(同二三六)公証人任免(法務省)

令和 年 月 日 火曜日との間の書簡の交換に関する件〇人材育成奨学計画のための贈与に関する日本国政府とガーナ共和国政府〇人材育成奨学計画のための贈与に関政府との間の書簡の交換に関する件する日本国政府とフィリピン共和国(外務二三五)

令(環境一八)〔その他告示〕(国土交通六九)〇環境省組織規則の一部を改正する省〇日本下水道事業団法施行規則の一部を改正する省令(同七〇)

官〇地方整備局組織規則及び北海道開発局組織規則の一部を改正する省令る法律施行規則(厚生労働六八)

報第 号〇租税条約等の実施に伴う所得税法、する法律の施行に関する省令等の一法人税法及び地方税法の特例等に関〇厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関す部を改正する省令(総務・財務二)

〔省令〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)内閣法務〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔人事異動〕〔国会事項〕

〇海上における空対空射撃訓練及び試験並びに水上標的に対する射爆撃訓する件(防衛一四六〜一五〇)〇海上における空対空射撃訓練を実施る件の一部を変更する件(同九九八)

練及び試験を実施する件(同一五一)

諸事項〔公告〕官庁建設業の許可の取消処分関係撃訓練を実施する件(同一五三)〇海上における水上標的に対する射爆会社その他者不明関係〇海上における空対空射撃訓練及び水裁判所る件(同一五二)破産、免責、特別清算、再生、所有上標的に対する射爆撃訓練を実施す相続、公示催告、失踪、除権決定、

条第一項各号に掲げる数量を公表す和七管理年度における漁業法第十五海西部・東シナ海系群)に関する令いわし瀬戸内海系群及びまだい日本たくちいわし太平洋系群、かたくち群、うるめいわし対馬暖流系群、か流系群、かたくちいわし対馬暖流系いわし太平洋系群、まいわし対馬暖表する者の候補者の推薦について第五条の規定に基づく関係事業主を代労働保険審査官及び労働保険審査会法(瀬戸内海広域漁業調整委一七)瀬戸内海広域漁業調整委員会会長公示七)(日本海・九州西広域漁業調整委一(厚生労働省)

〇特定水産資源(さんま、まあじ、ま長公示〇返納を命じた旅券を無効とする件

(同二三七)〇保安林の指定をする件(農林水産九九〇〜九九七)

太平洋広域漁業調整委員会会長公示日本海・九州西広域漁業調整委員会会(太平洋広域漁業調整委一七)





び第二十七号から第三十号まで」に改める。
二十条第一項第二十一号から第二十五号まで及まで及び第二十六号から第二十九号まで」を「第定中「第二十条第一項第二十号から第二十四号第十六条の三第十一項に各号を加える改正規財総務務省省令第五号)の一部を次のように改正する。
に関する省令の一部を改正する省令(令和六年税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行第二条租税条約等の実施に伴う所得税法、法人「同条第一項第二十五号」に改める。
する省令の一部を改正する省令の一部改正)及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法第十六条の十中「同条第一項第二十四号」をめる。
十四号」を「第二十条第一項第二十五号」に改第十六条の三第六項中「第二十条第一項第二の一部を次のように改正する。
に関する省令(昭和四十四年自大治蔵省省令第一号)税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行第一条租税条約等の実施に伴う所得税法、法人令和七年六月二十四日する省令の一部改正)及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法行に関する省令等の一部を改正する省令法及び地方税法の特例等に関する法律の施租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税財務大臣加藤勝信総務大臣村上誠一郎令を次のように定める。
る法律の施行に関する省令等の一部を改正する省所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関す十一項の規定に基づき、租税条約等の実施に伴う令第三百三十五号)第六条の三第十一項及び第二法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税条の六第一項及び第十条の十第一項並びに租税条法律第四十六号)第十条の五第八項第五号、第十び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及〇財総務務省省令第二号省令 令和 年 月 日 火曜日第 号条第二項に規定する認定住宅をいう。
次条にお附則官じ。
)が賃借して居住する認定住宅(法第四十三被保護認定住宅入居者をいう。
次条において同額は、被保護認定住宅入居者(同項に規定する五十三条第一項の厚生労働省令で定める費用の報第一条給の促進に関する法律(以下「法」という。
)第住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供則で定める費用の額)(法第五十三条第一項に規定する厚生労働省令満たない場合規定する保護の実施機関が判断した場合が適切でないと生活保護法第十九条第四項に銭を同項に規定する認定賃貸人に支払うこと条第一項に規定する家賃等の額に相当する金なる等、法第五十三条第二項の規定により同保護認定住宅入居者の自立した生活の妨げに三当該認定住宅への居住を継続することが被賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対するる認定住宅に係る共益費の額に相当する額に当該被保護認定住宅入居者が賃借して居住す厚生労働大臣福岡資麿三十一条第三項に規定する保護金品の額が、定の申請の受理に関する事務をつかさどまでの間、同法附則第四条の規定による認等の一部を改正する法律の施行の日の前日対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律規定する事務のほか、住宅確保要配慮者にかさどる。
による認定の申請の受理に関する事務をつ日の前日までの間、同法附則第四条の規定する法律等の一部を改正する法律の施行の(住宅整備課の所掌事務の特例)第十三条の三

住宅整備課は、第八十六条に(新設)る法律施行規則を次のように定める。
場合四条各号に掲げる事務のほか、住宅確保要令和七年六月二十四日二被保護認定住宅入居者に係る生活保護法第配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関附則〇厚生労働省令第六十八号この省令は、公布の日から施行する。
保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関す五十三条の規定に基づき、厚生労働省関係住宅確進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促合とする。
住宅に係る家賃の額に相当する額に満たない保護認定住宅入居者が賃借して居住する認定条第四項に規定する保護金品の額が、当該被(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十三一被保護認定住宅入居者に係る生活保護法

加える改正規定及び第十六条の十三の次に七条で定める場合)を加える改正規定中「第二十条第一項第二十四号」を「第二十条第一項第二十五号」に改める。
第二条法第五十三条第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場第十六条の十二第三項第一号ハに次のように(法第五十三条第二項に規定する厚生労働省令(都市・住宅整備課の所掌事務の特例)第十三条の二

都市・住宅整備課は、第八十(新設)する事務をつかさどる。
第四条の規定による認定の申請の受理に関号)の施行の日の前日までの間、同法附則部を改正する法律(令和六年法律第四十三賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一る事務のほか、住宅確保要配慮者に対する3建政部は、第七条各号及び前二項に掲げ(新設)2(略)第四条(略)2(略)第四条(略)関する事務をつかさどる。
則第四条の規定による認定の申請の受理に(建政部の所掌事務の特例)(建政部の所掌事務の特例)三号)の施行の日の前日までの間、同法附附則附則改正後改正前一部を改正する法律(令和六年法律第四十る賃貸住宅の供給の促進に関する法律等のげる事務のほか、住宅確保要配慮者に対す〇国土交通省令第六十九号いて同じ。
)に係る共益費とする。
この省令は、令和七年十月一日から施行する。
る。次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。
第一条地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
(地方整備局組織規則の一部改正)地方整備局組織規則及び北海道開発局組織規則の一部を改正する省令令和七年六月二十四日一部を改正する省令を次のように定める。
国土交通大臣中野洋昌八条第六項及び第二百十条第四項の規定に基づき、地方整備局組織規則及び北海道開発局組織規則の法律第四十三号)の一部の施行に伴い、国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年2事業振興部は、第二条各号及び前項に掲(新設)第四条(略)第四条(略)附則附則(事業振興部の所掌事務の特例)(事業振興部の所掌事務の特例)改正後改正前(北海道開発局組織規則の一部改正)次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。
第二条北海道開発局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十二号)の一部を次のように改正する。
この省令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和七年法律第五十一号)の施行の日(令どる。
和七年七月一日)から施行する。
3洋上風力環境調査室に、室長を置く。

令和 年 月 日 火曜日官附則を負担することができる。
担することができる。
範囲内において、翌年度以降にわたる債務内において、翌年度以降にわたる債務を負もつて国土交通大臣の認可を受けた金額のて国土交通大臣の認可を受けた金額の範囲め必要があるときは、毎事業年度、予算を要があるときは、毎事業年度、予算をもつ

項から第三項までに規定する業務を行うた項及び第二項に規定する業務を行うため必内におけるもののほか、法第二十六条第一内におけるもののほか、法第二十六条第一三十九条の三第一項に規定する業務に関法(昭和三十二年法律第百七十七号)第十三

(略)する事項十二

(略)(債務を負担する行為)(債務を負担する行為)第十二条事業団は、支出予算の金額の範囲第十二条事業団は、支出予算の金額の範囲ない。
十二

一〜十一法第二十六条第三項に規定する水道(新設)(略)ない。
一〜十一(略)(業務方法書の記載事項)(業務方法書の記載事項)第一条日本下水道事業団法(以下「法」と第一条日本下水道事業団法(以下「法」とは、次に掲げる事項を記載しなければならは、次に掲げる事項を記載しなければならいう。
)第二十八条第一項の業務方法書にいう。
)第二十八条第一項の業務方法書に改正後改正前報定ことれしをて加移え動るし。
、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定日本下水道事業団法施行規則(昭和四十七年建設省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
令和七年六月二十四日日本下水道事業団法施行規則の一部を改正する省令国土交通大臣中野洋昌目次を置く。
の海洋環境等の調査に関する事務をつかさ海域の利用のための環境の保全の観点からエネルギー発電設備をいう。
)の整備に係る号)第二条第二項に規定する海洋再生可能進に関する法律(平成三十年法律第八十九ギー発電設備の整備に係る海域の利用の促ネルギー発電設備(海洋再生可能エネル2洋上風力環境調査室は、海洋再生可能エ(洋上風力環境調査室)地域政策課に、洋上風力環境調査室(新設)第六条

附則第五章第四章第三章第二章第五節

第四節

一条)

十五条)施設等機関(第二十五条)

地方支分部局(第二十六条)

環境省顧問(第二十八条)

原子力規制委員会(第二十七条)

附則第五章第四章第三章第二章施設等機関(第二十四条)

地方支分部局(第二十五条)

環境省顧問(第二十七条)

原子力規制委員会(第二十六条)

二条

第二十四条)

一条

第二十三条)

環境再生・資源循環局(第二十

環境再生・資源循環局(第二十

自然環境局(第十六条

第二十

自然環境局(第十五条

第二十

第五節

第四節条)

十四条)第一章内部部局第三節第二節第一節大臣官房(第一条

第八条)水・大気環境局(第十三条



地球環境局(第九条

第十二条)

第三節第二節第一節大臣官房(第一条

第七条)水・大気環境局(第十二条



地球環境局(第八条

第十一条)

目次第一章内部部局(事業振興部都市住宅課の所掌事務の特〇環境省令第十八号例)第七条の二

事業振興部都市住宅課は、第三(新設)第 号〇国土交通省令第七十号この省令は、令和七年七月一日から施行する。
附則つかさどる。
定による認定の申請の受理に関する事務をの日の前日までの間、同法附則第四条の規関する法律等の一部を改正する法律の施行要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に十四条各号に掲げる事務のほか、住宅確保づき、日本下水道事業団法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第二十八条第二項及び第四十八条の規定に基たに追加する。
改正後改正前環境省組織規則(平成十三年環境省令第一号)の一部を次のように改正する。
削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新に改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののよう規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる令和七年六月二十四日環境省組織規則の一部を改正する省令環境大臣浅尾慶一郎実施するため、環境省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
環境省設置法(平成十一年法律第百一号)及び環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)を 令和 年 月 日 火曜日官

二号並びに第十二条第二項において同じ。
)二号並びに第十条第二項において同じ。
)のう。
以下この項、次条第二項第一号及び第う。
以下この項、次条第二項第一号及び第第九条

(略)(特別国際交渉官)第八条

(略)(特別国際交渉官)第二条第一項に規定する地球温暖化をい第二条第一項に規定する地球温暖化をい暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律2特別国際交渉官は、命を受けて、地球温2特別国際交渉官は、命を受けて、地球温第十条

(略)学・適応室)第九条

(略)学・適応室)一〜四(略)務をつかさどる。
一〜四(略)務をつかさどる。
2・3(略)2・3(略)4気候変動科学・適応室は、次に掲げる事4気候変動科学・適応室は、次に掲げる事(脱炭素社会移行推進室及び気候変動科(脱炭素社会移行推進室及び気候変動科策の企画及び立案の支援を行う。
の企画及び立案の支援を行う。
ことにより、地球温暖化の防止に関する政とにより、地球温暖化の防止に関する政策関係国の政府等との連絡及び協議等を行う係国の政府等との連絡及び協議等を行うこ識経験に基づく情報の収集及び分析並びに経験に基づく情報の収集及び分析並びに関の防止について、極めて高度の専門的な知防止について、極めて高度の専門的な知識(削る)4(略)65(略)に関すること。
リサイクル推進室に、室長を置く。
二環境の保全の観点からの資源の再利用の促進に関する基準等の策定及び規制等を除く。
)に限る。
)。及びこれらに附帯する業務に関すること一項第一号から第四号までに掲げる業務(平成十五年法律第四十四号)第七条第う中間貯蔵・環境安全事業株式会社法び中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行再生保全機構の行う業務に関すること及行に関すること並びに独立行政法人環境物の再生に係るもの(廃棄物処理法の施抑制及び適正な処理に関すること(廃棄いう。
以下本号において同じ。
)の排出の物処理法」という。
)に規定する廃棄物を以下本号及び次条第四項において「廃棄43(略)リサイクル推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。
























)。。る事務に関すること(リサイクル推進室

所掌事務に係る循環型社会の形成に関す第八条

9(略)(略)第七条

9(略)(略)報る。
る。減するための施策に関する事務をつかさど減するための施策に関する事務をつかさどおいて同じ。
)による健康影響を防止又は軽おいて同じ。
)による健康影響を防止又は軽(削る)3(略)る事務に関すること。
所掌事務に係る循環型社会の形成に関す第 号

ないものをいう。
第十五条第二項第六号にないものをいう。
第十四条第二項第六号に

その発生機構が一般的に明らかとなっていその発生機構が一般的に明らかとなってい2〜7(略)2〜7(略)がある化学物質による環境の汚染であってがある化学物質による環境の汚染であっての生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれの生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれ汚染(人の健康を損なうおそれ又は動植物汚染(人の健康を損なうおそれ又は動植物れらに類する発生機構が未解明な化学物質れらに類する発生機構が未解明な化学物質のを除く。
)をいう。
)、花粉症対策その他このを除く。
)をいう。
)、花粉症対策その他こ講ずる施策(地球環境局の所掌に属するも講ずる施策(地球環境局の所掌に属するも第三項に規定する熱中症対策であって国が第三項に規定する熱中症対策であって国が適応法(平成三十年法律第五十号)第二条適応法(平成三十年法律第五十号)第二条8熱中症対策室は、熱中症対策(気候変動8熱中症対策室は、熱中症対策(気候変動第七条

(略)被害対策室及び熱中症対策室)第六条

(略)被害対策室及び熱中症対策室)つかさどる。
一・二(略)つかさどる。
一・二(略)三前二号に掲げるもののほか、総務課の三前二号に掲げるもののほか、総務課の2循環型社会推進室は、次に掲げる事務を2循環型社会推進室は、次に掲げる事務を

5(略)

第十一条〜第二十一条(略)(循環型社会推進室及び企画官)

第二十二条

び企画官を置く。
総務課に、循環型社会推進室及第二十一条

並びに企画官)

びリサイクル推進室並びに企画官を置く。
総務課に、循環型社会推進室及5(略)第十条〜第二十条

(略)(循環型社会推進室及びリサイクル推進室

と。六〜八(略)と。
六〜八(略)策の企画及び立案並びに推進に関するこ策の企画及び立案並びに推進に関するこ

八号において同じ。
)に関する基本的な政四号において同じ。
)に関する基本的な政定する気候変動適応をいう。
次号及び第三十年法律第五十号)第二条第二項に規定する気候変動適応をいう。
次号及び第三十年法律第五十号)第二条第二項に規

(保健業務室、特殊疾病対策室、石綿健康(保健業務室、特殊疾病対策室、石綿健康五気候変動適応(気候変動適応法(平成五気候変動適応(気候変動適応法(平成令和 年 月 日 火曜日官報第 号社の行う中間貯蔵・環境安全事業株式会社こと並びに中間貯蔵・環境安全事業株式会処分のための施設の整備及び管理に関するる事務をつかさどる(当該廃棄物の適正な棄物の適正な処理に係る事業の推進に関す放出された放射性物質により汚染された廃は、原子炉の運転等に起因する事故により2・3(略)

推進室を置く。
654放射性物質汚染廃棄物対策事業推進室(新設)に、室長を置く。
らに附帯する業務に関するものを除く。
)。放射性物質汚染廃棄物対策事業企画室

一号から第三号までに掲げる業務及びこれ

成十五年法律第四十四号)第七条第一項第う中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平

びに中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行ための施設の整備及び管理に関すること並をつかさどる(当該廃棄物の適正な処分の

理の企画及び立案並びに調整に関する事務を























じ。)の適正な処棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物あって、固形状又は液状のものをいい、廃リ、動物の死体その他の汚物又は不要物で置く。


放射性物質汚染廃棄物対策室に、室長をく。
)。れらに附帯する業務に関するものを除第一号から第三号までに掲げる業務及びこ

蔵・環境安全事業株式会社法第七条第一項蔵・環境安全事業株式会社の行う中間貯

の整備及び管理に関すること並びに中間貯る(当該廃棄物の適正な処分のための施設

く。)の適正な処理に関する事務をつかさどいい、廃棄物処理法に規定する廃棄物を除

不要物であって、固形状又は液状のものを殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカ廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は汚染された廃棄物(ごみ、粗大ごみ、燃えみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、る事故により放出された放射性物質により質により汚染された廃棄物(ごみ、粗大ご等を























じ。)に起因す号)第二条第一項に規定する原子炉の運転関する法律(昭和三十六年法律第百四十七に起因する事故により放出された放射性物第一項に規定する原子炉の運転等を



う。)(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条は、原子炉の運転等(原子力損害の賠償にの運転等(原子力損害の賠償に関する法律放射性物質汚染廃棄物対策事業企画室

2・3(略)4

放射性物質汚染廃棄物対策室は、原子炉令和七年六月二十四日の年月日に効力を失った。
外務大臣臨時代理うべきことを適当と認めたので、左記冒頭に記載第十八条第一項第八号の規定に基づき、効力を失令和七年六月二十四日山田上郷字原沢三九二の二一保安林の所在場所栃木県那須郡那珂川町大農林水産大臣小泉進次郎国務大臣阿部俊子二指定の目的水源の涵かん養定に基づく返納命令に応じて返納されたが、同法の指定をする。
次の旅券は、旅券法第十九条第一項第二号の規二十五条第一項の規定により、次のように保安林〇外務省告示第二百三十七号令和七年六月二十四日務事務次官432施するために必要な役務の購入贈与の限度額四億二百万円日本側義本博司在ガーナ大使ガーナ側ラムセス・ジョセフ・クレランド外署名者贈与の供与期限令和十五年十二月三十一日外務大臣臨時代理国務大臣阿部俊子する。
)〇農林水産省告示第九百九十一号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ものとする。
木県庁及び那須塩原市役所に備え置いて縦覧に供(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を栃及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
1協力の目的及び内容人材育成奨学計画を実村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の〇外務省告示第二百三十六号ガーナ共和国政府との間に行われた。
画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換が令和七年六月二日にアクラで、人材育成奨学計外務大臣臨時代理国務大臣阿部俊子432署名者令和七年六月二十四日日本側遠藤和也在フィリピン大使フィリピン側エンリケ・A・マナロ外務大臣施するために必要な役務の購入贈与の限度額三億八千九百万円贈与の供与期限令和十四年十二月三十一日〇外務省告示第二百三十五号1協力の目的及び内容人材育成奨学計画を実換がフィリピン共和国政府との間に行われた。
学計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交令和七年四月二十五日にマニラで、人材育成奨その他告示三二指定施業要件

立木の伐採の方法曽里一四九八の一指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所栃木県那須塩原市鴫内字農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
令和七年六月二十四日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第21主伐に係る伐採種は、定めない。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木記〇農林水産省告示第九百九十号旅券番号TR七八〇七八二六失効年月日令和七年六月五日発行年月日平成二十九年三月八日第二十三条

策事業推進室)企画室及び放射性物質汚染廃棄物対策事業

槽推進室、放射性物質汚染廃棄物対策事業

廃棄物適正処理推進課に、浄化策事業企画室及び放射性物質汚染廃棄物対

(浄化槽推進室、放射性物質汚染廃棄物対

を置く。
附則この省令は、令和七年七月一日から施行する。
第二十二条

槽推進室及び放射性物質汚染廃棄物対策室

廃棄物適正処理推進課に、浄化

対策室)(浄化槽推進室及び放射性物質汚染廃棄物

げる業務及びこれらに附帯する業務に関す法第七条第一項第一号から第三号までに掲7るものを除く。
)。放射性物質汚染廃棄物対策事業推進室(新設)に、室長を置く。

第二十四条〜第二十八条(略)

第二十三条〜第二十七条(略) 令和 年 月 日 火曜日報第 号ものとする。
採種を定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町3主伐として伐採をすることができる立木2その他の森林については、主伐に係る伐に限る。
)の五(以上二筆について次の図に示す部分る。
字関山二一九一の三・字坊村山二一九三1次の森林については、主伐は、択伐によ官三指定施業要件

立木の伐採の方法の指定をする。
令和七年六月二十四日二指定の目的土砂の流出の防備字関山二一九一の三、字坊村山二一九三の五一保安林の所在場所栃木県宇都宮市石那田町農林水産大臣小泉進次郎る。
)〇農林水産省告示第九百九十二号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第木県庁及び那珂川町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を栃及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間三二に備え置いて縦覧に供する。
)二指定の目的土砂の流出の防備二指定の目的土砂の流出の防備る。
)の図面及び関係書類を栃木県庁及び宇都宮市役所一七四から二一七六まで、二一七七の一(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ二一七〇、二一七二、字小門二一七三の一、二

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間六五五の一、一六五五の二、一六五八から一六4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
一六五一の二、一六五二から一六五四まで、一及び樹種次のとおりとする。
六五まで、一六六九、中粕尾字諏訪二一六九、一保安林の所在場所栃木県鹿沼市下粕尾字城入沢一六四四から一六五〇まで、一六五一の一、山一六三四の一、一六三四の二、一六三五、字字三名字初田二六二一の一・二六二一の三・二及び樹種次のとおりとする。
部分に限る。
)、二六二一の三九根県庁及び邑南町役場に備え置いて縦覧に供す六二一の四九(以上三筆について次の図に示す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島一保安林の所在場所宮崎県東諸県郡国富町大

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間農林水産大臣小泉進次郎は、次のとおりとする。
の指定をする。
令和七年六月二十四日ものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの二十五条第一項の規定により、次のように保安林村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第は、当該立木の所在する市町村に係る市町農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第九百九十六号の指定をする。
令和七年六月二十四日る。
)知県庁及び豊根村役場に備え置いて縦覧に供す

立木の伐採の方法森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間一四二〇〇農林水産省告示第九百九十四号所に備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を栃木県庁及び那須烏山市役(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間213間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三、一四一六から一四一八まで、一四一九の一、ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木九八の一、一三九九から一四一〇まで、一四一の五、原村一三八一の一、一三九七の一、一三の一、一二〇〇の三、一二一二の三、一二一二一〇八七、一一七一の一、一一九七、一一九七主伐に係る伐採種は、定めない。
一保安林の所在場所島根県邑智郡邑南町岩屋21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木1次の森林については、主伐は、択伐による。
)ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。

立木の伐採の方法農林水産大臣小泉進次郎ものとする。
採種を定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町3主伐として伐採をすることができる立木2その他の森林については、主伐に係る伐に限る。
)る。
字駒後内二六四の二(次の図に示す部分三二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
令和七年六月二十四日一保安林の所在場所愛知県北設楽郡豊根村坂森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第宇場字葦ノ平一の七九、一の八〇、一の一一二二十五条第一項の規定により、次のように保安林農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第九百九十七号の指定をする。
令和七年六月二十四日備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を宮崎県庁及び国富町役場に二十五条第一項の規定により、次のように保安林(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第

立木の伐採の限度次のとおりとする。
〇農林水産省告示第九百九十五号4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三指定施業要件

立木の伐採の方法〇農林水産省告示第九百九十三号三指定施業要件森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第

立木の伐採の方法三指定施業要件

立木の伐採の方法3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
駒後内二六四の二村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の農林水産大臣小泉進次郎ものとする。
一保安林の所在場所栃木県那須烏山市大金字21主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町令和七年六月二十四日主伐に係る伐採種は、定めない。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間採種を定めない。
及び樹種次のとおりとする。
木県庁及び鹿沼市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を栃3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町ものとする。
について次の図に示す部分に限る。
)3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2その他の森林については、主伐に係る伐21村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の六二一の三九・二六二一の四九(以上四筆は、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木る。
字初田二六二一の一・二六二一の三・二主伐に係る伐採種は、定めない。
1次の森林については、主伐は、択伐によ令和 年 月 日 火曜日官報第 号第四〜第九(略)第四〜第九(略)(略)う管理区分)量の管理を行(漁獲量の総まき網漁業洋系群大中型まいわし太平(略)(略)(略)(略)

219400う管理区分)量の管理を行(漁獲量の総まき網漁業洋系群大中型まいわし太平

192400(略)(略)(略)大臣管理区分大臣管理漁獲可能量大臣管理区分大臣管理漁獲可能量げる数量とする。
げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶する。
令和七年六月二十四日期間令和七年七月一日から同年八月三十一日防衛大臣中谷元に規定する休日を除く。
法律(昭和二十三年法律第百七十八号)ただし、日曜日及び国民の祝日に関するまでの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。
〇防衛省告示第百四十七号地系の数値である。
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施までの間

北緯四〇度四四分一〇秒東経一四二度五九分四六秒東経一四三度一三分四六秒

北緯四〇度五三分一〇秒東経一四三度一九分四六秒

北緯四一度一〇分一〇秒に規定する休日を除く。
区域三沢沖海面の次の

から

までの六点を空で海面から高度一〇、六六八メートルんだ線により囲まれる海面並びにその上順次結んだ線並びに

及び

の二点を結二前記区域の各点の経緯度は、世界測法律(昭和二十三年法律第百七十八号)三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲一・二(略)第一・第二(略)第三まいわし太平洋系群一・二(略)第一・第二(略)第三まいわし太平洋系群各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
る漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項る漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項から同年12月31日までの期間をいう。
)におけから同年12月31日までの期間をいう。
)におけに関する令和7管理年度(令和7年1月1日に関する令和7管理年度(令和7年1月1日海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群ちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内ちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたく流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まさんま、まあじ、まいわし太平洋系群、までの間

北緯四一度四四分〇九秒

北緯四一度二七分一〇秒

北緯四一度四五分三九秒

北緯四一度二〇分一〇秒東経一四二度〇七分四七秒東経一四二度〇五分一七秒東経一四二度四二分四六秒東経一四二度五九分四六秒

北緯四一度二〇分一〇秒東経一四二度五九分四六秒

北緯四一度四三分〇九秒東経一四二度五七分四六秒空で海面から高度九、一四四メートルまんだ線により囲まれる海面並びにその上順次結んだ線並びに

及び

の二点を結可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管実施機航空機理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存一日農林水産省告示第二千百四十五号(特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいする。
わし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平令和七年六月二十四日同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
令和七年六月二十四日農林水産大臣小泉進次郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、期間令和七年七月一日から同年八月三十一日防衛大臣中谷元に規定する休日を除く。
法律(昭和二十三年法律第百七十八号)ただし、日曜日及び国民の祝日に関するまでの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。
改正後改正前区域日高沖海面の次の

から

までの六点を漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年十一月二十海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年六月二十四日期間令和七年七月一日から同年八月三十一日ただし、日曜日及び国民の祝日に関するまでの間、〇七〇〇から一八〇〇まで。
防衛大臣中谷元〇防衛省告示第百四十八号地系の数値である。
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施その他実施機二前記区域の各点の経緯度は、世界測施する。
一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶航空機

北緯四一度二〇分一〇秒

北緯四一度二〇分一〇秒

北緯四一度一〇分一〇秒

北緯四一度一〇分一〇秒

北緯四一度一〇分一〇秒

北緯四一度三三分一〇秒

北緯四一度四〇分四五秒

北緯四一度三八分一四秒東経一四二度五九分四六秒東経一四三度二六分二六秒東経一四三度二九分四六秒東経一四三度一九分四六秒東経一四二度五九分四六秒東経一四二度〇九分四七秒東経一四二度〇七分四七秒東経一四二度五九分四六秒の上空で海面から高度無制限までの間を結んだ線により囲まれる海面並びにそ点を順次結んだ線並びに

及び

の二点〇農林水産省告示第九百九十八号〇防衛省告示第百四十六号区域日高沖南方海面の次の

から

までの八 地系の数値である。
防衛大臣中谷元東経一四一度二〇分四八秒地系の数値である。
令和 年 月 日 火曜日官報第 号

防衛大臣中谷元

北緯三五度〇〇分一一秒期間令和七年七月一日から同年八月三十一日東経一三〇度〇一分五二秒実施機航空機二前記区域の各点の経緯度は、世界測令和七年六月二十四日実施機航空機その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶までの間

北緯三九度一四分五八秒

北緯三八度四八分〇一秒

北緯三九度二〇分二七秒

北緯四〇度〇〇分一〇秒

北緯四〇度〇〇分一〇秒東経一三八度二二分五二秒東経一三八度五九分四八秒東経一三八度五九分四八秒東経一三八度三九分〇四秒東経一三八度〇五分三七秒〇防衛省告示第百五十一号地系の数値である。
実施する。
上標的に対する射爆撃訓練及び試験を次のとおり海上における空対空射撃訓練及び試験並びに水その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存二前記区域の各点の経緯度は、世界測施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶までの間

北緯三六度〇五分〇〇秒

北緯三六度三八分三六秒東経一四一度二〇分四八秒区域百里沖海面の次の

から

までの五点を空で海面から高度一二、一九二メートルんだ線により囲まれる海面並びにその上順次結んだ線並びに

及び

の二点を結に規定する休日を除く。
法律(昭和二十三年法律第百七十八号)ただし、日曜日及び国民の祝日に関するまでの間、〇七〇〇から一七〇〇まで。
実施機航空機期間令和七年七月一日から同年八月三十一日東経一二九度四五分五二秒防衛大臣中谷元

北緯三四度三五分四一秒令和七年六月二十四日東経一二九度五一分四六秒する射爆撃訓練を次のとおり実施する。
空で海面から高度一〇、六六八メートル

北緯三四度三〇分一〇秒海上における空対空射撃訓練及び水上標的に対区域佐渡沖海面の次の

から

までの五点をんだ線により囲まれる海面並びにその上順次結んだ線並びに

及び

の二点を結に規定する休日を除く。
法律(昭和二十三年法律第百七十八号)ただし、日曜日及び国民の祝日に関するまでの間、〇七〇〇から一九〇〇まで。

北緯三四度二五分一一秒

北緯三四度一七分一二秒東経一三〇度三一分五一秒

北緯三四度四六分一一秒東経一三〇度一二分五二秒東経一二九度五五分五二秒〇防衛省告示第百五十二号地系の数値である。
その他一射爆撃訓練等は、前記区域に航空機がら実施する。
に船舶等が存在しないことを確認しなが存在しないこと、また、射爆撃海面までの間

北緯三八度三三分一〇秒東経一三四度〇一分五〇秒んだ線により囲まれる海面並びにその上

北緯三七度四〇分一〇秒空で海面から高度一〇、六六八メートル東経一三三度二四分五〇秒する。
令和七年六月二十四日〇防衛省告示第百四十九号地系の数値である。
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施施する。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測実施機航空機その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存

北緯四〇度五〇分一〇秒

北緯四一度一〇分一〇秒東経一四二度一〇分四七秒東経一四二度〇九分四七秒東経一四二度五九分四六秒する。
令和七年六月二十四日期間令和七年七月一日から同年八月三十一日までの間、〇七〇〇から一七〇〇まで。
防衛大臣中谷元等が存在しないことを確認しながら実法律(昭和二十三年法律第百七十八号)在しないこと、また、射撃海面に船舶ただし、日曜日及び国民の祝日に関するに規定する休日を除く。
区域響

沖海面の次の

から

までの六点を順次結んだ線並びに

及び

の二点を結トルまでの間

北緯三六度三三分一一秒

北緯三七度一四分一一秒

北緯三九度二七分一〇秒東経一三六度〇九分四九秒東経一三六度〇九分四九秒東経一三四度四四分五〇秒区域若狭湾北方海面の次の

から

までの五の上空で海面から高度二四、三八四メーを結んだ線により囲まれる海面並びにそ点を順次結んだ線並びに

及び

の二点実施機航空機その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が二前記区域の各点の経緯度は、世界測ら実施する。
船舶等が存在しないことを確認しなが存在しないこと、また、射爆撃海面にまでの間

北緯四〇度二四分一〇秒

北緯四〇度二四分一〇秒

北緯四〇度四四分一〇秒東経一四二度五九分四六秒東経一四二度三二分四七秒東経一四二度一三分四七秒東経一四二度五九分四六秒

北緯四〇度五〇分一〇秒東経一四二度一〇分四七秒

北緯四〇度五〇分一〇秒空で海面から高度一〇、六六八メートルんだ線により囲まれる海面並びにその上順次結んだ線並びに

及び

の二点を結期間令和七年七月一日から同年八月三十一日防衛大臣中谷元に規定する休日を除く。
法律(昭和二十三年法律第百七十八号)ただし、日曜日及び国民の祝日に関するまでの間、〇七〇〇から一八〇〇まで。
のとおり実施する。
令和七年六月二十四日〇防衛省告示第百五十三号地系の数値である。
海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次実施機航空機その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が二前記区域の各点の経緯度は、世界測ら実施する。
船舶等が存在しないことを確認しなが存在しないこと、また、射爆撃海面に

北緯三六度〇九分五九秒

北緯三六度〇五分〇〇秒東経一四一度五九分五二秒東経一四一度四六分〇四秒東経一四二度一〇分四六秒

北緯四〇度五〇分一〇秒〇防衛省告示第百五十号期間令和七年七月一日から同年八月三十一日

北緯三六度四〇分四三秒海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施までの間、〇七〇〇から一九〇〇まで。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測区域三沢沖海面の次の

から

までの五点を令和 年 月 日 火曜日官報第 号(大島敦外十六名提出、衆法第四六号)第二三号)第一号)一号)三、地方公務員法等の一部を改正する法律案置に関する法律案(田中健外一名提出、衆法関する法律案(中島克仁外十二名提出、衆法に関する法律案(階猛外六名提出、衆法第一外六名提出、衆法第二七号)するための所得控除の拡充に関し講ずべき措五、医療保険の被保険者証等の交付等の特例に二、中小企業正規労働者雇入臨時助成金の支給二、地方税法の一部を改正する法律案(吉川元四、若者の就労所得に係る所得税の負担を軽減九名提出、第二百十六回国会衆法第二三号)会衆法第五号)一、軽油引取税の税率の特例の廃止に関する法三、財政法の一部を改正する法律案(田中健外律案(青柳仁士外一名提出、衆法第一二号)一名提出、第二百十六回国会衆法第一七号)四、健康保険法及び高齢者の医療の確保に関すうにするために講ずべき措置等に関する法律る法律の一部を改正する法律案(中島克仁外案(丹野みどり外一名提出、第二百十六回国一〇、男女共同参画社会の形成の促進に関する六回国会衆法第一号)総務委員会一二、警察に関する件件一一、国民生活の安定及び向上に関する件二百十六回国会衆法第四号)二、一般会計からの自動車安全特別会計の自動措置に関する法律案(田中健外一名提出、第車事故対策勘定への繰入れのために講ずべきする件九、栄典及び公式制度に関する件八、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関七、内閣の重要政策に関する件九名提出、衆法第六〇号)衆法第四五号)六、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境措置法の一部を改正する法律案(山田勝彦外離島地域に係る地域社会の維持に関する特別島敦外十七名提出、衆法第四四号)五、公務員庁設置法案(大島敦外十七名提出、四、国家公務員の労働関係に関する法律案(大(大島敦外十七名提出、衆法第四三号)三、国家公務員法等の一部を改正する法律案(田中健外一名提出、衆法第三一号)二、自動車盗難対策等の推進に関する法律案五名提出、第二百十六回国会衆法第二四号)する施策の推進に関する法律案(前原誠司外めの土地等の取得、利用及び管理の規制に関一、我が国の総合的な安全保障の確保を図るた内閣委員会び内閣に通知した。
査及び調査を継続することを議決した旨参議院及六月二十日本院は閉会中次のとおり委員会が審継続審査及び継続調査の議決通知関係法律の整備等に関する法律奏上した旨の通知書を受領した。
独立行政法人男女共同参画機構法六月二十日参議院議長から、次の法律の公布を独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う法律公布奏上通知書受領衆議院国会事項一、賃金上昇を上回る所得税の負担増加等に対する法律案(古川元久外一名提出、第二百十処するために所得税に関し講ずべき措置に関外務委員会財務金融委員会一、国際情勢に関する件一一、人権擁護に関する件一〇、国内治安に関する件八、裁判所の司法行政に関する件子外七名提出、衆法第六五号)九、法務行政及び検察行政に関する件四名提出、衆法第三五号)七、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部を改正する法律案(小宮山泰こ外七名提出、衆法第六四号)六、民法の一部を改正する法律案(大河原まさ五、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等る法律案(円より子提出、衆法第三二号)に関する法律及び刑事訴訟法の一部を改正す秀夫外十九名提出、衆法第六一号)四、刑事訴訟法の一部を改正する法律案(平岡三、民法の一部を改正する法律案(円より子外田文武外二名提出、衆法第三〇号)二、婚姻前の氏の通称使用に関する法律案(藤五名提出、衆法第二九号)一、民法の一部を改正する法律案(黒岩宇洋外法務委員会一〇、消防に関する件九、郵政事業に関する件する件八、情報通信及び電波に関する件七、地方自治及び地方税財政に関する件二号)経済産業委員会一、医療法等の一部を改正する法律案(内閣提八、食料の安定供給に関する件(階猛外六名提出、第二百十五回国会衆法第一一、農山漁村の振興に関する件二、就労支援給付制度の導入に関する法律案一〇、農林漁業者の福祉に関する件出第二一号)九、農林水産業の発展に関する件三、育児・介護二重負担者の支援に関する施策一、電気料金の高騰に対する当分の間の措置と第二百十六回国会衆法第一九号)ギー電気に係る賦課金の請求が行われないよの推進に関する法律案(浅野哲外一名提出、して電気の使用者に対して再生可能エネル九、文化芸術、スポーツ及び青少年に関する件提出、衆法第六二号)厚生労働委員会七、農林水産関係の基本施策に関する件八、科学技術の研究開発に関する件律の一部を改正する法律案(近藤和也外七名七、科学技術及び学術の振興に関する件六、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法六、学校教育に関する件五、生涯学習に関する件五、食料供給困難事態対策法の一部を改正する法律案(神谷裕外四名提出、衆法第四二号)四、文部科学行政の基本施策に関する件法第四一号)三、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に谷裕外八名提出、衆法第四〇号)介外七名提出、衆法第七号)促進に関する法律案(神谷裕外八名提出、衆関する法律の一部を改正する法律案(津村啓四、地域在来品種等の種苗の保存及び利用等の出、衆法第六号)公的新品種育成の促進等に関する法律案(神の一部を改正する法律案(津村啓介外七名提三、農業用植物の優良な品種を確保するための二、高等学校等就学支援金の支給に関する法律九号)一、学校給食法の一部を改正する法律案(城井谷裕外八名提出、衆法第三八号)崇外十名提出、第二百十六回国会衆法第二五二、国有林野事業に従事する職員の給与等に関号)する特例法案(神谷裕外八名提出、衆法第三文部科学委員会一五、金融に関する件一六、証券取引に関する件一四、造幣事業に関する件一三、印刷事業に関する件農林水産委員会に関する件一、国有林野事業に従事する職員の労働関係を係に関する法律の一部を改正する法律案(神円滑に調整するための行政執行法人の労働関一二、たばこ事業及び塩事業に関する件一一、労使関係、労働基準及び雇用・失業対策九、関税に関する件八、税制に関する件七、財政に関する件一一、国有財産に関する件一〇、外国為替に関する件祉及び人口問題に関する件一〇、社会保障制度、医療、公衆衛生、社会福島克仁外十名提出、衆法第八号)九、厚生労働関係の基本施策に関する件八、健康保険法等の一部を改正する法律案(中(川内博史外八名提出、衆法第五二号)第三号)五、郵政民営化法等の一部を改正する法律案五号)号)六、行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関る法律及び地方税法の一部を改正する法律案特別措置法案(井坂信彦外十五名提出、衆法(山口俊一外六名提出、衆法第五八号)六、租税特別措置の適用状況の透明化等に関す七、介護・障害福祉従事者の人材確保に関する四、地方公務員の労働関係に関する法律案(大五、外国為替資金特別会計の在り方の見直しに六、訪問介護事業者に対する緊急の支援に関す島敦外十六名提出、衆法第四七号)関する法律案(田中健外一名提出、衆法第二る法律案(井坂信彦外十二名提出、衆法第二 令和 年 月 日 火曜日官報第 号

五、自然環境の保護及び生物多様性の確保に関委員会三名提出、衆法第五七号)六、公害の防止及び健康被害の救済に関する件律案(近藤和也外七名提出、第二百十六回国成の総合的な対策に関する件する件一、被災者生活再建支援法の一部を改正する法四、地域活性化・こども政策・デジタル社会形四、循環型社会の形成に関する件東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別善等に関する特別措置法案(早稲田ゆき外十関する件六、その他議院運営委員会の所管に属する事項三、保育等従業者の人材確保のための処遇の改三、地球温暖化の防止及び脱炭素社会の構築に五、議長よりの諮問事項六六号)二、環境の基本施策に関する件四、国会法等改正に関する件公一外五名提出、衆規第二号)七、陸運、海運、航空及び観光に関する件議院運営委員会六、河川、道路、港湾及び住宅に関する件一二、行政監視に関する件一、国による全ての水俣病の被害者の救済の実等の設置等に関する法律案(古川元久外一名現に向けた給付金等の支給に係る制度の創設提出、衆法第五九号)に関する法律案(篠原孝外九名提出、衆法第三、衆議院規則の一部を改正する規則案(武正環境委員会八、北海道開発に関する件九、気象及び海上保安に関する件(武正公一外五名提出、衆法第五一号)二、新型コロナウイルス感染症対策検証委員会一、衆議院の解散に係る手続等に関する法律案原子力問題調査特別委員会合的な対策に関する件一、原子力問題に関する件二、児童扶養手当法の一部を改正する等の法律案(大西健介外十二名提出、衆法第五六号)法律案(階猛外七名提出、衆法第二二号)一、子ども・子育て支援法等の一部を改正するする特別委員会地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関一、消費者の利益の擁護及び増進等に関する総五、都市計画、建築及び地域整備に関する件政援助を与えているものの会計に関する件消費者問題に関する特別委員会四、国土計画、土地及び水資源に関する件成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財一、北朝鮮による拉致問題等に関する件三、国土交通行政の基本施策に関する件一一、国が直接又は間接に補助金、奨励金、助北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会決算行政監視委員会一、予算の実施状況に関する件予算委員会安全保障委員会一、国の安全保障に関する件七、原子力の規制に関する件八、公害紛争の処理に関する件一、令令和和五五年年度度政一府般関会係計機歳関入決歳算出書決算令和五年度特別会計歳入歳出決算令和五年度国税収納金整理資金受払計算書九号)二百十六回国会衆法第一二号)二、政党交付金の交付停止等に関する制度の創設に関する法律案(古川元久外二名提出、第一、政治資金規正法の一部を改正する法律案(大串博志外七名提出、第二百十六回国会衆法第政治改革に関する特別委員会する総合的な対策に関する件会衆法