令和 年 月 日 木曜日官報第 号〇海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づき、型式変更をした件(同四一七、四一八)〇海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づき、型式承認(同四二一)〇高速自動車国道に関する件の承認をした件(同四一九、四二〇)

認を失効した件(同四一五、四一六)

更の承認をした件(同四〇八〜四一四)〇船舶安全法の規定に基づき、型式承(国土交通三九八〜四〇七)〇船舶安全法の規定に基づき、型式変認をした件〇保安林の指定をする件(農林水産八四八〜八五五)〇船舶安全法の規定に基づき、型式承〔その他告示〕令(法務三三)〇証人等の被害についての給付に関する法律施行規則の一部を改正する省〔省令〕目次会社その他所有者不明関係裁判所相続、失踪、除権決定、破産、再生、

官庁第三者所有物の没収、財団関係

諸事項〔公告〕(東京都公安委配二)更があったことの告示指定暴力団に係る公示事項の一部に変

近畿地方整備局公示(近畿地方整備局)ついて(気象庁)水防活動用洪水予報及び警報の開始に官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔叙位・叙勲〕〔国会事項〕発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇道路に関する件〇道路に関する件(中国地方整備局四九)〇道路に関する件(北海道開発局五六)(近畿地方整備局七〇、七一)



備考表中の[]の記載は注記である。
二[略]二[同上]む。
)に留置されている期間設を含む。
)に留置されている期間置する場合における当該刑事施設を含施設に留置する場合における当該刑事施の裁判の執行を受ける者を刑事施設に留より監置の裁判の執行を受ける者を刑事第二百八十七条第二項の規定により監置五十号)第二百八十七条第二項の規定にに関する法律(平成十七年法律第五十号)の処遇に関する法律(平成十七年法律第場(刑事収容施設及び被収容者等の処遇め監置場(刑事収容施設及び被収容者等規定による監置の裁判の執行のため監置二条の規定による監置の裁判の執行のた二十七年法律第二百八十六号)第二条の(昭和二十七年法律第二百八十六号)第び法廷等の秩序維持に関する法律(昭和間及び法廷等の秩序維持に関する法律を受けて労役場に留置されている期間及渡しを受けて労役場に留置されている期置されている期間、労役場留置の言渡しに拘置されている期間、労役場留置の言間、死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘る期間、死刑の言渡しを受けて刑事施設該少年院を含む。
)に拘置されている期ける当該少年院を含む。
)に拘置されてい院において刑を執行する場合における当り少年院において刑を執行する場合にお

適用する場合を含む。
)の規定により少年より適用される場合を含む。
)の規定によ際受刑者移送法第二十一条の規定により(国際受刑者移送法第二十一条の規定に律第百六十八号)第五十六条第三項(国年法律第百六十八号)第五十六条第三項ため刑事施設(少年法(昭和二十三年法行のため刑事施設(少年法(昭和二十三一定める期間は、次に掲げる期間とする。

る共助刑を含む。
)又は拘留の刑の執行の年法律第六十六号)第二条第二号に定め

拘禁刑(国際受刑者移送法(平成十四

一定める期間は、次に掲げる期間とする。






























。)の執移送法(平成十四年法律第六十六号)第

懲役、禁錮又は拘留の刑(国際受刑者

(休業給付を行わない期間)(休業給付を行わない期間)第一条の七令第二十条第二項の法務省令で第一条の七令第二十条第二項の法務省令で改正後改正前次のように改正する。
規定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる証人等の被害についての給付に関する法律施行規則の一部を改正する省令令和七年五月二十九日法務大臣鈴木馨祐証人等の被害についての給付に関する法律施行規則(昭和三十三年法務省令第四十三号)の一部をのように定める。
〇法務省令第三十三号二項の規定に基づき、証人等の被害についての給付に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十七号)第二十条第省〇令 採種を定めない。
限る。
)備え置いて縦覧に供する。
)限る。
)令和 年 月 日 木曜日報第 号〇五八三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
令和七年五月二十九日一〇二三、一〇五三、一〇五五、一〇五七、一一〇一八、一〇二〇、一〇二一、一〇二二の一、の二、一〇一二から一〇一四まで、一〇一六、三浦九七八の二、九八八、一〇〇九、一〇一一一保安林の所在場所熊本県玉名郡和水町岩字農林水産大臣小泉進次郎官〇農林水産省告示第八百四十八号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林その他告示て次の図に示す部分に限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐三・一〇五五・一〇五七(以上五筆についる。
字三浦一〇二一・一〇二二の一・一〇五1次の森林については、主伐は、択伐によ三二留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている期間とみなす。
いる期間と、旧刑法第十六条に規定する拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている期間は拘る当該少年院を含む。
)に拘置されている期間はそれぞれ拘禁刑の執行のため刑事施設に拘置されて規定による改正後の少年法第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合におけ場合を含む。
)又は整理法第四百九十一条第七項の規定によりみなして適用される整理法第十四条の合及び整理法第五十三条の規定による改正前の国際受刑者移送法第二十一条の規定により適用する第五十六条第三項(整理法第四百七十七条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場行のため刑事施設(整理法第十四条の規定による改正前の少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の刑(国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二条第二号に定める共助刑を含む。
)の執第四十五号。
以下「旧刑法」という。
)第十二条に規定する懲役又は旧刑法第十三条に規定する禁錮号の規定の適用については、刑法等一部改正法第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律八号。
以下「整理法」という。
)の施行前にした行為に係るこの省令による改正後の第一条の七第一備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第八百四十九号及び樹種次のとおりとする。
の図面及び関係書類を熊本県庁及び和水町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間

立木の伐採の方法森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第に限る。
)二十五条第一項の規定により、次のように保安林2その他の森林については、主伐に係る伐の指定をする。
令和七年五月二十九日る。
)指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備1次の森林については、主伐は、択伐による。
字日本国二二五五(次の図に示す部分にの指定をする。
令和七年五月二十九日一保安林の所在場所熊本県上益城郡山都町島木字日本国二二五五(次の図に示す部分に限農林水産大臣小泉進次郎の図面及び関係書類を熊本県庁及び

北町役場に一(以上三筆について次の図に示す部分に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町3主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の方法三二一指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所熊本県上益城郡山都町下名連石字坪ノ内七〇四、七〇九の一、七一〇の農林水産大臣小泉進次郎1次の森林については、主伐は、択伐による。
字坪ノ内七〇四・七〇九の一・七一〇の八一(以上二筆について次の図に示す部分二十五条第一項の規定により、次のように保安林る。
字村前二六三の二・字村上平一二四一の1次の森林については、主伐は、択伐によの指定をする。
令和七年五月二十九日八一三二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所熊本県葦北郡

北町大字大川内字村前二六三の二、字村上平一二四一の農林水産大臣小泉進次郎備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第八百五十二号の図面及び関係書類を熊本県庁及び山都町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林2その他の森林については、主伐に係る伐森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第上二筆について次の図に示す部分に限る。
)備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第八百五十号の図面及び関係書類を熊本県庁及び山都町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備川字荒谷二〇九九の六、二一三八の二一保安林の所在場所熊本県上益城郡山都町緑農林水産大臣小泉進次郎1次の森林については、主伐は、択伐による。
字荒谷二〇九九の六・二一三八の二(以び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十ものとする。

(施行期日)附則(経過措置)1この省令は、令和七年六月一日から施行する。
2刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。
以下「刑法等一部改正法」という。
)及は、当該立木の所在する市町村に係る市町の指定をする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の令和七年五月二十九日2その他の森林については、主伐に係る伐〇農林水産省告示第八百五十一号3主伐として伐採をすることができる立木二十五条第一項の規定により、次のように保安林採種を定めない。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和 年 月 日 木曜日官第 号農林水産大臣小泉進次郎に備え置いて縦覧に供する。
)の指定をする。
令和七年五月二十九日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第八百五十四号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ものとする。
の図面及び関係書類を熊本県庁及び宇城市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ

立木の伐採の限度次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の図面及び関係書類を熊本県庁及び多良木町役場(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
第5823号番号型式承認用の交換部品)示無線標識装置用非常用位置指(浮揚型衛星利自動離脱装置kitw/H2086218HRU

waySJOTRONARingdalskogen8,Larvik,KingdomofNor‑3270物件の名称物件の型式製造者の名称製造者の住所2その他の森林については、主伐に係る伐〇国土交通省告示第四百一号ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町令和七年五月二十九日二条の規定に基づき、告示する。
国土交通大臣中野洋昌をもって次のように型式承認したので、船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第十採種を定めない。
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づき、令和七年四月三十日付け採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐について次の図に示す部分に限る。
)る。
字七田八四〇の一五・八八二(以上二筆1次の森林については、主伐は、択伐によ三二指定施業要件

立木の伐採の方法3主伐として伐採をすることができる立木1次の森林については、主伐は、択伐によ村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町る。
字シヲリ六五一(次の図に示す部分に限る。
)三指定施業要件

立木の伐採の方法報二指定の目的土砂の流出の防備図に示す部分に限る。
)、八四〇の一五、八八二字七田八七九・八八三(以上二筆について次の指定の目的土砂の流出の防備令和七年五月二十九日国土交通大臣中野洋昌字槻木字シヲリ六五一一保安林の所在場所熊本県球磨郡多良木町大農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
令和七年五月二十九日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第八百五十五号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十二条の規定に基づき、告示する。
けをもって次のように型式承認したので、船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づき、令和六年八月二十七日付〇国土交通省告示第四百号第5773号番号型式承認胴衣(膨脹式)小型船舶用救命01B

Lifejac

XHN株式会社QUEE1丁16



1ラレックス大阪府堺市北区百舌鳥梅町城ノ山1号物件の名称物件の型式製造者の名称製造者の住所2その他の森林については、主伐に係る伐一保安林の所在場所熊本県葦北郡

北町大字〇国土交通省告示第三百九十八号一保安林の所在場所熊本県宇城市松橋町内田の図面及び関係書類を熊本県庁及び

北町役場に二十五条第一項の規定により、次のように保安林ものとする。
の指定をする。
令和七年五月二十九日

立木の伐採の限度次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第八百五十三号ものとする。
の図面及び関係書類を熊本県庁及び山都町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ

立木の伐採の限度次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三二3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐る。
)る。
字城戸口五六八(次の図に示す部分に限条の規定に基づき、告示する。
〇国土交通省告示第三百九十九号もって次のように型式承認したので、船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第十二船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づき、令和六年十月七日付けを第5772号番号型式承認外のもの)び呼気併用式以胴衣(膨脹式及小型船舶用救命TK

400RS型高階救命器具株式大阪府大阪市浪速区久保吉会社一丁目1番34号物件の名称物件の型式製造者の名称製造者の住所1次の森林については、主伐は、択伐によ令和七年五月二十九日国土交通大臣中野洋昌指定施業要件

立木の伐採の方法花岡字城戸口五六八指定の目的土砂の流出の防備十二条の規定に基づき、告示する。
けをもって次のように型式承認したので、船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づき、令和六年九月二十四日付農林水産大臣小泉進次郎(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ令和七年五月二十九日国土交通大臣中野洋昌第5779号番号型式承認外のもの)び呼気併用式以胴衣(膨脹式及小型船舶用救命RW24KA株式会社エリート大阪府東大阪市高井田本通グリップ7丁目1

14物件の名称物件の型式製造者の名称製造者の住所 令和 年 月 日 木曜日第 号

0級)会社5号〇国土交通省告示第四百九号第F

817号仕切り隔壁(BNT

W25Y長崎船舶装備株式長崎県長崎市西琴平町1番第5084号〃FMD

3300〃〃番号型式承認物件の名称物件の型式製造者の名称製造者の住所示装置第5083号電子海図情報表FMD

3200古野電気株式会社表示器の追加第S

159号dB)壁)(Rw=30(遮音仕切り隔ける隔壁の材料居住区域内に設り(B0級)NT

W25Y第F

819号連続B級天井張NT

C25Y15級)第F

818号仕切り隔壁(BNT

W50SY〃〃〃〃〃〃第5360号持運び式双方向HT649無線電話装置PHILIPPIすシールの変更ENTELHK付属一次電池の未使用を示番号型式承認物件の名称物件の型式製造者の名称型式変更の内容令和七年五月二十九日国土交通大臣中野洋昌日付けをもって次のように型式の変更を承認したので、同規則第十二条の規定に基づき、告示する。
船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第八条の規定に基づき、令和六年十月三十NES令和七年五月二十九日第十二条の規定に基づき、告示する。
国土交通大臣中野洋昌番号型式承認物件の名称物件の型式製造者の名称型式変更の内容令和七年五月二十九日十二条の規定に基づき、告示する。
けをもって次のように型式承認したので、船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づき、令和六年十一月十三日付〇国土交通省告示第四百三号第F

809号防火戸(B0級)MS

B0

8〃タル工業〃地第F

808号防火戸(A0級)MS

A0

9株式会社西日本メ長崎県長崎市田中町416番報〇国土交通省告示第四百四号付けをもって次のように型式承認したので、船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づき、令和六年十一月二十七日第F

807号番号型式承認燃性上張り材)表面仕上材(難ク3TMMTMフィルムダイノッスリーエムジャ東京都品川区北品川6

株式会社パンプロダクツ7

29物件の名称物件の型式製造者の名称製造者の住所付けをもって次のように型式承認したので、船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づき、令和六年十一月二十七日〇国土交通省告示第四百五号第F

816号防火窓(A0級)KKS

A0

13株式会社高工社大阪府東大阪市西岩田4丁目1番32号番号型式承認物件の名称物件の型式製造者の名称製造者の住所官令和七年五月二十九日第十二条の規定に基づき、告示する。
国土交通大臣中野洋昌第S

161号第F

821号連続B級天井張C

3580級)第F

820号仕切り隔壁(BW

358PdB)壁)(Rw=51(遮音仕切り隔ける隔壁の材料居住区域内に設り(B0級)W

358PD〇国土交通省告示第四百八号令和七年五月二十九日国土交通大臣中野洋昌七日付けをもって次のように型式の変更を承認したので、同規則第十二条の規定に基づき、告示する。
船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第八条の規定に基づき、令和六年八月二十番号型式承認物件の名称物件の型式製造者の名称製造者の住所令和七年五月二十九日十二条の規定に基づき、告示する。
国土交通大臣中野洋昌けをもって次のように型式承認したので、船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第〇国土交通省告示第四百七号第F

815号番号型式承認品(寝具類)ない家具及び備火災の危険の少AD24001シモンズ株式会社東京都港区芝4丁目1番23号三田NNビル24階物件の名称物件の型式製造者の名称製造者の住所令和七年五月二十九日第十二条の規定に基づき、告示する。
国土交通大臣中野洋昌〃〃Co.
,BIP〃〃Ltd.
Industriesmjeong‑gu,Busan,Repub‑1817,Jungang‑daero,Geu‑licofKorea国土交通大臣中野洋昌船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づき、令和七年三月二十一日付番号型式承認令和七年五月二十九日二条の規定に基づき、告示する。
国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第四百二号をもって次のように型式承認したので、船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第十船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づき、令和六年十月三十日付け〇国土交通省告示第四百六号第S

160号dB)壁)(Rw=39(遮音仕切り隔ける隔壁の材料居住区域内に設NT

W50SY〃〃船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づき、令和六年十二月二十六日物件の名称物件の型式製造者の名称製造者の住所付けをもって次のように型式承認したので、船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)令和 年 月 日 木曜日令和七年五月二十九日国土交通大臣中野洋昌付けをもって次のように型式の変更を承認したので、同規則第十二条の規定に基づき、告示する。
船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第八条の規定に基づき、令和七年二月七日第4934号番号型式承認〇国土交通省告示第四百十三号物件の名称物件の型式製造者の名称型式変更の内容〇国土交通省告示第四百十七号第3463号番号型式承認無線電話装置持運び式双方向JHS

7型日本無線株式会社型式承認試験基準の改正に伴う対応ト状のもの)Y

60)4番2号第P

657号油吸着材(マッ油レンジャー(S日本包材株式会社東京都品川区旗の台2丁目物件の名称物件の型式製造者の名称型式変更の内容番号型式承認物件の名称物件の型式製造者の名称製造者の住所一日付けをもって次のように型式の変更を承認したので、同規則第十二条の規定に基づき、告示する。
年運輸省令第四十一号)第十二条の規定に基づき、告示する。
令和七年五月二十九日国土交通大臣中野洋昌令和七年五月二十九日国土交通大臣中野洋昌船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第八条の規定に基づき、令和七年三月二十第二項において準用する海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則(昭和五十八ンスポンダーレーダー・トラTronSART20S伴う対応JOTRONA型式承認試験基準の改正に等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)第三十七条の十五一項の規定に基づき、令和七年三月二十六日付けをもって次のように型式承認をしたので、海洋汚染海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第四十三条の九第第5342号第5307号〃〃6EF6EE〃〃〃〃第5569号第5568号〃〃舶用)〇国土交通省告示第四百十二号BBRJBBPJ〃〃会社〃〃舶用)第5306号船外機(小型船6ED官番号型式承認物件の名称物件の型式製造者の名称型式変更の内容第5567号船外機(小型船BBNJ本田技研工業株式諸元及び外観等仕様の変更月一日付けをもって失効したので、同規則第十二条の規定に基づき、告示する。
令和七年五月二十九日国土交通大臣中野洋昌番号型式承認物件の名称物件の型式製造者の名称製造者の住所船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第八条の規定に基づき、令和七年二月六日〇国土交通省告示第四百十六号付けをもって次のように型式の変更を承認したので、同規則第十二条の規定に基づき、告示する。
次の型式に係る船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づく型式承認は、令和七年五月二十九日国土交通大臣中野洋昌船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第十一条第一項の規定に基づき、令和七年一MotorCo.
,Ltd.
KingdomofThailandThongPrakanDistrict,Province10570,SamutSub‑district,BangRoad,SisaChorakheSaoYaiThaiYamahaNo.
64,Mu1,Debaratana報〇国土交通省告示第四百十一号第 号第5664号第5663号第5662号第5661号第5660号第5659号第5658号第5657号第5656号番号型式承認第5665号〃〃〃〃〃〃〃〃るもの)が内蔵されてい舶用)(操舵機能船外機(小型船舶用)船外機(小型船6KF6KL6KK6KJ6KH6KG6KE6KD6KB〃〃〃〃〃〃〃〃〃会社〃〃〃〃〃〃〃〃〃る。
令和七年五月二十九日国土交通大臣中野洋昌物件の名称物件の型式製造者の名称型式変更の内容6KAヤマハ発動機株式ドッグクラッチの形状変更第5449号第5448号〃〃BADCBAEC〃〃〃〃na〇国土交通省告示第四百十五号舶用)第5324号船外機(小型船BAACHondahou)Co.
,ProductsLtd.
Power(Fuz‑People'sDistrict,RepublicFuzhou,ofChi‑Fujian,No.
7,HouyuRoad,Jinan番号型式承認物件の名称物件の型式製造者の名称製造者の住所一月一日付けをもって失効したので、同規則第十二条の規定に基づき、告示する。
令和七年五月二十九日国土交通大臣中野洋昌船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第十一条第一項の規定に基づき、令和六年十次の型式に係る船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づく型式承認は、ンスポンダー第5355号レーダー・トラTBR

610会社クノロジーズ株式ンス&スペーステ三菱電機ディフェ伴う対応型式承認試験基準の改正に番号型式承認物件の名称物件の型式製造者の名称型式変更の内容令和七年五月二十九日国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第四百十号〇国土交通省告示第四百十四号十六日付けをもって次のように型式の変更を承認したので、同規則第十二条の規定に基づき、告示す一日付けをもって次のように型式の変更を承認したので、同規則第十二条の規定に基づき、告示する。
船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第八条の規定に基づき、令和六年十二月二船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第八条の規定に基づき、令和七年三月三十 令和 年 月 日 木曜日第 号

令和七年五月二十九日近畿地方整備局長長谷川朋弘

図面縦覧場所北海道開発局及び同局網走開発建設部〇国土交通省告示第四百二十一号第M

296号ふん尿等浄化装置MFACOo.
ClarimarACOMarines.
r.異なる仕様の追加〇北海道開発局告示第五十六号のぞき窓の有無及び材質が供用開始の期日令和七年五月二十九日規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年五月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の〇近畿地方整備局告示第七十号寄線動車道函館名北海道縦貫自番二まで滝川市江部乙町二三〇五番三から同市江部乙町二三五三令和七年五月三十日〇時路線名供用開始の区間供用開始の期日に供する。
令和七年五月二十九日国土交通大臣中野洋昌号)第七条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年五月二十九日から三十日間国土交通省北海道開発局において一般の縦覧次のように高速自動車国道の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九四まで〇番一から同町字朱円東五一番北海道斜里郡斜里町字朱円東二区間

道路の区域道路の種類一般国道令和七年五月二十九日路線名三百三十四号後前BABA後別変更前一四・五五〜三一・七四一三・三五〜二三・五三二・三五四二・三六五一四・五五〜三一・七四一四・五五〜二三・五三メートル一・五二〇一・五三六キロメートルう。
る敷地の区分をい関係図面に表示す上記A及びBは、敷地の幅員延長備考北海道開発局長坂場武彦規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年五月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の第M

314号番号型式承認令和七年五月二十九日官規則第十二条の規定に基づき、告示する。
国土交通大臣中野洋昌第八条の規定に基づき、令和六年八月十四日付けをもって次のように型式の変更を承認したので、同海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則(昭和五十八年運輸省令第四十一号)番号型式承認物件の名称物件の型式製造者の名称変更の内容その関係図面は、令和七年五月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
示する部分のみ。
)九号町西園字北浜一七三三番一まで(ただし、関係図面に表鳥取県東伯郡北栄町松神字高浜一二〇五番三一一から同吉河川国道事務所中国地方整備局及び同局倉路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年五月二十九日中国地方整備局長林正道報〇国土交通省告示第四百二十号る連続確認装置規定に基づき、告示する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇国土交通省告示第四百十九号規定に基づき、告示する。
第M

301号番号型式承認低減装置に備え硫黄酸化物放出ZQSSME01富士電機株式会社型式承認試験基準の改正に伴う対応物件の名称物件の型式製造者の名称型式変更の内容令和七年五月二十九日国土交通大臣中野洋昌規則第十二条の規定に基づき、告示する。
第八条の規定に基づき、令和七年二月十九日付けをもって次のように型式の変更を承認したので、同海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則(昭和五十八年運輸省令第四十一号)〇中国地方整備局告示第四十九号供用開始の期日令和七年五月二十九日その関係図面は、令和七年五月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
二十四号五條市二見一丁目七六九番一から同市二見二丁目二四〇近畿地方整備局及び同局奈番一まで良国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年五月二十九日近畿地方整備局長長谷川朋弘る監視記録装置低減装置に備え硫黄酸化物放出ZVS富士電機株式会社神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号〇近畿地方整備局告示第七十一号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇国土交通省告示第四百十八号令和七年五月二十九日国土交通大臣中野洋昌査対象設備型式承認規則(昭和五十八年運輸省令第四十一号)第十二条の規定に基づき、告示する。
和七年二月十九日付けをもって次のように型式承認したので、海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検第一項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づき、令海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の四十九物件の名称物件の型式製造者の名称製造者の住所

図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局奈良国道事務所四五番四まで五條市二見一丁目七三七番一から同市二見二丁目二前後一六・七〇〜二三・二九一六・七〇〜一七・六八メートル〇・一四六〇・一四六キロメートル

区道路の区域路線名二十四号道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長令和 年 月 日 木曜日官報第 号答弁書受領周提出)行政対応に関する質問主意書(櫻井周提出)スルガ銀行の不正融資問題に係る被害者救済と経済財政運営に関する質問主意書(櫻井周提出)のとおりである。
米国からの頭脳流出に関する質問主意書(櫻井五月二十七日議員から提出した質問主意書は次決議質問書提出宛、次の決議を送付した。
国際協同組合年に当たり協同組合の振興を図る五月二十七日額賀議長から石破内閣総理大臣決議送付律案りである。
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法議事日程参議院午前十時開議議事日程第二十三号令和七年五月二十八日(水曜日)五月二十八日の議事日程は次のとおり。
第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、議案提出衆議院国会事項五月二十七日議員から提出した議案は次のとお報告書及び文書受領又同日参議院に送付した内閣提出案は次のとお「令和七年度交通施策」についての文書備等の推進に関する法律案交通政策基本法第十四条第二項の規定に基づく貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整「令和六年度交通の動向」に関する報告貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案交通政策基本法第十四条第一項の規定に基づく議案送付決議案森山外二十一名のとおりである。
五月二十七日参議院に送付した本院提出案は次りである。
要求書受領を省略されたい旨の要求書を受領した。
国際協同組合年に当たり協同組合の振興を図る五月二十七日議員から次の議案は委員会の審査る。
令和六年度一般会計予備費使用総調書及び各省又同日内閣から提出した議案は次のとおりであ各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)決議案(森山外二十一名提出)国際協同組合年に当たり協同組合の振興を図るく「令和七年度観光施策」についての文書観光立国推進基本法第八条第二項の規定に基づく「令和六年度観光の状況」に関する報告観光立国推進基本法第八条第一項の規定に基づ文書年度水循環施策」に関する報告和七年度土地に関する基本的施策」についての土地基本法第十一条第二項の規定に基づく「令和六年度土地に関する動向」に関する報告土地基本法第十一条第一項の規定に基づく「令和六年度首都圏整備に関する年次報告」首都圏整備法第三十条の二の規定に基づく「令水循環基本法第十二条の規定に基づく「令和六領した。
五月二十七日内閣から次の報告書及び文書を受る質問に対する答弁書衆議院議員渕万里提出国民健康保険料に関す各庁所管使用調書(その2)令和六年度一般会計予備費使用総調書及び各省五月二十七日内閣から次の議案が送付された。
議案受領(予備審査)律案(閣法第四九号)した。
議案受領五月二十七日衆議院から次の内閣提出案を受領盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法書を受領した。
和七年度交通施策」についての文書を受領した。
に関する報告及び同条第二項の規定に基づく「令第一項の規定に基づく「令和六年度交通の動向」また、同日内閣から、交通政策基本法第十四条和七年度観光施策」についての文書を受領した。
に関する報告及び同条第二項の規定に基づく「令条第一項の規定に基づく「令和六年度観光の状況」また、同日内閣から、観光立国推進基本法第八要求書提出る年次報告」を受領した。
委員会審査省略要求書が提出された。
決議案(山本順三外十六名発議)国際協同組合年に当たり協同組合の振興を図る和七年度土地に関する基本的施策」についての文に関する報告及び同条第二項の規定に基づく「令項の規定に基づく「令和六年度土地に関する動向」五月二十七日発議者から、次の議案についてのまた、同日内閣から、土地基本法第十一条第一備等の推進に関する法律案(衆第三四号)二の規定に基づく「令和六年度首都圏整備に関す貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整また、同日内閣から、首都圏整備法第三十条の議案提出(衆第三三号)決議案(山本順三外十六名発議)貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案また、同日衆議院から次の議案が提出された。
国際協同組合年に当たり協同組合の振興を図る五月二十七日議員から次の議案が提出された。
第八人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)閣提出、衆議院送付)第七脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の進に関する法律の一部を改正する法律案(内推進に関する法律及び資源の有効な利用の促閣提出、第二百十七回国会衆議院送付)各庁所管経費増額調書(第二百十六回国会内第一項の規定による経費増額総調書及び各省報告書提出る答弁書(第一二〇号)審査報告書る報告を受領した。
報告書及び文書受領の規定に基づく「令和六年度水循環施策」に関す五月二十七日内閣から、水循環基本法第十二条関する法律案(閣法第二九号)審査報告書人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進にた。
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に五月二十七日委員長から次の報告書を提出し関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第二八号)医療・介護や物価高騰対策に関する質問に対す参議院議員吉良よし子提出伊豆・小笠原諸島の対する答弁書(第一一九号)事務所の特別顧問である可能性に関する質問に参議院議員浜田聡提出元中国大使が中国の法律書内閣提出、第二百十七回国会衆議院送付)関する法律案(高木真理外二名発議)正六位に叙する(各通)五月二十七日内閣から次の答弁書を受領した。
送付)五月二十七日議長は、次の議員提出案を衆議院従五位に叙する(各通)衆議院議員杉村慎治提出ミミズ堆肥の農業利用第四令和五年度一般会計予備費使用総調書及に送付した。
および環境負荷軽減に関する質問に対する答弁び各省各庁所管使用調書(第二百十六回国会児童の朝の居場所の確保を図るための措置等に水野飯嶋幹夫敏雄和田鈴木正雄初彦三浦原敏衆議院送付)議案付託六回国会内閣提出、第二百十七回国会衆議院議案送付(予備審査)第三令和五年度一般会計原油価格・物価高騰総調書及び各省各庁所管使用調書(第二百十対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費使用正する法律案(閣法第一八号)株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改災害対策特別委員会に付託案(内閣提出、衆議院送付)出案を委員会に付託した。
第二災害対策基本法等の一部を改正する法律五月二十七日議長は、衆議院送付の次の内閣提正四位に叙する授)〇叙位(鈴鹿工業高等専門学校名誉教勝山正嗣漆畑和司冨永忠士中山博司叙位・叙勲衆議院議員杉村慎治提出学校における色覚の一内閣提出、第二百十七回国会衆議院送付)斉検査に関する質問に対する答弁書第六令和五年度特別会計予算総則第二十一条衆議院議員杉村慎治提出水田の持続可能性及び第五令和五年度特別会計予備費使用総調書及答弁書受領陸稲の活用に関する質問に対する答弁書び各省各庁所管使用調書(第二百十六回国会五月二十七日内閣から次の答弁書を受領した。
令和 年 月 日 木曜日第 号

(金沢大学名誉教授)報従六位に叙する(各通)(以上四月十八日)松本官正五位に叙する相澤武正四位に叙する従五位に叙する(各通)大塚桂三堀内直次郎石村正彦松原植村新一諒村山清水次雄玲子旭日単光章を授ける(以上四月十八日)千海啓市佐藤嘉明宮崎欽司旭日小綬章を授ける杉山一郎旭日単光章を授ける(以上四月十七日)岩倉博文(福島県警部補)西川利之橋本敏春吉田七海春彦忠博〇叙勲正六位に叙する(四月二十三日)正六位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)冨田桐原雅夫矗山本沢田節三政義照屋秀信従五位に叙する正七位に叙する従六位に叙する(各通)正七位に叙する(以上四月十七日)増田広従五位に叙する正四位に叙する正五位に叙する(各通)植村敏秀木戸勇鈴木驍岩倉博文戸井一喜正六位に叙する(以上四月二十一日)田畑省三

眞一郎飯嶋雅夫柴原石井道夫裕鈴木卯木泰男郁朗従七位に叙する(以上四月二十二日)従六位に叙する(各通)瑞宝双光章を授ける(各通)令和七年五月二十九日近畿地方整備局長長谷川朋弘橿尾政喜梶井貢

原光弘(福島県警部補)正六位に叙する(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上四月十八日)村上日高佐藤宏司渡邊春夫村山次雄吉成栄一貢登細山田國男宮本岩太郎谷口三祥日高國治菊池勝義清水玲子中井吉郎相澤武石村正彦大平恵一七海忠博石井道夫従五位に叙する正六位に叙する(各通)正七位に叙する(各通)(以上四月十九日)(北海道警視)従六位に叙する(各通)中野徳明原田岩崎敏雄貴郎森田才二郎加茂大平諸一恵一吉成菊池岡田栄一勝義久樹中井小栗吉郎洋介八柳和夫旭日単光章を授ける(四月二十日)瑞宝双光章を授ける(各通)田守利水野幹夫瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上四月十七日)鈴木泰男田畑省三山本節三梅津安弘林茂夫山口高臣中流部)(入間川田中進土屋久寺下壽嗣荒川水系入間川近畿地方整備局公示二開始期日令和七年五月二十九日十三時その関係図面は、令和七年五月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する右岸狭山市鵜ノ木(広瀬橋上流端)端)端)六九地先右岸川越市池辺一九(入間川橋上流(広瀬橋上流端)(入間川橋上流目一八地先左岸狭山市広瀬一丁二七地先左岸川越市的場一一測所橋水位観新富士見埼玉県熊谷地方気象台川砂防課県土整備部河中山博司官庁事項克巳旭日小綬章を授ける水防活動用洪水予報及び警報の開始について畑山傳一埼玉県知事と水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十一条第二項の規定による協議が整った水系名河川名上流端下流端区間基準地点共同実施機関担当官署及び並びに担当官署及び共同実施機関ての水防活動の利用に適合する予報及び警報を次のとおり実施します。
一水防活動用洪水予報及び警報を行う河川、当該河川に係る水位又は流量の予報に関する基準地点令和七年五月二十九日気象庁長官野村竜一ので、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十四条の二第三項の規定により、洪水につい磯貝賢次郎鬼頭勇次皆川浩平宮本眞津夫原田岸雄大福洋雄岩井國臣官庁報告瑞宝双光章を授ける(四月二十三日)せられた。
瑞宝単光章を授ける(四月二十七日)二十七日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
白川庄治天皇陛下は、エチオピアの国祭日につき、五月瑞宝単光章を授ける(四月二十二日)天皇陛下は、アゼルバイジャンの独立記念日に磯貝賢次郎つき、五月二十七日同国大統領閣下へ御祝電を発鬼頭勇次御祝電瑞宝双光章を授ける(四月二十一日)なお、皇后陛下の行啓は、取りやめとなった。
大福洋雄になった。
瑞宝単光章を授ける(各通)(以上四月二十日)同県へ行幸、同月二十五日午後六時三十二分還幸淺野禎夫塚水秀章中神誠一察のため、五月二十四日午前九時五十分御出門、瑞宝双光章を授ける(各通)五回全国植樹祭に御臨場、併せて地方事情を御視佐藤橿尾政喜登渡邊梶井春夫貢行幸天皇陛下は、埼玉県において開催された第七十山口中原田中勝田忠芳康雄正巳進土屋猿渡清昭久田守利山口寺下高橋高臣壽嗣褜司正七位に叙する(各通)(以上四月二十日)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上四月十九日)中村至孝新妻八郎淺野禎夫淺野三樹男(北海道警視)小野岩崎紀悦貴郎皇室事項 道 路 の 種 類 一般国道 路名 二十四号 占 用 を 制 限 す る 区 域線区域備考五條市二見一丁目七三七番一から同市二見二丁目二四五番四まで 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日 令和七年六月十九日 図 面 縦 覧 場 所 近畿地方整備局及び同局奈良国道事務所相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告公告諸 事 項工 場 財 団愛知県田原市白浜二号4番8田原バイオマス発電所合同会社の工場財団に愛知県田原市白浜二号4番8田原バイオマス発電所の機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和7年5月 29 日 名古屋法務局豊橋支局号

第報官日曜木日





和令



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和令 号

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和令

失踪に関する届出の催告



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和令 失踪宣告取消除 権 決 定破産手続開始号

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和令



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和令 号

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和令

破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間



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和令 号

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和令



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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間 号

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和令



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和令 号

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和令

破産手続終結 破産債権の届出期間及び一般調査期日



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和令 小規模個人再生による再生手続開始号

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和令



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和令 号

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和令

小規模個人再生による書面決議に付する決定



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和令 号

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和令



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和令小規模個人再生による再生計画取消小規模個人再生による再生手続廃止 給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可所有者不明土地管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告号

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和令



第報官日曜木日





和令会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしましたので公告します。
効力発生日は令和七年七月一日であり、両社の株主総会の承認決議は令和七年六月二十日に予定しております。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲) https://www.
skyelectric.
com/(乙)確定した最終事業年度はありません。
令和七年五月二十九日東京都千代田区九段南一丁目五番六号りそな九段ビル五階KSフロア(甲) Sky Electric Japan株式会社代表取締役 アジズ・アッシャー神奈川県横須賀市上町二丁目一七番地メゾン藤屋五〇二(乙)株式会社HARUエネジー代表取締役 マックルアー青美吸収分割公告左記会社は吸収分割して甲は乙の美容院部門に関する権利義務を承継し乙はそれを承継させることにいたしましたので公告します。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は左記のとおりです。
(甲)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年五月二十三日掲載頁 三十四頁(号外第一一四号)(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年五月二十三日掲載頁 三十四頁(号外第一一四号)令和七年五月二十九日埼玉県入間市牛沢町一番六号(甲)株式会社大建武代表取締役 大畑埼玉県入間市牛沢町一番六号(乙)大畑工務店株式会社武代表取締役 大畑令和 年 月 日 木曜日第 号ク(乙、住所広島県三原市城町一丁目一二番五号)山形市表蔵王六二番地の一東京都渋谷区渋谷三丁目九番一〇号東京都目黒区下目黒二丁目一三番一〇号いたしました。
代表理事安部政昭のホテル事業に関する権利義務を承継することに協同組合山形木造住宅プレカットシステム代表社員堀直之合同会社rioh株式会社メディパスホールディングス代表取締役小田弘当社(甲)は、吸収分割により株式会社エムセッ令和七年五月二十九日令和七年五月二十九日令和七年五月二十九日吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、確定した最終事業年度はありません。
号(乙)有限会社北星商事企画ました。
ました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役朴祥哲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
札幌市中央区南二条西二十三丁目一番一一番地代表取締役韓俊(甲)株式会社マルハン当組合は、令和七年五月二十八日開催の総会に代表社員恒川陸資本金の額の減少公告木造住宅プレカットシステムとすることを決議し当社は、株式会社に組織変更することにいたしることにいたしました。
おいて、協同組合の組織を変更して株式会社山形組織変更公告当社は、資本金の額を二千五百五十万円減少す京都市上京区出町今出川上る青龍町二三一組織変更公告渋谷南合同会社dotUP職務執行者三宅誠一です。
(甲)掲載紙官報令和七年五月二十九日(乙)計算書類の公告義務はありません。
掲載の日付令和六年六月二十八日掲載頁三〇〇頁(号外第一五七号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲公告します。
官し乙はそれを承継させることにいたしましたのでドン)経営事業に関する権利義務及び資産を承継北海道滝川市本町五丁目一番二七号屋号ビッグ左記会社は吸収分割して甲は乙の遊技場(所在報吸収分割公告(乙)株式会社HITOSUKE代表取締役小比田隆太(乙)掲載紙官報FORECAST新常盤橋一一F東京都中央区日本橋本石町三丁目一番二号代表取締役小比田隆太(甲)株式会社ヒトスケ令和七年五月二十九日FORECAST新常盤橋一一F東京都中央区日本橋本石町三丁目一番二号掲載の日付令和七年二月三日掲載頁八十九頁(号外第二十一号)東京都練馬区関町南一丁目七番九号ウェリ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年五月二十九日ス上石神井一〇三令和七年五月二十九日東京都港区浜松町二丁目四番一号株式会社TasteandLogic東京都渋谷区渋谷三丁目二

四帝都青山第OPI・20合同会社代表取締役原賀健史二ビルKEISEIBIZconfort代表社員OPI・19株式会社令和七年五月二十九日announcement/870447.
https://establishmoneyforward.
com/この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲したので公告します。
ました。
効力発生日を令和七年九月三十日に変更いたしま当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、令和七年五月三十日予定の組織変更のです。
組織変更公告効力発生日変更公告日に終了しております。
令和七年五月二十九日令和七年五月二十九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ツ一棟九一二号ライフプラン合同会社一一号MARIGOLD合同会社この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲千葉市若葉区高品町八九九番地一高品ハイ広島市東区矢賀新町二丁目四番一四

一三なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表社員生田恒久代表社員金子昌年た。
当社の株主総会の承認決議は令和七年五月二十載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲関する権利義務を承継させることにいたしましました。
ました。
ト、経営コンサルティング、各種マーケティング組織変更公告組織変更公告新設分割公告令和七年五月二十九日令和七年五月二十九日当社は、新設分割により新設する株式会社Ta埼玉県さいたま市大宮区吉敷町三丁目二三奈良県北

城郡広陵町疋相一九七

一関町南一丁目七番九号)に対して当社のECサイ代表社員篠宮武steandLogic(住所東京都練馬区番地三合同会社アセットライフ代表社員島田友香合同会社杉野商店リサーチ、並びに飲食店及び喫茶店の経営事業に当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたし山

中央テレビジヨン放送株式会社この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表取締役田部長右衛門載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
島根県松江市向島町一四〇番地一ました。
ました。
掲載頁七十二頁(号外第一〇九号)組織変更公告組織変更公告令和七年五月二十九日当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたしです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)掲載紙掲載頁官報二頁(甲)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年五月十九日群馬県前橋市粕川町深津一六一四番地一六静岡県浜松市中央区新橋町一四五九番地の一合同会社namhouse代表社員池田歩代表社員藤田淑子合資会社藤道織布工場吸収分割公告この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告組織変更公告外の事業に関して有する一切の権利義務を承継しなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりました。
ました。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲(甲)掲載紙山陰中央新報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
乙はそれを承継させることにいたしました。
です。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲左記会社は吸収分割して甲は乙の家工房事業以載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたし掲載の日付令和六年六月二十九日令和七年五月二十九日令和七年五月二十九日 令和 年 月 日 木曜日報第 号

です。
掲載紙官報令和七年五月二十九日掲載の日付令和七年五月二十二日掲載頁六十八頁(号外第一一二号)準備金の額の減少公告当社は、株式交換を行うことにより資本準備金東京都世田谷区下馬六丁目二九番三号グス代表取締役田丸敬三株式会社東光園K・S・Hホールディンました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの決定