令和 年 月 日 火曜日内閣法務省〔人事異動〕〇道路に関する件〇都市計画に関する件(関東地方整備局一八四)(北海道開発局七二〜七四)〇保安林の指定をする件(農林水産一二四五〜一二五七)の氏名の変更に関する件(同八)項に規定する登録認定機関の代表者〇消防法施行規則第三十一条の四第二

会社その他会社決算公告裁判所の取消処分関係特別清算、再生、所有者不明関係相続、失踪、除権決定、破産、免責、

官〇消防法施行規則第四条の五第一項に規定する登録確認機関の代表者の氏名の変更に関する件(消防庁七)

官庁第三者所有物の没収、建設業の許可報第 号〔その他告示〕の一部を改正する告示〇料金を徴収しない車両を定める告示(国土交通八三五)

諸事項〔公告〕国土調査法による地図及び簿冊の作成公告(国土地理院)

〔法規的告示〕の試験会場(工業所有権審議会)

令和七年度特定侵害訴訟代理業務試験目次国家試験近畿地方整備局公示(近畿地方整備局)

発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕

準備を行うことを指示した区域をいう。
準備を行うことを指示した区域をいう。
の立退き若しくは屋内への避難が可能なの立退き若しくは屋内への避難が可能な的な立退き又は常に緊急時に避難のため的な立退き又は常に緊急時に避難のため年四月二十二日付けで避難のための計画年四月二十二日付けで避難のための計画係る原子力災害対策本部長が平成二十三係る原子力災害対策本部長が平成二十三年福島第一及び第二原子力発電所事故に年福島第一及び第二原子力発電所事故に若しくは計画的避難区域等(平成二十三若しくは計画的避難区域等(平成二十三き設定した警戒区域をいう。
以下同じ。
)き設定した警戒区域をいう。
以下同じ。
)十三号)第六十三条第一項の規定に基づ十三号)第六十三条第一項の規定に基づ対策基本法(昭和三十六年法律第二百二対策基本法(昭和三十六年法律第二百二二項において読み替えて適用される災害二項において読み替えて適用される災害十一年法律第百五十六号)第二十八条第十一年法律第百五十六号)第二十八条第付けで原子力災害対策特別措置法(平成付けで原子力災害対策特別措置法(平成(市町村長が平成二十三年四月二十二日(市町村長が平成二十三年四月二十二日以下同じ。
)の発生時において警戒区域以下同じ。
)の発生時において警戒区域原子力発電所の事故による災害をいう。
原子力発電所の事故による災害をいう。
た東北地方太平洋沖地震及びこれに伴うた東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う震災(平成二十三年三月十一日に発生し震災(平成二十三年三月十一日に発生し月三十一日までの間において、東日本大月三十一日までの間において、東日本大一〜七(略)次に掲げるものとする。
一〜七(略)次に掲げるものとする。
交通大臣が定める料金を徴収しない車両は、交通大臣が定める料金を徴収しない車両は、道路整備特別措置法施行令第十一条の国土道路整備特別措置法施行令第十一条の国土料金を徴収しない車両を定める告示料金を徴収しない車両を定める告示うに定める。
うに定める。
料金を徴収しない車両を定める告示を次のよ料金を徴収しない車両を定める告示を次のよ政令第三百十九号)第十一条の規定により、政令第三百十九号)第十一条の規定により、道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年八平成二十四年四月一日から令和八年三八平成二十四年四月一日から令和八年三改正後改正前に改正する。
の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定〇国土交通省告示第八百三十五号料金を徴収しない車両を定める告示の一部を改正する告示令和七年八月二十六日国土交通大臣中野洋昌料金を徴収しない車両を定める告示(平成十七年国土交通省告示第千六十五号)の一部を次のよう収しない車両を定める告示の一部を改正する告示を次のように定める。
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第十一条の規定に基づき、料金を徴法規的告示〇

〇 令和 年 月 日 火曜日官報第 号

又は流出し、かつ、当該経路を特定する該経路を特定するために記載された本線令和七年七月一日一に掲げるインターチェンジから流入し限る。
)から流入し若しくは流出し又は当る。
)を特定するために記載された別表第行可能区間」という。
)内に存するものに該申請に係る書類に記載されたものに限行可能な区間(以下この号において「通者が申請し、当該市町村が受け付けた当いて交付され又は回収される通行券で通二変更の日吉村宇一郎次のように公示する。
一変更後の代表者の氏名令和七年八月二十六日消防庁長官大沢博は、ふるさと帰還通行カード(東日本大したものをいう。
以下同じ。
)又は同社が〇消防庁告示第七号た一時帰宅等のための移動の経路(当該チェンジの最寄りの料金の徴収施設にお三十一条の五第四項において読み替えて準用する同令第一条の四第二十二項第二号の規定に基づき、者に交付した書面に、生活の再建に向けチェンジ(別表第一に掲げるインター登録した一般社団法人日本内燃力発電設備協会から代表者の氏名の変更の届出があったので、同令第げる市町村の区域内に住所を有していた定するために記載された他のインター本大震災の発生時において別表第三に掲流入し又は流出し、かつ、当該経路を特ものをいう。
以下同じ。
)又は同社が東日別表第一に掲げるインターチェンジから会社が別に定めるところにより交付したのに限る。
)を特定するために記載された係る書類に基づき、東日本高速道路株式けた当該申請に係る書類に記載されたもし、当該市町村が受け付けた当該申請に(当該者が申請し、当該市町村が受け付た者がその住所の存する市町村に申請向けた一時帰宅等のための移動の経路又は特定避難勧奨地点に住所を有していいた者に交付した書面に、生活の再建に計画的避難区域等に住所を有していた者に掲げる市町村の区域内に住所を有して震災の発生時において警戒区域若しくは東日本大震災の発生時において別表第三二変更の日清水洋文〇消防庁告示第八号令和七年七月一日一変更後の代表者の氏名令和七年八月二十六日消防庁長官大沢博る同令第一条の四第八項の規定に基づき、同令第三十一条の四第二項に規定する登録認定機関として消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第三十一条の五第四項において読み替えて準用すいて読み替えて準用する同令第一条の四第二十二項第二号の規定に基づき、次のように公示する。
公益財団法人日本防炎協会から代表者の氏名の変更の届出があったので、同令第四条の六第四項にお令第一条の四第八項の規定に基づき、同令第四条の五第一項に規定する登録確認機関として登録した消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第四条の六第四項において読み替えて準用する同を有していた者が使用する車両にあって株式会社が別に定めるところにより交付別表第三に掲げる市町村の区域内に住所請に係る書類に基づき、東日本高速道路に限り、東日本大震災の発生時において申請し、当該市町村が受け付けた当該申量

































)。の間が隔壁で完全に区分され、最大積載

ないもの又は乗車装置と物品積載装置と

置との間が隔壁で完全には区分されてい

のものであって、乗車装置と物品積載装

席を有し、乗車定員が四人以上十人以下

運転者席及びこれと並列の座席以外の座

使用する車両(次号イからトまでに掲げ

るもの(同号ヘに掲げる車両にあっては、

していた者がその住所の存する市町村にいた者又は特定避難勧奨地点に住所を有しくは計画的避難区域等に住所を有して日本大震災の発生時において警戒区域若あっては、ふるさと帰還通行カード(東に住所を有していた者が使用する車両において別表第三に掲げる市町村の区域内るものに限り、東日本大震災の発生時に使用する車両(次号イからトまでに掲げ

が生活の再建に向けた一時帰宅等のためが生活の再建に向けた一時帰宅等のため災の発生時において福島県双葉郡双葉町災の発生時において福島県双葉郡双葉町の区域内に住所を有していた者に限る。
)の区域内に住所を有していた者に限る。
)附則この告示は、令和七年九月一日から施行する。
別表第一〜第四(略)別表第一〜第四(略)その他告示九・十(略)イ・ロ(略)る場合に限る。
)帰還通行カード及び当該書面)を提示すされた経路を通行する場合は、ふるさと住所を有していた者が、当該書面に記載いて別表第三に掲げる市町村の区域内に通行カード(東日本大震災の発生時におのいずれかに掲げるもの(ふるさと帰還のに限る。
)を通過するものに限る。
)で次九・十(略)イ・ロ(略)両を使用する者にあっては、東日本大震両を使用する者にあっては、東日本大震の徴収施設(通行可能区間内に存するも書面)を提示する場合に限る。
)のいずれかから流入し、又は流出する車のいずれかから流入し、又は流出する車するために記載された本線車道上の料金合は、ふるさと帰還通行カード及び当該ち、別表第二に掲げるインターチェンジち、別表第二に掲げるインターチェンジ入し若しくは流出し又は当該経路を特定当該書面に記載された経路を通行する場に住所を有していた者(これらの者のうに住所を有していた者(これらの者のうという。
)内に存するものに限る。
)から流町村の区域内に住所を有していた者が、として特定した地点をいう。
以下同じ。
)として特定した地点をいう。
以下同じ。
)間(以下この号において「通行可能区間」災の発生時において別表第三に掲げる市リシーベルトを超えると推定される地点リシーベルトを超えると推定される地点れ又は回収される通行券で通行可能な区(ふるさと帰還通行カード(東日本大震部長が一年間当たりの放射線量が二十ミ部長が一年間当たりの放射線量が二十ミ最寄りの料金の徴収施設において交付さに限る。
)で次のいずれかに掲げるもの定避難勧奨地点(原子力災害現地対策本定避難勧奨地点(原子力災害現地対策本(別表第一に掲げるインターチェンジの内に存するものに限る。
)を通過するもの以下同じ。
)に住所を有していた者又は特以下同じ。
)に住所を有していた者又は特ために記載された他のインターチェンジ車道上の料金の徴収施設(通行可能区間令和 年 月 日 火曜日官報三二指定施業要件

立木の伐採の方法に備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を静岡県庁及び御殿場市役所山田甲二九一一の七、甲二九一一の四八及び樹種次のとおりとする。
指定の目的土砂の流出の防備(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ一保安林の所在場所佐賀県唐津市七山池原字

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間農林水産大臣小泉進次郎4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の指定をする。
令和七年八月二十六日ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のの図面及び関係書類を佐賀県庁及び伊万里市役所す部分に限る。
)二十五条第一項の規定により、次のように保安林は、当該立木の所在する市町村に係る市町森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第3主伐として伐採をすることができる立木に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千二百四十六号採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ八七一の一(以上四筆について次の図に示及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間る。
字長尾三二五九・三二六〇・三二六七・三4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
1次の森林については、主伐は、択伐によ3主伐として伐採をすることができる立木三ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備第 号三二2その他の森林については、主伐に係る伐長尾三八七一の一(次の図に示す部分に限る。
)、に示す部分に限る。
)一保安林の所在場所静岡県御殿場市東田中字採種を定めない。
三二五八から三二六一まで、三二六七、三八八八三〇・八三一(以上四筆について次の図る。
字牟田良八二八の一八・八二八の二九・の指定をする。
令和七年八月二十六日農林水産大臣小泉進次郎指定施業要件

立木の伐採の方法〇農林水産省告示第千二百四十七号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第指定の目的土砂の流出の防備備え置いて縦覧に供する。
)三〇、八三一、字山田七四〇の一、七四〇の四の図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所に田代字牟田良八二八の一八、八二八の二九、八(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ1次の森林については、主伐は、択伐によ二十五条第一項の規定により、次のように保安林一保安林の所在場所佐賀県伊万里市大川町東及び樹種次のとおりとする。
農林水産大臣小泉進次郎

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間の指定をする。
令和七年八月二十六日ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二指定施業要件

立木の伐採の方法八四三指定の目的土砂の流出の防備21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
令和七年八月二十六日一保安林の所在場所愛媛県大洲市東宇山甲六農林水産大臣小泉進次郎二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千二百五十一号の図面及び関係書類を富山県庁及び富山市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ桂一四〇の一、字上山八三九から八四一まで、及び樹種次のとおりとする。
一保安林の所在場所新潟県岩船郡関川村大字

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間農林水産大臣小泉進次郎3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の指定をする。
令和七年八月二十六日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千二百四十九号及び樹種次のとおりとする。
の図面及び関係書類を静岡県庁及び沼津市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間三六まで4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
一〇の二七、一〇の二八、字北尾五三〇から五ものとする。
の一二、一〇の一四、一〇の一五、一〇の一八、村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の一〇の六、一〇の八から一〇の一〇まで、一〇は、当該立木の所在する市町村に係る市町三、九の一五、九の一六、一〇の一、一〇の二、三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備3主伐として伐採をすることができる立木採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐分に限る。
)六の二(以上三筆について次の図に示す部る。
字コガ子九六二の一一・九六四の一・九七1次の森林については、主伐は、択伐によの指定をする。
令和七年八月二十六日五の一、六、七の一、七の四、八の一、九の一に限る。
)、一の一、一の二、二の四、二の五、二の七(以上十六筆について次の図に示す部分から九の二〇まで・一〇の一九・一二の一・一九の九から九の一二まで・九の一四・九の一八越登五の二・五の三・九の四から九の六まで・一保安林の所在場所富山県富山市山田数納字農林水産大臣小泉進次郎1次の森林については、主伐は、択伐によ〇農林水産省告示第千二百四十八号ものとする。
る。字山田甲二九一一の四八(次の図に示す二十五条第一項の規定により、次のように保安林

立木の伐採の限度次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
採種を定めない。
農林水産大臣小泉進次郎る。
)二指定の目的土砂の流出の防備部分に限る。
)の指定をする。
2その他の森林については、主伐に係る伐令和七年八月二十六日潟県庁及び関川村役場に備え置いて縦覧に供すの一、甲九二〇、乙二五二、乙三九〇(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新五二の二、甲七八〇の一、甲七八五、甲七八九〇農林水産省告示第千二百四十五号3主伐として伐採をすることができる立木一保安林の所在場所静岡県沼津市石川字コガ〇農林水産省告示第千二百五十号二十五条第一項の規定により、次のように保安林村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の六二の一一、九七六の二二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第は、当該立木の所在する市町村に係る市町子九六四の一(次の図に示す部分に限る。
)、九森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 令和 年 月 日 火曜日第 号

三二指定施業要件

立木の伐採の方法の一、乙二五一、乙二五二の四指定の目的土砂の流出の防備て次の図に示す部分に限る。
)乙二五一・乙二五二の四(以上四筆についる。
字瓜生野乙二一九の九・乙二五〇の一・1次の森林については、主伐は、択伐によの指定をする。
令和七年八月二十六日官一瓜生野乙二一九の九、乙二四七の二、乙二五〇保安林の所在場所愛媛県新居浜市別子山字農林水産大臣小泉進次郎備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千二百五十二号報二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第2その他の森林については、主伐に係る伐

立木の伐採の方法に備え置いて縦覧に供する。
)に備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を愛媛県庁及び新居浜市役所の図面及び関係書類を福岡県庁及び北九州市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町

立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木一八の一四〇二指定の目的水源の涵かん養四、一七一八の七七、一七一八の一三五、一七七一八の六八、一七一八の七三、一七一八の七六八一の一四六、字日ノ裏一七一八の六五、一九、一六八一の一三八、一六八一の一四五、一四九、一六五七の一五〇、字須亦一六八一の八七の一二九、一六五七の一三〇、一六五七の一備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を京都府庁及び舞鶴市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町一六五七の一一五、一六五七の一一七、一六五3主伐として伐採をすることができる立木一一、一六五七の一一二、一六五七の一一四、採種を定めない。
七の一〇八、一六五七の一〇九、一六五七の一2その他の森林については、主伐に係る伐三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養ついて次の図に示す部分に限る。
)一保安林の所在場所福岡県北九州市門司区大字畑二三六五の一・二四七六の二(以上二筆に一保安林の所在場所滋賀県長浜市木之本町金一六五七の一〇二、一六五七の一〇六、一六五居原字落谷一六五七の九六、一六五七の一〇〇、農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千二百五十四号る。
)農林水産大臣小泉進次郎令和七年八月二十六日の指定をする。
令和七年八月二十六日の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第千二百五十六号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三二指定施業要件

立木の伐採の方法から一〇〇二一の四まで指定の目的土砂の流出の防備図に示す部分に限る。
)、二〇九〇二一の四まで(以上十二筆について次の四・一〇〇二一・一〇〇二一の一から一〇〇八・二一〇・二一一・二一三・一〇〇〇る。
小字善寿寺二〇七の一・二〇七の二・二1次の森林については、主伐は、択伐によ三指定施業要件

立木の伐採の方法〇農林水産省告示第千二百五十三号〇農林水産省告示第千二百五十五号三指定施業要件森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第

立木の伐採の方法二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そものとする。
の図面及び関係書類を愛媛県庁及び大洲市役所に3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐限る。
)〇(以上六筆について次の図に示す部分に七八五・甲七八九の一・甲九二〇・乙三九る。
東宇山甲六五二の二・甲七八〇の一・甲1次の森林については、主伐は、択伐によ

立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養の指定をする。
令和七年八月二十六日七九の一(次の図に示す部分に限る。
)一保安林の所在場所福岡県飯塚市弥山字割石農林水産大臣小泉進次郎21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を福岡県庁及び飯塚市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間岡県庁及び飯塚市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町〇〇〇六から一〇〇二一まで、一〇〇二一の一二一三まで、一〇〇〇四、一〇〇〇五の一、一字善寿寺二〇七の一、二〇七の二、二〇八から一保安林の所在場所京都府舞鶴市字野村寺小農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
令和七年八月二十六日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第21主伐に係る伐採種は、定めない。
る。)主伐として伐採をすることができる立木〇農林水産省告示第千二百五十七号の指定をする。
令和七年八月二十六日三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備森二七二、字大谷二八六、二八八、二九六一保安林の所在場所福岡県飯塚市天道字天神農林水産大臣小泉進次郎賀県庁及び長浜市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を滋及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木 第 号四三二一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十条第一項の規定による協議が成立したので、同条第内閣

令和 年 月 日 火曜日官令和七年八月二十六日六項の規定に基づき、告示する。
一道路の種類、路線名及び道路の位置北海道開発局長遠藤達哉道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十条第一項の規定による協議が成立したので、同条第四管理の期間細則」に記載〇北海道開発局告示第七十四号令和七年七月二日から当該協定の存続する日まで四管理の期間細則」に記載〇北海道開発局告示第七十三号令和七年七月二日から当該協定の存続する日まで二他の工作物の管理者の氏名及び住所三他の工作物の管理者が行う道路の管理の内容住所氏名北海道札幌市中央区北一条西十四丁目六株式会社NTTドコモ東北支社ネットワーク部長松浦聖一般国道四十号北海道中川郡音威子府村字音威子府から中川郡中川町字誉まで「道路管理用光ファイバ等兼用工作物管理協定」及び「道路管理用光ファイバ等兼用工作物保守令和七年八月二十六日六項の規定に基づき、告示する。
一道路の種類、路線名及び道路の位置北海道開発局長遠藤達哉道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十条第一項の規定による協議が成立したので、同条第二他の工作物の管理者の氏名及び住所報三他の工作物の管理者が行う道路の管理の内容住所氏名東京都港区海岸一丁目七番一号ソフトバンク株式会社北海道ネットワーク技術部部長吉田安範一般国道四十号北海道中川郡音威子府村字音威子府から中川郡中川町字誉まで「道路管理用光ファイバ等兼用工作物管理協定」及び「道路管理用光ファイバ等兼用工作物保守令和七年八月二十六日六項の規定に基づき、告示する。
一道路の種類、路線名及び道路の位置北海道開発局長遠藤達哉御祝電国家試験八月二十二日同国大統領閣下へ御祝電を発せられ令和7年8月26日た。
天皇陛下は、ウルグアイの独立記念日につき、八月二十二日同国大統領閣下へ御祝電を発せられ天皇陛下は、ウクライナの独立記念日につき、場について、次のとおり公告する。
令和7年度特定侵害訴訟代理業務試験の試験会場令和7年度特定侵害訴訟代理業務試験の試験会皇室事項難民審査参与員に任命する(各通)(八月二十五日)舟橋民江岡村寛子水鳥能伸する(以上八月二十二日)令和七年司法試験考査委員に併任する令和七年司法試験考査委員の併任を解除する令和七年司法試験予備試験考査委員の併任を解除同本田恭子令和七年司法試験考査委員に併任する併任の期間は令和八年三月三十一日までとする令和七年司法試験予備試験考査委員に併任する併任の期間は令和八年三月三十一日までとする併任の期間は令和七年十二月三十一日までとする同猪股直子〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃一般国道26号3137番までの下り線番から同市土生町2丁目岸和田市土生町2丁目3117までの上り線同市土生町3丁目4050番1岸和田市作才町1114番から191番1までの上下線番1から同市八阪町2丁目岸和田市八阪町2丁目119119番1までの上り線番から同市八阪町2丁目岸和田市下松町1丁目6010目14番1までの下り線1から泉大津市千原町2丁和泉市富秋町2丁目203番203番1までの上下線番7から同市富秋町2丁目和泉市

の葉町1丁目313青木雄師道路の種類路線名区間検事法務省室))に併任する(以上八月二十二日)内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣情報調査(警察庁警備局付)警視長大嶌正洋官補付))に転任させる内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長(警察庁長官官房付)警視正内海裕子近畿地方整備局公示官庁事項令和7年8月26日第4項の規定に基づき、次のとおり公示する。
線共同溝を整備すべき道路を指定したので、同条7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成近畿地方整備局長齋藤博之一般国道四十号北海道中川郡音威子府村字音威子府から中川郡中川町字誉までた。
工業所有権審議会会長時田隆仁使用の部分なし〇北海道開発局告示第七十二号事業地収用の部分山梨県甲府市若松町、太田町及び相生三丁目地内三・四・五号上阿原町寿町線事業施行期間自令和七年八月二十六日至令和十四年三月三十一日四管理の期間細則」に記載令和七年七月二日から当該協定の存続する日まで人事異動官庁報告たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
高橋英司〇関東地方整備局告示第百八十四号二他の工作物の管理者の氏名及び住所都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし氏名KDDI株式会社コア技術統括本部アクセス技術本部インフラシステム設計部長施行者の名称山梨県令和七年八月二十六日関東地方整備局長橋本雅道住所東京都新宿区西新宿二丁目三番二号三他の工作物の管理者が行う道路の管理の内容都市計画事業の種類及び名称甲府都市計画道路事業三・四・三十三号大手二丁目浅原橋線及び「道路管理用光ファイバ等兼用工作物管理協定」及び「道路管理用光ファイバ等兼用工作物保守 4 処分の原因となった事実 令和7年7月31日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告



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和令三、閲覧期間 公告の日から二十日間(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条に規定する行政機関の休日を除く。
)四、閲覧時間 閲覧期間中毎日の午前九時から午後五時まで五、閲覧場所 城県つくば市北郷一番国土地理院測地部計画課内電話 〇二九(八六四)四七三六六、閲覧の結果、誤り等があると認められた場合は、右記の閲覧期間内に、国土地理院長に対し、訂正の申出をすることができる。
七、誤り等訂正申出書の用紙は、請求があれば閲覧場所で交付する。
公告諸 事 項<受験地>東京 AP品川〔東京都港区港南1631 品川東急ビル8階〕大阪 AP大阪淀屋橋〔大阪府大阪市中央区北浜3225 京阪淀屋橋ビル3階〕<注意事項> 会場への直接の問い合わせ等は行わないこと。
会場への車の乗り入れは厳禁であること。
試験室の室温の感じ方には個人差があり、また、設備によっては試験室内の温度が一定にならない場合もあるため、着衣については、各自留意すること。

国土調査法による地図及び簿冊の作成公告国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第一項第一号による基本調査を行って地図及び簿冊を作成したので、同法第十七条第一項の規定により公告する。
なお、当該地図及び簿冊は、次のとおり一般の閲覧に供する。
令和七年八月二十六日国土地理院長 河瀬 和重一、地図及び簿冊の名称基準点網図及び基準点測量成果簿二、前項に掲げる地図及び簿冊に表記されている地域岩 手 県 盛岡市岩 手 県 遠野市山 形 県 米沢市栃 木 県 芳賀郡 市貝町岐 阜 県 高山市岐 阜 県 加茂郡 七宗町兵 庫 県 加古郡 稲美町鳥 取 県 八頭郡 智頭町鳥 取 県 八頭郡 八頭町広 島 県 庄原市徳 島 県 勝浦郡 上勝町香 川 県 観音寺市高 知 県 宿毛市高 知 県 長岡郡 大豊町福 岡 県 宮若市熊 本 県 菊池市熊 本 県 上益城郡 御船町熊 本 県 上益城郡 山都町大 分 県 佐伯市鹿児島県 肝属郡 南大隅町鹿児島県 肝属郡 肝付町建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年8月 26 日東北地方整備局長 西村拓1 処分をした年月日 令和7年7月31日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社アスク防水工業 齋藤大 福島県福島市上鳥渡字山王709 国土交通大臣許可(般07)第29564号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(建築工事業、とび・土工工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業に関する一般建設業の許可) 号

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和令失踪に関する届出の催告 失 踪 宣 告号

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和令

破産手続開始除 権 決 定



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和令 号

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和令

破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間



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和令 破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号

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和令 号

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和令



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和令 破産手続廃止及び免責許可決定破産手続廃止号

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和令破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定破産債権の届出期間及び一般調査期日 書面による計算報告号

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特別清算開始令和7年(ヒ)第2055号東京都港区六本木5丁目9番20号清算株式会社 ホットストア株式会社代表清算人 赤平 久行1 決定年月日 令和7年8月13日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2026号東京都新宿区早稲田鶴巻町110番地清算株式会社 株式会社明邦代表清算人 髙野加寿江1 決定年月日 令和7年8月8日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 協定の対象となる債権本協定の対象となる債権は、株式会社明邦(以下「清算株式会社」という)に対する本特別清算手続開始決定日までの原因に基づいて発生した債権(以下「協定債権」という)とする。
2 利息・遅延損害金の免除協定債権に対する本特別清算開始決定後の利息及び遅延損害金は、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。
3 弁済の方法及び端数の処理 弁済の方法協定債権の弁済は、本特別清算手続における清算人代理事務所(東京都千代田区丸の内192グラントウキョウサウスタワー13階)において行う。
ただし、協定債権者が金融機関の口座に振り込む方法を指定した場合は、当該口座への振込により弁済する(振込手数料は金融機関の口座に振り込む方法を指定した協定債権者の負担とする)。
弁済における端数の処理協定債権の弁済において生じる弁済額の1円未満の端数は切り捨てる。
第2 協定債権の弁済及び放棄1 協定債権の弁済清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定認可決定確定日から2ヶ月以内に、本協定認可決定確定時に清算株式会社が有する資産総額から、本特別清算手続が結了するまでに発生し又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算手続に係る清算株式会社に対する費用請求権に基づく債権、特別清算手続のために清算株式会社に対して生じた債権の合計額を控除した残額を弁済原資として、別紙「債権額一覧表」記載の各協定債権額に応じて按分した額を弁済する。
2 協定債権の放棄各協定債権者は、上記1の弁済を受けたときに、その余の協定債権をすべて放棄する。
なお、上記1の弁済原資が存しない場合、弁済原資が存しない旨の通知を清算株式会社が各協定債権者に通知したときに、各協定債権者は協定債権をすべて放棄する。
3 追加弁済上記1による弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、これを清算株式会社が換価した上、各協定債権者に対し、その換価代金から必要な費用を控除した残額を追加弁済原資として、別紙「債権額一覧表」記載の各協定債権額に応じて按分した額を弁済する。
この場合、当該追加弁済の範囲においては、上記2による放棄の効力は失われるものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部令和6年(ヒ)第7号福井市江守中町第7号19番地3清算株式会社 株式会社海翔代表清算人 稲垣 立夫1 決定年月日 令和7年8月8日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 定義本協定の対象となる債権は、清算株式会社に対する債権のうち、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権、及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除いた債権(以下「協定債権」という。
)であり、同債権を有するものを協定債権者という。
第2 一般条項1 弁済の内容清 算 株 式 会 社 は、 弁 済 原 資 で あ る2361810円について、協定別表記載の協定債権者に対し、それぞれ同別表「弁済額」欄記載の各金額を、協定の認可決定が確定した日の属する月の翌々月の末日までに支払う。
2 権利の変更協定債権者は、前記1の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額(各協定債権に対する利息、損害金の一切を含む。
)から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 調整条項前記1の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権の元本の割合に応じて弁済する。
この場合においては、協定債権者が前期2の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度において効力を失うものとする。
4 その他の事項 弁済の場所協定に基づく弁済は、各協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。
振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
ただし、協定債権者が振込口座を指定しない場合には、清算人代理の事務所住所(大阪市中央区北浜2丁目5番23号小寺プラザ12階)において弁済を行う。
端数の処理割合弁済の結果生じる1円未満の単数は切り捨てるものとする。
その他の処理振込手数料額の変動、特別清算に伴う予納郵券の返還等の理由により、前記1の規定による弁済後、20万円に満たない端数が発生した場合には、これらについて申立代理人の報酬とする。
(別表添付省略)福井地方裁判所民事部令和6年(ヒ)第8号福井市渕3丁目118番地清算株式会社 株式会社ディーエス工房代表清算人 稲垣 立夫1 決定年月日 令和7年8月8日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 定義本協定の対象となる債権は、清算株式会社に対する債権のうち、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権、及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除いた債権(以下「協定債権」という。
)であり、同債権を有するものを協定債権者という。
第2 一般条項1 弁済の内容清 算 株 式 会 社 は、 弁 済 原 資 で あ る341161円について、協定別表記載の協定債権者に対し、それぞれ同別表「弁済額」欄記載の各金額を、協定の認可決定が確定した日の属する月の翌々月の末日までに支払う。
2 権利の変更協定債権者は、前記1の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額(各協定債権に対する利息、損害金の一切を含む。
)から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。



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和令3 調整条項前記1の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権の元本の割合に応じて弁済する。
この場合においては、協定債権者が前期2の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度において効力を失うものとする。
4 その他の事項 弁済の場所協定に基づく弁済は、各協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。
振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
ただし、協定債権者が振込口座を指定しない場合には、清算人代理の事務所住所(大阪市中央区北浜2丁目5番23号小寺プラザ12階)において弁済を行う。
端数の処理割合弁済の結果生じる1円未満の単数は切り捨てるものとする。
その他の処理振込手数料額の変動、特別清算に伴う予納郵券の返還等の理由により、前記1の規定による弁済後、20万円に満たない端数が発生した場合には、これらについて申立代理人の報酬とする。
(別表添付省略)福井地方裁判所民事部令和6年(ヒ)第9号福井市渕3丁目118番地清算株式会社 株式会社ティーアイ企画代表清算人 稲垣 立夫1 決定年月日 令和7年8月8日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 定義本協定の対象となる債権は、清算株式会社に対する債権のうち、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権、及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除いた債権(以下「協定債権」という。
)であり、同債権を有するものを協定債権者という。
第2 一般条項1 弁済の内容再生手続開始清 算 株 式 会 社 は、 弁 済 原 資 で あ る15707053円について、協定別表記載の協定債権者に対し、それぞれ同別表「弁済額」欄記載の各金額を、協定の認可決定が確定した日の属する月の翌々月の末日までに支払う。
2 権利の変更協定債権者は、前記1の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額(各協定債権に対する利息、損害金の一切を含む。
)から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 調整条項前記1の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権の元本の割合に応じて弁済する。
この場合においては、協定債権者が前期2の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度において効力を失うものとする。
4 その他の事項 弁済の場所協定に基づく弁済は、各協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。
振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
ただし、協定債権者が振込口座を指定しない場合には、清算人代理の事務所住所(大阪市中央区北浜2丁目5番23号小寺プラザ12階)において弁済を行う。
端数の処理割合弁済の結果生じる1円未満の単数は切り捨てるものとする。
その他の処理振込手数料額の変動、特別清算に伴う予納郵券の返還等の理由により、前記1の規定による弁済後、20万円に満たない端数が発生した場合には、これらについて申立代理人の報酬とする。
(別表添付省略)福井地方裁判所民事部再生手続終結小規模個人再生による再生手続開始 号

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和令

小規模個人再生による書面決議に付する決定



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和令 小規模個人再生による再生計画認可号

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和令



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和令 給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告号

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和令

小規模個人再生による再生手続廃止所有者不明土地管理命令に関する異議の催告会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載 官報掲載の日付 令和七年八月十九日掲載頁 四十七頁(号外第一八七号)(乙)掲載 官報掲載の日付 令和七年八月十九日掲載頁 四十五頁(号外第一八七号)令和七年八月二十六日福島県南会津郡只見町大字 戸字二本柳一(甲)永洸建設株式会社四三七の一代表取締役 美馬 典昭福島県南会津郡只見町大字戸字舘ノ川一(乙)浅草建材株式会社五八四番地一代表取締役 五十嵐和弘 令和 年 月 日 火曜日報第 号

代表取締役髙橋洋一郎(乙)株式会社LDX合併公告合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和七年八月二十六日掲載頁四頁東京都新宿区西新宿六丁目三番一号東京都新宿区西新宿六丁目三番一号(甲)株式会社キタムラ・ホールディングス代表取締役福本和宏(甲)ApamanProperty株式会社代表取締役金勝利之(乙)株式会社エリアプランニング代表取締役石田昭夫この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)掲載官報掲載の日付令和七年七月一日内トラストタワーN館(乙)掲載紙日刊工業新聞(甲)https://kitamura-group.
co.
jp/です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年八月二十六日東京都千代田区丸の内一丁目八番一号丸の掲載の日付令和七年二月二十五日掲載頁八十六頁(号外第三十六号)官合併公告(乙)株式会社エイチームフィナジー代表取締役松井清隆継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
(甲)https://kmasterplus.
pronexus.
co.
jp//main/corpm/0/m039/indexhtm.
lなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(甲)掲載官報なんばスカイオ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
(乙)http://www.
ihara-sc.
co.
jp/合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲令和七年八月二十六日輪ビル(乙)イハラサイエンス株式会社東京都港区高輪三丁目一一番三号イハラ高代表取締役中野琢雄輪ビル(甲)エン・アイ・ム株式会社東京都港区高輪三丁目一一番三号イハラ高代表取締役唐澤将掲載の日付令和七年六月二日掲載頁九十二頁(号外第一二一号)新潟市西区大学南一丁目七八〇九番地八載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年八月二十六日(乙)掲載官報一〇一掲載の日付令和七年八月十八日(乙)株式会社FIGHTAGINGです。
(甲)掲載官報掲載の日付令和七年八月十八日掲載頁六十六頁(号外第一八六号)東京都墨田区両国三丁目六番五号ジゼル一代表取締役箕浦一雄東京都墨田区亀沢四丁目一番一一号(甲)株式会社マルダイホールディングス載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁六十六頁(号外第一八六号)代表取締役箕浦一雄です。
(甲)掲載官報令和七年八月二十六日掲載頁十頁(乙)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和六年十月三十日掲載の日付令和七年四月十五日掲載頁三十七頁(号外第八十五号)alLab株式会社大阪府大阪市中央区難波五丁目一番六〇号代表取締役松井清隆大手町ビルFINOLAB東京都千代田区大手町一丁目六番一号(甲)SasukeFinanci載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲主総会の承認決議を経ずに合併を決定しておりましており、乙は会社法第七八四第一項に基づき株主総会の承認決議は令和七年八月二十六日に予定継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承効力発生日は令和七年十月一日であり、甲の株なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都千代田区丸の内一丁目八番一号丸の内トラストタワーN館合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承ス本町ビル(乙)株式会社ジェイケイホーム大阪市西区西本町一丁目四番一号オリック代表取締役金勝利之代表取締役飯島啓行株式会社内トラストタワーN館(甲)ApamanProperty合併公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
た。この合併に対し、異議のある債権者は、本公告承継して存続し、乙は解散することにいたしまし左記会社は合併して、甲は乙の権利義務全部をなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりス本町ビル大阪市西区西本町一丁目四番一号オリック代表取締役金勝利之株式会社(甲)ApamanProperty(乙)東京ビッグハウスコミュニティ株式会社代表取締役飯島啓行合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年八月二十六日令和七年八月二十六日東京都千代田区丸の内一丁目八番一号丸の合併公告です。
です。
掲載頁八十九頁(号外第三十六号)令和七年八月二十六日(乙)掲載官報掲載の日付令和七年二月二十五日/main/corpm/0/m039/indexhtm.
l(甲)https://kmasterplus.
pronexus.
co.
jp/(乙)掲載官報掲載頁九十頁(号外第三十六号)掲載の日付令和七年二月二十五日/main/corpm/0/m039/indexhtm.
l(甲)https://kmasterplus.
pronexus.
co.
jp/東京都渋谷区広尾五丁目八番一四号(乙)株式会社通報サポートセンター・代表取締役前田志保東京都渋谷区広尾五丁目八番一四号(甲)株式会社通報サポートセンターアメリカ代表取締役久米いずみです。
掲載官報(甲)(乙)ともに掲載の日付令和七年七月三十一日掲載頁一七五頁(号外第一七五号)合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりで公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承内トラストタワー本館二〇階東京都千代田区丸の内一丁目八番三号丸のルズサウスタワー一四階東京都港区六本木一丁目四番五号アークヒ(甲)Sora・Investment株式会社代表取締役宮戸識取締役宮戸識(乙)有限会社誠真りです。
(甲)掲載紙日刊工業新聞令和七年八月二十六日(乙)計算書類の公告義務はありません。
掲載頁五頁掲載の日付令和七年八月十五日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は左記のとお令和 年 月 日 火曜日官報第 号代表取締役飯島慎介(丁)ライス株式会社合併公告東京都渋谷区上原一丁目七番一九号東京都渋谷区上原一丁目七番一九号(乙)ウエストマネージメントインターナショナル株式会社代表取締役飯島慎介(丙)株式会社アセンドモデルズ代表取締役飯島慎介令和七年八月二十六日富山市奥田新町一二番三号掲載の日付令和七年七月十日掲載頁五十六頁(号外第一五九号)広島市西区楠木町三丁目一三番四号代表取締役宮本岳司朗(甲)株式会社五輪代表取締役宮本芳樹(乙)株式会社中国五輪東京都渋谷区上原一丁目七番一九号(乙)掲載官報代表取締役飯島慎介掲載頁六頁(甲)ウエストマネージメント株式会社掲載の日付令和七年七月十日東京都渋谷区上原一丁目七番一九号(甲)掲載富山市に於いて発行する北日本新聞合併公告解散することにいたしました。
日付で、本店を横浜市保土ケ谷区岩井町五一番地効力発生日は令和七年十月一日であり、甲は同て保有する権利義務全部を承継して存続し、乙はて合併し、甲は乙が本合併の効力発生時点におい番地)を承継会社とする吸収分割を停止条件としチケー販売(住所横浜市西区花咲町六丁目一四五左記会社は、乙を分割会社、株式会社ケーエッです。
(甲)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和七年六月二十日掲載頁七十九頁(号外第一三八号)左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
に移転する予定です。
(乙)掲載官報この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年六月二十日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁四十八頁(号外第一三八号)378.
html(戊)https://wwwaw.
/i.
co.
jp/japublic̲notice/331.
html180.
html(丁)https://wwwaw.
/i.
co.
jp/japublic̲notice/(丙)https://wwwaw.
/i.
co.
jp/japublic̲notice/433.
html(乙)https://wwwaw.
/i.
co.
jp/japublic̲notice/396.
html(甲)https://wwwaw.
/i.
co.
jp/japublic̲notice/合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり散することにいたしました。
義務全部を承継して存続し、乙、丙、丁、戊は解左記会社は合併して甲は乙、丙、丁、戊の権利地の一(乙)株式会社守山製作所愛知県尾張旭市下井町はねうち二三四五番地の一(甲)尾張精機株式会社愛知県尾張旭市下井町はねうち二三四五番代表取締役岡野圭代表取締役伊藤公一左記会社は合併して甲は乙、丙及び丁の権利義です。
務全部を承継して存続し乙、丙及び丁は解散する(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報(丙)掲載官報(丁)掲載官報令和七年八月二十六日掲載の日付令和七年八月十五日掲載頁一一一頁(号外第一八五号)掲載の日付令和七年八月十五日掲載頁一一一頁(号外第一八五号)掲載の日付令和七年八月十五日掲載頁一一〇頁(号外第一八五号)掲載の日付令和七年八月十五日掲載頁一一〇頁(号外第一八五号)ことにいたしましたので公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
なお、最終貸借