2025年08月25日の官報
令和 年 月 日 月曜日官報第 号〇医薬品、医療機器等の品質、有効性〇海上における空対空射撃訓練及び試改正する件(厚生労働二二九)
〇海上における空対空射撃訓練及び水労働大臣の指定する医薬品の一部を四十九条第一項の規定に基づき厚生及び安全性の確保等に関する法律第練及び試験を実施する件(同一九二)
官庁事項験並びに水上標的に対する射爆撃訓〔官庁報告〕指定する医薬品の一部を改正する件性があるものとして厚生労働大臣の〇海上における水上標的に対する射爆日本産業規格五十条第十一号の規定に基づき習慣る件(同一九三)産業〇医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第上標的に対する射爆撃訓練を実施す東北地方整備局公示(東北地方整備局)
(同二三〇)
撃訓練を実施する件(同一九四)(厚生労働省・経済産業省)
(厚生労働八四)
〇旅行業法の規定に基づく登録事項の公安調査庁(農林水産三八)関する省令の一部を改正する省令〇飼料及び飼料添加物の成分規格等に〇海上における空対空射撃訓練を実施変更の件(観光庁七)〔叙位・叙勲〕〔法規的告示〕する件(防衛一八七〜一九一)〔皇室事項〕
〔省令〕行規則の一部を改正する省令〇医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施〇保安林の指定をする件〇砂防法第二条の土地を指定する件(農林水産一二三九〜一二四三)(国土交通八三四)
〔人事異動〕〔国会事項〕
会社その他目次(外務三二〇)
(中部地方整備局七八)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇円借款の支出期間の延長に関する日〇道路に関する件本国政府とチュニジア共和国政府と(関東地方整備局一八三)の間の口上書の交換に関する件〇浄化槽の型式の認定を更新した件〇
〇〔その他告示〕〇道路に関する件(東北地方整備局六二)
裁判所諸事項〔公告〕再生、所有者不明関係相続、公示催告、破産、特別清算、
令和 年 月 日 月曜日官報第 号
める。
令和七年八月二十五日農林水産大臣小泉進次郎一〜七(略)のを除く。
)のを除く。
)一〜七(略)附則〇農林水産省令第三十八号この省令は、公布の日から施行する。
六十〜百四十二(略)六十〜百四十二(略)規定に基づき、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第三条第一項のて、人の身体に直接使用されることのないもて、人の身体に直接使用されることのないもされることが目的とされている医薬品であっされることが目的とされている医薬品であっ次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用改正後改正前(略)劇薬有機薬品及びその製剤
を除く。
五十九の九〜五十九の二十八(略)
一〜五十九の七(略)して〇・〇二㎎以下を含有する点眼剤
剤。ただし、一mL中セペタプロストと
五十九の八
セペタプロスト及びその製
(略)劇薬(新設)有機薬品及びその製剤一〜五十九の七(略)五十九の八〜五十九の二十七
(略)令和七年八月二十五日告示第二十四号)の一部を次の表のように改正する。
厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)〇厚生労働省告示第二百二十九号関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成十七年厚生労働省五号)第四十九条第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十法規的告示(略)毒薬有機薬品及びその製剤く。
一〜八の三(略)八の四
〇・三㎎以下を含有する注射剤を除
ラチドをPTH(一
三十四)として
製剤。
ただし、一mL中パロペグテリパ
パロペグテリパラチド及びその
(略)毒薬(新設)有機薬品及びその製剤一〜八の三(略)九〜十九(略)九〜十九(略)八の五〜八の二十三
(略)八の四〜八の二十二
別表第三(第二百四条関係)別表第三(第二百四条関係)改正後改正前る省令省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生(傍線部分は改正部分)(略)附則2〜6(略)
〜
(略)ネ〜ヒ(略)この省令は、公布の日から施行する。
2〜6(略)
〜
(略)ネ〜ヒ(略)用いてはならない。
の原料又は材料を含む。
)以外の飼料にア〜ニ(略)ア〜ニ(略)び保存の方法及び表示の基準び保存の方法及び表示の基準
(略)飼料一般の製造の方法の基準
(略)飼料一般の製造の方法の基準1飼料一般の成分規格並びに製造、使用及1飼料一般の成分規格並びに製造、使用及む。
)以外の飼料に用いてはならない。
ヌ料を製造するための原料又は材料を含安息香酸は、豚を対象とする飼料(飼ヌ対象とする飼料(飼料を製造するため
内の豚(種豚育成中のものを除く。
)を安息香酸は、体重がおおむね70㎏以
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正す別表第1(第1条関係)別表第1(第1条関係)省令〇厚生労働省令第八十四号の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年八月二十五日厚生労働大臣福岡資麿五号)第四十四条第一項及び第二項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十改正後改正前ように改正する。
の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第三十五号)の一部を次の令和 年 月 日 月曜日第 号国務大臣林芳正二指定の目的土砂の流出の防備4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
る。)四十一〜四十四
(略)一〜三十九(略)四十
ボルノレキサント及びその製剤
一〜三十九(略)(新設)
四十〜四十三(略)令和七年八月二十五日〇外務省告示第三百二十号り令和九年八月四日まで延長される旨の口上書のと独立行政法人国際協力機構との間の取決めによ貨による借款の支出期間がチュニジア共和国政府なったメジェルダ川洪水対策計画の実施に係る円従ってチュニジア共和国政府に供与されることに間の平成二十六年六月三十日付けの交換公文にに関する日本国政府とチュニジア共和国政府との令和七年八月一日にチュニスで、円借款の供与交換が、チュニジア共和国政府との間に行われた。
外務大臣臨時代理その他告示〇、三四九一の一、三四九一の二、三四九二ものとする。
の指定をする。
令和七年八月二十五日の二、三四八三、三四八四、三四八九、三四九三一三四、字八之保三四八二の一、三四八二三一三〇、三一三一、三一三二の一、三一三三、丁字中山田三一一四、三一一七の一、三一二五、一保安林の所在場所長崎県南島原市北有馬町農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千二百三十九号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三二指定施業要件
立木の伐採の方法遊一二六二の一、一二六四の一指定の目的土砂の流出の防備採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐1次の森林については、主伐は、択伐による。
字馬遊一二六二の一・一二六四の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。
)
立木の伐採の方法三二九指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備阜県庁及び郡上市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木字中洞二三四七、二三四八、二三五八、二三五一保安林の所在場所長崎県長崎市高浜町字馬一保安林の所在場所岐阜県郡上市美並町上田農林水産大臣小泉進次郎農林水産大臣小泉進次郎九(略)(1051)〜(1253)(略)(1050)(542)(543)〜(1049)ボルノレキサント
(略)のに限る。
〜(541)(略)セペタプロスト
九(略)(1049)〜(1251)(略)(542)〜(1048)(新設)(略)のに限る。
〜(541)(新設)(略)を含有する製剤にあっては、次に掲げるもを含有する製剤にあっては、次に掲げるもそ剤を除く。
)。ただし、二以上の有効成分そ剤を除く。
)。ただし、二以上の有効成分含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺水和物及びそれらの塩類を有効成分として水和物及びそれらの塩類を有効成分として八次に掲げるもの、その誘導体、それらの八次に掲げるもの、その誘導体、それらの官令和七年八月二十五日厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)報〇厚生労働省告示第二百三十号医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十(昭和三十六年厚生省告示第十八号)の一部を次の表のように改正する。
関する法律第五十条第十一号の規定に基づき習慣性があるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品五号)第五十条第十一号の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に改正後改正前の指定をする。
令和七年八月二十五日に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千二百四十号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ものとする。
の図面及び関係書類を長崎県庁及び南島原市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の指定をする。
令和七年八月二十五日〇農林水産省告示第千二百四十二号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第する。
)奈川県庁及び相模原市役所に備え置いて縦覧に供(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を神
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町213主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法三指定施業要件
立木の伐採の方法採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐三四八三、三四九一の二七筆について次の図に示す部分に限る。
)、三四九〇・三四九一の一・三四九二(以上一・三四八二の二・三四八四・三四八九・示す部分に限る。
)、字八之保三四八二の三・三一三四(以上七筆について次の図に二五・三一三一・三一三二の一・三一三る。
字中山田三一一四・三一一七の一・三一1次の森林については、主伐は、択伐によ野字笹尾三二四八三二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所神奈川県相模原市緑区牧農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
令和七年八月二十五日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千二百四十一号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を長崎県庁及び長崎市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3主伐として伐採をすることができる立木五七号森ノ下一番及び二番実施機航空機令和 年 月 日 月曜日官報第 号
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の〇観光庁告示第七号は、当該立木の所在する市町村に係る市町三番一令和七年八月二十五日二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の備え置いて縦覧に供する。
)〇国土交通省告示第八百三十四号ものとする。
の図面及び関係書類を山口県庁及び周南市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
四百六十変更後大阪府堺市西区浜寺船尾町東三丁七十八番二号二階変更前大阪府堺市西区浜寺元町四丁四百一住所の変更令和七年八月二十五日観光庁長官村田茂樹のとおり公示する。
で、同法第十二条の二十八第二号の規定により次行う事務所の所在地を変更する届出があったの録研修機関第六十七号)から旅程管理研修業務を第十二条の十七の規定に基づき、広昇株式会社(登旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐について次の図に示す部分に限る。
)六・一二三二九・一二三三〇(以上十五筆〇・一二三二一・一二三二四・一二三二一・一二三三三の二・字向ケ佐古一二三二三一の一・一二三三一の二・一二三三三の三二二・一二三二五・一二三二七・一二三る。
字向ケ迫一二三一八・一二三一九・一二1次の森林については、主伐は、択伐によ
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養の指定をする。
令和七年八月二十五日四、一二三二六、一二三二九、一二三三〇字向ケ佐古一二三二〇、一二三二一、一二三二三三二の一、一二三三三の一、一二三三三の二、二八、一二三三一の一、一二三三一の二、一二一二三二三、一二三二五、一二三二七、一二三向ケ迫一二三一八、一二三一九、一二三二二、一保安林の所在場所山口県周南市大字巣山字農林水産大臣小泉進次郎福井県小浜市奈胡河川敷及び道路敷一二号奥奈胡坂二番一五六号奈胡坂一三番及び一四番六番一及び六番二三番から五番まで奈胡坂川
砂防法第二条の土地の表示二
砂防法第二条の土地に係る河川の名称る河川及び道路のうちその接している区間の次に掲げる土地並びにこれらの土地に接す二二号河内谷二八号上河内谷四番二番一番一番三号四号五号六号及び七号福井県大飯郡おおい町名田庄挙野げる土地の区域を除く。
)二一号山越一九番二一九番一一号二号福井県大飯郡おおい町名田庄挙野二八号上河内谷二番から四番までロ次に掲げる土地に存する標柱一号から七を結んだ線に囲まれた土地の区域(イに掲号までを順次結んだ線及び標柱一号と七号期間令和七年九月一日から同年十月三十一日までの間法律(昭和二十三年法律第百七十八号)
北緯四〇度五三分一〇秒ただし、日曜日及び国民の祝日に関するまでの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。
北緯四一度一〇分一〇秒東経一四三度一九分四六秒する。
令和七年八月二十五日〇防衛省告示第百八十八号地系の数値である。
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施二前記区域の各点の経緯度は、世界測施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存防衛大臣中谷元
北緯四一度四四分〇九秒
北緯四一度二七分一〇秒
北緯四一度四五分三九秒東経一四二度〇五分一七秒東経一四二度四二分四六秒東経一四二度五七分四六秒する。
令和七年八月二十五日区域三沢沖海面の次の
から
までの六点を空で海面から高度一〇、六六八メートルんだ線により囲まれる海面並びにその上順次結んだ線並びに
及び
の二点を結期間令和七年九月一日から同年十月三十一日防衛大臣中谷元に規定する休日を除く。
法律(昭和二十三年法律第百七十八号)ただし、日曜日及び国民の祝日に関するまでの間、〇七〇〇から一八〇〇まで。
〇防衛省告示第百八十九号地系の数値である。
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施二前記区域の各点の経緯度は、世界測施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶
北緯四一度二〇分一〇秒実施機航空機東経一四二度〇七分四七秒その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存での間
北緯四一度二〇分一〇秒
北緯四一度四三分〇九秒東経一四二度五九分四六秒東経一四二度五九分四六秒区域日高沖海面の次の
から
までの六点を空で海面から高度九、一四四メートルまんだ線により囲まれる海面並びにその上順次結んだ線並びに
及び
の二点を結に規定する休日を除く。
法律(昭和二十三年法律第百七十八号)ただし、日曜日及び国民の祝日に関するまでの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。
期間令和七年九月一日から同年十月三十一日防衛大臣中谷元
北緯四一度二〇分一〇秒
北緯四一度二〇分一〇秒
北緯四一度一〇分一〇秒
北緯四一度一〇分一〇秒東経一四二度五九分四六秒東経一四二度〇九分四七秒東経一四三度一九分四六秒
北緯四一度一〇分一〇秒東経一四三度二九分四六秒
北緯四一度三三分一〇秒東経一四三度二六分二六秒
北緯四一度四〇分四五秒東経一四二度五九分四六秒
北緯四一度三八分一四秒東経一四二度〇七分四七秒東経一四二度五九分四六秒の上空で海面から高度無制限までの間を結んだ線により囲まれる海面並びにそ点を順次結んだ線並びに
及び
の二点イ次に掲げる土地及びこれらの土地に接する道路のうちその接している区間の道路敷令和七年八月二十五日二十五条第一項の規定により、次のように保安林
砂防法第二条の土地の表示する。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第上河内谷川海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施〇農林水産省告示第千二百四十三号一
砂防法第二条の土地に係る河川の名称〇防衛省告示第百八十七号区域日高沖南方海面の次の
から
までの八国土交通大臣中野洋昌二変更の年月日令和七年七月十四日に規定する休日を除く。
東経一四三度一三分四六秒令和 年 月 日 月曜日官報第 号海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施んだ線により囲まれる海面並びにその上実施機航空機〇防衛省告示第百九十号地系の数値である。
区域響
沖海面の次の
から
までの六点を
北緯三八度三三分一〇秒順次結んだ線並びに
及び
の二点を結東経一三四度〇一分五〇秒実施機航空機防衛大臣中谷元東経一四一度二〇分四八秒地系の数値である。
までの間
北緯三九度一四分五八秒
北緯三八度四八分〇一秒東経一三八度五九分四八秒
北緯三九度二〇分二七秒東経一三八度三九分〇四秒東経一三八度〇五分三七秒東経一三八度五九分四八秒
北緯四〇度〇〇分一〇秒東経一三八度二二分五二秒
北緯四〇度〇〇分一〇秒する。
令和七年八月二十五日区域佐渡沖海面の次の
から
までの五点を空で海面から高度一〇、六六八メートルんだ線により囲まれる海面並びにその上順次結んだ線並びに
及び
の二点を結期間令和七年九月一日から同年十月三十一日防衛大臣中谷元に規定する休日を除く。
法律(昭和二十三年法律第百七十八号)ただし、日曜日及び国民の祝日に関するまでの間、〇七〇〇から一九〇〇まで。
実施する。
令和七年八月二十五日〇防衛省告示第百九十二号地系の数値である。
上標的に対する射爆撃訓練及び試験を次のとおり海上における空対空射撃訓練及び試験並びに水実施機航空機その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存二前記区域の各点の経緯度は、世界測施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶までの間
北緯三四度三五分四一秒
北緯三四度三〇分一〇秒
北緯三四度二五分一一秒
北緯三四度一七分一二秒
北緯三五度〇〇分一一秒
北緯三四度四六分一一秒東経一三〇度〇一分五二秒東経一三〇度三一分五一秒東経一三〇度一二分五二秒東経一二九度五五分五二秒東経一二九度五一分四六秒東経一二九度四五分五二秒空で海面から高度一〇、六六八メートルその他一射爆撃訓練等は、前記区域に航空機がら実施する。
に船舶等が存在しないことを確認しなが存在しないこと、また、射爆撃海面までの間
北緯三六度〇五分〇〇秒
北緯三六度三八分三六秒東経一四一度二〇分四八秒区域百里沖海面の次の
から
までの五点を空で海面から高度一二、一九二メートルんだ線により囲まれる海面並びにその上順次結んだ線並びに
及び
の二点を結〇防衛省告示第百九十三号地系の数値である。
期間令和七年九月一日から同年十月三十一日防衛大臣中谷元令和七年八月二十五日する射爆撃訓練を次のとおり実施する。
海上における空対空射撃訓練及び水上標的に対に規定する休日を除く。
法律(昭和二十三年法律第百七十八号)ただし、日曜日及び国民の祝日に関するまでの間、〇七〇〇から一七〇〇まで。
実施機航空機その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が二前記区域の各点の経緯度は、世界測ら実施する。
船舶等が存在しないことを確認しなが存在しないこと、また、射爆撃海面にまでの間
北緯四〇度二四分一〇秒
北緯四〇度二四分一〇秒
北緯四〇度四四分一〇秒
北緯四〇度五〇分一〇秒
北緯四〇度五〇分一〇秒東経一四二度一〇分四七秒東経一四二度五九分四六秒東経一四二度五九分四六秒東経一四二度三二分四七秒東経一四二度一三分四七秒空で海面から高度一〇、六六八メートルんだ線により囲まれる海面並びにその上順次結んだ線並びに
及び
の二点を結二前記区域の各点の経緯度は、世界測区域三沢沖海面の次の
から
までの五点を東経一四二度〇九分四七秒する。
実施機航空機令和七年八月二十五日その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存二前記区域の各点の経緯度は、世界測施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶期間令和七年九月一日から同年十月三十一日防衛大臣中谷元に規定する休日を除く。
法律(昭和二十三年法律第百七十八号)ただし、日曜日及び国民の祝日に関するまでの間、〇七〇〇から一七〇〇まで。
北緯四一度一〇分一〇秒東経一四二度一〇分四七秒
北緯四〇度五〇分一〇秒東経一四二度五九分四六秒
北緯四〇度五〇分一〇秒東経一四二度五九分四六秒〇防衛省告示第百九十一号地系の数値である。
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施施する。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測トルまでの間
北緯三七度四〇分一〇秒
北緯三六度三三分一一秒
北緯三七度一四分一一秒
北緯三九度二七分一〇秒東経一三六度〇九分四九秒東経一三六度〇九分四九秒東経一三四度四四分五〇秒東経一三三度二四分五〇秒の上空で海面から高度二四、三八四メーを結んだ線により囲まれる海面並びにそ点を順次結んだ線並びに
及び
の二点
北緯四〇度四四分一〇秒その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存期間令和七年九月一日から同年十月三十一日
北緯三六度四〇分四三秒等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶区域若狭湾北方海面の次の
から
までの五までの間、〇七〇〇から一九〇〇まで。
期間令和七年九月一日から同年十月三十一日防衛大臣中谷元に規定する休日を除く。
法律(昭和二十三年法律第百七十八号)ただし、日曜日及び国民の祝日に関するまでの間、〇七〇〇から一八〇〇まで。
のとおり実施する。
令和七年八月二十五日〇防衛省告示第百九十四号地系の数値である。
海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次実施機航空機その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が二前記区域の各点の経緯度は、世界測ら実施する。
船舶等が存在しないことを確認しなが存在しないこと、また、射爆撃海面に
北緯三六度〇九分五九秒
北緯三六度〇五分〇〇秒東経一四一度五九分五二秒東経一四一度四六分〇四秒東経一四二度一〇分四六秒次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の衆議院議長額賀福志郎殿〇東北地方整備局告示第六十二号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の国会事項第 号
に基づき公示する。
官令和七年八月二十五日令和 年 月 日 月曜日〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
D型
C3型
C2型
C1型
B3型
B2型
B1型〃〃〃〃〃〃〃
7
6
5
4
3
2
1〃〃〃〃〃〃〃
7
6
5
4
3
2
1NK
CPI
A型5
20
H
0015
25K
H
002日理式浄化槽日本理化工業㈱代表取締役光本翼浄代製化造表槽業者名者称名名更新前の認定番号更新後の認定番号認定更新番号表(令和7年8月24日)報〇中部地方整備局告示第七十八号浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第十六条の規定に基づき、令和七年八月二十四日付けをもって次のように工場において製造される浄化槽の型式の認定を更新したので、同法第十九条の規定規定に基づき、告示する。
供用開始の期日令和七年八月二十五日その関係図面は、令和七年八月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
十八号上田市芳田字上西ノ原一七九三番一八地内(ただし、関関東地方整備局及び同局長係図面に表示する部分のみ。
)野国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年八月二十五日関東地方整備局長橋本雅道〇関東地方整備局告示第百八十三号供用開始の期日令和七年八月二十五日規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
四十六号盛岡市上太田下川原無番から同市上厨川字川原無番まで東北地方整備局及び同局岩路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年八月二十五日東北地方整備局長西村拓手河川国道事務所衆議院議員松尾明弘提出「国民の安全・安心の答弁書する質問に対する答弁書する質問に対する答弁書衆議院議員櫻井周提出パレスチナ国家承認に関場におけるマネー・ローンダリングの防止に関支援等に関する質問に対する答弁書衆議院議員松原仁提出外国資本による不動産市高騰やデジタルトランスフォーメーション対応道に関する質問に対する答弁書衆議院議員山井和則提出歯科医療機関への物価衆議院議員山川仁提出日米、核使用シナリオ報対する答弁書ビリティに関する質問に対する答弁書ための不法滞在者ゼロプラン」に関する質問に衆議院議員鈴木敦提出政見放送の情報アクセシ答弁書受領念に関する質問に対する答弁書八月十五日内閣から次の答弁書を受領した。
ける中国資本による土地取得と安全保障上の懸衆議院議員吉川里奈提出瀬戸内海・笠佐島にお等の名称住当選所人丸尾圭祐香椎一二号棟号アーベインルネス団地一番一二
三〇二福岡県福岡市東区香椎衆議院名簿届出政党立憲民主党当選証書付与年月日令和七年八月二十一日(別紙)項の規定により報告する。
から報告があったので、公職選挙法第百八条第二充による当選人について、別紙のとおり総務大臣出議員選挙九州選挙区における欠員による繰上補令和六年十月二十七日執行の衆議院比例代表選ついておける欠員による繰上補充による当選人に衆議院比例代表選出議員選挙九州選挙区に当選人決定年月日令和七年八月二十日選挙期日令和六年十月二十七日内閣総第四五号令和七年八月二十一日宛、次の報告書を受領した。
内閣総理大臣石破茂議員当選報告書受領衆議院等を通じた選挙への介入に関する質問に対する衆議院議員中谷一馬提出外国勢力によるSNS答弁書る答弁書えた石破内閣の経済政策に関する質問に対する衆議院議員中谷一馬提出参議院選挙結果を踏まする答弁書衆議院議員中谷一馬提出政権に関する質問に対女系に拡大することの意義に関する質問に対す衆議院議員たがや亮提出皇位継承資格を女子・問に対する答弁書事故に伴う「除去土壌」の再生利用に関する質衆議院議員阿部知子提出東京電力福島第一原発決算剰余金に関する質問に対する答弁書衆議院議員櫻井周提出令和六年度決算における質問に対する答弁書する質問に対する答弁書する質問に対する答弁書ンとみられる飛行体の侵入とその対応に関する衆議院議員山崎誠提出原子力発電所へのドローする廃棄物及び放射性廃棄物の貯蔵・処分に関衆議院議員山崎誠提出六ヶ所再処理工場で発生定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に関射性廃棄物搬出期限の約束を守る件」及び「特衆議院議員山崎誠提出「青森県との高レベル放弁書等の必要な医療の確保に関する質問に対する答衆議院議員田村貴昭提出国民健康保険被保険者対する答弁書る質問に対する答弁書衆議院議員緒方林太郎提出報道に関する質問に問に対する答弁書質問に対する答弁書に関する虚偽情報が氾濫している状況に関する衆議院議員櫻井周提出インターネット上で選挙リオン建設工事請負代金未払い問題に関する質衆議院議員櫻井周提出大阪・関西万博海外パビ八月二十一日石破内閣総理大臣から額賀議長衆議院議員緒方林太郎提出日中間の文書に関す中部地方整備局長森本輝当選告示年月日令和七年八月二十一日する質問に対する答弁書(第一三号)警察庁に出向させる(八月二十一日)従五位に叙する旭日小綬章を授ける(七月二十日)八月十五日内閣から次の答弁書を受領した。
参議院議員奥田ふみよ提出老齢労働者及び老齢〇叙位相見解の形式及び位置付けに関する質問に対す要性に関する質問に対する答弁書(第一五号)参議院議員神谷宗幣提出戦後八十年に際する首事業主の窮状に鑑みた基礎年金早期引上げの必正五位に叙する答弁書受領参議院(第一四号)房参与二名の辞任に関する質問に対する答弁書参議院議員百田尚樹提出拉致問題担当の内閣官叙位・叙勲
令和 年 月 日 月曜日官報第 号化に関する質問に対する答弁書(第一二号)(公安調査庁調査第二部公安調参議院議員百田尚樹提出国土交通大臣任命に関査管理官)法務事務官小川哲兵る日本企業に対する人権デューデリジェンス強法なパレスチナ占領政策及び軍事行動を支援す参議院議員伊勢崎賢治提出イスラエルによる違する答弁書(第一一号)を鑑みたパレスチナ国家承認に関する質問に対参議院議員伊勢崎賢治提出ガザ地区の人道危機化に関する質問に対する答弁書(第一〇号)参議院議員安達悠司提出選挙演説妨害の取締強育に関する質問に対する答弁書(第九号)公安調査庁人事異動(第二四号)ロジェクト管理に関する質問に対する答弁書にオスプレイを含めた防衛装備品の調達及びプ参議院議員青木愛提出オスプレイの安全性並び参議院議員山本太郎提出「日本はスパイ天国」二二号)参議院議員安達悠司提出憲法を一から考える教弁書(第二三号)質問に対する答弁書(第八号)という評価及び「スパイ防止法」制定に関するされていたオスプレイに関する質問に対する答参議院議員青木愛提出木更津駐屯地に暫定配備(第六号)に対する答弁書(第七号)難支援が必要となる被曝線量限度に関する質問参議院議員山本太郎提出実動組織による原発避ンの実施状況に関する質問に対する答弁書(第参議院議員石垣のりこ提出不法滞在者ゼロプラ参議院議員蓮舫提出日米関税交渉に関する質問震被災者への支援に関する質問に対する答弁書二〇号)物問題及び外国勢力による影響工作への国家安(第一七号)参議院議員神谷宗幣提出共産主義及び文化的マ(第一八号)(第五号)参議院議員山本太郎提出トカラ列島近海群発地質問に対する答弁書(第四号)ての内需拡大策に関する質問に対する答弁書参議院議員山本太郎提出トランプ関税対策としルクス主義の浸透と国家制度への影響に関する関する質問に対する答弁書(第一九号)制送還の実態に関する質問に対する答弁書(第心のための不法滞在者ゼロプラン」に基づく強参議院議員ラサール石井提出「国民の安全・安す中国海警船舶の接続水域長期巡航への対応に参議院議員松田学提出我が国の領土保全を脅か(第三号)全保障上の対応に関する質問に対する答弁書よる土地取得規制に関する質問に対する答弁書参議院議員松田学提出外国人及び外国系法人に作及び政府答弁の整合性に関する質問に対するに対する答弁書(第一六号)答弁書(第二号)参議院議員神谷宗幣提出フェンタニルを含む薬して承認することに関する質問に対する答弁書参議院議員石垣のりこ提出パレスチナを国家と参議院議員神谷宗幣提出SNSにおける言論操をSNS上に投稿することの是非に関する質問る答弁書(第一号)参議院議員石垣のりこ提出記入済みの投票用紙従五位に叙する吉川福田大前安一芳壽恒男藤本小池義弘謙一山口古賀由吉博(青森県警部)従六位に叙する(各通)(兵庫県警部)正五位に叙する従四位に叙する正七位に叙する(各通)柏木従六位に叙する(各通)小林松浦正四位に叙する従七位に叙する(各通)(以上七月十八日)(広島大学名誉教授)岡本莫(広島大学名誉教授)森田憲一孝満正俊渡邊菅野弘守正一大井章列(八千代市議会議員)伊東幹雄旭日単光章を授ける(各通)(七月十九日)高本
子男佐藤敏雄畑中英敏松本茂雄〇叙勲(福井県高浜町長)従四位に叙する(七月二十四日)旭日双光章を授ける(七月十七日)従六位に叙する(七月二十三日)野瀬豊新盛辰雄船木憲夫従六位に叙する(各通)(以上七月二十二日)谷田部仁四郎渡勇中澤小林幸三信夫大志茂善平山本浜元駄木小栗司郎捷平公司征男渡辺松岡伊達久保昭雄武義一徳乙光従六位に叙する(七月二十一日)(内閣府事務官)川路利治正七位に叙する(各通)従七位に叙する(各通)(以上七月二十日)小坂辰郎廣瀬大善山内光男伊藤弘正高嶋英和従五位に叙する須賀川僖汪塚越克次正六位に叙する(各通)(福井県高浜町長)長谷川久英藤見昌弘本木番作谷岡金沢天津征雄達夫進米二晋二三浦冨永佐藤荒木恒夫千秋讓節夫従七位に叙する(以上七月十七日)宮野浩光武竹一正七位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)大坂吉二野口明彦南英世城寳大島野間口龍穏隆隆町田野瀬田中久雄豊嘉晃吉田定宏正六位に叙する(各通)元永池田松雄利彦守田高崎健一信嘉従五位に叙する(八千代市議会議員)伊東幹雄岩倉秀典森敏秋正五位に叙する従四位に叙する正七位に叙する従六位に叙する(各通)正六位に叙する(各通)峯坂高橋小野阿部菊市壯守正鶴雄宮崎玉置坂口石川脩曹尤清勇従七位に叙する(以上七月十九日)佐々木庸五徳島正雄渡部幸平半澤俊一矢幅福田椎名小川洋子吉春慧英明屋良竹内足立朝計静夫正夫藤原岩渕一仁州宏安田下島壽光哲夫吉橋市澤正和功司山口一雄中野亮吉に対する答弁書(第二一号)正六位に叙する(各通)平田佳幸大坂 吉二 新島 溪子本木 征雄石川勇半澤 俊一渡部 幸平
瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上七月十九日)産業小川 雄二池田 利彦日本産業規格瑞宝単光章を授ける(以上七月十七日)瑞宝双光章を授ける号
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和令瑞宝小綬章を授ける小池 謙一 古賀博駄木 公司 伊達 一徳吉川 安一瑞宝双光章を授ける(各通)福田 芳壽小林 信夫浜元 捷平菅野 正一三重野準次松浦 孝満渡邊 弘守瑞宝単光章を授ける(各通)(以上七月十八日)岡本莫森田 憲一高本子男(広島大学名誉教授)(広島大学名誉教授)瑞宝中綬章を授ける(各通)瑞宝小綬章を授ける椎名慧 下島 哲夫安田 壽光 屋良 朝計瑞宝双光章を授ける(各通)(兵庫県警部)廣瀬 大善山口 一雄吉橋 正和瑞宝単光章を授ける(各通)(以上七月二十日)(内閣府事務官)川路 利治塚越 克次瑞宝双光章を授ける(各通)(以上七月二十二日)前本 雅司瑞宝単光章を授ける(七月二十三日)皇 室 事 項御弔電玉置尤天皇陛下はマルタ大統領閣下の夫君逝去につき、八月十八日同国大統領閣下へ御弔電を発せられた。
官庁報告官 庁 事 項東北地方整備局公示道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和七年八月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年八月二十五日 道 路 の 種 類 一般国道 路名 四十六号 占 用 を 制 限 す る 区 域線東北地方整備局長 西村拓区域備考盛岡市上太田下川原無番から同市上厨川字川原無番まで 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日 令和七年八月二十五日 図 面 縦 覧 場 所 東北地方整備局及び同局岩手河川国道事務所令和7年8月25日に下記の日本産業規格を制定、改正及び廃止したので、産業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条の規定に基づき公示する。
令和7年8月 25 日厚生労働大臣 福岡 資麿経済産業大臣 武藤 容治記制定された日本産業規格(日本産業標準調査会審議)クレーン逸走防止等の装置改正された日本産業規格B8828D6021(日本産業標準調査会審議)産業車両オーバーヘッドガード及び保護構造(内容省略)備考 内容は、日本産業標準調査会ホームページ(https://www.
jisc.
go.
jp)において閲覧に供する。
また、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課並びに経済産業省イノベーション・環境局基準認証政策課、各経済産業局及び内閣府沖縄総合事務局経済産業部においても閲覧に供する。
廃止された日本産業規格(日本産業標準調査会審議)クレーン逸走防止装置第1部:一般クレーン逸走防止装置第4部:ジブクレーンクレーン逸走防止装置第5部:天井走行クレーン及び橋形クレーンB88281B88284B88285公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間公 示 催 告号
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和令破産手続開始決定の取消決定確定破産債権の届出期間及び一般調査期日小規模個人再生による再生手続開始令和7年(ヒ)第2号千葉県流山市大字鰭ヶ崎1475番地の143清算株式会社 株式会社松井商店1 決定年月日 令和7年8月8日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
千葉地方裁判所松戸支部令和7年(ヒ)第103号和歌山市布施屋220番清算株式会社 株式会社WR1 決定年月日 令和7年8月7日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
和歌山地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第1号徳島県海部郡海陽町中山字石堤1番地1清算株式会社 株式会社アトム1 決定年月日 令和7年8月8日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
徳島地方裁判所阿南支部再生手続開始再生計画認可書面による計算報告号
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特別清算開始令和7年(ヒ)第3027号大阪市淀川区新高1丁目7番29号清算株式会社 株式会社ナイス代表清算人 栗本 友敦1 決定年月日 令和7年8月12日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
大阪地方裁判所第6民事部特別清算終結令和6年(ヒ)第8号千葉県流山市南流山4丁目4番地の2近代コーポ203号室清算株式会社 MEFサージテック株式会社1 決定年月日 令和7年8月8日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
千葉地方裁判所松戸支部
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
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和令給与所得者等再生による再生手続開始所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画認可小規模個人再生による再生手続廃止号
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所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告
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和令所有者不明建物管理命令に関する異議の催告所有者不明土地管理命令に関する異議の催告令和 年 月 日 月曜日官報第 号合併公告会社その他の公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲RAPO
TOビルUCF七〇三(乙)掲載官報番地三五(丙)ノマドフロント合同会社掲載の日付令和七年七月二十九日(乙)UTエフサス・クリエ株式会社代表社員船岡誠掲載頁七十六頁(号外第一七二号)代表取締役森川弘二東京都港区虎ノ門一丁目一六番六号虎ノ門(乙)アキムリア合同会社代表社員船岡誠WallビルUCF五階東京都中央区銀座六丁目一三番一六号銀座(甲)ジェイビー合同会社代表社員船岡誠令和七年八月二十五日東京都豊島区目白四丁目一九番一五号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲たしましたので公告します。
部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全です。
(甲)掲載官報合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)株式会社UMITOホスピタリティオータニガーデンコート東京都千代田区紀尾井町四番一号ニュー代表取締役堀鉄平(甲)株式会社UMITO代表取締役堀鉄平掲載の日付令和七年七月三十一日掲載頁一七五頁(号外第一七五号)合併公告一四号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
令和七年八月二十五日(甲)https://corpum.
ito.
jp/埼玉県さいたま市浦和区岸町四丁目二一番(乙)掲載紙官報埼玉県さいたま市浦和区岸町四丁目二一番令和七年八月二十五日一四号代表社員北村正人(甲)合同会社M&K掲載の日付令和六年十月一日掲載頁六十一頁(号外第二三〇号)代表社員北村正人(乙)合同会社M&Aオータニガーデンコート東京都千代田区紀尾井町四番一号ニューです。
(甲)掲載官報合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲ストシティビル一階東京都品川区大崎二丁目九番三号大崎ウエ代表取締役西田創(乙)福島ウェルネス株式会社代表取締役池浦良祐株式会社(甲)福島スポーツエンタテインメント令和七年八月二十五日福島県郡山市堂前町一番二号掲載の日付令和七年八月一日掲載頁一二三頁(号外第一七六号)(乙)掲載官報掲載の日付令和六年十一月一日掲載頁六十四頁(号外第二五八号)合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年八月二十五日東京都台東区北上野一丁目九番一二号(乙)株式会社東菱ビジネスサービス東京都台東区北上野二丁目八番七号(甲)三菱電機住環境システムズ株式会社代表取締役中條孝代表取締役青柳圭一(乙)http://.
wwwmdenshi.
jp/tbc03/(甲)http://.
wwwmdenshi.
jpmjb02//です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年八月二十五日corporate/notice/神奈川県川崎市中原区小杉町一丁目四〇三代表取締役森川弘二東京都品川区東五反田一丁目一一番一五号(甲)FUJITSUUT株式会社(乙)https://.
wwwut-g.
co.
jput-fcrea//(甲)https://.
wwwut-g.
co.
jp/fujitsu-ut/です。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都千代田区大手町一丁目一番三号東京都千代田区大手町一丁目一番三号(乙)株式会社ONODERAホール(甲)株式会社ONODERAGROUP代表取締役小野寺裕司ディングス代表取締役長尾真司令和七年八月二十五日掲載頁四頁です。
掲載頁四頁(乙)掲載紙日刊工業新聞(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年八月一日掲載の日付令和七年八月一日合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりで公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承大阪市城東区中浜三丁目二六番六号(甲)株式会社ジャメックス代表取締役大湊卓代表取締役大湊卓(乙)東和産業株式会社なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告令和七年八月二十五日左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都豊島区巣鴨一丁目四六番一号令和 年 月 日 月曜日第 号
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁五頁(乙)計算書類の公告義務はありません。
で公告します。
(乙)掲載紙日刊工業新聞継して存続し乙は解散することにいたしましたの掲載頁五頁左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承掲載の日付令和七年八月十五日この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年八月十五日合併公告令和七年八月二十五日東京都渋谷区恵比寿西一丁目一三番七号掲載の日付令和七年八月十五日掲載頁一一一頁(号外第一八五号)東京都目黒区自由が丘二丁目九番一五号(甲)株式会社きくや美粧堂代表取締役荒清志(乙)掲載官報(甲)掲載官報掲載の日付令和七年八月十五日掲載頁一一五頁(号外第一八五号)代表取締役関根惠子(乙)株式会社ロマナ官です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告令和七年八月二十五日掲載頁九頁(乙)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年八月十九日東京都渋谷区恵比寿四丁目七番六号東京都渋谷区恵比寿四丁目七番六号(乙)MBオペレーションズ株式会社(甲)ミッドナイトブレックファスト株式会社代表取締役喜多紀正代表取締役喜多紀正(甲)掲載紙日刊工業新聞最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承合併公告代表取締役佐藤哲也合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁九頁この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年八月十九日合併公告報継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承滋賀県栗東市安養寺七丁目二番二二号(乙)クラスホールディングス株式会社代表取締役梶本幸伸(甲)掲載紙日刊工業新聞最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
(甲)掲載紙官報なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)掲載紙官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年六月九日掲載頁五十四頁(号外第一二六号)令和七年八月二十五日掲載頁三頁です。
(乙)掲載紙日刊工業新聞(甲)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年八月十三日東京都千代田区大手町一丁目九番二号(甲)MSD企業投資十号株式会社令和七年八月二十五日東京都中央区銀座二丁目八番九号東京都中央区銀座二丁目八番九号(甲)株式会社CADネットワークサービス代表取締役星野修一郎(乙)株式会社ファーストクルー代表取締役正木元康掲載の日付令和七年六月十一日掲載頁八十四頁(号外第一二九号)合併公告です。
(甲)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和七年六月二十五日掲載頁一二四頁(号外第一四三号)東京都渋谷区恵比寿西二丁目一九番九号代表取締役伊東竜太ション東京都渋谷区恵比寿西二丁目一九番九号(丙)株式会社カラーズ・エデュケー代表取締役伊東竜太代表取締役横井隆(丁)株式会社R2(乙)掲載官報東京都港区赤坂四丁目七番一五号令和七年八月二十五日内トラストタワーN館東京都千代田区丸の内一丁目八番一号丸の掲載の日付令和七年七月九日掲載頁七十五頁(号外第一五七号)(甲)APAMAN株式会社代表取締役大村浩次代表取締役大村浩次(乙)株式会社ASN(甲)http://.
wwwapamanshop-ir.
com/です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)株式会社カラーズ・プロダクツ合併公告東京都渋谷区恵比寿西二丁目一九番九号代表取締役鳥居貴佳(甲)株式会社カラーズ内トラストタワーN館(乙)ApamanNetwork株式会社代表取締役山﨑戒東京都渋谷区恵比寿西二丁目一九番九号東京都千代田区丸の内一丁目八番一号丸のです。
(甲)掲載官報(乙・丙・丁)掲載官報令和七年八月二十五日掲載の日付令和七年七月十五日掲載頁七十四頁(号外第一六二号)掲載の日付令和七年七月十五日掲載頁九十二頁(号外第一六二号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりことにいたしました。
務全部を承継して存続し乙、丙及び丁は解散する左記会社は合併して甲は乙、丙及び丁の権利義東京都新宿区新宿四丁目二番一八号(乙)ケイズマネージメント株式会社東京都新宿区新宿四丁目二番一八号(甲)株式会社リロケーション・ジャパン代表取締役栗山直能代表取締役冨田直樹(乙)https://kmasterplus.
pronexus.
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jp/令和七年八月二十五日内トラストタワーN館東京都千代田区丸の内一丁目八番一号丸の(甲)APAMAN株式会社代表取締役大村浩次/main/corpm/5/m505/indexhtm.
l(甲)http://.
wwwapamanshop-ir.
com/です。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都港区虎ノ門一丁目一番一八号東京都港区虎ノ門一丁目一番一八号(乙)有限会社メディコプランニング取締役遠山功(甲)株式会社なの花東日本代表取締役西尾哲弥合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年八月二十五日令和七年八月二十五日(乙)掲載紙官報令和七年八月二十五日掲載の日付令和七年五月十二日掲載の日付令和七年七月八日掲載頁一一九頁(号外第一〇四号)掲載頁九十二頁(号外第一五六号)です。
(甲)掲載紙官報合併公告で公告します。
官載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲報継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承レジデンス市谷仲之町一〇一(乙)株式会社ゲートウェイアーチ代表取締役小林英輔です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年六月十七日掲載頁一九二頁(号外第一三三号)了しています。
載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり社の株主総会の承認決議は令和七年八月二日に終継して存続し乙は解散することにいたしました。
合併効力発生日は令和七年十月一日であり、両左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
(甲)掲載紙官報東京都新宿区市谷仲之町三番一七号アーク合併公告第 号レジデンス市谷仲之町一〇一東京都新宿区市谷仲之町三番一七号アーク代表取締役小林英輔(甲)株式会社GWAです。
令和七年八月二十五日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
十八日官報号外第一八六号六十五頁掲載のとおりん。
乙の最終の貸借対照表の要旨は令和七年八月なお、甲には確定した最終事業年度はありませこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲新潟県新潟市東区平和町一四番地(乙)株式会社ピーエムテクノ代表取締役丸山正樹(甲)株式会社ダイヤメット代表取締役伊井浩令和七年八月二十五日新潟県新潟市東区小金町三丁目一番一号掲載の日付令和七年七月四日掲載頁三十八頁(号外第一五四号)(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年七月
〇海上における空対空射撃訓練及び水労働大臣の指定する医薬品の一部を四十九条第一項の規定に基づき厚生及び安全性の確保等に関する法律第練及び試験を実施する件(同一九二)
官庁事項験並びに水上標的に対する射爆撃訓〔官庁報告〕指定する医薬品の一部を改正する件性があるものとして厚生労働大臣の〇海上における水上標的に対する射爆日本産業規格五十条第十一号の規定に基づき習慣る件(同一九三)産業〇医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第上標的に対する射爆撃訓練を実施す東北地方整備局公示(東北地方整備局)
(同二三〇)
撃訓練を実施する件(同一九四)(厚生労働省・経済産業省)
(厚生労働八四)
〇旅行業法の規定に基づく登録事項の公安調査庁(農林水産三八)関する省令の一部を改正する省令〇飼料及び飼料添加物の成分規格等に〇海上における空対空射撃訓練を実施変更の件(観光庁七)〔叙位・叙勲〕〔法規的告示〕する件(防衛一八七〜一九一)〔皇室事項〕
〔省令〕行規則の一部を改正する省令〇医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施〇保安林の指定をする件〇砂防法第二条の土地を指定する件(農林水産一二三九〜一二四三)(国土交通八三四)
〔人事異動〕〔国会事項〕
会社その他目次(外務三二〇)
(中部地方整備局七八)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇円借款の支出期間の延長に関する日〇道路に関する件本国政府とチュニジア共和国政府と(関東地方整備局一八三)の間の口上書の交換に関する件〇浄化槽の型式の認定を更新した件〇
〇〔その他告示〕〇道路に関する件(東北地方整備局六二)
裁判所諸事項〔公告〕再生、所有者不明関係相続、公示催告、破産、特別清算、
令和 年 月 日 月曜日官報第 号
める。
令和七年八月二十五日農林水産大臣小泉進次郎一〜七(略)のを除く。
)のを除く。
)一〜七(略)附則〇農林水産省令第三十八号この省令は、公布の日から施行する。
六十〜百四十二(略)六十〜百四十二(略)規定に基づき、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第三条第一項のて、人の身体に直接使用されることのないもて、人の身体に直接使用されることのないもされることが目的とされている医薬品であっされることが目的とされている医薬品であっ次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用改正後改正前(略)劇薬有機薬品及びその製剤
を除く。
五十九の九〜五十九の二十八(略)
一〜五十九の七(略)して〇・〇二㎎以下を含有する点眼剤
剤。ただし、一mL中セペタプロストと
五十九の八
セペタプロスト及びその製
(略)劇薬(新設)有機薬品及びその製剤一〜五十九の七(略)五十九の八〜五十九の二十七
(略)令和七年八月二十五日告示第二十四号)の一部を次の表のように改正する。
厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)〇厚生労働省告示第二百二十九号関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成十七年厚生労働省五号)第四十九条第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十法規的告示(略)毒薬有機薬品及びその製剤く。
一〜八の三(略)八の四
〇・三㎎以下を含有する注射剤を除
ラチドをPTH(一
三十四)として
製剤。
ただし、一mL中パロペグテリパ
パロペグテリパラチド及びその
(略)毒薬(新設)有機薬品及びその製剤一〜八の三(略)九〜十九(略)九〜十九(略)八の五〜八の二十三
(略)八の四〜八の二十二
別表第三(第二百四条関係)別表第三(第二百四条関係)改正後改正前る省令省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生(傍線部分は改正部分)(略)附則2〜6(略)
〜
(略)ネ〜ヒ(略)この省令は、公布の日から施行する。
2〜6(略)
〜
(略)ネ〜ヒ(略)用いてはならない。
の原料又は材料を含む。
)以外の飼料にア〜ニ(略)ア〜ニ(略)び保存の方法及び表示の基準び保存の方法及び表示の基準
(略)飼料一般の製造の方法の基準
(略)飼料一般の製造の方法の基準1飼料一般の成分規格並びに製造、使用及1飼料一般の成分規格並びに製造、使用及む。
)以外の飼料に用いてはならない。
ヌ料を製造するための原料又は材料を含安息香酸は、豚を対象とする飼料(飼ヌ対象とする飼料(飼料を製造するため
内の豚(種豚育成中のものを除く。
)を安息香酸は、体重がおおむね70㎏以
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正す別表第1(第1条関係)別表第1(第1条関係)省令〇厚生労働省令第八十四号の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年八月二十五日厚生労働大臣福岡資麿五号)第四十四条第一項及び第二項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十改正後改正前ように改正する。
の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第三十五号)の一部を次の令和 年 月 日 月曜日第 号国務大臣林芳正二指定の目的土砂の流出の防備4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
る。)四十一〜四十四
(略)一〜三十九(略)四十
ボルノレキサント及びその製剤
一〜三十九(略)(新設)
四十〜四十三(略)令和七年八月二十五日〇外務省告示第三百二十号り令和九年八月四日まで延長される旨の口上書のと独立行政法人国際協力機構との間の取決めによ貨による借款の支出期間がチュニジア共和国政府なったメジェルダ川洪水対策計画の実施に係る円従ってチュニジア共和国政府に供与されることに間の平成二十六年六月三十日付けの交換公文にに関する日本国政府とチュニジア共和国政府との令和七年八月一日にチュニスで、円借款の供与交換が、チュニジア共和国政府との間に行われた。
外務大臣臨時代理その他告示〇、三四九一の一、三四九一の二、三四九二ものとする。
の指定をする。
令和七年八月二十五日の二、三四八三、三四八四、三四八九、三四九三一三四、字八之保三四八二の一、三四八二三一三〇、三一三一、三一三二の一、三一三三、丁字中山田三一一四、三一一七の一、三一二五、一保安林の所在場所長崎県南島原市北有馬町農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千二百三十九号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三二指定施業要件
立木の伐採の方法遊一二六二の一、一二六四の一指定の目的土砂の流出の防備採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐1次の森林については、主伐は、択伐による。
字馬遊一二六二の一・一二六四の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。
)
立木の伐採の方法三二九指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備阜県庁及び郡上市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木字中洞二三四七、二三四八、二三五八、二三五一保安林の所在場所長崎県長崎市高浜町字馬一保安林の所在場所岐阜県郡上市美並町上田農林水産大臣小泉進次郎農林水産大臣小泉進次郎九(略)(1051)〜(1253)(略)(1050)(542)(543)〜(1049)ボルノレキサント
(略)のに限る。
〜(541)(略)セペタプロスト
九(略)(1049)〜(1251)(略)(542)〜(1048)(新設)(略)のに限る。
〜(541)(新設)(略)を含有する製剤にあっては、次に掲げるもを含有する製剤にあっては、次に掲げるもそ剤を除く。
)。ただし、二以上の有効成分そ剤を除く。
)。ただし、二以上の有効成分含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺水和物及びそれらの塩類を有効成分として水和物及びそれらの塩類を有効成分として八次に掲げるもの、その誘導体、それらの八次に掲げるもの、その誘導体、それらの官令和七年八月二十五日厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)報〇厚生労働省告示第二百三十号医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十(昭和三十六年厚生省告示第十八号)の一部を次の表のように改正する。
関する法律第五十条第十一号の規定に基づき習慣性があるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品五号)第五十条第十一号の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に改正後改正前の指定をする。
令和七年八月二十五日に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千二百四十号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ものとする。
の図面及び関係書類を長崎県庁及び南島原市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の指定をする。
令和七年八月二十五日〇農林水産省告示第千二百四十二号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第する。
)奈川県庁及び相模原市役所に備え置いて縦覧に供(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を神
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町213主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法三指定施業要件
立木の伐採の方法採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐三四八三、三四九一の二七筆について次の図に示す部分に限る。
)、三四九〇・三四九一の一・三四九二(以上一・三四八二の二・三四八四・三四八九・示す部分に限る。
)、字八之保三四八二の三・三一三四(以上七筆について次の図に二五・三一三一・三一三二の一・三一三る。
字中山田三一一四・三一一七の一・三一1次の森林については、主伐は、択伐によ野字笹尾三二四八三二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所神奈川県相模原市緑区牧農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
令和七年八月二十五日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千二百四十一号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を長崎県庁及び長崎市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3主伐として伐採をすることができる立木五七号森ノ下一番及び二番実施機航空機令和 年 月 日 月曜日官報第 号
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の〇観光庁告示第七号は、当該立木の所在する市町村に係る市町三番一令和七年八月二十五日二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の備え置いて縦覧に供する。
)〇国土交通省告示第八百三十四号ものとする。
の図面及び関係書類を山口県庁及び周南市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
四百六十変更後大阪府堺市西区浜寺船尾町東三丁七十八番二号二階変更前大阪府堺市西区浜寺元町四丁四百一住所の変更令和七年八月二十五日観光庁長官村田茂樹のとおり公示する。
で、同法第十二条の二十八第二号の規定により次行う事務所の所在地を変更する届出があったの録研修機関第六十七号)から旅程管理研修業務を第十二条の十七の規定に基づき、広昇株式会社(登旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐について次の図に示す部分に限る。
)六・一二三二九・一二三三〇(以上十五筆〇・一二三二一・一二三二四・一二三二一・一二三三三の二・字向ケ佐古一二三二三一の一・一二三三一の二・一二三三三の三二二・一二三二五・一二三二七・一二三る。
字向ケ迫一二三一八・一二三一九・一二1次の森林については、主伐は、択伐によ
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養の指定をする。
令和七年八月二十五日四、一二三二六、一二三二九、一二三三〇字向ケ佐古一二三二〇、一二三二一、一二三二三三二の一、一二三三三の一、一二三三三の二、二八、一二三三一の一、一二三三一の二、一二一二三二三、一二三二五、一二三二七、一二三向ケ迫一二三一八、一二三一九、一二三二二、一保安林の所在場所山口県周南市大字巣山字農林水産大臣小泉進次郎福井県小浜市奈胡河川敷及び道路敷一二号奥奈胡坂二番一五六号奈胡坂一三番及び一四番六番一及び六番二三番から五番まで奈胡坂川
砂防法第二条の土地の表示二
砂防法第二条の土地に係る河川の名称る河川及び道路のうちその接している区間の次に掲げる土地並びにこれらの土地に接す二二号河内谷二八号上河内谷四番二番一番一番三号四号五号六号及び七号福井県大飯郡おおい町名田庄挙野げる土地の区域を除く。
)二一号山越一九番二一九番一一号二号福井県大飯郡おおい町名田庄挙野二八号上河内谷二番から四番までロ次に掲げる土地に存する標柱一号から七を結んだ線に囲まれた土地の区域(イに掲号までを順次結んだ線及び標柱一号と七号期間令和七年九月一日から同年十月三十一日までの間法律(昭和二十三年法律第百七十八号)
北緯四〇度五三分一〇秒ただし、日曜日及び国民の祝日に関するまでの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。
北緯四一度一〇分一〇秒東経一四三度一九分四六秒する。
令和七年八月二十五日〇防衛省告示第百八十八号地系の数値である。
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施二前記区域の各点の経緯度は、世界測施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存防衛大臣中谷元
北緯四一度四四分〇九秒
北緯四一度二七分一〇秒
北緯四一度四五分三九秒東経一四二度〇五分一七秒東経一四二度四二分四六秒東経一四二度五七分四六秒する。
令和七年八月二十五日区域三沢沖海面の次の
から
までの六点を空で海面から高度一〇、六六八メートルんだ線により囲まれる海面並びにその上順次結んだ線並びに
及び
の二点を結期間令和七年九月一日から同年十月三十一日防衛大臣中谷元に規定する休日を除く。
法律(昭和二十三年法律第百七十八号)ただし、日曜日及び国民の祝日に関するまでの間、〇七〇〇から一八〇〇まで。
〇防衛省告示第百八十九号地系の数値である。
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施二前記区域の各点の経緯度は、世界測施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶
北緯四一度二〇分一〇秒実施機航空機東経一四二度〇七分四七秒その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存での間
北緯四一度二〇分一〇秒
北緯四一度四三分〇九秒東経一四二度五九分四六秒東経一四二度五九分四六秒区域日高沖海面の次の
から
までの六点を空で海面から高度九、一四四メートルまんだ線により囲まれる海面並びにその上順次結んだ線並びに
及び
の二点を結に規定する休日を除く。
法律(昭和二十三年法律第百七十八号)ただし、日曜日及び国民の祝日に関するまでの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。
期間令和七年九月一日から同年十月三十一日防衛大臣中谷元
北緯四一度二〇分一〇秒
北緯四一度二〇分一〇秒
北緯四一度一〇分一〇秒
北緯四一度一〇分一〇秒東経一四二度五九分四六秒東経一四二度〇九分四七秒東経一四三度一九分四六秒
北緯四一度一〇分一〇秒東経一四三度二九分四六秒
北緯四一度三三分一〇秒東経一四三度二六分二六秒
北緯四一度四〇分四五秒東経一四二度五九分四六秒
北緯四一度三八分一四秒東経一四二度〇七分四七秒東経一四二度五九分四六秒の上空で海面から高度無制限までの間を結んだ線により囲まれる海面並びにそ点を順次結んだ線並びに
及び
の二点イ次に掲げる土地及びこれらの土地に接する道路のうちその接している区間の道路敷令和七年八月二十五日二十五条第一項の規定により、次のように保安林
砂防法第二条の土地の表示する。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第上河内谷川海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施〇農林水産省告示第千二百四十三号一
砂防法第二条の土地に係る河川の名称〇防衛省告示第百八十七号区域日高沖南方海面の次の
から
までの八国土交通大臣中野洋昌二変更の年月日令和七年七月十四日に規定する休日を除く。
東経一四三度一三分四六秒令和 年 月 日 月曜日官報第 号海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施んだ線により囲まれる海面並びにその上実施機航空機〇防衛省告示第百九十号地系の数値である。
区域響
沖海面の次の
から
までの六点を
北緯三八度三三分一〇秒順次結んだ線並びに
及び
の二点を結東経一三四度〇一分五〇秒実施機航空機防衛大臣中谷元東経一四一度二〇分四八秒地系の数値である。
までの間
北緯三九度一四分五八秒
北緯三八度四八分〇一秒東経一三八度五九分四八秒
北緯三九度二〇分二七秒東経一三八度三九分〇四秒東経一三八度〇五分三七秒東経一三八度五九分四八秒
北緯四〇度〇〇分一〇秒東経一三八度二二分五二秒
北緯四〇度〇〇分一〇秒する。
令和七年八月二十五日区域佐渡沖海面の次の
から
までの五点を空で海面から高度一〇、六六八メートルんだ線により囲まれる海面並びにその上順次結んだ線並びに
及び
の二点を結期間令和七年九月一日から同年十月三十一日防衛大臣中谷元に規定する休日を除く。
法律(昭和二十三年法律第百七十八号)ただし、日曜日及び国民の祝日に関するまでの間、〇七〇〇から一九〇〇まで。
実施する。
令和七年八月二十五日〇防衛省告示第百九十二号地系の数値である。
上標的に対する射爆撃訓練及び試験を次のとおり海上における空対空射撃訓練及び試験並びに水実施機航空機その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存二前記区域の各点の経緯度は、世界測施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶までの間
北緯三四度三五分四一秒
北緯三四度三〇分一〇秒
北緯三四度二五分一一秒
北緯三四度一七分一二秒
北緯三五度〇〇分一一秒
北緯三四度四六分一一秒東経一三〇度〇一分五二秒東経一三〇度三一分五一秒東経一三〇度一二分五二秒東経一二九度五五分五二秒東経一二九度五一分四六秒東経一二九度四五分五二秒空で海面から高度一〇、六六八メートルその他一射爆撃訓練等は、前記区域に航空機がら実施する。
に船舶等が存在しないことを確認しなが存在しないこと、また、射爆撃海面までの間
北緯三六度〇五分〇〇秒
北緯三六度三八分三六秒東経一四一度二〇分四八秒区域百里沖海面の次の
から
までの五点を空で海面から高度一二、一九二メートルんだ線により囲まれる海面並びにその上順次結んだ線並びに
及び
の二点を結〇防衛省告示第百九十三号地系の数値である。
期間令和七年九月一日から同年十月三十一日防衛大臣中谷元令和七年八月二十五日する射爆撃訓練を次のとおり実施する。
海上における空対空射撃訓練及び水上標的に対に規定する休日を除く。
法律(昭和二十三年法律第百七十八号)ただし、日曜日及び国民の祝日に関するまでの間、〇七〇〇から一七〇〇まで。
実施機航空機その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が二前記区域の各点の経緯度は、世界測ら実施する。
船舶等が存在しないことを確認しなが存在しないこと、また、射爆撃海面にまでの間
北緯四〇度二四分一〇秒
北緯四〇度二四分一〇秒
北緯四〇度四四分一〇秒
北緯四〇度五〇分一〇秒
北緯四〇度五〇分一〇秒東経一四二度一〇分四七秒東経一四二度五九分四六秒東経一四二度五九分四六秒東経一四二度三二分四七秒東経一四二度一三分四七秒空で海面から高度一〇、六六八メートルんだ線により囲まれる海面並びにその上順次結んだ線並びに
及び
の二点を結二前記区域の各点の経緯度は、世界測区域三沢沖海面の次の
から
までの五点を東経一四二度〇九分四七秒する。
実施機航空機令和七年八月二十五日その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存二前記区域の各点の経緯度は、世界測施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶期間令和七年九月一日から同年十月三十一日防衛大臣中谷元に規定する休日を除く。
法律(昭和二十三年法律第百七十八号)ただし、日曜日及び国民の祝日に関するまでの間、〇七〇〇から一七〇〇まで。
北緯四一度一〇分一〇秒東経一四二度一〇分四七秒
北緯四〇度五〇分一〇秒東経一四二度五九分四六秒
北緯四〇度五〇分一〇秒東経一四二度五九分四六秒〇防衛省告示第百九十一号地系の数値である。
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施施する。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測トルまでの間
北緯三七度四〇分一〇秒
北緯三六度三三分一一秒
北緯三七度一四分一一秒
北緯三九度二七分一〇秒東経一三六度〇九分四九秒東経一三六度〇九分四九秒東経一三四度四四分五〇秒東経一三三度二四分五〇秒の上空で海面から高度二四、三八四メーを結んだ線により囲まれる海面並びにそ点を順次結んだ線並びに
及び
の二点
北緯四〇度四四分一〇秒その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存期間令和七年九月一日から同年十月三十一日
北緯三六度四〇分四三秒等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶区域若狭湾北方海面の次の
から
までの五までの間、〇七〇〇から一九〇〇まで。
期間令和七年九月一日から同年十月三十一日防衛大臣中谷元に規定する休日を除く。
法律(昭和二十三年法律第百七十八号)ただし、日曜日及び国民の祝日に関するまでの間、〇七〇〇から一八〇〇まで。
のとおり実施する。
令和七年八月二十五日〇防衛省告示第百九十四号地系の数値である。
海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次実施機航空機その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が二前記区域の各点の経緯度は、世界測ら実施する。
船舶等が存在しないことを確認しなが存在しないこと、また、射爆撃海面に
北緯三六度〇九分五九秒
北緯三六度〇五分〇〇秒東経一四一度五九分五二秒東経一四一度四六分〇四秒東経一四二度一〇分四六秒次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の衆議院議長額賀福志郎殿〇東北地方整備局告示第六十二号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の国会事項第 号
に基づき公示する。
官令和七年八月二十五日令和 年 月 日 月曜日〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
D型
C3型
C2型
C1型
B3型
B2型
B1型〃〃〃〃〃〃〃
7
6
5
4
3
2
1〃〃〃〃〃〃〃
7
6
5
4
3
2
1NK
CPI
A型5
20
H
0015
25K
H
002日理式浄化槽日本理化工業㈱代表取締役光本翼浄代製化造表槽業者名者称名名更新前の認定番号更新後の認定番号認定更新番号表(令和7年8月24日)報〇中部地方整備局告示第七十八号浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第十六条の規定に基づき、令和七年八月二十四日付けをもって次のように工場において製造される浄化槽の型式の認定を更新したので、同法第十九条の規定規定に基づき、告示する。
供用開始の期日令和七年八月二十五日その関係図面は、令和七年八月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
十八号上田市芳田字上西ノ原一七九三番一八地内(ただし、関関東地方整備局及び同局長係図面に表示する部分のみ。
)野国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年八月二十五日関東地方整備局長橋本雅道〇関東地方整備局告示第百八十三号供用開始の期日令和七年八月二十五日規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
四十六号盛岡市上太田下川原無番から同市上厨川字川原無番まで東北地方整備局及び同局岩路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年八月二十五日東北地方整備局長西村拓手河川国道事務所衆議院議員松尾明弘提出「国民の安全・安心の答弁書する質問に対する答弁書する質問に対する答弁書衆議院議員櫻井周提出パレスチナ国家承認に関場におけるマネー・ローンダリングの防止に関支援等に関する質問に対する答弁書衆議院議員松原仁提出外国資本による不動産市高騰やデジタルトランスフォーメーション対応道に関する質問に対する答弁書衆議院議員山井和則提出歯科医療機関への物価衆議院議員山川仁提出日米、核使用シナリオ報対する答弁書ビリティに関する質問に対する答弁書ための不法滞在者ゼロプラン」に関する質問に衆議院議員鈴木敦提出政見放送の情報アクセシ答弁書受領念に関する質問に対する答弁書八月十五日内閣から次の答弁書を受領した。
ける中国資本による土地取得と安全保障上の懸衆議院議員吉川里奈提出瀬戸内海・笠佐島にお等の名称住当選所人丸尾圭祐香椎一二号棟号アーベインルネス団地一番一二
三〇二福岡県福岡市東区香椎衆議院名簿届出政党立憲民主党当選証書付与年月日令和七年八月二十一日(別紙)項の規定により報告する。
から報告があったので、公職選挙法第百八条第二充による当選人について、別紙のとおり総務大臣出議員選挙九州選挙区における欠員による繰上補令和六年十月二十七日執行の衆議院比例代表選ついておける欠員による繰上補充による当選人に衆議院比例代表選出議員選挙九州選挙区に当選人決定年月日令和七年八月二十日選挙期日令和六年十月二十七日内閣総第四五号令和七年八月二十一日宛、次の報告書を受領した。
内閣総理大臣石破茂議員当選報告書受領衆議院等を通じた選挙への介入に関する質問に対する衆議院議員中谷一馬提出外国勢力によるSNS答弁書る答弁書えた石破内閣の経済政策に関する質問に対する衆議院議員中谷一馬提出参議院選挙結果を踏まする答弁書衆議院議員中谷一馬提出政権に関する質問に対女系に拡大することの意義に関する質問に対す衆議院議員たがや亮提出皇位継承資格を女子・問に対する答弁書事故に伴う「除去土壌」の再生利用に関する質衆議院議員阿部知子提出東京電力福島第一原発決算剰余金に関する質問に対する答弁書衆議院議員櫻井周提出令和六年度決算における質問に対する答弁書する質問に対する答弁書する質問に対する答弁書ンとみられる飛行体の侵入とその対応に関する衆議院議員山崎誠提出原子力発電所へのドローする廃棄物及び放射性廃棄物の貯蔵・処分に関衆議院議員山崎誠提出六ヶ所再処理工場で発生定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に関射性廃棄物搬出期限の約束を守る件」及び「特衆議院議員山崎誠提出「青森県との高レベル放弁書等の必要な医療の確保に関する質問に対する答衆議院議員田村貴昭提出国民健康保険被保険者対する答弁書る質問に対する答弁書衆議院議員緒方林太郎提出報道に関する質問に問に対する答弁書質問に対する答弁書に関する虚偽情報が氾濫している状況に関する衆議院議員櫻井周提出インターネット上で選挙リオン建設工事請負代金未払い問題に関する質衆議院議員櫻井周提出大阪・関西万博海外パビ八月二十一日石破内閣総理大臣から額賀議長衆議院議員緒方林太郎提出日中間の文書に関す中部地方整備局長森本輝当選告示年月日令和七年八月二十一日する質問に対する答弁書(第一三号)警察庁に出向させる(八月二十一日)従五位に叙する旭日小綬章を授ける(七月二十日)八月十五日内閣から次の答弁書を受領した。
参議院議員奥田ふみよ提出老齢労働者及び老齢〇叙位相見解の形式及び位置付けに関する質問に対す要性に関する質問に対する答弁書(第一五号)参議院議員神谷宗幣提出戦後八十年に際する首事業主の窮状に鑑みた基礎年金早期引上げの必正五位に叙する答弁書受領参議院(第一四号)房参与二名の辞任に関する質問に対する答弁書参議院議員百田尚樹提出拉致問題担当の内閣官叙位・叙勲
令和 年 月 日 月曜日官報第 号化に関する質問に対する答弁書(第一二号)(公安調査庁調査第二部公安調参議院議員百田尚樹提出国土交通大臣任命に関査管理官)法務事務官小川哲兵る日本企業に対する人権デューデリジェンス強法なパレスチナ占領政策及び軍事行動を支援す参議院議員伊勢崎賢治提出イスラエルによる違する答弁書(第一一号)を鑑みたパレスチナ国家承認に関する質問に対参議院議員伊勢崎賢治提出ガザ地区の人道危機化に関する質問に対する答弁書(第一〇号)参議院議員安達悠司提出選挙演説妨害の取締強育に関する質問に対する答弁書(第九号)公安調査庁人事異動(第二四号)ロジェクト管理に関する質問に対する答弁書にオスプレイを含めた防衛装備品の調達及びプ参議院議員青木愛提出オスプレイの安全性並び参議院議員山本太郎提出「日本はスパイ天国」二二号)参議院議員安達悠司提出憲法を一から考える教弁書(第二三号)質問に対する答弁書(第八号)という評価及び「スパイ防止法」制定に関するされていたオスプレイに関する質問に対する答参議院議員青木愛提出木更津駐屯地に暫定配備(第六号)に対する答弁書(第七号)難支援が必要となる被曝線量限度に関する質問参議院議員山本太郎提出実動組織による原発避ンの実施状況に関する質問に対する答弁書(第参議院議員石垣のりこ提出不法滞在者ゼロプラ参議院議員蓮舫提出日米関税交渉に関する質問震被災者への支援に関する質問に対する答弁書二〇号)物問題及び外国勢力による影響工作への国家安(第一七号)参議院議員神谷宗幣提出共産主義及び文化的マ(第一八号)(第五号)参議院議員山本太郎提出トカラ列島近海群発地質問に対する答弁書(第四号)ての内需拡大策に関する質問に対する答弁書参議院議員山本太郎提出トランプ関税対策としルクス主義の浸透と国家制度への影響に関する関する質問に対する答弁書(第一九号)制送還の実態に関する質問に対する答弁書(第心のための不法滞在者ゼロプラン」に基づく強参議院議員ラサール石井提出「国民の安全・安す中国海警船舶の接続水域長期巡航への対応に参議院議員松田学提出我が国の領土保全を脅か(第三号)全保障上の対応に関する質問に対する答弁書よる土地取得規制に関する質問に対する答弁書参議院議員松田学提出外国人及び外国系法人に作及び政府答弁の整合性に関する質問に対するに対する答弁書(第一六号)答弁書(第二号)参議院議員神谷宗幣提出フェンタニルを含む薬して承認することに関する質問に対する答弁書参議院議員石垣のりこ提出パレスチナを国家と参議院議員神谷宗幣提出SNSにおける言論操をSNS上に投稿することの是非に関する質問る答弁書(第一号)参議院議員石垣のりこ提出記入済みの投票用紙従五位に叙する吉川福田大前安一芳壽恒男藤本小池義弘謙一山口古賀由吉博(青森県警部)従六位に叙する(各通)(兵庫県警部)正五位に叙する従四位に叙する正七位に叙する(各通)柏木従六位に叙する(各通)小林松浦正四位に叙する従七位に叙する(各通)(以上七月十八日)(広島大学名誉教授)岡本莫(広島大学名誉教授)森田憲一孝満正俊渡邊菅野弘守正一大井章列(八千代市議会議員)伊東幹雄旭日単光章を授ける(各通)(七月十九日)高本
子男佐藤敏雄畑中英敏松本茂雄〇叙勲(福井県高浜町長)従四位に叙する(七月二十四日)旭日双光章を授ける(七月十七日)従六位に叙する(七月二十三日)野瀬豊新盛辰雄船木憲夫従六位に叙する(各通)(以上七月二十二日)谷田部仁四郎渡勇中澤小林幸三信夫大志茂善平山本浜元駄木小栗司郎捷平公司征男渡辺松岡伊達久保昭雄武義一徳乙光従六位に叙する(七月二十一日)(内閣府事務官)川路利治正七位に叙する(各通)従七位に叙する(各通)(以上七月二十日)小坂辰郎廣瀬大善山内光男伊藤弘正高嶋英和従五位に叙する須賀川僖汪塚越克次正六位に叙する(各通)(福井県高浜町長)長谷川久英藤見昌弘本木番作谷岡金沢天津征雄達夫進米二晋二三浦冨永佐藤荒木恒夫千秋讓節夫従七位に叙する(以上七月十七日)宮野浩光武竹一正七位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)大坂吉二野口明彦南英世城寳大島野間口龍穏隆隆町田野瀬田中久雄豊嘉晃吉田定宏正六位に叙する(各通)元永池田松雄利彦守田高崎健一信嘉従五位に叙する(八千代市議会議員)伊東幹雄岩倉秀典森敏秋正五位に叙する従四位に叙する正七位に叙する従六位に叙する(各通)正六位に叙する(各通)峯坂高橋小野阿部菊市壯守正鶴雄宮崎玉置坂口石川脩曹尤清勇従七位に叙する(以上七月十九日)佐々木庸五徳島正雄渡部幸平半澤俊一矢幅福田椎名小川洋子吉春慧英明屋良竹内足立朝計静夫正夫藤原岩渕一仁州宏安田下島壽光哲夫吉橋市澤正和功司山口一雄中野亮吉に対する答弁書(第二一号)正六位に叙する(各通)平田佳幸大坂 吉二 新島 溪子本木 征雄石川勇半澤 俊一渡部 幸平
瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上七月十九日)産業小川 雄二池田 利彦日本産業規格瑞宝単光章を授ける(以上七月十七日)瑞宝双光章を授ける号
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和令瑞宝小綬章を授ける小池 謙一 古賀博駄木 公司 伊達 一徳吉川 安一瑞宝双光章を授ける(各通)福田 芳壽小林 信夫浜元 捷平菅野 正一三重野準次松浦 孝満渡邊 弘守瑞宝単光章を授ける(各通)(以上七月十八日)岡本莫森田 憲一高本子男(広島大学名誉教授)(広島大学名誉教授)瑞宝中綬章を授ける(各通)瑞宝小綬章を授ける椎名慧 下島 哲夫安田 壽光 屋良 朝計瑞宝双光章を授ける(各通)(兵庫県警部)廣瀬 大善山口 一雄吉橋 正和瑞宝単光章を授ける(各通)(以上七月二十日)(内閣府事務官)川路 利治塚越 克次瑞宝双光章を授ける(各通)(以上七月二十二日)前本 雅司瑞宝単光章を授ける(七月二十三日)皇 室 事 項御弔電玉置尤天皇陛下はマルタ大統領閣下の夫君逝去につき、八月十八日同国大統領閣下へ御弔電を発せられた。
官庁報告官 庁 事 項東北地方整備局公示道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和七年八月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年八月二十五日 道 路 の 種 類 一般国道 路名 四十六号 占 用 を 制 限 す る 区 域線東北地方整備局長 西村拓区域備考盛岡市上太田下川原無番から同市上厨川字川原無番まで 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日 令和七年八月二十五日 図 面 縦 覧 場 所 東北地方整備局及び同局岩手河川国道事務所令和7年8月25日に下記の日本産業規格を制定、改正及び廃止したので、産業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条の規定に基づき公示する。
令和7年8月 25 日厚生労働大臣 福岡 資麿経済産業大臣 武藤 容治記制定された日本産業規格(日本産業標準調査会審議)クレーン逸走防止等の装置改正された日本産業規格B8828D6021(日本産業標準調査会審議)産業車両オーバーヘッドガード及び保護構造(内容省略)備考 内容は、日本産業標準調査会ホームページ(https://www.
jisc.
go.
jp)において閲覧に供する。
また、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課並びに経済産業省イノベーション・環境局基準認証政策課、各経済産業局及び内閣府沖縄総合事務局経済産業部においても閲覧に供する。
廃止された日本産業規格(日本産業標準調査会審議)クレーン逸走防止装置第1部:一般クレーン逸走防止装置第4部:ジブクレーンクレーン逸走防止装置第5部:天井走行クレーン及び橋形クレーンB88281B88284B88285公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間公 示 催 告号
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和令破産手続開始決定の取消決定確定破産債権の届出期間及び一般調査期日小規模個人再生による再生手続開始令和7年(ヒ)第2号千葉県流山市大字鰭ヶ崎1475番地の143清算株式会社 株式会社松井商店1 決定年月日 令和7年8月8日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
千葉地方裁判所松戸支部令和7年(ヒ)第103号和歌山市布施屋220番清算株式会社 株式会社WR1 決定年月日 令和7年8月7日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
和歌山地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第1号徳島県海部郡海陽町中山字石堤1番地1清算株式会社 株式会社アトム1 決定年月日 令和7年8月8日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
徳島地方裁判所阿南支部再生手続開始再生計画認可書面による計算報告号
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特別清算開始令和7年(ヒ)第3027号大阪市淀川区新高1丁目7番29号清算株式会社 株式会社ナイス代表清算人 栗本 友敦1 決定年月日 令和7年8月12日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
大阪地方裁判所第6民事部特別清算終結令和6年(ヒ)第8号千葉県流山市南流山4丁目4番地の2近代コーポ203号室清算株式会社 MEFサージテック株式会社1 決定年月日 令和7年8月8日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
千葉地方裁判所松戸支部
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
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和令給与所得者等再生による再生手続開始所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画認可小規模個人再生による再生手続廃止号
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所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告
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和令所有者不明建物管理命令に関する異議の催告所有者不明土地管理命令に関する異議の催告令和 年 月 日 月曜日官報第 号合併公告会社その他の公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲RAPO
TOビルUCF七〇三(乙)掲載官報番地三五(丙)ノマドフロント合同会社掲載の日付令和七年七月二十九日(乙)UTエフサス・クリエ株式会社代表社員船岡誠掲載頁七十六頁(号外第一七二号)代表取締役森川弘二東京都港区虎ノ門一丁目一六番六号虎ノ門(乙)アキムリア合同会社代表社員船岡誠WallビルUCF五階東京都中央区銀座六丁目一三番一六号銀座(甲)ジェイビー合同会社代表社員船岡誠令和七年八月二十五日東京都豊島区目白四丁目一九番一五号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲たしましたので公告します。
部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全です。
(甲)掲載官報合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)株式会社UMITOホスピタリティオータニガーデンコート東京都千代田区紀尾井町四番一号ニュー代表取締役堀鉄平(甲)株式会社UMITO代表取締役堀鉄平掲載の日付令和七年七月三十一日掲載頁一七五頁(号外第一七五号)合併公告一四号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
令和七年八月二十五日(甲)https://corpum.
ito.
jp/埼玉県さいたま市浦和区岸町四丁目二一番(乙)掲載紙官報埼玉県さいたま市浦和区岸町四丁目二一番令和七年八月二十五日一四号代表社員北村正人(甲)合同会社M&K掲載の日付令和六年十月一日掲載頁六十一頁(号外第二三〇号)代表社員北村正人(乙)合同会社M&Aオータニガーデンコート東京都千代田区紀尾井町四番一号ニューです。
(甲)掲載官報合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲ストシティビル一階東京都品川区大崎二丁目九番三号大崎ウエ代表取締役西田創(乙)福島ウェルネス株式会社代表取締役池浦良祐株式会社(甲)福島スポーツエンタテインメント令和七年八月二十五日福島県郡山市堂前町一番二号掲載の日付令和七年八月一日掲載頁一二三頁(号外第一七六号)(乙)掲載官報掲載の日付令和六年十一月一日掲載頁六十四頁(号外第二五八号)合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年八月二十五日東京都台東区北上野一丁目九番一二号(乙)株式会社東菱ビジネスサービス東京都台東区北上野二丁目八番七号(甲)三菱電機住環境システムズ株式会社代表取締役中條孝代表取締役青柳圭一(乙)http://.
wwwmdenshi.
jp/tbc03/(甲)http://.
wwwmdenshi.
jpmjb02//です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年八月二十五日corporate/notice/神奈川県川崎市中原区小杉町一丁目四〇三代表取締役森川弘二東京都品川区東五反田一丁目一一番一五号(甲)FUJITSUUT株式会社(乙)https://.
wwwut-g.
co.
jput-fcrea//(甲)https://.
wwwut-g.
co.
jp/fujitsu-ut/です。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都千代田区大手町一丁目一番三号東京都千代田区大手町一丁目一番三号(乙)株式会社ONODERAホール(甲)株式会社ONODERAGROUP代表取締役小野寺裕司ディングス代表取締役長尾真司令和七年八月二十五日掲載頁四頁です。
掲載頁四頁(乙)掲載紙日刊工業新聞(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年八月一日掲載の日付令和七年八月一日合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりで公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承大阪市城東区中浜三丁目二六番六号(甲)株式会社ジャメックス代表取締役大湊卓代表取締役大湊卓(乙)東和産業株式会社なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告令和七年八月二十五日左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都豊島区巣鴨一丁目四六番一号令和 年 月 日 月曜日第 号
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁五頁(乙)計算書類の公告義務はありません。
で公告します。
(乙)掲載紙日刊工業新聞継して存続し乙は解散することにいたしましたの掲載頁五頁左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承掲載の日付令和七年八月十五日この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年八月十五日合併公告令和七年八月二十五日東京都渋谷区恵比寿西一丁目一三番七号掲載の日付令和七年八月十五日掲載頁一一一頁(号外第一八五号)東京都目黒区自由が丘二丁目九番一五号(甲)株式会社きくや美粧堂代表取締役荒清志(乙)掲載官報(甲)掲載官報掲載の日付令和七年八月十五日掲載頁一一五頁(号外第一八五号)代表取締役関根惠子(乙)株式会社ロマナ官です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告令和七年八月二十五日掲載頁九頁(乙)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年八月十九日東京都渋谷区恵比寿四丁目七番六号東京都渋谷区恵比寿四丁目七番六号(乙)MBオペレーションズ株式会社(甲)ミッドナイトブレックファスト株式会社代表取締役喜多紀正代表取締役喜多紀正(甲)掲載紙日刊工業新聞最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承合併公告代表取締役佐藤哲也合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁九頁この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年八月十九日合併公告報継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承滋賀県栗東市安養寺七丁目二番二二号(乙)クラスホールディングス株式会社代表取締役梶本幸伸(甲)掲載紙日刊工業新聞最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
(甲)掲載紙官報なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)掲載紙官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年六月九日掲載頁五十四頁(号外第一二六号)令和七年八月二十五日掲載頁三頁です。
(乙)掲載紙日刊工業新聞(甲)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年八月十三日東京都千代田区大手町一丁目九番二号(甲)MSD企業投資十号株式会社令和七年八月二十五日東京都中央区銀座二丁目八番九号東京都中央区銀座二丁目八番九号(甲)株式会社CADネットワークサービス代表取締役星野修一郎(乙)株式会社ファーストクルー代表取締役正木元康掲載の日付令和七年六月十一日掲載頁八十四頁(号外第一二九号)合併公告です。
(甲)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和七年六月二十五日掲載頁一二四頁(号外第一四三号)東京都渋谷区恵比寿西二丁目一九番九号代表取締役伊東竜太ション東京都渋谷区恵比寿西二丁目一九番九号(丙)株式会社カラーズ・エデュケー代表取締役伊東竜太代表取締役横井隆(丁)株式会社R2(乙)掲載官報東京都港区赤坂四丁目七番一五号令和七年八月二十五日内トラストタワーN館東京都千代田区丸の内一丁目八番一号丸の掲載の日付令和七年七月九日掲載頁七十五頁(号外第一五七号)(甲)APAMAN株式会社代表取締役大村浩次代表取締役大村浩次(乙)株式会社ASN(甲)http://.
wwwapamanshop-ir.
com/です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)株式会社カラーズ・プロダクツ合併公告東京都渋谷区恵比寿西二丁目一九番九号代表取締役鳥居貴佳(甲)株式会社カラーズ内トラストタワーN館(乙)ApamanNetwork株式会社代表取締役山﨑戒東京都渋谷区恵比寿西二丁目一九番九号東京都千代田区丸の内一丁目八番一号丸のです。
(甲)掲載官報(乙・丙・丁)掲載官報令和七年八月二十五日掲載の日付令和七年七月十五日掲載頁七十四頁(号外第一六二号)掲載の日付令和七年七月十五日掲載頁九十二頁(号外第一六二号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりことにいたしました。
務全部を承継して存続し乙、丙及び丁は解散する左記会社は合併して甲は乙、丙及び丁の権利義東京都新宿区新宿四丁目二番一八号(乙)ケイズマネージメント株式会社東京都新宿区新宿四丁目二番一八号(甲)株式会社リロケーション・ジャパン代表取締役栗山直能代表取締役冨田直樹(乙)https://kmasterplus.
pronexus.
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jp/令和七年八月二十五日内トラストタワーN館東京都千代田区丸の内一丁目八番一号丸の(甲)APAMAN株式会社代表取締役大村浩次/main/corpm/5/m505/indexhtm.
l(甲)http://.
wwwapamanshop-ir.
com/です。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都港区虎ノ門一丁目一番一八号東京都港区虎ノ門一丁目一番一八号(乙)有限会社メディコプランニング取締役遠山功(甲)株式会社なの花東日本代表取締役西尾哲弥合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年八月二十五日令和七年八月二十五日(乙)掲載紙官報令和七年八月二十五日掲載の日付令和七年五月十二日掲載の日付令和七年七月八日掲載頁一一九頁(号外第一〇四号)掲載頁九十二頁(号外第一五六号)です。
(甲)掲載紙官報合併公告で公告します。
官載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲報継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承レジデンス市谷仲之町一〇一(乙)株式会社ゲートウェイアーチ代表取締役小林英輔です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年六月十七日掲載頁一九二頁(号外第一三三号)了しています。
載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり社の株主総会の承認決議は令和七年八月二日に終継して存続し乙は解散することにいたしました。
合併効力発生日は令和七年十月一日であり、両左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
(甲)掲載紙官報東京都新宿区市谷仲之町三番一七号アーク合併公告第 号レジデンス市谷仲之町一〇一東京都新宿区市谷仲之町三番一七号アーク代表取締役小林英輔(甲)株式会社GWAです。
令和七年八月二十五日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
十八日官報号外第一八六号六十五頁掲載のとおりん。
乙の最終の貸借対照表の要旨は令和七年八月なお、甲には確定した最終事業年度はありませこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲新潟県新潟市東区平和町一四番地(乙)株式会社ピーエムテクノ代表取締役丸山正樹(甲)株式会社ダイヤメット代表取締役伊井浩令和七年八月二十五日新潟県新潟市東区小金町三丁目一番一号掲載の日付令和七年七月四日掲載頁三十八頁(号外第一五四号)(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年七月