令和 年 月 日 木曜日官報第 号〔その他告示〕(同二五七)〇保安林の指定をする件療等の用途を定める省令の一部を改び同法第七十六条の四に規定する医正する省令(厚生労働七三)

間の二の書簡の交換に関する件バングラデシュ人民共和国政府との〇令和七年七月二十日執行の参議院比(農林水産一〇五六〜一〇六二)

諸事項〔公告〕(法務省告示配五一)日本国に帰化を許可する件する件(同一三)(四国地方整備局三九)者不明関係運動に関する支出金額の制限額に関例代表選出議員の選挙における選挙〇令和七年七月二十日執行の参議院比〇都市計画に関する件(国土交通四九九)(中央選挙管理会一二)

〇高速自動車国道に関する件長及びその職務代理者を選任した件(同一〇六三〜一〇七〇)例代表選出議員の選挙における選挙〇保安林の指定を解除する件

破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、裁判所及び証票亡失関係官庁登録政治資金監査人登録・登録抹消

〔詔書〕目次間の書簡の交換に関する件官庁事項本国政府とパレスチナ解放機構との贈与に関する取極の修正に関する日〔官庁報告〕〇医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第の交換に関する件(同二五六)

刑事補償法による補償決定の公示難民高等弁務官事務所との間の書簡

二条第十五項に規定する指定薬物及〇円借款の供与に関する日本国政府と(鳥取地方裁判所米子支部)

〔省令〕〇令和七年七月二十日に参議院議員の通常選挙を施行することを公示する詔書

贈与に関する日本国政府と国際連合地域における生計向上計画のためのおける帰還民及び国内避難民受入れ労働最低工賃の改正決定に関する公示(東京労働局最低工賃公示一)

(外務二五五)保障契約証明書の無効について〇アフガニスタン・イスラム共和国に(中国運輸局)



〇発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)る件(同一四)

内閣宮内庁復興庁法務省財務〇感染性廃棄物管理改善計画のための省運輸安全委員会会計検査院

時を定めるくじを行う日時等に関す議院名簿届出政党等の政見放送の日例代表選出議員の選挙における各参〇令和七年七月二十日執行の参議院比〔国会事項〕

独立行政法人国立印刷局の役員の任特殊法人等〔人事異動〕会社その他命関係

令和 年 月 日 木曜日官報第 号

九十九〜百三十五

(略)九十八

ロベンズイミダゾール及びその塩類



(エチルアミノ)エチル



ニト



(四

エトキシベンジル)

四十八〜九十七

(略)一〜四十六(略)九

カルボキサミド及びその塩類

四十七

ロインドロ[四・三

fg]キノリン

四・六・六a・七・八・九

ヘキサヒド



(チオフェン



カルボニル)



アリル

N・N

ジエチル

掲げる物を指定薬物に指定する。
掲げる物を指定薬物に指定する。
(新設)一〜四十六(略)九十七〜百三十三

(新設)四十七〜九十六

(略)二十三年二月十九日付けの交換公文に関し、千九万円(一、二三三、〇〇〇、〇〇〇円)」に改める。
書簡をもって啓上いたします。
本長官は、感染栄を有します。
的として行われる日本国の経済協力に関する二千〇〇六、〇〇〇、〇〇〇円)」を「十二億三千三百性廃棄物管理改善計画の実施に寄与することを目前記の交換公文の2

中「十億六百万円(一、(略)(訳文)(パレスチナ側書簡)表者との間で最近到達した次の了解を確認する光う。
)に代わってPLOの代表者と日本国政府の代の間に行われた。
令和七年七月三日自治政府」という。
)のために暫定合意に従って行れたパレスチナ暫定自治政府(以下「パレスチナに関する次の書簡の交換がパレスチナ解放機構とに言及するとともに、暫定合意に基づいて設立さ物管理改善計画のための贈与に関する取極の修正チナとの間の暫定合意(以下「暫定合意」という。
)〇外務省告示第二百五十五号百九十五年九月二十八日にワシントンで署名され令和七年二月十七日にラマッラで、感染性廃棄た西岸及びガザ地域に関するイスラエルとパレス外務大臣岩屋毅動するパレスチナ解放機構(以下「PLO」とい十五年法律第百四十五号。
以下「法」とい十五年法律第百四十五号。
以下「法」とい及び安全性の確保等に関する法律(昭和三及び安全性の確保等に関する法律(昭和三場所日時令和七年七月三日午後八時東京都千代田区霞が関二丁目一番二号う。
)第二条第十五項の規定に基づき、次にう。
)第二条第十五項の規定に基づき、次に中央合同庁舎第二号館地下二階総務省講堂(指定薬物)(指定薬物)見放送の日時を定めるくじを、次のとおり行う。
第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性令和七年七月三日中央選挙管理会委員長古屋正隆改正後改正前程(平成六年自治省告示第百六十五号)第十四条第一項の規定に基づく各参議院名簿届出政党等の政令和七年七月二十日執行の参議院比例代表選出議員の選挙について、政見放送及び経歴放送実施規四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)〇中央選挙管理会告示第十四号候補者一人につき五千二百万円定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十令和七年七月三日中央選挙管理会委員長古屋正隆医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指参議院比例代表選出議員の選挙における選挙運動に関する支出金額の制限額を次のとおり告示する。
令公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十六条の規定に基づき、令和七年七月二十日執行の省令〇厚生労働省令第七十三号する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定め五号)第二条第十五項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十き、告示する。
令和七年七月三日令和七年七月三日る省令の一部を改正する省令を次のように定める。
厚生労働大臣福岡資麿選挙長る指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定す選挙長の職務代理者〇中央選挙管理会告示第十三号〇中央選挙管理会告示第十二号の選挙における選挙長及びその職務代理者を次のとおり選任したので、同令第八十一条の規定に基づ令第八十九号)第八十条第一項の規定に基づき、令和七年七月二十日執行の参議院比例代表選出議員公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第七十五条第三項及び公職選挙法施行令(昭和二十五年政東京都中野区千葉県浦安市住所の市区町村名まで笠置古屋隆範正隆氏名中央選挙管理会委員長古屋正隆御名御璽令和七年七月三日内閣総理大臣石破茂その他告示附則この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
詔書参議院議員の通常選挙を施行することを公示する。
日本国憲法第七条及び第四十六条並びに公職選挙法第三十二条によって、令和七年七月二十日に、百三十七〜三百五十二

(略)ル)プロパン



オン及びその塩類



(三・四

メチレンジオキシフェニ

百三十六



シクロヘキシルアミノ

(新設)

百三十四〜三百四十九(略) て閣下に向かって敬意を表します。
二千二十五年二月十七日にラマッラでパレスチナ関係担当大使兼対パレスチナ暫定自治政府日本国政府代表事務所長官す。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねを生ずるものとすることに同意する光栄を有しま報を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力が日本国政府とパレスチナ解放機構との間の合意解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡本使は、更に、日本国政府に代わって前記の了栄を有します。
(パレスチナ側書簡)けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光書簡をもって啓上いたします。
本使は、本日付第 号(訳文)(日本側書簡)荒池克彦閣下パレスチナ関係担当大使兼対パレスチナ暫定自治政府日本国政府代表事務所長ねて閣下に向かって敬意を表します。
二千二十五年二月十七日にラマッラでることを提案する光栄を有します。
が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすOと日本国政府との間の合意を構成し、その合意本長官は、以上を申し進めるに際し、ここに重パレスチナ解放機構パレスチナ暫定自治政府のためにワーエル・ザクート

令和 年 月 日 木曜日荒池克彦の関係法令に従って、バングラデシュ人民共和パレスチナ解放機構国政府に供与されることになる。
て又はそれらに関連してバングラデシュ人民共パレスチナ暫定自治政府のために2

借款は、バングラデシュ人民共和国政府と和国において課される全ての財政課徴金及び租32贈与額九億二千九百万円めに必要な生産物及び役務の購入

⒞に規定する支出期間は、両政府の関係いての情報及び資料ラデシュ人民共和国の経済の安定及び開発努力をの後一年とする。
⒜借款の使用及び計画の実施の進

状況につ書簡をもって啓上いたします。
本使は、バング贈与の供与期限令和八年二月二十八日当局の同意を得て延長することができる。
⒝借款及び計画に関連するその他の情報促進するために供与される日本国の借款に関して1協力の目的及び内容帰還民及び国内避難民受入れ地域における生計向上計画を実施するた⒞⒝利子率は、年二パーセントとする。
支出期間は、前記の借款契約の発効の日民高等弁務官事務所との間に行われた。
とする。
贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際連合難⒜償還期間は、十年の据置期間の後二十年避難民受入れ地域における生計向上計画のための約によって規律される。
スタン・イスラム共和国における帰還民及び国内特に次の原則を含むことになる前記の借款契令和七年二月二十四日にカブールで、アフガニ使用に関する手続は、この了解の範囲内で、〇外務省告示第二百五十六号ワーエル・ザクート閣下いて使用に供される。
借款の条件及び借款のJICAとの間で締結される借款契約に基づ税を免除する。
を提供する。
(訳文)8バングラデシュ人民共和国政府は、借款が適バングラデシュ人民共和国駐在9バングラデシュ人民共和国政府は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対して次のものいことを確保するために必要な措置をとる。
めに使用されること及び軍事目的に使用されな正に、かつ、専ら3

に規定する予算支出のた文)(日本側書簡)日本国特命全権大使齋田伸一閣下グラデシュ人民共和国政府との間の交換公(円借款の供与に関する日本国政府とバン構(以下「JICA」という。
)により、日本国ることを目的として、独立行政法人国際協力機おいてバングラデシュ人民共和国政府を支援す動対策のための計画(以下「計画」という。
)にシュ人民共和国政府による経済改革及び気候変強化のための開発政策借款として、バングラデう。
)が、経済改革及び気候変動に対する強じん性の額までの円貨による借款(以下「借款」とい認する光栄を有します。
政府の代表者との間で最近到達した次の了解を確日本国政府の代表者とバングラデシュ人民共和国促進するために供与される日本国の借款に関して1六百億円(六〇、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇円)7バングラデシュ人民共和国政府は、JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対し制限を課することも差し控える。
正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保6バングラデシュ人民共和国政府は、借款に基ることを確保する。
従うべき手続)を定めるものに従って実施され該手続を適用することが適当でない場合を除き札の手続(当該手続が適用できない場合又は当めのガイドラインであって、特に、国際競争入生産物又は役務の調達が、JICAの調達のた書簡をもって啓上いたします。
本使は、バングされる。
ラデシュ人民共和国の経済の安定及び開発努力を5バングラデシュ人民共和国は、借款に基づく(訳文)文)(日本側書簡)令和七年七月三日共和国政府との間に行われた。
関する次の二の書簡の交換がバングラデシュ人民令和七年五月三十日に東京で、円借款の供与にグラデシュ人民共和国政府との間の交換公(円借款の供与に関する日本国政府とバン外務大臣岩屋毅に編入され、計画の実施を支援するために使用は、バングラデシュ人民共和国政府の国家予算措置をとる。
このようにして振り替えられた額額をバングラデシュの通貨で振り替えるための予算勘定に借款の円貨による支出額に相当するデシュ人民共和国政府の名義で開設される国家合意によって修正することができる。
4バングラデシュ人民共和国政府は、バングラ栄を有します。
(日本側書簡)日本国駐在に向かって敬意を表します。
二千二十五年五月三十日に東京でのとすることに同意する光栄を有します。
その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるもの書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下本使は、更に、バングラデシュ人民共和国政府本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下(訳文)けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光書簡をもって啓上いたします。
本使は、本日付特命全権大使バングラデシュ人民共和国ムハンマド・ダウド・アリ特命全権大使バングラデシュ人民共和国(バングラデシュ側書簡)ムハンマド・ダウド・アリ閣下日本国駐在に向かって敬意を表します。
二千二十五年五月三十日に東京で本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下バングラデシュ人民共和国駐在日本国特命全権大使齋田伸一わって前記の了解を確認される閣下の返簡がPL日本側黒宮貴義在アフガニスタン本長官は、更に、この書簡及び日本国政府に代4署名者3

借款は、バングラデシュ人民共和国政府の10両政府は、この了解から又はこの了解に関連〇外務省告示第二百五十七号る。
外務大臣岩屋毅めのものを除く。
)を対象として使用に供されが閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとす閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意令和七年七月三日弁務官事務所側国際連合難民高等フガニスタン事務所代表アラファト・ジャマル在ア大使館大使国の経済の安定及び開発努力を促進すること相互に協議する。
関係当局間で合意する表に掲げる生産物のた民共和国政府に代わって前記の了解を確認されるを目的として、将来行う予算支出(両政府の本使は、更に、この書簡及びバングラデシュ人権限のある当局が、バングラデシュ人民共和して生ずることのあるいかなる事項についても

に規定する表は、両政府の関係当局間のることを提案する光栄を有します。
令和 年 月 日 木曜日官報第 号

について行われる。
産物又は当該調達適格国から供給される役務国において、当該調達適格国で生産される生される。
ただし、当該購入は、当該調達適格ある契約に基づくものを対象として使用に供はコンサルタントとの間で締結されることのめに当該実施機関と当該供給者、請負業者又画の実施に必要な生産物又は役務の購入のたンサルタントに対して行う支払であって、計機関が調達適格国の供給者、請負業者又はコる。


借款は、バングラデシュ人民共和国の実施当局の同意を得て延長することができる。

⒟に規定する支出期間は、両政府の関係含む。
)を確認した後に締結される。

に規定する借款契約は、JICAが計画の実行可能性(環境及び社会に対する配慮をの後十年とする。
⒟支出期間は、前記の借款契約の発効の日8バングラデシュ人民共和国政府は、次のことのために必要な措置をとる。
⒜借款が適正に、かつ、専ら計画のために使の財政課徴金及び租税グラデシュ人民共和国において課される全て国の会社から取得する個人所得に対してバン(訳文)特命全権大使(バングラデシュ側書簡)ムハンマド・ダウド・アリ閣下⒟計画の実施に従事する日本国民である被用者について、計画の実施のため供給者、請負日本国駐在業者又はコンサルタントとして活動する日本バングラデシュ人民共和国金いて課される全ての関税及び関連の財政課徴輸出に関してバングラデシュ人民共和国にお施に必要な自己の資材及び設備の輸入及び再て活動する日本国の会社について、計画の実て閣下に向かって敬意を表します。
二千二十五年五月三十日に東京でバングラデシュ人民共和国駐在本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ね⒞供給者、請負業者又はコンサルタントとしることを提案する光栄を有します。
において課される全ての財政課徴金及び租税ずる所得に関してバングラデシュ人民共和国づいて行われる生産物又は役務の供給から生て活動する日本国の会社について、借款に基⒝供給者、請負業者又はコンサルタントとしが閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとす閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意民共和国政府に代わって前記の了解を確認される本使は、更に、この書簡及びバングラデシュ人日本国特命全権大使齋田伸一る。
)係る利子率は、年〇・六五パーセントとす財政課徴金及び租税相互に協議する。
めに使用に供される場合には、当該一部にラデシュ人民共和国において課される全てのして生ずることのあるいかなる事項についても画のコンサルタントに対して行う支払のたる利子に対して又はそれらに関連してバング10両政府は、この了解から又はこの了解に関連一保安林の所在場所徳島県三好市井川町

谷農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
令和七年七月三日〇農林水産省告示第千五十七号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第島県庁及び三好市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を徳及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件井一二八の一水源の涵かん養令和七年七月三日一保安林の所在場所徳島県三好市東祖谷奥ノ農林水産大臣小泉進次郎日本国政府の代表者とバングラデシュ人民共和国

借款の一部は、計画の実施のための適格な⒝借款に基づく施設の建設及び当該施設の使(日本側書簡)とする。
⒜償還期間は、十年の据置期間の後二十年約によって規律される。
特に次の原則を含むことになる前記の借款契使用に関する手続は、この了解の範囲内で、いて使用に供される。
借款の条件及び借款のJICAとの間で締結される借款契約に基づ2

借款は、バングラデシュ人民共和国政府とる。
デシュ人民共和国政府に供与されることになにより、日本国の関係法令に従って、バングラ政法人国際協力機構(以下「JICA」という。
)という。
)を実施することを目的として、独立行ルディ間鉄道複線化計画(第一期)(以下「計画」下「借款」という。
)が、ジョイデプール

イシュ〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以7バングラデシュ人民共和国政府は、次のものにおける滞在に必要な便宜を与えられる。
めバングラデシュ人民共和国への入国及び同国務が必要とされる日本国民は、作業の遂行のたしてバングラデシュ人民共和国においてその役ることを確保する。
制限を課することも差し控える。
正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保5バングラデシュ人民共和国政府は、借款に基該手続を適用することが適当でない場合を除き札の手続(当該手続が適用できない場合又は当めのガイドラインであって、特に、国際競争入定する生産物又は役務が、JICAの調達のた認する光栄を有します。
ができる。
1九百二十億七千七百万円(九二、〇七七、〇4バングラデシュ人民共和国政府は、3

に規政府の代表者との間で最近到達した次の了解を確現地通貨の需要に充てるために使用すること⒞⒝利子率は、年二パーセントとする。
を免除する。
⒝の規定にかかわらず、借款の一部が計⒜JICAについて、借款及びそれから生ずが、これらに限定されない。
)を提供すること。
施の進

状況についての情報及び資料を含むし、計画に関連するその他の情報(計画の実⒝要請に応じ、日本国政府及びJICAに対の指定をする。
を十分な余裕をもって提供すること。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林一部の恒久的又は一時的な譲渡に関する情報森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第を行う。
⒜日本国政府及びJICAに対し、借款に基づいて建設される施設の所有権又は当該施設9バングラデシュ人民共和国政府は、次のことされ、及び使用されること並びに軍事目的にに定める目的のために適正かつ効果的に維持⒞借款に基づいて建設される施設がこの了解確保し、及び維持すること。
ングラデシュ人民共和国の一般公衆の安全を用に当たり、計画の実施に従事する者及びバ〇農林水産省告示第千五十六号バングラデシュ人民共和国駐在日本国特命全権大使齋田伸一閣下特命全権大使バングラデシュ人民共和国ムハンマド・ダウド・アリて閣下に向かって敬意を表します。
二千二十五年五月三十日に東京でのとすることに同意する光栄を有します。
その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるもの書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下本使は、更に、バングラデシュ人民共和国政府本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ね従うべき手続)を定めるものに従って調達され使用されず、及び他の融資の担保として使用されないことを確保すること。
日本国駐在63

に規定する生産物又は役務の供給に関連を管理し、若しくは運営する権利の全部又は

に規定する調達適格国の範囲は、両政府用されること及び軍事目的に使用されないこの関係当局間で合意される。
とを確保すること。
栄を有します。
けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光七二三五の一、七二三五の二書簡をもって啓上いたします。
本使は、本日付七二二三の一、七二二三の二、七二三四の一、二指定の目的水源の涵かん養 1次の森林については、主伐は、択伐によ

立木の伐採の方法三二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備字殿宮一二五六、一二六三、一二七九

令和 年 月 日 木曜日官一保安林の所在場所徳島県三好市東祖谷落合の指定をする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を徳農林水産大臣小泉進次郎二十五条第一項の規定により、次のように保安林及び樹種次のとおりとする。
三二解除の理由指定理由の消滅保安林として指定された目的水源の涵かん養二指定の目的水源の涵かん養六〇三の二、六〇三の三令和七年七月三日島県庁及び三好市役所に備え置いて縦覧に供す(「次の図」は、省略し、その図面を広島県庁及農林水産大臣小泉進次郎る。
)び神石高原町役場に備え置いて縦覧に供する。
)二十五条第一項の規定により、次のように保安林備え置いて縦覧に供する。
)の指定をする。
令和七年七月三日〇農林水産省告示第千六十一号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間神石高原町(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
一解除に係る保安林の所在場所広島県神石郡備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千五十九号の図面及び関係書類を徳島県庁及び神山町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐る。
字立岩一〇九の一・字名一四二の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。
)る。
)(以上三筆について次の図に示す部分に限る。
字殿宮一二五六・一二六三・一二七九1次の森林については、主伐は、択伐によの指定をする。
令和七年七月三日ものとする。
の図面及び関係書類を徳島県庁及び神山町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。

立木の伐採の方法ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木3主伐として伐採をすることができる立木五八五の一、六五〇の一村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐一保安林の所在場所徳島県三好市東祖谷菅生農林水産大臣小泉進次郎の指定を解除する。
令和七年七月三日の指定を解除する。
令和七年七月三日〇農林水産省告示第千六十五号三解除の理由道路用地とするため二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第防備二保安林として指定された目的土砂の流出の美星町黒忠字鎌ノ畔三九の二二一解除に係る保安林の所在場所岡山県井原市農林水産大臣小泉進次郎農林水産大臣小泉進次郎二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千六十二号〇農林水産省告示第千六十四号び井原市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ

解除の理由道路用地とするための図面及び関係書類を徳島県庁及び美馬市役所に(「次の図」は、省略し、その図面を岡山県庁及報三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備字立岩一〇九の一、字名一四二の一第 号る。
)〇農林水産省告示第千五十八号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第島県庁及び三好市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を徳及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
令和七年七月三日一保安林の所在場所徳島県名西郡神山町上分農林水産大臣小泉進次郎一保安林の所在場所徳島県名西郡神山町上分及び樹種次のとおりとする。
農林水産大臣小泉進次郎

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間の指定をする。
令和七年七月三日ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のる。
)〇農林水産省告示第千六十号島県庁及び三好市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を徳及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第

立木の伐採の方法三二で指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐る。
)、四五一の一から四五一の三までる。
字田野内四五〇(次の図に示す部分に限1次の森林については、主伐は、択伐によの防備

保安林として指定された目的土砂の流出に限る。
)、四八三一の二五、四八三一の二七〇まで(以上五筆について次の図に示す部分一の二三・四八三一の二八から四八三一の三市西江原町字鳥遷谷四八三一の二二・四八三二

解除に係る保安林の所在場所岡山県井原

解除の理由道路用地とするために限る。
)、四八三一の二五、四八三一の二七〇まで(以上五筆について次の図に示す部分一の二三・四八三一の二八から四八三一の三市西江原町字鳥遷谷四八三一の二二・四八三保安林として指定された目的水源の涵かん養一

解除に係る保安林の所在場所岡山県井原農林水産大臣小泉進次郎の指定を解除する。
令和七年七月三日二十六条第二項の規定により、次のように保安林三指定施業要件

立木の伐採の方法三指定施業要件

立木の伐採の方法一保安林の所在場所徳島県美馬市穴吹町古宮〇農林水産省告示第千六十三号字田野内四五〇、四五一の一から四五一の三ま森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 令和 年 月 日 木曜日第 号道児湯郡新富町大字新田一七一八六番一二まで東九州自動車宮崎県児湯郡新富町大字新田一七九三七番二〇から同県令和七年七月四日六時路線名供用開始の区間供用開始の期日供する。
令和七年七月三日国土交通大臣中野洋昌する特別調査室長兼務を命ずる委員部総務課総務主幹を命ずる衆議院常任委員会専門員に任命する委員部副部長を命ずる総務調査室長に充てる総務委員会専門員を命ずる地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関委員部議院運営課長事務取扱を命ずる(委員部調査課調査主幹)同北村英隆その関係図面は、令和七年七月三日から三十日間国土交通省九州地方整備局において一般の縦覧に山本麻美(庶務部人事課長)衆議院参事吉田一路号)第七条第二項の規定に基づき、告示する。
次のように高速自動車国道の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九

解除の理由指定理由の消滅一解除に係る保安林の所在場所長野県塩尻市の防備農林水産大臣小泉進次郎の指定を解除する。
令和七年七月三日〇国土交通省告示第四百九十九号農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千六十八号二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一の一二四三二解除の理由指定理由の消滅保安林として指定された目的水源の涵かん養衆議院七六から一二三五の八〇まで、字糟沢甲二七四大字奈良井字観前一二三五の七四、一二三五の国会事項憲政記念館長を命ずる扱)衆議院参事辞令(議事部副部長秘書課長事務取中居健吾委員部副部長を命ずる衆議院参事に任命する委員部総務課長事務取扱を命ずる六三六の一七九官

解除の理由指定理由の消滅保安林として指定された目的水源の涵かん養二

解除に係る保安林の所在場所愛媛県東温市河之内字三本松乙一六二〇の二二九

保安林として指定された目的土砂の流出の指定を解除する。
令和七年七月三日報一

農林水産大臣小泉進次郎国有林)市河之内字三本松乙一六三六の一七六、乙一解除に係る保安林の所在場所愛媛県東温三二解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的霧害の防備の指定を解除する。
令和七年七月三日二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第千六十七号令和七年七月三日び由利本荘市役所に備え置いて縦覧に供する。
)の指定を解除する。
一解除に係る保安林の所在場所北海道厚岸郡農林水産大臣小泉進次郎四事業地設省告示第千九百九十一号、平成五年八月十決算行政監視調査室長に充てる収用の部分昭和五十六年二月三日建設省告示告示第六百七十六号、平成元年十二月一日建第百十七号、昭和六十一年三月十八日建設省決算行政監視委員会専門員を命ずる衆議院常任委員会専門員に任命する告示第五十九号、平成二十三年三月三十一日議事部議事課長事務取扱を免ずる十二号、平成十六年六月三日四国地方整備局成十四年三月十一日四国地方整備局告示第二六月十一日建設省告示第千四百五十八号、平秘書課長事務取扱を命ずる(議事部副部長議事部議事課長事務取扱)衆議院参事日高孝一厚岸町光栄三七五の二・三七七の三(以上二筆二日建設省告示第千六百九十一号、平成八年二十六条第一項の規定により、次のように保安林令和三年三月三十一日四国地方整備局告示第〇農林水産省告示第千七十号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第年四月九日四国地方整備局告示第六十八号、四国地方整備局告示第三十五号、平成二十七(調査局総括調整監)衆議院調査局調査員近藤弘康三十四号、令和六年一月十二日四国地方整備衆議院参事に任命する使用の部分変更なし知市高須字長場江北ノ丸を追加する。
佐右衛門塩田南ノ丸の一部区域を削除し、高局告示第二号の事業地のうち、高知市高須字議事部副部長を命ずる議事部議事課長事務取扱を命ずる(管理部厚生課厚生主幹)衆議防備三解除の理由道路用地とするため(「次の図」は、省略し、その図面を秋田県庁及に限る。
)二保安林として指定された目的土砂の崩壊の〇農林水産省告示第千六十九号び山口市役所に備え置いて縦覧に供する。
)一解除に係る保安林の所在場所秋田県由利本防備荘市鳥海町百宅字滝ノ上二六の三・二六の四・三解除の理由指定理由の消滅二七の四(以上三筆国有林。
次の図に示す部分(「次の図」は、省略し、その図面を山口県庁及農林水産大臣小泉進次郎二保安林として指定された目的土砂の流出の令和七年七月三日き、次のとおり告示する。
二一施行者の名称高知県四国地方整備局長豊口佳之画下水道事業浦戸湾東部流域下水道四国地方整備局告示第三十五号高知広域都市計二十六条第二項の規定により、次のように保安林至令和十年三月三十一日森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三事業施行期間自平成二十三年三月三十一日の指定を解除する。
令和七年七月三日

二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第部分に限る。
)〇九六六の一(以上二筆について次の図に示す江崎字西三田ケ原一〇八九四の一・字向ケ浴一いて準用する同法第六十二条第一項の規定に基づ画の変更を認可したので、同条第二項の規定にお三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十予算調査室長に充てる予算委員会専門員を命ずる(決算行政監視調査室首席調査員)衆議院調査局調査員風間義久文部科学調査室長に充てる文部科学委員会専門員を命ずる衆議院常任委員会専門員に任命する(衆議院法制局第二部長)同藤井宏治四部第二課長事務取扱)衆議院法制局参事津田樹見宗都市計画事業の種類及び名称平成二十三年衆議院常任委員会専門員に任命する〇農林水産省告示第千六十六号一解除に係る保安林の所在場所山口県山口市〇四国地方整備局告示第三十九号(衆議院法制局第四部副部長第議事部資料課長を命ずる(調査局総務課長)衆議院調査局調査員

岡美夏院参事髙野順二 庶務部副部長を命ずる庶務部議員課長を命ずる(庶務部広報課兼庶務部議員課)官同宮澤武範報憲法審査会事務局総務課長事務取扱を命ずる(庶務部文書課長)同濵島幸男同髙森雅樹庶務部議員課企画調整主幹を命ずる(法務調査室首席調査員)衆議院調査局調査員平子由美委員部調査課調査主幹を命ずる(憲法審査会事務局総務課長)衆議院参事に任命する庶務部文書課長を命ずる庶務部人事課長を命ずる(庶務部議員課長)衆議院参事竹内聡子第 号委員部第六課長を命ずる委員部第七課長兼務を命ずる委員部調査課長を命ずる(委員部議院運営課兼議事部議(委員部総務課長)同高橋裕介長)同中川浩史長事務取扱)衆議院参事近藤英之調査員兼務を命ずる憲法審査会事務局次長を命ずる(委員部第六課長兼委員部第七(委員部副部長委員部第一課長情報監視審査会事務局総務課長を命ずる課長)同

庭建司調査員兼務を命ずる(庶務部営繕課契約監理主幹)(第三特別調査室次席調査員)国家基本政策調査室次席調査員を命ずる北朝鮮による拉致問題等に関する特別調査室次席同今井芳子衆議院参事に任命する(管理部副部長管理部自動車課国際部総務課議員外交支援室長を命ずる国際部総務課長事務取扱を命ずる(外務調査室)衆議院調査局調査員新井洋匡管理部業務課長を命ずる(国際部副部長国際部総務課長国際部総務課長事務取扱を免ずる(議事部資料課長)同田家裕一郎事務取扱)同佐藤浩衆議院調査局調査員に任命する安全保障調査室次席調査員を命ずる(第一特別調査室首席調査員)国家基本政策調査室首席調査員を命ずる北朝鮮による拉致問題等に関する特別調査室首席衆議院調査局調査員周藤英国土交通調査室次席調査員を命ずる(管理部議員会館課総務主幹)文部科学調査室次席調査員を命ずる農林水産調査室次席調査員を命ずる(農林水産調査室)同信太道子(内閣調査室次席調査員)同若林茂一(文部科学調査室)同入戸野弥生(管理部自動車課総務主幹)同今井一晶財務金融調査室首席調査員を命ずる

令和 年 月 日 木曜日管理部管理課総務主幹を命ずるする特別調査室次席調査員兼務を命ずる第三特別調査室長を命ずる一日)(管理部管理課)同中野裕隆地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関員)同江成友幸裁判官訴追委員会事務局に出向させる(以上七月衆議院調査局調査員長田健参事衆議院参事に任命する庶務部営繕課PFI推進室長を命ずる(委員部副部長委員部議院運営衆議院参事兼任を免ずる調査局総務課総務主幹を命ずる(農林水産調査室次席調査員)庶務部営繕課契約監理主幹を命ずる(安全保障調査室次席調査員)(予算調査室兼議事部資料課)衆議院調査局調査員兼衆議院(庶務部営繕課)同曽根猛調査局総務課長を命ずる管理部副部長を命ずる内閣調査室次席調査員を命ずる課長事務取扱)衆議院参事飯嶋正雄衆議院調査局調査員遠藤賢一河野真吾第一特別調査室首席調査員を命ずる(文部科学調査室次席調査員)衆議院調査局調査員に任命する(第一特別調査室次席調査員)決算行政監視調査室首席調査員を命ずる衆議院調査局調査員志村慶太郎第二部第二課調整主幹を命ずる法制企画調整部調査課調整主幹を命ずる(第四部第一課調整主幹)同小野寺容資衆議院法制局参事瀬川謙一同梅本章太同第一特別調査室次席調査員を命ずる(国家基本政策調査室首席調査に関する特別調査室首席調査員兼北朝鮮による拉致問題等髙橋剛第三部第一課調整主幹を命ずる(第二部第二課調整主幹)衆議第四部第二課調整主幹を命ずる(法制主幹)同浅見剛成院法制局参事皆川治之事務取扱)同平井俊紀衆議院参事山田弘明第四部第一課長を命ずる調査局総括調整監を命ずる衆議院調査局調査員に任命する(調査局総務課総務主幹)衆議院調査局調査員

本考一同予算調査室首席調査員を命ずる衆議院調査局調査員に任命する(庶務部議員課企画調整主幹)草野知洋第四部第一課長事務取扱を免ずる第四部第二課長事務取扱を命ずる(第四部長第四部第一課長事務取扱)同片山敦嗣事課)同畠山利行国際部副部長を命ずる衆議院参事浦辺哲矢(憲法審査会事務局次長)衆議第二部長を命ずる衆議院法制局参事に任命する法制主幹を命ずる衆議院法制局参事に任命する第一部第二課長を命ずる法制企画調整部総務課長を命ずる(第三部第一課調整主幹)同石引康裕(第一部第二課長)衆議院法制局参事笠松珠美(法制企画調整部総務課長)同中谷幸司(管理部副部長)同原田健成院参事白藤知木辞令日)衆議院法制局調査員兼務を免ずる(憲法審査会事務局次長)衆議衆議院法制局へ出向を命ずる(各通)(以上七月一院参事(管理部副部長)同原田白藤健成知木第三特別調査室次席調査員を命ずる北朝鮮による拉致問題等に関する特別調査室次席員)同安堂恭子に関する特別調査室次席調査員兼北朝鮮による拉致問題等委員部第一課長を命ずる衆議院調査局調査員坂本峰利法務調査室次席調査員を命ずる(情報監視審査会事務局総務課衆議院参事に任命する長)同本多基宏管理部議員会館課総務主幹を命ずる委員部第二課長を命ずる委員部第三課長兼務を命ずる(庶務部営繕課PFI推進室長)衆議院参事山岸広史外務調査室首席調査員を命ずる衆議院調査局調査員に任命する(外務調査室次席調査員)衆議(委員部第二課長兼委員部第三課長)衆議院参事田中勇毅(国際部総務課議員外交支援室管理部自動車課長を命ずる院調査局調査員大内亘(委員部調査課長)同野一色裕二(国土交通調査室次席調査員)(法務調査室)同中村竜太郎(国家基本政策調査室次席調査 令和 年 月 日 木曜日官報第 号

総務・事案課長事務取扱を命ずる(以上七月一日)日本銀行政策委員会審議委員に任命する兼ねて大臣官房審議官を命ずる内閣府に出向させる事務局次長を命ずる裁判官訴追委員会参事に任命する熊谷功太郎上六月三十日)サイバー安全保障を担当させる内閣府特命担当大臣(主計局次長)財務事務官前田努国税庁長官を命ずる増平一行大臣官房政策立案総括審議官を命ずる(大臣官房参事官)同鈴木孝介(名古屋国税局長)同湯下敦史内閣官房に出向させる将明大臣官房総括審議官を命ずる(関税局長)財務事務官高村泰夫事務局長を命ずる裁判官訴追委員会参事に任命する願により本職を免ずる(各通)(六月三十日)衆議院法制局参事浅見剛成指定する同命担当大臣(経済財政政策)事務代理を免ずる(以内閣府特命担当大臣赤澤亮正帰朝につき内閣府特財務省伊東良孝日)十〜十五

〔略〕開に関すること。

つかさどる。
一〜八〔略〕九報告書及び領収書等の写しの受理及び公

する法律に定める調査研究広報滞在費の

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関

九〜十四

〔略〕つかさどる。
〔号を加える。
〕一〜八〔略〕辞令裁判官訴追委員会附則線は注記である。
この規程は、令和七年七月一日から施行する。
人事異動第四十条〜第五十五条〔略〕第四十条〜第五十五条〔略〕備考表中の〔〕の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍(事務局長)裁判官訴追委員会(事務局次長総務・事案課長事参事山本麻美〇外務大臣臨時代理国務大臣内閣林芳正務取扱)同樫野一穂外務大臣岩屋毅海外出張不在中内閣法第十条の規(議員課)(議員課)第一条〜第三十八条〔略〕第一条〜第三十八条〔略〕第三十九条議員課においては、次の事務を第三十九条議員課においては、次の事務を改正後改正前参議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
象規定」という。
)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後より一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号に参議院事務局事務分掌規程(昭和五十四年七月十九日事務総長決定)の一部を次のように改正する。
定により臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣に難民審査参与員に任命する(各通)(以上六月三十(大臣官房公文書監理官)同奈良井功辞職を承認する(各通)(六月二十八日)水戸地方検察庁検事に配置換する水戸地方検察庁下妻支部勤務を命ずる法務事務官(法務省刑事局付)の併任を解除する(東京地方検察庁検事兼法務省刑事局付)検事兼法務事務官関野裕人(松山区検察庁副検事)同(福岡区検察庁副検事)副検事城戸松島賢藏隆二広津小林小川佳子七郎玲子蘭森岡髙橋仙太太郎信三奥田須田坂井沙織洋平靖法務省農林水産省に出向させる(六月三十日)(統括官付参事官)復興事務官鹿嶋弘律月一日)復興庁宮内庁環境省に出向させる(六月三十日)(環境省自然環境局野生生物課内閣府技官(管理部庭園課長)に転任させる(七鳥獣保護管理室長)環境技官宇賀神知則(管理部庭園課長)内閣府技官関根達郎(同)同理財局長を命ずる理財局次長を命ずる同国際局長を命ずる大臣官房審議官兼務を免ずる兼ねて国際局次長事務取扱を命ずる(国際局次長兼大臣官房審議官)緒方健太郎柴田智樹(大臣官房付)同井口裕之関税局長を命ずる務官(大臣官房総括審議官)財務事務官主計局次長を命ずる財務事務官に任命する財務事務官に任命する大臣官房参事官を命ずる(内閣官房内閣審議官)内閣事寺岡光博吉沢浩二郎兼ねて財務事務官に任命する兼ねて大臣官房審議官を命ずる(総務省大臣官房審議官兼大臣官房審議官)総務事務官兼財(内閣府経済社会総合研究所総財務事務官・大臣官房審議官兼務を免ずる括政策研究官)内閣府事務官林田雅秀務事務官阿向泰二郎事務官原嶋清次(大阪高等裁判所判事・大阪簡易裁判所判事)判事兼簡易裁大臣官房審議官を命ずる(主税局参事官)同簡易裁判所判事に兼ねて任命する(各通)大臣官房審議官を命ずる(各通)(福島家庭裁判所判事兼福島地方裁判所判事)同園田稔(大臣官房付)同(関東信越国税局長)同(仙台高等裁判所判事)判事小田誉太郎大臣官房審議官兼務を免ずる願に依り本官並びに兼官を免ずる(以上七月一日)(総務省大臣官房審議官)総務判所判事橋本都月兼ねて主税局参事官を命ずる細田修一岩佐渡辺公徳理参議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程は、令和七年六月二十五日次のとおり決定された。
判事兼簡易裁判所判事に任命する兼ねて大臣官房公文書監理官を命ずる参議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程参議院内閣サイバー官に任命する同一松旬飯田陽一(大臣官房付兼大臣官房審議官)山田裕文大臣官房審議官を命ずる名古屋税関長を命ずる(内閣官房内閣審議官)内閣事務官江島一彦 (大臣官房審議官)同森田稔(国土交通省鉄道局安全監理官)東京都電気機械器具製造業最低工賃デジタル庁に出向させる(大臣官房政策立案総括審議官)同国土交通省に出向させる(大臣官房審議官)同(同)同(理財局次長)同国税庁に出向させる(各通)(理財局長)同(国際局長)同国税庁長官願により本官を免ずる(各通)渡邊輝田原 芳幸藤﨑雄二郎貴博

窪田修土谷 晃浩達雄奧日比野隆司同晃事務局首席鉄道事故調査官に転任させる(以上七月一日)竹島1 適用する家内労働者 東京都の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額会計検査院欄に掲げる金額品 目工程規 格金 額(事務総長官房審議官(第三局担当))会計検査院事務官辞職を承認する(六月三十日)(国家公務員共済組合連合会常坂本 周大務理事)谷野 正明会計検査院事務官(事務総長官房審議官)に採用する第三局担当を命ずる電気部品(プリント基板に用いるものに限る。
)整形のうち、足の曲げプリント基板部品の差し号

第官日曜木日





和令

日本銀行参与に任命する(以上七月一日)(国土交通省大臣官房付)国土運輸安全委員会(事務局長)国土交通事務官藤原威一郎交通技官重高 浩一会計検査院技官兼事務官(事務総長官房技術参事官)に転任させる国土交通省に出向させる(事務総長官房技術参事官)会(独立行政法人国際観光振興機計検査院技官兼事務官服部司構理事長代理)高橋 広治国土交通省に出向させる報国土交通事務官(事務局長)に採用する(事務局首席鉄道事故調査官)国土交通技官国土交通省に出向させる平石 正嗣(事務総長官房能力開発官付総

括副長)会計検査院事務官事務総長官房総務課企画官に昇任させる第一局担当を命ずる(以上七月一日)裕美官庁報告官 庁 事 項保障契約証明書の無効について次の保障契約証明書は、滅失したことにより船舶油濁等損害賠償保障法第五十二条において準用する第十七条第四項に基づく再交付を行ったので、当該保障契約証明書が先に記載の失効年月日以降無効となったことを同法施行規則第十三条第三項の規定に基づき、公示する。
令和七年七月三日中国運輸局長 金子 修久保障契約証明書番号船 名船舶番号又は信号符字国 籍交付年月日失効年月日WRCG25000104春光丸131736日本令和七年一月三十日令和七年六月九日コネクターシールド線労働最低工賃の改正決定に関する公示東京労働局最低工賃公示第1号部品の差し、折り曲げ及び切り部品の差し、折り曲げ、切り及び手はんだICの差しマスキング(後付け部品のための穴にテープを貼ることをいう。
)2本のリード線について行うもの1個につき1円42銭1個につき1円47銭1個につき2円83銭1個につき6円79銭足の本数が28本以下のもの1個につき2円88銭足の本数が30本以上のもの1個につき3円67銭テ ー プ の 幅 6 ミ リメートル以下、長さ30ミリメートル以上70ミリメートル以下について行うもの1か所につき1円02銭差し(リード線又はシールド線の端末に取り付けられた端子をコネクターに差し込むことをいう。
)端末加工(表面の絶縁被覆部分が剥ぎ取り済みとなっているシールド線の一端について、アース線をより分けてよじり、芯線の絶縁被覆を剥ぎ取った後、当該アース線及び芯線の端末をはんだ付けすることをいう。
)1芯で、かつ、15センチメートル以上の長さのシールド線について行うもの1端子につき91銭1か所につき5円46銭チューブ挿入(端末加工の途中又は終了したシールド線の一端について、よじり済みのアース線にビニール チ ュ ー ブ を 通 し た 後、 固 定 用チューブを通し、加熱して密着させることをいう。
)15センチメートル以上の長さのシールド線について行うもの1本につき3円11銭家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、東京都電気機械器具製造業最低工賃(令和4年東京労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和7年7月3日東京労働局長 増田 嗣郎スライドスイッチ 端子差し単独又は2以上連結した端子1差しにつき1円19銭4 効力発生の日 令和7年8月2日



第報官日曜木日





和令公告諸事 項登録政治資金監査人登録公告政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の二十四の規定に基づき、登録政治資金監査人名簿に登録した者を次のとおり公告する。
令和七年七月三日政治資金適正化委員会委員長 野々上 尚登録番号六二八九六二九〇六二九一六二九二六二九三六二九四氏 名登録年月日七、 五、 九 澤田 秀泰七、 五、 九 亀村 悠真七、 五、二三 鈴木 正幸七、 五、二三 玉井雄七、 五、二三 山田 一義尚七、 五、二三 高橋 登録政治資金監査人登録抹消公告政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の二十四の規定に基づき、登録政治資金監査人の登録を抹消した者を次のとおり公告する。
令和七年七月三日登録番号氏 名四九一 齊藤 靖二七六八 井上 一義七八七 髙田 照久一六四三 小島 昇二〇三八 清水 規廣二〇九三 有賀 武夫二一七〇 國富 橿雄二二三五 大草 豊政治資金適正化委員会委員長 野々上 尚抹消事由抹消年月日七、 二、十二 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、 五、二三 本人からの申請五、 五、二四 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、 五、二三 本人からの申請七、 五、二三 本人からの申請七、 五、二三 本人からの申請七、 一、二六 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、 五、二三 本人からの申請登録政治資金監査人証票亡失公告政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第二十九条第一項の規定に基づき、登録政治資金監査人証票を亡失した旨の書面の提出があったので、次のとおり公告する。
令和七年七月三日政治資金適正化委員会委員長 野々上 尚登録番号 氏名三九六一 小林 勉登録政治資金監査人証票の番号八三〇五亡失年月日七、 四、 一相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号

第報官日曜木日





和令



第報官日曜木日





和令公 示 催 告相続権主張の催告失踪に関する届出の催告 失 踪 宣 告号

第報官日曜木日





和令

失踪宣告取消除 権 決 定 破産手続開始



第報官日曜木日





和令 号

第報官日曜木日





和令



第報官日曜木日





和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間 号

第報官日曜木日





和令



第報官日曜木日





和令 号

第報官日曜木日





和令

破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間



第報官日曜木日





和令 号

第報官日曜木日





和令

破産手続終結及び免責許可決定



第報官日曜木日





和令破産手続終結 号

第報官日曜木日





和令

破産債権の届出期間及び一般調査期日



第報官日曜木日





和令 書面による計算報告号

第報官日曜木日





和令

特別清算終結令和7年(ヒ)第1001号広島県東広島市豊栄町清武2924番地の1清算株式会社 株式会社エイチアールイー1 決定年月日 令和7年6月20日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
広島地方裁判所民事第4部令和7年(ヒ)第1002号広島県東広島