令和 年 月 日 金曜日官報第 号〔その他告示〕(総務二七一)した件(同三一)〇特定国外派遣組織を指定する件〇移動用小型車の型式認定番号を指定認定番号を指定した件(同三〇)〇原動機を用いる歩行補助車等の型式た件(同二九)〇普通自転車の型式認定番号を指定しを指定した件(国家公安委二八)〇駆動補助機付自転車の型式認定番号

(法務省告示配七九)諸事項〔公告〕会社その他者不明関係裁判所に係る配当表関係官庁前払式支払手段発行者の発行保証金破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、〔法規的告示〕官庁事項正する件(厚生労働二一九)

日本国に帰化を許可する件〇厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品の一部を改北陸地方整備局公示(北陸地方整備局)関東地方整備局公示(関東地方整備局)

〔省令〕(農林水産三七)法律施行規則の一部を改正する省令ける情報通信の技術の利用に関する間事業者等が行う書面の保存等にお〇農林水産省の所管する法令に係る民目次

〔官庁報告〕〔皇室事項〕〇道路に関する件(同八〇八〜八一〇)〇直轄砂防工事を施行する件る件(同八〇一、八〇四)〇道路に関する件(中国地方整備局五七)(北陸地方整備局三八〜四一)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)八〇五〜八〇七)〇砂防法第二条の土地の指定を解除す〇砂防法第二条の土地を指定する件(国土交通八〇〇、八〇二、八〇三、指定する件(同二七二)〇日本放送協会の配信の実施のためなお準備又は検討を要する放送番組を



この省令は、公布の日から施行する。
附則(略)十六号)五年農林省令第九行規則(昭和二十家畜改良増殖法施(略)

及び第三十四条第二十五条第一項

(略)十六号)五年農林省令第九行規則(昭和二十(略)家畜改良増殖法施第三十四条(略)(略)(略)(略)二十三号)

三十一年法律第百

家畜取引法(昭和

第八条

(新設)(新設)百五十四号)和二十九年法律第に関する法律(昭百五十四号)和二十九年法律第に関する法律(昭輸出水産業の振興(略)輸出水産業の振興(略)別表第一(第三条関係)別表第一(第三条関係)(略)(略)(略)(略)改正後改正前(略)(略)(略)七十五号)む。
)二十五年法律第百用する場合を含関する法律(昭和十六条において準日本農林規格等に第二十七条(第三七十五号)二十五年法律第百関する法律(昭和日本農林規格等に(略)含む。
)て準用する場合を第三十六条におい

(これらの規定を

及び第二十七条第二十三条第一項

定める。
分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省令第五十六号)の一部を次のように改正する。
応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令令和七年八月八日農林水産大臣小泉進次郎農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の〇農林水産省令第三十七号面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように百四十九号)第三条第一項の規定に基づき、農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第省〇令号

第報官日曜金日





和令法 規 的 告 示〇厚生労働省告示第二百十九号交 N2574 Bronx Range Expl株式会社エムプランニングorerBRX REX20神奈川県藤沢市城南4522医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品(平成十五年厚生労働省告示第二百九号)の一部を次の表のように改正する。
交 N2575 PLADO株式会社 高商PM206E pro大阪府吹田市江の木町17番20号 パルムハウス江坂212号室令和七年八月八日厚生労働大臣 福岡 資麿(傍線部分は改正部分)改正後改正前別表第1別表第11 次に掲げる成分を含有する製剤(体外1 次に掲げる成分を含有する製剤(体外診断用医薬品(専ら疾病の診断に使用さ診断用医薬品(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品のうれることが目的とされている医薬品のうち、人又は動物の身体に直接使用されるち、人又は動物の身体に直接使用されることのないものをいう。
以下同じ。
)を除ことのないものをいう。
以下同じ。
)を除く。
)〜(270) (略)(271)

21価肺炎球菌結合型ワクチン(無

毒性変異ジフテリア毒素結合体)

(略)(272)

〜(380)

2〜4 (略)く。
)〜(270) (略)(新設)(271)

〜(379)

2〜4 (略)(略)交 N2576 UNISON株式会社 高商P263E pro大阪府吹田市江の木町17番20号 パルムハウス江坂212号室交 N2577 Petit株式会社 高商PB206E pro大阪府吹田市江の木町17番20号 パルムハウス江坂212号室交 N2578 EVEREST XING昇輝株式会社CITY 10愛知県名古屋市西区大野木五丁目73番地 米本ビル2A交 N2579 電動アシスト自転車BMAGR263交 N2580 電動アシスト自転車BMGC263C交 N2581 電動アシスト自転車BMGW276C株式会社ネクストゲーション東京都八王子市万町10番地1株式会社ネクストゲーション東京都八王子市万町10番地1株式会社ネクストゲーション東京都八王子市万町10番地1そ の 他 告 示交 N2582 Eʼ KEI株式会社金粋X佐賀県唐津市西寺町511番地〇国家公安委員会告示第二十八号道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第三十九条の三第三項において準用する同規則第三十九条の二第五項の規定により令和七年七月十日付けをもって次のとおり駆動補助機付自転車の型式認定番号を指定したので、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十九号)第十条の規定に基づき告示する。
令和七年八月八日国家公安委員会委員長 坂井学型式認定番号 駆動補助機付自転車の名称及び型式認定を受けた者の氏名及び住所交 N2571 エナシスMe株式会社あさひASFENMeR1大阪府大阪市都島区高倉町3114交 N2572 エナシスコンパクト株式会社あさひASFENCOR1大阪府大阪市都島区高倉町3114交 N2573 DWCOM7007ALDAIWA CYCLE株式会社DWCOM7007AL大阪府吹田市江坂1丁目12番38号5F交 N2583 FSL034FSL034交 N2584 FSL435FSL435交 N2585 BronxBRX BZ交 N2586 FHE031FHE031交 N2587 FRE035FRE035パナソニック サイクルテック株式会社大阪府柏原町片山町1313パナソニック サイクルテック株式会社大阪府柏原町片山町1313株式会社エムプランニング神奈川県藤沢市城南4522パナソニック サイクルテック株式会社大阪府柏原町片山町1313パナソニック サイクルテック株式会社大阪府柏原町片山町1313 〇国家公安委員会告示第二十九号道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第三十九条の七第三項において準用する同規則第三十九条の二第五項の規定により令和七年七月十日付けをもって次のとおり普通自転車の型式認定番号を指定したので、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十九号)第十条の規定に基づき告示する。
令和七年八月八日国家公安委員会委員長 坂井学型式認定番号普通自転車の名称及び型式認定を受けた者の氏名及び住所交 A2566 エナシスMeASFENMeR1交 A2567 エナシスコンパクトASFENCOR1株式会社あさひ大阪府大阪市都島区高倉町3114株式会社あさひ大阪府大阪市都島区高倉町3114交 A2568 DWCOM7007ALDWCOM7007ALDAIWA CYCLE株式会社大阪府吹田市江坂1丁目12番38号5F交 A2569 Bronx Range ExplorerBRX REX20株式会社エムプランニング神奈川県藤沢市城南4522交 A2570 PLADOPM206E pro交 A2571 UNISONP263E pro交 A2572 PetitPB206E pro交 A2573 EVEREST XINGCITY 10交 A2574 電動アシスト自転車BMAGR263交 A2575 電動アシスト自転車BMGC263C交 A2576 電動アシスト自転車BMGW276C交 A2577 Eʼ KEIX交 A2578 FSL034FSL034株式会社 高商大阪府吹田市江の木町17番20号 パルムハウス江坂212号室株式会社 高商大阪府吹田市江の木町17番20号 パルムハウス江坂212号室株式会社 高商大阪府吹田市江の木町17番20号 パルムハウス江坂212号室昇輝株式会社愛知県名古屋市西区大野木五丁目73番地 米本ビル2A株式会社ネクストゲーション東京都八王子市万町10番地1株式会社ネクストゲーション東京都八王子市万町10番地1株式会社ネクストゲーション東京都八王子市万町10番地1株式会社金粋佐賀県唐津市西寺町511番地号

第報官日曜金日





和令

交 A2579 FSL435FSL435交 A2580 FHE031FHE031交 A2581 FRE035FRE035〇国家公安委員会告示第三十号パナソニック サイクルテック株式会社大阪府柏原町片山町1313パナソニック サイクルテック株式会社大阪府柏原町片山町1313パナソニック サイクルテック株式会社大阪府柏原町片山町1313道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第三十九条の二第五項の規定により令和七年七月十日付けをもって次のとおり原動機を用いる歩行補助車等の型式認定番号を指定したので、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十九号)第十条の規定に基づき告示する。
令和七年八月八日国家公安委員会委員長 坂井学型式認定番号原動機を用いる歩行補助車等の名称及び型式認定を受けた者の氏名及び住所交 M251 FHE031FHE031交 M252 FRE035FRE035〇国家公安委員会告示第三十一号パナソニック サイクルテック株式会社大阪府柏原市片山町1313パナソニック サイクルテック株式会社大阪府柏原市片山町1313道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第三十九条の四第三項において準用する同規則第三十九条の二第五項の規定により令和七年七月十日付けをもって次のとおり移動用小型車の型式認定番号を指定したので、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十九号)第十条の規定に基づき告示する。
令和七年八月八日国家公安委員会委員長 坂井学型式認定番号移動用小型車の名称及び型式認定を受けた者の氏名及び住所交 U252 UNIONEU25〇総務省告示第二百七十一号本田技研工業株式会社東京都港区南青山211公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
令和七年八月八日総務大臣 村上誠一郎一 名称 多国間机上演習シュリーバー演習5202における演習参加部隊パナソニック サイクルテック株式会社大阪府柏原町片山町1313二 国 外 派 遣 期 間 令和七年八月十日から令和七年八月二十一日まで三 派遣人数(概数) 二十人程度四 派 遣 地 域 アメリカ合衆国アラバマ州 令和 年 月 日 金曜日官報第 号

限る。
)4法第二十条第一項第二号の規定による国内基幹放送の放送番組なお準備又は検討を要し、配信の実施が困難と判断したものを除く。
)四特別編集番組(四号配信に係るものに限る。
ただし、協会において、設備又は体制の整備等に信に係るものに限る。
)三前号に掲げるもののほか、定時番組であって、複数回の配信を行った実績のあるもの(四号配(四号配信に係るものに限る。
)二定時番組のうち、放送時間帯の全部又は一部が午後六時から午後九時までの間である放送番組限る。
)3法第二十条第一項第一号ハのテレビジョン放送による国内基幹放送のうち、基幹放送の区分が総合放送であってその放送対象地域が南関東圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の各区域を併せた区域をいう。
)以外の放送系の放送番組(次の各号に掲げるものを除く。
)一公衆の生命又は身体の安全の確保のために必要な情報に係る放送番組(三号配信に係るものになお準備又は検討を要し、配信の実施が困難と判断したものを除く。
)四三地域放送番組編成計画の地域放送番組欄に掲げる放送番組(四号配信に係るものに限る。
)特別編集番組(四号配信に係るものに限る。
ただし、協会において、設備又は体制の整備等に87654321点区域33

58

079668

132

07

441308

33

58

078008

132

07

440575

33

58

076948

132

07

439995

33

58

076604

132

07

439738

33

58

073027

132

07

436891

33

58

068397

132

07

433207

33

58

068699

132

07

432729

33

58

064451

132

07

430624

北緯東経二公衆の生命又は身体の安全の確保のために必要な情報に係る放送番組(三号配信に係るものに一点と百五十六点を結んだ線に囲まれた土地の放送番組(三号配信に係るものに限る。
)2法第二十条第一項第一号ロの超短波放送による国内基幹放送のうち、放送対象地域が東京都以外の放送系の放送番組(次の各号に掲げるものを除く。
)一放送対象地域が北海道、宮城県、愛知県、大阪府、広島県、愛媛県又は福岡県である放送系の除く。
)おいて、設備又は体制の整備等になお準備又は検討を要し、配信の実施が困難と判断したものを以外の放送番組(以下「特別編集番組」という。
)(四号配信に係るものに限る。
ただし、協会に四地域放送番組編成計画において、名称が明記されている放送番組(以下「定時番組」という。
)号の規定による配信(以下「四号配信」という。
)に係るものに限る。
)三日本放送協会(以下「協会」という。
)が毎年度定める各地方向け地域放送番組編成計画(以下「地域放送番組編成計画」という。
)の地域放送番組欄に掲げる放送番組(法第二十条第一項第四限る。
)二公衆の生命又は身体の安全の確保のために必要な情報に係る放送番組(三号配信に係るものにの規定による配信(以下「三号配信」という。
)に係るものに限る。
)北海道、宮城県、広島県、愛媛県又は福岡県である放送系の放送番組(法第二十条第一項第三号広域圏(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の各区域を併せた区域をいう。
)、のとする。
〇国土交通省告示第八百号竜華川二砂防法第二条の土地の表示一砂防法第二条の土地に係る河川の名称の一点から百五十六点までを順次結んだ線及び山口県柳井市柳井の区域内の土地のうち、次令和七年八月八日二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の国土交通大臣中野洋昌2625242322212019181716151413121110933

58

105141

132

07

461121

33

58

104865

132

07

460536

33

58

104297

132

07

459933

33

58

100239

132

07

458103

33

58

099967

132

07

457989

33

58

100095

132

07

457630

33

58

099768

132

07

457480

33

58

099200

132

07

457169

33

58

098616

132

07

457052

33

58

097431

132

07

456488

33

58

096587

132

07

455865

33

58

095649

132

07

455285

33

58

094444

132

07

454495

33

58

094614

132

07

454161

33

58

087025

132

07

447726

33

58

087312

132

07

447194

33

58

084635

132

07

445920

33

58

079362

132

07

441865

馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の各区域を併せた区域をいう。
)以外の放送系(法第九により報告するものとする。
く。)討を行い、配信を行う放送番組の範囲を計画的に拡大できるよう努めるものとする。
一放送対象地域が中京広域圏(岐阜県、愛知県及び三重県の各区域を併せた区域をいう。
)、近畿4協会は、前項の検討に際し、配信を行う放送番組の範囲の拡大に向けた計画を定めた場合は、法十一条第二項第三号に規定する放送系をいう。
以下同じ。
)の放送番組(次の各号に掲げるものを除3協会は、法附則第十九項の規定を踏まえ、配信を行う放送番組の範囲の拡大について継続的に検日本放送協会の配信の実施のためなお準備又は検討を要する放送番組を指定する件一条第二項第二号に規定する放送対象地域をいう。
以下同じ。
)が関東広域圏(

城県、栃木県、群(注)五に規定する総合放送をいう。
第三項において同じ。
)であってその放送対象地域(法第九十幹放送の区分が総合放送(放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)別表第五号1放送法(以下「法」という。
)第二十条第一項第一号イの中波放送による国内基幹放送のうち、基令和七年八月八日番組を次のとおり指定する。
総務大臣村上誠一郎〇総務省告示第二百七十二号十条第一項第三号の規定に基づき、日本放送協会の配信の実施のためなお準備又は検討を要する放送放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)附則第十八項の規定により読み替えて適用する同法第二(施行期日)附則(検討等)月一日)から施行する。
る。この場合において、協会は、当該放送番組の配信の実施状況について、法附則第十九項の規定となった場合は、本則の規定にかかわらず、その全部又は一部の放送番組の配信を行うことができて検討した結果、この告示により指定した放送番組の全部又は一部について配信を行うことが可能2協会は、三号配信又は四号配信(以下単に「配信」という。
)を行う放送番組の範囲の拡大につい1この告示は、放送法の一部を改正する法律(令和六年法律第三十六号)の施行の日(令和七年十附則第十九項の規定により報告するものとする。
当該計画を変更した場合も、同様とする。
5この告示の施行後最初の法附則第十九項の規定による報告は、令和七年十二月末日までにするも 27282930313233343536373839404142434445464748495051525354553358105807 132074623673358105955 132074622813358108693 132074669583358110045 132074683203358109732 132074686443358112911 132074732373358114530 132074747393358114182 132074751033358116976 132074790973358118112 132074803793358117830 132074806813358118674 132074818413358119852 132074840463358121169 132074870333358120777 132074872403358122186 132074909143358123142 132074925873358124719 132074940023358124445 132074943793358126270 132074963873358129170 132074990493358128815 132074994133358131468 132075032583358132922 132075049573358132559 132075052323358134848 132075094753358136611 132075080993358113380 132074524053358112183 13207449112号

第報官日曜金日





和令

565758596061626364656667686970717273747576777879808182833358111591 132074480113358110132 132074462813358108902 132074449133358107813 132074434653358106540 132074414903358105543 132074402373358105020 132074392103358103819 132074369023358103316 132074355383358101189 132074323253358099679 132074304563358098412 132074281783358098152 132074273753358097437 132074255253358096869 132074244733358096614 13207423638848586878889909192939495969798993358118009 132074532221123358245274 132075762843358118820 132074540201133358243693 132075846703358119502 132074548191143358217595 132075978293358119876 132074554611153358181314 132075840823358120461 132074569801163358177146 132075691333358121094 132074578181173358131997 132075266883358122880 132074598821183358131666 132075119603358123139 132074601931193358133108 132075108343358123643 132074611281203358130802 132075065793358124389 132074611671213358130457 132075068453358124552 132074610891223358129641 132075048283358124779 132074625141233358128054 132075021443358126841 132074656961243358127280 132075009823358133778 132074780981253358126963 132075013093358137058 132074818361263358126038 132074998453358139379 132074853411273358123085 132074962763358097693 132074213301003358139594 132074859961283358122816 132074966613358098947 132074185851013358140646 132074892171293358120917 132074932913358099536 132074168671023358141589 132074928791303358118947 132074882463358100225 132074153991033358142433 132074946471313358118635 132074884263358101077 132074147051043358143051 132074977241323358117954 132074856033358101341 132074125001053358144996 132075019311333358116217 132074822903358102602 132074103361063358145484 132075041361343358115958 132074825433358103930 132074066201073358146896 132075062971353358115080 132074804363358105024 132074064531083358147643 132075076601363358112650 132074767063358112169 132074408911093358148227 132075081081373358112298 132074770453358117294 132074504621103358149643 132075097631383358111166 132074747793358116997 132074523771113358180904 132075004521393358108180 13207470255 令和 年 月 日 金曜日官報第 号

〇国土交通省告示第八百一号二砂防法第二条の土地の表示龍華川二砂防法第二条の土地の表示〇国土交通省告示第八百二号定した龍華川に掲げる土地の区域令和七年八月八日二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の国土交通大臣中野洋昌昭和二十五年建設省告示第三百九十七号で指令和七年八月八日一砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣中野洋昌規定により指定した次の土地の指定を解除する。
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の654321く。
)点33

07

518314

130

44

009607

33

07

532478

130

43

598330

33

07

536959

130

43

578997

33

07

551344

130

43

582437

33

07

554399

130

43

579552

33

07

534685

130

43

567167

北緯東経号で指定した後川内川に掲げる土地の区域を除の区域(昭和三十一年建設省告示第四百三十二線及び一点と十八点を結んだ線に囲まれた土地のうち、次の一点から十八点までを順次結んだ熊本県山鹿市鹿北町大字椎持の区域内の土地10987654321点35

13

080092

136

58

407023

35

13

082530

136

58

404977

字上滝西五八番五五六番六五七番四六号一号から五号まで七号から十四号まで35

13

081573

136

58

403063

35

13

074570

136

58

372869

35

13

057167

136

58

372147

宮城県伊具郡丸森町げる土地の区域を除く。
)年建設省告示第千二百八号で指定した内川に掲を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和二十七号までを順次結んだ線及び標柱一号と五十三号35

13

043976

136

58

407094

内川二砂防法第二条の土地の表示35

13

053614

136

58

416935

一砂防法第二条の土地に係る河川の名称35

13

046720

136

58

393292

次に掲げる土地に存する標柱一号から五十三35

13

079744

136

58

421684

二号)第一条の規定に基づき、告示する。
35

13

071644

136

58

431907

令和七年八月八日国土交通大臣中野洋昌北緯東経で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の15633

58

063500

132

07

432830

後川内川三域一砂防法第二条の土地に係る河川の名称線及び一点と十点を結んだ線に囲まれた土地の区〇国土交通省告示第八百六号15533

58

064324

132

07

433343

国土交通大臣中野洋昌土地のうち、次の一点から十点までを順次結んだ15433

58

066764

132

07

435974

15333

58

067248

132

07

435111

二号)第一条の規定に基づき、告示する。
国土交通大臣中野洋昌令和七年八月八日明治三十三年内務省告示第八十九号で指定したで、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十令和七年八月八日規定により、同条の土地を次のとおり指定するの規定により指定した次の土地の指定を解除する。
15233

58

072598

132

07

439448

砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の〇国土交通省告示第八百三号〇国土交通省告示第八百四号15133

58

075861

132

07

442099

15033

58

077853

132

07

444670

兵庫県神崎郡神河町大山字カナギ磯一一七六番二四号から九号まで字内畑一一七七番一一号から三号まで14933

58

078238

132

07

443957

んだ線に囲まれた土地の区域14633

58

085820

132

07

449850



砂防法第二条の土地に係る河川の名称14833

58

083490

132

07

448021

14733

58

085448

132

07

450493

大山上谷川

砂防法第二条の土地の表示までを順次結んだ線及び標柱一号と九号を結次に掲げる土地に存する標柱一号から九号14533

58

093491

132

07

456221

14433

58

096127

132

07

458059

14333

58

102740

132

07

461959

14233

58

103584

132

07

463244

14133

58

106377

132

07

466921

14033

58

107832

132

07

470614

兵庫県姫路市広畑区西蒲田んだ線に囲まれた土地の区域西蒲田川(一)

砂防法第二条の土地の表示一

砂防法第二条の土地に係る河川の名称までを順次結んだ線及び標柱一号と九号を結次に掲げる土地に存する標柱一号から九号字山伏谷一三四〇番一一号及び五号から九一三四〇番四四号一三四〇番三二号及び三号号まで18171615141312111098733

07

521538

130

43

566073

33

07

489357

130

43

588955

33

07

496053

130

44

030811

川に掲げる土地の区域を除く。
)33

07

492868

130

44

035901

33

07

492263

130

44

052877

33

07

498771

130

44

063215

二砂防法第二条の土地の表示建設省告示第三千四百十二号で指定した鷲の平を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和四十年号までを順次結んだ線及び標柱一号と二十八号次に掲げる土地に存する標柱一号から二十八33

07

502354

130

44

085480

鷲の平川33

07

506077

130

44

059635

令和七年八月八日33

07

506520

130

44

084855

一砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣中野洋昌33

07

512214

130

44

031028

二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十33

07

511502

130

44

018228

規定により、同条の土地を次のとおり指定するの33

07

515556

130

44

016310

〇国土交通省告示第八百五号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の東山国有林五一八林班八号から十五号までは小班号五一八林班二十一号及び二十二え一小班ふ二小班五一八林班で十六号から二十号ま号二九番十七二十七号及び二十八号まで三十番九二十三号から二十六宮城県伊具郡丸森町筆甫字東山三四番三一号から七号まで令和 年 月 日 金曜日官報第 号次に掲げる土地に存する標柱一号から五十三大滝二七一番まで宮城県伊具郡丸森町川に掲げる土地の区域を除く。
)筆甫字東山二九番一二一号内川二砂防法第二条の土地の表示一砂防法第二条の土地に係る河川の名称年建設省告示第三千九百三十一号で指定した内を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和四十二号までを順次結んだ線及び標柱一号と四十二号次に掲げる土地に存する標柱一号から四十二一五九番二九番一三二九番一八号まで一八号から四十一七号から十号まで二号から六号まで字上滝西五八番五地先道路敷十五号五八番五五六番六五七番四六号一号から五号まで七号から十四号まで宮城県伊具郡丸森町を結んだ線に囲まれた土地の区域号までを順次結んだ線及び標柱一号と五十三号一内川令和七年八月八日一項の規定に基づき、告示する。
国土交通大臣中野洋昌二号)第一条の規定に基づき、告示する。
一項の規定により、次の土地において、令和七年令和七年八月八日度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行国土交通大臣中野洋昌規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第四条第〇北陸地方整備局告示第三十九号

図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局富山河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年八月八日北陸地方整備局長髙松諭次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の町平柳字島崎九〇八番三まで富山県下新川郡朝日町平柳字中田四四九番三から同高岡市福岡町下蓑字中島四一八番一から同市福岡町前後前後一五・九一〜二三・五〇一四・二七〜二一・九五〇・〇六四〇・〇六四二〇・〇〇〜四五・四四一六・二六〜四五・四四メートル〇・四五九〇・四五九キロメートル

区道路の区域令和七年八月八日路線名八号道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長北陸地方整備局長髙松諭〇国土交通省告示第八百九号規定に基づき、告示する。
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第六条第その関係図面は、令和七年八月八日から二週間一般の縦覧に供する。
〇国土交通省告示第八百七号で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の地先道路敷六五番二二号四十五号地先河川敷六五番一八地先道路敷六五番一八五十一号号五十二号及び五十三六五番一八五十号号六五番二四四十八号及び四十九号六五番二三四十六号及び四十七東山国有林五一八林班八号から十五号まで号二九番十七二十七号及び二十八号まで三十番九二十三号から二十六宮城県伊具郡丸森町を結んだ線に囲まれた土地の区域筆甫字東山三四番三一号から七号までえ一小班は小班号五一八林班二十一号及び二十二ふ二小班で五一八林班十六号から二十号ま字不動六五番一五四十一号及び四十二つ小班まで東山国有林五一八林班三十五号から四十号号一鷲の平川次に掲げる土地に存する標柱一号から二十八国土交通大臣中野洋昌六五番二二四十三号及び四十四号までを順次結んだ線及び標柱一号と二十八号二九番一六二十四号〇国土交通省告示第八百八号二九番一五二十九号地先河川敷二九番一一号まで三十二号から三十四二九番一一三十号及び三十一号二十七号、二十八号、号二九番一四二十五号及び二十六令和七年八月八日一項の規定に基づき、告示する。
規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第四条第度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行一項の規定により、次の土地において、令和七年砂防法(明治三十年法律第二十九号)第六条第筆甫字東山二七番二五八番六まで二十三号二十二号五八番四一六号から二十一号つ小班五一八林班四十二号の小班まで五一八林班十二号から十七号五八番五地先道路敷十五号わ二小班東山国有林五一八林班十一号〇北陸地方整備局告示第三十八号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の字不動六五番一五四十一号及び四十二を結んだ線に囲まれた土地の区域地先河川敷六五番一八地先道路敷六五番一八五十一号号五十二号及び五十三六五番一八五十号号六五番二四四十八号及び四十九号六五番二三四十六号及び四十七地先道路敷六五番二二号四十五号六五番二二四十三号及び四十四号宮城県伊具郡丸森町筆甫字東山二九番一二一号東山国有林五一八林班十一号号まで一五九番十八号から四十一二九番一三七号から十号まで二九番一八二号から六号までつ小班五一八林班の小班五一八林班わ二小班まで四十二号十二号から十七号地先河川敷二九番一一号まで三十二号から三十四一内川つ小班まで東山国有林五一八林班三十五号から四十号号までを順次結んだ線及び標柱一号と四十二号次に掲げる土地に存する標柱一号から四十二五八番四十六号から二十一号〇国土交通省告示第八百十号筆甫字東山二七番二五八番六まで二十三号二十二号二九番一六二十四号度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行一項の規定により、次の土地において、令和七年砂防法(明治三十年法律第二十九号)第六条第二九番一五二十九号国土交通大臣中野洋昌二九番一一三十号及び三十一号二十七号、二十八号、令和七年八月八日号一項の規定に基づき、告示する。
二九番一四二十五号及び二十六規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第四条第図面縦覧場所中国地方整備局及び同局倉吉河川国道事務所令和 年 月 日 金曜日

道路の区域路線名九号令和七年八月八日道路の種類一般国道区間六まで四番一から同市陰田町六五八番米子市淀江町今津字岸ノ前一四後前BABA後別変更前一〇

〇〇〜八一

五〇九

七〇〜三二六

〇〇一三

七三九一四

一六五一〇

〇〇〜八一

五〇メートル一四

一六五キロメートル九

七〇〜三二六

〇〇一三

七三九う。
る敷地の区分をい関係図面に表示す上記A及びBは、敷地の幅員延長備考中国地方整備局長杉中洋一三百六十号〇中国地方整備局告示第五十七号供用開始の期日令和七年八月八日四十一号及び富山市猪谷字松ヶ端一番二地内〃規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月八日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
官〃八柳字島崎九〇八番三まで富山県下新川郡朝日町平柳字中田四四八番三から同町平〃その関係図面は、令和七年八月八日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年八月八日北陸地方整備局長髙松諭下蓑新四一二番まで山河川国道事務所号高岡市福岡町下蓑字梨子木二四四九番四から同市福岡町北陸地方整備局及び同局富報〇北陸地方整備局告示第四十一号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の

図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局富山河川国道事務所四九六四番五まで氷見市宇波字越前四八五九番一から同市宇波字戸屋前後一四・五〇〜二八・二二八・九二〜二三・六六メートル〇・三六六〇・三六六キロメートル

占用を制限する区域路道路線の種名類八号一般国道まで富山県下新川郡朝日町平柳字中田四四八番三から同町平柳字島崎九〇八番三高岡市福岡町下蓑字梨子木二四四九番四から同市福岡町下蓑新四一二番まで区域備考北陸地方整備局公示

占用の制限の開始の期日令和七年八月九日図面縦覧場所関東地方整備局及び同局高崎河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
その関係図面は、令和七年八月八日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和七年八月八日北陸地方整備局長髙松諭道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に高崎市小八木町字村前一一三四番一から同市小八木町字村前一一三五番九ま区域備考で制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用をは、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の

占用を制限する区域路道路線の種名類十七号一般国道その関係図面は、令和七年八月八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年八月八日関東地方整備局長橋本雅道

区道路の区域令和七年八月八日路線名百六十号道路の種類一般国道間後別変更前北陸地方整備局長髙松諭官庁事項関東地方整備局公示敷地の幅員延長区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する第 号富山市猪谷字松ヶ端一番二地内

区道路の区域道路の種類一般国道路線名四十一号及び三百六十号間後別変更前〇北陸地方整備局告示第四十号

図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局富山河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月八日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の前後四一・四五〜五二・四七四一・四五〜四五・四九メートル〇・〇一六〇・〇一六キロメートル敷地の幅員延長御祝電皇室事項官庁報告せられた。
た。天皇陛下は、ポーランド大統領カロル・ナヴロツキ閣下の大統領就任につき、八月六日御祝電を発天皇陛下は、コートジボワールの独立記念日につき、八月六日同国大統領閣下へ御祝電を発せられ 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日 令和七年八月九日 図 面 縦 覧 場 所 北陸地方整備局及び同局富山河川国道事務所道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和七年八月八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年八月八日 道 路 の 種 類 一般国道 路名 四十一号 占 用 を 制 限 す る 区 域線北陸地方整備局長 髙松諭区域備考富山市猪谷字松ヶ端一番二地内 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。


第報官 占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日 令和七年八月九日 図 面 縦 覧 場 所 北陸地方整備局及び同局富山河川国道事務所日曜金日





和令

2945人 申出者の人数 配当の割合100%(申出額10000円の場合の払渡額10000円)※資金決済に関する法律施行令第11条第9項に規定する費用の額(上記)については、歳入徴収官東北財務局総務部長が発行保証金の還付を受けることとする。
令和7年8月8日東北財務局長 神谷相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告隆



第報官日曜金日





和令公告諸 事 項前払式支払手段発行者の発行保証金に係る配当表公示資金決済に関する法律施行令第11条第5項の規定により次のように公示する。
1.前払式支払手段発行者の商号株式会社キムラ2.代表者の氏名 代表取締役 木村 吉孝3.住所 山形県米沢市春日一丁目7番77号4.配当表 権利の実行の対象となる発行保証金の額58107692円 発行保証金の還付の手続に必要な費用の額うち 官報公示費用410344円 86394円証明書郵送費用 323950円 配当の対象となる額(−)57697348円 権利の実行に係る申出の総額48789079円 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令失 踪 宣 告相続権主張の催告公 示 催 告失踪に関する届出の催告 破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間破産手続開始除 権 決 定号

第報官日曜金日





和令

破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令

破産手続終結



第報官日曜金日





和令 破産手続終結及び免責許可決定破産債権の届出期間及び一般調査期日号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令債権者集会招集書面による計算報告特別清算開始令和7年(ヒ)第2052号東京都港区六本木7丁目2番8号清算株式会社 株式会社ダブル・ティー・エフ・シー代表清算人 小松 哲郎1 決定年月日 令和7年7月28日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第1005号神奈川県藤沢市善行7丁目5番4105号清算株式会社 シビル株式会社代表清算人 瀧澤 茂男1 決定年月日 令和7年7月25日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
横浜地方裁判所第3民事部特別清算終結令和7年(ヒ)第3号千葉県柏市若柴178番地4柏の葉キャンパス148街区1(E601)清算株式会社 株式会社NS管財1 決定年月日 令和7年7月25日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
千葉地方裁判所松戸支部令和7年(ヒ)第3020号大阪市中央区道修町1丁目6番7号JMFビル北浜01(9階)清算株式会社 MF株式会社1 決定年月日 令和7年7月25日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大阪地方裁判所第6民事部小規模個人再生による再生手続開始令和7年(ヒ)第2号兵庫県豊岡市瀬戸77番地の23清算株式会社 株式会社佐藤商店1 決定年月日 令和7年7月22日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
神戸地方裁判所豊岡支部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第1002号神戸市中央区江戸町96番地ストロングビル8階弁護士法人神戸綜合法律事務所内清算株式会社 YGS管理株式会社代表清算人 西川 精一1 決定年月日 令和7年7月28日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、各協定債権者に対し、各協 定 債 権 者 が 有 す る 協 定 債 権 の 元 金 の2637%の金員(1円未満を四捨五入)を、本協定の認可決定が確定した日から2週間以内に弁済し、各協定債権者は、この弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権に対応する債務の総額(元金、利息および損害金)から各弁済額を控除した残額につき、全部免除する。
2 前項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権の元金の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
3 前項の費用を除く未精算の清算費用は清算人の負担とする。
以上神戸地方裁判所第3民事部監 督 命 令 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令小規模個人再生による書面決議に付する決定 給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告号

第報官日曜金日





和令

給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可 所有者不明土地管理命令に関する異議の催告



第報官日曜金日





和令令和 年 月 日 金曜日官報第 号掲載の日付令和七年二月十八日(乙)KDDIデジタルセキュリティ株掲載の日付令和七年七月九日掲載頁一一五頁(号外第三十二号)式会社代表取締役田岡功二郎掲載頁六十八頁(号外第一五七号)東京都千代田区九段南三丁目三番六号(乙)掲載官報(丙)掲載官報pdf/hff-koukokupdf.
(乙)https://www.
foodist.
co.
jp/pdf/koukokupdf.
(甲)https://www.
foodist.
co.
jp/です。
いたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年八月八日東京都千代田区平河町二丁目一六番一号代表取締役村山敏一(甲)株式会社ラック(乙)https://.
wwwkddi-dsec.
comです。
(甲)掲載紙官報なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和七年六月十八日掲載頁一〇九頁(号外第一三五号)利義務全部を承継して存続し乙は解散することに載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
丙間の合併の効力発生を条件として、甲は乙の権この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲承継して存続し丙は解散することとし、さらに乙日に予定しております。
左記会社は合併して、乙は丙の権利義務全部を議は経ず、乙の株主総会決議は令和七年九月十九社法第七九六条第二項に基づき株主総会の承認決効力発生日は令和七年十月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしました。
です。
(甲)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和七年七月二十三日掲載頁二八八頁(号外第一六八号)(甲)https://tokaifinecarbon.
co.
jp(乙)https://.
wwworiental-ind.
co.
jp合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和七年八月八日神奈川県茅ヶ崎市円蔵三七〇番地山梨県甲府市上条新居町一八〇番地(甲)東海ファインカーボン株式会社代表取締役社長森田聡(乙)オリエンタル産業株式会社代表取締役社長山家裕司掲載頁八十五頁(号外第一三二号)令和七年八月八日掲載の日付令和七年六月十六日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年八月八日掲載頁二十一頁(乙)掲載佐賀新聞掲載の日付令和七年六月二日合併公告千葉県柏市柏インター東七番地二番地(乙)西日本塗料サービス株式会社佐賀県三養基郡みやき町大字江口四八八〇(甲)株式会社カンペカラーセンター代表取締役

口貴祐代表取締役中村大介です。
(甲)掲載官報合併公告会社その他の公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり定しております。
株主総会の承認決議は令和七年九月二十四日に予効力発生日は令和七年十月一日であり、両社の継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
合併公告代表社員坂本彩子載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりパーク池袋二階(乙)合同会社シンフォニア東京都豊島区池袋三

三四

七ビジネス代表社員坂本彩子ビル三階(甲)合同会社コンチェルト東京都豊島区南大塚二

一一

一〇ミモザ合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲神奈川県横浜市磯子区新磯子町三〇番地八(乙)日超オペレーション株式会社(甲)日本超低温株式会社代表取締役菊池晃代表取締役齊藤太一(乙)掲載官報合併公告掲載の日付令和七年六月二十日継して存続し乙は解散することにいたしました。
令和七年八月八日この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲神奈川県横浜市磯子区新磯子町三〇番地の三左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承掲載頁四十五頁(号外第一三八号)代表取締役菊池晃令和七年八月八日令和七年八月八日合併公告令和七年八月八日東京都千代田区神田小川町一丁目一番一五号(丙)株式会社ワンダービルド東京都千代田区神田小川町一丁目一番一五号(乙)北海道フードフロンティア株式会社代表取締役齊藤太一東京都千代田区神田小川町一丁目一番一五号(甲)株式会社みなとみらいDream代表取締役齊藤太一です。
(甲)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり名古屋市中区正木三丁目五番一四号名古屋市中区正木三丁目五番一四号(甲)SMCCグリーンパートナーズ株式会社代表取締役岩沙玲(乙)株式会社CDプランニング代表取締役岩沙玲掲載の日付令和七年六月二十日合併公告掲載頁四十五頁(号外第一三八号)左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承千葉県君津市君津一番地大阪市此花区常吉二丁目六番三七号(甲)日鉄神鋼シャーリング株式会社代表取締役社長本田祐司(乙)株式会社富士鉄鋼センター代表取締役社長中島克英令和七年八月八日掲載頁一〇〇頁(号外第一三五号)(甲)https://.
wwwns-sha.
comです。
合併公告効力発生日は令和七年十月一日です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承津KDビル八階名古屋市中区大須四丁目一〇番三二号上前(乙)ダイダンサービス中部株式会社代表取締役木下潤大阪市西区江戸堀一丁目九番二五号代表取締役山中康宏(甲)ダイダン株式会社(乙)https://ds-ch.
co.
jp/済。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出とおりです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、両社の最終貸借対照表の開示状況は次の継して存続し乙は解散することにいたしました。
(乙)掲載紙官報この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年六月十八日 令和 年 月 日 金曜日第 号

札幌市中央区南二条西十丁目一〇〇〇番地二しました。
(乙)掲載官報代表取締役合田高丸株式会社合田観光商事載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年五月二十一日掲載頁一六三頁(号外第一一一号)なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年八月八日番六号「パラッツォ

西店」)経営事業に関する権です。
利義務を承継し乙はそれを承継させることにいた(甲)確定した最終事業年度はありません。
(甲)http://.
wwwpph-g.
com/七一号)一六八頁に掲載しております。
(乙)令和七年七月二十八日付、官報(号外第一です。
ることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり子屈店)の経営事業に関する権利義務を承継させ吸収分割公告〇番地二)に対して当社の遊技場(北海道川上郡光商事(甲、札幌市中央区南二条西十丁目一〇〇当社(乙)は、吸収分割により株式会社合田観弟子屈町鈴蘭四丁目三番六号アーリーバード弟htmです。
(甲)http://.
wwwpalazzo.
co.
jp/tokyoplazabs.
吸収分割公告大阪府泉佐野市りんくう往来北二番一一代表取締役藤田和也株式会社TWO令和七年八月八日東京都中央区築地七丁目一〇番一一号(甲)株式会社パラッツォ東京プラザ代表取締役山本勝也(乙)http://.
wwwpalazzo.
co.
jpkasaibs.
htm/当社(甲)は、吸収分割により株式会社トーワです。
有限会社トムズに対する債務及び効力発生日まで分割により株式会社TWOに承継する権利義務、一)の全事業に関する権利義務(同時に行う吸収(乙、住所大阪府泉佐野市りんくう往来北二番一掲載頁十四頁令和七年八月八日掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年七月十六日大阪市淀川区十八条二丁目一七番一四号に発生する乙を納税義務者とする消費税・法人税東京都港区麻布十番二丁目二〇番七号(乙)株式会社エヌ・ピー・エス

西等並びにその他公租公課の支払債務を除く)を承株式会社ステラ・ホールディングス代表取締役山本勝也継することにいたしました。
代表取締役嶋瀬宏官です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(甲)http://.
wwwpph-g.
com/令和七年八月八日七一号)一六八頁に掲載しております。
(乙)令和七年七月二十八日付、官報(号外第一三郷中央店」、東京都江戸川区中

西五丁目四二埼玉県三郷市中央一丁目八番地一一「パラッツォ県蕨市塚越一丁目三番五号「パラッツォ蕨店」、左記会社は吸収分割して甲は乙の遊技場(埼玉この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲吸収分割公告吸収分割公告にいたしました。
報店町)鈴の蘭経四営丁事目業三に番関六す号る権利義務を承継することアーリーバード弟子屈桂五丁目三番地)の遊技場(北海道川上郡弟子屈アーリーコーポレーション(北海道釧路郡釧路町当社(甲)は、吸収分割により(乙)株式会社東京都千代田区麹町二丁目一四番地名古屋市中区栄三丁目五番一号(乙)エヌビーエス株式会社代表取締役飯嶋寿光代表取締役飯嶋庸夫(甲)アイング株式会社代表取締役梅木博文令和七年八月八日kessanphp.
令和七年八月八日(乙)計算書類の公告義務はありません。
熊本市北区飛田三丁目二番一八号熊本市西区上代四丁目一三番三四号(甲)九州産交オートサービス株式会社代表取締役梅木博文(乙)有限会社谷口自動車(甲)https://.
wwwkyusanko.
co.
jpg̲company//です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し、乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)https://n-b-s.
co.
jp/(甲)http://www.
iing.
co.
jp/です。
吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲を承継させることにいたしました。
の事業に関して有する権利義務を承継し乙はそれ左記会社は吸収分割して甲は乙の東京営業本部(乙)掲載官報吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり継することにいたしました。
一)の資産管理事業に関する権利義務の一部を承(乙、住所大阪府泉佐野市りんくう往来北二番一当社(甲)は、吸収分割により株式会社トーワ東京都中央区日本橋本町一丁目一番一号東京都中央区日本橋本町一丁目一番一号(甲)TDCカプトン準備株式会社代表取締役端彰一郎(乙)東レ・デュポン株式会社代表取締役端彰一郎令和七年八月八日掲載の日付令和七年七月一日掲載頁一五三頁(号外第一五〇号)新設分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり継させることにいたしました。
に対して当社の事業の一部に関する権利義務を承社(住所東京都港区麻布十番二丁目二〇番七号)当社は、新設分割により新設するS&D株式会代表取締役山本俊一(乙)有限会社山本ビルです。
(乙)計算書類の公告義務はありません。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
令和七年八月八日兵庫県

屋市浜

屋町三番五

二〇四号東京都渋谷区恵比寿西二丁目二一番一号(甲)株式会社フェアリーズ代表取締役山本俊一吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継させることにいたしましたので公告します。
に関する権利義務の一部を承継し、乙はそれを承