令和 年 月 日 水曜日る政令(二〇二)整理に関する政令(二〇一)〇児童福祉法施行令等の一部を改正す〇災害対策基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の〇健康保険法施行令等の一部を改正する政令(二〇三)

会社その他会社決算公告〇公職選挙法施行令の一部を改正する裁判所政令(二〇〇)

破産、免責関係〔政令〕諸事項用の推進に関する法律(五三)

〔公告〕

官効な利用の促進に関する法律の一部行の推進に関する法律及び資源の有〇脱炭素成長型経済構造への円滑な移〇人工知能関連技術の研究開発及び活を改正する法律(五二)

三項の規定に基づき、公表する件害対策指針を改正したので、同条第二第一項の規定に基づき、原子力災〇原子力災害対策特別措置法第六条の(原子力規制委六)

法律(五一)報〇災害対策基本法等の一部を改正する

(厚生労働一七七)一部を改正する告示(五〇)

号に規定する食費の負担限度額等のに関する法律の一部を改正する法律一号及び第六十一条の三第二項第一〇国会議員の選挙等の執行経費の基準〇介護保険法第五十一条の三第二項第(号外第 号)(分冊の)〔法律〕〔法規的告示〕目次(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〔省令〕〇(農林水産二六)る省令(総務五七)施行規則の一部を改正する省令〇森林法施行規則及び農林水産省関係大規模災害からの復興に関する法律る省令(厚生労働六五)〇介護保険法施行規則の一部を改正す〇公職選挙法施行規則の一部を改正す

12

3一1た。
総則省)災害の定義第二項関係)則第二条関係)第五一号)(内閣府本府)災害対策に関する基本理念

施策における防災上の配慮等た。
(第五条の三第二項関係)災害対策基本法の一部改正関係ることとした。
(第二条の二関係)基本理念として、災害復旧及び災害から国等が災害の発生を予防し、又は災害の国及び地方公共団体とボランティアとの異常な自然現象の例示として、地盤の液必要な措置を講ずるよう努めることとしばならない事項として、宅地の耐震化に関する事項等を追加することとした。
(第八条する事業者及び国民の関心等を深める等の拡大を防止するため特に実施に努めなけれの復興に必要な準備に関する事項を追加す状化を追加することとした。
(第二条関係)改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準この法律は、公布の日から施行することとし最近における物価の変動、選挙等の執行状況議員の選挙等について適用するものとした。
(附下「新基準法」という。
)の規定(新基準法第一等の基準額を改定することとした。
(第四条〜第九条、第一三条〜第一五条及び第一七条関係)三条の三の規定を除く。
)は、この法律の施行の律の一部を改正する法律(法律第五〇号)(総務等を踏まえ、投票所経費、開票所経費、事務費に関する法律(昭和二五年法律第一七九号。
以日以後その期日を公示され又は告示される国会◇国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法連携国は、ボランティアによる防災活動に対







法公

令布





あれ

らた

















































について定めることができることとした。
(第は民間の団体との連携に関する基本的な方針(以下「登録被災者援護協力団体」という。
)務」という。
)を行う法人等は、申請により、な技術等を有する人材の確保及び育成等の第二三条の七第三項、第二八条第三項及びの運営等の業務(以下「被災者援護協力業努めなければならないこととした。
(第四九内閣総理大臣の登録を受けることができる都道府県地域防災計画等に、公共的団体又の防災監を追加することとした。
(第一二条理大臣の登録を受けた被災者援護協力団体臣が任命することができる者等に、内閣府を追加することとした。
(第二三条第七項、こと等とした。
(第三三条の二〜第三三条の備蓄の状況を公表しなければならないこと対策責任者を迅速かつ的確に応援するよう取組を推進することにより、他の災害応急ることができる者として、

により内閣総第五項、第二五条第六項及び第二八条の三指定行政機関の長等は、高度かつ専門的四〇条第三項及び第四二条第三項関係)円滑な相互応援の実施のために必要な措都道府県災害対策本部長等からの登録被中央防災会議の委員等への内閣府の防災都道府県災害対策本部長等が協力を求め地方公共団体の長は、毎年一回、物資の中央防災会議の委員等として内閣総理大被災者の援護への協力であって、避難所防災に必要な物資の備蓄の状況の公表災者援護協力団体への協力の求めとした。
(第四九条第二項関係)第二八条の六第三項関係)登録被災者援護協力団体条の二第二項関係)防災に関する組織第六項関係)一一関係)災害予防防災計画監の追加2



3置

〇 令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)









係)係)救助係)関係)従事命令協力命令救助の種類災害応急対策広域一時滞在被災者台帳の作成九〇条の六関係)被災者の生活環境の整備災害救助法の一部改正関係台帳情報の利用及び提供等六〜第八六条の七の二関係)四項及び第一八条第二項関係)被災者の援護を図るための措置した。
(第七四条の四第二項関係)災害に関する情報の収集及び伝達びに第八六条の一三第一項関係)とした。
(第七八条の二第一項関係)こと等とした。
(第六八条の二関係)指定行政機関の長等は、災害の発生に市町村長は、都道府県知事に対し、指指定行政機関の長等は、都道府県知事市町村長は、被災者台帳の作成のため市町村長は、他の都道府県の区域に一た。
(第九〇条の三第五項及び第六項関災害応急対策責任者は、災害に関する情に代わって実施しなければならないことより施設又は設備に被害が生じ、かつ、急の必要があると認めるときは、市町村災害応急対策責任者は、災害が発生したないで、応援をすることができることとることが困難であると認める場合におい滑な実施のため、応急措置を実施する緊市町村長等による応急措置の実施が困難府県知事からの応援の要求を待ついとまて、その事態に照らし緊急を要し、都道が災害応急対策を的確かつ迅速に実施す指定行政機関の長等による応援等の強化定行政機関の長等に対する応急措置の実である場合であって、災害応急対策の円がないと認められるときは、要求を待た市町村長は、広域一時滞在等の協議に際長が実施すべき応急措置を当該市町村長施の要請をするよう求めることができる協力を求めることができること等としできることとした。
(第九〇条の三第四項救助の種類として、福祉サービスの提供市町村長は、被災者の生命又は身体を害る登録被災者援護協力団体に対して、被災者に関する情報の提供を求めることが必要があると認めるときは、その市町村都道府県知事等は、登録被災者援護協力の区域内で被災者援護協力業務を実施す時的に滞在する被災者に関する情報の提供を求めるときは、都道府県知事に対し都道府県知事等は、福祉関係者を救助に第八六条の一〇第一項、第八六条の一一並ならないこととした。
(第五一条第二項関ときは、遅滞なく、避難所の運営状況等に情報の提供等の措置を講ずるよう努めなけし、各被災住民についての援護の実施の状況等の情報であって自らが保有するものを報の収集等に当たっては、情報通信技術そればならないこと等とした。
(第八六条の当該協議をする他の市町村の市町村長等に提供しなければならないこと等とした。
(第の他の先端的な技術の活用に努めなければ被災者援護協力団体が、被災者援護協力業団体を救助に関する業務に協力させることを追加することとした。
(第四条第一項関するおそれがある等の場合において、登録務に必要な限度で提供に係る台帳情報を利ができること等とした。
(第九〇条の四〜第関する業務に従事させることができること九第二項、第五項、第七項及び第一四項、用するときには、台帳情報を提供すること等とした。
(第七条第一項及び第三項関係)八六条の八第三項及び第八項、第八六条のができること等とした。
(第八条第二項〜第関する情報を把握し、福祉サービスの提供、

◇脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進にに関する法律(以下「推進法」という。
)の一部る法律の一部を改正する法律(法律第五二号)関する法律及び資源の有効な利用の促進に関すを追加することとした。
(第一一条第六項関係)ら起算して三月を超えない範囲内において政令造移行債の発行並びに化石燃料採取者等に対構造移行推進機構に脱炭素成長型経済構造へ炭素化に向けた取組等が進められる中で、我な移行を推進するため、脱炭素成長型経済構枠の割当てに係る措置及び脱炭素成長型経済する賦課金の徴収及び特定事業者への排出枠造移行推進戦略の策定、脱炭素成長型経済構脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進とともに、脱炭素成長型投資事業者への排出置を講じ、もって国民生活の向上及び国民経する支援等に関する業務を行わせるための措が国における脱炭素成長型経済構造への円滑の割当てに係る負担金の徴収について定める済の健全な発展に寄与することを目的とするの円滑な移行に資する事業活動を行う者に対を締結し、当該水道事業者等の管理する水道ける者の土地に立ち入り、給水装置を操作さ水道施設の工事の業務を行うことができるこ復旧を行う必要があると認めるときは、そのが保有するものを提供することとした。
(第三せることができること等とした。
(第四〇条の都市計画について、特定大規模災害等を受け本府に、防災に関する事務を統理する防災監職員をして、当該水道によって水の供給を受一人を置くこととした。
(第一六条の二関係)た区域等を対象とすることとした。
(第四一条することができる者に、内閣府の防災監を追地震災害警戒本部員として、内閣府の防災監施設が災害により損傷した場合における当該情報の提供の求めがあったときは、当該提供の求めに係る者についての情報であって自ら機能を回復するため緊急に配水管の調査及びついて、一の6の



により市町村長から都道府県知事等に協力して救助を行った者にこの法律は、一部の規定を除き、公布の日か大規模災害からの復興に関する法律の一部改関する施策との整合性、我が国の産業活動したものとみなすこと、原油等の採取をす取場から移出し、又は保税地域から引き取れる場合には、化石燃料採取者等がその消みなすこと等、化石燃料賦課金の納付に係下「採取受託者」という。
)の採取した原油なものを供給して原油等の採取を委託する費の時に当該原油等をその採取場から移出この法律は、世界的規模でエネルギーの脱が、労務、資金その他原油等の採取に必要委託者」という。
)が当該委託を受けた者(以る移出とみなす場合等について定めることる化石燃料採取者等又は原油等の販売業者等で当該委託に係るものを採取したものとる原油等であって、エネルギーの需給等に場合には、当該委託をした者(以下「採取の改正を行うこととした。
(第一四条関係)登録被災者援護協力団体は、1の

により日本下水道事業団は、水道事業者等と協定大規模地震対策特別措置法の一部改正関係一団地の復興拠点市街地形成施設に関する復興対策本部員として内閣総理大臣が任命水道事業者は、災害により損傷した水道の原油等の採取場において原油等が消費さ化石燃料賦課金の納付に係る移出とみな経済産業大臣は、化石燃料採取者等が採化石燃料賦課金単価の範囲について所要登録被災者援護協力団体による情報提供加することとした。
(第五条第六項関係)とした。
(第一二条及び第一三条関係)で定める日から施行することとした。
と等とした。
(第三九条の三関係)内閣府設置法の一部改正関係こととした。
(第一条関係)日本下水道事業団法の特例

化石燃料賦課金の減額等災害時の給水装置の操作水道法の一部改正関係化石燃料賦課金単価一条の二関係)化石燃料賦課金第一項関係)(内閣官房)す場合等施行期日改正関係二関係)正関係目的

七1五12四

2六1一22三

令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)ニ









項関係)条関係)に掲げる事項の実施に関する指針化石燃料採取者等の届出化石燃料賦課金の納付等(第一八条第二項関係)(第三二条第一項関係)当てに関する基本的事項算定の方法に関する事項りを開始しようとする年月日あっては、その代表者の氏名について定めることとした。
とした。
(第一八条第一項関係)で定める事業分野に関する事項原油等の採取場の名称及び所在地重点的に投資を促進する主務省令削減を評価する手法に関する事項

に定める事業分野に属する事業脱炭素成長型投資事業者排出枠の割排出目標量(二酸化炭素の排出量の酸化炭素の排出量を削減することが脱炭素成長型投資事業者排出枠の割脱炭素成長型投資事業者排出枠の割活動のうち、投資の促進を通じて二当該事業分野の産業競争力の強化に氏名又は名称及び住所並びに法人に採取受託者にあっては、当該採取受託原油等の採取をする場合にあっては、原油等の採取又は保税地域からの引取経済産業大臣は、化石燃料採取者等が

の申告書を提出した化石燃料採取者化石燃料採取者等は、政令で定めると出実績量(二酸化炭素の排出量の実績実施指針においては、次に掲げる事項当てに当たって二酸化炭素の排出量の経済産業大臣は、脱炭素成長型経済構当てを通じて促進する投資に関する次をいう。
以下同じ。
)の算定に係る適正な計量の実施その他これらの設定及び目標をいう。
以下同じ。
)の設定及び排を提出しないとき、又は

の申告書に経産業大臣の承認を受けた者以外の者に金を、

の申告書の提出期限までに政府の経済産業省令で定める事項を記載した日(原油等を保税地域から引き取る者であって化石燃料賦課金の納付が確実なも化石燃料採取者等(採取受託者を含み、産業大臣に提出しなければならないことのとして政令で定めるところにより経済申告書を、原油等の採取又は保税地域か

の申告書の提出期限までに

の申告書等は、

の申告に係る額の化石燃料賦課らの引取りをした日の属する月の翌月末あっては、その引取りの時)までに経済者に原油等の採取の委託をした採取委託に納付しなければならないこととした。
ころにより、化石燃料賦課金の額その他施指針」という。
)を定めることとした。
造への円滑な移行に資する投資を行おう他の事業活動に伴う二酸化炭素の排出のとする事業者に対する脱炭素成長型投資等に通知することとした。
(第一八条第四の割当ての実施に関する指針(以下「実脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当て量(以下この3及び5において「二酸化事業者排出枠(事業者の生産、輸送そのあって、二酸化炭素一トンを表す単位に炭素の排出量」という。
)に相当する枠で額を決定し、これを当該化石燃料採取者者に係る

に掲げる事項(第一六条関係)より表記されるものをいう。
以下同じ。
)又は保税地域から引き取ろうとするときべき又は既に納付された化石燃料賦課金を臣に届け出なければならないこととした。
推進法第一一条第三項の規定により納付すあらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大は、経済産業省令で定めるところにより、採取委託者を除く。
)は、原油等を採取し、に与える影響等を考慮して政令で定めるも減額し、又は還付することとした。
(第一五脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当て等のについては、政令で定めるところにより、





































いて「脱炭素成長型投資事業者」という。
)翌年三月三一日までをいう。
以下同じ。
)を無償で割り当てることとした。
(第三四礎として、



のホに掲げる事項を勘の排出量を平均した量をいう。
以下同済産業省令で定める事項の記載の誤りがあると認めたときは、化石燃料賦課金のめる方法により適切に算定されているこによる報告に係る排出実績量が政令で定ればならないこととした。
(第三五条第一るところにより、あらかじめ、4の

のとについて、経済産業省令で定めるとこ口座(



に規定する法人等保有口座案して、脱炭素成長型投資事業者排出枠認を受けなければならないこととした。
をいう。



及び

において同じ。
)にをしたときは、その旨を当該脱炭素成長脱炭素成長型投資事業者排出枠の増加の記録をすることにより行うこととした。
脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当て「事業所管大臣」という。
)に報告しなけに対し、当該届出に係る排出目標量を基省令で定めるところにより、



の規おける排出実績量その他経済産業省令でという。
)の翌年度において、割当年度にび当該脱炭素成長型投資事業者が行う事定による脱炭素成長型投資事業者排出枠確認を受けなければならないこととし者(以下「登録確認機関」という。
)の確した事業者(以下この3、5及び6にお定める事項を経済産業大臣、環境大臣及の割当てに係る年度(以下「割当年度」規定により経済産業大臣の登録を受けた業活動に係る事業を所管する大臣(以下ろにより、あらかじめ、登録確認機関のものであると認めるときは、当該届出を型投資事業者に通知することとした。
(第届出の内容が実施指針に照らして適切なの前三年度中の各年度ごとの二酸化炭素ろにより、次に掲げる事項を経済産業大年度平均排出量(政令で定めるところに臣に届け出なければならないこととしは、毎年度、経済産業省令で定めるとこより算定される当該年度(四月一日から業者は、当該届出に係る排出目標量が政いることについて、経済産業省令で定め令で定める方法により適切に設定されてじ。
)が政令で定める量以上である事業者経済産業大臣は、

の規定により脱炭

の規定による割当ては、法人等保有経済産業大臣は、



の規定による脱炭素成長型投資事業者は、

の規定脱炭素成長型投資事業者は、経済産業

の規定による届出をしようとする事その行う事業活動に伴う二酸化炭素の当てに当たって勘案すべき次に掲げるじ。
)の所在地(その者が個人である場合にあっては、氏名及び住所。
以下同店又は主たる事務所をいう。
以下同脱炭素成長型投資事業者排出枠の割るものとして主務省令で定める事業とって特に効果的であると認められ当該年度における排出目標量及びそその属する事業分野及び当該事業活発に関する事項(第三二条第二項関移行の推進に資する研究及び技術開名称、代表者の氏名及び本店等(本の他の投資環境の整備に関する事項その他経済産業省令で定める事項事業分野ごとの国際競争力の維持新たな投資に資する研究及び技術脱炭素成長型経済構造への円滑な投資に係る指標、基準等の策定そ二酸化炭素の年度平均排出量た。
(第三五条第二項関係)(第三四条第三項関係)(第三三条第二項関係)(第三三条第一項関係)の設定の基礎となる事項又は向上に関する事項三四条第四項関係)排出実績量の報告等開発に関する事項活動に関する事項条第一項関係)動の内容項関係)じ。
)事項た。
係)届出







ロホイ

令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)

係)関係)二項関係)知及び保有義務参考上限取引価格ているものとみなす場合た。
(第四〇条第三項関係)た。
(第三六条第一項関係)た。
(第三九条第一項関係)した。
(第三六条第三項関係)とした。
(第三六条第二項関係)とした。
(第四〇条第一項関係)経済産業大臣は、



の規定による経済産業大臣は、



に規定する日脱炭素成長型投資事業者は、

又は

経済産業大臣は、



の規定による脱炭素成長型投資事業者排出枠の償却

の償却を受けた脱炭素成長型投資事経済産業大臣は、償却をする場合にお未償却相当負担金の徴収及び納付義務経済産業大臣は、脱炭素成長型投資事経済産業大臣は、割当年度の翌年度の経済産業大臣は、

の規定による告示みなすこととした。
(第三七条第二項関の

に規定する日に保有していたものとを受けていない脱炭素成長型投資事業者により、当該脱炭素成長型投資事業者排

に規定する法人等保有口座名義人が

等保有口座において減少の記録を受けた投資事業者排出枠について償却(

の排排出実績量に相当する脱炭素成長型投資の規定により通知された量の脱炭素成長その他必要があると認める場合には、そ経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開じめ保有しなければならない脱炭素成長排出枠についての減少の記録をすること事業者排出枠の量を通知することとしにおいて保有しなければならないこととの調査に基づき、

の規定によりあらか脱炭素成長型投資事業者に通知すること度の一月三一日に、その法人等保有口座じ。
)をすることとした。
(第三七条第一項型投資事業者排出枠の量を決定し、当該型投資事業者排出枠を、割当年度の翌年出枠口座簿において、脱炭素成長型投資有する脱炭素成長型投資事業者排出枠の報告をした脱炭素成長型投資事業者に、事業者がその法人等保有口座において保量の範囲内で、脱炭素成長型投資事業者業者排出枠は、当該償却によりその法人脱炭素成長型投資事業者排出枠の量の通報告の内容が不適切であると認める場合に、



に規定する量の脱炭素成長型二月一日以後に、当該割当年度における却に支障を生ずることが明らかであり、を乗じて得た額の負担金を政府に納付すの納付した額を参考上限取引価格で除し困難であり、又は困難となるおそれがあと認めるときは、その旨を告示すること排出枠の量が



の規定により割り当

の規定による措置を講ずる必要があるより通知された脱炭素成長型投資事業者資事業者排出枠の量に参考上限取引価格て、脱炭素成長型投資事業者排出枠の償の脱炭素成長型投資事業者排出枠の償却て得た量の脱炭素成長型投資事業者排出いて、

の規定による納付があったときをしたときは、経済産業省令で定めると



又は

の規定により通知された量型投資事業者排出枠の取引を行うことがは、当該脱炭素成長型投資事業者が、そ脱炭素成長型投資事業者排出枠を保有し当該年度における



又は

の規定にの適用を受けようとする脱炭素成長型投ることを認めることとした。
(第四〇条第枠を保有しているものとみなすこととしてられた脱炭素成長型投資事業者排出枠る場合として政令で定める場合においの量を上回る量を限度として、

の規定業者が一定期間以上継続して脱炭素成長出枠を消滅させることをいう。
以下同ころにより、脱炭素成長型投資事業者が、る影響、脱炭素成長型経済構造への移行の始前に、我が国の産業又は国民生活に与え上限の算定の基礎となる価格(以下「参考状況、エネルギーの需給に関する施策との上限取引価格」という。
)を定めることとし素の排出量一トンに相当する脱炭素成長型整合性その他の事情を勘案して、二酸化炭投資事業者排出枠の取引価格についてその

よる確認の業務(以下「確認業務」という。
)は、推進法第五〇条に定めるところにより、有及び移転(以下「排出枠の管理」という。
)当該脱炭素成長型投資事業者排出枠についを行おうとする者の申請により行うことと経済産業大臣が、排出枠口座簿において、申請した者が次に掲げる要件の全てに適合いう。
)は、経済産業省令で定めるところにての減少又は増加の記録をすることによりしているときは、登録をしなければならなより、3の



及び3の



の規定に脱炭素成長型投資事業者排出枠の取得、保投資事業者が納付すべき未償却相当負担金のため、次に掲げる口座を開設することと人」という。
)ごとに区分することとした。
の額を決定し、当該脱炭素成長型投資事業負担金の額及び納付期限その他必要な事項を通知しなければならないこととした。
(第けた者をいう。
以下「法人等保有口座名義の名義人(当該法人等保有口座の開設を受者に対し、その者が納付すべき未償却相当資事業者である個人をいう。
以下同じ。
)経済産業大臣は、排出枠口座簿を作成し、ばならないこととした。
(第四八条第一項を経済産業大臣に提出しなければならな等は、排出枠口座簿に、経済産業大臣におうとする一の内国法人等につき一に限3の



の登録(以下単に「登録」とする生産工程その他の要素に関し作成さ行うこととした。
(第五〇条第一項関係)いて虚偽の記載があるときを除き、遅滞よる法人等保有口座の開設を受けなけれ脱炭素成長型投資事業者排出枠の振替り開設を受けることができることとし者の氏名及び本店等の所在地その他経済が定めた適合性の確認(事業活動を構成ならないこととした。
(第四八条第五項関経済産業大臣は、

の規定により登録をはその添付書類のうちに重要な事項につ書の提出を受けたときは、当該申請書又を受けようとする者は、その名称、代表産業省令で定める事項を記載した申請書なく、法人等保有口座を開設しなければれた報告書の内容がその適合すべき基準取得及び移転(以下「振替」という。
)を排出枠のうちその償却をしていない量に経済産業大臣は、



の脱炭素成長型本店等を有する法人及び脱炭素成長型投が徴収する金銭をいう。
以下同じ。
)を納移行推進機構(5の

において「機構」号に規定する売買取引(以下単に「売買法人等保有口座は、当該法人等保有口座という。
)が推進法第一一三条第三項第一が自己のために排出枠の管理を行うためから、当該量の脱炭素成長型投資事業者一を乗じて得た額を徴収することとしために脱炭素成長型投資事業者排出枠の付しなければならないこととした。
(第四当負担金(

の規定により経済産業大臣参考上限取引価格を乗じて得た額に一・取引」という。
)を行うことができる者の行うための口座をいう。
)(第四五条第一法人等保有口座は、排出枠の管理を行経済産業大臣は、

の規定による申請排出枠の管理を行おうとする内国法人

の規定による法人等保有口座の開設国際標準化機構及び国際電気標準会議いこととした。
(第四八条第三項関係)未償却相当負担金の額の決定、通知等脱炭素成長型投資事業者は、未償却相機構取引口座(脱炭素成長型経済構造法人等保有口座(内国法人等(国内にの口座をいう。
以下同じ。
)た。
(第四八条第二項関係)法人等保有口座の記録事項た。
(第四一条第一項関係)(第四七条第一項関係)法人等保有口座の開設した。
(第五八条関係)排出枠口座簿の作成等一条第二項関係)いこととした。
登録確認機関四二条関係)登録の基準項関係)振替手続関係)した。
係)登録



令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)







ロイ

雑則関係)こと。
した。
項関係)業務規程確認の義務業務の範囲置及び運営条第三項関係)二条第一項関係)四条第一項関係)二条第二項関係)六二条第三項関係)一条第一項第五号関係)こと。
(第六〇条第一項関係)の提供に関する次に掲げる業務排出枠取引を行うための市場の設(第一一一条第一項第四号関係)令で定めるものが確認を行うこと。
すると認められるものであること。
脱炭素成長型投資事業者に対する脱経済産業大臣による確認業務の実施脱炭素成長型投資事業者排出枠の割脱炭素成長型経済構造移行推進機構法人等保有口座の開設、法人等保有脱炭素成長型経済構造移行推進機構登録確認機関は、確認業務を行うべき確認業務を適確に行うために必要な知登録確認機関は、確認業務を行うとき経済産業大臣は、

の規定による届出登録確認機関は、公正に、かつ、経済確認業務を適確かつ円滑に実施するの確認業務の公正な実施を確保するため登録確認機関は、確認業務に関する規当て、脱炭素成長型投資事業者排出枠及び排出枠口座簿に記録されている事排出枠の償却、未償却相当負担金及び口座名義人に係る事項の記録の変更、いこととした。
(第七三条第一項関係)項を証明した書面の交付に関する業務係る記録の訂正等に係る事務(第一一の量の通知、脱炭素成長型投資事業者延滞金の徴収並びに法人等保有口座に脱炭素成長型投資事業者排出枠の振替炭素成長型投資事業者排出枠の取引(以下「排出枠取引」という。
)の機会とについて確認することをいう。
)を行うとして経済産業省令で定める基準に適合機関に関する基準又はこれに類する基準識及び技能を有する者として経済産業省行わなければならないこととした。
(第六行わなければならないこととした。
(第六に十分な経理的基礎を有するものであるのあった業務規程が確認業務の適正かつきは、その業務規程を変更すべきことをけ出なければならないこととした。
(第六施させなければならないこととした。
(第産業省令で定める方法により確認業務を確認業務の開始前に、経済産業大臣に届ある場合を除き、遅滞なく、確認業務をに必要なものとして経済産業省令で定め程(以下「業務規程」という。
)を定め、ことを求められたときは、正当な理由が確実な実施上不適当となったと認めると又は要件に照らして適正なものであるこ命ずることができることとした。
(第六四は、



に規定する者に確認業務を実る基準に適合する体制が整備されている経済産業大臣は、機構に、3の



の脱炭素成長型投資事業者は、毎年度、主め、次に掲げる業務を新たに行うこととは、推進法第七七条の目的を達成するた(以下この6において「機構」という。
)いとき等その他必要があると認めるときする計画を作成し、経済産業大臣及び当該る業務等を行わせることとした。
(第七四条規定による法人等保有口座の開設等に関す務省令で定める基準に従い、その事業活動うことができることとした。
(第七一条第一脱炭素成長型投資事業者が行う事業活動にな移行に資する投資その他の事業活動に関は、当該確認業務の全部又は一部を自ら行係る事業所管大臣に提出しなければならな目標その他脱炭素成長型経済構造への円滑に伴う二酸化炭素の排出量の削減に関する

基準経済産業大臣は、機構が



のハに掲量に発生し、その相当部分が廃棄されており、用されずに廃棄されている状況に鑑み、資源の有効な利用の確保を図るとともに、廃棄物かつ、再生資源及び再生部品の相当部分が利依存している我が国において、近年の国民経の発生の抑制及び環境の保全に資するため、済の発展に伴い、資源が大量に使用されてい資源の有効な利用の促進に関する法律の一部ることにより、使用済物品等及び副産物が大(以下「調整実施基準」という。
)を定める対し、推進法第一一一条第一項第一号からこの法律は、主要な資源の大部分を輸入に第六号までに掲げる業務に要する費用に相当する金額を交付することとした。
(第一二めることとした。
(第一一四条第一項関係)始前に、脱炭素成長型投資事業者排出枠にらないこととした。
(第一一六条第一項関つき、調整基準取引価格を定めなければなげる業務を実施する際に従うべき基準を定務の実施に当たって機構が従うべき基準罰則について所要の改正を行うこととし経済産業大臣は、



のニに掲げる業経済産業大臣は、登録を受ける者がいな対し、売り渡すこととした。
(第一一七条は、あらかじめ、経済産業大臣にその旨整実施基準に従って、脱炭素成長型投資枠を買い入れるかどうかを決定するとき枠を買い入れるときは、あらかじめ、調定により買い入れた脱炭素成長型投資事を通知し、相当の期間を定めて、意見を事業者排出枠の買入量を決定しなければ業者排出枠を脱炭素成長型投資事業者に述べる機会を与えなければならないことならないこととした。
(第一一七条第二項政府は、予算の範囲内において、機構に合には、脱炭素成長型投資事業者排出枠とができることとした。
(第一一一条第二構造への円滑な移行の推進に資するたに掲げる業務のほか、脱炭素成長型経済て経済産業省令で定める方法により算出を買い入れることができることとした。
め、二の4の

に規定する助言を行うこ経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開される額が調整基準取引価格を下回る場脱炭素成長型投資事業者排出枠の買入れ機構が従うべき排出枠取引機会提供実施機構は、脱炭素成長型投資事業者排出機構は、調整実施基準に従い、

の規その他所要の改正を行うこととした。
機構は、脱炭素成長型投資事業者排出行の推進に資する投資その他の事業活動に関する調査研究、知識の普及及び養成及び資質の向上に関する業務(第啓発並びに当該事業活動を担う人材の引価格の調整のための脱炭素成長型投こととした。
(第一一五条第一項関係)資事業者排出枠の買入れに関する業務機構は、売買取引の価格の平均額とし機構は、推進法第一一一条第一項各号た。
(第一四一条〜第一四八条関係)脱炭素成長型経済構造への円滑な移脱炭素成長型投資事業者排出枠の取の情報の提供(第一一一条第一項第移行に資する事業活動に係る指標等とした。
(第一一七条第三項関係)脱炭素成長型経済構造への円滑な(第一一一条第一項第七号関係)機構が従うべき調整実施基準一一一条第一項第九号関係)(第一一七条第一項関係)調整基準取引価格第四項関係)六号関係)七条関係)改正関係項関係)関係)交付金その他の決定罰則目的係)8ホ







7 令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)

43



5定義関係)項関係)三項関係)第六項関係)事業者等の責務た。
(第三〇条関係)することとした。
(第二五条関係)的とすることとした。
(第一条関係)指定脱炭素化再生資源利用促進製品こととした。
(第二一条第一項関係)資源有効利用・脱炭素化促進設計指針ることとした。
(第二九条第一項関係)この法律において「指定脱炭素化再生資この法律において「脱炭素化」とは、地主務大臣は、指定脱炭素化再生資源利用対象指定製品製造事業者等は、その設計主務大臣は、指定省資源化製品、指定脱産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備主務大臣は、指定脱炭素化再生資源利用けることができるもの等とすることとしほか、設計認定を受けた対象指定製品製造製造を発注する事業者を含む。
以下「指定取り組むべき措置その他の措置に関し、指球温暖化対策の推進に関する法律第二条の政令で定めるもの(以下「脱炭素化再生資一の3の



に規定する脱炭素成長型投二に規定する脱炭素社会の実現に寄与するの事業を行う者(その事業の用に供するたことを促進することが当該脱炭素化再生資源の有効な利用及び当該製品の脱炭素化を促進製品に係る脱炭素化再生資源の利用をことを旨として、社会経済活動その他の活めに指定脱炭素化再生資源利用促進製品のる製品をいうこととした。
(第二条第一一項図る上で特に必要なものとして政令で定め源利用促進製品」とは、脱炭素化のために促進するため、主務省令で、脱炭素化再生削減を行うことをいうこととした。
(第二条資源の利用の促進のために必要な計画的に動に伴って発生する二酸化炭素の排出量の定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造等利用することが特に必要な再生資源として脱炭素化再生資源利用促進事業者」とい源」という。
)をその原材料として利用するう。
)の判断の基準となるべき事項を定める炭素化再生資源利用促進製品及び指定再利業者等が講ずべき措置に関する指針を定め臣の認定(以下「設計認定」という。
)を受利用促進事業者に対し、必要な措置をとるの製造の事業を行う者(その設計を行う者する対象指定製品の設計について、主務大利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利の促進に関する法律第一六条第一項の規定画の作成に関し必要な助言を行うことがで財団は、同法第一七条各号に掲げる業務の用の促進が

に規定する判断の基準となる該当するものの当該指定脱炭素化再生資源業者等」という。
)が設計する対象指定製品により指定された産業廃棄物処理事業振興再生資源利用促進事業者の求めに応じ、計べき旨の勧告をすることができるもの等ととして行う者(以下「対象指定製品製造事べき事項に照らして著しく不十分であるとに限る。
)及び専ら対象指定製品の設計を業型経済構造移行推進機構は、指定脱炭素化利用の促進のために必要な計画的に取り組し、推進法第七七条に規定する脱炭素成長主務大臣に提出しなければならないことときることとした。
(第二三条第一項及び第三むべき措置の実施に関する計画を作成し、は、

に規定する判断の基準となるべき事促進事業者であって、政令で定める要件にについて、資源の有効な利用及び脱炭素化項において定められた脱炭素化再生資源のを特に促進するために対象指定製品製造事認めるときは、当該指定脱炭素化再生資源あって、政令で定める要件に該当するもの用促進製品(以下「対象指定製品」という。
)て脱炭素化再生資源の有効な利用の促進等にて国民経済の健全な発展に寄与することを目源を製造し、又は原材料として利用するよう使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びにより脱炭素化を図るための措置を講じ、もっ所要の措置を講じ、併せて、推進法とあいまっ資事業者その他の事業者は、脱炭素化再生資再生資源及び再生部品の利用の促進に関する努めなければならないこととした。
(第四条第











































◇人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に術を利用して処理し、その結果を出力する機能知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関すを図り、もって国民生活の向上及び国民経済のの推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進進に関する施策について、基本理念並びに人工まって、人工知能関連技術の研究開発及び活用に係る知的な能力を代替する機能を実現するたみ、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推に関する基本理念を、次のこととした。
(第三条人工的な方法により人間の認知、推論及び判断設置することにより、関係法律による施策と相る基本的な計画の策定その他の施策の基本となを実現するための情報処理システムに関する技済社会の発展の基盤となる技術であることに鑑る事項を定めるとともに、人工知能戦略本部を健全な発展に寄与することを目的とすることとこの法律において、「人工知能関連技術」とは、上させることを旨として、行うものとするこ究開発を行う能力を保持するとともに、人工知能関連技術に関する産業の国際競争力を向法第二章に定める基本理念のほか、次の

か振興に関する方針及びデジタル社会形成基本条に定める科学技術・イノベーション創出のら

までに掲げる基本理念に基づいて行うもこの法律は、人工知能関連技術が我が国の経進は、我が国において人工知能関連技術の研進は、科学技術・イノベーション基本法第三人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進の状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとした。
(附則いて定めることとした。
(附則第二条〜第九条した。
(附則第一三条、第一四条及び第一六の法律による改正後のそれぞれの法律の施行下「自主回収・再資源化事業者」という。
)人工知能関連技術の研究開発及び活用の推関する法律(法律第五三号)(内閣府本府)人工知能関連技術の研究開発及び活用の推ができることとした。
(第五〇条第一項関政府は、この法律の施行後五年以内に、こ事業者等が行う当該設計認定に係る対象指で、当該認定に係る自主回収・再資源化事は、自主回収・再資源化事業の実施に関すの処理及び清掃に関する法律の規定にかか業計画に従って行う使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為を業として実施この法律は、一部の規定を除き、令和八年けた自主回収・再資源化事業者は、廃棄物この法律の施行に関し必要な経過措置につる計画(以下「自主回収・再資源化事業計定再資源化製品の自主回収及び再資源化の供する施設の整備の事業に必要な資金の借わらず、同法の規定による許可を受けない関係法律について所要の改正を行うこととための使用済指定再資源化製品の収集、運申請することができるもの等とすることと棄物の処理に該当するものに限る。
)の用に源化事業」という。
)を行おうとするもの(以定製品の製造(その全部又は一部が産業廃搬及び処分の事業(以下「自主回収・再資画」という。
)を作成し、主務大臣の認定を入れに係る債務の保証等の業務を行うことすることができるもの等とすることとし指定脱炭素化再生資源利用促進事業者で自主回収・再資源化事業計画の認定を受指定再資源化事業者であって、使用済指その他所要の改正を行うこととした。
術をいうこととした。
(第二条関係)自主回収・再資源化事業計画の認定四月一日から施行することとした。

第一〇条〜第一二条関係)した。
(第五四条関係)した。
(第一条関係)条〜第一八条関係)た。
(第五七条関係)及び第一五条関係)のとすること。
基本理念その他関係)附則係)目的と。
定義3三

241721



3 報5

令和 年 月 日 水曜日官(号外第 号)









4と。
関係)関係)ること。
施行期日等基本的施策国等の責務等人工知能戦略本部人工知能基本計画た。
(第一八条関係)た。
(第一一条関係)第二〇〇号)(総務省)三条及び第四条関係)した。
(第一七条関係)のとした。
(第一三条関係)

た。(第四条〜第一〇条関係)た。
(第一九条〜第二八条関係)たすよう努めるものとすること。
るものとした。
(附則第二条関係)公布の日から施行するものとした。
を講ずるものとした。
(第一四条関係)を講ずるものとした。
(第一六条関係)国は、地方公共団体、研究開発機関及び活国は、人工知能関連技術の研究開発及び活国は、人工知能関連技術の基礎研究から実国は、人工知能関連技術の研究開発及び活人工知能関連技術の研究開発及び活用の適人工知能関連技術の研究開発及び活用は、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推政府は、人工知能関連技術の研究開発及び国は、国民が広く人工知能関連技術に対す国は、国内外の人工知能関連技術の研究開この法律の施行に関し、関係法律について国は、人工知能関連技術の研究開発及び活この法律は、別段の定めがある場合を除き、研究開発の推進等の施策を講ずるものとし並びに知的基盤の整備及び共用の促進のため用事業者と緊密な連携協力を図りながら、人経済活動における活用に至るまでの各段階に用化のための研究開発に至るまでの一貫した情報通信、電磁的記録の保管等に係る施設及を研究開発機関及び活用事業者が広く利用でする多様な分野の人材の確保等に必要な施策用に当たって必要となる大規模な情報処理、趣旨に即した指針の整備等の施策を講ずるもきるようにするため、これらの施設及び設備おいて必要となる専門的かつ幅広い知識を有用の適正な実施を図るため、国際的な規範のび設備並びにデータセットその他の知的基盤工知能関連技術の基礎研究から国民生活及びに必要な施策を講ずるものとした。
(第一二条に関する国際協力において主導的な役割を果が国が人工知能関連技術の研究開発及び活用正な実施を図るため、人工知能関連技術の研究開発及び活用の過程の透明性の確保等の施進は、人工知能関連技術の基礎研究から国民各段階の関係者による取組を総合的かつ計画国際的協調の下に推進することを旨とし、我策が講じられなければならないものとするこ国、地方公共団体、研究開発機関、活用事業生活及び経済活動における活用に至るまでの的に推進することを旨として、行うものとすについて検討を加え、必要があると認めると選挙運動用通常葉書、選挙運動用ビラ、選挙活用の推進に関する諸施策についての国際的技術の研究開発又は活用に伴って国民の権利発及び活用の動向に関する情報の収集、不正研究開発及び活用の推進に資する調査及び研充実等の施策を講ずるものとした。
(第一五条究を行い、その結果に基づいて、活用事業者術に関する教育及び学習の振興、広報活動の利益の侵害が生じた事案の分析及びそれに基る理解と関心を深めるよう、人工知能関連技等に対する指導、助言、情報の提供等の施策政府は、基本理念にのっとり、基本的施策を内閣に、人工知能戦略本部を置くこと等とし用に関する国際協力を推進するとともに、国な目的又は不適切な方法による人工知能関連きは、その結果に基づいて所要の措置を講ず際的な規範の策定に積極的に参画するものと動向等を勘案しつつ、この法律の施行の状況づく対策の検討その他の人工知能関連技術の所要の規定の整備を行うこととした。
(附則第者及び国民の責務等について定めることとし等に取り付ける立札及び看板の類、選挙運動用事務所の立札及び看板の類、選挙運動用自動車踏まえ、人工知能基本計画を定めること等とし◇公職選挙法施行令の一部を改正する政令(政令

◇健康保険法施行令等の一部を改正する政令(政◇災害対策基本法等の一部を改正する法律の一部◇児童福祉法施行令等の一部を改正する政令(政した。
(第二二条の二の二第九項、第二二条の三金等控除額を八〇万六、七〇〇円とすることと改正を行うこととした。
(第一五条第一項第六号なる者に係る総所得金額の算定における公的年第七項第二号ヘ及び第二九条の二の二第九項関判定基準の一部を八〇万九、〇〇〇円とすることとするほか、所要の規定の整備を行うことと改正を行うこととした。
(第九条第三項第六号関改正を行うこととした。
(第二九条の三第四項第〇万九、〇〇〇円とすることとした。
(第一条第医療費及び障害児入所医療費に係る負担上限月法における所得区分の一部を八〇万円から八〇類の作成の公営に要する経費に係る限度額を引和七年法律第五一号)の一部の施行に伴い、大万九、〇〇〇円とすることとした。
(第三五条第規模災害からの復興に関する法律施行令等につ方法における所得区分の一部を八〇万円から八の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(政ポスター並びに個人演説会場の立札及び看板の円から八〇万九、〇〇〇円とすることとした。
当療養介護医療費に係る負担上限月額の算定方額の算定方法における所得区分の一部を八〇万(第二二条第一項第五号、第二五条の一三第一いて所要の規定の整理を行うこととした。
(本則第一二五条の三及び第一三二条の三の二関係)九条の八、第一一〇条の二〜第一一〇条の四、き上げることとした。
(第一〇九条の七、第一〇項第三号及び第二七条の一三第一項第三号関設けることとした。
(附則第二条〜第一〇条関高額療養費算定基準額について、一に準じたけることとした。
(附則第二項〜第四項関係)高額療養費算定基準額について、一に準じた高額療養費算定基準額が一万五、〇〇〇円と令和七年八月一日から施行することとした。
高額療養費算定基準額について、一に準じた高額介護サービス費等について、支給段階の高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一この政令は、公布の日から施行することとし小児慢性特定疾病医療費、肢体不自由児通所障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支この政令は、公布の日から施行することとし災害対策基本法等の一部を改正する法律(令難病の患者に対する医療等に関する法律施行特定医療費の支給に係る負担上限月額の算定自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該この政令は、別段の定めがあるものを除き、この政令は、令和七年七月一日から施行すこの政令の施行に際し必要な経過措置を設この政令の施行に際し必要な経過措置等を四号及び第四二条の四第一項第三号関係)援するための法律施行令の一部改正関係国民健康保険法施行令の一部改正関係した。
(第四二条第三項第六号関係)健康保険法施行令の一部改正関係介護保険法施行令の一部改正関係船員保険法施行令の一部改正関係児童福祉法施行令の一部改正関係令第二〇三号)(厚生労働省)令第二〇二号)(厚生労働省)令第二〇一号)(内閣府本府)

一項第五号関係)令の一部改正関係ることとした。
部改正関係施行期日等六号関係)施行期日等関係)関係)係)係)係)た。
た。係)三一21一二三四五1四六2212二 令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)

二千千五千人未人以人未百人以満上満上七二、五〇四二〇四、九四八七二、五〇四二〇四、九四八八三、四一〇二三七、九二八千五人未百人以満上一〇、九〇五一一、七八〇八、七二四九、四二四一〇、九〇五一一、七八〇五九、二四二一六九、六一二四八、三三六一三六、六三二五九、二四二一六九、六一二五百人未満八、七二四九、四二四八、七二四九、四二四八、七二四九、四二四円円円円円円挙人の数投票区の選投票日区市町村五百人未満四八、三三六一三六、六三二四八、三三六一三六、六三二四八、三三六一三六、六三二円円円円円円平日休日平日休日平日休日区市町村第四条第四項の表を次のように改める。
投票区の選挙人の数投票日区市町村平日休日平日休日平日休日区市町村第四条第二項の表を次のように改める。
二万人以上四三一、三七七七一八、三三九四〇五、二二一七八〇、四七九三八一、六七六七七九、〇〇八二万人未満一万五千人以上一万五千人未満一万人以上一五五三三二二千千五万千千千千千人人人人人人未以未以未以千人未人以人未百人以満上満上満上満上満上四〇七、九三八六五〇、七五二三八一、七八二七一二、八九二三五八、二三六七一一、四二〇三六〇、九〇八五八一、六四八三四一、二九一六二八、二五三三二三、〇七七六一〇、〇三九三一六、〇五一四七〇、五六九二九六、四三四五一七、一七四二八二、一九二五二五、〇〇六二八二、二二〇四一四、六六四二四〇、七九一三九五、三〇九二二五、七六二四〇二、三五四二五五、〇五一三八七、四九五二二〇、一六一三五二、六〇五一九九、〇一三三七五、六〇五二二八、三〇二三六〇、七四六二一〇、八五七三四三、三〇一一七七、九八九三三二、五〇七一六七、八五九二七八、二二九一三九、五〇八二二七、八〇四一三三、三八九二四三、七五九二万人以上三九、五一七四一、七九二四三、五八九四六、五六四四四、六〇七四七、七五七二万人未満一万五千人以上一万五千人未満一万人以上一五万千人人未以満上五三千千人人未以満上三二千千人人未以満上二千千人未人以満上千五人未百人以満上三五、一五五三七、〇八〇三九、二二七四一、八五二四〇、二四五四三、〇四五三〇、六四八三二、三九八三三、七〇二三五、九七七三三、七〇二三五、九七七二四、一〇五二五、三三〇二七、一五九二八、九〇九二八、一七七三〇、一〇二二一、九二四二二、九七四二〇、六一六二一、八四一二一、六三四二三、〇三四二〇、七六一二一、八一一一八、四三五一九、四八五二〇、四七一二一、八七一一九、五九八二〇、六四八一八、四三五一九、四八五一八、二九〇一九、五一五一六、二五四一七、一二九一二、九一〇一三、六一〇一三、九二八一四、八〇三ように改正する。
第四条第一項の表を次のように改める。
投票区の選挙人の数投票日区市町村平日休日平日休日平日休日区市町村第四条第三項の表を次のように改める。
挙人の数投票区の選投票日区市町村平日休日平日休日平日休日区市町村国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次の二万人以上一五一、二〇二四三八、一六四一九四、八二六五七〇、〇八四二〇五、七三二六〇三、〇六四五百人未満一五六、五五九二四四、八五五一二一、六六九二〇九、九六五一二一、六六九二〇九、九六五円円円円円円五百人未満一四、〇七三一四、七七三一一、七四七一二、四四七一一、七四七一二、四四七円円円円円円法律第五十号御名御璽令和七年六月四日内閣総理大臣石破茂国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
法律二万人未満一万五千人以上一万五千人未満一万人以上一五万千人人未以満上五三千千人人未以満上三二千千人人未以満上一二九、三九〇三七二、二〇四一七三、〇一四五〇四、一二四一八三、九二〇五三七、一〇四一一八、四八四三三九、二二四一五一、二〇二四三八、一六四一五一、二〇二四三八、一六四八五、七六六二四〇、二八四一一八、四八四三三九、二二四一二九、三九〇三七二、二〇四七二、五〇四二〇四、九四八八三、四一〇二三七、九二八九四、三一六二七〇、九〇八七二、五〇四二〇四、九四八七二、五〇四二〇四、九四八九四、三一六二七〇、九〇八令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)投票区の選挙人の数投票日区市町村二千千五千人未人以人未百人以満上満上七二、五〇四二〇四、九四八七二、五〇四二〇四、九四八八三、四一〇二三七、九二八千五人未百人以満上一〇、九〇五一一、七八〇八、七二四九、四二四一〇、九〇五一一、七八〇五九、二四二一六九、六一二四八、三三六一三六、六三二五九、二四二一六九、六一二五百人未満八、七二四九、四二四八、七二四九、四二四八、七二四九、四二四円円円円円円五百人未満四八、三三六一三六、六三二四八、三三六一三六、六三二四八、三三六一三六、六三二円円円円円円平日休日平日休日平日休日挙人の数投票区の選投票日区市町村平日休日平日休日平日休日区市町村区市町村第四条第八項の表を次のように改める。
第四条第六項の表を次のように改める。
二万人以上四一二、七六九六九九、七三一三八六、六一三七六一、八七一三六三、〇六八七六〇、四〇〇二万人未満一万五千人以上一万五千人未満一万人以上一五五三三二二千千五万千千千千千人人人人人人未以未以未以千人未人以人未百人以満上満上満上満上満上三八九、三三〇六三二、一四四三六三、一七四六九四、二八四三三九、六二八六九二、八一二三四二、三〇〇五六三、〇四〇三二二、六八三六〇九、六四五三〇四、四六九五九一、四三