令和 年 月 日 金曜日官報第 号〇国債証券買入銷却法第一条の規定にの単位面積当たりの収入額等を定め定める収入減少影響緩和対象農産物規則第九条第一項の農林水産大臣がめの交付金の交付に関する法律施行〇農業の担い手に対する経営安定のたた件(厚生労働一六五)〇令和七年産あへんの納付期限を定め〔人事異動〕〔国会事項〕

官庁有権者申出方、司法書士懲戒処分、続開始決定、公示送達、建設業の許査士懲戒処分、犯罪被害財産支給手司法書士法人懲戒処分、土地家屋調〇道路に関する件(同四七、四八)諸事項〇都市計画に関する件(中国地方整備局四六)〔公告〕(近畿地方整備局六九)

をした件(法務省告示配二六〜二八)

る件(農林水産八〇〇)内閣

可の取消処分関係

(財務一四五)

河川に関する件よる国債の買入消却に関する件〇大和川水系に係る指定区間外の一級に関する法律第九条の規定による承認外国弁護士による法律事務の取扱い等定をした件(関東地方整備局一五七)

あった件(国家公安委員会告示配一)

〔その他告示〕(同一二八)〇海上における射撃訓練を実施する件〇土地収用法の規定に基づき事業の認センターから住所等の変更の届出がを受けた公益財団法人宮崎県暴力追放定による適格都道府県センターの認定関する法律第三十二条の五第一項の規律施行規則の一部を改正する命令訓練を実施する件〇電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法撃訓練を実施する件〇海上における水上標的に対する射撃(防衛一二三〜一二五)

行について(原子力規制委員会)令和七年度放射線取扱主任者試験の施

に係る委員等(同)令和七年度特定侵害訴訟代理業務試験〔デジタル庁令・省令〕〇海上における水上標的に対する射爆公告(工業所有権審議会)定をした件(同三九四)令和七年度特定侵害訴訟代理業務試験(デジタル庁・総務四)

(同一二六、一二七)

暴力団員による不当な行為の防止等に目次〇土地収用法の規定に基づき事業の認国家試験発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)の単位面積当たりの標準的な収入額定める収入減少影響緩和対象農産物規則第十条第一項の農林水産大臣がめの交付金の交付に関する法律施行〇農業の担い手に対する経営安定のたを定める件(同八〇一)(国土交通三九一〜三九三)〇砂防法第二条の土地を指定する件

官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕(九州産業保安監督部)指定保安検査機関の指定に関する公示〇



会社その他裁判所清算、再生、所有者不明関係

相続、公示催告、失踪、破産、特別

令和 年 月 日 金曜日官報第 号

1この命令は、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和七年五月二十六日)に係る施行規則第九条第一項の農林水産大臣が定政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏の記載がされている者」とする。
農林水産大臣小泉進次郎局に備え置いて縦覧に供する。
)(経過措置)から施行する。
十四第一項に規定する旧氏等記載者」とあるのは、「住民票に住民基本台帳法施行令(昭和四十二年適用については、同条中「住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第八十条の規定の2この命令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間におけるこの命令による改正後の電額を次のように定める。
令和七年五月二十三日る収入減少影響緩和対象農産物の数量当たりの価びに算定省令第四条第一号の農林水産大臣が定めの単位面積当たりの収穫量及び標準的な収穫量並林水産大臣が定める収入減少影響緩和対象農産物令和七年五月二十三日政局、北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務水産省経営局経営政策課経営安定対策室、地方農(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林農林水産大臣小泉進次郎りの収入額及び収穫量並びに算定省令第三条の農的な収入額を次のように定める。
める収入減少影響緩和対象農産物の単位面積当た減少影響緩和対象農産物の単位面積当たりの標準名及び旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和名及び旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和産省令第五十九号。
以下「施行規則」という。
)第(施行期日)附則るのは「氏名及び旧氏」とする。
るのは「氏名及び旧氏」とする。
て同じ。
)」と、同条第七号中「氏名」とあて同じ。
)」と、同条第七号中「氏名」とあ十三に規定する旧氏をいう。
第七号におい十三に規定する旧氏をいう。
第七号におい四十二年政令第二百九十二号)第三十条の四十二年政令第二百九十二号)第三十条のては、同条第二号中「氏名」とあるのは「氏は、同条第二号中「氏名」とあるのは「氏十条第二号及び第七号の規定の適用につい条第二号及び第七号の規定の適用について第一項に規定する旧氏等記載者に係る第二

第一項に規定する旧氏記載者に係る第二十

二年政令第二百九十二号)第三十条の十四二年政令第二百九十二号)第三十条の十四第八十条住民基本台帳法施行令(昭和四十第八十条住民基本台帳法施行令(昭和四十

(旧氏等記載者に対するこの規則の適用)

(旧氏記載者に対するこの規則の適用)甲種研究栽培者

鹿北東児海京島道都県名小熊寄平毛市市郡中種子町

城県つくば市長崎県長崎市

令和七年八月二十九日

令和七年九月三十日種類栽培区域納付期限成十八年法律第八十八号)第四条第一項の交付金経営安定のための交付金の交付に関する法律(平き、令和七年度に交付する農業の担い手に対するという。
)第三条及び第四条第一号の規定に基づる同令第十条第一項の農林水産大臣が定める収入八年法律第八十八号)第四条第一項の交付金に係安定のための交付金の交付に関する法律(平成十令和八年度に交付する農業の担い手に対する経営八年農林水産省令第七十二号。
以下「算定省令」産省令第五十九号)第十条第一項の規定に基づき、基づく交付金の金額の算定に関する省令(平成十に規定する調整額及び同法第四条第二項の規定にのための交付金の交付に関する法律第三条第四項九条第一項並びに農業の担い手に対する経営安定〇農林水産省告示第八百号の交付に関する法律施行規則(平成十八年農林水農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則(平成十八年農林水農業の担い手に対する経営安定のための交付金〇農林水産省告示第八百一号局に備え置いて縦覧に供する。
)政局、北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務水産省経営局経営政策課経営安定対策室、地方農(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林規定の傍線を付した部分のように改める。
を次のように定めたので、同条の規定により告示する。
あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第三十条の規定に基づき、令和七年産あへんの納付期限改正後改正前令和七年五月二十三日厚生労働大臣福岡資麿電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総〃次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる〇厚生労働省告示第百六十五号務省令第百二十号)の一部を次のように改正する。
合計正する命令電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改利付国庫債券(物価連動・10年)第29回第29回2100100000031000000700000000円00円00円総務大臣村上誠一郎国債の名称記号額面金額の総額りの買入価格額面金額100円当た10179円10175円ように定める。
令和七年五月二十三日内閣総理大臣石破茂(別表)に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令を次の令和七年五月二十三日財務大臣臨時代理国務大臣村上誠一郎住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第十七号)の施行に伴い、電子署名等により令和七年四月十六日に買入消却した国債の名称等を別表のとおり告示する。
務〇総デジタル庁省令第四号〇財務省告示第百四十五号国債証券買入銷却法(明治二十九年法律第五号)第二条の規定に基づき、同法第一条第一項の規定デジタル庁令・省令その他告示令和 年 月 日 金曜日官報第 号19181716151413121110987654321点35

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492493

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九点北緯三三度四二分二二秒七九七五八点北緯三三度四二分二一秒五四〇二七点北緯三三度四二分二一秒五六〇四五点北緯三三度四二分二三秒〇三九九六点北緯三三度四二分二二秒七九六七東経一三五度二七分二五秒五二六六東経一三五度二七分二四秒七三二五東経一三五度二七分二五秒六一六五東経一三五度二七分二五秒四五九八東経一三五度二七分二五秒四二八九35

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四点北緯三三度四二分二三秒二五二四35

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三点北緯三三度四二分二三秒三七四二二点北緯三三度四二分二三秒五四五四東経一三五度二七分二四秒〇四六八東経一三五度二七分二三秒一八六一東経一三五度二七分二四秒四三〇四35

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畑山谷川35

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一点北緯三三度四二分二四秒三一〇三35

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388547

二砂防法第二条の土地の表示を結んだ線に囲まれた土地の区域十二点までを順次結んだ線及び一点と二十二点字畑山の区域内の土地のうち、次の一点から二和歌山県西牟婁郡上富田町市ノ瀬字円徳及び北緯東経一砂防法第二条の土地に係る河川の名称まれた土地の区域滋賀県蒲生郡竜王町大字山面字三ツ山四三一番四四三一番一二号一号四三一番三三号から五号までで指定した土地の境界線に沿って結んだ線に囲境界線及び明治三十一年内務省告示第七十五号年内務省告示第三百二十一号で指定した土地のでを順次結んだ線及び標柱一号と五号を昭和四次に掲げる土地に存する標柱一号から五号ま前川支流二砂防法第二条の土地の表示令和七年五月二十三日一砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第三百九十三号二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の道路に関する事業に該当する。
事業に該当する(以下これらを「関連事業」条第1号に掲げる道路法による道路に関する町村道に関する事業であり、いずれも法第3に掲げる一般国道及び同条第4号に掲げる市の付替工事は、それぞれ道路法第3条第2号般国道及び市道の従来の機能を維持するためまた、本体事業の施行により遮断される一あり、法第3条第1号に掲げる道路法による3条第2号に掲げる一般国道に関する事業でう。
)は、道路法(昭和27年法律第180号)第(鳥栖久留米道路)」(以下「本体事業」とい本件事業のうち、「一般国道3号改築工事分である。
は、本件事業のうち、上記の起業地に係る部道及び市道付替工事であり、申請に係る事業る一般国道改築工事並びにこれに伴う一般国下「本件区間」という。
)を全体計画区間とす東合川三丁目地内までの延長42㎞の区間(以栖市高田町字中の坪地内から福岡県久留米市事」(以下「本件事業」という。
)は、佐賀県鳥並びにこれに伴う一般国道及び市道付替工二十二点北緯三三度四二分二四秒二八三一二十一点北緯三三度四二分二三秒九八〇七東経一三五度二七分二三秒九一〇五東経一三五度二七分二三秒一六三九1法第20条第1号の要件への適合性め、事業の認定をしたものである。
条各号の要件を全て充足すると判断されるた申請に係る事業は、以下のとおり、法第20東経一三五度二七分二二秒九八二六「一般国道3号改築工事(鳥栖久留米道路)東経一三五度二七分二三秒一五〇八〇国土交通省告示第三百九十四号十点北緯三三度四二分二三秒〇八四九土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。
東経一三五度二七分二二秒二〇〇八以下「法」という。
)第二十条の規定に基づき事業という。
)。東経一三五度二七分二〇秒八七五六基づき次のとおり告示する。
十一点北緯三三度四二分二三秒一六九九の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定にの要件を充足すると判断される。
したがって、本件事業は、法第20条第1号を除く。
)令和七年五月二十三日東経一三五度二七分二三秒九一三六丁目及び東合川二丁目地内五十四号で指定した同号一に掲げる土地の区域二号)第一条の規定に基づき、告示する。
十九点北緯三三度四二分二三秒一九四七町、東合川七丁目、東合川一丁目、東合川五地の区域(平成二十八年国土交通省告示第千百で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十東経一三五度二七分二二秒四九三五2使用の部分福岡県久留米市東合川干出線及び一点と二十五点を結んだ線に囲まれた土規定により、同条の土地を次のとおり指定するの十八点北緯三三度四二分二三秒六〇四三うち、次の一点から二十五点までを順次結んだ砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の東経一三五度二七分二一秒二三〇七丁目、東合川二丁目及び東合川三丁目地内町、東合川七丁目、東合川一丁目、東合川五山梨県南都留郡西桂町倉見の区域内の土地の〇国土交通省告示第三百九十二号十七点北緯三三度四二分二三秒六六二八1収用の部分福岡県久留米市東合川干出国土交通大臣中野洋昌二十点北緯三三度四二分二三秒三八四九第4事業の認定をした理由倉見下沢

一二砂防法第二条の土地の表示令和七年五月二十三日一砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第三百九十一号二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の25242322212035

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東経一三五度二七分一八秒九六三七35

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十六点北緯三三度四二分二四秒〇六五三市道付替工事東経一三五度二七分二〇秒一三七八第3起業地35

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十五点北緯三三度四二分二三秒六〇六八東経一三五度二七分一八秒九九一一第2第1起業者の名称国土交通大臣久留米道路)並びにこれに伴う一般国道及び事業の種類一般国道3号改築工事(鳥栖東経一三五度二七分一九秒五六三八令和七年五月二十三日十四点北緯三三度四二分二三秒二三九四国土交通大臣中野洋昌35

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十三点北緯三三度四二分二三秒一五四五きその旨をあわせて告示する。
35

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十二点北緯三三度四二分二三秒四三一一なお、起業地の全部について収用又は使用の手東経一三五度二七分二〇秒四六四五続が保留されるので、法第三十三条の規定に基づ号

第報官日曜金日





和令2 法第20条第2号の要件への適合性起業者である国土交通大臣は、道路法第12条本文の規定に基づき本体事業を行うこととされており、また、関連事業の施行に際し必要な道路管理者の同意を得ているほか、既に本件事業を開始していることなどの理由から、本件事業を遂行する充分な意思と能力を有すると認められる。
本件事業の完成により、本件区間が現道の通過交通等を分担することから、現道における交通混雑の緩和が図られるなど、安全かつ円滑な自動車交通の確保に寄与することが認められる。
したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、相当程度存すると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号 失われる利益の要件を充足すると判断される。
3 法第20条第3号の要件への適合性 得られる公共の利益一般国道3号(以下「本路線」という。
)は、福岡県北九州市を起点とし、鹿児島県鹿児島市に至る延長約515㎞の主要幹線道路である。
本路線が通過する佐賀県鳥栖市は、高速自動車国道九州縦貫自動車道と高速自動車国道九州横断自動車道が接続する鳥栖ジャンクションが存することから、九州の主要都市を結ぶ接点として重要な地域である。
また、福岡県久留米市は福岡県で福岡市、北九州市に次いで人口が多い都市であり、高速自動車国道九州縦貫自動車道の久留米インターチェンジ、JR久留米駅、平成23年3月に全線開通した九州新幹線の久留米駅、西鉄久留米駅などの広域交通拠点を有するほか、大型商業施設を有しているため、周辺地域からの交通の流入が活発な地域である。
しかしながら、本件区間に対応する本路線(以下「現道」という。
)は、物流等による通過交通に利用されるとともに、久留米市中心街方面等へ向かう通勤及び通学といった地域住民による地域内交通に利用されていることなどから、物流等による通過交通と地域住民による地域内交通とがふくそうし、交通混雑が発生するなど、主要幹線道路としての機能を十分に発揮できていない状況にある。
令和3年度全国道路・街路交通情勢調査によると、現道の自動車交通量は、中原鳥栖線〜一般国道3号間で24351台/日、福岡 県 久 留 米 市 小 森 野 7 丁 目 地 内 で20879台/日であり、混雑度はそれぞれ226、196となっている。
本件事業が生活環境に与える影響については、本件事業は、環境影響評価法(平成9年法律第81号)等に基づく環境影響評価の実施対象外の事業であるが、起業者が平成30年度、平成31年度及び令和3年12月に同法等に準じて任意で大気質、騒音、振動等について環境影響調査を実施しており、その結果によると、大気質、振動等については環境基準等を満足するとされているほか、自動車の走行に係る騒音については、環境基準を超える値が見られるものの、排水性舗装の敷設等により環境基準を満足することから、起業者は、本件事業の施行にあたり、当該措置を講ずることとしている。
また、上記の調査等によると、本件区間内及びその周辺の土地において、動物については、文化財保護法(昭和25年法律第214号)における天然記念物であるカササギ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)における国内希少野生動植物種であるハヤブサ、環境省レッドリストに絶滅危惧ⅠA類として掲載されているバラタナゴ類、絶滅危惧ⅠB類として掲載されているニホンウナギ、カゼトゲタナゴ等その他これらの分類に該当しない学術上又は希少性等の観点から重要な種が確認されている。
植物については、環境省レッドリストに準絶滅危惧として掲載されているコイヌガラシ、ミゾコウジュ等その他これらの分類に該当しない学術上又は希少性等の観点から重要な種が確認されている。
本件事業がこれらの動植物に及ぼす影響の程度は、周辺に同様の生息又は生育環境が広く残されることなどから影響がない若しくは極めて小さいと予測されている。
加えて、起業者は、今後工事による改変箇所及びその周辺の土地でこれらの種が確認された場合は、必要に応じて専門家の指導助言を受け、必要な保全措置を講ずることとしている。
さらに、本件区間内の土地には、文化財保護法による周知の埋蔵文化財包蔵地は存在しないが、工事の実施に当たり遺構等が確認された場合は、起業者は鳥栖市教育委員会、小郡市教育委員会及び久留米市教育委員会と協議の上、必要に応じて発掘調査等を行い、記録保存を含む適切な措置を講ずることとしている。
したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微であると認められる。
事業計画の合理性本体事業は、道路構造令(昭和45年政令第320号)による第3種第1級及び第4種第1級の規格に基づく4車線の道路を現道のバイパスとして建設する事業であり、その事業計画は、同令等に定める規格に適合していると認められる。
また、本体事業の事業計画は、平成19年3月23日に都市計画決定され、平成29年1月24日に変更決定された都市計画と、のり面等を除き、基本的内容について整合しているものである。
さらに、関連事業の事業計画についても、施設の位置、構造形式等を総合的に勘案すると適切なものと認められる。
したがって、本件事業の事業計画については、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の施行により得られる公共の利益と失われる利益とを比較衡量すると、得られる公共の利益は失われる利益に優越すると認められる。
したがって、本件事業の事業計画は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認められるため、法第20条第3号の要件を充足すると判断される。
4 法第20条第4号の要件への適合性 事業を早期に施行する必要性3で述べたように、現道は交通混雑が発生しており、その緩和を図る必要があることなどから、本件事業を早期に施行する必要があると認められる。
また、久留米市長を会長とする一般国道3号改良促進期成会より、上記の理由から、本件事業の早期完成に関する強い要望がある。
したがって、本件事業を早期に施行する公益上の必要性は高いものと認められる。
起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計画に必要な範囲であると認められる。
また、収用の範囲は、全て本件事業の用に恒久的に供される範囲にとどめられ、それ以外の範囲は使用としていることから、収用又は使用の範囲の別についても合理的であると認められる。
したがって、本件事業は、土地を収用し、又は使用する公益上の必要があると認められるため、法第20条第4号の要件を充足すると判断される。
5 結論以上のとおり、本件事業は、法第20条各号の要件を全て充足すると判断される。
第5 法第26条の2第2項の規定による図面の縦覧場所 福岡県久留米市役所第6 収用又は使用の手続が保留される起業地福岡県久留米市東合川干出町、東合川七丁目、東合川一丁目、東合川五丁目、東合川二丁目及び東合川三丁目地内〇防衛省告示第百二十三号海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年五月二十三日防衛大臣 中谷元期 間 令和七年六月一日から令和七年七月三十一日までの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。
ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く。
区 域 日向東方海面及び足岬沖海面の次のからまでの十点を順次結んだ線及びの点との点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度四、五七二メートルまでの間 北緯三二度〇一分四三秒東経一三二度三七分五一秒 北緯三二度〇九分一三秒東経一三二度五九分五一秒令和 年 月 日 金曜日ルまでの間

北緯三二度二〇分一二秒

北緯三一度四七分一二秒

北緯三一度四七分一二秒東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度四五分五二秒東経一二九度〇九分五二秒

北緯三二度二〇分一二秒東経一二八度四五分五二秒区域五島列島南方海面の次の

から

までのの上空で海面から高度四、五七二メートを結んだ線により囲まれる海面並びにそ四点を順次結んだ線及び

の点と

の点百七十八号)に規定する休日を除く。
祝日に関する法律(昭和二十三年法律第で。
ただし、土曜日、日曜日及び国民の一日までの間、〇八〇〇から一七〇〇ま官のとおり実施する。
海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次令和七年五月二十三日期間令和七年六月一日から令和七年七月三十防衛大臣中谷元報第 号〇防衛省告示第百二十四号地系の数値である。
実施機航空機その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が二前記区域の各点の経緯度は、世界測ら実施する。
船舶等が存在しないことを確認しなが存在しないこと、また、射爆撃海面に

北緯三二度〇三分一三秒

北緯三一度三〇分四三秒

北緯三二度〇〇分一三秒東経一三二度〇九分二一秒東経一三二度〇七分五一秒

北緯三一度二五分一三秒東経一三二度〇七分五一秒

北緯三一度〇四分一三秒東経一三三度二九分五一秒

北緯三一度四二分一三秒東経一三三度二九分五一秒

北緯三二度〇二分一三秒東経一三二度三四分五一秒東経一三二度三七分五一秒期間令和七年六月一日から令和七年七月三十の間百七十八号)に規定する休日を除く。
祝日に関する法律(昭和二十三年法律第で。
ただし、土曜日、日曜日及び国民の一日までの間、〇八〇〇から一七〇〇ま

北緯二四度一六分四五秒東経一二七度三四分五三秒東経一二七度三四分五三秒

北緯二五度一四分一五秒とおり実施する。
令和七年五月二十三日〇防衛省告示第百二十六号地系の数値である。
海上における水上標的に対する射撃訓練を次の実施機航空機その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が二前記区域の各点の経緯度は、世界測ら実施する。
船舶等が存在しないことを確認しなが存在しないこと、また、射爆撃海面に防衛大臣中谷元での間

北緯三四度一六分五七秒東経一三〇度一二分三七秒東経一三〇度二九分〇一秒

北緯三四度〇八分五二秒東経一三〇度五二分〇一秒

北緯三四度四三分三一秒東経一三〇度三五分〇六秒

北緯三四度五一分一一秒とおり実施する。
令和七年五月二十三日区域沖縄島南方海面の次の

から

までの五上空で海面から高度三〇四メートルまで結んだ線により囲まれる海面並びにその点を順次結んだ線及び

の点と

の点を期間令和七年六月一日から令和七年七月三十防衛大臣中谷元百七十八号)に規定する休日を除く。
祝日に関する法律(昭和二十三年法律第で。
ただし、土曜日、日曜日及び国民の一日までの間、〇八〇〇から一七〇〇ま〇防衛省告示第百二十七号地系の数値である。
海上における水上標的に対する射撃訓練を次のその他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存二前記区域の各点の経緯度は、世界測施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶空で海面から高度四、五七二メートルま実施機航空機実施艦等自衛艦九隻、航空機五機その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が揚する。
測地系の数値である。
三前記区域の各点の経緯度は、世界二実施中は、実施艦に「B」旗を掲がら実施する。
船舶等が存在しないことを確認しな存在しないこと、また、射撃海面に

北緯二七度五五分一五秒

北緯二五度〇〇分一六秒

北緯二五度二五分一六秒東経一四七度三七分四七秒東経一四六度二九分四七秒東経一四五度三五分四八秒東経一四四度五七分四八秒八〇メートル以下までの間

北緯二八度一五分一五秒区域硫黄島東方の次の

から

までの四地〇まで令和七年五月二十三日日時令和七年六月一日から令和七年七月三十一日までの間、〇八〇〇から一八〇防衛大臣中谷元びにその上空で海面から高度三〇、四地点を結んだ線により囲まれる海面並点を順次結んだ線並びに

及び

の二区域北九州沖海面の次の

から

までの四点んだ線により囲まれる海面並びにその上を順次結んだ線及び

の点と

の点を結百七十八号)に規定する休日を除く。
祝日に関する法律(昭和二十三年法律第で。
ただし、土曜日、日曜日及び国民の一日までの間、〇八〇〇から一七〇〇ま期間令和七年六月一日から令和七年七月三十防衛大臣中谷元のとおり実施する。
令和七年五月二十三日〇防衛省告示第百二十五号地系の数値である。
海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次二前記区域の各点の経緯度は、世界測ら実施する。
船舶等が存在しないことを確認しなが存在しないこと、また、射爆撃海面に

北緯二七度三二分〇二秒東経一二七度二五分三五秒東経一二七度〇七分五三秒東経一二五度五六分五三秒〇防衛省告示第百二十八号

北緯二八度一七分一四秒海上における射撃訓練を次のとおり実施する。

北緯二七度三〇分一四秒

北緯二七度〇四分四五秒東経一二六度三九分〇五秒東経一二六度四二分五九秒

北緯二七度〇五分二六秒海面から高度三〇四メートルまでの間線により囲まれる海面並びにその上空で半径七二海里の反時計回りの弧で結んだ線及び



を前記中心点を中心とする計回りの弧で結んだ線、



を結んだ秒の点を中心とする半径一二〇海里の時二二分一四秒、東経一二七度四七分五三点を順次結んだ線、



を北緯二六度実施機航空機その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存地系の数値である。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶

北緯二五度一四分一五秒

北緯二五度〇四分四五秒東経一二八度三九分五三秒東経一二八度二九分五三秒東経一二八度三九分五三秒東経一三二度五九分五一秒その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が

北緯三一度四八分一三秒実施機航空機区域沖縄島北方海面の次の

から

までの三

北緯二四度一六分四五秒 〇関東地方整備局告示第百五十七号2 法第20条第2号の要件への適合性



第報官日曜金日





和令土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。
以下「法」という。
)第二十条の規定に基づき事業の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定に基づき次のとおり告示する。
令和七年五月二十三日関東地方整備局長 岩﨑 福久第1 起業者の名称 埼玉県第2 事業の種類 主要地方道花園本庄線改築工事(埼玉県深谷市後榛沢字北西地内から同市榛沢字児玉地内まで)及びこれに伴う農業用水路付替工事第3 起業地1 収用の部分 埼玉県深谷市後榛沢字北西並びに榛沢字児玉地内2 使用の部分 なし第4 事業の認定をした理由申請に係る事業は、以下のとおり、法第20条各号の要件を全て充足すると判断されるため、事業の認定をしたものである。
1 法第20条第1号の要件への適合性「主要地方道花園本庄線改築工事(埼玉県深谷市後榛沢字北西地内から同市榛沢字児玉地内まで)及びこれに伴う農業用水路付替工事」(以下「本件事業」という。
)は、埼玉県深谷市榛沢新田地内から同県本庄市北堀地内までの延長約38㎞の区間(以下「本件区間」という。
)を全体計画区間とする主要地方道改築工事及びこれに伴う農業用水路付替工事であり、申請に係る事業は、本件事業のうち、上記の起業地に係る部分である。
本件事業のうち、「主要地方道花園本庄線改築工事(埼玉県深谷市後榛沢字北西地内から同市榛沢字児玉地内まで)」(以下「本体事業」という。
)は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第3号に掲げる都道府県道に関する事業であり、法第3条第1号に掲げる道路法による道路に関する事業に該当する。
また、本体事業の施行により遮断される農業用水路の従来の機能を維持するための付替工事(以下「関連事業」という。
)は、法第3条第5号に掲げる地方公共団体が設置する事業に該当する。
したがって、本件事業は、法第20条第1号の要件を充足すると判断される。
起業者である埼玉県は、主要地方道花園本庄線(以下「本路線」という。
)を道路法第7条の規定による都道府県道に認定し、同法第15条の規定により管理をしている。
また、関連事業の施行に際し必要な水路管理者の同意を得ているほか、既に本件事業を開始していることなどの理由から、本件事業を遂行する充分な意思と能力を有すると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号の要件を充足すると判断される。
3 法第20条第3号の要件への適合性 得られる公共の利益本路線は、埼玉県深谷市荒川地内の一般国道140号との接続部を起点とし、同県本庄市西富田地内の一般国道462号との接続部を終点とする延長約148㎞の主要地方道であり、上越新幹線の停車駅である本庄早稲田駅や関越自動車道本庄児玉インターチェンジや花園インターチェンジといった交通の要衝へアクセスするための主要な幹線道路である。
本路線が通過する埼玉県深谷市及び同県本庄市は、農業が盛んな地域であり、収穫量が全国順位及び埼玉県内順位上位の農産物が多く生産され、埼玉県深谷市棒沢新田地内から同県本庄市北堀地内までの区間(以下「現道区間」という。
)の沿道に存する榛沢野菜集出荷所などから関越自動車道本庄児玉インターチェンジなどを利用して県内外へ出荷されている。
また、現道区間の一部が沿道に存する深谷市立榛沢小学校の通学路にもなっていることなどから、現道区間の地域住民にとって生活上欠かせない道路である。
しかしながら、現道区間において、埼玉県が管理する県道の構造の技術的基準等を定める条例(平成24年埼玉県条例第70号、以下「埼玉県条例」という。
)に定める第3種第3級の車線の幅員を満たさない区間及び自転車歩行者道の未整備区間があり、児童・生徒を含む歩行者は路肩の通行を余儀なくされており、車道の幅員が不足している箇所では車両のすれ違い時に、車両が路肩を走行するなど、歩行者の安全な通行が確保されていないほか、現道区間の一部において大型貨物自動車等の車両の通行が規制されていることから、当該区間を通過できない大型貨物自動車等の車両が周辺の生活道路への回を余儀なくされている。
さらに、現道区間において冠水による通行止めが発生しており、主要幹線道路としての機能を十分に発揮できていない状況にある。
本件事業の完成により、本件区間において線形等の良好な道路が整備され、冠水などの発生時における現道区間の機能を補完及び代替することができるとともに、現道区間などの通過交通を分担することにより、安全かつ円滑な自動車交通の確保に寄与するほか、物流の効率化や広域的な利便性の向上などにも寄与すると認められる。
したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、相当程度存すると認められる。
失われる利益本件事業が生活環境に与える影響については、本件事業は、環境影響評価法(平成9年法律第81号)等に基づく環境影響評価の実施対象外の事業であるが、起業者が令和6年1月に任意で道路の供用による大気質、騒音及び振動等について環境影響調査を実施したところ、大気質、騒音及び振動については環境基準等を満足する予測結果となっている。
このほか、起業者は、本件事業の施工にあたり、大気質、騒音及び振動の保全対策を講じることとしている。
また、上記の調査等によると、本件区間内及びその周辺の土地において、動物については、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)における国内希少野生動植物種であるハヤブサ、環境省レッドリストの絶滅危惧ⅠB類であるムサシノジュズカケハゼ、絶滅危惧Ⅱ類であるミナミメダカ、準絶滅危惧であるチュウサギ、ハイタカ、ギンイチモンジセセリ、ドジョウ等その他これらの分類に該当しない学術上又は希少性等の観点から重要な種が、植物については、環境省レッドリストの絶滅危惧Ⅱ類であるミルフラスコモ、シャジクモ、準絶滅危惧であるコイヌガラシ、ミゾコウジュ、カワヂシャ等その他これらの分類に該当しない学術上又は希少性等の観点から重要な種がそれぞれ確認されている。
本件事業がこれらの動植物に及ぼす影響の程度は、周辺に同様の生息又は生育環境が広く残されることなどから影響は極めて小さいなどと予測されている。
なお、起業者は、今後工事による改変箇所及びその周辺の土地でこれらの種が確認された場合は、必要に応じて専門家の指導助言を受け、必要な保全措置を講ずることとしている。
加えて、本件事業において工事ヤードを設置しないことなどから地形及び地質や廃棄物等への影響もなく、本件区間の道路構造から主要な眺望点、景観資源及び主要な人と自然との触れ合いの場等への視認性が損なわれないことなどから、景観及び人と自然との触れ合いの活動の場への影響も生じないとされている。
さらに、本件区間内の土地には、文化財保護法(昭和25年法律第214号)による周知の埋蔵文化財包蔵地が4箇所存在するが、そのうち、3箇所については既に発掘調査の上で記録保存を含む適切な措置を講じ、残る1箇所については埼玉県教育局から工事に着手して差し支えない旨の回答を受けており、今後、工事施工中に遺構等が確認された場合は、現状を変更することなく、直ちに埼玉県教育局と協議の上、発掘調査等を行い、記録保存を含む適切な措置を講ずることとしている。
したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微であると認められる。
事業計画の合理性本体事業は、埼玉県条例による第3種第2級の規格に基づく2車線の道路を現道のバイパスとして整備する事業であり、その事業計画は同条例等に定める規格に適合していると認められる。
また、本体事業の事業計画は、埼玉県深谷市内については平成21年12月18日に都市計画決定され、令和4年2月25日に変更決定された都市計画と、埼玉県本庄市内については平成21年12月18日に都市計画決定され、平成27年12月18日に変更決定された都市計画と基本的内容について整合しているほか、本体事業の施行方法について、申請案である橋梁の延長が最も短い案、住家が令和 年 月 日 金曜日官報第 号早期整備を強く求められている。
庄線改良促進期成同盟会から、本件事業の早期に施行する必要があると認められる。
図る必要があることなどから、本件事業をし、安全かつ円滑な自動車交通の確保を事業により現道区間の機能を補完・代替能を十分に発揮できない状況にあり、本件また、本庄市長を会長とする県道花園本計画道路事業3・2・2号国道二号鋳銭司陶防衛省設置法等の一部を改正する法律三二線事務所の所在地山口県防府市国衙一丁目十りである。
施行者の名称国土交通大臣五月二十一日議員から提出した議案は次のとお議案提出番二十号(国土交通省中国地方整備局山口河川自動車盗難対策等の推進に関する法律案(田中一都市計画事業の種類及び名称防府都市計画電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に中国地方整備局長林正道を奏上した旨の通知書を受領した。
道路事業3・3・5号富海大道線及び山口都市関する法律の一部を改正する法律議事日程いることから合理的であると認められる。
使用の部分無し防衛省設置法等の一部を改正する法律案する。
用に恒久的に供される範囲にとどめられてまた、収用の範囲は、すべて本件事業のれる。
業の事業計画に必要な範囲であると認めら理性本件事業に係る起業地の範囲は、本件事ノ木、長平、西国木峠、国木峠、道ノ上、蔦ヶ議案通知書受領山、中内山、五島、山ノ口、中平、大平、椎案(円より子提出)住吉原、上後山、縄手及び長通地内関する法律の一部を改正する法律案土井山、奥河内及び西奥河内並びに山口市鋳内閣提出案を可決した旨の通知書を受領した。
銭司字長尾、西長尾、長沢、笹尾、森ノ下、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に谷、江合ケ浴、北道別、南土井山、堤下、先五月二十一日参議院から、本院の送付した次の

起業地の範囲及び収用又は使用の別の合収用の部分山口県防府市大字台道字長尾、堂する法律及び刑事訴訟法の一部を改正する法律泉進次郎外五名」を「大野敬太郎外四名」に訂正部を改正する法律案(衆法第五号)の提出者「小る法律案(衆法第四号)及び政治資金規正法の一訂正五月二十一日、政治資金規正法の一部を改正す提出)る法律案(内閣提出)第三航空法等の一部を改正する法律案(内閣公益上の必要性は高いものと認められる。
四事業地の所在したがって、本件事業を早期に施行する国道事務所)健外一名提出)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関すわれているため、主要幹線道路としての機令和七年五月二十三日る区間が存在し、冠水による通行止めが行いて次のとおり告示する。


で述べたように、現道区間は埼玉県(図面省略)条例に規定する車線の幅員を満たさない区〇中国地方整備局告示第四十六号貨物自動車等の車両の通行が規制されてい六条の規定により、都市計画道路事業の施行につ間、自転車歩行者道の未整備区間及び大型都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十

事業を早期に施行する必要性4法第20条第4号の要件への適合性条第3号の要件を充足すると判断される。
る。令和七年五月二十三日近畿地方整備局長長谷川朋弘る公共の利益は失われる利益に優越し、本件次のように改める。
用に寄与するものと認められるため、法第20び同局大和川河川事務所に備え置いて縦覧に供す事業の事業計画が土地の適正かつ合理的な利その関係図面は、国土交通省近畿地方整備局及と失われる利益とを比較衡量すると、得られづき施行することにより得られる公共の利益る。
関係図面のうち、第十七号図及び第十八号図を供用開始の期日令和七年五月二十五日表示する部分のみ。
)国会事項法律公布奏上通知書受領衆議院五月二十一日参議院議長から、次の法律の公布規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年五月二十三日から二週間一般の縦覧に供する。
百八十三号五十四号及び田町常友字宮之沖六三九番一まで(ただし、関係図面に安芸高田市吉田町常友字祖利田郷四七八番一から同市吉次河川国道事務所中国地方整備局及び同局三路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年五月二十三日中国地方整備局長林正道支障とならない案及び路線延長が最も短い以上のことから、本件事業は、土地を収用〇中国地方整備局告示第四十七号ては、合理的であると認められる。
て、昭和四十四年五月二十一日付けで告示された〇中国地方整備局告示第四十八号したがって、本件事業の事業計画につい大和川水系に係る指定区間外の一級河川につい

図面縦覧場所中国地方整備局及び同局三次河川国道事務所以上のことから、本件事業の事業計画に基建設省告示第二千七百七十六号を次のように改め次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の施設の位置、構造形式等を総合的に勘案す路河川課ると適切なものと認められる。
〇近畿地方整備局告示第六十九号案すると、申請案が最も合理的であると認の要件を全て充足すると判断される。
められる。
第5法第26条の2第2項の規定による図面の縦さらに、関連事業の事業計画についても、覧場所埼玉県深谷市役所都市整備部道低く抑えられることなどから、総合的に勘以上のとおり、本件事業は、法第20条各号線延長が最も長いものの支障物件が最も少る。
なく、施工性に優れており、事業費が最も5結論案と他の2案を比較すると、申請案は、路法第20条第4号の要件を充足すると判断され案の3案による検討が行われており、申請する公益上の必要があると認められるため、田町常友字宮之沖六二七番一まで安芸高田市吉田町常友字宮之沖六二六番から同市吉前後一八・三三〜二六・〇〇二二・七〇〜二六・〇〇メートル〇・〇三九〇・〇三九キロメートル

区道路の区域道路の種類一般国道令和七年五月二十三日路線名五十四号及び百八十三号間後別変更前敷地の幅員延長中国地方整備局長林正道規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年五月二十三日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の午後一時開議議事日程第二十六号令和七年五月二十二日(木曜日)五月二十二日の議事日程は次のとおり。
第二譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案(内閣提出)第一譲渡担保契約及び所有権留保契約に関す主意書書国民健康保険料に関する質問主意書学校における色覚の一斉検査に関する質問主意質問書転送た。
ミミズ堆肥の農業利用および環境負荷軽減に関五月二十一日次の質問主意書を内閣に転送しする質問主意書水田の持続可能性及び陸稲の活用に関する質問 閣に通知した。
職務を行う国務大臣に指定する(五月二十一日)法により行う。
令和 年 月 日 金曜日員に増一行を任命することに同意した旨内閣に通五月二十日)知した。
〇農林水産大臣臨時代理淑子及び齋藤育子を任命することに同意した旨内内閣法第十条の規定により臨時に農林水産大臣のまた、同日本院は、労働保険審査会委員に菅野国務大臣浅尾慶一郎した。
知した。
通知した。
び田渕正朗を任命することに同意した旨内閣に通員に原一夫、大草透、岡田美弥子、藤本雅彦及また、同日本院は、日本放送協会経営委員会委旨内閣に通知した。
村也寸志及び大瀧敦子を任命することに同意したまた、同日本院は、公害等調整委員会委員に中子及び島村英を任命することに同意した旨内閣にまた、同日本院は、預金保険機構理事に田口紀に通知した。
員に宮本佐知子を任命することに同意した旨内閣また、同日本院は、公認会計士・監査審査会委また、同日本院は、日本銀行政策委員会審議委府特命担当大臣(金融)事務代理を命ずる(以上内閣府特命担当大臣加藤勝信海外出張不在中内閣に指定する同村上誠一郎規定により臨時に財務大臣の職務を行う国務大臣財務大臣加藤勝信海外出張不在中内閣法第十条の〇財務大臣臨時代理国務大臣内閣村上誠一郎防衛省設置法等の一部を改正する法律人事異動また、同日本院は、人事官に川本裕子を任命す〇号)ることに同意した旨内閣に通知した。
法律公布奏上及び通知官子を任命することに同意した旨内閣に通知した。
また、同日本院は、原子力委員会委員に吉橋幸衆議院に通知した。
五月二十一日次の法律の公布を奏上し、その旨に手塚悟を任命することに同意した旨内閣に通知関する法律の一部を改正する法律また、同日本院は、個人情報保護委員会委員長電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等にに関する事項について、論文式による筆記の方項に定める特定侵害訴訟に関する法令及び実務民法、民事訴訟法その他弁理士法第2条第62試験の内容了した弁理士り公告する。
令和7年5月23日1受験資格弁理士法施行規則第13条に規定する研修を修工業所有権審議会会長時田仁令和7年度特定侵害訴訟代理業務試験公告侵害訴訟代理業務試験の施行について、次のとお411号)第16条の規定に基づき、令和7年度特定弁理士法施行規則(平成12年通商産業省令第国家試験5.指定年月日令和7年5月1日規定する特定施設の保安検査4.指定する区分3.指定する地域九州全県

一般ガス保安規則第80条第4項において準用する同規則第79条第2項から第4項までにでに規定する特定施設の保安検査

液化石油ガス保安規則第78条第4項において準用する同規則第77条第2項から第4項ま祝日は除く)通じて、修了証書と一緒に交付する。
当該年度研修修了者は、日本弁理士会を二直接受験願書の交付を受ける場合日)までの期間に交付する。
(ただし、休日・日(火曜日)から令和7年9月5日(金曜日本弁理士会を通じて、令和7年8月12班宛ていこと)。
丁目4番3号〒100

8915東京都千代田区霞が関三特許庁総務部秘書課弁理士室試験第二請求すること(返信用封筒に切手は貼らな明記したもの)を同封し、次の宛先へ郵送号(240㎜×332㎜)に受験願書の送付先を願書請求」と朱書し、返信用封筒(角形2封筒の表面に「特定侵害訴訟代理業務試験年8月29日(金曜日)(必着)までの期間に、令和7年8月12日(火曜日)から令和76受験願書の交付ること)一郵送による受験願書の請求付すること)四7200円の受験手数料に相当する金額の特許印紙(受験願書の所定の箇所に貼付す第 号

報関する法律の一部を改正する法律案防衛省設置法等の一部を改正する法律案出案を可決した旨衆議院に通知した。
五月二十一日本院は、衆議院送付の次の内閣提電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に議決通知部を改正する法律案(閣法第五〇号)(閣法第九号)文教科学委員会に付託安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の関する特別措置法等の一部を改正する法律案公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に厚生労働委員会に付託案を委員会に付託した。
また、同日議長は、衆議院送付の次の内閣提出厚生労働委員会に付託五号)質問主意書転送一一九号)に関する質問主意書(吉良よし子提出)(第一二伊豆・小笠原諸島の医療・介護や物価高騰対策た。
元中国大使が中国の法律事務所の特別顧問である可能性に関する質問主意書(浜田聡提出)(第五月二十一日次の質問主意書を内閣に転送し令和7年5月23日1号の規定に基づき、公示する。
の規定により委任された同法第74条の2第1項第行令(平成9年政令第20号)第19条第2項第3号保安検査機関を指定したので、高圧ガス保安法施条第1項第1号の規定に基づき、次のとおり指定れた。
五月二十一日議員から次の質問主意書が提出さ官庁事項大阪・関西万博の海外パビリオン建設費の未払指定保安検査機関の指定に関する公示に関する質問主意書(石垣のりこ提出)(第一二高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第35質問主意書提出内閣に通知した。
案(石橋通宏外二名発議)(参第七号)の適正化等に関する法律の一部を改正する法律労働安全衛生法及び特定受託事業者に係る取引山智之及び神田玲子を任命することに同意した旨た。
また、同日本院は、原子力規制委員会委員に杉官庁報告電を発せられた。
月二十一日同国大統領指導評議会議長閣下へ御祝五月二十一日議長は、次の議員提出案を委員会また、同日本院は、社会保険審査会委員に浦野御祝電に付託した。
真美子を任命することに同意した旨内閣に通知し天皇陛下は、イエメンの統一記念日につき、五00分4受験地東京及び大阪三出願前6か月以内に撮影した、縦45㎝二一受験願書研修修了証明書(写し)基づき、日本弁理士会が交付する能力担保弁理士法施行規則第14条第2項の規定にければならない。
次の書類等を工業所有権審議会会長に提出しな者は、弁理士法施行規則の定めるところにより特定侵害訴訟代理業務試験を受けようとする5受験手続ムページ及び官報で公告する。
験会場については8月下旬までに特許庁ホー市の、それぞれ近傍を含む。
なお、詳細な試※受験地「東京」は東京都の、「大阪」は大阪議案付託参議院同意した旨内閣に通知した。
益委員に飯塚敏晃及び本田文子を任命することにまた、同日本院は、中央社会保険医療協議会公皇室事項3試験日時令和7年10月26日(日曜日)9時30分〜17時2.住所1.名称番地2株式会社九州エルピー佐賀県三養基郡みやき町大字白壁4305る規格とする。
受験願書の所定の箇所に貼の写真(パスポート(旅券)申請に使用す九州産業保安監督部長齊藤薫×横35㎝(パスポート(旅券)サイズ) 登録試験機関公益財団法人原子力安全技術センター放射線安全センター 主任者試験グループ電話番号 03381474807 合格者の発表 公益財団法人原子力安全技術センターのホームページにて合格者の受験番号を発表する。
また、試験に合格した者に対し、放射線取扱主任者試験合格証を交付するとともに、その氏名を官報で公告する。
8 その他 試験の日時、試験地、試験場所、申込期間等は天災地変などの都合により変更となる場合があり、また、試験を中止する場合もある。
一部の地域において、天災地変又は公共交通機関の運転停止等により受験できない者が発生した場合でも、当該者に対する再試験は原則として実施しない。
1 試験の日時及び試験課目2 試験地及び試験場所6 問合せ先 第1種放射線取扱主任者試験試験地試 験 場 所年月日時 間試 験 課 目札 幌 会 場 北海学園大学7 受験願書の受付一 受付期間令和7年8月25日(月曜日)から令和7年9月5日(金曜日)まで(消印有効)二 受付方法封筒の表面に、必ず「特定侵害訴訟代理業務試験受験願書在中」と朱書し、書留又は簡易書留にて次の宛先へ郵送すること。
直接持参されたものは受付しない。
〒1008915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号特許庁内 工業所有権審議会会長宛て8 その他試験の詳細については、受験願書と同時に交付する受験案内に記載する。
令和7年度特定侵害訴訟代理業務試験に係る委員等令和7年度特定侵害訴訟代理業務試験に係る委員等について、次のとおり公告する。
令和7年5月 23 日工業所有権審議会会長 時田仁氏 名担 当 科 目井上 周一 事例問題1川岸 弘樹 事例問題1小林 英了 事例問題1速見 禎祥 事例問題1本多 広和 事例問題1松山 智恵 事例問題1井﨑 康孝 事例問題2乾裕介 事例問題2井上 裕史 事例問題2奥村 直樹 事例問題2上村 哲史 事例問題2塩田千恵子 事例問題2太田 昌孝杉浦 正樹令和7年度放射線取扱主任者試験の施行について放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。
以下「施行規則」という。
)第34条の規定に基づき、第1種放射線取扱主任者試験(以下「第1種試験」という。
)及び第2種放射線取扱主任者試験(以下「第2種試験」という。
)の施行に関し、次のとおり公告する。


第報官日曜金日





和令

10時00分から11時15分まで13時00分から14時40分まで放射性同位元素等の規制に関する法律 に 関 す る 課 目(※)第一種放射線取扱主任者としての実務 に 関 す る 課 目(施行規則別表第二に掲げる第一種放射線取扱主任者試 験 の 課 目 第 二号)令和7年8月27日(水曜日)15時30分から17時20分まで物理学のうち放射線に関する課目10時00分から11時50分まで化学のうち放射線に関する課目13時30分から15時20分まで生物学のうち放射線に関する課目令和7年8月28日(木曜日)(※)令和7年4月1日現在施行されているものについて出題する。
第2種放射線取扱主任者試験年月日時 間試 験 課 目令和7年8月29日(金曜日)10時00分から11時15分まで13時00分から14時15分まで放射性同位元素等の規制に関する法律 に 関 す る 課 目(※)第二種放射線取扱主任者としての実務 に 関 す る 課 目(施行規則別表第二に掲げる第二種放射線取扱主任者試 験 の 課 目 第 二号)15時00分から17時00分まで物理学のうち放射線に関する課目化学のうち放射線に関する課目生物学のう