令和 年 月 日 火曜日率法第八条第五項に規定する調査開延鋼帯及び冷延鋼板に対する関税定関税地域産ニッケル系ステンレス冷諸島、金門及び馬祖から成る独立の〇中華人民共和国産並びに台湾、澎湖(外務二七四)間の書簡の交換に関する件〇バングラデシュ人民共和国における日本国政府と国際連合開発計画との選挙支援計画のための贈与に関する産業〔官庁報告〕〔叙位・叙勲〕内閣内閣府最高裁判所〔人事異動〕

〇消防法施行規則第四条の四第五項にて指定した件(同一七〇)

規定する防炎表示登録表示者の公示〇土地収用法の規定に基づき事業の認に関する件(消防庁五)

定をした件(中国地方整備局五六)

始の件(財務一九七)

日本産業規格(経済産業省)

官件(同一一五四)〔その他告示〕〇飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法の一部を改正する(同一一五三)の技術的基準の一部を改正する件

〇防衛省関係重要施設の周辺地域の上定に基づき、対象施設の管理者とし止に関する法律施行規則第六条の規空における小型無人機等の飛行の禁て指定した件(防衛一六九)に基づき、対象防衛関係施設等とし法律第六条第一項及び第二項の規定小型無人機等の飛行の禁止に関する報第 号正する件(農林水産一一五二)

一部を改正する件(同二〇四)〇ぶどう糖についての取扱業者の認証〇重要施設の周辺地域の上空における〔法規的告示〕〇ぶどう糖の日本農林規格の一部を改目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)(厚生労働二〇一)

諸事項〇雇用保険法第十八条第一項及び第二する自動変更対象額を変更する件項の規定に基づき同条第四項に規定〔公告〕〇

〇(同二〇三)る支給限度額を変更する件生労働大臣が定める額を定める件の一条の十二第二項の規定に基づき厚の規定に基づき、雇用保険法第六十〇雇用保険法第六十一条の十二第九項〇雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二号に規定す控除額を変更する件(同二〇二)基づき同条第一項第一号に規定する〇雇用保険法第十九条第二項の規定に裁判所官庁有権者申出方関係会社その他特別清算、再生、所有者不明関係相続、失踪、除権決定、破産、免責、

31212(施行期日)附則する。
(経過措置)よる。
認証の技術的基準については、なお従前の例にう場合におけるぶどう糖についての取扱業者の五十二号)附則第三項の規定に基づき格付を行(令和七年七月二十二日農林水産省告示第千百ぶどう糖の日本農林規格の一部を改正する件この告示は、令和七年八月二十一日から施行〇農林水産省告示第千百五十三号水産省のホームページに掲載する。
)令和七年七月二十二日農林水産大臣小泉進次郎(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林百三十五号)の一部を次のように改正する。
の技術的基準(平成十二年農林水産省告示第千三定に基づき、ぶどう糖についての取扱業者の認証令第五十九条において準用する場合を含む。
)の規年財務省・農林水産省令第三号)第二十五条(同日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四(施行期日)附則する。
(経過措置)農林規格の規定の例によることができる。
ては、この告示による改正前のぶどう糖の日本過した日までに行われるぶどう糖の格付についこの告示の施行の日から起算して、一年を経は、なお従前の例による。
づき格付の表示が付されたぶどう糖についてが付されたぶどう糖及び附則第三項の規定に基前のぶどう糖の日本農林規格により格付の表示この告示の施行の際現にこの告示による改正この告示は、令和七年八月二十一日から施行〇農林水産省告示第千百五十二号水産省のホームページに掲載する。
)令和七年七月二十二日農林水産大臣小泉進次郎(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林同法第七条第一項の規定に基づき、公示する。
(JAS一四一二)の一部を次のように改正し、規格(平成二年農林水産省告示第千四百十二号)三条第一項の規定に基づき、ぶどう糖の日本農林律第百七十五号)第五条において準用する同法第日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法法規的告示 〇農林水産省告示第千百五十四号E48089 株式会社笑和E48120 株式会社丸清内装E48166 株式会社トヨネスト福島営業所

日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四E48094 有限会社貴建E48129 松尾 一平年財務省・農林水産省令第三号)第十七条の規定E48084 株式会社リグホームE48134 アクシー株式会社E48165 西城 和也E48168 高橋 香織に基づき、飲食料品及び油脂の格付の表示の様式E48092 上野株式会社E48146 清宗 敦哉E48173 株式会社Forte‑craft.
及び表示の方法(昭和五十四年農林水産省告示第E48096 株式会社D・HE48124 有限会社ニューサービス企画E48183 石川 芳彦号

第報官日曜火日





和令千百八十二号)の一部を次のように改正する。
E48111 七原 尚正E48133 有限会社佐松組令和七年七月二十二日E48095 株式会社ルームスタッフE48142 舌古 拓巳農林水産大臣 小泉進次郎(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。
)E48101 合同会社Plus StyleE48104 御幸内装株式会社E48105 新原 孝之E48144 株式会社善導E48143 松永 和富E48151 マックス電気合同会社附 則(施行期日)1 この告示は、令和七年八月二十一日から施行する。
(経過措置)2 ぶどう糖の日本農林規格の一部を改正する件(令和七年七月二十二日農林水産省告示第千百五十二号)附則第三項の規定に基づき格付を行う場合における飲食料品及び油脂の格付の表示E48069 モジュール株式会社E48128 有限会社カネイE48107 南信幸E48108 島田 尚洋E48112 株式会社CRACKE48102 落合淳E48113 株式会社エフケイワンE48114 松田装飾株式会社E48135 株式会社イービレッジ内装E48136 有限会社ステイアートE48139 AB&Co.
株式会社E48140 合同会社山口内装E48141 白井 花奈E48145 誠FLOOR株式会社E48086 トータルインテリアHiro Plan‑E48152 株式会社當山装會ningの様式及び表示の方法については、なお従前のE48093 株式会社LepoE48109 廣尾 恵美E48098 株式会社三現E48103 株式会社八木E48117 高橋 秀彰E48110 株式会社ジオクルE48097 新陽株式会社E48100 株式会社ウエテリアE48154 株式会社MINAMIE48137 株式会社H&TE48153 株式会社KデザインE48130 株式会社コアテクトE48148 有限会社彩光社E48132 阿部勇E48138 及川 英子E48159 岡崎 孝E48161 佐藤 健一E48122 株式会社インテリア山崎E48127 インテリアcub3株式会社E48162 株式会社長建築E48164 株式会社isME48115 梶原ひかりE48121 隠崎 薫文E48106 大澤 将利E48149 株式会社ファンテリックE48155 株式会社グラシアE48157 株式会社軸と品格E48125 合同会社長谷川表具内装E48160 合同会社MB PlusE48116 株式会社グランルームE48158 株式会社DRworksE48119 株式会社フォーサイトE48163 株式会社ピックアップE48131 株式会社コウケンデザインE48170 若月 教志例による。
その他告示〇消防庁告示第五号消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第四条の四第五項に規定する登録表示者として左記の者を登録したので、同条第七項の規定に基づき、公示する。
令和七年七月二十二日消防庁長官 大沢博AE1326 株式会社funboxE48072 株式会社図工室E48073 有限会社正和商店E48085 冨岡 満夫E48090 株式会社ネクストイノベーションE48076 株式会社smallshE48082 前田 紀幸E48088 株式会社松床E48078 油井 治晃E48189 株式会社ふじ装美E48167 株式会社ReviveE48171 株式会社FORESTE48176Suemaru FT INNOVATORS株式会社E48186 東 正太郎E48187 株式会社カツウラ建装E48188 大村美創株式会社E48172 株式会社アトリウムE48184 株式会社ちいさなリフォームハウスE48185 野村 健次E48174 合同会社RISHUE48177 株式会社8E48180 株式会社メガステップE48192 株式会社インテラF1735オンリー株式会社F1748株式会社MoodifyF1750株式会社センプレデザインFE1734 永大産業株式会社FE1747 株式会社Feel LiveFE1746 株式会社モリヨシ〇外務省告示第二百七十四号令和七年七月二日にダッカで、バングラデシュ人民共和国における選挙支援計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際連合開発計画との間に行われた。
1 協力の目的及び内容 選挙支援計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入2 贈与額 六億九千五百万円3 署名者日本側 齋 田 伸 一 在 バ ン グ ラ デシュ大使国際連合開発計画側 ステファン・リラー在バングラデシュ事務所代表E48074 アタカシーエス株式会社E48123 株式会社EYEsE48175 株式会社kick itE48126 井ノ元秀和E48147 谷口 宣博E48150 藤原 和樹E48156 有限会社アイズ建設E48099 株式会社泉陽商会E48169 伊吹 政美令和七年七月二十二日E48118 有限会社ソウルマティックスE48178 株式会社ハンズ外務大臣 岩屋毅令和 年 月 日 火曜日官報第 号ニハロイ調査対象貨物の本邦向け輸出価格調査対象貨物の正常価格(法第八条第一項に規定する正常価格をいう。
以下同じ。
)六調査の対象となる事項の概要令和四年一月一日から令和六年十二月三十一日まで

不当廉売された調査対象貨物の輸入の事実に関する事項される鋼である。
三調査対象貨物の供給者及び供給国又は地域

不当廉売された調査対象貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実に関する事項は、生産者の会社設立の時から同日まで)

不当廉売された調査対象貨物の輸入の事実に関する事項令和六年一月一日から令和六年十二する特定貨物の生産及び販売について市場経済の条件が浸透している事実に関する事項について月三十一日まで(ただし、不当廉売関税に関する政令(以下「令」という。
)第二条第三項に規定五四調査の対象となる期間調査を開始する年月日令和七年七月二十二日びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域(以下「台湾」という。


供給者(不当廉売関税を課することを求める書面に記載されている者)別表のとおり供給国又は地域中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。
以下「中国」という。
)並下げを余儀なくされることが想定される。
ホ調査対象貨物の国内販売価格は、令和四年から令和六年までを通じて下落傾向が続いており、今後も下落傾向が続き、その価格圧力により本邦の当該調査対象貨物と同種の貨物の価格も引ニハイ及びロにより、営業利益が減少するなど、本邦の産業に実質的な損害が生じた。
び韓国よりも高いことから、調査対象貨物の輸入量は今後も増加する可能性が高い。
又は地域に対する輸出の拡大が困難な状況である一方、本邦の市況価格は近隣の中国、台湾及査対象貨物と同種の貨物に不当廉売関税を課しているため、中国及び台湾としてもこれらの国大量に保有している。
また、世界的にも主要な市場である米国、EU及び韓国等では、既に調るところ、いずれも十分な余剰生産能力を有しているだけでなく、既に調査対象貨物の在庫をさらに、中国国内の生産能力は増加傾向にあり、台湾国内の生産能力は安定的に推移していロ調査対象貨物の国内販売価格は、令和四年から令和六年までを通じて本邦の当該調査対象貨物から調査対象貨物に切り替えを進めたことで当該同種の貨物の国内販売量が大幅に減少し、物と同種の貨物の国内販売価格を大幅に下回っており、その結果、国内需要家が当該同種の貨また、値下げを余儀なくされ、本邦の産業は製造原価の上昇に見合った価格設定を妨げられた。
いて、国内需要量に占める当該輸入量の割合はそれぞれ上昇した。
イ調査対象貨物の輸入量は、令和四年から令和六年までの間に、中国から輸出された調査対象査対象貨物は五万二千三百七トンから四万七千九百三十二トンに減少したものの、同期間にお貨物は五万三千七百六十七トンから七万五千四百八十一トンに増加し、台湾から輸出された調

特徴鉄に一〇・五%以上のクロムを含有した合金鋼であり、耐食性等、鋼自体が持つ機能性る。
と製造方法からくる美麗で清潔感ある意匠性を兼備する点に特徴があり、様々な需要分野で使用

不当廉売された調査対象貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実九・三五号、第七二一九・九〇号、第七二二〇・二〇号又は第七二二〇・九〇号に分類される。
トの間となり、台湾を供給国とするものについては三パーセントから二十パーセントの間とな七二一九・三一号、第七二一九・三二号、第七二一九・三三号、第七二一九・三四号、第七二一をいう。
)を算出すると、中国を供給国とするものについては二十パーセントから五十パーセン孔を開けてあるものを除く。
)。商品の名称及び分類についての統一システム(HS)の品目表第和六年十二月三十一日までの不当廉売差額率(不当廉売差額を本邦向け輸出価格で除したものず、めつきし、被覆し、クラッドし又は製品に対する最終加工を経た後であっても製品の表面にハイ及びロにより、中国又は台湾を供給国とする調査対象貨物に係る令和六年一月一日から令量の〇・六%を超えるものとし、その他の成分を含有するかしないか、厚さ、幅及び形状を問わ控除して算定した。

品名ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板格を採用した。
銘柄及び型式冷間圧延をしたステンレス鋼のフラットロール製品(ニッケルの含有量が全重ロ本邦向け輸出価格については、調査対象貨物に係る本邦の輸入通関価格から海上輸送費等を日本冶金工業株式会社東京都中央区京橋一丁目五番八号日本製鉄株式会社東京都千代田区丸の内二丁目六番一号日本金属株式会社東京都港区芝五丁目二十九番十一号ナス鋼帯株式会社大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目一番一号の品名、銘柄、型式及び特徴二法第八条第五項の調査(以下単に「調査」という。
)に係る貨物(以下「調査対象貨物」という。
)貨物と同種の貨物に係る通常の利潤並びに管理費、販売経費及び一般的な経費の額を加えた価出される調査対象貨物については当該調査対象貨物の生産費に台湾で生産された当該調査対象常の利潤並びに管理費、販売経費及び一般的な経費の額を加えた価格を採用した。
台湾から輸経済発展段階にある国における調査対象貨物と同種の貨物の生産費に当該同種の貨物に係る通イ正常価格について、中国から輸出される調査対象貨物については中国と比較可能な最も近い

不当廉売された調査対象貨物の輸入の事実占める申請者の生産高の割合は五十パーセント超である。
年一月一日から令和六年十二月三十一日までにおける当該同種の貨物の本邦における総生産高に申請者は、本邦において調査対象貨物と同種の貨物を生産及び販売している者であり、令和六名称住所

申請者が本邦の産業に利害関係を有する者に該当する事実う。
)の名称及び住所一関税定率法(以下「法」という。
)第八条第四項の規定による求めをした者(以下「申請者」とい七申請者の主張の概要無の認定に関し参考となるべき事項ニその他不当廉売された調査対象貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の有令和七年七月二十二日第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
財務大臣加藤勝信産業に及ぼす影響ハ不当廉売された調査対象貨物の輸入が当該調査対象貨物と同種の貨物を生産している本邦の定する調査を行うこととしたので、不当廉売関税に関する政令(平成六年政令第四百十六号)第八条影響ンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第八条第五項に規中華人民共和国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステロイ不当廉売された調査対象貨物の輸入量不当廉売された調査対象貨物の輸入が本邦の当該調査対象貨物と同種の貨物の価格に及ぼす〇財務省告示第百九十七号

不当廉売された調査対象貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実に関する事項その他不当廉売された調査対象貨物の輸入の事実の認定に関し参考となるべき事項が生じるおそれがある。
調査対象貨物の正常価格と本邦向け輸出価格との差額(以下「不当廉売差額」という。
)ヘニ及びホにより、保護的措置がとられない限り、追加的な不当廉売輸入による実質的な損害号

第報官日曜火日





和令八 令第十条第一項前段及び第十条の二第一項前段の規定による証拠の提出及び証言、令第十一条第一項の規定による証拠等の閲覧、令第十二条第一項の規定による対質の申出、令第十二条の二第一項の規定による意見の表明並びに令第十三条第一項の規定による情報の提供についてのそれぞれの期限 証拠の提出及び証言についての期限 令和七年十月二十二日 証拠等の閲覧についての期限 令第十六条第一項に規定する不当廉売関税を課することの決定、同条第二項に規定する不当廉売関税を課さないことの決定又は同条第三項に規定する調査を取りやめることの決定に係る告示の日 対質の申出についての期限 令和七年十一月二十五日 意見の表明についての期限 令和七年十一月二十五日 情報の提供についての期限 令和七年十一月二十五日なお、これらの手続のほか、供給者及び本邦企業の実態調査(現地調査を含む。
)を行う予定である。
九 その他参考となるべき事項 本件について、令第二条第三項の規定において中国を原産地とする調査対象貨物の生産者が明確に示すこととされている特定貨物の生産及び販売について市場経済の条件が浸透している事実には、以下の事実が含まれるものとする。
イ 価格、費用、生産、販売及び投資に関する生産者の決定が市場原理に基づき行われており、これらの決定に対する政府(当該調査対象貨物の原産国の中央政府、地方政府又は公的機関をいう。
ニにおいて同じ。
)の重大な介入がない事実ロ 主要な投入財(原材料等)の費用が市場価格を反映している事実ハ 労使間の自由な交渉により労働者の賃金が決定されている事実ニ 生産手段の政府による所有又は管理が行われていない事実ホ 会計処理が、国際会計基準又はそれに準じた形で適切に行われており、財務状況が非市場経済的な要因により歪められていない事実 証拠の提出及び証言、証拠等の閲覧の申請、対質の申出、意見の表明又は情報の提供の宛先東京都千代田区霞が関三丁目一番一号 財務省関税局関税課特殊関税調査室 その他イ 本調査は日本語で実施することから、証拠の提出及び証言、証拠等の閲覧の申請、対質の申出、意見の表明又は情報の提供は日本語の書面により行うものとする。
ただし、これらの原文が日本語以外の言語によるものである場合は、当該原文に加え日本語の翻訳文を添付するものとする。
ロ 本調査の開始にあたり、令第十条第二項前段及び第十条の二第二項前段の規定による証拠の提出を求めるため、前記三の供給者及びその他の調査開始の日において把握している利害関係者に対し、質問状を送付し、期限を定めて回答を求めるほか、その他の利害関係者からも回答が得られるよう当該質問状を財務省及び経済産業省のホームページに掲載する。
当該質問状の送付を受けた利害関係者は所定の期限までに回答を行うものとし、利害関係者であるにもかかわらず、本告示の日から七日以内に当該質問状の送付を受けなかった者は、本告示の日から十四日以内に前記の宛先に利害関係者に該当することを証する資料を添えて書面で申し出た上で、財務省若しくは経済産業省のホームページから当該質問状を入手し、又は当該質問状の送付を受け、所定の期限までに回答を行うものとする。
別表 調査対象貨物の供給者(不当廉売関税を課することを求める書面に記載されている者)国又は地域名供給者中国SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO.
, LTD.
Shanxi Taigang Stainless Steel Strip Co.
, Ltd.
Tianjin TISCO&TPCO Stainless Steel Co.
, Ltd.
jNINGBO BAOXIN STAINLESS STEEL CO.
, LTD.
POSCO (Zhangjiagang) Stainless Steel Co.
, Ltd.
Qingdao Pohang Stainless Steel Co.
, Ltd.
Angang Lianzhong Stainless Steel CorporationGansu Jiu Steel Group Hongxing Iron And Steel Co LtdShandong Taishan Steel Group Co.
, Ltd.
Shandong Taiji New Material Technology Co.
, Ltd.
Shandong Taishan Stainless Steel Co.
, Ltd.
Guangxi Beibu Gulf New Materials Co.
, LtdFoshan Chengde New Material Co.
, Ltd.
Beicai Nantong Metal Technology Co.
, Ltd.
Baosteel Desheng Stainless Steel Co.
, Ltd.
Shandong Hongwang Industrial Co.
, Ltd.
FUJIAN HONGWANG INDUSTRIAL CO.
, LTDYangjiang Hongwang Industrial Co.
, Ltd.
Zhaoqing Hongwang Metal Industry Co.
, Ltd.
Jiangsu Yongjin Metal Technology Co.
, Ltd.
Yongjin Technology Group Co LtdGuangdong Yongjin Metal Technology Co.
, Ltd.
Fujian Yongjin Metal Technology Co.
, Ltd.
Gansu Yongjin Metal Technology Co.
, Ltd.
FUJIAN FUXIN SPECIAL STEEL CO.
, LTDJiangsu Delong Nickel Industry Co.
, LtdGuanghan Tian Cheng Stainless Steel Products Company LimitedGuangdong Runxin Industrial Investment Co.
, Ltd.
Wuxi Shuoyang Stainless Steel Co.
, LtdAnhui Baoheng Advanced Material Technology Co.
, LtdLCG METAL MATERIAL CO.
LTDShandong Aoxing New Material Technology Co.
, Ltd.
Guangdong Baojia Stainless Steel Industry Co.
, Ltd.
清 市祥麟不有限公司FOSHAN RUIQIANG STEEL CO.
, LTDGuangdong Shengxin Stainless Steel Co.
, Ltd.
Fuzhou Haili Stainless Steel Plate Co.
, Ltd.
Changge Yulong Industrial Co.
, Ltd.
Henan Jinhuiweide PRECISION Stainless Steel Co.
, Ltd.
Foshan Guangfeng Steel Co.
, Ltd.
Zhejiang Jianheng Industry Co.
, Ltd.
Fujian Ruigang Metal Technology Co.
, Ltd.
Lishui Yida Technology Co.
, Ltd.
Shanghai STAL Precision Stainless Steel Co.
, Ltd令和 年 月 日 火曜日令和七年七月二十二日範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる額で用する場合にあっては、百分の四十五)までの百分の五十(同条第二項において読み替えて適手当の日額の算定に当たって、百分の八十から替えて適用する場合を含む。
)の規定による基本二法第十六条第一項(同条第二項において読み百五十円以上五千三百四十円未満の額項及び第二項の規定による変更後の額二千九日額の範囲となる額であって、法第十八条第一額の算定に当たって、百分の八十を乗ずる賃金一法第十六条第一項の規定による基本手当の日厚生労働大臣福岡資麿官日前である高年齢受給資格者に係る高年齢求職者給付金の額の算定及び特例受給資格に係る離職の額の算定、高年齢受給資格に係る離職の日が適用限り廃止する。
ただし、適用日前の基本手当の日労働省告示第二百五十号)は、同年七月三十一日報す一る項自及動び変第更二対項象の額規を定変に更基すづるき件同(条令第和四六項年に厚規生定象額を次のように変更し、雇用保険法第十八条第という。
)以後の同条第四項に規定する自動変更対日が適用日前である特例受給資格者に係る特例一時金の額の算定については、なお従前の例による。
令和七年七月二十二日ては、なお従前の例による。
〇厚生労働省告示第二百二号格者一万四千五百十円ただし、同日以前に得た収入に係る控除額につい五十一号)は、同年七月三十一日限り廃止する。
額を変更する件(令和六年厚生労働省告示第二百の規定に基づき同条第一項第一号に規定する控除百九十一円に変更し、雇用保険法第十九条第二項以後の同条第一項第一号に規定する控除額を千三十九条第二項の規定に基づき、令和七年八月一日雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第ニ法第十七条第四項第二号ニに掲げる受給資格者一万六千百十円じ、それぞれに定める額格者一万七千七百四十円ハ法第十七条第四項第二号ハに掲げる受給資格者一万六千九百四十円ロ法第十七条第四項第二号ロに掲げる受給資イ法第十七条第四項第二号イに掲げる受給資変更後の額次に掲げる受給資格者の区分に応て、法第十八条第一項及び第二項の規定による厚生労働大臣福岡資麿下「法」という。
)第十八条第一項及び第二項の規変更後の額二千九百五十円定に基づき、令和七年八月一日(以下「適用日」四法第十七条第四項第二号に掲げる額であっあって、法第十八条第一項及び第二項の規定に〇厚生労働省告示第二百三号円以上一万千八百円以下)の額二円に変更し、令和七年八月一日以後の支給対象替えて適用する場合にあっては、五千三百四十号に規定する支給限度額を三十八万六千九百二十百四十円以下(法第十六条第二項において読み六十一条第七項の規定に基づき、同条第一項第二よる変更後の額五千三百四十円以上一万三千雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第の所在地か市対象防衛関係施設

城県ひたちな勝倉三千四百三十三番地及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
備考一二「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供する。
は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点定する道路をいう。
以下同じ。
)の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる辺地域に係る対象施設周対象防衛関係施設か市

城県ひたちな町(次の図面に示す部分に限る。
)る。
)、春日町(次の図面に示す部分に限る。
)並びに大成る。
)まで及び四丁目、表町(次の図面に示す部分に限平一丁目から三丁目(いずれも次の図面に示す部分に限に限る。
)、大字武田(次の図面に示す部分に限る。
)、大面に示す部分に限る。
)、大字勝倉(次の図面に示す部分青葉町(次の図面に示す部分に限る。
)、石川町(次の図の区域か市の図面に示す部分に限る。
)対象防衛関係施設

城県ひたちな大字勝倉(次の図面に示す部分に限る。
)及び大字武田(次行する。
一陸上自衛隊勝田駐屯地令和七年七月二十二日防衛大臣中谷元並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定し、令和七年八月一日から施九号)第六条第一項及び第二項の規定に基づき、対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の区域重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第第 号雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号。
以て、法第十八条第一項及び第二項の規定による〇防衛省告示第百六十九号〇厚生労働省告示第二百一号三法第十七条第四項第一号に掲げる額であっ厚生労働大臣福岡資麿百九十三円」に改める。
YCINOXCO.
,LTD.
TonYiIndustrialCorp.
台湾WalsinLihwaCorp.
YiehUnitedSteelCorp.
TangEngIronWorksCo.
,Ltd.
ChienShingStainlessSteelCo.
,Ltd.
ICHAFARIINDUSTRALFACTORYCO.
,LTD.
ChungHungSteelChinaSteelCorporationYuanLongStainlessSteelCorp.
TungMungDevelopmentCo.
,Ltd.
ITAWANNIPPONPRECISIONSTRIPMATERALCOI.
,LTD.
る。令和七年七月二十二日給付金の額の算定については、なお従前の例によ前の再就職後の支給対象月における高年齢再就職月における高年齢雇用継続基本給付金及び同月以従前の例による。
令和七年七月二十二日育児時短就業給付金の額の算定については、なおる。
ただし、同年七月以前の支給対象月における本則中「四十五万九千円」を「四十七万一千三厚生労働大臣福岡資麿月における高年齢雇用継続基本給付金及び同月以〇厚生労働省告示第二百四号一日限り廃止する。
ただし、同月以前の支給対象育児時短就業給付金の額の算定について適用す生労働省告示第二百五十二号)は、同年七月三十に規定する支給限度額を変更する件(令和六年厚六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二号給付金の額の算定について適用し、雇用保険法第後の再就職後の支給対象月における高年齢再就職し、令和七年八月一日以後の支給対象月における省告示第三百七十二号)の一部を次のように改正働大臣が定める額を定める件(令和六年厚生労働法第六十一条の十二第二項の規定に基づき厚生労六十一条の十二第九項の規定に基づき、雇用保険雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第 令和 年 月 日 火曜日官報第 号

備考一及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域掲げる区域に接する水面の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に設周辺地域に含まれるものとする。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも陸上自衛隊金沢駐屯地陸上自衛隊高田駐屯地陸上自衛隊勝田駐屯地金沢駐屯地司令高田駐屯地司令勝田駐屯地司令陸上自衛隊那覇訓練場那覇駐屯地業務隊長「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供する。
対象施設対象施設の管理者の区域辺地域に係る対象施設周対象防衛関係施設石川県金沢市る。
)部分に限る。
)並びに法島町(次の図面に示す部分に限の図面に示す部分に限る。
)及び三丁目(次の図面に示する。
)、ト、ヘ、ル、レ及びワ、平和町一丁目、二丁目(次に示す部分に限る。
)、チ、ツ(次の図面に示す部分に限町(次の図面に示す部分に限る。
)、野田町ソ(次の図面丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。
)まで、野田桑町(次の図面に示す部分に限る。
)、野田一丁目から四る。
)、長坂一丁目(次の図面に示す部分に限る。
)、西大す部分に限る。
)、城南一丁目(次の図面に示す部分に限図面に示す部分に限る。
)、ロ甲及びロ乙(次の図面に示に示す部分に限る。
)、大桑町平、ハ、ム(いずれも次の大桑(次の図面に示す部分に限る。
)、大桑町(次の図面三陸上自衛隊金沢駐屯地の所在地対象防衛関係施設石川県金沢市野田町一番八号対象防衛関係施設石川県金沢市野田町(次の図面に示す部分に限る。
)備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供する。
及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域掲げる区域に接する水面の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に設周辺地域に含まれるものとする。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも辺地域に係る対象施設周対象防衛関係施設新潟県上越市の図面に示す部部に限る。
)二丁目(次の図面に示す部分に限る。
)並びに本城町(次ずれも次の図面に示す部分に限る。
)及び四丁目、南本町面に示す部分に限る。
)まで、南城町二丁目、三丁目(い分に限る。
)、東城町一丁目から三丁目(いずれも次の図の図面に示す部分に限る。
)、新南町(次の図面に示す部大字子安(次の図面に示す部分に限る)、大字下箱井(次の区域対象防衛関係施設新潟県上越市に限る。
)並びに南城町二丁目及び三丁目(いずれも次の東城町一丁目及び二丁目(いずれも次の図面に示す部分図面に示す部分に限る。
)八月一日から施行する。
令和七年七月二十二日防衛大臣中谷元〇防衛省告示第百七十号(令和元年防衛省令第三号)第六条の規定により、対象施設の管理者を次のとおり指定し、令和七年防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供する。
及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域掲げる区域に接する水面の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に設周辺地域に含まれるものとする。
二一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる辺地域に係る対象施設周対象防衛関係施設沖縄県那覇市域より囲まれた海を結ぶ海岸線にと二に掲げる点び一に掲げる点順次結んだ線及次に掲げる点を九分四十一秒の点二北緯二十六度十二分四十九秒、東経百二十七度三十秒の点一北緯二十六度十三分、東経百二十七度三十九分十五限る。
)示す部分に限る。
)並びに山下町(次の図面に示す部分に限る。
)、住吉町一丁目及び三丁目(いずれも次の図面に限る。
)まで、四丁目及び五丁目(次の図面に示す部分に金城一丁目から三丁目(いずれも次の図面に示す部分に丁目及び三丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。
)、る。
)、字当間(次の図面に示す部分に限る。
)、垣花町二示す部分に限る。
)、字鏡水(次の図面に示す部分に限嶺(次の図面に示す部分に限る。
)、字小禄(次の図面に限る。
)、字安次嶺(次の図面に示す部分に限る。
)、字大赤嶺一丁目及び二丁目(いずれも次の図面に示す部分に分に限る。
)の区域対象防衛関係施設沖縄県那覇市図面に示す部分に限る。
)及び字鏡水(次の図面に示す部字安次嶺(次の図面に示す部分に限る。
)、字小禄(次の二陸上自衛隊高田駐屯地四陸上自衛隊那覇訓練場の所在地対象防衛関係施設新潟県上越市南城町三丁目七番一号の所在地対象防衛関係施設沖縄県那覇市字小禄石大庭原千八百三十八番地一 〇中国地方整備局告示第五十六号土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。
以下「法」という。
)第二十条の規定に基づき事業の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定に基づき次のとおり告示する。
令和七年七月二十二日中国地方整備局長 杉中 洋一第1 起業者の名称 岡山県第2 事業の種類 県道倉敷笠岡線改築工事(岡山県倉敷市船穂町船穂字真弓砂地内から同市船穂町船穂字渕地内まで)及びこれに伴う市道付替工事第3 起業地1 収用の部分 岡山県倉敷市船穂町船穂字真弓砂、字渕及び字経 山地内2 使用の部分 なし第4 事業の認定をした理由申請に係る事業は、以下のとおり、法第20条各号の要件を全て充足すると判断されるため、事業の認定をしたものである。
1 法第20条第1号の要件への適合性「県道倉敷笠岡線改築工事及びこれに伴う市道付替工事」(以下「本件事業」という。
)は、岡山県倉敷市船穂町船穂地内から同市玉島長尾地内までの延長29㎞の区間(以下「本件区間」という。
)を全体計画区間とする県道改築工事及びこれに伴う市道付替工事であり、申請に係る事業は、本件事業のうち、上記の起業地に係る部分である。
本件事業のうち、「県道倉敷笠岡線改築工事」(以下「本体事業」という。
)は道路法(昭和27年法律第180号)第3条第3号に掲げる都道府県道に関する事業であり、また、本体事業の施行により遮断される市道の従来の機能を維持するための付替工事(以下「関連事業」という。
)は、同条第4号に掲げる市町村道に関する事業であり、いずれも法第3条第1号に掲げる道路法による道路に関する事業に該当する。
したがって、本件事業は、法第20条第1号の要件を充足すると判断される。
2 法第20条第2号の要件への適合性県道倉敷笠岡線(以下「本路線」という。
)は、道路法第7条の規定により岡山県知事が県道に認定した路線であり、同法第15条の規定により起業者である岡山県が道路管理者で号

第報官日曜火日





和令

あること、既に本件事業を開始していることのほか、関連事業の施行に際し必要な道路管理者の同意を得ていることなどから、本件事業を遂行する充分な意思と能力を有すると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号の要件を充足すると判断される。
3 法第20条第3号の要件への適合性 得られる公共の利益本路線は、岡山県倉敷市を起点とし、同県笠岡市に至る総延長368㎞の路線である。
本路線は、倉敷市中心部から同市船穂地域や同市玉島地域を経由し、笠岡市に至る幹線道路であり、一般国道2号と並行する道路である。
沿道には、住家、学校等が連たん・集積していることなどから、地域間を結ぶ幹線道路として重要な役割を果たしている。
しかしながら、本件区間に対応する路線(以下「現道」という。
)は、岡山県が制定した「道路法に基づく県道の構造の技術的基準及び道路標識の寸法を定める条例(平成24年岡山県条例第80号)」(以下「岡山県条例」という。
)に定める最小曲線半径を満たさないカーブや、車道幅員を満たさない狭小な区間が複数存在し、大型車の通行が極めて危険な状況にある。
また、通学路に指定されているにもかかわらず、歩道が設置されていない区間があり、交通事故も発生していることから、自動車及び歩行者等の安全かつ円滑な交通に支障をきたしている状況である。
本件事業の完成により、現道における通過交通を本件区間が担うことなどから、現道における交通事故の発生を軽減し、安全かつ円滑な自動車交通の確保に寄与することが認められる。
したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、相当程度存すると認められる。
失われる利益本件事業が生活環境に与える影響について、本件事業は、環境影響評価法(平成9年法律第81号)等に基づく環境影響評価の実施対象外の事業であるが、起業者が同法等に準じて任意による環境影響調査を実施しており、その結果によると、大気質及び振動については法令に定められた基準等を満足するとされている。
騒音については、環境基準を超える値がみられるものの、防音シートの設置や排水性舗装を行うことで環境基準を満足するとされていることから、起業者は本件事業の施行に当たり、当該措置を講ずることとしている。
また、上記調査によると、本件事業の施行区域内及びその周辺の土地において、動物については、環境省レッドリストに絶滅危惧ⅠB類として掲載されているブッポウソウ、アカモズ、絶滅危惧Ⅱ類として掲載されているミナミメダカ、ウズラ、ウラナミジャノメ、準絶滅危惧として掲載されているヤリタナゴ、コオイムシ、マガン、岡山県レッドデータブックに絶滅危惧Ⅱ類として掲載されているニホンイタチ、ツミ、準絶滅危惧として掲載されているチョウゲンボウ等その他これらの分類に該当しない学術上または希少性等の観点から重要な種(以下、単に「重要な種」という。
)が確認されている。
植物については、環境省レッドリストに絶滅危惧Ⅱ類として掲載されているキビヒトリシズカ、キンラン、イヌノフグリ、準絶滅危惧として掲載されているシラン、エビネ、アズマツメクサ、岡山県レッドデータブックに準絶滅危惧として掲載されているアワボスゲ、オオバイカイカリソウ等その他これらの分類に該当しない重要な種がそれぞれ確認されている。
本件事業がこれら動植物に及ぼす影響の程度は、周辺に同様の生息・生育環境が広く残されることなどから、影響は小さいと予測されている。
加えて、起業者は、今後工事による改変箇所及びその周辺の土地で重要な種が確認された場合は、必要に応じて専門家の指導助言を受け、必要な保全措置を講ずることとしている。
本件区間内の土地には文化財保護法(昭和25年法律第214号)による周知の埋蔵文化財包蔵地が9箇所存在するが、このうち6箇所については、岡山県教育委員会との協議の結果、発掘調査の必要はないことが既に確認されている。
発掘調査が必要とされた3箇所のうち1箇所について既に発掘調査等が完了しており、残り2箇所についても岡山県教育委員会と協議の上、必要に応じて発掘調査を行い、記録保存等の適切な措置を講ずることとしている。
したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微であると認められる。
事業計画の合理性本体事業は、岡山県条例による第3種第2級の規格に基づく4車線の道路をバイパス方式により建設する事業であり、その事業計画は同条例等に定める規格に適合していると認められる。
また、本件事業の事業計画は、昭和49年12月6日に都市計画決定され、令和2年4月1日に変更決定された都市計画と、トンネル坑口付近、切土・盛土計画及び交差点形状等を除き基本的内容については整合しているものである。
さらに、関連事業の事業計画についても、施設の位置、構造形式等を総合的に勘案すると適切なものと認められる。
したがって、本件事業の事業計画については、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の施行により得られる公共の利益と失われる利益とを比較衡量すると、得られる公共の利益は失われる利益に優越すると認められる。
したがって、本件事業は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認められるため、法第20条第3号の要件を充足すると判断される。
4 法第20条第4号の要件への適合性 事業を早期に施行する必要性3で述べたように、現道は線形不良箇所、幅員狭小区間及び歩道がない区間が存在するほか、交通事故が発生しており、本件事業により安全かつ円滑な自動車交通及び歩行者等の安全な通行の確保を図る必要があることから、本件事業をできるだけ早期に施行する必要があると認められる。
したがって、本件事業を早期に施行する公益上の必要性は高いものと認められる。
令和 年 月 日 火曜日第 号

(文化庁審議官)文部科学事務皇嗣職宮務官官森友浩史願に依り本官を免ずる(七月十日)閣府事務官原克彦皇嗣職宮務官に任命する(各通)(七月一日)(内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官)内願に依り本官を免ずる(各通)(六月三十日)佐々木克之源関小織所長)同(文化庁次長)同日向森田信和正信(文部科学省国立教育政策研究官)文部科学事務官今泉柔剛(文部科学省大臣官房総括審議日)同皇嗣職宮務官内閣府堀口河野岳史太郎藤原智史牧野将宏報内閣官官補付))に転任させる(スポーツ庁地域スポーツ課長)内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長文部科学事務官大川晃平(文部科学省大臣官房付)文部内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長科学事務官木村直人覧場所岡山県倉敷市船穂支所人事異動官補付))に転任させる(内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官)内閣府事務官井上諭一官補付))の併任を解除する(各通)(以上七月十五内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長同(文化庁企画調整課長)同科学事務官策課長)同(文部科学省総合教育政策局政(文部科学省科学技術・学術政策局産業連携・地域振興課長)春山池田浩康一郎神山弘塩田剛志官補付))の併任を解除する(各通)(文部科学省大臣官房付)文部内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官(文化庁審議官)文部科学事務閣府事務官(内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官)内小林万里子藤吉尚之合田淵上哲雄孝柿田恭良日)〇定年退官渡邊柳澤村上松田俊二悦夫伸一徹長谷川鉦三清家下門荻原豊二太郎浩大竹庄太郎今井相場美治和子綿貫章一郎横手目黒水野谷康雄久半林克己爲成五月男庄司佐藤大谷氏原逸雄清治義章操阿久津清次若原和裕森田喜代治壬生清司原新田鈴木清水大用内川天野重雄寛俊勝義勝義昌英得司〇叙勲旭日双光章を授ける(各通)山口智也渡久地政司山田金治中井喜代文長谷川吉春叙位・叙勲簡易裁判所判事も退官となるり本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる判事兼簡易裁判所判事三角比呂は七月十四日限前橋地方裁判所長を命ずる前橋簡易裁判所判事に補する前橋地方裁判所判事に補する東京地方裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する(以上七月十五易裁判所判事松本真部の事務を総括する者の指名を解く最高裁判所事務総局総務局長を命ずる東京高等裁判所判事・東京簡者に指名する前橋簡易裁判所における司法行政事務を掌理する東京地方裁判所判事・東京簡易裁判所判事清藤健一いても合理的であると認められる。
ることから、収用又は使用の範囲の別につに恒久的に供される範囲にとどめられてい第5法第26条の2第2項の規定による図面の縦(文化庁次長)同の要件を全て充足すると判断される。
官)文部科学事務官以上のとおり、本件事業は、法第20条各号(文部科学省大臣官房総括審議5結論判断される。
るため、法第20条第4号の要件を充足すると閣府事務官(内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官)内したがって、本件事業は、土地を収用し、房副長官補付))同又は使用する公益上の必要があると認められ文部科学省に出向させる(各通)れる。
内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長東京高等裁判所判事に補するまた、収用の範囲は、全て本件事業の用官補付))に併任する(各通)(内閣官房内閣審議官(内閣官東京簡易裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する房副長官補付))内閣事務官塩崎正晴東京高等裁判所判事・東京簡(内閣官房内閣参事官(内閣官易裁判所判事小野寺真也村尾崇最高裁判所事務総局総務局長を免ずる官補付))に併任する(各通)(文部科学省大臣官房付)文部内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長皇嗣職宮務官に任命する(七月十一日)侍従増田裕一郎旭日単光章を授ける(各通)策課長)同吉田光成侍従に任命する(七月十五日)科学事務官児玉大輔願に依り本官を免ずる(七月十四日)(文部科学省総合教育政策局政森川泰敬鈴木尾崎板山重之宗弘勝城鈴木草深正慶隆一今西多賀雄田中白石荻野昭光五郎肇長谷川昭野田與次郎西田中谷中村仲原鳥山冨川土岐寺本附田孝彦裕正毅照人幸男靖夫忠司得雄種村アサ子田續竹林高林高井功健満博瑞慶覧好信新藤マスヱ柴田澤井佐瀬齊藤郷原小峰小林窪田吉良北野川崎亀高金子壽和文昭妙子実朗英二憲夫吉造圭助敦美嘉彦義弘弘弘加藤壽一郎柿沼荻原岡部宇野明子智義廣文浩二上原正次郎井上稲葉池田安藤荒木足立青山芳隆浩之辰市五郎善樹保幸外治長谷川治波田野三男橋井根本永田中村中村中田富田渡口天満泰子朋徳哲雄祐一榮武正哲雄昶章筒井日出夫田端田中竹村武井高島圖師七郎久夫健一澄夫近英泰之杉左近正島添盛太郎椎名佐藤齋藤後町近藤小林文雄正男宗裕廣志弘巳康毅外賀喜代彦久保孝行木村勢毅雄河添亀山金田門倉賀城各務沖田大槻上村岩田井上市川庵原有岡阿部赤尾民子朝信卓也功進良孝男育正直佑康雄定子忠明肇洋志利幸悟士巨隆長谷野田奈良中村中村中野鳥越守彦雅之敬恒修直樹敏之戸崎貴美子桃原鶴留田村田中立原武田高橋関鈴木清水重盛佐藤坂田後藤近藤小原兒島仁一貞示健兒羚兒和雄憲昭基之俊朗清司政文一哉幹男育治俊輔康次徹也一麿久保田義雄木村川村河崎神谷直傳明彦修守雄金澤平五郎片田直樹柿田健一郎沖津岡田臼井犬童井上糸川佳景信隆淳逸正廣貞之繁伊木喜代子有馬阿部淺田博徳礼記滋業の事業計画に必要な範囲であると認めら理性本件事業に係る起業地の範囲は、本件事

起業地の範囲及び収用又は使用の別の合(文部科学省科学技術・学術政策局産業連携・地域振興課長)同(文化庁企画調整課長)同桐生国分政秀崇易裁判所判事門田友昌瑞宝小綬章を授ける(各通)最高裁判所前橋地方裁判所判事・前橋簡村田比嘉田中六郎得正智松本正敏永井英一郎宮田畑中利實實 元当局所属公証人松尾泰三の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年7月 22 日宇都宮地方法務局元当局所属公証人加藤武志の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年7月 22 日長野地方法務局元当局所属公証人佐藤美知幸の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年7月 22 日長野地方法務局相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告服部 典男 濱田洋口 祥巳 口 隆造廣畑 幸男 深石 尚武福本 嘉景 福山 力仁藤井千津子 藤田 誠二古野柳太郎 細野 久子真栄平義己 牧禎男松木 福雄 三浦 恒男宰 宮前 日王美馬室井 正光 森久夫安福 茂準 柳田 利久半藤 茂俊平塚 眞和福田 忠美福家 良弘古澤 二朗細谷 道雄松尾 三郎水谷達村上 伸之森川和柳田 安弘矢野 正夫山口 正夫山添 榮造山本 章利山本 好隆山脇 信正結城 信煕吉松 正義米倉 卓朗鷲津武渡邊 賢吾渡邊 猛雄渡邊 恒男渡邊弘渡辺 正嘉公告諸 事 項瑞宝双光章を授ける(各通)有権者申出方岩瀬 昌弘尾崎 恭子黒沼 壽美後藤 治作 佐々木陸奥夫塚原勉富永登福田 惺子吉川 新一瑞宝単光章を授ける(各通)(以上七月一日)号

第報官日曜火日





和令

官庁報告産業日本産業規格令和7年7月22日に下記の日本産業規格を制定、改正及び廃止したので、産業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条の規定に基づき公示する。
令和7年7月 22 日記制定された日本産業規格経済産業大臣 武藤 容治(認定機関 一般社団法人日本鉄鋼連盟 申出)鉄鉱石ニッケル定量方法第1部:ジメチルグリオキシム吸光光度法鉄鉱石ニッケル定量方法第2部:鉄抽出分離原子吸光分析法鉄鉱石クロム定量方法第1部:1,5ジフェニルカルボノヒドラジド吸光光度法鉄鉱石クロム定量方法第2部:鉄抽出分離原子吸光分析法鉄鉱石バナジウム定量方法第1部:NベンゾイルNフェニルヒドロキシルアミン抽出分離吸光光度法鉄鉱石バナジウム定量方法第2部:原子吸光分析法鉄鉱石熱割れ試験方法改正された日本産業規格(日本産業標準調査会審議)伝動用及び搬送用ダブルピッチローラチェーン内燃機関小径ピストンリング第2部:測定方法内燃機関小径ピストンリング第9部:鋳鉄製キーストンリング排水・用水用オゾン処理装置仕様項目及びオゾン濃度測定方法回転電気機械第5部:外被による保護等級の分類M82231M82232M82241M82242M82251M82252M8722B1803B80322B80329B9946C40345(内容省略)備考 内容は、日本産業標準調査会ホームページ(https://www.
jisc.
go.
jp)において閲覧に供する。
また、経済産業省イノベーション・環境局基準認証政策課、各経済産業局及び内閣府沖縄総合事務局経済産業部においても閲覧に供する。
廃止された日本産業規格(認定機関 一般社団法人日本鉄鋼連盟 申出)鉄鉱石ニッケル定量方法鉄鉱石クロム定量方法鉄鉱石バナジウム定量方法M8223M8224M8225



第報官日曜火日





和令 失踪に関する届出の催告号

第報官日曜火日





和令

除 権 決 定破産手続開始失 踪 宣 告



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間 号

第報官日曜火日





和令

破産手続終結



第報官日曜火日





和令 破産手続終結及び免責許可決定号

第報官日曜火日





和令

破産管財人変更書面による計算報告破産債権の届出期間及び一般調査期日



第報官日曜火日





和令 1 決定年月日 令和7年7月4日2 主文 次の協定を認可する。
第2 権利の変更及び弁済方法1 弁済協定1 清算株式会社は、別表記載の各協定債権者(以下、「各協定債権者」という。
)に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、別表記載の各協定債権額(以下、「各協定債権」という。
)の各0059756%の金員(ただし、小数点以下につき四捨五入)を弁済する。
2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額及びその他清算株式会社に対する一切の債権につき、その債務を免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
4 本協定に基づく清算株式会社の各協定債権者に対する弁済は、各協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により支払う。
ただし、振込手数料は各協定債権者の負担とする。
(別表省略)以上横浜地方裁判所相模原支部令和7年(ヒ)第3号静岡県浜松市中央区高林3丁目7番39号清算株式会社 株式会社杉商代表清算人 杉浦 利栄1 決定年月日 令和7年7月8日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 協定債権の定義会社は、各協定債権者に対し、本協定認可決定確定日から1か月以内に、会社の財産から租税債権、清算費用等を控除した後の残額を、各協定債権の元本に応じて按分した額を弁済する。
なお、1円未満の端数は切り捨てる。
2 債務の免除会社は、上記1の弁済実行時に、協定債権のうち上記1の弁済額を控除した残額すべてにつき(利息及び遅延損害金、不履行による損害賠償及び違約金並びに清算手続参加の費用等を含み、これに限られない。
)、全額の債務免除を受ける。
3 追加弁済上記1の弁済実行後、会社に新たな財産が発見されたときは、清算人は、速やかにこれを換価し、その換価費用その他の優先的債権等を控除した残額を追加弁済原資として、協定債権者に対し、上記1記載の方法により追加弁済を実行する。
この場合においては、上記2に基づく残債務の免除は、新たになされた弁済の限度で効力を失う。
第3 共益的債権及び優先的債権の弁済会