2025年08月28日の官報
第 号
令和 年 月 日 木曜日〔人事異動〕〇道路に関する件をした件(同八四〇)(中部地方整備局七九)(同八三九)る件(同八三八)〇直轄砂防工事が終了した件〇海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づき、型式承認(同八三七)〇砂防法第二条の土地の指定を解除す(国土交通八三六)官〇砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件報(同一二九三〜一二九七)〇保安林の指定施業要件を変更する件〇砂防法第二条の土地を指定する件〇保安林の指定を解除する件(農林水産一二八二〜一二九二)
最高裁判所
〔その他告示〕目次〔公告〕発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)(法務省告示配八七)日本国に帰化を許可する件〔官庁報告〕〔皇室事項〕〇会社その他者不明関係裁判所諸事項破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、
〇
め
二
一
二
一
の防備の防備険の防止解除の理由解除の理由の指定を解除する。
令和七年八月二十八日
び加美町役場に備え置いて縦覧に供する。
)び仙台市役所に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千二百八十二号〇農林水産省告示第千二百八十三号その他告示解除に係る保安林の所在場所保安林として指定された目的解除に係る保安林の所在場所保安林として指定された目的解除に係る保安林の所在場所保安林として指定された目的解除に係る保安林の所在場所保安林として指定された目的令和七年八月二十八日に示す部分に限る。
)の指定を解除する。
道路用地とするため道路用地とするため部分に限る。
)農林水産大臣農林水産大臣解除の理由解除の理由め土砂の流出宮城県仙台水源の涵かん養小泉進次郎宮城県仙台なだれの危宮城県加美土砂の流出小泉進次郎宮城県加美(「次の図」は、省略し、その図面を宮城県庁及一般送配電事業用地とするた二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第澤七七の二(以上二筆について次の図に示す市太白区秋保町長袋字黒森四三の二・字舘ケ(「次の図」は、省略し、その図面を宮城県庁及市太白区秋保町長袋字黒森四三の二(次の図郡加美町字漆沢筒砂子一の七七(国有林)郡加美町字漆沢筒砂子一の七七(国有林)・一の八三(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)一般送配電事業用地とするたの指定を解除する。
令和七年八月二十八日防備〇農林水産省告示第千二百八十七号三解除の理由道路用地とするため二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一五七の七二保安林として指定された目的土砂の流出の一解除に係る保安林の所在場所群馬県吾妻郡七の八(以上二筆国有林)、一一五六の六、一東吾妻町大字新巻字丸橋一一五六の七・一一五農林水産大臣小泉進次郎の指定を解除する。
令和七年八月二十八日〇農林水産省告示第千二百八十六号び城陽市役所に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第(「次の図」は、省略し、その図面を京都府庁及防備三解除の理由その他の指定を解除する。
令和七年八月二十八日二保安林として指定された目的土砂の流出のの一一五の図に示す部分に限る。
)、六八の一〇八、六八の一〇四・六八の一一三(以上四筆について次中原六八の一の一七・六八の一の一九・六八一解除に係る保安林の所在場所京都府城陽市農林水産大臣小泉進次郎防備〇農林水産省告示第千二百八十五号三解除の理由道路用地とするため二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第九八九の三二保安林として指定された目的土砂の流出の一解除に係る保安林の所在場所熊本県宇土市網津町字野添二九六五の二、二九六八の三、二農林水産大臣小泉進次郎の指定を解除する。
令和七年八月二十八日〇農林水産省告示第千二百八十四号二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣小泉進次郎令和 年 月 日 木曜日第 号
の指定を解除する。
令和七年八月二十八日の指定を解除する。
令和七年八月二十八日〇農林水産省告示第千二百九十一号び敦賀市役所に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三二(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養解除の理由一般送配電事業用地とするため一解除に係る保安林の所在場所福井県敦賀市(「次の図」は、省略し、その図面を福井県庁及農林水産大臣小泉進次郎
1立木の伐採の方法変更後の指定施業要件九、湖南町赤津字西岐二八〇一の七保安林として指定された目的水源の涵かん養所福島県郡山市湖南町中野字高石六六〇
次の森林については、主伐は、択伐に一
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場農林水産大臣小泉進次郎令和七年八月二十八日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第千二百九十三号〇農林水産省告示第千二百九十号び美浜町役場に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第まで、六六五ものとする。
2立木の伐採の限度次のとおりとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る
主伐として伐採をすることができる立伐採種を定めない。
その他の森林については、主伐に係るる。
)〇農林水産省告示第千二百九十五号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第知県庁及びいの町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
四四の三〇、字前ノ内六六一から六六三村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のの二、字登以ノ入二六四四の一八、二六は、当該立木の所在する市町村に係る市町三の六・三の七(以上二筆国有林)、三字大志津四の二、字鞍手山九、字桜橋21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木農林水産大臣小泉進次郎限る。
)備え置いて縦覧に供する。
)農林水産大臣小泉進次郎字高石六六〇九(次の図に示す部分にの図面及び関係書類を福島県庁及び郡山市役所に令和七年八月二十八日よる。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ指定施業要件を変更する。
び京極町役場に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を福井県庁及よる。
官三二保安林として指定された目的水源の涵かん養京極町(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)解除の理由土地改良事業用地とするため一解除に係る保安林の所在場所北海道虻田郡(「次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及三二農林水産大臣小泉進次郎丑谷一・二七四号ヲリト一・二(以上十一筆にの防備ついて次の図に示す部分に限る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養1立木の伐採の方法
変更後の指定施業要件二六六号ソゴノ上八の一・二六八号奥足谷二〇まで、六六五の一・二七二号黒谷八の一・八の二・二七三号
保安林として指定された目的土砂の流出解除の理由一般送配電事業用地とするため
次の森林については、主伐は、択伐に報の指定を解除する。
令和七年八月二十八日防備三解除の理由指定理由の消滅〇農林水産省告示第千二百八十九号二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の指定を解除する。
令和七年八月二十八日一解除に係る保安林の所在場所福井県三方郡六四号奥崩谷八の二・二六五号宮谷一五の一・美浜町新庄二九〇号小塩山八の一・八の三・二農林水産大臣小泉進次郎の一、中田町柳橋字前ノ内六六一から六六三六四四の三〇、湖南町中野字三ツ
六六〇一三、湖南町舘字登以ノ入二六四四の一八、二有林)、熱海町中山字尾畑沢一の二、字中丸三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件段々山二八八三の一、二八八三の二保安林として指定された目的水源の涵かん養保口山三〇四八の二、字中鳥屋山三〇五〇、字畝山三〇六六、字桧尾畝留加山三〇六五、字下三〇四〇の一から三〇四〇の一〇まで、字桧尾二、三〇七一、三〇八八、三〇八九、字程野山イ、三〇六九のロ、三〇七〇の一、三〇七〇のの一、字子ゴレ山三九二一、字大平三〇六九の佐手藪山二九九五の六、字山葉ヶ瀧山三九五九の一八、二九九四の一九、字向山三〇六七、字一解除に係る保安林の所在場所三重県名張市〇農林水産省告示第千二百九十二号二保安林として指定された目的土砂の流出の二十六条第二項の規定により、次のように保安林蔵持町字原出一三三三(国有林)森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣小泉進次郎び美浜町役場に備え置いて縦覧に供する。
)の指定を解除する。
令和七年八月二十八日二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第防備三解除の理由指定理由の消滅〇農林水産省告示第千二百八十八号二保安林として指定された目的土砂の流出の三一五の二(以上三筆国有林)、一三一五の一限る。
)三二保安林として指定された目的水源の涵かん養解除の理由一般送配電事業用地とするため(「次の図」は、省略し、その図面を福井県庁及八の一(以上九筆について次の図に示す部分に一・二八八号奥ヲシ尾一の二・二九〇号小塩山六八号奥足谷二〇の一・二六六号ソゴノ上八の一・二七二号黒谷九の一・八の一・八の二・二二
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場2立木の伐採の限度次のとおりとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三の三、三の四、熱海町安子島字鞍手山九、熱海町高玉字大志津四の二、字小松倉三の一、所福島県郡山市熱海町石
字中鶯一の三、以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る
主伐として伐採をすることができる立四から三〇五三の九まで、字ヤシキガウチ三八九五四から三九五八まで、字ム子荒三〇五三のの二、字サデ藪谷山二九九五の七、字ズズ山三の一一まで、字サテ藪三〇六八の一、三〇六八〇六〇、三〇六一、三〇六四の六から三〇六四高知県吾川郡いの町清水上分字キシノ下タ三一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣小泉進次郎令和七年八月二十八日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第六の一、字
山七の三・八の三(以上二筆国九九四の六から二九九四の一六まで、二九九四林)、三の二、字真弓山四の三、五の二八、字牛王山上ミ二九九四の一、二九九四の三、二字桜橋三の五から三の七まで(以上三筆国有八四、三八八八、三八八九、字猿額山三九六〇、蔵持町字原出一三〇〇の一・一三一四の一・一美浜町新庄二七四号ヲリト一・二七三号丑谷伐採種を定めない。
一解除に係る保安林の所在場所三重県名張市一解除に係る保安林の所在場所福井県三方郡
その他の森林については、主伐に係る〇農林水産省告示第千二百九十四号令和 年 月 日 木曜日官報第 号の二、二〇
立木の伐採の方法三二変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養一六、一六の二、一七、一八、一九の一、一九の一、一〇の二、一一から一三まで、一五の一、一一、信末字六郎一の一、四から九まで、一〇五の一四、一六の一から一六の九まで、一六の山田郷東口一六の一〇(国有林)、四の一、一一から一の三まで、上田外弐拾六ケ村入会地字四から四〇まで、四九の四七、林道字横渡一の一三から二四の一五まで、三一、三三の三、三二〇の一から二〇の四まで、二四の一、二四の谷山一九の一、一九の八から一九の一二まで、田東石田入会字雁沼一、二、北野蓑谷入会字蓑三味谷三、四、一四、井口田屋字スリコ一、石四の二、楮字北谷一〇一の四、一〇二の五、字二、一〇の二、一三の二、一五の二、字老ノ谷七の一、八の一から八の五まで、九の一、九の八から三一まで、三二の一、漆谷字上中平二の六、一七の一、一八の一、一九、二〇の一、二八まで、九の一、一〇から一三まで、一五、一の七、四九、五〇の一、字池平二の一、六から七の一、四八の一、四八の三、四八の五、四八で、四三の一、四四、四五の一、四六の一、四五の四、三五の五、三七の一、三八から四〇ま三二の三、三二の四、三五の一、三五の二、三一、二の三、三、四、西赤尾町字水行谷一の二、から五四の四まで、八尾町小畑字上ノ山九の一五まで、五三の一から五三の五まで、五四の一一の一から五一の七まで、五二の一から五二の四九の七まで、五〇の二から五〇の五まで、五の六まで、四八の一、四八の二、四九の一から二五の五、二五の六、字水谷四七の一から四七ら二四の七まで、二五の一から二五の三まで、まで、二三の一から二三の四まで、二四の一かまで、二一、二二の一、二二の三から二二の五の一から一九の八まで、二〇の一から二〇の四まで、一六の二から一六の七まで、字鍋谷一九の二、八尾町尾畑字黒岩一五の一から一五の四九九、八尾町猟師ケ原字水上谷二四、字中滝六字峠三九四から三九六まで、字峠坂三九八、三三五の一から三五の三まで、字大窪坂三二七、の三まで、三二、三三、三四の二、三四の三、二九の一、二九の二、三〇、三一の一から三一の一、二七の二、二八の一から二八の四まで、三四五、八尾町中島字明地谷二五、二六、二七二、三二四、三二八、三二九、三三二、三三六、四の二、三一五から三一八まで、三二一、三二で、三二の一、三二の二、三三、三四の一、三三〇の二、三〇の三、三一の二から三一の四まで、二九の六、二九の八から二九の一一まで、一から二八の五まで、二九の一から二九の四ま二六の二、二七の一から二七の五まで、二八の二一の一、二二の三、二二の四、二四の五から二四の九まで、二五の二、二五の三、二六の一、富山県富山市八尾町島地字明地谷二〇の一、21主伐に係る伐採種は、定めない。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木ら一五の一一まで、八尾町細滝字谷口山二七の字水谷一五の一から一五の六まで、一五の八かから九の一一まで、一三の一から一三の七まで、一、二、一一から一四まで、一五の一、一五の令和七年八月二十八日から一八の三まで、字脇谷二六、二七、字桂谷指定施業要件を変更する。
二、一六、小瀬字中平二七、二八の一、三〇の農林水産大臣小泉進次郎一、三〇の三、三一の一、三一の四、三二の一、一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所岡県庁並びに関係市役所及び町村役場に備え置い(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
立木の伐採の方法変更しない。
二変更に係る指定施業要件の3に係るものに限る。
)四四の七五を除く。
)及び5から9並びに二の
四四の三四、八四四の五九、八四四の七四、八3、4(朝倉市秋月野鳥字本谷八四四の三、八並字藤ヶ尾四〇三の一、四〇三の九を除く。
)、百二十九号(一の
の1、2(朝倉郡筑前町三昭和六十二年六月十八日農林水産省告示第七に係るものに限る。
)で定めるところによる。
立木の伐採の限度次のとおりとする。
〇国土交通省告示第八百三十七号づき、告示する。
令和七年八月二十八日百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三地において、令和七年度から砂防設備工事を施行ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土規定により、同条の土地を次のとおり指定すると砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の一一一番四十五号八二番一十四号八〇番一十一号七四番七十二号及び十三号七〇番三四号七三番二七三番一六〇番七二番十号九号七号及び八号五号及び六号告示(重要流域(令和三年一月五日農林水産省新潟県魚沼市大倉告示第三十二号で指定された重要流域をいう。
)字白兀六九番一一号から三号まで及び保安林として指定された目的次に掲げるを結んだ線に囲まれた土地の区域一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣小泉進次郎号までを順次結んだ線及び標柱一号と十五号次に掲げる土地に存する標柱一号から十五山県庁及び富山市役所に備え置いて縦覧に供す字道沢四〇三三番(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を富新潟県三条市東大崎令和七年八月二十八日指定施業要件を変更する。
る。)〇農林水産省告示第千二百九十七号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第西村川(二)
砂防法第二条の土地の表示二
砂防法第二条の土地に係る河川の名称四〇四三番四〇三七番四号三号二号
立木の伐採の方法及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木新潟県三条市柳沢字高田一四七六番一号んだ線に囲まれた土地の区域一四八一番八号一四八二番一七号一四七九番四五号及び六号阿弥陀沢(二)
砂防法第二条の土地の表示までを順次結んだ線及び標柱一号と八号を結次に掲げる土地に存する標柱一号から八号村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の一から二七の五まで、二七の八、二七の九、二て縦覧に供する。
)ものとする。
八の一、二八の二、二八の四から二八の六まで、〇国土交通省告示第八百三十六号山県庁及び南砺市役所に備え置いて縦覧に供す四一の二、八四二から八五〇まで、八五一の一、令和七年八月二十八日(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を富の一から三四の四まで、字谷口八四一の一、八二号)第一条の規定に基づき、告示する。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間三〇の四まで、三一の一、三一の二、三二の一規定により、同条の土地を次のとおり指定するの3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二九の一、二九の二、二九の四、三〇の一から砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の及び樹種次のとおりとする。
から三二の八まで、三二の一〇、字平田山三四で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十る。
)八五一の二、八五三から八五五まで国土交通大臣中野洋昌国土交通大臣中野洋昌富山県南砺市皆葎字向裏二七、田向字重峯二森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第防備から四まで、八の一から八の三まで、一八の一三十三条の二の規定により、次のように保安林の三変更後の指定施業要件一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所〇農林水産省告示第千二百九十六号二保安林として指定された目的土砂の流出の一
砂防法第二条の土地に係る河川の名称一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
湯浦川五二 砂防法第二条の土地の表示熊本県阿蘇市南宮原及び同市湯浦の区域内の土地のうち、次の一点から十点までを順次結んだ線、十点から十一点までを熊本県阿蘇市南宮原字村上三三六番二七一と三三六番二七〇との筆界に沿って結んだ線、十一点から五十七点までを順次結んだ線、五十七点から五十八点までを熊本県阿蘇市湯浦字城一六五五番の河川敷との筆界に沿って結んだ線、五十八点から六十二点までを順次結んだ線、六十二点から六十三点までを熊本県阿蘇市南宮原字村上二四七番一と二四七番二との筆界に沿って結んだ線、六十三点から六十八点までを順次結んだ線、六十八点から六十九点までを熊本県阿蘇市南宮原字村上二三六番と二四七番二との筆界に沿って結んだ線、六十九番から七十番までを順次結んだ線、七十点から七十一点までを熊本県阿蘇市湯浦字城一六五六番と一六四八番二との筆界に沿って結んだ線、七十一点から百十四点までを順次結んだ線及び一点と百十四点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3259370348 131032591082 3259372151 131032652473 3259383736 131032630074 3259393514 131032759475 3259387564 131033070656 3259385980 131033074537 3259373503 131032936368 3259371399 131032937419 3259368909 13103306904101112133259369416 131033138013259372258 131033244213259368552 131033365813259367415 13103336168号
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和令14151617181920212223242526272829303132333435363738394041423259367972 131033226053259364500 131033140883259358719 131033043663259355495 131033009133259346841 131033032323259344250 131033010223259347980 131032908043259356747 131032740073259360545 131032693073259360786 131032629413259366026 131032607973259365048 131032583223259365983 131032581813259378326 131032535573259382752 131032522963259391875 131032496763259393906 131032481763259395100 131032434273259393458 131032280653259392135 131032204393259390713 131032131883259387146 131031988693259384031 131031922283259380208 131031859773259377184 131031791353259373747 131031725993259366645 131031626503259366278 131031597983259363864 1310315135743444546474849505152535455565758596061626364656667686970713259363982 131031492533259364350 131031426783259364676 131031296033259360305 131031257953259355567 131031258773259354070 131031257413259347669 131031267743259341212 131031275903259338527 131031280783259336348 131031282053259330865 131031256413259329875 131031235333259329266 131031209033259326627 131031140533259323561 131031150013259323377 131031053793259323121 131031050373259319843 131031016413259319733 131030950623259314882 131030951833259300548 131030999423259296616 131030893293259298933 131030930573259299465 131030937493259301814 131030943213259303045 131030947793259317993 13103089493727374757677787980818283848586878889909192939495969798993259325116 131030922023259326842 131030939383259327787 131030956703259328606 131030984343259328813 131031032843259328938 131031090963259328969 131031109333259329788 131031128473259331689 131031195043259332707 131031218973259335161 131031248993259338238 131031251323259353878 131031229003259359054 131031223003259360680 131031223963259364930 131031242953259367407 131031301283259367541 131031323523259366897 131031362673259366655 131031514303259368377 131031521353259371249 131031566943259372898 131031641463259375564 131031712533259382549 131031842443259385711 131031909843259387090 131031933163259389105 131031976613259319642 131030878141003259391904 131032004853259323874 131030916821013259394349 131032121821023259394750 13103220115〇国土交通省告示第八百三十八号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の1033259395144 13103223355規定により指定した次の土地の指定を解除する。
1043259395165 131032275271053259395018 13103227559令和七年八月二十八日国土交通大臣 中野 洋昌一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称湯浦川五1063259395462 13103230539二 砂防法第二条の土地の表示1073259395558 13103230520令和五年国土交通省告示第千号で指定した土地の区域1083259395910 13103231756〇国土交通省告示第八百三十九号1093259398866 131032475891103259396304 13103252202砂防法(明治三十年法律第二十九号)第六条第一項の規定により、次に掲げる土地において施行した砂防設備工事が終了したので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第四条第二1113259393794 13103253702項の規定に基づき、告示する。
人 事 異 動最高裁判所伊東 大地簡易裁判所判事兼判事補名古屋簡易裁判所判事に補する名古屋地方裁判所判事補に補する判事補の職権の特例等に関する法律第一条の規定により判事の職務を行う者に指名する(八月十五日)皇 室 事 項御祝電天皇陛下は、モルドバの独立記念日につき、八月二十六日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
1123259389106 13103253878令和七年八月二十八日国土交通大臣 中野 洋昌官 庁 報 告1133259383248 13103254848一 湯浦川五1143259380776 13103256960〇国土交通省告示第八百四十号令和五年国土交通省告示第千号で指定した土地の区域海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第四十三条の九第一項の規定に基づき、令和七年八月十三日付けをもって次のように型式承認をしたので、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)第三十七条の十五第二項において準用する海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則(昭和五十八年運輸省令第四十一号)第十二条の規定に基づき、告示する。
令和七年八月二十八日国土交通大臣 中野 洋昌型式承認番号物件の名称物 件 の 型 式製造者の名称製 造 者 の 住 所第P661号 油処理剤E C O S A S クリーンASPiA JAPAN株式会社東京都台東区蔵前4丁目3110〇中部地方整備局告示第七十九号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月二十八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年八月二十八日中部地方整備局長 森本輝路 線 名供用開始の区間図 面 縦 覧 場 所三 百 二 号 あま市新居屋上古川二番一から同市甚目寺稲荷百二番一まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)中部地方整備局及び同局名古屋国道事務所供用開始の期日 令和七年八月二十八日号
第報官日曜木日
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和令
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和令公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜木日
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和令
失踪に関する届出の催告公 示 催 告
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和令失 踪 宣 告除 権 決 定号
第報官日曜木日
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和令
破産手続開始
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第報官日曜木日
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜木日
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
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和令破産手続廃止破産手続終結号
第報官日曜木日
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和令
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和令破産手続終結及び免責許可決定号
第報官日曜木日
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和令
破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2号長野県飯田市鼎切石4376番地4清算株式会社 株式会社アコーズ代表清算人 佐々木邦雄 本協定債権者の弁済受領不能等会社は、本協定債権者の住所変更等のやむを得ない事情により弁済することができなかった場合、速やかに供託を行うものとし、弁済に遅延した期間にかかる遅延損害金等は生じないものとする。
(別表省略)以上長野地方裁判所飯田支部再生手続開始管 理 命 令小規模個人再生による再生手続開始1 決定年月日 令和7年8月7日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 協定債権の権利変更協定債権(以下当該債権に係る債権者を「協定債権者」という)については、以下のとおり権利変更を受ける。
債権債務の確認株式会社アコーズ(以下「会社」という)が各協定債権者に対し負担している令和7年2月1日時点の債権元本、利息及び遅延損害金の合計額は、別表の「債権額」欄記載の額であることを確認する。
協定債権者に対する弁済会社は、各協定債権者に対し、本協定の認可決定確定日から2か月以内に、別表の「弁済額」欄記載の金員を支払う。
協定債権者による債務免除各協定債権者は、会社から前項の金員の弁済を受けたときは、当該弁済がなされた日に、会社に対するその余の債務を免除する。
新たな財産が発見された場合の追加弁済会社は、前記の規定に基づく弁済後、会社に新たな財産が発見されたときは、速やかにこれを換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、別表の「配当基準額」欄記載の額の割合に応じて支払う。
この場合においては、前記の規定により会社が受けた残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
2 弁済の方法 支払の方法協定債権の弁済は、会社の本店所在地において行う。
ただし、協定債権者が金融機関の口座を指定して振込を希望した場合には、当該口座に振込む方法により支払うものとし、振込に要する費用は会社の負担とする。
弁済額計算における端数の処理協定債権の弁済額を計算するにあたって生じる1円未満の端数は切り捨てる。
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜木日
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和令小規模個人再生による再生計画取消小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取号
第報官日曜木日
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和令所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画認可所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告所有者不明土地管理命令に関する異議の催告令和 年 月 日 木曜日官報第 号継して存続し乙は解散することにいたしました。
東京都品川区南大井六丁目二〇番一二号東京都渋谷区恵比寿一丁目一九番一五号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役会長兼社長伊東伸この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(甲)株式会社ロキテクノ(乙)株式会社パイプシェル代表取締役山田将章左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和七年八月二十八日合併公告会社その他の公告です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和六年十二月十日掲載頁六十二頁(号外第二八六号)掲載の日付令和六年十二月九日掲載頁一二六頁(号外第二八五号)合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりしております。
株主総会の承認決議は令和七年八月十八日に終了継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承効力発生日は令和七年十月一日であり、両社の令和七年八月二十八日掲載の日付令和七年八月十四日掲載頁一二七頁(号外第一八四号)東京都渋谷区恵比寿一丁目一九番一五号(甲)株式会社アクセルエンターメディア代表取締役三野善之(乙)掲載官報掲載頁四頁りです。
(甲)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年八月十八日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は左記のとおする異議の催告所有者不明建物管理命令に関埼玉県朝霞市西原一丁目四番七号(乙)株式会社ジャストマネジメント(乙)有限会社峠観光取締役吉田美子合併公告代表取締役荒木浩二です。
(甲)掲載紙官報令和七年八月二十八日埼玉県朝霞市本町三丁目一番五四号(乙)計算書類の公告義務はありません。
掲載の日付令和七年八月二十一日掲載頁七十五頁(号外第一八九号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(甲)東日本企画株式会社代表取締役本由美子合併公告室(乙)ビセンテ合同会社代表社員賀持隆一東京都港区南青山二丁目二番六号七〇二号です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報令和七年八月二十八日東京都武蔵野市御殿山一丁目五番六号掲載の日付令和七年八月十八日掲載頁五十六頁(号外第一八六号)掲載の日付令和七年八月十八日掲載頁五十六頁(号外第一八六号)東京都武蔵野市御殿山一丁目五番六号(甲)株式会社ブルズアイ代表取締役荒木浩二載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表社員賀持隆一合併公告令和七年八月二十八日二号(甲)プラビダ合同会社埼玉県草加市松原一丁目八番一八
一一一東京都品川区南大井六丁目二〇番一二号代表取締役会長兼社長伊東伸(乙)株式会社ロキグループ令和 年 月 日 木曜日第 号
官です。
(甲)掲載官報合併公告ビス東京都羽村市神明台二丁目一〇番地八(乙)株式会社富士フイルムメディアク代表取締役齋藤宏之レスト代表取締役小澤順令和七年八月二十八日東京都調布市柴崎一丁目六七番地一(甲)株式会社富士フイルムテクノサー掲載の日付令和七年七月二十四日掲載頁二一〇頁(号外第一六九号)(乙)掲載官報掲載の日付令和七年七月三十一日掲載頁一九一頁(号外第一七五号)継して存続し乙は解散することにいたしましたの済で公告します。
(乙)掲載官報左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年七月二十八日掲載の日付令和七年八月二十日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁一四九頁(号外第一七一号)掲載頁一〇七頁(号外第一八八号)です。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
掲載紙官報(甲)及び(丁)(庚)掲載紙官報掲載紙官報(乙)、(丙)、(戊)及び(己)掲載の日付令和七年八月二十日掲載頁九十九頁(号外第一八八号)掲載の日付令和七年八月二十日掲載頁一〇六頁(号外第一八八号)です。
(甲)掲載官報岡山県倉敷市連島中央四丁目一番三四号(乙)株式会社ホンダ販売中島代表取締役中島貴雄(甲)飛鳥ホンダ株式会社代表取締役戸田保令和七年八月二十八日岡山県総社市井手七九三番地九掲載の日付令和七年八月二十一日掲載頁八十四頁(号外第一八九号)(乙)掲載官報掲載の日付令和七年八月十八日掲載頁七十五頁(号外第一八六号)令和七年八月二十八日掲載頁四頁掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年六月二日石川県金沢市森山一丁目二番二三号東京都港区東新橋一丁目九番一号(甲)株式会社SweetPixels代表取締役社長長江国輝(乙)株式会社レモネード・レモニカ代表取締役社長長江国輝です。
(甲・乙)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの吸収合併に対し異議のある債権者は、本公です。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(甲)掲載千葉日報なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和七年八月二十日合併公告報ました。
部を承継して存続し、乙は解散することにいたし左記会社は吸収合併して、甲は乙の権利義務全載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し、乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年八月二十八日名古屋市中区丸の内二丁目一六番八号掲載の日付令和七年八月二十一日掲載頁八十四頁(号外第一八九号)(甲)高田株式会社(乙)株式会社ダイヤモンド企業情報編です。
集社(甲)掲載官報左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)掲載官報合併公告掲載頁六十八頁(号外第一三八号)代表取締役阿部泰芳掲載の日付令和七年六月二十日四〇二号四〇二号兵庫県尼崎市御園町二四番地尼崎第一ビル(戊)フィデリティセンター株式会社代表取締役中村清誉西本町ビル七F兵庫県尼崎市御園町二四番地尼崎第一ビル(丁)ファーマシーとやま株式会社代表取締役野田隆吾(己)プライムセンター株式会社代表取締役中村清誉左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲済。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年八月二十八日令和七年八月二十八日(乙)掲載官報令和七年八月二十八日東京都渋谷区桜丘町一番一号掲載の日付令和六年九月二日掲載頁七十八頁(号外第二〇四号)東京都渋谷区桜丘町一番一号(甲)Sansan株式会社代表取締役寺田親弘合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲名古屋市守山区向台三丁目一八〇七番地(乙)株式会社食文化研究所代表取締役三枝俊幸代表取締役三枝俊幸(甲)株式会社ショクブン四〇二四〇二号兵庫県尼崎市御園町二四番地尼崎第一ビル代表取締役中村清誉四〇二号(乙)こやまファーマシー株式会社兵庫県尼崎市御園町二四番地尼崎第一ビル(甲)クリエイトシェアードサービス株式会社代表取締役中村清誉(丙)ファーマシートマト株式会社代表取締役中村清誉名古屋市守山区向台三丁目一八〇七番地兵庫県尼崎市御園町二四番地尼崎第一ビルなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり大阪市西区阿波座二丁目二番一八号いちご代表取締役新井康之した。
神奈川県座間市小松原一丁目一一番一六号この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)有限会社新精金型製作所載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年八月二十八日神奈川県座間市小松原一丁目一一番一六号庚及び辛の権利義務全部を承継して存続し乙、丙、左記会社は合併して甲は乙、丙、丁、戊、己、(甲)株式会社アライアクソン丁、戊、己、庚及び辛は解散することにいたしま掲載頁十七頁(乙)計算書類の公告義務はありません。
合併公告(乙)株式会社ファッションプラザ代表取締役鬼頭理絵合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し、乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承四〇二号(辛)合同会社N社買収SPC兵庫県尼崎市御園町二四番地尼崎第一ビル(庚)株式会社四国ファーマシー代表取締役中村清誉代表社員中村清誉代表取締役新井康之なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり愛知県海部郡大治町花常フケ五〇
一四〇二号代表取締役鬼頭佳代兵庫県尼崎市御園町二四番地尼崎第一ビル第 号令和七年八月二十八日guidance/koukokuhtm.
lir/group/indexhtm.
(乙)https://.
wwwhiroshima-gasp.
co.
jp/(甲)https://.
wwwhiroshima-gas.
co.
jp/com/です。
で公告します。
効力発生日は令和七年十月一日です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲
令和 年 月 日 木曜日令和七年八月二十八日福岡市中央区天神一丁目一一番一号掲載の日付令和七年六月三十日掲載頁一九一頁(号外第一四八号)(甲)西日本鉄道株式会社代表取締役林田浩一済。
(乙)掲載官報です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
(甲)掲載官報令和七年八月二十八日掲載頁六頁
城県つくば市東新井三六番地一一(乙)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年八月十八日掲載の日付令和七年八月十八日掲載頁六十二頁(号外第一八六号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲番地の一(乙)株式会社三和商会埼玉県さいたま市岩槻区大字加倉一九八六代表取締役小宮康一郎令和七年八月二十八日(乙)掲載官報(甲)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年七月二十四日掲載頁二三三頁(号外第一六九号)番地一(甲)三和ガス株式会社埼玉県さいたま市岩槻区大字加倉一九八六(甲)株式会社ジョイパック代表取締役金剛石吸収分割公告官で公告します。
効力発生日は令和七年十月一日であり、本吸収継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承報合併公告(乙)広島ガス三次株式会社代表取締役原田仁吸収分割公告在群馬県伊勢崎市三室町五三三〇番地屋号メガ左記会社は吸収分割して、甲は乙の遊技場(所福岡県大野城市大字牛頸二四七三番一二号(乙)西鉄バス二日市株式会社代表取締役江口正男吸収分割公告ことにいたしましたので公告します。
に関する権利義務を承継し乙はそれを承継させる左記会社は吸収分割して甲は乙のLPガス事業この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲(甲)西日本鉄道株式会社代表取締役林田浩一番地の一(乙)株式会社三和商会代表取締役小宮康一郎広島県三次市東酒屋町一四二四番地一福岡市中央区天神一丁目一一番一号埼玉県さいたま市岩槻区大字加倉一九八六決議を経ずに合併を決定しております。
とにいたしましたので公告します。
です。
乙は同第七八四条第一項に基づき株主総会の承認合併については、甲は会社法第七九六条第二項、ガイア伊勢崎東)経営事業及びこれに関連する権載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
利義務及び資産を承継し乙はそれを承継させるこなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役泉博之令和七年八月二十八日広島県安芸郡海田町明神町二番一一八号掲載の日付令和七年六月三十日(甲)広島ガスプロパン株式会社掲載頁一九一頁(号外第一四八号)済。
(乙)掲載官報です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)掲載官報令和七年八月二十八日掲載の日付令和七年七月二十四日掲載頁二三三頁(号外第一六九号)番地一(甲)三和高圧株式会社埼玉県さいたま市岩槻区大字加倉一九八六代表取締役片山政夫東京都港区西麻布二丁目二六番三〇号東京都羽村市神明台二丁目一〇番地八(甲)株式会社富士フイルムメディアクレスト代表取締役小澤順です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年七月二十四日掲載頁二一〇頁(号外第一六九号)掲載の日付令和七年七月十五日掲載頁九十八頁(号外第一六二号)効力発生日は令和七年十一月一日です。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に対し異議のある債権者は、本公なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりしました。
吸収分割公告義務を承継し、甲はこれを承継させることにいた帯する製品・サービスに関する事業に関する権利(医療用画像管理システム)データ移行業務に付左記会社は、吸収分割して、乙は甲のPACS東京都新宿区四谷三
一一(乙)Zeronity株式会社代表取締役加藤寛大令和七年八月二十八日東京都新宿区四谷三
一一掲載の日付令和七年七月三日掲載頁三十四頁(号外第一五二号)代表取締役小川隆太(甲)JVR株式会社代表取締役増渕明令和七年八月二十八日福岡県宗像市陵厳寺四丁目七番一号東京都中央区日本橋横山町七番一八号左記会社は吸収分割して甲は乙の不動産事業に(乙)富士フイルムメディカルサービス(乙)西鉄バス宗像株式会社代表取締役川下英次郎(乙)株式会社MG関する権利義務を承継し乙はそれを承継させるこソリューション株式会社代表取締役齊藤慶とにいたしましたので公告します。
代表取締役九々佳則継して存続し乙は解散することにいたしましたの継して存続し乙は解散することにいたしましたの合併公告合併公告吸収分割公告効力発生日は令和七年九月三十日であり、甲及左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承左記会社は吸収分割して甲は乙の産業ガス事業び乙の株主総会の承認決議は令和七年九月五日に載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
(乙)掲載官報で公告します。
決議を経ずに合併を決定しております。
乙は同第七八四条第一項に基づき株主総会の承認合併については、甲は会社法第七九六条第二項、効力発生日は令和七年十月一日であり、本吸収この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
に関する権利義務を承継し乙はそれを承継させる予定しております。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりことにいたしましたので公告します。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲(甲)確定した最終事業年度はありません。
令和 年 月 日 木曜日第 号
ることにいたしました。
代表取締役林雅哉載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
産業タイヤ事業について有する権利義務を承継す(乙)三重電子株式会社この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲八
八〇五号代表社員山下美佳MSS合同会社吸収分割公告(甲)株式会社CSBコーポレーションました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社(甲)は、吸収分割によりシーシーアイ株代表取締役林雅哉組織変更後の商号はトライドットデベロップメ令和七年八月二十八日式会社(乙、住所岐阜県関市新迫間一二番地)の三重県伊勢市小俣町湯田七三〇番地一ント株式会社とします。
神奈川県相模原市南区相模大野四丁目五番横浜市鶴見区北寺尾七丁目一二番一〇号(乙)株式会社アベホールディングス令和七年八月二十八日掲載頁四頁横浜市鶴見区北寺尾七丁目一二番一〇号(甲)株式会社阿部ホールディングス(乙)掲載紙伊勢新聞掲載頁四頁代表取締役阿部政彦掲載の日付令和七年八月二十八日代表取締役阿部政彦三重県伊勢市小俣町湯田七三〇番地一です。
令和七年八月二十八日(乙)掲載紙官報(甲)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年八月二十一日掲載頁七十九頁(号外第一八九号)ることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙伊勢新聞掲載の日付令和七年八月二十八日し出下さい。
吸収分割公告権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申とにいたしました。
この会社分割に異議のある債関する権利義務を承継し乙はそれを承継させるこ左記会社は吸収分割して甲は乙の不動産事業になお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり組織変更公告更後の商号は株式会社MSKとします。
当社は、株式会社に組織変更することにいたしこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員菅野道博効力発生日は令和七年十月一日であり、組織変笹塚ビル五Fベイトックス合同会社ました。
組織変更公告ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ACTWELL合同会社代表社員河村晃平組織変更後の商号はトライドットコンサルティ令和七年八月二十八日ング株式会社とします。
東京都渋谷区本町三丁目三七番九号ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、株式会社に組織変更することにいたしこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲令和七年八月二十八日組織変更公告東京都渋谷区笹塚二丁目一六番二号ASP当社は、株式会社に組織変更することにいたしリトー合同会社組織変更公告代表社員菅野道博当社は、株式会社に組織変更することにいたし吸収分割公告官業に関する権利義務を承継し乙はそれを承継させ左記会社は吸収分割して甲は乙の不動産賃貸事富士フイルムメディカル株式会社代表取締役川原芳博(乙)掲載紙官報報令和七年八月二十八日東京都港区西麻布二丁目二六番三〇号掲載の日付令和七年七月二十四日掲載頁二一〇頁(号外第一六九号)掲載の日付令和七年七月一日掲載頁一五一頁(号外第一五〇号)です。
(甲)掲載紙官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
社の株主総会の承認を経ずに本分割を行います。
当社は、会社法第七九六条第二項に基づき、当この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり効力発生日は令和七年十一月一日です。
継することにいたしましたので公告します。
三〇号)の株式二株を、吸収分割により乙から承令和七年八月二十八日岐阜県関市新迫間一二番地載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年八月二十八日令和七年八月二十八日東京都杉並区成田西三
一二
一七(乙)掲載紙官報組織変更後の商号はトライドットホールディンしております。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
ました。
総社員の同意の取得は令和七年八月二十日に終了掲載頁一二六頁(号外第一五五号)この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載の日付令和七年七月七日グス株式会社とします。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲シーシーアイ住設建材株式会社代表取締役岡部鉄也東京都渋谷区笹塚二丁目四一番六号アボリアスコート笹塚ウエスト一
二〇二CLUTCHKICK合同会社代表社員メリカー賢一です。
吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりることにいたしました。
住設・建材事業について有する権利義務を承継す式会社(乙、住所岐阜県関市新迫間一二番地)の当社(甲)は、吸収分割によりシーシーアイ株シーシーアイ産業タイヤ株式会社代表取締役岡部鉄也令和七年八月二十八日岐阜県関市新迫間一二番地掲載の日付令和七年七月七日掲載頁一二六頁(号外第一五五号)組織変更公告式会社とします。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし効力発生日は令和七年十月十日であり、当社の代表社員小坂田正英組織変更後の商号はCLUTCHKICK株合同会社未来健MIRAIKENました。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ます。
この組織変更に異議のある債権者は、本公令和七年八月二十八日組織変更公告代表理事山崎正人大和食糧販売企業組合令和七年八月二十八日組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することとし、組令和七年八月二十八日織変更後の商号は株式会社MIRAIKENとし東京都東大和市芋窪四丁目一七五四番地組織変更公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
千葉県千葉市若葉区金親町四九八
三七当組合は、株式会社に組織変更することにいたHMCHIBA合同会社しました。
代表社員高橋ハサンカこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲東京都中央区築地四
四
一五当社は、株式会社に組織変更することにいたし市神明台二丁目一〇番地八)が保有することとなです。
ン株式会社(住所東京都港区西麻布二丁目二六番(乙)掲載紙官報る富士フイルムメディカルサービスソリューショ(甲)確定した最終事業年度はありません。
フイルムメディアクレスト(乙、住所東京都羽村なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲笹塚ビル五Fバンルー合同会社代表社員リトー合同会社職務執行者菅野道博吸収分割公告この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告令和七年八月二十八日当社(甲)は、左記効力発生日に株式会社富士載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし東京都渋谷区笹塚二丁目一六番二号ASP官効力発生日変更公告
令和 年 月 日 木曜日北海道北斗市七重浜四丁目二七番一二号東京都千代田区神田錦町三丁目六番地令和七年八月二十八日東京都江東区東陽四丁目一〇番四号株式会社北海道セレモニー代表取締役堺栄力史京急アセットマネジメント株式会社高知市西町八七番地有限会社蔵一代表取締役芝田知広代表取締役四ノ宮宏昭代表取締役鳥谷越剛株式会社日貿信保証に掲載しております。
令和七年八月二十八日資本金の額の減少公告とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
月二十二日付、官報(号外第一九〇号)七十八頁なお、最終貸借対照表の開示状況は令和七年八この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、資本金の額を二千万円減少し一千万円代表社員一般社団法人ナイル職務執行者長坂英樹ナイル合同会社たので公告します。
令和七年八月二十八日東京都渋谷区神宮前一丁目五番八号力発生日を令和七年九月十七日に変更いたしまし当社は、令和七年九月二日予定の吸収合併の効りです。
掲載官報令和七年八月二十八日掲載の日付令和七年六月十六日掲載頁七十一頁(号外第一三二号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は左記のとお当社は、資本金の額を一千九百万円減少するこです。
とにいたしました。
掲載紙官報なお、計算書類の公告義務はありません。
令和七年八月二十八日この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年七月十一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁六十七頁(号外第一六〇号)資本金の額の減少公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役古本淳一載の
令和 年 月 日 木曜日〔人事異動〕〇道路に関する件をした件(同八四〇)(中部地方整備局七九)(同八三九)る件(同八三八)〇直轄砂防工事が終了した件〇海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づき、型式承認(同八三七)〇砂防法第二条の土地の指定を解除す(国土交通八三六)官〇砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件報(同一二九三〜一二九七)〇保安林の指定施業要件を変更する件〇砂防法第二条の土地を指定する件〇保安林の指定を解除する件(農林水産一二八二〜一二九二)
最高裁判所
〔その他告示〕目次〔公告〕発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)(法務省告示配八七)日本国に帰化を許可する件〔官庁報告〕〔皇室事項〕〇会社その他者不明関係裁判所諸事項破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、
〇
め
二
一
二
一
の防備の防備険の防止解除の理由解除の理由の指定を解除する。
令和七年八月二十八日
び加美町役場に備え置いて縦覧に供する。
)び仙台市役所に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千二百八十二号〇農林水産省告示第千二百八十三号その他告示解除に係る保安林の所在場所保安林として指定された目的解除に係る保安林の所在場所保安林として指定された目的解除に係る保安林の所在場所保安林として指定された目的解除に係る保安林の所在場所保安林として指定された目的令和七年八月二十八日に示す部分に限る。
)の指定を解除する。
道路用地とするため道路用地とするため部分に限る。
)農林水産大臣農林水産大臣解除の理由解除の理由め土砂の流出宮城県仙台水源の涵かん養小泉進次郎宮城県仙台なだれの危宮城県加美土砂の流出小泉進次郎宮城県加美(「次の図」は、省略し、その図面を宮城県庁及一般送配電事業用地とするた二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第澤七七の二(以上二筆について次の図に示す市太白区秋保町長袋字黒森四三の二・字舘ケ(「次の図」は、省略し、その図面を宮城県庁及市太白区秋保町長袋字黒森四三の二(次の図郡加美町字漆沢筒砂子一の七七(国有林)郡加美町字漆沢筒砂子一の七七(国有林)・一の八三(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)一般送配電事業用地とするたの指定を解除する。
令和七年八月二十八日防備〇農林水産省告示第千二百八十七号三解除の理由道路用地とするため二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一五七の七二保安林として指定された目的土砂の流出の一解除に係る保安林の所在場所群馬県吾妻郡七の八(以上二筆国有林)、一一五六の六、一東吾妻町大字新巻字丸橋一一五六の七・一一五農林水産大臣小泉進次郎の指定を解除する。
令和七年八月二十八日〇農林水産省告示第千二百八十六号び城陽市役所に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第(「次の図」は、省略し、その図面を京都府庁及防備三解除の理由その他の指定を解除する。
令和七年八月二十八日二保安林として指定された目的土砂の流出のの一一五の図に示す部分に限る。
)、六八の一〇八、六八の一〇四・六八の一一三(以上四筆について次中原六八の一の一七・六八の一の一九・六八一解除に係る保安林の所在場所京都府城陽市農林水産大臣小泉進次郎防備〇農林水産省告示第千二百八十五号三解除の理由道路用地とするため二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第九八九の三二保安林として指定された目的土砂の流出の一解除に係る保安林の所在場所熊本県宇土市網津町字野添二九六五の二、二九六八の三、二農林水産大臣小泉進次郎の指定を解除する。
令和七年八月二十八日〇農林水産省告示第千二百八十四号二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣小泉進次郎令和 年 月 日 木曜日第 号
の指定を解除する。
令和七年八月二十八日の指定を解除する。
令和七年八月二十八日〇農林水産省告示第千二百九十一号び敦賀市役所に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三二(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養解除の理由一般送配電事業用地とするため一解除に係る保安林の所在場所福井県敦賀市(「次の図」は、省略し、その図面を福井県庁及農林水産大臣小泉進次郎
1立木の伐採の方法変更後の指定施業要件九、湖南町赤津字西岐二八〇一の七保安林として指定された目的水源の涵かん養所福島県郡山市湖南町中野字高石六六〇
次の森林については、主伐は、択伐に一
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場農林水産大臣小泉進次郎令和七年八月二十八日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第千二百九十三号〇農林水産省告示第千二百九十号び美浜町役場に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第まで、六六五ものとする。
2立木の伐採の限度次のとおりとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る
主伐として伐採をすることができる立伐採種を定めない。
その他の森林については、主伐に係るる。
)〇農林水産省告示第千二百九十五号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第知県庁及びいの町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
四四の三〇、字前ノ内六六一から六六三村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のの二、字登以ノ入二六四四の一八、二六は、当該立木の所在する市町村に係る市町三の六・三の七(以上二筆国有林)、三字大志津四の二、字鞍手山九、字桜橋21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木農林水産大臣小泉進次郎限る。
)備え置いて縦覧に供する。
)農林水産大臣小泉進次郎字高石六六〇九(次の図に示す部分にの図面及び関係書類を福島県庁及び郡山市役所に令和七年八月二十八日よる。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ指定施業要件を変更する。
び京極町役場に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を福井県庁及よる。
官三二保安林として指定された目的水源の涵かん養京極町(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)解除の理由土地改良事業用地とするため一解除に係る保安林の所在場所北海道虻田郡(「次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及三二農林水産大臣小泉進次郎丑谷一・二七四号ヲリト一・二(以上十一筆にの防備ついて次の図に示す部分に限る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養1立木の伐採の方法
変更後の指定施業要件二六六号ソゴノ上八の一・二六八号奥足谷二〇まで、六六五の一・二七二号黒谷八の一・八の二・二七三号
保安林として指定された目的土砂の流出解除の理由一般送配電事業用地とするため
次の森林については、主伐は、択伐に報の指定を解除する。
令和七年八月二十八日防備三解除の理由指定理由の消滅〇農林水産省告示第千二百八十九号二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の指定を解除する。
令和七年八月二十八日一解除に係る保安林の所在場所福井県三方郡六四号奥崩谷八の二・二六五号宮谷一五の一・美浜町新庄二九〇号小塩山八の一・八の三・二農林水産大臣小泉進次郎の一、中田町柳橋字前ノ内六六一から六六三六四四の三〇、湖南町中野字三ツ
六六〇一三、湖南町舘字登以ノ入二六四四の一八、二有林)、熱海町中山字尾畑沢一の二、字中丸三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件段々山二八八三の一、二八八三の二保安林として指定された目的水源の涵かん養保口山三〇四八の二、字中鳥屋山三〇五〇、字畝山三〇六六、字桧尾畝留加山三〇六五、字下三〇四〇の一から三〇四〇の一〇まで、字桧尾二、三〇七一、三〇八八、三〇八九、字程野山イ、三〇六九のロ、三〇七〇の一、三〇七〇のの一、字子ゴレ山三九二一、字大平三〇六九の佐手藪山二九九五の六、字山葉ヶ瀧山三九五九の一八、二九九四の一九、字向山三〇六七、字一解除に係る保安林の所在場所三重県名張市〇農林水産省告示第千二百九十二号二保安林として指定された目的土砂の流出の二十六条第二項の規定により、次のように保安林蔵持町字原出一三三三(国有林)森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣小泉進次郎び美浜町役場に備え置いて縦覧に供する。
)の指定を解除する。
令和七年八月二十八日二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第防備三解除の理由指定理由の消滅〇農林水産省告示第千二百八十八号二保安林として指定された目的土砂の流出の三一五の二(以上三筆国有林)、一三一五の一限る。
)三二保安林として指定された目的水源の涵かん養解除の理由一般送配電事業用地とするため(「次の図」は、省略し、その図面を福井県庁及八の一(以上九筆について次の図に示す部分に一・二八八号奥ヲシ尾一の二・二九〇号小塩山六八号奥足谷二〇の一・二六六号ソゴノ上八の一・二七二号黒谷九の一・八の一・八の二・二二
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場2立木の伐採の限度次のとおりとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三の三、三の四、熱海町安子島字鞍手山九、熱海町高玉字大志津四の二、字小松倉三の一、所福島県郡山市熱海町石
字中鶯一の三、以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る
主伐として伐採をすることができる立四から三〇五三の九まで、字ヤシキガウチ三八九五四から三九五八まで、字ム子荒三〇五三のの二、字サデ藪谷山二九九五の七、字ズズ山三の一一まで、字サテ藪三〇六八の一、三〇六八〇六〇、三〇六一、三〇六四の六から三〇六四高知県吾川郡いの町清水上分字キシノ下タ三一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣小泉進次郎令和七年八月二十八日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第六の一、字
山七の三・八の三(以上二筆国九九四の六から二九九四の一六まで、二九九四林)、三の二、字真弓山四の三、五の二八、字牛王山上ミ二九九四の一、二九九四の三、二字桜橋三の五から三の七まで(以上三筆国有八四、三八八八、三八八九、字猿額山三九六〇、蔵持町字原出一三〇〇の一・一三一四の一・一美浜町新庄二七四号ヲリト一・二七三号丑谷伐採種を定めない。
一解除に係る保安林の所在場所三重県名張市一解除に係る保安林の所在場所福井県三方郡
その他の森林については、主伐に係る〇農林水産省告示第千二百九十四号令和 年 月 日 木曜日官報第 号の二、二〇
立木の伐採の方法三二変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養一六、一六の二、一七、一八、一九の一、一九の一、一〇の二、一一から一三まで、一五の一、一一、信末字六郎一の一、四から九まで、一〇五の一四、一六の一から一六の九まで、一六の山田郷東口一六の一〇(国有林)、四の一、一一から一の三まで、上田外弐拾六ケ村入会地字四から四〇まで、四九の四七、林道字横渡一の一三から二四の一五まで、三一、三三の三、三二〇の一から二〇の四まで、二四の一、二四の谷山一九の一、一九の八から一九の一二まで、田東石田入会字雁沼一、二、北野蓑谷入会字蓑三味谷三、四、一四、井口田屋字スリコ一、石四の二、楮字北谷一〇一の四、一〇二の五、字二、一〇の二、一三の二、一五の二、字老ノ谷七の一、八の一から八の五まで、九の一、九の八から三一まで、三二の一、漆谷字上中平二の六、一七の一、一八の一、一九、二〇の一、二八まで、九の一、一〇から一三まで、一五、一の七、四九、五〇の一、字池平二の一、六から七の一、四八の一、四八の三、四八の五、四八で、四三の一、四四、四五の一、四六の一、四五の四、三五の五、三七の一、三八から四〇ま三二の三、三二の四、三五の一、三五の二、三一、二の三、三、四、西赤尾町字水行谷一の二、から五四の四まで、八尾町小畑字上ノ山九の一五まで、五三の一から五三の五まで、五四の一一の一から五一の七まで、五二の一から五二の四九の七まで、五〇の二から五〇の五まで、五の六まで、四八の一、四八の二、四九の一から二五の五、二五の六、字水谷四七の一から四七ら二四の七まで、二五の一から二五の三まで、まで、二三の一から二三の四まで、二四の一かまで、二一、二二の一、二二の三から二二の五の一から一九の八まで、二〇の一から二〇の四まで、一六の二から一六の七まで、字鍋谷一九の二、八尾町尾畑字黒岩一五の一から一五の四九九、八尾町猟師ケ原字水上谷二四、字中滝六字峠三九四から三九六まで、字峠坂三九八、三三五の一から三五の三まで、字大窪坂三二七、の三まで、三二、三三、三四の二、三四の三、二九の一、二九の二、三〇、三一の一から三一の一、二七の二、二八の一から二八の四まで、三四五、八尾町中島字明地谷二五、二六、二七二、三二四、三二八、三二九、三三二、三三六、四の二、三一五から三一八まで、三二一、三二で、三二の一、三二の二、三三、三四の一、三三〇の二、三〇の三、三一の二から三一の四まで、二九の六、二九の八から二九の一一まで、一から二八の五まで、二九の一から二九の四ま二六の二、二七の一から二七の五まで、二八の二一の一、二二の三、二二の四、二四の五から二四の九まで、二五の二、二五の三、二六の一、富山県富山市八尾町島地字明地谷二〇の一、21主伐に係る伐採種は、定めない。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木ら一五の一一まで、八尾町細滝字谷口山二七の字水谷一五の一から一五の六まで、一五の八かから九の一一まで、一三の一から一三の七まで、一、二、一一から一四まで、一五の一、一五の令和七年八月二十八日から一八の三まで、字脇谷二六、二七、字桂谷指定施業要件を変更する。
二、一六、小瀬字中平二七、二八の一、三〇の農林水産大臣小泉進次郎一、三〇の三、三一の一、三一の四、三二の一、一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所岡県庁並びに関係市役所及び町村役場に備え置い(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
立木の伐採の方法変更しない。
二変更に係る指定施業要件の3に係るものに限る。
)四四の七五を除く。
)及び5から9並びに二の
四四の三四、八四四の五九、八四四の七四、八3、4(朝倉市秋月野鳥字本谷八四四の三、八並字藤ヶ尾四〇三の一、四〇三の九を除く。
)、百二十九号(一の
の1、2(朝倉郡筑前町三昭和六十二年六月十八日農林水産省告示第七に係るものに限る。
)で定めるところによる。
立木の伐採の限度次のとおりとする。
〇国土交通省告示第八百三十七号づき、告示する。
令和七年八月二十八日百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三地において、令和七年度から砂防設備工事を施行ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土規定により、同条の土地を次のとおり指定すると砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の一一一番四十五号八二番一十四号八〇番一十一号七四番七十二号及び十三号七〇番三四号七三番二七三番一六〇番七二番十号九号七号及び八号五号及び六号告示(重要流域(令和三年一月五日農林水産省新潟県魚沼市大倉告示第三十二号で指定された重要流域をいう。
)字白兀六九番一一号から三号まで及び保安林として指定された目的次に掲げるを結んだ線に囲まれた土地の区域一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣小泉進次郎号までを順次結んだ線及び標柱一号と十五号次に掲げる土地に存する標柱一号から十五山県庁及び富山市役所に備え置いて縦覧に供す字道沢四〇三三番(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を富新潟県三条市東大崎令和七年八月二十八日指定施業要件を変更する。
る。)〇農林水産省告示第千二百九十七号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第西村川(二)
砂防法第二条の土地の表示二
砂防法第二条の土地に係る河川の名称四〇四三番四〇三七番四号三号二号
立木の伐採の方法及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木新潟県三条市柳沢字高田一四七六番一号んだ線に囲まれた土地の区域一四八一番八号一四八二番一七号一四七九番四五号及び六号阿弥陀沢(二)
砂防法第二条の土地の表示までを順次結んだ線及び標柱一号と八号を結次に掲げる土地に存する標柱一号から八号村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の一から二七の五まで、二七の八、二七の九、二て縦覧に供する。
)ものとする。
八の一、二八の二、二八の四から二八の六まで、〇国土交通省告示第八百三十六号山県庁及び南砺市役所に備え置いて縦覧に供す四一の二、八四二から八五〇まで、八五一の一、令和七年八月二十八日(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を富の一から三四の四まで、字谷口八四一の一、八二号)第一条の規定に基づき、告示する。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間三〇の四まで、三一の一、三一の二、三二の一規定により、同条の土地を次のとおり指定するの3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二九の一、二九の二、二九の四、三〇の一から砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の及び樹種次のとおりとする。
から三二の八まで、三二の一〇、字平田山三四で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十る。
)八五一の二、八五三から八五五まで国土交通大臣中野洋昌国土交通大臣中野洋昌富山県南砺市皆葎字向裏二七、田向字重峯二森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第防備から四まで、八の一から八の三まで、一八の一三十三条の二の規定により、次のように保安林の三変更後の指定施業要件一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所〇農林水産省告示第千二百九十六号二保安林として指定された目的土砂の流出の一
砂防法第二条の土地に係る河川の名称一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
湯浦川五二 砂防法第二条の土地の表示熊本県阿蘇市南宮原及び同市湯浦の区域内の土地のうち、次の一点から十点までを順次結んだ線、十点から十一点までを熊本県阿蘇市南宮原字村上三三六番二七一と三三六番二七〇との筆界に沿って結んだ線、十一点から五十七点までを順次結んだ線、五十七点から五十八点までを熊本県阿蘇市湯浦字城一六五五番の河川敷との筆界に沿って結んだ線、五十八点から六十二点までを順次結んだ線、六十二点から六十三点までを熊本県阿蘇市南宮原字村上二四七番一と二四七番二との筆界に沿って結んだ線、六十三点から六十八点までを順次結んだ線、六十八点から六十九点までを熊本県阿蘇市南宮原字村上二三六番と二四七番二との筆界に沿って結んだ線、六十九番から七十番までを順次結んだ線、七十点から七十一点までを熊本県阿蘇市湯浦字城一六五六番と一六四八番二との筆界に沿って結んだ線、七十一点から百十四点までを順次結んだ線及び一点と百十四点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3259370348 131032591082 3259372151 131032652473 3259383736 131032630074 3259393514 131032759475 3259387564 131033070656 3259385980 131033074537 3259373503 131032936368 3259371399 131032937419 3259368909 13103306904101112133259369416 131033138013259372258 131033244213259368552 131033365813259367415 13103336168号
第報官日曜木日
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和令14151617181920212223242526272829303132333435363738394041423259367972 131033226053259364500 131033140883259358719 131033043663259355495 131033009133259346841 131033032323259344250 131033010223259347980 131032908043259356747 131032740073259360545 131032693073259360786 131032629413259366026 131032607973259365048 131032583223259365983 131032581813259378326 131032535573259382752 131032522963259391875 131032496763259393906 131032481763259395100 131032434273259393458 131032280653259392135 131032204393259390713 131032131883259387146 131031988693259384031 131031922283259380208 131031859773259377184 131031791353259373747 131031725993259366645 131031626503259366278 131031597983259363864 1310315135743444546474849505152535455565758596061626364656667686970713259363982 131031492533259364350 131031426783259364676 131031296033259360305 131031257953259355567 131031258773259354070 131031257413259347669 131031267743259341212 131031275903259338527 131031280783259336348 131031282053259330865 131031256413259329875 131031235333259329266 131031209033259326627 131031140533259323561 131031150013259323377 131031053793259323121 131031050373259319843 131031016413259319733 131030950623259314882 131030951833259300548 131030999423259296616 131030893293259298933 131030930573259299465 131030937493259301814 131030943213259303045 131030947793259317993 13103089493727374757677787980818283848586878889909192939495969798993259325116 131030922023259326842 131030939383259327787 131030956703259328606 131030984343259328813 131031032843259328938 131031090963259328969 131031109333259329788 131031128473259331689 131031195043259332707 131031218973259335161 131031248993259338238 131031251323259353878 131031229003259359054 131031223003259360680 131031223963259364930 131031242953259367407 131031301283259367541 131031323523259366897 131031362673259366655 131031514303259368377 131031521353259371249 131031566943259372898 131031641463259375564 131031712533259382549 131031842443259385711 131031909843259387090 131031933163259389105 131031976613259319642 131030878141003259391904 131032004853259323874 131030916821013259394349 131032121821023259394750 13103220115〇国土交通省告示第八百三十八号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の1033259395144 13103223355規定により指定した次の土地の指定を解除する。
1043259395165 131032275271053259395018 13103227559令和七年八月二十八日国土交通大臣 中野 洋昌一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称湯浦川五1063259395462 13103230539二 砂防法第二条の土地の表示1073259395558 13103230520令和五年国土交通省告示第千号で指定した土地の区域1083259395910 13103231756〇国土交通省告示第八百三十九号1093259398866 131032475891103259396304 13103252202砂防法(明治三十年法律第二十九号)第六条第一項の規定により、次に掲げる土地において施行した砂防設備工事が終了したので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第四条第二1113259393794 13103253702項の規定に基づき、告示する。
人 事 異 動最高裁判所伊東 大地簡易裁判所判事兼判事補名古屋簡易裁判所判事に補する名古屋地方裁判所判事補に補する判事補の職権の特例等に関する法律第一条の規定により判事の職務を行う者に指名する(八月十五日)皇 室 事 項御祝電天皇陛下は、モルドバの独立記念日につき、八月二十六日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
1123259389106 13103253878令和七年八月二十八日国土交通大臣 中野 洋昌官 庁 報 告1133259383248 13103254848一 湯浦川五1143259380776 13103256960〇国土交通省告示第八百四十号令和五年国土交通省告示第千号で指定した土地の区域海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第四十三条の九第一項の規定に基づき、令和七年八月十三日付けをもって次のように型式承認をしたので、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)第三十七条の十五第二項において準用する海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則(昭和五十八年運輸省令第四十一号)第十二条の規定に基づき、告示する。
令和七年八月二十八日国土交通大臣 中野 洋昌型式承認番号物件の名称物 件 の 型 式製造者の名称製 造 者 の 住 所第P661号 油処理剤E C O S A S クリーンASPiA JAPAN株式会社東京都台東区蔵前4丁目3110〇中部地方整備局告示第七十九号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月二十八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年八月二十八日中部地方整備局長 森本輝路 線 名供用開始の区間図 面 縦 覧 場 所三 百 二 号 あま市新居屋上古川二番一から同市甚目寺稲荷百二番一まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)中部地方整備局及び同局名古屋国道事務所供用開始の期日 令和七年八月二十八日号
第報官日曜木日
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和令
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第報官日曜木日
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和令公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜木日
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和令
失踪に関する届出の催告公 示 催 告
号
第報官日曜木日
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和令失 踪 宣 告除 権 決 定号
第報官日曜木日
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和令
破産手続開始
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第報官日曜木日
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜木日
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和令
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第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
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和令
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第報官日曜木日
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜木日
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和令
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第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
月
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和令
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第報官日曜木日
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和令破産手続廃止破産手続終結号
第報官日曜木日
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和令
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第報官日曜木日
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和令破産手続終結及び免責許可決定号
第報官日曜木日
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和令
破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2号長野県飯田市鼎切石4376番地4清算株式会社 株式会社アコーズ代表清算人 佐々木邦雄 本協定債権者の弁済受領不能等会社は、本協定債権者の住所変更等のやむを得ない事情により弁済することができなかった場合、速やかに供託を行うものとし、弁済に遅延した期間にかかる遅延損害金等は生じないものとする。
(別表省略)以上長野地方裁判所飯田支部再生手続開始管 理 命 令小規模個人再生による再生手続開始1 決定年月日 令和7年8月7日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 協定債権の権利変更協定債権(以下当該債権に係る債権者を「協定債権者」という)については、以下のとおり権利変更を受ける。
債権債務の確認株式会社アコーズ(以下「会社」という)が各協定債権者に対し負担している令和7年2月1日時点の債権元本、利息及び遅延損害金の合計額は、別表の「債権額」欄記載の額であることを確認する。
協定債権者に対する弁済会社は、各協定債権者に対し、本協定の認可決定確定日から2か月以内に、別表の「弁済額」欄記載の金員を支払う。
協定債権者による債務免除各協定債権者は、会社から前項の金員の弁済を受けたときは、当該弁済がなされた日に、会社に対するその余の債務を免除する。
新たな財産が発見された場合の追加弁済会社は、前記の規定に基づく弁済後、会社に新たな財産が発見されたときは、速やかにこれを換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、別表の「配当基準額」欄記載の額の割合に応じて支払う。
この場合においては、前記の規定により会社が受けた残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
2 弁済の方法 支払の方法協定債権の弁済は、会社の本店所在地において行う。
ただし、協定債権者が金融機関の口座を指定して振込を希望した場合には、当該口座に振込む方法により支払うものとし、振込に要する費用は会社の負担とする。
弁済額計算における端数の処理協定債権の弁済額を計算するにあたって生じる1円未満の端数は切り捨てる。
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第報官日曜木日
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜木日
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和令
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第報官日曜木日
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和令小規模個人再生による再生計画取消小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取号
第報官日曜木日
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和令
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和令所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画認可所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告所有者不明土地管理命令に関する異議の催告令和 年 月 日 木曜日官報第 号継して存続し乙は解散することにいたしました。
東京都品川区南大井六丁目二〇番一二号東京都渋谷区恵比寿一丁目一九番一五号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役会長兼社長伊東伸この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(甲)株式会社ロキテクノ(乙)株式会社パイプシェル代表取締役山田将章左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和七年八月二十八日合併公告会社その他の公告です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和六年十二月十日掲載頁六十二頁(号外第二八六号)掲載の日付令和六年十二月九日掲載頁一二六頁(号外第二八五号)合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりしております。
株主総会の承認決議は令和七年八月十八日に終了継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承効力発生日は令和七年十月一日であり、両社の令和七年八月二十八日掲載の日付令和七年八月十四日掲載頁一二七頁(号外第一八四号)東京都渋谷区恵比寿一丁目一九番一五号(甲)株式会社アクセルエンターメディア代表取締役三野善之(乙)掲載官報掲載頁四頁りです。
(甲)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年八月十八日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は左記のとおする異議の催告所有者不明建物管理命令に関埼玉県朝霞市西原一丁目四番七号(乙)株式会社ジャストマネジメント(乙)有限会社峠観光取締役吉田美子合併公告代表取締役荒木浩二です。
(甲)掲載紙官報令和七年八月二十八日埼玉県朝霞市本町三丁目一番五四号(乙)計算書類の公告義務はありません。
掲載の日付令和七年八月二十一日掲載頁七十五頁(号外第一八九号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(甲)東日本企画株式会社代表取締役本由美子合併公告室(乙)ビセンテ合同会社代表社員賀持隆一東京都港区南青山二丁目二番六号七〇二号です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報令和七年八月二十八日東京都武蔵野市御殿山一丁目五番六号掲載の日付令和七年八月十八日掲載頁五十六頁(号外第一八六号)掲載の日付令和七年八月十八日掲載頁五十六頁(号外第一八六号)東京都武蔵野市御殿山一丁目五番六号(甲)株式会社ブルズアイ代表取締役荒木浩二載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表社員賀持隆一合併公告令和七年八月二十八日二号(甲)プラビダ合同会社埼玉県草加市松原一丁目八番一八
一一一東京都品川区南大井六丁目二〇番一二号代表取締役会長兼社長伊東伸(乙)株式会社ロキグループ令和 年 月 日 木曜日第 号
官です。
(甲)掲載官報合併公告ビス東京都羽村市神明台二丁目一〇番地八(乙)株式会社富士フイルムメディアク代表取締役齋藤宏之レスト代表取締役小澤順令和七年八月二十八日東京都調布市柴崎一丁目六七番地一(甲)株式会社富士フイルムテクノサー掲載の日付令和七年七月二十四日掲載頁二一〇頁(号外第一六九号)(乙)掲載官報掲載の日付令和七年七月三十一日掲載頁一九一頁(号外第一七五号)継して存続し乙は解散することにいたしましたの済で公告します。
(乙)掲載官報左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年七月二十八日掲載の日付令和七年八月二十日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁一四九頁(号外第一七一号)掲載頁一〇七頁(号外第一八八号)です。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
掲載紙官報(甲)及び(丁)(庚)掲載紙官報掲載紙官報(乙)、(丙)、(戊)及び(己)掲載の日付令和七年八月二十日掲載頁九十九頁(号外第一八八号)掲載の日付令和七年八月二十日掲載頁一〇六頁(号外第一八八号)です。
(甲)掲載官報岡山県倉敷市連島中央四丁目一番三四号(乙)株式会社ホンダ販売中島代表取締役中島貴雄(甲)飛鳥ホンダ株式会社代表取締役戸田保令和七年八月二十八日岡山県総社市井手七九三番地九掲載の日付令和七年八月二十一日掲載頁八十四頁(号外第一八九号)(乙)掲載官報掲載の日付令和七年八月十八日掲載頁七十五頁(号外第一八六号)令和七年八月二十八日掲載頁四頁掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年六月二日石川県金沢市森山一丁目二番二三号東京都港区東新橋一丁目九番一号(甲)株式会社SweetPixels代表取締役社長長江国輝(乙)株式会社レモネード・レモニカ代表取締役社長長江国輝です。
(甲・乙)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの吸収合併に対し異議のある債権者は、本公です。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(甲)掲載千葉日報なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和七年八月二十日合併公告報ました。
部を承継して存続し、乙は解散することにいたし左記会社は吸収合併して、甲は乙の権利義務全載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し、乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年八月二十八日名古屋市中区丸の内二丁目一六番八号掲載の日付令和七年八月二十一日掲載頁八十四頁(号外第一八九号)(甲)高田株式会社(乙)株式会社ダイヤモンド企業情報編です。
集社(甲)掲載官報左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)掲載官報合併公告掲載頁六十八頁(号外第一三八号)代表取締役阿部泰芳掲載の日付令和七年六月二十日四〇二号四〇二号兵庫県尼崎市御園町二四番地尼崎第一ビル(戊)フィデリティセンター株式会社代表取締役中村清誉西本町ビル七F兵庫県尼崎市御園町二四番地尼崎第一ビル(丁)ファーマシーとやま株式会社代表取締役野田隆吾(己)プライムセンター株式会社代表取締役中村清誉左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲済。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年八月二十八日令和七年八月二十八日(乙)掲載官報令和七年八月二十八日東京都渋谷区桜丘町一番一号掲載の日付令和六年九月二日掲載頁七十八頁(号外第二〇四号)東京都渋谷区桜丘町一番一号(甲)Sansan株式会社代表取締役寺田親弘合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲名古屋市守山区向台三丁目一八〇七番地(乙)株式会社食文化研究所代表取締役三枝俊幸代表取締役三枝俊幸(甲)株式会社ショクブン四〇二四〇二号兵庫県尼崎市御園町二四番地尼崎第一ビル代表取締役中村清誉四〇二号(乙)こやまファーマシー株式会社兵庫県尼崎市御園町二四番地尼崎第一ビル(甲)クリエイトシェアードサービス株式会社代表取締役中村清誉(丙)ファーマシートマト株式会社代表取締役中村清誉名古屋市守山区向台三丁目一八〇七番地兵庫県尼崎市御園町二四番地尼崎第一ビルなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり大阪市西区阿波座二丁目二番一八号いちご代表取締役新井康之した。
神奈川県座間市小松原一丁目一一番一六号この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)有限会社新精金型製作所載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年八月二十八日神奈川県座間市小松原一丁目一一番一六号庚及び辛の権利義務全部を承継して存続し乙、丙、左記会社は合併して甲は乙、丙、丁、戊、己、(甲)株式会社アライアクソン丁、戊、己、庚及び辛は解散することにいたしま掲載頁十七頁(乙)計算書類の公告義務はありません。
合併公告(乙)株式会社ファッションプラザ代表取締役鬼頭理絵合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し、乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承四〇二号(辛)合同会社N社買収SPC兵庫県尼崎市御園町二四番地尼崎第一ビル(庚)株式会社四国ファーマシー代表取締役中村清誉代表社員中村清誉代表取締役新井康之なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり愛知県海部郡大治町花常フケ五〇
一四〇二号代表取締役鬼頭佳代兵庫県尼崎市御園町二四番地尼崎第一ビル第 号令和七年八月二十八日guidance/koukokuhtm.
lir/group/indexhtm.
(乙)https://.
wwwhiroshima-gasp.
co.
jp/(甲)https://.
wwwhiroshima-gas.
co.
jp/com/です。
で公告します。
効力発生日は令和七年十月一日です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲
令和 年 月 日 木曜日令和七年八月二十八日福岡市中央区天神一丁目一一番一号掲載の日付令和七年六月三十日掲載頁一九一頁(号外第一四八号)(甲)西日本鉄道株式会社代表取締役林田浩一済。
(乙)掲載官報です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
(甲)掲載官報令和七年八月二十八日掲載頁六頁
城県つくば市東新井三六番地一一(乙)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年八月十八日掲載の日付令和七年八月十八日掲載頁六十二頁(号外第一八六号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲番地の一(乙)株式会社三和商会埼玉県さいたま市岩槻区大字加倉一九八六代表取締役小宮康一郎令和七年八月二十八日(乙)掲載官報(甲)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年七月二十四日掲載頁二三三頁(号外第一六九号)番地一(甲)三和ガス株式会社埼玉県さいたま市岩槻区大字加倉一九八六(甲)株式会社ジョイパック代表取締役金剛石吸収分割公告官で公告します。
効力発生日は令和七年十月一日であり、本吸収継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承報合併公告(乙)広島ガス三次株式会社代表取締役原田仁吸収分割公告在群馬県伊勢崎市三室町五三三〇番地屋号メガ左記会社は吸収分割して、甲は乙の遊技場(所福岡県大野城市大字牛頸二四七三番一二号(乙)西鉄バス二日市株式会社代表取締役江口正男吸収分割公告ことにいたしましたので公告します。
に関する権利義務を承継し乙はそれを承継させる左記会社は吸収分割して甲は乙のLPガス事業この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲(甲)西日本鉄道株式会社代表取締役林田浩一番地の一(乙)株式会社三和商会代表取締役小宮康一郎広島県三次市東酒屋町一四二四番地一福岡市中央区天神一丁目一一番一号埼玉県さいたま市岩槻区大字加倉一九八六決議を経ずに合併を決定しております。
とにいたしましたので公告します。
です。
乙は同第七八四条第一項に基づき株主総会の承認合併については、甲は会社法第七九六条第二項、ガイア伊勢崎東)経営事業及びこれに関連する権載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
利義務及び資産を承継し乙はそれを承継させるこなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役泉博之令和七年八月二十八日広島県安芸郡海田町明神町二番一一八号掲載の日付令和七年六月三十日(甲)広島ガスプロパン株式会社掲載頁一九一頁(号外第一四八号)済。
(乙)掲載官報です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)掲載官報令和七年八月二十八日掲載の日付令和七年七月二十四日掲載頁二三三頁(号外第一六九号)番地一(甲)三和高圧株式会社埼玉県さいたま市岩槻区大字加倉一九八六代表取締役片山政夫東京都港区西麻布二丁目二六番三〇号東京都羽村市神明台二丁目一〇番地八(甲)株式会社富士フイルムメディアクレスト代表取締役小澤順です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年七月二十四日掲載頁二一〇頁(号外第一六九号)掲載の日付令和七年七月十五日掲載頁九十八頁(号外第一六二号)効力発生日は令和七年十一月一日です。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に対し異議のある債権者は、本公なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりしました。
吸収分割公告義務を承継し、甲はこれを承継させることにいた帯する製品・サービスに関する事業に関する権利(医療用画像管理システム)データ移行業務に付左記会社は、吸収分割して、乙は甲のPACS東京都新宿区四谷三
一一(乙)Zeronity株式会社代表取締役加藤寛大令和七年八月二十八日東京都新宿区四谷三
一一掲載の日付令和七年七月三日掲載頁三十四頁(号外第一五二号)代表取締役小川隆太(甲)JVR株式会社代表取締役増渕明令和七年八月二十八日福岡県宗像市陵厳寺四丁目七番一号東京都中央区日本橋横山町七番一八号左記会社は吸収分割して甲は乙の不動産事業に(乙)富士フイルムメディカルサービス(乙)西鉄バス宗像株式会社代表取締役川下英次郎(乙)株式会社MG関する権利義務を承継し乙はそれを承継させるこソリューション株式会社代表取締役齊藤慶とにいたしましたので公告します。
代表取締役九々佳則継して存続し乙は解散することにいたしましたの継して存続し乙は解散することにいたしましたの合併公告合併公告吸収分割公告効力発生日は令和七年九月三十日であり、甲及左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承左記会社は吸収分割して甲は乙の産業ガス事業び乙の株主総会の承認決議は令和七年九月五日に載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
(乙)掲載官報で公告します。
決議を経ずに合併を決定しております。
乙は同第七八四条第一項に基づき株主総会の承認合併については、甲は会社法第七九六条第二項、効力発生日は令和七年十月一日であり、本吸収この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
に関する権利義務を承継し乙はそれを承継させる予定しております。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりことにいたしましたので公告します。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲(甲)確定した最終事業年度はありません。
令和 年 月 日 木曜日第 号
ることにいたしました。
代表取締役林雅哉載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
産業タイヤ事業について有する権利義務を承継す(乙)三重電子株式会社この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲八
八〇五号代表社員山下美佳MSS合同会社吸収分割公告(甲)株式会社CSBコーポレーションました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社(甲)は、吸収分割によりシーシーアイ株代表取締役林雅哉組織変更後の商号はトライドットデベロップメ令和七年八月二十八日式会社(乙、住所岐阜県関市新迫間一二番地)の三重県伊勢市小俣町湯田七三〇番地一ント株式会社とします。
神奈川県相模原市南区相模大野四丁目五番横浜市鶴見区北寺尾七丁目一二番一〇号(乙)株式会社アベホールディングス令和七年八月二十八日掲載頁四頁横浜市鶴見区北寺尾七丁目一二番一〇号(甲)株式会社阿部ホールディングス(乙)掲載紙伊勢新聞掲載頁四頁代表取締役阿部政彦掲載の日付令和七年八月二十八日代表取締役阿部政彦三重県伊勢市小俣町湯田七三〇番地一です。
令和七年八月二十八日(乙)掲載紙官報(甲)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年八月二十一日掲載頁七十九頁(号外第一八九号)ることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙伊勢新聞掲載の日付令和七年八月二十八日し出下さい。
吸収分割公告権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申とにいたしました。
この会社分割に異議のある債関する権利義務を承継し乙はそれを承継させるこ左記会社は吸収分割して甲は乙の不動産事業になお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり組織変更公告更後の商号は株式会社MSKとします。
当社は、株式会社に組織変更することにいたしこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員菅野道博効力発生日は令和七年十月一日であり、組織変笹塚ビル五Fベイトックス合同会社ました。
組織変更公告ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ACTWELL合同会社代表社員河村晃平組織変更後の商号はトライドットコンサルティ令和七年八月二十八日ング株式会社とします。
東京都渋谷区本町三丁目三七番九号ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、株式会社に組織変更することにいたしこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲令和七年八月二十八日組織変更公告東京都渋谷区笹塚二丁目一六番二号ASP当社は、株式会社に組織変更することにいたしリトー合同会社組織変更公告代表社員菅野道博当社は、株式会社に組織変更することにいたし吸収分割公告官業に関する権利義務を承継し乙はそれを承継させ左記会社は吸収分割して甲は乙の不動産賃貸事富士フイルムメディカル株式会社代表取締役川原芳博(乙)掲載紙官報報令和七年八月二十八日東京都港区西麻布二丁目二六番三〇号掲載の日付令和七年七月二十四日掲載頁二一〇頁(号外第一六九号)掲載の日付令和七年七月一日掲載頁一五一頁(号外第一五〇号)です。
(甲)掲載紙官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
社の株主総会の承認を経ずに本分割を行います。
当社は、会社法第七九六条第二項に基づき、当この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり効力発生日は令和七年十一月一日です。
継することにいたしましたので公告します。
三〇号)の株式二株を、吸収分割により乙から承令和七年八月二十八日岐阜県関市新迫間一二番地載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年八月二十八日令和七年八月二十八日東京都杉並区成田西三
一二
一七(乙)掲載紙官報組織変更後の商号はトライドットホールディンしております。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
ました。
総社員の同意の取得は令和七年八月二十日に終了掲載頁一二六頁(号外第一五五号)この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載の日付令和七年七月七日グス株式会社とします。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲シーシーアイ住設建材株式会社代表取締役岡部鉄也東京都渋谷区笹塚二丁目四一番六号アボリアスコート笹塚ウエスト一
二〇二CLUTCHKICK合同会社代表社員メリカー賢一です。
吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりることにいたしました。
住設・建材事業について有する権利義務を承継す式会社(乙、住所岐阜県関市新迫間一二番地)の当社(甲)は、吸収分割によりシーシーアイ株シーシーアイ産業タイヤ株式会社代表取締役岡部鉄也令和七年八月二十八日岐阜県関市新迫間一二番地掲載の日付令和七年七月七日掲載頁一二六頁(号外第一五五号)組織変更公告式会社とします。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし効力発生日は令和七年十月十日であり、当社の代表社員小坂田正英組織変更後の商号はCLUTCHKICK株合同会社未来健MIRAIKENました。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ます。
この組織変更に異議のある債権者は、本公令和七年八月二十八日組織変更公告代表理事山崎正人大和食糧販売企業組合令和七年八月二十八日組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することとし、組令和七年八月二十八日織変更後の商号は株式会社MIRAIKENとし東京都東大和市芋窪四丁目一七五四番地組織変更公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
千葉県千葉市若葉区金親町四九八
三七当組合は、株式会社に組織変更することにいたHMCHIBA合同会社しました。
代表社員高橋ハサンカこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲東京都中央区築地四
四
一五当社は、株式会社に組織変更することにいたし市神明台二丁目一〇番地八)が保有することとなです。
ン株式会社(住所東京都港区西麻布二丁目二六番(乙)掲載紙官報る富士フイルムメディカルサービスソリューショ(甲)確定した最終事業年度はありません。
フイルムメディアクレスト(乙、住所東京都羽村なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲笹塚ビル五Fバンルー合同会社代表社員リトー合同会社職務執行者菅野道博吸収分割公告この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告令和七年八月二十八日当社(甲)は、左記効力発生日に株式会社富士載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし東京都渋谷区笹塚二丁目一六番二号ASP官効力発生日変更公告
令和 年 月 日 木曜日北海道北斗市七重浜四丁目二七番一二号東京都千代田区神田錦町三丁目六番地令和七年八月二十八日東京都江東区東陽四丁目一〇番四号株式会社北海道セレモニー代表取締役堺栄力史京急アセットマネジメント株式会社高知市西町八七番地有限会社蔵一代表取締役芝田知広代表取締役四ノ宮宏昭代表取締役鳥谷越剛株式会社日貿信保証に掲載しております。
令和七年八月二十八日資本金の額の減少公告とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
月二十二日付、官報(号外第一九〇号)七十八頁なお、最終貸借対照表の開示状況は令和七年八この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、資本金の額を二千万円減少し一千万円代表社員一般社団法人ナイル職務執行者長坂英樹ナイル合同会社たので公告します。
令和七年八月二十八日東京都渋谷区神宮前一丁目五番八号力発生日を令和七年九月十七日に変更いたしまし当社は、令和七年九月二日予定の吸収合併の効りです。
掲載官報令和七年八月二十八日掲載の日付令和七年六月十六日掲載頁七十一頁(号外第一三二号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は左記のとお当社は、資本金の額を一千九百万円減少するこです。
とにいたしました。
掲載紙官報なお、計算書類の公告義務はありません。
令和七年八月二十八日この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年七月十一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁六十七頁(号外第一六〇号)資本金の額の減少公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役古本淳一載の