令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)(分冊の)行に伴う関係法律の整備等に関するによる被害の防止に関する法律の施〇重要電子計算機に対する不正な行為〇原子力損害賠償・廃炉等支援機構の組織及び人事に関する命令の一部を〇労働金庫法施行規則の一部を改正す改正する命令(内閣府・文部科学一)

(四二)

(内閣府・法務・財務一)

法律(四三)

る命令(内閣府・厚生労働六)

による被害の防止に関する法律一部を改正する命令律(四一)〇重要電子計算機に対する不正な行為〇特別振替機関の監督に関する命令のび電子記録債権法施行規則の一部を改正する命令(内閣府・法務二)

〇特別会計に関する法律の一部を改正する法律(四〇)

労働・農林水産・経済産業・国土交(内閣府・総務・法務・財務・厚生法律施行規則の一部を改正する命令中小企業振興法の一部を改正する法〇一般振替機関の監督に関する命令及〇下請代金支払遅延等防止法及び下請通一)

〇情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する〔府令・省令〕する法律(三八)律及び住民基本台帳法の一部を改正するための番号の利用等に関する法

る内閣府令(同四九)〇無尽業法施行細則等の一部を改正す閣府令(同四八)〇位階令施行細則の一部を改正する内

を改正する省令(同四五)を表示する標章を定める省令の一部は記号並びに国際機関及び国際機関体の監督用若しくは証明用の印章又〇自衛隊法施行規則及び若年定年退職者給付金に関する省令の一部を改正〇行政手続における特定の個人を識別る内閣府令(内閣府四七)

及び外国の政府若しくは地方公共団法律(三九)

〇犯罪による収益の移転防止に関するする省令(防衛一一)

〔法律〕目次(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〔政令〕〔省令〕〇勲章褫奪令施行細則の一部を改正す国の国旗又は国の紋章その他の記章〔府令〕の施行に伴う関係政令の整理等及び伴う関係法律の整理等に関する法律法等の一部を改正する法律の施行に〇旅行業法施行令の一部を改正する政令(一九四)

経過措置に関する政令(一九三)

〇不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外令(総務五三)令(外務一二)〇刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整理に〇旅券法施行規則の一部を改正する省

関する省令(経済産業四四)

〇刑法等の一部を改正する法律及び刑〇恩給給与細則等の一部を改正する省〇



三一1二一整備ル庁)項関係)(法務省)別表第五関係)







法公

令布





あれ

らた





◇行政手続における特定の個人を識別するための◇情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴保存本人確認情報の提供等を受けることができ番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法る事務として追加することとした。
(別表第一〜して一年三月を超えない範囲内において政令で訟法等の一部を改正する法律(法律第三九号)国家資格に関する事務等において個人番号を利の一部を改正する法律(法律第三八号)(デジタこの法律は、一部を除いて公布の日から起算司法書士等の国家資格に関する事務等を機構の番号の利用等に関する法律の一部改正関係酒類の製造免許に関する事務、司法書士等の用することができることとした。
(別表関係)行政手続における特定の個人を識別するため閲覧は、その内容を表示したものを閲覧し、判長又は裁判官に対してする申述(以下「申法によることとし、同項前段の規定による又はその内容を再生したものを視聴する方当該電磁的記録の謄写は、これを複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若しくは記録訴訟に関する書類の電子化に関する規定の一部が電磁的記録であるときは、第四〇条する方法によることとした。
(第四〇条第一立て等」という。
)であって、当該申立て等第一項前段の規定による当該電磁的記録のに関する刑事訴訟法の規定により書面を訴訟に関する書類又は証拠物の全部又は申立て、請求その他の裁判所若しくは裁定める日から施行することとした。
住民基本台帳法の一部改正関係

刑事訴訟法の一部改正関係 令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)



43





係)た。
る方法規定の整備三項関係)ロに掲げる方法三条第一項等関係)六三条第二項等関係)録させるものに限る。
)電磁的記録を保管する者(

に掲げる者を除く。
)た。
(第二一八条第一項関係)た。
(第五四条の二第一項関係)録取の手続に関する規定の整備た。
(第一〇二条の二第一項関係)体に記録させ又は移転させる方法た。
(第一二四条の二第一項等関係)電磁的記録を記録媒体に記録させ又電気通信回線を通じて電磁的記録を当該命令をする者の管理に係る記録媒は移転させて当該記録媒体を提出させ電磁的記録を利用する権限を有する者電磁的記録による令状を執行するには、令状は、裁判所の規則の定めるところに証拠書類又は証拠物の全部又は一部が電掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に記記録命令付差押えを廃止することとし正当な理由がなく、電磁的記録提供命令裁判所は、第六一条第一項の規定により裁判所は、必要があるときは、電磁的記検察官、検察事務官又は司法警察職員は、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、条第一項及び第三一六条の一四第一項関る方法によりすることができることとし当該電磁的記録提供命令を受ける者に対録提供命令をすることができることとし機の映像面、書面その他のものに表示した裁判所の規則の定めるところにより、令状に記録された事項及び

による記名押印には、当該規定にかかわらず、裁判所の規則電磁的記録による令状に関する規定の整備磁的記録である場合における第二九九条第えることによりすることとした。
(第二九九ときに、併せて裁判長等の氏名が表示され等が裁判所の規則で定める記名押印に代わし、又はその内容を表示し若しくは再生しを与えることによりすることとし、証拠書もってするものとされているものについて一項又は第三一六条の一四第一項の規定にならないこととした。
(第六二条第二項、第又はその内容を再生したものを視聴し、及算機の映像面、書面その他のものに表示しはその内容を再生したものを視聴する機会代わる措置に係る裁判長等の氏名を電子計である場合における同項の規定による当該類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録よる当該電磁的記録を閲覧する機会の付与る措置(令状に記録された事項を電子計算とし、電磁的記録による令状には、裁判長て示さなければならないこととした。
(第七法又は当該事項を記録した記録媒体を裁判たものを記載し若しくは記録する機会を与に記載すべき事項をファイルに記録する方び当該電磁的記録を複写し、若しくは印刷める電子情報処理組織を使用して当該書面ることとなるものに限る。
)をとらなければは、その内容を表示したものを閲覧し、又電磁的記録を閲覧し、及び謄写する機会のより、電磁的記録によることができること所若しくは裁判長若しくは裁判官に提出すの定めるところにより、裁判所の規則で定

又は

に定める方法により必要な電磁的映像と音声の送受信による勾留質問・弁解し、一年を超えない期間を定めて、みだり犯罪の捜査をするについて必要があるとき電磁的記録を提供させる強制処分に関するげこれに関する陳述を聴く場合において、は、裁判官の発する令状により、電磁的記は三〇〇万円以下の罰金に処することとしじられた電磁的記録を提供し又は提供しな電磁的記録提供命令をする場合において、録提供命令(

又は

に掲げる者に対し、かったことを漏らしてはならない旨を命ずることができることとした。
(第二一八条第び当該電磁的記録提供命令により提供を命又は

による命令に違反したときは、その記録を提供することを命ずる命令をいう。
に当該電磁的記録提供命令を受けたこと及刑事施設にいる被告人に対し被告事件を告違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又以下同じ。
)をすることができることとし付与は、その内容を表示したものを閲覧し、必要があるときは、裁判官の許可を受けて、









































的記録文書等(文書又は図画として表示されて用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録印章等(印章又は署名として表示される行使されることとなる電磁的記録をいう。
以下こととなる電磁的記録をいう。
以下同じ。
)を使しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等を同じ。
)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは偽造した者は、一年以上一〇年以下の拘禁刑に公務員の電磁的記録印章等を使用して公務所若きることとした。
(第一五七条の六第二項関にある場所であって、適当と認めるものに証行使の目的で、公務所若しくは公務員の電磁及び被告人又は弁護人の意見を聴き、他の裁合等であって、相当と認めるときは、検察官とができる方法によって、尋問することがで手の状態を相互に認識しながら通話をするこの傷病又は心身の障害により同一構内に出頭下同じ。
)を尋問する場合において、証人がそ判所の構内にある場所その他の同一構内以外人を在席させ、映像と音声の送受信により相処することとした。
(第一五五条第一項関係)告人又は弁護人の意見を聴き、審理の状況、と認められる場合等であって、審理の状況、手続を行うことができることとし、ただし、を受けた弁護士から申出があるときは、被相当と認めるときは、裁判官及び訴訟関係互に認識しながら通話をすることができる人が公判期日における手続を行うために在映像と音声の送受信により相手の状態を相映像と音声の送受信による証人尋問の実施席する場所以外の場所であって、同一構内にあるもの等に申出をした者を在席させ、方法によって、手続を行うことができるこ裁判所は、証人(国内にいる者に限る。
以に出席したものとみなすこととした。
(第三場合において、被害者参加人又はその委託申出をした者の数その他の事情を考慮し、席した当該申出をした者は、その公判期日ととし、この場合において、その場所に在内以外にある場所であって、適当と認めるでないこととした。
(第二八六条の三第一項ることが困難な事情があるときは、刑事施方法によって、第二〇五条第一項の規定に映像と音声の送受信による裁判所の手続へものに被告人を在席させ、映像と音声の送場合において、同一構内への出頭に伴う移通話をすることができる方法によって、当互に認識しながら通話をすることができる対し、あらかじめ、検察官が同項の規定にがなく、かつ、相当と認めるときは、検察慮した上、やむを得ない事由があり、被告る被告人が保釈又は勾留の執行停止をされればならないこととした。
(第六一条第二項の裁判所の構内にある場所その他の同一構期日における手続を行うときは、この限り官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、他より弁解の機会を与えるときは、被疑者にくは解放する行為がなされるおそれがあるている場合において、判決を宣告する公判映像と音声の送受信により相手の状態を相拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されていら通話をすることができる方法によって、ならないこととした。
(第二〇五条第二項関信により相手の状態を相互に認識しながら裁判所に被告人を在席させて当該手続をす受信により相手の状態を相互に認識しなが人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれ場合においては、被告人に対し、あらかじめ、裁判所が当該手続をする旨を告げなけ該手続をすることができることとし、この動に際し、被告人の身体に害を加え又は身体の拘束を受けている被告人を奪取し若しより弁解の機会を与える旨を告げなければ設に被告人を在席させ、映像と音声の送受弁護人の数、事案の軽重その他の事情を考検察官は、刑事施設に被疑者を在席させ、裁判所は、公判期日における手続を行う裁判所は、公判期日における手続を行うの出頭・出席に関する規定の整備一六条の三四第五項関係)に関する規定の整備刑法の一部改正関係

イ又はロに次のイ又は関係)関係)係)係)65



令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)1三3五21四2415423係)附則した。
二関係)三項関係)一条関係)部改正関係一条関係)九条関係)た。
(第五五条関係)た。
(第一八条の三関係)関する法律の一部改正関係

(法律第四〇号)(財務省)

ととした。
(第五三条及び第五九条関係)第二七条から第三〇条までに規定する財産特定電子移転財産権の没収保全は、その処この法律の施行に関し必要な経過措置を定電磁的記録提供命令により電磁的記録を提この法律の施行期日について定めることと政府は、刑事訴訟法第三九条第一項の規定ればならないこととした。
(附則第四〇条関収するに当たっては、できる限り被告事件又組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に定電子移転財産権」という。
)の没収の裁判の定電子移転財産権の権利者(名義人が異なるめるとともに、関係法律について所要の規定場合は、名義人を含む。
以下同じ。
)であって当該方法によることが困難であるときは、特るものに命じて、特定電子移転財産権を検察を検察官の管理に移す方法により行うことと情報処理組織を用いて移転するもの(以下「特犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の一の整備を行うこととした。
(附則第二条〜第三し、ただし、当該方法によることが困難であ官の管理に移させる方法により行うことがであってこれを他の者の管理に移すことができきることとした。
(第三〇条の二第一項及び第こととし、その執行は、特定電子移転財産権ずる者がないもの(権利の移転について登記執行は、刑事訴訟法第四九〇条第二項の規定にかかわらず、特定電子移転財産権を検察官命じて、特定電子移転財産権を検察官に移転別表第二に掲げる通信傍受の対象犯罪に刑法以外の財産に係る権利で債務者又はこれに準させる方法により行うことができることとしこれを他の者に移転することができるものに分を禁止する旨の没収保全命令を発して行う又は登録を要するものを除く。
)であって電子は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押得することとならないよう、特に留意しなけ音声の送受信による通話を可能とするためのによる接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と必要な取組を推進することとした。
(附則第四投資勘定における一般会計からの繰入対象経この法律は、令和八年四月一日から施行し、その他所要の規定の整備を行うこととした。
投資勘定において、出資の払込金及び貸付金令和八年度の予算から適用することとした。
財政投融資特別会計投資勘定(以下「投資勘るときは、特定電子移転財産権の権利者でに移転する方法により行うこととし、ただし、運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、四九条第二項の罪を加えることとした。
(別表第第二三六条第二項、第二四六条第二項及び第二投資勘定における決算剰余金の投資財源資金へれを可能とすることとした。
(第五三条及び第六の財源に充てるために必要な経費につき、借入費について、危機対応円滑化業務に係る株式会一般会計からの繰入金及び同資金の運用によるの組入れ及び投資勘定における決算上の不足に出資の払込金に要する経費に限定することとし社日本政策金融公庫に対する出資及び危機対応利益金をもって充てる旨の規定を廃止するとともに、投資勘定から投資財源資金への繰入れ、定」という。
)における投資財源資金について、業務に係る株式会社日本政策投資銀行に対するついて投資財源資金からの補足を可能とするこ◇特別会計に関する法律の一部を改正する法律

◇下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(法律第四一号)(公臣(以下「公正取引委員会等」という。
)は、ることができるものとすることとした。
(第八委託等に関する取引に係る事業を所管する大責めに帰すべき理由がないのに製造委託等代金の額を減じた場合を追加することとした。
この法律の施行に関し必要があると認めるときは、委託事業者に対し、指導及び助言をす託等をした場合に禁止される行為として、次に対する代金の支払の遅延等の防止に関するに掲げることを追加することとした。
(第五条一部の譲渡があった場合にあっては当該事公正取引委員会、中小企業庁長官又は製造動その他の事情が生じた場合において、中下「違反委託事業者」という。
)に対し、所者の分割により当該行為に係る事業の全部又は合併により設立された法人、委託事業遅延利息の対象として、中小受託事業者の反委託事業者に対し、所要の措置をとるべに応じず、又は当該協議において中小受託しくは情報の提供をせず、一方的に製造委り消滅した場合にあっては合併後存続し、業の全部又は一部を譲り受けた事業者。
以ても、特に必要があると認めるときは、違きことを勧告することができるものとするする行為があると認めるときは、当該行為小受託事業者が製造委託等代金の額に関すの規定に違反する事実を知らせたことを理又は一部の承継があった場合にあっては当引に係る事業を所管する大臣に対し第五条事業者の求めた事項について必要な説明若する行為が既になくなっている場合におい要の措置をとるべきことを勧告するものとる協議を求めたにもかかわらず、当該協議該事業の全部又は一部を承継した法人、委をした委託事業者(委託事業者が合併によ託事業者の当該行為に係る事業の全部又はを交付しなければならないものとすること事業者」を「中小受託事業者」に改めると委託等をした場合は、直ちに、中小受託事交付を求められたときは、遅滞なく、これ委託事業者が中小受託事業者に対し製造委受託事業者から当該事項を記載した書面の題名を「製造委託等に係る中小受託事業者業者の給付の内容その他の事項を、書面又下請代金支払遅延等防止法の一部改正関係中小受託事業者の給付の内容その他の事項明示しなければならないものとすることと的方法により明示した場合において、中小は電磁的方法により中小受託事業者に対しついて常時使用する従業員の数の大小によの委託を「製造委託」に追加することとし託等」に追加することとした。
(第二条第五る基準を追加することとした。
(第二条第八ともに、委託事業者及び中小受託事業者に公正取引委員会は、第五条の規定に違反公正取引委員会は、第五条の規定に違反中小受託事業者が製造委託等に関する取中小受託事業者の給付に関する費用の変することとした。
(第一〇条第一項関係)専ら物品等の製造に用いる木型等の製造「下請代金」を「製造委託等代金」に改委託事業者は、

に規定する事項を電磁法律」に改めることとした。
(題名関係)「親事業者」を「委託事業者」に、「下請委託事業者が中小受託事業者に対し製造めることとした。
(第二条第一一項関係)製造委託等代金の支払について手形の交製造の目的物等の運送の委託を「製造委由として不利益な取扱いをすること。
こととした。
(第一〇条第二項関係)託等代金の額を決定すること。
とした。
(第四条第二項関係)した。
(第四条第一項関係)た。
(第二条第一項関係)(第六条第二項関係)委託事業者の遵守事項項及び第九項関係)項及び第六項関係)付等をすること。
正取引委員会)指導及び助言条関係)の明示等遅延利息関係)定義勧告題名7









624 報二令和 年 月 日 金曜日官(号外第 号)



三2109314



511

86

1罰則係)係)題名その他指導等定義等その他附則関係国の責務等報告及び検査こととした。
振興事業計画第二四条関係)条第一項関係)三条第一項関係)ととした。
(題名関係)た。
(第二条第六項関係)た。
(第五条第一項関係)

委託事業者等に関する情報の提供等下請中小企業振興法の一部改正関係した。
(附則第七条〜第一三条関係)とした。
(附則第二条〜第六条関係)ものとすることとした。
(第四条関係)地方公共団体は、

の国の施策とあい「親事業者」を「委託事業者」に、「下請この法律において「製造委託等」とは、公正取引委員会等は、委託事業者等に関公正取引委員会は、関係行政機関の長にこの法律において「受託取引」とは、委国、地方公共団体、受託中小企業振興協国は、中小受託事業者の経営基盤の強化することとした。
(第二三条第三項関係)「下請中小企業」を「受託中小企業」に、を受ける取引をいうものとすることとしする情報を相互に提供することができるも製造の目的物等の製造及び運送等を委託すのとすることとした。
(第一三条第一項関象を追加することとした。
(第一二条関係)託事業者から中小受託事業者が製造委託等「下請企業振興協会」を「受託中小企業振ととした。
(第二条第四項及び第五項関係)ついて、法人同士にあっても常時使用する事業者」を「中小受託事業者」に改めると興協会」に改めることとした。
(第一条及び対し、委託事業者等に関する情報の提供そとすることとした。
(第一三条第二項関係)題名を「受託中小企業振興法」に改めるこ従業員の数の大小による基準を追加するこ3の

及び

の規定に違反した場合の罰則ともに、委託事業者及び中小受託事業者にその他所要の規定を整備することとした。
ることをいうものとすることとした。
(第二公正取引委員会等による報告の徴収等の対の他必要な協力を求めることができるもの他必要な取組を推進するように努めるもの備その他受託中小企業の振興を図るために関係法律について所要の改正を行うこととまって、地域の実情に応じ、受託中小企業他相互の密接な連携の確保に努めるものと主務大臣は、受託中小企業の振興を図るた振興事業計画の承認対象を委託事業者及び会その他の関係者は、受託中小企業の振興を図るために必要な施策が効果的に実施さとすることとした。
(第二三条第二項関係)の振興を図るために必要な施策の普及その必要な施策を総合的かつ効果的に推進する及び適正な受託取引を可能とする環境の整ように努めるものとすることとした。
(第二その他所要の規定を整備することとした。
れるよう、必要な情報交換を行うことそのこの法律の経過措置等について定めること事業協同組合その他の団体とすることとしを定めるものとすることとした。
(第一四条関事業者」という。
)又はその構成員の大部分が託等(二以上の段階にわたる製造委託等を含め必要があると認めるときは、中小受託事業当該委託事業者の関係中小受託事業者である該中小受託事業者から受託取引として製造委む。
)を受けた者を含む。
以下「関係中小受託この法律は、令和八年一月一日から施行する者又は委託事業者に対し、振興基準に定める適切な具体的措置をとるべきことを勧奨するその一若しくは二以上の中小受託事業者(当事項について、指導又は助言を行うとともに、



































◇重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(法律第四二号)(内閣官房)た結果の提供等について定めることにより、しくは経済活動に多大な影響を及ぼすおそれ扱いに関するサイバー通信情報監理委員会にのある国等の重要な電子計算機のサイバーセ国家及び国民の安全を害し、又は国民生活若針の策定、特別社会基盤事業者による特定侵そのサイバーセキュリティが害された場合に重要電子計算機に対する不正な行為による被の活用の進展、国際情勢の複雑化等に伴い、害事象等の報告の制度、重要電子計算機に対のための通信情報の取得、当該通信情報の取よる審査及び検査、当該通信情報等を分析しする国外通信特定不正行為による被害の防止情報通信ネットワークの整備、情報通信技術キュリティを確保する重要性が増大していることに鑑み、重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止のための基本的な方害の防止を図ることを目的とすることとしうに組み合わされたものをいう。
)を含む。
)この法律は、インターネットその他の高度であって、一の結果を得ることができるよをいうものとすることとした。
(第二条第二る電子計算機(当該電子計算機に組み込まに規定するサイバーセキュリティをいうもティ」とは、サイバーセキュリティ基本法は、次のイからハまでのいずれかに該当すのとすることとした。
(第二条第一項関係)れたプログラム(電子計算機に対する指令ら

までに該当する法人を除く。
)が使用のうち、そのサイバーセキュリティが害盤事業者をいう。
)が使用する電子計算機推進に関する法律に規定する特定社会基もの(当該特定重要設備の一部を構成すされた場合において、同法に規定する特的に講ずることによる安全保障の確保のいう。
)の管理又は重要な情報システムの及び生産のための基盤の強化に関する法るおそれがあるものとして政令で定める安保情報の保護及び活用に関する法律に定重要設備の機能が停止し、又は低下す運用に関する事務の実施に重大な支障がキュリティが害された場合において、当れがあるものとして政令で定めるものする電子計算機のうち、そのサイバーセる業務の実施に重大な支障が生ずるおそ規定する重要経済安保情報である情報を生ずるおそれがあるものとして政令で定律に規定する装備品等秘密又は重要経済該事業者における重要情報の管理に関す秘密の保護に関する法律に規定する特定うち、そのサイバーセキュリティが害された場合において、当該者における重要秘密、防衛省が調達する装備品等の開発情報(日米相互防衛援助協定等に伴う秘この法律において「重要電子計算機」と密保護法に規定する特別防衛秘密、特定この法律において「サイバーセキュリめるもの(ロに該当するものを除く。
)特別の法律により特別の設立行為を人法に規定する地方独立行政法人をい重要情報を保有する事業者(イの

かを除く。
)又は特別の法律により設立さ特定社会基盤事業者(経済施策を一体機関若しくは会計検査院又はこれらに機関若しくは内閣の所轄の下に置かれれ、かつ、その設立に関し行政庁の認る機関、宮内庁、内閣府設置法に規定する機関、国家行政組織法に規定する可を要する法人(地方独立行政法人を次に掲げる者が使用する電子計算機の地方独立行政法人(地方独立行政法独立行政法人(独立行政法人通則法法律により直接に設立された法人、法律の規定に基づき内閣に置かれるに規定する独立行政法人をいう。
)除く。
)のうち、政令で定めるもの(ロに掲げるものを除く。
)た。
(第一条関係)るものを含む。
)地方公共団体置かれる機関項関係)う。
)目的総則定義



ロハ

イ令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)ハ

イロロ

ロハイ



ハ関係)関係)る行為いう。
)項関係)という。
)四項関係)他の通信履歴に係る情報介中通信情報」という。
)よって行われるものを含む。
)律に規定する不正アクセス行為ととした。
(第二条第五項関係)報(以下「指令情報」という。
)電子計算機を用いて行われる業務に係当事者設備(通信の当事者が使用する事業電気通信役務(電気通信事業者(電不正アクセス行為の禁止等に関する法刑法第一六八条の二第二項の罪に当た電気通信の送信元又は送信先である電イ及びロに掲げるもののほか、電子計れる情報として内閣府令で定める情報媒介中通信情報又は当事者管理通信情電子計算機に動作をさせるべき指令を送受信に係る電気通信(同法に規定するであって、当該電子計算機のサイバーセ業電気通信役務に係る電気通信設備に送る電気通信設備をいう。
)をいう。
)から事う。
)によって媒介される通信により送受定する電気通信事業をいう。
)により提供この法律において「通信情報」とは、次信事業者が管理しているもの(以下「媒をいう。
)が営む電気通信事業(同法に規気通信事業法に規定する電気通信事業者気通信回線の機能に障害を与えることに信が行われる情報であって、当該電気通信される情報若しくは事業電気通信役務るもの(当該電子計算機に接続された電電気通信設備(電気通信事業法に規定する刑法第二編第三五章の罪に当たる行為キュリティを害することによって行われされる同法に規定する電気通信役務をいいるもの(以下「当事者管理通信情報」ピー・アドレスをいう。
)、通信日時その電気通信をいう。
)の通信履歴に係る情報計算機が自動的に作成した情報その他のこの法律において「国外通信特定不正行により伝達しようとする意思の本質的な方式その他人の知覚によっては認識するそれによっては通信の当事者が当該通信部を複製し、又は加工したものを含み、内容を理解することができないと認めら臣が提供を受けたもの(その全部又は一算機の動作の状況を示すために当該電子レス(電気通信事業法に規定するアイ・に供されるものをいう。
)に記録された情ことができない方式で作られる記録でであって、当該通信の当事者が管理して報を複製した情報であって、内閣総理大与える電磁的記録(電子的方式、磁気的とすることとした。
(第二条第八項関係)この法律において「機械的情報」とは、気通信設備を識別するアイ・ピー・アドるものを除く。
以下「取得通信情報」とあって、電子計算機による情報処理の用5の

に規定する提供用選別後情報であこの法律において「特別社会基盤事業者」この法律において「特定侵害事象」とは、この法律において「特定不正行為」とは、のイからハまでのいずれかに該当する情報重要電子計算機に対する特定不正行為によをいうものとすることとした。
(第二条第六とは、特定社会基盤事業者のうち、

のロ次のイからハまでのいずれかに該当する行いうものとすることとした。
(第二条第三項リティが害されることをいうものとするこ要電子計算機」という。
)を使用するものを為をいうものとすることとした。
(第二条第り、当該重要電子計算機のサイバーセキュに該当する重要電子計算機(以下「特定重「国外設備」という。
)を送信元とする電気通信の送信により行われる特定不正行為を為」とは、国外にある電気通信設備(以下いうものとすることとした。
(第二条第七項通信情報のうち次に掲げるものをいうもの

号(以下「アイ・ピー・アドレス等」という。
)「特別社会基盤事業所管大臣」という。
)に届るものの発生を認知したときは、主務省令で認めるときは、期限を定めて、当該特別社会とができるものとすることとした。
(第六条関盤事業者が

又は

の規定に違反しているとべきものとされている事項を届け出るべきこ定めるところにより、その旨及び主務省令でめることができるものとすることとした。
(第内閣総理大臣に報告しなければならないもの報(外内通信(当該通信に係るアイ・ピー・定める事項を特別社会基盤事業所管大臣及び規定の施行に必要な限度において、特別社会と又は

の規定による報告を行い、若しくは基盤事業者に対し、

の規定により届け出る間で、内閣総理大臣が、当該特別社会基盤事アドレスその他の電気通信設備を識別する符受けた上で、当該通信情報のうち外内通信情基盤事業者に対し、報告又は資料の提出を求から判断して、国外設備から国内設備(国外業者を通信の当事者とする通信情報の提供をその報告の内容を是正すべきことを命ずるこ特別社会基盤事業者による特定侵害事象等のけ出なければならないもの等とすることとし障の確保の推進に関する法律に規定する特定信の秘密その他日本国憲法の保障する国民の別社会基盤事業(特別社会基盤事業者が行う機を導入したときは、主務省令で定めるとこ特定不正行為による被害の防止のための基本作成し、閣議の決定を求めなければならず、閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本あってはならないものとすることとした。
(第ろにより、特定重要電子計算機の製品名及び製造者名その他の主務省令で定める事項を特いて、この法律に定める規定に従って厳格に機に係る特定侵害事象又は当該特定侵害事象その権限を行使するものとし、いやしくも通的な方針(以下「基本方針」という。
)の案を経済施策を一体的に講ずることによる安全保る目的を達成するために必要な最小限度にお社会基盤事業をいう。
)を所管する大臣(以下方針を公表するものとすることとした。
(第三の原因となり得る事象として主務省令で定め権利と自由を不当に制限するようなことが防止その他の当該報告等情報の安全管理の特別社会基盤事業所管大臣は、特別社会基して知り得た報告等情報に関する秘密を漏定による届出又は

の規定による報告に係内閣総理大臣は、特別社会基盤事業者とのために必要かつ適切な措置を講じなければらし、又は盗用してはならないものとするならないものとすることとした。
(第八条第する国の行政機関の職員又はその職にあっる情報をいう。
)の漏えい、滅失又は毀損のた者は、正当な理由がなく、当該事務に関特別社会基盤事業所管大臣は、

又は

の大臣は、その取り扱う報告等情報(

の規とは、次に掲げる行政機関(サイバー通信内閣総理大臣は、重要電子計算機に対する情報監理委員会を除く。
)をいうものとする特別社会基盤事業者は、特定重要電子計算この法律の適用に当たっては、

に規定す特別社会基盤事業者は、特定重要電子計算によって媒介された通信により当事者設備に送信された情報又はこれらの情報の特別社会基盤事業所管大臣及び内閣総理報告等情報の取扱いに関する事務に従事て、現に当該選別後通信情報(その全部又は一部を複製し、又は加工した選別後信情報の提供を受けた行政機関であっこの法律において「通信情報保有機関」通信情報を含む。
)を保有しているものこの法律の所定の規定により選別後通特別社会基盤事業者との協定の締結とすることとした。
(第五条関係)こととした。
(第八条第二項関係)こととした。
(第二条第九項関係)特定重要電子計算機の届出特定侵害事象等の報告報告又は資料の提出通信の秘密の尊重た。
(第四条関係)安全管理措置等二条の二関係)当事者協定一項関係)九条関係)条関係)基本方針内閣府報告等命令係)2ロ

3イ

令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)



係)通信情報の取得た。
(第一五条関係)外外通信目的送信措置外外通信目的送信措置務の利用者との協定の締結こととした。
(第一三条関係)電気通信事業者に対する協議の求め内閣総理大臣は、事業電気通信役務の利用特別社会基盤事業者以外の事業電気通信役内閣総理大臣は、

又は

の協定(以下「当内閣総理大臣は、外外通信(当該通信に係内閣総理大臣は、その締結した当事者協定サイバー通信情報監理委員会の承認を受け信情報が複製され、送信されるようにする方特別社会基盤事業者は、正当な理由がない限したときは、当該協定当事者に事業電気通信果及びこれに関連する情報を当該利用者に提当するものを用いて、当該利用者が使用する法をとることについて当該協定当事者が同意役務を提供する電気通信事業者に対して、当電子計算機のサイバーセキュリティの確保をキュリティの確保を図るために必要な分析をおいて、当該求めを受けた内閣総理大臣又はができるものとすることとした。
(第一二条関行い、その分析の結果及びこれに関連する情通信情報をいう。
)に該当するものを用いて、り、当該求めに係る協議に応じなければならを締結する利用者をいう。
)に係る当事者管理通信情報を複製したものの提供を受ける方法事者協定を締結することについて協議を求めを求めることができるものとし、この場合に上で、当該通信情報のうち外内通信情報に該電子計算機その他の電子計算機のサイバーセ対し、当該協定を締結することについて協議設備以外の電気通信設備をいう。
)に送信されを締結する特別社会基盤事業者又は

の協定を内容とする協定を締結することができるもる電気通信に該当すると認められる電気通信事者協定」という。
)に基づき通信情報の提供のとすることとした。
また、内閣総理大臣及図るために必要な分析を行い、その分析の結供することを内容とする協定を締結することを受ける方法として、協定当事者(

の協定をとることが困難な場合であって、媒介中通をいう。
)により送受信が行われる情報に係るび特別社会基盤事業者は、相互に、相手方にないものとすることとした。
(第一一条関係)者との間で、内閣総理大臣が、当該利用者を当該特別社会基盤事業者が使用する特定重要通信の当事者とする通信情報の提供を受けた報を当該特別社会基盤事業者に提供すること信に係るアイ・ピー・アドレス等から判断し正行為のうちその実行のために用いられる電事業の用に供する電気通信設備であって、他ることができるものとすることとした。
この供を受けることができるものとすることとし外通信選別条件設定基準」という。
)を定め、て国外設備を送信元又は送信先とする電気通設備を用いて媒介されるものをいう。
)であっる国外関係通信に含まれると疑うに足りる場る事業電気通信役務が国外関係通信(当該通設備を送信元及び送信先とする電気通信に該用いて提供される事業電気通信役務が媒介す場合において、当該求めを受けた電気通信事を媒介していると認められるものをいう。
)を合において、必要と認めるときは、当該国外当すると認められる電気通信であって、国内であるものに関係するものが、特定の国外関めに用いられる指令情報その他の当該国外通子計算機、当該電子計算機に動作をさせるた定当事者を通信の当事者とする通信情報の提て、重要電子計算機に対する国外通信特定不電子計算機の被害を防止することが著しく困るアイ・ピー・アドレス等から判断して国外業者は、正当な理由がない限り、当該求めに通信特定不正行為に関する5の



に規定ために当該国外通信特定不正行為による重要の定めるところに従い、当該当事者協定の協により、当該電気通信設備を用いて提供されの電気通信設備との接続の状況その他の事項信特定不正行為に関する実態が明らかでない方法によっては当該実態の把握が著しく困難係電気通信設備(電気通信事業者の電気通信係る協議に応じなければならないものとする難であり、かつ、この規定による措置以外のする選別の条件を定めるための基準(以下「外信に該当すると認められる電気通信をいう。


当事者協定又は外外通信目的送信措置により当事者が使用する電子計算機に対する特定不取得した取得通信情報である場合にあっては当該外外通信目的送信措置に係る4の

の規いうものとすることとした。
(第二一条関係)定による承認に係る国外通信特定不正行為を正行為をいい、外外通信目的送信措置により算機に対する国外通信特定不正行為又は協定行為」とは、3の

の規定により取得した取得通信情報である場合にあっては重要電子計て、当該国外関係通信により送受信が行われ規定する場合に該当する場合に限る。
)は、あ送信されるようにするための措置(以下「外おいて、サイバー通信情報監理委員会は、当の求めがあった場合において、当該求めに理し、適当と認める条件を付することができるは当該外外通信目的送信措置により内閣総理おいて更に当該外外通信目的送信措置を継続中通信情報」という。
)の一部(当該国外関係該求めに係る外外通信目的送信措置の実施又置する設備(以下「受信用設備」という。
)にることができるものとすることとした。
このる電気通信事業者(以下「国外関係電気通信は、正当な理由がない限り、これを拒んでは電気通信設備の伝送容量の一〇〇分の三〇をする必要があると認めるとき(引き続き

にについて定めることとした。
(第一七条関係)を受けて、その措置期間を延長することがで実施に関し、国外関係電気通信設備を設置する媒介中通信情報(以下「国外関係通信媒介ができるものとすることとした。
また、外外事業者」という。
)に対し、必要な協力を求め場合において、当該国外関係電気通信事業者らかじめサイバー通信情報監理委員会の承認由があると認めるときは、遅滞なく、当該承認をするものとすることとした。
この場合にならないものとすることとした。
(第二〇条関通信目的送信措置を講ずることができる期間上限とする。
)が複製され、内閣総理大臣の設外通信目的送信措置」という。
)を講ずることきるもの等とすることとした。
(第一九条関大臣が取得する取得通信情報の取扱いに関ないものとすることとした。
(第二二条第二報を選別するための自動選別は、次のイか二以上のものを選別の条件に用いて行うも準に従って定められたものでなければなら措置により取得した取得通信情報についての選別の条件は、外外通信選別条件設定基のでなければならないものとすることとした。
この場合において、外外通信目的送信らハまでのいずれかに該当する情報のうち通信目的送信措置により取得通信情報を取情報が何人にも閲覧その他の知得をされなう。
)で行われるもの(以下「自動選別」とい自動的な方法(以下「自動的方法」といて、その選別が完了する前に当該取得通信5において取得通信情報に係る「対象不正次に掲げる要件を満たす機械的情報である得したときは、当該取得通信情報の中からいう。
)を講じなければならないものとする内閣総理大臣は、外外通信目的送信措置のサイバー通信情報監理委員会は、

の承認内閣総理大臣は、措置期間が経過した後にもののみを選別して記録する措置であっ

のハに掲げる要件を満たす取得通信情に関係があると認めるに足りる状況のあ先であると認めるに足りる状況のある電に関係がある電気通信の送信元又は送信情報については、外内通信により送受信内閣総理大臣は、3の

の規定又は外外取得通信情報については、外外通信によものとすることとした。
(第一八条関係)当該取得通信情報に係る対象不正行為気通信設備のアイ・ピー・アドレス等当該取得通信情報に係る対象不正行為3の

の規定により取得した取得通信外外通信目的送信措置により取得したり送受信が行われたものであること。
サイバー通信情報監理委員会の承認電気通信事業者に対する協力の求めこととした。
(第二二条第一項関係)取得した取得通信情報の取扱いが行われたものであること。
るものであること。
自動選別の実施措置期間の延長項関係)係)定義係)

イイハ

5ロ

令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)ロ



ハハ

イ関係)条第三項関係)条第一項関係)非識別化措置等を提供する場合は提供する場合に提供する場合三条第四項関係)利用及び提供の制限る状況のある指令情報(第二三条第二項関係)と認めるに足りる状況のある情報こととした。
(第二四条第一項関係)当該取得通信情報に係る対象不正行為イ及びロに掲げる情報のほか、当該情3の

の規定により取得した取得通信この法律の所定の規定の承認を求める特定被害防止目的の達成のために必要内閣総理大臣は、

の規定による場合を内閣総理大臣は、

の規定による場合を内閣総理大臣は、取得通信情報の自動選報を選別の条件に用いて自動選別を行うことにより当該取得通信情報に係る対象の実施に用いられるものと認めるに足り算機又は電磁的記録の探査が容易になる内閣総理大臣は、自動選別が終了したと不正行為に関係がある電気通信、電子計内閣総理大臣は、特定記述等(電子メー外国の政府若しくは国際機関に対しこの法律の所定の規定により選別後通信情報ため等で、サイバー通信情報監理委員会内閣総理大臣は、選別後通信情報につい信情報」という。
)を、当該当事者協定の協定当事者の同意を得て、自ら利用し又情報についての自動選別により得られた選別後通信情報(以下「選別後当事者通があると認めるとき等に、行政機関又は除き、選別後通信情報を提供してはならな除き、重要電子計算機に対する国外通信特定不正行為(対象不正行為であって当該国定被害防止目的」という。
)以外の目的のたた取得通信情報を除き、自動選別の対象とはならないものとすることとした。
(第二三ばならないものとすることとした。
(第二二外通信特定不正行為に該当しないものを含いものとすることとした。
(第二三条第三項報(当該取得通信情報を複製し、又は加工めに、自動選別により得られた取得通信情して作成された情報(

に規定する提供用以下「選別後通信情報」という。
)を自ら利別を行う場合を除き、自動選別を行う前のなった取得通信情報の全てを消去しなけれ選別後情報となったものを除く。
)を含む。
きは、直ちに、当該自動選別により得られむ。
)による被害を防止する目的(以下「特取得通信情報を自ら利用し、又は提供してことができることとなるおそれが大きいとことができるものとすることとした。
(第二の全部又は一部を他の符号(特定記述等と報との照合(容易に行うことができるものて

の規定により非識別化措置を講じた場なるものを除く。
)に変換することその他の方法によって他の情報と照合しない限り特法に規定するドメイン名をいう。
)以外の部定の個人を識別することができないようにられるものを含む。
)をいう。
)が含まれていルアドレス(特定電子メールの送信の適正選別後通信情報について、当該特定記述等選別後通信情報を、特定被害防止目的以外ドレスをいい、ドメイン名(電気通信事業る選別後通信情報を取り扱うときは、当該合において、当該選別後通信情報と選別後の目的のために自ら利用し、又は提供する化等に関する法律に規定する電子メールア分に限る。
)その他の特定の個人を識別するができることとなるおそれが大きいと認め認められる情報(公開されていない他の情に限る。
)により特定の個人を識別すること通信情報以外の情報であって特定記述等を用してはならないものとすることとした。
するための措置(以下「非識別化措置」という。
)を講じなければならないものとする









































該当する行政機関の長等であるものに限る。
)れた文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、う。
)を含む。
)を作成し、又は取得したときは、するものとすることとした。
(第三一条関係)の長等は、所定の行政機関に対し、選別後通信情報を提供することができるものとするこる基準を満たすもの(以下「提供用選別後情場合において、当該通信情報保有機関の長等報」という。
)を作成することができるものと通信情報保有機関の長等(1の



のロに員会の承認を受けて、媒介される国外関係通政府又は国際機関であって、この法律の規定による選別後通信情報の取扱いについて準用が特定被害防止目的の達成のために必要があ情報を提供することができるものとすることると認めるとき等は、当該通信情報保有機関するために講ずることとされる措置に相当すの者にこれを提供したとしてもその通信の当特定外内通信目的送信措置及び特定内外通信て、9の

に規定する協議会の構成員その他により内閣総理大臣が選別後通信情報を保護る措置を講じているものに対し、選別後通信のために必要があると認めるときは、外国の事者の通信に係る権利利益の保護に支障を生ととした。
また、5に関する所要の規定は、延長した選別後通信情報が記録された文書を存期間を設定しなければならないものとする報を消去しなければならないものとすること保存期間を延長することができるものとし、終了した日の属する年度の翌年度の初日からる場合等は、二年を超えない範囲内において害防止目的の達成のために必要があると認めは、できる限り速やかに、当該選別後通信情えない範囲内)で、当該選別後通信情報の保起算して二年を超えない範囲内(保存期間を当該選別後通信情報を得るための自動選別が作成し、又は取得した場合においては、当該こととした。
また、内閣総理大臣は、特定被磁気的方式その他人の知覚によっては認識す延長後の保存期間の満了の日までの期間を超信に所定の要件を満たす特定の外内通信が含ることができない方式で作られた記録をい選別後通信情報の保存期間が満了したとき通信情報保有機関が所定の行政機関であるとすることとした。
(第二六条第二項関係)密を漏らし、又は盗用してはならないものあった者は、正当な理由がなく、当該事務理委員会の委員長等を除く。
)又はその職に内閣総理大臣は、サイバー通信情報監理委事する内閣府の職員(サイバー通信情報監に関して知り得た取得通信情報に関する秘内閣総理大臣は、特定被害防止目的の達成外国の政府等に対する選別後通信情報の提通信情報保有機関における選別後通信情報内閣総理大臣は、選別後通信情報を加工してはならないものとすることとした。
(第二いの業務を行わせる職員の範囲を定めるこ内閣総理大臣は、選別後通信情報が記録さとその他の取得通信情報の安全管理のためめる措置を講じなければならないものとす識別するために、非識別化措置が講じられに必要かつ適切なものとして内閣府令で定化措置を講ずる場合を除き、特定の個人をている選別後通信情報を他の情報と照合しできるようにするための措置(以下「再識特定被害防止目的の達成のために特に必要ものとすることとした。
(第二四条第二項関報について、その必要な限度において、当別化措置」という。
)を講ずることができる含むものとの照合による分析を行うことがその他の当該特定記述等を利用することががあると認めるときは、当該選別後通信情該非識別化措置を講じた特定記述等の復元内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、取得通信情報の取扱いに関する事務に従内閣総理大臣は、選別後通信情報の取扱内閣総理大臣は、

の規定により再識別ることとした。
(第二六条第一項関係)することとした。
(第二九条関係)選別後通信情報の保存期間等特定外内通信目的送信措置とした。
(第二八条関係)提供用選別後情報の作成とした。
(第二五条関係)四条第四項関係)安全管理措置等目的送信措置の取扱い係)供6

令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)





扱い係)(第三七条関係)(第三六条関係)記録する措置の実施とした。
(第三二条関係)特定内外通信目的送信措置総合整理分析情報等の提供行政機関等に対する情報提供とすることとした。
(第三三条関係)内閣総理大臣による情報の整理及び分析内閣総理大臣が特定外内通信目的送信措置内閣総理大臣は、サイバー通信情報監理委自動的方法により取得通信情報を選別して内閣総理大臣は、特定外内通信目的送信措取得通信情報の取扱いに関する規定の適用内閣総理大臣は、重要電子計算機に対する内閣総理大臣は、報告等情報、選別後通信た取得通信情報を除き、当該措置の対象と成のために必要があると認める場合(当該選又は特定内外通信目的送信措置により取得通のとすることとした。
また、4に関する所要るようにするための所定の特定外内通信目的に送信されるようにするための所定の特定内したときは、直ちに、当該措置により得られの規定は、内閣総理大臣が特定内外通信目的により送受信が行われる国外関係通信媒介中ととした。
また、4に関する所要の規定は、送信措置を講ずる場合について準用するもの置又は特定内外通信目的送信措置により取得なった取得通信情報の全てを消去しなければあるもののみを選別して記録する措置であっ特定外内通信目的送信措置又は特定内外通信通信情報を取得したときは、当該取得通信情講ずる場合について準用するものとすることて、自動的方法で行われるものを講じなけれ信に所定の要件を満たす特定の内外通信(当内閣総理大臣が特定外内通信目的送信措置を該通信に係るアイ・ピー・アドレス等から判ならないものとすることとした。
(第三五条関気通信設備により送受信が行われる国外関係ばならないものとし、また、当該措置が終了いう。
)が含まれると疑うに足りる国外関係電まれると疑うに足りる国外関係電気通信設備報の中から所定の要件を満たす機械的情報で電気通信に該当すると認められる電気通信を断して、国内設備から国外設備に送信される員会の承認を受けて、媒介される国外関係通送信措置を講ずることができるものとするこ外通信目的送信措置を講ずることができるも通信媒介中通信情報が複製され、受信用設備通信情報が複製され、受信用設備に送信され

の規定により整理又は分析した情報(以下別後通信情報が選別後当事者通信情報である信情報を取得した場合には、特定外内通信目要の規定を適用するものとすることとした。
の防止に有効に活用されるよう、当該情報のは、特定被害防止目的の達成のために必要がのとし、総合整理分析情報が警察官職務執行協議会を通じて得た情報その他の情報が重要又は加工して作成された情報(提供用選別後場合にあっては、あらかじめ当該選別後当事「総合整理分析情報」という。
)を提供するも電子計算機に対する特定不正行為による被害法の関係規定(自衛隊法の関係規定において取得通信情報(当該取得通信情報を複製し、特定不正行為による被害の防止のため必要がを行うことができるものとすることとした。
庁及び防衛省に対し、これを提供するものと理大臣は、総合整理分析情報に選別後通信情報が含まれるときは、特定被害防止目的の達信措置により取得した取得通信情報と、

の通信情報とそれぞれみなして、5に関する所より取得した取得通信情報を外外通信目的送整理及び分析を行うものとすることとした。
者通信情報に係る協定当事者の同意を得た場に関