令和 年 月 日 金曜日(同三一九)(同三一八)府との間の書簡の交換に関する件する日本国政府とバヌアツ共和国政ラの緊急復旧計画のための贈与に関〇地震の影響を受けた主要経済インフ換に関する件(外務三一七)〇返納を命じた旅券を無効とする件〇円借款の供与に関する日本国政府とパナマ共和国政府との間の書簡の交の認定に関する件(総務二七七、二七八)官〇時刻認証業務の認定に関する規程第三条第一項に規定する時刻認証業務報第 号(国土交通八三三)の一部を改正する告示〔その他告示〕〔法規的告示〕〇特定貨物鉄道事業者を定める告示及び特定旅客鉄道事業者を定める告示目次

裁判所官庁財団関係諸事項〔公告〕(厚生労働省)表する者の候補者の推薦について第五条の規定に基づく関係労働者を代労働保険審査官及び労働保険審査会法

近畿地方整備局公示(近畿地方整備局)官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔国会事項〕発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇道路に関する件(中国地方整備局六〇)〇保安林の指定をする件する件(同一五〜一七)〇道路に関する件(近畿地方整備局九一、九二)(農林水産一二三一〜一二三八)〇重要文化財を管理すべき団体を指定(文化庁一四)〇国宝を管理すべき団体を指定する件

〇国土交通省告示第八百三十三号附則この告示は、公布の日から施行する。
その他告示(略)株式会社九州旅客鉄道二十一号

(略)多駅前三丁目二十五番

福岡県福岡市博多区博(略)株式会社九州旅客鉄道(略)多駅中央街一番一号

福岡県福岡市博多区博氏名又は名称住所氏名又は名称住所改正後改正前に改正する。
定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規第二条特定旅客鉄道事業者を定める告示(昭和六十二年運輸省告示第二百四号)の一部を次のよう(特定旅客鉄道事業者を定める告示の一部改正)株式会社日本貨物鉄道八番十五号

東京都港区港南一丁目

株式会社日本貨物鉄道五丁目三十三番八号

東京都渋谷区千駄ヶ谷

氏名又は名称住所氏名又は名称住所改正後改正前に改正する。
定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規第一条特定貨物鉄道事業者を定める告示(昭和六十二年運輸省告示第二百三号)の一部を次のよう(特定貨物鉄道事業者を定める告示の一部改正)令和七年八月二十二日国土交通大臣中野洋昌特定貨物鉄道事業者を定める告示及び特定旅客鉄道事業者を定める告示の一部を改正する告示正する告示を次のように定める。
の規定に基づき、特定貨物鉄道事業者を定める告示及び特定旅客鉄道事業者を定める告示の一部を改鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第七十一条第一項第五号の二ロ及び第六号ロ法規的告示(財務二二六)会社その他よる国債の買入消却に関する件特別清算、再生、所有者不明関係〇国債証券買入銷却法第一条の規定に相続、公示催告、失踪、破産、免責、〇総務省告示第二百七十七号令和七年八月二十二日総務大臣村上誠一郎き、次の時刻認証業務を令和七年八月八日付けで認定したので、同条第四項の規定に基づき公示する。
時刻認証業務の認定に関する規程(令和三年総務省告示第百四十六号)第三条第一項の規定に基づ〇

〇 令和 年 月 日 金曜日官書簡をもって啓上いたします。
本使は、パナマ共和国の経済の安定及び開発努力を促進するためにいて課される全ての財政課徴金及び租税した次の了解を確認する光栄を有します。
行われる生産物又は役務の購入に関してパナマ共和国において課される全ての付加価値税供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とパナマ共和国政府の代表者との間で最近到達⒠供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、借款に基づいて(訳文)行われた。
令和七年八月二十二日(日本側書簡)外務大臣岩屋毅び関連の財政課徴金要な自己の資材及び設備の輸入及び再輸出に関してパナマ共和国において課される全ての関税及⒟計画の実施に従事する日本国民である被用者について、計画の実施のため供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社から取得する個人所得に対してパナマ共和国にお〇外務省告示第三百十七号9876認定に係る時刻認証業務を行う者の法人番号9010001174206認定に係る時刻認証業務を行う者の名称の英語表記WingArc1stInc.
認定に係る時刻認証業務を行う者の名称ウイングアーク1st株式会社認定に係る時刻認証業務を行う者の住所東京都港区六本木三丁目2番1号政課徴金及び租税⒝供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、借款に基づいて行われる生産物又は役務の供給から生ずる所得に関してパナマ共和国において課される全ての財において課される全ての財政課徴金及び租税⒜JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してパナマ共和国令和七年八月八日にパナマで、円借款の供与に関する次の書簡の交換がパナマ共和国政府との間に⒞供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、計画の実施に必書(その2)の値をハッシュ関数SHA

256で変換した値(16進数)eda92bab9615れる。
e835097daceab328ab34625ca0bbae58ed7cedfb746418089deb6パナマ共和国政府は、次のものを免除する。
書(その2)の値をハッシュ関数SHA

1で変換した値(16進数)0548c03e9109し控える。
5認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明日本国民は、作業の遂行のためパナマ共和国への入国及び同国における滞在に必要な便宜を与えら11eaf05b1cd33c461522364b95d753

に規定する生産物又は役務の供給に関連してパナマ共和国においてその役務が必要とされる4認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課することも差0935e3323cb2f09e728612e1283e2ab43282637ce2a2dd83e2914パナマ共和国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会書(その1)の値をハッシュ関数SHA

256で変換した値(16進数)70406662a07eる。
書(その1)の値をハッシュ関数SHA

1で変換した値(16進数)0a1d9cc6baf0る役務について行われる。
fe0c391005148d109b4971e414743認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明

に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で合意される。
借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができ報21認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明当該調達適格国において、当該調達適格国で生産される生産物又は当該調達適格国から供給され認定に係る時刻認証業務の名称ウイングアークタイムスタンプサービス又は締結されることのある契約に基づくものを対象として使用に供される。
ただし、当該購入は、令和七年八月二十二日総務大臣村上誠一郎のために当該実施機関と当該供給者、請負業者又はコンサルタントとの間で既に締結された契約〇総務省告示第二百七十八号

⒠に規定する支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。
き、次の時刻認証業務を令和七年八月八日付けで認定したので、同条第四項の規定に基づき公示する。
て既に行った支払又は将来行う支払であって、計画の実施のために必要な生産物又は役務の購入時刻認証業務の認定に関する規程(令和三年総務省告示第百四十六号)第三条第一項の規定に基づ3

借款は、パナマ共和国の実施機関が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサルタントに対し第 号9876認定に係る時刻認証業務を行う者の法人番号8021001026306認定に係る時刻認証業務を行う者の名称サイエンスパーク株式会社認定に係る時刻認証業務を行う者の住所神奈川県座間市入谷西三丁目24番9号認定に係る時刻認証業務を行う者の名称の英語表記SCIENCEPARKCorporatione0d50e1f217a44adc2eb2480e7c91031edd48f4e9da9480d9b92を確認した後に締結される。

に規定する借款契約は、JICAが計画の実行可能性(環境及び社会に対する配慮を含む。
)⒠支出期間は、前記の借款契約の発効の日の後三年とする。
に使用に供される場合には、当該一部に係る利子率は、年〇・五五パーセントとする。
⒟⒝及び⒞の規定にかかわらず、借款の一部が計画のコンサルタントに対して行う支払のため書(その2)の値をハッシュ関数SHA

256で変換した値(16進数)22d68c5e6f34率は、年〇・一パーセントとする。
914a409a2a3bcd116c76fb269b87bde391f4197eb27b817e6435る前記の借款契約によって規律される。
5認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明⒞⒝の規定にかかわらず、⒝に規定する利子率が〇・一パーセントよりも低い場合には、利子538b4ed0cb773ca3ffad3597ee57書(その2)の値をハッシュ関数SHA

1で変換した値(16進数)e9a830c9e5064認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明⒝⒜償還期間は、六年の据置期間の後十四年とする。
されるものに年〇・九パーセントを加えたものとする。
年間の利子率は、適用可能な東京リスク・フリー・レートであって六箇月間の貸出しに適用

21書(その1)の値をハッシュ関数SHA

1で変換した値(16進数)9ea2f48d6269「計画」という。
)を実施することを目的として、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」と認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明款(以下「借款」という。
)が、パナマ首都圏都市交通三号線整備計画(フェーズ2)(第一期)(以下認定に係る時刻認証業務の名称タイムスタンプサービスiScign1三千八百二十八億四千四百万円(三八二、八四四、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借22139ced0601a5653abe0652dc2dいう。
)により、日本国の関係法令に従って、パナマ共和国政府に供与されることになる。
3認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明2

借款は、パナマ共和国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供される。
書(その1)の値をハッシュ関数SHA

256で変換した値(16進数)edce6a07ee6c借款の条件及び借款の使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含むことにな令和 年 月 日 金曜日官報第 号同意する光栄を有します。
〇文化庁告示第十四号の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに本大臣は、更に、パナマ共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこ合計失効年月日令和七年八月十二日旅券番号MJ二三七一四四七発行年月日令和五年七月二十四日令和七年八月二十二日頭に記載の失効年月日に効力を失った。
記外務大臣岩屋毅〇文化庁告示第十五号項の規定に基づき告示する。
令和七年八月二十二日文化庁長官都倉俊一げる重要文化財を管理すべき団体として公益財団法人高野山文化財保存会を指定したので、同条第三文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第三十二条の二第一項の規定により、次の表に掲パナマ共和国駐在〇外務省告示第三百十八号日本国特命全権大使松永一義閣下命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和七年八月十二日を期限として返納するよう二千二十五年八月八日にパナマでパナマ共和国外務大臣ハビエル・エドゥアルド・マルティネス=アチャ・バスケス通潤橋附・御小屋一棟百七号日文部科学省告示第令和五年九月二十五地改良区通潤地区土郡山都町熊本県上益城郡山都町長原熊本県上益城名称員数指定告示所有者所有者の住所所在の場所る。
令和七年八月二十二日文化庁長官都倉俊一げる国宝を管理すべき地方公共団体として山都町を指定したので、同条第三項の規定に基づき告示す本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第三十二条の二第一項の規定により、次の表に掲栄を有します。
(日本側書簡)(訳文)(パナマ側書簡)パナマ共和国外務大臣ハビエル・エドゥアルド・マルティネス=アチャ・バスケス閣下書簡をもって啓上いたします。
本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光〃〃〃利付国庫債券(物価連動・10年)第23回02000000第29回第24回第24回210000000005000000005000000250000000円00円00円00円00円10196円10417円10414円10349円光栄を有します。
二千二十五年八月八日にパナマで本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
(別表)令和七年八月二十二日財務大臣加藤勝信に協議する。
9両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互〇財務省告示第二百二十六号令和七年八月二十二日外務大臣岩屋毅政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案するにより令和七年七月十六日に買入消却した国債の名称等を別表のとおり告示する。
本使は、更に、この書簡及びパナマ共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両国債証券買入銷却法(明治二十九年法律第五号)第二条の規定に基づき、同法第一条第一項の規定パナマ共和国駐在日本国特命全権大使松永一義国債の名称記号額面金額の総額りの買入価格額面金額100円当た⒝⒜計画に関連するその他の情報計画の実施の進

状況についての情報及び資料保すること。
を確保すること。
8パナマ共和国政府は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対して次のものを提供する。
⒞借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正かつ効果的に維持され、及び使用されること並びに軍事目的に使用されず、及び他の融資の担保として使用されないこと和国の一般公衆の安全を確保し、及び維持すること。
⒝借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びパナマ共432要な生産物及び役務の購入贈与の限度額二十五億円署名者日本側奥田直久在バヌアツ大使贈与の供与期限令和十二年六月三十日バヌアツ側ザビエル・エマニュエル・ハリー外務・国際協力・対外貿易大臣代行の贈与に関する次の概要の書簡の交換がバヌアツ共和国政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容地震の影響を受けた主要経済インフラの緊急復旧計画を実施するために必7パナマ共和国政府は、次のことのために必要な措置をとる。
〇外務省告示第三百十九号⒜借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確令和七年七月十四日にポートビラで、地震の影響を受けた主要経済インフラの緊急復旧計画のため 本大塔金堂根本大塔金剛峯寺金堂及び根二棟六十八号文部科学省告示第百令和六年十二月九日剛峯寺宗教法人金高野山一三二郡高野町大字和歌山県伊都高野山郡高野町大字和歌山県伊都番地名称員数指定告示所有者所有者の住所所在の場所三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養三ケ浦乙字小屋平二五六〇の五一保安林の所在場所熊本県球磨郡球磨村大字農林水産大臣小泉進次郎項の規定に基づき告示する。
令和七年八月二十二日文化庁長官都倉俊一の指定をする。
令和七年八月二十二日げる重要文化財を管理すべき団体として公益財団法人高野山文化財保存会を指定したので、同条第三二十五条第一項の規定により、次のように保安林文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第三十二条の二第一項の規定により、次の表に掲森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第1主伐に係る伐採種は、定めない。
分に限る。
)令和 年 月 日 金曜日官報第 号

三昧堂愛染堂大会堂宝蔵准胝堂西塔御影堂金剛峯寺山王院鐘楼山王院拝殿〇文化庁告示第十七号六十八号九棟文部科学省告示第百令和六年十二月九日剛峯寺宗教法人金番地高野山一三二郡高野町大字和歌山県伊都高野山郡高野町大字和歌山県伊都項の規定に基づき告示する。
令和七年八月二十二日文化庁長官都倉俊一〇文化庁告示第十六号げる重要文化財を管理すべき団体として公益財団法人高野山文化財保存会を指定したので、同条第三文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第三十二条の二第一項の規定により、次の表に掲名称員数指定告示所有者所有者の住所所在の場所築地塀かご塀会下門山門経蔵鐘楼護摩堂真然堂金剛峯寺本坊大主殿及び奥書院号棟一二文部科学省告示第二令和六年一月十九日剛峯寺宗教法人金番地高野山一三二郡高野町大字和歌山県伊都高野山郡高野町大字和歌山県伊都名称員数指定告示所有者所有者の住所所在の場所ものとする。
備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千二百三十二号の図面及び関係書類を熊本県庁及び甲佐町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の一三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備1次の森林については、主伐は、択伐によ五六三の一、五六四の一、五六八の一、五六九七の一、五五九、五六〇、五六一の一、五六二、一、五五四の一九、五五五の一、五五六、五五九の一、五四九の二、五五一、字丸山五五四のまで、五四六、五四七の一、五四七の二、五四の一、五三五、五三六の一、五三七から五四〇字横田字岩鼻五三一の一、五三一の二、五三三一保安林の所在場所熊本県上益城郡甲佐町大採種を定めない。
次の図に示す部分に限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐の一・五三七・五三九(以上五筆についてる。
字岩鼻五三一の一・五三一の二・五三六三二のハ指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備21主伐に係る伐採種は、定めない。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
令和七年八月二十二日一保安林の所在場所高知県香美市物部町別府字サイニヨウ五五一の六、五五一の七、五五四農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千二百三十三号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)本県庁及び球磨村役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間の指定をする。
令和七年八月二十二日ものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの〇農林水産省告示第千二百三十一号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第2主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町農林水産大臣小泉進次郎は、次のとおりとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二指定施業要件

立木の伐採の方法乙一〇七一の九指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
令和七年八月二十二日一保安林の所在場所高知県安芸市畑山字芝居農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千二百三十四号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)知県庁及び香美市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間1次の森林については、主伐は、択伐による。
字芝居乙一〇七一の九(次の図に示す部令和 年 月 日 金曜日官第 号備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千二百三十六号の図面及び関係書類を高知県庁及び越知町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
に限る。
)ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐1次の森林については、主伐は、択伐による。
字ヤラ井ソ丁二三四(次の図に示す部分三指定施業要件

立木の伐採の方法報二る。
)指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所高知県高岡郡越知町越知字ヤラ井ソ丁二三四(次の図に示す部分に限農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
令和七年八月二十二日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千二百三十五号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を高知県庁及び安芸市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ

立木の伐採の限度次のとおりとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木4間伐に係る森林は、次のとおりとする。

立木の伐採の方法ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三二指定施業要件指定の目的水源の涵かん養限る。
)、五九九三の一三3主伐として伐採をすることができる立木の二二(以上三筆について次の図に示す部分に採種を定めない。
木五九九三の一一・五九九三の一九・五九九三1主伐に係る伐採種は、定めない。
する。
)一、一三八五三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養三七七の二、一三七九、一三八〇、一三八二の町川東字前ノ川向一三七二の一、一三七三、一川県庁及びまんのう町役場に備え置いて縦覧に供(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を香及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐一保安林の所在場所宮崎県小林市東方字木浦一保安林の所在場所香川県仲多度郡まんのう2主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の〇近畿地方整備局告示第九十一号3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
規定に基づき、告示する。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間その関係図面は、令和七年八月二十二日から二週間一般の縦覧に供する。
ものとする。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の及び樹種次のとおりとする。
〇中国地方整備局告示第六十号

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間供用開始の期日令和七年八月二十三日十四時21主伐に係る伐採種は、定めない。
規定に基づき、告示する。
主伐として伐採をすることができる立木その関係図面は、令和七年八月二十二日から二週間一般の縦覧に供する。
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
一号七番一まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)栗東市小野字南尾五三番二から同市上砥山字砥坪二六五賀国道事務所近畿地方整備局及び同局滋は、当該立木の所在する市町村に係る市町令和七年八月二十二日近畿地方整備局長齋藤博之村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の路線名供用開始の区間図面縦覧場所

立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養大字上岩戸字立平一四二五の二〇近畿地方整備局告示第九十二号

図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局滋賀国道事務所次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千二百三十七号及び樹種次のとおりとする。
の図面及び関係書類を宮崎県庁及び小林市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第区の指定をする。
令和七年八月二十二日一保安林の所在場所宮崎県西臼杵郡高千穂町農林水産大臣小泉進次郎六五番一までから草津市大路三丁目字新屋敷湖南市石部北二丁目二一〇四番

道路の区域路線名一号道路の種類一般国道令和七年八月二十二日近畿地方整備局長齋藤博之間後別変更前敷地の幅員延長備考後前CBACBA三七

四二〜一二五

六〇二〇

一九〜三五〇

八三一〇

五〇〜五一

五〇三七

四二〜一八一

三四二〇

一九〜三五〇

八三一〇

五〇〜五一

五〇メートル〇・九四四三・三六三八・〇〇二〇・九四四三・三六三八・〇〇二キロメートルう。
示する区分をいは、関係図面に表上記A、B及びC農林水産大臣小泉進次郎農林水産大臣小泉進次郎供用開始の期日令和七年八月二十三日二時の指定をする。
令和七年八月二十二日の指定をする。
令和七年八月二十二日二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)〇農林水産省告示第千二百三十八号崎県庁及び高千穂町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮規定に基づき、告示する。
分のみ。
)その関係図面は、令和七年八月二十二日から二週間一般の縦覧に供する。
百八十号路線名新田一五七〇番一まで(ただし、関係図面に表示する部岡山市南区大福字鴨池一〇番五から同市南区古新田字東山国道事務所中国地方整備局及び同局岡供用開始の区間図面縦覧場所令和七年八月二十二日中国地方整備局長杉中洋一次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の 公告諸 事 項道路交通事業財団山口県周南市松保町7番9号防長交通株式会社の路線の表示:起点佐波郡右田村佐野330(佐野)終点吉敷郡小郡町大字下郷1292(駅前)粁程165主たる経過地大道ほかの自動車及びその付属品を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和7年8月 22 日山口地方法務局相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告



第報官日曜金日





和令国 会 事 項衆 議 院辞令(庶務部長)衆議院参事梶田秀委員部長参事野口幸彦海外出張不在中同部長事務代理を命ずる(八月二十日)皇 室 事 項信任状捧呈式八月二十日午前十時三十分、宮中において、新任本邦駐在アルメニア特命全権大使モニカ・シモニャンの信任状捧呈式を行われた。
八月二十日午前十一時、宮中において、新任本邦駐在モザンビーク特命全権大使アルベルト・パウロの信任状捧呈式を行われた。
官 庁 報 告官 庁 事 項近畿地方整備局公示車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第3号の規定に基づき、通行する車両の高さの最高限度が41メートルである道路を、下記の3 通行方法1の道路を通行する高さが38メートルを超え41メートル以下の車両は、次の通行方法によらなければならない。
走行位置の指定 トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵す恐れがあるので、車線からはみ出さないよう走行するとともに、道路に隣接する施設等に出入りするためやむを得ず車線からはみ出す場合は、標識や樹木等の上空障害物に接触しないよう十分に注意すること。
後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を 防 止 す る た め、 横 寸 法023メートル以上、縦寸法012メートル以上(又は横寸法012メートル以上、縦寸法023メートル以上)の、地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を、車両の後方の見易い箇所に掲げること。
後方警戒措置道路情報の収集 道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路情報を収集し、上空障害箇所のないことを確認の上走行すること。
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第2号イの規定に基づき、通行する車両の総重量の最高限度が車輌の長さ及び軸距に応じ最大25トンである道路を、下記のとおり指定する。
令和7年8月 22 日とおり指定し、併せて、同令第10条第1項の規定近畿地方整備局長 齋藤 博之に基づき、当該道路を通行する高さが38メート1 指定する道路の路線名及び区間ルを超え41メートル以下の車両の通行方法を下記のとおり定める。
令和7年8月 22 日近畿地方整備局長 齋藤 博之1 指定する道路の路線名及び区間次表のとおり路 線 名一般国道1号区間滋賀県栗東市小野字南尾五三番二から滋賀県栗東市上砥山字砥坪二六五七番一まで2 指定する期日 令和7年8月23日次表のとおり路 線 名一般国道1号区間滋賀県栗東市小野字南尾五三番二から滋賀県栗東市上砥山字砥坪二六五七番一まで2 指定する期日 令和7年8月23日 号

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和令



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和令 号

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和令相続権主張の催告公 示 催 告失踪に関する届出の催告 破産手続における包括的禁止命令失 踪 宣 告破産手続における保全管理命令破産手続開始破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号

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和令 破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号

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和令 号

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和令 号

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和令 号

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和令

破産手続廃止



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和令破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定破産手続廃止及び免責許可決定 破産債権の届出期間及び一般調査期日破産債権の特別調査期間書面による計算報告号

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和令

小規模個人再生による書面決議に付する決定1 決定年月日 令和7年8月7日2 主文 次の協定を認可する。
協定令和7年(ヒ)第1002号特別清算事件清算株式会社 アートタチバナ株式会社1 清算株式会社及び協定債権者は、以下の事項を確認する。
頭書事件は、令和6年2月19日付で成立した清算株式会社及び協定債権者間の弁済計画(以下、「本件弁済計画」という。
)の履行として申立てされたものであること。
本件弁済計画における協定債権者に対する弁済は、下記金額を基礎に按分弁済するものとされていること。
株式会社千葉銀行:0円千葉県信用保証協会:27870000円2 協定債権者は、協定債権(これに付随する利息・遅延損害金の一切を含む。
)の一切を免除する。
3 前項の免除の後、清算株式会社に新たに財産が発見されたときは、これを速やかに換価し、その換価費用その他優先債権等を控除した残額を追加弁済の原資とし、協定債権元金額に応じて按分計算した額を追加弁済する。
この場合において前項による免除の効力は、追加弁済額の限度でって効力を失う。
以上千葉地方裁判所民事第4部監 督 命 令特別清算協定認可令和7年(ヒ)第1002号千葉市中央区神明町22番1号清算株式会社 アートタチバナ株式会社代表清算人 鈴木 卓憲再生手続開始



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和令小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始 号

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和令

給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画認可所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告



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和令なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年七月十六日掲載頁 五十頁(号外第一六三号)令和七年八月二十二日埼玉県新座市北野三丁目六番三号(甲)サンケン電気株式会社広代表取締役 髙橋栃木県小山市若木町一丁目二三番一五号(乙)株式会社パウデック代表取締役 成井 啓修合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載 官報掲載の日付 令和七年三月十八日掲載頁 六十七頁(号外第五十四号)訂正公告掲載 官報掲載の日付 令和七年八月十二日掲載頁 三十二頁(乙)掲載 官報掲載の日付 令和七年三月十八日掲載頁 六十五頁(号外第五十四号)令和七年八月二十二日千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目六番地一ワールドビジネスガーデンマリブウエスト二四階ング(甲)株式会社スリーエスコンサルティ代表取締役 前原 大志千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目六番地一ワールドビジネスガーデンマリブウエスト二四階(乙)株式会社スリーエスビジネスイノベーション代表取締役 前原 大志所有者不明土地管理命令に関する異議の催告会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和 年 月 日 金曜日官報第 号です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年七月八日掲載頁六十六頁(号外第一五六号)掲載の日付令和七年七月八日掲載頁六十四頁(号外第一五六号)で公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
掲載官報(甲)(乙)ともに令和七年八月二十二日掲載の日付令和七年七月二十二日掲載頁一八三頁(号外第一六七号)東京都中央区日本橋本町四丁目四番二号(甲)株式会社エス・オー・ダブリュー済。
(乙)掲載紙官報令和七年八月二十二日東京都品川区大崎一丁目二番二号掲載の日付令和七年四月十八日掲載頁六十頁(号外第八十八号)代表取締役佐々木大輔(甲)フリー株式会社東京都中央区日本橋本町四丁目四番二号(乙)GMOクリエイターズネットワー代表取締役奥田圭太東京都渋谷区桜丘町二六番一号代表取締役奥田圭太(乙)株式会社GIク株式会社代表取締役五十島啓人済(乙)掲載官報横浜市鶴見区鶴見中央四丁目三三番一号(乙)スマートパワー株式会社代表取締役後藤洋介代表取締役津戸裕徳(甲)ナイス株式会社令和七年八月二十二日横浜市鶴見区鶴見中央四丁目三三番一号掲載の日付令和七年七月十五日掲載頁七十四頁(号外第一六二号)福岡市東区香椎照葉三丁目四番五号代表取締役加茂孝之左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(甲)株式会社カンドー合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしましたのなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告東京都中央区明石町八番一号(丙)株式会社エヌ・エス・ライフコー会社代表取締役岩井堂政裕ポレーション代表取締役野村卓三合併公告で公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)西日本特殊工業株式会社代表取締役平川義徳(乙)セイコーメディカルブレーン株式熊本県山鹿市津留三〇一三番地の一(丙)掲載紙官報令和七年八月二十二日東京都中央区八重洲二丁目二番一号掲載の日付令和七年七月十日掲載頁五十九頁(号外第一五九号)(甲)株式会社ストレチア代表取締役山根弘(乙)掲載官報令和七年八月二十二日東京都新宿区内藤町一番地掲載の日付令和七年六月三十日掲載頁一一八頁(号外第一四八号)掲載の日付令和七年六月二十四日掲載頁一〇八頁(号外第一四一号)掲載の日付令和七年八月七日掲載頁五十七頁(号外第一八〇号)です。
(甲)掲載官報(乙)掲載紙官報なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁九十四頁(号外第一六六号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
(甲)掲載紙官報掲載の日付令和七年七月十八日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりたしました。
部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲二〇号(乙)株式会社フォーサ北海道札幌市白石区南郷通十二丁目南六番代表取締役社長八剱洋一郎代表取締役社長星野詔彦(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
の発行及び資本金の額の増加はいたしません。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりしております。
また、この合併による甲の新株式び資本金の額の増加はいたしません。
に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定いますので、この合併による甲の新株式の発行及社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和七年十月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしました。
代表取締役長田敬代表取締役亀山慎之介(乙)株式会社NCJIしております。
また、甲は乙の全株式を所有してに基づき株主総会の承認決議は経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和七年十月一日であり、甲は会で公告いたします。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都港区虎ノ門一丁目三番一号合併公告この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲令和七年八月二十二日令和七年八月二十二日東京都港区虎ノ門一丁目三番一号(甲)株式会社産業革新投資機構代表取締役社長横尾敬介(乙)https://www.
j-ic.
co.
jp/jpnotice/incj//(甲)https://www.
j-ic.
co.
jp/jp/です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりメルスサイトー七〇二神奈川県川崎市川崎区駅前本町一八番一号(甲)株式会社QuizMarket代表取締役山田敬汰メルスサイトー七〇二神奈川県川崎市川崎区駅前本町一八番一号(乙)合同会社Ymdkit代表社員山田敬汰び資本金の額の増加はいたしません。
いますので、この合併による甲の新株式の発行及しております。
また、甲は乙の全株式を所有してに基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和七年十月一日であり、甲は会https://quiz-market.
comkoukoku/おりです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、甲の最終貸借対照表の開示状況は次のと合併公告令和七年八月二十二日合併公告合併公告左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全東京都文京区本駒込二丁目二八番八号左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(甲)ジオテクノロジーズ株式会社継して存続し乙は解散することにいたしました。
令和 年 月 日 金曜日官報第 号

代表社員株屋根俊彦令和七年八月二十二日令和七年八月二十二日(丙)掲載官報(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出掲載の日付令和七年六月二十三日掲載頁九十九頁(号外第一三九号)済。
(乙)http://.
wwwprocuebynet.
com/ir/koukoku/静岡県伊東市銀座元町三

三京都府京都市下京区中堂寺坊城町二八

五大阪市中央区上本町西一丁目二番一六号大阪市東住吉区公園南矢田一

三二



RY代表社員五十嵐志保(乙)合同会社DREAMFACTO革命ビル代表取締役洪大記(甲)株式会社ゴリップ代表取締役福家利一代表社員濱口英之(甲)株式会社日伝六〇三(戊)プレステージ合同会社令和七年八月二十二日静岡県伊東市銀座元町三

三(甲)ONEWING合同会社合併公告承継して乙は解散することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して、甲は乙の権利義務全部を川崎市宮前区小台一丁目七番地五

三〇五号川崎市宮前区小台一丁目七番地五

三〇五号川崎市宮前区小台一丁目七番地五

三〇五号(乙四)株式会社平山工芸代表取締役平山鋼太郎(乙五)株式会社平山企画代表取締役平山鋼太郎(乙六)株式会社平山商事代表取締役平山鋼太郎です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年六月二十三日掲載頁一〇三頁(号外第一三九号)掲載の日付令和七年六月二十三日掲載頁一〇三頁(号外第一三九号)七日に終了しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲及び丙の株主総会の承認決議は令和七年六月二十効力発生日は令和七年十月一日であり、甲、乙代表取締役平山鋼太郎合併公告代表取締役平山鋼太郎たしました。
代表取締役平山鋼太郎とにいたしました。
川崎市宮前区小台一丁目七番地五

三〇五号また、左記会社甲及び丙は合併して、甲は丙の(乙三)株式会社平山コンサルティング権利義務全部を承継して存続し、丙は解散するこ川崎市宮前区小台一丁目七番地五

三〇五号左記会社甲及び乙は合併して、甲は乙の権利義(乙二)株式会社平山ミュージック務全部を承継して存続し、乙は解散することにいです。
掲載官報(甲、乙一、乙二)川崎市宮前区小台一丁目七番地五

三〇五号(乙一)株式会社DHFホールディングス代表取締役平山鋼太郎(甲)株式会社平山産業掲載官報(乙三、乙四、乙五、乙六)掲載の日付令和七年八月十二日掲載頁五十一頁(号外第一八二号)令和七年八月二十二日掲載の日付令和七年八月十二日掲載頁五十二頁(号外第一八二号)川崎市宮前区小台一丁目七番地五

三〇五号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(甲)https://awesomegroup.
co.
jp/(乙)掲載官報令和七年八月二十二日掲載の日付令和七年七月一日掲載頁九十九頁(号外第一五〇号)名古屋市東区泉一丁目二三番三〇号名古屋市東区泉一丁目二三番三〇号(甲)株式会社オーサムエージェント代表取締役代田晴久代表取締役代田晴久(乙)株式会社三光アドです。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
合併公告決定しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりの増加はいたしません。
この合併による甲の新株式の発行及び資本金の額また、甲は乙の全株式を所有していますので、一項に基づき株主総会の承認決議は経ずに合併を会社法第七九六条第二項、乙は同法第七八四条第効力発生日は令和七年九月三十日であり、甲はで公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承大阪市港区海岸通四丁目四番一〇号(甲)CCH7e株式会社代表取締役川村治夫(乙)エヌパット株式会社代表取締役生野真(乙)掲載紙官報令和七年八月二十二日大阪市港区海岸通四丁目四番一〇号掲載頁一一七頁(号外第十四号)掲載の日付令和七年一月二十四日掲載の日付令和六年十一月二十日掲載頁一一三頁(号外第二七〇号)です。
(甲)掲載紙官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり大阪市此花区朝日二丁目一八番八号五F四三九(丁)モルガン合同会社代表社員濱口英之(丙)オードリー合同会社代表社員濱口英之合併公告大阪市此花区朝日二丁目一八番八号三F(乙)ユークリッド合同会社代表社員濱口英之大阪府寝屋川市新家一丁目四番三号四代表社員濱口優子(甲)上合同会社令和七年八月二十二日大阪府堺市北区北花田町四丁一一〇番地一載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲おります。
解散することにいたしました。
総社員の同意は令和七年九月二十二日を予定して効力発生日は令和七年十月一日であり、各社の利義務全部を承継して存続し乙、丙、丁及び戊は左記会社は合併して甲は乙、丙、丁及び戊の権令和七年八月二十二日大阪市北区堂山町四番一五号掲載の日付令和七年七月二十四日掲載頁二二一頁(号外第一六九号)大阪市北区堂島一丁目三番三四号(甲)株式会社ジャパンフーズコーポレーション代表取締役安原隆志代表取締役伊藤鉄宣(乙)株式会社OC

Jです。
(甲・乙)掲載紙官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告合併公告愛知県刈谷市桜町一丁目五三番地大阪市中央区上本町西一丁目二番一六号務全部を承継して存続し乙一乃至乙六は解散する継して存続し、乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙一乃至乙六の権利義左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)株式会社OHANA代表取締役石田尚武(乙)株式会社プロキュバイネット代表取締役森田淳二ことにいたしました。
効力発生日は令和七年十月一日であり、両社の東京都中央区新川一丁目一番七号GEMS合併公告この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲株主総会の承認決議は令和七年八月十二日に終了茅場町八階左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承しております。
(丙)ジーホールディングス株式会社継して存続し乙は解散することにいたしましたのこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
合併公告代表取締役三宅隆文で公告します。
令和七年八月二十二日群馬県太田市浜町一〇番三三号しました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年八月二十二日利義務を承継し乙はそれを承継させることにいたおります。
総社員の同意は令和七年九月二十二日を予定して効力発生日は令和七年十月一日であり、両社のこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年八月五日掲載頁四十一頁(号外第一七八号)吸収分割公告(乙)掲載紙官報株主及び債権者各位掲載頁四十一頁(号外第一七八号)ショップおよびUQショップ運営事業に関する権掲載の日付令和七年八月五日左記会社は吸収分割して甲は乙の取り扱うau左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
(甲)掲載紙官報合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年八月二十二日神奈川県横浜市西区高島一丁目二番五号横濱ゲートタワーエトリア株式会社代表取締役中田克典

令和 年 月 日 金曜日第 号することにいたしましたので公告します。
事業、グループ管理事業に関する権利義務を承継不動産保有・賃貸・管理・保全事業、総務・経理社(乙、住所群馬県太田市浜町一〇番三三号)の当社(甲)は、吸収分割により石川建設株式会です。
です。
(甲)掲載紙日刊工業新聞(甲)掲載紙日本経済新聞掲載頁六頁掲載頁三十五頁掲載の日付令和七年六月十六日掲載の日付令和七年六月十七日載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり吸収分割公告(乙)ワイエス商事株式会社する権利義務の一部を承継することといたしましび乙の取締役会の承認決議は令和七年八月十九日代表取締役洲崎良朗た。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲に終了しております。
この会社分割に対し異議のある債権者は、本公令和七年八月二十二日東京都新宿区西新宿三丁目三番一三号西新載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしキューブ青山三階東京都港区北青山一丁目三番一号アールジャパンコンサルティング合同会社代表社員伊丹浩官(で甲す)。
金融商品取引法による有価証券報告書提出載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり報効力発生日は令和七年九月二十六日です。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり済み。
です。
(甲)掲載紙日刊工業新聞令和七年八月二十二日横浜市西区南幸一丁目一番一号(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出相模原市中央区横山一丁目一番一号掲載頁六頁会社代表取締役高田泰司掲載の日付令和七年六月十六日(甲)ITXコミュニケーションズ株式載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出継して存続し乙は解散することにいたしました。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲掲載頁三十五頁左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承たしましたので、公告いたします。
掲載の日付令和七年六月十七日です。
掲載官報令和七年八月二十二日東京都千代田区五番町一二番四掲載の日付令和七年七月八日掲載頁五十八頁(号外第一五六号)株式会社グループ・テイー代表取締役齊藤直人済。
済。(乙)確定した最終事業年度はありません。
令和七年八月二十二日代表執行役社長野島司(乙)株式会社ノジマ組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年八月二十二日東京都中央区日本橋室町三丁目二番一号神戸市中央区磯辺通四丁目一番三八号(甲)西本Wismettacホールディングス株式会社代表取締役洲崎良朗会社(乙、住所東京都港区虎ノ門一丁目七番一二させることにいたしました。
号)のプリンターの開発・生産に関する事業に関効力発生日は令和七年十月一日であり、甲およ当社(甲)は、吸収分割により沖電気工業株式営事業に関する権利義務を承継し乙はそれを承継東京都港区虎ノ門一丁目七番一二号吸収分割公告ました。
吸収分割公告トバンクショップおよびワイモバイルショップ運令和七年八月二十二日代表取締役社長執行役員森孝廣左記会社は吸収分割して甲は乙の取り扱うソフ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
沖電気工業株式会社株主及び債権者各位この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲合併公告大阪府寝屋川市新家一丁目四番三号大阪市此花区朝日二丁目一八番八号四F四三七(乙)マッケンジー合同会社代表社員濱口英之(甲)フェルマー合同会社代表社員濱口英之吸収分割公告に終了しております。
当社(乙)は、吸収分割によりエトリア株式会この会社分割に対し異議のある債権者は、本公石川建設ホールディングス株式会社効力発生日は令和七年十月一日であり、甲およ代表取締役石川雅之び乙の取締役会の承認決議は令和七年八月十九日ターの開発・生産に関する事業に関する権利義務です。
の一部を承継させ、甲はそれを承継することにい(甲)掲載紙日本経済新聞載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり社(甲、住所神奈川県横浜市西区高島一丁目二番告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継させることにいたしましたので公告します。
五号横濱ゲートタワー)に対して当社のプリンなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
出済。
済み。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲(乙)金融商品取引法に基づく有価証券報告書提(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出宿水間ビル二F代表社員石川晋也Creations合同会社新設分割公告びにこれらに付帯する事業に関する権利義務を承賃貸、管理及び経営に関するコンサルティング並ルール(住所東京都千代田区三番町五番地一〇

一三〇四号)に対して当社の不動産の取得、保有、当社は、新設分割により新設する株式会社フ令和七年八月二十二日横浜市西区南幸一丁目一番一号相模原市中央区横山一丁目一番一号(甲)株式会社アップビート代表取締役向井創代表執行役社長野島司(乙)株式会社ノジマ 令和 年 月 日 金曜日官第 号

載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある