令和 年 月 日 金曜日官報第 号する件の一部を改正する件〇本庁監理金融商品取引業者等を指定〔人事異動〕〔その他告示〕〔国会事項〕(農林水産九六一)額の算定方法を定める件〇道路に関する件(北陸地方整備局二九)

造成するのに要する標準的な費用のを指定する件(国土交通四七二)

諸事項〔公告〕良区の定款変更の認可、公示送達、産支給手続終了決定、三養基土地改官庁特別支給手続開始決定、犯罪被害財〇災害にかかった農地に代わる農地を〇特定都市河川及び特定都市河川流域(国土交通省)医療機器の一部を改正する件理医療機器、管理医療機器及び一般より厚生労働大臣が指定する高度管二条第五項から第七項までの規定に及び安全性の確保等に関する法律第〇医薬品、医療機器等の品質、有効性(同一〇一)よる変更の届出があった件〇保安林の指定をする件び効力発生に関する件(外務二三三)クライナ政府との間の協定の署名及〇情報の保護に関する日本国政府とウ〔法規的告示〕関する法律第十三条第一項の規定に(厚生労働一八一)

(農林水産九六二〜九六九)

件(中国地方整備局)国家試験国土調査の実施に関する公示

(人事院)採用候補者名簿の有効期間の満了に係る指定区間外の一級河川に関する吉井川水系、旭川水系及び高梁川水系北陸地方整備局公示(北陸地方整備局)

(金融庁六一)

法務省

酒類の地理的表示を指定する件関係

目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇

〇〇適格消費者団体の認定の有効期間の裁判所〇特定国外派遣組織を指定する件官庁事項更新を公示する件(消費者庁六)

〔官庁報告〕〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に豆郡土庄町小部地内の岩石採取計画不(総務二一五〜二一七)公調委令和六年(フ)第一号香川県小よる指定の件(法務一〇〇)

認可処分に対する取消裁定申請事件の〇裁判外紛争解決手続の利用の促進に審理(公害等調整委員会公示一)

破産、免責、特別清算、再生、所有相続、準禁治産、失踪、除権決定、会社その他者不明関係

令和 年 月 日 金曜日官報第 号

令和六年六月二十日農林水産省告示第千二百四十四号(災害にかかった農地に代わる農地を造成〇総務省告示第二百十五号算定方法を踏まえた算定方法を用いる。
するのに要する標準的な費用の額の算定方法を定める件)は、廃止する。
かった農地に代わる農地を造成するのに要する標準的な費用の額の算定方法と各年度における当該翌年度以降にわたる場合においては、本項の規定によりなお従前の例によるものとされた災害にか前に発生した災害に係る災害復旧事業については、なお従前の例による。
ただし、災害復旧事業が3この告示は、この告示の施行の日以後に発生した災害に係る災害復旧事業について適用し、同日四三二一派遣人数(概数)五十人程度国外派遣期間令和七年九月八日まで派遣地域アメリカ合衆国ニューメキシコ州名称令和七年度03式中距離地対空誘導弾(改善型)発射試験支援部隊令和七年六月二十日総務大臣村上誠一郎のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次21附則この告示は、公布の日から施行する。
される金額は千円単位(千円未満は切り捨てる。
)とする。
二前号において、復旧すべき農地面積はアール単位(小数点第四位以下は切り捨てる。
)とし、算定ものとする。
一復旧すべき農地面積を〇・六八二乗した値に一千を乗じて得た額に換算係数一・四五三を乗ずる令和七年六月二十日農林水産大臣小泉進次郎的な費用の額の算定方法を次のように定める。
十二号)第九条第六号の規定に基づき、災害にかかった農地に代わる農地を造成するのに要する標準会館5階5階費者市民サポートちば特定非営利活動法人消目13番10号千葉県教育千葉市中央区中央四丁13番10号千葉県教育会館千葉市中央区中央四丁目令和七年六月五日適格消費者団体の名称適格消費者団体の住所事務所の所在地更新をした日差止請求関係業務を行う認定の有効期間の別表(適格消費者団体名簿)令和七年六月二十日六条第一項の規定に基づき公示する。
消費者庁長官新井ゆたかいて適格消費者団体の認定の有効期間の更新をしたので、同条第六項の規定により準用する同法第十消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十七条第二項の規定に基づき、別表に掲げる者につ農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五〇消費者庁告示第六号〇厚生労働省告示第百八十一号〇金融庁告示第六十一号法規的告示その他告示〇農林水産省告示第九百六十一号1〜1228(略)

1229

失禁治療用訓練器具別表第3補

綴 て















1212

門脈肝静脈用シャント1213



非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用別表第3(新設)1〜1228(略)(新設)(新設)別表第1別表第11〜1211(略)1〜1211(略)改正後改正前ように改正する。
令和七年六月二十日厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)器、管理医療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号)の一部を次の表の保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機五号)第二条第五項及び第七項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十備考表中の[]の記載は注記である。
[一〜百八略][一〜百八同上]百九

百十・百十一

[略]ウェルスナビ株式会社百九・百十

[号を加える。
][同上]る。
家等特例業務届出者は、次に掲げる者とす引許可業者、特例業務届出者及び海外投資官の指定する金融商品取引業者、取引所取二項及び第四十二条の二第二項の金融庁長第一条金融商品取引法施行令第四十二条第第一条[同上](金融商品取引業者等)(金融商品取引業者等)改正後改正前欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
象規定」という。
)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後より一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号に令和七年六月二十日の一部を次のように改正する。
金融庁長官井藤英樹二項の規定に基づき、本庁監理金融商品取引業者等を指定する件(平成十九年金融庁告示第九十号)金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第四十二条第二項及び第四十二条の二第令和 年 月 日 金曜日この協定の適用上、第一条定義次のとおり協定した。
のをいう。
れ、当該権限のある当局の使用のために作成され、又は当該権限のある当局の管轄の下にあるも情報であって、秘密指定の対象となり、かつ、提供締約国政府の権限のある当局によって作成さ必要とするあらゆる形態(口頭、映像、電子、磁気又は文書の形態及び装備又は技術を含む。
)のa「秘密情報」とは、提供締約国政府の国家安全保障のため許可されていない開示からの保護を秘極秘/特定秘密密)極秘(機密)/特定秘密(機SECRETCONFIDENTALITOPSECRET日本国ウクライナ注英語において相当する語両締約国政府の間で交換される秘密の情報が相互に保護されることを確保することを希望して、4対応する秘密指定は、次のとおりとする。
日本国政府及びウクライナ政府(以下「両締約国政府」といい、個別に「締約国政府」という。
)は、規定する受領締約国政府の対応する秘密指定を表示する。
令和六年十一月十六日にキーウで、情報の保護に関する日本国政府とウクライナ政府との間の協定は「」と表示される。
の署名が行われ、同協定は、令和七年六月二十一日に効力を生ずる。
2表示が物理的に不可能な秘密情報については、提供締約国政府は、受領締約国政府に対して秘密令和七年六月二十日外務大臣岩屋毅指定を通報する。
提供締約国政府は、受領締約国政府の要請がある場合には、書面により秘密指定情報の保護に関する日本国政府とウクライナ政府との間の協定を通報する。
前文3受領締約国政府は、実行可能な場合には、全ての送付済秘密情報に、提供締約国政府名及び4に変更年月日令和六年十二月二日〇外務省告示第二百三十三号変更後の住所富山県富山市千歳町一丁目六番十八号富山県富山市総曲輪二丁目一番三号富山商工会議所ビル公示する。
変更前の住所官認証紛争解決事業者の名称富山県社会保険労務士会令和七年六月二十日法務大臣鈴木馨祐報〇法務省告示第百一号裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、認証紛争解決事業者の住所の変更の届出があったので、同条第三項の規定に基づき、第四条秘密指定及び表示1この協定に基づいて提供される秘密情報には、次のいずれかの秘密指定を表示する。
日本国政府にあっては、秘密情報は、「極秘(機密)」、「特定秘密(機密)」、「極秘」、「特定秘密」又は「秘」と表示される。
ウクライナ政府にあっては、秘密情報は、「」、「」又れる。
ただし、提供締約国政府の書面による別段の承認がある場合は、この限りでない。
この協定の規定が受領締約国の国内法令に合致する限り、引き続きこの協定の規定に基づいて保護さついて、他方の締約国政府に通報する。
この場合には、両締約国政府は、この協定の可能な改正について検討するため、第十九条に規定するところに従って相互に協議する。
その間、送付済秘密情報は、各締約国政府は、この協定の下での送付済秘密情報の保護に影響を及ぼす自国の国内法令の変更にづいて保護される。
第三条国内法令の変更送付済秘密情報は、この協定の規定が受領締約国の国内法令に合致する限り、この協定の規定に基東京法務局所属令和七年六月二十日磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
協定の締約者でない国際機関をいう。
矢数昌雄第二条送付済秘密情報の保護法務大臣鈴木馨祐秘密情報は、受領締約国政府が受領した時に、自国の国内法令に従い送付済秘密情報となる。
j「送付済秘密情報」とは、両締約国政府の権限のある当局の間で送付される秘密情報をいう。
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に電i「第三者」とは、第三国のあらゆる政府、個人、企業、機関、組織若しくは他の団体又はこの第 号〇法務省告示第百号四三二一派遣人数(概数)二百人程度派遣地域オーストラリア連邦名称豪州(ティルパル)における実動訓練参加部隊国外派遣期間令和七年六月二十三日から令和七年八月四日まで四三二一派遣人数(概数)五百人程度派遣地域オーストラリア連邦国外派遣期間令和七年六月二十三日から令和七年八月四日まで名称豪州(ショールウォーターベイ)における実動訓練参加部隊〇総務省告示第二百十七号令和七年六月二十日総務大臣村上誠一郎のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次をいう。
らない必要な保護の水準を示すためのものをいう。
に従って指定される権限のある当局を含む。
)をいう。
h「秘密指定」とは、締約国政府によって与えられる識別であって、情報に与えられなければなに従って指定される権限のある当局を含む。
)をいう。
g「受領締約国政府」とは、提供締約国政府から秘密情報の送付を受ける締約国政府(bの規定f「提供締約国政府」とは、受領締約国政府に対して秘密情報を送付する締約国政府(bの規定て各締約国政府の適当な手続により個人に付与されるものをいう。
e「秘密情報取扱資格」とは、秘密情報及び送付済秘密情報を確実に取り扱うための適格性であっセスする必要性をいう。
d「知る必要」とは、公的に与えられた任務の遂行のために秘密情報及び送付済秘密情報にアクc「契約者」とは、受領締約国政府との間の契約を履行する個人又は団体(下請契約者を含む。
)令和七年六月二十日総務大臣村上誠一郎定されるものをいう。
のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
うことについて国内法令に基づくそれぞれの権限の範囲内で責任を有する当局としてそれぞれ指公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次しては国の当局であって、各締約国政府により、秘密情報に関する活動(その保護を含む。
)を行〇総務省告示第二百十六号b「権限のある当局」とは、この協定の適用上、日本国に関しては政府の機関、ウクライナに関 令和 年 月 日 金曜日官報第 号

前の承認によってのみ行われる。
当該訪問の承認は、知る必要があり、かつ、前条の規定に従って元を防止する方法によって行われる。
必要な水準の秘密情報取扱資格を有する当該個人に対してのみ与えることができる。
第十四条送付済秘密情報の複製ことの証明を含める。
置く。
受領締約国政府は、複製物の数を公用の目的のために必要とされる数に限定する。
2訪問の申請は、訪問を行う一方の締約国政府の関係する権限のある当局により、政府間の経路を受領締約国政府は、文書その他の媒体の形態をとる送付済秘密情報を複製する場合には、当該送付通じて、他方の締約国政府の関係する権限のある当局に対して提出される。
当該申請には、訪問を済秘密情報に付されている全ての元の秘密指定の表示についても、複製し、又は各複製物に表示する。
行う個人が、知る必要があり、かつ、前条の規定に従って必要な水準の秘密情報取扱資格を有する受領締約国政府は、このような複製された送付済秘密情報を送付済秘密情報の原本と同じ管理の下に第八条訪問手続じたものを有していることについて保証を得る。
1一方の締約国政府の権限のある当局の個人が他方の締約国政府の権限のある当局によって保持されている秘密情報にアクセスすることを伴う訪問は、当該他方の締約国政府の権限のある当局の事措置をとる。
5提供締約国政府の代表者が受領締約国政府の代表者に対し秘密情報を提供する前に、提供締約国準が満たされていることを確保するため、自国の国内法令及び手続に従って適当な措置をとる。
4受領締約国政府は、送付済秘密情報へのアクセスを認めようとする個人に関し、3に規定する基かつ、必要な水準の秘密情報取扱資格であって第四条の規定に基づく対応する秘密指定の水準に応政府は、受領締約国政府の関係する権限のある当局から、予定される受領者が、知る必要があり、つ、信頼し得るか否かを示す全ての関連する情報に基づいて行われることを確保するために適当な国家安全保障上の利益と合致し、及び当該個人が送付済秘密情報を取り扱うに当たり信用でき、か3受領締約国政府は、自国の国内法令に従って、個人に対して秘密情報取扱資格を付与する決定が、て秘密情報取扱資格を付与された個人に対してのみ認められる。
2送付済秘密情報へのアクセスは、知る必要があり、かつ、受領締約国の国内法令及び手続に従っ権利を有しないものとする。
1いかなる個人も、階級、地位又は秘密情報取扱資格のみにより、送付済秘密情報にアクセスする領締約国政府に通報する。
第七条送付済秘密情報へのアクセス互に通報する。
第六条送付済秘密情報を保護するための原則付済秘密情報を提供してはならない。
7提供締約国政府は、受領締約国政府に提供した秘密情報の秘密指定のその後の変更について、受送付済秘密情報の識別、所在、目録及び管理の手続を設定する。
6受領締約国政府は、送付済秘密情報の配布及び送付済秘密情報へのアクセスを管理するために、び送付済秘密情報にアクセスすることを許可されている個人の登録簿を保持する。
5各締約国政府は、自国の国内法令に従って、秘密情報取扱資格を有しており、かつ、秘密情報及業秘密のような知的財産権を遵守する。
準において自国の秘密情報に与えている保護と同じ水準の保護を与える。
4受領締約国政府は、自国の国内法令に従って、送付済秘密情報に関係する特許権、著作権又は企提供された目的以外の目的のために、当該送付済秘密情報を使用してはならない。
3受領締約国政府は、提供締約国政府の事前の書面による承認を得ることなく、送付済秘密情報が2受領締約国政府は、自国の国内法令に従って、送付済秘密情報について、対応する秘密指定の水1受領締約国政府は、提供締約国政府の事前の書面による承認を得ることなく、第三者に対して送第十三条送付済秘密情報の破壊とを確保する方法によって送付済秘密情報を保管する。
受領締約国政府は、第七条の規定に従い許可されている個人に対してのみアクセスが認められるこ送付済秘密情報の破壊は、受領締約国の国内法令に従い、当該送付済秘密情報の全部又は一部の復することを確保する。
第十二条送付済秘密情報の保管するものとし、各施設について、送付済秘密情報の管理及び保護の責任及び権限を有する職員を任命各締約国政府は、送付済秘密情報が保管されている権限のある当局の全ての施設の保安に責任を有する認定を受ける。
第十一条施設の保安報システムの基準は、当該情報システムを採用する締約国政府の適当な当局による秘密保持に関とによって保護される。
送付済秘密情報の処理若しくは保管又は秘密情報の伝達を行うための情秘密情報は、送付されている間、該当する秘密指定の水準に照らして適当な暗号を使用するこc電子的送付締約国政府の発送者に返送される。
当該装備にアクセスするものとする。

受領証は、秘密情報が送付されている間にその管理者が変わる場合にはその都度及び秘密情報が受領締約国政府の最終の受領者に引き渡される場合に取得される。
全ての受領証は、提供い個人によるアクセスを防止するために、継続的な管理の下に置かれる。

秘密情報は、発送を待つ間、当該秘密情報の秘密指定の水準に応じた保護を与える保護された保管区域に置かれる。
必要な水準の秘密情報取扱資格を有する許可されている個人のみが、

秘密情報は、その内容が識別されることを防止するために、封印され、かつ、被覆された輸送手段により送付され、又は確実に包装され、若しくは保護されるものとし、許可されていなb装備の形態をとり、又は装備に含まれる秘密情報締約国政府の最終の受領者によって署名され、提供締約国政府の発送者に返送される。

秘密情報を入れた包みのために受領証が用意される。
封入された秘密情報の受領証は、受領ない。
住所及び適当な場合には登録番号を記載する。

封入された文書その他の媒体の秘密指定は、外側の封筒又は秘密保持袋には表示してはなら

秘密情報は、封印された又は不正な開封を表示する封筒であって、別の封印された若しくは外側の封筒又は秘密保持袋には、当該受領予定者の属する組織の住所、発送者の属する組織の封筒には、当該文書その他の媒体の秘密指定及び受領予定者の属する組織の住所のみを記載し、不正な開封を表示する封筒又は秘密保持袋に封入されたものに入れて送付される。
封入された43国家秘密保持当局及び権限のある当局は、その権限の範囲内で、この協定の実施状況を把握する。
とする。
両締約国政府は、それぞれの締約国政府の権限のある当局を外交上の経路を通じて書面により相a文書その他の媒体の形態をとる秘密情報2国家秘密保持当局は、この協定の実施及び解釈に関する調整及び連絡のための部局としての役割第十条送付されている間の秘密保持の義務を果たす。
両締約国政府の間で送付されている間の秘密情報の秘密保持に関する最低限の義務は、次のとおり1国家秘密保持当局は、次のとおりとする。
日本国に関しては、外務省ウクライナに関しては、ウクライナ保安庁第五条国家秘密保持当局及び権限のある当局第九条秘密情報の送付を受領するまで責任を有する。
内法令に従い、全ての秘密情報の保管、管理及び秘密保持について、受領締約国政府が当該秘密情報秘密情報は、政府間の経路を通じて両締約国政府の間で送付される。
提供締約国政府は、自国の国令和 年 月 日 金曜日官報第 号とを目的として、他方の締約国政府の施設を訪問することを許可される。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
る。)となることを達成するため、それぞれの秘密保持の手続について議論し、及びその実施を視察するこものとする。
阜県庁及び下呂市役所に備え置いて縦覧に供す供締約国政府に提供される。
第十八条実施取決め決めを相互に決定することができる。
第十九条紛争及び協議は、各締約国政府の秘密保持に係る代表者は、それぞれの秘密保持制度が合理的な程度に同等のものによる相互訪問を通じて促進することができる。
したがって、両締約国政府が相互に同意する場合にこの協定に定める秘密保持に関する義務の履行については、両締約国政府の秘密保持に係る代表者されるものとする。
第二十条秘密保持に係る代表者による訪問43の規定に従って紛争を解決することができない場合には、当該紛争は、2の規定に従って解決るものとする。
3両締約国政府の権限のある当局は、実施取決めの実施に関して生ずる紛争を協議によって解決すよってのみ解決されるものとする。
21両締約国政府は、この協定の実施に関し相互に協議する。
この協定及び実施取決めの解釈又は適用に関するいかなる事項も、両締約国政府の間の協議に権限のある当局は、その権限の範囲内で、この協定に従属し、かつ、補足的な規定を定める実施取て直ちに通報されるものとし、受領締約国政府は、状況を特定するために調査を行う。
21に規定する調査の結果及び再発を防止するためにとられる措置に関する情報は、書面により提1提供締約国政府は、送付済秘密情報のあらゆる紛失又は漏せつ及び紛失又は漏せつの疑いについ第十七条送付済秘密情報の紛失又は漏せつ情報の保護のための措置を適用し、及び維持すること。
されること。
g契約者が、この協定の関連する規定において求められる方法と同様の方法によって送付済秘密三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備九一九の三まで、二九二〇の一、二九二〇の二一八の一、二九一八の二、二九一九の一から二21ものとする。
主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木21主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間主伐は、択伐による。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町及び樹種次のとおりとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐五の一、九五の二、乙九六、一〇〇の一、乙一下ケ洞一六四七の一九一四の三、二九一五から二九一七まで、二九

立木の伐採の方法一一五八から一一六二まで、二九一四の一、二〇〇、一〇二、多野郡上野村大字原字日影平三二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備八八から四八九一まで、大字下小坂字新井替戸の指定をする。
一、乙九〇から乙九二まで、九一の一、九一の一九の四、字熊野八七の一、八八の一、九〇の令和七年六月二十日農林水産大臣小泉進次郎三から九一の五まで、字上ノ台九三、九四、九一保安林の所在場所岐阜県下呂市馬瀬名丸字一保安林の所在場所群馬県甘楽郡下仁田町大森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第字馬山字谷ノ山四八八〇の一、四八八一、四八二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年六月二十日農林水産大臣る。
)小泉進次郎〇農林水産省告示第九百六十三号馬県庁及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供すf送付済秘密情報の管理及び保護の責任及び権限を有する個人が、各契約者の施設において任命二十五条第一項の規定により、次のように保安林(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群登録簿が、各契約者の施設において保持されること。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
e秘密情報取扱資格を有し、かつ、送付済秘密情報にアクセスすることを許可されている個人の〇農林水産省告示第九百六十二号

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間と。
と。ついて通知されること。
締約国政府の秘密指定の水準で表示され、かつ、当該原本と同等の保護を受けること。
d受領締約国政府が、送付済秘密情報がこの協定の関連する規定において求められる方法と同様報へのアクセスが行われる各契約者の施設において、最初の及び定期的な保安検査を実施するこの方法によって保護されることを確保するため、送付済秘密情報が保管され、又は送付済秘密情c契約者が送付済秘密情報を使用して作成する情報が、当該送付済秘密情報の原本と同等の受領b送付済秘密情報にアクセスする全ての個人が、送付済秘密情報を保護するための自己の責任にことを確保するために適当な措置をとる。
受領締約国政府は、送付済秘密情報を契約者に対して提供する前に、自国の国内法令に従い、次のa契約者の施設が、該当する秘密指定の水準において送付済秘密情報を保護する能力を有するこ当該翻訳を送付済秘密情報の原本と同じ管理の下に置く。
第十六条契約者への送付済秘密情報の提供を含むことを示す適当な注釈を当該翻訳を作成した言語により付すものとする。
受領締約国政府は、密指定に相当する受領締約国政府の秘密指定を表示するものとし、かつ、当該翻訳が送付済秘密情報翻訳の複製物の数を最小限にとどめ、及びその配布を管理する。
当該翻訳には、提供締約国政府の秘中込正志日本国政府のためにウクライナ政府のためにセルヒー・アンドルシチェンコ本書二通を作成した。
この協定の規定の解釈に相違がある場合には、英語の本文による。
二千二十四年十一月十六日にキーウで、ひとしく正文である日本語、ウクライナ語及び英語によりきこの協定の規定に従って保護される。
4この協定の終了の後においても、この協定に従って提供された全ての送付済秘密情報は、引き続毎年自動的に延長される。
第二十二条効力発生、改正、有効期間及び終了32この協定は、両締約国政府の間の書面による合意によって改正することができる。
せる意思を少なくとも九十日前に外交上の経路を通じて書面により通告しない限り、その効力は、この協定は、一年間効力を有し、一方の締約国政府が他方の締約国政府に対しこの協定を終了さの通告が受領された日の後三十日目の日に効力を生ずる。
1各締約国政府は、他方の締約国政府に対し、外交上の経路を通じて、書面により、この協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行う。
この協定は、遅い方第十五条送付済秘密情報の翻訳第二十一条費用な水準の秘密情報取扱資格を有する個人によって行われることを確保する。
受領締約国政府は、当該自国の義務の履行において生ずる自己の費用を負担する。
受領締約国政府は、送付済秘密情報の翻訳が、知る必要があり、かつ、第七条の規定に従って必要各締約国政府は、自国の国内法令に従い、かつ、自国の毎年の予算の範囲内で、この協定に基づく 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
に備え置いて縦覧に供する。
)村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そものとする。
の図面及び関係書類を宮崎県庁及び西米良村役場女瀬川右岸大阪府高槻市大字奈佐原百十五番地先左岸大阪府高槻市大字奈佐原百六十五番一地先芥川への合流点令和 年 月 日 金曜日官報第 号

三二指定施業要件

立木の伐採の方法字水呑場三五二五指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所岐阜県郡上市美並町上田令和七年六月二十日農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第九百六十五号ものとする。
の図面及び関係書類を岐阜県庁及び白川町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21主伐は、択伐による。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木ものとする。
及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
芥川先右岸大阪府高槻市大字中畑小字小屋ヶ谷十五番地一地先左岸京都府京都市西京区大原野石作町一七五五番淀川への合流点村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町名称上流区間端下流端に限る。
)三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第九百六十七号一保安林の所在場所宮崎県児湯郡西米良村大字板谷字横谷四三七の一九(次の図に示す部分令和七年六月二十日農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木る。
)〇国土交通省告示第四百七十二号る。
)(図面省略)別表芥川特定都市河川その関係図面は、近畿地方整備局及び淀川河川事務所に備え置いて縦覧に供する。
区域名称京都府京都市、大阪府高槻市のうち、次の図面の赤色枠で囲まれた部分の区域令和七年六月二十日芥川特定都市河川流域国土交通大臣中野洋昌六十四号)第一条第一項及び第二項の規定に基づき、公示する。
で、同条第十項並びに特定都市河川浸水被害対策法施行規則(平成十六年五月十四日国土交通省令第規定により、別表のとおり特定都市河川を指定し、併せて次のとおり特定都市河川流域を指定するの特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年六月十一日法律第七十七号)第三条第一項及び第三項の3主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の限度次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐分に限る。
)五九五(以上三筆について次の図に示す部る。
字繁之洞一五三〇・字水根六五九一・六1次の森林については、主伐は、択伐によ三二指定施業要件

立木の伐採の方法す部分に限る。
)指定の目的土砂の崩壊の防備洞二九〇一の六(以上三筆について次の図に示字ぬけとう一四七三・字宮坂一四七六・字宮ケ21主伐に係る立木の伐採を禁止する。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件

立木の伐採の方法九一、六五九五指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
一保安林の所在場所岐阜県加茂郡白川町黒川字繁之洞一五三〇、字水根六五七八の五、六五令和七年六月二十日農林水産大臣小泉進次郎二十五条第一項の規定により、次のように保安林一保安林の所在場所岐阜県飛驒市河合町角川

立木の伐採の方法令和七年六月二十日農林水産大臣小泉進次郎三二指定施業要件指定の目的水源の涵かん養の指定をする。
〇農林水産省告示第九百六十六号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)阜県庁及び郡上市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐郷上渡川字備中谷一九六五、一九六八の一一保安林の所在場所宮崎県東臼杵郡美郷町南令和七年六月二十日農林水産大臣小泉進次郎(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岩

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件

立木の伐採の方法根諏訪小路五六指定の目的土砂の崩壊の防備一保安林の所在場所岩手県胆沢郡金ケ崎町西令和七年六月二十日農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
〇農林水産省告示第九百六十四号

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間〇農林水産省告示第九百六十八号〇農林水産省告示第九百六十九号村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のの図面及び関係書類を岐阜県庁及び飛驒市役所に崎県庁及び美郷町役場に備え置いて縦覧に供す手県庁及び金ケ崎町役場に備え置いて縦覧に供す令和 年 月 日 金曜日官第 号社会保険労務士法の一部を改正する法律社会保険労務士法の一部を改正する法律案けるポートフォリオに関する質問主意書外十九名提出)(衆第六一号)る法律る法律案独立行政法人国際協力機構の信用保証業務にお刑事訴訟法の一部を改正する法律案(平岡秀夫奏上した旨の通知書を受領した。
した旨の通知書を受領した。
六月十八日参議院議長から、次の法律の公布を六月十八日参議院から、次の本院提出案を可決ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正すギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正す常任委員長補欠当選衆議院議院に通知した。
法律公布奏上通知書受領手話に関する施策の推進に関する法律六月十八日次の法律の公布を奏上し、その旨参法律公布奏上及び通知決した。
財務金融委員長井林辰憲常任委員長解任補欠当選した。
六月十八日常任委員長選挙の結果、次のとおり財務金融委員長阿久津幸彦六月十八日議院は、次の常任委員長の解任を議国会事項議案通知議案通知書受領した旨参議院に通知した。
手話に関する施策の推進に関する法律案六月十八日参議院送付の次の同院提出案を可決ける債務不履行時の対応に関する質問主意書(衆第六〇号)主意書質問主意書書独立行政法人国際協力機構の新規業務に関する在日米軍基地におけるPCBに関する質問主意(衆第五九号)地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島設置等に関する法律案(古川元久外一名提出)新型コロナウイルス感染症対策検証委員会等の独立行政法人国際協力機構の信用保証業務におの一部を改正する法律案(山田勝彦外九名提出)を改正する法律案(谷田川元外四名提出)洋上風力発電の価格調整スキームに関する質問俊一外六名提出)(衆第五八号)特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の一部書である。
外十九名提出)刑事訴訟法の一部を改正する法律案(平岡秀夫の一部を改正する法律案(山田勝彦外九名提出)地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島設置等に関する法律案(古川元久外一名提出)新型コロナウイルス感染症対策検証委員会等のる質問主意書出入国在留管理庁における在留審査体制に関す等に関する質問主意書オンラインカジノ規制やギャンブル依存症対策意書益を被る日本人学生等への支援に関する質問主ハーバード大学の留学生受入れ停止により不利六月十八日議員から提出した議案は次のとおり関する質問主意書議案提出外国人による不動産所有と民法上の相互主義に一部を改正する法律案(近藤和也外七名提出)予備自衛官補からの任官階級に関する質問主意主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の昨今の政府の経済財政運営に関する質問主意書議案提出議案受領(予備審査)郵政民営化法等の一部を改正する法律案(山口六月十八日衆議院から次の議案が送付された。
律案(石橋通宏外二名発議)(参第一一号)律案(石橋通宏外二名発議)(参第一〇号)法律の一部を改正する法律の一部を改正する法習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実六月十八日議員から次の議案が提出された。
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法供用開始の期日令和七年六月二十日ことに関する質問主意書参議院附則〇北陸地方整備局告示第二十九号この告示は、令和八年四月一日から施行する。
田能川地先左岸大阪府高槻市大字田能小字永田千百八十七番右岸大阪府高槻市大字田能小字飛田四番三地先東山川大阪府高槻市宮之川原元町千九百六番七地先西山川への合流点報十号九及号び四百五九号、四百三十七号、四十七号、八号、五三七番まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)潟国道事務所新潟市中央区西馬越五四四番二三から同市中央区西馬越北陸地方整備局及び同局新その関係図面は、令和七年六月二十日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年六月二十日北陸地方整備局長髙松諭規定に基づき、告示する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の戦没者遺族への援護に関する質問主意書原爆投下に対する米国の公式謝罪を求めるべき意書外国情報機関による勧誘工作に関する再質問主質問主意書する質問主意書国際連合憲章における敵国条項の撤廃に関するに関する再質問主意書同姓同名の者が立候補する選挙に係る問題に関請求の改善に関する質問主意書政府の人口減少対策に関する質問主意書カルテ開示及び受診証明書発行時の高額手数料質問主意書税の必要性に関する質問主意書霊感商法と放送のあり方に関する質問主意書物価高騰下における国民生活の困窮と消費税減関する質問主意書が有する第一次裁判権を放棄した事案に関する我が国に駐留する米兵等に対して我が国の当局び障害児保育に関する質問主意書保育士配置基準の見直し、公定価格の引上げ及に向けた支援に関する質問主意書さとうきびの生産振興及び製糖企業の経営安定外国人による運転免許証の切替制度の悪用防止公立沖縄北部医療センター整備等に係る支援に質問主意書性調査及び格差是正に関する質問主意書石破総理の金利がある世界の恐ろしさという発沖縄・地域安全パトロール事業に関する質問主教育職員の精神疾患にかかる復職支援に関する沖縄県八重山地域における石油製品価格の公正芥川への合流点言に関する質問主意書意書西山川大阪府高槻市塚脇二丁目千百三十五番三地先芥川への合流点活動に対する適用に関する質問主意書主意書真如寺川右岸大阪府高槻市浦堂二丁目七百三十四番九地先左岸大阪府高槻市浦堂二丁目六百八十五番三地先芥川への合流点六月十八日次の質問主意書を内閣に転送した。
に関する質問主意書質問書転送年金積立金管理運用独立行政法人の投資差止め自治体職員をハラスメントから守る条例の議員沖縄県北部地域及び離島の交通網に関する質問 たeKYCの制度運用等に関する質問主意書令和七年六月二十日(齊藤健一郎提出)(第一八四号)公害等調整委員会裁定委員会高梁川水系小田川船舶及び船舶の係留の用に供する工作物行政事務標準文字の導入及び電子証明書を用い条第二項の規定により、次のとおり公示する。
高梁川水系高梁川船舶及び船舶の係留の用に供する工作物令和 年 月 日 金曜日官報第 号

消防団員の支援に関する質問主意書(塩村あやる法律三号)出)(第一八一号)(浜田聡提出)(第一八二号)任命に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一八誇大広告による実績に基づく審議会等の委員のの投票干渉罪適用の解釈等に関する質問主意書期日前投票及び投票日当日における啓発活動へ係る政府の見解に関する質問主意書(浜田聡提消費税減税がインフレを加速させる旨の主張に主意書(浜田聡提出)(第一八〇号)医療費適正化計画に係る政策評価に関する質問六月十八日次の質問主意書を内閣に転送した。
質問主意書転送か提出)(第二〇〇号)関する質問主意書(川田龍平提出)(第二〇二号)PFASのリスク評価過程における文書管理に智子提出)(第二〇一号)海外先住民の遺骨返還に関する質問主意書(紙号)質問主意書提出奏上した旨の通知書を受領した。
手話に関する施策の推進に関する法律た。
悪質ホストクラブの海外進出による被害防止に六月十八日議員から次の質問主意書が提出され関する質問主意書(塩村あやか提出)(第一九九た。
手話に関する施策の推進に関する法律案院においてこれを可決した旨の通知書を受領し六月十八日衆議院から、次の本院提出案は、同また、同日衆議院議長から、次の法律の公布を通知書受領る法律案社会保険労務士法の一部を改正する法律案律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第三十一鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法に対する取消裁定申請事件の審理土庄町小部地内の岩石採取計画不認可処分旭川水系百間川船舶及び船舶の係留の用に供する工作物旭川水系旭川船舶及び船舶の係留の用に供する工作物公調委令和六年(フ)第一号香川県小豆郡吉井川水系吉井川船舶及び船舶の係留の用に供する工作物公害等調整委員会公示第一号官庁事項官庁報告法務省人事異動社会保険労務士法の一部を改正する法律法制審議会委員に任命する(六月十七日)佐伯仁志ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正す中国地方整備局公示

占用の制限の開始の期日令和七年六月二十一日図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局新潟国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
置してはならないものを次のとおり指定し、令和七年七月一日から施行する。
令和七年六月二十日中国地方整備局長林正道四十年政令第十四号)第十六条の四第一項第二号の規定に基づき、河川区域内の土地に捨て、又は放吉井川水系、旭川水系及び高梁川水系に係る指定区間外の一級河川について、河川法施行令(昭和水系名河川名河川区域内の土地に捨て、又は放置してはならないもの

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合にい。
用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでな地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を六月十八日次の法律の公布を奏上し、その旨衆新潟市中央区西馬越五四四番二三から同市中央区西馬越五三七番まで法律公布奏上及び通知区域備考議院に通知した。

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を(石橋通宏提出)(第一九〇号)意書(石橋通宏提出)(第一九一号)我が国における難民認定の状況に関する質問主挙に係る日本政府の態度に関する質問主意書ミャンマー国軍総司令官が実施を公言する総選する質問主意書(浜田聡提出)(第一八九号)「日本版チャイナ・ハウス」設立の必要性に関八八号)(浜田聡提出)(第一八六号)の対策に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一災害の予言報道による観光業への影響及び政府する質問主意書(浜田聡提出)(第一八七号)中国企業のCMへの日本人タレントの出演に関

占用を制限する区域路道路線の種名類七号一般国道北陸地方整備局公示その関係図面は、令和七年六月二十日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和七年六月二十日北陸地方整備局長髙松諭道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する申請に対してした不認可処分は、認可の申請に央合同庁舎四号館公害等調整委員会審理廷処分庁香川県知事もって、赤松石材有限会社の岩石採取計画認可香川県知事が、令和六年七月十二日付けを〇分三場所東京都千代田区霞が関三



一中香川県高松市番町四丁目一番十号二審理期日令和七年七月二十三日午後二時三た旨衆議院に通知した。
(第一八五号)ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正す武雄アジア大学の設置認可に関する質問主意書裁定申請人赤松石材有限会社代表者代表取締役中西一宏六月十八日本院は、次の衆議院提出案を可決し証の妥当性に関する質問主意書(浜田聡提出)香川県小豆郡土庄町小部乙六二八番地一たものであり、その取消しの裁定を求める。
これが添付されていないことを理由とする誤っ議決通知医療費適正化計画における数値目標及び効果検一事案の要旨必要な書類が添付されているにもかかわらず、 国 家 試 験採用候補者名簿の有効期間の満了人事院規則812(職員の任免)第14条第1項の規定に基づき、下記に掲げる採用試験の結果に基づいて作成された採用候補者名簿の有効期間は、令和7年6月19日をもって満了した。
令和7年6月 20 日人事院事務総局人材局企画課長 澤田 晃一記2022年度国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)(法務区分を除く。
)2022年度国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)(教養区分を除く。


国土調査の実施に関する公示国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第七条の規定に基づき、国土調査の実施に関して、次のとおり公示する。
令和七年六月二十日一、事業計画が定められた年月日 令和七年六月四日二、調査の種類 土地分類基本調査(土地履歴調査)及び水基本調査(地下水調査)三、調査を実施する者の名称 国土交通省四、調査地域土地分類基本調査(土地履歴調査)北 海 道 函館市、北斗市、七飯町青 森 県 青森市、八戸市秋 田 県 秋田市山 形 県 山形市、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、山辺町、中山町、河北町、大江町兵 庫 県 神戸市、姫路市、明石市、相生市、加古川市、赤穂市、三木市、高砂市、小野市、たつの市、稲美町、播磨町、太子町鳥 取 県 鳥取市、米子市、境港市、八頭町、日吉津村、南部町、伯耆町島 根 県 松江市、安来市水基本調査(地下水調査)全国五、調査期間 令和七年六月四日から令和八年三国土交通大臣 中野 洋昌月三十一日まで公告諸事項号

第報官日曜金日





和令

三養基土地改良区の定款変更の認可の公告土地改良法(昭和24年法律第195号)第30条第2項、第124条及び第136条の4の規定に基づき、佐賀県及び福岡県の区域の一部を地区とし、佐賀県三養基郡みやき町に事務所を有する三養基土地改良区から申請のあった定款変更は、令和7年6月3日認可したので、同法第30条第3項、第124条及び第136条の4の規定に基づき公告する。
令和7年6月 20 日九州農政局長 緒方 和之



第報官日曜金日





和令酒類の地理的表示を指定する件準」という。
)第2項の規定に基づき、次の地理的表示を指定したので、表示基準第8項の規定に基酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)第86条の6第1項の規定に基づき定めた「酒類の地理的表示に関する表示基準」(平成27年10月国税庁告示第19号。
以下「表示基づき公告する。
令和7年6月 20 日国税庁長官 奥達雄 名称 青森産地の範囲 青森県酒 類 区 分 清酒生 産 基 準 国税庁ホームページに掲載する。
国税庁ホームページに掲載する。
表示基準第10項第3号の規定により表示基準第9項の規定を適用しないものとする商標その他の表示相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令

準禁治産宣告取消失 踪 宣 告失踪に関する届出の催告



第報官日曜金日





和令除 権 決 定破産手続開始 破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令

破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令 破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令書面による計算報告破産債権の届出期間及び一般調査期日 小規模個人再生による再生手続開始2 弁済原資額(合計5399万4063円)協定案審議の債権者集会実施時点における清算株式会社の資産から、特別清算手続のために清算株式会社に対して生じた費用請求権及び特別清算手続に関する費用を控除した残額第2 弁済方法1 清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定の認可決定確定日から1か月以内に、協定弁済基準額の61158188%(1円未満の端数は四捨五入)の金員を、各協定債権者が指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。
なお、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
2 前項の弁済を受けたときは、各協定債権者は、清算株式会社に対して有する協定債権の総額から前項の弁済額を控除した残額につき、その債務(元本、利息、損害金その他名目の如何を問わない)を免除する。
3 第2第1項の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合、清算株式会社はこれを速やかに換価し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権者に対し、各協定弁済基準額の割合に応じて弁済する。
この場合、各協定債権者が前項で行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
京都地方裁判所第5民事部包括的禁止命令監督命令取消特別清算開始令和7年(ヒ)第4号愛知県豊田市錦町2丁目15番地1清算株式会社 株式会社井上自動車代表清算人 井上 美鹿1 決定年月日 令和7年6月9日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
名古屋地方裁判所岡崎支部特別清算終結令和7年(ヒ)第1002号山形県上山市蔵王の森16番地清算株式会社 ライスフラワーテクノ株式会社1 決定年月日 令和7年6月10日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
山形地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第2014号東京都千代田区丸の内1丁目9番2号グラントウキョウサウスタワー13階清算株式会社 エイチエス株式会社1 決定年月日 令和7年6月9日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第1001号横浜市神奈川区金港町6番地3横浜金港町ビル6階ユナイト法律会計事務所内清算株式会社 株式会社YWS1 決定年月日 令和7年6月10日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
横浜地方裁判所第3民事部特別清算協定認可令和6年(ヒ)第30号京都市左京区北白川久保田町1番地清算株式会社 株式会社KWC代表清算人 戸塚 晴彦1 決定年月日 令和7年6月6日2 主文 本件協定を認可する。
協定第1 定義事項1 協定弁済基準額清算株式会社の解散日(2024年8月31日)時点における債権(元本)の額号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令

小規模個人再生による書面決議に付する決定



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令

小規模個人再生による再生計画不認可小規模個人再生による再生計画取消



第報官日曜金日





和令小規模個人再生による再生手続廃止所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生手続開始所有者不明建物管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地管理命令に関する異議の催告会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年六月二十日札幌市中央区大通西二十一丁目一番一二号(甲)合同会社サンタクロース代表社員 柳町 克彦札幌市中央区大通西二十一丁目一番一二号(乙)合同会社AQUARIUS代表社員 柳町 克彦令和 年 月 日 金曜日第 号合併公告効力発生日は令和七年十二月一日であり、両社です。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部(甲の株主総会の承認決議は令和七年七月十八日に予(甲)掲載官報株式三一九六株を含む)を承継して存続し乙は解定しております。
(乙)掲載官報(乙)掲載官報です。
(甲)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
散することにいたしましたので公告します。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和七年三月三日掲載頁一二五頁(号外第四十二号)です。
(甲)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和六年十月二十三日掲載頁一二六頁(号外第二四八号)(乙)掲載官報令和七年六月二十日長野県長野市大字稲葉六六九番地掲載の日付令和七年三月十二日掲載頁九十三頁(号外第四十九号)掲載の日付令和七年三月十二日掲載頁九十三頁(号外第四十九号)長野