令和 年 月 日 火曜日に関する件(同二九〇)〇人材育成奨学計画のための贈与に関ラム共和国政府との間の書簡の交換する日本国政府とパキスタン・イス(同二八九)間の書簡の交換に関する件〇人材育成奨学計画のための贈与に関する日本国政府とネパール政府とのづき日本語教育機関等を定める件の学の在留資格に係る基準の規定に基一項第二号の基準を定める省令の留〇JICA海外協力隊の派遣に関する日本国政府とパラグアイ共和国政府一部を改正する件(法務一一二)

消費者庁最高裁判所諸事項〔公告〕(同二八八)〇返納を命じた旅券を無効とする件

会社その他再生関係との間の交換公文の改正に関する書裁判所簡の交換の件(外務二八七)

相続、公示催告、失踪、破産、免責、〔その他告示〕官〇出入国管理及び難民認定法第七条第報(国土交通八七)省令の一部を改正する省令令(厚生労働八三)〇車両の通行の許可の手続等を定める〇医療法施行規則の一部を改正する省第 号〔省令〕目次〔人事異動〕〔国会事項〕

同使用の条件変更、追加提供及び新設及び区域について、一部返還、共〇アメリカ合衆国が使用を許される施(農林水産一一九二〜一一九九)規提供が決定された件(防衛一八一)

発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇保安林の指定をする件(同二九三〜二九六)〇円借款の支出期間の延長に関する日府との間の口上書の交換に関する件本国政府とミャンマー連邦共和国政に関する件(同二九二)〇南スーダン共和国内の社会的弱者にと世界食糧計画との間の書簡の交換対する食糧援助に関する日本国政府との間の書簡の交換に関する件〇ギニア共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とギニア共和国政府(同二九一)

則附2則附改改十六(略)(略)第七条一〜十五改正する。
(車両の指定)め使用される車両令和七年八月十二日第三十条の三十三の四働省令で定める期間)〇国土交通省令第八十七号この省令は、公布の日から施行する。
の傍線を付した部分のように改める。
十二条第一項において準用する場合を含埋却のために必要となる装置の運搬のた律第百六十六号)第二十一条(同法第六

通省令で定める車両は、次のとおりとする。


。)の規定による家畜の死体の焼却又は

可の手続等を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
車両の通行の許可の手続等を定める省令の一部を改正する省令規則の一部を改正する省令を次のように定める。
は、令和八年六月三十日までの期間とする。
(法第三十条の十三第一項第二号の厚生労一項第二号の厚生労働省令で定める期間この省令は、公布の日から施行する。
医療法施行規則の一部を改正する省令令第十四条第一項に規定する国土交家畜伝染病予防法(昭和二十六年法〇厚生労働省令第八十三号

令和七年八月十二日法第三十条の十三第一〜十五省令する。
第七条(略)十六後正改正後両2(車両の指定)医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の十三第一項第二号の規定に基づき、医療法施行第三十条の三十三の四法第三十条の十三第

は、平成三十七年六月三十日までの期間と一項第二号の厚生労働省令で定める期間働省令で定める期間)(法第三十条の十三第一項第二号の厚生労厚生労働大臣福岡資麿正前(傍線部分は改正部分)次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)の一部を次のように車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第十四条第一項の規定に基づき、車両の通行の許国土交通大臣中野洋昌(略)要となる装置の運搬のため使用される車る家畜の死体の焼却又は埋却のために必律第百六十六号)第二十一条の規定によ

家畜伝染病予防法(昭和二十六年法通省令で定める車両は、次のとおりとする。
令第十四条第一項に規定する国土交改正前〇

〇 令和 年 月 日 火曜日官報第 号

[略][略][同上][略][略][同上][項を削る。
]BTS言語学院

成田国際学院成田中央日本語学院

千葉県成田国際学院千葉県[項を加える。
][略][略][同上][項を削る。
]和風日語学院成田校

校ICA国際会話学院

越谷埼玉県ミー

アイザック東京国際アカデ

[略][略][同上][略][略][同上]函館校函館校東川国際文化福祉専門学校

北海道[項を加える。
][項を削る。
]学校札幌本校

北海道アスクゲート日本語

千葉県[同上]千葉県[同上]千葉県[同上]埼玉県[同上]北海道[同上]別表第一別表第一名称所在地名称所在地後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後改正前ク札幌校

ICA国際会話学院

アス北海道旭川福祉専門学校

北海道日本国際語学アカデミー・北海道日本国際語学アカデミー・北海道[略][略][同上][同上][略][略][同上][同上]東京明生日本語学院

東京日本橋外語学院ミッドリーム日本語学校

東京都[項を加える。
]東京都[項を加える。
]東京都東京日本橋外語学院東京都[略][略][同上][同上]田校BTS言語学院

千葉県[項を加える。
]田校東京JLA外国語学校早稲千葉県東京JLA外国語学校早稲千葉県[略][略][同上][同上]名称所在地名称所在地[項を削る。
][略][略]別表第三[略][項を削る。
][略][同上]別表第三[同上]岡山外語学院

京都民際日本語学校

[略][略][同上][項を削る。
]沼津日本語学院

[略][略][同上][項を削る。
]ARC京都日本語学校

[略][略][同上]ARC京都日本語学校

京都府[項を加える。
]アジア国際日本語学校京都府アジア国際日本語学校京都府の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項下欄の規定に基づき、平成二年法務省[項を削る。
]下「対象規定」という。
)で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正[略][略][同上]規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる令和七年八月十二日法務大臣鈴木馨祐資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件)の一部を次のように改正する。
告示第百四十五号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留[略][略][同上]静岡日本語学院

静岡国際言語学院静岡県[項を加える。
]静岡県静岡国際言語学院その他告示〇法務省告示第百十二号出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)[略][略][同上][略][略][同上][項を削る。
]東京明生日本語学院

ミッドリーム日本語学校

[同上]岡山県[同上]京都府[同上][同上]京都府[同上]静岡県[同上]静岡県[同上]東京都[同上]東京都[同上]令和 年 月 日 火曜日及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件の免除する場合は、この限りでない。
課徴金の免除4パラグアイ共和国政府は、協力隊員に対して次の特権、免除及び便宜を与える。

2に規定する設備、機械、自動車及び資材の輸入に関する領事手数料、租税(関税を含む。
)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件の免除

2に規定する設備、機械、自動車及び資材の現地購入に関する租税(付加価値税を含む。
)及びびに軍事目的に使用されないことを確保する。
された設備、機械、自動車及び資材がパラグアイ共和国の経済開発及び社会開発に寄与すること並8パラグアイ共和国政府は、協力隊員の任務の遂行に起因し、当該任務の遂行中に発生し、又は当該任務の遂行に関連して当該協力隊員に対する請求が生じた場合には、当該請求について責任を負の構成員の安全を確保するために必要な措置をとる。
7パラグアイ共和国政府は、パラグアイ共和国に滞在中の協力隊員、JICA調整員及びその家族を与える。
6パラグアイ共和国政府は、協力隊員、JICA調整員及びその家族の構成員に対し、パラグアイ整員並びにこれらの者の家族の構成員に与えられているものよりも不利でない特権、免除及び便宜共和国において同様の任務を遂行しているいかなる第三国又は国際機関のボランティア及び駐在調3パラグアイ共和国政府は、事業の結果としてパラグアイ国民が取得した技術及び知識並びに供与動車に対する当該租税は免除される。
必要な設備、機械、自動車及び資材についてもJICAにより使用に供される。
同様の特権を受ける権利を有しない個人又は団体に売却され、又は譲渡される場合には、当該自びパラグアイ共和国における生活手当はJICAにより負担され、また、協力隊員の任務の遂行に

に規定する自動車が、その後パラグアイ共和国内において、租税(関税を含む。
)の免除又は

協力隊員の携行荷物、身回品、家財及び消費財の輸入に関する領事手数料、租税(関税を含む。
)う。
ただし、当該請求が当該協力隊員の重大な過失又は故意から生じたことについて両政府が合意2予算措置がとられることを条件として、協力隊員の日本国とパラグアイ共和国との間の渡航費及共和国政府の権限のある当局は外務省である。
代表者の間で到達した次の了解を日本国政府に代わって確認する光栄を有します。
1JICA海外協力隊員(以下「協力隊員」という。
)は、パラグアイ共和国政府の要請に基づき、によりパラグアイ共和国に派遣される。
日本国政府の権限のある当局は外務省であり、パラグアイ両政府の権限のある当局の間で合意する別個の派遣計画により、日本国の現行法令に従いJICA官(独以立下行「政事法業人」国と際い協う力。
機)に構基(づ以き下協「力J隊I員CをAパ」ラとグいアうイ。
)共に和よ国りに実派施遣さすれるるこJとIにC関Aし海、外日協本力国隊政の府事の業代表者とパラグアイ共和国政府の代表者との間で行われた最近の討議に言及するとともに、これらの⒡⒠⒟の特別通行証の発給⒥⒤JICA調整員の任務の遂行に必要な他の措置JICA調整員の任務の遂行に必要な無線通信機の設置及び使用の許可ることに対する許可、外国人登録要件手続のための便宜の提供並びに領事手数料の免除⒣JICA調整員の任期中、パラグアイ共和国に入国し、同国から出国し、及び同国に滞在す⒢JICA調整員に対する協力隊員を送迎するために空港の出入国手続地点を越えて入るため⒜及び⒞に規定する自動車の登録料の免除自動車運転免許証の取得のための便宜の提供書の発給JICA調整員及びその家族の構成員に対するパラグアイ共和国に滞在するための身分証明書簡をもって啓上いたします。
本使は、パラグアイ共和国の経済開発及び社会開発に寄与するため、る租税(付加価値税を含む。
)及び課徴金の免除報第 号交換公文)(日本側書簡)〇外務省告示第二百八十七号備考表中の[]は注記である。
た。この交換公文は令和四年七月七日に効力を生じた。
共和国政府との間の交換公文の改正に関する次の書簡の交換がパラグアイ共和国政府との間に行われ令和三年三月四日にアスンシオンで、JICA海外協力隊の派遣に関する日本国政府とパラグアイ令和七年八月十二日外務大臣岩屋毅(JICA海外協力隊の派遣取極の改正に関する日本国政府とパラグアイ共和国政府との間の[略][略][同上][同上]岡山外語学院

校・日本語コース岡山県[項を加える。
]校・日本語コース松江情報ビジネス専門学島根県松江情報ビジネス専門学島根県[略][略][同上][同上]京都民際日本語学校

京都府[項を加える。
]京都ピアノ技術専門学校京都府京都ピアノ技術専門学校京都府受け入れる。
便宜を与える。
⒞パラグアイ共和国に自動車を輸入しないJICA調整員及びその家族につき、当該JICA調整員一名につき一台及び当該JICA調整員の一家族につき一台の自動車の現地購入に関す(所得税を含む。
)及び課徴金の免除料、租税(関税を含む。
)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件の免除⒝国外から送金される給与及び手当に対して又は当該給与及び手当に関連して課される租税⒜JICA調整員及びその家族の構成員の携行荷物、身回品、家財、消費財並びにJICA調整員一名につき一台及びJICA調整員の一家族につき一台の自動車の輸入に関する領事手数

パラグアイ共和国政府は、JICA調整員及びその家族の構成員に対し、次の特権、免除及び5

パラグアイ共和国政府は、日本国から派遣されて事業の活動に関連してJICAにより与えられる任務をパラグアイ共和国において遂行する駐在調整員(以下「JICA調整員」という。
)をめの便宜の提供

協力隊員の任務の遂行に必要な他の措置対する許可、外国人登録要件に係る手続に関する便宜の提供並びに領事手数料の免除

任務の遂行のため自動車を運転する必要のある協力隊員に対する自動車運転免許証の取得のた

(所得税を含む。
)及び課徴金の免除必要な医療施設が確保された医療を受ける便宜の提供協力隊員の任務の遂行に必要な無線通信機の設置及び使用の許可協力隊員の任務の遂行に必要な全ての政府機関の協力を確保するための身分証明書の発給協力隊員の任期中、パラグアイ共和国に入国し、同国から出国し、及び同国に滞在することにる無料の基本的家具付住居施設パラグアイ共和国政府により与えられる任務を遂行するために協力隊員が所在する場所におけ

国外から送金される2に規定する生活手当に対して又は当該生活手当に関連して課される租税 令和 年 月 日 火曜日め青年海外協力隊員(以下「協力隊員」という。
)をパラグァイ共和国に派遣することに関し、両政府栄を有します。
の代表者の間でアスンシオンにおいて行われた最近の討議に言及するとともに、これらの代表者の間(日本側書簡)与する。
日本国特命全権大使浅羽満夫閣下和国の社会的及び経済的開発に寄与するため、両政府の関係当局の間で別個に合意される計画に従のとみなすことに同意する光栄を有します。
2日本国政府は、協力隊員の日本国とパラグァイ共和国との間の渡航費及びパラグァイ共和国にお千九百七十八年二月二十四日にアスンシオンでつて協力隊員をパラグァイ共和国に派遣する。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
ける生活手当を負担し、並びに、協力隊員の任務の遂行に必要な装備、機械、材料及び医薬品を供外務大臣アルベルト・ノゲス1日本国政府は、パラグァイ共和国政府の要請に基づき、日本国の現行法令に従い、パラグァイ共ともに、閣下の書簡及びこの返簡がこの返簡の日付の日に効力を生ずる両政府間の合意を構成するもで到達した次の了解を日本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
本大臣は、更に、閣下の書簡に述べられている了解をパラグァイ共和国政府に代わつて確認すると書簡をもつて啓上いたします。
本使は、日本国とパラグァイ共和国との間の技術協力を促進するた書簡をもつて啓上いたします。
本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光(訳文)(日本側書簡)パラグアイ共和国駐在日本国特命全権大使中谷好江閣下(青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とパラグァイ共和国政府との間の交換公文)(訳文)パラグァイ共和国外務大臣アルベルト・ノゲス閣下(パラグァイ側書簡)日本国特命全権大使浅羽満夫外務大臣エウクリデス・アセベド千九百七十八年二月二十四日にアスンシオンでパラグアイ共和国本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
二千二十一年三月四日にアスンシオンで栄を有します。
本大臣は、更に、前記の了解をパラグアイ共和国政府に代わって確認するとともに、閣下の書簡及を合意した場合は、この限りではない。
官る旨このとパにラ同グ意アすイる共光和栄国を政有府しかまらすの。
書面による通告を日本国政府が受領した日に効力を生ずるものとす議する。
7いずれの一方の政府も、書面による六箇月の予告をもつて、この了解を終了させることができる。
びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がその効力発生のために必要な国内手続を完了した6両政府は、前記の了解から又はそれに関連して生ずることがあるいかなる事項についても随時協本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
が、閣下の返簡の日付の日に効力を生ずる両政府間の合意を構成するものとみなすことを提案する光この書簡は、ひとしく正文であるスペイン語及び日本語により作成されます。
本使は、更に、この書簡及び前記のことをパラグァイ共和国政府に代わつて確認される閣下の返簡報栄を有します。
(日本側書簡)に関する責任を負う。
ただし、両政府がその請求が協力隊員の故意又は重大な過失から生じたこと生し、又はその他その遂行中における作為又は不作為に関連する請求が生じた場合には、その請求書簡をもって啓上いたします。
本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光5パラグァイ共和国政府は、パラグァイ共和国における協力隊員の公務に起因し、その遂行中に発第 号

パラグアイ共和国(パラグアイ側書簡)外務大臣エウクリデス・アセベド閣下パラグアイ共和国駐在ての種類の課徴金(ただし、保管、運送及び類似の役務に関する課徴金を除く。
)を免除される。
日本国特命全権大使中谷好江駐在員及び調整員はパラグァイ共和国の現行法令に従つて前記の自動車を国内で譲渡し又は輸出することができる。
他すべての種類の課徴金を免除される。

駐在員及び調整員は、海外から送金される給与に対し又はそれに関連して課される所得税その案する光栄を有します。


パラグァイ共和国政府は、パラグァイ共和国における青年海外協力隊の活動に関連して日本国この書簡は、ひとしく正文である日本語及びスペイン語により作成されます。
政府が与える任務を遂行する駐在員一人及び調整員を受け入れる。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。

駐在員及び調整員は、その任務の遂行に必要な装備、材料及び医薬品並びに身回品、家庭用品、二千二十一年三月四日にアスンシオンで及び一人につき一台の自動車の輸入に対し又はこれに関連して課される関税、内国税その他すべアイ共和国政府からの書面による通告を日本国政府が受領した日に効力を生ずるものとすることを提に対する便宜が両政府間の合意を構成し、その合意がその効力発生のために必要な国内手続を完了した旨のパラグ本使は、更に、この書簡及びパラグアイ共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡

パラグァイ共和国における協力隊員の任期中における診療に対する便宜協力隊員がパラグァイ共和国政府より与えられた任務を遂行する場所における必要な住居施設る。
所得税その他すべての種類の課徴金の免除11青年海外協力隊員のパラグアイ共和国への派遣に関する千九百七十八年二月二十四日付けの日本すべての種類の課徴金(ただし、保管、運送及び類似の役務に関する課徴金を除く。
)の免除国政府とパラグァイ共和国政府との間の交換公文に述べられた了解は、この了解によって代替され

2に掲げる生活手当等協力隊員に外国から送金される給与に対し又はそれに関連して課されるとにより終了させることができる。

協力隊員の身回品及び家庭用品の輸入に対し又はこれに関連して課される関税、内国税その他政府が他方の政府に対しこの了解を終了させる意思を六箇月の予告をもって書面により通告するこ税その他すべての種類の課徴金の免除9両政府は、パラグアイ共和国における事業を成功裏に実施するため随時協議する。
3パラグァイ共和国政府は、協力隊員に対し、次の特権、免除及び利益を与える。
10前記の了解は、両政府間の相互の書面による合意により修正することができ、また、いずれかの

2に掲げる装備、機械、材料及び医薬品の輸入に対し又はこれに関連して課される関税、内国 〇外務省告示第二百九十号令和七年八月十二日

令和 年 月 日 火曜日1協力の目的及び内容食糧援助規約に関連して行われる食糧援助を実施するために必要な生産物一保安林の所在場所鹿児島県

摩郡さつま町ものとする。
令和七年八月十二日外務大臣岩屋毅二指定の目的土砂の流出の防備場に備え置いて縦覧に供する。
)32署名者贈与額五億円及び役務の購入日本側小山裕基在南スーダン臨時代理大使世界食糧計画側マリー・エレン・マクグローティ在南スーダン事務所代表五二二三、五二二三の一の図面及び関係書類を鹿児島県庁及びさつま町役三の四、字上ノ原五二二一の二、五二二二の二、(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そに限る。
)、五一九三の一二、五二一一、五二一

立木の伐採の限度次のとおりとする。
平川字道ノ上五一九五の三(次の図に示す部分3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ギニア側モリッサンダ・クヤテ外務・アフリカ統合・在外自国民大臣二十五条第一項の規定により、次のように保安林1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合連邦共和国政府との間に行われた。
32署名者贈与額四億円意する生産物及び役務の購入日本側加藤隆一在ギニア共和国大使〇農林水産省告示第千百九十二号三指定施業要件森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第

立木の伐採の方法令和七年八月十二日外務大臣岩屋毅〇外務省告示第二百九十一号令和七年八月十二日官パキスタン側カジム・ニアズ経済省次官日本側赤松秀一在パキスタン大使外務大臣岩屋毅報1243署名者贈与の限度額三億七千九百万円贈与の供与期限令和十五年十二月三十一日協力の目的及び内容人材育成奨学計画を実施するために必要な役務の購入の交換がパキスタン・イスラム共和国政府との間に行われた。
令和七年七月十五日にイスラマバードで、人材育成奨学計画のための贈与に関する次の概要の書簡がギニア共和国政府との間に行われた。
令和七年七月十六日にコナクリで、ギニア共和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換力機構との間の取決めにより令和九年二月二十七日まで延長される旨の口上書の交換が、ミャンマー改修計画の実施に係る円貨による借款の支出期間がミャンマー連邦共和国政府と独立行政法人国際協六日付けの交換公文に従ってミャンマー連邦共和国政府に供与されることになったヤンゴン環状鉄道今般、円借款の供与に関する日本国政府とミャンマー連邦共和国政府との間の平成二十七年十月十〇外務省告示第二百九十六号令和七年八月十二日が、ミャンマー連邦共和国政府との間に行われた。
外務大臣岩屋毅政法人国際協力機構との間の取決めにより令和九年一月二十七日まで延長される旨の口上書の交換備整備計画フェーズⅡの実施に係る円貨による借款の支出期間がミャンマー連邦共和国政府と独立行六日付けの交換公文に従ってミャンマー連邦共和国政府に供与されることになった全国基幹送変電設今般、円借款の供与に関する日本国政府とミャンマー連邦共和国政府との間の平成二十七年十月十〇外務省告示第二百九十二号令和七年八月十二日概要の書簡の交換が世界食糧計画との間に行われた。
令和七年七月十六日にジュバで、南スーダン共和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する次の外務大臣岩屋毅の指定をする。
令和七年八月十二日農林水産大臣小泉進次郎村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の21主伐は、択伐による。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木〇外務省告示第二百八十八号〇外務省告示第二百九十三号第 号4321日本側前田徹在ネパール大使ネパール側ガンシャム・ウパディヤ財務省次官署名者贈与の限度額五億七千二百万円贈与の供与期限令和十五年十二月三十一日協力の目的及び内容人材育成奨学計画を実施するために必要な役務の購入がネパール政府との間に行われた。
令和七年七月九日にカトマンズで、人材育成奨学計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換月日に効力を失った。
令和七年八月十二日〇外務省告示第二百八十九号旅券番号MV〇二八七五〇五発行年月日令和七年六月十八日失効年月日令和七年七月二十二日外務大臣岩屋毅十八条第一項第八号の規定に基づき、効力を失うべきことを適当と認めたので、左記冒頭に記載の年次の旅券は、旅券法第十九条第一項第一号の規定に基づく返納命令に応じて返納されたが、同法第が、ミャンマー連邦共和国政府との間に行われた。
令和七年八月十二日外務大臣岩屋毅行政法人国際協力機構との間の取決めにより令和八年六月十一日まで延長される旨の口上書の交換設備整備計画フェーズⅠの実施に係る円貨による借款の支出期間がミャンマー連邦共和国政府と独立十六日付けの交換公文に従ってミャンマー連邦共和国政府に供与されることになった全国基幹送変電今般、円借款の供与に関する日本国政府とミャンマー連邦共和国政府との間の平成二十七年三月二〇外務省告示第二百九十四号令和七年八月十二日が、ミャンマー連邦共和国政府との間に行われた。
外務大臣岩屋毅立行政法人国際協力機構との間の取決めにより令和六年八月二十日まで延長される旨の口上書の交換旧改善計画(フェーズ1)の実施に係る円貨による借款の支出期間がミャンマー連邦共和国政府と独十六日付けの交換公文に従ってミャンマー連邦共和国政府に供与されることになったインフラ緊急復今般、円借款の供与に関する日本国政府とミャンマー連邦共和国政府との間の平成二十五年五月二外務大臣岩屋毅〇外務省告示第二百九十五号 備え置いて縦覧に供する。
)備え置いて縦覧に供する。
)る。
)備え置いて縦覧に供する。
)令和 年 月 日 火曜日官ものとする。
ものとする。
の図面及び関係書類を秋田県庁及び鹿角市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の図面及び関係書類を熊本県庁及び五木村役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐に示す部分に限る。
)る。
字山田三・六(以上二筆について次の図三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備21主伐は、択伐による。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木1次の森林については、主伐は、択伐による。
)三二指定施業要件

立木の伐採の方法内字山田三、五、六指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所秋田県鹿角市十和田毛馬一保安林の所在場所熊本県球磨郡五木村甲字上荒地六一五六の四(次の図に示す部分に限令和七年八月十二日農林水産大臣小泉進次郎小泉進次郎の指定をする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福

立木の伐採の限度次のとおりとする。
井県庁及び福井市役所に備え置いて縦覧に供す(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その指定をする。
令和七年八月十二日農林水産大臣報る。
)〇農林水産省告示第千百九十四号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千百九十六号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を熊本県庁及び人吉市役所に採種を定めない。
第 号三二指定施業要件

立木の伐採の方法九の一、一一指定の目的土砂の流出の防備及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二

二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の指定をする。
一保安林の所在場所福井県福井市茱崎町三八令和七年八月十二日農林水産大臣小泉進次郎3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町の指定をする。
令和七年八月十二日農林水産大臣小泉進次郎指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備滝下二一三五の一(次の図に示す部分に限る。
)字北馬瀬一一の一、一一の一八、四一字西大島一保安林の所在場所熊本県人吉市西間上町字21主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の方法三二一指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備三二指定施業要件

立木の伐採の方法一〇八八指定の目的土砂の流出の防備1次の森林については、主伐は、択伐による。
字田頭一〇八八(次の図に示す部分に限ものとする。
の図面及び関係書類を熊本県庁及び

北町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
一保安林の所在場所熊本県水俣市古里字田頭村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の小泉進次郎は、当該立木の所在する市町村に係る市町3主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
令和七年八月十二日農林水産大臣二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千百九十八号の図面及び関係書類を熊本県庁及び球磨村役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐示す部分に限る。
)一・三二三五(以上四筆について次の図にる。
字坂本三二三一・三二三三・三二三四の

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間

立木の伐採の方法及び樹種次のとおりとする。
1次の森林については、主伐は、択伐によものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐る。
)(以上五筆について次の図に示す部分に限1次の森林については、主伐は、択伐による。
字境ケ谷四一一の五・四一一の六・一九三八の四・一九四〇の一九・一九四一の一の指定をする。
二三五三二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所熊本県葦北郡

北町大字字坂本三二三一、三二三三、三二三四の一、三女島字五反田九〇六、九〇七、九一二、九一三、令和七年八月十二日農林水産大臣小泉進次郎備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千百九十九号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を熊本県庁及び水俣市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ谷一九三八の四、一九四〇の一九、一九四一の及び樹種次のとおりとする。
の指定をする。
一保安林の所在場所熊本県球磨郡球磨村大字一一の五から四一一の七まで、大字渡丙字境ケ一勝地丁字境ケ谷四〇四の一、四〇五の一、四令和七年八月十二日農林水産大臣小泉進次郎

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町3主伐として伐採をすることができる立木〇農林水産省告示第千百九十三号〇農林水産省告示第千百九十五号〇農林水産省告示第千百九十七号2その他の森林については、主伐に係る伐二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第採種を定めない。
令和 年 月 日 火曜日官報第 号習場町五一二三大矢野原・霧島演熊本県上益城郡山都国有工作物

水道等訓練施設として追加提供する。
建物

約九〇〇平方メートル土地

約六、七〇〇平方メートル条項が適用される。
工作物

水道等建物

約九二〇平方メートル同月二十五日までの間提供期間中は、地位協定の関連あるある施設及び区域として提供する。
を、地位協定第二条第四項⒝の適用陸上自衛隊丘珠駐屯地の施設の一部訓練施設として追加提供する。
使用期間

令和七年九月十二日から一〇七七丘珠駐屯地札幌市国有土地

約七九、〇〇〇平方メートル一〇六九別海矢臼別大演習北海道野付郡別海町国有建物

約五〇平方メートル場工作物

水道等関連ある条項が適用される。
供する。
提供期間中は、地位協定の⒝の適用ある施設及び区域として提設の一部を、地位協定第二条第四項陸上自衛隊別海矢臼別大演習場の施同月三十日までの間訓練施設として追加提供する。
使用期間

令和七年九月十四日から場トル工作物

囲障等ある条項が適用される。
る。提供期間中は、地位協定の関連用ある施設及び区域として提供す部を、地位協定第二条第四項⒝の適航空自衛隊計根別着陸場の施設の一月二十八日までの間訓練施設として追加提供する。
使用期間

令和七年九月六日から同五一二七鹿屋飛行場鹿屋市国有町収のための追加期間二必要に応じ、訓練の展開及び撤五日までの間一令和七年九月五日から同月二十使用期間

工作物

水道等訓練施設として追加提供する。
建物

約二六、〇〇〇平方メートル土地

約九四、〇〇〇平方メートル収のための追加期間ある条項が適用される。
る。提供期間中は、地位協定の関連用ある施設及び区域として提供す部を、地位協定第二条第四項⒝の適陸上自衛隊目達原駐屯地の施設の一二必要に応じ、訓練の展開及び撤三日までの間使用期間

工作物

水道等訓練施設として追加提供する。
一令和七年九月五日から同年十月五一二六目達原駐屯地里町、三養基郡上峰佐賀県神埼郡吉野ヶ国有土地

約七、九〇〇平方メートル建物

約一八、〇〇〇平方メートル町、上益城郡益城町熊本県菊池郡菊陽国有建物

約三、七〇〇平方メートル土地

約二五、〇〇〇平方メートル収のための追加期間ある条項が適用される。
る。提供期間中は、地位協定の関連用ある施設及び区域として提供す部を、地位協定第二条第四項⒝の適陸上自衛隊高遊原分屯地の施設の一二必要に応じ、訓練の展開及び撤五日までの間使用期間

工作物

水道等訓練施設として追加提供する。
一令和七年九月五日から同月二十施設名所在地名所有関係摘◎共同使用の条件変更五〇〇一施設番号◎一部返還陸上施設施設名所在地名所有関係摘板付飛行場福岡市国有建物

約二五〇平方メートル令和七年六月十六日工作物

照明装置等のとおり決定された。
令和七年八月十二日防衛大臣中谷元〇防衛省告示第百八十一号設及び区域について、一部返還、共同使用の条件変更、追加提供及び新規提供が令和七年八月八日次本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条の規定によりアメリカ合衆国が使用を許される施日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日一〇六九施設番号◎追加提供六〇二二施設番号嘉手納弾薬庫地区沖縄県中頭郡読谷村、嘉手納町民有公有国有用の条件を変更する。
調査・設計を実施するため、共同使陸上自衛隊が火薬庫建設工事に係る土地

約二六、〇〇〇平方メートル土地

約七、七〇〇平方メートル土地

約二、二〇〇平方メートル別海矢臼別大演習北海道野付郡別海町国有土地

約一、七五八、〇〇〇平方メー施設名所在地名所有関係摘要五一二五健軍駐屯地要要五一二五健軍駐屯地熊本市国有収のための追加期間条項が適用される。
提供期間中は、地位協定の関連あるある施設及び区域として提供する。
を、地位協定第二条第四項⒝の適用陸上自衛隊健軍駐屯地の施設の一部二一三日までの間令和七年九月一日から同年十月必要に応じ、訓練の展開及び撤使用期間

使用期間

三日までの間工作物

水道等訓練施設として追加提供する。
建物

約六、五〇〇平方メートル土地

約一六、〇〇〇平方メートル定の関連ある条項が適用される。
て提供する。
提供期間中は、地位協四項⒝の適用ある施設及び区域としの施設の一部を、地位協定第二条第陸上自衛隊北熊本大矢野原中演習場収のための追加期間二必要に応じ、訓練の展開及び撤一令和七年九月六日から同年十月 令和 年 月 日 火曜日五一三六佐多射撃場鹿児島県肝属郡南大国有隅町一〇八五北恵庭駐屯地恵庭市国有使用期間

月三日までの間条項が適用される。
提供期間中は、地位協定の関連あるある施設及び区域として提供する。
を、地位協定第二条第四項⒝の適用陸上自衛隊佐多射撃場の施設の一部収のための追加期間二必要に応じ、訓練の展開及び撤一令和七年九月十一日から同年十工作物

門等訓練施設として新規提供する。
建物

約一、六〇〇平方メートル土地

約一九、〇〇〇平方メートル工作物

水道等ある条項が適用される。
る。提供期間中は、地位協定の関連用ある施設及び区域として提供す部を、地位協定第二条第四項⒝の適陸上自衛隊北恵庭駐屯地の施設の一同月二十七日までの間訓練施設として新規提供する。
使用期間

令和七年九月十七日から建物

約一、七〇〇平方メートル土地

約一八、〇〇〇平方メートル官◎新規提供施設番号施設名所在地名所有関係摘要島町、伊仙町ル工作物

門等収のための追加期間定の関連ある条項が適用される。
て提供する。
提供期間中は、地位協四項⒝の適用ある施設及び区域とし徳之島の一部を、地位協定第二条第二必要に応じ、訓練の展開及び撤十五日までの間使用期間

訓練施設として追加提供する。
一令和七年九月十一日から同月二最高裁判所記官岡山地方裁判所事務局長東京地方裁判所事務局長東京高等裁判所事務局次長名古屋高等裁判所刑事首席書官最高裁判所訟廷首席書記官最高裁判所事務総局家庭審議記官最高裁判所第三小法廷首席書記官記官最高裁判所第二小法廷首席書大橋憲一郎野津聡山根克彦大和谷教西川裕巳川上田中美香康吉田隆樹宮下美和最高裁判所第一小法廷首席書最高裁判所大法廷首席書記官定久朋宏内閣府に出向させる(以上八月一日)等担当))同平井滋る消費者庁消費者安全課長に併任する(消費者庁参事官(人事・会計担当)を免ずる消費者庁参事官(人事・会計等担当)に配置換す(消費者庁消費者安全課長)同阪口理司消費者庁参事官事務代理(デジタル・業務改革等(消費者庁総務課企画官)同大友伸幸配置換する消費者庁参事官(デジタル・業務改革等担当)に(消費者庁付)内閣府事務官加納克利報第 号

五一三四徳之島鹿児島県大島郡徳之公有土地

約一四二、〇〇〇平方メート消費者庁五一三〇奄美駐屯地奄美市国有三日までの間条項が適用される。
提供期間中は、地位協定の関連あるある施設及び区域として提供する。
を、地位協定第二条第四項⒝の適用陸上自衛隊奄美駐屯地の施設の一部収のための追加期間二必要に応じ、訓練の展開及び撤使用期間

工作物

水道等訓練施設として追加提供する。
建物

約四、一〇〇平方メートル土地

約四、四〇〇平方メートル一令和七年九月五日から同年十月ある条項が適用される。
る。提供期間中は、地位協定の関連用ある施設及び区域として提供す部を、地位協定第二条第四項⒝の適海上自衛隊鹿屋航空基地の施設の一十一日)願により国立国会図書館調査員を免ずる(七月三立国会図書館調査員

原直子諸事項人事異動続権主張の催告相続財産清算人の選任及び相辞令国立国会図書館(調査及び立法考査局議会官庁資料調査室付主任調査員)国国会事項辞職(各通)(七月三十日)公告大分地方裁判所事務局長兼大岡家庭裁判所事務局長札幌高等裁判所事務局次長村上田邊庫二明盛岡地方裁判所事務局長兼盛分家庭裁判所事務局長古賀康平 号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令

失踪に関する届出の催告公 示 催 告失 踪 宣 告



第報官日曜火日





和令 破産手続開始号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令

破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令

破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間



第報官日曜火日





和令 破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定号

第報官日曜火日





和令

破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告小規模個人再生による再生手続開始破産債権の届出期間及び一般調査期間



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令小規模個人再生による書面決議に付する決定 号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令

小規模個人再生による再生計画不認可給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生手続開始 令和 年 月 日 火曜日官報第 号

の発行及び資本金の額の増加はいたしません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
所有していますので、この合併による甲の新株式この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年六月十二日掲載頁五十三頁(号外第一三〇号)代表取締役山本眞人有限会社山本楽器店併を決定しております。
また、甲は乙の全株式をで公告します。
合併公告会社その他の公告条第一項に基づき株主総会の承認決議を経ずに合継して存続し乙は解散することにいたしました。
甲は会社法第七九六条第二項、乙は同第七八四左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承合併公告継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和七年八月十二日横浜市港北区新横浜一丁目六番地三東京都千代田区神田司町二丁目一番地(乙)株式会社グローセル代表取締役山本晃義代表取締役原一将(甲)株式会社マクニカstockhtm.
l(乙)https://.
wwwglosel.
co.
jp計画認可給与所得者等再生による再生です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおります。
株主総会の承認決議は経ずに合併を決定しており(甲)http://.
wwwmacnica.
co.
jp/company/です。
(甲・乙)掲載官報令和七年八月十二日計算書類の公告義務はありません。
兵庫県洲本市本町五丁目三番八号なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲しております。
株主総会の承認決議は令和七年八月十八日に予定効力発生日は令和七年十月一日であり、両社の散することにいたしましたので公告します。
株式九九〇〇株を含む)を承継して存続し乙は解左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部(甲令和七年八月十二日静岡県裾野市千福四六番地の一掲載の日付令和七年六月十六日掲載頁九十八頁(号外第一三二号)静岡県裾野市千福四六番地の一(甲)ニデックマテリアル株式会社代表取締役角谷通夫(乙)東京丸善工業株式会社代表取締役角谷通夫済。
令和七年八月十二日奈良県

城市尺土一九番地新設分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
承継させることにいたしましたので公告します。
て当社の小売事業、宿泊事業に関する権利義務をヤ(兵庫県洲本市本町八丁目七番一四号)に対しこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲当社は、新設分割により新設する株式会社マトなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり奈良県

城市尺土一九番地(甲)TNリニアモーション株式会社代表取締役三宅久裕取締役兼代表執行役社長CEO(乙)株式会社ツバキ・ナカシマ松山達この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年八月十二日効力発生日は令和七年十月一日であり、甲の株掲載の日付令和七年六月十六日掲載の日付令和七年七月九日主総会の承認決議は令和七年七月二十九日に終了掲載頁八十八頁(号外第一三二号)掲載頁七十一頁(号外第一五七号)しており、乙は会社法第七八四条第一項に基づき(乙)掲載官報(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(甲)掲載官報合併公告ので公告します。
継して存続し、乙は解散することにいたしました左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承札幌市中央区北六条西十六丁目一番地五ディングス代表取締役眞鍋雅信(乙)株式会社三興保険サービス代表取締役池夫です。
(甲)掲載官報合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役中谷亨(乙)山昭運輸株式会社(甲)株式会社ほくやく・竹山ホール横浜市中区新山下三丁目一一番四一号済。
(乙)掲載官報令和七年八月十二日札幌市中央区北六条西十六丁目一番地五掲載の日付令和七年六月十九日掲載頁一六六頁(号外第一三六号)です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出令和七年八月十二日掲載の日付令和七年七月十四日掲載頁一三六頁(号外第一六一号)ル七階(甲)トナミ国際物流株式会社横浜市中区山下町二三番地日土地山下町ビ代表取締役吉田博之(乙)掲載官報掲載の日付令和七年七月十四日掲載頁一五三頁(号外第一六一号)です。
(甲)掲載官報ました。
おります。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲株主総会の承認決議を経ずに会社分割を決定して社法第七八四条第二項の規定に基づき、それぞれ社法第七九六条第一項の規定に基づき、乙は、会効力発生日は令和七年十月三日であり、甲は会義務を承継し乙はそれを承継させることにいたしびボールウェイの製造及び販売事業に関する権利左記会社は吸収分割して甲は乙のボールねじ及吸収分割公告代表取締役濱野徳之(乙)株式会社食良品館広島市西区商工センター七丁目一番四〇号代表取締役濱野徳之(甲)丸徳海苔株式会社広島市西区商工センター七丁目一番四〇号令和 年 月 日 火曜日官東京都東村山市美住町一丁目一〇番地三五です。
美住町一丁目アパート一〇一掲載紙日刊工業新聞代表社員中崎智広掲載頁四頁FLAT合同会社掲載の日付令和七年八月五日ました。
令和七年八月十二日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしusJapan株式会社職務執行者柳岳史ました。
東京都文京区本郷二丁目二六番九号五階代表社員LogisticsPlLPJTrade合同会社令和七年八月十二日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしです。
掲載官報資本金の額の減少公告を資本準備金とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、資本金の額を五千万円減少しその全額令和七年八月十二日掲載の日付令和七年七月十六日掲載頁五十一頁(号外第一六三号)東京都中央区日本橋室町二丁目一番一号代表取締役上田二郎築地まちづくり株式会社〇番地COCON烏丸四階代表取締役澤邊芳明株式会社ワントゥーテンannouncement/454533.
https://establishmoneyforward.
com/です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲総会の決議は令和七年八月五日に終了しておりま効力発生日は令和七年九月十九日であり、株主円、二千五百万円とすることにいたしました。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年八月十二日大阪市中央区千日前二丁目一一番五号なお、同日に当社の株券は無効となります。
ので公告します。
定款変更につき通知公告る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年九月三十日付で株券を発行す株式会社マネージメント敷島代表取締役米田高久代表取締役山本和冶福長産業株式会社当社は、資本金の額を十二億五千万円、資本準令和七年八月十二日備金の額を十二億五千万円減少し、それぞれ一億大阪市港区福崎二丁目九番二一号資本金及び準備金の額の減少公告なお、同日に当社の株券は無効となります。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年八月十二日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
報ました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲宮城県白石市南町一丁目二番一七号代表取締役三澤乙晶有限会社三澤屋本店令和七年八月十二日資本金の額の減少公告東京都東久留米市下里六



一二当社は、資本金の額を一億五百万円減少し一千代表社員梶山友樹合同会社ダブルアール万円とすることにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
掲載紙官報掲載頁八十頁(号外第三十号)掲載の日付令和七年二月十四日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、計算書類の公告義務はありません。
減少することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年八月十二日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町六二組織変更公告第 号令和七年八月十二日東京都文京区後楽二丁目五番一

一〇〇九号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告川口三〇三令和七年八月十二日埼玉県川口市並木三丁目八番七号エムザ西載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲合同会社グローバルエージェント東京代表社員包金海当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員入江崇ナビたび合同会社おります。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲とすることにいたしました。
総会の決議は、令和七年七月二十五日に終了して効力発生日は令和七年九月三十日であり、株主資本金の額の減少公告当社は、資本金の額を一億五千一百三十五万円横浜市瀬谷区三ツ境七八番地二有限会社小松りです。
確定した最終事業年度はありません。
取締役小西謙二令和七年八月十二日資本金の額の減少公告なお、計算書類の公告義務はありません。
翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、資本金の額を六百万円減少し九百万円令和七年八月十二日なお、最終貸借対照表の開示状況は左記のとお令和七年八月十二日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更後の商号は株式会社神谷木とします。
資本金の額の減少公告当社は、資本金の額を五百万円減少し一千万円代表取締役入江則裕入江工研株式会社名古屋市瑞穂区瑞穂通八丁目一四番地とすることにいたしました。
代表社員神谷立正載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
合資会社神谷材木店この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲資本金及び準備金の額の減少公告た。
この決定に異議のある債権者は、本公告掲載のの額を四億五千万円減少することにいたしまし当社は、資本金の額を四億一万円、資本準備金内トラストタワー本館二〇階式会社代表取締役久保庭均RenzokuBiologics株ました。
ました。
組織変更公告組織変更公告令和七年八月十二日令和七年八月十二日当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたし東京都千代田区内幸町二丁目二番三号東京都千代田区丸の内一丁目八番三号丸の令和七年八月十二日と定めましたので公告します。
で公告します。
定款変更につき通知公告旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの当社は、令和七年九月一日付で株券を発行する弁慶町二二七株式会社ルリアン京都府京都市中京区

薬師通烏丸西入ル橋代表取締役藤巻米隆基準日設定につき通知公告とする株式分割により株式の割当てを受ける株主所有する株式二一、四四〇株を二一四、四〇〇株同日十時現在の株主名簿上の株主をもって、その当社は、令和七年八月三十一日を基準日