令和 年 月 日 水曜日(同五一八)〔その他告示〕会の場所及び日時を定めた件〇令和七年七月二十日執行の参議院比例代表選出議員の選挙における選挙〔人事異動〕〇道路に関する件(北陸地方整備局三三)(国土交通五一七)の一部を改正する告示〇航路標識に関する件(海上保安庁一七)〇地心直交座標系の全部を改正する件〇海上における射撃訓練を実施する件(防衛一六三〜一六七)

(中央選挙管理会一七)

都市大阪市堺市

の許可の取消処分関係

幌市横浜市川崎市名古屋市石川県愛知県鳥取県山口県京札消費者庁財務省防衛省東京都官庁第三者所有物の没収、財団、建設業諸事項〔公告〕をした件(法務省告示配五四)日本国に帰化を許可する件(同五五)に関する法律第九条の規定による承認外国弁護士による法律事務の取扱い等官〇料金を徴収しない車両を定める告示(経済産業一〇七)

更の承認をした件(国土交通五一九)(厚生労働省)〇船舶安全法の規定に基づき、型式変表する者の候補者の推薦について一部を改正する件(経済産業一〇八)

第五条の規定に基づく関係事業主を代報第 号示で定めるものの一部を改正する件四号の災害及び地域を改正する件のの規定に基づき、経済産業大臣が告〇中小企業信用保険法第二条第五項第〇輸出貿易管理令別表第二の一九の項(農林水産一〇九五〜一一一〇)〇保安林の指定施業要件を変更する件(外務省)労働保険審査官及び労働保険審査会法づく一般旅券の返納命令に関する通知〔法規的告示〕目次長一)〇円借款の支出期間の延長に関する日

法務本国政府とイラク共和国政府との間公証人任免(法務省)の口上書の交換に関する件

(外務二六六)

旅券法第十九条の二第一項の規定に基

発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)場所及び日時を定めた件人を超えるときにおけるくじを行うあった選挙立会人となるべき者が十〇参議院名簿届出政党等から届出の官庁事項〔官庁報告〕〇

〇(参議院比例代表選出議員選挙選挙北陸地方整備局公示(北陸地方整備局)

裁判所破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、会社その他者不明関係

令和 年 月 日 水曜日官報第 号

一〜九(略)次に掲げるものとする。
一〜九(略)次に掲げるものとする。
日時場所令和七年七月十八日午前十時三十分東京都千代田区霞が関二丁目一番二号総務省交通大臣が定める料金を徴収しない車両は、交通大臣が定める料金を徴収しない車両は、道路整備特別措置法施行令第十一条の国土道路整備特別措置法施行令第十一条の国土おり告示する。
令和七年七月九日参議院比例代表選出議員選挙選挙長古屋正隆うに定める。
うに定める。
料金を徴収しない車両を定める告示を次のよ料金を徴収しない車両を定める告示を次のよ政令第三百十九号)第十一条の規定により、政令第三百十九号)第十一条の規定により、道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年料金を徴収しない車両を定める告示料金を徴収しない車両を定める告示改正後改正前場所東京都千代田区霞が関二丁目一番二号日時令和七年七月二十五日午前十時〇参議院比例代表選出議員選挙選挙長告示第一号中央合同庁舎第二号館五階選挙部会議室法(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する同法第六十二条の規定に基づき、次のとのあった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙令和七年七月二十日執行の参議院比例代表選出議員の選挙につき、参議院名簿届出政党等から届出〇国土交通省告示第五百十七号この告示は、令和七年七月十六日から施行する。
附則この告示は、公布の日から施行する。
収しない車両を定める告示の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年七月九日国土交通大臣中野洋昌道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第十一条の規定に基づき、料金を徴その他告示料金を徴収しない車両を定める告示の一部を改正する告示〇中央選挙管理会告示第十七号に改正する。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。
料金を徴収しない車両を定める告示(平成十七年国土交通省告示第千六十五号)の一部を次のよう議院比例代表選出議員の選挙における選挙会の場所及び日時を次のとおり告示する。
令和七年七月九日中央選挙管理会委員長古屋正隆公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第七十八条の規定に基づき、令和七年七月二十日執行の参(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)附則する。

二十二号)別表第一の一の項に掲げるものと

する法律施行規則(昭和三十一年厚生省令第

は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関

に基づき、経済産業大臣が告示で定めるもの七六五四三二一人全血液

人赤血球液

合成血

人血小板濃厚液













漿し

よう解凍人赤血球液

洗浄人赤血球液

は、次に掲げるものとする。

に基づき、経済産業大臣が告示で定めるもの附則〇国土交通省告示第五百十八号この告示は、令和七年七月九日から施行する。
体の中心から東経九十度の子午線と赤道との交点に向かう値を正とする。
三Z軸は、回転楕円体の短軸と一致し、回転楕円体の中心から北に向かう値を正とする。
二Y軸は、回転楕円体の中心及び東経九十度の子午線と赤道との交点を通る直線とし、回転楕円の中心から経度〇度の子午線と赤道との交点に向かう値を正とする。
一X軸は、回転楕円体の中心及び経度〇度の子午線と赤道との交点を通る直線とし、回転楕円体軸、Y軸及びZ軸の三軸から成り、各軸の要件は、次のとおりとする。
地心直交座標系は、測量法第十一条第三項に規定するへん平な回転楕だ円体の中心で互いに直交するX令和七年七月九日地心直交座標系国土交通大臣中野洋昌座標系(平成十四年国土交通省告示第百八十五号)の全部を改正する告示を次のように定める。
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第十一条第一項第一号の規定を実施するため、地心直交令和七年七月九日で定めるもの)の一部を次の表のように改正する。
経済産業大臣武藤容治(傍線部分は改正部分)〇経済産業省告示第百七号業省告示第二百五十一号(輸出貿易管理令別表第二の一九の項の規定に基づき、経済産業大臣が告示輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第二の一九の項の規定に基づき、経済産法規的告示料道路管理者が料金を徴収することが著徴収が困難となった車両で会社等又は有が発生したこと等により、円滑な料金の規定するETCシステムをいう。
)に障害成十一年建設省令第三十八号)第一条に料金徴収事務の取扱いに関する省令(平料道路自動料金収受システムを使用する十無線の交信を伴うETCシステム(有(新設)改正後改正前しく不適当であると認めるもの輸出貿易管理令別表第二の一九の項の規定輸出貿易管理令別表第二の一九の項の規定別表第一〜第四(略)別表第一〜第四(略) 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三変更後の指定施業要件徳島県板野郡上板町(次の図に示す部分に限

立木の伐採の方法農林水産大臣小泉進次郎防備防備る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出のる。
熱海市(次の図に示す部分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐によ

令和 年 月 日 水曜日官令和七年七月九日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千九十六号の図面及び関係書類を長野県庁及び伊那市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐る。
伊那市(次の図に示す部分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐によ防備報三

立木の伐採の方法変更後の指定施業要件第 号令和七年七月九日指定施業要件を変更する。
二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所長野県伊那市(次の図に示す部分に限る。
)農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千九十五号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第外務大臣岩屋毅令和七年七月九日が、イラク共和国政府との間に行われた。
年十月三十一日まで延長される旨の口上書の交換法人国際協力機構との間の取決めにより令和十一る借款の支出期間がイラク共和国政府と独立行政た港湾整備計画(第二期)の実施に係る円貨によ従ってイラク共和国政府に供与されることになっの間の平成二十六年二月十六日付けの交換公文にの供与に関する日本国政府とイラク共和国政府と二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所静岡県熱海市(次の図に示す部分に限る。
)農林水産大臣小泉進次郎令和七年七月九日指定施業要件を変更する。
る。)〇農林水産省告示第千百号三十三条の二の規定により、次のように保安林の田県庁及び横手市役所に備え置いて縦覧に供す森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋るものに限る。
)二変更に係る指定施業要件て縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千九十八号岡県庁並びに関係市役所及び町村役場に備え置い(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福

立木の伐採の方法変更しない。
立木の伐採の限度次のとおりとする。
五六六の二、五七一を除く。
)、二並びに三に係八十八号(一の

の1及び2(大牟田市大字今山字鉢カクメ五三二、五三五、字大念佛五六四、平成二年七月二十五日農林水産省告示第九百三二及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養令和七年七月九日指定施業要件を変更する。
に係るものに限る。
)で定めるところによる。
告示(重要流域(令和三年一月五日農林水産省及び保安林として指定された目的次に掲げる告示第三十二号で指定された重要流域をいう。
)一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣小泉進次郎四、一八の六一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所秋田県横手市大森町八沢木字下石高一八の農林水産大臣小泉進次郎令和七年七月九日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第千九十九号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千九十七号の図面及び関係書類を徳島県庁及び上板町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を静岡県庁及び熱海市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町令和七年七月九日指定施業要件を変更する。
字上石高一〇の四二保安林として指定された目的水源の涵かん養一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所秋田県横手市大森町八沢木字

田沢五の一、農林水産大臣小泉進次郎三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇二の一、一〇二の二、一二八の一、一二九のの二、五三の一、五三の二、大字内川字遠前一七五六、七六〇、七六一、大字東舘字南沢一二七、三〇八、三一〇、三一一、字高室七五五、福島県東白川郡矢祭町大字中石井字舘谷三〇一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣小泉進次郎令和七年七月九日指定施業要件を変更する。
る。)〇農林水産省告示第千百二号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第田県庁及び横手市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二

立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養秋田県横手市大森町八沢木字一枚田沢一七一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣小泉進次郎令和七年七月九日指定施業要件を変更する。
る。)〇農林水産省告示第千百一号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第田県庁及び横手市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木令和七年六月二十三日にバグダッドで、円借款

立木の伐採の方法〇外務省告示第二百六十六号三変更後の指定施業要件採種を定めない。

立木の伐採の方法2その他の森林については、主伐に係る伐三変更後の指定施業要件 三筆について次の図に示す部分に限る。
)、間及び樹種次のとおりとする。
七八、字宮内二五〇の五〇・二五〇の五二二

指定施業要件の変更に係る保安林の所在場る。
)、字膓ヶ作七七・八一・一二二(以上2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期令和 年 月 日 水曜日官報第 号

令和七年七月九日指定施業要件を変更する。
備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千百三号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を福島県庁及び矢祭町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐六三の一、六三の二、七九て次の図に示す部分に限る。
)、五五の二、八・八〇の二・八六の二(以上八筆につい保五五の一・六一・六五・七〇・七三・七字町七二の一から七二の三まで、字保登(以上二筆について次の図に示す部分に限る。
)、一一七の一、一一九、二五〇の六一、(以上九筆について次の図に示す部分に限字大沢三〇八の二・字上町四三の一・四六二・四〇八の三・字一ノ沢一二五の四二・八の一・一二九の一・字曽渡四〇八のる。
)、一二の二、字遠前一〇二の一・一二る。
字南沢五三の一(次の図に示す部分に限1次の森林については、主伐は、択伐によ防備

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件二保安林として指定された目的土砂の流出ので四三の三、四六、字町七二の一から七二の三ま〇の二、八六の二、大字大垬字上町四三の一、二、六五、七〇、七二、七三、七八、七九、八一、五五の二、六〇、六一、六三の一、六三の大字関岡字大沢三〇八の二、字保登保五五の二五〇の五〇、二五〇の五二、二五〇の六一、山県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供す井県庁及び大野市役所に備え置いて縦覧に供すものとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を富(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福間及び樹種次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期

間伐に係る森林は、次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二

立木の伐採の方法変更後の指定施業要件福井県大飯郡高浜町坂田七号坂田六保安林として指定された目的水源の涵かん養21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木の防備1立木の伐採の方法

変更後の指定施業要件

保安林として指定された目的土砂の流出八、三五九六〇、三六一、三六三、三六四、字祥苗三五ら一〇の一〇まで、一七、三一九、字大窪三九、一〇の一から一〇の三まで、一〇の五か四二、一七の二九、八尾町島地字明地谷七、八尾町谷折字岩腰一五の二九、字中平一六の四の六まで、五、六の二、七の一、七の四、の五、三の七、三の八、四の一、四の三から所富山県富山市根上字カツラ谷三の四、三以上のものとする。

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。

間伐に係る森林は、次のとおりとする。

1立木の伐採の方法変更後の指定施業要件の二保安林として指定された目的水源の涵かん養で、福岡町小野字奥山五九、六〇の一、六〇七二、一七三、一七四の一から一七四の三ま九、二四の一、高岡市福岡町下向田字奥山一の三一、二二の三四、二二の三八、二二の三八の七七、八尾町桐谷字大亦二二の一、二二八五、八尾町小谷字西山八の三〇、八の三一、福井県大野市黒当戸二一字荒谷一の二七からる。
)一の二九まで(以上三筆国有林)、一の一から〇農林水産省告示第千百七号まで三二

立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養九まで、三、二三字野津又谷一の一から一の九六、一の一七、二二字黒谷一、二の一から二の一の四まで、一の七から一の一四まで、一の一令和七年七月九日指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣小泉進次郎三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所井県庁及び福井市役所に備え置いて縦覧に供す令和七年七月九日指定施業要件を変更する。
る。)〇農林水産省告示第千百五号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第井県庁及び勝山市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
農林水産大臣小泉進次郎三二

立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養二、一〇五字ノボリ一の六一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所福井県勝山市野向町牛ケ谷一〇三字甚上一の農林水産大臣小泉進次郎ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の方法変更後の指定施業要件一、一の二、二の一、二の二保安林として指定された目的水源の涵かん養一、五の二、六の一、六の二、六〇字古作一のの二、三の一、三の二、四の一、四の二、五のの二、五九字追分一の一、一の二、二の一、二の二、五八字宮谷一の一、一の二、二の一、二福井県福井市皿谷町五六字正ケ谷一の一、一一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣小泉進次郎令和七年七月九日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第六まで、六の一から六の六まで、字平林三〇令和七年七月九日三、四の一から四の四まで、五の一から五の指定施業要件を変更する。
ノ沢一二五の四二、字宮内一一七の一、一一九、から一の一二まで、二の一から二の六まで、三十三条の二の規定により、次のように保安林の石井字膓ヶ作七七、七八、八一、一二二、字一所富山県富山市八尾町高熊字東飛地一の一森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一、字曽渡四〇八の二、四〇八の三、大字下一

指定施業要件の変更に係る保安林の所在場〇農林水産省告示第千百四号〇農林水産省告示第千百六号農林水産大臣小泉進次郎る。
)る。
)3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
1主伐に係る伐採種は、定めない。
「令和七年九月三十日」に改める。
廃止年月令和七年二月二十四日廃止年月日令和七年二月二十四日

令和 年 月 日 水曜日官第 号防備

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件令和七年七月九日指定施業要件を変更する。
二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県津市(次の図に示す部分に限る。
)農林水産大臣小泉進次郎る。
)〇農林水産省告示第千百九号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和七年七月九日七月十日から適用する。
え置いて縦覧に供する。
)〇経済産業省告示第百八号正する件)の一部を次のように改正し、令和七年用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を改令和七年経済産業省告示第六十四号(中小企業信六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百の図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備表の指定の期間の欄中「令和七年七月九日」を経済産業大臣武藤容治(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福及び樹種次のとおりとする。
井県庁及び小浜市役所に備え置いて縦覧に供す(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の方法報三二変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養六一合併一、五九・六一合併二、六〇五五、五六、五七の一から五七の四まで、五九・四七、五〇の一、五〇の三、五一の二、五三、の一合併、四三の二、四四、四五・四六合併、

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木防備

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件二保安林として指定された目的土砂の流出の三重県津市(次の図に示す部分に限る。
)一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所一まで、三三から四〇まで、四一・四二・四三令和七年七月九日二五、二七の一から二七の三まで、二八から三指定施業要件を変更する。
〇から二三まで、二四の一から二四の三まで、三十三条の二の規定により、次のように保安林の位名農林水産大臣小泉進次郎所在位名東北所在東北廃止年月位名所在東北廃止年月位名所在東北廃止年月日経緯地置称日経緯地置称日経緯地置称日経緯地置称三二

二二

一六一三〇

一四

三四東方約一・三キロメートル横島灯台(熊本県天草市)の南新和沖拓洋養殖施設C灯浮標メートル三二

二〇

三一一三〇

一三

〇九令和七年二月二十四日県天草市)の南方約一・七キロ大多尾港三号防波堤灯台(熊本新和沖拓洋養殖施設B灯浮標キロメートル三二

二〇

一六一三〇

一三

三九令和七年二月二十四日位名位名東北所在経緯地置三二

二一

四〇一三〇

一三

五七キロメートル県天草市)の東北東方約一・九大多尾港三号防波堤灯台(熊本標称新和沖拓洋養殖施設第三号灯浮廃止年月日令和七年二月二十四日東北所在経緯地置三二

二一

三〇一三〇

一四

三一メートル県天草市)の東方約二・七キロ大多尾港三号防波堤灯台(熊本標称新和沖拓洋養殖施設第二号灯浮県天草市)の南南東方約二・五大多尾港三号防波堤灯台(熊本廃止年月日令和七年二月二十四日新和沖拓洋養殖施設A灯浮標二六

一三

四五一キロメートル)令和七年二月十八日一二七

四〇

一八防波堤南灯台の東北東方約二・沖縄県那覇港(那覇港新港第一位名東北所在経緯地置三二

二一

二五一三〇

一四

二七メートル県天草市)の東方約二・六キロ大多尾港三号防波堤灯台(熊本標称新和沖拓洋養殖施設第一号灯浮

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間2主伐として伐採をすることができる立木〇国土交通省告示第五百十九号令和七年七月九日指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所福井県小浜市小屋六三号緩ノ上一八の一、二農林水産大臣小泉進次郎る。
)〇農林水産省告示第千百八号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
井県庁及び高浜町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千百十号の図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇海上保安庁告示第十七号置令和七年七月九日海上保安庁長官瀬口良夫の規定により、次のように告示する。
識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二十四条航路標識の廃止及び一時撤去について、航路標那覇港泊第五号灯浮標廃止年月日令和七年二月二十四日位名東北所在経緯地置称三二

二二

〇五一三〇

一四

五五東方約一・八キロメートル横島灯台(熊本県天草市)の南新和沖拓洋養殖施設D灯浮標及び樹種次のとおりとする。
第5750号航海情報記録装VR

7000古野電気株式会社固定式記録媒体の追加

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
番号型式承認物件の名称物件の型式製造者の名称型式変更の内容ものとする。
令和七年七月九日国土交通大臣中野洋昌村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の三日付けをもって次のように型式の変更を承認したので、同規則第十二条の規定に基づき、告示する。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第八条の規定に基づき、令和七年六月二十 官記報撤去年月東北所在第 号位名記撤位名東北所在去年月

位名東北廃止年月所在事日経緯地置称事日経緯地置称日経緯地置一時変更三三

二九

五五令和七年二月九日一三三

三五

三九高知港南防波堤東仮設灯台高知県高知港(南防波堤東端)三二

二一

四一一三〇

一四

一〇令和七年二月二十四日キロメートル県天草市)の東北東方約二・二大多尾港三号防波堤灯台(熊本標称新和沖拓洋養殖施設第四号灯浮令和 年 月 日 水曜日

北緯三一度三六分一三秒

北緯三一度四二分一三秒

北緯三一度二八分一三秒東経一三三度二九分五一秒東経一三三度二九分五一秒東経一三二度五九分五一秒東経一三二度五九分五一秒メートル以下までの間

北緯三一度四八分一三秒区域豊後水道南方の次の

から

までの六地その上空で海面から高度一五、二四〇点を結んだ線により囲まれる海面並びに点を順次結んだ線並びに

及び

の二地〇まで令和七年七月九日日時令和七年七月十六日(予備、同月十七日及び同月十八日)の〇六〇〇から一八〇防衛大臣中谷元海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
規定に基づき、告示する。
メートル以下までの間供用開始の期日令和七年七月九日の〇六〇〇から一八〇〇まで区域津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇びその上空で海面から高度一五、二四〇中心とする半径十五海里の円内の海面及秒、東経一四二度二九分四七秒の地点を七路線名供用開始の区間図面縦覧場所のみ。
)号丁目四八〇番一まで(ただし、関係図面に表示する部分新発田市小舟町一丁目六四〇番二地先から同市小舟町一潟国道事務所北陸地方整備局及び同局新令和七年七月九日防衛大臣中谷元その関係図面は、令和七年七月九日から二週間一般の縦覧に供する。
日時令和七年七月十六日(予備、同月十七日)令和七年七月九日北陸地方整備局長髙松諭〇防衛省告示第百六十五号数値である。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項のその他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存施する。
施する。
三前記区域の経緯度は、世界測地系のする。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶〇北陸地方整備局告示第三十三号地系の数値である。
地系の数値である。
三前記区域の地点の経緯度は、世界測三前記区域の各点の経緯度は、世界測する。
する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚〇防衛省告示第百六十三号海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
実施艦自衛艦九隻一時変更三四

四〇

三〇令和七年二月十五日一三七

〇五

四九

北緯三一度四七分一二秒北緯三二度二〇分一二秒東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度四五分五二秒五、二四〇メートル以下までの間実施艦自衛艦九隻実施艦自衛艦九隻メートル以下までの間東経一三四度五九分五〇秒その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶在しないこと、また、射撃海面に船舶東北東方約二・九キロメートル立馬埼灯台(愛知県田原市)の区域五島列島南方の次の経緯度線により囲ま中心とする半径十海里の円内の海面及び東経一三五度三九分四九秒れる海面及びその上空で海面から高度一その上空で海面から高度一五、二四〇

北緯三六度四〇分一一秒立馬埼沖海況観測灯浮標及び同月十八日)の〇八〇〇から一七〇〇まで令和七年七月九日日時令和七年七月十六日(予備、同月十七日防衛大臣中谷元区域津軽海峡西方の北緯四〇度五五分〇九東経一三五度三九分四九秒日時令和七年七月十六日(予備、同月十七日)東経一三四度五九分五〇秒の〇六〇〇から一八〇〇まで

北緯三七度二二分一一秒秒、東経一三九度〇四分四八秒の地点を

北緯三七度〇二分一一秒海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣中谷元

北緯三七度〇〇分一一秒〇防衛省告示第百六十四号地系の数値である。
実施艦自衛艦十隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存

北緯三一度四八分一三秒東経一三二度三七分五一秒東経一三二度三七分五一秒三前記区域の各点の経緯度は、世界測する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶令和七年七月九日ル以下までの間〇防衛省告示第百六十六号地系の数値である。
を結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに

及び

の二地点海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
の上空で海面から高度九、一四四メート三前記区域の地点の経緯度は、世界測区域若狭湾北方の次の

から

までの四地点在しないこと、また、射撃海面に船舶令和七年七月九日する。
一九〇〇まで二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚備、同月二十一日)の毎日〇六〇〇から等が存在しないことを確認しながら実防衛大臣中谷元施する。
日時令和七年七月十七日及び同月十八日(予その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存海上における射撃訓練を次のとおり実施する。

北緯三一度三六分一三秒実施艦自衛艦九隻〇防衛省告示第百六十七号令和 年 月 日 水曜日報第 号総務事務官堀内隆広書記官原大輔下水道局長職員等(総務省総合通信基盤局電気通信事業部基盤整備促進課長)消費者庁参事官(人事・会計等担当)に併任する(大臣官房企画評価課長)防衛水道局長(福祉局長)防衛省局長)交通局長(労働委員会事務堀越弥栄子藤橋山口知一真(消費者庁表示対策課長)同高居良平官公正取引委員会事務総局に出向させる退職を承認する消費者庁表示対策課長に転任させる(大臣官房会計課長)防衛書記(公正取引委員会事務総局審査局第四審査長)同岡田博己する防衛事務官(防衛装備庁長官官房審議官)に採用内閣府事務官(消費者庁総務課長)に転任させる務官総務省に出向させる(消費者庁総務課長)内閣府事安東高徳退職を承認する防衛事務官退職を承認する(六月三十日)(防衛装備庁長官官房審議官)滝澤西脇豪修局長局長デジタルサービス職員等職員共済組合事務(住宅政策本部長)小笠原雄一高野克己〇議長選挙河口健児港湾局長(人事委員会事務田中彰局長)者が選挙された。
副議長浜田一哉福祉局長職員等ツ局長)保健医療局長(デジタルサービス局長)山田髙﨑忠輝秀之生活文化局長(生活文化スポー古屋留美〇副議長選挙議長が選挙された。
福田俊史野坂道明副議長は、六月九日辞職し、同日次の浜崎晋一議長は、六月九日辞職し、同日次の者閣府事務官阪口理司横浜税関長を命ずる(以上七月七日)昇任させる厚生労働省に出向させる(消費者庁消費者安全課長)内(消費者庁食品衛生・技術審議官)内閣府技官中山智紀官内閣府技官(消費者庁食品衛生・技術審議官)に水産技官及川仁国際局次長事務取扱兼務を免ずる(大臣官房審議官)同内野洋次郎(国際局長兼国際局次長事務取扱)同緒方健太郎官)同国際局次長を命ずる(大臣官房付)同主税局参事官兼務を免ずる今村英章細田修一官日下部英紀担当))に昇任する経済産業省に出向させる主税局参事官を命ずる(農林水産省大臣官房付)農林(大臣官房審議官兼主税局参事内閣府事務官藤本武士(大臣官房参事官)同藤井大輔内閣府に出向させる(中小企業庁次長)経済産業事転任させる(消費者庁政策立案総括審議官)内閣府事務官(消費者庁政策立案総括審議官)に務官飯田健太消費者庁次長に昇任させる(消費者庁次長)同吉岡秀弥財務省大臣官房審議官を命ずる大臣官房参事官を命ずる(国際局調査課長)同西方建一(大臣官房付)財務事務官廣光俊昭(消費者庁参事官(公益通報・国土交通省に出向させる(以上七月一日)協働担当))内閣府事務官浪越祐介勤務延長期限到来による退官(内閣府大臣官房)内閣府事務消費者庁長官に昇任させる(消費者庁長官)消費者庁長官新井ゆたか(厚生労働省人材開発統括官)厚生労働事務官堀井奈津子る農林水産省に出向させる(国土交通省大臣官房広報課広内閣府事務官(消費者庁参事官(公益通報・協働報企画官)国土交通事務官茶谷晋太郎(消費者庁食品表示課長)内閣府事務官清水正雄同同同同同同同同同辞職(議会局長)児玉英一郎(監査事務局長)小林忠雄(以上三月三十一日)局長)(収用委員会事務有金(中央卸売市場長)早川(港湾局長)(保健医療局長)松川雲田浩一剛生桂子孝司務局長)(職員共済組合事笹沼正一(下水道局長)佐々木健(水道局長)(交通局長)西山久我智之英男東京都新旧

地方協力局地方協力課長に転任させる地方協力局参事官に転任させる(以上七月一日)(大臣官房参事官)同関兼文同深和岳人整備計画局施設整備課長に転任させる(整備計画局施設整備官)防衛防衛書記官(大臣官房会計課長)に採用する書記官丸山幹夫消費者庁人事異動内閣府事務官(消費者庁食品表示課長)に昇任す官房文書課防衛省図書館長)産事務官宮長郁夫(大臣官房文書課長(併)大臣(農林水産省大臣官房新事業・政策課商品取引室長)農林水食品産業部新事業・食品産業同大臣官房参事官に転任させる(地方協力局西日本協力課長)(地方協力局東日本協力課長)人事委員会事務局同防衛書記官(併)防衛事務官鈴木雄智大臣官房企画評価課長に併任するスタートアップ戦(スタートアッ吉住秀夫略推進本部長市戦略室長)プ・国際金融都労働委員会事務局職員等久故雅幸中央卸売市場長住宅政策本部長同同長スポーツ推進本部職員等猪ロ山崎村恵一太一弘人渡知秀原田道明本部長当局長)ツ局生活安全担都民安全総合対策(生活文化スポー竹迫宜哉次の者が選任された。
監査委員鳥取県今田幹雄前田貢委員は、六月五日任期満了し、同月六日た。
〇監査委員選任愛知県隆委員及び橋本政人委員は、四月三十日再任され一委員、石野晴紀委員、井上英一郎委員、木下義永下和博委員、秋葉宏委員、福田佳央委員、本裕髙木利定委員、中村正人委員、髙見俊也委員、〇労働委員会委員再任同同糸崎的場弥央達也労働委員会委員同山下中村敏弘雅代月三十日次の者が任命された。
び宮鍋正志委員は、四月二十九日任期満了し、同松田光代委員、窪田正尚委員、

本喜彰委員及〇労働委員会委員任命石川県長議会局長監査事務局長同同長長収用委員会事務局同(以上四月一日)宮澤安部浩司典子丸山雅代小平基晴 令和 年 月 日 水曜日官報第 号

石田康博委員及びかわの忠正委員は、六月一日〇監査委員選任辞職し、同月二日次の者が選任された。
信貴良太委員は、五月三十一日辞職し、六月一同監査委員雨笠裕治日次の者が選任された。
浜田昌利監査委員大林健二〇監査委員選任副議長者が選挙された。
堀添健堺市教育委員会委員森久佳岩隈千尋副議長は、六月二日辞職し、同日次の月一日次の者が任命された。
青木功雄議長は、六月二日辞職し、同日次の者十九日次の者が選任された。
〇副議長選挙議長が選挙された。
原典之〇教育委員会委員任命平井正朗委員は、五月三十一日任期満了し、六人事委員会委員小西華子〇議長選挙川崎市〇監査委員再任前田一委員は、六月六日再任された。
副議長の者が選挙された。
〇人事委員会委員選任同監査委員横浜市丸山秀樹五十嵐徳美〇副議長選挙議長者が選挙された。
西村捷三委員は、六月十八日任期満了し、同月月三十日)(法務省)西徳人副議長は、五月二十九日辞職し、同日次杉村幸太郎公証人任免山田正和馬場純夫は公証人に任命され、横浜地方法務局所属公証人小池晴彦の後任を命ぜられた。
(以上六人を免ぜられた。
公証人を免ぜられた。
横浜地方法務局所属公証人小池晴彦は願により東京法務局所属公証人西村尚芳は願により公証〇監査委員選任副議長の者が選挙された。
〇副議長選挙議長者が選挙された。
島田教明副議長は、五月十二日辞職し、同日次副議長京都市し、同日次の者が選任された。
友広巌委員及び曽田聡委員は、五月十四日辞職大阪市高橋克朋委員及び福田浩太郎委員は、六月九日〇議長選挙辞職し、同月十日次の者が選任された。
竹下隆議長は、五月二十九日辞職し、同日次の〇監査委員選任同監査委員札幌市江本郁夫〇監査委員選任猶野克岡田妥知委員及び福田武洋委員は、五月二十八日辞職し、同月二十九日次の者が選任された。
同監査委員土岐恭生大橋一隆河野亨〇教育委員会委員任命松山大耕委員は、六月六日再任された。
法務

占用の制限の開始の期日令和七年七月十日図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局新潟国道事務所おける被害の拡大を防止するため。

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に新発田市小舟町一丁目六四〇番二地先から同市小舟町一丁目四八〇番一まで

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考い。
用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでな地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を

占用を制限する区域令和七年七月九日路道路線の種名類七号一般国道北陸地方整備局長髙松諭柳居俊学議長は、五月十二日辞職し、同日次のうえぞの晋介副議長は、五月二十七日辞職し、官庁事項〇議長選挙山口県〇副議長選挙名古屋市官庁報告欠員であったところ、六月十七日次の者が選挙さ北陸地方整備局公示柳居俊学れた。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限するさわだ晃一その関係図面は、令和七年七月九日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。


第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令公告諸 事 項3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、塗装工事業、水道施設工事業、解体工事業に関する特定建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年6月12日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による全部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告工 場 財 団恵庭市北柏木町三丁目39番合同容器株式会社の工場財団に恵庭市北柏木町三丁目39番札幌工場の機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和7年7月9日札幌法務局福島県田村市都路町岩井沢字道ノ内65番地1福島復興風力合同会社の工場財団に福島県田村市都路町岩井沢字道ノ内65番地1阿武隈風力発電所の機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和7年7月9日 福島地方法務局郡山支局建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年7月9日中国地方整備局長 杉中 洋一1 処分をした年月日 令和7年6月17日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社イシン住宅研究所 石原 宏明 岡山県津山市二宮6544 国土交通大臣許可(般5)第25163号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(電気工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年6月11日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年7月9日中国地方整備局長 杉中 洋一1 処分をした年月日 令和7年6月18日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社瀬戸内興建籔野 敬貴 岡山県倉敷市玉島乙島4929国土交通大臣許可(特4)第26857号 号

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和令



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和令 号

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和令



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和令公 示 催 告失踪に関する届出の催告失踪宣告取消 除 権 決 定破産手続開始号

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和令



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和令 破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号

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和令



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和令 号

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和令



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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間 号

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和令



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和令 破産手続廃止号

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和令



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和令破産手続終結及び免責許可決定破産債権の届出期間及び一般調査期日破産債権の届出期間及び一般調査期間 小規模個人再生による再生手続開始破産管財人変更書面による計算報告号

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和令

特別清算開始令和7年(ヒ)第4号岐阜県各務原市前渡東町4丁目341番地清算株式会社 株式会社日本企画代表者代表清算人 丹羽 一弘1 決定年月日 令和7年6月23日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
令和7年(ヒ)第7号岐阜地方裁判所北九州市戸畑区初音町818ウィングス戸畑1007清算株式会社 北九州アッシュリサイクルシステムズ株式会社代表清算人 島田 博宣1 決定年月日 令和7年6月27日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
福岡地方裁判所小倉支部第1民事部再生計画認可



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和令 小規模個人再生による書面決議に付する決定号

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和令



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和令 号

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和令

所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告所有者不明土地管理命令に関する異議の催告



第報官日曜水日





和令小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生計画認可令和 年 月 日 水曜日官報第 号吸収分割公告会社その他の公告令和七年七月九日八号(甲)鯱キャピタル合同会社名古屋市昭和区松風町二丁目一九番地一〇告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に対し異議のある債権者は、本公ることにいたしました。
業に係る権利義務を承継し、乙はそれを承継させ左記会社は吸収分割して甲は乙の金地金投資事東京都港区港南四丁目六番五

三一〇三号東京都台東区今戸二丁目三番五号福井県大飯郡おおい町名田庄下第三三号一(乙)合同会社マヌル電電代表社員小口裕太代表社員川尻翔平合同会社Lien二番地一組合長理事森一博名田庄下生産森林組合代表社員金谷正文令和七年七月九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年七月九日に備え置いてあります。
ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲なお、財産目録及び賃借対照表は主たる事務所兵庫県豊岡市出石町荒木七七六番地組合長理事川﨑稔荒木生産森林組合てあります。
令和七年七月九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲なお、貸借対照表は主たる事務所に備えておいました。
令和七年七月九日栃木県足利市福居町二〇九一番地二載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲しております。
総社員の同意の取得は令和七年七月十八日に予定す。
効力発生日は令和七年九月二日であり、当社の組織変更後の商号は株式会社N.D.Sとしま組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし滋賀県東近江市青野町四六〇〇番地滋賀県東近江市青野町四六〇〇番地(甲)AGLインベストメント合同会社代表社員重田泰(乙)YSホールディング合同会社代表社員重田泰吸収分割公告令和七年七月九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲はそれを承継させることにいたしました。
び投資運用業に関する権利義務の一部を承継し乙左記会社は吸収分割して甲は乙の株式保有業及令和七年七月九日東京都小金井市東町五丁目三〇番一号八号(甲)鯱キャピタル合同会社名古屋市昭和区松風町二丁目一九番地一〇代表社員金谷正文(乙)合同会社雷電ラボ代表社員小口裕太代表社員根岸竜也合同会社N.D.So西麻布B一F合同会社ヴィヴィッド東京都港区西麻布一丁目一五番四号Far代表社員BestMホールディン組織変更公告ました。
令和七年七月九日石川県小松市小馬出町一八番地載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員

原千秋合同会社プラスぽぽぽ組織変更公告地縁団体に組織変更することにいたしました。
当組合は、生産森林組合の組織を変更して認可京都府八幡市八幡千束一四番地の一代表社員ハジャ・モヒディン・サイTRADEJAPAN合同会社フル・アクラム当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年七月九日組織変更公告ました。
令和七年七月九日東京都港区六本木七丁目一四番二三

四F載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲合同会社Co

labo代表社員小倉聡馬ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしYSホールディング合同会社代表社員重田泰組織変更公告令和七年七月九日当社は、株式会社に組織変更することにいたし滋賀県東近江市青野町四六〇〇番地代表社員松村卓和載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当組合は、認可地縁団体に組織変更することに組織変更後の名称は、荒木大

自治会とします。
組織変更公告令和七年七月九日ス神泉三〇一合同会社a

time東京都渋谷区神泉町一〇番一五号アネック告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
した。
この組織変更に異議のある債権者は、本公当社は株式会社に組織変更することにいたしまました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員矢島成美anello合同会社職務執行者村本友美の内東桜ビル二〇五号室グス株式会社名古屋市中区丸の内三丁目二一番二一号丸ました。
令和七年七月九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
更後の商号はanello株式会社とします。
効力発生日は令和七年九月三日であり、組織変この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲業に係る権利義務を承継し、乙はそれを承継させました。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年七月九日この会社分割に対し異議のある債権者は、本公載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ることにいたしました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲吸収分割公告組織変更公告組織変更公告左記会社は吸収分割して甲は乙の金地金投資事当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたし 福岡県糸島市前原中央三丁目一八番二五号神奈川県小田原市栄町二丁目七番二五号令和七年七月九日令和七年七月九日なお、計算書類の公告義務はありません。
なお、同日に当社の株券は無効となります。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
たので公告します。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし代表取締役西浩史有限会社南松堂代表取締役社長佐藤孝志株式会社ツー・ワン令和 年 月 日 水曜日第 号

ります。
資本金の額の減少公告とすることにいたしました。
主総会の決議は令和七年六月二十日に終了してお効力発生日は令和七年八月三十一日であり、株当社は、資本金の額を九百万円減少し一千万円代表取締役石黒健株式会社CVC掲載官報令和七年七月九日掲載の日付令和七年六月二十四日掲載頁五十五頁(号外第一四一号)東京都中央区銀座六丁目一六番六号二F官です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり資本金の額の減少公告報一億円とすることにいたしました。
当社は、資本金の額を二千五百一万円減少し、載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲ください。
令和七年七月九日令和七年七月九日秋田県横手市駅前町六番三号資本金の額の減少公告とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、計算書類の公告義務はありません。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、資本金の額を四百万円減少し八百万円七階合同会社webデザイン代表社員黒木雄一郎福岡県福岡市中央区天神四丁目六