2025年05月28日の官報
令和 年 月 日 水曜日官
〇都市計画に関する件(九州地方整備局八二)破産、免責、復権、特別清算、再生関係
(四国地方整備局三三、三四)
相続、公示催告、失踪、除権決定、〇道路に関する件〇都市計画に関する件(東北地方整備局五一、五二)裁判所諸事項〇海上における火薬の水中爆破訓練を実施する件(同一三六)
〔公告〕(国土交通三九六)〇砂防法第二条の土地を指定する件(防衛一三一〜一三五)〇海上における射撃訓練を実施する件変更の認証をした件(同三五)する法律第十二条第一項の規定による裁判外紛争解決手続の利用の促進に関る件の一部を変更する件(同八四七)
変更の届出があった件(同三四)条第一項各号に掲げる数量を公表すする法律第十三条第一項の規定による和七管理年度における漁業法第十五裁判外紛争解決手続の利用の促進に関海西部・東シナ海系群)に関する令をした件(法務省告示配三一〜三三)
(同八四二〜八四六)報〇特定水産資源(さんま、まあじ、ま〇保安林の指定施業要件を変更する件〇保安林の指定を解除する件(農林水産八三五〜八四一)
公示(金融庁)労働る日本貸金業協会からの届出に関する貸金業法第三十三条第二項の規定によいわし瀬戸内海系群及びまだい日本たくちいわし太平洋系群、かたくち群、うるめいわし対馬暖流系群、か流系群、かたくちいわし対馬暖流系いわし太平洋系群、まいわし対馬暖(宮城労働局最低工賃公示一)最低工賃の改正決定に関する公示
に関する法律第九条の規定による承認外国弁護士による法律事務の取扱い等第 号〔その他告示〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕内閣〔人事異動〕〇
特殊法人等〇〔国会事項〕
会計検査院共済組合定款の一部変更
関係会社その他
三一二防備解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的土砂の流出の五令和七年五月二十八日金谷二軒家三九一四の一二四、三九一四の一二解除に係る保安林の所在場所静岡県島田市農林水産大臣小泉進次郎の指定を解除する。
二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第八百三十六号び南砺市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を富山県庁及の防止
解除の理由ダム用地とするため
保安林として指定された目的雪崩の危険二
上二筆国有林。
次の図に示す部分に限る。
)市利賀村草嶺字南山三の一一・五の一二(以解除に係る保安林の所在場所富山県南砺の防備
解除の理由ダム用地とするため
保安林として指定された目的土砂の流出(以上四筆国有林。
次の図に示す部分に限る。
)一
五二の二・五三の二・五四の三・五五の二示す部分に限る。
)、一の三、五の二、字東山一の二・二の二(以上二筆について次の図にる。
)・四の二から四の五(以上四筆国有林)、(以上三筆国有林。
次の図に示す部分に限市利賀村押場字向山五の三・六の三・六の四解除に係る保安林の所在場所富山県南砺農林水産大臣小泉進次郎の指定を解除する。
令和七年五月二十八日〇農林水産省告示第八百三十五号二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第その他告示の指定を解除する。
令和七年五月二十八日の図面及び関係書類を和歌山県庁及び高野町役場の図面及び関係書類を和歌山県庁及び田辺市役所の図面及び関係書類を和歌山県庁及び新宮市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ二十六条第一項の規定により、次のように保安林及び樹種次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間農林水産大臣小泉進次郎に備え置いて縦覧に供する。
)に備え置いて縦覧に供する。
)に備え置いて縦覧に供する。
)令和 年 月 日 水曜日第 号
の指定を解除する。
令和七年五月二十八日〇農林水産省告示第八百四十号三解除の理由道路用地とするためび豊田市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を愛知県庁及防備二保安林として指定された目的土砂の流出のに示す部分に限る。
)、六五八の四、六六〇の四る。
)、六四四の六、一本松六五八の二(次の図川下町向田六四四の二(次の図に示す部分に限一解除に係る保安林の所在場所愛知県豊田市農林水産大臣小泉進次郎官〇及農び林相水模産原省市告役示所第に八備百え三置十い九て号縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を神奈川県庁報三二解除の理由道路用地とするため示す部分に限る。
)、一五三五の三保安林として指定された目的水源の涵かん養一解除に係る保安林の所在場所神奈川県相模原市緑区千木良字坂本一五三四の三(次の図に二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣小泉進次郎の指定を解除する。
令和七年五月二十八日〇農林水産省告示第八百三十八号び青森市役所に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三二解除の理由指定理由の消滅保安林として指定された目的水源の涵かん養(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)一解除に係る保安林の所在場所青森県青森市(「次の図」は、省略し、その図面を青森県庁及二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件の指定を解除する。
令和七年五月二十八日防備令和七年五月二十八日二保安林として指定された目的土砂の流出の指定施業要件を変更する。
令和七年五月二十八日指定施業要件を変更する。
〇農林水産省告示第八百三十七号一解除に係る保安林の所在場所岐阜県土岐市〇農林水産省告示第八百四十三号〇農林水産省告示第八百四十五号二十六条第一項の規定により、次のように保安林す部分に限る。
)三十三条の二の規定により、次のように保安林の三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第鶴里町柿野字浜井場一七九七の一(次の図に示森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣小泉進次郎三解除の理由指定理由の消滅農林水産大臣小泉進次郎農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第八百四十一号び土岐市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を岐阜県庁及二保安林として指定された目的土砂の流出の二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所和歌山県新宮市(次の図に示す部分に限る。
)和歌山県田辺市(次の図に示す部分に限る。
)3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木ものとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町は、当該立木の所在する市町村に係る市町防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件の指定を解除する。
令和七年五月二十八日令和七年五月二十八日指定施業要件を変更する。
限る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所和歌山県伊都郡高野町(次の図に示す部分に農林水産大臣小泉進次郎分に限る。
)三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第八百四十二号び丸森町役場に備え置いて縦覧に供する。
)三二保安林として指定された目的水源の涵かん養解除の理由一般送配電事業用地とするため(「次の図」は、省略し、その図面を宮城県庁及一解除に係る保安林の所在場所宮城県伊具郡丸森町筆甫字鷲平上二八の一(次の図に示す部農林水産大臣小泉進次郎防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件二保安林として指定された目的土砂の流出の二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所和歌山県田辺市(次の図に示す部分に限る。
)和歌山県新宮市(次の図に示す部分に限る。
)農林水産大臣小泉進次郎農林水産大臣小泉進次郎令和七年五月二十八日指定施業要件を変更する。
令和七年五月二十八日指定施業要件を変更する。
に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第八百四十四号に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第八百四十六号三十三条の二の規定により、次のように保安林の三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を和歌山県庁及び新宮市役所の図面及び関係書類を和歌山県庁及び田辺市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町は、当該立木の所在する市町村に係る市町〇農林水産省告示第八百四十七号〇国土交通省告示第三百九十六号〇防衛省告示第百三十一号漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年十一月二十一日農林水産省告示第二千百四十五号(特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和七年五月二十八日農林水産大臣 小泉進次郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
改正後改正前さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まさんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたく流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内ちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年五月二十八日一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 中野 洋昌身成井戸沢二 砂防法第二条の土地の表示静岡県島田市川根町身成の区域内の土地のうち、次の一点から十九点までを順次結んだ線及び一点と十九点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3456473750 13805250261海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群2 3456476804 13805250076海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年五月二十八日防衛大臣 中谷元日 時 令和七年六月二日及び同月三日(予備、同月四日)の毎日〇六〇〇から一八〇〇まで区 域 野島埼南方の次のからまでの七地点を順次結んだ線並びに及びの二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空。
ただし、とを結んだ線から南側は海面から高度一五、二四〇メートル以下、とを結んだ線から北側でとを結んだ線から南側は海面から高度四、五七二メートル以下、とを結んだ線から北側は海面から高度三、六五八メートル以下までの間 北緯三四度三五分一二秒に関する令和7管理年度(令和7年1月1日に関する令和7管理年度(令和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。
)におけから同年12月31日までの期間をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項る漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一・第二 (略)第一・第二 (略)第三 まいわし太平洋系群第三 まいわし太平洋系群一 (略)一 (略)二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
る数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)都道府県 都道府県別漁獲可能量都道府県 都道府県別漁獲可能量(略)宮城県(略)(略)41600
(略)(略)宮城県(略)(略)32600
(略)三 (略)第四〜第九 (略)三 (略)第四〜第九 (略)3 3456480953 138052558034 3456481637 138052585875 3456481836 138052611926 3456480549 138052615577 3456481570 138052671028 3456481080 138052709129 3456477597 138052776223456478613 138052842803456487191 138052924693456488247 138053114243456484987 138053136293556479345 138052953933456469774 138052904063456469606 138052824953456473573 1380526783410111213141516171819東経一四〇度一六分四八秒 北緯三四度一八分二三秒東経一四〇度三三分〇六秒 北緯三四度〇八分一八秒東経一四〇度四六分五一秒 北緯三四度〇一分五九秒東経一四〇度五七分〇一秒 北緯三三度五七分〇七秒東経一四一度〇五分一四秒 北緯三三度三四分二九秒東経一四〇度二五分四七秒 北緯三四度三一分一二秒東経一四〇度〇七分四八秒 北緯三三度四七分〇六秒東経一四〇度二一分五〇秒 北緯三四度一一分二一秒東経一四〇度一四分〇九秒実施艦 自衛艦十隻その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚3456472836 13805260713する。
3456471421 13805255793三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
号
第報官日曜水日
月
年
和令
令和 年 月 日 水曜日官報第 号
施する。
実施艦自衛艦十隻使用の部分なしその他実施艦自衛艦十三隻トル以下までの間
北緯二六度一〇分一五秒
北緯二七度〇六分一四秒東経一三〇度五九分五二秒東経一三〇度五九分五二秒東経一二九度〇九分五二秒
北緯二七度〇六分一四秒東経一二八度一九分五三秒
北緯二六度二三分一四秒一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶の上空で海面から高度一五、二四〇メーを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに
及び
の二地点する。
所)三前記区域の各点の経緯度は、世界測四事業地の所在及びその上空で海面から高度一五、二四四事業地の所在〇メートル以下までの間収用の部分福島県岩瀬郡鏡石町久来石南、久来石及び笠石地内〇防衛省告示第百三十五号地系の数値である。
区域八丈島南東方の北緯三一度一四分一四中心とする半径二十五海里の円内の海面秒、東経一四四度二六分四八秒の地点を〇まで日時令和七年六月二日の〇六〇〇から一八〇令和七年五月二十八日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣中谷元使用の部分なし〇東北地方整備局告示第五十二号地内福島県岩瀬郡鏡石町久来石南地内て次のとおり告示する。
令和七年五月二十八日東北地方整備局長西村拓所)三二一施行者の名称国土交通大臣都市計画事業の種類及び名称県中都市計画道路事業3・3・1号国道4号線事務所の所在地福島県郡山市安積荒井一丁目5番地(国土交通省東北地方整備局郡山国道事務都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十六条の規定により、都市計画道路事業の施行につい収用の部分福島県西白河郡矢吹町北浦、新町、花咲、大町、中町、舘沢、本町、滝八幡及び北町一射撃訓練は、前記区域に航空機が存の上空で海面から高度一五、二四〇メー区域硫黄島周辺の次の一の
から
までの六を結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに
及び
の二地点日時令和七年六月十日から同月二十二日までの間、毎日〇五〇〇から二一〇〇まで区域沖縄島東方の次の
から
までの四地点施する。
〇防衛省告示第百三十三号数値である。
まで日時令和七年六月十日(予備、同月十一日及び同月十二日)の〇八〇〇から一七〇〇令和七年五月二十八日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣中谷元三前記区域の経緯度は、世界測地系のする。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶実施艦自衛艦九隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶トル以下までの間
北緯三六度四〇分一一秒
北緯三七度〇二分一一秒
北緯三七度二二分一一秒
北緯三七度〇〇分一一秒東経一三四度五九分五〇秒東経一三五度三九分四九秒東経一三五度三九分四九秒東経一三四度五九分五〇秒二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚その他実施艦自衛艦九隻
北緯三一度四七分一二秒北緯三二度二〇分一二秒東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度四五分五二秒まで区域五島列島南方の次の経緯度線により囲ま五、二四〇メートル以下までの間れる海面及びその上空で海面から高度一令和七年五月二十八日日時令和七年六月十日(予備、同月十一日及び同月十二日)の〇八〇〇から一七〇〇防衛大臣中谷元〇防衛省告示第百三十四号地系の数値である。
区域若狭湾北方の次の
から
までの四地点日時令和七年六月二日から同月六日及び同月の毎日〇八〇〇から一八三〇まで十日(予備、同月十一日及び同月十二日)令和七年五月二十八日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣中谷元三前記区域の各点の経緯度は、世界測三二一施行者の名称国土交通大臣都市計画事業の種類及び名称県南都市計画道路事業3・3・302号国道4号線事務所の所在地福島県郡山市安積荒井一丁目5番地(国土交通省東北地方整備局郡山国道事務て次のとおり告示する。
令和七年五月二十八日東北地方整備局長西村拓〇東北地方整備局告示第五十一号都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十六条の規定により、都市計画道路事業の施行につい実施する。
令和七年五月二十八日〇防衛省告示第百三十六号地系の数値である。
海上における火薬の水中爆破訓練を次のとおり防衛大臣中谷元
北緯二四度四九分〇四秒東経一四一度一九分四三秒東経一四一度一八分一〇秒だ線により囲まれる二区域一
北緯二四度四八分三四秒結んだ線及び
の地点と
の地点を結んに次の二の
から
までの四地点を順次地点を結んだ線により囲まれる区域並び地点を順次結んだ線及び
の地点と
のその他実施艦地系の数値である。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
自衛艦八隻一爆破訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、爆破海面に船舶
北緯二四度四六分四九秒
北緯二四度四六分四〇秒
北緯二四度四五分〇一秒東経一四一度一六分五三秒東経一四一度一七分二二秒東経一四一度一六分四五秒東経一四一度一六分一六秒二
北緯二四度四五分一〇秒東経一四一度一七分五六秒二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
北緯二四度四九分四三秒三前記区域の地点の経緯度は、世界測
北緯二四度四九分〇七秒する。
東経一四一度一九分四六秒施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶
北緯二四度四九分〇四秒東経一四一度二〇分三九秒東経一四一度二〇分五九秒海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
する。
〇防衛省告示第百三十二号二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
北緯二四度四八分三三秒令和 年 月 日 水曜日四三二一次のように道路の区域を変更したので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条李在明氏の慰安婦問題補償要求公約に関する質都市計画事業の種類及び名称令和三年九州地方整備局告示第七十一号佐世保都市計画道路事業令和七年五月二十七日(火曜日)施行者の名称長崎県令和七年五月二十八日九州地方整備局長森田康夫五月二十七日の議事日程は次のとおり。
議事日程第二十七号及び瀬戸越二丁目地内において事業地を変更する。
委員長提出)提出)審査報告書事業地三・四・四十七号春日瀬戸越線事業施行期間自令和三年四月十二日至令和十五年三月三十一日町、瀬戸越一丁目及び瀬戸越二丁目地内において事業地を変更する。
使用の部分令和三年九州地方整備局告示第七十一号の事業地のうち長崎県佐世保市瀬戸越一丁目収用の部分令和三年九州地方整備局告示第七十一号の事業地のうち長崎県佐世保市春日町、桜木第三貨物自動車運送事業の適正化のための体出)及び令和五年度特別会計予備費使用総調書第二貨物自動車運送事業法の一部を改正するび賃上げ促進環境整備対応予備費使用総調書及法律案(国土交通委員長提出)び各省各庁所管使用調書(第二百十六回国会提制の整備等の推進に関する法律案(国土交通及び各省各庁所管使用調書(第二百十六回国会午後一時開議する法律案(内閣提出)第一盗難特定金属製物品の処分の防止等に関た。
令和五年度一般会計原油価格・物価高騰対策及五月二十六日委員長から次の報告書を提出し〇九州地方整備局告示第八十二号
図面縦覧場所四国地方整備局及び同局徳島河川国道事務所次のとおり告示する。
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画二地先まで徳島市大原町籠山一九番一から同市大原町籠三七番前後二一・七八〜一八六・六一二一・七八〜一六九・六一メートル〇・〇九〇〇・〇九〇キロメートル報第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年五月二十八日から三十日間一般の縦覧に供する。
路線名四国横断自動車道阿南四万十線令和七年五月二十八日四国地方整備局長豊口佳之官
道路の区域区間後別変更前敷地の幅員延長問主意書第 号〇四国地方整備局告示第三十四号
図面縦覧場所四国地方整備局及び同局徳島河川国道事務所まで洋町野根字浦漠丙一六一八番一須一二八番から高知県安芸郡東徳島県海部郡海陽町大里字上中
D後B
C一二
六四〜二二五
六〇一四・三一一A九
〇九〜一三八
四二一六・四六一
D前B
C一二
六四〜二二五
六〇A九
〇九〜一三八
四二メートル一四・三一一一六・四六一キロメートル区分をいう。
に表示する敷地のびDは、関係図面上記A・B・C及
路線名五十五号道路の種類一般国道令和七年五月二十八日区道路の区域間後別変更前敷地の幅員延長備考四国地方整備局長豊口佳之〇四国地方整備局告示第三十三号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年五月二十八日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項のす議事日程君の長逝を哀悼しつつしんで弔詞をささげま重任にあたられた従二位桐花大綬章斎藤十朗議院議長の要職につきまたかつて国務大臣の衆議院は多年憲政のために尽力しさきに参弔詞三月十七日元参議院議長斎藤十朗君が死去されたので、五月二十六日、本院は次の弔詞を贈った。
問主意書経営・管理の在留資格に関する質問主意書貸住宅管理業登録電子申請システムに関する質書国土交通省手続業務一貫処理システムおよび賃外国情報機関による勧誘工作に関する質問主意た。
羽田空港新飛行ルートに関する質問主意書五月二十六日次の質問主意書を内閣に転送し迷惑メール防止法の執行に関する質問主意書証券会社の口座サイト乗っ取り被害といわゆる質問書転送主意書(大西健介提出)のとおりである。
がんの早期発見における犬の活用に関する質問(阿部知子提出)康調査等の見直しのあり方に関する質問主意書PFAS(有機フッ素化合物)対策における健報告書提出五号)議案付託出)(衆第三四号)二四号)に関する質問主意書(石垣のりこ提出)(第一二大阪・関西万博の海外パビリオン建設費の未払一二二号)出)(第一二三号)の影響に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一自治労等の労働組合の会計監査が未実施の場合配送の事実関係に関する質問主意書(浜田聡提能登半島地震時における孤立集落へのドローンた。
再エネ賦課金に関する質問主意書(野田国義提五月二十六日次の質問主意書を内閣に転送し出)(第一二一号)JUTMに関する質問主意書(浜田聡提出)(第号)質問主意書転送国土交通委員会に付託(閣法第四四号)航空法等の一部を改正する法律案(閣法第五五号)財政金融委員会に付託保険業法の一部を改正する法律案(閣法第三七法務委員会に付託案(閣法第四三号)の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律出案を委員会に付託した。
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律五月二十六日議長は、衆議院送付の次の内閣提備等の推進に関する法律案(国土交通委員長提貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整国会事項議案受領(予備審査)参議院五月二十六日議員から提出した質問主意書は次(国土交通委員長提出)(衆第三三号)質問書提出衆議院た。
貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案五月二十六日衆議院から次の議案が送付され令和五年度一般会計予備費使用総調書及び各省
各庁所管使用調書(第二百十六回国会提出)審皇 室 事 項査報告書令和五年度特別会計予算総則第二十一条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(第二百十六回国会提出)審査報御祝電天皇陛下は、エクアドル大統領ダニエル・ノボア・アシン閣下の大統領再任につき、五月二十四日御祝電を発せられた。
告書弔詞官 庁 報 告三月十七日逝去された元議長斎藤十朗君に対し、五月二十六日次の弔詞をささげた。
官 庁 事 項参議院は わが国 民主政治発展のため力を尽くされ さきに参議院議長として憲政の発揚につとめ 特に院議をもって永年の功労を表彰せられ また国務大臣としての重任にあたられました 元議員従二位桐花大綬章斎藤十朗君の長逝に対し つつしんで哀悼の意を表し うやうやしく弔詞をささげます貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三十三条第二項の規定により、日本貸金業協会より届出があったので、同法第四十一条の十二第四号の規定により公示する。
令和七年五月二十八日金融庁長官 井藤 英樹貸金業法第二十七条第一項第三号に掲げる事項令和7年4月23日付で、日本貸金業協会への加人 事 異 動入を承認した業者内閣〇財務大臣臨時代理解職国務大臣村上誠一郎財務大臣加藤勝信帰朝につき内閣法第十条の規定による臨時に財務大臣の職務を行う国務大臣としての指定を解く同村上誠一郎内閣府特命担当大臣加藤勝信帰朝につき内閣府特命担当大臣(金融)事務代理を免ずる倉澤 守春登 録 番 号商号、名称又は氏名東京都知事第31996号株式会社Brighten Japan東京都知事第32015号フリー創業融資サポート株式会社株式会社TERASS山梨中銀リース株式会社東京都知事第32017号山梨県知事第00714号群馬県知事第01222号判事兼簡易裁判所判事に任命する日本貸金業協会に対し、商号、名称又は氏名の井 英夫変更の報告があった業者簡易裁判所判事兼判事に任命する(以上五月二十四日)国務大臣武藤 容治内閣府特命担当大臣赤澤亮正帰朝につき内閣府特命担当大臣(経済財政政策)事務代理を免ずる(五月二十五日)変 更年月日登 録 番 号令和7年3月10日高知県知事第01519号変更後の商号、名称又は氏名(旧商号等)株 式 会 社 い つ も(株式会社K・ライズホールディングス)号
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和令令和7年4月23日付で、日本貸金業協会からの脱退を理事会に報告した業者(廃業)登 録 番 号商号、名称又は氏名大阪府知事第11994号ポテト大阪府知事第13028号信和コミュニティ株式会社東京都知事第31978号株式会社EFインベストメント鹿児島県知事第00179号株式会社エヌシーガイドショップ令和7年4月23日付で、日本貸金業協会からの脱退を理事会に報告した業者(不更新)関東財務局長第01510号大阪府知事第13007号株式会社J.
Score登 録 番 号商号、名称又は氏名株式会社コンフィアンス千葉県知事第03845号KAZAMA株式会社労働最低工賃の改正決定に関する公示宮城労働局最低工賃公示第1号家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、宮城県電気機械器具製造業最低工賃(令和4年宮城労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和7年5月 28 日宮城労働局長 小宅 栄作宮城県電気機械器具製造業最低工賃1 適用する家内労働者 宮城県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ金額欄に掲げる金額品 目工程規格金額シールド線 端末加工(表面の絶縁被覆部分が剥ぎ取り済みとなっているシールド線の一端について、アース線をより分けてよじり、芯線の絶縁被覆を剥ぎ取った後、当該アース線及び芯線の端末を半田付けすることをいう。
)1芯のものについて行うもの1か所につき2円04銭株式会社アッコラチューブ挿入1か所につき2円17銭(端末加工の途中又は終了したシールド線の一端について、よじり済みのアース線にビニールチューブを通した後、固定用チューブを通し、加熱して密着させることをいう。
)コネクター 差し(コネクターの指定の位置に、シールド線又はリード線の端末に取り付けられた端子を差し込むことをいう。
)シールド線について行うもの1ピンにつきリード線について行うもの1ピンにつき61銭47銭4 効力発生の日 令和7年6月27日号
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公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
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失踪に関する届出の催告
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和令公 示 催 告失 踪 宣 告号
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破産手続開始除 権 決 定
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令破産手続終結及び免責許可決定号
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破産債権の届出期間及び一般調査期日
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和令破産債権の特別調査期日免責許可申立てに関する意見申述期間復権申立て令和6年(ヒ)第5号岡山県倉敷市阿知1丁目7番2602号清算株式会社 株式会社梅月1 決定年月日 令和7年5月13日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
岡山地方裁判所倉敷支部令和6年(ヒ)第14号熊本県上益城郡益城町大字赤井278番地清算株式会社 株式会社ごらく1 決定年月日 令和7年5月13日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
熊本地方裁判所民事第1部令和7年(ヒ)第3号宮崎県都城市松元町3街区20号清算株式会社 株式会社N商事1 決定年月日 令和7年5月14日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
宮崎地方裁判所特別清算協定認可令和7年(ヒ)第3001号群馬県伊勢崎市三和町2718番地3清算株式会社 株式会社PQR代表清算人 堀川悟1 決定年月日 令和7年5月15日2 主文 次の協定を認可する。
協定特別清算開始令和7年(ヒ)第2026号東京都新宿区早稲田鶴巻町110番地清算株式会社 株式会社明邦代表清算人 髙野加寿江1 決定年月日 令和7年5月15日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部特別清算終結令和7年(ヒ)第1001号愛知県東海市荒尾町金山138番地清算株式会社 深谷工業株式会社1 決定年月日 令和7年5月14日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
名古屋地方裁判所民事第2部1 清算株式会社は、本協定の認可の決定が確定しかつその資産の全ての換価が終了した日から1か月以内に、別紙記載の協定債権者(以下「協定債権者」という。
)のうち保証債権を保有する株式会社足利銀行(以下「足利銀行」という。
)に対し、別紙において足利銀行につき定めた金額に8%を乗じた金額を弁済するとともに、各協定債権者に対し、清算株式会社に残存する金員から、の弁済額及び必要な費用の金額を控除した残額を、別紙において協定債権者ごとに定めた金額の割合に応じて按分して弁済する。
2 前項の規定による弁済は、各協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
3 各協定債権者は、第1項の規定による全ての弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額(当該残額に係る債権に関連して利息、遅延損害金又はその他の費用・手数料・清算金等の債権が生じている場合にはそれらも含む。
)につき、その債務を免除する。
4 第1項の規定による弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、別紙において協定債権者ごとに定めた金額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失う。
5 第1項の規定による弁済までに、保証債権を保有する足利銀行の協定債権額がその主債務者の弁済等(清算株式会社による弁済等は含まない。
)により減少した場合、第1項及び前項の規定の適用においては、別紙において足利銀行につき定めた金額5964万7000円は、当該金額から当該減少額を控除した残額とする。
6 本協定に基づく弁済額の計算においては、1円未満の端数を切り捨てる。
(別紙省略)以上前橋地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第5号埼玉県川口市大字神戸123番地清算株式会社 株式会社改良園代表清算人 鈴木 明彦1 決定年月日 令和7年5月16日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 定義 協定債権とは、清算株式会社の債権者の債権のうち、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権(以下「優先債権等」という。
)を除いた債権をいう。
協定債権元本とは、協定債権のうち利息債権及び遅延損害金請求権を除いたものをいう。
協定債権者とは協定債権を有する債権者をいう。
弁済対象基準額とは、以下の協定債権者については以下の債権額を意味し、以下の債権者以外の債権者(第3に記載の役員等債権)については特別清算開始決定時における協定債権元本額を意味する。
株式会社三菱UFJ銀行埼玉県信用保証協会 8510万5738円331万4260円2 弁済の方法・場所 協定債権に対する弁済は、清算人代理事務所(大江・田中・大宅法律事務所東京都港区虎ノ門1丁目12番9号スズエ・アンド・スズエビル6階)において行う。
ただし、協定債権者から事前に書面により特定の預金口座への振込送金の指定があった場合は、その指定口座宛に振り込む方法により行う。
この場合、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
第2 協定債権の権利変更及び弁済方法1 協定債権元本について 基本弁済清算株式会社は、本協定認可決定確定後1か月以内に、各協定債権者に対し、清算株式会社における弁済原資(優先債権等の金額を控除した、協定債権の引当てとなるべき財産の額をいう。
)を、弁済対象基準額に応じて按分した額を弁済する。
債務の免除清算株式会社は、上記の弁済実行と同時に、協定債権元本額から上記の弁済額を控除した残額につき、全額の債務の免除を受ける。
追加弁済2 弁済の場所及び端数の処理 本協定に基づく弁済は、各協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。
ただし、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
按分弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
第2 弁済及び免除1 特別清算債権に対する弁済及び免除控除した残額を弁済原資として、別表の「保証履行・担保分弁済後残高」・「比率」欄記載の割合に応じて弁済する。
この場合においては、弁済額の範囲において、特別清算債権についての免除は撤回されたものとする。
(別表省略)以上千葉地方裁判所松戸支部民事部 弁済方法令和6年(ヒ)第2086号再生計画認可上記の弁済の実行後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、速やかにこれを換価し、その換価費用その他の優先債権等を除いた残額を追加弁済額として、各協定債権者に対し、上記の例により追加弁済を実行する。
この場合においては、本項に基づく残債権の免除は、新たになされた弁済の限度で効力を失う。
2 協定債権元本以外の協定債権清算株式会社は、弁済を実行する場合には弁済実行時において、それぞれ、利息、遅延損害金その他、協定債権元本以外の協定債権につき、全額の免除を受ける。
第3 役員等債権1 定義役員等債権とは、清算株式会社の代表清算人鈴木明彦が清算株式会社に対して有している貸付債権、利息債権及び遅延損害金請求権を含む一切の債権をいう。
ただし、弁済対象基準額は第1に記載したとおり、特別清算開始決定時における以下の債権元本額を意味する。
鈴木 明彦 1億2583万5571円2 役員等債権についての免除役員等債権は本協定認可決定確定時において全額免除を受ける。
以上さいたま地方裁判所第3民事部特別清算債権については、以下の方法により弁済する。
ア 資産換価代金から、清算結了までに発生し及び発生すると予想される共益的債権及び優先的債権の全額を控除して、弁済原資総額を算定する。
イ 本協定の認可決定確定日の属する月の翌月末日までに、上記アを弁済原資として、令和元年(2019年)6月7日付け「再生計画書」記載の別表「保証履行・担保分弁済後残高」・「比率」欄の記載に基づく下記割合に応じて弁済する。
記アビリオ債権回収株式会社 25002%商工組合中央金庫 29002%日本政策金融公庫 4992%群馬県信用保証協会 35129%被相続人野口善朗相続財産管理人弁護士齋藤守永 5875%東京都千代田区有楽町1丁目7番1号清算株式会社 株式会社日本ヒューマンキャリア代表清算人 伊藤毅1 決定年月日 令和7年5月15日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権額に応じて按分して弁済する。
ただし、割合弁済の結果、弁済額について生じる1円未満の端数は切り捨てる。
2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたとき(1円未満の端数を切り捨てることで弁済額が0円となる場合を含む)は、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部再生手続開始令和7年(ヒ)第3号 免除方法千葉県柏市若柴178番地4柏の葉キャンパス148街区1(E601)清算株式会社 株式会社NS管財代表清算人 野口 義晃特別清算債権については、上記イの弁済時において、弁済後の残債権額について全額免除を受ける。
2 開始決定日以降の利息・遅延損害金の免1 決定年月日 令和7年5月14日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 本協定の対象となる債権本協定の対象となる債権は、令和7年2月26日(開始決定日の前日)までの原因に基づいて発生した協定債権(以下「特別清算債権」という。
)及び特別清算債権に係る同月27日(開始決定日)以降の利息及び遅延損害金とする。
除特別清算債権に係る令和7年2月27日(開始決定日)以降の利息・遅延損害金については、本協定認可決定確定時に、全額免除を受ける。
第3 残余財産の処理上記第2の1 イの弁済終了後において、清算株式会社に新たな財産が発見された場合には、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から共益的債権及び優先的債権の全額を号
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小規模個人再生による再生手続開始
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
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和令
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和令給与所得者等再生による再生計画認可号
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小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取です。
(甲・乙)会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載紙 官報掲載の日付 令和七年五月二十一日掲載頁 一六四頁(号外第一一一号)令和七年五月二十八日札幌市西区発寒十五条十三丁目三番四〇号(甲)株式会社北海道BPセンター代表取締役 佐々木久雄北海道河西郡芽室町東芽室北一線八番地(乙)株式会社後藤商会代表取締役 佐々木久雄合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和七年六月三十日であり、甲は会社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項に基づき株主総会の承認決議は経ずに合併を決定しております。
また、甲は乙の全株式を所有していますので、この合併による甲の新株式の発行及び資本金の額の増加はいたしません。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲) https://linc-well.
com/(乙)計算書類の公告義務はありません。
令和七年五月二十八日東京都港区浜松町二丁目一三番一〇号(甲) 株式会社Lincʼ well代表取締役 山本 遼祐東京都大田区南六郷二丁目二四番六号(乙)有限会社くるみ代表取締役 佐藤 順子令和 年 月 日 水曜日官報第 号
です。
です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)エヌピーエス株式会社代表取締役池田秀雄(乙)株式会社リゾートマネジメント代表取締役横山久一合併公告左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
秋田県大館市花岡町字前田四〇番地一六この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役杉山悠いたしました。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
ンス株式会社部を承継して存続し、乙及び丙は解散することに左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(甲)プレシジョン・システム・サイエ(乙)アキタロジ株式会社代表取締役原田謙治令和七年五月二十八日千葉県松戸市上本郷八八(乙)https://.
wwwnps-co.
jp/新潟市北区太郎代六五三番地五九済。
代表取締役原田謙治(甲)アキタ株式会社です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出令和七年五月二十八日(乙)掲載紙官報(甲)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年五月九日掲載頁五十八頁(号外第一〇三号)静岡県御殿場市神山一九一八番地静岡県御殿場市神山一九一八番地(甲)ゴルフリゾートジャパン株式会社代表取締役横山久一KANDA・SQUARE一六F東京都千代田区神田錦町二丁目二番地一・(丁)DPテクノロジー・ジャパン株式会社代表取締役今野真生名古屋市千種区千種三丁目三九番四号(丙)ボリュームグラフィックス株式会社代表取締役今野真生代表取締役今野真生八号(乙)ヘキサゴン・メトロジー株式会社神奈川県相模原市緑区橋本台一丁目一五番代表取締役今野真生ence株式会社ANDASQUARE一六階東京都千代田区神田錦町二丁目二番地一K(甲)HexagonManufacturingIntellig令和七年五月二十八日掲載頁三頁掲載頁三頁(乙)掲載紙日刊工業新聞掲載頁三頁(丙)掲載紙日刊工業新聞掲載頁三頁(丁)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年五月二十八日掲載の日付令和七年五月二十八日掲載の日付令和七年五月二十八日(甲)http://.
wwwakita-inc.
co.
jp/(乙)掲載紙官報令和七年五月二十八日二グローバルゲート一〇F名古屋市中村区平池町四丁目六〇番地の一掲載の日付令和七年五月二十日掲載頁六十三頁(号外第一一〇号)です。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都千代田区有楽町一丁目一番二号東京都中央区京橋一丁目一三番一号(乙)株式会社インダストリー・ワン代表取締役遠藤翼(甲)株式会社MCデータプラス代表取締役飯田正生東京都渋谷区恵比寿一丁目一八番一四号(丙)エムシーデジタル株式会社代表取締役河内伸学掲載の日付令和七年五月二十八日令和七年五月二十八日です。
(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和六年七月二十四日掲載頁四十九頁(号外第一七六号)ことにいたしました。
(乙)掲載紙官報なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(丙)掲載紙官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和六年七月二十六日掲載頁八十二頁(号外第一七八号)左記会社は合併して甲は乙、丙及び丁の権利義掲載の日付令和六年七月三十日務全部を承継して存続し乙、丙及び丁は解散する掲載頁八十三頁(号外第一八〇号)なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
製造及び消耗材製造事業に関する権利義務を承継ることにいたしました。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりし、乙はそれを承継させることにいたしました。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲吸収分割公告左記会社は吸収分割して、甲は乙から乙の試薬福岡市博多区博多駅前三丁目七番三五号(乙)ファミーユ合同会社代表社員平木星美令和七年五月二十八日福岡市博多区博多駅前三丁目七番三五号(甲)クライズ合同会社代表社員平木星美吸収分割公告営に関する権利義務を承継し乙はそれを承継させ倶楽部の運営、ベルビュー長尾ゴルフ倶楽部の運左記会社は吸収分割して甲は乙の御殿場ゴルフラプレステージタワー東京都港区虎ノ門二丁目一〇番四号オークStarJapanAcquisition株式会社代表取締役永易正史左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)掲載紙官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年五月二十八日継して存続し乙は解散することにいたしました。
掲載の日付令和六年六月十九日この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載頁一二六頁(号外第一四七号)合併公告令和七年五月二十八日掲載頁四頁(乙)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年五月二十七日掲載の日付令和七年二月七日掲載頁四十五頁(号外第二十六号)大阪市中央区千日前一丁目四番八号(乙)光洋ファシリティサービス株式会社代表取締役川上聡一朗代表取締役川上聡一朗大阪市中央区南船場二丁目五番八号(甲)富士ファシリティサービス株式会社掲載の日付令和七年二月十七日掲載頁七十七頁(号外第三十一号)です。
(甲)掲載紙官報継することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の部門に係る事業に関して有する権利義務を承筑区池辺町四二六一番地)の吸収分割契約書に記トモーティブシステムズ株式会社(乙、横浜市都当社(甲)は、吸収分割によりパナソニックオー合併公告(甲)掲載紙官報(甲)掲載紙官報吸収分割公告令和 年 月 日 水曜日官埼玉県春日部市道口蛭田一六五番地七式会社とします。
いたしました。
令和七年五月二十八日組織変更後の商号はPNwisteria株当社は、資本金の額を九千万円減少することに地二四AKIHABARACENTRA東京都千代田区神田佐久間町三丁目二一番代表社員米内幸子載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役岡井大輝合同会社福寿会この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲LSQUARE四階株式会社Luup組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
組織変更公告協同組合東京文紙流通センター理事長政木藤二郎合同会社GH経営サポート代表社員長谷川弘子令和七年五月二十八日東京都足立区入谷六丁目二番六号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし資本金の額の減少公告令和七年五月二十八日埼玉県行田市中央一一番五クリダイビル二F載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしアリコーポレーション合同会社代表社員ラマ・クラマン令和七年五月二十八日栃木県佐野市若松町三〇九番地四載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
しました。
は当組合事務所に備え置いてあります。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲あり、組織変更後の商号は株式会社TLCとしま組織変更の効力発生日は令和七年六月三十日でなお、当組合の直近の財産目録及び貸借対照表ヒルトップテラス馬込一〇四組織変更公告当組合は、株式会社に組織変更することにいた更後の商号はAKIRA株式会社とします。
組織変更公告効力発生日は令和七年七月一日であり、組織変代表社員松田真治ました。
合同会社クローバークラブ当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年五月二十八日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲い。
令和七年五月二十八日長崎市御船蔵町一番二〇号組織変更公告公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さました。
この組織変更に異議のある債権者は、本当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員城健次合同会社アシスト長崎です。
掲載頁二十五頁令和七年五月二十八日掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和六年十月七日主総会の決議を経ずに決定する予定です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲大阪府大阪市生野
〇都市計画に関する件(九州地方整備局八二)破産、免責、復権、特別清算、再生関係
(四国地方整備局三三、三四)
相続、公示催告、失踪、除権決定、〇道路に関する件〇都市計画に関する件(東北地方整備局五一、五二)裁判所諸事項〇海上における火薬の水中爆破訓練を実施する件(同一三六)
〔公告〕(国土交通三九六)〇砂防法第二条の土地を指定する件(防衛一三一〜一三五)〇海上における射撃訓練を実施する件変更の認証をした件(同三五)する法律第十二条第一項の規定による裁判外紛争解決手続の利用の促進に関る件の一部を変更する件(同八四七)
変更の届出があった件(同三四)条第一項各号に掲げる数量を公表すする法律第十三条第一項の規定による和七管理年度における漁業法第十五裁判外紛争解決手続の利用の促進に関海西部・東シナ海系群)に関する令をした件(法務省告示配三一〜三三)
(同八四二〜八四六)報〇特定水産資源(さんま、まあじ、ま〇保安林の指定施業要件を変更する件〇保安林の指定を解除する件(農林水産八三五〜八四一)
公示(金融庁)労働る日本貸金業協会からの届出に関する貸金業法第三十三条第二項の規定によいわし瀬戸内海系群及びまだい日本たくちいわし太平洋系群、かたくち群、うるめいわし対馬暖流系群、か流系群、かたくちいわし対馬暖流系いわし太平洋系群、まいわし対馬暖(宮城労働局最低工賃公示一)最低工賃の改正決定に関する公示
に関する法律第九条の規定による承認外国弁護士による法律事務の取扱い等第 号〔その他告示〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕内閣〔人事異動〕〇
特殊法人等〇〔国会事項〕
会計検査院共済組合定款の一部変更
関係会社その他
三一二防備解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的土砂の流出の五令和七年五月二十八日金谷二軒家三九一四の一二四、三九一四の一二解除に係る保安林の所在場所静岡県島田市農林水産大臣小泉進次郎の指定を解除する。
二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第八百三十六号び南砺市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を富山県庁及の防止
解除の理由ダム用地とするため
保安林として指定された目的雪崩の危険二
上二筆国有林。
次の図に示す部分に限る。
)市利賀村草嶺字南山三の一一・五の一二(以解除に係る保安林の所在場所富山県南砺の防備
解除の理由ダム用地とするため
保安林として指定された目的土砂の流出(以上四筆国有林。
次の図に示す部分に限る。
)一
五二の二・五三の二・五四の三・五五の二示す部分に限る。
)、一の三、五の二、字東山一の二・二の二(以上二筆について次の図にる。
)・四の二から四の五(以上四筆国有林)、(以上三筆国有林。
次の図に示す部分に限市利賀村押場字向山五の三・六の三・六の四解除に係る保安林の所在場所富山県南砺農林水産大臣小泉進次郎の指定を解除する。
令和七年五月二十八日〇農林水産省告示第八百三十五号二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第その他告示の指定を解除する。
令和七年五月二十八日の図面及び関係書類を和歌山県庁及び高野町役場の図面及び関係書類を和歌山県庁及び田辺市役所の図面及び関係書類を和歌山県庁及び新宮市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ二十六条第一項の規定により、次のように保安林及び樹種次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間農林水産大臣小泉進次郎に備え置いて縦覧に供する。
)に備え置いて縦覧に供する。
)に備え置いて縦覧に供する。
)令和 年 月 日 水曜日第 号
の指定を解除する。
令和七年五月二十八日〇農林水産省告示第八百四十号三解除の理由道路用地とするためび豊田市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を愛知県庁及防備二保安林として指定された目的土砂の流出のに示す部分に限る。
)、六五八の四、六六〇の四る。
)、六四四の六、一本松六五八の二(次の図川下町向田六四四の二(次の図に示す部分に限一解除に係る保安林の所在場所愛知県豊田市農林水産大臣小泉進次郎官〇及農び林相水模産原省市告役示所第に八備百え三置十い九て号縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を神奈川県庁報三二解除の理由道路用地とするため示す部分に限る。
)、一五三五の三保安林として指定された目的水源の涵かん養一解除に係る保安林の所在場所神奈川県相模原市緑区千木良字坂本一五三四の三(次の図に二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣小泉進次郎の指定を解除する。
令和七年五月二十八日〇農林水産省告示第八百三十八号び青森市役所に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三二解除の理由指定理由の消滅保安林として指定された目的水源の涵かん養(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)一解除に係る保安林の所在場所青森県青森市(「次の図」は、省略し、その図面を青森県庁及二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件の指定を解除する。
令和七年五月二十八日防備令和七年五月二十八日二保安林として指定された目的土砂の流出の指定施業要件を変更する。
令和七年五月二十八日指定施業要件を変更する。
〇農林水産省告示第八百三十七号一解除に係る保安林の所在場所岐阜県土岐市〇農林水産省告示第八百四十三号〇農林水産省告示第八百四十五号二十六条第一項の規定により、次のように保安林す部分に限る。
)三十三条の二の規定により、次のように保安林の三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第鶴里町柿野字浜井場一七九七の一(次の図に示森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣小泉進次郎三解除の理由指定理由の消滅農林水産大臣小泉進次郎農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第八百四十一号び土岐市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を岐阜県庁及二保安林として指定された目的土砂の流出の二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所和歌山県新宮市(次の図に示す部分に限る。
)和歌山県田辺市(次の図に示す部分に限る。
)3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木ものとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町は、当該立木の所在する市町村に係る市町防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件の指定を解除する。
令和七年五月二十八日令和七年五月二十八日指定施業要件を変更する。
限る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所和歌山県伊都郡高野町(次の図に示す部分に農林水産大臣小泉進次郎分に限る。
)三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第八百四十二号び丸森町役場に備え置いて縦覧に供する。
)三二保安林として指定された目的水源の涵かん養解除の理由一般送配電事業用地とするため(「次の図」は、省略し、その図面を宮城県庁及一解除に係る保安林の所在場所宮城県伊具郡丸森町筆甫字鷲平上二八の一(次の図に示す部農林水産大臣小泉進次郎防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件二保安林として指定された目的土砂の流出の二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所和歌山県田辺市(次の図に示す部分に限る。
)和歌山県新宮市(次の図に示す部分に限る。
)農林水産大臣小泉進次郎農林水産大臣小泉進次郎令和七年五月二十八日指定施業要件を変更する。
令和七年五月二十八日指定施業要件を変更する。
に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第八百四十四号に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第八百四十六号三十三条の二の規定により、次のように保安林の三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を和歌山県庁及び新宮市役所の図面及び関係書類を和歌山県庁及び田辺市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町は、当該立木の所在する市町村に係る市町〇農林水産省告示第八百四十七号〇国土交通省告示第三百九十六号〇防衛省告示第百三十一号漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年十一月二十一日農林水産省告示第二千百四十五号(特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和七年五月二十八日農林水産大臣 小泉進次郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
改正後改正前さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まさんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたく流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内ちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年五月二十八日一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 中野 洋昌身成井戸沢二 砂防法第二条の土地の表示静岡県島田市川根町身成の区域内の土地のうち、次の一点から十九点までを順次結んだ線及び一点と十九点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3456473750 13805250261海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群2 3456476804 13805250076海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年五月二十八日防衛大臣 中谷元日 時 令和七年六月二日及び同月三日(予備、同月四日)の毎日〇六〇〇から一八〇〇まで区 域 野島埼南方の次のからまでの七地点を順次結んだ線並びに及びの二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空。
ただし、とを結んだ線から南側は海面から高度一五、二四〇メートル以下、とを結んだ線から北側でとを結んだ線から南側は海面から高度四、五七二メートル以下、とを結んだ線から北側は海面から高度三、六五八メートル以下までの間 北緯三四度三五分一二秒に関する令和7管理年度(令和7年1月1日に関する令和7管理年度(令和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。
)におけから同年12月31日までの期間をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項る漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一・第二 (略)第一・第二 (略)第三 まいわし太平洋系群第三 まいわし太平洋系群一 (略)一 (略)二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
る数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)都道府県 都道府県別漁獲可能量都道府県 都道府県別漁獲可能量(略)宮城県(略)(略)41600
(略)(略)宮城県(略)(略)32600
(略)三 (略)第四〜第九 (略)三 (略)第四〜第九 (略)3 3456480953 138052558034 3456481637 138052585875 3456481836 138052611926 3456480549 138052615577 3456481570 138052671028 3456481080 138052709129 3456477597 138052776223456478613 138052842803456487191 138052924693456488247 138053114243456484987 138053136293556479345 138052953933456469774 138052904063456469606 138052824953456473573 1380526783410111213141516171819東経一四〇度一六分四八秒 北緯三四度一八分二三秒東経一四〇度三三分〇六秒 北緯三四度〇八分一八秒東経一四〇度四六分五一秒 北緯三四度〇一分五九秒東経一四〇度五七分〇一秒 北緯三三度五七分〇七秒東経一四一度〇五分一四秒 北緯三三度三四分二九秒東経一四〇度二五分四七秒 北緯三四度三一分一二秒東経一四〇度〇七分四八秒 北緯三三度四七分〇六秒東経一四〇度二一分五〇秒 北緯三四度一一分二一秒東経一四〇度一四分〇九秒実施艦 自衛艦十隻その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚3456472836 13805260713する。
3456471421 13805255793三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
号
第報官日曜水日
月
年
和令
令和 年 月 日 水曜日官報第 号
施する。
実施艦自衛艦十隻使用の部分なしその他実施艦自衛艦十三隻トル以下までの間
北緯二六度一〇分一五秒
北緯二七度〇六分一四秒東経一三〇度五九分五二秒東経一三〇度五九分五二秒東経一二九度〇九分五二秒
北緯二七度〇六分一四秒東経一二八度一九分五三秒
北緯二六度二三分一四秒一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶の上空で海面から高度一五、二四〇メーを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに
及び
の二地点する。
所)三前記区域の各点の経緯度は、世界測四事業地の所在及びその上空で海面から高度一五、二四四事業地の所在〇メートル以下までの間収用の部分福島県岩瀬郡鏡石町久来石南、久来石及び笠石地内〇防衛省告示第百三十五号地系の数値である。
区域八丈島南東方の北緯三一度一四分一四中心とする半径二十五海里の円内の海面秒、東経一四四度二六分四八秒の地点を〇まで日時令和七年六月二日の〇六〇〇から一八〇令和七年五月二十八日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣中谷元使用の部分なし〇東北地方整備局告示第五十二号地内福島県岩瀬郡鏡石町久来石南地内て次のとおり告示する。
令和七年五月二十八日東北地方整備局長西村拓所)三二一施行者の名称国土交通大臣都市計画事業の種類及び名称県中都市計画道路事業3・3・1号国道4号線事務所の所在地福島県郡山市安積荒井一丁目5番地(国土交通省東北地方整備局郡山国道事務都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十六条の規定により、都市計画道路事業の施行につい収用の部分福島県西白河郡矢吹町北浦、新町、花咲、大町、中町、舘沢、本町、滝八幡及び北町一射撃訓練は、前記区域に航空機が存の上空で海面から高度一五、二四〇メー区域硫黄島周辺の次の一の
から
までの六を結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに
及び
の二地点日時令和七年六月十日から同月二十二日までの間、毎日〇五〇〇から二一〇〇まで区域沖縄島東方の次の
から
までの四地点施する。
〇防衛省告示第百三十三号数値である。
まで日時令和七年六月十日(予備、同月十一日及び同月十二日)の〇八〇〇から一七〇〇令和七年五月二十八日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣中谷元三前記区域の経緯度は、世界測地系のする。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶実施艦自衛艦九隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶トル以下までの間
北緯三六度四〇分一一秒
北緯三七度〇二分一一秒
北緯三七度二二分一一秒
北緯三七度〇〇分一一秒東経一三四度五九分五〇秒東経一三五度三九分四九秒東経一三五度三九分四九秒東経一三四度五九分五〇秒二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚その他実施艦自衛艦九隻
北緯三一度四七分一二秒北緯三二度二〇分一二秒東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度四五分五二秒まで区域五島列島南方の次の経緯度線により囲ま五、二四〇メートル以下までの間れる海面及びその上空で海面から高度一令和七年五月二十八日日時令和七年六月十日(予備、同月十一日及び同月十二日)の〇八〇〇から一七〇〇防衛大臣中谷元〇防衛省告示第百三十四号地系の数値である。
区域若狭湾北方の次の
から
までの四地点日時令和七年六月二日から同月六日及び同月の毎日〇八〇〇から一八三〇まで十日(予備、同月十一日及び同月十二日)令和七年五月二十八日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣中谷元三前記区域の各点の経緯度は、世界測三二一施行者の名称国土交通大臣都市計画事業の種類及び名称県南都市計画道路事業3・3・302号国道4号線事務所の所在地福島県郡山市安積荒井一丁目5番地(国土交通省東北地方整備局郡山国道事務て次のとおり告示する。
令和七年五月二十八日東北地方整備局長西村拓〇東北地方整備局告示第五十一号都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十六条の規定により、都市計画道路事業の施行につい実施する。
令和七年五月二十八日〇防衛省告示第百三十六号地系の数値である。
海上における火薬の水中爆破訓練を次のとおり防衛大臣中谷元
北緯二四度四九分〇四秒東経一四一度一九分四三秒東経一四一度一八分一〇秒だ線により囲まれる二区域一
北緯二四度四八分三四秒結んだ線及び
の地点と
の地点を結んに次の二の
から
までの四地点を順次地点を結んだ線により囲まれる区域並び地点を順次結んだ線及び
の地点と
のその他実施艦地系の数値である。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
自衛艦八隻一爆破訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、爆破海面に船舶
北緯二四度四六分四九秒
北緯二四度四六分四〇秒
北緯二四度四五分〇一秒東経一四一度一六分五三秒東経一四一度一七分二二秒東経一四一度一六分四五秒東経一四一度一六分一六秒二
北緯二四度四五分一〇秒東経一四一度一七分五六秒二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
北緯二四度四九分四三秒三前記区域の地点の経緯度は、世界測
北緯二四度四九分〇七秒する。
東経一四一度一九分四六秒施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶
北緯二四度四九分〇四秒東経一四一度二〇分三九秒東経一四一度二〇分五九秒海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
する。
〇防衛省告示第百三十二号二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
北緯二四度四八分三三秒令和 年 月 日 水曜日四三二一次のように道路の区域を変更したので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条李在明氏の慰安婦問題補償要求公約に関する質都市計画事業の種類及び名称令和三年九州地方整備局告示第七十一号佐世保都市計画道路事業令和七年五月二十七日(火曜日)施行者の名称長崎県令和七年五月二十八日九州地方整備局長森田康夫五月二十七日の議事日程は次のとおり。
議事日程第二十七号及び瀬戸越二丁目地内において事業地を変更する。
委員長提出)提出)審査報告書事業地三・四・四十七号春日瀬戸越線事業施行期間自令和三年四月十二日至令和十五年三月三十一日町、瀬戸越一丁目及び瀬戸越二丁目地内において事業地を変更する。
使用の部分令和三年九州地方整備局告示第七十一号の事業地のうち長崎県佐世保市瀬戸越一丁目収用の部分令和三年九州地方整備局告示第七十一号の事業地のうち長崎県佐世保市春日町、桜木第三貨物自動車運送事業の適正化のための体出)及び令和五年度特別会計予備費使用総調書第二貨物自動車運送事業法の一部を改正するび賃上げ促進環境整備対応予備費使用総調書及法律案(国土交通委員長提出)び各省各庁所管使用調書(第二百十六回国会提制の整備等の推進に関する法律案(国土交通及び各省各庁所管使用調書(第二百十六回国会午後一時開議する法律案(内閣提出)第一盗難特定金属製物品の処分の防止等に関た。
令和五年度一般会計原油価格・物価高騰対策及五月二十六日委員長から次の報告書を提出し〇九州地方整備局告示第八十二号
図面縦覧場所四国地方整備局及び同局徳島河川国道事務所次のとおり告示する。
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画二地先まで徳島市大原町籠山一九番一から同市大原町籠三七番前後二一・七八〜一八六・六一二一・七八〜一六九・六一メートル〇・〇九〇〇・〇九〇キロメートル報第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年五月二十八日から三十日間一般の縦覧に供する。
路線名四国横断自動車道阿南四万十線令和七年五月二十八日四国地方整備局長豊口佳之官
道路の区域区間後別変更前敷地の幅員延長問主意書第 号〇四国地方整備局告示第三十四号
図面縦覧場所四国地方整備局及び同局徳島河川国道事務所まで洋町野根字浦漠丙一六一八番一須一二八番から高知県安芸郡東徳島県海部郡海陽町大里字上中
D後B
C一二
六四〜二二五
六〇一四・三一一A九
〇九〜一三八
四二一六・四六一
D前B
C一二
六四〜二二五
六〇A九
〇九〜一三八
四二メートル一四・三一一一六・四六一キロメートル区分をいう。
に表示する敷地のびDは、関係図面上記A・B・C及
路線名五十五号道路の種類一般国道令和七年五月二十八日区道路の区域間後別変更前敷地の幅員延長備考四国地方整備局長豊口佳之〇四国地方整備局告示第三十三号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年五月二十八日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項のす議事日程君の長逝を哀悼しつつしんで弔詞をささげま重任にあたられた従二位桐花大綬章斎藤十朗議院議長の要職につきまたかつて国務大臣の衆議院は多年憲政のために尽力しさきに参弔詞三月十七日元参議院議長斎藤十朗君が死去されたので、五月二十六日、本院は次の弔詞を贈った。
問主意書経営・管理の在留資格に関する質問主意書貸住宅管理業登録電子申請システムに関する質書国土交通省手続業務一貫処理システムおよび賃外国情報機関による勧誘工作に関する質問主意た。
羽田空港新飛行ルートに関する質問主意書五月二十六日次の質問主意書を内閣に転送し迷惑メール防止法の執行に関する質問主意書証券会社の口座サイト乗っ取り被害といわゆる質問書転送主意書(大西健介提出)のとおりである。
がんの早期発見における犬の活用に関する質問(阿部知子提出)康調査等の見直しのあり方に関する質問主意書PFAS(有機フッ素化合物)対策における健報告書提出五号)議案付託出)(衆第三四号)二四号)に関する質問主意書(石垣のりこ提出)(第一二大阪・関西万博の海外パビリオン建設費の未払一二二号)出)(第一二三号)の影響に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一自治労等の労働組合の会計監査が未実施の場合配送の事実関係に関する質問主意書(浜田聡提能登半島地震時における孤立集落へのドローンた。
再エネ賦課金に関する質問主意書(野田国義提五月二十六日次の質問主意書を内閣に転送し出)(第一二一号)JUTMに関する質問主意書(浜田聡提出)(第号)質問主意書転送国土交通委員会に付託(閣法第四四号)航空法等の一部を改正する法律案(閣法第五五号)財政金融委員会に付託保険業法の一部を改正する法律案(閣法第三七法務委員会に付託案(閣法第四三号)の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律出案を委員会に付託した。
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律五月二十六日議長は、衆議院送付の次の内閣提備等の推進に関する法律案(国土交通委員長提貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整国会事項議案受領(予備審査)参議院五月二十六日議員から提出した質問主意書は次(国土交通委員長提出)(衆第三三号)質問書提出衆議院た。
貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案五月二十六日衆議院から次の議案が送付され令和五年度一般会計予備費使用総調書及び各省
各庁所管使用調書(第二百十六回国会提出)審皇 室 事 項査報告書令和五年度特別会計予算総則第二十一条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(第二百十六回国会提出)審査報御祝電天皇陛下は、エクアドル大統領ダニエル・ノボア・アシン閣下の大統領再任につき、五月二十四日御祝電を発せられた。
告書弔詞官 庁 報 告三月十七日逝去された元議長斎藤十朗君に対し、五月二十六日次の弔詞をささげた。
官 庁 事 項参議院は わが国 民主政治発展のため力を尽くされ さきに参議院議長として憲政の発揚につとめ 特に院議をもって永年の功労を表彰せられ また国務大臣としての重任にあたられました 元議員従二位桐花大綬章斎藤十朗君の長逝に対し つつしんで哀悼の意を表し うやうやしく弔詞をささげます貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三十三条第二項の規定により、日本貸金業協会より届出があったので、同法第四十一条の十二第四号の規定により公示する。
令和七年五月二十八日金融庁長官 井藤 英樹貸金業法第二十七条第一項第三号に掲げる事項令和7年4月23日付で、日本貸金業協会への加人 事 異 動入を承認した業者内閣〇財務大臣臨時代理解職国務大臣村上誠一郎財務大臣加藤勝信帰朝につき内閣法第十条の規定による臨時に財務大臣の職務を行う国務大臣としての指定を解く同村上誠一郎内閣府特命担当大臣加藤勝信帰朝につき内閣府特命担当大臣(金融)事務代理を免ずる倉澤 守春登 録 番 号商号、名称又は氏名東京都知事第31996号株式会社Brighten Japan東京都知事第32015号フリー創業融資サポート株式会社株式会社TERASS山梨中銀リース株式会社東京都知事第32017号山梨県知事第00714号群馬県知事第01222号判事兼簡易裁判所判事に任命する日本貸金業協会に対し、商号、名称又は氏名の井 英夫変更の報告があった業者簡易裁判所判事兼判事に任命する(以上五月二十四日)国務大臣武藤 容治内閣府特命担当大臣赤澤亮正帰朝につき内閣府特命担当大臣(経済財政政策)事務代理を免ずる(五月二十五日)変 更年月日登 録 番 号令和7年3月10日高知県知事第01519号変更後の商号、名称又は氏名(旧商号等)株 式 会 社 い つ も(株式会社K・ライズホールディングス)号
第報官日曜水日
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和令令和7年4月23日付で、日本貸金業協会からの脱退を理事会に報告した業者(廃業)登 録 番 号商号、名称又は氏名大阪府知事第11994号ポテト大阪府知事第13028号信和コミュニティ株式会社東京都知事第31978号株式会社EFインベストメント鹿児島県知事第00179号株式会社エヌシーガイドショップ令和7年4月23日付で、日本貸金業協会からの脱退を理事会に報告した業者(不更新)関東財務局長第01510号大阪府知事第13007号株式会社J.
Score登 録 番 号商号、名称又は氏名株式会社コンフィアンス千葉県知事第03845号KAZAMA株式会社労働最低工賃の改正決定に関する公示宮城労働局最低工賃公示第1号家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、宮城県電気機械器具製造業最低工賃(令和4年宮城労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和7年5月 28 日宮城労働局長 小宅 栄作宮城県電気機械器具製造業最低工賃1 適用する家内労働者 宮城県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ金額欄に掲げる金額品 目工程規格金額シールド線 端末加工(表面の絶縁被覆部分が剥ぎ取り済みとなっているシールド線の一端について、アース線をより分けてよじり、芯線の絶縁被覆を剥ぎ取った後、当該アース線及び芯線の端末を半田付けすることをいう。
)1芯のものについて行うもの1か所につき2円04銭株式会社アッコラチューブ挿入1か所につき2円17銭(端末加工の途中又は終了したシールド線の一端について、よじり済みのアース線にビニールチューブを通した後、固定用チューブを通し、加熱して密着させることをいう。
)コネクター 差し(コネクターの指定の位置に、シールド線又はリード線の端末に取り付けられた端子を差し込むことをいう。
)シールド線について行うもの1ピンにつきリード線について行うもの1ピンにつき61銭47銭4 効力発生の日 令和7年6月27日号
第報官日曜水日
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和令
公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜水日
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和令号
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和令
失踪に関する届出の催告
号
第報官日曜水日
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和令公 示 催 告失 踪 宣 告号
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和令
破産手続開始除 権 決 定
号
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令破産手続終結及び免責許可決定号
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和令
破産債権の届出期間及び一般調査期日
号
第報官日曜水日
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和令破産債権の特別調査期日免責許可申立てに関する意見申述期間復権申立て令和6年(ヒ)第5号岡山県倉敷市阿知1丁目7番2602号清算株式会社 株式会社梅月1 決定年月日 令和7年5月13日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
岡山地方裁判所倉敷支部令和6年(ヒ)第14号熊本県上益城郡益城町大字赤井278番地清算株式会社 株式会社ごらく1 決定年月日 令和7年5月13日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
熊本地方裁判所民事第1部令和7年(ヒ)第3号宮崎県都城市松元町3街区20号清算株式会社 株式会社N商事1 決定年月日 令和7年5月14日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
宮崎地方裁判所特別清算協定認可令和7年(ヒ)第3001号群馬県伊勢崎市三和町2718番地3清算株式会社 株式会社PQR代表清算人 堀川悟1 決定年月日 令和7年5月15日2 主文 次の協定を認可する。
協定特別清算開始令和7年(ヒ)第2026号東京都新宿区早稲田鶴巻町110番地清算株式会社 株式会社明邦代表清算人 髙野加寿江1 決定年月日 令和7年5月15日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部特別清算終結令和7年(ヒ)第1001号愛知県東海市荒尾町金山138番地清算株式会社 深谷工業株式会社1 決定年月日 令和7年5月14日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
名古屋地方裁判所民事第2部1 清算株式会社は、本協定の認可の決定が確定しかつその資産の全ての換価が終了した日から1か月以内に、別紙記載の協定債権者(以下「協定債権者」という。
)のうち保証債権を保有する株式会社足利銀行(以下「足利銀行」という。
)に対し、別紙において足利銀行につき定めた金額に8%を乗じた金額を弁済するとともに、各協定債権者に対し、清算株式会社に残存する金員から、の弁済額及び必要な費用の金額を控除した残額を、別紙において協定債権者ごとに定めた金額の割合に応じて按分して弁済する。
2 前項の規定による弁済は、各協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
3 各協定債権者は、第1項の規定による全ての弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額(当該残額に係る債権に関連して利息、遅延損害金又はその他の費用・手数料・清算金等の債権が生じている場合にはそれらも含む。
)につき、その債務を免除する。
4 第1項の規定による弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、別紙において協定債権者ごとに定めた金額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失う。
5 第1項の規定による弁済までに、保証債権を保有する足利銀行の協定債権額がその主債務者の弁済等(清算株式会社による弁済等は含まない。
)により減少した場合、第1項及び前項の規定の適用においては、別紙において足利銀行につき定めた金額5964万7000円は、当該金額から当該減少額を控除した残額とする。
6 本協定に基づく弁済額の計算においては、1円未満の端数を切り捨てる。
(別紙省略)以上前橋地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第5号埼玉県川口市大字神戸123番地清算株式会社 株式会社改良園代表清算人 鈴木 明彦1 決定年月日 令和7年5月16日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 定義 協定債権とは、清算株式会社の債権者の債権のうち、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権(以下「優先債権等」という。
)を除いた債権をいう。
協定債権元本とは、協定債権のうち利息債権及び遅延損害金請求権を除いたものをいう。
協定債権者とは協定債権を有する債権者をいう。
弁済対象基準額とは、以下の協定債権者については以下の債権額を意味し、以下の債権者以外の債権者(第3に記載の役員等債権)については特別清算開始決定時における協定債権元本額を意味する。
株式会社三菱UFJ銀行埼玉県信用保証協会 8510万5738円331万4260円2 弁済の方法・場所 協定債権に対する弁済は、清算人代理事務所(大江・田中・大宅法律事務所東京都港区虎ノ門1丁目12番9号スズエ・アンド・スズエビル6階)において行う。
ただし、協定債権者から事前に書面により特定の預金口座への振込送金の指定があった場合は、その指定口座宛に振り込む方法により行う。
この場合、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
第2 協定債権の権利変更及び弁済方法1 協定債権元本について 基本弁済清算株式会社は、本協定認可決定確定後1か月以内に、各協定債権者に対し、清算株式会社における弁済原資(優先債権等の金額を控除した、協定債権の引当てとなるべき財産の額をいう。
)を、弁済対象基準額に応じて按分した額を弁済する。
債務の免除清算株式会社は、上記の弁済実行と同時に、協定債権元本額から上記の弁済額を控除した残額につき、全額の債務の免除を受ける。
追加弁済2 弁済の場所及び端数の処理 本協定に基づく弁済は、各協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。
ただし、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
按分弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
第2 弁済及び免除1 特別清算債権に対する弁済及び免除控除した残額を弁済原資として、別表の「保証履行・担保分弁済後残高」・「比率」欄記載の割合に応じて弁済する。
この場合においては、弁済額の範囲において、特別清算債権についての免除は撤回されたものとする。
(別表省略)以上千葉地方裁判所松戸支部民事部 弁済方法令和6年(ヒ)第2086号再生計画認可上記の弁済の実行後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、速やかにこれを換価し、その換価費用その他の優先債権等を除いた残額を追加弁済額として、各協定債権者に対し、上記の例により追加弁済を実行する。
この場合においては、本項に基づく残債権の免除は、新たになされた弁済の限度で効力を失う。
2 協定債権元本以外の協定債権清算株式会社は、弁済を実行する場合には弁済実行時において、それぞれ、利息、遅延損害金その他、協定債権元本以外の協定債権につき、全額の免除を受ける。
第3 役員等債権1 定義役員等債権とは、清算株式会社の代表清算人鈴木明彦が清算株式会社に対して有している貸付債権、利息債権及び遅延損害金請求権を含む一切の債権をいう。
ただし、弁済対象基準額は第1に記載したとおり、特別清算開始決定時における以下の債権元本額を意味する。
鈴木 明彦 1億2583万5571円2 役員等債権についての免除役員等債権は本協定認可決定確定時において全額免除を受ける。
以上さいたま地方裁判所第3民事部特別清算債権については、以下の方法により弁済する。
ア 資産換価代金から、清算結了までに発生し及び発生すると予想される共益的債権及び優先的債権の全額を控除して、弁済原資総額を算定する。
イ 本協定の認可決定確定日の属する月の翌月末日までに、上記アを弁済原資として、令和元年(2019年)6月7日付け「再生計画書」記載の別表「保証履行・担保分弁済後残高」・「比率」欄の記載に基づく下記割合に応じて弁済する。
記アビリオ債権回収株式会社 25002%商工組合中央金庫 29002%日本政策金融公庫 4992%群馬県信用保証協会 35129%被相続人野口善朗相続財産管理人弁護士齋藤守永 5875%東京都千代田区有楽町1丁目7番1号清算株式会社 株式会社日本ヒューマンキャリア代表清算人 伊藤毅1 決定年月日 令和7年5月15日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権額に応じて按分して弁済する。
ただし、割合弁済の結果、弁済額について生じる1円未満の端数は切り捨てる。
2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたとき(1円未満の端数を切り捨てることで弁済額が0円となる場合を含む)は、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部再生手続開始令和7年(ヒ)第3号 免除方法千葉県柏市若柴178番地4柏の葉キャンパス148街区1(E601)清算株式会社 株式会社NS管財代表清算人 野口 義晃特別清算債権については、上記イの弁済時において、弁済後の残債権額について全額免除を受ける。
2 開始決定日以降の利息・遅延損害金の免1 決定年月日 令和7年5月14日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 本協定の対象となる債権本協定の対象となる債権は、令和7年2月26日(開始決定日の前日)までの原因に基づいて発生した協定債権(以下「特別清算債権」という。
)及び特別清算債権に係る同月27日(開始決定日)以降の利息及び遅延損害金とする。
除特別清算債権に係る令和7年2月27日(開始決定日)以降の利息・遅延損害金については、本協定認可決定確定時に、全額免除を受ける。
第3 残余財産の処理上記第2の1 イの弁済終了後において、清算株式会社に新たな財産が発見された場合には、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から共益的債権及び優先的債権の全額を号
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小規模個人再生による再生手続開始
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜水日
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和令給与所得者等再生による再生計画認可号
第報官日曜水日
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和令
小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取です。
(甲・乙)会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載紙 官報掲載の日付 令和七年五月二十一日掲載頁 一六四頁(号外第一一一号)令和七年五月二十八日札幌市西区発寒十五条十三丁目三番四〇号(甲)株式会社北海道BPセンター代表取締役 佐々木久雄北海道河西郡芽室町東芽室北一線八番地(乙)株式会社後藤商会代表取締役 佐々木久雄合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和七年六月三十日であり、甲は会社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項に基づき株主総会の承認決議は経ずに合併を決定しております。
また、甲は乙の全株式を所有していますので、この合併による甲の新株式の発行及び資本金の額の増加はいたしません。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲) https://linc-well.
com/(乙)計算書類の公告義務はありません。
令和七年五月二十八日東京都港区浜松町二丁目一三番一〇号(甲) 株式会社Lincʼ well代表取締役 山本 遼祐東京都大田区南六郷二丁目二四番六号(乙)有限会社くるみ代表取締役 佐藤 順子令和 年 月 日 水曜日官報第 号
です。
です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)エヌピーエス株式会社代表取締役池田秀雄(乙)株式会社リゾートマネジメント代表取締役横山久一合併公告左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
秋田県大館市花岡町字前田四〇番地一六この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役杉山悠いたしました。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
ンス株式会社部を承継して存続し、乙及び丙は解散することに左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(甲)プレシジョン・システム・サイエ(乙)アキタロジ株式会社代表取締役原田謙治令和七年五月二十八日千葉県松戸市上本郷八八(乙)https://.
wwwnps-co.
jp/新潟市北区太郎代六五三番地五九済。
代表取締役原田謙治(甲)アキタ株式会社です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出令和七年五月二十八日(乙)掲載紙官報(甲)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年五月九日掲載頁五十八頁(号外第一〇三号)静岡県御殿場市神山一九一八番地静岡県御殿場市神山一九一八番地(甲)ゴルフリゾートジャパン株式会社代表取締役横山久一KANDA・SQUARE一六F東京都千代田区神田錦町二丁目二番地一・(丁)DPテクノロジー・ジャパン株式会社代表取締役今野真生名古屋市千種区千種三丁目三九番四号(丙)ボリュームグラフィックス株式会社代表取締役今野真生代表取締役今野真生八号(乙)ヘキサゴン・メトロジー株式会社神奈川県相模原市緑区橋本台一丁目一五番代表取締役今野真生ence株式会社ANDASQUARE一六階東京都千代田区神田錦町二丁目二番地一K(甲)HexagonManufacturingIntellig令和七年五月二十八日掲載頁三頁掲載頁三頁(乙)掲載紙日刊工業新聞掲載頁三頁(丙)掲載紙日刊工業新聞掲載頁三頁(丁)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年五月二十八日掲載の日付令和七年五月二十八日掲載の日付令和七年五月二十八日(甲)http://.
wwwakita-inc.
co.
jp/(乙)掲載紙官報令和七年五月二十八日二グローバルゲート一〇F名古屋市中村区平池町四丁目六〇番地の一掲載の日付令和七年五月二十日掲載頁六十三頁(号外第一一〇号)です。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都千代田区有楽町一丁目一番二号東京都中央区京橋一丁目一三番一号(乙)株式会社インダストリー・ワン代表取締役遠藤翼(甲)株式会社MCデータプラス代表取締役飯田正生東京都渋谷区恵比寿一丁目一八番一四号(丙)エムシーデジタル株式会社代表取締役河内伸学掲載の日付令和七年五月二十八日令和七年五月二十八日です。
(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和六年七月二十四日掲載頁四十九頁(号外第一七六号)ことにいたしました。
(乙)掲載紙官報なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(丙)掲載紙官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和六年七月二十六日掲載頁八十二頁(号外第一七八号)左記会社は合併して甲は乙、丙及び丁の権利義掲載の日付令和六年七月三十日務全部を承継して存続し乙、丙及び丁は解散する掲載頁八十三頁(号外第一八〇号)なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
製造及び消耗材製造事業に関する権利義務を承継ることにいたしました。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりし、乙はそれを承継させることにいたしました。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲吸収分割公告左記会社は吸収分割して、甲は乙から乙の試薬福岡市博多区博多駅前三丁目七番三五号(乙)ファミーユ合同会社代表社員平木星美令和七年五月二十八日福岡市博多区博多駅前三丁目七番三五号(甲)クライズ合同会社代表社員平木星美吸収分割公告営に関する権利義務を承継し乙はそれを承継させ倶楽部の運営、ベルビュー長尾ゴルフ倶楽部の運左記会社は吸収分割して甲は乙の御殿場ゴルフラプレステージタワー東京都港区虎ノ門二丁目一〇番四号オークStarJapanAcquisition株式会社代表取締役永易正史左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)掲載紙官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年五月二十八日継して存続し乙は解散することにいたしました。
掲載の日付令和六年六月十九日この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載頁一二六頁(号外第一四七号)合併公告令和七年五月二十八日掲載頁四頁(乙)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年五月二十七日掲載の日付令和七年二月七日掲載頁四十五頁(号外第二十六号)大阪市中央区千日前一丁目四番八号(乙)光洋ファシリティサービス株式会社代表取締役川上聡一朗代表取締役川上聡一朗大阪市中央区南船場二丁目五番八号(甲)富士ファシリティサービス株式会社掲載の日付令和七年二月十七日掲載頁七十七頁(号外第三十一号)です。
(甲)掲載紙官報継することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の部門に係る事業に関して有する権利義務を承筑区池辺町四二六一番地)の吸収分割契約書に記トモーティブシステムズ株式会社(乙、横浜市都当社(甲)は、吸収分割によりパナソニックオー合併公告(甲)掲載紙官報(甲)掲載紙官報吸収分割公告令和 年 月 日 水曜日官埼玉県春日部市道口蛭田一六五番地七式会社とします。
いたしました。
令和七年五月二十八日組織変更後の商号はPNwisteria株当社は、資本金の額を九千万円減少することに地二四AKIHABARACENTRA東京都千代田区神田佐久間町三丁目二一番代表社員米内幸子載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役岡井大輝合同会社福寿会この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲LSQUARE四階株式会社Luup組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
組織変更公告協同組合東京文紙流通センター理事長政木藤二郎合同会社GH経営サポート代表社員長谷川弘子令和七年五月二十八日東京都足立区入谷六丁目二番六号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし資本金の額の減少公告令和七年五月二十八日埼玉県行田市中央一一番五クリダイビル二F載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしアリコーポレーション合同会社代表社員ラマ・クラマン令和七年五月二十八日栃木県佐野市若松町三〇九番地四載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
しました。
は当組合事務所に備え置いてあります。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲あり、組織変更後の商号は株式会社TLCとしま組織変更の効力発生日は令和七年六月三十日でなお、当組合の直近の財産目録及び貸借対照表ヒルトップテラス馬込一〇四組織変更公告当組合は、株式会社に組織変更することにいた更後の商号はAKIRA株式会社とします。
組織変更公告効力発生日は令和七年七月一日であり、組織変代表社員松田真治ました。
合同会社クローバークラブ当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年五月二十八日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲い。
令和七年五月二十八日長崎市御船蔵町一番二〇号組織変更公告公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さました。
この組織変更に異議のある債権者は、本当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員城健次合同会社アシスト長崎です。
掲載頁二十五頁令和七年五月二十八日掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和六年十月七日主総会の決議を経ずに決定する予定です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲大阪府大阪市生野