2025年08月18日の官報
令和 年 月 日 月曜日官報第 号(同三〇六)内閣法務省外務省
(法務省告示配八〇)府との間の書簡の交換に関する件する日本国政府とカンボジア王国政〔人事異動〕(国土交通省)日本国に帰化を許可する件効果があるものとしての指定の公告換に関する件(同三〇五)府と国際移住機関との間の書簡の交計画のための贈与に関する日本国政(中国地方整備局五八)(人事院)(北陸地方整備局四五、四六)公告(参議院法制局)〇道路に関する件採用候補者名簿の有効期間の満了
〇人材育成奨学計画のための贈与に関〔国会事項〕
国土調査法に基づく国土調査と同一の
(外務三〇四)
〇道路に関する件府とエジプト・アラブ共和国政府と〇道路に関する件の間の書簡の交換に関する件(東北地方整備局六一)を含む若年層のための職業訓練支援〇都市計画に関する件〇イエメン共和国における国内避難民(関東地方整備局一七九)
国家試験職試験(大卒程度試験[社会人経験者])令和七年度参議院法制局職員採用一般し、関係船員及び関係使用者の意見聴船員の特定最低賃金の改正の決定に関取に関する公示(交通政策審議会)
計画のための贈与に関する日本国政認をした件(国土交通八一四)
労働〇国立文化センターにおける機材整備〇船舶安全法の規定に基づき、型式承(農林水産一二一一〜一二一七)東北地方整備局公示(東北地方整備局)関係会社その他
〔その他告示〕〇保安林の指定をする件の申請等に関する公告(同)破産、特別清算、再生、所有者不明那覇港湾施設の一部土地に関する裁決相続、公示催告、失踪、除権決定、目次等の交換に関する件(同三〇八)の申請等に関する公告(防衛省)
裁判所与の供与期限の延長に関する口上書牧港補給地区の一部土地に関する裁決無縁墳墓等改装関係
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)共和国政府との間の書簡の交換に関する日本国政府と東ティモール民主〇人材育成奨学計画のための贈与に関する件(同三〇七)
〇無償資金協力に係る取極に基づく贈官庁事項〔官庁報告〕〇
〇〔褒賞〕
〔公告〕諸事項官庁財団、建設業の許可の取消処分、鉄道財団(催告)、軌道財団(催告)、令和 年 月 日 月曜日報第 号
付け)ジャマイカ政府との間の交換公文(平成二十九年四月六日緊急通信体制改善計画のための贈与に関する日本国政府と十八日十一日令和七年二月二令和七年七月三交換公文(平成二十六年三月二十四日付け)に関する日本国政府とミャンマー連邦共和国政府との間の鉄道中央監視システム及び保安機材整備計画のための贈与七日十一日令和七年二月十令和八年八月三令和七年八月十八日われた口上書等の交換により別表下欄の日まで延長された。
取極の日付口上書等の交換の延長のための贈与の供与期限供与期限延長後の贈与の外務大臣岩屋毅別表上欄に掲げる無償資金協力に係る取極に基づく贈与の供与期限は、それぞれ別表中欄の日に行に行われた。
官年層のための職業訓練支援計画のための贈与に関で、イエメン共和国における国内避難民を含む若する次の概要の書簡の交換が国際移住機関との間432〇外務省告示第三百五号令和七年七月十三日にリヤド(サウジアラビア)〇外務省告示第三百八号2贈与額三億五千六百万円必要な生産物及び役務の購入層のための職業訓練支援計画を実施するために1協力の目的及び内容国内避難民を含む若年東ティモール側令和七年八月十八日臣外務大臣岩屋毅ス・フレイタス外務・協力大ベンディト・ドス・サント日本署名者側生稲晃子外務大臣政務官施するために必要な役務の購入贈与の限度額二億三千四百万円贈与の供与期限令和十五年十二月三十一日た。
1協力の目的及び内容人材育成奨学計画を実令和七年八月十八日日本側藤井比早之外務副大臣エジプト側ラニア・アル・マシャート計画・経済開発・国際協力大臣外務大臣岩屋毅〇外務省告示第三百七号換が東ティモール民主共和国政府との間に行われ学計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交令和七年七月二十四日にディリで、人材育成奨外務大臣岩屋毅令和七年八月十八日国際協力大臣備え置いて縦覧に供する。
)備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を熊本県庁及び益城町役場にの図面及び関係書類を熊本県庁及び
北町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
ものとする。
採種を定めない。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町は、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐2その他の森林については、主伐に係る伐て次の図に示す部分に限る。
)の二二二四・一二二六合併八(以上三筆についす部分に限る。
)、一六六九の一、一七八〇一二一三・一二二四・一二二六合併七・一七八一の一(以上六筆について次の図に示に示す部分に限る。
)、七三七の二、字新道三の二・一七七九の一・一七八〇の一・一三・七三七の四(以上四筆について次の図る。
字天神免七三六・七三七の一・七三七の1次の森林については、主伐は、択伐による。
字岩本一六六七・一六六七の二・一六七1次の森林については、主伐は、択伐によ
立木の伐採の方法三二指定の目的土砂の流出の防備一七八一の一、一七八一の二指定施業要件
立木の伐採の方法三二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所熊本県上益城郡益城町大一保安林の所在場所熊本県葦北郡
北町大字六合併七、一二二四・一二二六合併八一七七九の二、一七八〇の一、一七八〇の二、の四まで、字新道一二一三、一二二四・一二二の一、一六七三の二、一六七四、一七七九の一、字上陳字天神免七三六、七三七の一から七三七田川字岩本一六六七、一六六七の二、一六六九令和七年八月十八日農林水産大臣小泉進次郎令和七年八月十八日農林水産大臣小泉進次郎432署名者物及び役務の購入贈与の限度額一億八千万円贈与の供与期限令和十年八月三十一日1協力の目的及び内容国立文化センターにおける機材整備計画を実施するために必要な生産生じた。
政府との間に行われた。
この交換公文は、令和七年七月十四日に効力をカンボジア側プラック・ソコン副首相兼外務の指定をする。
の指定をする。
432署名者日本側植野篤志在カンボジア大使施するために必要な役務の購入贈与の限度額四億四千二百万円贈与の供与期限令和十五年十二月三十一日1協力の目的及び内容人材育成奨学計画を実換がカンボジア王国政府との間に行われた。
学計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交〇農林水産省告示第千二百十一号〇農林水産省告示第千二百十二号二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第付け)とガーナ共和国政府との間の交換公文(令和五年五月一日稲種子生産能力向上計画のための贈与に関する日本国政府十日十一日令和七年六月二令和十年七月三ターにおける機材整備計画のための贈与に関する〇外務省告示第三百六号次の概要の書簡の交換がエジプト・アラブ共和国令和七年七月三日にプノンペンで、人材育成奨年七月二十三日付け)〇外務省告示第三百四号令和六年十二月十七日に東京で、国立文化センその他告示3署名者令和七年八月十八日日本側中島洋一在イエメン大使国際移住機関側アシュラフ・エル・ヌール在サウジアラビア事務所長公文(令和二年十二月十一日付け)関する日本国政府とモザンビーク共和国政府との間の交換ニアッサ州における地方給水施設建設計画のための贈与に四日十一日令和七年五月十令和九年一月三外務大臣岩屋毅国政府とフィリピン共和国政府との間の交換公文(令和元メトロセブ水道区汚泥管理計画のための贈与に関する日本十日月三十一日令和七年六月二令和十一年十二令和 年 月 日 月曜日官報第 号三二津字舘石一二四の一二指定の目的水源の涵かん養の指定をする。
一保安林の所在場所宮城県登米市登米町大字三二の一、三三、四九から五一まで、津山町柳日根牛字中山二八の二から二八の四まで、三二、令和七年八月十八日農林水産大臣小泉進次郎谷六六二の三から六六二の五まで、八四三の三、沢辺神林前一八五番一まで一保安林の所在場所鳥取県鳥取市下味野字竹宮城県栗原市金成沢辺神林一六四番一から同市金成八四七の一
図面縦覧場所東北地方整備局及び同局仙台河川国道事務所の指定をする。
〇農林水産省告示第千二百十六号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和七年八月十八日農林水産大臣小泉進次郎区
道路の区域路線名四号令和七年八月十八日道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長東北地方整備局長西村拓前後二三・三一〜八五・七〇二三・三一〜八〇・一八メートル〇・二三〇〇・二三〇キロメートル二十五条第一項の規定により、次のように保安林る。
)に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千二百十四号ものとする。
の図面及び関係書類を福井県庁及び南越前町役場(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第取県庁及び鳥取市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町3主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法の二、八〇七、八〇七の一指定の目的土砂の流出の防備指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐筆について次の図に示す部分に限る。
)一・七三字落合平一の一・二の一(以上五る。
七二字トゴロ谷一の一・二の一・三の1次の森林については、主伐は、択伐によの指定をする。
一保安林の所在場所鳥取県鳥取市佐治町余戸字南和田八〇一、八〇二、八〇三の一、八〇三令和七年八月十八日農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千二百十五号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)城県庁及び登米市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮の一、四の二、七三字落合平一の一、二の一及び樹種次のとおりとする。
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
〇東北地方整備局告示第六十一号第5812号番号型式承認指示送信装置捜索救助用位置RTTronAIS
SA‑SJOTRONArvik,KingdomofNorwayRingdalskogen8,3720La‑物件の名称物件の型式製造者の名称製造者の住所次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の令和七年八月十八日十二条の規定に基づき、告示する。
国土交通大臣中野洋昌けをもって次のように型式承認したので、船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づき、令和七年七月二十九日付る。
)〇農林水産省告示第千二百十七号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
取県庁及び鳥取市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥の指定をする。
〇国土交通省告示第八百十四号令和七年八月十八日農林水産大臣小泉進次郎る。
)本県庁及び球磨村役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間は、次のとおりとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るものものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間は、当該立木の所在する市町村に係る市町の指定をする。
一保安林の所在場所福井県南条郡南越前町具令和七年八月十八日農林水産大臣小泉進次郎二十五条第一項の規定により、次のように保安林谷七二字トゴロ谷一の一、二の一、三の一、四21主伐に係る伐採種は、定めない。
立木の伐採の方法ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木〇農林水産省告示第千二百十三号三指定施業要件森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の方法三二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所熊本県球磨郡球磨村大字一八三一の六、一八三八の一、一八三八の四一勝地甲字那良川一八三一の一、一八三一の四、
区道路の区域路線名十九号令和七年八月十八日道路の種類一般国道令和 年 月 日 月曜日報第 号
四三二一四三二一次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の又同日内閣から衆議院議員櫻井周提出大阪・関
図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所た。
による通知書を受領した。
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
道路の区域令和七年八月十八日路線名三十一号道路の種類一般国道区間一番一五まで三一五番三から呉市本通二丁目広島県安芸郡海田町南堀川町一後前BABA後別変更前二〇
〇〇〜二七九
〇〇一〇
〇〇〜一五七
三二一五
九〇〇二〇
〇五三二〇
〇〇〜二七九
〇〇一五
九〇〇一〇
〇〇〜七九
〇〇メートル二〇
〇五三キロメートルう。
敷地の区分をい係図面に表示する上記A・Bは、関敷地の幅員延長備考中国地方整備局長杉中洋一十五条第二項後段の規定による通知書を受領し答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定和七年八月十五日までに答弁する旨の国会法第七に日時を要するため、令和七年八月十五日までに討する必要があり、これに日時を要するため、令て、質問事項について検討する必要があり、これ状況に関する質問に対して、質問事項について検度決算における決算剰余金に関する質問に対しネット上で選挙に関する虚偽情報が氾濫している又同日内閣から衆議院議員櫻井周提出インターた。
又同日内閣から衆議院議員櫻井周提出令和六年五条第二項後段の規定による通知書を受領した。
十五条第二項後段の規定による通知書を受領し七年八月十五日までに答弁する旨の国会法第七十和七年八月十五日までに答弁する旨の国会法第七する必要があり、これに日時を要するため、令和討する必要があり、これに日時を要するため、令題に関する質問に対して、質問事項について検討対応に関する質問に対して、質問事項について検西万博海外パビリオン建設工事請負代金未払い問電所へのドローンとみられる飛行体の侵入とその領した。
た。又同日内閣から衆議院議員山崎誠提出原子力発使用の部分なし〇中国地方整備局告示第五十八号収用の部分石川県金沢市末町地内令和七年八月十八日官たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
北陸地方整備局長施行者の名称石川県事業地事業施行期間自令和七年八月十八日至令和十五年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称金沢都市計画道路事業三・四・四十六号観音堂辰巳線髙松諭通知書を受領した。
る旨の国会法第七十五条第二項後段の規定によるた。
又同日内閣から衆議院議員山崎誠提出六ヶ所再法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受七十五条第二項後段の規定による通知書を受領しめ、令和七年八月十五日までに答弁する旨の国会令和七年八月十五日までに答弁する旨の国会法第ナ国家承認に関する質問に対して、質問事項につ蔵・処分に関する質問に対して、質問事項についいて検討する必要があり、これに日時を要するたて検討する必要があり、これに日時を要するため、又同日内閣から衆議院議員櫻井周提出パレスチ処理工場で発生する廃棄物及び放射性廃棄物の貯事業地事業施行期間自令和七年八月十八日至令和十六年三月三十一日使用の部分なし〇北陸地方整備局告示第四十六号収用の部分石川県金沢市末町及び辰巳町地内都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をしを要するため、令和七年八月十五日までに答弁す七十五条第二項後段の規定による通知書を受領し問事項について検討する必要があり、これに日時令和七年八月十五日までに答弁する旨の国会法第メーション対応支援等に関する質問に対して、質検討する必要があり、これに日時を要するため、療機関への物価高騰やデジタルトランスフォー法律」に関する質問に対して、質問事項について第二項後段の規定による通知書を受領した。
との高レベル放射性廃棄物搬出期限の約束を守る又同日内閣から衆議院議員山井和則提出歯科医件」及び「特定放射性廃棄物の最終処分に関するたので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし〇北陸地方整備局告示第四十五号先から同村大字東広津一二三〇五番六地先まで長野県東筑摩郡生坂村大字東広津一三一五六番四地前後
図面縦覧場所関東地方整備局及び同局長野国道事務所一四・三三〜七〇・四五一〇・六三〜二七・三四メートル〇・〇八四〇・〇八四キロメートルの安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」にり、これに日時を要するため、令和七年八月十五又同日内閣から衆議院議員松尾明弘提出「国民問に対して、質問事項について検討する必要があ書を受領した。
康保険被保険者等の必要な医療の確保に関する質の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知又同日内閣から衆議院議員田村貴昭提出国民健するため、令和七年八月十五日までに答弁する旨条第二項後段の規定による通知書を受領した。
項について検討する必要があり、これに日時を要年八月十五日までに答弁する旨の国会法第七十五都市計画事業の種類及び名称金沢都市計画道路事業三・四・四十六号観音堂辰巳線八月十五日までに答弁する旨の国会法第七十五条又同日内閣から衆議院議員山崎誠提出「青森県令和七年八月十八日施行者の名称石川県北陸地方整備局長髙松諭関する質問に対して、質問事項について検討する日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後必要があり、これに日時を要するため、令和七年段の規定による通知書を受領した。
間後別変更前敷地の幅員延長安全保障上の懸念に関する質問に対して、質問事る必要があり、これに日時を要するため、令和七内海・笠佐島における中国資本による土地取得とに関する質問に対して、質問事項について検討す〇関東地方整備局告示第百七十九号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の関東地方整備局長橋本雅道通知書受領衆議院八月八日内閣から衆議院議員吉川里奈提出瀬戸国会事項た。
又同日内閣から衆議院議員緒方林太郎提出報道七十五条第二項後段の規定による通知書を受領し令和七年八月十五日までに答弁する旨の国会法第間の文書に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、又同日内閣から衆議院議員緒方林太郎提出日中令和 年 月 日 月曜日令和七年八月十五日までに答弁する旨の国会法第て検討する必要があり、これに日時を要するため、グの防止に関する質問に対して、質問事項についによる不動産市場におけるマネー・ローンダリン又同日内閣から衆議院議員松原仁提出外国資本書を受領した。
る通知書を受領した。
の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知するため、令和七年八月十五日までに答弁する旨項について検討する必要があり、これに日時を要使用シナリオ報道に関する質問に対して、質問事又同日内閣から衆議院議員山川仁提出日米、核後段の規定による通知書を受領した。
する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定によ時を要するため、令和七年八月十五日までに答弁質問事項について検討する必要があり、これに日の情報アクセシビリティに関する質問に対して、又同日内閣から衆議院議員鈴木敦提出政見放送官あり、これに日時を要するため、令和七年八月十質問に対して、質問事項について検討する必要が五日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項質問(第八号)(同八月十五日)参議院議員安達悠司提出憲法を一から考える教という評価及び「スパイ防止法」制定に関する参議院議員山本太郎提出「日本はスパイ天国」(第七号)(同八月十五日)難支援が必要となる被曝線量限度に関する質問参議院議員山本太郎提出実動組織による原発避八月十五日)震被災者への支援に関する質問(第六号)(同参議院議員山本太郎提出トカラ列島近海群発地月十五日)質問(第四号)(同八月十五日)ての内需拡大策に関する質問(第五号)(同八参議院議員山本太郎提出トランプ関税対策としルクス主義の浸透と国家制度への影響に関する参議院議員神谷宗幣提出共産主義及び文化的マ力によるSNS等を通じた選挙への介入に関する月十五日)後段の規定による通知書を受領した。
報五日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項物問題及び外国勢力による影響工作への国家安参議院議員神谷宗幣提出フェンタニルを含む薬又同日内閣から衆議院議員中谷一馬提出外国勢全保障上の対応に関する質問(第三号)(同八第 号項後段の規定による通知書を受領した。
あり、これに日時を要するため、令和七年八月十質問に対して、質問事項について検討する必要が選挙結果を踏まえた石破内閣の経済政策に関する又同日内閣から衆議院議員中谷一馬提出参議院第二項後段の規定による通知書を受領した。
八月十五日までに答弁する旨の国会法第七十五条必要があり、これに日時を要するため、令和七年関する質問に対して、質問事項について検討する又同日内閣から衆議院議員中谷一馬提出政権に十五日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二があり、これに日時を要するため、令和七年八月る質問に対して、質問事項について検討する必要承資格を女子・女系に拡大することの意義に関す五条第二項後段の規定による通知書を受領した。
七年八月十五日までに答弁する旨の国会法第七十する必要があり、これに日時を要するため、令和又同日内閣から衆議院議員たがや亮提出皇位継通知書受領参議院(同八月十五日)参議院議員神谷宗幣提出SNSにおける言論操号)(答弁することができる期限八月十五日)相見解の形式及び位置付けに関する質問(第一参議院議員神谷宗幣提出戦後八十年に際する首作及び政府答弁の整合性に関する質問(第二号)を受領した。
会法第七十五条第二項後段の規定による各通知書め、それぞれ明示する期限までに答弁する旨の国れも検討する必要があり、これに日時を要するた八月八日内閣から、次の質問については、いず(同八月十五日)ロジェクト管理に関する質問(第二四号)(同にオスプレイを含めた防衛装備品の調達及びプ参議院議員青木愛提出オスプレイの安全性並び参議院議員青木愛提出木更津駐屯地に暫定配備されていたオスプレイに関する質問(第二三号)月十五日)月十五日)(第二一号)(同八月十五日)ンの実施状況に関する質問(第二二号)(同八参議院議員石垣のりこ提出不法滞在者ゼロプラ参議院議員蓮舫提出日米関税交渉に関する質問八月十五日)八月十五日)関する質問(第一九号)(同八月十五日)制送還の実態に関する質問(第二〇号)(同八心のための不法滞在者ゼロプラン」に基づく強参議院議員ラサール石井提出「国民の安全・安す中国海警船舶の接続水域長期巡航への対応に参議院議員松田学提出我が国の領土保全を脅かよる土地取得規制に関する質問(第一八号)(同参議院議員松田学提出外国人及び外国系法人に(第一六号)(同八月十五日)して承認することに関する質問(第一七号)(同参議院議員石垣のりこ提出パレスチナを国家とをSNS上に投稿することの是非に関する質問参議院議員石垣のりこ提出記入済みの投票用紙要性に関する質問(第一五号)(同八月十五日)事業主の窮状に鑑みた基礎年金早期引上げの必参議院議員奥田ふみよ提出老齢労働者及び老齢八月十五日)房参与二名の辞任に関する質問(第一四号)(同参議院議員百田尚樹提出拉致問題担当の内閣官吉開山下村瀬南川松田本庄福島原田蓮井野田長屋中井和宣岳士淳志洋尚和往俊治耕志文裕淳昇均道垣内正人田山竹中鈴木白石志甫酒井小林
橋北見聡美悟人隆元治宣博行明香宏介学大亀井源太郎片山小田大林浦田今津稲葉石田蘆立隆夫勇一啓吾悠一幸子一将信平順美法務省横溝矢部宮木松戸正木耕三康博浩宏長大星周一郎原田昌和原芳賀成瀬中林戸部土田田澤雅顯暁生真澄亮元章剛己瀬戸口壯夫杉原嶋矢始関齊藤
原木村北川金子則彦貴之正光彰子力三琢麿徹敏哉大日方信春岡庭占部岩本井上石田安倍幹司洋之文男和治眞得嘉一山木戸勇一郎和田吉池俊憲信也宮下皆川松下堀野深町原橋本西部中村友岡鶴田玉井園田杉本下井柴田齊藤髙金北島金子片桐尾島大槻宇藤井上修一宏之祐記出晋也弘明陽子俊宏新史仁利幸賢治一敏康史憲司高広秀成春典子直史直人茂樹文俊崇武史滋一ノ澤直人池田悠事務代理を免ずる(八月十三日)化対策若者活躍男女共同参画及び共生・共助)朝につき内閣府特命担当大臣(こども政策少子内閣府特命担当大臣中根順子(三原じゅん子)帰(あべ俊子)阿部俊子七十五条第二項後段の規定による通知書を受領しを鑑みたパレスチナ国家承認に関する質問(第事管理についての報告及び一般職の職員の給与に令和七年司法試験考査委員に任命するた。
一一号)(同八月十五日)ついての報告、勧告を受領した。
任期は令和八年三月三十一日までとする(各通)育に関する質問(第九号)(同八月十五日)八月十五日)参議院議員安達悠司提出選挙演説妨害の取締強報告及び勧告受領参議院議員伊勢崎賢治提出ガザ地区の人道危機職の職員の給与に関する法律等に基づく公務員人化に関する質問(第一〇号)(同八月十五日)八月七日人事院総裁から、国家公務員法、一般渡部美由紀判事兼簡易裁判所判事多田尚史多一若林亜理砂用に関する質問に対して、質問事項について検討受領した。
る日本企業に対する人権デューデリジェンス強力福島第一原発事故に伴う「除去土壌」の再生利八月七日人事院総裁川本裕子から次の勧告書を法なパレスチナ占領政策及び軍事行動を支援す又同日内閣から衆議院議員阿部知子提出東京電勧告書受領参議院議員伊勢崎賢治提出イスラエルによる違人事異動び一般職の職員の給与についての報告、勧告する質問(第一三号)(同八月十五日)律等に基づく公務員人事管理についての報告及参議院議員百田尚樹提出国土交通大臣任命に関国家公務員法、一般職の職員の給与に関する法化に関する質問(第一二号)(同八月十五日)国務大臣内閣同中野浩一転任させる官令令和和七七年年司司法法試試験験予考備査試委験員考の査併委任員をの解併除任すをる解除領事局に併任する総合外交政策局に併任する令和七年司法試験予備試験考査委員に併任する総合外交政策局の併任を解除する報(併各任通の)検期事間は令和七年十二月三十一日までとする千代延博晃(在アメリカ合衆国日本国大使大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官に館参事官(公使))同三宅史人第 号
令和七年司法試験考査委員に併任する併任の期間は令和八年三月三十一日までとする(各通)検事同中塩今井東吾誠令和七年司法試験考査委員に併任する併任の期間は令和八年三月三十一日までとする検事兼財務事務官検事兼外務事務官同検事兼法務事務官検事同同同同同同三井田守松枝早渕道面玉本植松正宣宏毅正朋将之秀治同同同同同同加藤池田佐藤倉村上松本星野畑筒井栗原青野和輝美穂祐矢龍輔史祥郁也佳秀督雄一紘卓也麗同北米局長に昇任させる北米局の併任を解除する北米局に併任する総合外交政策局に併任するアジア大洋州局の併任を解除するアジア大洋州局南部アジア部の併任を解除する(大臣官房参事官(総合外交政策局、北米局担当))同山本文土大臣官房審議官に昇任させる(大臣官房参事官(アジア大洋州局、アジア大洋州局南部アジア部担当))同門脇仁一(大臣官房参事官(中東アフリカ局、中東アフリカ局アフリカ部担当))同三宅浩史領事局の併任を解除する総合外交政策局の併任を解除する令和 年 月 日 月曜日内閣府に出向させる経済局の併任を解除する国際協力局の併任を解除する(大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官(総合外外務省する(各通)(以上八月十三日)(大臣官房審議官(経済局、国ハイチ国駐箚を命ずる(六月二十五日)(南アフリカ共和国兼レソト国兼ねてエスワティニ国駐箚を命ずる(六月十三日)駐箚)特命全権大使志水史雄特命全権大使西内和彦際協力局担当))外務事務官日下部英紀事)に転任させる(大臣官房参事官(アジア大洋州局、アジア大洋州局南部アアジア大洋州局に併任する大臣官房参事官に転任させる(内閣官房内閣審議官(国家安アジア大洋州局南部アジア部に併任する外務事務官(在ロサンゼルス日本国総領事館総領全保障局))内閣事務官室田幸靖(在アメリカ合衆国日本国大使館参事官(公使))同野村恒成交政策局、領事局担当))同斉田幸雄務事務官黒石亮北米局日米安全保障条約課の併任を解除する褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾中南米局南米課長に昇任させる(北米局北米第一課企画官)外内閣官房に出向させる(以上七月十四日)村瀬寺山桐山小林達彦樹生滋章賢次岸村上小林浩司美晴道子梅村羽賀孝雄昭雄永野梅太郎アジア大洋州局南部アジア部の併任を解除する者は、次のとおりである。
アジア大洋州局の併任を解除するジア部担当))外務事務官柏原裕年七月三十日、紺綬褒章に付する飾版を授かった公益のため多額の私財を寄附したので、令和七内閣官房に出向させる(以上七月一日)大臣官房総務課(沖縄事務所)の併任を解除する版一個を授ける(各通)吉村ホールディングス株式会社おりである。
紺綬褒章飾版紺綬褒章並びに賞杯より木杯一組台付を授ける(各通)褒章条例第一条により紺綬褒章並びに同第五条には、次のとおりである。
年七月三十日、紺綬褒章並びに賞杯を授かった者公益のため多額の私財を寄附したので、令和七浮田田村大畠益子昭子昌已藤原彰糟谷マツ子宮本洋一高田鈴木宮本知子伸子猛褒章条例第一条により紺綬褒章を授ける(各通)矢沢山岸小林重松北井生越吉田宮本藤神保高橋永吉惠子千春一夫仁子広志丈浩征祐秀之一英石黒谷田部竜哲酒井福田哲也光一大浦松田谷内斉藤夏樹芳己麗子悦子分部美那子林裕美子土井瀬口角田和田神保井上雅雄二郎和夫武直子篤博中川齊藤宮崎吉田香川仲佐和彦大直俊博正樹敏也良子紺綬褒章褒賞経済局に併任する国際協力局に併任する(七月三十一日)外務事務官(大臣官房審議官)に転任させる宗教法人千代保稲荷神社株式会社Mizkan株式会社アシックス株式会社GSユアサ株式会社鹿内組ステラケミファ株式会社株式会社BRAVE株式会社内藤建築事務所株式会社クリハラントフジアルテ株式会社三光機械株式会社株式会社加藤組アイリスオーヤマ株式会社株式会社藤商事深田サルベージ建設株式会社日本フェンオール株式会社三菱自動車工業株式会社西部電機株式会社株式会社アマネクである。
る(各通)年七月三十日、褒状を授かった者は、次のとおり褒状公益のため多額の私財を寄附したので、令和七を授かった者は、次のとおりである。
版一個並びに同第五条により木杯一組台付を授け褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾森野泰明武井健晃版一個を授ける紺綬褒章飾版並びに賞杯版二個を授ける褒章条例第三条第二項により紺綬褒章に付する飾丹みつ版四個を授ける褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾四方祥樹年七月三十日、紺綬褒章を授かった者は、次のと年七月三十日、紺綬褒章に付する飾版並びに賞杯公益のため多額の私財を寄附したので、令和七公益のため多額の私財を寄附したので、令和七(大臣官房審議官(北米局担当))上七月十八日)熊谷直樹内閣府事務官西崎寿美総合外交政策局長に配置換する在エジプト日本国大使館参事官に転任させる(以褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾(北米局長)外務事務官有馬裕(中南米局南米課長)同塚本康弘池俊明令和 年 月 日 月曜日官報第 号有限会社イーリスコーポレーションリストデベロップメント株式会社東急不動産株式会社株式会社サカモト株式会社NFT株式会社メガ追賞賜杯沖縄県浦添市字城間前原一九四番雑種地その関係図面は、令和七年八月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年八月十八日東北地方整備局長西村拓所在地番地目区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
決の申立てがあった。
二使用しようとする土地及び明渡裁決の申立てに係る土地の所在、地番及び地目請書の添付書類中省略された部分の補充及び土地収用法第四十七条の二第三項の規定による明渡裁沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、土地収用法第四十四条第二項の規定による裁決申令和七年八月十八日見書を提出することができる。
東北地方整備局公示道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する防衛大臣臨時代理国務大臣坂井学二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十四縦覧期間沖縄県収用委員会から裁決申請書及びその添付書類並びに明渡裁決の申立てに係る書類の写しが送付五土地所有者及び関係人等の意見提出九号。
以下単に「土地収用法」という。
)第四十二条第一項及び第四十七条の四第一項の規定により、令和七年八月十八日から同年九月一日まで日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日三縦覧場所本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和沖縄県那覇市前島三丁目二四番地三の一沖縄防衛局那覇出張所当該書類の写しを縦覧に供する。
一裁決の申請等があった旨についてまでは、沖縄県収用委員会(郵便番号九〇〇
八五七〇沖縄県那覇市泉崎一丁目二番二号)に意期間内に、損失の補償の決定によって権利を害されるおそれのある者は収用委員会の審理が終わるされたので、土地収用法第四十二条第二項及び第四十七条の四第二項の規定により公告するとともに、土地収用法第四十三条及び第四十七条の四第二項の規定により、土地所有者及び関係人は右縦覧官庁事項牧港補給地区の一部土地に関する裁決の申請等に関する公告官庁報告褒章条例第二条により褒状を授ける(各通)褒章条例第六条により木杯一組台付を授ける故田中敦子遺族田中幸政沖縄県那覇市住吉町三丁目沖縄県那覇市住吉町三丁目七二番三二八番宅地宅地あった。
二使用しようとする土地及び明渡裁決の申立てに係る土地の所在、地番及び地目項の規定による裁決の申請及び土地収用法第四十七条の二第三項の規定による明渡裁決の申立てが沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和七年四月十一日に土地収用法第三十九条第一所在地番地目年七月三十日、賞杯を授かった者は、次のとおり当該書類の写しを縦覧に供する。
である。
一裁決の申請等があった旨について公益のため多額の私財を寄附したので、令和七されたので、土地収用法第四十二条第二項及び第四十七条の四第二項の規定により公告するとともに、ポルシェジャパン株式会社一丸ファルコス株式会社岩田屋フード株式会社マリンフード株式会社株式会社京進株式会社エフシイズ株式会社ベアック自然エンジニアリング株式会社株式会社あきんどスシロー株式会社ヨドバシカメラ株式会社金太郎カンパニー株式会社アルテカ株式会社リベロ株式会社アタゴ故服部稔遺族服部好治故原茂雄遺族原琴子故水田隆男遺族水田知惠子故蘆田道昭遺族蘆田信夫故久保修一遺族久保初美故吉岡順遺族吉岡昌一たち建設株式会社褒章条例第六条により褒状を授ける(各通)信越明星株式会社である。
春貴株式会社年七月三十日、褒状を授かった者は、次のとおり追賞褒状褒章条例第二条により褒状二枚を授ける(各通)公益のため多額の私財を寄附したので、令和七那覇港湾施設の一部土地に関する裁決の申請等に関する公告沖縄県収用委員会から裁決申請書及びその添付書類並びに明渡裁決の申立てに係る書類の写しが送付九号。
以下単に「土地収用法」という。
)第四十二条第一項及び第四十七条の四第一項の規定により、二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日令和七年八月十八日見書を提出することができる。
防衛大臣臨時代理国務大臣坂井学五土地所有者及び関係人等の意見提出令和七年八月十八日から同年九月一日までまでは、沖縄県収用委員会(郵便番号九〇〇
八五七〇沖縄県那覇市泉崎一丁目二番二号)に意期間内に、損失の補償の決定によって権利を害されるおそれのある者は収用委員会の審理が終わる土地収用法第四十三条及び第四十七条の四第二項の規定により、土地所有者及び関係人は右縦覧ゼロワットパワー株式会社四縦覧期間リゾートトラスト株式会社三縦覧場所株式会社ツー・ナイン・ジャパン沖縄県浦添市安波茶一丁目一番一号浦添市役所号
第報官日曜月日
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和令 道 路 の 種 類 一般国道 路 占 用 を 制 限 す る 区 域名 百八号線区域備考宮城県大崎市古川大幡字新田一二〇番二から同市古川稲葉四丁目二一一番三まで 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日 令和七年八月十八日 図 面 縦 覧 場 所 東北地方整備局及び同局仙台河川国道事務所労働船員の特定最低賃金の改正の決定に関し、関係船員及び関係使用者の意見聴取に関する公示交通政策審議会は、全国内航鋼船運航業最低賃金(平成8年運輸省最低賃金公示第5号)、海上旅客運送業最低賃金(平成8年運輸省最低賃金公示第6号)、漁業(かつお・まぐろ)最低賃金(令和4年国土交通省最低賃金公示第4号)及び漁業(いか釣り)最低賃金(令和7年国土交通省最低賃金公示第4号)の改正の決定について調査審議を行うため、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第37条第3項において準用する同法第25条第5項の規定により、本事案について関係船員及び関係使用者の意見を聴くので、意見を述べようとする者は、意見を記載した書面(様式任意)に意見提出者の氏名又は名称及び連絡先を付記して、本日から15日以内に国土交通省海事局船員政策課「郵便番号1008918東京都千代田区霞が関二丁目1番3号」あて提出されたい。
1 事案の要旨 最低賃金法第35条第7項の規定に基づく、下記3に掲げる船舶所有者に使用されている船員であって、下記3に掲げる船舶に乗り組む者に係る特定最低賃金の改正の決定について2 適用する地域 全国3 適用する使用者 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船舶であって、国内各港間のみを航海する鋼船(次の各号に掲げるものを除く。
)の船舶所有者(船員法第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。
) はしけ 内航海運業法(昭和27年法律第151号)第2条第1項各号に掲げる船舶 海上旅客運送業又はサルベージ業に従事する船舶 平水区域を航行区域とする船舶及び沿海区域を航行区域とする総トン数100トン未満の船舶 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船舶であって、旅客運送の用に供するもののうち、次の各号に掲げる船舶の所有者(船員法第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。
) 遠洋区域を航行区域とする船舶 近海区域を航行区域とする船舶 沿海区域を航行区域とする総トン数100トン以上の船舶(その航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されている船舶を除く。
) 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船舶であって、かつお・まぐろ漁業(漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第2条第12号に掲げる漁業をいう。
)の用に供する漁船の船舶所有者(船員法第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。
) 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船舶であって、いか釣り漁業(漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第2条第17号に掲げる漁業をいう。
)の用に供する漁船の船舶所有者(船員法第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。
)令和7年8月 18 日交通政策審議会会長 橋本 英二国 家 試 験令和7年度参議院法制局職員採用一般職試験(大卒程度試験[社会人経験者])公告令和7年度参議院法制局職員採用一般職試験(大卒程度試験[社会人経験者])について次のとおり告知する。
令和7年8月 18 日参議院法制局1 試験の名称参議院法制局職員採用一般職試験(大卒程度試験[社会人経験者])2 採用及び待遇 採用予定日 原則として、令和8年1月1日 採用予定人数 若干名 待遇 本試験により採用される者の経験年数と同程度の経験年数を有する国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)により採用された職員(係員級又は係長級)が受ける給料月額との均衡を考慮した待遇3 受験資格 年齢等[年齢]昭和50年4月2日以降に生まれた者[学歴]次のいずれかに該当する者 大学を卒業した者又はこれと同等の資格を有すると法制局長が認める者 短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者又はこれと同等の資格を有すると法制局長が認める者[職歴]令和7年8月末現在で、民間企業・官公庁等において職務経験を1年以上有し、その期間中に秘書業務に従事した経験を有すること。
※ 職務経験とは、同一企業等で会社員、公務員、団体職員等として1週間当たりの所定労働時間が20時間以上で1年以上継続して就業していた期間。
なお、連続した1月以上の休業期間(産前・産後の休業期間は除く)は、職務経験の期間から除く。
欠格事由(次のいずれかに該当する者は、受験資格がない。
) 日本の国籍を有しない者 国会職員法第2条の規定により国会職員となることができない者4 試験の内容等 第1次試験基礎能力試験(多肢選択式)及び一般論文試験 実施日 令和7年9月21日(日) 基礎能力試験の出題範囲以下に掲げる分野から出題する。
知識分野(社会科学、人文科学)知能分野(文章理解) 試験地 東京都 合格者発表 令和7年9月29日(月)以降、参議院令和7年試験マイページで発表する。
第2次試験…第1次試験合格者に対して行う。
面接試験(個別面接) 実施日 令和7年10月9日(木)〜11日(土)の間で指定する日 試験地 東京都 合格者発表 令和7年10月16日(木)以降、参議院令和7年試験マイページで発表する。
第3次試験…第2次試験合格者に対して行う。
面接試験(個別面接) 実施日 令和7年10月24日(金)、25日(土)のうち指定する日 試験地 東京都 最終合格者発表 令和7年10月30日(木)以降、各人に郵送にて通知する。
5 受験手続 8月18日(月)から9月16日(火)正午まで の 間 に、 参 議 院 法 制 局 ホ ー ム ペ ー ジ(https://houseikyoku.
sangiin.
go.
jp/adoption/type/ippan.
htm)からインターネット申込専用サイトへアクセスし、画面の指示に従って必要事項を正しく入力し、送信すること。
※ インターネット環境がないことなどによりインターネット申込みができない場合は、9月2日(火)までに参議院法制局総務課まで問い合わせること。
問合せ先参議院法制局総務課TEL 0355217729E‑mail h-soumu@sangiin-sk.
go.
jp その他・ 受験に際し、身体等に障害があるため特に何らかの措置を希望する場合は、受験申込時にその旨を参議院法制局総務課に申し出ること。
・ 面接試験(第2次試験及び第3次試験)の参考とするため、第1次試験の合格者に対して、性格検査を行う。
採用候補者名簿の有効期間の満了人事院規則812(職員の任免)第14条第1項の規定に基づき、下記に掲げる採用試験の結果に基づいて作成されたすべての採用候補者名簿の有効期間は、令和7年8月15日をもって満了した。
令和7年8月 18 日人事院事務総局人材局企画課長 澤田 晃一立野 雅彦人事院北海道事務局第二課長藤谷 康之人事院東北事務局第二課長人事院関東事務局第二課長人事院中部事務局第二課長人事院近畿事務局第二課長人事院中国事務局第二課長人事院四国事務局第二課長人事院九州事務局第二課長人事院沖縄事務所調査課長善家 俊介川上 洋司宇賀 二郎山下 宣英田村 倫生小野 一敏聡穀田記2022年度国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)人事院規則812(職員の任免)第14条第1項の規定に基づき、下記に掲げる採用試験の結果に基づいて作成された採用候補者名簿の有効期間は、令和7年8月15日をもって満了した。
令和7年8月 18 日人事院事務総局人材局企画課長 澤田 晃一記2022年度国税専門官採用試験2022年度労働基準監督官採用試験国土調査法に基づく国土調査と同一の効果があるものとしての指定の公告
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十九条第五項の規定に基づき、次の地図及び簿冊を同条第二項の規定により認証された国土調査の成果と同一の効果があるものとして令和七年七月二十九日付けで指定したので、同条第八項の規定に基づき公告する。
令和七年八月十八日国土交通大臣 中野 洋昌測量及び調査を行った者の名称申請を行った者の名称地図及び簿冊の名称測量及び調査を行った地域北陸地方整備局富山河川国道事務所北陸地方整備局長 一般国道8号豊田新屋立体整備事業の用地取得に伴い作成した地図及び調査簿富山県富山市飯野及び新屋の一部宮城県宮城県知事宮城県宮城県知事気仙沼地区大谷工区 農山漁村地域復興基盤総合整備事業宮城県気仙沼市本吉町滝根の一部、長根の一部、窪の一部、三島の一部、大谷の一部気仙沼地区杉ノ下工区 農山漁村地域復興基盤総合整備事業宮城県気仙沼市波路上の一部九州地方整備局福岡国道事務所九州地方整備局長 一般国道3号博多バイパス(下臼井〜空港口)事業の用地取得に伴い作成した地図及び調査簿福岡市東区二又瀬新町の一部、福岡市博多区大井一丁目の一部、福岡市博多区大字下臼井字苫尾の一部、福岡市博多区吉塚八丁目の一部号
第報官日曜月日
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和令
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和令1 処分をした年月日 令和7年7月22日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 東洋電機工業株式会社 皆川 英生 新潟県魚沼市原虫野385 国土交通大臣許可(般5)第17861号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(消防施設工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年7月18日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
鉄道財団(催告)大阪府豊中市寺内二丁目4番1号北大阪急行電鉄株式会社から所属鉄道千里中央・南北線鉄分界点間につき既設鉄道財団(鉄道抵当原簿第607号)に編入するため、鉄道抵当法の規定に基づき鉄道財団拡張の認可申請がありました。
よって、この鉄道財団に属すべきものに関して所有権以外の物権を有する者又は差押、仮差押若しくは仮処分の債権者又は鉄道財団に属すべき不動産に関して賃借権を有する者は、令和7年9月18日までに国土交通大臣に申し出て下さい。
なお、鉄道財団目録は国土交通省鉄道局に備えつけてありますから、関係者は閲覧して下さい。
令和7年8月 18 日国土交通省相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告公告諸 事 項工 場 財 団沖縄県那覇市泉崎一丁目10番3号株式会社琉球新報社の工場財団に沖縄県那覇市字天久905番地琉球新報社制作センタ一の機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和7年8月 18 日那覇地方法務局建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年8月 18 日軌道財団(催告)大阪府豊中市寺内二丁目4番1号北大阪急行電鉄株式会社から南北線鉄軌分界点・箕面萱野間につき鉄道抵当法の規定に基づき軌道財団設定の認可申請がありました。
よって、この軌道財団に属すべきものに関して所有権以外の物権を有する者又は差押、仮差押若しくは仮処分の債権者又は軌道財団に属すべき不動産に関して賃借権を有する者は、令和7年9月18日までに国土交通大臣に申し出て下さい。
なお、軌道財団目録は国土交通省鉄道局に備えつけてありますから、関係者は閲覧して下さい。
北陸地方整備局長 髙松諭令和7年8月 18 日国土交通省失 踪 宣 告除 権 決 定号
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失踪に関する届出の催告公 示 催 告破産手続開始
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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和令破産手続終結破産債権の届出期間及び一般調査期日破産債権の届出期間及び一般調査期間書面による計算報告免責許可申立てに関する意見申述期間1 決定年月日 令和7年8月1日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大阪地方裁判所第6民事部令和7年(ヒ)第3015号大阪市中央区内平野町1丁目3番6号清算株式会社 株式会社夢想塾1 決定年月日 令和7年8月1日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大阪地方裁判所第6民事部令和7年(ヒ)第3016号大阪市中央区内平野町1丁目3番6号清算株式会社 株式会社エデュース1 決定年月日 令和7年8月1日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大阪地方裁判所第6民事部特別清算協定認可令和6年(ヒ)第2077号東京都港区赤坂4丁目5番17号清算株式会社 株式会社ブレインズワーク・アソシエイツ代表清算人 滝邦彦1 決定年月日 令和7年7月31日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権者に応じて按分して弁済する。
2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 第1項の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権者の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部特別清算開始令和7年(ヒ)第3024号大阪市西区北堀江2丁目2番27号清算株式会社 株式会社クリスタル・クロス代表清算人 山崎 敦史1 決定年月日 令和7年8
(法務省告示配八〇)府との間の書簡の交換に関する件する日本国政府とカンボジア王国政〔人事異動〕(国土交通省)日本国に帰化を許可する件効果があるものとしての指定の公告換に関する件(同三〇五)府と国際移住機関との間の書簡の交計画のための贈与に関する日本国政(中国地方整備局五八)(人事院)(北陸地方整備局四五、四六)公告(参議院法制局)〇道路に関する件採用候補者名簿の有効期間の満了
〇人材育成奨学計画のための贈与に関〔国会事項〕
国土調査法に基づく国土調査と同一の
(外務三〇四)
〇道路に関する件府とエジプト・アラブ共和国政府と〇道路に関する件の間の書簡の交換に関する件(東北地方整備局六一)を含む若年層のための職業訓練支援〇都市計画に関する件〇イエメン共和国における国内避難民(関東地方整備局一七九)
国家試験職試験(大卒程度試験[社会人経験者])令和七年度参議院法制局職員採用一般し、関係船員及び関係使用者の意見聴船員の特定最低賃金の改正の決定に関取に関する公示(交通政策審議会)
計画のための贈与に関する日本国政認をした件(国土交通八一四)
労働〇国立文化センターにおける機材整備〇船舶安全法の規定に基づき、型式承(農林水産一二一一〜一二一七)東北地方整備局公示(東北地方整備局)関係会社その他
〔その他告示〕〇保安林の指定をする件の申請等に関する公告(同)破産、特別清算、再生、所有者不明那覇港湾施設の一部土地に関する裁決相続、公示催告、失踪、除権決定、目次等の交換に関する件(同三〇八)の申請等に関する公告(防衛省)
裁判所与の供与期限の延長に関する口上書牧港補給地区の一部土地に関する裁決無縁墳墓等改装関係
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)共和国政府との間の書簡の交換に関する日本国政府と東ティモール民主〇人材育成奨学計画のための贈与に関する件(同三〇七)
〇無償資金協力に係る取極に基づく贈官庁事項〔官庁報告〕〇
〇〔褒賞〕
〔公告〕諸事項官庁財団、建設業の許可の取消処分、鉄道財団(催告)、軌道財団(催告)、令和 年 月 日 月曜日報第 号
付け)ジャマイカ政府との間の交換公文(平成二十九年四月六日緊急通信体制改善計画のための贈与に関する日本国政府と十八日十一日令和七年二月二令和七年七月三交換公文(平成二十六年三月二十四日付け)に関する日本国政府とミャンマー連邦共和国政府との間の鉄道中央監視システム及び保安機材整備計画のための贈与七日十一日令和七年二月十令和八年八月三令和七年八月十八日われた口上書等の交換により別表下欄の日まで延長された。
取極の日付口上書等の交換の延長のための贈与の供与期限供与期限延長後の贈与の外務大臣岩屋毅別表上欄に掲げる無償資金協力に係る取極に基づく贈与の供与期限は、それぞれ別表中欄の日に行に行われた。
官年層のための職業訓練支援計画のための贈与に関で、イエメン共和国における国内避難民を含む若する次の概要の書簡の交換が国際移住機関との間432〇外務省告示第三百五号令和七年七月十三日にリヤド(サウジアラビア)〇外務省告示第三百八号2贈与額三億五千六百万円必要な生産物及び役務の購入層のための職業訓練支援計画を実施するために1協力の目的及び内容国内避難民を含む若年東ティモール側令和七年八月十八日臣外務大臣岩屋毅ス・フレイタス外務・協力大ベンディト・ドス・サント日本署名者側生稲晃子外務大臣政務官施するために必要な役務の購入贈与の限度額二億三千四百万円贈与の供与期限令和十五年十二月三十一日た。
1協力の目的及び内容人材育成奨学計画を実令和七年八月十八日日本側藤井比早之外務副大臣エジプト側ラニア・アル・マシャート計画・経済開発・国際協力大臣外務大臣岩屋毅〇外務省告示第三百七号換が東ティモール民主共和国政府との間に行われ学計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交令和七年七月二十四日にディリで、人材育成奨外務大臣岩屋毅令和七年八月十八日国際協力大臣備え置いて縦覧に供する。
)備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を熊本県庁及び益城町役場にの図面及び関係書類を熊本県庁及び
北町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
ものとする。
採種を定めない。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町は、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐2その他の森林については、主伐に係る伐て次の図に示す部分に限る。
)の二二二四・一二二六合併八(以上三筆についす部分に限る。
)、一六六九の一、一七八〇一二一三・一二二四・一二二六合併七・一七八一の一(以上六筆について次の図に示に示す部分に限る。
)、七三七の二、字新道三の二・一七七九の一・一七八〇の一・一三・七三七の四(以上四筆について次の図る。
字天神免七三六・七三七の一・七三七の1次の森林については、主伐は、択伐による。
字岩本一六六七・一六六七の二・一六七1次の森林については、主伐は、択伐によ
立木の伐採の方法三二指定の目的土砂の流出の防備一七八一の一、一七八一の二指定施業要件
立木の伐採の方法三二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所熊本県上益城郡益城町大一保安林の所在場所熊本県葦北郡
北町大字六合併七、一二二四・一二二六合併八一七七九の二、一七八〇の一、一七八〇の二、の四まで、字新道一二一三、一二二四・一二二の一、一六七三の二、一六七四、一七七九の一、字上陳字天神免七三六、七三七の一から七三七田川字岩本一六六七、一六六七の二、一六六九令和七年八月十八日農林水産大臣小泉進次郎令和七年八月十八日農林水産大臣小泉進次郎432署名者物及び役務の購入贈与の限度額一億八千万円贈与の供与期限令和十年八月三十一日1協力の目的及び内容国立文化センターにおける機材整備計画を実施するために必要な生産生じた。
政府との間に行われた。
この交換公文は、令和七年七月十四日に効力をカンボジア側プラック・ソコン副首相兼外務の指定をする。
の指定をする。
432署名者日本側植野篤志在カンボジア大使施するために必要な役務の購入贈与の限度額四億四千二百万円贈与の供与期限令和十五年十二月三十一日1協力の目的及び内容人材育成奨学計画を実換がカンボジア王国政府との間に行われた。
学計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交〇農林水産省告示第千二百十一号〇農林水産省告示第千二百十二号二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第付け)とガーナ共和国政府との間の交換公文(令和五年五月一日稲種子生産能力向上計画のための贈与に関する日本国政府十日十一日令和七年六月二令和十年七月三ターにおける機材整備計画のための贈与に関する〇外務省告示第三百六号次の概要の書簡の交換がエジプト・アラブ共和国令和七年七月三日にプノンペンで、人材育成奨年七月二十三日付け)〇外務省告示第三百四号令和六年十二月十七日に東京で、国立文化センその他告示3署名者令和七年八月十八日日本側中島洋一在イエメン大使国際移住機関側アシュラフ・エル・ヌール在サウジアラビア事務所長公文(令和二年十二月十一日付け)関する日本国政府とモザンビーク共和国政府との間の交換ニアッサ州における地方給水施設建設計画のための贈与に四日十一日令和七年五月十令和九年一月三外務大臣岩屋毅国政府とフィリピン共和国政府との間の交換公文(令和元メトロセブ水道区汚泥管理計画のための贈与に関する日本十日月三十一日令和七年六月二令和十一年十二令和 年 月 日 月曜日官報第 号三二津字舘石一二四の一二指定の目的水源の涵かん養の指定をする。
一保安林の所在場所宮城県登米市登米町大字三二の一、三三、四九から五一まで、津山町柳日根牛字中山二八の二から二八の四まで、三二、令和七年八月十八日農林水産大臣小泉進次郎谷六六二の三から六六二の五まで、八四三の三、沢辺神林前一八五番一まで一保安林の所在場所鳥取県鳥取市下味野字竹宮城県栗原市金成沢辺神林一六四番一から同市金成八四七の一
図面縦覧場所東北地方整備局及び同局仙台河川国道事務所の指定をする。
〇農林水産省告示第千二百十六号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和七年八月十八日農林水産大臣小泉進次郎区
道路の区域路線名四号令和七年八月十八日道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長東北地方整備局長西村拓前後二三・三一〜八五・七〇二三・三一〜八〇・一八メートル〇・二三〇〇・二三〇キロメートル二十五条第一項の規定により、次のように保安林る。
)に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千二百十四号ものとする。
の図面及び関係書類を福井県庁及び南越前町役場(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第取県庁及び鳥取市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町3主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法の二、八〇七、八〇七の一指定の目的土砂の流出の防備指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐筆について次の図に示す部分に限る。
)一・七三字落合平一の一・二の一(以上五る。
七二字トゴロ谷一の一・二の一・三の1次の森林については、主伐は、択伐によの指定をする。
一保安林の所在場所鳥取県鳥取市佐治町余戸字南和田八〇一、八〇二、八〇三の一、八〇三令和七年八月十八日農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千二百十五号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)城県庁及び登米市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮の一、四の二、七三字落合平一の一、二の一及び樹種次のとおりとする。
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
〇東北地方整備局告示第六十一号第5812号番号型式承認指示送信装置捜索救助用位置RTTronAIS
SA‑SJOTRONArvik,KingdomofNorwayRingdalskogen8,3720La‑物件の名称物件の型式製造者の名称製造者の住所次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の令和七年八月十八日十二条の規定に基づき、告示する。
国土交通大臣中野洋昌けをもって次のように型式承認したので、船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づき、令和七年七月二十九日付る。
)〇農林水産省告示第千二百十七号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
取県庁及び鳥取市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥の指定をする。
〇国土交通省告示第八百十四号令和七年八月十八日農林水産大臣小泉進次郎る。
)本県庁及び球磨村役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間は、次のとおりとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るものものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間は、当該立木の所在する市町村に係る市町の指定をする。
一保安林の所在場所福井県南条郡南越前町具令和七年八月十八日農林水産大臣小泉進次郎二十五条第一項の規定により、次のように保安林谷七二字トゴロ谷一の一、二の一、三の一、四21主伐に係る伐採種は、定めない。
立木の伐採の方法ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木〇農林水産省告示第千二百十三号三指定施業要件森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の方法三二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所熊本県球磨郡球磨村大字一八三一の六、一八三八の一、一八三八の四一勝地甲字那良川一八三一の一、一八三一の四、
区道路の区域路線名十九号令和七年八月十八日道路の種類一般国道令和 年 月 日 月曜日報第 号
四三二一四三二一次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の又同日内閣から衆議院議員櫻井周提出大阪・関
図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所た。
による通知書を受領した。
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
道路の区域令和七年八月十八日路線名三十一号道路の種類一般国道区間一番一五まで三一五番三から呉市本通二丁目広島県安芸郡海田町南堀川町一後前BABA後別変更前二〇
〇〇〜二七九
〇〇一〇
〇〇〜一五七
三二一五
九〇〇二〇
〇五三二〇
〇〇〜二七九
〇〇一五
九〇〇一〇
〇〇〜七九
〇〇メートル二〇
〇五三キロメートルう。
敷地の区分をい係図面に表示する上記A・Bは、関敷地の幅員延長備考中国地方整備局長杉中洋一十五条第二項後段の規定による通知書を受領し答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定和七年八月十五日までに答弁する旨の国会法第七に日時を要するため、令和七年八月十五日までに討する必要があり、これに日時を要するため、令て、質問事項について検討する必要があり、これ状況に関する質問に対して、質問事項について検度決算における決算剰余金に関する質問に対しネット上で選挙に関する虚偽情報が氾濫している又同日内閣から衆議院議員櫻井周提出インターた。
又同日内閣から衆議院議員櫻井周提出令和六年五条第二項後段の規定による通知書を受領した。
十五条第二項後段の規定による通知書を受領し七年八月十五日までに答弁する旨の国会法第七十和七年八月十五日までに答弁する旨の国会法第七する必要があり、これに日時を要するため、令和討する必要があり、これに日時を要するため、令題に関する質問に対して、質問事項について検討対応に関する質問に対して、質問事項について検西万博海外パビリオン建設工事請負代金未払い問電所へのドローンとみられる飛行体の侵入とその領した。
た。又同日内閣から衆議院議員山崎誠提出原子力発使用の部分なし〇中国地方整備局告示第五十八号収用の部分石川県金沢市末町地内令和七年八月十八日官たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
北陸地方整備局長施行者の名称石川県事業地事業施行期間自令和七年八月十八日至令和十五年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称金沢都市計画道路事業三・四・四十六号観音堂辰巳線髙松諭通知書を受領した。
る旨の国会法第七十五条第二項後段の規定によるた。
又同日内閣から衆議院議員山崎誠提出六ヶ所再法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受七十五条第二項後段の規定による通知書を受領しめ、令和七年八月十五日までに答弁する旨の国会令和七年八月十五日までに答弁する旨の国会法第ナ国家承認に関する質問に対して、質問事項につ蔵・処分に関する質問に対して、質問事項についいて検討する必要があり、これに日時を要するたて検討する必要があり、これに日時を要するため、又同日内閣から衆議院議員櫻井周提出パレスチ処理工場で発生する廃棄物及び放射性廃棄物の貯事業地事業施行期間自令和七年八月十八日至令和十六年三月三十一日使用の部分なし〇北陸地方整備局告示第四十六号収用の部分石川県金沢市末町及び辰巳町地内都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をしを要するため、令和七年八月十五日までに答弁す七十五条第二項後段の規定による通知書を受領し問事項について検討する必要があり、これに日時令和七年八月十五日までに答弁する旨の国会法第メーション対応支援等に関する質問に対して、質検討する必要があり、これに日時を要するため、療機関への物価高騰やデジタルトランスフォー法律」に関する質問に対して、質問事項について第二項後段の規定による通知書を受領した。
との高レベル放射性廃棄物搬出期限の約束を守る又同日内閣から衆議院議員山井和則提出歯科医件」及び「特定放射性廃棄物の最終処分に関するたので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし〇北陸地方整備局告示第四十五号先から同村大字東広津一二三〇五番六地先まで長野県東筑摩郡生坂村大字東広津一三一五六番四地前後
図面縦覧場所関東地方整備局及び同局長野国道事務所一四・三三〜七〇・四五一〇・六三〜二七・三四メートル〇・〇八四〇・〇八四キロメートルの安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」にり、これに日時を要するため、令和七年八月十五又同日内閣から衆議院議員松尾明弘提出「国民問に対して、質問事項について検討する必要があ書を受領した。
康保険被保険者等の必要な医療の確保に関する質の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知又同日内閣から衆議院議員田村貴昭提出国民健するため、令和七年八月十五日までに答弁する旨条第二項後段の規定による通知書を受領した。
項について検討する必要があり、これに日時を要年八月十五日までに答弁する旨の国会法第七十五都市計画事業の種類及び名称金沢都市計画道路事業三・四・四十六号観音堂辰巳線八月十五日までに答弁する旨の国会法第七十五条又同日内閣から衆議院議員山崎誠提出「青森県令和七年八月十八日施行者の名称石川県北陸地方整備局長髙松諭関する質問に対して、質問事項について検討する日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後必要があり、これに日時を要するため、令和七年段の規定による通知書を受領した。
間後別変更前敷地の幅員延長安全保障上の懸念に関する質問に対して、質問事る必要があり、これに日時を要するため、令和七内海・笠佐島における中国資本による土地取得とに関する質問に対して、質問事項について検討す〇関東地方整備局告示第百七十九号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の関東地方整備局長橋本雅道通知書受領衆議院八月八日内閣から衆議院議員吉川里奈提出瀬戸国会事項た。
又同日内閣から衆議院議員緒方林太郎提出報道七十五条第二項後段の規定による通知書を受領し令和七年八月十五日までに答弁する旨の国会法第間の文書に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、又同日内閣から衆議院議員緒方林太郎提出日中令和 年 月 日 月曜日令和七年八月十五日までに答弁する旨の国会法第て検討する必要があり、これに日時を要するため、グの防止に関する質問に対して、質問事項についによる不動産市場におけるマネー・ローンダリン又同日内閣から衆議院議員松原仁提出外国資本書を受領した。
る通知書を受領した。
の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知するため、令和七年八月十五日までに答弁する旨項について検討する必要があり、これに日時を要使用シナリオ報道に関する質問に対して、質問事又同日内閣から衆議院議員山川仁提出日米、核後段の規定による通知書を受領した。
する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定によ時を要するため、令和七年八月十五日までに答弁質問事項について検討する必要があり、これに日の情報アクセシビリティに関する質問に対して、又同日内閣から衆議院議員鈴木敦提出政見放送官あり、これに日時を要するため、令和七年八月十質問に対して、質問事項について検討する必要が五日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項質問(第八号)(同八月十五日)参議院議員安達悠司提出憲法を一から考える教という評価及び「スパイ防止法」制定に関する参議院議員山本太郎提出「日本はスパイ天国」(第七号)(同八月十五日)難支援が必要となる被曝線量限度に関する質問参議院議員山本太郎提出実動組織による原発避八月十五日)震被災者への支援に関する質問(第六号)(同参議院議員山本太郎提出トカラ列島近海群発地月十五日)質問(第四号)(同八月十五日)ての内需拡大策に関する質問(第五号)(同八参議院議員山本太郎提出トランプ関税対策としルクス主義の浸透と国家制度への影響に関する参議院議員神谷宗幣提出共産主義及び文化的マ力によるSNS等を通じた選挙への介入に関する月十五日)後段の規定による通知書を受領した。
報五日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項物問題及び外国勢力による影響工作への国家安参議院議員神谷宗幣提出フェンタニルを含む薬又同日内閣から衆議院議員中谷一馬提出外国勢全保障上の対応に関する質問(第三号)(同八第 号項後段の規定による通知書を受領した。
あり、これに日時を要するため、令和七年八月十質問に対して、質問事項について検討する必要が選挙結果を踏まえた石破内閣の経済政策に関する又同日内閣から衆議院議員中谷一馬提出参議院第二項後段の規定による通知書を受領した。
八月十五日までに答弁する旨の国会法第七十五条必要があり、これに日時を要するため、令和七年関する質問に対して、質問事項について検討する又同日内閣から衆議院議員中谷一馬提出政権に十五日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二があり、これに日時を要するため、令和七年八月る質問に対して、質問事項について検討する必要承資格を女子・女系に拡大することの意義に関す五条第二項後段の規定による通知書を受領した。
七年八月十五日までに答弁する旨の国会法第七十する必要があり、これに日時を要するため、令和又同日内閣から衆議院議員たがや亮提出皇位継通知書受領参議院(同八月十五日)参議院議員神谷宗幣提出SNSにおける言論操号)(答弁することができる期限八月十五日)相見解の形式及び位置付けに関する質問(第一参議院議員神谷宗幣提出戦後八十年に際する首作及び政府答弁の整合性に関する質問(第二号)を受領した。
会法第七十五条第二項後段の規定による各通知書め、それぞれ明示する期限までに答弁する旨の国れも検討する必要があり、これに日時を要するた八月八日内閣から、次の質問については、いず(同八月十五日)ロジェクト管理に関する質問(第二四号)(同にオスプレイを含めた防衛装備品の調達及びプ参議院議員青木愛提出オスプレイの安全性並び参議院議員青木愛提出木更津駐屯地に暫定配備されていたオスプレイに関する質問(第二三号)月十五日)月十五日)(第二一号)(同八月十五日)ンの実施状況に関する質問(第二二号)(同八参議院議員石垣のりこ提出不法滞在者ゼロプラ参議院議員蓮舫提出日米関税交渉に関する質問八月十五日)八月十五日)関する質問(第一九号)(同八月十五日)制送還の実態に関する質問(第二〇号)(同八心のための不法滞在者ゼロプラン」に基づく強参議院議員ラサール石井提出「国民の安全・安す中国海警船舶の接続水域長期巡航への対応に参議院議員松田学提出我が国の領土保全を脅かよる土地取得規制に関する質問(第一八号)(同参議院議員松田学提出外国人及び外国系法人に(第一六号)(同八月十五日)して承認することに関する質問(第一七号)(同参議院議員石垣のりこ提出パレスチナを国家とをSNS上に投稿することの是非に関する質問参議院議員石垣のりこ提出記入済みの投票用紙要性に関する質問(第一五号)(同八月十五日)事業主の窮状に鑑みた基礎年金早期引上げの必参議院議員奥田ふみよ提出老齢労働者及び老齢八月十五日)房参与二名の辞任に関する質問(第一四号)(同参議院議員百田尚樹提出拉致問題担当の内閣官吉開山下村瀬南川松田本庄福島原田蓮井野田長屋中井和宣岳士淳志洋尚和往俊治耕志文裕淳昇均道垣内正人田山竹中鈴木白石志甫酒井小林
橋北見聡美悟人隆元治宣博行明香宏介学大亀井源太郎片山小田大林浦田今津稲葉石田蘆立隆夫勇一啓吾悠一幸子一将信平順美法務省横溝矢部宮木松戸正木耕三康博浩宏長大星周一郎原田昌和原芳賀成瀬中林戸部土田田澤雅顯暁生真澄亮元章剛己瀬戸口壯夫杉原嶋矢始関齊藤
原木村北川金子則彦貴之正光彰子力三琢麿徹敏哉大日方信春岡庭占部岩本井上石田安倍幹司洋之文男和治眞得嘉一山木戸勇一郎和田吉池俊憲信也宮下皆川松下堀野深町原橋本西部中村友岡鶴田玉井園田杉本下井柴田齊藤髙金北島金子片桐尾島大槻宇藤井上修一宏之祐記出晋也弘明陽子俊宏新史仁利幸賢治一敏康史憲司高広秀成春典子直史直人茂樹文俊崇武史滋一ノ澤直人池田悠事務代理を免ずる(八月十三日)化対策若者活躍男女共同参画及び共生・共助)朝につき内閣府特命担当大臣(こども政策少子内閣府特命担当大臣中根順子(三原じゅん子)帰(あべ俊子)阿部俊子七十五条第二項後段の規定による通知書を受領しを鑑みたパレスチナ国家承認に関する質問(第事管理についての報告及び一般職の職員の給与に令和七年司法試験考査委員に任命するた。
一一号)(同八月十五日)ついての報告、勧告を受領した。
任期は令和八年三月三十一日までとする(各通)育に関する質問(第九号)(同八月十五日)八月十五日)参議院議員安達悠司提出選挙演説妨害の取締強報告及び勧告受領参議院議員伊勢崎賢治提出ガザ地区の人道危機職の職員の給与に関する法律等に基づく公務員人化に関する質問(第一〇号)(同八月十五日)八月七日人事院総裁から、国家公務員法、一般渡部美由紀判事兼簡易裁判所判事多田尚史多一若林亜理砂用に関する質問に対して、質問事項について検討受領した。
る日本企業に対する人権デューデリジェンス強力福島第一原発事故に伴う「除去土壌」の再生利八月七日人事院総裁川本裕子から次の勧告書を法なパレスチナ占領政策及び軍事行動を支援す又同日内閣から衆議院議員阿部知子提出東京電勧告書受領参議院議員伊勢崎賢治提出イスラエルによる違人事異動び一般職の職員の給与についての報告、勧告する質問(第一三号)(同八月十五日)律等に基づく公務員人事管理についての報告及参議院議員百田尚樹提出国土交通大臣任命に関国家公務員法、一般職の職員の給与に関する法化に関する質問(第一二号)(同八月十五日)国務大臣内閣同中野浩一転任させる官令令和和七七年年司司法法試試験験予考備査試委験員考の査併委任員をの解併除任すをる解除領事局に併任する総合外交政策局に併任する令和七年司法試験予備試験考査委員に併任する総合外交政策局の併任を解除する報(併各任通の)検期事間は令和七年十二月三十一日までとする千代延博晃(在アメリカ合衆国日本国大使大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官に館参事官(公使))同三宅史人第 号
令和七年司法試験考査委員に併任する併任の期間は令和八年三月三十一日までとする(各通)検事同中塩今井東吾誠令和七年司法試験考査委員に併任する併任の期間は令和八年三月三十一日までとする検事兼財務事務官検事兼外務事務官同検事兼法務事務官検事同同同同同同三井田守松枝早渕道面玉本植松正宣宏毅正朋将之秀治同同同同同同加藤池田佐藤倉村上松本星野畑筒井栗原青野和輝美穂祐矢龍輔史祥郁也佳秀督雄一紘卓也麗同北米局長に昇任させる北米局の併任を解除する北米局に併任する総合外交政策局に併任するアジア大洋州局の併任を解除するアジア大洋州局南部アジア部の併任を解除する(大臣官房参事官(総合外交政策局、北米局担当))同山本文土大臣官房審議官に昇任させる(大臣官房参事官(アジア大洋州局、アジア大洋州局南部アジア部担当))同門脇仁一(大臣官房参事官(中東アフリカ局、中東アフリカ局アフリカ部担当))同三宅浩史領事局の併任を解除する総合外交政策局の併任を解除する令和 年 月 日 月曜日内閣府に出向させる経済局の併任を解除する国際協力局の併任を解除する(大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官(総合外外務省する(各通)(以上八月十三日)(大臣官房審議官(経済局、国ハイチ国駐箚を命ずる(六月二十五日)(南アフリカ共和国兼レソト国兼ねてエスワティニ国駐箚を命ずる(六月十三日)駐箚)特命全権大使志水史雄特命全権大使西内和彦際協力局担当))外務事務官日下部英紀事)に転任させる(大臣官房参事官(アジア大洋州局、アジア大洋州局南部アアジア大洋州局に併任する大臣官房参事官に転任させる(内閣官房内閣審議官(国家安アジア大洋州局南部アジア部に併任する外務事務官(在ロサンゼルス日本国総領事館総領全保障局))内閣事務官室田幸靖(在アメリカ合衆国日本国大使館参事官(公使))同野村恒成交政策局、領事局担当))同斉田幸雄務事務官黒石亮北米局日米安全保障条約課の併任を解除する褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾中南米局南米課長に昇任させる(北米局北米第一課企画官)外内閣官房に出向させる(以上七月十四日)村瀬寺山桐山小林達彦樹生滋章賢次岸村上小林浩司美晴道子梅村羽賀孝雄昭雄永野梅太郎アジア大洋州局南部アジア部の併任を解除する者は、次のとおりである。
アジア大洋州局の併任を解除するジア部担当))外務事務官柏原裕年七月三十日、紺綬褒章に付する飾版を授かった公益のため多額の私財を寄附したので、令和七内閣官房に出向させる(以上七月一日)大臣官房総務課(沖縄事務所)の併任を解除する版一個を授ける(各通)吉村ホールディングス株式会社おりである。
紺綬褒章飾版紺綬褒章並びに賞杯より木杯一組台付を授ける(各通)褒章条例第一条により紺綬褒章並びに同第五条には、次のとおりである。
年七月三十日、紺綬褒章並びに賞杯を授かった者公益のため多額の私財を寄附したので、令和七浮田田村大畠益子昭子昌已藤原彰糟谷マツ子宮本洋一高田鈴木宮本知子伸子猛褒章条例第一条により紺綬褒章を授ける(各通)矢沢山岸小林重松北井生越吉田宮本藤神保高橋永吉惠子千春一夫仁子広志丈浩征祐秀之一英石黒谷田部竜哲酒井福田哲也光一大浦松田谷内斉藤夏樹芳己麗子悦子分部美那子林裕美子土井瀬口角田和田神保井上雅雄二郎和夫武直子篤博中川齊藤宮崎吉田香川仲佐和彦大直俊博正樹敏也良子紺綬褒章褒賞経済局に併任する国際協力局に併任する(七月三十一日)外務事務官(大臣官房審議官)に転任させる宗教法人千代保稲荷神社株式会社Mizkan株式会社アシックス株式会社GSユアサ株式会社鹿内組ステラケミファ株式会社株式会社BRAVE株式会社内藤建築事務所株式会社クリハラントフジアルテ株式会社三光機械株式会社株式会社加藤組アイリスオーヤマ株式会社株式会社藤商事深田サルベージ建設株式会社日本フェンオール株式会社三菱自動車工業株式会社西部電機株式会社株式会社アマネクである。
る(各通)年七月三十日、褒状を授かった者は、次のとおり褒状公益のため多額の私財を寄附したので、令和七を授かった者は、次のとおりである。
版一個並びに同第五条により木杯一組台付を授け褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾森野泰明武井健晃版一個を授ける紺綬褒章飾版並びに賞杯版二個を授ける褒章条例第三条第二項により紺綬褒章に付する飾丹みつ版四個を授ける褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾四方祥樹年七月三十日、紺綬褒章を授かった者は、次のと年七月三十日、紺綬褒章に付する飾版並びに賞杯公益のため多額の私財を寄附したので、令和七公益のため多額の私財を寄附したので、令和七(大臣官房審議官(北米局担当))上七月十八日)熊谷直樹内閣府事務官西崎寿美総合外交政策局長に配置換する在エジプト日本国大使館参事官に転任させる(以褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾(北米局長)外務事務官有馬裕(中南米局南米課長)同塚本康弘池俊明令和 年 月 日 月曜日官報第 号有限会社イーリスコーポレーションリストデベロップメント株式会社東急不動産株式会社株式会社サカモト株式会社NFT株式会社メガ追賞賜杯沖縄県浦添市字城間前原一九四番雑種地その関係図面は、令和七年八月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年八月十八日東北地方整備局長西村拓所在地番地目区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
決の申立てがあった。
二使用しようとする土地及び明渡裁決の申立てに係る土地の所在、地番及び地目請書の添付書類中省略された部分の補充及び土地収用法第四十七条の二第三項の規定による明渡裁沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、土地収用法第四十四条第二項の規定による裁決申令和七年八月十八日見書を提出することができる。
東北地方整備局公示道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する防衛大臣臨時代理国務大臣坂井学二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十四縦覧期間沖縄県収用委員会から裁決申請書及びその添付書類並びに明渡裁決の申立てに係る書類の写しが送付五土地所有者及び関係人等の意見提出九号。
以下単に「土地収用法」という。
)第四十二条第一項及び第四十七条の四第一項の規定により、令和七年八月十八日から同年九月一日まで日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日三縦覧場所本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和沖縄県那覇市前島三丁目二四番地三の一沖縄防衛局那覇出張所当該書類の写しを縦覧に供する。
一裁決の申請等があった旨についてまでは、沖縄県収用委員会(郵便番号九〇〇
八五七〇沖縄県那覇市泉崎一丁目二番二号)に意期間内に、損失の補償の決定によって権利を害されるおそれのある者は収用委員会の審理が終わるされたので、土地収用法第四十二条第二項及び第四十七条の四第二項の規定により公告するとともに、土地収用法第四十三条及び第四十七条の四第二項の規定により、土地所有者及び関係人は右縦覧官庁事項牧港補給地区の一部土地に関する裁決の申請等に関する公告官庁報告褒章条例第二条により褒状を授ける(各通)褒章条例第六条により木杯一組台付を授ける故田中敦子遺族田中幸政沖縄県那覇市住吉町三丁目沖縄県那覇市住吉町三丁目七二番三二八番宅地宅地あった。
二使用しようとする土地及び明渡裁決の申立てに係る土地の所在、地番及び地目項の規定による裁決の申請及び土地収用法第四十七条の二第三項の規定による明渡裁決の申立てが沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和七年四月十一日に土地収用法第三十九条第一所在地番地目年七月三十日、賞杯を授かった者は、次のとおり当該書類の写しを縦覧に供する。
である。
一裁決の申請等があった旨について公益のため多額の私財を寄附したので、令和七されたので、土地収用法第四十二条第二項及び第四十七条の四第二項の規定により公告するとともに、ポルシェジャパン株式会社一丸ファルコス株式会社岩田屋フード株式会社マリンフード株式会社株式会社京進株式会社エフシイズ株式会社ベアック自然エンジニアリング株式会社株式会社あきんどスシロー株式会社ヨドバシカメラ株式会社金太郎カンパニー株式会社アルテカ株式会社リベロ株式会社アタゴ故服部稔遺族服部好治故原茂雄遺族原琴子故水田隆男遺族水田知惠子故蘆田道昭遺族蘆田信夫故久保修一遺族久保初美故吉岡順遺族吉岡昌一たち建設株式会社褒章条例第六条により褒状を授ける(各通)信越明星株式会社である。
春貴株式会社年七月三十日、褒状を授かった者は、次のとおり追賞褒状褒章条例第二条により褒状二枚を授ける(各通)公益のため多額の私財を寄附したので、令和七那覇港湾施設の一部土地に関する裁決の申請等に関する公告沖縄県収用委員会から裁決申請書及びその添付書類並びに明渡裁決の申立てに係る書類の写しが送付九号。
以下単に「土地収用法」という。
)第四十二条第一項及び第四十七条の四第一項の規定により、二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日令和七年八月十八日見書を提出することができる。
防衛大臣臨時代理国務大臣坂井学五土地所有者及び関係人等の意見提出令和七年八月十八日から同年九月一日までまでは、沖縄県収用委員会(郵便番号九〇〇
八五七〇沖縄県那覇市泉崎一丁目二番二号)に意期間内に、損失の補償の決定によって権利を害されるおそれのある者は収用委員会の審理が終わる土地収用法第四十三条及び第四十七条の四第二項の規定により、土地所有者及び関係人は右縦覧ゼロワットパワー株式会社四縦覧期間リゾートトラスト株式会社三縦覧場所株式会社ツー・ナイン・ジャパン沖縄県浦添市安波茶一丁目一番一号浦添市役所号
第報官日曜月日
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和令 道 路 の 種 類 一般国道 路 占 用 を 制 限 す る 区 域名 百八号線区域備考宮城県大崎市古川大幡字新田一二〇番二から同市古川稲葉四丁目二一一番三まで 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日 令和七年八月十八日 図 面 縦 覧 場 所 東北地方整備局及び同局仙台河川国道事務所労働船員の特定最低賃金の改正の決定に関し、関係船員及び関係使用者の意見聴取に関する公示交通政策審議会は、全国内航鋼船運航業最低賃金(平成8年運輸省最低賃金公示第5号)、海上旅客運送業最低賃金(平成8年運輸省最低賃金公示第6号)、漁業(かつお・まぐろ)最低賃金(令和4年国土交通省最低賃金公示第4号)及び漁業(いか釣り)最低賃金(令和7年国土交通省最低賃金公示第4号)の改正の決定について調査審議を行うため、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第37条第3項において準用する同法第25条第5項の規定により、本事案について関係船員及び関係使用者の意見を聴くので、意見を述べようとする者は、意見を記載した書面(様式任意)に意見提出者の氏名又は名称及び連絡先を付記して、本日から15日以内に国土交通省海事局船員政策課「郵便番号1008918東京都千代田区霞が関二丁目1番3号」あて提出されたい。
1 事案の要旨 最低賃金法第35条第7項の規定に基づく、下記3に掲げる船舶所有者に使用されている船員であって、下記3に掲げる船舶に乗り組む者に係る特定最低賃金の改正の決定について2 適用する地域 全国3 適用する使用者 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船舶であって、国内各港間のみを航海する鋼船(次の各号に掲げるものを除く。
)の船舶所有者(船員法第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。
) はしけ 内航海運業法(昭和27年法律第151号)第2条第1項各号に掲げる船舶 海上旅客運送業又はサルベージ業に従事する船舶 平水区域を航行区域とする船舶及び沿海区域を航行区域とする総トン数100トン未満の船舶 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船舶であって、旅客運送の用に供するもののうち、次の各号に掲げる船舶の所有者(船員法第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。
) 遠洋区域を航行区域とする船舶 近海区域を航行区域とする船舶 沿海区域を航行区域とする総トン数100トン以上の船舶(その航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されている船舶を除く。
) 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船舶であって、かつお・まぐろ漁業(漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第2条第12号に掲げる漁業をいう。
)の用に供する漁船の船舶所有者(船員法第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。
) 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船舶であって、いか釣り漁業(漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第2条第17号に掲げる漁業をいう。
)の用に供する漁船の船舶所有者(船員法第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。
)令和7年8月 18 日交通政策審議会会長 橋本 英二国 家 試 験令和7年度参議院法制局職員採用一般職試験(大卒程度試験[社会人経験者])公告令和7年度参議院法制局職員採用一般職試験(大卒程度試験[社会人経験者])について次のとおり告知する。
令和7年8月 18 日参議院法制局1 試験の名称参議院法制局職員採用一般職試験(大卒程度試験[社会人経験者])2 採用及び待遇 採用予定日 原則として、令和8年1月1日 採用予定人数 若干名 待遇 本試験により採用される者の経験年数と同程度の経験年数を有する国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)により採用された職員(係員級又は係長級)が受ける給料月額との均衡を考慮した待遇3 受験資格 年齢等[年齢]昭和50年4月2日以降に生まれた者[学歴]次のいずれかに該当する者 大学を卒業した者又はこれと同等の資格を有すると法制局長が認める者 短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者又はこれと同等の資格を有すると法制局長が認める者[職歴]令和7年8月末現在で、民間企業・官公庁等において職務経験を1年以上有し、その期間中に秘書業務に従事した経験を有すること。
※ 職務経験とは、同一企業等で会社員、公務員、団体職員等として1週間当たりの所定労働時間が20時間以上で1年以上継続して就業していた期間。
なお、連続した1月以上の休業期間(産前・産後の休業期間は除く)は、職務経験の期間から除く。
欠格事由(次のいずれかに該当する者は、受験資格がない。
) 日本の国籍を有しない者 国会職員法第2条の規定により国会職員となることができない者4 試験の内容等 第1次試験基礎能力試験(多肢選択式)及び一般論文試験 実施日 令和7年9月21日(日) 基礎能力試験の出題範囲以下に掲げる分野から出題する。
知識分野(社会科学、人文科学)知能分野(文章理解) 試験地 東京都 合格者発表 令和7年9月29日(月)以降、参議院令和7年試験マイページで発表する。
第2次試験…第1次試験合格者に対して行う。
面接試験(個別面接) 実施日 令和7年10月9日(木)〜11日(土)の間で指定する日 試験地 東京都 合格者発表 令和7年10月16日(木)以降、参議院令和7年試験マイページで発表する。
第3次試験…第2次試験合格者に対して行う。
面接試験(個別面接) 実施日 令和7年10月24日(金)、25日(土)のうち指定する日 試験地 東京都 最終合格者発表 令和7年10月30日(木)以降、各人に郵送にて通知する。
5 受験手続 8月18日(月)から9月16日(火)正午まで の 間 に、 参 議 院 法 制 局 ホ ー ム ペ ー ジ(https://houseikyoku.
sangiin.
go.
jp/adoption/type/ippan.
htm)からインターネット申込専用サイトへアクセスし、画面の指示に従って必要事項を正しく入力し、送信すること。
※ インターネット環境がないことなどによりインターネット申込みができない場合は、9月2日(火)までに参議院法制局総務課まで問い合わせること。
問合せ先参議院法制局総務課TEL 0355217729E‑mail h-soumu@sangiin-sk.
go.
jp その他・ 受験に際し、身体等に障害があるため特に何らかの措置を希望する場合は、受験申込時にその旨を参議院法制局総務課に申し出ること。
・ 面接試験(第2次試験及び第3次試験)の参考とするため、第1次試験の合格者に対して、性格検査を行う。
採用候補者名簿の有効期間の満了人事院規則812(職員の任免)第14条第1項の規定に基づき、下記に掲げる採用試験の結果に基づいて作成されたすべての採用候補者名簿の有効期間は、令和7年8月15日をもって満了した。
令和7年8月 18 日人事院事務総局人材局企画課長 澤田 晃一立野 雅彦人事院北海道事務局第二課長藤谷 康之人事院東北事務局第二課長人事院関東事務局第二課長人事院中部事務局第二課長人事院近畿事務局第二課長人事院中国事務局第二課長人事院四国事務局第二課長人事院九州事務局第二課長人事院沖縄事務所調査課長善家 俊介川上 洋司宇賀 二郎山下 宣英田村 倫生小野 一敏聡穀田記2022年度国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)人事院規則812(職員の任免)第14条第1項の規定に基づき、下記に掲げる採用試験の結果に基づいて作成された採用候補者名簿の有効期間は、令和7年8月15日をもって満了した。
令和7年8月 18 日人事院事務総局人材局企画課長 澤田 晃一記2022年度国税専門官採用試験2022年度労働基準監督官採用試験国土調査法に基づく国土調査と同一の効果があるものとしての指定の公告
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十九条第五項の規定に基づき、次の地図及び簿冊を同条第二項の規定により認証された国土調査の成果と同一の効果があるものとして令和七年七月二十九日付けで指定したので、同条第八項の規定に基づき公告する。
令和七年八月十八日国土交通大臣 中野 洋昌測量及び調査を行った者の名称申請を行った者の名称地図及び簿冊の名称測量及び調査を行った地域北陸地方整備局富山河川国道事務所北陸地方整備局長 一般国道8号豊田新屋立体整備事業の用地取得に伴い作成した地図及び調査簿富山県富山市飯野及び新屋の一部宮城県宮城県知事宮城県宮城県知事気仙沼地区大谷工区 農山漁村地域復興基盤総合整備事業宮城県気仙沼市本吉町滝根の一部、長根の一部、窪の一部、三島の一部、大谷の一部気仙沼地区杉ノ下工区 農山漁村地域復興基盤総合整備事業宮城県気仙沼市波路上の一部九州地方整備局福岡国道事務所九州地方整備局長 一般国道3号博多バイパス(下臼井〜空港口)事業の用地取得に伴い作成した地図及び調査簿福岡市東区二又瀬新町の一部、福岡市博多区大井一丁目の一部、福岡市博多区大字下臼井字苫尾の一部、福岡市博多区吉塚八丁目の一部号
第報官日曜月日
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和令
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和令1 処分をした年月日 令和7年7月22日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 東洋電機工業株式会社 皆川 英生 新潟県魚沼市原虫野385 国土交通大臣許可(般5)第17861号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(消防施設工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年7月18日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
鉄道財団(催告)大阪府豊中市寺内二丁目4番1号北大阪急行電鉄株式会社から所属鉄道千里中央・南北線鉄分界点間につき既設鉄道財団(鉄道抵当原簿第607号)に編入するため、鉄道抵当法の規定に基づき鉄道財団拡張の認可申請がありました。
よって、この鉄道財団に属すべきものに関して所有権以外の物権を有する者又は差押、仮差押若しくは仮処分の債権者又は鉄道財団に属すべき不動産に関して賃借権を有する者は、令和7年9月18日までに国土交通大臣に申し出て下さい。
なお、鉄道財団目録は国土交通省鉄道局に備えつけてありますから、関係者は閲覧して下さい。
令和7年8月 18 日国土交通省相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告公告諸 事 項工 場 財 団沖縄県那覇市泉崎一丁目10番3号株式会社琉球新報社の工場財団に沖縄県那覇市字天久905番地琉球新報社制作センタ一の機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和7年8月 18 日那覇地方法務局建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年8月 18 日軌道財団(催告)大阪府豊中市寺内二丁目4番1号北大阪急行電鉄株式会社から南北線鉄軌分界点・箕面萱野間につき鉄道抵当法の規定に基づき軌道財団設定の認可申請がありました。
よって、この軌道財団に属すべきものに関して所有権以外の物権を有する者又は差押、仮差押若しくは仮処分の債権者又は軌道財団に属すべき不動産に関して賃借権を有する者は、令和7年9月18日までに国土交通大臣に申し出て下さい。
なお、軌道財団目録は国土交通省鉄道局に備えつけてありますから、関係者は閲覧して下さい。
北陸地方整備局長 髙松諭令和7年8月 18 日国土交通省失 踪 宣 告除 権 決 定号
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失踪に関する届出の催告公 示 催 告破産手続開始
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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和令破産手続終結破産債権の届出期間及び一般調査期日破産債権の届出期間及び一般調査期間書面による計算報告免責許可申立てに関する意見申述期間1 決定年月日 令和7年8月1日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大阪地方裁判所第6民事部令和7年(ヒ)第3015号大阪市中央区内平野町1丁目3番6号清算株式会社 株式会社夢想塾1 決定年月日 令和7年8月1日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大阪地方裁判所第6民事部令和7年(ヒ)第3016号大阪市中央区内平野町1丁目3番6号清算株式会社 株式会社エデュース1 決定年月日 令和7年8月1日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大阪地方裁判所第6民事部特別清算協定認可令和6年(ヒ)第2077号東京都港区赤坂4丁目5番17号清算株式会社 株式会社ブレインズワーク・アソシエイツ代表清算人 滝邦彦1 決定年月日 令和7年7月31日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権者に応じて按分して弁済する。
2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 第1項の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権者の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部特別清算開始令和7年(ヒ)第3024号大阪市西区北堀江2丁目2番27号清算株式会社 株式会社クリスタル・クロス代表清算人 山崎 敦史1 決定年月日 令和7年8