2025年06月16日の官報
〇道路に関する件(中国地方整備局五二)(関東地方整備局一六三)令和 年 月 日 月曜日官報第 号〇道路に関する件(経済産業・環境五)の一部を改正する告示(外務二一三)〇保安林の指定をする件の口上書の交換に関する件(農林水産九三五〜九五〇)〇特定工場における公害防止組織の整済産業大臣、環境大臣が定める事項備に関する法律施行規則に基づき経よる指定の件(法務九八)〇円借款の支出期間の延長に関する日本国政府とトルコ共和国政府との間
会社その他破産、免責、再生関係裁判所の許可の取消処分関係官庁押収物還付、有権者申出方、建設業相続、公示催告、失踪、除権決定、〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に諸事項〇消防法第十六条の四第二項に規定する指定講習機関の主たる事務所の所在地変更の件(総務二一二)
〔公告〕の実施を公告する件(消費者庁五)
(人事院事務総局公示三)〇令和七年度消費生活相談員資格試験一号の一部改正に関し、決定した件〔省令〕目次〔その他告示〕〇商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令(農林水産・経済産業四)
官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕き、昭和六十年人事院事務総局公示第する権限の委任)第四項の規定に基づ人事院規則二
四(人事院の職員に対発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)外務省厚生労働省〔叙位・叙勲〕〔人事異動〕〔国会事項〕〇
三二一限
る
。)イ前二号に掲げる方法
ることがその名義により明らかなものに
る金銭を運用するもの(取引証拠金であ
は次に掲げる方法により信託財産に属す
定により元本の補塡の契約をしたもの又
への金銭信託であって、同法第六条の規
可を受けた金融機関をいう。
以下同じ。
)八年法律第四十三号)第一条第一項の認
信託業務の兼営等に関する法律(昭和十
信託業務を営む金融機関(金融機関の
じ。)の保有
(略)四条第二項第二号及び第三号において同
保証する債券をいう。
次号並びに第七十
本の償還及び利息の支払について政府が
国債、地方債又は政府保証債(その元
三二一(略)よ
り
明
ら
か
な
も
の
に
限
る
。)第三号において同じ。
)の保有
保証する債券をいう。
第七十四条第二項
本の償還及び利息の支払について政府が
国債、地方債又は政府保証債(その元
て、取引証拠金であることがその名義に
元本の補てんの契約をしたものであっ
への金銭信託(同法第六条の規定により
可を受けた金融機関をいう。
以下同じ。
)八年法律第四十三号)第一条第一項の認
信託業務の兼営等に関する法律(昭和十
信託業務を営む金融機関(金融機関の
ように定める。
〇経農済林産水業産省省令第四号理)第四十三条(略)理)第四十三条(略)理しなければならない。
理しなければならない。
次に掲げる方法により当該取引証拠金を管次に掲げる方法により当該取引証拠金を管項の規定に基づき管理されるものを除き、項の規定に基づき管理されるものを除き、に基づき取引証拠金を管理するときは、次に基づき取引証拠金を管理するときは、次2商品取引所は、法第百三条第四項の規定2商品取引所は、法第百三条第四項の規定(商品取引所における取引証拠金の分別管(商品取引所における取引証拠金の分別管改正後改正前(傍線部分は改正部分)改正する。
令和七年六月十六日経済産業大臣武藤容治農林水産大臣小泉進次郎商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)の一部を次の表のようにおいて準用する場合を含む。
)の規定に基づき、商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令を次の商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第百三条第四項(同法第百七十九条第五項に省〇令令和 年 月 日 月曜日官報第 号
とする金銭の貸付け
ハ国債、地方債又は政府保証債の売戻
ロイ前二号に掲げる方法
国債、地方債又は政府保証債を担保
義
に
よ
り
明
ら
か
な
も
の
に
限
る
。)るもの(取引証拠金であることがその名
法により信託財産に属する金銭を運用す
補塡の契約をしたもの又は次に掲げる方
に関する法律第六条の規定により元本の
であって、金融機関の信託業務の兼営等
附則3(略)条件付売買
この省令は、令和七年六月十六日から施行する。
3(略)三信託業務を営む金融機関への金銭信託
三国債、地方債又は政府保証債の保有
二一(略)国債、地方債又は政府保証債の保有
二一に
限
る
。)(略)あることがその名義により明らかなもの
契約をしたものであって、取引証拠金で
法律第六条の規定により元本の補てんの
(金融機関の信託業務の兼営等に関する
信託業務を営む金融機関への金銭信託
金を管理しなければならない。
金を管理しなければならない。
除き、次に掲げる方法により当該取引証拠除き、次に掲げる方法により当該取引証拠府県四十七都道されているテストセンターCBTソリューションズのウェブサイト(https://cbt-s.
com/testcenter/)に掲載(一)第一次試験四試験地及び試験場所試験地試験場所接試験が免除される。
十月十二日(日)十四時から十六時までで十月十一日(土)十時三十分から十二時三十分まで十月五日(日)十時三十分から十二時三十分ま(五)消費者のための経済知識に関する科目(四)消費生活一般に関する科目(三)消費生活相談の実務に関する科目(二)消費者行政に関する法令に関する科目が出題され得る。
(注二)受験申込時に、試験の一部免除措置の適用を受けた者については、第二次試験のうち面(注一)出題根拠となる法令等については、試験を実施する年の四月一日現在施行されているものについて出題する。
ただし、既に公布され、施行を控えた法律の概要について問う問題三試験科目(一)商品等及び役務の特性、使用等の形態その他の商品等及び役務の消費安全性に関する科目試験日試験時間(二)第二次試験(第一次試験合格者に対し実施)令和七年十一月三十日(日)十時から十一時まで論文試験出題形式十一時二十分から順次(十分)面接試験式であり、「〇×式」とは、文章の内容について正誤を選択する形式である。
(注)「択一式」とは、文章の空欄に当てはまる最も適切な語句を選択肢から選んで解答する形2商品取引清算機関は、法第百七十九条第2商品取引清算機関は、法第百七十九条第五項において準用する法第百三条第四項の五項において準用する法第百三条第四項の分別管理)第七十四条(略)分別管理)第七十四条(略)二一(一)第一次試験試験日、試験時間及び出題形式試験の名称二〇二五年度消費生活アドバイザー資格試験試験日試験時間出題形式(商品取引清算機関における取引証拠金の(商品取引清算機関における取引証拠金の第一一般財団法人日本産業協会において実施する消費生活相談員資格試験は、次項の規定に基づき管理されるものをは、次項の規定に基づき管理されるものを令和七年十月四日(土)十四時から十六時まで規定に基づき取引証拠金を管理するとき規定に基づき取引証拠金を管理するとき次の四日程から選択択一式及び〇×式試験3(略)条件付売買
とする金銭の貸付け
ハ国債、地方債又は政府保証債の売戻
ロ国債、地方債又は政府保証債を担保
3(略)その他告示〇消費者庁告示第五号令第四十八号)第八条の三第二項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和七年六月十六日消費者庁長官新井ゆたか令和七年度消費生活相談員資格試験の実施について、消費者安全法施行規則(平成二十一年内閣府令和 年 月 日 月曜日官報第 号団法人日本産業協会ウェブサイトに掲載するとともに、受験申込時に登録された電子メールアドレ埼玉県さいたま共済会館スに電子メールを送付する方法により通知する。
さいたま市浦和区岸町七の五の十四八受験手続の問合せ先する。
(一)消費生活アドバイザー受験サポートセンター電話番号〇三
五二〇九
〇五五三(二)一般財団法人日本産業協会電話番号〇三
三二五六
七七三一一〇一
〇〇四七東京都千代田区内神田二の十一の一一〇一
〇〇二二東京都千代田区神田練塀町三AKSビル六階十その他地震、台風、水害等の災害その他の事由により試験を中止する場合、その旨を、一般財資格についても記載する。
)。九資格の付与及び資格証の交付第二次試験に合格した者に対し、合格証を交付する。
また、第二アドバイザー資格を付与し、資格を証明する資格証を交付する(当該資格証には、消費生活相談員次試験合格後に登録管理手数料(税込一万一千円)を納付し登録申請を行った者に対し、消費生活(五)受験申込みは、申込期間中に行うこと。
封して、一般財団法人日本産業協会宛てに申し込むこと。
(七)受験要項の頒布期間は、令和七年四月二十八日(月)から同年八月二十九日(金)までと(六)受験要項は、一般財団法人日本産業協会ウェブサイトからダウンロードすること。
なお、郵送を希望する場合は、送付先を記した返信用封筒(角形二号、百四十円分切手貼付)を同(一)第一次試験四試験地及び試験場所れる。
試験地試験場所秋田県秋田アトリオン栃木県栃木県総合文化センター宇都宮市本町一の八秋田市中通二の三の八北海道北農健保会館宮城県東京エレクトロンホール宮城仙台市青葉区国分町三の三の七札幌市中央区北四条西七の一の四題が出題され得る。
(注二)「論文試験」及び「面接試験」は、(三)の試験科目について出題する。
(注三)受験申込時に、試験の一部免除措置の適用を受けた者については、第二次試験が免除さ(三)試験の一部免除の申請を行う者は、別途、郵送で消費生活アドバイザー受験サポートセン(四)消費生活一般に関する科目(二)受験申請には、写真(受験申請の日前六月以内に、帽子を付けず無背景で撮影した正面上身像のもの。
ファイル形式はJPG形式、ファイルサイズの上限は5MB)を提出すること。
(三)消費生活相談の実務に関する科目(二)消費者行政に関する法令に関する科目ターへ必要書類を提出すること。
(五)消費者のための経済知識に関する科目六試験の実施に関する業務を行う者この試験は、消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第令和七年十二月十四日(日)七受験手続受験の手続は、次のとおりとする。
一般財団法人日本産業協会東京都千代田区内神田二の十一の一(一)試験を受けようとする者は、ウェブサイトを通じた申請にて申し込むこと。
十一条の十一第一項の規定に基づき登録試験機関として登録された次の者が行うものとする。
三試験科目(仙台及び名古屋)(一)商品等及び役務の特性、使用等の形態その他の商品等及び役務の消費安全性に関する科目(四)所定の受験手数料(通常受験(税込一万六千五百円)、第一次試験免除(税込一万三千二(注一)出題根拠となる法令等については、試験を実施する年の五月一日時点で施行されている百円))は一般財団法人日本産業協会が指定する方法により納付すること。
ものについて出題する。
ただし、既に公布され、施行を控えた法律の概要について問う問(二)第二次試験試験地試験場所大阪府大阪南YMCA福岡県パピヨン24福岡市博多区千代一の十七の一大阪市天王寺区南河堀町九の五十二名古屋市昭和区八事本町一〇一の二東京都拓殖大学文京キャンパス愛知県中京大学名古屋キャンパス文京区小日向三の四の十四北海道deAUNEさっぽろ札幌市東区北六条東四の一の七ら同年八月三十一日(日)まで五受験申込みの受付期間通常受験者及び第一次試験免除希望者共に、令和七年七月一日(火)か試験日試験時間(二)第二次試験(第一次試験合格者に対し実施)(川崎、大阪及び福岡)令和七年十二月十三日(土)十時から十七時までのうち指定する時間(十分から十五分程度)面接試験出題形式十三時三十分から十五時まで論文試験二一(一)第一次試験試験日、試験時間及び出題形式試験の名称二〇二五年度消費生活相談員資格試験第二独立行政法人国民生活センターにおいて実施する消費生活相談員資格試験試験日試験時間出題形式で令和七年十月十八日(土)十時三十分から十二時三十分まマークシート式試験令和 年 月 日 月曜日官報第 号
富山県富山県民会館長野県長野市生涯学習センター富山市新総曲輪四の十八千葉県千葉県消費者センター東京都ワイム貸会議室高田馬場船橋市高瀬町六十六の十八新宿区高田馬場一の二十九の九TDビル滋賀県ピアザ淡海(滋賀県立県民交流センター)名古屋市千種区吹上二の六の三愛知県名古屋市中小企業振興会館(吹上ホール)静岡県静岡県男女共同参画センター「あざれあ」静岡市駿河区馬渕一の十七の一長野市大字鶴賀問御所町千二百七十一の三TOiGOWEST(二)第二次試験試験地試験場所愛知県ウインクあいち神奈川県川崎市産業振興会館宮城県東京エレクトロンホール宮城仙台市青葉区国分町三の三の七川崎市幸区堀川町六十六の二十福岡県八重洲博多ビル大阪府新大阪丸ビル新館名古屋市中村区名駅四の四の三十八大阪市東淀川区東中島一の十八の二十七福岡市博多区博多駅東二の十八の三十(注)試験場所は、受験申込みの状況等により、同一地域内の別会場に変更となる場合がある。
までとする。
大分県大分県消費生活・男女共同参画プラザ「アイネス」口座(ゆうちょ銀行)に振り込む方法により納付すること。
沖縄県沖縄産業支援センター鹿児島市山下町十四の五十那覇市字小禄千八百三十一の一鹿児島県カクイックス交流センター(かごしま県民交流センター)大分市東春日町一の一NS大分ビル(七)受験申込書及び受験要項の頒布期間は、令和七年四月九日(水)から同年七月三十一日(木)し込むこと。
(五)郵送により提出する場合、受験申込書等は、簡易書留郵便で送付すること。
(六)受験申込書及び受験要項は、独立行政法人国民生活センターウェブサイトからダウンロー円分切手貼付)を同封して、独立行政法人国民生活センター教育研修部資格制度課宛てに申ドすること。
なお、郵送を希望する場合は、送付先を記した返信用封筒(角形二号、百八十佐賀県佐賀市文化会館福岡県JRE天神クリスタルビル貸会議室福岡市中央区天神四の六の七佐賀市日の出一の二十一の十愛媛県テクノプラザ愛媛(本館)鳴門市撫養町立岩字七枚百二十八松山市久米窪田町三百三十七の一岡山県岡山国際交流センター鳥取市扇町二十一徳島県徳島県鳴門合同庁舎岡山市北区奉還町二の二の一大阪府ティーオージー鳥取県鳥取県立生涯学習センター(県民ふれあい会館)大阪市北区梅田一の一の三の千七百(四)所定の受験手数料(税込一万四千三百円)は、独立行政法人国民生活センターが指定する提出すること。
(三)試験の一部免除の申請を行う者は、その必要書類を併せて郵送又はウェブサイトを通じ、ドすること。
(二)受験申込書には、写真(受験申込書の提出の日前六月以内に、帽子を付けず無背景で撮影(一)試験を受けようとする者は、郵送又はウェブサイトを通じ、受験申込書を提出すること。
写真及び受験手数料払込票をウェブサイトを通じて提出する場合は、所定箇所にアップロー三センチメートル。
)及び受験手数料払込票を受験申込書の所定欄に貼付し、郵送すること。
した正面上身像のもので、裏面に氏名を記載したもの。
大きさは、縦四センチメートル、横七受験手続受験の手続は、次のとおりとする。
づき登録試験機関として登録された次の者が行うものとする。
独立行政法人国民生活センター東京都港区高輪三の十三の二十二六試験の実施に関する業務を行う者この試験は、消費者安全法第十一条の十一第一項の規定に基送による申込みの場合は、同日の消印があるものまで有効とする。
五受験申込みの受付期間令和七年六月十六日(月)から同年七月三十一日(木)まで。
なお、郵大津市におの浜一の一の二十(注)試験場所は、受験申込みの状況等により、同一地域内の別会場に変更となる場合がある。
令和 年 月 日 月曜日
た。令和七年六月十六日上書の交換が、トルコ共和国政府との間に行われに令和九年十二月三十一日まで延長される旨の口立行政法人国際協力機構との間の取決めにより更十一日まで延長された。
)がトルコ共和国政府と独二月十二日付けの口上書により令和六年十二月三施に係る円貨による借款の支出期間(令和元年十たボスポラス海峡横断地下鉄整備計画(Ⅱ)の実従ってトルコ共和国政府に供与されることになっ賀県庁及び米原市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を滋
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町の指定をする。
令和七年六月十六日農林水産大臣〇農林水産省告示第九百三十八号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)賀県庁及び高島市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を滋21主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の限度次のとおりとする。
主伐に係る伐採種は、定めない。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の間の平成十七年二月十八日付けの交換公文に
立木の伐採の方法〇外務省告示第二百十三号の供与に関する日本国政府とトルコ共和国政府と令和六年十二月二十六日にアンカラで、円借款三二一の一指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備官〇法務省告示第九十八号公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に〇農林水産省告示第九百三十五号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和七年六月十六日電磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
福岡法務局所属岸本寛成法務大臣鈴木馨祐の指定をする。
一保安林の所在場所滋賀県米原市伊吹字扇舞令和七年六月十六日農林水産大臣小泉進次郎三二指定施業要件
立木の伐採の方法八四六の二、八四七の二指定の目的土砂の流出の防備ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木の図面及び関係書類を福岡県庁及び八女市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町ついて次の図に示す部分に限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐1次の森林については、主伐は、択伐による。
字塚木五八一二・五八一四(以上二筆に三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備二変更の日令和六年九月二十四日報一令和七年六月十六日変更後の主たる事務所の所在地東京都港区虎ノ門二丁目九番十六号日本消防会館八階同規則第五十八条の十五第七項の規定に基づき、次のように公示する。
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第五十八条の十五第六項の規定にものとする。
て指定した一般財団法人全国危険物安全協会から主たる事務所の所在地の変更の届出があったので、
立木の伐採の限度次のとおりとする。
基づき、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十六条の四第二項に規定する指定講習機関とし3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
第 号〇総務省告示第二百十二号送付する方法により通知する。
十九合格証の交付試験に合格した者に対し、消費生活相談員資格試験合格証を交付する。
験を予定している者のうち、受験申込時に電子メールアドレスを登録した者に対し、電子メールをサイト「消費生活相談員資格試験お知らせサイト」に掲載するとともに、該当する会場における受その他地震、台風、水害等の災害その他の事情により試験を中止する場合、その旨を、ウェブら同年九月十七日(水)まで開設する。
(二)独立行政法人国民生活センター教育研修部資格制度課電話番号〇三
三四四三
七八五五一〇八
八六〇二東京都港区高輪三の十三の二十二(注)国民生活センター消費生活相談員資格試験ヘルプデスクは、令和七年六月十三日(金)か受験申込書郵送先二七〇
一三九一印西郵便局私書箱七号(日本通信紙株式会社内)三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養四一八の一〇四五まで21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
一保安林の所在場所滋賀県米原市曲谷字向手一四一八の一五四、一四一八の一〇四二から一令和七年六月十六日農林水産大臣小泉進次郎三二総務大臣村上誠一郎る。
)賀県庁及び米原市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を滋〇農林水産省告示第九百三十九号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)賀県庁及び大津市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を滋及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
指定施業要件
立木の伐採の方法六七四の一、字真岩甲六七九指定の目的土砂の流出の防備ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木八受験手続の問合せ先電話番号〇四七六
三三
七一五八(一)国民生活センター消費生活相談員資格試験ヘルプデスク二十五条第一項の規定により、次のように保安林六一三の一、字茅花ケ谷甲六二四、字フロ山甲森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第熊谷甲五七四、字観音堂甲六〇二、字長等山甲〇農林水産省告示第九百三十六号一保安林の所在場所滋賀県大津市滋賀里町字一保安林の所在場所滋賀県高島市音羽字石穴木五八一一から五八一四までの指定をする。
令和七年六月十六日農林水産大臣小泉進次郎四の二、二六八一、二六八二、黒木町笠原字塚一保安林の所在場所福岡県八女市黒木町大淵字カラ谷二六六八の二、二六七三の二、二六七〇農林水産省告示第九百三十七号の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和七年六月十六日農林水産大臣小泉進次郎外務大臣岩屋毅る。
)小泉進次郎備え置いて縦覧に供する。
)の指定をする。
令和七年六月十六日農林水産大臣ものとする。
二四四〇の九三村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の湯山字竹ノ口二四四〇の八八、二四四〇の九二、小泉進次郎3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二指定の目的土砂の流出の防備備え置いて縦覧に供する。
)令和 年 月 日 月曜日報第 号
る。)
立木の伐採の方法の指定をする。
〇農林水産省告示第九百四十一号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木令和七年六月十六日農林水産大臣小泉進次郎二十五条第一項の規定により、次のように保安林は、当該立木の所在する市町村に係る市町一保安林の所在場所熊本県球磨郡水上村大字
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間二、字上弥平谷一七五六の一、一七五七の一、備え置いて縦覧に供する。
)及び樹種次のとおりとする。
一七五八、一七五八の二、一七五九の一〇農林水産省告示第九百四十四号根県庁及び益田市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの〇〇一の一、一一〇〇一の二、一一〇〇九、一(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そは、次のとおりとする。
一〇一二の二、一一〇一二の四、一一〇一三のの図面及び関係書類を熊本県庁及び八代市役所にものとする。
の八、一〇九九八の二、一〇九九九の二、一一及び樹種次のとおりとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の二、一〇九七九、一〇九九四の一、一〇九九七
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間官二三指定の目的指定施業要件水源の涵かん養
立木の伐採の方法二一から五五二三まで、五五二七の指定をする。
五五一〇、五五二〇の一、五五二〇の二、五五二まで、四六四一の一、五四〇二、五四〇三、二十五条第一項の規定により、次のように保安林分に限る。
)森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三八〇(以上六筆について次の図に示す部一、四五五四の二、四五五五の一、四五五五のる。
)二、四六三一、四六三三、四六三五から四六四〇農林水産省告示第九百四十二号る。
字解次郎二三七四から二三七八まで・二一保安林の所在場所広島県広島市佐伯区湯来は、当該立木の所在する市町村に係る市町令和七年六月十六日農林水産大臣小泉進次郎3主伐として伐採をすることができる立木採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐21主伐として伐採をすることができる立木す部分に限る。
)、字政ノ木一〇九七四の一、一ものとする。
主伐に係る伐採種は、定めない。
町大字多田字大込一〇九六八の一(次の図に示村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のの二、四五五〇から四五五三まで、四五五四のら四五四八の三まで、四五四九の一、四五四九四五四七まで、四五四七の一、四五四八の一か七二、二三七三の三、四三九九、四五四三から二三六六の一、二三七一、二三七一の一、二三九、二二〇〇、二三六五の甲、二三六六の甲、の甲二、二一九〇の三、二一九〇の四、二一九五の二、二一八六から二一八八まで、二一九〇一八三の二、二一八四、二一八五の一、二一八一八二まで、二一七九の一、二一八三の一、二二一七八の一、二一七八の二、二一七九から二一保安林の所在場所島根県益田市美都町都茂(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広
立木の伐採の方法ものとする。
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二〇指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備島県庁及び庄原市役所に備え置いて縦覧に供す1次の森林については、主伐は、択伐によ
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木令和七年六月十六日農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
令和七年六月十六日農林水産大臣小泉進次郎二の一、五二三五の一〇農林水産省告示第九百四十三号二三〇の一、五二三〇の二、五二三一、五二三備え置いて縦覧に供する。
)の二、五二二九の一から五二二九の三まで、五の図面及び関係書類を広島県庁及び広島市役所に二十五条第一項の規定により、次のように保安林の二、五二二五の一、五二二七の二、五二二八(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ〇農林水産省告示第九百四十号一保安林の所在場所広島県庄原市東城町受原
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間三指定施業要件森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第字槙ノ前山五二二一の一、五二二三、五二二四及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の方法の図面及び関係書類を熊本県庁及び菊池市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐図に示す部分に限る。
)三の二・一三八五(以上四筆について次のる。
字村上一三五八・一三六三の一・一三六八五三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所熊本県菊池市小木字村上一三五八、一三六三の一、一三六三の二、一三令和七年六月十六日農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第九百四十五号の図面及び関係書類を熊本県庁及び水上村役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度次のとおりとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町の図に示す部分に限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐二・二四四〇の九三(以上三筆について次る。
字竹ノ口二四四〇の八八・二四四〇の九1次の森林については、主伐は、択伐によは、当該立木の所在する市町村に係る市町一保安林の所在場所熊本県八代市坂本町鮎帰ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のほ字解次郎二三七四から二三七八まで、二三八4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町〇九七四の二、一〇九七八の一、一〇九七八の4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
1次の森林については、主伐は、択伐によ令和 年 月 日 月曜日官報第 号知県庁及びいの町役場に備え置いて縦覧に供すの図面及び関係書類を山梨県庁及び身延町役場にる。
)備え置いて縦覧に供する。
)供用開始の期日令和七年六月十六日(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養新別字石ケ谷二三三六一保安林の所在場所高知県吾川郡いの町小川令和七年六月十六日農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ三路十線名号岡山市南区藤田字錦一六七〇番五地内山国道事務所中国地方整備局及び同局岡供用開始の区間図面縦覧場所一保安林の所在場所山梨県南巨摩郡身延町遅目十一番八号4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
令和七年六月十六日中国地方整備局長林正道三二指定施業要件
立木の伐採の方法沢字将賢林一九九七、一九九八指定の目的土砂の流出の防備ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐について次の図に示す部分に限る。
)る。
字将賢林一九九七・一九九八(以上二筆1次の森林については、主伐は、択伐によ規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年六月十六日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項ので〇中国地方整備局告示第五十二号供用開始の期日令和七年六月十六日葉国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年六月十六日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年六月十六日関東地方整備局長岩﨑福久三百五十七号船橋市西浦二丁目七番七から同市西浦二丁目七番一〇ま関東地方整備局及び同局千〇関東地方整備局告示第百六十三号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高る。
)森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の指定をする。
知県庁及びいの町役場に備え置いて縦覧に供す〇農林水産省告示第九百四十九号る。
)〇農林水産省告示第九百四十七号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和七年六月十六日農林水産大臣小泉進次郎
登録番号第五号の一登録の年月日令和七年六月十六日法人である場合の代表者の氏名岩藤匡史登録を受けた者の名称株式会社GakkenLX住所東京都品川区西五反田二丁目十一番八号講習の業務を行う事務所の名称及び所在地株式会社GakkenLX東京都品川区西五反田二丁二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第九百四十六号〇農林水産省告示第九百四十八号〇農林水産省告示第九百五十号及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法ら一八五の五まで三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養の指定をする。
一保安林の所在場所高知県吾川郡いの町高薮字土居一八四の一、一八四の二、一八五の一か令和七年六月十六日農林水産大臣小泉進次郎取県庁及び鳥取市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥令和七年六月十六日経済産業大臣武藤容治環境大臣浅尾慶一郎及び樹種次のとおりとする。
業省、運輸省令第三号)第三十五条第一号の規定に基づき、次のとおり公示する。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間における公害防止組織の整備に関する法律施行規則(昭和四十六年大蔵省、厚生省、農林省、通商産3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
十一条第二号及び別表第三の規定に基づき、次の機関を登録講習機関として登録したので、特定工場ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法から九三五の一〇八まで指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
一保安林の所在場所鳥取県鳥取市河原町小河内字鳥羽六六二の二六、字奥山九三五の一〇六令和七年六月十六日農林水産大臣小泉進次郎境〇環経済産業省省告示第五号二指定の目的土砂の流出の防備備え置いて縦覧に供する。
)る。
)、字中黒谷一〇八六の一、一〇八六の二字椿原九七一、九七二(次の図に示す部分に限及び樹種次のとおりとする。
の図面及び関係書類を三重県庁及び度会町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ一保安林の所在場所三重県度会郡度会町鮠川
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)第令和七年六月十六日農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三指定施業要件
立木の伐採の方法ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木令和 年 月 日 月曜日官報第 号
戦没者遺族への援護に関する質問主意書(松原号)仁提出)議案送付(予備審査)意書(松原仁提出)関係法律の整備等に関する法律案(閣法第五三外国情報機関による勧誘工作に関する再質問主独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う質問主意書(松原仁提出)二号)する質問主意書(中谷一馬提出)国際連合憲章における敵国条項の撤廃に関するた。
独立行政法人男女共同参画機構法案(閣法第五人事異動アンゴラ国駐箚を命ずる(五月二十一日)特命全権大使外務省佐野浩明(群馬県神流町長)(曽於市議会議長)関する質問主意書(松原仁提出)委員長提出)月十五日)正六位に叙する(各通)外国人による不動産所有と民法上の相互主義に手話に関する施策の推進に関する法律案(内閣中央社会保険医療協議会公益委員に任命する(六ことに関する質問主意書(松原仁提出)に送付した。
原爆投下に対する米国の公式謝罪を求めるべき六月十二日議長は、次の委員長提出案を衆議院厚生労働省飯塚敏晃従五位に叙する(各通)由井田辺生駒省二明仁優原田石井安裕清文山形関田哲弘同姓同名の者が立候補する選挙に係る問題に関六月十二日衆議院から次の内閣提出案を受領し律案(閣法第五九号)審査報告書貴之提出)議案受領政府の人口減少対策に関する質問主意書(落合委員長提出)(参第九号)に関する再質問主意書(竹上裕子提出)議案提出請求の改善に関する質問主意書(阿部知子提出)手話に関する施策の推進に関する法律案(内閣カルテ開示及び受診証明書発行時の高額手数料六月十二日委員長から次の議案が提出された。
第五一号)審査報告書のための国民年金法等の一部を改正する等の法社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化律案(閣法第四九号)審査報告書環境影響評価法の一部を改正する法律案(閣法盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法石破総理の金利がある世界の恐ろしさという発第七社会経済の変化を踏まえた年金制度の機査報告書六月十二日議員から提出した質問主意書は次の提出、衆議院送付)提出)(内閣委員長提出)質問主意書(福田玄提出)(内閣提出、衆議院送付)教育職員の精神疾患にかかる復職支援に関する第六環境影響評価法の一部を改正する法律案とおりである。
第四盗難特定金属製物品の処分の防止等に関自治体職員をハラスメントから守る条例の議員する法律案(内閣提出、衆議院送付)活動に対する適用に関する質問主意書(福田玄第五手話に関する施策の推進に関する法律案について承認を求めるの件(閣承認第三号)審につき承認義務を課する等の措置を講じたこと北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定にする法律案(衆第四八号)審査報告書グの防止活動の推進に関する法律の一部を改正スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピン質問書提出第三信託業法の一部を改正する法律案(内閣六月十二日委員長から次の報告書を提出した。
外国人による運転免許証の切替制度の悪用防止る等の法律案(内閣提出、衆議院送付)号)審査報告書言に関する質問主意書(長友よしひろ提出)能強化のための国民年金法等の一部を改正す信託業法の一部を改正する法律案(閣法第三八律案(重徳和彦外十八名提出)一部を改正する法律案(衆議院提出)(浜田聡提出)(第一八二号)である。
自動車産業における脱炭素化の推進に関する法第一スポーツ基本法及びスポーツにおける期日前投票及び投票日当日における啓発活動へドーピングの防止活動の推進に関する法律のの投票干渉罪適用の解釈等に関する質問主意書国会事項議事日程参議院六月十二日議員から提出した議案は次のとおり午前十時開議議案提出衆議院議事日程第二十八号令和七年六月十三日(金曜日)六月十三日の議事日程は次のとおり。
質問主意書提出出)(第一八一号)主意書(浜田聡提出)(第一八〇号)係る政府の見解に関する質問主意書(浜田聡提消費税減税がインフレを加速させる旨の主張にた。
医療費適正化計画に係る政策評価に関する質問六月十二日議員から次の質問主意書が提出され関係法律の整備等に関する法律案議院送付)とおりである。
独立行政法人男女共同参画機構法案貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする六月十二日参議院に送付した内閣提出案は次の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴うを講じたことについて承認を求めるの件(衆議案送付第二外国為替及び外国貿易法第十条第二項の三号)任命に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一八誇大広告による実績に基づく審議会等の委員の報告書提出(齊藤健一郎提出)(第一八四号)行政事務標準文字の導入及び電子証明書を用いたeKYCの制度運用等に関する質問主意書正六位に叙する大貫忠男正四位に叙する正七位に叙する(各通)(以上五月九日)浅野従六位に叙する(各通)網野上條松本半田清水景山大島池野孝一憲功康洋康弘俊一篤宮原桝野杉本加納大武井上益代哲朗信二文子峰生三市仁路朗川崎越智博史正信松岡田村島田静彦政雄實大橋登美子遠藤政三正六位に叙する(各通)従七位に叙する(各通)(以上五月八日)正七位に叙する(各通)赤江敏光坂口従六位に叙する(各通)小田原賢司梶原豊隆高荒石塚威雄孝次細山遠藤文康和彦松岡遠藤一正鐵男武田川田憲一定昭田中杉山雄一實吉岡明高橋滿壽夫従五位に叙する(各通)久保田保彦杉山健三宮脇敏弘〇叙位(東北大学名誉教授)正四位に叙する(各通)(愛知教育大学名誉教授)授)従四位に叙する(各通)(奈良工業高等専門学校名誉教中田敏夫中里紀一久田江幡晴則武叙位・叙勲波多野宗一迫浦田村利男杉雄賢治一郎令和 年 月 日 月曜日官報第 号従五位に叙する(各通)正五位に叙する(各通)滝澤福島裕彦福吉英渡辺昌昭正孝旭日単光章を授ける(各通)(五月十一日)小出昭榮田中銑之助瑞宝単光章を授ける(以上五月十五日)小原(愛知教育大学名誉教授)久田晴則瑞宝双光章を授ける御祝電忠美を行われた。
旭日単光章を授ける(以上五月十日)木村剛瑞宝小綬章を授ける従六位に叙する(五月十八日)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上五月十一日)2この決定による改正は、令和7年7月1日から効力を発生する。
正七位に叙する(各通)(五月十七日)瑞宝双光章を授ける(各通)正七位に叙する(以上五月十五日)小原忠美宮崎修司従六位に叙する従七位に叙する(以上五月十三日)松本英次武澤正美瑞宝中綬章を授ける山下早川竹本河野石井恭秀知里滋智治有良所古井三郎昭敏伊東古仁所敦隆山岸中道椎名植松新一一弘實佳子西垣克永石喜八岩田和広山根哲臣3・4(略)
〜
(略)3・4(略)
〜
(略)の受験の申込みを受理すること。
並びに経験者採用試験である採用試験
第12条第1項第3号の規定に基づ
第12条第1項第3号の規定に基づき、第3条第1項、第2項並びに第3き、第3条第1項、第2項並びに第3項第3号及び第9号に掲げる採用試験項第3号及び第9号に掲げる採用試験の受験の申込みを受理すること。
玉衛浩二瑞宝単光章を授ける(各通)(以上五月十日)る事項る事項正七位に叙する(各通)(以上五月十二日)瑞宝双光章を授ける(各通)従六位に叙する(各通)鈴木博山田雅博城相河正洋信之森河大谷義忠孝雄従五位に叙する松井孝夫丸山敏夫小林生駒知子明仁山形石井清文哲執行平生瑞宝小綬章を授ける遠藤智之波多野宗一工藤邦生一・二(略)21(略)委任する権限及び所掌事務21(略)一・二(略)委任する権限及び所掌事務三人事院規則8
18に規定する次に掲げ三人事院規則8
18に規定する次に掲げ改正後改正前従六位に叙する(各通)正七位に叙する従七位に叙する(各通)(以上五月十一日)伊東隆山根哲臣吉本正照石井有良山下中道椎名植松新恭秀一弘佳子實博古井竹本河野岩田三郎滋智治和広山岸千葉新一辰夫古仁所敦岩舘昭一正六位に叙する(各通)早川小村知里良治所村上和雄昭敏横田野村泰男和治安藤茂夫小田原賢司坂口豊官庁事項瑞宝単光章を授ける(各通)(以上五月九日)定の傍線を付した部分のように改める。
瑞宝双光章を授ける(各通)令和7年6月16日人事院事務総長佐々木雅之井上路朗上條益代清水康洋1次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規瑞宝単光章を授ける(各通)(以上五月八日)松岡杉山景山静彦雄一篤宮原田村川崎信二政雄博史半田杉本憲功峰生人事院事務総局公示第3号昭和60年人事院事務総局公示第1号の一部改正に関し、次のとおり決定した。
人事院事務総長は、人事院規則2
4(人事院の職員に対する権限の委任)第4項の規定に基づき、瑞宝双光章を授ける(各通)授)瑞宝小綬章を授ける瑞宝中綬章を授ける(奈良工業高等専門学校名誉教中田敏夫杉山健三松岡一正官庁報告瑞宝単光章を授ける(以上五月十七日)就任につき、六月十日御祝電を発せられた。
宮崎修司天皇陛下は、ローマ教皇レオ十四世台下の教皇正七位に叙する従七位に叙する(各通)(以上五月十日)西垣克安枝守太城正洋森河義忠従六位に叙する(各通)村上武田定弘亮三塩谷恒一郎大野邦義山田中村澁谷工藤大資英男邦生蕃大谷孝雄依田長内千賀小林和夫公雄知子章旭日小綬章を授ける(各通)(群馬県神流町長)(曽於市議会議長)迫田村利男杉雄旭日単光章を授ける(以上五月八日)旭日単光章を授ける(各通)(五月九日)赤間洵安達佳代田合佐智夫旭日双光章を授ける〇叙勲(雲仙市議会議員)中谷前田博哲瑞宝単光章を授ける(五月十四日)瑞宝単光章を授ける(五月十三日)松本英次武澤正美小林清次呈式を行われた。
メド・エルアワド・ハイドゥーブの信任状捧呈式邦駐在スーダン特命全権大使エルライヤフ・モハ六月十二日午前十一時、宮中において、新任本ジョルジェ・デ・ソウザ・ジェロニムの信任状捧任本邦駐在ポルトガル特命全権大使ジルベルト・瑞宝双光章を授ける瑞宝単光章を授ける(各通)(以上五月十二日)信任状捧呈式松井孝夫丸山敏夫執行平生皇室事項玉衛浩二六月十二日午前十時三十分、宮中において、新
号
第報官日曜月日
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和令公告諸 事 項3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(とび・土工工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年5月12日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告有権者申出方元当局所属公証人樹下芳博の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年6月 16 日岐阜地方法務局建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年6月 16 日北陸地方整備局長 髙松諭1 処分をした年月日 令和7年5月12日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 エイベック株式会社満 富山県富山市上飯野126 国南土交通大臣許可(般6)第18427号号
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和令公 示 催 告相続権主張の催告失 踪 宣 告号
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破産手続開始除 権 決 定
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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破産手続終結及び免責許可決定
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日小規模個人再生による再生手続開始号
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和令
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
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和令令和 年 月 日 月曜日官報第 号計画認可給与所得者等再生による再生済。
(乙)掲載紙官報この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲令和七年六月十六日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
埼玉県熊谷市円光一丁目一一番三号掲載頁六十五頁(号外第一二〇号)おりです。
確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年五月三十日なお、甲の最終貸借対照表の開示状況は次のとヒューマネクス合同会社代表社員山岸千絵(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出を承継させることにいたしました。
です。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり散することにいたしました。
丁目四番二八号)に権利義務全部を承継させて解プホールディングス(甲、住所名古屋市中区栄三当社(乙)は、合併により株式会社ジェイグルー千葉県市川市千鳥町一〇番地(乙)神光自動車興業株式会社代表取締役神保義孝代表取締役神保義孝(甲)交神運輸株式会社吸収分割公告スストア事業に関する権利義務を承継し乙はそれ左記会社は吸収分割して甲は乙のコンビニエンJ税理士法人内東京都中央区八丁堀四丁目二番一〇号AO代表社員ソーラーショパンホール(乙)ソーラーショパン合同会社ディングス一般社団法人職務執行者出澤貴人ングス一般社団法人職務執行者池田卓也ナイテッド綜合事務所内東京都新宿区四谷二丁目九番地一五東京ユ代表社員ソーラーUBEホールディ(甲)ソーラーUBE合同会社館一階ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしティブてとて代表理事邨山真理特定非営利活動法人ワーカーズコレク令和七年六月十六日から一箇月以内にお申し出下さい。
埼玉県北本市中央四丁目六七番地北本生活織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日ワーカーズコレクティブてとてとします。
この組公告します。
組織変更後の名称は労働者協同組合当法人は、労働者協同組合に組織変更するので東京都中央区新富一丁目一三番二四号令和七年六月十六日組織変更公告掲載の日付令和七年五月九日にいたしました。
令和七年六月十六日掲載頁五十九頁(号外第一〇三号)告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に対し異議のある債権者は、本公愛知県一宮市高田字池尻一番地(乙)株式会社コナミアミューズメント代表取締役沖田勝典(乙)掲載紙官報係る権利義務を承継し乙はそれを承継させること代表取締役西村宜隆掲載の日付令和七年五月九日左記会社は吸収分割して甲は乙の山口県宇部市東京都中央区銀座一丁目一一番一号掲載頁六十一頁(号外第一〇三号)善和青岳二一〇番七他における太陽光発電事業に(甲)株式会社コナミアーケードゲームス手続開始給与所得者等再生による再生継して存続し乙は解散することといたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承合併公告会社その他の公告です。
(甲)掲載紙官報で公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲済。
吸収分割公告令和七年六月十六日(乙)計算書類の公告義務はありません。
政ビル一F有限会社エー・ラウンド名古屋市中村区名駅四丁目一八番一八号森取締役林裕二(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
合併公告散することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲丁目四番二八号)に権利義務全部を承継させて解プホールディングス(甲、住所名古屋市中区栄三当社(乙)は、合併により株式会社ジェイグルー代表取締役木村直人株式会社ジェイキャストです。
令和七年六月十六日(乙)掲載官報(甲)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年六月五日掲載頁五十八頁(号外第一二四号)吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
承継させることにいたしましたので公告します。
ゲーム事業に関する権利義務を承継し乙はそれをこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲左記会社は吸収分割して甲は乙のアーケードなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都足立区千住元町二三番四号代表取締役原英明(甲)MDS株式会社代表社員田島幸子(乙)合同会社タジマ令和七年六月十六日令和七年六月十六日名古屋市中区栄三丁目四番二八号東京都北区浮間一丁目一番二一
九一三号令和 年 月 日 月曜日官報第 号
組織変更公告ました。
効力発生日は令和七年八月五日であり、組織変令和七年六月十六日更後の商号はここちよい株式会社とします。
岡山県岡山市北区久米二六五番地四載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表社員松浦哲雄この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲合同会社MBCアセットマネジメントました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、株式会社に組織変更するこ
会社その他破産、免責、再生関係裁判所の許可の取消処分関係官庁押収物還付、有権者申出方、建設業相続、公示催告、失踪、除権決定、〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に諸事項〇消防法第十六条の四第二項に規定する指定講習機関の主たる事務所の所在地変更の件(総務二一二)
〔公告〕の実施を公告する件(消費者庁五)
(人事院事務総局公示三)〇令和七年度消費生活相談員資格試験一号の一部改正に関し、決定した件〔省令〕目次〔その他告示〕〇商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令(農林水産・経済産業四)
官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕き、昭和六十年人事院事務総局公示第する権限の委任)第四項の規定に基づ人事院規則二
四(人事院の職員に対発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)外務省厚生労働省〔叙位・叙勲〕〔人事異動〕〔国会事項〕〇
三二一限
る
。)イ前二号に掲げる方法
ることがその名義により明らかなものに
る金銭を運用するもの(取引証拠金であ
は次に掲げる方法により信託財産に属す
定により元本の補塡の契約をしたもの又
への金銭信託であって、同法第六条の規
可を受けた金融機関をいう。
以下同じ。
)八年法律第四十三号)第一条第一項の認
信託業務の兼営等に関する法律(昭和十
信託業務を営む金融機関(金融機関の
じ。)の保有
(略)四条第二項第二号及び第三号において同
保証する債券をいう。
次号並びに第七十
本の償還及び利息の支払について政府が
国債、地方債又は政府保証債(その元
三二一(略)よ
り
明
ら
か
な
も
の
に
限
る
。)第三号において同じ。
)の保有
保証する債券をいう。
第七十四条第二項
本の償還及び利息の支払について政府が
国債、地方債又は政府保証債(その元
て、取引証拠金であることがその名義に
元本の補てんの契約をしたものであっ
への金銭信託(同法第六条の規定により
可を受けた金融機関をいう。
以下同じ。
)八年法律第四十三号)第一条第一項の認
信託業務の兼営等に関する法律(昭和十
信託業務を営む金融機関(金融機関の
ように定める。
〇経農済林産水業産省省令第四号理)第四十三条(略)理)第四十三条(略)理しなければならない。
理しなければならない。
次に掲げる方法により当該取引証拠金を管次に掲げる方法により当該取引証拠金を管項の規定に基づき管理されるものを除き、項の規定に基づき管理されるものを除き、に基づき取引証拠金を管理するときは、次に基づき取引証拠金を管理するときは、次2商品取引所は、法第百三条第四項の規定2商品取引所は、法第百三条第四項の規定(商品取引所における取引証拠金の分別管(商品取引所における取引証拠金の分別管改正後改正前(傍線部分は改正部分)改正する。
令和七年六月十六日経済産業大臣武藤容治農林水産大臣小泉進次郎商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)の一部を次の表のようにおいて準用する場合を含む。
)の規定に基づき、商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令を次の商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第百三条第四項(同法第百七十九条第五項に省〇令令和 年 月 日 月曜日官報第 号
とする金銭の貸付け
ハ国債、地方債又は政府保証債の売戻
ロイ前二号に掲げる方法
国債、地方債又は政府保証債を担保
義
に
よ
り
明
ら
か
な
も
の
に
限
る
。)るもの(取引証拠金であることがその名
法により信託財産に属する金銭を運用す
補塡の契約をしたもの又は次に掲げる方
に関する法律第六条の規定により元本の
であって、金融機関の信託業務の兼営等
附則3(略)条件付売買
この省令は、令和七年六月十六日から施行する。
3(略)三信託業務を営む金融機関への金銭信託
三国債、地方債又は政府保証債の保有
二一(略)国債、地方債又は政府保証債の保有
二一に
限
る
。)(略)あることがその名義により明らかなもの
契約をしたものであって、取引証拠金で
法律第六条の規定により元本の補てんの
(金融機関の信託業務の兼営等に関する
信託業務を営む金融機関への金銭信託
金を管理しなければならない。
金を管理しなければならない。
除き、次に掲げる方法により当該取引証拠除き、次に掲げる方法により当該取引証拠府県四十七都道されているテストセンターCBTソリューションズのウェブサイト(https://cbt-s.
com/testcenter/)に掲載(一)第一次試験四試験地及び試験場所試験地試験場所接試験が免除される。
十月十二日(日)十四時から十六時までで十月十一日(土)十時三十分から十二時三十分まで十月五日(日)十時三十分から十二時三十分ま(五)消費者のための経済知識に関する科目(四)消費生活一般に関する科目(三)消費生活相談の実務に関する科目(二)消費者行政に関する法令に関する科目が出題され得る。
(注二)受験申込時に、試験の一部免除措置の適用を受けた者については、第二次試験のうち面(注一)出題根拠となる法令等については、試験を実施する年の四月一日現在施行されているものについて出題する。
ただし、既に公布され、施行を控えた法律の概要について問う問題三試験科目(一)商品等及び役務の特性、使用等の形態その他の商品等及び役務の消費安全性に関する科目試験日試験時間(二)第二次試験(第一次試験合格者に対し実施)令和七年十一月三十日(日)十時から十一時まで論文試験出題形式十一時二十分から順次(十分)面接試験式であり、「〇×式」とは、文章の内容について正誤を選択する形式である。
(注)「択一式」とは、文章の空欄に当てはまる最も適切な語句を選択肢から選んで解答する形2商品取引清算機関は、法第百七十九条第2商品取引清算機関は、法第百七十九条第五項において準用する法第百三条第四項の五項において準用する法第百三条第四項の分別管理)第七十四条(略)分別管理)第七十四条(略)二一(一)第一次試験試験日、試験時間及び出題形式試験の名称二〇二五年度消費生活アドバイザー資格試験試験日試験時間出題形式(商品取引清算機関における取引証拠金の(商品取引清算機関における取引証拠金の第一一般財団法人日本産業協会において実施する消費生活相談員資格試験は、次項の規定に基づき管理されるものをは、次項の規定に基づき管理されるものを令和七年十月四日(土)十四時から十六時まで規定に基づき取引証拠金を管理するとき規定に基づき取引証拠金を管理するとき次の四日程から選択択一式及び〇×式試験3(略)条件付売買
とする金銭の貸付け
ハ国債、地方債又は政府保証債の売戻
ロ国債、地方債又は政府保証債を担保
3(略)その他告示〇消費者庁告示第五号令第四十八号)第八条の三第二項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和七年六月十六日消費者庁長官新井ゆたか令和七年度消費生活相談員資格試験の実施について、消費者安全法施行規則(平成二十一年内閣府令和 年 月 日 月曜日官報第 号団法人日本産業協会ウェブサイトに掲載するとともに、受験申込時に登録された電子メールアドレ埼玉県さいたま共済会館スに電子メールを送付する方法により通知する。
さいたま市浦和区岸町七の五の十四八受験手続の問合せ先する。
(一)消費生活アドバイザー受験サポートセンター電話番号〇三
五二〇九
〇五五三(二)一般財団法人日本産業協会電話番号〇三
三二五六
七七三一一〇一
〇〇四七東京都千代田区内神田二の十一の一一〇一
〇〇二二東京都千代田区神田練塀町三AKSビル六階十その他地震、台風、水害等の災害その他の事由により試験を中止する場合、その旨を、一般財資格についても記載する。
)。九資格の付与及び資格証の交付第二次試験に合格した者に対し、合格証を交付する。
また、第二アドバイザー資格を付与し、資格を証明する資格証を交付する(当該資格証には、消費生活相談員次試験合格後に登録管理手数料(税込一万一千円)を納付し登録申請を行った者に対し、消費生活(五)受験申込みは、申込期間中に行うこと。
封して、一般財団法人日本産業協会宛てに申し込むこと。
(七)受験要項の頒布期間は、令和七年四月二十八日(月)から同年八月二十九日(金)までと(六)受験要項は、一般財団法人日本産業協会ウェブサイトからダウンロードすること。
なお、郵送を希望する場合は、送付先を記した返信用封筒(角形二号、百四十円分切手貼付)を同(一)第一次試験四試験地及び試験場所れる。
試験地試験場所秋田県秋田アトリオン栃木県栃木県総合文化センター宇都宮市本町一の八秋田市中通二の三の八北海道北農健保会館宮城県東京エレクトロンホール宮城仙台市青葉区国分町三の三の七札幌市中央区北四条西七の一の四題が出題され得る。
(注二)「論文試験」及び「面接試験」は、(三)の試験科目について出題する。
(注三)受験申込時に、試験の一部免除措置の適用を受けた者については、第二次試験が免除さ(三)試験の一部免除の申請を行う者は、別途、郵送で消費生活アドバイザー受験サポートセン(四)消費生活一般に関する科目(二)受験申請には、写真(受験申請の日前六月以内に、帽子を付けず無背景で撮影した正面上身像のもの。
ファイル形式はJPG形式、ファイルサイズの上限は5MB)を提出すること。
(三)消費生活相談の実務に関する科目(二)消費者行政に関する法令に関する科目ターへ必要書類を提出すること。
(五)消費者のための経済知識に関する科目六試験の実施に関する業務を行う者この試験は、消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第令和七年十二月十四日(日)七受験手続受験の手続は、次のとおりとする。
一般財団法人日本産業協会東京都千代田区内神田二の十一の一(一)試験を受けようとする者は、ウェブサイトを通じた申請にて申し込むこと。
十一条の十一第一項の規定に基づき登録試験機関として登録された次の者が行うものとする。
三試験科目(仙台及び名古屋)(一)商品等及び役務の特性、使用等の形態その他の商品等及び役務の消費安全性に関する科目(四)所定の受験手数料(通常受験(税込一万六千五百円)、第一次試験免除(税込一万三千二(注一)出題根拠となる法令等については、試験を実施する年の五月一日時点で施行されている百円))は一般財団法人日本産業協会が指定する方法により納付すること。
ものについて出題する。
ただし、既に公布され、施行を控えた法律の概要について問う問(二)第二次試験試験地試験場所大阪府大阪南YMCA福岡県パピヨン24福岡市博多区千代一の十七の一大阪市天王寺区南河堀町九の五十二名古屋市昭和区八事本町一〇一の二東京都拓殖大学文京キャンパス愛知県中京大学名古屋キャンパス文京区小日向三の四の十四北海道deAUNEさっぽろ札幌市東区北六条東四の一の七ら同年八月三十一日(日)まで五受験申込みの受付期間通常受験者及び第一次試験免除希望者共に、令和七年七月一日(火)か試験日試験時間(二)第二次試験(第一次試験合格者に対し実施)(川崎、大阪及び福岡)令和七年十二月十三日(土)十時から十七時までのうち指定する時間(十分から十五分程度)面接試験出題形式十三時三十分から十五時まで論文試験二一(一)第一次試験試験日、試験時間及び出題形式試験の名称二〇二五年度消費生活相談員資格試験第二独立行政法人国民生活センターにおいて実施する消費生活相談員資格試験試験日試験時間出題形式で令和七年十月十八日(土)十時三十分から十二時三十分まマークシート式試験令和 年 月 日 月曜日官報第 号
富山県富山県民会館長野県長野市生涯学習センター富山市新総曲輪四の十八千葉県千葉県消費者センター東京都ワイム貸会議室高田馬場船橋市高瀬町六十六の十八新宿区高田馬場一の二十九の九TDビル滋賀県ピアザ淡海(滋賀県立県民交流センター)名古屋市千種区吹上二の六の三愛知県名古屋市中小企業振興会館(吹上ホール)静岡県静岡県男女共同参画センター「あざれあ」静岡市駿河区馬渕一の十七の一長野市大字鶴賀問御所町千二百七十一の三TOiGOWEST(二)第二次試験試験地試験場所愛知県ウインクあいち神奈川県川崎市産業振興会館宮城県東京エレクトロンホール宮城仙台市青葉区国分町三の三の七川崎市幸区堀川町六十六の二十福岡県八重洲博多ビル大阪府新大阪丸ビル新館名古屋市中村区名駅四の四の三十八大阪市東淀川区東中島一の十八の二十七福岡市博多区博多駅東二の十八の三十(注)試験場所は、受験申込みの状況等により、同一地域内の別会場に変更となる場合がある。
までとする。
大分県大分県消費生活・男女共同参画プラザ「アイネス」口座(ゆうちょ銀行)に振り込む方法により納付すること。
沖縄県沖縄産業支援センター鹿児島市山下町十四の五十那覇市字小禄千八百三十一の一鹿児島県カクイックス交流センター(かごしま県民交流センター)大分市東春日町一の一NS大分ビル(七)受験申込書及び受験要項の頒布期間は、令和七年四月九日(水)から同年七月三十一日(木)し込むこと。
(五)郵送により提出する場合、受験申込書等は、簡易書留郵便で送付すること。
(六)受験申込書及び受験要項は、独立行政法人国民生活センターウェブサイトからダウンロー円分切手貼付)を同封して、独立行政法人国民生活センター教育研修部資格制度課宛てに申ドすること。
なお、郵送を希望する場合は、送付先を記した返信用封筒(角形二号、百八十佐賀県佐賀市文化会館福岡県JRE天神クリスタルビル貸会議室福岡市中央区天神四の六の七佐賀市日の出一の二十一の十愛媛県テクノプラザ愛媛(本館)鳴門市撫養町立岩字七枚百二十八松山市久米窪田町三百三十七の一岡山県岡山国際交流センター鳥取市扇町二十一徳島県徳島県鳴門合同庁舎岡山市北区奉還町二の二の一大阪府ティーオージー鳥取県鳥取県立生涯学習センター(県民ふれあい会館)大阪市北区梅田一の一の三の千七百(四)所定の受験手数料(税込一万四千三百円)は、独立行政法人国民生活センターが指定する提出すること。
(三)試験の一部免除の申請を行う者は、その必要書類を併せて郵送又はウェブサイトを通じ、ドすること。
(二)受験申込書には、写真(受験申込書の提出の日前六月以内に、帽子を付けず無背景で撮影(一)試験を受けようとする者は、郵送又はウェブサイトを通じ、受験申込書を提出すること。
写真及び受験手数料払込票をウェブサイトを通じて提出する場合は、所定箇所にアップロー三センチメートル。
)及び受験手数料払込票を受験申込書の所定欄に貼付し、郵送すること。
した正面上身像のもので、裏面に氏名を記載したもの。
大きさは、縦四センチメートル、横七受験手続受験の手続は、次のとおりとする。
づき登録試験機関として登録された次の者が行うものとする。
独立行政法人国民生活センター東京都港区高輪三の十三の二十二六試験の実施に関する業務を行う者この試験は、消費者安全法第十一条の十一第一項の規定に基送による申込みの場合は、同日の消印があるものまで有効とする。
五受験申込みの受付期間令和七年六月十六日(月)から同年七月三十一日(木)まで。
なお、郵大津市におの浜一の一の二十(注)試験場所は、受験申込みの状況等により、同一地域内の別会場に変更となる場合がある。
令和 年 月 日 月曜日
た。令和七年六月十六日上書の交換が、トルコ共和国政府との間に行われに令和九年十二月三十一日まで延長される旨の口立行政法人国際協力機構との間の取決めにより更十一日まで延長された。
)がトルコ共和国政府と独二月十二日付けの口上書により令和六年十二月三施に係る円貨による借款の支出期間(令和元年十たボスポラス海峡横断地下鉄整備計画(Ⅱ)の実従ってトルコ共和国政府に供与されることになっ賀県庁及び米原市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を滋
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町の指定をする。
令和七年六月十六日農林水産大臣〇農林水産省告示第九百三十八号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)賀県庁及び高島市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を滋21主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の限度次のとおりとする。
主伐に係る伐採種は、定めない。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の間の平成十七年二月十八日付けの交換公文に
立木の伐採の方法〇外務省告示第二百十三号の供与に関する日本国政府とトルコ共和国政府と令和六年十二月二十六日にアンカラで、円借款三二一の一指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備官〇法務省告示第九十八号公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に〇農林水産省告示第九百三十五号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和七年六月十六日電磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
福岡法務局所属岸本寛成法務大臣鈴木馨祐の指定をする。
一保安林の所在場所滋賀県米原市伊吹字扇舞令和七年六月十六日農林水産大臣小泉進次郎三二指定施業要件
立木の伐採の方法八四六の二、八四七の二指定の目的土砂の流出の防備ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木の図面及び関係書類を福岡県庁及び八女市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町ついて次の図に示す部分に限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐1次の森林については、主伐は、択伐による。
字塚木五八一二・五八一四(以上二筆に三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備二変更の日令和六年九月二十四日報一令和七年六月十六日変更後の主たる事務所の所在地東京都港区虎ノ門二丁目九番十六号日本消防会館八階同規則第五十八条の十五第七項の規定に基づき、次のように公示する。
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第五十八条の十五第六項の規定にものとする。
て指定した一般財団法人全国危険物安全協会から主たる事務所の所在地の変更の届出があったので、
立木の伐採の限度次のとおりとする。
基づき、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十六条の四第二項に規定する指定講習機関とし3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
第 号〇総務省告示第二百十二号送付する方法により通知する。
十九合格証の交付試験に合格した者に対し、消費生活相談員資格試験合格証を交付する。
験を予定している者のうち、受験申込時に電子メールアドレスを登録した者に対し、電子メールをサイト「消費生活相談員資格試験お知らせサイト」に掲載するとともに、該当する会場における受その他地震、台風、水害等の災害その他の事情により試験を中止する場合、その旨を、ウェブら同年九月十七日(水)まで開設する。
(二)独立行政法人国民生活センター教育研修部資格制度課電話番号〇三
三四四三
七八五五一〇八
八六〇二東京都港区高輪三の十三の二十二(注)国民生活センター消費生活相談員資格試験ヘルプデスクは、令和七年六月十三日(金)か受験申込書郵送先二七〇
一三九一印西郵便局私書箱七号(日本通信紙株式会社内)三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養四一八の一〇四五まで21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
一保安林の所在場所滋賀県米原市曲谷字向手一四一八の一五四、一四一八の一〇四二から一令和七年六月十六日農林水産大臣小泉進次郎三二総務大臣村上誠一郎る。
)賀県庁及び米原市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を滋〇農林水産省告示第九百三十九号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)賀県庁及び大津市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を滋及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
指定施業要件
立木の伐採の方法六七四の一、字真岩甲六七九指定の目的土砂の流出の防備ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木八受験手続の問合せ先電話番号〇四七六
三三
七一五八(一)国民生活センター消費生活相談員資格試験ヘルプデスク二十五条第一項の規定により、次のように保安林六一三の一、字茅花ケ谷甲六二四、字フロ山甲森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第熊谷甲五七四、字観音堂甲六〇二、字長等山甲〇農林水産省告示第九百三十六号一保安林の所在場所滋賀県大津市滋賀里町字一保安林の所在場所滋賀県高島市音羽字石穴木五八一一から五八一四までの指定をする。
令和七年六月十六日農林水産大臣小泉進次郎四の二、二六八一、二六八二、黒木町笠原字塚一保安林の所在場所福岡県八女市黒木町大淵字カラ谷二六六八の二、二六七三の二、二六七〇農林水産省告示第九百三十七号の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和七年六月十六日農林水産大臣小泉進次郎外務大臣岩屋毅る。
)小泉進次郎備え置いて縦覧に供する。
)の指定をする。
令和七年六月十六日農林水産大臣ものとする。
二四四〇の九三村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の湯山字竹ノ口二四四〇の八八、二四四〇の九二、小泉進次郎3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二指定の目的土砂の流出の防備備え置いて縦覧に供する。
)令和 年 月 日 月曜日報第 号
る。)
立木の伐採の方法の指定をする。
〇農林水産省告示第九百四十一号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木令和七年六月十六日農林水産大臣小泉進次郎二十五条第一項の規定により、次のように保安林は、当該立木の所在する市町村に係る市町一保安林の所在場所熊本県球磨郡水上村大字
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間二、字上弥平谷一七五六の一、一七五七の一、備え置いて縦覧に供する。
)及び樹種次のとおりとする。
一七五八、一七五八の二、一七五九の一〇農林水産省告示第九百四十四号根県庁及び益田市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの〇〇一の一、一一〇〇一の二、一一〇〇九、一(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そは、次のとおりとする。
一〇一二の二、一一〇一二の四、一一〇一三のの図面及び関係書類を熊本県庁及び八代市役所にものとする。
の八、一〇九九八の二、一〇九九九の二、一一及び樹種次のとおりとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の二、一〇九七九、一〇九九四の一、一〇九九七
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間官二三指定の目的指定施業要件水源の涵かん養
立木の伐採の方法二一から五五二三まで、五五二七の指定をする。
五五一〇、五五二〇の一、五五二〇の二、五五二まで、四六四一の一、五四〇二、五四〇三、二十五条第一項の規定により、次のように保安林分に限る。
)森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三八〇(以上六筆について次の図に示す部一、四五五四の二、四五五五の一、四五五五のる。
)二、四六三一、四六三三、四六三五から四六四〇農林水産省告示第九百四十二号る。
字解次郎二三七四から二三七八まで・二一保安林の所在場所広島県広島市佐伯区湯来は、当該立木の所在する市町村に係る市町令和七年六月十六日農林水産大臣小泉進次郎3主伐として伐採をすることができる立木採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐21主伐として伐採をすることができる立木す部分に限る。
)、字政ノ木一〇九七四の一、一ものとする。
主伐に係る伐採種は、定めない。
町大字多田字大込一〇九六八の一(次の図に示村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のの二、四五五〇から四五五三まで、四五五四のら四五四八の三まで、四五四九の一、四五四九四五四七まで、四五四七の一、四五四八の一か七二、二三七三の三、四三九九、四五四三から二三六六の一、二三七一、二三七一の一、二三九、二二〇〇、二三六五の甲、二三六六の甲、の甲二、二一九〇の三、二一九〇の四、二一九五の二、二一八六から二一八八まで、二一九〇一八三の二、二一八四、二一八五の一、二一八一八二まで、二一七九の一、二一八三の一、二二一七八の一、二一七八の二、二一七九から二一保安林の所在場所島根県益田市美都町都茂(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広
立木の伐採の方法ものとする。
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二〇指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備島県庁及び庄原市役所に備え置いて縦覧に供す1次の森林については、主伐は、択伐によ
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木令和七年六月十六日農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
令和七年六月十六日農林水産大臣小泉進次郎二の一、五二三五の一〇農林水産省告示第九百四十三号二三〇の一、五二三〇の二、五二三一、五二三備え置いて縦覧に供する。
)の二、五二二九の一から五二二九の三まで、五の図面及び関係書類を広島県庁及び広島市役所に二十五条第一項の規定により、次のように保安林の二、五二二五の一、五二二七の二、五二二八(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ〇農林水産省告示第九百四十号一保安林の所在場所広島県庄原市東城町受原
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間三指定施業要件森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第字槙ノ前山五二二一の一、五二二三、五二二四及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の方法の図面及び関係書類を熊本県庁及び菊池市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐図に示す部分に限る。
)三の二・一三八五(以上四筆について次のる。
字村上一三五八・一三六三の一・一三六八五三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所熊本県菊池市小木字村上一三五八、一三六三の一、一三六三の二、一三令和七年六月十六日農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第九百四十五号の図面及び関係書類を熊本県庁及び水上村役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度次のとおりとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町の図に示す部分に限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐二・二四四〇の九三(以上三筆について次る。
字竹ノ口二四四〇の八八・二四四〇の九1次の森林については、主伐は、択伐によは、当該立木の所在する市町村に係る市町一保安林の所在場所熊本県八代市坂本町鮎帰ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のほ字解次郎二三七四から二三七八まで、二三八4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町〇九七四の二、一〇九七八の一、一〇九七八の4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
1次の森林については、主伐は、択伐によ令和 年 月 日 月曜日官報第 号知県庁及びいの町役場に備え置いて縦覧に供すの図面及び関係書類を山梨県庁及び身延町役場にる。
)備え置いて縦覧に供する。
)供用開始の期日令和七年六月十六日(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養新別字石ケ谷二三三六一保安林の所在場所高知県吾川郡いの町小川令和七年六月十六日農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ三路十線名号岡山市南区藤田字錦一六七〇番五地内山国道事務所中国地方整備局及び同局岡供用開始の区間図面縦覧場所一保安林の所在場所山梨県南巨摩郡身延町遅目十一番八号4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
令和七年六月十六日中国地方整備局長林正道三二指定施業要件
立木の伐採の方法沢字将賢林一九九七、一九九八指定の目的土砂の流出の防備ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐について次の図に示す部分に限る。
)る。
字将賢林一九九七・一九九八(以上二筆1次の森林については、主伐は、択伐によ規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年六月十六日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項ので〇中国地方整備局告示第五十二号供用開始の期日令和七年六月十六日葉国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年六月十六日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年六月十六日関東地方整備局長岩﨑福久三百五十七号船橋市西浦二丁目七番七から同市西浦二丁目七番一〇ま関東地方整備局及び同局千〇関東地方整備局告示第百六十三号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高る。
)森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の指定をする。
知県庁及びいの町役場に備え置いて縦覧に供す〇農林水産省告示第九百四十九号る。
)〇農林水産省告示第九百四十七号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和七年六月十六日農林水産大臣小泉進次郎
登録番号第五号の一登録の年月日令和七年六月十六日法人である場合の代表者の氏名岩藤匡史登録を受けた者の名称株式会社GakkenLX住所東京都品川区西五反田二丁目十一番八号講習の業務を行う事務所の名称及び所在地株式会社GakkenLX東京都品川区西五反田二丁二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第九百四十六号〇農林水産省告示第九百四十八号〇農林水産省告示第九百五十号及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法ら一八五の五まで三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養の指定をする。
一保安林の所在場所高知県吾川郡いの町高薮字土居一八四の一、一八四の二、一八五の一か令和七年六月十六日農林水産大臣小泉進次郎取県庁及び鳥取市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥令和七年六月十六日経済産業大臣武藤容治環境大臣浅尾慶一郎及び樹種次のとおりとする。
業省、運輸省令第三号)第三十五条第一号の規定に基づき、次のとおり公示する。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間における公害防止組織の整備に関する法律施行規則(昭和四十六年大蔵省、厚生省、農林省、通商産3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
十一条第二号及び別表第三の規定に基づき、次の機関を登録講習機関として登録したので、特定工場ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法から九三五の一〇八まで指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
一保安林の所在場所鳥取県鳥取市河原町小河内字鳥羽六六二の二六、字奥山九三五の一〇六令和七年六月十六日農林水産大臣小泉進次郎境〇環経済産業省省告示第五号二指定の目的土砂の流出の防備備え置いて縦覧に供する。
)る。
)、字中黒谷一〇八六の一、一〇八六の二字椿原九七一、九七二(次の図に示す部分に限及び樹種次のとおりとする。
の図面及び関係書類を三重県庁及び度会町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ一保安林の所在場所三重県度会郡度会町鮠川
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)第令和七年六月十六日農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三指定施業要件
立木の伐採の方法ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木令和 年 月 日 月曜日官報第 号
戦没者遺族への援護に関する質問主意書(松原号)仁提出)議案送付(予備審査)意書(松原仁提出)関係法律の整備等に関する法律案(閣法第五三外国情報機関による勧誘工作に関する再質問主独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う質問主意書(松原仁提出)二号)する質問主意書(中谷一馬提出)国際連合憲章における敵国条項の撤廃に関するた。
独立行政法人男女共同参画機構法案(閣法第五人事異動アンゴラ国駐箚を命ずる(五月二十一日)特命全権大使外務省佐野浩明(群馬県神流町長)(曽於市議会議長)関する質問主意書(松原仁提出)委員長提出)月十五日)正六位に叙する(各通)外国人による不動産所有と民法上の相互主義に手話に関する施策の推進に関する法律案(内閣中央社会保険医療協議会公益委員に任命する(六ことに関する質問主意書(松原仁提出)に送付した。
原爆投下に対する米国の公式謝罪を求めるべき六月十二日議長は、次の委員長提出案を衆議院厚生労働省飯塚敏晃従五位に叙する(各通)由井田辺生駒省二明仁優原田石井安裕清文山形関田哲弘同姓同名の者が立候補する選挙に係る問題に関六月十二日衆議院から次の内閣提出案を受領し律案(閣法第五九号)審査報告書貴之提出)議案受領政府の人口減少対策に関する質問主意書(落合委員長提出)(参第九号)に関する再質問主意書(竹上裕子提出)議案提出請求の改善に関する質問主意書(阿部知子提出)手話に関する施策の推進に関する法律案(内閣カルテ開示及び受診証明書発行時の高額手数料六月十二日委員長から次の議案が提出された。
第五一号)審査報告書のための国民年金法等の一部を改正する等の法社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化律案(閣法第四九号)審査報告書環境影響評価法の一部を改正する法律案(閣法盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法石破総理の金利がある世界の恐ろしさという発第七社会経済の変化を踏まえた年金制度の機査報告書六月十二日議員から提出した質問主意書は次の提出、衆議院送付)提出)(内閣委員長提出)質問主意書(福田玄提出)(内閣提出、衆議院送付)教育職員の精神疾患にかかる復職支援に関する第六環境影響評価法の一部を改正する法律案とおりである。
第四盗難特定金属製物品の処分の防止等に関自治体職員をハラスメントから守る条例の議員する法律案(内閣提出、衆議院送付)活動に対する適用に関する質問主意書(福田玄第五手話に関する施策の推進に関する法律案について承認を求めるの件(閣承認第三号)審につき承認義務を課する等の措置を講じたこと北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定にする法律案(衆第四八号)審査報告書グの防止活動の推進に関する法律の一部を改正スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピン質問書提出第三信託業法の一部を改正する法律案(内閣六月十二日委員長から次の報告書を提出した。
外国人による運転免許証の切替制度の悪用防止る等の法律案(内閣提出、衆議院送付)号)審査報告書言に関する質問主意書(長友よしひろ提出)能強化のための国民年金法等の一部を改正す信託業法の一部を改正する法律案(閣法第三八律案(重徳和彦外十八名提出)一部を改正する法律案(衆議院提出)(浜田聡提出)(第一八二号)である。
自動車産業における脱炭素化の推進に関する法第一スポーツ基本法及びスポーツにおける期日前投票及び投票日当日における啓発活動へドーピングの防止活動の推進に関する法律のの投票干渉罪適用の解釈等に関する質問主意書国会事項議事日程参議院六月十二日議員から提出した議案は次のとおり午前十時開議議案提出衆議院議事日程第二十八号令和七年六月十三日(金曜日)六月十三日の議事日程は次のとおり。
質問主意書提出出)(第一八一号)主意書(浜田聡提出)(第一八〇号)係る政府の見解に関する質問主意書(浜田聡提消費税減税がインフレを加速させる旨の主張にた。
医療費適正化計画に係る政策評価に関する質問六月十二日議員から次の質問主意書が提出され関係法律の整備等に関する法律案議院送付)とおりである。
独立行政法人男女共同参画機構法案貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする六月十二日参議院に送付した内閣提出案は次の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴うを講じたことについて承認を求めるの件(衆議案送付第二外国為替及び外国貿易法第十条第二項の三号)任命に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一八誇大広告による実績に基づく審議会等の委員の報告書提出(齊藤健一郎提出)(第一八四号)行政事務標準文字の導入及び電子証明書を用いたeKYCの制度運用等に関する質問主意書正六位に叙する大貫忠男正四位に叙する正七位に叙する(各通)(以上五月九日)浅野従六位に叙する(各通)網野上條松本半田清水景山大島池野孝一憲功康洋康弘俊一篤宮原桝野杉本加納大武井上益代哲朗信二文子峰生三市仁路朗川崎越智博史正信松岡田村島田静彦政雄實大橋登美子遠藤政三正六位に叙する(各通)従七位に叙する(各通)(以上五月八日)正七位に叙する(各通)赤江敏光坂口従六位に叙する(各通)小田原賢司梶原豊隆高荒石塚威雄孝次細山遠藤文康和彦松岡遠藤一正鐵男武田川田憲一定昭田中杉山雄一實吉岡明高橋滿壽夫従五位に叙する(各通)久保田保彦杉山健三宮脇敏弘〇叙位(東北大学名誉教授)正四位に叙する(各通)(愛知教育大学名誉教授)授)従四位に叙する(各通)(奈良工業高等専門学校名誉教中田敏夫中里紀一久田江幡晴則武叙位・叙勲波多野宗一迫浦田村利男杉雄賢治一郎令和 年 月 日 月曜日官報第 号従五位に叙する(各通)正五位に叙する(各通)滝澤福島裕彦福吉英渡辺昌昭正孝旭日単光章を授ける(各通)(五月十一日)小出昭榮田中銑之助瑞宝単光章を授ける(以上五月十五日)小原(愛知教育大学名誉教授)久田晴則瑞宝双光章を授ける御祝電忠美を行われた。
旭日単光章を授ける(以上五月十日)木村剛瑞宝小綬章を授ける従六位に叙する(五月十八日)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上五月十一日)2この決定による改正は、令和7年7月1日から効力を発生する。
正七位に叙する(各通)(五月十七日)瑞宝双光章を授ける(各通)正七位に叙する(以上五月十五日)小原忠美宮崎修司従六位に叙する従七位に叙する(以上五月十三日)松本英次武澤正美瑞宝中綬章を授ける山下早川竹本河野石井恭秀知里滋智治有良所古井三郎昭敏伊東古仁所敦隆山岸中道椎名植松新一一弘實佳子西垣克永石喜八岩田和広山根哲臣3・4(略)
〜
(略)3・4(略)
〜
(略)の受験の申込みを受理すること。
並びに経験者採用試験である採用試験
第12条第1項第3号の規定に基づ
第12条第1項第3号の規定に基づき、第3条第1項、第2項並びに第3き、第3条第1項、第2項並びに第3項第3号及び第9号に掲げる採用試験項第3号及び第9号に掲げる採用試験の受験の申込みを受理すること。
玉衛浩二瑞宝単光章を授ける(各通)(以上五月十日)る事項る事項正七位に叙する(各通)(以上五月十二日)瑞宝双光章を授ける(各通)従六位に叙する(各通)鈴木博山田雅博城相河正洋信之森河大谷義忠孝雄従五位に叙する松井孝夫丸山敏夫小林生駒知子明仁山形石井清文哲執行平生瑞宝小綬章を授ける遠藤智之波多野宗一工藤邦生一・二(略)21(略)委任する権限及び所掌事務21(略)一・二(略)委任する権限及び所掌事務三人事院規則8
18に規定する次に掲げ三人事院規則8
18に規定する次に掲げ改正後改正前従六位に叙する(各通)正七位に叙する従七位に叙する(各通)(以上五月十一日)伊東隆山根哲臣吉本正照石井有良山下中道椎名植松新恭秀一弘佳子實博古井竹本河野岩田三郎滋智治和広山岸千葉新一辰夫古仁所敦岩舘昭一正六位に叙する(各通)早川小村知里良治所村上和雄昭敏横田野村泰男和治安藤茂夫小田原賢司坂口豊官庁事項瑞宝単光章を授ける(各通)(以上五月九日)定の傍線を付した部分のように改める。
瑞宝双光章を授ける(各通)令和7年6月16日人事院事務総長佐々木雅之井上路朗上條益代清水康洋1次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規瑞宝単光章を授ける(各通)(以上五月八日)松岡杉山景山静彦雄一篤宮原田村川崎信二政雄博史半田杉本憲功峰生人事院事務総局公示第3号昭和60年人事院事務総局公示第1号の一部改正に関し、次のとおり決定した。
人事院事務総長は、人事院規則2
4(人事院の職員に対する権限の委任)第4項の規定に基づき、瑞宝双光章を授ける(各通)授)瑞宝小綬章を授ける瑞宝中綬章を授ける(奈良工業高等専門学校名誉教中田敏夫杉山健三松岡一正官庁報告瑞宝単光章を授ける(以上五月十七日)就任につき、六月十日御祝電を発せられた。
宮崎修司天皇陛下は、ローマ教皇レオ十四世台下の教皇正七位に叙する従七位に叙する(各通)(以上五月十日)西垣克安枝守太城正洋森河義忠従六位に叙する(各通)村上武田定弘亮三塩谷恒一郎大野邦義山田中村澁谷工藤大資英男邦生蕃大谷孝雄依田長内千賀小林和夫公雄知子章旭日小綬章を授ける(各通)(群馬県神流町長)(曽於市議会議長)迫田村利男杉雄旭日単光章を授ける(以上五月八日)旭日単光章を授ける(各通)(五月九日)赤間洵安達佳代田合佐智夫旭日双光章を授ける〇叙勲(雲仙市議会議員)中谷前田博哲瑞宝単光章を授ける(五月十四日)瑞宝単光章を授ける(五月十三日)松本英次武澤正美小林清次呈式を行われた。
メド・エルアワド・ハイドゥーブの信任状捧呈式邦駐在スーダン特命全権大使エルライヤフ・モハ六月十二日午前十一時、宮中において、新任本ジョルジェ・デ・ソウザ・ジェロニムの信任状捧任本邦駐在ポルトガル特命全権大使ジルベルト・瑞宝双光章を授ける瑞宝単光章を授ける(各通)(以上五月十二日)信任状捧呈式松井孝夫丸山敏夫執行平生皇室事項玉衛浩二六月十二日午前十時三十分、宮中において、新
号
第報官日曜月日
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和令公告諸 事 項3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(とび・土工工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年5月12日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告有権者申出方元当局所属公証人樹下芳博の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年6月 16 日岐阜地方法務局建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年6月 16 日北陸地方整備局長 髙松諭1 処分をした年月日 令和7年5月12日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 エイベック株式会社満 富山県富山市上飯野126 国南土交通大臣許可(般6)第18427号号
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和令公 示 催 告相続権主張の催告失 踪 宣 告号
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破産手続開始除 権 決 定
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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破産手続終結及び免責許可決定
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日小規模個人再生による再生手続開始号
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
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和令令和 年 月 日 月曜日官報第 号計画認可給与所得者等再生による再生済。
(乙)掲載紙官報この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲令和七年六月十六日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
埼玉県熊谷市円光一丁目一一番三号掲載頁六十五頁(号外第一二〇号)おりです。
確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年五月三十日なお、甲の最終貸借対照表の開示状況は次のとヒューマネクス合同会社代表社員山岸千絵(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出を承継させることにいたしました。
です。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり散することにいたしました。
丁目四番二八号)に権利義務全部を承継させて解プホールディングス(甲、住所名古屋市中区栄三当社(乙)は、合併により株式会社ジェイグルー千葉県市川市千鳥町一〇番地(乙)神光自動車興業株式会社代表取締役神保義孝代表取締役神保義孝(甲)交神運輸株式会社吸収分割公告スストア事業に関する権利義務を承継し乙はそれ左記会社は吸収分割して甲は乙のコンビニエンJ税理士法人内東京都中央区八丁堀四丁目二番一〇号AO代表社員ソーラーショパンホール(乙)ソーラーショパン合同会社ディングス一般社団法人職務執行者出澤貴人ングス一般社団法人職務執行者池田卓也ナイテッド綜合事務所内東京都新宿区四谷二丁目九番地一五東京ユ代表社員ソーラーUBEホールディ(甲)ソーラーUBE合同会社館一階ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしティブてとて代表理事邨山真理特定非営利活動法人ワーカーズコレク令和七年六月十六日から一箇月以内にお申し出下さい。
埼玉県北本市中央四丁目六七番地北本生活織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日ワーカーズコレクティブてとてとします。
この組公告します。
組織変更後の名称は労働者協同組合当法人は、労働者協同組合に組織変更するので東京都中央区新富一丁目一三番二四号令和七年六月十六日組織変更公告掲載の日付令和七年五月九日にいたしました。
令和七年六月十六日掲載頁五十九頁(号外第一〇三号)告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に対し異議のある債権者は、本公愛知県一宮市高田字池尻一番地(乙)株式会社コナミアミューズメント代表取締役沖田勝典(乙)掲載紙官報係る権利義務を承継し乙はそれを承継させること代表取締役西村宜隆掲載の日付令和七年五月九日左記会社は吸収分割して甲は乙の山口県宇部市東京都中央区銀座一丁目一一番一号掲載頁六十一頁(号外第一〇三号)善和青岳二一〇番七他における太陽光発電事業に(甲)株式会社コナミアーケードゲームス手続開始給与所得者等再生による再生継して存続し乙は解散することといたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承合併公告会社その他の公告です。
(甲)掲載紙官報で公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲済。
吸収分割公告令和七年六月十六日(乙)計算書類の公告義務はありません。
政ビル一F有限会社エー・ラウンド名古屋市中村区名駅四丁目一八番一八号森取締役林裕二(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
合併公告散することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲丁目四番二八号)に権利義務全部を承継させて解プホールディングス(甲、住所名古屋市中区栄三当社(乙)は、合併により株式会社ジェイグルー代表取締役木村直人株式会社ジェイキャストです。
令和七年六月十六日(乙)掲載官報(甲)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年六月五日掲載頁五十八頁(号外第一二四号)吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
承継させることにいたしましたので公告します。
ゲーム事業に関する権利義務を承継し乙はそれをこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲左記会社は吸収分割して甲は乙のアーケードなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都足立区千住元町二三番四号代表取締役原英明(甲)MDS株式会社代表社員田島幸子(乙)合同会社タジマ令和七年六月十六日令和七年六月十六日名古屋市中区栄三丁目四番二八号東京都北区浮間一丁目一番二一
九一三号令和 年 月 日 月曜日官報第 号
組織変更公告ました。
効力発生日は令和七年八月五日であり、組織変令和七年六月十六日更後の商号はここちよい株式会社とします。
岡山県岡山市北区久米二六五番地四載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表社員松浦哲雄この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲合同会社MBCアセットマネジメントました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、株式会社に組織変更するこ