2025年07月10日の官報
〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄改正する件(同一九七)労働大臣の指定する医薬品の一部を四十九条第一項の規定に基づき厚生官〇医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第(厚生労働一九六)の一部を改正する件報生労働大臣が指定する要指導医薬品四条第五項第三号の規定に基づき厚及び安全性の確保等に関する法律第〇医薬品、医療機器等の品質、有効性第 号〔法規的告示〕目次
令和 年 月 日 木曜日物の無害化処理に係る認定の申請が〇時刻認証業務の認定に関する規程第あった件(環境五九、六〇)五条第二項において準用する同規程〔公告〕〇総合特別区域の区域を変更した件務の変更認定に関する件(内閣府一〇八)
(総務二五五、二五六)〇銀行法第五十五条第三項の規定により銀行持株会社に係る認可がその効〇保安林の指定施業要件を変更する件〔その他告示〕第三条第一項に規定する時刻認証業諸事項官庁公示送達、隊員の免職取消、隊員の懲戒処分に係る被疑事実通知書等関力を失った件(金融庁六八)(農林水産一一一一〜一一一九)
係
正する件(同七二)金融庁長官が指定する者の一部を改関する内閣府令第百十条に規定する〇金融機能の強化のための特別措置に国家試験(法務省告示配五六)日本国に帰化を許可する件公示(観光庁)令和七年度旅行業務取扱管理者試験の
に基づき金融庁長官が指定する金融官庁事項〇金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定〔官庁報告〕
機関等を定める件の一部を改正する件(同七一)
四国地方整備局公示(四国地方整備局)北陸地方整備局公示(北陸地方整備局)
機関等を定める件の一部を改正するに基づき金融庁長官が指定する金融する特別措置法施行令第五条の規定〔人事異動〕〇都市計画に関する件(近畿地方整備局八〇)件(同七〇)内閣府宮内庁法務省
〇
〇〇金融機関等の組織再編成の促進に関(北陸地方整備局三四、三五)
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇銀行法施行令第十七条の二第一項か〇アメリカ合衆国が使用を許される施裁判所を改正する件(同六九)融庁長官の権限等を定める件の一部ら第三項までの規定を適用しない金
〇道路に関する件(防衛一六八)
者不明関係会社その他
加提供、新規提供が決定された件破産、免責、特別清算、再生、所有設及び区域について、共同使用、追相続、公示催告、失踪、除権決定、令和 年 月 日 木曜日官報第 号
五項第三号イ又はロに掲げる医薬品で五項第三号イ又はロに掲げる医薬品でび安全性の確保等に関する法律第四条第び安全性の確保等に関する法律第四条第一医薬品、医療機器等の品質、有効性及一医薬品、医療機器等の品質、有効性及品は、次に掲げる医薬品とする。
品は、次に掲げる医薬品とする。
に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬律第百四十五号)第四条第五項第三号の規定律第百四十五号)第四条第五項第三号の規定全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法(1162)〜(1251)(略)のに限る。
〜(1161)(削る)(略)あって、次に掲げるもの、その水和物及あって、次に掲げるもの、その水和物及九(略)びそれらの塩類を有効成分として含有すびそれらの塩類を有効成分として含有す〇環境省告示第五十九号九(略)(1163)〜(1252)(略)のに限る。
〜(1161)(略)(1162)ランソプラゾール
令和七年七月十日厚生労働大臣福岡資麿となったもの〇厚生労働省告示第百九十七号二(略)る製剤
〜
(略)
(略)ランソプラゾール
二(略)(新設)
(略)る製剤
〜
(略)号に係る部分に限る。
)の規定は、適用しない。
である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、同法第五十四条(第一医薬品」という。
)である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包(内袋を含む。
)に処方箋医薬品に存し、かつ、その添付する文書に同項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬品(以下「処方箋らの水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する内用剤であって、令和八年一月十日以前に現告示第二十四号)の一部を次の表のように改正する。
ただし、ランソプラゾール、その誘導体、それ関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成十七年厚生労働省五号)第四十九条第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。
)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料四無害化処理の用に供する施設において処理する産業廃棄物の種類百号)第二条の四第五号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物をいう。
以下同じ。
)の洗浄施設ポリ塩化ビフェニル汚染物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三三無害化処理の用に供する施設の種類二無害化処理の用に供する施設の設置の場所福島県南相馬市小高区上根沢字四ツ栗一番一ハロイ代表者の氏名代表取締役大久保昌利住所大阪府大阪市北区中之島六丁目二番二十七号氏名又は名称株式会社かんでんエンジニアリング十五条第四項の規定に基づき、次のとおり告示する。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名令和七年七月十日環境大臣浅尾慶一郎産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があったので、同条第三項において読み替えて準用する第廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条の四の四第一項の改正後改正前令和七年七月十日厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)そ剤を除く。
)。ただし、二以上の有効成分そ剤を除く。
)。ただし、二以上の有効成分含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺水和物及びそれらの塩類を有効成分として水和物及びそれらの塩類を有効成分として八次に掲げるもの、その誘導体、それらの八次に掲げるもの、その誘導体、それらの医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安を含有する製剤にあっては、次に掲げるもを含有する製剤にあっては、次に掲げるも年厚生労働省告示第二百五十五号)の一部を次の表のように改正する。
に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品(平成二十六のを除く。
)一〜七(略)のを除く。
)一〜七(略)五号)第四条第五項第三号の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等て、人の身体に直接使用されることのないもて、人の身体に直接使用されることのないも医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十されることが目的とされている医薬品であっされることが目的とされている医薬品であっ〇厚生労働省告示第百九十六号次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用法規的告示改正後改正前(傍線部分は改正部分)令和 年 月 日 木曜日官第 号リチトヘホニハロイ環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制担当参事官室[略]名古屋市港区役所名古屋市中川区役所新潟市環境部廃棄物対策課愛知県環境局資源循環推進課中部地方環境事務所資源循環課関東地方環境事務所資源循環課名古屋市環境局事業部廃棄物指導課名古屋市環境学習センターエコパルなごや〇金融庁告示第七十号備考表中の[]の記載は注記である。
に改正する。
令和七年七月十日金融庁長官伊藤豊金融庁長官が指定する金融機関等を定める件(平成十四年金融庁告示第八十三号)の一部を次のよう条の規定に基づき、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令(平成十四年政令第三百九十四号)第五[同上]日本郵政株式会社六縦覧場所五申請年月日令和七年六月四日付着し、又は封入されたものが廃棄物となったものロポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、廃棄物となったものイ廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。
)がとして使用した電気機器又はOFケーブルを除く。
)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩る金融庁長官の権限とする。
銀行持株会社に係る同条第一項各号に定め用しない金融庁長官の権限は、次に掲げるき、同条第一項から第三項までの規定を適第四条令第十七条の三第四項の規定に基づ第四条[同上]四無害化処理の用に供する施設において処理する産業廃棄物の種類改正後改正前報三無害化処理の用に供する施設の種類ロイ新潟県新潟市中央区新光町四番一愛知県名古屋市港区正保町一丁目十四番一及び二十番一う。
以下同じ。
)の洗浄施設ロポリ塩化ビフェニル汚染物(令第二条の四第五号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物をい同じ。
)の分解施設イ廃ポリ塩化ビフェニル等(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。
以下「令」という。
)第二条の四第五号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等をいう。
以下の破線で囲んだ部分のように改める。
融庁告示第三十五号)の一部を次のように改正する。
十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件(平成十四年金銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第十七条の三第四項の規定に基づき、銀行法施行令第令和七年七月十日金融庁長官伊藤豊次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定〇金融庁告示第六十九号令和七年七月十日第九号の規定に基づき、告示する。
金融庁長官伊藤豊二無害化処理の用に供する施設の設置の場所ハロイ氏名又は名称ゼロ・ジャパン株式会社代表者の氏名代表取締役安哲也住所東京都新宿区西新宿一丁目二十六番二号令和七年七月十日十五条第四項の規定に基づき、次のとおり告示する。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名〇金融庁告示第六十八号環境大臣浅尾慶一郎市及び上田市の一部(詳細は内閣府において閲覧に供する。
)二国際戦略総合特別区域の範囲春日井市、安城市、稲沢市、尾張旭市、桑名市、鈴鹿市、いなべ郵政株式会社に対する同法第五十二条の十七第一項の認可がその効力を失ったので、同法第五十六条なくなったことに伴い、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十五条第三項の規定により日本日本郵政株式会社が令和七年六月二十七日付けで株式会社ゆうちょ銀行を子会社とする持株会社で産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があったので、同条第三項において読み替えて準用する第鈴鹿市、いなべ市及び上田市廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条の四の四第一項の一地方公共団体の名称愛知県、三重県、長野県、春日井市、安城市、稲沢市、尾張旭市、桑名市、[略][同上]ソニーフィナンシャルグループ株式会社ソニーフィナンシャルグループ株式会社環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制担当参事官室〇内閣府告示第百八号六縦覧場所五申請年月日令和七年六月二日その他告示〇環境省告示第六十号ニハロイ福島県生活環境部産業廃棄物課東北地方環境事務所資源循環課福島県相双地方振興局県民環境部環境課令和七年七月十日けで変更したので、次のとおり公示する。
内閣総理大臣石破茂き、令和六年内閣府告示第八十六号をもって公示した国際戦略総合特別区域を令和七年六月十九日付総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第八条第九項で準用する同条第一項の規定に基づ次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定〇総務省告示第二百五十五号〇総務省告示第二百五十六号
の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後改正前[略][同上]ソニーフィナンシャルグループ株式会社ソニーフィナンシャルグループ株式会社時刻認証業務の認定に関する規程(令和三年総務省告示第百四十六号)第五条第二項において準用する同規程第三条第一項の規定に基づき、次の時刻認証業務の変更を令和七年六月二十五日付けで認定したので、同規程第五条第二項において準用する同規程第三条第四項の規定に基づき公示する。
時刻認証業務の認定に関する規程(令和三年総務省告示第百四十六号)第五条第二項において準用する同規程第三条第一項の規定に基づき、次の時刻認証業務の変更を令和七年六月二十五日付けで認定したので、同規程第五条第二項において準用する同規程第三条第四項の規定に基づき公示する。
号
第報官日曜木日
月
年
和令[略]備考 表中の[ ]の記載は注記である。
〇金融庁告示第七十一号日本郵政株式会社[同上]金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第三十九条の規定に基づき、金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件(平成十六年金融庁告示第四十四号)の一部を次のように改正する。
令和七年七月十日金融庁長官 伊藤豊次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後改正前[略][同上]ソニーフィナンシャルグループ株式会社ソニーフィナンシャルグループ株式会社[略]備考 表中の[ ]の記載は注記である。
〇金融庁告示第七十二号日本郵政株式会社[同上]金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第百十条の規定に基づき、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第百十条に規定する金融庁長官が指定する者(令和三年金融庁告示第四十一号)の一部を次のように改正する。
令和七年七月十日金融庁長官 伊藤豊令和七年七月十日総務大臣 村上誠一郎1 変更認定に係る時刻認証業務の名称 MINDタイムスタンプサービス2 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その1)の値をハッシュ関数SHA1で変換した値(16進数) 1a63c2e3656d3f396a4b95ea3f6d24a0afb81abc21905f200c638eda3 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その1)の値をハッシュ関数SHA256で変換した値(16進数) d6e1af5eb2fa0ea6cf20117cdc8d4 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その2)の値をハッシュ関数SHA1で変換した値(16進数) 41ecfcf56f8cf749e4a9942e6cc2916916cd0be20cb02532a29faff43b915 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その2)の値をハッシュ関数SHA256で変換した値(16進数) a17ebdc597cac78fe67d9a78354b6 変更認定に係る時刻認証業務を行う者の法人2dd7b7a9579d330acb8adc39a82e0d6b3994次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定番号 2010401059681の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後改正前[略][同上]ソニーフィナンシャルグループ株式会社ソニーフィナンシャルグループ株式会社[略]備考 表中の[ ]の記載は注記である。
日本郵政株式会社[同上]7 変更認定に係る時刻認証業務を行う者の名称三菱電機デジタルイノベーション株式会社(令和7年4月1日付けで三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社から変更)8 変更認定に係る時刻認証業務を行う者の名称の英語表記 Mitsubishi Electric Digital Inno‑vation Corporation(令和7年4月1日付けでMitsubishi Electric Information NetworkCorporationから変更)9 変更認定に係る時刻認証業務を行う者の住所東京都港区芝浦468令和七年七月十日総務大臣 村上誠一郎1 変更認定に係る時刻認証業務の名称 アマノタイムスタンプサービス31612 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その1)の値をハッシュ関数SHA1で変換した値(16進数) 1904090672d25feb7e234075a79497ea2d309da03f5f68ee8b2c94b03 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その1)の値をハッシュ関数SHA256で変換した値(16進数) f43e47e20209cea458f07cb09d144 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その2)の値をハッシュ関数SHA1で変換した値(16進数) 81967dfd647076fcc459b5b3d12ac3b12f93ffaddf07630db9866dfd65742306e9f5b9e5f6945 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その2)の値をハッシュ関数SHA256で変換した値(16進数) 6da5a3b911101bae5b0c3ffc5a5f6 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その3)の値をハッシュ関数SHA1で変換した値(16進数) 12699cac3b04527ee3616c28c68baa78605cd14c2d14eb898eea0438c0757 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その3)の値をハッシュ関数SHA256で変換した値(16進数) 2e4381b611a16bba692d988bc1de1e2999178975c5a1a60acb9a0a22a72699b5令和 年 月 日 木曜日官報第 号防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件令和七年七月十日指定施業要件を変更する。
二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所限る。
)、松阪市(次の図に示す部分に限る。
)三重県松阪市(国有林。
次の図に示す部分に農林水産大臣小泉進次郎え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千百十二号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
令和七年七月十日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千百十四号の図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町21主伐に係る伐採種は、定めない。
防備は、当該立木の所在する市町村に係る市町
立木の伐採の方法主伐として伐採をすることができる立木三変更後の指定施業要件防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件令和七年七月十日指定施業要件を変更する。
る。)、津市(次の図に示す部分に限る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県津市(国有林。
次の図に示す部分に限農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千百十一号神奈川県横浜市港北区大豆戸町275番地三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和七年七月十日指定施業要件を変更する。
る。)、津市(次の図に示す部分に限る。
)一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県津市(国有林。
次の図に示す部分に限農林水産大臣小泉進次郎備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千百十三号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を三重県庁及び松阪市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そアマノ株式会社ものとする。
11変更認定に係る時刻認証業務を行う者の住所及び樹種次のとおりとする。
10変更認定に係る時刻認証業務を行う者の名称3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の英語表記AmanoCorporation
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木の図に示す部分に限る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出の指定施業要件を変更する。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
図に示す部分に限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐1次の森林については、主伐は、択伐による。
伊賀市・名張市(以上二市について次の防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件二保安林として指定された目的土砂の流出の令和七年七月十日一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県伊賀市・名張市(以上二市について次農林水産大臣小泉進次郎備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千百十五号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を三重県庁及び伊賀市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件令和七年七月十日指定施業要件を変更する。
二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所北海道夕張市(次の図に示す部分に限る。
)農林水産大臣小泉進次郎三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千百十七号の図面及び関係書類を北海道庁及び遠軽町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件部分に限る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所北海道紋別郡遠軽町(国有林。
次の図に示す21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木る。
伊賀市(次の図に示す部分に限る。
)令和七年七月十日指定施業要件を変更する。
2その他の森林については、主伐に係る伐農林水産大臣小泉進次郎1主伐に係る伐採種は、定めない。
防備備え置いて縦覧に供する。
)備え置いて縦覧に供する。
)二保安林として指定された目的土砂の流出のの図面及び関係書類を三重県庁及び関係市役所にの図面及び関係書類を北海道庁及び夕張市役所に一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度次のとおりとする。
三重県伊賀市(次の図に示す部分に限る。
)(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ農林水産大臣小泉進次郎
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
8変更認定に係る時刻認証業務を行う者の法人2主伐として伐採をすることができる立木三変更後の指定施業要件〇農林水産省告示第千百十六号9変更認定に係る時刻認証業務を行う者の名称村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の1次の森林については、主伐は、択伐によ三十三条の二の規定により、次のように保安林の番号3020001019365は、当該立木の所在する市町村に係る市町
立木の伐採の方法森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和 年 月 日 木曜日官報第 号一
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場以上のものとする。
林。次の図に示す部分に限る。
)及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。
)郡大空町・美幌町(以上一市十三町一村国有の図面及び関係書類を北海道庁並びに網走市役所町・斜里郡斜里町・清里町・小清水町・網走(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ町・和寒町・下川町・新得町・中川郡本別間及び樹種次のとおりとする。
町・勇払郡むかわ町・占冠村・上川郡美瑛2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期所北海道網走市・虻田郡京極町・有珠郡壮
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
令和七年七月十日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千百十九号る。
)の図面及び関係書類を北海道庁及び積丹町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町3主伐として伐採をすることができる立木による。
2その他の森林については、主伐は、択伐農林水産大臣小泉進次郎
1立木の伐採の方法変更後の指定施業要件示す部分に限る。
)保安林として指定された目的干害の防備以上のものとする。
三
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所北海道上川郡下川町(国有林。
次の図に間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
伐採を禁止する。
積丹町(国有林。
次の図に示す部分に限
1次の森林については、主伐に係る立木の示す部分に限る。
)1立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的風害の防備
主伐に係る伐採種は、定めない。
木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立◎追加提供二〇七三松島飛行場東松島市国有土地
約一、九七九、〇〇〇平方メー一〇六八千歳飛行場千歳市国有使用期間
八月四日までの間条項が適用される。
収のための追加期間提供期間中は、地位協定の関連あるある施設及び区域として提供する。
を、地位協定第二条第四項⒝の適用航空自衛隊千歳基地の施設の一部二必要に応じ、訓練の展開及び撤一令和七年七月二十五日から同年工作物
水道等訓練施設として追加提供する。
建物
約三、五〇〇平方メートル土地
約七三、〇〇〇平方メートルトル収のための追加期間条項が適用される。
提供期間中は、地位協定の関連あるある施設及び区域として提供する。
を、地位協定第二条第四項⒝の適用航空自衛隊松島基地の施設の一部二必要に応じ、訓練の展開及び撤二十九日までの間一令和七年七月二十二日から同月使用期間
工作物
水道等訓練施設として追加提供する。
建物
約三五、〇〇〇平方メートル工作物
駐機場等同月十八日までの間訓練施設として共同使用する。
使用期間
令和七年七月十四日からル建物
約三〇、〇〇〇平方メートル土地
約六一七、〇〇〇平方メート市町村森林整備計画で定める標準伐期齢施設番号施設名所在地名所有関係摘要〇農林水産省告示第千百十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
変更後の指定施業要件三十三条の二の規定により、次のように保安林の1立木の伐採の方法保安林として指定された目的水源の涵かん養〇防衛省告示第百六十八号防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件令和七年七月十日指定施業要件を変更する。
二保安林として指定された目的土砂の崩壊の部分に限る。
)一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所北海道積丹郡積丹町(国有林。
次の図に示す農林水産大臣小泉進次郎間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期◎共同使用
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
陸上施設二
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所北海道河東郡音更町(国有林。
次の図に施設番号施設名所在地名所有関係摘要四〇九二岩国飛行場岩国市国有以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
令和七年七月十日防衛大臣中谷元設及び区域について、共同使用、追加提供及び新規提供が令和七年七月八日次のとおり決定された。
本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条の規定によりアメリカ合衆国が使用を許される施日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日令和 年 月 日 木曜日官報第 号一区域◎新規提供むつ湾訓練区域海上演習場関係次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域21北緯四一度〇五分五三秒、東経一四一度〇八分二八秒北緯四一度〇九分一二秒、東経一四一度〇七分一二秒五一二一築城飛行場春日市国有四一六一小松飛行場小松市国有三一八七百里飛行場小美玉市国有二〇七四大湊地区総監部むつ市国有条項が適用される。
収のための追加期間提供期間中は、地位協定の関連あるある施設及び区域として提供する。
を、地位協定第二条第四項⒝の適用航空自衛隊春日基地の施設の一部二必要に応じ、訓練の展開及び撤十日までの間使用期間
建物
約二〇平方メートル訓練施設として追加提供する。
一令和七年七月十一日から同月三月三日までの間条項が適用される。
提供期間中は、地位協定の関連あるある施設及び区域として提供する。
を、地位協定第二条第四項⒝の適用航空自衛隊小松基地の施設の一部収のための追加期間二必要に応じ、訓練の展開及び撤一令和七年七月十三日から同年八使用期間
工作物
水道等訓練施設として追加提供する。
建物
約四、五〇〇平方メートル土地
約一四、〇〇〇平方メートル十九日までの間条項が適用される。
提供期間中は、地位協定の関連あるある施設及び区域として提供する。
を、地位協定第二条第四項⒝の適用航空自衛隊百里基地の施設の一部収のための追加期間二必要に応じ、訓練の展開及び撤一令和七年七月十四日から同月二使用期間
訓練施設として追加提供する。
建物
約一、五〇〇平方メートルある条項が適用される。
る。提供期間中は、地位協定の関連適用ある施設及び区域として提供す一部を、地位協定第二条第四項⒝の海上自衛隊大湊地区総監部の施設の同月二十八日までの間訓練施設として追加提供する。
使用期間
令和七年七月十六日から工作物
門等建物
約六九〇平方メートル土地
約一、〇〇〇平方メートル〇近畿地方整備局告示第八十号供用開始の期日令和七年七月十日四三二一事業地五・八百五十八号中筋山本線及び三・六・九十一号宝塚長尾線事業施行期間自令和七年七月十日至令和十八年三月三十一日使用の部分なし収用の部分兵庫県宝塚市中筋三丁目、中筋六丁目、中筋七丁目及び長尾町地内令和七年七月十日施行者の名称兵庫県近畿地方整備局長齋藤博之都市計画事業の種類及び名称阪神間都市計画道路事業三・三・二百四十号中筋伊丹線、三・ので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業を認可した〇北陸地方整備局告示第三十五号
図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局富山河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年七月十日から二週間一般の縦覧に供する。
八号山六番まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)小矢部市安楽寺字別当島七二四番一から同市安楽寺字裏山河川国道事務所北陸地方整備局及び同局富路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年七月十日北陸地方整備局長髙松諭次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の字裏山六番まで小矢部市安楽寺字別当島七二四番一から同市安楽寺前後五七・五四〜八三・六一五三・二八〜七八・八五メートル〇・〇五〇〇・〇五〇キロメートル区
道路の区域路線名八号令和七年七月十日道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長北陸地方整備局長髙松諭規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年七月十日から二週間一般の縦覧に供する。
〇北陸地方整備局告示第三十四号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の四摘要本区域は、海上自衛隊と共同で実施する掃海訓練のために使用される。
同月二十八日までの間提供する。
この期間中は、地位協定の関連ある条項が適用される。
本区域を、地位協定第二条第四項⒝の適用ある施設及び区域として、令和七年七月十六日から三用途二高度制限高度六一〇メートル(二、〇〇〇フィート)以下とする。
43北緯四一度〇七分二二秒、東経一四〇度五八分四三秒北緯四一度〇四分〇二秒、東経一四〇度五九分五九秒令和 年 月 日 木曜日官第 号
区域備考料金令和七年七月十日
占用を制限する区域路道路線の種名類八号一般国道北陸地方整備局長髙松諭
海外旅行実務る実務処理ア.本邦外の運送機関の利用料金その他の本邦外の旅行を取り扱う旅行業務に関連する
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合にオ.本邦外の旅行を取り扱う旅行業務に必要
占用の制限の開始の期日令和七年七月十一日図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局富山河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
小矢部市安楽寺字別当島七二四番一から同市安楽寺字裏山六番まで
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用をい。
用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでな地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱をイ.旅券の申請手続、通関手続、検疫手続、
国内旅行業務取扱管理者有資格者な語学カ.本邦外の旅行を取り扱う旅行業務に関すエ.主要国の観光手続に関する実務処理ウ.本邦及び主要国における出入国に必要な旅行業務に必要な法令為替管理その他の本邦外の旅行を取り扱うけることができる。
試験合格証(写し)又は国内旅行業務取扱認定証(写し)、国内旅行業務取扱主任者者は、受験願書に国内旅行業務取扱主任者イ.上記の試験の一部免除を受けようとするア.当該者は、4.に掲げる試験科目のうち
及び
の科目について、試験の免除を受る実務処理(ウ.に係るものを除く。
)管理者試験合格証(写し)を添付すること。
北陸地方整備局公示官庁事項その関係図面は、令和七年七月十日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する官庁報告日)報願に依り税制調査会委員を免ずる(以上六月三十刀祢館久雄障害者政策委員会委員に任命する願に依り障害者政策委員会委員を免ずる清田素弘(東京地方検察庁検事法務省大臣官房国際課付法務省大臣官外務省に出向させる(七月八日)法務省大臣官房付に充てることを解く法務省大臣官房国際課付に充てることを解く房付)検事中村明日香(六月二十日)原子力委員会委員に任命する(六月十六日)日本放送協会経営委員会委員に任命する(各通)藤本原雅彦一夫田渕大草正朗透岡田美弥子大下英和日)公認会計士・監査審査会委員に任命する(六月八(土井幸子)吉橋幸子(以上七月八日)法務省(財務省大臣官房参事官(関税内閣府事務官(長官官房主計課長)に転任させる局関税課担当))財務事務官石谷良男務官財務省に出向させる(長官官房主計課長)内閣府事木村藍子(三木佐知子)宮本佐知子宮内庁3.試験日4.試験科目令和7年10月26日(日)広島県、福岡県及び沖縄県イ.本邦内の旅行を取り扱う旅行業務に関す務に関連する料金ア.本邦内の運送機関及び宿泊施設の利用料金その他の本邦内の旅行を取り扱う旅行業により行う。
国内旅行実務旅行業法及びこれに基づく命令旅行業約款、運送約款及び宿泊約款試験は、次に掲げる科目について、筆記方式とができる。
イ.上記の試験の一部免除を受けようとする理者試験合格証(写し)を添付すること。
者は、受験願書に地域限定旅行業務取扱管ては、併用することができる。
地域限定旅行業務取扱管理者試験合格者ア.当該者は、4.に掲げる試験科目のうち
の科目について、試験の免除を受けるこ
から
までに定める試験の一部免除につい6.試験の一部免除には、受験票を交付する。
受験申請及び受験手数料等の支払をした者
受験票の交付は返還しない。
指定する方法により支払うこと。
イ.受験手数料等は、受験手続が完了した後その関係図書は、四国地方整備局及び高知河川国道事務所に備え置いて縦覧に供する。
国家試験5.受験手続
受験申請の方法及び受付期間2.試験地1.試験の種類総合旅行業務取扱管理者試験令和7年7月10日令和7年度旅行業務取扱管理者試験の公示第1項の規定による試験を次のとおり行う。
旅行業法(昭和27年法律第239号)第11条の3観光庁長官村田茂樹
受験手数料等ア.試験を受けようとする者は、受験申請の際に受験手数料13000円及び納付に係る手でに申請されたものに限り受け付ける。
年7月10日(木)から同年8月1日(金)まウェブサイトより申請することとし、令和7一般社団法人日本旅行業協会が指定する北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、続費用を、一般社団法人日本旅行業協会がる。
(本文省略)令和七年七月十日四国地方整備局長豊口佳之内閣府人事異動公害等調整委員会委員に任命する(各通)(七月一日下川流域水害対策計画の策定について中村也寸志大瀧敦子四国地方整備局公示中央防災会議委員に任命する(七月五日)害対策法施行規則(平成十六年五月十四日国土交通省令第六十四号)第二条の規定に基づき、公表す日)松本吉郎日下川流域水害対策計画を令和七年六月二十日に定めたので、同条第十項並びに特定都市河川浸水被特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年六月十一日法律第七十七号)第四条第一項の規定により、8.合格証の交付令和7年12月11日(木)(予定)に、合格者に対して簡易書留郵便にて発送する。
9.試験事務の代行この試験の事務は、旅行業法第69条第1項の規定に基づき、次の旅行業協会に行わせる。
名称 一般社団法人日本旅行業協会住所 〒1000013 東京都千代田区霞が関三丁目3番3号 全日通霞が関ビル試験事務を行う事務所の所在地 住所に同じ10.その他試験の実施については変更があり得るため、その場合は、一般社団法人日本旅行業協会のホームページに変更内容を掲載し、周知する。
一般社団法人日本旅行業協会が令和6年度又は令和7年度に実施した総合旅行業務取扱管理者研修の「国内旅行実務」修了者ア.当該者は、4.に掲げる試験科目のうちの科目について、試験の免除を受けることができる。
イ.上記の試験の一部免除を受けようとする者は、受験願書に令和6年度又は令和7年度の総合旅行業務取扱管理者研修の当該科目の修了証書(写し)を添付すること。
一般社団法人日本旅行業協会が令和6年度又は令和7年度に実施した総合旅行業務取扱管理者研修の「海外旅行実務」修了者ア.当該者は、4.に掲げる試験科目のうちの科目について、試験の免除を受けることができる。
イ.上記の試験の一部免除を受けようとする者は、受験願書に令和6年度又は令和7年度の総合旅行業務取扱管理者研修の当該科目の修了証書(写し)を添付すること。
令和6年度総合旅行業務取扱管理者試験のうち「国内旅行実務」について合格点を得た者ア.当該者は、4.に掲げる試験科目のうちの科目について、試験の免除を受けることができる。
イ.上記の試験の一部免除を受けようとする者は、受験願書に令和6年度総合旅行業務取扱管理者試験の結果通知書(写し)を添付すること。
令和6年度総合旅行業務取扱管理者試験のうち「海外旅行実務」について合格点を得た者ア.当該者は、4.に掲げる試験科目のうちの科目について、試験の免除を受けることができる。
イ.上記の試験の一部免除を受けようとする者は、受験願書に令和6年度総合旅行業務取扱管理者試験の結果通知書(写し)を添付すること。
7.合格者の発表等合格者の発表は、令和7年12月11日(木)(予定)に、一般社団法人日本旅行業協会のホームページで行うとともに、受験者にはウェブサイト上に設定する個人ページに試験結果を通知する。
号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
公 示 催 告除 権 決 定失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告
号
第報官日曜木日
月
年
和令破産手続開始号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定破産債権の届出期間及び一般調査期日
号
第報官日曜木日
月
年
和令債権者集会招集令和7年(ヒ)第1号徳島県徳島市津田海岸町6番9号清算株式会社 株式会社鈴木商店1 決定年月日 令和7年6月26日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
徳島地方裁判所民事部監 督 命 令小規模個人再生による再生手続開始書面による計算報告特別清算終結令和6年(ヒ)第1002号広島市東区牛田旭1丁目13番12601号清算株式会社 株式会社広島SP1 決定年月日 令和7年6月27日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
広島地方裁判所民事第4部号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可小規模個人再生による再生計画取消号
第報官日曜木日
月
年
和令
令和 年 月 日 木曜日官報第 号
令和七年七月十日掲載の日付令和七年四月二十四日掲載頁七十五頁(号外第九十二号)クタワー(甲)日本エア・リキード合同会社東京都港区芝浦三丁目四番一号グランパー代表社員AirLiquideInternationalおりです。
(乙)掲載紙官報合併公告会社その他の公告で公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、乙の最終貸借対照表の開示状況は次のと継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
(甲)掲載官報クイーンズタワーC
一〇F横浜市西区みなとみらい二丁目三番五号(乙)ヒップオートリース株式会社代表取締役福地佑太(甲)ヒップスタイル株式会社代表取締役平田恭平クイーンズタワーC
一〇F横浜市西区みなとみらい二丁目三番五号令和七年七月十日掲載の日付令和七年六月二十四日掲載頁五十六頁(号外第一四一号)(乙)掲載官報掲載の日付令和七年六月二十四日掲載頁七十八頁(号外第一四一号)合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり岩手県奥州市衣川日向六〇番地二(乙)株式会社リベラ・ホテルズ&リゾーツ代表取締役永森豊隆Corporation合併公告職務執行者牧原康二左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和七年七月十日掲載の日付令和七年七月四日掲載頁六十八頁(号外第一五四号)テート・マネジメント東京都新宿区西新宿六丁目二五番八号(甲)株式会社リベラ・リアル・エス(甲)(乙)ともに次のとおりです。
掲載紙官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、甲及び乙の最終貸借対照表の開示状況はこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役永森豊隆合併公告です。
(甲)掲載官報掲載の日付令和七年五月一日掲載頁七十二頁(号外第九十九号)令和七年七月十日掲載頁二十七頁掲載の日付令和六年九月六日ルズ森JPタワーGO株式会社東京都港区麻布台一丁目三番一号麻布台ヒ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載紙日刊工業新聞合併公告継して存続し、乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)ヒップスタイル北海道株式会社及び募集情報等提供事業に関する権利義務を承継代表取締役新藤繁させることにいたしましたので公告します。
です。
(甲)掲載官報令和七年七月十日クイーンズタワーC
一〇F横浜市西区みなとみらい二丁目三番五号掲載の日付令和七年六月二十四日掲載頁五十三頁(号外第一四一号)札幌市北区新琴似町七八五番地五(甲)ヒップスタイル株式会社代表取締役平田恭平(乙)掲載官報掲載の日付令和七年六月二十四日掲載頁七十八頁(号外第一四一号)新設分割公告トラストタワー二三F)に対して当社の有料職業式会社(住所東京都港区虎ノ門四
一
一神谷町当社は、新設分割により新設するGOジョブ株紹介事業(正社員/パートタイムの採用紹介事業)石川県金沢市泉が丘二丁目一二番一三号nc職務執行者青木孝憲代表社員合同会社MontBlanc職務執行者青木孝憲代表社員合同会社MontBla(丙)合同会社SNCapitalなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)合同会社KICapital載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲石川県金沢市泉が丘二丁目一二番一三号石川県金沢市泉が丘二丁目一二番一三号(甲)合同会社MontBlanc代表社員青木孝憲代表取締役相馬浩介令和七年七月十日(乙)ヒップスタイル東日本株式会社載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
埼玉県新座市あたご三丁目一五番地一七この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)掲載官報令和七年七月十日クイーンズタワーC
一〇F横浜市西区みなとみらい二丁目三番五号掲載の日付令和七年六月二十四日掲載頁五十四頁(号外第一四一号)掲載の日付令和七年六月二十四日掲載頁七十八頁(号外第一四一号)(甲)ヒップスタイル株式会社代表取締役平田恭平合併公告たしました。
部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全富山市赤田四八七番地一富山市赤田四八七番地一(甲)株式会社大阪屋ショップ代表取締役尾﨑弘明代表取締役粟倉睦(乙)大和海産株式会社東京都港区芝浦三丁目四番一号グランパー継して存続し乙は解散することにいたしました。
(乙)掲載官報クタワー(乙)衣浦工業ガス株式会社この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年五月一日代表取締役大平透載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁七十三頁(号外第九十九号)代表取締役社長中島宏する異議の催告所有者不明建物管理命令に関左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
継して存続し、乙は解散することにいたしました。
(甲)掲載官報合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年七月十日令和 年 月 日 木曜日第 号新設分割公告承継させることにいたしましたので公告します。
び賃貸事業を除く一切の事業に関する権利義務を地)に対して当社のホテル業に係る不動産管理及株式会社(住所長野県千曲市大字雨宮一八二五番当社は、新設分割により新設するエムケー興産東京都品川区大崎一丁目一一番二号シダックスホールディングス株式会社代表取締役志太勤一掲載紙官報令和七年七月十日掲載の日付令和七年六月三十日掲載頁二三〇頁(号外第一四八号)ました。
組織変更公告ビル一〇三号東京都中野区中央二
三〇
九山王MGT合同会社セイライグループジャパン代表社員シリカン・アサワ令和七年七月十日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし橋SEビル四F甘蘭株式会社代表取締役劉孝鋒新設分割公告官のの一当部社をが承保継有さすせるる株こ式と全にてい及たびし当ま社しのた借。
入金債務この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲により新設されるORDフードサービス株式会社ビス事業に関する権利義務を承継させる新設分割報ク品ス川株区式大会崎社一の丁フ目ー一ド一サ番ー二ビ号ス)事に業対及しびて社、会シサダーッサービスホールディングス株式会社(住所東京都当社は、新設分割により新設するORDフードです。
掲載紙官報掲載の日付令和七年四月一日掲載頁五十四頁(号外第七十四号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲の承認決議は省略しております。
承継させることにいたしましたので公告します。
び食品製造・加工・販売事業に関する権利義務を簡易会社分割に該当するため、当社の株主総会載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年七月十日なお、最終貸借対照表の要旨は次のとおりです。
大阪府大阪市北区天満二丁目一
一二天満東京都調布市調布ケ丘三丁目六番地三当社は、新設分割により新設する甘蘭飲食株式代表取締役志太勤一に対して当社の飲食店フランチャイズ本部事業及シダックス株式会社会社(住所大阪府大阪市北区天満二丁目一
一二)public-notice/令和七年七月十日https://www.
shidax.
co.
jp/ir/stock/です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりさせることにいたしました。
業及び社会サービス事業に関する権利義務を承継一一番二号)に対して、当社のフードサービス事サービス株式会社(住所東京都品川区大崎一丁目です。
掲載官報新設分割公告令和七年七月十日掲載の日付令和七年六月十二日掲載頁四十一頁(号外第一三〇号)長野県長野市大字鶴賀南千歳町九七五番地代表取締役宮澤喜宏エムケー興産株式会社載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都八王子市元八王子町三丁目二七五です。
〇
四八六伊桜誠達貿易合同会社掲載官報組織変更公告掲載頁四十二頁(号外第一五二号)代表社員何驍掲載の日付令和七年七月三日職務執行者岡咲匡彦しました。
い。令和七年七月十日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲ました。
この組織変更に異議のある債権者は、本ります。
組織変更公告効力発生日は令和七年八月十三日であり、株主当社は、株式会社に組織変更することにいたし総会の決議は、令和七年六月十八日に終了しておこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
MTRビルディングHogarthWorldwide代表社員國吉洋合同会社ネクサス沖縄Japan合同会社資本金の額の減少公告代表社員ホガース・ワールドワイド・当社は、資本金の額を九四、九九五、六〇〇円リミテッド減少し九〇、〇〇〇、〇〇〇円とすることにいたる予定です。
令和七年七月十日令和七年七月十日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都渋谷区恵比寿二丁目三六番一三号沖縄県中頭郡北谷町字吉原八四一番地京都渋谷区恵比寿四丁目二〇番三号に本店移転すこの組織変更に異議のある債権者は
令和 年 月 日 木曜日物の無害化処理に係る認定の申請が〇時刻認証業務の認定に関する規程第あった件(環境五九、六〇)五条第二項において準用する同規程〔公告〕〇総合特別区域の区域を変更した件務の変更認定に関する件(内閣府一〇八)
(総務二五五、二五六)〇銀行法第五十五条第三項の規定により銀行持株会社に係る認可がその効〇保安林の指定施業要件を変更する件〔その他告示〕第三条第一項に規定する時刻認証業諸事項官庁公示送達、隊員の免職取消、隊員の懲戒処分に係る被疑事実通知書等関力を失った件(金融庁六八)(農林水産一一一一〜一一一九)
係
正する件(同七二)金融庁長官が指定する者の一部を改関する内閣府令第百十条に規定する〇金融機能の強化のための特別措置に国家試験(法務省告示配五六)日本国に帰化を許可する件公示(観光庁)令和七年度旅行業務取扱管理者試験の
に基づき金融庁長官が指定する金融官庁事項〇金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定〔官庁報告〕
機関等を定める件の一部を改正する件(同七一)
四国地方整備局公示(四国地方整備局)北陸地方整備局公示(北陸地方整備局)
機関等を定める件の一部を改正するに基づき金融庁長官が指定する金融する特別措置法施行令第五条の規定〔人事異動〕〇都市計画に関する件(近畿地方整備局八〇)件(同七〇)内閣府宮内庁法務省
〇
〇〇金融機関等の組織再編成の促進に関(北陸地方整備局三四、三五)
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇銀行法施行令第十七条の二第一項か〇アメリカ合衆国が使用を許される施裁判所を改正する件(同六九)融庁長官の権限等を定める件の一部ら第三項までの規定を適用しない金
〇道路に関する件(防衛一六八)
者不明関係会社その他
加提供、新規提供が決定された件破産、免責、特別清算、再生、所有設及び区域について、共同使用、追相続、公示催告、失踪、除権決定、令和 年 月 日 木曜日官報第 号
五項第三号イ又はロに掲げる医薬品で五項第三号イ又はロに掲げる医薬品でび安全性の確保等に関する法律第四条第び安全性の確保等に関する法律第四条第一医薬品、医療機器等の品質、有効性及一医薬品、医療機器等の品質、有効性及品は、次に掲げる医薬品とする。
品は、次に掲げる医薬品とする。
に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬律第百四十五号)第四条第五項第三号の規定律第百四十五号)第四条第五項第三号の規定全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法(1162)〜(1251)(略)のに限る。
〜(1161)(削る)(略)あって、次に掲げるもの、その水和物及あって、次に掲げるもの、その水和物及九(略)びそれらの塩類を有効成分として含有すびそれらの塩類を有効成分として含有す〇環境省告示第五十九号九(略)(1163)〜(1252)(略)のに限る。
〜(1161)(略)(1162)ランソプラゾール
令和七年七月十日厚生労働大臣福岡資麿となったもの〇厚生労働省告示第百九十七号二(略)る製剤
〜
(略)
(略)ランソプラゾール
二(略)(新設)
(略)る製剤
〜
(略)号に係る部分に限る。
)の規定は、適用しない。
である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、同法第五十四条(第一医薬品」という。
)である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包(内袋を含む。
)に処方箋医薬品に存し、かつ、その添付する文書に同項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬品(以下「処方箋らの水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する内用剤であって、令和八年一月十日以前に現告示第二十四号)の一部を次の表のように改正する。
ただし、ランソプラゾール、その誘導体、それ関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成十七年厚生労働省五号)第四十九条第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。
)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料四無害化処理の用に供する施設において処理する産業廃棄物の種類百号)第二条の四第五号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物をいう。
以下同じ。
)の洗浄施設ポリ塩化ビフェニル汚染物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三三無害化処理の用に供する施設の種類二無害化処理の用に供する施設の設置の場所福島県南相馬市小高区上根沢字四ツ栗一番一ハロイ代表者の氏名代表取締役大久保昌利住所大阪府大阪市北区中之島六丁目二番二十七号氏名又は名称株式会社かんでんエンジニアリング十五条第四項の規定に基づき、次のとおり告示する。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名令和七年七月十日環境大臣浅尾慶一郎産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があったので、同条第三項において読み替えて準用する第廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条の四の四第一項の改正後改正前令和七年七月十日厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)そ剤を除く。
)。ただし、二以上の有効成分そ剤を除く。
)。ただし、二以上の有効成分含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺水和物及びそれらの塩類を有効成分として水和物及びそれらの塩類を有効成分として八次に掲げるもの、その誘導体、それらの八次に掲げるもの、その誘導体、それらの医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安を含有する製剤にあっては、次に掲げるもを含有する製剤にあっては、次に掲げるも年厚生労働省告示第二百五十五号)の一部を次の表のように改正する。
に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品(平成二十六のを除く。
)一〜七(略)のを除く。
)一〜七(略)五号)第四条第五項第三号の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等て、人の身体に直接使用されることのないもて、人の身体に直接使用されることのないも医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十されることが目的とされている医薬品であっされることが目的とされている医薬品であっ〇厚生労働省告示第百九十六号次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用法規的告示改正後改正前(傍線部分は改正部分)令和 年 月 日 木曜日官第 号リチトヘホニハロイ環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制担当参事官室[略]名古屋市港区役所名古屋市中川区役所新潟市環境部廃棄物対策課愛知県環境局資源循環推進課中部地方環境事務所資源循環課関東地方環境事務所資源循環課名古屋市環境局事業部廃棄物指導課名古屋市環境学習センターエコパルなごや〇金融庁告示第七十号備考表中の[]の記載は注記である。
に改正する。
令和七年七月十日金融庁長官伊藤豊金融庁長官が指定する金融機関等を定める件(平成十四年金融庁告示第八十三号)の一部を次のよう条の規定に基づき、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令(平成十四年政令第三百九十四号)第五[同上]日本郵政株式会社六縦覧場所五申請年月日令和七年六月四日付着し、又は封入されたものが廃棄物となったものロポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、廃棄物となったものイ廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。
)がとして使用した電気機器又はOFケーブルを除く。
)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩る金融庁長官の権限とする。
銀行持株会社に係る同条第一項各号に定め用しない金融庁長官の権限は、次に掲げるき、同条第一項から第三項までの規定を適第四条令第十七条の三第四項の規定に基づ第四条[同上]四無害化処理の用に供する施設において処理する産業廃棄物の種類改正後改正前報三無害化処理の用に供する施設の種類ロイ新潟県新潟市中央区新光町四番一愛知県名古屋市港区正保町一丁目十四番一及び二十番一う。
以下同じ。
)の洗浄施設ロポリ塩化ビフェニル汚染物(令第二条の四第五号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物をい同じ。
)の分解施設イ廃ポリ塩化ビフェニル等(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。
以下「令」という。
)第二条の四第五号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等をいう。
以下の破線で囲んだ部分のように改める。
融庁告示第三十五号)の一部を次のように改正する。
十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件(平成十四年金銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第十七条の三第四項の規定に基づき、銀行法施行令第令和七年七月十日金融庁長官伊藤豊次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定〇金融庁告示第六十九号令和七年七月十日第九号の規定に基づき、告示する。
金融庁長官伊藤豊二無害化処理の用に供する施設の設置の場所ハロイ氏名又は名称ゼロ・ジャパン株式会社代表者の氏名代表取締役安哲也住所東京都新宿区西新宿一丁目二十六番二号令和七年七月十日十五条第四項の規定に基づき、次のとおり告示する。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名〇金融庁告示第六十八号環境大臣浅尾慶一郎市及び上田市の一部(詳細は内閣府において閲覧に供する。
)二国際戦略総合特別区域の範囲春日井市、安城市、稲沢市、尾張旭市、桑名市、鈴鹿市、いなべ郵政株式会社に対する同法第五十二条の十七第一項の認可がその効力を失ったので、同法第五十六条なくなったことに伴い、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十五条第三項の規定により日本日本郵政株式会社が令和七年六月二十七日付けで株式会社ゆうちょ銀行を子会社とする持株会社で産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があったので、同条第三項において読み替えて準用する第鈴鹿市、いなべ市及び上田市廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条の四の四第一項の一地方公共団体の名称愛知県、三重県、長野県、春日井市、安城市、稲沢市、尾張旭市、桑名市、[略][同上]ソニーフィナンシャルグループ株式会社ソニーフィナンシャルグループ株式会社環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制担当参事官室〇内閣府告示第百八号六縦覧場所五申請年月日令和七年六月二日その他告示〇環境省告示第六十号ニハロイ福島県生活環境部産業廃棄物課東北地方環境事務所資源循環課福島県相双地方振興局県民環境部環境課令和七年七月十日けで変更したので、次のとおり公示する。
内閣総理大臣石破茂き、令和六年内閣府告示第八十六号をもって公示した国際戦略総合特別区域を令和七年六月十九日付総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第八条第九項で準用する同条第一項の規定に基づ次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定〇総務省告示第二百五十五号〇総務省告示第二百五十六号
の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後改正前[略][同上]ソニーフィナンシャルグループ株式会社ソニーフィナンシャルグループ株式会社時刻認証業務の認定に関する規程(令和三年総務省告示第百四十六号)第五条第二項において準用する同規程第三条第一項の規定に基づき、次の時刻認証業務の変更を令和七年六月二十五日付けで認定したので、同規程第五条第二項において準用する同規程第三条第四項の規定に基づき公示する。
時刻認証業務の認定に関する規程(令和三年総務省告示第百四十六号)第五条第二項において準用する同規程第三条第一項の規定に基づき、次の時刻認証業務の変更を令和七年六月二十五日付けで認定したので、同規程第五条第二項において準用する同規程第三条第四項の規定に基づき公示する。
号
第報官日曜木日
月
年
和令[略]備考 表中の[ ]の記載は注記である。
〇金融庁告示第七十一号日本郵政株式会社[同上]金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第三十九条の規定に基づき、金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件(平成十六年金融庁告示第四十四号)の一部を次のように改正する。
令和七年七月十日金融庁長官 伊藤豊次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後改正前[略][同上]ソニーフィナンシャルグループ株式会社ソニーフィナンシャルグループ株式会社[略]備考 表中の[ ]の記載は注記である。
〇金融庁告示第七十二号日本郵政株式会社[同上]金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第百十条の規定に基づき、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第百十条に規定する金融庁長官が指定する者(令和三年金融庁告示第四十一号)の一部を次のように改正する。
令和七年七月十日金融庁長官 伊藤豊令和七年七月十日総務大臣 村上誠一郎1 変更認定に係る時刻認証業務の名称 MINDタイムスタンプサービス2 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その1)の値をハッシュ関数SHA1で変換した値(16進数) 1a63c2e3656d3f396a4b95ea3f6d24a0afb81abc21905f200c638eda3 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その1)の値をハッシュ関数SHA256で変換した値(16進数) d6e1af5eb2fa0ea6cf20117cdc8d4 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その2)の値をハッシュ関数SHA1で変換した値(16進数) 41ecfcf56f8cf749e4a9942e6cc2916916cd0be20cb02532a29faff43b915 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その2)の値をハッシュ関数SHA256で変換した値(16進数) a17ebdc597cac78fe67d9a78354b6 変更認定に係る時刻認証業務を行う者の法人2dd7b7a9579d330acb8adc39a82e0d6b3994次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定番号 2010401059681の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後改正前[略][同上]ソニーフィナンシャルグループ株式会社ソニーフィナンシャルグループ株式会社[略]備考 表中の[ ]の記載は注記である。
日本郵政株式会社[同上]7 変更認定に係る時刻認証業務を行う者の名称三菱電機デジタルイノベーション株式会社(令和7年4月1日付けで三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社から変更)8 変更認定に係る時刻認証業務を行う者の名称の英語表記 Mitsubishi Electric Digital Inno‑vation Corporation(令和7年4月1日付けでMitsubishi Electric Information NetworkCorporationから変更)9 変更認定に係る時刻認証業務を行う者の住所東京都港区芝浦468令和七年七月十日総務大臣 村上誠一郎1 変更認定に係る時刻認証業務の名称 アマノタイムスタンプサービス31612 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その1)の値をハッシュ関数SHA1で変換した値(16進数) 1904090672d25feb7e234075a79497ea2d309da03f5f68ee8b2c94b03 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その1)の値をハッシュ関数SHA256で変換した値(16進数) f43e47e20209cea458f07cb09d144 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その2)の値をハッシュ関数SHA1で変換した値(16進数) 81967dfd647076fcc459b5b3d12ac3b12f93ffaddf07630db9866dfd65742306e9f5b9e5f6945 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その2)の値をハッシュ関数SHA256で変換した値(16進数) 6da5a3b911101bae5b0c3ffc5a5f6 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その3)の値をハッシュ関数SHA1で変換した値(16進数) 12699cac3b04527ee3616c28c68baa78605cd14c2d14eb898eea0438c0757 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その3)の値をハッシュ関数SHA256で変換した値(16進数) 2e4381b611a16bba692d988bc1de1e2999178975c5a1a60acb9a0a22a72699b5令和 年 月 日 木曜日官報第 号防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件令和七年七月十日指定施業要件を変更する。
二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所限る。
)、松阪市(次の図に示す部分に限る。
)三重県松阪市(国有林。
次の図に示す部分に農林水産大臣小泉進次郎え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千百十二号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
令和七年七月十日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千百十四号の図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町21主伐に係る伐採種は、定めない。
防備は、当該立木の所在する市町村に係る市町
立木の伐採の方法主伐として伐採をすることができる立木三変更後の指定施業要件防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件令和七年七月十日指定施業要件を変更する。
る。)、津市(次の図に示す部分に限る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県津市(国有林。
次の図に示す部分に限農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千百十一号神奈川県横浜市港北区大豆戸町275番地三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和七年七月十日指定施業要件を変更する。
る。)、津市(次の図に示す部分に限る。
)一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県津市(国有林。
次の図に示す部分に限農林水産大臣小泉進次郎備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千百十三号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を三重県庁及び松阪市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そアマノ株式会社ものとする。
11変更認定に係る時刻認証業務を行う者の住所及び樹種次のとおりとする。
10変更認定に係る時刻認証業務を行う者の名称3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の英語表記AmanoCorporation
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木の図に示す部分に限る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出の指定施業要件を変更する。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
図に示す部分に限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐1次の森林については、主伐は、択伐による。
伊賀市・名張市(以上二市について次の防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件二保安林として指定された目的土砂の流出の令和七年七月十日一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県伊賀市・名張市(以上二市について次農林水産大臣小泉進次郎備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千百十五号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を三重県庁及び伊賀市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件令和七年七月十日指定施業要件を変更する。
二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所北海道夕張市(次の図に示す部分に限る。
)農林水産大臣小泉進次郎三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千百十七号の図面及び関係書類を北海道庁及び遠軽町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件部分に限る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所北海道紋別郡遠軽町(国有林。
次の図に示す21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木る。
伊賀市(次の図に示す部分に限る。
)令和七年七月十日指定施業要件を変更する。
2その他の森林については、主伐に係る伐農林水産大臣小泉進次郎1主伐に係る伐採種は、定めない。
防備備え置いて縦覧に供する。
)備え置いて縦覧に供する。
)二保安林として指定された目的土砂の流出のの図面及び関係書類を三重県庁及び関係市役所にの図面及び関係書類を北海道庁及び夕張市役所に一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度次のとおりとする。
三重県伊賀市(次の図に示す部分に限る。
)(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ農林水産大臣小泉進次郎
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
8変更認定に係る時刻認証業務を行う者の法人2主伐として伐採をすることができる立木三変更後の指定施業要件〇農林水産省告示第千百十六号9変更認定に係る時刻認証業務を行う者の名称村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の1次の森林については、主伐は、択伐によ三十三条の二の規定により、次のように保安林の番号3020001019365は、当該立木の所在する市町村に係る市町
立木の伐採の方法森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和 年 月 日 木曜日官報第 号一
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場以上のものとする。
林。次の図に示す部分に限る。
)及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。
)郡大空町・美幌町(以上一市十三町一村国有の図面及び関係書類を北海道庁並びに網走市役所町・斜里郡斜里町・清里町・小清水町・網走(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ町・和寒町・下川町・新得町・中川郡本別間及び樹種次のとおりとする。
町・勇払郡むかわ町・占冠村・上川郡美瑛2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期所北海道網走市・虻田郡京極町・有珠郡壮
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
令和七年七月十日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千百十九号る。
)の図面及び関係書類を北海道庁及び積丹町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町3主伐として伐採をすることができる立木による。
2その他の森林については、主伐は、択伐農林水産大臣小泉進次郎
1立木の伐採の方法変更後の指定施業要件示す部分に限る。
)保安林として指定された目的干害の防備以上のものとする。
三
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所北海道上川郡下川町(国有林。
次の図に間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
伐採を禁止する。
積丹町(国有林。
次の図に示す部分に限
1次の森林については、主伐に係る立木の示す部分に限る。
)1立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的風害の防備
主伐に係る伐採種は、定めない。
木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立◎追加提供二〇七三松島飛行場東松島市国有土地
約一、九七九、〇〇〇平方メー一〇六八千歳飛行場千歳市国有使用期間
八月四日までの間条項が適用される。
収のための追加期間提供期間中は、地位協定の関連あるある施設及び区域として提供する。
を、地位協定第二条第四項⒝の適用航空自衛隊千歳基地の施設の一部二必要に応じ、訓練の展開及び撤一令和七年七月二十五日から同年工作物
水道等訓練施設として追加提供する。
建物
約三、五〇〇平方メートル土地
約七三、〇〇〇平方メートルトル収のための追加期間条項が適用される。
提供期間中は、地位協定の関連あるある施設及び区域として提供する。
を、地位協定第二条第四項⒝の適用航空自衛隊松島基地の施設の一部二必要に応じ、訓練の展開及び撤二十九日までの間一令和七年七月二十二日から同月使用期間
工作物
水道等訓練施設として追加提供する。
建物
約三五、〇〇〇平方メートル工作物
駐機場等同月十八日までの間訓練施設として共同使用する。
使用期間
令和七年七月十四日からル建物
約三〇、〇〇〇平方メートル土地
約六一七、〇〇〇平方メート市町村森林整備計画で定める標準伐期齢施設番号施設名所在地名所有関係摘要〇農林水産省告示第千百十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
変更後の指定施業要件三十三条の二の規定により、次のように保安林の1立木の伐採の方法保安林として指定された目的水源の涵かん養〇防衛省告示第百六十八号防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件令和七年七月十日指定施業要件を変更する。
二保安林として指定された目的土砂の崩壊の部分に限る。
)一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所北海道積丹郡積丹町(国有林。
次の図に示す農林水産大臣小泉進次郎間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期◎共同使用
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
陸上施設二
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所北海道河東郡音更町(国有林。
次の図に施設番号施設名所在地名所有関係摘要四〇九二岩国飛行場岩国市国有以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
令和七年七月十日防衛大臣中谷元設及び区域について、共同使用、追加提供及び新規提供が令和七年七月八日次のとおり決定された。
本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条の規定によりアメリカ合衆国が使用を許される施日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日令和 年 月 日 木曜日官報第 号一区域◎新規提供むつ湾訓練区域海上演習場関係次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域21北緯四一度〇五分五三秒、東経一四一度〇八分二八秒北緯四一度〇九分一二秒、東経一四一度〇七分一二秒五一二一築城飛行場春日市国有四一六一小松飛行場小松市国有三一八七百里飛行場小美玉市国有二〇七四大湊地区総監部むつ市国有条項が適用される。
収のための追加期間提供期間中は、地位協定の関連あるある施設及び区域として提供する。
を、地位協定第二条第四項⒝の適用航空自衛隊春日基地の施設の一部二必要に応じ、訓練の展開及び撤十日までの間使用期間
建物
約二〇平方メートル訓練施設として追加提供する。
一令和七年七月十一日から同月三月三日までの間条項が適用される。
提供期間中は、地位協定の関連あるある施設及び区域として提供する。
を、地位協定第二条第四項⒝の適用航空自衛隊小松基地の施設の一部収のための追加期間二必要に応じ、訓練の展開及び撤一令和七年七月十三日から同年八使用期間
工作物
水道等訓練施設として追加提供する。
建物
約四、五〇〇平方メートル土地
約一四、〇〇〇平方メートル十九日までの間条項が適用される。
提供期間中は、地位協定の関連あるある施設及び区域として提供する。
を、地位協定第二条第四項⒝の適用航空自衛隊百里基地の施設の一部収のための追加期間二必要に応じ、訓練の展開及び撤一令和七年七月十四日から同月二使用期間
訓練施設として追加提供する。
建物
約一、五〇〇平方メートルある条項が適用される。
る。提供期間中は、地位協定の関連適用ある施設及び区域として提供す一部を、地位協定第二条第四項⒝の海上自衛隊大湊地区総監部の施設の同月二十八日までの間訓練施設として追加提供する。
使用期間
令和七年七月十六日から工作物
門等建物
約六九〇平方メートル土地
約一、〇〇〇平方メートル〇近畿地方整備局告示第八十号供用開始の期日令和七年七月十日四三二一事業地五・八百五十八号中筋山本線及び三・六・九十一号宝塚長尾線事業施行期間自令和七年七月十日至令和十八年三月三十一日使用の部分なし収用の部分兵庫県宝塚市中筋三丁目、中筋六丁目、中筋七丁目及び長尾町地内令和七年七月十日施行者の名称兵庫県近畿地方整備局長齋藤博之都市計画事業の種類及び名称阪神間都市計画道路事業三・三・二百四十号中筋伊丹線、三・ので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業を認可した〇北陸地方整備局告示第三十五号
図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局富山河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年七月十日から二週間一般の縦覧に供する。
八号山六番まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)小矢部市安楽寺字別当島七二四番一から同市安楽寺字裏山河川国道事務所北陸地方整備局及び同局富路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年七月十日北陸地方整備局長髙松諭次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の字裏山六番まで小矢部市安楽寺字別当島七二四番一から同市安楽寺前後五七・五四〜八三・六一五三・二八〜七八・八五メートル〇・〇五〇〇・〇五〇キロメートル区
道路の区域路線名八号令和七年七月十日道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長北陸地方整備局長髙松諭規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年七月十日から二週間一般の縦覧に供する。
〇北陸地方整備局告示第三十四号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の四摘要本区域は、海上自衛隊と共同で実施する掃海訓練のために使用される。
同月二十八日までの間提供する。
この期間中は、地位協定の関連ある条項が適用される。
本区域を、地位協定第二条第四項⒝の適用ある施設及び区域として、令和七年七月十六日から三用途二高度制限高度六一〇メートル(二、〇〇〇フィート)以下とする。
43北緯四一度〇七分二二秒、東経一四〇度五八分四三秒北緯四一度〇四分〇二秒、東経一四〇度五九分五九秒令和 年 月 日 木曜日官第 号
区域備考料金令和七年七月十日
占用を制限する区域路道路線の種名類八号一般国道北陸地方整備局長髙松諭
海外旅行実務る実務処理ア.本邦外の運送機関の利用料金その他の本邦外の旅行を取り扱う旅行業務に関連する
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合にオ.本邦外の旅行を取り扱う旅行業務に必要
占用の制限の開始の期日令和七年七月十一日図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局富山河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
小矢部市安楽寺字別当島七二四番一から同市安楽寺字裏山六番まで
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用をい。
用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでな地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱をイ.旅券の申請手続、通関手続、検疫手続、
国内旅行業務取扱管理者有資格者な語学カ.本邦外の旅行を取り扱う旅行業務に関すエ.主要国の観光手続に関する実務処理ウ.本邦及び主要国における出入国に必要な旅行業務に必要な法令為替管理その他の本邦外の旅行を取り扱うけることができる。
試験合格証(写し)又は国内旅行業務取扱認定証(写し)、国内旅行業務取扱主任者者は、受験願書に国内旅行業務取扱主任者イ.上記の試験の一部免除を受けようとするア.当該者は、4.に掲げる試験科目のうち
及び
の科目について、試験の免除を受る実務処理(ウ.に係るものを除く。
)管理者試験合格証(写し)を添付すること。
北陸地方整備局公示官庁事項その関係図面は、令和七年七月十日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する官庁報告日)報願に依り税制調査会委員を免ずる(以上六月三十刀祢館久雄障害者政策委員会委員に任命する願に依り障害者政策委員会委員を免ずる清田素弘(東京地方検察庁検事法務省大臣官房国際課付法務省大臣官外務省に出向させる(七月八日)法務省大臣官房付に充てることを解く法務省大臣官房国際課付に充てることを解く房付)検事中村明日香(六月二十日)原子力委員会委員に任命する(六月十六日)日本放送協会経営委員会委員に任命する(各通)藤本原雅彦一夫田渕大草正朗透岡田美弥子大下英和日)公認会計士・監査審査会委員に任命する(六月八(土井幸子)吉橋幸子(以上七月八日)法務省(財務省大臣官房参事官(関税内閣府事務官(長官官房主計課長)に転任させる局関税課担当))財務事務官石谷良男務官財務省に出向させる(長官官房主計課長)内閣府事木村藍子(三木佐知子)宮本佐知子宮内庁3.試験日4.試験科目令和7年10月26日(日)広島県、福岡県及び沖縄県イ.本邦内の旅行を取り扱う旅行業務に関す務に関連する料金ア.本邦内の運送機関及び宿泊施設の利用料金その他の本邦内の旅行を取り扱う旅行業により行う。
国内旅行実務旅行業法及びこれに基づく命令旅行業約款、運送約款及び宿泊約款試験は、次に掲げる科目について、筆記方式とができる。
イ.上記の試験の一部免除を受けようとする理者試験合格証(写し)を添付すること。
者は、受験願書に地域限定旅行業務取扱管ては、併用することができる。
地域限定旅行業務取扱管理者試験合格者ア.当該者は、4.に掲げる試験科目のうち
の科目について、試験の免除を受けるこ
から
までに定める試験の一部免除につい6.試験の一部免除には、受験票を交付する。
受験申請及び受験手数料等の支払をした者
受験票の交付は返還しない。
指定する方法により支払うこと。
イ.受験手数料等は、受験手続が完了した後その関係図書は、四国地方整備局及び高知河川国道事務所に備え置いて縦覧に供する。
国家試験5.受験手続
受験申請の方法及び受付期間2.試験地1.試験の種類総合旅行業務取扱管理者試験令和7年7月10日令和7年度旅行業務取扱管理者試験の公示第1項の規定による試験を次のとおり行う。
旅行業法(昭和27年法律第239号)第11条の3観光庁長官村田茂樹
受験手数料等ア.試験を受けようとする者は、受験申請の際に受験手数料13000円及び納付に係る手でに申請されたものに限り受け付ける。
年7月10日(木)から同年8月1日(金)まウェブサイトより申請することとし、令和7一般社団法人日本旅行業協会が指定する北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、続費用を、一般社団法人日本旅行業協会がる。
(本文省略)令和七年七月十日四国地方整備局長豊口佳之内閣府人事異動公害等調整委員会委員に任命する(各通)(七月一日下川流域水害対策計画の策定について中村也寸志大瀧敦子四国地方整備局公示中央防災会議委員に任命する(七月五日)害対策法施行規則(平成十六年五月十四日国土交通省令第六十四号)第二条の規定に基づき、公表す日)松本吉郎日下川流域水害対策計画を令和七年六月二十日に定めたので、同条第十項並びに特定都市河川浸水被特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年六月十一日法律第七十七号)第四条第一項の規定により、8.合格証の交付令和7年12月11日(木)(予定)に、合格者に対して簡易書留郵便にて発送する。
9.試験事務の代行この試験の事務は、旅行業法第69条第1項の規定に基づき、次の旅行業協会に行わせる。
名称 一般社団法人日本旅行業協会住所 〒1000013 東京都千代田区霞が関三丁目3番3号 全日通霞が関ビル試験事務を行う事務所の所在地 住所に同じ10.その他試験の実施については変更があり得るため、その場合は、一般社団法人日本旅行業協会のホームページに変更内容を掲載し、周知する。
一般社団法人日本旅行業協会が令和6年度又は令和7年度に実施した総合旅行業務取扱管理者研修の「国内旅行実務」修了者ア.当該者は、4.に掲げる試験科目のうちの科目について、試験の免除を受けることができる。
イ.上記の試験の一部免除を受けようとする者は、受験願書に令和6年度又は令和7年度の総合旅行業務取扱管理者研修の当該科目の修了証書(写し)を添付すること。
一般社団法人日本旅行業協会が令和6年度又は令和7年度に実施した総合旅行業務取扱管理者研修の「海外旅行実務」修了者ア.当該者は、4.に掲げる試験科目のうちの科目について、試験の免除を受けることができる。
イ.上記の試験の一部免除を受けようとする者は、受験願書に令和6年度又は令和7年度の総合旅行業務取扱管理者研修の当該科目の修了証書(写し)を添付すること。
令和6年度総合旅行業務取扱管理者試験のうち「国内旅行実務」について合格点を得た者ア.当該者は、4.に掲げる試験科目のうちの科目について、試験の免除を受けることができる。
イ.上記の試験の一部免除を受けようとする者は、受験願書に令和6年度総合旅行業務取扱管理者試験の結果通知書(写し)を添付すること。
令和6年度総合旅行業務取扱管理者試験のうち「海外旅行実務」について合格点を得た者ア.当該者は、4.に掲げる試験科目のうちの科目について、試験の免除を受けることができる。
イ.上記の試験の一部免除を受けようとする者は、受験願書に令和6年度総合旅行業務取扱管理者試験の結果通知書(写し)を添付すること。
7.合格者の発表等合格者の発表は、令和7年12月11日(木)(予定)に、一般社団法人日本旅行業協会のホームページで行うとともに、受験者にはウェブサイト上に設定する個人ページに試験結果を通知する。
号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
公 示 催 告除 権 決 定失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告
号
第報官日曜木日
月
年
和令破産手続開始号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定破産債権の届出期間及び一般調査期日
号
第報官日曜木日
月
年
和令債権者集会招集令和7年(ヒ)第1号徳島県徳島市津田海岸町6番9号清算株式会社 株式会社鈴木商店1 決定年月日 令和7年6月26日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
徳島地方裁判所民事部監 督 命 令小規模個人再生による再生手続開始書面による計算報告特別清算終結令和6年(ヒ)第1002号広島市東区牛田旭1丁目13番12601号清算株式会社 株式会社広島SP1 決定年月日 令和7年6月27日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
広島地方裁判所民事第4部号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可小規模個人再生による再生計画取消号
第報官日曜木日
月
年
和令
令和 年 月 日 木曜日官報第 号
令和七年七月十日掲載の日付令和七年四月二十四日掲載頁七十五頁(号外第九十二号)クタワー(甲)日本エア・リキード合同会社東京都港区芝浦三丁目四番一号グランパー代表社員AirLiquideInternationalおりです。
(乙)掲載紙官報合併公告会社その他の公告で公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、乙の最終貸借対照表の開示状況は次のと継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
(甲)掲載官報クイーンズタワーC
一〇F横浜市西区みなとみらい二丁目三番五号(乙)ヒップオートリース株式会社代表取締役福地佑太(甲)ヒップスタイル株式会社代表取締役平田恭平クイーンズタワーC
一〇F横浜市西区みなとみらい二丁目三番五号令和七年七月十日掲載の日付令和七年六月二十四日掲載頁五十六頁(号外第一四一号)(乙)掲載官報掲載の日付令和七年六月二十四日掲載頁七十八頁(号外第一四一号)合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり岩手県奥州市衣川日向六〇番地二(乙)株式会社リベラ・ホテルズ&リゾーツ代表取締役永森豊隆Corporation合併公告職務執行者牧原康二左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和七年七月十日掲載の日付令和七年七月四日掲載頁六十八頁(号外第一五四号)テート・マネジメント東京都新宿区西新宿六丁目二五番八号(甲)株式会社リベラ・リアル・エス(甲)(乙)ともに次のとおりです。
掲載紙官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、甲及び乙の最終貸借対照表の開示状況はこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役永森豊隆合併公告です。
(甲)掲載官報掲載の日付令和七年五月一日掲載頁七十二頁(号外第九十九号)令和七年七月十日掲載頁二十七頁掲載の日付令和六年九月六日ルズ森JPタワーGO株式会社東京都港区麻布台一丁目三番一号麻布台ヒ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載紙日刊工業新聞合併公告継して存続し、乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)ヒップスタイル北海道株式会社及び募集情報等提供事業に関する権利義務を承継代表取締役新藤繁させることにいたしましたので公告します。
です。
(甲)掲載官報令和七年七月十日クイーンズタワーC
一〇F横浜市西区みなとみらい二丁目三番五号掲載の日付令和七年六月二十四日掲載頁五十三頁(号外第一四一号)札幌市北区新琴似町七八五番地五(甲)ヒップスタイル株式会社代表取締役平田恭平(乙)掲載官報掲載の日付令和七年六月二十四日掲載頁七十八頁(号外第一四一号)新設分割公告トラストタワー二三F)に対して当社の有料職業式会社(住所東京都港区虎ノ門四
一
一神谷町当社は、新設分割により新設するGOジョブ株紹介事業(正社員/パートタイムの採用紹介事業)石川県金沢市泉が丘二丁目一二番一三号nc職務執行者青木孝憲代表社員合同会社MontBlanc職務執行者青木孝憲代表社員合同会社MontBla(丙)合同会社SNCapitalなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)合同会社KICapital載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲石川県金沢市泉が丘二丁目一二番一三号石川県金沢市泉が丘二丁目一二番一三号(甲)合同会社MontBlanc代表社員青木孝憲代表取締役相馬浩介令和七年七月十日(乙)ヒップスタイル東日本株式会社載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
埼玉県新座市あたご三丁目一五番地一七この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)掲載官報令和七年七月十日クイーンズタワーC
一〇F横浜市西区みなとみらい二丁目三番五号掲載の日付令和七年六月二十四日掲載頁五十四頁(号外第一四一号)掲載の日付令和七年六月二十四日掲載頁七十八頁(号外第一四一号)(甲)ヒップスタイル株式会社代表取締役平田恭平合併公告たしました。
部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全富山市赤田四八七番地一富山市赤田四八七番地一(甲)株式会社大阪屋ショップ代表取締役尾﨑弘明代表取締役粟倉睦(乙)大和海産株式会社東京都港区芝浦三丁目四番一号グランパー継して存続し乙は解散することにいたしました。
(乙)掲載官報クタワー(乙)衣浦工業ガス株式会社この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年五月一日代表取締役大平透載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁七十三頁(号外第九十九号)代表取締役社長中島宏する異議の催告所有者不明建物管理命令に関左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
継して存続し、乙は解散することにいたしました。
(甲)掲載官報合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年七月十日令和 年 月 日 木曜日第 号新設分割公告承継させることにいたしましたので公告します。
び賃貸事業を除く一切の事業に関する権利義務を地)に対して当社のホテル業に係る不動産管理及株式会社(住所長野県千曲市大字雨宮一八二五番当社は、新設分割により新設するエムケー興産東京都品川区大崎一丁目一一番二号シダックスホールディングス株式会社代表取締役志太勤一掲載紙官報令和七年七月十日掲載の日付令和七年六月三十日掲載頁二三〇頁(号外第一四八号)ました。
組織変更公告ビル一〇三号東京都中野区中央二
三〇
九山王MGT合同会社セイライグループジャパン代表社員シリカン・アサワ令和七年七月十日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし橋SEビル四F甘蘭株式会社代表取締役劉孝鋒新設分割公告官のの一当部社をが承保継有さすせるる株こ式と全にてい及たびし当ま社しのた借。
入金債務この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲により新設されるORDフードサービス株式会社ビス事業に関する権利義務を承継させる新設分割報ク品ス川株区式大会崎社一の丁フ目ー一ド一サ番ー二ビ号ス)事に業対及しびて社、会シサダーッサービスホールディングス株式会社(住所東京都当社は、新設分割により新設するORDフードです。
掲載紙官報掲載の日付令和七年四月一日掲載頁五十四頁(号外第七十四号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲の承認決議は省略しております。
承継させることにいたしましたので公告します。
び食品製造・加工・販売事業に関する権利義務を簡易会社分割に該当するため、当社の株主総会載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年七月十日なお、最終貸借対照表の要旨は次のとおりです。
大阪府大阪市北区天満二丁目一
一二天満東京都調布市調布ケ丘三丁目六番地三当社は、新設分割により新設する甘蘭飲食株式代表取締役志太勤一に対して当社の飲食店フランチャイズ本部事業及シダックス株式会社会社(住所大阪府大阪市北区天満二丁目一
一二)public-notice/令和七年七月十日https://www.
shidax.
co.
jp/ir/stock/です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりさせることにいたしました。
業及び社会サービス事業に関する権利義務を承継一一番二号)に対して、当社のフードサービス事サービス株式会社(住所東京都品川区大崎一丁目です。
掲載官報新設分割公告令和七年七月十日掲載の日付令和七年六月十二日掲載頁四十一頁(号外第一三〇号)長野県長野市大字鶴賀南千歳町九七五番地代表取締役宮澤喜宏エムケー興産株式会社載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都八王子市元八王子町三丁目二七五です。
〇
四八六伊桜誠達貿易合同会社掲載官報組織変更公告掲載頁四十二頁(号外第一五二号)代表社員何驍掲載の日付令和七年七月三日職務執行者岡咲匡彦しました。
い。令和七年七月十日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲ました。
この組織変更に異議のある債権者は、本ります。
組織変更公告効力発生日は令和七年八月十三日であり、株主当社は、株式会社に組織変更することにいたし総会の決議は、令和七年六月十八日に終了しておこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
MTRビルディングHogarthWorldwide代表社員國吉洋合同会社ネクサス沖縄Japan合同会社資本金の額の減少公告代表社員ホガース・ワールドワイド・当社は、資本金の額を九四、九九五、六〇〇円リミテッド減少し九〇、〇〇〇、〇〇〇円とすることにいたる予定です。
令和七年七月十日令和七年七月十日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都渋谷区恵比寿二丁目三六番一三号沖縄県中頭郡北谷町字吉原八四一番地京都渋谷区恵比寿四丁目二〇番三号に本店移転すこの組織変更に異議のある債権者は