2025年06月23日の官報
令和 年 月 日 月曜日した件(同四七四、四七五)
(宮崎県公安委四九)あった件(国土交通四七三)
(岡山県公安委八二)〇住宅の品質確保の促進等に関する法〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事律の規定により特別評価方法認定を項の一部に変更があったことの告示結した件の一部を改正する件(鳥取県公安委六二)〇財政投融資特別会計における金利ス〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事ワップ取引に係る基本的な契約を締項の一部に変更があったことの告示〇国債の金利スワップ取引に係る基本〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事的な契約を締結した件の一部を改正項の一部に変更があったことの告示する件(財務一六九)(兵庫県公安委一二七)
諸事項〔公告〕官庁有権者申出方、適格機関投資家等特〇駐車場法施行規則の規定により登録〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事認証機関の登録事項の変更の届出が項の一部に変更があったことの告示関係会社その他
(農林水産九七二〜九八七)(島根県公安委一一)相続、失踪、除権決定、破産、再生(同一七〇)〇保安林の指定をする件項の一部に変更があったことの告示裁判所〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事例業務届出者に対する処分関係
(金融庁六二)官〇特定社会基盤事業者を公示する件項の一部に変更があったことの告示出があった件(大阪府公安委八八)(国家公安委員会告示配三)
〇天皇皇后両陛下はモンゴルを御訪問(京都府公安委九九)を受けた公益財団法人福岡県暴力追放になる件(宮内庁七)
〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事運動推進センターから代表者変更の届報第 号〔その他告示〕〇米州投資公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令(財務五四)
〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事関する法律第三十二条の五第一項の規項の一部に変更があったことの告示定による適格都道府県センターの認定(滋賀県公安委七八)暴力団員による不当な行為の防止等に項の一部に変更があったことの告示
〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事近畿地方整備局公示(近畿地方整備局)〔省令〕(三重県公安委一七)北陸地方整備局公示(北陸地方整備局)
目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(
城県公安委五一)
〔人事異動〕〔国会事項〕〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(愛知県公安委一五)項の一部に変更があったことの告示官庁事項〔官庁報告〕〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事委員会(岐阜県公安委九)内閣財務省厚生労働省運輸安全
〇
〇
(出資の場合の額面金額)は、日本銀行本店とする。
2金額をその額面金額とする。
割又は併合を行うことができる。
は併合を行う場合は、当該分割又は併合に係る前項の規定により通貨代用国庫債券の分割又該請求に従い通貨代用国庫債券の額面金額の分第五条政府は、公社の請求があったときは、当(分割及び併合)分割した金額とする。
額は、出資する都度必要な金額又はその金額をて、公社に交付する通貨代用国庫債券の額面金衆国通貨に代えて国債で出資する場合におい第四条法第二条第一項の規定によりアメリカ合第三条通貨代用国庫債券に関する事務の取扱店(取扱店)項の規定により日本銀行に交付されるものを除号)の規定は、通貨代用国庫債券(第八条第二く。
次条において同じ。
)については適用しない。
第二条国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一(適用除外)発行する国債は、米州投資公社通貨代用国庫債以下「法」という。
)第二条第二項の規定により置に関する法律(昭和六十年法律第六十四号。
出資するため、米州投資公社への加盟に伴う措券(以下「通貨代用国庫債券」という。
)とする。
第一条米州投資公社(以下「公社」という。
)に(国債の名称)に関する省令令和七年六月二十三日米州投資公社への加盟に伴う国債の発行等財務大臣加藤勝信ように定める。
〇財務省令第五十四号への加盟に伴う国債の発行等に関する省令を次の号)第十条第六項の規定に基づき、米州投資公社措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う律第六十四号)第二条第三項において準用する国への加盟に伴う措置に関する法律(昭和六十年法号)第一条第一項及び第二項並びに米州投資公社国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四省令令和 年 月 日 月曜日官報第 号ばならない。
目十六番五号率を記載した通貨代用国庫債券を日本銀行に交の規定により財務大臣が定める償還期限及び利への加盟に伴う措置に関する法律第十条第五項て準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行た金額を額面金額とし、法第二条第三項におい事業
特定社会基盤事業者の指定をした日基盤事業の種類号に掲げるものを除く。
)の発行の業務を行うする第三者型前払式支払手段(同法第四条各資金決済に関する法律第三条第五項に規定2政府は、前項の場合には、日本銀行が買い取っ
特定社会基盤事業者の指定に係る特定社会第八条日本銀行は、法第二条第三項において準令和七年六月二十日(日本銀行が買い取った場合の措置)
特定社会基盤事業者の指定をした日きは、当該金額を公社の勘定に払い込まなけれ楽天Edy株式会社東京都港区港南二丁貨代用国庫債券を買い取ることを命ぜられたと府から償還を行うことのできない金額につき通律第百九十一号)第十条第四項の規定により政加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への称及び住所目二番十一号二丁目十六番一号auペイメント株式会社東京都港区港南株式会社パスモ東京都新宿区西新宿三丁二
特定社会基盤事業者の指定を受けた者の名令和七年六月二十三日宮内庁長官附則付するものとする。
この省令は、公布の日から施行する。
その他告示〇宮内庁告示第七号ルを御訪問になり、同月十三日御帰国になる。
天皇皇后両陛下は、七月六日東京御発、モンゴ西村泰彦「、株式会社みずほ銀行」を削除する。
二指定の目的土砂の流出の防備に備え置いて縦覧に供する。
)のように改正する。
令和七年六月二十三日一保安林の所在場所長野県安曇野市穂高有明及び樹種次のとおりとする。
三七四九、七七三二の三〇(次の図に示す部分(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ財務大臣加藤勝信に限る。
)の図面及び関係書類を京都府庁及び福知山市役所〇財務省告示第百六十九号令和七年六月二十日号)第三条第四項の規定に基づき、国債の金利スの指定をする。
ワップ取引に係る基本的な契約を締結した件(平令和七年六月二十三日成十八年三月財務省告示第八十六号)の一部を次農林水産大臣小泉進次郎国債の金利スワップ取引に係る基本的な契約の〇農林水産省告示第九百七十三号取引に関する省令(平成十七年財務省令第七十二相手方に変更があったので、国債の金利スワップ二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)ものとする。
森県庁及び東北町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を青及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間は、次のとおりとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐の図に示す部分に限る。
)の一・八三四九の二(以上三筆について次る。
)、九四三、小字桂八三四三・八三四九る。
小字古地九四二(次の図に示す部分に限21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件八三四九の一、八三四九の二指定の目的土砂の流出の防備は、当該立木の所在する市町村に係る市町
立木の伐採の方法村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の1次の森林については、主伐は、択伐によ津橋ノ上四〇の七三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養一保安林の所在場所京都府福知山市大江町南有路小字古地九四二、九四三、小字桂八三四三から八三四五まで、八三四七から八三四九まで、農林水産大臣小泉進次郎令和七年六月二十三日一保安林の所在場所青森県上北郡東北町字細農林水産大臣小泉進次郎
第六条政府は、公社から通貨代用国庫債券の全経済施策を一体的に講ずることによる安全保障財政投融資特別会計における金利スワップ取引
立木の伐採の方法(償還の手続)〇金融庁告示第六十二号〇財務省告示第百七十号三指定施業要件券を公社に交付するものとする。
控除した金額を額面金額とする通貨代用国庫債えに、当該額面金額から当該請求に係る金額をときは、政府は、当該通貨代用国庫債券と引換用国庫債券の額面金額の一部に係るものである基盤事業の種類銀行法第二条第二項に規定する銀行業の指定をする。
令和七年六月二十三日本橋室町二丁目四番三号「、株式会社みずほ銀行」を削除する。
株式会社西日本シティ銀行福岡県福岡市〇農林水産省告示第九百七十二号博多区博多駅前三丁目一番一号
特定社会基盤事業者の指定に係る特定社会二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第(一部の償還の請求を受けた場合の措置)称及び住所令和七年六月二十三日第七条前条の場合において、当該請求が通貨代株式会社SBI新生銀行東京都中央区日財務大臣加藤勝信う。
)に払い込むものとする。
における公社の勘定(以下「公社の勘定」とい該金額を払い込む先として公社が指定した機関き償還を行うときは、その償還を行う金額を当いて、当該請求に係る金額の全部又は一部につ部又は一部につき償還の請求を受けた場合にお令和七年六月二十三日金融庁長官二項の規定に基づき、次のとおり公示する。
井藤英樹契約を締結した件(平成二十三年十一月財務省告別会計における金利スワップ取引に係る基本的な号)第三条第四項の規定に基づき、財政投融資特一
特定社会基盤事業者の指定を受けた者の名示第三百八十二号)の一部を次のように改正する。
特定社会基盤事業者として指定したので、同条第引に関する省令(平成二十三年財務省令第四十九三号)第五十条第一項の規定に基づき、次の者をで、財政投融資特別会計における金利スワップ取の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十に係る基本的な契約の相手方に変更があったの21に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第九百七十四号の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を長野県庁及び安曇野市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木令和 年 月 日 月曜日官報る。
)三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
令和七年六月二十三日する。
)〇農林水産省告示第九百七十六号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ものとする。
歌山県庁及び紀美野町役場に備え置いて縦覧に供(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を和及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
農林水産大臣小泉進次郎ものとする。
一保安林の所在場所和歌山県田辺市本宮町皆4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
地字土呂一〇七七の一(次の図に示す部分に限
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種次のとおりとする。
の図面及び関係書類を徳島県庁及びつるぎ町役場る。
)(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ分県庁及び中津市役所に備え置いて縦覧に供すの指定をする。
令和七年六月二十三日に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第九百七十八号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣小泉進次郎採種を定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町3主伐として伐採をすることができる立木2その他の森林については、主伐に係る伐
立木の伐採の方法二・二〇二・三三三・三三五の一・三三五字泉ノ上二八二四の一次の図に示す部分に限る。
)の二・字高清一七二(以上十三筆について三二指定施業要件指定の目的水源の涵かん養の指定をする。
令和七年六月二十三日〇農林水産省告示第九百八十号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木第 号三二指定施業要件
立木の伐採の方法二から三〇九の五まで指定の目的土砂の流出の防備21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件の二、字高清一七一の三、一七二指定の目的土砂の流出の防備は、当該立木の所在する市町村に係る市町
立木の伐採の方法村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の1次の森林については、主伐は、択伐によの指定をする。
令和七年六月二十三日一保安林の所在場所和歌山県海草郡紀美野町長谷宮字北谷二九六から三〇〇まで、三〇九の農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
令和七年六月二十三日一保安林の所在場所徳島県美馬郡つるぎ町半田字青野二四の一、二四の二、二六、一一五、農林水産大臣小泉進次郎二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木一一八、一二六、一四八、一六五、一九一の二、及び樹種次のとおりとする。
二〇二、三一八、三三三、三三五の一、三三五(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大の指定をする。
令和七年六月二十三日一保安林の所在場所大分県中津市山国町槻木農林水産大臣小泉進次郎る。
)〇農林水産省告示第九百七十九号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第分県庁及び中津市役所に備え置いて縦覧に供す八・一二六・一四八・一六五・一九一のる。
字青野二四の二・二六・一一五・一一ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町いて次の図に示す部分に限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐七四の二・一二七四の一一(以上三筆につる。
字上落水一一五二の一・字柿ノ木谷一二1次の森林については、主伐は、択伐によ
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件一二七四の一一水源の涵かん養一保安林の所在場所大分県佐伯市宇目大字木浦内字上落水一一五二の一、一一五三(次の図に示す部分に限る。
)、字柿ノ木谷一二七四の二、農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
令和七年六月二十三日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第九百八十一号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐る。
字片平山七一六・字尺間七二四の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐によの図面及び関係書類を和歌山県庁及び田辺市役所字岩伏三三五〇(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ一保安林の所在場所大分県中津市山国町槻木に備え置いて縦覧に供する。
)二指定の目的土砂の流出の防備二指定の目的土砂の流出の防備備え置いて縦覧に供する。
)一保安林の所在場所大分県佐伯市弥生大字尺間字片平山七一六、七一八から七二〇まで、七農林水産大臣小泉進次郎及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ノ平八一九の一、字森下八二三の一の図面及び関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に二二、字尺間七二四の一、七二五の一、字井戸(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ〇農林水産省告示第九百七十五号〇農林水産省告示第九百七十七号三指定施業要件森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の方法三指定施業要件
立木の伐採の方法令和 年 月 日 月曜日4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二指定の目的土砂の流出の防備二指定の目的土砂の流出の防備英一ものとする。
遠瀬字舘一四の二、二二について次の図に示す部分に限る。
)・認証事務を行う役員の氏名専務理事菊地採種を定めない。
の指定をする。
3主伐として伐採をすることができる立木令和七年六月二十三日2その他の森林については、主伐に係る伐二十五条第一項の規定により、次のように保安林ついて次の図に示す部分に限る。
)森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第まで・字ヘンクリ二二一一・二二一三・二備え置いて縦覧に供する。
)二一四・字屋敷原二二二一(以上十四筆に〇農林水産省告示第九百八十四号九・字立場二一八〇・字シャレ二一八八・及び樹種次のとおりとする。
一九五・字シン無尾二一九九から二二〇一の図面及び関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に字カブシ山二一九二・二一九四・字狸岩二(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そは、当該立木の所在する市町村に係る市町農林水産大臣小泉進次郎村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の一保安林の所在場所青森県三戸郡田子町大字の図面及び関係書類を青森県庁及び黒石市役所にる。
)貝守字蜂ケ崎四四の一・一一七の一(以上二筆変更に係る登録事項の指定をする。
令和七年六月二十三日一保安林の所在場所青森県三戸郡三戸町大字農林水産大臣小泉進次郎備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第九百八十六号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第規定に基づき公示する。
令和七年六月二十三日〇国土交通省告示第四百七十三号の届出があったので、同規則第二十一条第二号の場工業会会長から登録認証機関の登録事項の変更号)第十二条の規定により公益社団法人立体駐車駐車場法施行規則(平成十二年建運設輸省省令第十二国土交通大臣中野洋昌(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ野県庁及び小谷村役場に備え置いて縦覧に供す
立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長る。
字下リケ平一七三六・字山ノ神二一七3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
1次の森林については、主伐は、択伐によものとする。
報から二二〇七まで、字ヘンクリ二二〇八から二四の二の一、二二一七の二、二二一八から二二二五ま
立木の伐採の方法二二三一から二二三三まで、字屋敷原二二一七二一六まで、二二二六、二二二七、二二二九、三二指定施業要件指定の目的水源の涵かん養三指定施業要件
立木の伐採の方法官二指定の目的土砂の流出の防備で、字クダシ平二二三五、二二三七、二二三八21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木シン無尾二一九九から二二〇三まで、二二〇五塔一八七、一八八、字松ケ平一九四の一、一九二一九四まで、字狸岩二一九五、二一九六、字分に限る。
)、一七八から一八〇まで、字カバノ三二指定施業要件
立木の伐採の方法図に示す部分に限る。
)指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所青森県黒石市大字袋字白六・九の七・九の二〇(以上三筆について次の沢六七の二三三、六七の三二六、字兵岩沢九の21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備乙七七四一の二、字小平乙七六五四の一一保安林の所在場所長野県北安曇郡小谷村大字千国字梨平乙七七三五の一、乙七七四一の一、第 号
〇農林水産省告示第九百八十二号
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間三指定施業要件森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の方法三指定施業要件
立木の伐採の方法一八〇から二一八三まで、二一八五、字シャレ示す部分に限る。
)、字スケノ木一七六・一七の指定をする。
二一八七、二一八八、字カブシ山二一八九から七・一八一(以上三筆について次の図に示す部令和七年六月二十三日二、二二三九から二二四一まで、字下リケ平一一保安林の所在場所大分県佐伯市本匠大字山〇農林水産省告示第九百八十五号一六四、二一六七から二一六九まで、字立場二る。
)、字ウマコロビ一七四、一八二(次の図に二十五条第一項の規定により、次のように保安林七三四から一七三六まで、字近山二一六二、二部字古ヨコイ一七三(次の図に示す部分に限森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二四五まで、字山ノ神一七二七から一七三一まの指定をする。
で、一七三三、一七三七、一七三八、二一七七令和七年六月二十三日から二一七九まで、二二四二、字広保一七三農林水産大臣小泉進次郎一保安林の所在場所大分県佐伯市大字狩生字森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第孫市一七二四の一、一七二五、二二四三から二二十五条第一項の規定により、次のように保安林農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第九百八十三号の指定をする。
令和七年六月二十三日備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に二十五条第一項の規定により、次のように保安林(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そる。
)森県庁及び田子町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を青
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
令和七年六月二十三日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第九百八十七号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を青森県庁及び三戸町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木農林水産大臣小泉進次郎農林水産大臣小泉進次郎令和 年 月 日 月曜日官報第 号(六代目山口組)変更後指定番号変更前指定番号六三二五
二六三二二
二示第五十四号一に係る特定抗争指定暴力団等令和六年六月二十一日
城県公安委員会告変更後指定番号変更前指定番号六三二五
二滋賀県公安委員会委員長髙橋啓子令和七年六月二十三日六三二二
二第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
七号)第十五条の二第八項において準用する同法変更後指定番号変更前指定番号六三二五
二六三二二
二争指定暴力団等(六代目山口組)行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十暴力団等(六代目山口組)一号一、令和六年八月二日岐阜県公安委員会〇滋賀県公安委員会告示第七十八号阜県公安委員会告示第十六号一に係る特定抗一部に変更があったので、暴力団員による不当な告示第十一号一及び令和六年十月三十一日岐次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の委員会告示第六十四号一に係る特定抗争指定二号一及び令和六年六月二十一日大阪府公安令和二年一月七日大阪府公安委員会告示第特定抗争指定暴力団等令和二年一月七日岐阜県公安委員会告示第
城県公安委員会委員長藤川雅海特定抗争指定暴力団等〇
城県公安委員会告示第五十一号〇岐阜県公安委員会告示第九号令和七年六月二十三日第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
七号)第十五条の二第八項において準用する同法行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十一部に変更があったので、暴力団員による不当な令和七年六月二十三日岐阜県公安委員会委員長林正子七号)第十五条の二第八項において準用する同法行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十一部に変更があったので、暴力団員による不当な第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の1730番号認定応じて評価する方物北街区」の構造方法に街地再開発事業施設建築園駅南口西地区第一種市いて検証する「石神井公時刻歴応答解析方法を用止)止及び損傷防体の倒壊等防等級(構造躯1
4耐風合街地再開発組南口西地区市石神井公園駅号井町三丁目27番23東京都練馬区石神6月6日令和7年をした方法の名称特別評価方法認定性能表示事項認定の申請者特別評価方法申請者の住所年月日認定〇国土交通省告示第四百七十五号特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。
り特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和七年六月二十三日国土交通大臣中野洋昌住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定によ1729番号認定方法止)造方法に応じて評価する宅の共同建替事業」の構検証する「南幸市街地住時刻歴応答解析を用いて止及び損傷防体の倒壊等防等級(構造躯1
4耐風組丁目15番2号株式会社大林東京都港区港南二6月6日令和7年をした方法の名称特別評価方法認定性能表示事項認定の申請者特別評価方法申請者の住所年月日認定特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。
変更後指定番号変更前指定番号六三二五
二六三二二
二係る特定抗争指定暴力団等(六代目山口組)二十一日三重県公安委員会告示第十六号一に安委員会告示第三十二号一及び令和六年六月百四十一号一、令和四年十二月八日三重県公令和二年一月七日三重県公安委員会告示第特定抗争指定暴力団等令和七年六月二十三日三重県公安委員会委員長志田幸雄七号)第十五条の二第八項において準用する同法行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十一部に変更があったので、暴力団員による不当な次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
〇三重県公安委員会告示第十七号変更後指定番号変更前指定番号六三二五
二六三二二
二令和七年六月二十三日争指定暴力団等(六代目山口組)愛知県公安委員会告示第十号一に係る特定抗会告示第十二号一及び令和六年六月二十一日一号一、令和四年十二月八日愛知県公安委員令和二年一月七日愛知県公安委員会告示第特定抗争指定暴力団等愛知県公安委員会委員長藤森利雄七号)第十五条の二第八項において準用する同法第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
特定抗争指定暴力団等令和七年六月二十三日大阪府公安委員会委員長
内宏治〇大阪府公安委員会告示第八十八号七号)第十五条の二第八項において準用する同法行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十一部に変更があったので、暴力団員による不当な次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
変更後指定番号変更前指定番号六三二五
二六三二二
二令和七年六月二十三日る特定抗争指定暴力団等(六代目山口組)日京都府公安委員会告示第百八十八号一に係告示第百三十二号一及び令和六年十月三十一三号一、令和六年八月二日京都府公安委員会令和二年一月七日京都府公安委員会告示第特定抗争指定暴力団等京都府公安委員会委員長在田正秀〇京都府公安委員会告示第九十九号七号)第十五条の二第八項において準用する同法行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十一部に変更があったので、暴力団員による不当な次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
変更後指定番号変更前指定番号六三二五
二六三二二
二〇国土交通省告示第四百七十四号〇愛知県公安委員会告示第十五号特定抗争指定暴力団等令和七年六月二十三日国土交通大臣中野洋昌行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十(六代目山口組)り特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。
一部に変更があったので、暴力団員による不当な示第七十号一に係る特定抗争指定暴力団等住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定によ次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の令和六年六月二十一日滋賀県公安委員会告令和 年 月 日 月曜日第 号
行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十代目山口組)令和七年六月二十三日兵庫県公安委員会委員長津田隆雄第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
七号)第十五条の二第八項において準用する同法変更後指定番号変更前指定番号六三二五
二六三二二
二〇兵庫県公安委員会告示第百二十七号特定抗争指定暴力団等一部に変更があったので、暴力団員による不当な七十六号一に係る特定抗争指定暴力団等(六次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の令和二年七月七日島根県公安委員会告示第令和七年六月二十三日〇岡山県公安委員会告示第八十二号第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
七号)第十五条の二第八項において準用する同法行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十一部に変更があったので、暴力団員による不当な次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の変更後指定番号変更前指定番号代目山口組)六三二五
二六三二二
二令和七年六月二十三日特定抗争指定暴力団等鳥取県公安委員会委員長勝部芳子六十五号一に係る特定抗争指定暴力団等(六令和二年七月七日鳥取県公安委員会告示第官第七七号条)第第四十項五の条規の定二に第よ八り項、に次おのいとてお準り用告す示るす同る法。
報〇鳥取県公安委員会告示第六十二号次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十一部に変更があったので、暴力団員による不当な変更後指定番号変更前指定番号六三二五
二六三二二
二特定抗争指定暴力団等係る特定抗争指定暴力団等(六代目山口組)一日兵庫県公安委員会告示第百四十五号一に会告示第三百十一号一及び令和六年六月二十二号一、令和四年十二月八日兵庫県公安委員令和二年一月七日兵庫県公安委員会告示第行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十(六代目山口組)令和七年六月二十三日島根県公安委員会委員長藤田和雄第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
七号)第十五条の二第八項において準用する同法変更後指定番号変更前指定番号六三二五
二六三二二
二〇島根県公安委員会告示第十一号特定抗争指定暴力団等一部に変更があったので、暴力団員による不当な示第百四号一に係る特定抗争指定暴力団等次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の令和六年十月三十一日宮崎県公安委員会告会議六月二十日(金曜日)名提出、第二百十六回国会衆法第三号)構築のための措置に関する法律案(田中健外一の廃止及び脱炭素社会の実現等に資する税制の停止措置の実施並びに揮発油税等の税率の特例揮発油価格高騰時における揮発油税等税率特例可した。
議案撤回六月十九日次の議案は委員会において撤回を許議案撤回通知書受領律案(石橋通宏外二名発議)構築のための措置に関する法律案(第二百十六の廃止及び脱炭素社会の実現等に資する税制の停止措置の実施並びに揮発油税等の税率の特例揮発油価格高騰時における揮発油税等税率特例いて撤回を許可した旨の通知書を受領した。
六月十九日衆議院から、次の議案は委員会にお午後一時本会議回国会、田中健外一名提出)令和七年六月二十三日宮崎県公安委員会委員長島津久友第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
七号)第十五条の二第八項において準用する同法行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十名提出)法律の一部を改正する法律案(小宮山泰子外七性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関するる法律案(篠原孝外九名提出)向けた給付金等の支給に係る制度の創設に関す国による全ての水俣病の被害者の救済の実現に法律の一部を改正する法律の一部を改正する法習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実岡山県公安委員会委員長内田通子閲覧時間等一部に変更があったので、暴力団員による不当な七名提出)次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の民法の一部を改正する法律案(大河原まさこ外変更後指定番号変更前指定番号六三二五
二六三二二
二〇宮崎県公安委員会告示第四十九号議案提出します。
衆議院である。
六月十九日議員から提出した議案は次のとおり指定暴力団等(六代目山口組)安委員会告示第百七十二号一に係る特定抗争九十九号一及び令和四年十二月八日岡山県公特に必要と認める日は、閲覧業務を休止いた日から翌年一月三日までの日及び事務総長がする法律に規定する休日並びに十二月二十九なお、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関令和二年七月七日岡山県公安委員会告示第ら午後五時三十分まで特定抗争指定暴力団等午前九時三十分から正午まで及び午後一時か送付した。
議案送付(予備審査)六月十九日議長は、次の議員提出案を衆議院に名提出)(衆第六五号)る法律案(篠原孝外九名提出)(衆第六六号)向けた給付金等の支給に係る制度の創設に関す国による全ての水俣病の被害者の救済の実現に七名提出)(衆第六四号)法律の一部を改正する法律案(小宮山泰子外七性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する民法の一部を改正する法律案(大河原まさこ外六三号)を改正する法律案(谷田川元外四名提出)(衆第特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の一部律案(石橋通宏外二名発議)出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法(千代田区永田町二丁目一番一号)(衆第六二号)国会事項議事日程参議院告書等閲覧室等報告書等閲覧室参議院参議院議員会館地下二階資産等報(千代田区永田町二丁目二番一号)衆議院衆議院第一議員会館地下一階資産閲覧場所閲覧開始日関所資連産得会等等社補等充報報報告告告書書書
令和七年六月三十日(月)次の要領で閲覧を開始いたします。
開等に関する法律に基づく資産等補充報告書等をらせ政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公国会議員の資産等補充報告書等の閲覧開始のお知議案受領(予備審査)閣提出、衆議院送付)一部を改正する法律案(近藤和也外七名提出)主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の六月十九日衆議院から次の議案が送付された。
議事日程第三十号午前十一時三十分開議令和七年六月二十日(金曜日)六月二十日の議事日程は次のとおり。
閣提出、衆議院送付)第二独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内第一独立行政法人男女共同参画機構法案(内令和 年 月 日 月曜日官報第 号医療・福祉の非営利性に関する質問主意書(浜に関する質問主意書(神谷宗幣提出)(第二三六運輸安全委員会田聡提出)(第二一七号)号)のりこ提出)(第二一九号)提出)(第二三八号)から発出された電文に関する質問主意書(石垣薬価改定の課題に関する質問主意書(小西洋之関東大震災時に東京海軍無線電信所船橋送信所(第二三七号)政府の米政策に関する質問主意書(山本太郎提「経営・管理」の在留資格を悪用した外国人移出)(第二一八号)住の実態に関する再質問主意書(神谷宗幣提出)辞職を承認する(六月十九日)(気象庁総務部経理管理官)国事務局総務課長に転任させる(六月二十日)土交通事務官中井智洋(事務局総務課長)国土交通事務官渋武容関する質問主意書(福島みずほ提出)(第二〇三我提出)(第二二一号)た。
若年被害女性等支援事業等に係る
謗中傷等に二二〇号)DVからの避難等に関する質問主意書(石川大六月十九日議員から次の質問主意書が提出され解釈に関する質問主意書(石垣のりこ提出)(第質問主意書提出公職選挙法上の個人演説会告知用ポスター等の報告書提出号)二号)(第二一五号)田聡提出)(第二一六号)の検証及び制度見直しに関する質問主意書(浜特定健康診査・特定保健指導に係る費用と効果び政策効果に関する質問主意書(浜田聡提出)ストレスチェックの対象拡大に伴う予算措置及政府が行う推計と実績の乖離要因分析の必要性に関する質問主意書(浜田聡提出)(第二一四号)二一三号)の妥当性に関する質問主意書(浜田聡提出)(第子ども・子育て関係費の推計における人口前提二一〇号)拠に関する再質問主意書(浜田聡提出)(第二一営利法人に病院等の開設が認められない法的根関する質問主意書(浜田聡提出)(第二一一号)介護支援専門員の担当件数の上限及び根拠等に(第二〇四号)問主意書(浜田聡提出)(第二〇九号)の見直しに関する質問主意書(浜田聡提出)(第エビデンスが乏しい予防医療施策への公的補助形骸化した定員合理化目標の見直しに関する質する質問主意書(浜田聡提出)(第二〇八号)大阪・関西万博の運営費収支及び成果指標に関関する質問主意書(浜田聡提出)(第二〇七号)国防上の電波利用に係る自衛隊の自主性確保に(第二〇六号)JUTMに関する再質問主意書(浜田聡提出)する質問主意書(浜田聡提出)(第二〇五号)報道機関のコンプライアンス強化の必要性に関自然的親子関係に基づく自由な養育監護及び憲法上の人格権に関する質問主意書(浜田聡提出)同性婚に係る憲法解釈及び国民的議論に関する月二十一日)質問主意書(神谷宗幣提出)(第二三五号)難民認定制度の濫用防止及び審査体制の適正化社会保険審査会委員に任命する(六月二十三日)浦野真美子号)中央社会保険医療協議会公益委員に任命する(六出)(第二三三号)に関する質問主意書(水野素子提出)(第二三四精神保健指定医の制度的整理及び今後の在り方野素子提出)(第二三二号)への行政対応に関する質問主意書(水野素子提オンライン精神療法の安全性及び指針違反事例十九日)厚生労働省独立行政法人造幣局監事に任命する(各通)(六月桑田周一副島茂方メートル本田文子ICJの強制管轄受諾宣言に関する質問主意書内閣総理大臣石破茂はカナダ国へ出張のところ令和7年6月23日新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種川大我提出)(第二二二号)男性のDV被害と自殺に関する質問主意書(石質問主意書の回答期限に関する質問主意書(水財務省(水野素子提出)(第二二九号)六月十八日帰朝した。
意書(水野素子提出)(第二三一号)問主意書(水野素子提出)(第二三〇号)有識者会議等の委員の選任基準に関する質問主月十八日)命担当大臣(経済財政政策)事務代理を免ずる(六内閣府特命担当大臣赤澤亮正帰朝につき内閣府特公正取引委員会委員長等の選考基準に関する質国務大臣武藤容治出)(第二二五号)出)(第二二八号)問主意書(水野素子提出)(第二二七号)学校事故対応に関する質問主意書(水野素子提空き家活用等の地方創生事業の促進に関する質(水野素子提出)(第二二六号)離婚後の養育費・教育費に関する質問主意書意書(水野素子提出)(第二二四号)防災庁の設置に関する質問主意書(水野素子提〇内閣総理大臣海外出張内閣人事異動日)願により参議院法制局参事を免ずる(六月二十二(第二部長)参議院法制局参事海野耕太郎
緩和ケアの診療加算の対象拡大に関する質問主第二部長事務取扱を命ずる(六月二十三日)二三号)事業に関する質問主意書(水野素子提出)(第二辞令(法制次長)参議院法制局参事村上たか号)審査報告書参議院法制局関係法律の整備等に関する法律案(閣法第五三独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う二号)審査報告書独立行政法人男女共同参画機構法案(閣法第五六月十九日委員長から次の報告書を提出した。
4廃川敷地等の種類及び数量土地71976平3廃川敷地等の位置京都府南丹市日吉町中札場13番地先から同府同市同町中ゴミ3番1まで21日河川の名称淀川水系桂川廃川敷地等が生じた年月日令和7年6月23近畿地方整備局長長谷川朋弘北陸地方整備局公示官庁事項近畿地方整備局公示の規定により、次のとおり公示する。
河川事務所に備え置いて縦覧に供する。
その関係図面は、近畿地方整備局及び同局淀川で、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第49条河川区域の変更により廃川敷地等が生じたの一般国道8号道路の種類路線名崎字西脇1655番1の上下線7397番7から同市柿崎区柿上越市柿崎区柿崎字鍋屋町区間令和7年6月23日第4項の規定に基づき次のとおり公示する。
線共同溝を整備すべき道路を指定したので、同条7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成北陸地方整備局長髙松諭官庁報告公告諸 事 項有権者申出方元当局所属公証人中村昭博の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年6月 23 日神戸地方法務局適格機関投資家等特例業務届出者に対する処分の公告金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第63条の5第3項の規定に基づき、次の適格機関投資家等特例業務届出者に対し、業務の廃止を命じたので、同条第6項の規定により公告する。
1.業務廃止を命じた適格機関投資家等特例業務届出者の氏名等・商号又は名称 株式会社スターマウンテン・住所又は所在地 東京都港区六本木一丁目6番1号泉ガーデンタワー10階・商号又は名称 株式会社ERAキャピタル・住所又は所在地 埼玉県秩父郡皆野町皆野30532.業務廃止命令年月日令和7年6月5日令和7年6月 23 日関東財務局長 目黒 克幸相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜月日
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和令号
第報官日曜月日
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和令
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和令失 踪 宣 告号
第報官日曜月日
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和令
失踪に関する届出の催告破産手続開始
号
第報官日曜月日
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和令失踪宣告取消除 権 決 定号
第報官日曜月日
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和令
号
第報官日曜月日
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和令号
第報官日曜月日
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第報官日曜月日
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和令号
第報官日曜月日
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年
和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜月日
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和令号
第報官日曜月日
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和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜月日
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和令号
第報官日曜月日
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和令
小規模個人再生による再生手続開始
号
第報官日曜月日
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和令書面による計算報告破産債権の届出期間及び一般調査期日免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜月日
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和令
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第報官日曜月日
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和令小規模個人再生による再生債権の特別異議申述期間小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜月日
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和令
号
第報官日曜月日
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年
和令小規模個人再生による再生計画取消小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始号
第報官日曜月日
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和令
令和 年 月 日 月曜日官報第 号
計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生合併公告会社その他の公告です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報令和七年六月二十三日群馬県前橋市上小出町三丁目一五番地一掲載の日付令和七年六月十六日掲載頁五十八頁(号外第一三二号)掲載の日付令和七年六月十六日掲載頁五十八頁(号外第一三二号)埼玉県加須市日出安一三二〇番地(甲)株式会社ライベックス代表取締役大隅惠(乙)株式会社ライベックス代表取締役大隅寛子載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し、乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり計画認可給与所得者等再生による再生載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都港区南青山二丁目二番一五号です。
(甲・乙)掲載官報令和七年六月二十三日掲載の日付令和七年五月十六日掲載頁八十八頁(号外第一〇八号)なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告甲及び乙の最終貸借対照表は令和七年六月十日付の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)アセットアルケミスト合同会社代表社員佐藤政洋東京都港区虎ノ門四丁目一番二八号虎ノ門官報(号外第一二七号)五十八頁に公告しており合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承ダイヤモンドビル二F東京都港区浜松町二丁目二番一五号浜松町(甲)マジカルアセットマネジメント合同会社代表社員佐藤政洋代表社員松本洋輔(乙)合同会社USP令和七年六月二十三日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(甲)掲載日刊工業新聞合併公告東京都江戸川区中
西二丁目四番四七号おります。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
al合同会社東京都江戸川区中
西二丁目四番四七号(甲)エヌ・エム・マネージメント合同会社代表社員松本明美令和七年六月二十三日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲合併公告総社員の同意は令和七年七月三十一日に予定して効力発生日は令和七年八月一日であり、両社の継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承代表社員株式会社サードウェーブ職務執行者尾崎健介令和七年六月二十三日掲載頁四頁(乙)掲載日刊工業新聞掲載頁四頁掲載の日付令和七年四月八日掲載の日付令和七年四月八日合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都台東区東上野四丁目二六番一二号千葉県千葉市美浜区新港四四番地三(甲)株式会社トポスエンタープライズ代表取締役長井修身(甲)株式会社TYG商事代表取締役長井修身です。
(甲)掲載紙官報(乙)計算書類の公告義務はありません。
掲載の日付令和七年二月十二日掲載頁八十二頁(号外第二十八号)令和七年六月二十三日東京都千代田区外神田三丁目一二番八号東京都千代田区外神田三丁目一二番八号(乙)GREInternation(甲)株式会社サードウェーブ代表取締役尾崎健介載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
式会社代表取締役笹沼泰助代表取締役山口智久合併公告タワーズオフィス一七階載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
タワーズオフィス一七階継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(甲)株式会社アドバンテッジパートナーズ代表取締役笹沼泰助この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲東京都港区虎ノ門四丁目一番二八号虎ノ門なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)アドバンテッジアドバイザーズ株ます。
令和七年六月二十三日東京都新宿区高田馬場三丁目三一番一五号(乙)株式会社旭システムテクノロジ(甲)株式会社リンクスサポート代表取締役山口智久東京都新宿区高田馬場三丁目三一番一五号令和 年 月 日 月曜日官報第 号です。
(甲)掲載紙官報吸収分割公告変更する予定です。
することにいたしました。
記載の権利義務を乙に承継させ、乙はそれを承継左記会社は吸収分割して、甲は吸収分割契約書なお、甲は本分割の効力発生日に本店所在地を一番地一一令和七年六月二十三日掲載の日付令和七年五月十五日掲載頁九十一頁(号外第一〇七号)山口県山口市大字朝田字流通センター六〇一番地一一(甲)株式会社MSYフーズ山口県山口市大字朝田字流通センター六〇代表取締役松本豊(乙)山口フードサービス株式会社代表取締役松本豊(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年五月十五日掲載頁九十頁(号外第一〇七号)合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)有限会社ニシムラ取締役西村公一岐阜県岐阜市菅生二丁目六番一号(甲)株式会社Quartz代表取締役西村公一です。
(乙)計算書類の公告義務はありません。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
令和七年六月二十三日岐阜県羽島郡笠松町田代九七八番地の一載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりティハウスA棟二〇四(乙)掲載官報代表社員LOHASECESP令和七年六月二十三日(乙)GIFUSOLARPARK掲載の日付令和七年五月二十九日2合同会社掲載頁八十九頁(号外第一一八号)AINGIFU株式会社福岡県糟屋郡須恵町大字植木一五一番地職務執行者美谷蕗希代表取締役山田雄二(甲)山田企画株式会社令和七年六月二十三日アルテルース
四〇一群馬県館林市本町一丁目一番一号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲します。
組織変更後の商号は株式会社SAFEJAPANとGIFU株式会社です。
令和七年六月二十三日継させることにいたしましたので公告します。
ティハウスA棟二〇四載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都江戸川区船堀二丁目二〇番七号シこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲(甲)LOHASECESPAINなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁三十五頁(号外第一一四号)業の一部に関する権利義務を承継し乙はそれを承掲載の日付令和七年五月二十三日左記会社は吸収分割して甲は乙の不動産賃貸事定しております。
札幌市白石区中央一条三丁目二番三〇号ades代表社員奈良昌記合同会社JackOfAllTr令和七年六月二十三日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲です。
(甲)掲載官報吸収分割公告職務執行者美谷蕗希総社員の同意の取得は令和七年七月三十一日に予載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表社員LOHASECESPAllTradesとします。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲3合同会社組織変更後の商号は株式会社JackOfなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりAINGIFU株式会社効力発生日は令和七年八月一日であり、当社の十六日に終了しております。
(乙)GIFUSO
(宮崎県公安委四九)あった件(国土交通四七三)
(岡山県公安委八二)〇住宅の品質確保の促進等に関する法〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事律の規定により特別評価方法認定を項の一部に変更があったことの告示結した件の一部を改正する件(鳥取県公安委六二)〇財政投融資特別会計における金利ス〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事ワップ取引に係る基本的な契約を締項の一部に変更があったことの告示〇国債の金利スワップ取引に係る基本〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事的な契約を締結した件の一部を改正項の一部に変更があったことの告示する件(財務一六九)(兵庫県公安委一二七)
諸事項〔公告〕官庁有権者申出方、適格機関投資家等特〇駐車場法施行規則の規定により登録〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事認証機関の登録事項の変更の届出が項の一部に変更があったことの告示関係会社その他
(農林水産九七二〜九八七)(島根県公安委一一)相続、失踪、除権決定、破産、再生(同一七〇)〇保安林の指定をする件項の一部に変更があったことの告示裁判所〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事例業務届出者に対する処分関係
(金融庁六二)官〇特定社会基盤事業者を公示する件項の一部に変更があったことの告示出があった件(大阪府公安委八八)(国家公安委員会告示配三)
〇天皇皇后両陛下はモンゴルを御訪問(京都府公安委九九)を受けた公益財団法人福岡県暴力追放になる件(宮内庁七)
〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事運動推進センターから代表者変更の届報第 号〔その他告示〕〇米州投資公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令(財務五四)
〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事関する法律第三十二条の五第一項の規項の一部に変更があったことの告示定による適格都道府県センターの認定(滋賀県公安委七八)暴力団員による不当な行為の防止等に項の一部に変更があったことの告示
〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事近畿地方整備局公示(近畿地方整備局)〔省令〕(三重県公安委一七)北陸地方整備局公示(北陸地方整備局)
目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(
城県公安委五一)
〔人事異動〕〔国会事項〕〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(愛知県公安委一五)項の一部に変更があったことの告示官庁事項〔官庁報告〕〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事委員会(岐阜県公安委九)内閣財務省厚生労働省運輸安全
〇
〇
(出資の場合の額面金額)は、日本銀行本店とする。
2金額をその額面金額とする。
割又は併合を行うことができる。
は併合を行う場合は、当該分割又は併合に係る前項の規定により通貨代用国庫債券の分割又該請求に従い通貨代用国庫債券の額面金額の分第五条政府は、公社の請求があったときは、当(分割及び併合)分割した金額とする。
額は、出資する都度必要な金額又はその金額をて、公社に交付する通貨代用国庫債券の額面金衆国通貨に代えて国債で出資する場合におい第四条法第二条第一項の規定によりアメリカ合第三条通貨代用国庫債券に関する事務の取扱店(取扱店)項の規定により日本銀行に交付されるものを除号)の規定は、通貨代用国庫債券(第八条第二く。
次条において同じ。
)については適用しない。
第二条国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一(適用除外)発行する国債は、米州投資公社通貨代用国庫債以下「法」という。
)第二条第二項の規定により置に関する法律(昭和六十年法律第六十四号。
出資するため、米州投資公社への加盟に伴う措券(以下「通貨代用国庫債券」という。
)とする。
第一条米州投資公社(以下「公社」という。
)に(国債の名称)に関する省令令和七年六月二十三日米州投資公社への加盟に伴う国債の発行等財務大臣加藤勝信ように定める。
〇財務省令第五十四号への加盟に伴う国債の発行等に関する省令を次の号)第十条第六項の規定に基づき、米州投資公社措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う律第六十四号)第二条第三項において準用する国への加盟に伴う措置に関する法律(昭和六十年法号)第一条第一項及び第二項並びに米州投資公社国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四省令令和 年 月 日 月曜日官報第 号ばならない。
目十六番五号率を記載した通貨代用国庫債券を日本銀行に交の規定により財務大臣が定める償還期限及び利への加盟に伴う措置に関する法律第十条第五項て準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行た金額を額面金額とし、法第二条第三項におい事業
特定社会基盤事業者の指定をした日基盤事業の種類号に掲げるものを除く。
)の発行の業務を行うする第三者型前払式支払手段(同法第四条各資金決済に関する法律第三条第五項に規定2政府は、前項の場合には、日本銀行が買い取っ
特定社会基盤事業者の指定に係る特定社会第八条日本銀行は、法第二条第三項において準令和七年六月二十日(日本銀行が買い取った場合の措置)
特定社会基盤事業者の指定をした日きは、当該金額を公社の勘定に払い込まなけれ楽天Edy株式会社東京都港区港南二丁貨代用国庫債券を買い取ることを命ぜられたと府から償還を行うことのできない金額につき通律第百九十一号)第十条第四項の規定により政加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への称及び住所目二番十一号二丁目十六番一号auペイメント株式会社東京都港区港南株式会社パスモ東京都新宿区西新宿三丁二
特定社会基盤事業者の指定を受けた者の名令和七年六月二十三日宮内庁長官附則付するものとする。
この省令は、公布の日から施行する。
その他告示〇宮内庁告示第七号ルを御訪問になり、同月十三日御帰国になる。
天皇皇后両陛下は、七月六日東京御発、モンゴ西村泰彦「、株式会社みずほ銀行」を削除する。
二指定の目的土砂の流出の防備に備え置いて縦覧に供する。
)のように改正する。
令和七年六月二十三日一保安林の所在場所長野県安曇野市穂高有明及び樹種次のとおりとする。
三七四九、七七三二の三〇(次の図に示す部分(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ財務大臣加藤勝信に限る。
)の図面及び関係書類を京都府庁及び福知山市役所〇財務省告示第百六十九号令和七年六月二十日号)第三条第四項の規定に基づき、国債の金利スの指定をする。
ワップ取引に係る基本的な契約を締結した件(平令和七年六月二十三日成十八年三月財務省告示第八十六号)の一部を次農林水産大臣小泉進次郎国債の金利スワップ取引に係る基本的な契約の〇農林水産省告示第九百七十三号取引に関する省令(平成十七年財務省令第七十二相手方に変更があったので、国債の金利スワップ二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)ものとする。
森県庁及び東北町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を青及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間は、次のとおりとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐の図に示す部分に限る。
)の一・八三四九の二(以上三筆について次る。
)、九四三、小字桂八三四三・八三四九る。
小字古地九四二(次の図に示す部分に限21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件八三四九の一、八三四九の二指定の目的土砂の流出の防備は、当該立木の所在する市町村に係る市町
立木の伐採の方法村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の1次の森林については、主伐は、択伐によ津橋ノ上四〇の七三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養一保安林の所在場所京都府福知山市大江町南有路小字古地九四二、九四三、小字桂八三四三から八三四五まで、八三四七から八三四九まで、農林水産大臣小泉進次郎令和七年六月二十三日一保安林の所在場所青森県上北郡東北町字細農林水産大臣小泉進次郎
第六条政府は、公社から通貨代用国庫債券の全経済施策を一体的に講ずることによる安全保障財政投融資特別会計における金利スワップ取引
立木の伐採の方法(償還の手続)〇金融庁告示第六十二号〇財務省告示第百七十号三指定施業要件券を公社に交付するものとする。
控除した金額を額面金額とする通貨代用国庫債えに、当該額面金額から当該請求に係る金額をときは、政府は、当該通貨代用国庫債券と引換用国庫債券の額面金額の一部に係るものである基盤事業の種類銀行法第二条第二項に規定する銀行業の指定をする。
令和七年六月二十三日本橋室町二丁目四番三号「、株式会社みずほ銀行」を削除する。
株式会社西日本シティ銀行福岡県福岡市〇農林水産省告示第九百七十二号博多区博多駅前三丁目一番一号
特定社会基盤事業者の指定に係る特定社会二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第(一部の償還の請求を受けた場合の措置)称及び住所令和七年六月二十三日第七条前条の場合において、当該請求が通貨代株式会社SBI新生銀行東京都中央区日財務大臣加藤勝信う。
)に払い込むものとする。
における公社の勘定(以下「公社の勘定」とい該金額を払い込む先として公社が指定した機関き償還を行うときは、その償還を行う金額を当いて、当該請求に係る金額の全部又は一部につ部又は一部につき償還の請求を受けた場合にお令和七年六月二十三日金融庁長官二項の規定に基づき、次のとおり公示する。
井藤英樹契約を締結した件(平成二十三年十一月財務省告別会計における金利スワップ取引に係る基本的な号)第三条第四項の規定に基づき、財政投融資特一
特定社会基盤事業者の指定を受けた者の名示第三百八十二号)の一部を次のように改正する。
特定社会基盤事業者として指定したので、同条第引に関する省令(平成二十三年財務省令第四十九三号)第五十条第一項の規定に基づき、次の者をで、財政投融資特別会計における金利スワップ取の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十に係る基本的な契約の相手方に変更があったの21に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第九百七十四号の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を長野県庁及び安曇野市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木令和 年 月 日 月曜日官報る。
)三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
令和七年六月二十三日する。
)〇農林水産省告示第九百七十六号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ものとする。
歌山県庁及び紀美野町役場に備え置いて縦覧に供(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を和及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
農林水産大臣小泉進次郎ものとする。
一保安林の所在場所和歌山県田辺市本宮町皆4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
地字土呂一〇七七の一(次の図に示す部分に限
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種次のとおりとする。
の図面及び関係書類を徳島県庁及びつるぎ町役場る。
)(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ分県庁及び中津市役所に備え置いて縦覧に供すの指定をする。
令和七年六月二十三日に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第九百七十八号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣小泉進次郎採種を定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町3主伐として伐採をすることができる立木2その他の森林については、主伐に係る伐
立木の伐採の方法二・二〇二・三三三・三三五の一・三三五字泉ノ上二八二四の一次の図に示す部分に限る。
)の二・字高清一七二(以上十三筆について三二指定施業要件指定の目的水源の涵かん養の指定をする。
令和七年六月二十三日〇農林水産省告示第九百八十号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木第 号三二指定施業要件
立木の伐採の方法二から三〇九の五まで指定の目的土砂の流出の防備21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件の二、字高清一七一の三、一七二指定の目的土砂の流出の防備は、当該立木の所在する市町村に係る市町
立木の伐採の方法村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の1次の森林については、主伐は、択伐によの指定をする。
令和七年六月二十三日一保安林の所在場所和歌山県海草郡紀美野町長谷宮字北谷二九六から三〇〇まで、三〇九の農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
令和七年六月二十三日一保安林の所在場所徳島県美馬郡つるぎ町半田字青野二四の一、二四の二、二六、一一五、農林水産大臣小泉進次郎二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木一一八、一二六、一四八、一六五、一九一の二、及び樹種次のとおりとする。
二〇二、三一八、三三三、三三五の一、三三五(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大の指定をする。
令和七年六月二十三日一保安林の所在場所大分県中津市山国町槻木農林水産大臣小泉進次郎る。
)〇農林水産省告示第九百七十九号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第分県庁及び中津市役所に備え置いて縦覧に供す八・一二六・一四八・一六五・一九一のる。
字青野二四の二・二六・一一五・一一ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町いて次の図に示す部分に限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐七四の二・一二七四の一一(以上三筆につる。
字上落水一一五二の一・字柿ノ木谷一二1次の森林については、主伐は、択伐によ
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件一二七四の一一水源の涵かん養一保安林の所在場所大分県佐伯市宇目大字木浦内字上落水一一五二の一、一一五三(次の図に示す部分に限る。
)、字柿ノ木谷一二七四の二、農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
令和七年六月二十三日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第九百八十一号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐る。
字片平山七一六・字尺間七二四の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐によの図面及び関係書類を和歌山県庁及び田辺市役所字岩伏三三五〇(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ一保安林の所在場所大分県中津市山国町槻木に備え置いて縦覧に供する。
)二指定の目的土砂の流出の防備二指定の目的土砂の流出の防備備え置いて縦覧に供する。
)一保安林の所在場所大分県佐伯市弥生大字尺間字片平山七一六、七一八から七二〇まで、七農林水産大臣小泉進次郎及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ノ平八一九の一、字森下八二三の一の図面及び関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に二二、字尺間七二四の一、七二五の一、字井戸(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ〇農林水産省告示第九百七十五号〇農林水産省告示第九百七十七号三指定施業要件森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の方法三指定施業要件
立木の伐採の方法令和 年 月 日 月曜日4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二指定の目的土砂の流出の防備二指定の目的土砂の流出の防備英一ものとする。
遠瀬字舘一四の二、二二について次の図に示す部分に限る。
)・認証事務を行う役員の氏名専務理事菊地採種を定めない。
の指定をする。
3主伐として伐採をすることができる立木令和七年六月二十三日2その他の森林については、主伐に係る伐二十五条第一項の規定により、次のように保安林ついて次の図に示す部分に限る。
)森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第まで・字ヘンクリ二二一一・二二一三・二備え置いて縦覧に供する。
)二一四・字屋敷原二二二一(以上十四筆に〇農林水産省告示第九百八十四号九・字立場二一八〇・字シャレ二一八八・及び樹種次のとおりとする。
一九五・字シン無尾二一九九から二二〇一の図面及び関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に字カブシ山二一九二・二一九四・字狸岩二(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そは、当該立木の所在する市町村に係る市町農林水産大臣小泉進次郎村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の一保安林の所在場所青森県三戸郡田子町大字の図面及び関係書類を青森県庁及び黒石市役所にる。
)貝守字蜂ケ崎四四の一・一一七の一(以上二筆変更に係る登録事項の指定をする。
令和七年六月二十三日一保安林の所在場所青森県三戸郡三戸町大字農林水産大臣小泉進次郎備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第九百八十六号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第規定に基づき公示する。
令和七年六月二十三日〇国土交通省告示第四百七十三号の届出があったので、同規則第二十一条第二号の場工業会会長から登録認証機関の登録事項の変更号)第十二条の規定により公益社団法人立体駐車駐車場法施行規則(平成十二年建運設輸省省令第十二国土交通大臣中野洋昌(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ野県庁及び小谷村役場に備え置いて縦覧に供す
立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長る。
字下リケ平一七三六・字山ノ神二一七3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
1次の森林については、主伐は、択伐によものとする。
報から二二〇七まで、字ヘンクリ二二〇八から二四の二の一、二二一七の二、二二一八から二二二五ま
立木の伐採の方法二二三一から二二三三まで、字屋敷原二二一七二一六まで、二二二六、二二二七、二二二九、三二指定施業要件指定の目的水源の涵かん養三指定施業要件
立木の伐採の方法官二指定の目的土砂の流出の防備で、字クダシ平二二三五、二二三七、二二三八21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木シン無尾二一九九から二二〇三まで、二二〇五塔一八七、一八八、字松ケ平一九四の一、一九二一九四まで、字狸岩二一九五、二一九六、字分に限る。
)、一七八から一八〇まで、字カバノ三二指定施業要件
立木の伐採の方法図に示す部分に限る。
)指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所青森県黒石市大字袋字白六・九の七・九の二〇(以上三筆について次の沢六七の二三三、六七の三二六、字兵岩沢九の21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備乙七七四一の二、字小平乙七六五四の一一保安林の所在場所長野県北安曇郡小谷村大字千国字梨平乙七七三五の一、乙七七四一の一、第 号
〇農林水産省告示第九百八十二号
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間三指定施業要件森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の方法三指定施業要件
立木の伐採の方法一八〇から二一八三まで、二一八五、字シャレ示す部分に限る。
)、字スケノ木一七六・一七の指定をする。
二一八七、二一八八、字カブシ山二一八九から七・一八一(以上三筆について次の図に示す部令和七年六月二十三日二、二二三九から二二四一まで、字下リケ平一一保安林の所在場所大分県佐伯市本匠大字山〇農林水産省告示第九百八十五号一六四、二一六七から二一六九まで、字立場二る。
)、字ウマコロビ一七四、一八二(次の図に二十五条第一項の規定により、次のように保安林七三四から一七三六まで、字近山二一六二、二部字古ヨコイ一七三(次の図に示す部分に限森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二四五まで、字山ノ神一七二七から一七三一まの指定をする。
で、一七三三、一七三七、一七三八、二一七七令和七年六月二十三日から二一七九まで、二二四二、字広保一七三農林水産大臣小泉進次郎一保安林の所在場所大分県佐伯市大字狩生字森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第孫市一七二四の一、一七二五、二二四三から二二十五条第一項の規定により、次のように保安林農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第九百八十三号の指定をする。
令和七年六月二十三日備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に二十五条第一項の規定により、次のように保安林(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そる。
)森県庁及び田子町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を青
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
令和七年六月二十三日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第九百八十七号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を青森県庁及び三戸町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木農林水産大臣小泉進次郎農林水産大臣小泉進次郎令和 年 月 日 月曜日官報第 号(六代目山口組)変更後指定番号変更前指定番号六三二五
二六三二二
二示第五十四号一に係る特定抗争指定暴力団等令和六年六月二十一日
城県公安委員会告変更後指定番号変更前指定番号六三二五
二滋賀県公安委員会委員長髙橋啓子令和七年六月二十三日六三二二
二第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
七号)第十五条の二第八項において準用する同法変更後指定番号変更前指定番号六三二五
二六三二二
二争指定暴力団等(六代目山口組)行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十暴力団等(六代目山口組)一号一、令和六年八月二日岐阜県公安委員会〇滋賀県公安委員会告示第七十八号阜県公安委員会告示第十六号一に係る特定抗一部に変更があったので、暴力団員による不当な告示第十一号一及び令和六年十月三十一日岐次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の委員会告示第六十四号一に係る特定抗争指定二号一及び令和六年六月二十一日大阪府公安令和二年一月七日大阪府公安委員会告示第特定抗争指定暴力団等令和二年一月七日岐阜県公安委員会告示第
城県公安委員会委員長藤川雅海特定抗争指定暴力団等〇
城県公安委員会告示第五十一号〇岐阜県公安委員会告示第九号令和七年六月二十三日第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
七号)第十五条の二第八項において準用する同法行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十一部に変更があったので、暴力団員による不当な令和七年六月二十三日岐阜県公安委員会委員長林正子七号)第十五条の二第八項において準用する同法行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十一部に変更があったので、暴力団員による不当な第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の1730番号認定応じて評価する方物北街区」の構造方法に街地再開発事業施設建築園駅南口西地区第一種市いて検証する「石神井公時刻歴応答解析方法を用止)止及び損傷防体の倒壊等防等級(構造躯1
4耐風合街地再開発組南口西地区市石神井公園駅号井町三丁目27番23東京都練馬区石神6月6日令和7年をした方法の名称特別評価方法認定性能表示事項認定の申請者特別評価方法申請者の住所年月日認定〇国土交通省告示第四百七十五号特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。
り特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和七年六月二十三日国土交通大臣中野洋昌住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定によ1729番号認定方法止)造方法に応じて評価する宅の共同建替事業」の構検証する「南幸市街地住時刻歴応答解析を用いて止及び損傷防体の倒壊等防等級(構造躯1
4耐風組丁目15番2号株式会社大林東京都港区港南二6月6日令和7年をした方法の名称特別評価方法認定性能表示事項認定の申請者特別評価方法申請者の住所年月日認定特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。
変更後指定番号変更前指定番号六三二五
二六三二二
二係る特定抗争指定暴力団等(六代目山口組)二十一日三重県公安委員会告示第十六号一に安委員会告示第三十二号一及び令和六年六月百四十一号一、令和四年十二月八日三重県公令和二年一月七日三重県公安委員会告示第特定抗争指定暴力団等令和七年六月二十三日三重県公安委員会委員長志田幸雄七号)第十五条の二第八項において準用する同法行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十一部に変更があったので、暴力団員による不当な次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
〇三重県公安委員会告示第十七号変更後指定番号変更前指定番号六三二五
二六三二二
二令和七年六月二十三日争指定暴力団等(六代目山口組)愛知県公安委員会告示第十号一に係る特定抗会告示第十二号一及び令和六年六月二十一日一号一、令和四年十二月八日愛知県公安委員令和二年一月七日愛知県公安委員会告示第特定抗争指定暴力団等愛知県公安委員会委員長藤森利雄七号)第十五条の二第八項において準用する同法第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
特定抗争指定暴力団等令和七年六月二十三日大阪府公安委員会委員長
内宏治〇大阪府公安委員会告示第八十八号七号)第十五条の二第八項において準用する同法行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十一部に変更があったので、暴力団員による不当な次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
変更後指定番号変更前指定番号六三二五
二六三二二
二令和七年六月二十三日る特定抗争指定暴力団等(六代目山口組)日京都府公安委員会告示第百八十八号一に係告示第百三十二号一及び令和六年十月三十一三号一、令和六年八月二日京都府公安委員会令和二年一月七日京都府公安委員会告示第特定抗争指定暴力団等京都府公安委員会委員長在田正秀〇京都府公安委員会告示第九十九号七号)第十五条の二第八項において準用する同法行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十一部に変更があったので、暴力団員による不当な次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
変更後指定番号変更前指定番号六三二五
二六三二二
二〇国土交通省告示第四百七十四号〇愛知県公安委員会告示第十五号特定抗争指定暴力団等令和七年六月二十三日国土交通大臣中野洋昌行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十(六代目山口組)り特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。
一部に変更があったので、暴力団員による不当な示第七十号一に係る特定抗争指定暴力団等住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定によ次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の令和六年六月二十一日滋賀県公安委員会告令和 年 月 日 月曜日第 号
行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十代目山口組)令和七年六月二十三日兵庫県公安委員会委員長津田隆雄第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
七号)第十五条の二第八項において準用する同法変更後指定番号変更前指定番号六三二五
二六三二二
二〇兵庫県公安委員会告示第百二十七号特定抗争指定暴力団等一部に変更があったので、暴力団員による不当な七十六号一に係る特定抗争指定暴力団等(六次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の令和二年七月七日島根県公安委員会告示第令和七年六月二十三日〇岡山県公安委員会告示第八十二号第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
七号)第十五条の二第八項において準用する同法行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十一部に変更があったので、暴力団員による不当な次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の変更後指定番号変更前指定番号代目山口組)六三二五
二六三二二
二令和七年六月二十三日特定抗争指定暴力団等鳥取県公安委員会委員長勝部芳子六十五号一に係る特定抗争指定暴力団等(六令和二年七月七日鳥取県公安委員会告示第官第七七号条)第第四十項五の条規の定二に第よ八り項、に次おのいとてお準り用告す示るす同る法。
報〇鳥取県公安委員会告示第六十二号次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十一部に変更があったので、暴力団員による不当な変更後指定番号変更前指定番号六三二五
二六三二二
二特定抗争指定暴力団等係る特定抗争指定暴力団等(六代目山口組)一日兵庫県公安委員会告示第百四十五号一に会告示第三百十一号一及び令和六年六月二十二号一、令和四年十二月八日兵庫県公安委員令和二年一月七日兵庫県公安委員会告示第行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十(六代目山口組)令和七年六月二十三日島根県公安委員会委員長藤田和雄第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
七号)第十五条の二第八項において準用する同法変更後指定番号変更前指定番号六三二五
二六三二二
二〇島根県公安委員会告示第十一号特定抗争指定暴力団等一部に変更があったので、暴力団員による不当な示第百四号一に係る特定抗争指定暴力団等次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の令和六年十月三十一日宮崎県公安委員会告会議六月二十日(金曜日)名提出、第二百十六回国会衆法第三号)構築のための措置に関する法律案(田中健外一の廃止及び脱炭素社会の実現等に資する税制の停止措置の実施並びに揮発油税等の税率の特例揮発油価格高騰時における揮発油税等税率特例可した。
議案撤回六月十九日次の議案は委員会において撤回を許議案撤回通知書受領律案(石橋通宏外二名発議)構築のための措置に関する法律案(第二百十六の廃止及び脱炭素社会の実現等に資する税制の停止措置の実施並びに揮発油税等の税率の特例揮発油価格高騰時における揮発油税等税率特例いて撤回を許可した旨の通知書を受領した。
六月十九日衆議院から、次の議案は委員会にお午後一時本会議回国会、田中健外一名提出)令和七年六月二十三日宮崎県公安委員会委員長島津久友第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
七号)第十五条の二第八項において準用する同法行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十名提出)法律の一部を改正する法律案(小宮山泰子外七性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関するる法律案(篠原孝外九名提出)向けた給付金等の支給に係る制度の創設に関す国による全ての水俣病の被害者の救済の実現に法律の一部を改正する法律の一部を改正する法習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実岡山県公安委員会委員長内田通子閲覧時間等一部に変更があったので、暴力団員による不当な七名提出)次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の民法の一部を改正する法律案(大河原まさこ外変更後指定番号変更前指定番号六三二五
二六三二二
二〇宮崎県公安委員会告示第四十九号議案提出します。
衆議院である。
六月十九日議員から提出した議案は次のとおり指定暴力団等(六代目山口組)安委員会告示第百七十二号一に係る特定抗争九十九号一及び令和四年十二月八日岡山県公特に必要と認める日は、閲覧業務を休止いた日から翌年一月三日までの日及び事務総長がする法律に規定する休日並びに十二月二十九なお、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関令和二年七月七日岡山県公安委員会告示第ら午後五時三十分まで特定抗争指定暴力団等午前九時三十分から正午まで及び午後一時か送付した。
議案送付(予備審査)六月十九日議長は、次の議員提出案を衆議院に名提出)(衆第六五号)る法律案(篠原孝外九名提出)(衆第六六号)向けた給付金等の支給に係る制度の創設に関す国による全ての水俣病の被害者の救済の実現に七名提出)(衆第六四号)法律の一部を改正する法律案(小宮山泰子外七性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する民法の一部を改正する法律案(大河原まさこ外六三号)を改正する法律案(谷田川元外四名提出)(衆第特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の一部律案(石橋通宏外二名発議)出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法(千代田区永田町二丁目一番一号)(衆第六二号)国会事項議事日程参議院告書等閲覧室等報告書等閲覧室参議院参議院議員会館地下二階資産等報(千代田区永田町二丁目二番一号)衆議院衆議院第一議員会館地下一階資産閲覧場所閲覧開始日関所資連産得会等等社補等充報報報告告告書書書
令和七年六月三十日(月)次の要領で閲覧を開始いたします。
開等に関する法律に基づく資産等補充報告書等をらせ政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公国会議員の資産等補充報告書等の閲覧開始のお知議案受領(予備審査)閣提出、衆議院送付)一部を改正する法律案(近藤和也外七名提出)主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の六月十九日衆議院から次の議案が送付された。
議事日程第三十号午前十一時三十分開議令和七年六月二十日(金曜日)六月二十日の議事日程は次のとおり。
閣提出、衆議院送付)第二独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内第一独立行政法人男女共同参画機構法案(内令和 年 月 日 月曜日官報第 号医療・福祉の非営利性に関する質問主意書(浜に関する質問主意書(神谷宗幣提出)(第二三六運輸安全委員会田聡提出)(第二一七号)号)のりこ提出)(第二一九号)提出)(第二三八号)から発出された電文に関する質問主意書(石垣薬価改定の課題に関する質問主意書(小西洋之関東大震災時に東京海軍無線電信所船橋送信所(第二三七号)政府の米政策に関する質問主意書(山本太郎提「経営・管理」の在留資格を悪用した外国人移出)(第二一八号)住の実態に関する再質問主意書(神谷宗幣提出)辞職を承認する(六月十九日)(気象庁総務部経理管理官)国事務局総務課長に転任させる(六月二十日)土交通事務官中井智洋(事務局総務課長)国土交通事務官渋武容関する質問主意書(福島みずほ提出)(第二〇三我提出)(第二二一号)た。
若年被害女性等支援事業等に係る
謗中傷等に二二〇号)DVからの避難等に関する質問主意書(石川大六月十九日議員から次の質問主意書が提出され解釈に関する質問主意書(石垣のりこ提出)(第質問主意書提出公職選挙法上の個人演説会告知用ポスター等の報告書提出号)二号)(第二一五号)田聡提出)(第二一六号)の検証及び制度見直しに関する質問主意書(浜特定健康診査・特定保健指導に係る費用と効果び政策効果に関する質問主意書(浜田聡提出)ストレスチェックの対象拡大に伴う予算措置及政府が行う推計と実績の乖離要因分析の必要性に関する質問主意書(浜田聡提出)(第二一四号)二一三号)の妥当性に関する質問主意書(浜田聡提出)(第子ども・子育て関係費の推計における人口前提二一〇号)拠に関する再質問主意書(浜田聡提出)(第二一営利法人に病院等の開設が認められない法的根関する質問主意書(浜田聡提出)(第二一一号)介護支援専門員の担当件数の上限及び根拠等に(第二〇四号)問主意書(浜田聡提出)(第二〇九号)の見直しに関する質問主意書(浜田聡提出)(第エビデンスが乏しい予防医療施策への公的補助形骸化した定員合理化目標の見直しに関する質する質問主意書(浜田聡提出)(第二〇八号)大阪・関西万博の運営費収支及び成果指標に関関する質問主意書(浜田聡提出)(第二〇七号)国防上の電波利用に係る自衛隊の自主性確保に(第二〇六号)JUTMに関する再質問主意書(浜田聡提出)する質問主意書(浜田聡提出)(第二〇五号)報道機関のコンプライアンス強化の必要性に関自然的親子関係に基づく自由な養育監護及び憲法上の人格権に関する質問主意書(浜田聡提出)同性婚に係る憲法解釈及び国民的議論に関する月二十一日)質問主意書(神谷宗幣提出)(第二三五号)難民認定制度の濫用防止及び審査体制の適正化社会保険審査会委員に任命する(六月二十三日)浦野真美子号)中央社会保険医療協議会公益委員に任命する(六出)(第二三三号)に関する質問主意書(水野素子提出)(第二三四精神保健指定医の制度的整理及び今後の在り方野素子提出)(第二三二号)への行政対応に関する質問主意書(水野素子提オンライン精神療法の安全性及び指針違反事例十九日)厚生労働省独立行政法人造幣局監事に任命する(各通)(六月桑田周一副島茂方メートル本田文子ICJの強制管轄受諾宣言に関する質問主意書内閣総理大臣石破茂はカナダ国へ出張のところ令和7年6月23日新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種川大我提出)(第二二二号)男性のDV被害と自殺に関する質問主意書(石質問主意書の回答期限に関する質問主意書(水財務省(水野素子提出)(第二二九号)六月十八日帰朝した。
意書(水野素子提出)(第二三一号)問主意書(水野素子提出)(第二三〇号)有識者会議等の委員の選任基準に関する質問主月十八日)命担当大臣(経済財政政策)事務代理を免ずる(六内閣府特命担当大臣赤澤亮正帰朝につき内閣府特公正取引委員会委員長等の選考基準に関する質国務大臣武藤容治出)(第二二五号)出)(第二二八号)問主意書(水野素子提出)(第二二七号)学校事故対応に関する質問主意書(水野素子提空き家活用等の地方創生事業の促進に関する質(水野素子提出)(第二二六号)離婚後の養育費・教育費に関する質問主意書意書(水野素子提出)(第二二四号)防災庁の設置に関する質問主意書(水野素子提〇内閣総理大臣海外出張内閣人事異動日)願により参議院法制局参事を免ずる(六月二十二(第二部長)参議院法制局参事海野耕太郎
緩和ケアの診療加算の対象拡大に関する質問主第二部長事務取扱を命ずる(六月二十三日)二三号)事業に関する質問主意書(水野素子提出)(第二辞令(法制次長)参議院法制局参事村上たか号)審査報告書参議院法制局関係法律の整備等に関する法律案(閣法第五三独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う二号)審査報告書独立行政法人男女共同参画機構法案(閣法第五六月十九日委員長から次の報告書を提出した。
4廃川敷地等の種類及び数量土地71976平3廃川敷地等の位置京都府南丹市日吉町中札場13番地先から同府同市同町中ゴミ3番1まで21日河川の名称淀川水系桂川廃川敷地等が生じた年月日令和7年6月23近畿地方整備局長長谷川朋弘北陸地方整備局公示官庁事項近畿地方整備局公示の規定により、次のとおり公示する。
河川事務所に備え置いて縦覧に供する。
その関係図面は、近畿地方整備局及び同局淀川で、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第49条河川区域の変更により廃川敷地等が生じたの一般国道8号道路の種類路線名崎字西脇1655番1の上下線7397番7から同市柿崎区柿上越市柿崎区柿崎字鍋屋町区間令和7年6月23日第4項の規定に基づき次のとおり公示する。
線共同溝を整備すべき道路を指定したので、同条7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成北陸地方整備局長髙松諭官庁報告公告諸 事 項有権者申出方元当局所属公証人中村昭博の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年6月 23 日神戸地方法務局適格機関投資家等特例業務届出者に対する処分の公告金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第63条の5第3項の規定に基づき、次の適格機関投資家等特例業務届出者に対し、業務の廃止を命じたので、同条第6項の規定により公告する。
1.業務廃止を命じた適格機関投資家等特例業務届出者の氏名等・商号又は名称 株式会社スターマウンテン・住所又は所在地 東京都港区六本木一丁目6番1号泉ガーデンタワー10階・商号又は名称 株式会社ERAキャピタル・住所又は所在地 埼玉県秩父郡皆野町皆野30532.業務廃止命令年月日令和7年6月5日令和7年6月 23 日関東財務局長 目黒 克幸相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜月日
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第報官日曜月日
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和令失 踪 宣 告号
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失踪に関する届出の催告破産手続開始
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第報官日曜月日
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和令失踪宣告取消除 権 決 定号
第報官日曜月日
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第報官日曜月日
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和令号
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第報官日曜月日
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第報官日曜月日
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和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
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第報官日曜月日
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和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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第報官日曜月日
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第報官日曜月日
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小規模個人再生による再生手続開始
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第報官日曜月日
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和令書面による計算報告破産債権の届出期間及び一般調査期日免責許可申立てに関する意見申述期間号
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第報官日曜月日
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和令小規模個人再生による再生債権の特別異議申述期間小規模個人再生による書面決議に付する決定号
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和令小規模個人再生による再生計画取消小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始号
第報官日曜月日
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和令
令和 年 月 日 月曜日官報第 号
計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生合併公告会社その他の公告です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報令和七年六月二十三日群馬県前橋市上小出町三丁目一五番地一掲載の日付令和七年六月十六日掲載頁五十八頁(号外第一三二号)掲載の日付令和七年六月十六日掲載頁五十八頁(号外第一三二号)埼玉県加須市日出安一三二〇番地(甲)株式会社ライベックス代表取締役大隅惠(乙)株式会社ライベックス代表取締役大隅寛子載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し、乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり計画認可給与所得者等再生による再生載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都港区南青山二丁目二番一五号です。
(甲・乙)掲載官報令和七年六月二十三日掲載の日付令和七年五月十六日掲載頁八十八頁(号外第一〇八号)なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告甲及び乙の最終貸借対照表は令和七年六月十日付の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)アセットアルケミスト合同会社代表社員佐藤政洋東京都港区虎ノ門四丁目一番二八号虎ノ門官報(号外第一二七号)五十八頁に公告しており合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承ダイヤモンドビル二F東京都港区浜松町二丁目二番一五号浜松町(甲)マジカルアセットマネジメント合同会社代表社員佐藤政洋代表社員松本洋輔(乙)合同会社USP令和七年六月二十三日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(甲)掲載日刊工業新聞合併公告東京都江戸川区中
西二丁目四番四七号おります。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
al合同会社東京都江戸川区中
西二丁目四番四七号(甲)エヌ・エム・マネージメント合同会社代表社員松本明美令和七年六月二十三日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲合併公告総社員の同意は令和七年七月三十一日に予定して効力発生日は令和七年八月一日であり、両社の継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承代表社員株式会社サードウェーブ職務執行者尾崎健介令和七年六月二十三日掲載頁四頁(乙)掲載日刊工業新聞掲載頁四頁掲載の日付令和七年四月八日掲載の日付令和七年四月八日合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都台東区東上野四丁目二六番一二号千葉県千葉市美浜区新港四四番地三(甲)株式会社トポスエンタープライズ代表取締役長井修身(甲)株式会社TYG商事代表取締役長井修身です。
(甲)掲載紙官報(乙)計算書類の公告義務はありません。
掲載の日付令和七年二月十二日掲載頁八十二頁(号外第二十八号)令和七年六月二十三日東京都千代田区外神田三丁目一二番八号東京都千代田区外神田三丁目一二番八号(乙)GREInternation(甲)株式会社サードウェーブ代表取締役尾崎健介載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
式会社代表取締役笹沼泰助代表取締役山口智久合併公告タワーズオフィス一七階載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
タワーズオフィス一七階継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(甲)株式会社アドバンテッジパートナーズ代表取締役笹沼泰助この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲東京都港区虎ノ門四丁目一番二八号虎ノ門なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)アドバンテッジアドバイザーズ株ます。
令和七年六月二十三日東京都新宿区高田馬場三丁目三一番一五号(乙)株式会社旭システムテクノロジ(甲)株式会社リンクスサポート代表取締役山口智久東京都新宿区高田馬場三丁目三一番一五号令和 年 月 日 月曜日官報第 号です。
(甲)掲載紙官報吸収分割公告変更する予定です。
することにいたしました。
記載の権利義務を乙に承継させ、乙はそれを承継左記会社は吸収分割して、甲は吸収分割契約書なお、甲は本分割の効力発生日に本店所在地を一番地一一令和七年六月二十三日掲載の日付令和七年五月十五日掲載頁九十一頁(号外第一〇七号)山口県山口市大字朝田字流通センター六〇一番地一一(甲)株式会社MSYフーズ山口県山口市大字朝田字流通センター六〇代表取締役松本豊(乙)山口フードサービス株式会社代表取締役松本豊(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年五月十五日掲載頁九十頁(号外第一〇七号)合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)有限会社ニシムラ取締役西村公一岐阜県岐阜市菅生二丁目六番一号(甲)株式会社Quartz代表取締役西村公一です。
(乙)計算書類の公告義務はありません。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
令和七年六月二十三日岐阜県羽島郡笠松町田代九七八番地の一載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりティハウスA棟二〇四(乙)掲載官報代表社員LOHASECESP令和七年六月二十三日(乙)GIFUSOLARPARK掲載の日付令和七年五月二十九日2合同会社掲載頁八十九頁(号外第一一八号)AINGIFU株式会社福岡県糟屋郡須恵町大字植木一五一番地職務執行者美谷蕗希代表取締役山田雄二(甲)山田企画株式会社令和七年六月二十三日アルテルース
四〇一群馬県館林市本町一丁目一番一号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲します。
組織変更後の商号は株式会社SAFEJAPANとGIFU株式会社です。
令和七年六月二十三日継させることにいたしましたので公告します。
ティハウスA棟二〇四載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都江戸川区船堀二丁目二〇番七号シこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲(甲)LOHASECESPAINなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁三十五頁(号外第一一四号)業の一部に関する権利義務を承継し乙はそれを承掲載の日付令和七年五月二十三日左記会社は吸収分割して甲は乙の不動産賃貸事定しております。
札幌市白石区中央一条三丁目二番三〇号ades代表社員奈良昌記合同会社JackOfAllTr令和七年六月二十三日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲です。
(甲)掲載官報吸収分割公告職務執行者美谷蕗希総社員の同意の取得は令和七年七月三十一日に予載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表社員LOHASECESPAllTradesとします。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲3合同会社組織変更後の商号は株式会社JackOfなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりAINGIFU株式会社効力発生日は令和七年八月一日であり、当社の十六日に終了しております。
(乙)GIFUSO