2025年08月27日の官報
目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕内閣法務省最高裁判所〔人事異動〕〇報第 号
令和 年 月 日 水曜日〇保安林の指定をする件〇保安林の指定を解除する件(同一二六一〜一二六五)(同一二六六〜一二八一)〇道路に関する件(北海道開発局七五)(防衛一九五〜二〇〇)〇海上における射撃訓練を実施する件(経済産業一二二)四号の災害及び地域を指定する件〇中小企業信用保険法第二条第五項第
会社その他特別清算、再生、所有者不明関係録した件(厚生労働二三一)〇出願公表後に品種登録出願を取り下
関係裁判所げた件(農林水産一二六〇)相続、失踪、除権決定、破産、免責、〔その他告示〕諸事項官〇障害者の雇用の促進等に関する法律の規定により在宅就業支援団体を登官庁金融商品取引業者営業保証金取戻し
(内閣府七六)
〔公告〕規則の一部を改正する内閣府令〇児童虐待の防止等に関する法律施行関東地方整備局公示(関東地方整備局)の変更に関する公示(国土交通省)
〔府令〕登録海技免許講習実施機関の登録事項32[略]第二条[略](面会等の制限)
た書面により行うものとする。
名及び生年月日その他必要な事項を記載しび主たる事務所の所在地)、当該児童の氏(保護者が法人であるときは、その名称及容、当該保護者の氏名、住所及び生年月日する旨、制限を行う理由となった事実の内童との面会又は通信の全部又は一部を制限とするときは、当該保護者に対し、当該児面会又は通信の全部又は一部を制限しよう十二条第三項の規定に基づき当該児童との場合において、当該保護者について、法第児童虐待を行った疑いがあると認められるれている児童に対して当該児童の保護者がて「第三十三条一時保護」という。
)が行わ定する第三十三条一時保護(第七条におい4児童相談所長は、法第十二条第三項の規[項を加える。
]知するものとする。
なった場合は、その旨を都道府県知事に通定による制限を行った場合又は行わなく施状況、法第九条の六に規定する臨検等の施状況、法第九条の六に規定する臨検等のの規定による立入り及び調査又は質問の実の規定による立入り及び調査又は質問の実知に係る措置の実施状況、法第九条第一項知に係る措置の実施状況、法第九条第一項若しくは同条第二項第五号の規定による通若しくは同条第二項第五号の規定による通は児童福祉法第二十五条の七第一項第四号は児童福祉法第二十五条の七第一項第四号で定める事項は、法第八条第一項第二号又で定める事項は、法第八条第一項第二号又第七条法第十三条の五に規定する内閣府令第七条法第十三条の五に規定する内閣府令(都道府県児童福祉審議会等への報告)(都道府県児童福祉審議会等への報告)児童相談所長は、法第十二条第一項に規[項を加える。
]2[同上]第二条[同上](面会等の制限)改正後改正前の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を加える。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定改正する。
のように定める。
児童虐待の防止等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令令和七年八月二十七日内閣総理大臣石破茂児童虐待の防止等に関する法律施行規則(平成二十年厚生労働省令第三十号)の一部を次のように〇内閣府令第七十六号十三条の五の規定に基づき、児童虐待の防止等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令を次による改正後の児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第十二条第三項及び第児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号)の一部の施行に伴い、並びに同法府〇令令和 年 月 日 水曜日報第 号
〃ViburnumphlebotrichumSiebold&Zucc.
里 さとの蛍 ほたる里 さとの灯 あかり〃〃524第30742号令和7年7月8日第30741号令和7年7月8日541番地10ViburnumdilatatumThunb.
RURALGENE大平民人第29039号長野県上伊那郡南箕輪村8304
令和7年7月8日四七五五のロ、四七五六、四七五七の一、四七〇の二、四七六四、四七六五の一、四七六四七五三、四七五四のロ、四七五五のイの一、ロ、四七五八の一、四七五八の二、四七六ロ、四七四四から四七四九まで、四七五〇のロ、ロ、四七五六、四七五七の一、四七五七のイ、四七四二のロ、四七四三のイ、四七四三の五五の一、四七五五のイの一、四七五五ののロ、四七三九から四七四一まで、四七四二の五〇のロ、四七五三、四七五四のロ、四七三から四七三七まで、四七三八のイ、四七三八四から四七四九まで、四七五〇のイ、四七八のロ、四七三二の一、四七三二の二、四七三ロ、四七四三のイ、四七四三のロ、四七四七一六、四七一八の一、四七二八のイ、四七二四七四一まで、四七四二のイ、四七四二のる。
)、四七一一、四七一二、四七一四のイ、四七三八のイ、四七三八のロ、四七三九から(以上二十七筆について次の図に示す部分に限三二の二、四七三三から四七三七まで、四HydrangeaL.
フェアリー5ピムマティアムチャイ第36231号イの二・四七六五のロ・四七六九のイ・四七六七、四七二八のイ、四七二八のロ、四七二群馬県みどり市大間々町高津戸令和7年7月18日九のロ・四七七〇・四七七一・四七七二の一九から四七三一まで、四七三二の一、四七CucumismeloL.
網 あ干 ぼしクィーン前田浩之の種類る農林水産植物出願品種の属す出願品種の名称住所又は居所出願者の氏名又は名称及び第36980号年月日番号及び取下げ品種登録出願の19番7号兵庫県神戸市兵庫区東出町3丁目令和7年7月18日官第十三条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。
出願者から出願公表後に品種登録出願が取り下げられたので、種苗法(平成十年法律第八十三号)令和七年八月二十七日農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千二百六十号パカフェ特定非営利活動法人リンIRITS三〇二目十五番六号M・MSP千葉県市川市相之川四丁田端聡在宅就業支援団体の名称在宅就業支援団体の住所代表者の氏名IRITS三〇二目十五番六号M・MSP千葉県市川市相之川四丁務を行う事業所の所在地在宅就業障害者に係る業四七六五の一・四七六五のイの一・四七六五の四のイ、四七一六、四七一八の一、四七二一・四七五八の二・四七六〇の二・四七六四・の一、四七一一から四七一三まで、四七一で・四七五〇のイ・四七五五の一・四七五八の四七〇二の一〇、四七〇二のヘ、四七一〇七〇二の一〇・四七〇二のヘ・四七一〇の一・四六八九、四六九〇、字堂田保四七〇二四七一三・四七二七・四七二九から四七三一まの一から四七〇二の三まで、四七〇二の五、の一から四七〇二の三まで・四七〇二の五・四三、四六八〇から四六八二まで、四六八五、三、四六八〇、四六八二、字堂田保四七〇二四六七八まで、四六七九の二、四六七九のから四六七八まで、四六七九の二、四六七九の六七五のイ、四六七五のロ、四六七六からに示す部分に限る。
)、四六七五のロ、四六七六五二、四六五三、字矢垂四六七四の一、四四六八九・四六九〇(以上六筆について次の図四六四九、四六五〇、四六五一の一、四六四の一・四六七五のイ・四六八一・四六八五・四六四一のロ、四六四二から四六四七まで、四七まで、四六四九、四六五二、字矢垂四六七四六三八から四六四〇まで、四六四一のイ、六四一のイ、四六四一のロ、四六四二から四六三六まで、四六三七の一、四六三七の二、四六三七の二、四六三八から四六四〇まで、四二七から四六三二まで、四六三四から四六で、四六三四から四六三六まで、四六三七の一、の一、四六二五、四六二六、字大保四六に示す部分に限る。
)、四六二七から四六三二ま六一九のホの二、四六一九のヘ、四六二四その他告示〇厚生労働省告示第二百三十一号たので、同条第二十二項第一号の規定に基づき公示する。
定により、令和七年七月三日付けで次の法人を同条第一項に規定する在宅就業支援団体として登録し障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七十四条の三第四項の規附則備考表中の[]の記載は注記である。
行する。
この府令は、児童福祉法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施待の事例その他必要な事項とする。
心身に著しく重大な被害を及ぼした児童虐待の事例その他必要な事項とする。
心身に著しく重大な被害を及ぼした児童虐の規定による一時保護の実施状況、児童の
た第三十三条一時保護の実施状況、児童の実施状況、児童虐待を受けた児童に行われ
た児童福祉法第三十三条第一項又は第二項
実施状況、児童虐待を受けた児童に行われ四六二五、四六二六、字大保四六五〇・四六一、四六一四、四六一九のイ、四六一九の一九のホの二、四六一九のヘ、四六二四の一、ロ、四六〇八の一、四六〇九、四六一一ののロ、四六一九のハ、四六一九のホの一、四六四六〇六の一、四六〇七のイ、四六〇七の一一の一、四六一四、四六一九のイ、四六一九〇一のイ、四六〇五の一、四六〇五のロ、四六〇七のロ、四六〇八の一、四六〇九、四六四六〇五のロ、四六〇六の一、四六〇七のイ、る。
字薊保四五九五、四六〇一の一、四六四六〇一の一、四六〇一のイ、四六〇五の一、1次の森林については、主伐は、択伐によの図に示す部分に限る。
)、字薊保四五九五、
立木の伐採の方法一保安林の所在場所長野県岡谷市湊字上須ヶのロ、五六四五から五六四八まで五〇の一・五七五〇の二(以上四筆について次平五六二八の三・五六二九・字堂田須ヶ平五七三二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
令和七年八月二十七日六三九、五六四一、五六四二の一から五六四二ら五六三六まで、五六三七のイ、五六三八、五二十五条第一項の規定により、次のように保安林ついて次の図に示す部分に限る。
)、五六三四か森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第六三七のロ・五六四〇・五六五〇(以上五筆に〇農林水産省告示第千二百六十一号五七のロ、字三ツ欠下五六三二・五六三三・五農林水産大臣小泉進次郎の三まで、五六四三、五六四四のイ、五六四四令和七年八月二十七日厚生労働大臣福岡資麿五一の一・四六五三(以上三筆について次の図ロ、四六一九のハ、四六一九のホの一、四備え置いて縦覧に供する。
)4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
び栗東市役所に備え置いて縦覧に供する。
)
令和 年 月 日 水曜日の図面及び関係書類を佐賀県庁及び佐賀市役所にものとする。
三二指定施業要件
立木の伐採の方法る。
)、九五の一、九五の二指定の目的土砂の流出の防備(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐る。
字一本松九〇・九五の一・九五の二(以上三筆について次の図に示す部分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐によ採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐部分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐による。
字大屋敷甲八四〇の一三(次の図に示す三二指定施業要件
立木の伐採の方法四〇の一五、甲八四〇の四四指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
令和七年八月二十七日一保安林の所在場所佐賀県唐津市七山池原字る。
)、甲八四〇の一一、甲八四〇の一三、甲八大屋敷甲八四〇の一九(次の図に示す部分に限農林水産大臣小泉進次郎官一麻那古字一本松九〇(次の図に示す部分に限保安林の所在場所佐賀県佐賀市富士町大字の指定をする。
令和七年八月二十七日備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を栃木県庁及び鹿沼市役所に二十五条第一項の規定により、次のように保安林(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千二百六十四号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町防備村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の三解除の理由火葬場用地とするためものとする。
(「次の図」は、省略し、その図面を滋賀県庁及21主伐に係る伐採種は、定めない。
上六筆について次の図に示す部分に限る。
)主伐として伐採をすることができる立木二保安林として指定された目的土砂の流出の六五五、三六九四、三六九六から三六九八まで、〇農林水産省告示第千二百六十八号三七二二、三七二三三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養〇九の二、三七〇九の三、三七一一の一、三七三七〇五の一、三七〇六、三七〇七の一、三七三七〇二の一、三七〇二の三、三七〇三の一、一二、三七一三の一、三七一九、三七二一の一、一解除に係る保安林の所在場所滋賀県栗東市一・九八の一・九九・字竹ヶ下一〇〇の三(以小野字北尾三一の一・字丈ヶ方九七・九七の農林水産大臣小泉進次郎の指定を解除する。
令和七年八月二十七日二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第向沢三七一四(次の図に示す部分に限る。
)、三八八の一、三六八九、三六九〇、三六九三、字て次の図に示す部分に限る。
)、三六八七、三六三二解除の理由ダム用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養び加美町役場に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を宮城県庁及の一、三六七三の一、三六七三の二、三六七四令和七年八月二十七日の一、三六七四の二、三六七六の一、三六七六農林水産大臣小泉進次郎の二、三六七九の五、三六八〇の二、三六八三加美町(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)、の二、三六七七の一、三六七八の一、三六七九一解除に係る保安林の所在場所宮城県加美郡の一、三六八四、三六八五の一、字渡戸三六八字漆沢高畑一の一(次の図に示す部分に限る。
)二十五条第一項の規定により、次のように保安林六の一・三六九一・三六九二(以上三筆につい平五六二八の三、五六二九、字三ツ欠下五の指定をする。
七〇、四七七一、四七七二の一、字上須ヶ二十五条第一項の規定により、次のように保安林のロ、四七六九のイ、四七六九のロ、四七森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第報〇農林水産省告示第千二百六十二号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第第 号備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を長野県庁及び岡谷市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐四五から五六四八まで、五六五〇四三、五六四四のイ、五六四四のロ、五六五六四二の一から五六四二の三まで、五六六三二から五六三六まで、五六三七のイ、五六三七のロ、五六三八から五六四一まで、
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間の二、三六七〇の一、三六七一の一、三六七二の指定を解除する。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三六六三、三六六六、三六六七の一、三六六七二十六条第二項の規定により、次のように保安林ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三五三八、字三沢三五三九、三五六〇、字高野防備三の二、三六五三の三、三六五七の二、字虫ノ〇農林水産省告示第千二百六十七号沢三五九二の一、三六三一の一、字桃坂三六五三解除の理由道路用地とするため音三六六五の一(次の図に示す部分に限る。
)、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第2その他の森林については、主伐に係る伐満国三一二六の一、三一二六の四、字英比子内二保安林として指定された目的土砂の流出の三二指定施業要件
立木の伐採の方法原五四二、字柿木沢六九九七指定の目的土砂の流出の防備令和七年八月二十七日一保安林の所在場所栃木県鹿沼市板荷字鹿野農林水産大臣小泉進次郎る。
)1次の森林については、主伐は、択伐による。
字鹿野原五四二(次の図に示す部分に限砂字鷹居欠三一二五の一、三一二五の二、字鬼郡早川町雨畑字立石三三〇の九、三三四の七一保安林の所在場所栃木県那須郡那珂川町小一解除に係る保安林の所在場所山梨県南巨摩農林水産大臣小泉進次郎農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
令和七年八月二十七日の指定を解除する。
令和七年八月二十七日二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千二百六十五号〇農林水産省告示第千二百六十六号及び樹種次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
の図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所にの図面及び関係書類を栃木県庁及び那珂川町役場(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ五のイの一、四七六五のイの二、四七六五〇農林水産省告示第千二百六十三号
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間令和 年 月 日 水曜日の指定を解除する。
令和七年八月二十七日〇農林水産省告示第千二百七十二号び山口市役所に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三解除の理由土地改良事業用地とするため(「次の図」は、省略し、その図面を山口県庁及防備二保安林として指定された目的土砂の流出の部分に限る。
)一解除に係る保安林の所在場所山口県山口市〇九六六の一(以上二筆について次の図に示す江崎字西三田ケ原一〇八九四の一・字向ケ浴一農林水産大臣小泉進次郎官〇農林水産省告示第千二百七十一号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林び七戸町役場に備え置いて縦覧に供する。
)第 号
の指定を解除する。
令和七年八月二十七日の指定を解除する。
令和七年八月二十七日一解除に係る保安林の所在場所青森県上北郡農林水産大臣小泉進次郎一六八二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第千二百七十号三二保安林として指定された目的水源の涵かん養解除の理由一般送配電事業用地とするため一解除に係る保安林の所在場所滋賀県長浜市西浅井町山門字茶屋五七二の一六七、五七二の農林水産大臣小泉進次郎の指定を解除する。
令和七年八月二十七日の指定を解除する。
令和七年八月二十七日三解除の理由指定理由の消滅(「次の図」は、省略し、その図面を長野県庁及農林水産大臣小泉進次郎農林水産大臣小泉進次郎び軽井沢町役場に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第二項の規定により、次のように保安林防備森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二保安林として指定された目的土砂の流出のの指定を解除する。
令和七年八月二十七日〇農林水産省告示第千二百七十五号び阿南町役場に備え置いて縦覧に供する。
)三解除の理由道路用地とするため(「次の図」は、省略し、その図面を長野県庁及防備す部分に限る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出の一解除に係る保安林の所在場所長野県下伊那二五五七の一二(以上三筆について次の図に示郡阿南町字西條二四八三の一・二四八四の三・農林水産大臣小泉進次郎の指定を解除する。
令和七年八月二十七日分に限る。
)一解除に係る保安林の所在場所長野県北佐〇九四の一(以上二筆について次の図に示す部郡軽井沢町大字茂沢字金井渕一〇八八の一・一農林水産大臣小泉進次郎天竜区山東字光明山二一の四三二解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養一解除に係る保安林の所在場所静岡県浜松市農林水産大臣小泉進次郎の指定を解除する。
令和七年八月二十七日〇農林水産省告示第千二百八十一号二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三解除の理由指定理由の消滅次の図に示す部分に限る。
)〇農林水産省告示第千二百七十八号び千曲市役所に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第(「次の図」は、省略し、その図面を長野県庁及び由利本荘市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を秋田県庁及
解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的公衆の保健七戸町(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)部分に限る。
)報二三解除の理由指定理由の消滅保安林として指定された目的防備水源の涵かん養二保安林として指定された目的土砂の流出の(「次の図」は、省略し、その図面を青森県庁及三解除の理由指定理由の消滅農林水産大臣小泉進次郎(「次の図」は、省略し、その図面を岐阜県庁及一解除に係る保安林の所在場所長野県千曲市に示す部分に限る。
)森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)二十六条第二項の規定により、次のように保安林二保安林として指定された目的土砂の崩壊の〇農林水産省告示第千二百七十四号び瑞浪市役所に備え置いて縦覧に供する。
)一(以上二筆について次の図に示す部分に限大字上山田字城山三四八二の九・三四八二の一防備二
解除に係る保安林の所在場所秋田県由利本荘市鳥海町百宅字奥山三の三九(国有林。
解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養の指定を解除する。
令和七年八月二十七日一解除に係る保安林の所在場所岐阜県瑞浪市
戸町字裏山一〇六九の五二六(次の図に示す農林水産大臣小泉進次郎筆国有林)〇農林水産省告示第千二百七十三号二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三二解除の理由ダム用地とするため保安林として指定された目的公衆の保健び八百津町役場に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を岐阜県庁及の指定を解除する。
令和七年八月二十七日限る。
)二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第千二百七十七号び佐市役所に備え置いて縦覧に供する。
)三二解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養(「次の図」は、省略し、その図面を長野県庁及の指定を解除する。
令和七年八月二十七日一
解除に係る保安林の所在場所秋田県由利次の図に示す部分に限る。
)、三の一(次の図本荘市鳥海町百宅字奥山三の三九(国有林。
農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千二百八十号二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一解除に係る保安林の所在場所長野県佐市田口字広川原一九九の一(次の図に示す部分に三二解除の理由指定理由の消滅保安林として指定された目的水源の涵かん養の指定を解除する。
令和七年八月二十七日農林水産大臣小泉進次郎切一二八三の六宇目大字木浦内字大刈野一二七六の八一、字堀二十六条第二項の規定により、次のように保安林一解除に係る保安林の所在場所大分県佐伯市二十六条第二項の規定により、次のように保安林七・字向エ洞一一五八の五〇から一一五八の五四の八、二八四の九森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第八百津町八百津字鷲ケ峰二〇四の六・二〇四の田口字もちり保二八三の四、字かいる渕二八〇農林水産省告示第千二百六十九号一解除に係る保安林の所在場所岐阜県加茂郡一解除に係る保安林の所在場所長野県佐市〇農林水産省告示第千二百七十九号六まで・二〇四の一八・二〇四の一九(以上六〇農林水産省告示第千二百七十六号限る。
)、字鷲ケ峰二〇四の一三から二〇四の一四まで(以上七筆国有林。
次の図に示す部分に三二保安林として指定された目的解除の理由道路用地とするため水源の涵かん養森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の指定を解除する。
令和七年八月二十七日二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣小泉進次郎令和 年 月 日 水曜日官実施艦自衛艦九隻メートル以下までの間〇防衛省告示第百九十六号地系の数値である。
区域津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇びその上空で海面から高度一五、二四〇中心とする半径十五海里の円内の海面及秒、東経一四二度二九分四七秒の地点を一八〇〇まで日時令和七年九月一日から同月四日(予備、同月五日)までの間、毎日〇七〇〇から令和七年八月二十七日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣中谷元三前記区域の地点の経緯度は、世界測する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶報実施艦自衛艦九隻メートル以下までの間その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存一八〇〇まで区域津軽海峡西方の北緯四〇度五五分〇九その上空で海面から高度一五、二四〇中心とする半径十海里の円内の海面及び秒、東経一三九度〇四分四八秒の地点を実施艦自衛艦九隻トル以下までの間
北緯三六度四〇分一一秒
北緯三七度〇二分一一秒
北緯三七度二二分一一秒
北緯三七度〇〇分一一秒東経一三四度五九分五〇秒東経一三五度三九分四九秒東経一三五度三九分四九秒東経一三四度五九分五〇秒令和七年八月二十七日区域若狭湾北方の次の
から
までの四地点日時令和七年九月一日、同月二日及び同月五日〇七〇〇から二一〇〇まで日(予備、同月六日及び同月七日)の毎防衛大臣中谷元の上空で海面から高度一五、二四〇メーを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに
及び
の二地点第 号日時令和七年九月一日から同月四日(予備、〇防衛省告示第百九十七号防衛大臣中谷元地系の数値である。
〇防衛省告示第百九十五号二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
する。
令和七年八月二十七日三前記区域の地点の経緯度は、世界測同月五日)までの間、毎日〇七〇〇から海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年台風第八号に伴う災害沖縄県島尻郡南大東村島尻郡北大東村日までら令和七年十一月二十六令和七年七月二十七日か令和七年八月二十七日号の災害及び地域を次のように指定する。
経済産業大臣武藤容治災害名地域指定の期間ル以下までの間
北緯三四度〇八分一八秒
北緯三四度一八分二三秒
北緯三四度三五分一二秒東経一四〇度一六分四八秒東経一四〇度三三分〇六秒東経一四〇度四六分五一秒〇防衛省告示第百九十九号数値である。
区域野島埼南方の次の
から
までの七地点日時令和七年九月八日から同月十四日までの間、毎日〇七〇〇から一八〇〇まで令和七年八月二十七日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣中谷元の上空で海面から高度三、〇四八メートを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに
及び
の二地点実施艦自衛艦九隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存三前記区域の経緯度は、世界測地系のする。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶
北緯三一度四七分一二秒北緯三二度二〇分一二秒東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度四五分五二秒五、二四〇メートル以下までの間れる海面及びその上空で海面から高度一〇まで実施艦自衛艦十隻メートル以下までの間その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存区域八丈島南東方の北緯三一度一四分一四及びその上空で海面から高度三、〇四八中心とする半径二十五海里の円内の海面秒、東経一四四度二六分四八秒の地点を〇防衛省告示第二百号地系の数値である。
日時令和七年九月十一日(予備、同月十二日から同月十四日)の〇七〇〇から一七〇令和七年八月二十七日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣中谷元する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶三前記区域の各点の経緯度は、世界測する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶実施艦自衛艦十隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
北緯三四度三一分一二秒東経一四〇度二五分四七秒東経一四〇度〇七分四八秒区域五島列島南方の次の経緯度線により囲ま
北緯三三度三四分二九秒施する。
防衛大臣中谷元供用開始の期日令和七年八月二十七日五時その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存〇防衛省告示第百九十八号等が存在しないことを確認しながら実令和七年八月二十七日在しないこと、また、射撃海面に船舶海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
地系の数値である。
号び三百九十一百七十二号及四十四号、二路線名目一番三まで開発建設部北海道釧路郡釧路町木場三丁目三番一から同町中央一丁北海道開発局及び同局釧路供用開始の区間図面縦覧場所在しないこと、また、射撃海面に船舶東経一四〇度五七分〇一秒地系の数値である。
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
北緯三四度〇一分五九秒三前記区域の地点の経緯度は、世界測等が存在しないことを確認しながら実〇北海道開発局告示第七十五号二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚規定に基づき、告示する。
する。
その関係図面は、令和七年八月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測令和七年八月二十七日北海道開発局長遠藤達哉施する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇経済産業省告示第百二十二号日時令和七年九月五日(予備、同月六日及び
北緯三三度五七分〇七秒中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、同同月七日)の〇八〇〇から一七〇〇まで東経一四一度〇五分一四秒相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜水日
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和令人 事 異 動内閣〇防衛大臣臨時代理解職国務大臣法 務 省(在中華人民共和国日本国大使館一等書記官)外務事務官西村 翔太検事二級(東京地方検察庁検事)に転任させる(八月十四日)坂井学最高裁判所防衛大臣中谷元帰朝につき内閣法第十条の規定による臨時に防衛大臣の職務を行う国務大臣としての指定を解く(八月二十二日)〇外務大臣臨時代理国務大臣林芳正外務大臣岩屋毅海外出張不在中内閣法第十条の規定により臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣に指定する同村上誠一郎デジタル大臣平将明海外出張不在中デジタル大臣事務代理を命ずる同村上誠一郎内閣府特命担当大臣平将明海外出張不在中内閣府特命担当大臣(規制改革及びサイバー安全保障)事務代理を命ずる(以上八月二十四日)〇法務大臣臨時代理吉田 光寿東京高等裁判所判事・東京簡易裁判所判事長野地方裁判所判事に補する長野地方裁判所松本支部勤務を命ずる長野地方裁判所松本支部長を命ずる兼ねて長野家庭裁判所判事に補する長野家庭裁判所松本支部勤務を命ずる長野家庭裁判所松本支部長を命ずる松本簡易裁判所判事に補する松本簡易裁判所における司法行政事務を掌理する者に指名する(八月十二日)〇定年退官判事兼簡易裁判所判事内山梨枝子は八月十一日限り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる簡易裁判所判事も退官となる皇 室 事 項国務大臣伊藤 忠彦法務大臣鈴木馨祐海外出張不在中内閣法第十条の規定により臨時に法務大臣の職務を行う国務大臣に指定する(八月二十五日)行幸啓天皇皇后両陛下は、八月二十二日午後五時十分御出門、第五回野口英世アフリカ賞授賞式に御臨席のため、明治記念館(港区)へ行幸啓、同八時二分還幸啓になった。
官庁報告官 庁 事 項登録海技免許講習実施機関の登録事項の変更に関する公示船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第十七条の五の規定に基づき、次の登録海技免許講習実施機関より登録事項の変更の届出があったので、同法第十七条の十五第二号の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和七年八月二十七日国土交通大臣 中野 洋昌一 登録海技免許講習実施機関の名称 神奈川県立海洋科学高等学校二 登録海技免許講習実施機関代表者の氏名(変更前)石垣 隆(変更後)本名隆一郎三 変更年月日 令和七年四月一日関東地方整備局公示利根川水系利根川において河川法(昭和39年法律第167号)第75条第3項の規定に基づき措置した工作物について、当該工作物の所有者、占有者その他工作物について権原を有する者に対し、当該工作物を返還するため、同条第5項及び河川法施行令(昭和40年政令第14号)第39条の3第1項第2号の規定に基づき、公示する。
令和7年8月 27 日関東地方整備局長 橋本 雅道1 保管した工作物の名称又は種類、形状及び数量船舶1隻2 保管した工作物の放置されていた場所及び当該工作物を除却した日 保管した工作物の放置されていた場所 千葉県銚子市忍町地先 当該工作物を除却した日 令和7年2月20日3 当該工作物の保管を始めた日及び保管の場所 当該工作物の保管を始めた日 令和7年2月20日 保管の場所 城県神栖市太田地先4 その他 返還を受ける者は、氏名及び住所を証するに足りる書類を提示し、国土交通省関東地方整備局利根川下流河川事務所占用調整課に申し出ること。
5 問い合わせ先 千葉県香取市佐原イ4149 国土交通省関東地方整備局 利根川下流河川事務所占用調整課 電話0478526367公告諸 事 項号
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和令
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和令相続権主張の催告除 権 決 定失踪に関する届出の催告失踪宣告取消号
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破産手続開始
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破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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和令号
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和令
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令破産手続廃止破産手続廃止及び免責許可決定号
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破産手続終結
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和令破産手続終結及び免責許可決定破産債権の届出期間及び一般調査期日免責許可申立てに関する意見申述期間書面による計算報告特別清算開始令和7年(ヒ)第13号徳島市津田海岸町5番43号清算株式会社 株式会社エヌエス代表清算人 北内 義彦1 決定年月日 令和7年8月13日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
徳島地方裁判所民事部小規模個人再生による再生手続開始一般の優先権がある債権、特別清算手続に係る清算株式会社に対する費用請求権に基づく債権、特別清算手続のために清算株式会社に対して生じた債権の合計額を控除した残額を弁済原資として、別紙「債権額一覧表」記載の各債権額に応じて按分した額を弁済する。
一般債権の放棄各一般債権者は、上記の弁済を受けたときに、その余の一般債権をすべて放棄する。
なお、上記の弁済原資が存しない場合、弁済原資が存しない旨の通知を清算株式会社が各一般債権者に通知したときに、各一般債権者は一般債権をすべて放棄する。
追加弁済上記による弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、これを清算株式会社が換価した上、各一般債権者に対し、その換価代金から必要な費用を控除した残額を追加弁済原資として、別紙「債権額一覧表」記載の各一般債権額に応じて按分した額を弁済する。
この場合、当該追加弁済の範囲においては、上記による放棄の効力は失われるものとする。
第3 関係者債権1 関係者債権の定義関係者債権とは、協定債権のうち、中条賢司及び中条真澄が清算株式会社に対して有する各債権をいう。
2 関係者債権についての放棄関係者債権者は、本協定認可決定確定時において、関係者債権をすべて放棄する。
(別紙省略)以上前橋地方裁判所民事部再生計画認可特別清算協定認可令和7年(ヒ)第3002号群馬県伊勢崎市富塚町1013番地清算株式会社 株式会社ハマシンフーズ代表清算人 中条 賢司1 決定年月日 令和7年8月6日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 協定の対象となる債権本協定の対象となる債権は、株式会社ハマシンフーズ(以下「清算株式会社」という)に対する本特別清算手続開始決定日までの原因に基づいて発生した債権(以下「協定債権」という)とする。
2 利息・遅延損害金の免除協定債権に対する本特別清算開始決定後の利息及び遅延損害金は、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。
3 弁済の方法及び端数の処理 弁済の方法協定債権の弁済は、本特別清算手続における清算人代理事務所(東京都千代田区丸の内192グラントウキョウサウスタワー13階)において行う。
ただし、協定債権者が金融機関の口座に振り込む方法を指定した場合は、当該口座への振込により弁済する(振込手数料は金融機関の口座に振り込む方法を指定した協定債権者の負担とする)。
弁済における端数の処理協定債権の弁済において生じる弁済額の1円未満の端数は切り捨てる。
第2 一般債権1 一般債権の定義一般債権とは、協定債権のうち、後記第3.
1で定義する関係者債権に該当しないものをいう。
2 一般債権の弁済及び放棄 一般債権の弁済清算株式会社は、各一般債権者に対し、本協定認可決定確定日から2ヶ月以内に、本協定認可決定確定時に清算株式会社が有する資産総額から、本特別清算手続が結了するまでに発生し又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他号
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和令
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小規模個人再生による書面決議に付する決定
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和令給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生手続開始所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告号
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和令
令和 年 月 日 水曜日官報第 号
(甲)https://.
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jp/合併公告(乙)掲載官報令和七年八月二十七日福島県伊達郡川俣町飯坂字前中居一番地さいたま市中央区本町東五丁目一二番一〇号(甲)日本ピストンリング株式会社代表取締役高橋輝夫掲載の日付令和七年六月二十四日掲載頁九十二頁(号外第一四一号)(乙)株式会社日ピス福島製造所代表取締役佐野博幸です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)アネーラ税理士法人代表社員笠井良一継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
福岡市中央区天神四丁目四番一一号左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承代表社員藤本周二合併公告代表取締役滝山正夫名ガーデンシティ(甲)アネーラ税理士法人ガーデンプレイスタワー令和七年八月二十七日東京都渋谷区恵比寿四丁目二〇
三恵比寿載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)株式会社キッズステーション福岡市中央区大名二丁目六番五〇号福岡大この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)掲載官報左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承掲載の日付令和七年六月十六日継して存続し乙は解散することにいたしました。
掲載頁五十九頁(号外第一三二号)合併公告札幌市東区北四十二条東十九丁目一番一号(乙)三愛自動車ホールディングス株式会社代表取締役大畑揮義代表取締役大畑揮義(甲)三愛地所ホールディングス株式会社札幌市東区北三十二条東七丁目一番一五号です。
(甲)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲・乙)継して存続し乙は解散することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年八月二十七日左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年八月二十日掲載頁九十頁(号外第一八八号)合併公告取締役田渕収左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
合併公告会社その他の公告です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年八月二十日掲載頁九十頁(号外第一八八号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁九十三頁(号外第一八八号)令和七年八月二十七日(乙)計算書類の公告義務はありません。
東京都千代田区神田練塀町三番七番地一(乙)有限会社松本米久商店合併公告令和七年八月二十七日埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目二四七番地一(甲)株式会社メガネフラワー埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目二四代表取締役田渕収東京都千代田区神田練塀町三番(甲)株式会社ワンズコーポレーション代表取締役佐藤直浩(乙)株式会社エスアイピー代表取締役佐藤直浩です。
(甲)掲載紙官報掲載の日付令和七年八月二十日(乙)http://www.
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jp/company/です。
(甲)http://.
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jp/company/なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(甲)株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン代表取締役滝山正夫ガーデンプレイスタワー東京都渋谷区恵比寿四丁目二〇
三恵比寿令和七年八月二十七日掲載の日付令和七年六月十六日掲載頁五十九頁(号外第一三二号)合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記法人は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲京都府京丹後市大宮町河辺二三九九番地(乙)株式会社スカイ企画代表取締役嶋田健一郎代表取締役嶋田健一郎(甲)株式会社シマダ令和七年八月二十七日京都府京丹後市大宮町河辺二三九九番地掲載紙官報掲載の日付令和七年七月三十日掲載頁一〇四頁(号外第一七四号)令和 年 月 日 水曜日令和七年八月二十七日(乙)https://.
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jp/(甲)https://.
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jpです。
承継させることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり官販売事業に関する権利義務を承継し、乙はそれを左記会社は吸収分割して甲は乙のRV関係用品報第 号です。
(甲)掲載紙官報吸収分割公告令和七年八月二十七日福岡市博多区
園町二番一号広島県東広島市志和町冠一〇八六七番地九四(乙)株式会社エム・アール・シー代表取締役谷村正志(甲)株式会社ホリデン生コン代表取締役田村一誠(乙)掲載紙官報掲載頁九十頁(号外第一四一号)掲載の日付令和七年六月二十四日掲載の日付令和七年六月二十四日掲載頁九十一頁(号外第一四一号)です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報令和七年八月二十七日東京都品川区上大崎三丁目一番一号JR東掲載の日付令和七年四月十一日掲載頁五十一頁(号外第八十二号)掲載の日付令和七年四月十一日掲載頁四十九頁(号外第八十二号)吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲しましたので公告します。
利義務を承継し乙はそれを承継させることにいた東急目黒ビル五階)の不動産管理事業に関する権社(乙、東京都品川区上大崎三丁目一番一号JR当社(甲)は、吸収分割によりマサモト株式会ホルスタイン会館内東京都中野区本町四丁目三八番一三号日本(乙)株式会社構造計画研究所代表取締役社長湯口達夫(乙)掲載官報掲載頁十九頁です。
(甲)掲載神奈川新聞掲載の日付令和七年八月十九日掲載の日付令和七年八月十九日掲載頁五十二頁(号外第一八七号)ことにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり以外の一切の事業に関する権利義務を承継させるに対して当社の不動産仲介事業及び賃貸管理事業ts(住所岩手県盛岡市本宮三丁目一一番一一号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲新設分割公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、新設分割により新設する株式会社Arします。
吸収分割公告はそれを承継させることにいたしましたので公告ン篠崎2)経営事業に関する権利義務を承継し乙川区篠崎町七丁目二六番八号名称ライブガーデ(所在東京都江戸川区篠崎町七丁目二六番一〇号名称ライブガーデン篠崎1及び所在東京都江戸左記会社は吸収分割して甲は乙の遊技場2店舗(乙)株式会社NEWGREENSUPPLY代表取締役山中大介地の一(乙)株式会社三輝広島県東広島市志和町七条椛坂一六三二番代表取締役木村遵輝地の一(甲)株式会社三輝ホールディングス広島県東広島市志和町七条椛坂一六三二番令和七年八月二十七日掲載頁七十七頁(号外第一五七号)代表取締役木村遵輝代表取締役山中大介(乙)掲載官報山形県鶴岡市湯野沢字畑田五八番地掲載の日付令和七年七月九日埼玉県越谷市流通団地三丁目一番一三号急目黒ビル五階(甲)株式会社ノルメカエイシア代表取締役岸谷隆雄株式会社マサモトホールディングス代表取締役上野彌太郎令和七年八月二十七日左記会社は吸収分割して甲は乙のリモートロッ効力発生日は令和七年十月一日であり、甲及び栃木県栃木市川原田町一三四一番地二さいたま市中央区本町東五丁目一二番一〇号吸収分割公告吸収分割公告させることにいたしました。
(乙)日本ピストンリング株式会社左記会社は吸収分割して甲は乙の資材開発・販代表取締役高橋輝夫売事業に関する権利義務を承継し乙はそれを承継アーバンセンター横浜ウエスト三F代表取締役三田大明(甲)株式会社ザシティ横浜市神奈川区鶴屋町三丁目三三番地の八です。
令和七年八月二十七日岩手県盛岡市本宮三丁目一一番一一号https://.
wwwart-f.
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jp/e̲public̲notice/させることにいたしました。
ります。
ク事業に関する権利義務を承継し乙はそれを承継乙の承認決議は令和七年八月十九日に終了してお(乙)株式会社ライブガーデン代表取締役五月女善重代表取締役櫻井竜三株式会社アート不動産で公告します。
です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年八月二十七日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)https://.
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jp/(甲)https://remotelockkke.
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/です。
(甲)掲載紙官報掲載の日付令和七年七月二十四日掲載頁二二六頁(号外第一六九号)左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしましたのなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲吸収分割公告代表取締役瀬戸孝之令和七年八月二十七日東京都中野区本町四丁目三八番一三号日本(乙)掲載紙官報ホルスタイン会館内(甲)株式会社リモートロックジャパン掲載の日付令和七年七月二十四日掲載頁二〇七頁(号外第一六九号)号室(甲)株式会社NEWGREEN工大・多摩小金井ベンチャーポート一〇一東京都小金井市中町二丁目二四番一六号農です。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
社三輝ホールディングスとする予定です。
し、甲の商号を株式会社三輝、乙の商号を株式会また、左記会社は効力発生日をもって商号変更この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりとにいたしましたので公告します。
関する権利義務を承継し乙はそれを承継させるこ左記会社は吸収分割して甲は乙の建設業部門に令和 年 月 日 水曜日官第 号
です。
掲載紙官報新設分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲にいたしました。
用に関する事業に係る権利義務を承継させること一号)に対して当社の有価証券の保有、管理、運コーポレーション(住所山口県下関市卸新町七番当社は、新設分割により新設する株式会社エヌ代表取締役桑原登志郎ベスト有限会社令和七年八月二十七日名古屋市中区新栄二丁目二番一号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、計算書類の公告義務はありません。
報務を承継させることにいたしました。
号)に対して当社の教育事業以外に関する権利義この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲株式会社(住所名古屋市中区新栄二丁目二番一当社は、新設分割により新設するパーフェクトです。
掲載頁二頁令和七年八月二十七日掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年八月二十六日新設分割公告一五代表取締役伊藤圭一伊藤電子工業株式会社山形県寒河江市中央工業団地一五八番地のなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁一一五頁(号外第一八五号)ました。
掲載の日付令和七年八月十五日当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年八月二十七日https://corporate.
alumnote.
jp/令和七年八月二十七日効力発生日は令和七年十月一日であり組織変更東京都千代田区内幸町二丁目一番六号日比令和七年八月二十七日山口県下関市卸新町七番一号後の商号は株式会社REWARDとします。
谷パークフロント一九F東京都港区六本木一丁目七番二四
一五〇代表取締役長松雄也載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役中沢冬芽株式会社ニッシンエージェンシーこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲株式会社Alumnote一号代表取締役渡邉俊R2カンパニー株式会社組織変更公告です。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲資本金の額の減少公告令和七年八月二十七日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ミックビル六〇一合同会社moyoni大阪市中央区内平野町二丁目二番四号コス九十円減少することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、資本金の額を二億八千百二十一万四百代表社員伊勢翔太なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年八月二十七日東京都港区浜松町二
五
三載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、確定した最終事業年度はありません。
代表取締役
口博基東京リズエナジ株式会社掲載頁八頁令和七年八月二十七日掲載の日付令和七年六月二十日東京都新宿区大京町二二番地一です。
確定した最終事業年度はありません。
資本金の額の減少公告一千万円とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、資本金の額を一億三百七十万円減少し代表取締役梅本滉嗣ポケットサイン株式会社ました。
ました。
組織変更公告シティ六本木ビル七Fアデアム合同会社東京都港区六本木七丁目一四番一一メトロ代表社員前田真吾令和七年八月二十七日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
組織変更公告三号室合同会社オフィスアスカ東京都江東区古石場二
一一
七
一二二代表社員飛鳥真一郎令和七年八月二十七日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたし二号組織変更公告代表社員株式会社リノキノインカウンター合同会社職務執行者赤沼暢令和七年八月二十七日福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目二三番載の翌日
令和 年 月 日 水曜日〇保安林の指定をする件〇保安林の指定を解除する件(同一二六一〜一二六五)(同一二六六〜一二八一)〇道路に関する件(北海道開発局七五)(防衛一九五〜二〇〇)〇海上における射撃訓練を実施する件(経済産業一二二)四号の災害及び地域を指定する件〇中小企業信用保険法第二条第五項第
会社その他特別清算、再生、所有者不明関係録した件(厚生労働二三一)〇出願公表後に品種登録出願を取り下
関係裁判所げた件(農林水産一二六〇)相続、失踪、除権決定、破産、免責、〔その他告示〕諸事項官〇障害者の雇用の促進等に関する法律の規定により在宅就業支援団体を登官庁金融商品取引業者営業保証金取戻し
(内閣府七六)
〔公告〕規則の一部を改正する内閣府令〇児童虐待の防止等に関する法律施行関東地方整備局公示(関東地方整備局)の変更に関する公示(国土交通省)
〔府令〕登録海技免許講習実施機関の登録事項32[略]第二条[略](面会等の制限)
た書面により行うものとする。
名及び生年月日その他必要な事項を記載しび主たる事務所の所在地)、当該児童の氏(保護者が法人であるときは、その名称及容、当該保護者の氏名、住所及び生年月日する旨、制限を行う理由となった事実の内童との面会又は通信の全部又は一部を制限とするときは、当該保護者に対し、当該児面会又は通信の全部又は一部を制限しよう十二条第三項の規定に基づき当該児童との場合において、当該保護者について、法第児童虐待を行った疑いがあると認められるれている児童に対して当該児童の保護者がて「第三十三条一時保護」という。
)が行わ定する第三十三条一時保護(第七条におい4児童相談所長は、法第十二条第三項の規[項を加える。
]知するものとする。
なった場合は、その旨を都道府県知事に通定による制限を行った場合又は行わなく施状況、法第九条の六に規定する臨検等の施状況、法第九条の六に規定する臨検等のの規定による立入り及び調査又は質問の実の規定による立入り及び調査又は質問の実知に係る措置の実施状況、法第九条第一項知に係る措置の実施状況、法第九条第一項若しくは同条第二項第五号の規定による通若しくは同条第二項第五号の規定による通は児童福祉法第二十五条の七第一項第四号は児童福祉法第二十五条の七第一項第四号で定める事項は、法第八条第一項第二号又で定める事項は、法第八条第一項第二号又第七条法第十三条の五に規定する内閣府令第七条法第十三条の五に規定する内閣府令(都道府県児童福祉審議会等への報告)(都道府県児童福祉審議会等への報告)児童相談所長は、法第十二条第一項に規[項を加える。
]2[同上]第二条[同上](面会等の制限)改正後改正前の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を加える。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定改正する。
のように定める。
児童虐待の防止等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令令和七年八月二十七日内閣総理大臣石破茂児童虐待の防止等に関する法律施行規則(平成二十年厚生労働省令第三十号)の一部を次のように〇内閣府令第七十六号十三条の五の規定に基づき、児童虐待の防止等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令を次による改正後の児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第十二条第三項及び第児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号)の一部の施行に伴い、並びに同法府〇令令和 年 月 日 水曜日報第 号
〃ViburnumphlebotrichumSiebold&Zucc.
里 さとの蛍 ほたる里 さとの灯 あかり〃〃524第30742号令和7年7月8日第30741号令和7年7月8日541番地10ViburnumdilatatumThunb.
RURALGENE大平民人第29039号長野県上伊那郡南箕輪村8304
令和7年7月8日四七五五のロ、四七五六、四七五七の一、四七〇の二、四七六四、四七六五の一、四七六四七五三、四七五四のロ、四七五五のイの一、ロ、四七五八の一、四七五八の二、四七六ロ、四七四四から四七四九まで、四七五〇のロ、ロ、四七五六、四七五七の一、四七五七のイ、四七四二のロ、四七四三のイ、四七四三の五五の一、四七五五のイの一、四七五五ののロ、四七三九から四七四一まで、四七四二の五〇のロ、四七五三、四七五四のロ、四七三から四七三七まで、四七三八のイ、四七三八四から四七四九まで、四七五〇のイ、四七八のロ、四七三二の一、四七三二の二、四七三ロ、四七四三のイ、四七四三のロ、四七四七一六、四七一八の一、四七二八のイ、四七二四七四一まで、四七四二のイ、四七四二のる。
)、四七一一、四七一二、四七一四のイ、四七三八のイ、四七三八のロ、四七三九から(以上二十七筆について次の図に示す部分に限三二の二、四七三三から四七三七まで、四HydrangeaL.
フェアリー5ピムマティアムチャイ第36231号イの二・四七六五のロ・四七六九のイ・四七六七、四七二八のイ、四七二八のロ、四七二群馬県みどり市大間々町高津戸令和7年7月18日九のロ・四七七〇・四七七一・四七七二の一九から四七三一まで、四七三二の一、四七CucumismeloL.
網 あ干 ぼしクィーン前田浩之の種類る農林水産植物出願品種の属す出願品種の名称住所又は居所出願者の氏名又は名称及び第36980号年月日番号及び取下げ品種登録出願の19番7号兵庫県神戸市兵庫区東出町3丁目令和7年7月18日官第十三条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。
出願者から出願公表後に品種登録出願が取り下げられたので、種苗法(平成十年法律第八十三号)令和七年八月二十七日農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千二百六十号パカフェ特定非営利活動法人リンIRITS三〇二目十五番六号M・MSP千葉県市川市相之川四丁田端聡在宅就業支援団体の名称在宅就業支援団体の住所代表者の氏名IRITS三〇二目十五番六号M・MSP千葉県市川市相之川四丁務を行う事業所の所在地在宅就業障害者に係る業四七六五の一・四七六五のイの一・四七六五の四のイ、四七一六、四七一八の一、四七二一・四七五八の二・四七六〇の二・四七六四・の一、四七一一から四七一三まで、四七一で・四七五〇のイ・四七五五の一・四七五八の四七〇二の一〇、四七〇二のヘ、四七一〇七〇二の一〇・四七〇二のヘ・四七一〇の一・四六八九、四六九〇、字堂田保四七〇二四七一三・四七二七・四七二九から四七三一まの一から四七〇二の三まで、四七〇二の五、の一から四七〇二の三まで・四七〇二の五・四三、四六八〇から四六八二まで、四六八五、三、四六八〇、四六八二、字堂田保四七〇二四六七八まで、四六七九の二、四六七九のから四六七八まで、四六七九の二、四六七九の六七五のイ、四六七五のロ、四六七六からに示す部分に限る。
)、四六七五のロ、四六七六五二、四六五三、字矢垂四六七四の一、四四六八九・四六九〇(以上六筆について次の図四六四九、四六五〇、四六五一の一、四六四の一・四六七五のイ・四六八一・四六八五・四六四一のロ、四六四二から四六四七まで、四七まで、四六四九、四六五二、字矢垂四六七四六三八から四六四〇まで、四六四一のイ、六四一のイ、四六四一のロ、四六四二から四六三六まで、四六三七の一、四六三七の二、四六三七の二、四六三八から四六四〇まで、四二七から四六三二まで、四六三四から四六で、四六三四から四六三六まで、四六三七の一、の一、四六二五、四六二六、字大保四六に示す部分に限る。
)、四六二七から四六三二ま六一九のホの二、四六一九のヘ、四六二四その他告示〇厚生労働省告示第二百三十一号たので、同条第二十二項第一号の規定に基づき公示する。
定により、令和七年七月三日付けで次の法人を同条第一項に規定する在宅就業支援団体として登録し障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七十四条の三第四項の規附則備考表中の[]の記載は注記である。
行する。
この府令は、児童福祉法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施待の事例その他必要な事項とする。
心身に著しく重大な被害を及ぼした児童虐待の事例その他必要な事項とする。
心身に著しく重大な被害を及ぼした児童虐の規定による一時保護の実施状況、児童の
た第三十三条一時保護の実施状況、児童の実施状況、児童虐待を受けた児童に行われ
た児童福祉法第三十三条第一項又は第二項
実施状況、児童虐待を受けた児童に行われ四六二五、四六二六、字大保四六五〇・四六一、四六一四、四六一九のイ、四六一九の一九のホの二、四六一九のヘ、四六二四の一、ロ、四六〇八の一、四六〇九、四六一一ののロ、四六一九のハ、四六一九のホの一、四六四六〇六の一、四六〇七のイ、四六〇七の一一の一、四六一四、四六一九のイ、四六一九〇一のイ、四六〇五の一、四六〇五のロ、四六〇七のロ、四六〇八の一、四六〇九、四六四六〇五のロ、四六〇六の一、四六〇七のイ、る。
字薊保四五九五、四六〇一の一、四六四六〇一の一、四六〇一のイ、四六〇五の一、1次の森林については、主伐は、択伐によの図に示す部分に限る。
)、字薊保四五九五、
立木の伐採の方法一保安林の所在場所長野県岡谷市湊字上須ヶのロ、五六四五から五六四八まで五〇の一・五七五〇の二(以上四筆について次平五六二八の三・五六二九・字堂田須ヶ平五七三二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
令和七年八月二十七日六三九、五六四一、五六四二の一から五六四二ら五六三六まで、五六三七のイ、五六三八、五二十五条第一項の規定により、次のように保安林ついて次の図に示す部分に限る。
)、五六三四か森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第六三七のロ・五六四〇・五六五〇(以上五筆に〇農林水産省告示第千二百六十一号五七のロ、字三ツ欠下五六三二・五六三三・五農林水産大臣小泉進次郎の三まで、五六四三、五六四四のイ、五六四四令和七年八月二十七日厚生労働大臣福岡資麿五一の一・四六五三(以上三筆について次の図ロ、四六一九のハ、四六一九のホの一、四備え置いて縦覧に供する。
)4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
び栗東市役所に備え置いて縦覧に供する。
)
令和 年 月 日 水曜日の図面及び関係書類を佐賀県庁及び佐賀市役所にものとする。
三二指定施業要件
立木の伐採の方法る。
)、九五の一、九五の二指定の目的土砂の流出の防備(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐る。
字一本松九〇・九五の一・九五の二(以上三筆について次の図に示す部分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐によ採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐部分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐による。
字大屋敷甲八四〇の一三(次の図に示す三二指定施業要件
立木の伐採の方法四〇の一五、甲八四〇の四四指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
令和七年八月二十七日一保安林の所在場所佐賀県唐津市七山池原字る。
)、甲八四〇の一一、甲八四〇の一三、甲八大屋敷甲八四〇の一九(次の図に示す部分に限農林水産大臣小泉進次郎官一麻那古字一本松九〇(次の図に示す部分に限保安林の所在場所佐賀県佐賀市富士町大字の指定をする。
令和七年八月二十七日備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を栃木県庁及び鹿沼市役所に二十五条第一項の規定により、次のように保安林(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千二百六十四号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町防備村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の三解除の理由火葬場用地とするためものとする。
(「次の図」は、省略し、その図面を滋賀県庁及21主伐に係る伐採種は、定めない。
上六筆について次の図に示す部分に限る。
)主伐として伐採をすることができる立木二保安林として指定された目的土砂の流出の六五五、三六九四、三六九六から三六九八まで、〇農林水産省告示第千二百六十八号三七二二、三七二三三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養〇九の二、三七〇九の三、三七一一の一、三七三七〇五の一、三七〇六、三七〇七の一、三七三七〇二の一、三七〇二の三、三七〇三の一、一二、三七一三の一、三七一九、三七二一の一、一解除に係る保安林の所在場所滋賀県栗東市一・九八の一・九九・字竹ヶ下一〇〇の三(以小野字北尾三一の一・字丈ヶ方九七・九七の農林水産大臣小泉進次郎の指定を解除する。
令和七年八月二十七日二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第向沢三七一四(次の図に示す部分に限る。
)、三八八の一、三六八九、三六九〇、三六九三、字て次の図に示す部分に限る。
)、三六八七、三六三二解除の理由ダム用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養び加美町役場に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を宮城県庁及の一、三六七三の一、三六七三の二、三六七四令和七年八月二十七日の一、三六七四の二、三六七六の一、三六七六農林水産大臣小泉進次郎の二、三六七九の五、三六八〇の二、三六八三加美町(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)、の二、三六七七の一、三六七八の一、三六七九一解除に係る保安林の所在場所宮城県加美郡の一、三六八四、三六八五の一、字渡戸三六八字漆沢高畑一の一(次の図に示す部分に限る。
)二十五条第一項の規定により、次のように保安林六の一・三六九一・三六九二(以上三筆につい平五六二八の三、五六二九、字三ツ欠下五の指定をする。
七〇、四七七一、四七七二の一、字上須ヶ二十五条第一項の規定により、次のように保安林のロ、四七六九のイ、四七六九のロ、四七森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第報〇農林水産省告示第千二百六十二号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第第 号備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を長野県庁及び岡谷市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐四五から五六四八まで、五六五〇四三、五六四四のイ、五六四四のロ、五六五六四二の一から五六四二の三まで、五六六三二から五六三六まで、五六三七のイ、五六三七のロ、五六三八から五六四一まで、
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間の二、三六七〇の一、三六七一の一、三六七二の指定を解除する。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三六六三、三六六六、三六六七の一、三六六七二十六条第二項の規定により、次のように保安林ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三五三八、字三沢三五三九、三五六〇、字高野防備三の二、三六五三の三、三六五七の二、字虫ノ〇農林水産省告示第千二百六十七号沢三五九二の一、三六三一の一、字桃坂三六五三解除の理由道路用地とするため音三六六五の一(次の図に示す部分に限る。
)、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第2その他の森林については、主伐に係る伐満国三一二六の一、三一二六の四、字英比子内二保安林として指定された目的土砂の流出の三二指定施業要件
立木の伐採の方法原五四二、字柿木沢六九九七指定の目的土砂の流出の防備令和七年八月二十七日一保安林の所在場所栃木県鹿沼市板荷字鹿野農林水産大臣小泉進次郎る。
)1次の森林については、主伐は、択伐による。
字鹿野原五四二(次の図に示す部分に限砂字鷹居欠三一二五の一、三一二五の二、字鬼郡早川町雨畑字立石三三〇の九、三三四の七一保安林の所在場所栃木県那須郡那珂川町小一解除に係る保安林の所在場所山梨県南巨摩農林水産大臣小泉進次郎農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
令和七年八月二十七日の指定を解除する。
令和七年八月二十七日二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千二百六十五号〇農林水産省告示第千二百六十六号及び樹種次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
の図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所にの図面及び関係書類を栃木県庁及び那珂川町役場(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ五のイの一、四七六五のイの二、四七六五〇農林水産省告示第千二百六十三号
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間令和 年 月 日 水曜日の指定を解除する。
令和七年八月二十七日〇農林水産省告示第千二百七十二号び山口市役所に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三解除の理由土地改良事業用地とするため(「次の図」は、省略し、その図面を山口県庁及防備二保安林として指定された目的土砂の流出の部分に限る。
)一解除に係る保安林の所在場所山口県山口市〇九六六の一(以上二筆について次の図に示す江崎字西三田ケ原一〇八九四の一・字向ケ浴一農林水産大臣小泉進次郎官〇農林水産省告示第千二百七十一号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林び七戸町役場に備え置いて縦覧に供する。
)第 号
の指定を解除する。
令和七年八月二十七日の指定を解除する。
令和七年八月二十七日一解除に係る保安林の所在場所青森県上北郡農林水産大臣小泉進次郎一六八二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第千二百七十号三二保安林として指定された目的水源の涵かん養解除の理由一般送配電事業用地とするため一解除に係る保安林の所在場所滋賀県長浜市西浅井町山門字茶屋五七二の一六七、五七二の農林水産大臣小泉進次郎の指定を解除する。
令和七年八月二十七日の指定を解除する。
令和七年八月二十七日三解除の理由指定理由の消滅(「次の図」は、省略し、その図面を長野県庁及農林水産大臣小泉進次郎農林水産大臣小泉進次郎び軽井沢町役場に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第二項の規定により、次のように保安林防備森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二保安林として指定された目的土砂の流出のの指定を解除する。
令和七年八月二十七日〇農林水産省告示第千二百七十五号び阿南町役場に備え置いて縦覧に供する。
)三解除の理由道路用地とするため(「次の図」は、省略し、その図面を長野県庁及防備す部分に限る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出の一解除に係る保安林の所在場所長野県下伊那二五五七の一二(以上三筆について次の図に示郡阿南町字西條二四八三の一・二四八四の三・農林水産大臣小泉進次郎の指定を解除する。
令和七年八月二十七日分に限る。
)一解除に係る保安林の所在場所長野県北佐〇九四の一(以上二筆について次の図に示す部郡軽井沢町大字茂沢字金井渕一〇八八の一・一農林水産大臣小泉進次郎天竜区山東字光明山二一の四三二解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養一解除に係る保安林の所在場所静岡県浜松市農林水産大臣小泉進次郎の指定を解除する。
令和七年八月二十七日〇農林水産省告示第千二百八十一号二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三解除の理由指定理由の消滅次の図に示す部分に限る。
)〇農林水産省告示第千二百七十八号び千曲市役所に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第(「次の図」は、省略し、その図面を長野県庁及び由利本荘市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を秋田県庁及
解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的公衆の保健七戸町(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)部分に限る。
)報二三解除の理由指定理由の消滅保安林として指定された目的防備水源の涵かん養二保安林として指定された目的土砂の流出の(「次の図」は、省略し、その図面を青森県庁及三解除の理由指定理由の消滅農林水産大臣小泉進次郎(「次の図」は、省略し、その図面を岐阜県庁及一解除に係る保安林の所在場所長野県千曲市に示す部分に限る。
)森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)二十六条第二項の規定により、次のように保安林二保安林として指定された目的土砂の崩壊の〇農林水産省告示第千二百七十四号び瑞浪市役所に備え置いて縦覧に供する。
)一(以上二筆について次の図に示す部分に限大字上山田字城山三四八二の九・三四八二の一防備二
解除に係る保安林の所在場所秋田県由利本荘市鳥海町百宅字奥山三の三九(国有林。
解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養の指定を解除する。
令和七年八月二十七日一解除に係る保安林の所在場所岐阜県瑞浪市
戸町字裏山一〇六九の五二六(次の図に示す農林水産大臣小泉進次郎筆国有林)〇農林水産省告示第千二百七十三号二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三二解除の理由ダム用地とするため保安林として指定された目的公衆の保健び八百津町役場に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を岐阜県庁及の指定を解除する。
令和七年八月二十七日限る。
)二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第千二百七十七号び佐市役所に備え置いて縦覧に供する。
)三二解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養(「次の図」は、省略し、その図面を長野県庁及の指定を解除する。
令和七年八月二十七日一
解除に係る保安林の所在場所秋田県由利次の図に示す部分に限る。
)、三の一(次の図本荘市鳥海町百宅字奥山三の三九(国有林。
農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千二百八十号二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一解除に係る保安林の所在場所長野県佐市田口字広川原一九九の一(次の図に示す部分に三二解除の理由指定理由の消滅保安林として指定された目的水源の涵かん養の指定を解除する。
令和七年八月二十七日農林水産大臣小泉進次郎切一二八三の六宇目大字木浦内字大刈野一二七六の八一、字堀二十六条第二項の規定により、次のように保安林一解除に係る保安林の所在場所大分県佐伯市二十六条第二項の規定により、次のように保安林七・字向エ洞一一五八の五〇から一一五八の五四の八、二八四の九森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第八百津町八百津字鷲ケ峰二〇四の六・二〇四の田口字もちり保二八三の四、字かいる渕二八〇農林水産省告示第千二百六十九号一解除に係る保安林の所在場所岐阜県加茂郡一解除に係る保安林の所在場所長野県佐市〇農林水産省告示第千二百七十九号六まで・二〇四の一八・二〇四の一九(以上六〇農林水産省告示第千二百七十六号限る。
)、字鷲ケ峰二〇四の一三から二〇四の一四まで(以上七筆国有林。
次の図に示す部分に三二保安林として指定された目的解除の理由道路用地とするため水源の涵かん養森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の指定を解除する。
令和七年八月二十七日二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣小泉進次郎令和 年 月 日 水曜日官実施艦自衛艦九隻メートル以下までの間〇防衛省告示第百九十六号地系の数値である。
区域津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇びその上空で海面から高度一五、二四〇中心とする半径十五海里の円内の海面及秒、東経一四二度二九分四七秒の地点を一八〇〇まで日時令和七年九月一日から同月四日(予備、同月五日)までの間、毎日〇七〇〇から令和七年八月二十七日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣中谷元三前記区域の地点の経緯度は、世界測する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶報実施艦自衛艦九隻メートル以下までの間その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存一八〇〇まで区域津軽海峡西方の北緯四〇度五五分〇九その上空で海面から高度一五、二四〇中心とする半径十海里の円内の海面及び秒、東経一三九度〇四分四八秒の地点を実施艦自衛艦九隻トル以下までの間
北緯三六度四〇分一一秒
北緯三七度〇二分一一秒
北緯三七度二二分一一秒
北緯三七度〇〇分一一秒東経一三四度五九分五〇秒東経一三五度三九分四九秒東経一三五度三九分四九秒東経一三四度五九分五〇秒令和七年八月二十七日区域若狭湾北方の次の
から
までの四地点日時令和七年九月一日、同月二日及び同月五日〇七〇〇から二一〇〇まで日(予備、同月六日及び同月七日)の毎防衛大臣中谷元の上空で海面から高度一五、二四〇メーを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに
及び
の二地点第 号日時令和七年九月一日から同月四日(予備、〇防衛省告示第百九十七号防衛大臣中谷元地系の数値である。
〇防衛省告示第百九十五号二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
する。
令和七年八月二十七日三前記区域の地点の経緯度は、世界測同月五日)までの間、毎日〇七〇〇から海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年台風第八号に伴う災害沖縄県島尻郡南大東村島尻郡北大東村日までら令和七年十一月二十六令和七年七月二十七日か令和七年八月二十七日号の災害及び地域を次のように指定する。
経済産業大臣武藤容治災害名地域指定の期間ル以下までの間
北緯三四度〇八分一八秒
北緯三四度一八分二三秒
北緯三四度三五分一二秒東経一四〇度一六分四八秒東経一四〇度三三分〇六秒東経一四〇度四六分五一秒〇防衛省告示第百九十九号数値である。
区域野島埼南方の次の
から
までの七地点日時令和七年九月八日から同月十四日までの間、毎日〇七〇〇から一八〇〇まで令和七年八月二十七日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣中谷元の上空で海面から高度三、〇四八メートを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに
及び
の二地点実施艦自衛艦九隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存三前記区域の経緯度は、世界測地系のする。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶
北緯三一度四七分一二秒北緯三二度二〇分一二秒東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度四五分五二秒五、二四〇メートル以下までの間れる海面及びその上空で海面から高度一〇まで実施艦自衛艦十隻メートル以下までの間その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存区域八丈島南東方の北緯三一度一四分一四及びその上空で海面から高度三、〇四八中心とする半径二十五海里の円内の海面秒、東経一四四度二六分四八秒の地点を〇防衛省告示第二百号地系の数値である。
日時令和七年九月十一日(予備、同月十二日から同月十四日)の〇七〇〇から一七〇令和七年八月二十七日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣中谷元する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶三前記区域の各点の経緯度は、世界測する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶実施艦自衛艦十隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
北緯三四度三一分一二秒東経一四〇度二五分四七秒東経一四〇度〇七分四八秒区域五島列島南方の次の経緯度線により囲ま
北緯三三度三四分二九秒施する。
防衛大臣中谷元供用開始の期日令和七年八月二十七日五時その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存〇防衛省告示第百九十八号等が存在しないことを確認しながら実令和七年八月二十七日在しないこと、また、射撃海面に船舶海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
地系の数値である。
号び三百九十一百七十二号及四十四号、二路線名目一番三まで開発建設部北海道釧路郡釧路町木場三丁目三番一から同町中央一丁北海道開発局及び同局釧路供用開始の区間図面縦覧場所在しないこと、また、射撃海面に船舶東経一四〇度五七分〇一秒地系の数値である。
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
北緯三四度〇一分五九秒三前記区域の地点の経緯度は、世界測等が存在しないことを確認しながら実〇北海道開発局告示第七十五号二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚規定に基づき、告示する。
する。
その関係図面は、令和七年八月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測令和七年八月二十七日北海道開発局長遠藤達哉施する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇経済産業省告示第百二十二号日時令和七年九月五日(予備、同月六日及び
北緯三三度五七分〇七秒中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、同同月七日)の〇八〇〇から一七〇〇まで東経一四一度〇五分一四秒相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜水日
月
年
和令人 事 異 動内閣〇防衛大臣臨時代理解職国務大臣法 務 省(在中華人民共和国日本国大使館一等書記官)外務事務官西村 翔太検事二級(東京地方検察庁検事)に転任させる(八月十四日)坂井学最高裁判所防衛大臣中谷元帰朝につき内閣法第十条の規定による臨時に防衛大臣の職務を行う国務大臣としての指定を解く(八月二十二日)〇外務大臣臨時代理国務大臣林芳正外務大臣岩屋毅海外出張不在中内閣法第十条の規定により臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣に指定する同村上誠一郎デジタル大臣平将明海外出張不在中デジタル大臣事務代理を命ずる同村上誠一郎内閣府特命担当大臣平将明海外出張不在中内閣府特命担当大臣(規制改革及びサイバー安全保障)事務代理を命ずる(以上八月二十四日)〇法務大臣臨時代理吉田 光寿東京高等裁判所判事・東京簡易裁判所判事長野地方裁判所判事に補する長野地方裁判所松本支部勤務を命ずる長野地方裁判所松本支部長を命ずる兼ねて長野家庭裁判所判事に補する長野家庭裁判所松本支部勤務を命ずる長野家庭裁判所松本支部長を命ずる松本簡易裁判所判事に補する松本簡易裁判所における司法行政事務を掌理する者に指名する(八月十二日)〇定年退官判事兼簡易裁判所判事内山梨枝子は八月十一日限り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる簡易裁判所判事も退官となる皇 室 事 項国務大臣伊藤 忠彦法務大臣鈴木馨祐海外出張不在中内閣法第十条の規定により臨時に法務大臣の職務を行う国務大臣に指定する(八月二十五日)行幸啓天皇皇后両陛下は、八月二十二日午後五時十分御出門、第五回野口英世アフリカ賞授賞式に御臨席のため、明治記念館(港区)へ行幸啓、同八時二分還幸啓になった。
官庁報告官 庁 事 項登録海技免許講習実施機関の登録事項の変更に関する公示船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第十七条の五の規定に基づき、次の登録海技免許講習実施機関より登録事項の変更の届出があったので、同法第十七条の十五第二号の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和七年八月二十七日国土交通大臣 中野 洋昌一 登録海技免許講習実施機関の名称 神奈川県立海洋科学高等学校二 登録海技免許講習実施機関代表者の氏名(変更前)石垣 隆(変更後)本名隆一郎三 変更年月日 令和七年四月一日関東地方整備局公示利根川水系利根川において河川法(昭和39年法律第167号)第75条第3項の規定に基づき措置した工作物について、当該工作物の所有者、占有者その他工作物について権原を有する者に対し、当該工作物を返還するため、同条第5項及び河川法施行令(昭和40年政令第14号)第39条の3第1項第2号の規定に基づき、公示する。
令和7年8月 27 日関東地方整備局長 橋本 雅道1 保管した工作物の名称又は種類、形状及び数量船舶1隻2 保管した工作物の放置されていた場所及び当該工作物を除却した日 保管した工作物の放置されていた場所 千葉県銚子市忍町地先 当該工作物を除却した日 令和7年2月20日3 当該工作物の保管を始めた日及び保管の場所 当該工作物の保管を始めた日 令和7年2月20日 保管の場所 城県神栖市太田地先4 その他 返還を受ける者は、氏名及び住所を証するに足りる書類を提示し、国土交通省関東地方整備局利根川下流河川事務所占用調整課に申し出ること。
5 問い合わせ先 千葉県香取市佐原イ4149 国土交通省関東地方整備局 利根川下流河川事務所占用調整課 電話0478526367公告諸 事 項号
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和令
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和令相続権主張の催告除 権 決 定失踪に関する届出の催告失踪宣告取消号
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破産手続開始
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和令号
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和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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和令号
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和令
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令破産手続廃止破産手続廃止及び免責許可決定号
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破産手続終結
号
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和令破産手続終結及び免責許可決定破産債権の届出期間及び一般調査期日免責許可申立てに関する意見申述期間書面による計算報告特別清算開始令和7年(ヒ)第13号徳島市津田海岸町5番43号清算株式会社 株式会社エヌエス代表清算人 北内 義彦1 決定年月日 令和7年8月13日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
徳島地方裁判所民事部小規模個人再生による再生手続開始一般の優先権がある債権、特別清算手続に係る清算株式会社に対する費用請求権に基づく債権、特別清算手続のために清算株式会社に対して生じた債権の合計額を控除した残額を弁済原資として、別紙「債権額一覧表」記載の各債権額に応じて按分した額を弁済する。
一般債権の放棄各一般債権者は、上記の弁済を受けたときに、その余の一般債権をすべて放棄する。
なお、上記の弁済原資が存しない場合、弁済原資が存しない旨の通知を清算株式会社が各一般債権者に通知したときに、各一般債権者は一般債権をすべて放棄する。
追加弁済上記による弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、これを清算株式会社が換価した上、各一般債権者に対し、その換価代金から必要な費用を控除した残額を追加弁済原資として、別紙「債権額一覧表」記載の各一般債権額に応じて按分した額を弁済する。
この場合、当該追加弁済の範囲においては、上記による放棄の効力は失われるものとする。
第3 関係者債権1 関係者債権の定義関係者債権とは、協定債権のうち、中条賢司及び中条真澄が清算株式会社に対して有する各債権をいう。
2 関係者債権についての放棄関係者債権者は、本協定認可決定確定時において、関係者債権をすべて放棄する。
(別紙省略)以上前橋地方裁判所民事部再生計画認可特別清算協定認可令和7年(ヒ)第3002号群馬県伊勢崎市富塚町1013番地清算株式会社 株式会社ハマシンフーズ代表清算人 中条 賢司1 決定年月日 令和7年8月6日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 協定の対象となる債権本協定の対象となる債権は、株式会社ハマシンフーズ(以下「清算株式会社」という)に対する本特別清算手続開始決定日までの原因に基づいて発生した債権(以下「協定債権」という)とする。
2 利息・遅延損害金の免除協定債権に対する本特別清算開始決定後の利息及び遅延損害金は、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。
3 弁済の方法及び端数の処理 弁済の方法協定債権の弁済は、本特別清算手続における清算人代理事務所(東京都千代田区丸の内192グラントウキョウサウスタワー13階)において行う。
ただし、協定債権者が金融機関の口座に振り込む方法を指定した場合は、当該口座への振込により弁済する(振込手数料は金融機関の口座に振り込む方法を指定した協定債権者の負担とする)。
弁済における端数の処理協定債権の弁済において生じる弁済額の1円未満の端数は切り捨てる。
第2 一般債権1 一般債権の定義一般債権とは、協定債権のうち、後記第3.
1で定義する関係者債権に該当しないものをいう。
2 一般債権の弁済及び放棄 一般債権の弁済清算株式会社は、各一般債権者に対し、本協定認可決定確定日から2ヶ月以内に、本協定認可決定確定時に清算株式会社が有する資産総額から、本特別清算手続が結了するまでに発生し又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他号
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和令
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小規模個人再生による書面決議に付する決定
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和令給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生手続開始所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告号
第報官日曜水日
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年
和令
令和 年 月 日 水曜日官報第 号
(甲)https://.
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jp/合併公告(乙)掲載官報令和七年八月二十七日福島県伊達郡川俣町飯坂字前中居一番地さいたま市中央区本町東五丁目一二番一〇号(甲)日本ピストンリング株式会社代表取締役高橋輝夫掲載の日付令和七年六月二十四日掲載頁九十二頁(号外第一四一号)(乙)株式会社日ピス福島製造所代表取締役佐野博幸です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)アネーラ税理士法人代表社員笠井良一継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
福岡市中央区天神四丁目四番一一号左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承代表社員藤本周二合併公告代表取締役滝山正夫名ガーデンシティ(甲)アネーラ税理士法人ガーデンプレイスタワー令和七年八月二十七日東京都渋谷区恵比寿四丁目二〇
三恵比寿載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)株式会社キッズステーション福岡市中央区大名二丁目六番五〇号福岡大この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)掲載官報左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承掲載の日付令和七年六月十六日継して存続し乙は解散することにいたしました。
掲載頁五十九頁(号外第一三二号)合併公告札幌市東区北四十二条東十九丁目一番一号(乙)三愛自動車ホールディングス株式会社代表取締役大畑揮義代表取締役大畑揮義(甲)三愛地所ホールディングス株式会社札幌市東区北三十二条東七丁目一番一五号です。
(甲)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲・乙)継して存続し乙は解散することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年八月二十七日左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年八月二十日掲載頁九十頁(号外第一八八号)合併公告取締役田渕収左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
合併公告会社その他の公告です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年八月二十日掲載頁九十頁(号外第一八八号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁九十三頁(号外第一八八号)令和七年八月二十七日(乙)計算書類の公告義務はありません。
東京都千代田区神田練塀町三番七番地一(乙)有限会社松本米久商店合併公告令和七年八月二十七日埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目二四七番地一(甲)株式会社メガネフラワー埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目二四代表取締役田渕収東京都千代田区神田練塀町三番(甲)株式会社ワンズコーポレーション代表取締役佐藤直浩(乙)株式会社エスアイピー代表取締役佐藤直浩です。
(甲)掲載紙官報掲載の日付令和七年八月二十日(乙)http://www.
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(甲)http://.
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jp/company/なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(甲)株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン代表取締役滝山正夫ガーデンプレイスタワー東京都渋谷区恵比寿四丁目二〇
三恵比寿令和七年八月二十七日掲載の日付令和七年六月十六日掲載頁五十九頁(号外第一三二号)合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記法人は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲京都府京丹後市大宮町河辺二三九九番地(乙)株式会社スカイ企画代表取締役嶋田健一郎代表取締役嶋田健一郎(甲)株式会社シマダ令和七年八月二十七日京都府京丹後市大宮町河辺二三九九番地掲載紙官報掲載の日付令和七年七月三十日掲載頁一〇四頁(号外第一七四号)令和 年 月 日 水曜日令和七年八月二十七日(乙)https://.
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承継させることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり官販売事業に関する権利義務を承継し、乙はそれを左記会社は吸収分割して甲は乙のRV関係用品報第 号です。
(甲)掲載紙官報吸収分割公告令和七年八月二十七日福岡市博多区
園町二番一号広島県東広島市志和町冠一〇八六七番地九四(乙)株式会社エム・アール・シー代表取締役谷村正志(甲)株式会社ホリデン生コン代表取締役田村一誠(乙)掲載紙官報掲載頁九十頁(号外第一四一号)掲載の日付令和七年六月二十四日掲載の日付令和七年六月二十四日掲載頁九十一頁(号外第一四一号)です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報令和七年八月二十七日東京都品川区上大崎三丁目一番一号JR東掲載の日付令和七年四月十一日掲載頁五十一頁(号外第八十二号)掲載の日付令和七年四月十一日掲載頁四十九頁(号外第八十二号)吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲しましたので公告します。
利義務を承継し乙はそれを承継させることにいた東急目黒ビル五階)の不動産管理事業に関する権社(乙、東京都品川区上大崎三丁目一番一号JR当社(甲)は、吸収分割によりマサモト株式会ホルスタイン会館内東京都中野区本町四丁目三八番一三号日本(乙)株式会社構造計画研究所代表取締役社長湯口達夫(乙)掲載官報掲載頁十九頁です。
(甲)掲載神奈川新聞掲載の日付令和七年八月十九日掲載の日付令和七年八月十九日掲載頁五十二頁(号外第一八七号)ことにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり以外の一切の事業に関する権利義務を承継させるに対して当社の不動産仲介事業及び賃貸管理事業ts(住所岩手県盛岡市本宮三丁目一一番一一号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲新設分割公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、新設分割により新設する株式会社Arします。
吸収分割公告はそれを承継させることにいたしましたので公告ン篠崎2)経営事業に関する権利義務を承継し乙川区篠崎町七丁目二六番八号名称ライブガーデ(所在東京都江戸川区篠崎町七丁目二六番一〇号名称ライブガーデン篠崎1及び所在東京都江戸左記会社は吸収分割して甲は乙の遊技場2店舗(乙)株式会社NEWGREENSUPPLY代表取締役山中大介地の一(乙)株式会社三輝広島県東広島市志和町七条椛坂一六三二番代表取締役木村遵輝地の一(甲)株式会社三輝ホールディングス広島県東広島市志和町七条椛坂一六三二番令和七年八月二十七日掲載頁七十七頁(号外第一五七号)代表取締役木村遵輝代表取締役山中大介(乙)掲載官報山形県鶴岡市湯野沢字畑田五八番地掲載の日付令和七年七月九日埼玉県越谷市流通団地三丁目一番一三号急目黒ビル五階(甲)株式会社ノルメカエイシア代表取締役岸谷隆雄株式会社マサモトホールディングス代表取締役上野彌太郎令和七年八月二十七日左記会社は吸収分割して甲は乙のリモートロッ効力発生日は令和七年十月一日であり、甲及び栃木県栃木市川原田町一三四一番地二さいたま市中央区本町東五丁目一二番一〇号吸収分割公告吸収分割公告させることにいたしました。
(乙)日本ピストンリング株式会社左記会社は吸収分割して甲は乙の資材開発・販代表取締役高橋輝夫売事業に関する権利義務を承継し乙はそれを承継アーバンセンター横浜ウエスト三F代表取締役三田大明(甲)株式会社ザシティ横浜市神奈川区鶴屋町三丁目三三番地の八です。
令和七年八月二十七日岩手県盛岡市本宮三丁目一一番一一号https://.
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jp/e̲public̲notice/させることにいたしました。
ります。
ク事業に関する権利義務を承継し乙はそれを承継乙の承認決議は令和七年八月十九日に終了してお(乙)株式会社ライブガーデン代表取締役五月女善重代表取締役櫻井竜三株式会社アート不動産で公告します。
です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年八月二十七日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)https://.
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(甲)掲載紙官報掲載の日付令和七年七月二十四日掲載頁二二六頁(号外第一六九号)左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしましたのなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲吸収分割公告代表取締役瀬戸孝之令和七年八月二十七日東京都中野区本町四丁目三八番一三号日本(乙)掲載紙官報ホルスタイン会館内(甲)株式会社リモートロックジャパン掲載の日付令和七年七月二十四日掲載頁二〇七頁(号外第一六九号)号室(甲)株式会社NEWGREEN工大・多摩小金井ベンチャーポート一〇一東京都小金井市中町二丁目二四番一六号農です。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
社三輝ホールディングスとする予定です。
し、甲の商号を株式会社三輝、乙の商号を株式会また、左記会社は効力発生日をもって商号変更この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりとにいたしましたので公告します。
関する権利義務を承継し乙はそれを承継させるこ左記会社は吸収分割して甲は乙の建設業部門に令和 年 月 日 水曜日官第 号
です。
掲載紙官報新設分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲にいたしました。
用に関する事業に係る権利義務を承継させること一号)に対して当社の有価証券の保有、管理、運コーポレーション(住所山口県下関市卸新町七番当社は、新設分割により新設する株式会社エヌ代表取締役桑原登志郎ベスト有限会社令和七年八月二十七日名古屋市中区新栄二丁目二番一号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、計算書類の公告義務はありません。
報務を承継させることにいたしました。
号)に対して当社の教育事業以外に関する権利義この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲株式会社(住所名古屋市中区新栄二丁目二番一当社は、新設分割により新設するパーフェクトです。
掲載頁二頁令和七年八月二十七日掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年八月二十六日新設分割公告一五代表取締役伊藤圭一伊藤電子工業株式会社山形県寒河江市中央工業団地一五八番地のなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁一一五頁(号外第一八五号)ました。
掲載の日付令和七年八月十五日当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年八月二十七日https://corporate.
alumnote.
jp/令和七年八月二十七日効力発生日は令和七年十月一日であり組織変更東京都千代田区内幸町二丁目一番六号日比令和七年八月二十七日山口県下関市卸新町七番一号後の商号は株式会社REWARDとします。
谷パークフロント一九F東京都港区六本木一丁目七番二四
一五〇代表取締役長松雄也載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役中沢冬芽株式会社ニッシンエージェンシーこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲株式会社Alumnote一号代表取締役渡邉俊R2カンパニー株式会社組織変更公告です。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲資本金の額の減少公告令和七年八月二十七日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ミックビル六〇一合同会社moyoni大阪市中央区内平野町二丁目二番四号コス九十円減少することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、資本金の額を二億八千百二十一万四百代表社員伊勢翔太なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年八月二十七日東京都港区浜松町二
五
三載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、確定した最終事業年度はありません。
代表取締役
口博基東京リズエナジ株式会社掲載頁八頁令和七年八月二十七日掲載の日付令和七年六月二十日東京都新宿区大京町二二番地一です。
確定した最終事業年度はありません。
資本金の額の減少公告一千万円とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、資本金の額を一億三百七十万円減少し代表取締役梅本滉嗣ポケットサイン株式会社ました。
ました。
組織変更公告シティ六本木ビル七Fアデアム合同会社東京都港区六本木七丁目一四番一一メトロ代表社員前田真吾令和七年八月二十七日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
組織変更公告三号室合同会社オフィスアスカ東京都江東区古石場二
一一
七
一二二代表社員飛鳥真一郎令和七年八月二十七日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたし二号組織変更公告代表社員株式会社リノキノインカウンター合同会社職務執行者赤沼暢令和七年八月二十七日福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目二三番載の翌日