令和 年 月 日 金曜日官報第 号〇租税特別措置法施行令第二十六条の〇道路に関する件六)の一部を改正する件(同一六八)

(中国地方整備局五〇)基本測量関係事項公告(国土交通省)生労働大臣が定める一般用医薬品等〇道路に関する件(瀬戸内海広域漁業調整委一六)二十七の二第二項の規定に基づき厚(関東地方整備局一五八、一五九)瀬戸内海広域漁業調整委員会会長公示令(総務五五)〔規則〕を改正する件(厚生労働一六七)患者申出療養並びに施設基準の一部〇厚生労働大臣の定める先進医療及び(個人情報保護委一〇)関係告示の整理に関する告示律の施行に伴う個人情報保護委員会に伴う関係法律の整理等に関する法〇刑法等の一部を改正する法律の施行〔法規的告示〕律施行規則の一部を改正する規則〇放射性同位元素等の規制に関する法(原子力規制委五)

(原子力規制委五)める告示の一部を改正する告示基づき申告書に記載する事項等を定三第二項第二十三号イ

等の規定に置、運転等に関する規則第十四条の〇試験研究の用に供する原子炉等の設官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕

〇船舶安全法施行規則第四条の二第三号の船舶を定める告示(同四二三)

〔叙位・叙勲〕〇高速自動車国道に関する件長公示(国土交通四二四、四二五)(日本海・九州西広域漁業調整委一(農林水産八五七)

日本海・九州西広域漁業調整委員会会〇農業分野に係る経営力向上に関する太平洋広域漁業調整委員会会長公示(総務一七九、一八〇)

指針の一部を改正する件(太平洋広域漁業調整委一六)

〇特定国外派遣組織を指定する件九州地方整備局公示(九州地方整備局)関東地方整備局公示(関東地方整備局)〔その他告示〕東北地方整備局公示(東北地方整備局)

〇消防法施行規則の一部を改正する省(国土交通四二二)

内閣府法務省〔省令〕要領の一部を改正する告示減性能を向上させる改造の認定実施〔人事異動〕目次正する告示(経済産業八一)〇核燃料物質等車両運搬規則の細目を定める告示及び自動車の排出ガス低〔国会事項〕発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)一部を改正する件(農林水産八五六)〇道路に関する件〇工業用水道料金算定要領の一部を改(九州地方整備局八三)〇租税特別措置法施行令第二十六条の〇洪水浸水想定区域並びに浸水した場二十七の二第五項の規定に基づき厚合に想定される水深及び浸水の継続〇ウスターソース類の日本農林規格の(四国地方整備局三五、三六)の一部を改正する件(同一六九)

〇道路に関する件生労働大臣が定める一般用医薬品等時間を作成した件(同五一)





裁判所

破産、特別清算、再生、所有者不明相続、公示催告、失踪、除権決定、関係会社その他

諸事項〔公告〕官庁裁定表記載、鬼怒川南部土地改良区連合役員の退任、猪名川土地改良区連合の定款変更の認可関係

令和 年 月 日 金曜日官報第 号

定める。
令和七年五月三十日消防法施行規則の一部を改正する省令規定の傍線を付した部分のように改める。
ように改正する。
(防火対象物の点検及び報告)(防火対象物の点検及び報告)附則改正後改正前別記様式第五十六中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
附則この省令は、令和七年六月一日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
[三〜六略][三〜六同上]二[一

略]拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
二[一

同上]禁錮以上の刑に処せられたとき。
のとする。
れかに該当するときは、その資格を失うも4防災管理点検資格者は、次の各号のいず4[同上][三〜六略][2・3略]第五十一条の十二[略](防災管理点検及び報告)[三〜六同上][2・3同上]第五十一条の十二[同上](防災管理点検及び報告)二[一

略]拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
二[一

同上]禁錮以上の刑に処せられたとき。
のとする。
れかに該当するときは、その資格を失うも8消防設備点検資格者は、次の各号のいず8[同上]検及び報告)[2〜7略]第三十一条の六[略]検及び報告)[2〜7同上]第三十一条の六[同上][三〜六略][三〜六同上](消防用設備等又は特殊消防用設備等の点(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点二[一

略]拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
二[一

同上]禁錮以上の刑に処せられたとき。
ものとする。
ずれかに該当するときは、その資格を失う5防火対象物点検資格者は、次の各号のい5[同上][2〜4略]第四条の二の四[略][2〜4同上]第四条の二の四[同上]から適用する。
令和七年五月三十日厚生労働大臣福岡資麿基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号)の一部を次の表のように改正し、令和七年六月一日十五号)第一条第一号の規定に基づき、厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九〇厚生労働省告示第百六十七号(令和七年六月一日)から施行する。
附則報保護委員会告示第六号)第3



の表この告示は、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行の日報保護委員会関係告示の整理に関する告示次に掲げる告示の規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
護委員会告示第五号)第3



の表二特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)(平成二十六年特定個人情一特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成二十六年特定個人情報保〇個人情報保護委員会告示第十号に伴う個人情報保護委員会関係告示の整理に関する告示を次のように定める。
号)の施行に伴い、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八令和七年五月三十日個人情報保護委員会委員長手塚悟刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う個人情法規的告示この規則は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する規則放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)の一部を次の総務大臣村上誠一郎令和七年五月三十日原子力規制委員会委員長山中伸介〇総務省令第五十五号を含む。
)及び第十七条の三の三の規定に基づき、消防法施行規則の一部を改正する省令を次のように和二十三年法律第百八十六号)第八条の二の二第一項(同法第三十六条第一項において準用する場合に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行に伴い、並びに消防法(昭刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行〇原子力規制委員会規則第五号の規制に関する法律施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。
に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行に伴い、放射性同位元素等刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行省令規則令和 年 月 日 金曜日官報第 号般用医薬品等(平成二十八年厚生労働省告示第百七十八号)の一部を次の表のように改正する。
第八十四号)第十七条第二項の規定によ第八十四号)第十七条第二項の規定によ令和七年五月三十日厚生労働大臣福岡資麿る認可の申請(以下「申請」という。
)にる認可の申請(以下「申請」という。
)に〇厚生労働省告示第百六十八号づき、租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十七の二第二項の規定に基第一基本原則第一基本原則二一(略)工業用水道事業法(昭和三十三年法律二一(略)工業用水道事業法(昭和三十三年法律

と。

と。

ていること。

等を用いるものに委託すること。

査の実施に当たり適切な医療機器

は、衛生検査所であって、当該検

検査を委託して実施する場合に

医療安全管理委員会が設置され

れていること。

必要な場合に事前に開催するこ

倫理委員会が設置されており、

医療機器保守管理体制が整備さ

医療ること。

保険医療機関に係る基準

産婦人科専門医であること。













榜ぼ

















婦人科専門医が配置されているこ

実施診療科において、常勤の産

産婦人科、産科、婦人科又は女

ロ施設基準

Ⅰ複合体抗体検査

イ限



。)



















)。に限る。
)の既往歴(二回以上のものに



不状































対象となる負傷、疾病又はそれらの

一〜二十八(略)二十九













β2

















科について三年以上の経験を有す

は女性診療科に従事し、当該診療

主として実施する医師に係る基準

専ら産婦人科、産科、婦人科又

(新設)医療一〜二十八(略)第二先進医療ごとに定める施設基準に適合第二先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院又は診療所において実施する先進する病院又は診療所において実施する先進九十五〜九十八(略)

九十四

ラベプラゾール

九十〜九十三(略)ル















。)八十九

八十八

一〜八十七(略)メロキシカム

モメタゾンフランカルボン酸エステ

(新設)(新設)一〜八十七(略)

(新設)九十二〜九十五

八十八〜九十一

(略)(略)改正後改正前三十日から施行する。
令和七年五月三十日経済産業大臣武藤容治(傍線部分は改正部分)令和七年五月三十日和七年六月二十九日から施行する。
農林水産大臣小泉進次郎〇経済産業省告示第八十一号(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。
)要領(平成二十五年二月十九日経済産業省告示第十九号)の一部を次のように改正し、令和七年五月工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第十七条を実施するため、工業用水道料金算定〇農林水産省告示第八百五十六号号)(JAS〇五六五)の一部を次のように改正し、同法第七条第一項の規定に基づき、公示し、令条第一項の規定に基づき、ウスターソース類の日本農林規格(昭和四十九年農林省告示第五百六十五日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第五条において準用する同法第三改正後改正前〇厚生労働省告示第百六十九号般用医薬品等(令和三年厚生労働省告示第二百五十三号)の一部を次の表のように改正する。
づき、租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第五項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十七の二第五項の規定に基令和七年五月三十日厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)九十一〜九十四

九十

ラベプラゾール

(略)八十七〜八十九

(略)ル















。)八十六

八十五

一〜八十四(略)メロキシカム

モメタゾンフランカルボン酸エステ

(新設)(新設)一〜八十四(略)

(新設)八十八〜九十一

八十五〜八十七

(略)(略)改正後改正前改正後改正前(傍線部分は改正部分)(傍線部分は改正部分) 令和 年 月 日 金曜日官報第 号

〇国土交通省告示第四百二十二号減性能を向上させる改造の認定実施要領の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年五月三十日国土交通大臣中野洋昌七号)の一部の施行に伴い、核燃料物質等車両運搬規則の細目を定める告示及び自動車の排出ガス低る国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施すに伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行並びに国際的な不正資金等刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行第五

一第二〜第四(略)撤退負担金

三・四(略)二望ましい。

三コミュニケーションを行うこととする。

とともに、当該需要者の理解を得るべく、業用水道事業の状況等を十分に考慮する

たっては、地域、すべての需要者及び工

し、当該需要者から徴収するものとする。
撤退負担金の導入及び額の決定にあ

る契約解除に伴う契約水量の減量に際

相当額を基本とし、需要者の撤退等によ

築のために整備した償却資産の残存価値

量に基づき、施設の建設、改築又は再構

工業用水道事業者が当該需要者の契約水

なっている費用及び算定期間に応じて、

撤退負担金の額は、現行料金の前提と

え、撤退負担金の導入を検討することが

の健全な運営に支障を来すおそれに備

に伴う料金収入の減少が工業用水道事業

算定後、需要者の撤退等による契約解除

及び資金計画等を前提とするが、料金の

な需要予測に基づく施設計画、事業計画

料金の算定は、過去の実績及び合理的

(新設)第二〜第四(略)三・四(略)る場合においても同様とする。
る場合においても同様とする。
共施設等運営事業」という。
)の実施に係共施設等運営事業」という。
)の実施に係定する公共施設等運営事業(以下単に「公定する公共施設等運営事業(以下単に「公一年法律第百十七号)第二条第六項で規一年法律第百十七号)第二条第六項で規2・3(略)ニ(略)2・3(略)ニ(略)は、その具体的な犯罪歴は、その具体的な犯罪歴過しない者に該当する場合にあってしない者に該当する場合にあってなくなった日から起算して五年を経くなった日から起算して五年を経過を終わり、又は執行を受けることの終わり、又は執行を受けることのなハロ

(略)禁刑以上の刑に処せられ、その執行イ及びロに掲げるもののほか、拘ハロ(略)錮以上の刑に処せられ、その執行をイ及びロに掲げるもののほか、禁と。
と。にあっては、その具体的な犯罪歴にあっては、その具体的な犯罪歴五年を経過しない者に該当する場合五年を経過しない者に該当する場合ることのなくなった日から起算してることのなくなった日から起算して執行を終わり、又はその執行を受け執行を終わり、又はその執行を受けり、罰金以上の刑に処せられ、そのり、罰金以上の刑に処せられ、そのイ次に掲げる法律に規定する罪によイ次に掲げる法律に規定する罪によするものであるか否かを判断するこするものであるか否かを判断するこ確認し、特定核燃料物質の防護に関連確認し、特定核燃料物質の防護に関連経歴の詳細を対象者との面接において経歴の詳細を対象者との面接において告すること。
この場合において、当該告すること。
この場合において、当該の経歴は、次に掲げるものについて申の経歴は、次に掲げるものについて申1第十号の上欄に掲げる犯罪及び懲戒1第十号の上欄に掲げる犯罪及び懲戒注(表略)注(表略)表のとおりとする。
表のとおりとする。
(申告書に記載する事項等)(申告書に記載する事項等)第十一条の六規則第十七条の二第十項第一第十一条の六規則第十七条の二第十項第一当該事項に対応するその他の書類は、次の当該事項に対応するその他の書類は、次の号ロに規定する申告書に記載する事項及び号ロに規定する申告書に記載する事項及び改正後改正前定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規



(略)



(略)七号)



(略)

する法律(平成十四年法律第六十

ための資金等の提供等の処罰に関

公衆等脅迫目的の犯罪行為等の

号)



(略)

る法律(平成十四年法律第六十七

めの資金等の提供等の処罰に関す

公衆等脅迫目的の犯罪行為のた

等の整備等の促進に関する法律(平成十等の整備等の促進に関する法律(平成十部を次のように改正する。
申請が民間資金等の活用による公共施設申請が民間資金等の活用による公共施設第一条核燃料物質等車両運搬規則の細目を定める告示(平成二年運輸省告示第五百九十六号)の一り料金の算定を行うものとする。
なお、り料金の算定を行うものとする。
なお、当たっては、本要領の定めるところによ当たっては、本要領の定めるととろによ造の認定実施要領の一部を改正する告示(核燃料物質等車両運搬規則の細目を定める告示の一部改正)核燃料物質等車両運搬規則の細目を定める告示及び自動車の排出ガス低減性能を向上させる改令和 年 月 日 金曜日報第 号附則しない者ロ〜ニ(略)ロ〜ニ(略)二年を経過しない者(施行期日)附則の執行を終わり、又は執行を受けるせられ、その執行を終わり、又は執号)の一部を次のように改正する。
ことがなくなった日から二年を経過行を受けることがなくなった日から第二条の表の注1ハ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
る。)を除く。
)げるものを除く。
)五湖川港内の水域のみを航行する船舶(琵琶湖を航行する船舶(第一号イ及びロに掲げるものに限四平水区域を航行区域とする船舶(湖川港内の水域のみを航行する船舶並びに第一号イ及びロに掲逓信省令第六号)第二条第三項の二時間限定沿海船をいう。
)(第一号イ及びロに掲げるものを除く。
)三沿海区域を航行区域とする長さ十二メートル以上の二時間限定沿海船(船舶設備規程(昭和九年く。
)二沿海区域を航行区域とする長さ十二メートル以上の沿岸小型船舶(小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第二条第三項の沿岸小型船舶をいう。
)(前号イ及びロに掲げるものを除ロイ旅客船二に規定する旅客運送船舶運航事業の用に供するもの(イに掲げるものを除く。
)旅客定員を有する船舶であって、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十三条の次に掲げるものとする。
一沿海区域を航行区域とする長さ十二メートル未満の船舶(次に掲げるものを除く。
)船舶安全法施行規則第四条の二第三号の船舶を定める告示船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第四条の二第三号の告示で定める船舶は、官する。
令和七年五月三十日国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第四百二十三号この告示は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
安全法施行規則第四条の二第三号の船舶を定める告示を次のように定め、令和七年六月一日から適用船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第四条の二第三号の規定に基づき、船舶〇総務省告示第百八十号四三二派遣人数(概数)七十人程度国外派遣期間令和七年七月五日まで派遣地域アメリカ合衆国アラスカ州アンカレッジ訓練参加部隊(アラスカ州アンカレッジ)のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
令和七年五月三十日総務大臣村上誠一郎公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次〇総務省告示第百七十九号のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
一名称令和七年度米空軍演習「REDFLAGALASKA25

2」における令和七年五月三十日総務大臣村上誠一郎公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次その他告示(経過措置)1この告示は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
載する事項等を定める告示第二条の規定を適用する。
2刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者について炉等の設置、運転等に関する規則第十四条の三第二項第二十三号イ

等の規定に基づき申告書に記は、これを拘禁刑に処せられた者とみなして、この告示による改正後の試験研究の用に供する原子以内の水域であること。
掲げる要件に該当するものイ専ら漁ろうに従事する場合にあっては、漁ろうに従事する水域が、専ら本邦の海岸から百海里四三二派遣人数(概数)二百人程度国外派遣期間令和七年七月五日まで派遣地域アメリカ合衆国アラスカ州フェアバンクス第一条第五項に規定する小型兼用船をいう。
第一号イ及びロに掲げるものを除く。
)であって、次に訓練参加部隊(アラスカ州フェアバンクス)六前各号に掲げる船舶以外の小型兼用船(船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)一名称令和七年度米空軍演習「REDFLAGALASKA25

2」における(認定基準)(認定基準)第三条の認定を行うものとする。
第三条の認定を行うものとする。
第五条国土交通大臣は、前条第一項の申請第五条国土交通大臣は、前条第一項の申請げる基準に適合していると認めるときは、げる基準に適合していると認めるときは、があった場合において、当該改造が次に掲があった場合において、当該改造が次に掲一〜三(略)一〜三(略)四当該認定の申請者が、次に掲げる者四当該認定の申請者が、次に掲げる者改正後改正前に該当しないものであること。

イ一年以上の拘禁刑に処せられ、そに該当しないものであること。
イ一年以上の懲役又は禁錮の刑に処

定の傍線を付した部分のように改める。
百三十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規

〇原子力規制委員会告示第五号の規定に基づき申告書に記載する事項等を定める告示(平成二十八年九月原子力規制委員会告示第八試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十四条の三第二項第二十三号イ



等の規定に基づき申告書に記載する事項等を定める告示の一部を改正する告示令和七年五月三十日原子力規制委員会委員長山中伸介試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十四条の三第二項第二十三号イ書に記載する事項等を定める告示の一部を改正する告示を次のように定める。
する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十四条の三第二項第二十三号イ

等の規定に基づき申告に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行に伴い、試験研究の用に供刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行長さ十二メートル未満の船舶沿海区域沿海区域のうち平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域にこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から五海里以内の水域又は長さ十二メートル以上の船舶平水区域、沿海区域のうち本州、北海道、四国及び九州並び第二条自動車の排出ガス低減性能を向上させる改造の認定実施要領(平成十九年国土交通省告示第それぞれ専ら次に定める水域であること。
(自動車の排出ガス低減性能を向上させる改造の認定実施要領の一部改正)ロイに掲げる場合以外の場合にあっては、その航行する水域が、次に掲げる船舶の区分に応じ、 令和 年 月 日 金曜日官報第 号

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高規定に基づき、告示する。
速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年五月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
戸一〇三五九番四まで岩国市玖珂町字大坪一〇一五六番一〇から同市玖珂町字岩瀬後前最小最大最小最大(メートル)三五二三三三二三(メートル)五四道路の区域区に供する。
令和七年五月三十日路線名山陽自動車道吹田山口線間後別変更前敷地の幅員延長国土交通大臣中野洋昌その関係図面は、令和七年五月三十日から三十日間国土交通省中国地方整備局において一般の縦覧き、告示する。
その関係図面は、中国地方整備局及び太田川河川事務所に備え置き、一般の縦覧に供する。
令和七年五月三十日中国地方整備局長林正道同条第三項及び第四項並びに水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第二条の規定に基づ間を作成したので、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十四条第一項の規定により準用する太田川水系滝山川に係る洪水浸水想定区域並びに浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続時〇中国地方整備局告示第五十一号供用開始の期日令和七年五月三十日四百八十二号二十九号及び路線名町安井宿字岸田一四六二番一まで取河川国道事務所鳥取県八頭郡八頭町桜ヶ丘字沖穴田一三六五番一から同中国地方整備局及び同局鳥供用開始の区間図面縦覧場所令和七年五月三十日中国地方整備局長林正道附則〇国土交通省告示第四百二十四号この告示は、令和七年六月二日から施行する。
5・6

る。(略)4・5(略)る事項1〜3(略)

標期間

目標期間は10年を超えないものとす

いう。
)を設定するものとする。
なお、

高を目指す期間(以下「目標期間」と

の実施を通じて100億円を超える売上

する事業者は、経営力向上に係る事業

営力向上計画の認定の申請を行おうと

3項の経済産業大臣の確認を受けて経

成11年通商産業省令第74号)第16条第

中小企業等経営強化法施行規則(平4

売上高が100億円を超えるまでの目る事項(新設)1〜3(略)〇中国地方整備局告示第五十号供用開始の期日令和七年五月三十日み。
)規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年五月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
十路八線名号東沖三八番四まで(ただし、関係図面に表示する部分の千曲市大字杭瀬下字東沖五六番二から同市大字杭瀬下字野国道事務所関東地方整備局及び同局長供用開始の区間図面縦覧場所令和七年五月三十日関東地方整備局長岩﨑福久次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇関東地方整備局告示第百五十九号供用開始の期日令和七年六月一日に表示する部分のみ。
)その関係図面は、令和七年五月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
四号伏町大字田島字中東四四五番一まで(ただし、関係図面吉川市大字須賀字古川四六一番一から埼玉県北

飾郡松首都国道事務所関東地方整備局及び同局北路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年五月三十日関東地方整備局長岩﨑福久規定に基づき、告示する。
〇関東地方整備局告示第百五十八号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項のえる。
令和七年五月三十日同条第五項の規定に基づき公表する。
農林水産大臣小泉進次郎に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対る経営力向上に関する指針(令和元年農林水産省告示第九百五十一号)の一部を次のように改正し、道路の区域区に供する。
令和七年五月三十日路線名山陽自動車道吹田山口線間後別変更前敷地の幅員延長国土交通大臣中野洋昌速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年五月三十日から三十日間国土交通省近畿地方整備局において一般の縦覧〇農林水産省告示第八百五十七号〇国土交通省告示第四百二十五号中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十六条第三項の規定に基づき、農業分野に係独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高第2経営力向上の内容・実施方法等に関す第2経営力向上の内容・実施方法等に関す改正後改正前〇六八番二七まで相生市那波字赤面谷二〇六八番三七から同市那波字赤面谷二後前最小最大最小最大一〇四四一(メートル)一〇四四八(メートル)五二 供用開始の期日令和七年五月三十日災害対策基本法等の一部を改正する法律案性に関する質問主意書

図面縦覧場所四国地方整備局及び同局松山河川国道事務所りである。
〇九州地方整備局告示第八十三号民法の一部を改正する法律案(円より子外四名

令和七年五月三十日路線名五十六号道路の種類一般国道区道路の区域間後別変更前

令和 年 月 日 金曜日官報第 号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年五月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
三号熊本県葦北郡津奈木町大字岩城字浜崎二一二二番一九か九州地方整備局及び同局熊ら同町大字岩城字浜崎二一二九番二本河川国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年五月三十日九州地方整備局長森田康夫次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の

区道路の区域令和七年五月三十日路線名十一号道路の種類一般国道間五四三番一まで四国中央市川之江町三六二四番から同市川之江町二前後後別変更前九・五七〜二〇・〇二九・五七〜一〇・一二メートル〇・〇一九〇・〇一九キロメートル敷地の幅員延長四国地方整備局長豊口佳之〇四国地方整備局告示第三十六号

図面縦覧場所四国地方整備局及び同局中村河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年五月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の神ノ前五九四番一まで地二二四〇番一から同町入野字高知県幡多郡黒潮町佐賀字記念前E・D・F・一二・七〇〜三三三・七〇八・五四八AB・C九・七〇〜一〇八・八〇一八・二三一・G後E・D・F・一二・七〇〜三三三・七〇八・五四八B・CA・G九・七〇〜一〇八・八〇一八・二三一池一八五五番まで四から宿毛市平田町戸内字森ヶ四万十市右山字櫻内二〇〇九番AA後B・C一〇・一四〜二五一・〇〇一五・三六四七・一〇〜一一〇・一〇一五・一六四前B・C一〇・一四〜二五一・〇〇一五・三六四七・一〇〜一一〇・一〇一五・一六四メートルキロメートルをいう。
示する敷地の区分は、関係図面に表D・E・F及びG上記A・B・C・をいう。
示する敷地の区分は、関係図面に表上記A・B及びC〇四国地方整備局告示第三十五号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年五月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の四国地方整備局長豊口佳之内閣提出案を可決した旨の通知書を受領した。
問主意書国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法米の価格高騰対策に関する質問主意書律の一部を改正する法律案著作権法第三十条の四等のベルヌ条約との適合提出)議案通知書受領五月二十八日参議院から、本院の送付した次の議案提出五月二十八日議員から提出した議案は次のとお質問主意書報アクセス保障、ICT活用の整備に関する質音訳事業の制度的整備および視覚障害者等の情た。
日本の成人向け映像コンテンツによる外貨獲得五月二十八日次の質問主意書を内閣に転送し動物実験制度の透明性と国際的整合性に関するの機会損失と海賊版対策に関する再質問主意書経費増額調書(承諾を求めるの件)質問書転送の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管質問主意書(幡愛提出)の通知書を受領した。
各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)令和五年度特別会計予備費使用総調書及び各省令和五年度一般会計予備費使用総調書及び各省び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)び賃上げ促進環境整備対応予備費使用総調書及令和五年度一般会計原油価格・物価高騰対策及質問書提出回国会内閣提出、本院継続審査)本人の同意なくAIで生成されたわいせつ画像的影響に関する質問主意書(幡愛提出)会話型生成AIに起因する心理的依存及び社会に関する質問主意書(幡愛提出)判例の蓄積に依存する声の権利の保護のあり方のとおりである。
五月二十八日議員から提出した質問主意書は次諾することを議決した次の件を内閣に送付した旨経費増額調書(承諾を求めるの件)(第二百十六五月二十八日参議院議長から、国会において承の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管承諾を求めるの件送付通知書受領令和五年度特別会計予算総則第二十一条第一項令和五年度特別会計予算総則第二十一条第一項や動画の拡散を防止するための法整備に関する関する法律律の一部を改正する法律る法律の一部を改正する法律人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に災害対策基本法等の一部を改正する法律関する法律及び資源の有効な利用の促進に関す脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に十六回国会内閣提出、本院継続審査)各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第二百令和五年度特別会計予備費使用総調書及び各省十六回国会内閣提出、本院継続審査)各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第二百令和五年度一般会計予備費使用総調書及び各省(第二百十六回国会内閣提出、本院継続審査)び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)び賃上げ促進環境整備対応予備費使用総調書及令和五年度一般会計原油価格・物価高騰対策及五月二十八日参議院議長から、次の法律の公布諾することを議決した旨の通知書を受領した。
法律公布奏上通知書受領又同日参議院から、本院の送付した次の件を承衆議院国会事項関する法律案る法律の一部を改正する法律案人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関す脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に敷地の幅員延長備考国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法を奏上した旨の通知書を受領した。
報第 号

議案受領(予備審査)参議院議案付託提出)(衆第三五号)議決通知律の一部を改正する法律案災害対策基本法等の一部を改正する法律案脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に出案を可決した旨衆議院に通知した。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法五月二十八日本院は、衆議院送付の次の内閣提出案を委員会に付託した。
日本学術会議法案(閣法第三六号)五月二十八日議長は、衆議院送付の次の内閣提内閣委員会に付託た。
民法の一部を改正する法律案(円より子外四名五月二十八日衆議院から次の議案が送付され五月二十八日議員から次の質問主意書が提出さ各庁所管使用調書令和 年 月 日 金曜日決議送付経費増額調書決議質問主意書提出を送付した。
国際協同組合年に当たり協同組合の振興を図る五月二十八日議長から内閣総理大臣宛次の決議の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管令和五年度特別会計予算総則第二十一条第一項各庁所管使用調書令和五年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書び各省各庁所管使用調書令和五年度一般会計予備費使用総調書及び各省官た案。
令を和承五諾年す度る一こ般と会を計議原決油し価た格旨・衆物議価院高に騰通対知策及しび賃上げ促進環境整備対応予備費使用総調書及各庁所管使用調書令和五年度特別会計予備費使用総調書及び各省び各省各庁所管使用調書令和五年度一般会計予備費使用総調書及び各省び賃上げ促進環境整備対応予備費使用総調書及令和五年度一般会計原油価格・物価高騰対策及した。
衆議院に通知した。
関する法律承諾を求めるの件送付及び通知した次の件を内閣に送付し、その旨衆議院に通知五月二十八日国会において承諾することを議決律の一部を改正する法律人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進にる法律の一部を改正する法律災害対策基本法等の一部を改正する法律関する法律及び資源の有効な利用の促進に関す脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法また、同日本院は、衆議院送付の次の内閣提出五月二十八日次の法律の公布を奏上し、その旨人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に(第一三〇号)関する法律案法律公布奏上及び通知関する法律及び資源の有効な利用の促進に関す一二九号)る法律の一部を改正する法律案CFD取引に関する質問主意書(川田龍平提出)告の掲載に関する質問主意書(浜田聡提出)(第選挙運動期間中における有料インターネット広する質問主意書(浜田聡提出)(第一二八号)る雇用保険法の特例延長措置の憲法適合性に関「同和関係者」及び「アイヌ」を適用対象とす止法違反となる可能性に関する質問主意書(浜中央防災会議委員に任命する(各通)(五月二十五田聡提出)(第一二七号)日)従五位に叙する号)質問主意書転送た。
社会保障制度における生涯純受益額と世代間不均衡に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一二五月二十八日次の質問主意書を内閣に転送し六号)赤い羽根共同募金の強制徴収が不当寄附勧誘防導に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一三三虐待判定AI及び相談事業AIをめぐる利益誘書(浜田聡提出)(第一三二号)が利益誘導に関与した可能性に関する質問主意自らを利する政府委員の政策提言に基づき政府黒岩祐治大西佐知子延近大原敬弘美保阪本真由美正五位に叙する内閣府人事異動三日)個人情報保護委員会委員長に任命する(五月二十手塚悟公正取引委員会委員長に任命する(五月二十一日)茶谷栄治従四位に叙する正七位に叙する(各通)(以上四月二十二日)(姫路工業大学名誉教授)上杉勝弥従六位に叙する(各通)掃部英明渡文雄日比洋渡光苫米地幸一長堂清光花井一成佐々木清夫瀬尾政明高田夏一遠藤芳範尾形誠信小

喜郎荒川誠司西森輝夫〇叙位旭日小綬章を授ける叙位・叙勲〇叙勲従四位に叙する林高橋正男範昌夛田光邦青木喜久夫小武海三郎茶畑高木富夫英俊細山田明義従六位に叙する(各通)(以上四月二十一日)正六位に叙する(各通)岡部石井邦行光一松岡井下渡邊多惠子宮島下坂浅田節男實保吉賀中井後藤敏夫豊章廣渡中野章一佐々木兼幸瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝小綬章を授ける瑞宝単光章を授ける(以上四月二十一日)瑞宝双光章を授ける(各通)松岡廣渡邊多惠子旭日小綬章を授ける旭日単光章を授ける(各通)(以上四月二十二日)石井光一佐々木兼幸中野一新井清大山鳳助崎田忠後藤章夛田光邦日比洋渡文雄従五位に叙する(各通)旭日単光章を授ける(以上四月二十一日)博文上岡義幸小武海三郎法務省難民審査参与員に任命する(各通)(五月二十八日)國井大祐築山健一長谷川晴生長谷部美佳岡本奈穗子北川隆行吉村寺﨑真子直通正七位に叙する(以上四月二十三日)従六位に叙する(各通)武内彰彦戸田教一正六位に叙する(各通)織田利光米田治夫高野正巳国家公安委員会委員に任命する(五月二十七日)松永勲峰岸一朗相星孝一小池恒夫清水一男吹野直三宅忠荒川誠司大倉敬治鈴木信義小田繁樹れた。
令和五年度特別会計予算総則第二十一条第一項従五位に叙する(各通)主意書(福島みずほ提出)(第一三一号)経費増額調書正六位に叙する(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上四月二十二日)高年齢者雇用安定法Q&Aの改訂に関する質問の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管井畑浩一乙益正隆佐藤敬夫掃部英明苫米地幸一令和 年 月 日 金曜日官第 号

占用の制限の開始の期日令和七年五月三十日図面縦覧場所東北地方整備局及び同局岩手河川国道事務所

占用の制限の開始の期日令和七年五月三十一日図面縦覧場所九州地方整備局及び同局宮崎河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
おける被害の拡大を防止するため。

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用をは、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路のは、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の東北地方整備局公示官庁事項岩手県盛岡市渋民字長渡六五番一から同市渋民字鶴飼一四番四まで岩手県一関市萩荘字高梨南方三一番一から同市萩荘字中町八八番二まで区域備考令和七年五月三十日

占用を制限する区域路道路線の種名類四号一般国道東北地方整備局長西村拓その関係図面は、令和七年五月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する官庁報告新任本邦駐在コスタリカ特命全権大使スッシ・ヒ五月二十八日午前十時三十分、宮中において、御答電があった。
報本邦駐在南スーダン特命全権大使ヴィクトリア・五月二十八日午前十一時、宮中において、新任メネス・ヌニェスの信任状捧呈式を行われた。
があった。
へ発せられた御祝電に対し、三月二十一日御答電天皇陛下から二月二十一日クウェート首長殿下天皇陛下から三月十二日ローマ教皇台下へ発せサミュエル・アルーの信任状捧呈式を行われた。
られた御祝電に対し、四月十四日御答電があった。
旭日中綬章を贈与する(四年四月十三日)信があった。
信任状捧呈式皇室事項あった。
下へ発せられた御祝電に対し、五月十二日御答信天皇陛下から三月二十一日パキスタン大統領閣へ発せられた御祝電に対し、五月九日御答信が天皇陛下から四月十七日ジンバブエ大統領閣下都城市上川東四丁目二号一二番一から同市上川東三丁目一号一番まで区域備考

占用を制限する区域路道路線の種令和七年五月三十日名類十号一般国道九州地方整備局長森田康夫その関係図面は、令和七年五月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する九州地方整備局公示一般国道4号路線名次表のとおりで町大字田島字中東445番1ま番1から埼玉県北

飾郡松伏埼玉県越谷市増森二丁目200区間のとおり定める。
令和7年5月30日1指定する道路の路線名及び区間関東地方整備局長岩﨑福久を超え41メートル以下の車両の通行方法を下記基づき、当該道路を通行する高さが38メートルおり指定し、併せて、同令第10条第1項の規定にの最高限度が41メートルである道路を下記のと1項第3号の規定に基づき、通行する車両の高さ車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第2指定する期日令和7年6月1日

道路情報の収集

後方警戒措置で町大字田島字中東445番1ま番1から埼玉県北

飾郡松伏埼玉県越谷市増森二丁目200区間すること。
のないことを確認の上走行報を収集し、上空障害箇所るので、あらかじめ道路情等により変化することがあ道路の状況は、工事の実施やすい箇所に掲げること。
た標識を、車両の後方の見る材料で「背高」と表示し射塗装その他反射性を有す地が黒色の板等に黄色の反寸法023メートル以上)の寸法012メートル以上、縦012メートル以上(又は横023メートル以上、縦寸法を防止するため、横寸法距離を取らせ、交通の危険後方車両に対し十分な車間十分に注意すること。
空障害物に接触しないよう場合は、標識や樹木等の上むを得ず車線からはみ出す施設等に出入りするためやとともに、道路に隣接するはみ出さないよう走行する恐れがあるので、車線からする貨物が建築限界を侵すでは、車両又は車両に積載トンネル等の上空障害箇所瑞宝単光章を授ける(以上四月二十三日)瑞宝双光章を授ける(四月二十六日)イスラエル国人アレックス・ギラディ木原弥州彦あった。
領閣下へ発せられた御祝電に対し、五月九日御答天皇陛下から令和六年十一月一日ドミニカ大統一般国道4号路線名次表のとおり瑞宝双光章を授ける瑞宝中綬章を授ける(姫路工業大学名誉教授)上杉勝弥天皇陛下から二月二十日ノルウェー国王陛下へ関東地方整備局長岩﨑福久発せられた御祝電に対し、三月二十四日御答信が1指定する道路の路線名及び区間

走行位置の指定武内彰彦御答信令和7年5月30日松永勲の風雲児」を御覧のため、東京国立博物館(台東重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大出門、特別展「蔦屋重三郎コンテンツビジネス1項第2号イの規定に基づき、通行する車両の総区)へ行幸、同八時四十三分還幸になった。
25トンである道路を、下記のとおり指定する。
行幸天皇陛下は、五月二十七日午後五時四十七分御関東地方整備局公示車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第32通行方法指定する期日令和7年6月1日よらなければならない。
え41メートル以下の車両は、次の通行方法に1の道路を通行する高さが38メートルを超 令和七年五月十四日から令和七年五月三十一日まで備考地図の刊行日令和7年6月1日第 号

令和 年 月 日 金曜日太平洋広域漁業調整委員会会長公示第十六号

占用の制限の開始の期日令和七年五月三十一日図面縦覧場所九州地方整備局及び同局大隅河川国道事務所

おける被害の拡大を防止するため。
採捕を禁止する期間について、次のとおり公示する。
令和七年五月十二日太平洋広域漁業調整委員会会長北門利英太平洋広域漁業調整委員会指示第四十九号3

の規定に基づき、遊漁者のくろまぐろ(大型魚)の

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に番三まで鹿児島県曽於郡大崎町益丸字矢引一三四〇番五から同町益丸字矢引一三三九九六番二まで志布志市志布志町帖字大原七二二八番四から同市志布志町帖字南坂ノ上六八区域備考垂水市牛根境字川下一三八八番二から同市牛根境字川上一三五五番三まで

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用をは、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の官

占用を制限する区域路道路線の種名類一般国道二百二十号その関係図面は、令和七年五月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
報区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和七年五月三十日九州地方整備局長森田康夫道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する

占用の制限の開始の期日令和七年五月三十一日図面縦覧場所九州地方整備局及び同局長崎河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に番四まで雲仙市小浜町北本町字松ノ平三五七番一から同市小浜町北本町字椿坂二一三

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考は、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の

占用を制限する区域路道路線の種名類令和七年五月三十日一般国道五十七号及び二百五十一号〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃地〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃形図2万5千分1令和7年長長長長長長開鹿鹿熊熊熊熊熊熊熊宮宮大大大千旭旭旭旭旭紋聞児児崎崎崎崎崎崎岳島島本本本本本本本崎崎分分分葉川川川川川別4

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4長崎東南部長崎東北部武彼嬉有開川持諫諫武佐御大立郷日肥阿根常十白留路聞早南賀空矢野之向後青吉蘇子陸鹿勝金温山杵野田岳内留部早雄港船原野原島田山岳島岳泉トムラウシ山愛山溪温泉層紋雲名峡別〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃調製・多色・柾判次のとおり公告する。
令和7年5月30日地域国土交通大臣中野洋昌種類縮尺実施時期

摘要基本測量関係事項公告令和七年五月十四日から令和七年五月三十一日まで瀬戸内海広域漁業調整委員会会長公示第十六号令和七年五月十四日から令和七年五月三十一日までの採捕を禁止する期間について、次のとおり公示する。
令和七年五月十二日瀬戸内海広域漁業調整委員会会長脇田和美瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第四十八号3

の規定に基づき、遊漁者のくろまぐろ(大型魚)基本測量の測量成果を得たので、測量法(昭和24年法律第188号)第27条第1項の規定に基づき、所属番号図道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する日本海・九州西広域漁業調整委員会会長公示第十六号その関係図面は、令和七年五月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
型魚)の採捕を禁止する期間について、次のとおり公示する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第七十九号3

の規定に基づき、遊漁者のくろまぐろ(大九州地方整備局長森田康夫令和七年五月十二日日本海・九州西広域漁業調整委員会会長田中栄次 公告諸事項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号

第報官日曜金日





和令

猪名川土地改良区連合の定款変更の認可の公告土地改良法(昭和24年法律第195号)第84条において準用する同法第30条第2項、第124条及び第136条の4の規定に基づき、大阪府及び兵庫県の区域の一部を地区とし、大阪府豊中市に事務所を有する猪名川土地改良区連合から申請のあった定款変更は、令和7年5月13日に認可したので、同法第84条において準用する同法第30条第3項、第124条及び第136条の4の規定により公告する。
令和7年5月 30 日近畿農政局長 相本 浩志



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令相続権主張の催告公 示 催 告失 踪 宣 告 除 権 決 定破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間破産手続開始号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令 破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令 破産債権の届出期間及び一般調査期日破産手続終結号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令書面による計算報告小規模個人再生による再生手続開始免責許可申立てに関する意見申述期間特別清算開始令和7年(ヒ)第2号徳島県海部郡海陽町四方原字町西45番地清算株式会社 株式会社トノワ代表清算人 谷﨑 公隆1 決定年月日 令和7年5月16日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
徳島地方裁判所阿南支部特別清算終結令和6年(ヒ)第2号北海道釧路市愛国西1丁目31番16号清算株式会社 株式会社アパ・マンセンター代表清算人 木村 拓也1 決定年月日 令和7年5月16日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
釧路地方裁判所民事部 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令小規模個人再生による書面決議に付する決定 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生計画認可小規模個人再生による再生手続廃止 所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告所有者不明土地管理命令に関する異議の催告号

第報官日曜金日





和令

所有者不明建物管理命令に関する異議の催告会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしましたので公告します。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙 官報掲載の日付 令和六年十二月二十四日掲載頁 八十六頁(号外第二九九号)(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年三月六日掲載頁 六十頁(号外第四十五号)令和七年五月三十日東京都中央区築地五丁目六番一〇号(甲)株式会社ダルトン正代表取締役 澤田大阪府東大阪市中石切町七丁目一番四五号(乙)不二パウダル株式会社正代表取締役 澤田合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲) https://www.
rearx-find.
co.
jp/(乙) https://www.
rearx-find.
co.
jp/令和七年五月三十日東京都新宿区西新宿七丁目