水産省告示第七百五十五号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和六年十一月二十五日に消滅したものとみなされる。
令和七年五月二十日農林水産大臣 江藤拓1 登録番号 第30577号2 登録年月日 令和6年11月25日3 農林水産植物の種類Lactuca sativa L.
号
第報官日曜火日
月
年
和令〇農林水産省告示第七百五十六号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和六年十一月二十七日に消滅したものとみなされる。
令和七年五月二十日農林水産大臣 江藤拓David William KerleyBethany, 49 Station Road Over, Cambridge,United KingdomTimothy Edward KerleyKeeper's Lodge, Haden Way, Willingham,Cambridge, United KingdomSarah Elisabeth KerleyKeeper's Lodge, Haden Way, Willingham,Cambridge, United Kingdom1 登録番号 第30717号2 登録年月日 令和7年1月20日3 農林水産植物の種類Petunia Juss.
4 登録品種の名称 KEIPEGOLDNOS5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所京成バラ園芸株式会社千葉県八千代市大和田新田755番地1 登録番号 第30620号2 登録年月日 令和6年11月27日3 農林水産植物の種類Lactuca sativa L.
1 登録番号 第30664号2 登録年月日 令和6年12月11日3 農林水産植物の種類Rosa L.
4 登録品種の名称 LL-10145 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所4 登録品種の名称 SCH066855 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所渡辺農事株式会社千葉県野田市柳沢13番地1 登録番号 第30625号2 登録年月日 令和6年11月27日3 農林水産植物の種類Lactuca sativa L.
Piet Schreurs Holding B.
V.Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Net‑herlands1 登録番号 第30666号2 登録年月日 令和6年12月11日3 農林水産植物の種類Rosa L.
4 登録品種の名称 SCH21001M5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所Piet Schreurs Holding B.
V.Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Net‑タキイ種苗株式会社京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地〇農林水産省告示第七百五十七号herlands種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和六年十二月十一日に消滅したものとみなされる。
令和七年五月二十日〇農林水産省告示第七百五十八号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和七年一月二十日に消滅したものとみなされる。
農林水産大臣 江藤拓令和七年五月二十日1 登録番号 第30722号2 登録年月日 令和7年1月20日3 農林水産植物の種類Petunia Juss.
4 登録品種の名称 Kersudan5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所KERLEY & CO LIMITEDHaden Way, Willingham, Cambridge,Cambridgeshire, CB24 5HB, United Kingdom〇農林水産省告示第七百五十九号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和七年一月二十八日に消滅したものとみなされる。
令和七年五月二十日農林水産大臣 江藤拓1 登録番号 第30757号2 登録年月日 令和7年1月28日3 農林水産植物の種類Hydrangea L.
4 登録品種の名称 ふわわ5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所久留米花卉園芸農業協同組合福岡県久留米市山本町豊田148511 登録番号 第30643号2 登録年月日 令和6年12月11日3 農林水産植物の種類Lavandula L.
4 登録品種の名称 Crispinet5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所4 登録品種の名称 kerbeepower5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所Enza Zaden Beheer B.
V.Haling 1e, 1602DB, Enkhuizen, The Nether‑Priscilla Grace KerleyBethany, 49 Station Road Over, Cambridge,landsUnited Kingdom農林水産大臣 江藤拓1 登録番号 第30707号2 登録年月日 令和7年1月20日3 農林水産植物の種類Pelargonium zonale Group1 登録番号 第30758号2 登録年月日 令和7年1月28日3 農林水産植物の種類Hydrangea L.
4 登録品種の名称 PACNEONIMP5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所4 登録品種の名称 ほろり5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所Elsner pac Jungpflanzen GbRAm Fiebig 14, 01561 Thiendorf, Germany久留米花卉園芸農業協同組合福岡県久留米市山本町豊田148514 登録品種の名称 ピンクサファイア5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所4 登録品種の名称 TLE5245 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所〇農林水産省告示第七百六十号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和七年二月十八日に消滅したものとみなされる。
令和七年五月二十日農林水産大臣 江藤拓1 登録番号 第30781号2 登録年月日 令和7年2月18日3 農林水産植物の種類Solanum lycopersicum L.
4 登録品種の名称 KGM1745 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所カゴメ株式会社愛知県名古屋市中区錦三丁目14番15号号
第報1 登録番号 第30782号2 登録年月日 令和7年2月18日3 農林水産植物の種類Solanum lycopersicum L.
〇農林水産省告示第七百六十二号4 登録品種の名称 KGM1935 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所カゴメ株式会社愛知県名古屋市中区錦三丁目14番15号〇農林水産省告示第七百六十一号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和七年三月三日に消滅したものとみなされる。
令和七年五月二十日農林水産大臣 江藤拓1 登録番号 第30825号2 登録年月日 令和7年3月3日3 農林水産植物の種類Echinacea Moench4 登録品種の名称 Balsomanita5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所Ball Horticultural Company622 Town Road West Chicago,Illinois60185, USA漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年十一月二十一日農林水産省告示第二千百四十五号(特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和七年五月二十日農林水産大臣 江藤拓次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
改正後改正前さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まさんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたく流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内ちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群に関する令和7管理年度(令和7年1月1日に関する令和7管理年度(令和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。
)におけから同年12月31日までの期間をいう。
)におけ官日曜火日
月
年
和令
第一 さんま第一 さんま一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)係)95623トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1110911トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)都道府県 都道府県別漁獲可能量都道府県 都道府県別漁獲可能量北海道(略)3900
(略)北海道(略)4500
(略)三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量さんま北太平洋さんま漁業(漁獲割当てによる管理を行 う 管 理 区分)さんま北太平洋さんま漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分)(略)77940
8160
さんま北太平洋さんま漁業(漁獲割当てによる管理を行 う 管 理 区分)さんま北太平洋さんま漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分)90340
9460
(略)(略)(略)第二〜第九 (略)第二〜第九 (略)〇国土交通省告示第三百八十九号住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定による漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項る漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項り特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
令和七年五月二十日国土交通大臣 中野 洋昌申請者の住所認 定年月日大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。
号
第報官日曜火日
月
年
和令認定番号特別評価方法認定をした方法の名称性能表示事項1708 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法11 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)1709 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法12 耐震等級(構造躯体 の 損 傷 防止)1710 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法14 耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)1711 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法11 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)1712 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法12 耐震等級(構造躯体 の 損 傷 防止)1713 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法14 耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)1714 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法11 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)1715 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法12 耐震等級(構造躯体 の 損 傷 防止)1716 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法1717 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法14 耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)15 耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)特別評価方法認定の申請者積水ハウス株式会社代表取締役仲井 嘉浩積水ハウス株式会社代表取締役仲井 嘉浩積水ハウス株式会社代表取締役仲井 嘉浩積水ハウス株式会社代表取締役仲井 嘉浩積水ハウス株式会社代表取締役仲井 嘉浩積水ハウス株式会社代表取締役仲井 嘉浩積水ハウス株式会社代表取締役仲井 嘉浩積水ハウス株式会社代表取締役仲井 嘉浩積水ハウス株式会社代表取締役仲井 嘉浩積水ハウス株式会社代表取締役仲井 嘉浩1718 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法11 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)1719 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法12 耐震等級(構造躯体 の 損 傷 防止)1720 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法14 耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)1721 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法11 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)1722 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法12 耐震等級(構造躯体 の 損 傷 防止)1723 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法1724 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法14 耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)15 耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)1725 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法11 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)積水ハウス株式会社大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日代表取締役仲井 嘉浩積水ハウス株式会社大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日代表取締役仲井 嘉浩積水ハウス株式会社大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日代表取締役仲井 嘉浩積水ハウス株式会社大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日代表取締役仲井 嘉浩積水ハウス株式会社大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日代表取締役仲井 嘉浩積水ハウス株式会社大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日代表取締役仲井 嘉浩積水ハウス株式会社大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日代表取締役仲井 嘉浩積水ハウス株式会社大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日代表取締役仲井 嘉浩積水ハウス株式会社大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日代表取締役仲井 嘉浩大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日1726 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法12 耐震等級(構造躯体 の 損 傷 防止)大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日1727 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法14 耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)積水ハウス株式会社大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日代表取締役仲井 嘉浩令和 年 月 日 火曜日紀子及び島村英を任命したいので、預金保険法第行政手続における特定の個人を識別するための人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に(六月十五日任期満了の岡田往子の後任)二十六条第一項の規定により本院の同意を得たい番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法関する法律案(閣法第二九号)旨の要求書を受領した。
の一部を改正する法律案内閣委員会に付託(土井幸子)吉橋幸子又、同日、内閣から、預金保険機構理事に田口閣提出案を可決した旨の通知書を受領した。
案を委員会に付託した。
記より本院の同意を得たい旨の要求書を受領した。
五月十六日参議院から、本院の送付した次の内五月十六日議長は、衆議院送付の次の内閣提出要求書を受領した。
委員に宮本佐知子(三木佐知子)を任命したいの律案で、公認会計士法第三十七条の二第一項の規定に議案通知書受領議案付託律案(閣法第五九号)条第一項の規定に基づき本院の同意を求める旨の委員に任命したいので、原子力委員会設置法第五又、同日、内閣から、公認会計士・監査審査会のための国民年金法等の一部を改正する等の法のための国民年金法等の一部を改正する等の法また、同日内閣から、左記の者を原子力委員会の同意を得たい旨の要求書を受領した。
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化関する法律第百三十四条第三項の規定により本院である。
長に手塚悟を任命したいので、個人情報の保護に五月十六日内閣から提出した議案は次のとおり又、同日、内閣から、個人情報保護委員会委員議案提出得たい旨の要求書を受領した。
の同意を得たい旨の要求書を受領した。
会設置法第五条第一項の規定により本院の同意を規制委員会設置法第七条第一項の規定により本院幸子(土井幸子)を任命したいので、原子力委員杉山智之及び神田玲子を任命したいので、原子力た。
又、同日、内閣から、原子力委員会委員に吉橋本院の同意を得たい旨の要求書を受領した。
又、同日、内閣から、原子力規制委員会委員ににより本院の同意を得たい旨の要求書を受領し社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により要求書受領備等に関する法律官命したいので、国家公務員法第五条第一項の規定五月十六日、内閣から、人事官に川本裕子を任野真美子を任命したいので、社会保険審査官及びより本院の同意を得たい旨の要求書を受領した。
で、社会保険医療協議会法第三条第六項の規定に又、同日、内閣から、社会保険審査会委員に浦報の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整公益委員に飯塚敏晃及び本田文子を任命したいの重要電子計算機に対する不正な行為による被害又、同日、内閣から、中央社会保険医療協議会の防止に関する法律した。
第 号下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振の要求書を受領した。
興法の一部を改正する法律訟法等の一部を改正する法律重要電子計算機に対する不正な行為による被害情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴規定により本院の同意を得たい旨の要求書を受領審査官及び労働保険審査会法第二十七条第一項の野淑子及び齋藤育子を任命したいので、労働保険又、同日、内閣から、労働保険審査会委員に菅奏上した旨の通知書を受領した。
の一部を改正する法律特別会計に関する法律の一部を改正する法律番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法行政手続における特定の個人を識別するための十三条第二項の規定により本院の同意を得たい旨委員に増一行を任命したいので、日本銀行法第二又、同日、内閣から、日本銀行政策委員会審議求書を受領した。
条第一項の規定により本院の同意を得たい旨の要議案受領(予備審査)参議院た。
記五月十六日内閣から次の議案が送付された。
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化(六月二十二日任期満了による再任)川本裕子る答弁書業からの政治献金に関する質問に対する答弁書衆議院議員幡愛提出政務三役へのAI関連企する政府の認識に関する再質問に対する答弁書衆議院議員幡愛提出すべての職業の尊厳に対いての発言に関する質問に対する答弁書生学校の教官が候補生たちに述べた沖縄戦につ作・放映した番組における陸上自衛隊幹部候補衆議院議員屋良朝博提出NHK福岡放送局が制る特別弔慰金等に関する再質問に対する答弁書衆議院議員上村英明提出戦没者等の遺族に対す五月十六日内閣から次の答弁書を受領した。
おける非該当件数の増大等に関する質問に対す衆議院議員山井和則提出障害年金の新規裁定に答弁書受領提出)質問書提出備等に関する法律案とおりである。
五月十六日議員から提出した質問主意書は次の国民健康保険料に関する質問主意書(渕万里の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整重要電子計算機に対する不正な行為による被害要求書受領基づき本院の同意を求める旨の要求書を受領ししたいので、国家公務員法第五条第一項の規定に五月十六日内閣から、左記の者を人事官に任命五月十六日内閣から次の答弁書を受領した。
況等に関する質問に対する答弁書(第一一六号)参議院議員浜田聡提出延命治療の実態の把握状答弁書受領〇号)質問主意書提出備等に関する法律案た。
伊豆・小笠原諸島の医療・介護や物価高騰対策五月十六日議員から次の質問主意書が提出されに関する質問主意書(吉良よし子提出)(第一二の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案重要電子計算機に対する不正な行為による被害訟法等の一部を改正する法律案情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴興法の一部を改正する法律案下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振特別会計に関する法律の一部を改正する法律案五月十六日参議院議長から、次の法律の公布を及び田渕正朗を任命したいので、放送法第三十一の防止に関する法律案法律公布奏上通知書受領衆議院国会事項又、同日、内閣から、公害等調整委員会委員に特別会計に関する法律の一部を改正する法律案議決通知委員に原一夫、大草透、岡田美弥子、藤本雅彦重要電子計算機に対する不正な行為による被害の一部を改正する法律案等調整委員会設置法第七条第一項の規定により本興法の一部を改正する法律案案を可決した旨衆議院に通知した。
院の同意を得たい旨の要求書を受領した。
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴行政手続における特定の個人を識別するための又、同日、内閣から、日本放送協会経営委員会訟法等の一部を改正する法律案番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法中村也寸志及び大瀧敦子を任命したいので、公害下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振五月十六日本院は、衆議院送付の次の内閣提出令和 年 月 日 火曜日報第 号
一条第一項の規定に基づき本院の同意を求める旨議院に通知した。
経営委員会委員に任命したいので、放送法第三十五月十六日次の法律の公布を奏上し、その旨衆藤原泰宏丸山峻村上貢青木藏男川上昭一弘金恭明(六月三十日任期満了の都築政則の後任)記〇叙位また、同日内閣から、左記の者を日本放送協会法律公布奏上及び通知(同日任期満了の野中智子の後任)大瀧敦子(同日任期満了の伴信彦の後任)神田中村也寸志(九月十八日任期満了による再任)杉山玲子智之従五位に叙する(各通)漆谷豊和向井了暢村田紀一(六月三十日任期満了の中村豊明の後任)の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整佐藤重夫高松龍雄田代浩幸遠山晴輝増一行備等に関する法律従七位に叙する(各通)(以上四月十日)正六位に叙する(各通)の要求書を受領した。
記る旨の要求書を受領した。
記二十三条第二項の規定に基づき本院の同意を求め委員会審議委員に任命したいので、日本銀行法第また、同日内閣から、左記の者を日本銀行政策(同日任期満了の村田晃嗣の後任)田渕(同日任期満了による再任)藤本正朗雅彦(同日任期満了の明石伸子の後任)岡田美弥子(同日任期満了による再任)大草透(六月十九日任期満了による再任)原一夫番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法行政手続における特定の個人を識別するための正六位に叙する(各通)亀岡祐吉久保幸光松岡敏夫村田和夫重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律興法の一部を改正する法律重要電子計算機に対する不正な行為による被害訟法等の一部を改正する法律情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴正七位に叙する(各通)木村従六位に叙する(各通)滿永均佐藤建治伊藤登熊谷哲雄佐々木小次郎正南山博従五位に叙する(各通)正八位武川関原仁徹茂木務渡辺重信正七位に叙する(各通)(以上四月十二日)下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振高見達男野田三十一松本博特別会計に関する法律の一部を改正する法律小林英文島田知瀬戸善博の一部を改正する法律(警視庁警部)小島寿一従六位に叙する(各通)飯國安許末元憲幸中津博行水野谷剛夫記官める旨の要求書を受領した。
置法第七条第一項の規定に基づき本院の同意を求員会委員に任命したいので、公害等調整委員会設また、同日内閣から、左記の者を公害等調整委書を受領した。
記(九月七日任期満了の大英充の後任)(同日任期満了の森内彰の後任)島村田口紀子英める旨の要求書を受領した。
置法第七条第一項の規定に基づき本院の同意を求員会委員に任命したいので、原子力規制委員会設叙位・叙勲また、同日内閣から、左記の者を原子力規制委難民審査参与員に任命する(各通)(五月十六日)浦野真美子柳瀬房子山田正記(六月七日任期満了の浅見裕子の後任)を求める旨の要求書を受領した。
第三十七条の二第一項の規定に基づき本院の同意監査審査会委員に任命したいので、公認会計士法また、同日内閣から、左記の者を公認会計士・手塚悟記(三月二十一日辞職の藤原靜雄の後任)記同意を求める旨の要求書を受領した。
医療協議会法第三条第六項の規定に基づき本院の医療協議会公益委員に任命したいので、社会保険また、同日内閣から、左記の者を中央社会保険(六月三十日任期満了の室井純子の後任)(八月十四日任期満了による再任)菅野淑子齋藤育子本院の同意を求める旨の要求書を受領した。
に関する法律第百三十四条第三項の規定に基づき本院の同意を求める旨の要求書を受領した。
働保険審査会法第二十七条第一項の規定に基づき委員会委員長に任命したいので、個人情報の保護会委員に任命したいので、労働保険審査官及び労また、同日内閣から、左記の者を個人情報保護また、同日内閣から、左記の者を労働保険審査一項の規定に基づき本院の同意を求める旨の要求会委員に任命したいので、社会保険審査官及び社理事に任命したいので、預金保険法第二十六条第また、同日内閣から、左記の者を社会保険審査また、同日内閣から、左記の者を預金保険機構(六月二十日任期満了による再任)本田(三木佐知子)宮本佐知子記(六月十四日任期満了による再任)飯塚文子敏晃六日)特派大使を命ずる期間は令和七年六月一日までとする第七十八回世界保健総会日本政府代表を命ずる期間は令和七年六月十日までとする(以上五月十厚生労働副大臣仁木博文ローマ教皇レオ十四世台下就任式典に参列する衆議院議員内閣麻生太郎法務省伊藤敬史臼杵知史熊岡路矢従五位に叙する(各通)土屋弘長江幸彦正六位に叙する(各通)山田元彦横手陽文従六位に叙する(各通)正田三宅千年宗治渡邊照夫千葉茂夫西上朋弘三浦勝治寒川博吉鈴木昭二高橋和三菊池輝義齊藤正司佐藤幸男小澤聡片岡一吉川崎實寺嶋剛東原道明藤村一男海老洋王平良健康千葉紀雄人事異動従四位に叙する坂本篤裕記(六月二十二日任期満了の遠藤真澄の後任)本院の同意を求める旨の要求書を受領した。
会保険審査会法第二十二条第一項の規定に基づき村上一也森川俊孝安冨潔従四位に叙する桑江勝巳小林明篠原梓正七位に叙する(各通)(以上四月十一日)白鳥玲子廣部和也松永知恵子(農林水産技官)今野聡正六位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)(静岡県吉田町議会議員)河原崎昇司安野悟郎長島延夫田中敏幸田端繁雄中道勝義石川忠信伊藤和成久保英昭秋田利光安家一二三五十嵐直義田淵鴨頭渉脩長信正治篠崎鐵男(警視庁警部)従六位に叙する(各通)内山報旭日双光章を授ける(四月十二日)第 号旭日中綬章を授ける(四月十一日)旭日単光章を授ける(各通)(四月十日)坂本篤裕(静岡県吉田町議会議員)河原崎昇司〇叙勲正六位に叙する(四月十九日)(北海道浦河町議会議員)鎌田金田信一茂佐藤昭一正七位に叙する(各通)(以上四月十三日)従四位に叙する正七位に叙する(各通)(以上四月十五日)阿部良一礒野敏和岸本周平尚三時任武彦
令和 年 月 日 火曜日瑞宝単光章を授ける(各通)(以上四月十一日)広島空港御着(農林水産技官)小田今野治義聡広島平和記念資料館広島平和都市記念碑(原爆死没者慰霊碑)齊藤小澤正司聡高橋倉田和三金平皇居(乾門)御出門東京国際空港御発特別機瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝小綬章を授ける(各通)(さくら市議会議長)飯田三郎鈴木笹沼片岡昭二昭司一吉瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上四月十日)平良健康千葉紀雄(警視庁警部)野田三十一南山小島亀岡寿一祐吉博弘金久保恭明幸光滿永佐藤重夫正還幸啓天候不良等の場合東京国際空港御着広島空港御発特別機小原山砂防堰堤第二日六月二十日広島市豪雨災害伝承館リーガロイヤルホテル広島広島原爆養護ホーム矢野おりづる園合は、同日の御日程を次のとおり変更する。
第一日六月十九日特別機が四時間飛行延期の場旭日双光章を授ける(四月十三日)広島空港御着瑞宝小綬章を授ける(各通)官旭日中綬章を授ける(四月十五日)村上貢村田紀一被爆遺構展示館広島平和記念資料館岸本周平リーガロイヤルホテル広島広島平和都市記念碑(原爆死没者慰霊碑)田代浩幸東京国際空港御発特別機次のとおりである。
第一日六月十九日皇居(乾門)御出門廃止された日本産業規格(日本産業標準調査会審議)務局経済産業部においても閲覧に供する。
る。また、経済産業省イノベーション・環境局基準認証政策課、各経済産業局及び沖縄総合事備考内容は、日本産業標準調査会ホームページ(https://www.
jisc.
go.
jp)において閲覧に供すバスダクト(内容省略)機器取付け用レール石油燃焼機器の試験方法通則国際標準楽譜番号(ISMN)エネルギーマネジメントシステム
要求事項及び利用の手引粉体の粒子特性評価
用語(認定機関一般財団法人日本規格協会申出)フロン類又はフロン類代替物質を使用する製品の環境影響度の目標達成度表示方法C8364C2812Z8890Z7161X0309S3031Q50001情報セキュリティ,サイバーセキュリティ及びプライバシー保護
情報セキュリティQ27001る強度軸の線形性表面化学分析
二次イオン質量分析法
単一イオン計数飛行時間形質量分析器におけK0155軽量気泡コンクリートパネル(ALCパネル)光散乱式気中粒子計数器
校正方法及び試験方法B9921A5416求事項改正された日本産業規格(日本産業標準調査会審議)電磁式エレメンタリリレー
第10部:高容量リレーの追加機能及び安全性の要C61810
10お泊所リーガロイヤルホテル広島マネジメントシステム
要求事項瑞宝小綬章を授ける(各通)お泊所リーガロイヤルホテル広島冷凍・冷蔵ショーケース試験方法
第8部:接触事故試験B8611
8瑞宝双光章を授ける(四月十五日)制定された日本産業規格礒野敏和記行幸啓御日程天皇皇后両陛下の広島県へ行幸啓の御日程は、(認定機関一般財団法人日本規格協会申出)ウエットワイパー類の除菌性能試験方法及び除菌効果皇室事項(日本産業標準調査会審議)セントラル空調システムの水循環系用抵抗低減剤の性能測定方法S3303B8703瑞宝単光章を授ける(各通)(以上四月十三日)令和7年5月20日経済産業大臣武藤容治瑞宝双光章を授ける(各通)(警視庁警部)渡辺時任能博武彦24年法律第185号)第19条の規定に基づき公示する。
令和7年5月20日に下記の日本産業規格を制定並びに改正及び廃止したので、産業標準化法(昭和遠山井本晴輝修平前田
佐々木小次郎角掛勘次三日本産業規格角掛勘次三清水利喜雄井深孝敏前田高橋井本鐵夫修平
渡辺吉澤竹中酒井能博貞雄俊彦忠男瑞宝単光章を授ける(以上四月十二日)瑞宝双光章を授ける(各通)五十嵐直義伊藤和成水野谷剛夫飯國安許産業官庁報告公告諸 事 項建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年5月 20 日四国地方整備局長 豊口 佳之1 処分をした年月日 令和7年4月14日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社フジセキュリティ 吉田 勇夫 愛媛県松山市問屋町21 国土交通大臣許可(般特04)第24723号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取り消し(管工事業に関する特定建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年4月11日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜火日
月
年
和令号
第報官日曜火日
月
年
和令
号
第報官日曜火日
月
年
和令公 示 催 告号
第報官日曜火日
月
年
和令
失 踪 宣 告失踪に関する届出の催告破産手続開始
号
第報官日曜火日
月
年
和令除 権 決 定号
第報官日曜火日
月
年
和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜火日
月
年
和令号
第報官日曜火日
月
年
和令
号
第報官日曜火日
月
年
和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜火日
月
年
和令
号
第報官日曜火日
月
年
和令号
第報官日曜火日
月
年
和令
破産手続廃止破産手続終結及び免責許可決定
号
第報官日曜火日
月
年
和令破産債権の届出期間及び一般調査期日破産管財人変更事業譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可令和6年(再)第1号京都市下京区中堂寺粟田町93番地KRP6号館再生債務者 株式会社スプレッド決定の要旨 令和7年4月25日付け事業譲渡許可申請書にかかる事業譲渡について会社法467条1項2号に規定する株主総会の決議による承認に代わる許可をする。
令和7年5月1日京都地方裁判所第5民事部小規模個人再生による再生手続開始書面による計算報告号
第特別清算終結令和6年(ヒ)第2032号東京都港区西麻布1丁目4番40号 西麻布SHINOビル4階清算株式会社 シンプレスジャパン株式会社報1 決定年月日 令和7年4月30日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
3 理由の要領 特別清算の必要がなくなった。
東京地方裁判所民事第20部監 督 命 令再生手続開始官日曜火日
月
年
和令
号
第報官日曜火日
月
年
和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜火日
月
年
和令
号
第報官日曜火日
月
年
和令小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生計画認可所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告号
第報官日曜火日
月
年
和令
号
第報官日曜火日
月
年
和令所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告所有者不明土地管理命令に関する異議の催告所有者不明建物管理命令に関する異議の催告令和七年五月二十日北海道紋別市渚滑町九丁目一八番地(甲)株式会社リテック代表取締役 佐藤 伸也北海道紋別市渚滑町九丁目一八番地(乙)北東開発工業株式会社代表取締役 加藤 公之合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙 官報掲載の日付 令和六年十月三十一日掲載頁 七十一頁(号外第二五六号)(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年四月十八日掲載頁 五十二頁(号外第八十八号)令和七年五月二十日福島県郡山市鶴見坦二丁目四番五号(甲)アルファクラブ株式会社代表取締役 神田 貢典福島市西中央五丁目四九番一号(乙)アルファエレナ福島株式会社代表取締役 神田 貢典合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲
〔皇室事項〕と世界食糧計画との間の書簡の交換画のための贈与に関する日本国政府ミュニティのためのインフラ復旧計サイクロン及び洪水で被災したコ〇バングラデシュ人民共和国における(同一九〇)との間の書簡の交換に関する件スリランカ民主社会主義共和国政府に対する贈与に関する日本国政府と内閣法務省〔叙位・叙勲〕〔人事異動〕〔国会事項〕
関する件(同一九二)日本産業規格(経済産業省)
官〇スリランカ民主社会主義共和国政府換に関する件(外務一八九)よる指定の件(法務八九)報〇ラオス人民民主共和国政府に対する〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に民民主共和国政府との間の書簡の交贈与に関する日本国政府とラオス人なる件(宮内庁六)〇天皇皇后両陛下は広島県へ行幸啓に第 号〔その他告示〕目次
海西部・東シナ海系群)に関する令いわし瀬戸内海系群及びまだい日本条第一項各号に掲げる数量を公表す和七管理年度における漁業法第十五たくちいわし太平洋系群、かたくち群、うるめいわし対馬暖流系群、か流系群、かたくちいわし対馬暖流系した件(国土交通三八九)〇住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定により特別評価方法認定をる件の一部を変更する件(同七六二)
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇ハイチ共和国における地産地消型学る日本国政府と世界食糧計画との間校給食配布計画のための贈与に関す〔公告〕いわし太平洋系群、まいわし対馬暖会社その他〇特定水産資源(さんま、まあじ、ま者不明関係の書簡の交換に関する件(同一九三)
諸事項〇保安林の指定を解除する件(農林水産七三六〜七五一)(同七五二〜七六一)〇種苗法第四十九条第一項第四号の規定に基づき品種登録を取り消した件裁判所官庁建設業の許可の取消処分関係
破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、
〇
〇
に行われた。
〇外務省告示第百九十号321令和七年五月二十日日本側磯俣秋男在スリランカ大使スリランカ側財務・計画・経済開発省次官ラゲ・マヒンダ・シリワルダナカナカラトゥナ・ムディヤンセ外務大臣岩屋毅署名者贈与額三億円で合意する生産物及び役務の購入画等を実施するために必要な両政府の関係当局協力の目的及び内容経済社会開発に係る計和国政府との間に行われた。
の概要の書簡の交換がスリランカ民主社会主義共民主社会主義共和国政府に対する贈与に関する次令和七年三月二十日にコロンボで、スリランカ321署名者贈与額十七億七百万円で合意する生産物及び役務の購入令和七年五月二十日臣日本側小泉勉在ラオス大使ラオス側ポンサワン・シースラート外務副大外務大臣岩屋毅画等を実施するために必要な両政府の関係当局協力の目的及び内容経済社会開発に係る計〇法務省告示第八十九号〇外務省告示第百八十九号の書簡の交換がラオス人民民主共和国政府との間民民主共和国政府に対する贈与に関する次の概要令和七年三月六日にビエンチャンで、ラオス人令和七年五月二十日この告示は、告示の日から効力を生ずる。
東京法務局所属保坂直樹法務大臣鈴木馨祐電磁的記録に関する事務を行わせる。
条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七令和七年五月二十日宮内庁長官西村泰彦なる。
〇宮内庁告示第六号六月十九日から同月二十日まで広島県へ行幸啓に天皇皇后両陛下は、地方事情を御視察のため、その他告示令和 年 月 日 火曜日32署名者贈与額五億円日本側齋田伸一在バングラデシュ大使に必要な生産物及び役務の購入の避難民のための人道支援計画を実施するためびバシャンチャール島におけるミャンマーから官1行われた。
協力の目的及び内容コックスバザール県及の指定を解除する。
三二市(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養解除の理由河川管理施設用地とするため一解除に係る保安林の所在場所岩手県八幡平(「次の図」は、省略し、その図面を岩手県庁及令和七年五月二十日農林水産大臣江藤拓の概要の書簡の交換が国際連合児童基金との間に二十六条第二項の規定により、次のように保安林民のための人道支援計画のための贈与に関する次森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第国際連合児童基金側ラナ・フラワーズ在バンび八幡平市役所に備え置いて縦覧に供する。
)グラデシュ事務所代表〇農林水産省告示第七百三十八号の間に行われた。
1協力の目的及び内容地産地消型学校給食配布計画を実施するために必要な生産物及び役務令和七年五月二十日〇外務省告示第百九十三号に関する次の概要の書簡の交換が世界食糧計画とおける地産地消型学校給食配布計画のための贈与令和七年三月七日にローマで、ハイチ共和国に外務大臣岩屋毅の購入2贈与額二億八千三百万円三二の指定を解除する。
一解除に係る保安林の所在場所宮崎県東臼杵郡椎葉村大字大河内字大桑木五七〇の四二・五令和七年五月二十日農林水産大臣江藤拓二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第七〇の四三(以上二筆国有林)保安林として指定された目的水源の涵かん養防備の指定を解除する。
令和七年五月二十日農林水産大臣防備〇農林水産省告示第七百四十一号三解除の理由道路用地とするため二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の指定を解除する。
丸森町字飯塚一〇三の一一(国有林)二保安林として指定された目的土砂の流出の一解除に係る保安林の所在場所宮城県伊具郡令和七年五月二十日農林水産大臣江藤拓二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第七百四十号び白石市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を宮城県庁及め
解除の理由一般送配電事業用地とするたの防備
保安林として指定された目的土砂の流出〇外務省告示第百九十二号報シ人ャ民ン共チ和ャ国ーにルお島けにるおコけッるクミスャバンザマーールか県ら及のび避難バ令和七年三月四日にダッカで、バングラデシュ第 号令和七年五月二十日世界食糧計画側ドメニコ・スカルペッリ在バングラデシュ事務所代表使日本側齋田伸一在バングラデシュ大外務大臣岩屋毅32入署名者贈与額五億円食糧計画との間に行われた。
1協力の目的及び内容サイクロン及び洪水で画を実施するために必要な生産物及び役務の購被災したコミュニティのためのインフラ復旧計ための贈与に関する次の概要の書簡の交換が世界災したコミュニティのためのインフラ復旧計画のシュ人民共和国におけるサイクロン及び洪水で被〇農林水産省告示第七百三十七号三二解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養び八幡平市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を岩手県庁及市(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)限る。
)一解除に係る保安林の所在場所岩手県八幡平市小原字深萱一三の一(次の図に示す部分に森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第す部分に限る。
)、一三八の五四〇農林水産省告示第七百三十六号市福岡蔵本字箱森一三八の三三(次の図に示外務大臣岩屋毅一
解除に係る保安林の所在場所宮城県白石の指定を解除する。
令和七年五月二十日農林水産大臣二十六条第二項の規定により、次のように保安林め江藤拓二
解除に係る保安林の所在場所宮城県白石
解除の理由一般送配電事業用地とするた保安林として指定された目的水源の涵かん養三二〇外務省告示第百九十一号3署名者
令和七年二月二十七日にダッカで、バングラデ日本側世界食糧計画側令和七年五月二十日ラニア・ダガシュ=カマラベーション担当事務局次長パートナーシップ及びイノ本政府代表部臨時代理大使大塚建吾在ローマ国際機関日令和七年五月二十日農林水産大臣江藤拓の指定を解除する。
の指定を解除する。
〇農林水産省告示第七百三十九号〇農林水産省告示第七百四十二号二十六条第二項の規定により、次のように保安林二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
解除の理由指定理由の消滅び井原市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を岡山県庁及の防備の指定を解除する。
保安林として指定された目的土砂の流出一まで、四八三一の二四、四八三一の二六に限る。
)、四八三一の一九から四八三一の二〇まで(以上五筆について次の図に示す部分一の二三・四八三一の二八から四八三一の三市西江原町字鳥遷谷四八三一の二二・四八三二
解除に係る保安林の所在場所岡山県井原
解除の理由指定理由の消滅保安林として指定された目的水源の涵かん養一まで、四八三一の二四、四八三一の二六に限る。
)、四八三一の一九から四八三一の二〇まで(以上五筆について次の図に示す部分一の二三・四八三一の二八から四八三一の三市西江原町字鳥遷谷四八三一の二二・四八三一
解除に係る保安林の所在場所岡山県井原令和七年五月二十日農林水産大臣江藤拓二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第七百四十三号び南部町役場に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県庁及解除の理由送電事業用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養(以上二筆について次の図に示す部分に限る。
)郡南部町福士字篠二六八四一・二六八四一の四一解除に係る保安林の所在場所山梨県南巨摩令和七年五月二十日農林水産大臣江藤拓解除の理由道路用地とするため三解除の理由道路用地とするため令和七年五月二十日農林水産大臣江藤拓二保安林として指定された目的土砂の流出のの指定を解除する。
一解除に係る保安林の所在場所山梨県上野原森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第市秋山字柳所一〇一七八の二二十六条第二項の規定により、次のように保安林江藤拓〇農林水産省告示第七百四十四号令和 年 月 日 火曜日官第 号の指定を解除する。
防備防備の指定を解除する。
二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第七百四十七号三解除の理由指定理由の消滅び山ノ内町役場に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を長野県庁及の指定を解除する。
〇農林水産省告示第七百五十一号二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第び飯塚市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を福岡県庁及三二保安林として指定された目的水源の涵かん養高倉字大山三の一(次の図に示す部分に限る。
)解除の理由一般送配電事業用地とするため二保安林として指定された目的土砂の流出の一解除に係る保安林の所在場所福岡県飯塚市示す部分に限る。
)一解除に係る保安林の所在場所長野県下高井ノ平七一四八の九(以上二筆について次の図に郡山ノ内町大字平穏字坊平七一四八の三・字池令和七年五月二十日農林水産大臣江藤拓〇農林水産省告示第七百五十号三解除の理由指定理由の消滅令和七年五月二十日農林水産大臣江藤拓の指定を解除する。
二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ら二二四の九まで二十六条第一項の規定により、次のように保安林二保安林として指定された目的土砂の流出の防備報三解除の理由指定理由の消滅〇農林水産省告示第七百四十六号び栄村役場に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を長野県庁及一解除に係る保安林の所在場所和歌山県海草郡紀美野町谷字中尾二二四の五、二二四の七か令和七年五月二十日農林水産大臣江藤拓の指定を解除する。
二十六条第一項の規定により、次のように保安林二保安林として指定された目的土砂の流出の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第543215432154321登録番号第30419号農林水産植物の種類DianthuscaryophyllusL.
登録品種の名称KS14001-01登録年月日令和6年9月6日登録番号第30418号農林水産植物の種類DianthuscaryophyllusL.
登録品種の名称KS13307-03登録年月日令和6年9月6日カネコ種苗株式会社群馬県前橋市古市町一丁目50番12号品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所示す部分に限る。
)の指定を解除する。
一解除に係る保安林の所在場所長野県下水内郡栄村大字堺字屋敷一七八一五の四(次の図に令和七年五月二十日農林水産大臣江藤拓防備〇農林水産省告示第七百四十九号三解除の理由指定理由の消滅二保安林として指定された目的土砂の流出の有林)、一〇六〇の七八郡紀美野町長谷宮字柳生谷一〇六〇の五一(国令和七年五月二十日農林水産大臣江藤拓れる。
より、令和六年九月六日に消滅したものとみなさる。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定に一解除に係る保安林の所在場所和歌山県海草り消したので、同条第五項の規定に基づき公示す江藤拓第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和七年五月二十日農林水産大臣〇農林水産省告示第七百四十五号び栄村役場に備え置いて縦覧に供する。
)三解除の理由道路用地とするため(「次の図」は、省略し、その図面を長野県庁及防備二保安林として指定された目的土砂の流出のに示す部分に限る。
)郡栄村大字堺字屋敷一七八一五の二〇(次の図の指定を解除する。
〇農林水産省告示第七百四十八号二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三二解除の理由道路用地とするため市(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養び北
城市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を
城県庁及防備〇農林水産省告示第七百五十二号三解除の理由道路用地とするため種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条二保安林として指定された目的土砂の流出のの四字本谷一〇四六の五、一〇四七の四、一〇四八平田字草荷野七一五の二、七一六の二、七一九の二、七二〇の二、加佐字札場谷一〇三一の三、一解除に係る保安林の所在場所長野県下水内一解除に係る保安林の所在場所
城県北
城一解除に係る保安林の所在場所兵庫県三木市54321543215432154321登録番号第30438号農林水産植物の種類DianthuscaryophyllusL.
登録品種の名称KS14084-02登録年月日令和6年9月6日登録番号第30439号農林水産植物の種類DianthuscaryophyllusL.
登録品種の名称KS15189-02登録年月日令和6年9月6日品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所カネコ種苗株式会社群馬県前橋市古市町一丁目50番12号品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所登録番号第30432号農林水産植物の種類DianthuscaryophyllusL.
登録品種の名称Bresg20823登録年月日令和6年9月6日BreierHaimIlanBneiZion6091000,Israel品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所BreierHaimIlanBneiZion6091000,Israel品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所登録番号第30427号農林水産植物の種類DianthuscaryophyllusL.
登録品種の名称Bresf20348登録年月日令和6年9月6日品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所れる。
品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所カネコ種苗株式会社登録番号第30421号農林水産植物の種類DianthuscaryophyllusL.
登録品種の名称HYB20D02登録年月日令和6年9月6日カネコ種苗株式会社群馬県前橋市古市町一丁目50番12号〇農林水産省告示第七百五十三号群馬県前橋市古市町一丁目50番12号より、令和六年十月八日に消滅したものとみなさる。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定にり消したので、同条第五項の規定に基づき公示す第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条令和七年五月二十日農林水産大臣江藤拓令和七年五月二十日農林水産大臣HybridaSRL.
..江藤拓StradaVilletta19,18038Sanremo,Italy令和七年五月二十日農林水産大臣江藤拓1 登録番号 第30462号2 登録年月日 令和6年10月8日3 農林水産植物の種類Allium cepa L.
4 登録品種の名称 加津佐13号5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所赤尾好彦愛知県一宮市萩原町富田方字山中91〇農林水産省告示第七百五十四号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和六年十一月八日に消滅したものとみなされる。
令和七年五月二十日農林水産大臣 江藤拓1 登録番号 第30508号2 登録年月日 令和6年11月8日3 農林水産植物の種類Rhododendron L.
株式会社赤塚植物園三重県津市高野尾町18683〇農林水産省告示第七百五十五号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和六年十一月二十五日に消滅したものとみなされる。
令和七年五月二十日農林水産大臣 江藤拓1 登録番号 第30577号2 登録年月日 令和6年11月25日3 農林水産植物の種類Lactuca sativa L.
号
第報官日曜火日
月
年
和令〇農林水産省告示第七百五十六号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和六年十一月二十七日に消滅したものとみなされる。
令和七年五月二十日農林水産大臣 江藤拓David William KerleyBethany, 49 Station Road Over, Cambridge,United KingdomTimothy Edward KerleyKeeper's Lodge, Haden Way, Willingham,Cambridge, United KingdomSarah Elisabeth KerleyKeeper's Lodge, Haden Way, Willingham,Cambridge, United Kingdom1 登録番号 第30717号2 登録年月日 令和7年1月20日3 農林水産植物の種類Petunia Juss.
4 登録品種の名称 KEIPEGOLDNOS5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所京成バラ園芸株式会社千葉県八千代市大和田新田755番地1 登録番号 第30620号2 登録年月日 令和6年11月27日3 農林水産植物の種類Lactuca sativa L.
1 登録番号 第30664号2 登録年月日 令和6年12月11日3 農林水産植物の種類Rosa L.
4 登録品種の名称 LL-10145 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所4 登録品種の名称 SCH066855 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所渡辺農事株式会社千葉県野田市柳沢13番地1 登録番号 第30625号2 登録年月日 令和6年11月27日3 農林水産植物の種類Lactuca sativa L.
Piet Schreurs Holding B.
V.Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Net‑herlands1 登録番号 第30666号2 登録年月日 令和6年12月11日3 農林水産植物の種類Rosa L.
4 登録品種の名称 SCH21001M5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所Piet Schreurs Holding B.
V.Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Net‑タキイ種苗株式会社京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地〇農林水産省告示第七百五十七号herlands種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和六年十二月十一日に消滅したものとみなされる。
令和七年五月二十日〇農林水産省告示第七百五十八号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和七年一月二十日に消滅したものとみなされる。
農林水産大臣 江藤拓令和七年五月二十日1 登録番号 第30722号2 登録年月日 令和7年1月20日3 農林水産植物の種類Petunia Juss.
4 登録品種の名称 Kersudan5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所KERLEY & CO LIMITEDHaden Way, Willingham, Cambridge,Cambridgeshire, CB24 5HB, United Kingdom〇農林水産省告示第七百五十九号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和七年一月二十八日に消滅したものとみなされる。
令和七年五月二十日農林水産大臣 江藤拓1 登録番号 第30757号2 登録年月日 令和7年1月28日3 農林水産植物の種類Hydrangea L.
4 登録品種の名称 ふわわ5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所久留米花卉園芸農業協同組合福岡県久留米市山本町豊田148511 登録番号 第30643号2 登録年月日 令和6年12月11日3 農林水産植物の種類Lavandula L.
4 登録品種の名称 Crispinet5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所4 登録品種の名称 kerbeepower5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所Enza Zaden Beheer B.
V.Haling 1e, 1602DB, Enkhuizen, The Nether‑Priscilla Grace KerleyBethany, 49 Station Road Over, Cambridge,landsUnited Kingdom農林水産大臣 江藤拓1 登録番号 第30707号2 登録年月日 令和7年1月20日3 農林水産植物の種類Pelargonium zonale Group1 登録番号 第30758号2 登録年月日 令和7年1月28日3 農林水産植物の種類Hydrangea L.
4 登録品種の名称 PACNEONIMP5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所4 登録品種の名称 ほろり5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所Elsner pac Jungpflanzen GbRAm Fiebig 14, 01561 Thiendorf, Germany久留米花卉園芸農業協同組合福岡県久留米市山本町豊田148514 登録品種の名称 ピンクサファイア5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所4 登録品種の名称 TLE5245 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所〇農林水産省告示第七百六十号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和七年二月十八日に消滅したものとみなされる。
令和七年五月二十日農林水産大臣 江藤拓1 登録番号 第30781号2 登録年月日 令和7年2月18日3 農林水産植物の種類Solanum lycopersicum L.
4 登録品種の名称 KGM1745 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所カゴメ株式会社愛知県名古屋市中区錦三丁目14番15号号
第報1 登録番号 第30782号2 登録年月日 令和7年2月18日3 農林水産植物の種類Solanum lycopersicum L.
〇農林水産省告示第七百六十二号4 登録品種の名称 KGM1935 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所カゴメ株式会社愛知県名古屋市中区錦三丁目14番15号〇農林水産省告示第七百六十一号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和七年三月三日に消滅したものとみなされる。
令和七年五月二十日農林水産大臣 江藤拓1 登録番号 第30825号2 登録年月日 令和7年3月3日3 農林水産植物の種類Echinacea Moench4 登録品種の名称 Balsomanita5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所Ball Horticultural Company622 Town Road West Chicago,Illinois60185, USA漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年十一月二十一日農林水産省告示第二千百四十五号(特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和七年五月二十日農林水産大臣 江藤拓次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
改正後改正前さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まさんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたく流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内ちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群に関する令和7管理年度(令和7年1月1日に関する令和7管理年度(令和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。
)におけから同年12月31日までの期間をいう。
)におけ官日曜火日
月
年
和令
第一 さんま第一 さんま一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)係)95623トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1110911トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)都道府県 都道府県別漁獲可能量都道府県 都道府県別漁獲可能量北海道(略)3900
(略)北海道(略)4500
(略)三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量さんま北太平洋さんま漁業(漁獲割当てによる管理を行 う 管 理 区分)さんま北太平洋さんま漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分)(略)77940
8160
さんま北太平洋さんま漁業(漁獲割当てによる管理を行 う 管 理 区分)さんま北太平洋さんま漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分)90340
9460
(略)(略)(略)第二〜第九 (略)第二〜第九 (略)〇国土交通省告示第三百八十九号住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定による漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項る漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項り特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
令和七年五月二十日国土交通大臣 中野 洋昌申請者の住所認 定年月日大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。
号
第報官日曜火日
月
年
和令認定番号特別評価方法認定をした方法の名称性能表示事項1708 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法11 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)1709 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法12 耐震等級(構造躯体 の 損 傷 防止)1710 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法14 耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)1711 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法11 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)1712 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法12 耐震等級(構造躯体 の 損 傷 防止)1713 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法14 耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)1714 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法11 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)1715 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法12 耐震等級(構造躯体 の 損 傷 防止)1716 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法1717 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法14 耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)15 耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)特別評価方法認定の申請者積水ハウス株式会社代表取締役仲井 嘉浩積水ハウス株式会社代表取締役仲井 嘉浩積水ハウス株式会社代表取締役仲井 嘉浩積水ハウス株式会社代表取締役仲井 嘉浩積水ハウス株式会社代表取締役仲井 嘉浩積水ハウス株式会社代表取締役仲井 嘉浩積水ハウス株式会社代表取締役仲井 嘉浩積水ハウス株式会社代表取締役仲井 嘉浩積水ハウス株式会社代表取締役仲井 嘉浩積水ハウス株式会社代表取締役仲井 嘉浩1718 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法11 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)1719 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法12 耐震等級(構造躯体 の 損 傷 防止)1720 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法14 耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)1721 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法11 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)1722 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法12 耐震等級(構造躯体 の 損 傷 防止)1723 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法1724 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法14 耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)15 耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)1725 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法11 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)積水ハウス株式会社大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日代表取締役仲井 嘉浩積水ハウス株式会社大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日代表取締役仲井 嘉浩積水ハウス株式会社大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日代表取締役仲井 嘉浩積水ハウス株式会社大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日代表取締役仲井 嘉浩積水ハウス株式会社大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日代表取締役仲井 嘉浩積水ハウス株式会社大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日代表取締役仲井 嘉浩積水ハウス株式会社大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日代表取締役仲井 嘉浩積水ハウス株式会社大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日代表取締役仲井 嘉浩積水ハウス株式会社大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日代表取締役仲井 嘉浩大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日1726 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法12 耐震等級(構造躯体 の 損 傷 防止)大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日1727 時刻歴応答解析を用いて検証する「セキスイハウスB(制震)」の構造方法に応じて評価する方法14 耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)積水ハウス株式会社大阪市北区大淀中一丁目1番88号令和7年5月1日代表取締役仲井 嘉浩令和 年 月 日 火曜日紀子及び島村英を任命したいので、預金保険法第行政手続における特定の個人を識別するための人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に(六月十五日任期満了の岡田往子の後任)二十六条第一項の規定により本院の同意を得たい番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法関する法律案(閣法第二九号)旨の要求書を受領した。
の一部を改正する法律案内閣委員会に付託(土井幸子)吉橋幸子又、同日、内閣から、預金保険機構理事に田口閣提出案を可決した旨の通知書を受領した。
案を委員会に付託した。
記より本院の同意を得たい旨の要求書を受領した。
五月十六日参議院から、本院の送付した次の内五月十六日議長は、衆議院送付の次の内閣提出要求書を受領した。
委員に宮本佐知子(三木佐知子)を任命したいの律案で、公認会計士法第三十七条の二第一項の規定に議案通知書受領議案付託律案(閣法第五九号)条第一項の規定に基づき本院の同意を求める旨の委員に任命したいので、原子力委員会設置法第五又、同日、内閣から、公認会計士・監査審査会のための国民年金法等の一部を改正する等の法のための国民年金法等の一部を改正する等の法また、同日内閣から、左記の者を原子力委員会の同意を得たい旨の要求書を受領した。
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化関する法律第百三十四条第三項の規定により本院である。
長に手塚悟を任命したいので、個人情報の保護に五月十六日内閣から提出した議案は次のとおり又、同日、内閣から、個人情報保護委員会委員議案提出得たい旨の要求書を受領した。
の同意を得たい旨の要求書を受領した。
会設置法第五条第一項の規定により本院の同意を規制委員会設置法第七条第一項の規定により本院幸子(土井幸子)を任命したいので、原子力委員杉山智之及び神田玲子を任命したいので、原子力た。
又、同日、内閣から、原子力委員会委員に吉橋本院の同意を得たい旨の要求書を受領した。
又、同日、内閣から、原子力規制委員会委員ににより本院の同意を得たい旨の要求書を受領し社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により要求書受領備等に関する法律官命したいので、国家公務員法第五条第一項の規定五月十六日、内閣から、人事官に川本裕子を任野真美子を任命したいので、社会保険審査官及びより本院の同意を得たい旨の要求書を受領した。
で、社会保険医療協議会法第三条第六項の規定に又、同日、内閣から、社会保険審査会委員に浦報の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整公益委員に飯塚敏晃及び本田文子を任命したいの重要電子計算機に対する不正な行為による被害又、同日、内閣から、中央社会保険医療協議会の防止に関する法律した。
第 号下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振の要求書を受領した。
興法の一部を改正する法律訟法等の一部を改正する法律重要電子計算機に対する不正な行為による被害情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴規定により本院の同意を得たい旨の要求書を受領審査官及び労働保険審査会法第二十七条第一項の野淑子及び齋藤育子を任命したいので、労働保険又、同日、内閣から、労働保険審査会委員に菅奏上した旨の通知書を受領した。
の一部を改正する法律特別会計に関する法律の一部を改正する法律番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法行政手続における特定の個人を識別するための十三条第二項の規定により本院の同意を得たい旨委員に増一行を任命したいので、日本銀行法第二又、同日、内閣から、日本銀行政策委員会審議求書を受領した。
条第一項の規定により本院の同意を得たい旨の要議案受領(予備審査)参議院た。
記五月十六日内閣から次の議案が送付された。
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化(六月二十二日任期満了による再任)川本裕子る答弁書業からの政治献金に関する質問に対する答弁書衆議院議員幡愛提出政務三役へのAI関連企する政府の認識に関する再質問に対する答弁書衆議院議員幡愛提出すべての職業の尊厳に対いての発言に関する質問に対する答弁書生学校の教官が候補生たちに述べた沖縄戦につ作・放映した番組における陸上自衛隊幹部候補衆議院議員屋良朝博提出NHK福岡放送局が制る特別弔慰金等に関する再質問に対する答弁書衆議院議員上村英明提出戦没者等の遺族に対す五月十六日内閣から次の答弁書を受領した。
おける非該当件数の増大等に関する質問に対す衆議院議員山井和則提出障害年金の新規裁定に答弁書受領提出)質問書提出備等に関する法律案とおりである。
五月十六日議員から提出した質問主意書は次の国民健康保険料に関する質問主意書(渕万里の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整重要電子計算機に対する不正な行為による被害要求書受領基づき本院の同意を求める旨の要求書を受領ししたいので、国家公務員法第五条第一項の規定に五月十六日内閣から、左記の者を人事官に任命五月十六日内閣から次の答弁書を受領した。
況等に関する質問に対する答弁書(第一一六号)参議院議員浜田聡提出延命治療の実態の把握状答弁書受領〇号)質問主意書提出備等に関する法律案た。
伊豆・小笠原諸島の医療・介護や物価高騰対策五月十六日議員から次の質問主意書が提出されに関する質問主意書(吉良よし子提出)(第一二の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案重要電子計算機に対する不正な行為による被害訟法等の一部を改正する法律案情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴興法の一部を改正する法律案下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振特別会計に関する法律の一部を改正する法律案五月十六日参議院議長から、次の法律の公布を及び田渕正朗を任命したいので、放送法第三十一の防止に関する法律案法律公布奏上通知書受領衆議院国会事項又、同日、内閣から、公害等調整委員会委員に特別会計に関する法律の一部を改正する法律案議決通知委員に原一夫、大草透、岡田美弥子、藤本雅彦重要電子計算機に対する不正な行為による被害の一部を改正する法律案等調整委員会設置法第七条第一項の規定により本興法の一部を改正する法律案案を可決した旨衆議院に通知した。
院の同意を得たい旨の要求書を受領した。
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴行政手続における特定の個人を識別するための又、同日、内閣から、日本放送協会経営委員会訟法等の一部を改正する法律案番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法中村也寸志及び大瀧敦子を任命したいので、公害下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振五月十六日本院は、衆議院送付の次の内閣提出令和 年 月 日 火曜日報第 号
一条第一項の規定に基づき本院の同意を求める旨議院に通知した。
経営委員会委員に任命したいので、放送法第三十五月十六日次の法律の公布を奏上し、その旨衆藤原泰宏丸山峻村上貢青木藏男川上昭一弘金恭明(六月三十日任期満了の都築政則の後任)記〇叙位また、同日内閣から、左記の者を日本放送協会法律公布奏上及び通知(同日任期満了の野中智子の後任)大瀧敦子(同日任期満了の伴信彦の後任)神田中村也寸志(九月十八日任期満了による再任)杉山玲子智之従五位に叙する(各通)漆谷豊和向井了暢村田紀一(六月三十日任期満了の中村豊明の後任)の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整佐藤重夫高松龍雄田代浩幸遠山晴輝増一行備等に関する法律従七位に叙する(各通)(以上四月十日)正六位に叙する(各通)の要求書を受領した。
記る旨の要求書を受領した。
記二十三条第二項の規定に基づき本院の同意を求め委員会審議委員に任命したいので、日本銀行法第また、同日内閣から、左記の者を日本銀行政策(同日任期満了の村田晃嗣の後任)田渕(同日任期満了による再任)藤本正朗雅彦(同日任期満了の明石伸子の後任)岡田美弥子(同日任期満了による再任)大草透(六月十九日任期満了による再任)原一夫番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法行政手続における特定の個人を識別するための正六位に叙する(各通)亀岡祐吉久保幸光松岡敏夫村田和夫重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律興法の一部を改正する法律重要電子計算機に対する不正な行為による被害訟法等の一部を改正する法律情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴正七位に叙する(各通)木村従六位に叙する(各通)滿永均佐藤建治伊藤登熊谷哲雄佐々木小次郎正南山博従五位に叙する(各通)正八位武川関原仁徹茂木務渡辺重信正七位に叙する(各通)(以上四月十二日)下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振高見達男野田三十一松本博特別会計に関する法律の一部を改正する法律小林英文島田知瀬戸善博の一部を改正する法律(警視庁警部)小島寿一従六位に叙する(各通)飯國安許末元憲幸中津博行水野谷剛夫記官める旨の要求書を受領した。
置法第七条第一項の規定に基づき本院の同意を求員会委員に任命したいので、公害等調整委員会設また、同日内閣から、左記の者を公害等調整委書を受領した。
記(九月七日任期満了の大英充の後任)(同日任期満了の森内彰の後任)島村田口紀子英める旨の要求書を受領した。
置法第七条第一項の規定に基づき本院の同意を求員会委員に任命したいので、原子力規制委員会設叙位・叙勲また、同日内閣から、左記の者を原子力規制委難民審査参与員に任命する(各通)(五月十六日)浦野真美子柳瀬房子山田正記(六月七日任期満了の浅見裕子の後任)を求める旨の要求書を受領した。
第三十七条の二第一項の規定に基づき本院の同意監査審査会委員に任命したいので、公認会計士法また、同日内閣から、左記の者を公認会計士・手塚悟記(三月二十一日辞職の藤原靜雄の後任)記同意を求める旨の要求書を受領した。
医療協議会法第三条第六項の規定に基づき本院の医療協議会公益委員に任命したいので、社会保険また、同日内閣から、左記の者を中央社会保険(六月三十日任期満了の室井純子の後任)(八月十四日任期満了による再任)菅野淑子齋藤育子本院の同意を求める旨の要求書を受領した。
に関する法律第百三十四条第三項の規定に基づき本院の同意を求める旨の要求書を受領した。
働保険審査会法第二十七条第一項の規定に基づき委員会委員長に任命したいので、個人情報の保護会委員に任命したいので、労働保険審査官及び労また、同日内閣から、左記の者を個人情報保護また、同日内閣から、左記の者を労働保険審査一項の規定に基づき本院の同意を求める旨の要求会委員に任命したいので、社会保険審査官及び社理事に任命したいので、預金保険法第二十六条第また、同日内閣から、左記の者を社会保険審査また、同日内閣から、左記の者を預金保険機構(六月二十日任期満了による再任)本田(三木佐知子)宮本佐知子記(六月十四日任期満了による再任)飯塚文子敏晃六日)特派大使を命ずる期間は令和七年六月一日までとする第七十八回世界保健総会日本政府代表を命ずる期間は令和七年六月十日までとする(以上五月十厚生労働副大臣仁木博文ローマ教皇レオ十四世台下就任式典に参列する衆議院議員内閣麻生太郎法務省伊藤敬史臼杵知史熊岡路矢従五位に叙する(各通)土屋弘長江幸彦正六位に叙する(各通)山田元彦横手陽文従六位に叙する(各通)正田三宅千年宗治渡邊照夫千葉茂夫西上朋弘三浦勝治寒川博吉鈴木昭二高橋和三菊池輝義齊藤正司佐藤幸男小澤聡片岡一吉川崎實寺嶋剛東原道明藤村一男海老洋王平良健康千葉紀雄人事異動従四位に叙する坂本篤裕記(六月二十二日任期満了の遠藤真澄の後任)本院の同意を求める旨の要求書を受領した。
会保険審査会法第二十二条第一項の規定に基づき村上一也森川俊孝安冨潔従四位に叙する桑江勝巳小林明篠原梓正七位に叙する(各通)(以上四月十一日)白鳥玲子廣部和也松永知恵子(農林水産技官)今野聡正六位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)(静岡県吉田町議会議員)河原崎昇司安野悟郎長島延夫田中敏幸田端繁雄中道勝義石川忠信伊藤和成久保英昭秋田利光安家一二三五十嵐直義田淵鴨頭渉脩長信正治篠崎鐵男(警視庁警部)従六位に叙する(各通)内山報旭日双光章を授ける(四月十二日)第 号旭日中綬章を授ける(四月十一日)旭日単光章を授ける(各通)(四月十日)坂本篤裕(静岡県吉田町議会議員)河原崎昇司〇叙勲正六位に叙する(四月十九日)(北海道浦河町議会議員)鎌田金田信一茂佐藤昭一正七位に叙する(各通)(以上四月十三日)従四位に叙する正七位に叙する(各通)(以上四月十五日)阿部良一礒野敏和岸本周平尚三時任武彦
令和 年 月 日 火曜日瑞宝単光章を授ける(各通)(以上四月十一日)広島空港御着(農林水産技官)小田今野治義聡広島平和記念資料館広島平和都市記念碑(原爆死没者慰霊碑)齊藤小澤正司聡高橋倉田和三金平皇居(乾門)御出門東京国際空港御発特別機瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝小綬章を授ける(各通)(さくら市議会議長)飯田三郎鈴木笹沼片岡昭二昭司一吉瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上四月十日)平良健康千葉紀雄(警視庁警部)野田三十一南山小島亀岡寿一祐吉博弘金久保恭明幸光滿永佐藤重夫正還幸啓天候不良等の場合東京国際空港御着広島空港御発特別機小原山砂防堰堤第二日六月二十日広島市豪雨災害伝承館リーガロイヤルホテル広島広島原爆養護ホーム矢野おりづる園合は、同日の御日程を次のとおり変更する。
第一日六月十九日特別機が四時間飛行延期の場旭日双光章を授ける(四月十三日)広島空港御着瑞宝小綬章を授ける(各通)官旭日中綬章を授ける(四月十五日)村上貢村田紀一被爆遺構展示館広島平和記念資料館岸本周平リーガロイヤルホテル広島広島平和都市記念碑(原爆死没者慰霊碑)田代浩幸東京国際空港御発特別機次のとおりである。
第一日六月十九日皇居(乾門)御出門廃止された日本産業規格(日本産業標準調査会審議)務局経済産業部においても閲覧に供する。
る。また、経済産業省イノベーション・環境局基準認証政策課、各経済産業局及び沖縄総合事備考内容は、日本産業標準調査会ホームページ(https://www.
jisc.
go.
jp)において閲覧に供すバスダクト(内容省略)機器取付け用レール石油燃焼機器の試験方法通則国際標準楽譜番号(ISMN)エネルギーマネジメントシステム
要求事項及び利用の手引粉体の粒子特性評価
用語(認定機関一般財団法人日本規格協会申出)フロン類又はフロン類代替物質を使用する製品の環境影響度の目標達成度表示方法C8364C2812Z8890Z7161X0309S3031Q50001情報セキュリティ,サイバーセキュリティ及びプライバシー保護
情報セキュリティQ27001る強度軸の線形性表面化学分析
二次イオン質量分析法
単一イオン計数飛行時間形質量分析器におけK0155軽量気泡コンクリートパネル(ALCパネル)光散乱式気中粒子計数器
校正方法及び試験方法B9921A5416求事項改正された日本産業規格(日本産業標準調査会審議)電磁式エレメンタリリレー
第10部:高容量リレーの追加機能及び安全性の要C61810
10お泊所リーガロイヤルホテル広島マネジメントシステム
要求事項瑞宝小綬章を授ける(各通)お泊所リーガロイヤルホテル広島冷凍・冷蔵ショーケース試験方法
第8部:接触事故試験B8611
8瑞宝双光章を授ける(四月十五日)制定された日本産業規格礒野敏和記行幸啓御日程天皇皇后両陛下の広島県へ行幸啓の御日程は、(認定機関一般財団法人日本規格協会申出)ウエットワイパー類の除菌性能試験方法及び除菌効果皇室事項(日本産業標準調査会審議)セントラル空調システムの水循環系用抵抗低減剤の性能測定方法S3303B8703瑞宝単光章を授ける(各通)(以上四月十三日)令和7年5月20日経済産業大臣武藤容治瑞宝双光章を授ける(各通)(警視庁警部)渡辺時任能博武彦24年法律第185号)第19条の規定に基づき公示する。
令和7年5月20日に下記の日本産業規格を制定並びに改正及び廃止したので、産業標準化法(昭和遠山井本晴輝修平前田
佐々木小次郎角掛勘次三日本産業規格角掛勘次三清水利喜雄井深孝敏前田高橋井本鐵夫修平
渡辺吉澤竹中酒井能博貞雄俊彦忠男瑞宝単光章を授ける(以上四月十二日)瑞宝双光章を授ける(各通)五十嵐直義伊藤和成水野谷剛夫飯國安許産業官庁報告公告諸 事 項建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年5月 20 日四国地方整備局長 豊口 佳之1 処分をした年月日 令和7年4月14日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社フジセキュリティ 吉田 勇夫 愛媛県松山市問屋町21 国土交通大臣許可(般特04)第24723号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取り消し(管工事業に関する特定建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年4月11日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜火日
月
年
和令号
第報官日曜火日
月
年
和令
号
第報官日曜火日
月
年
和令公 示 催 告号
第報官日曜火日
月
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和令
失 踪 宣 告失踪に関する届出の催告破産手続開始
号
第報官日曜火日
月
年
和令除 権 決 定号
第報官日曜火日
月
年
和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜火日
月
年
和令号
第報官日曜火日
月
年
和令
号
第報官日曜火日
月
年
和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜火日
月
年
和令
号
第報官日曜火日
月
年
和令号
第報官日曜火日
月
年
和令
破産手続廃止破産手続終結及び免責許可決定
号
第報官日曜火日
月
年
和令破産債権の届出期間及び一般調査期日破産管財人変更事業譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可令和6年(再)第1号京都市下京区中堂寺粟田町93番地KRP6号館再生債務者 株式会社スプレッド決定の要旨 令和7年4月25日付け事業譲渡許可申請書にかかる事業譲渡について会社法467条1項2号に規定する株主総会の決議による承認に代わる許可をする。
令和7年5月1日京都地方裁判所第5民事部小規模個人再生による再生手続開始書面による計算報告号
第特別清算終結令和6年(ヒ)第2032号東京都港区西麻布1丁目4番40号 西麻布SHINOビル4階清算株式会社 シンプレスジャパン株式会社報1 決定年月日 令和7年4月30日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
3 理由の要領 特別清算の必要がなくなった。
東京地方裁判所民事第20部監 督 命 令再生手続開始官日曜火日
月
年
和令
号
第報官日曜火日
月
年
和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜火日
月
年
和令
号
第報官日曜火日
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和令小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生計画認可所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告号
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和令
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和令所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告所有者不明土地管理命令に関する異議の催告所有者不明建物管理命令に関する異議の催告令和七年五月二十日北海道紋別市渚滑町九丁目一八番地(甲)株式会社リテック代表取締役 佐藤 伸也北海道紋別市渚滑町九丁目一八番地(乙)北東開発工業株式会社代表取締役 加藤 公之合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙 官報掲載の日付 令和六年十月三十一日掲載頁 七十一頁(号外第二五六号)(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年四月十八日掲載頁 五十二頁(号外第八十八号)令和七年五月二十日福島県郡山市鶴見坦二丁目四番五号(甲)アルファクラブ株式会社代表取締役 神田 貢典福島市西中央五丁目四九番一号(乙)アルファエレナ福島株式会社代表取締役 神田 貢典合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲